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著しく不適当な価額時の国税庁長官の指示?


【 相続対策:最高裁判決「借入金・不動産投資・相続税対策 】

 


 以下は、2022年4月の最高裁判決『相続対策「借入金で不動産投資」を却下』からの一部抜粋。(出所:https://diamond.jp/articles/-/305730)

 


< 事案 >
高齢の企業経営者が、8億円超(うち信託銀行からの借入額6.3億円を充当)および5.5億円(同4.25億円)の不動 産を相次いで購入したという事実に対し、借入金によって高額の不動産を取得した場合は相続財産の圧縮により相続税の減免が可能かどうかを争ったケース

 

 

< 論点 >
納税者側が相続税路線価を基に申告した合計評価額は約3.3億円、これに対して国税側が主張した金額(鑑定評価 額)は約12.7億円であり、その評価額および相続税納付額を不服とする納税者側が国税当局を相手取って訴訟を提起

 


< 判決 >
裁判の結果は、訴訟以前の国税不服審判所、一審の東京地裁、二審の東京高裁に続いて最高裁でも納税者側の主張 が認められず、完全敗訴。その結果、納税者側の申告および主張は課税価格2826万円で相続税ゼロ円だったが、更正処分(納税者の提出した 申告書の内容に誤りがあると判断された際に求められる修正申告に応じなかった場合に税務署が納税額の修正もしくは決定をする手続き)によって、課税価格約8.9億円、相続税約2.4億円の賦課決定処分が確定

 


「著しく不適当」になりうる七つの事例とは

1.相続発生3年以内(36カ月以内)に購入した金額の大きい不動産であること 
1988年に、租税特別措置法に相続開始前3年以内に取得した不動産は取得価額によって評価するという特例が新設(その後廃止) されたこともあり、取得3年以内というのがおよその目安とされている模様

 

2.相続開始後間もない時期に売却していること(36カ月以内が目安) 

相続税納付後3年以内に売却して現金化するといったケース

 

3.借入金の完済予定日が購入者の平均余命を大きく逸脱していること

 

4.購入者が近い将来相続の発生が予想されるような高齢者であること

 

 3および4はいずれも被相続人の“年齢要件”。3は借入金で購入する場合、4は自己資金で購入することを想定

 

5.主たる購入原資が借入金であること 
自己資金ではなく、わざわざ借入金で購入することの合理性の確認

 

6.路線価算定で相続税評価額が市場価格の50%以下となるような不動産であること 
タワーマンション節税などが典型的

 

7.当該不動産購入に“相続税逃れ”以外の合理的な目的が見当たらないこと 
総合的に判断して相続税の軽減を主目的とした売買であるとしか考えられないと認定されるケース

 


< 評価通達6 >
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/01/01.htm
(この通達の定めにより難い場合の評価) 
この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。

 


<感想>
今後、相続税評価価額が著しく不適当とされて、国税庁長官の指示に基づいた評価事案が増えるものと思われる。

 

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所得控除可能なiDeCoに未加入?

 

【 個人投資家の証券投資に関する意識調査 】

 


 2023/10/18、日本証券業協会から、添付「個人投資家の証券投資に関する意識調査【インターネット調査】」(概要)が報告されていた。
https://www.jsda.or.jp/shiryoshitsu/toukei/2023kozintoushika.pdf

 以下は、一部抜粋。

 


「個人投資家の証券投資に関する意識調査」の結果について 〜調査結果の主なポイント~

 

P1
1.投資に対する考え方
・調査対象者5,000名のうち、有価証券投資への興味・関心や検討のきっかけとして、「投資に関する税制優遇制度(NISA・つみたてNISA・確定拠出年金)があることを知った」をあげた者が、前年調査の40.1%から42.8%に増加(2.7ポイント増)。【8頁】

 


2.一般NISA口座・つみたてNISA口座の普及状況等
(1)NISA制度は個人投資家にしっかりと定着
・調査対象者のうち、一般NISA口座開設者の割合は51.2%と、2015年調査以降50%超の者が口座を開設している状況が続く。 【26頁】
・つみたてNISA口座開設者の割合は年々増加しており、 前年調査の26.2%から29.6%に増加(3.4ポイント増)。【〃】

 

(2)証券投資を開始した者におけるNISA制度の利用が一段と顕著に
・2023年に投資を開始した者の8割以上(84.9%)は一般NISA口座又はつみたてNISA口座を開設しており、その合計の割合は2022年に投資を開始した者を大きく上回っており(14.8ポイント増)、また、NISA制度が開始した2014年に次ぐ高い割合となっている。【29頁】

