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取締役の善管注意義務?


【 取締役の善管注意義務 】


 世の中の時代の流れが早いため、資本移動を含んだ、会社同士のアライアンス事例が増えている。

 今日は、(アライアンスを締結した際の)「取締役の善管注意義務」について、添付HP*から考えてみたい。
*http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/kaishahou/index/torisimariyaku_zenkan/


1.取締役の善管注意義務

取締役:会社から「委任」を受けている立場
(法律上:弁護士と依頼者、医師と患者と同じ、「委任者」「受任者」という関係)


2.日本の場合

・従業員(被用者)から取締役に昇進する例が多く、取締役になった後も従業員を兼務するケースも多く、取締役と従業員の区別を明確に理解していない方も多い

・会社と労働契約のもとにある従業員(使用人)と、取締役の間には、法律上の立場において大きな差がある

⇒ 取締役は、法律上は、「経営のプロ」として、会社に対して「善良な管理者の注意」をもって職務を負う義務(善管注意義務)を負っている(会社法330条、民法644条)

[ 会社法 ]
(株式会社と役員等との関係)

第三百三十条 株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。

[ 民法 ]
(受任者の注意義務)
第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。


3.取締役の任務懈怠の責任

・取締役には善管注意義務があり、職務の遂行において当該義務に違反した場合、会社に対し損害賠償責任(任務懈怠責任)を負う

・例えば、以下のような場合に、取締役の権限の行使につき任務懈怠責任が認められる

◯会社法等の法令、定款、株主総会の決議に違反する場合

◯自己若しくは第三者の利益を図る目的、又は会社に損害を与える目的で行使される場合

◯通常の経営者を基準として、その判断が著しく不合理であった場合


4.経営判断の原則

(1)経営判断の原則
・取締役の任務懈怠責任の中で議論となるのは、取締役が経営上の判断を誤ったために会社に損失が生じたという主張がされる場合

・取締役としてもっぱら会社の利益のために行った経営上の判断が、後になって会社に損害を与えたとして責任の追求を受けることがある

・企業経営に関する判断は、激しく変化する外部環境と不確定な見通しのもと行わざるを得ず、一定のリスクが必然的に伴う

・経営判断については取締役の裁量権が一定範囲認められないと、取締役の企業経営を過度に萎縮させることになりかねない

⇒ 通常の経営者としての知見や経験という水準に照らし、前提たる事実認識や、事実に基づく判断に著しい不合理があったといえるようなケースで、取締役の責任が認められる、という判断がなされている

< 判断の基準時 >
「後知恵」の結果論ではなく、「判断時」の状況を前提とする


(2)判断プロセスの記録化の重要性

・経営判断の原則においては、「判断時」の状況に基づき判断が著しく不合理か否かが問題となる

・特に問題となりそうな決定を行う際や会社の重大な利害に関わる決定をする際、リスクの軽減のためには、「決定当時」に合理的な方法で情報収集、調査及び検討を行ったことや、これに基づき合理的な決定がなされたということを立証する資料を整えておくことが重要

⇒ 取締役の判断の過程・内容の合理性を示すため、取締役会議事録、取締役会や経営会議で用いた会議資料、またその前提としての社内外の調査資料などが重要な意味を持つ

⇒ 日ごろから資料の準備を怠らないことが、いざという場合にものをいう


<感想>
 今後のアライアンス時に備えて、決定前の判断の過程・内容の合理性を示すための資料を用意しておきたい。

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元証券マンが「あれっ」と思ったこと
発行者HPはこちら http://tsuru1.blog.fc2.com/ 
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取締役の善管注意義務?


