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監査法人の意見不表明と追加調査継続の影響?

 

【 エデュラボ:プレスリリース前後の株価 】

 


 エデュラボの9月以降のプレスリリース前後の株価を確認してみる。(その3)

 


<プレスリリース>
21/9/16 
16:00
 2021年9月期第3四半期報告書の提出期限の延長(再延長)に係る承認に関するお知らせ


11:30 2021年9月期第3四半期報告書の提出期限の延長(再延長)に係る承認申請書提出に関するお知らせ
 延長前の提出期限:2021/9/16
 延長が承認された場合の提出期限:2021/10/15

 

10/15 12のプレスリリースの内、2つをピックアップ

過年度の有価証券報告書等に係る監査報告書の意見不表明及び結論不表明に関するお知らせ
https://ssl4.eir-parts.net/doc/4427/tdnet/2033212/00.pdf


 当社は特別調査委員会を設置し、当社及び当社の連結子会社である株式会社教育測定研究所とその特定顧客との間の一部取引(「テストセンター取引」)について、一連の経緯や価格の妥当性を踏まえて経済合理性の調査を実施している中で、有限責任あずさ監査法人の監査において、テストセンター取引とは関連性のない株式会社教育測定研究所と当社の関連会社との間の一部取引等に関連して、売上の計上が実態を伴うものであるかについての懸念を検出した。


 これを受け、当社は特別調査委員会による追加調査を実施した。その後、あずさ監査法人の監査において、新たに、株式会社教育測定研究所の売上高の実在性及び期間帰属の根拠となる証憑の信頼性に疑義がある複数取引(「業務提携先等との取引」)が判明したため、当社は 2021年10月15日に特別調査委員会の調査範囲をさらに拡大し、特別調査委員会は当社及び当社の連結子会社の業務提携先等との取引及び類似取引の有無についての調査を継続している。

 


特別調査委員会の(中間)報告書受領及び追加調査継続に関するお知らせ 
https://ssl4.eir-parts.net/doc/4427/tdnet/2032807/00.pdf


 小括
 以上のとおり追加調査により判明した事項を俯瞰すると、EduLabにおいては、連結財務諸表に表示される連結業績を嵩上げすることを優先して、
(1)事業の商流、EduLabグループ以外の外部に対する売上の計上の蓋然性並びに EduLabの非連結子会社の業績及び当該非連結子会社からの回収可能性等にかかわらず、独立当事者間では成立し難い価格又は条件等に基づく取引により EduLab連結グループ各社から非連結子会社又は持分法適用関連会社に対する売上を計上したこと、
(2)当該売上先が非連結子会社のまま維持されるように連結範囲が意図的に調整されていたことがそれぞれ認められた。

 

 

<株価推移>
日付  始値  高値  安値  終値  売買高
09/27 2,409 2,411 2,333 2,336 140,300
09/24 2,491 2,498 2,422 2,430 85,4009
09/22 2,460 2,490 2,431 2,441 85,800
09/21 2,479 2,502 2,412 2,479 134,900
09/17 2,580 2,630 2,522 2,522 266,900
09/16 2,824 2,824 2,571 2,601 180,000
09/15 3,010 3,010 2,789 2,800 224,800
09/14 3,065 3,150 3,010 3,025 87,800

 

10/22 1,639 1,674 1,615 1,630 232,600
10/21 1,736 1,752 1,643 1,660 456,900
10/20 1,725 1,830 1,724 1,755 666,700
10/19 1,872 1,900 1,710 1,725 1,302,500
10/18 2,142 2,142 2,142 2,142 14,700
10/15 2,620 2,656 2,585 2,642 80,200

 


<感想>
 9月の株価推移を見ると、9/16の四半期報告書の提出期限の延長(再延長)は前日までに既に織り込まれていたようにも見える。
 また、10月15日のあずさ監査法人による意見不表明及び結論不表明&追加調査継続の発表は、株価にはより大きなインパクト与えた。
 今後の追加調査の結果、どのような内容が発表されることになるのか、注視していきたい。

 

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プレスリリースと株価推移の因果関係?

