不適切な発言には要注意?
【 稲田防衛大臣発言問題 】
以下は、東京都板橋区での2017/6/27の都議選候補集会における稲田朋美防衛相の発言要旨の一部抜粋。(出所:日経電子版)
『 自民党の下村博文幹事長代行との強いパイプ、自衛隊・防衛省とも連携のある候補だ。ぜひ2期目の当選、本当に大変だから、お願いしたい。防衛省・自衛隊、防衛相、自民党としてもお願いしたいと、このように思っているところだ。 』
三好規正・山梨学院大大学院教授のコメント(出所:日経電子版)
『 「今回は自衛隊員ではなく、一般聴衆が対象だった。直ちに防衛相の影響力を行使した『地位利用』に当たるとは考えづらい」と説明する。ただ発言自体は「不適切だ」と指摘した。 』
<感想>
稲田大臣は、自衛隊員ではないため自衛隊法は適用されず、所謂国家公務員(※特別職)でもないため国家公務員法、公職選挙法(第136条の2)や憲法第15条第2項も適用はされないと思われる。
まぁ、法律的にどうこうという話ではなくて、上記指摘の通り、発言自体が不適切だったということだろう。余計な一言が命取りになることがある。政治家のみならず、我々も他山の石とせねばなるまい。
※http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column058.htm
自衛隊法
(政治的行為の制限)
第61条 隊員は、政党又は政令で定める政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならない。
国家公務員法
(政治的行為の制限)
第102条 職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。
公職選挙法
(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)
第136条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。
一 国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員
二 (略)
2 前項各号に掲げる者が公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する目的をもつてする次の各号に掲げる行為又は公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)である同項各号に掲げる者が公職の候補者として推薦され、若しくは支持される目的をもつてする次の各号に掲げる行為は、同項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。
一 その地位を利用して、公職の候補者の推薦に関与し、若しくは関与することを援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
憲法 第15条
(略)
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
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元証券マンが「あれっ」と思ったこと
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