【 取締役の善管注意義務 】


 世の中の時代の流れが早いため、資本移動を含んだ、会社同士のアライアンス事例が増えている。

 今日は、(アライアンスを締結した際の)「取締役の善管注意義務」について、添付HP*から考えてみたい。
*http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/kaishahou/index/torisimariyaku_zenkan/


1.取締役の善管注意義務

取締役:会社から「委任」を受けている立場
(法律上:弁護士と依頼者、医師と患者と同じ、「委任者」「受任者」という関係)


2.日本の場合

・従業員(被用者)から取締役に昇進する例が多く、取締役になった後も従業員を兼務するケースも多く、取締役と従業員の区別を明確に理解していない方も多い

・会社と労働契約のもとにある従業員(使用人)と、取締役の間には、法律上の立場において大きな差がある

⇒ 取締役は、法律上は、「経営のプロ」として、会社に対して「善良な管理者の注意」をもって職務を負う義務(善管注意義務)を負っている(会社法330条、民法644条)

[ 会社法 ]
(株式会社と役員等との関係)

第三百三十条 株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。

[ 民法 ]
(受任者の注意義務)
第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。


3.取締役の任務懈怠の責任

・取締役には善管注意義務があり、職務の遂行において当該義務に違反した場合、会社に対し損害賠償責任(任務懈怠責任)を負う

・例えば、以下のような場合に、取締役の権限の行使につき任務懈怠責任が認められる

◯会社法等の法令、定款、株主総会の決議に違反する場合

◯自己若しくは第三者の利益を図る目的、又は会社に損害を与える目的で行使される場合

◯通常の経営者を基準として、その判断が著しく不合理であった場合


4.経営判断の原則

(1)経営判断の原則
・取締役の任務懈怠責任の中で議論となるのは、取締役が経営上の判断を誤ったために会社に損失が生じたという主張がされる場合

・取締役としてもっぱら会社の利益のために行った経営上の判断が、後になって会社に損害を与えたとして責任の追求を受けることがある

・企業経営に関する判断は、激しく変化する外部環境と不確定な見通しのもと行わざるを得ず、一定のリスクが必然的に伴う

・経営判断については取締役の裁量権が一定範囲認められないと、取締役の企業経営を過度に萎縮させることになりかねない

⇒ 通常の経営者としての知見や経験という水準に照らし、前提たる事実認識や、事実に基づく判断に著しい不合理があったといえるようなケースで、取締役の責任が認められる、という判断がなされている

< 判断の基準時 >
「後知恵」の結果論ではなく、「判断時」の状況を前提とする


(2)判断プロセスの記録化の重要性

・経営判断の原則においては、「判断時」の状況に基づき判断が著しく不合理か否かが問題となる

・特に問題となりそうな決定を行う際や会社の重大な利害に関わる決定をする際、リスクの軽減のためには、「決定当時」に合理的な方法で情報収集、調査及び検討を行ったことや、これに基づき合理的な決定がなされたということを立証する資料を整えておくことが重要

⇒ 取締役の判断の過程・内容の合理性を示すため、取締役会議事録、取締役会や経営会議で用いた会議資料、またその前提としての社内外の調査資料などが重要な意味を持つ

⇒ 日ごろから資料の準備を怠らないことが、いざという場合にものをいう


<感想>
 今後のアライアンス時に備えて、決定前の判断の過程・内容の合理性を示すための資料を用意しておきたい。

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【 取締役の善管注意義務 】


 世の中の時代の流れが早いため、資本移動を含んだ、会社同士のアライアンス事例が増えている。

 今日は、(アライアンスを締結した際の)「取締役の善管注意義務」について、添付HP*から考えてみたい。
*http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/kaishahou/index/torisimariyaku_zenkan/


1.取締役の善管注意義務

取締役:会社から「委任」を受けている立場
(法律上:弁護士と依頼者、医師と患者と同じ、「委任者」「受任者」という関係)


2.日本の場合

・従業員(被用者)から取締役に昇進する例が多く、取締役になった後も従業員を兼務するケースも多く、取締役と従業員の区別を明確に理解していない方も多い

・会社と労働契約のもとにある従業員(使用人)と、取締役の間には、法律上の立場において大きな差がある

⇒ 取締役は、法律上は、「経営のプロ」として、会社に対して「善良な管理者の注意」をもって職務を負う義務(善管注意義務)を負っている(会社法330条、民法644条)

[ 会社法 ]
(株式会社と役員等との関係)

