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同性婚を巡る司法判断の変化?


【 同性婚を巡る札幌高裁判決 】



 2024/3/15、日経朝刊に『「同性婚訴訟」札幌高裁の判決要旨』が掲載された。
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO79260610U4A310C2CT0000/

 

 以下は記事抜粋。

 


同性婚を巡る訴訟で、14日に言い渡された札幌高裁判決の要旨は次の通り。


【性的指向】
同性愛者は婚姻が許されていないため、社会生活上の不利益を受け、アイデンティティーの喪失感を抱いたり、社会的な信用、評価、名誉感情などを維持するのが困難になったりするなど、人格が損なわれる事態となっている。

 

性的指向は生来備わる人としてのアイデンティティーで、個人の尊重に関わる法の保護は同性愛者も同様に享受されるべきだ。同性愛のみならず、愛する対象が異性と同性の双方の場合、性を自認できない場合なども同じように考えられる。

 


【憲法14条1項】
憲法14条1項は法の下の平等を定め、差別的な取り扱いを禁止する趣旨だ。立法府の裁量権を考慮しても、取り扱いの区別に合理的な根拠が認められない場合は同項違反と判断すべきだ。

 

性的指向と婚姻の自由は重要な法的利益だが、同性婚は許されていない。それにより同性愛者は制度的な保障を享受できず、著しい不利益を受けている。性的指向の区別は合理的根拠を欠いており、憲法14条1項に違反する。

 


【憲法24条】
憲法24条1項は、人と人の自由な結び付きとしての婚姻をも定める趣旨だ。同性間の婚姻も異性間と同じ程度に保障していると理解できる。憲法制定当時は同性婚が想定されておらず、両性間の婚姻を定めているが、文言のみにとらわれる理由はなく、個人の尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで解釈するのが相当だ。

 

24条2項は、婚姻や家族に関する立法に当たっては、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきだと定めている。憲法上の権利に至らない国民の人格的利益をも尊重し、婚姻が事実上不当に制約されないことにも十分に配慮した法制定を要請している。

 

同性婚を許さず、これに代わる措置を一切規定していないのは、憲法24条の規定に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超える状態に至っていると認めるのが相当で、24条に違反している。

 


【国民世論】
国民に対する調査でも同性婚を容認する割合はほぼ半数を超えている。否定的な意見を持つ国民もいるが感情的な理由にとどまっている。啓蒙活動によって解消していく可能性がある。同性婚を可能とする国・地域は30を超えている。同性婚について法制度を定めた場合、社会的な影響も含め、不利益・弊害が生じることはうかがえない。

 


【付言】
同性婚を許さない規定は、国会の議論や司法手続きで違憲だと明白になっていたとは言えず、制度設計についても議論が必要だ。だが違憲性を指摘する意見があり、国民の多くも同性婚を容認している。社会の変化を受け止めることが重要だ。

 

同性婚を定めることは国民に意見の統一を求めることを意味しない。個人の尊厳を尊重することであり、同性愛者は日々の社会生活で不利益を受け、喪失感に直面しており、対策を急いで講じる必要がある。喫緊の課題として、異性婚と同じ制度の適用を含め、早急に真摯な議論と対応が望まれる。

 


< 憲法 >
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

 

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

 


<感想>
1)同性婚を容認する社会の変化、2)価値観や家族観などの多様化を受けて、司法判断も時代と共に変化する。国会での早期立法措置を期待したい。

 

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施政方針演説で憲法改正に言及?


【 内閣総理大臣:施政方針演説 】

 


 2024/1/30、岸田内閣総理大臣が、第二百十三回国会において、施政方針演説
を行った。
https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/statement/2024/0130shiseihoshin.html

 

 以下は、「八 憲法改正・皇位継承」部分からの抜粋。

 


 その他の先送りできない課題についても取り組んでいきます。

 まずは、憲法改正です。衆・参両院の憲法審査会において、活発な議論をいただいたことを歓迎します。国民の皆様に御判断をいただくためにも、国会の発議に向け、これまで以上に積極的な議論が行われることを期待します。また、あえて自民党総裁として申し上げれば、自分の総裁任期中に改正を実現したいとの思いに変わりはなく、議論を前進させるべく、最大限努力したいと考えています。今年は、条文案の具体化を進め、党派を超えた議論を加速してまいります。