 

(3)NISA制度は中間層に利用されている
・一般NISA口座開設者の6割以上(68.6%)は年収500万円未満であり、5割強(51.0%)が金融資産1,000万円未満である。【31、32頁】
・つみたてNISA口座開設者の6割強(62.5%)は年収500万円未満であり、7割強(71.6%)が金融資産1,000万円未満である。【〃】

 

 

P38
●「企業型確定拠出年金に加入している」のは15.6%。「iDeCoに加入している」が15.0%。「iDeCoに加入している」は2022年調査より3.1ポイント増加している。

 

●50代以下は「企業型確定拠出年金」「iDeCo」とも2割以上が加入。

 


<感想>
掛金が全額所得控除(⇒課税所得が減る⇒所得税と住民税が軽減される)となるiDeCoに未加入の方は、加入を検討されては如何でしょうか。
https://www.smbc.co.jp/kojin/special/ideco/

 

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役員給与は期中原則変更不可?

 

【 役員に対する給与 】

 


 添付は、国税庁の「役員に対する給与」に関するタックスアンサー。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm

 以下は一部抜粋。

 


No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)

 

定期同額給与とは、次に掲げる給与です。

 

イ その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月(確定申告書の提出期限の特例に係る税務署長の指定を受けた場合にはその指定に係る月数に2を加えた月数)を経過する日(以下「3月経過日等」といいます。)まで(継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定で、その改訂が3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改訂の時期まで)にされる定期給与の額の改定

 


ご参考1)役員給与に関するQ&A(国税庁)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf

[Q2] 
(定期給与を株主総会の翌月分から増額する場合の取扱い)

 

定時株主総会において翌職務執行期間に係る給与の額を定めたものであると思われますが、6月25日から開始する翌職務執行期間に係る最初の給与の支給時期を、定時株主総会直後に到来する6月30日ではなく、その翌月の7月31日であるとする定めも一般的と考えられます。

 

(注)本事例は、役員給与の額を株主総会で決議することとしていますが、例えば、株主総会で役員給与の支給限度額を定め、各人別の支給額は取締役会で決議するなど、会社法等の法令の規定に従って役員給与の額を決議するものは、この事例における株主総会で の決議と同様に取り扱って差し支えありませんので、ご留意ください。

 

 

ご参考2)役員報酬の変更時期に注意!原則、期首から3ヶ月以内のみ可能

https://ashiyakaikei.com/directors-remuneration-change/

 


<感想>
 本件は、役員給与についての国税庁の見解を示したもの。
 会社の利益操縦にも繋がるため、期中の役員給与の変更は原則不可能として、損金算入の制限を設けたものと理解した。

 

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資本金1億円への減資?


【 元気寿司:資本金1億円への減資 】


 2020/5/27、元気寿司(9828)が、「資本金の額の減少(減資)に関するお知らせ」を発表した。
https://ssl4.eir-parts.net/doc/9828/tdnet/1838708/00.pdf

 以下は、その内容。


1.減資の理由 
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、足元の客数や売上高が大幅に減少しており、第42期の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼすことが見込まれます。このような中で、適切な税制への適用を通じて財務内容の健全性を維持するとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保するため、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えたいと存じます。


2.減資の要領 
(1)減少すべき資本金の額
 資本金の額1,151,528,774円のうち1,051,528,774円を減少して、100,000,000円といたします。

(2)減資の方法
減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えることといたします。


3.減資の日程(予定) 
(1) 取締役会決議日 2020年5月27日 
(2) 株主総会決議日(予定) 2020年6月29日
(3) 債権者意義申述最終期日(予定) 2020年8月20日 
(4) 減資の効力発生日(予定) 2020年8月31日


4.今後の見通し 
本件は、貸借対照表「純資産の部」における勘定科目内の振替処理であり、純資産合計額に変動はありません。


(ご参照)資本金1億円以下の中小企業が活用できる税制上のメリット
https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-04/cat-small-11/6493/
(1)軽減税率
(2)交際費年800万円の枠
(3)少額減価償却資産の損金算入
(4)欠損金の繰戻還付
(5)各種税額控除


<感想>
 上記は、税制メリット、資本政策の柔軟性及び機動性を確保するための資本金1億円への減資。
 税制等のメリットを考えて、同様の減資が今後も継続するものと思われる。

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