【 グレイステクノロジー:上場廃止】
2022/1/27、 グレイステクノロジーが、以下内容を発表した。
以下は、一部抜粋。
「特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」
https://ssl4.eir-parts.net/doc/6541/tdnet/2072811/00.pdf
1. 特別調査委員会の調査結果
特別調査委員会の調査の結果、当社において、売上の前倒し事案及び架空売上事案による会計不正が多数発見されました。
当社では、2016年3月期から、売上の前倒しが開始されておりました。1)最終納品時に売上計上すべきなのに、売上を分割計上したり、2)納品前に売上を一括計上しておりました。当初は、売上計上時に顧客への請求が伴っておりましたが、次第に、顧客への請求が伴わない売上の前倒し計上をしておりました。また、売上の前倒しの後、最終納品に至らなかった結果、架空売上となるケースもありました。このような実情は、当社経営陣も認識・認容しておりました。
その後、売上の前倒しによる売上目標の達成が困難になり、当社経営陣も関与する大規模な架空売上が開始されるようになりました。架空売上の売掛金は、その後に正式な受注にこぎつけることにより事後に顧客から受領する場合もありましたが、それ以外の場合は、当社役職員が自己資金(主として新株予約権の行使で得た当社株式の売却益を原資とするもの)を顧客名義で当社に振込入金することで正常な入金を偽装しておりました。
一部の架空売上に際しては、顧客の署名や押印が必要な書類の偽造がなされておりました。また、リース会社による立替払契約も利用され、顧客が作成すべき立替払委託契約書等を偽造してリース会社から当社に対して売掛金を入金させ、当社役職員が自己資金を顧客名義でリース会社に振込返済することで正常な返済を偽装したものもありました。
さらに、本件調査においては、架空売上の計上のほか、架空原価の計上による利益操作が行われた事実も確認されました。(以下略)
2. 今後の対応について
(1) 当社株式の上場廃止について
本日付「2022年3月期第2四半期報告書の提出未了及び当社株式の上場廃止の見込みに関するお知らせ」にて別途公表しておりますとおり、2022年2月28日付で上場廃止になる予定であります。(以下略)
<まとめ>
・売上の前倒し事案及び架空売上事案による会計不正が多数
・役職員が自己資金(主として新株予約権の行使で得た当社株式の売却益を原資とするもの)を顧客名義で当社に振込入金することで正常な入金を偽装
・顧客の署名や押印が必要な書類の偽造
・顧客が作成すべき立替払委託契約書等を偽造
・当社役職員が自己資金を顧客名義でリース会社に振込返済することで正常な返済を偽装
<抵触する対象の法律>(一部抜粋)
詐欺罪(刑法246条1項):人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
背任罪(刑法247条):他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
有印私文書偽造罪(刑法159条1項):行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
無印私文書偽造罪(刑法159条3項):前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
有価証券報告書虚偽記載罪(金融商品取引法第172条の4第1項):発行者が、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等を提出したときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、第一号に掲げる額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一 六百万円(以下略)
<感想>
2016年3月期から法律違反行為が複数あった上で、2016年12月にIPOしたグレイステクノロジー。
昨年4月に亡くなった松村会長の行為は許されない。
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元証券マンが「あれっ」と思ったこと
発行者HPはこちら http://tsuruichi.blog.fc2.com/
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