 安定的な皇位継承等への対応については、皇族数確保のための具体的方策等を取りまとめ、政府から国会に御報告しております。早期に「立法府の総意」が取りまとめられるよう、国会において積極的な議論が行われることを期待します。

 


ご参考1)もっと詳しく「国民投票制度」総務省Webサイト
https://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/syushi.html

 

1.日本国憲法第96条

 1 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

 2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。


2.国民投票の投票権
年齢満18歳以上の日本国民が有することとされています。


3.憲法を改正するところが複数あったら
 憲法改正案は、内容において関連する事項ごとに提案され、それぞれの改正案ごとに一人一票を投じることとなります。

 


ご参考2)「国民投票の仕組」総務省のWebサイト
https://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/kokkai.html

 

1.憲法改正の発議

 国会議員(衆議院100人以上、参議院50人以上)の賛成により憲法改正案の原案が発議され、衆参各議院においてそれぞれ憲法審査会で審査されたのちに、本会議に付されます。
  両院それぞれの本会議にて総議員の 3分の2以上の賛成で可決した場合、国会が憲法改正の発議を行い、国民に提案したものとされます。なお、憲法の改正箇所が複数ある場合は、内容において関連する事項ごとに区分して発議されます。

 


2.国民投票の期日

 国民投票は、憲法改正の発議をした日から起算して60日以後180日以内において、国会の議決した期日に行われます。 また、国民投票の期日は、官報で告示されます。

→過半数の賛成で憲法改正

 


<感想>
岸田首相が、施政方針演説で、先送りできない課題として「憲法改正」に言及した。党派を超えた議論を加速して、総裁任期中に、国会の発議&国民投票を是非とも実施して欲しい。

 

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憲法改正は結党の政綱?


【 衆議院憲法審査会 】

 


 2022/11/28、銀行員時代に机を並べていた、東京6区の越智隆雄衆議院憲法審査会委員が開催する「憲法改正研修会」に参加した。
https://ochi-takao.jp/archives/

 

 以下は、当日の資料からの一部抜粋。

 


< 自由民主党の憲法改正の取組み >

 

1.1955/11/15 結党
・党の政綱(1〜6)
6)独立体制の整備
 現行憲法の自主的改正をはかり・・・
 国力と国情に相応した自衛軍備を整え、駐留外国軍隊の撤退に備える

 

2.2005/11/22 立党50年
 私たちは・・・新しい憲法が制定されるよう、国民合意の形成に努めます

 

3.2010/1/24 立党55年
 日本らしい日本の姿を示し、世界に貢献できる新憲法の制定を目指す
⇒日本国憲法改正草案(フルパッケージ) 

 

4.2017/5/3 憲法70年
 憲法改正の発議案を国民に提示するための『具体的な議論』を始めなければならない
⇒条文イメージ(たたき台素案)
 自民党4項目:1)自衛隊の明記、2)緊急事態対応、3)合区解消・地方公共団体、4)教育充実

 


< 憲法前文 >(一部抜粋)
日本国民は、・・・、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。・・・

 

参考)衆議院憲法審査会
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/index.htm

 


<感想>
 中国、北朝鮮、ロシアの動きに鑑みると、憲法前文の「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼」することなどあり得ない。
 前文含めた、早期の憲法改正を望んでいる。

 

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あれっ、陛下ご退位の裏に安倍政権への危機感あり?


憲法サバイバル──「憲法・戦争・天皇」をめぐる四つの対談 (ちくま新書編集部編)


 以下は掲題書(第4章『本当の天皇の話をしよう』(森達達也×白井聡)からの一部抜粋。(その2)


『 国体は生き残ったのか?