第三百三十条 株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。

[ 民法 ]
(受任者の注意義務)
第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。


3.取締役の任務懈怠の責任

・取締役には善管注意義務があり、職務の遂行において当該義務に違反した場合、会社に対し損害賠償責任(任務懈怠責任)を負う

・例えば、以下のような場合に、取締役の権限の行使につき任務懈怠責任が認められる

◯会社法等の法令、定款、株主総会の決議に違反する場合

◯自己若しくは第三者の利益を図る目的、又は会社に損害を与える目的で行使される場合

◯通常の経営者を基準として、その判断が著しく不合理であった場合


4.経営判断の原則

(1)経営判断の原則
・取締役の任務懈怠責任の中で議論となるのは、取締役が経営上の判断を誤ったために会社に損失が生じたという主張がされる場合

・取締役としてもっぱら会社の利益のために行った経営上の判断が、後になって会社に損害を与えたとして責任の追求を受けることがある

・企業経営に関する判断は、激しく変化する外部環境と不確定な見通しのもと行わざるを得ず、一定のリスクが必然的に伴う

・経営判断については取締役の裁量権が一定範囲認められないと、取締役の企業経営を過度に萎縮させることになりかねない

⇒ 通常の経営者としての知見や経験という水準に照らし、前提たる事実認識や、事実に基づく判断に著しい不合理があったといえるようなケースで、取締役の責任が認められる、という判断がなされている

< 判断の基準時 >
「後知恵」の結果論ではなく、「判断時」の状況を前提とする



(2)判断プロセスの記録化の重要性

・経営判断の原則においては、「判断時」の状況に基づき判断が著しく不合理か否かが問題となる

・特に問題となりそうな決定を行う際や会社の重大な利害に関わる決定をする際、リスクの軽減のためには、「決定当時」に合理的な方法で情報収集、調査及び検討を行ったことや、これに基づき合理的な決定がなされたということを立証する資料を整えておくことが重要

⇒ 取締役の判断の過程・内容の合理性を示すため、取締役会議事録、取締役会や経営会議で用いた会議資料、またその前提としての社内外の調査資料などが重要な意味を持つ

⇒ 日ごろから資料の準備を怠らないことが、いざという場合にものをいう


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TOKIO・山口事件に関する善管注意義務?


【 ジャニー喜多川社長:TOKIO・山口事件 】


 2018/5/7、PRESIDENT Onlineに、「なぜジャニー喜多川社長は出てこないのか」と題する記事が掲載された。
http://president.jp/articles/-/25086

 以下は主な部分の一部抜粋。


1.なぜ記者たちは「ジャニー喜多川を出せ」といわないのか

 山口は“アルコール依存症”による肝臓病が悪化して1カ月入院していた。退院したその日の夜、焼酎を1本飲んで事件を起こしているのだ。事務所側やマネージャーの管理監督責任が問われてしかるべきだ。


2.示談を進めたのは事務所か、山口本人か

 示談を進めたのは事務所か山口本人か。アルコール依存症はどの程度か。退院後、事務所は山口にどう対処していたのか。事件が報じられるまで、山口をテレビに出演させ続けていたのはなぜか。TOKIOの解散はあるのか。聞きたいことは山ほどあるはずだが、そうした質問は出なかった。


3.所属タレントにセクハラをする「帝国」の実態

 フォーリーブスのメンバーだった北公次が、喜多川社長についての暴露本を出した。週刊文春の連載キャンペーンを喜多川が名誉棄損で訴えた裁判では、二審の東京高裁(矢崎秀一裁判長)が一審判決を翻して、喜多川社長の所属タレントへのセクハラ行為をはっきりと認定した。


 一方、2000/4/13、「147回国会 青少年問題に関する特別委員会 第5号」に、以下内容が掲載されていた。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/147/0073/14704130073005c.html

○阪上委員(当時自民党衆議院議員)
 昨年、十八歳未満の児童を相手にした買春やポルノを処罰する児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律が施行され、青少年の人権保護に大きな前進を見たと思っております。
 
 私も耳を疑ったのですが、ジャニーズ事務所の社長であるジャニー喜多川さんがタレントの少年たちに性的ないたずらをしているという話も聞きました。
 その親御さんのお子さんがジャニーズ事務所に関係しており、お子さんだけでなく、子供の友達からもジャニーズ事務所の体験談をたくさん聞いたそうであります。

