fc2ブログ

電通は変われたか


「電通事件 なぜ死ぬまで働かなければならないのか」(北健一著、旬報社)より


 以下は掲題書からの抜粋(*、**筆者追記)


 労働基準法では1日の労働時間の上限は8時間で、1週間の上限は40時間と決められている(*32条1項、2項)。会社がそれを越えて労働者を働かせると労基法違反となり、罰則もある。これが原則だが、例外として、従業員の過半数が加入する労働組合(過半数労働組合)か、そうした組合がない場合は労働者代表(従業員が選挙で選ぶ)と会社が時間外労働の上限についての労使協定を交わし、労基署に届け出る。
 労基法三六条に規定があることから、三六(さぶろく)協定と呼ばれ、三六協定で決めた範囲内なら、残業をさせても刑事罰を科されることはない(なお、会社による残業指示に労働者が従わなければならないかどうかは三六協定の問題ではなく、就業規則など契約上の根拠の有無と、残業の必要性と労働者の生活との兼ね合いも含め、残業指示が会社の権利濫用にあたらないかという個別事項の問題と考えられる)。
 電通が労基署に届けていた三六協定の上限は、通常は月70時間で、特別な事情があるときは100時間だった(特別条項)が、特別条項さえ守られていなかった。

*(労働時間)
第32条  使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2  使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。


 三六協定違反の背景には、「労働時間の自己申告制」がある。労働時間は、使用者(会社)が自ら確認して記録するかタイムカードなどで客観的に記録するのが原則だが、労働者による自己申告制も認められている。1991年に起きた最初の電通事件**は、過労自死と使用者(会社)の安全配慮義務に関する最高裁判例にもなった。その教訓から、電通は本社入口に「フラッパーゲート」と呼ばれる駅の自動改札に似たゲートをもうけ、社員証をタッチして出入りすると入館時刻が自動的に記録されるしくみを作った。

**1991年の電通過労自殺に関する2000/3/24最高裁判決:
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52222


 三田労基署は、その記録をもとに高橋さんの労働時間が月100時間を越えていたと認定している。ところが、自己申告にもとづく記録では月70時間の範囲に収まっていた。


 終業(仕事が終わったと申告した時間)と実際に退館した時間の乖離に過少申告の増加があったのかと会見で問われた中本祥一副社長は、「そういうところに原因があったなと思っています」と認めた。「三六協定順守」の号令の下で過少申告が急増したとすれば、上司が明確に命じたかどうかはともかく、会社の問題だったと考えざるを得ない。


<感想>

 2000年の自社への最高裁判決ではあったが、電通は真の意味で変わることはなかったようだ。

----------------------------------------------------------------------
元証券マンが「あれっ」と思ったこと
『まぐまぐ!』へのご登録はこちら
http://www.mag2.com/
発行者HPはこちら http://tsuru1.blog.fc2.com/
----------------------------------------------------------------------
FC2プロフ
プロフィール
最新記事
月別アーカイブ
カテゴリ
CEO (4)
夢 (8)
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR