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「業務改善<業務停止<業務廃止」命令?


【 半沢直樹:金融庁の業務改善命令 】



 2020/8/23の半沢直樹第6話で、金融庁から業務改善命令が発出されていた。

 かんぽ生命に対する業務改善命令等を確認してみた。



< 金融庁行政処分事例集 >
https://www.fsa.go.jp/status/s_jirei/kouhyou.html

 

かんぽ生命(/日本郵便/日本郵政)
1)業務停止命令:令和2/1/1〜3/31まで、保険募集/保健契約の締結を停止


2)業務改善命令:適正な募集管理態勢の確立、等
⇒ 改善計画を令和2年1月末までに提出し、直ちに実行すること



<感想>
 行政処分の内、「業務改善命令」の重いものが期間限定の「業務停止命令」で、最も重いものが無期限の「業務廃止命令」のようだ。(その他、登録取消し、許可取消し、等あり)

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元証券マンが「あれっ」と思ったこと
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発信者情報の開示には裁判上の請求手続きが必要?


【 発信者情報開示請求 】


 2020/8/16の半沢直樹のインターネットの個人メールアドレスについては、個人情報保護法違反に該当するが、発信者情報の開示には「プロバイダ責任制限法第4条に基づく情報開示請求」が必要となるようだ。
 以下は、ベリーベスト法律事務所の「発信者情報開示請求とは」からの一部抜粋。
https://www.vbest.jp/personal/eraserequest/disclosure_request/


任意開示手続きの有効性

発信者情報開示は、民事上の請求権として規定されているために、裁判手続によらなくても請求は可能です。この手続は一般に「任意開示」と呼ばれます。そして、この任意開示による請求でも、裁判上の請求でも、発信者を特定するために必要な情報や請求の相手方は同じです。
しかしながら、任意開示の現状としては、経由プロバイダ等が任意に開示に応じるケースは、残念ながら多くはないのが現状です。
任意開示を求める方法として、弁護士法23条の2に基づく照会(いわゆる弁護士会照会)や証拠保全等による方法もありますが、これらには強制力はなく、経由プロバイダ等が開示に応じる例は多くはありません。そこで、裁判上の請求手続を利用することが一般的となっているのが実情です。


<感想>
 現時点で発信者情報の開示請求は、かなりハードルが高そうだ。

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半沢直樹はファイアーウォール違反?

【 半沢直樹:証券と銀行のファイアーウォール 】


 昨日の半沢直樹を見て、証券と銀行のファイアーウォール違反ではないかと思ったが、以下のブログを見て、そう単純な構図ではないことを理解した。
https://www.tbs.co.jp/hanzawa_naoki/

弁護士が気ままに「半沢直樹2」を語る(第1話)」
https://note.com/joinus_esq/n/ndcfcdd98b78b


金融商品取引法
(親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)
第四十四条の三 金融商品取引業者又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

四 前三号に掲げるもののほか、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為であつて投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為


金融商品取引業等に関する内閣府令
(金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)
第百五十三条 法第四十四条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

七 有価証券関連業を行う金融商品取引業者が発行者等に関する非公開情報を当該金融商品取引業者の親法人等若しくは子法人等から受領し、又は当該親法人等若しくは子法人等に提供すること。
イ 当該金融商品取引業者又はその親法人等若しくは子法人等による非公開情報の提供についてあらかじめ当該発行者等の書面による同意がある場合



<感想>
 証券と銀行の「オプトアウト方式」による情報共有が行われていれば問題ないようだ。

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