 かなり以前からこの問題は活字になっていますし、最近でも文芸春秋社発行の週刊文春に、十回にわたり、この問題が掲載されておるではありませんか。

 そんな折、私は、知り合いの芸能プロダクションの元社長からこんな話を聞いたのであります。
ジャニーズ事務所が日本の芸能界を牛耳っているため、ジャニーズ事務所に逆らうとタレントを引き揚げられて番組ができなくなってしまうというのであります。それで、テレビ局は遠慮して、ジャニーズ事務所に関する不祥事を放送できないそうであります。
マスコミ、新聞においても、ニューヨーク・タイムズがこの問題を報じておるのにもかかわらず、日本のマスコミはへっぴり腰だという批判を受けておるのもその辺に根拠があるのではないかとおっしゃったのであります。


[ 関連法 ]
会社法

(株式会社と役員等との関係)
第三百三十条 株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。

(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
第四百二十九条 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

民法
(受任者の注意義務)
第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

⇒ 株式会社ジャニーズ事務所の代表取締役(ジャニー喜多川社長)は、取締役としての善管注意義務等を負っている


<感想>
 過去国会でも取り上げられた上記セクハラ内容を鑑みると、TOKIO・山口事件に関して、ジャニー喜多川社長自身が直接コメントできるような立場にはないようだが、少なくとも善管注意義務等は負っているように思われる。

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テーマ : 意見・つぶやき
ジャンル : ビジネス

自己株式取得のROE・PER等へのインパクト?


【 自己株式取得前後の各種指標の変化 】


 2017/12/7、日比谷総合設備(1982)が自己株式TOBの結果の開示をした。自己株式取得がROE等の各種指標にどの程度影響を与えるかを確認してみたい。


1.自己株式TOB等に関するお知らせ
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120171204429933.pdf


2.前提となる数値(17/9の半期決算短信)
http://www.hibiya-eng.co.jp/assets/files/irnews/2017_11_07_30_2qkessan.pdf

(1)自己資本:665億円(a)
(株主資本625億円+その他包括利益40億円)

(2)発行済株式数:31,000千株(b)
   自己株式:2,115千株(c)
   b- c:28,885千株(d)

(3)18/3期予想当期純利益:73億円(e)


3.自己株式TOBの概要
・取得株数:4,494千株(f)
・取得総額:110億円(g=f×@2,453)
⇒自己資本:555億円(h =a-g)


4.各種指標の変化(TOB前⇒TOB後)

(1)ROE
・11.7%(e÷a)⇒ 13.2%(e÷h)

(2)EPS
・253円(i =e÷d)⇒ 299円(j =e÷(d-f))

(3)PER(12/8終値@2,322(k)ベース)
・9.2倍(k÷i)⇒ 7.8倍(k÷j)

(4)配当利回り
・2.4%(予想配当60円÷TOB価格2,453円)
(ROA:8.5%。70億円÷826億円(17/9末))


5.ホンダの自己株式取得事例

(1)上記4の数値
・資本合計:7.6兆円
・自己株式取得:0.1兆円
⇒(自己)資本が大き過ぎて、自己株式取得をしてもほとんど変化ない(ため計算省略)

(2)配当利回り
・18/3期予想配当:96円/株(l)
・平均取得価格:3,628円/株(m)
(取得総額870億円÷2400万株)

[ 配当利回り ]
・税引後:2.65%(n=l÷m)
・税引前:3.92%(o=n÷(1-p))
(法人所得税率:32.53%(p)。17/3期:法人所得税費用0.33兆円÷税前当期利益1.01兆円(q))
・税引前ROA:5.31%(r =q÷総資産19.0兆円)

・「o<r」⇒ 資金を「自己株式取得」より「本業(営業活動)」に回した方がベター(と言えよう)


<感想>
 自己株式取得比率に従って(日比谷総合設備:自己資本の16.6%(g÷a)、発行済株式の14.5%(f÷b))、ROEやPER等は算数的に変化する。
 後講釈的な話で恐縮ながら、11/9高値の2,798円はTOB価格の1.14倍と、EPSの1.18倍(j÷i)にほぼ近い値となっていた。

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