白井 そもそも戦後に旧枢軸国が国際社会に復帰するにあたっては、世界に向けて「あの時のわれわれとは違った国になりました」という態度を表明しなければならなかった。たとえば、戦後のドイツが、「われわれの国家はナチス第三帝国の体制と基本的に変わらない」と表明するなんていうことはあり得なかった。もしそうであれば、戦後国際社会に復帰することはできない。

 日本も国際的にそういう約束をして復帰しているわけですから、明らかに国体は変わっているはずなんです。ところがその一方で、廃位も退位もなかったことに象徴されるように、国体の連続性というものも確かにある。続いているようで続いていない、続いていないようで続いている。

 このような国体の不明瞭性にたいして、戦後の議論はいろんなかたちで取り組んできました。基本的に、革新派は天皇制批判を行ない、保守派は天皇制擁護をやってきた。これらの議論による成果は多数あります。けれども、これらの議論のほとんどが見落としてきたきわめて重大な要素があるのではないか。それは「アメリカ」というファクターです。

 アメリカという項目があったことにより、国体はフルモデルチェンジしながら生き残ったといえます。簡潔に言えば天皇の上にワシントンが載っかっているようなかたちで、戦後の日本国の体制は形成されるに至った。これによって戦後の復興から高度経済成長を経て、経済大国化するわけですから、その体制はある面ではとてもうまくいったわけです。

 しかしながら冷戦崩壊以降、東西対立が終わってからはその体制では立ち行かなくなってきた。つまりそこかしこで、日本の国体はてっぺんにアメリカを頂いているということのリアリティーが染み出すようになってきたわけです。


  生前退位をどうみるか

白井 彼(安倍首相)は、できれば、戦後憲法を否定するのみならず、戦後民主主義体制そのものを否定するというところまで行きたい。安倍さんは第一次政権の時にすでに教育基本法の改正などをやってますから、部分的にはそれにかなり成功している。

 彼はその総仕上げとして憲法を変えたいと考えているわけですが、そうすると象徴天皇はどうなるのか。戦後民主主義と象徴天皇制がワンセットであるならば、戦後民主主義が危機に陥り破壊されるということは同時に、象徴天皇制が危機に陥り破壊されることを意味するはずです。たぶん今上天皇は、そのことを重く受け止めているのではないかと思うんです。

 
 今上天皇は「象徴天皇制はいいものだ。今後もこのシステムを滞りなく続けていくには、自分は年をとりすぎたのでやめなければならない」と言っている。ここには加齢という自然的な問題がありますが、それと同時に、戦後民主主義レジームが極めて深刻な状態にあるという危機感が見えました。おそらく天皇は退位することによって、象徴天皇制を再活性化させ、それによって間接的に戦後民主主義を救い出そうとしているのではないでしょうか。


<感想>
 冷戦終結後、アメリカ主導による国際秩序がほころびつつある中で、安倍政権の行く末(≒戦後民主主義体制の破壊)に危機感を抱いた陛下が退位をご決意されたと考えると妙にすっきりする。

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護憲=平和、改憲=戦争?


「よくわかる平成憲法講座」(西修著、TBSブリタニカ)

 以下は掲題書からの一部抜粋。

 「
エピローグ

 護憲論者たちは本当の意味の平和を主張してきたのであろうか。私とまったく同じ疑問から出発し、ズバリと切り込んだ論調に、産経新聞、1994(平成6)年の5月3日付「主張」欄がある。その一節を引用しておきたい。

 「護憲派は果たして平和勢力であったのか。例えば『非武装中立』を唱える勢力がじつは、マルクス主義こそが恒久平和を約束するイデオロギーだとして、日本を社会主義陣営に引き入れようとしていたことが思い起こされる。彼らは自衛のための戦力さえ憲法違反だとして日本の武装解除を要求し、戦後の日本を守ってきた日米安保条約を廃棄させようとしたのだった。

 しかし、社会主義陣営は崩壊した。今、かたくなに社会主義独裁体制を守っているのが北朝鮮だが、大韓航空機事件やラングーン事件を引き起こしたことてろ国家が平和勢力であることは、もはや誰も認めない。

 逆に言えば、自由主義陣営の一員である日本の防衛力強化に反対し、旧ソ連、北朝鮮など社会主義国家に迎合してきたものこそ、じつは民主主義に対する戦争勢力ではなかったのか。護憲=平和、改憲=戦争という社会主義が押し付けた思考パターンは、冷戦が終わった今、逆転したのである」


<感想>
 今日、憲法や自衛隊の存在を学校ではどう教えているのだろうか。生徒一人ひとりが自ら考える教育がなされていることを望む。

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