 

【 エデュラボ:プレスリリース前後の株価推移 】

 


 エデュラボの8月のプレスリリース前後の株価動向を確認してみる。(その2)

 


<プレスリリース>
08/02
 特別調査委員会設置及び2021年9月期第3四半期決算発表延期に関するお知らせ
 https://ssl4.eir-parts.net/doc/4427/tdnet/2007632/00.pdf
 レビュー手続きの過程で、あずさ監査法人から連結子会社とその特定の顧客との間の一部取引について経済合理性の調査を行う必要があるとの連絡を受けて特別調査委員会を設置したもの

 

08/13 
16:40 2021年9月期第3四半期報告書の提出期限の延長申請に係る承認に関するお知らせ


12:30 2021年9月期第3四半期報告書の提出期限の延長に係る承認申請書提出に関するお知らせ
 延長前の提出期限:2021/8/16
 延長が承認された場合の提出期限:2021/9/16


<株価推移>
日付  始値  高値  安値  終値  売買高
08/04 3,425 3,440 3,200 3,260 292,500
08/03 3,755 3,755 3,755 3,755 3,900
08/02 4,490 4,535 4,435 4,455 19,200
07/30 4,750 4,755 4,500 4,560 18,300

 

08/17 2,930 2,967 2,831 2,834 67,800
08/16 3,075 3,075 2,925 2,930 50,800
08/13 3,150 3,215 3,060 3,075 26,400
08/12 3,135 3,195 3,095 3,160 34,400

 


<感想>
 あずさ監査法人からの調査の必要性の指摘を受けて特別委員会を設置したことの方が、四半期報告書の提出期限の延長承認申請よりも株価には大きな影響を与えた。
 プレスリリースの内容と株価推移の間には大きな因果関係があるものと思われる。

 

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監査法人の意見不表明で株価急落?


【 エデュラボ:監査法人の意見不表明 】

 


 2021/10/20、日経電子版に「エデュラボ株、19%安 監査人、決算に意見不表明」との記事が掲載された。
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO76792360Z11C21A0DTA000/

 以下は、その全文。(その1)

 


エデュラボ株、19%安 監査人、決算に意見不表明

 

 教育サービスを手掛けるEduLab(エデュラボ)の株価下落が止まらない。19日終値は前日比19%安と大幅続落し上場来安値を更新した。15日に2021年4~6月期の連結財務諸表について「あずさ監査法人から結論を表明しないとする四半期レビュー報告書を受領した」と発表。過去の有価証券報告書も「意見不表明」となり、不透明感が広がっている。


 同社は語学力検定試験である英検の会場運営なども手掛ける。週明け18日と19日の2日間の下落率は35%に上った。


 15日の特別調査委員会の公表では、テスト運営に関する特定顧客向け取引での潜在的な損失の可能性など不適切な事象が判明。過去の会計処理を訂正したが、あずさは訂正対象期間や21年4~6月期の連結財務諸表に対し意見を表明するための十分な証拠がないと判断した。調査の途中で新たな疑義も生じており、「調査の状況によっては追加の訂正を行う可能性がある」(エデュラボ)という。あずさは「個別の監査案件についてのコメントは差し控える」とした。

 


<感想>
 2018/12に東証マザーズに上場(IPO価格@3,200)、2020/10に東証1部に市場変更(PO価格@8,836)したエデュラボの10/11株価終値は1,630円。
 今後、8月以降のプレスリリースの発表内容と株価推移の関係を確認してみたい。

 

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略式起訴では真相の解明には限界あり?

 

【 略式起訴の問題 】

 


 略式起訴の問題点について、以下のWebsiteから考えてみたい。(その3)

 


刑事責任あいまいに?問題含み「略式起訴」の実態
公開裁判でないため冤罪が発生するリスクも

https://toyokeizai.net/articles/-/438815

 

菅原一秀・前経済産業相が地元で香典など総額80万円相当を渡したとされる公職選挙法違反の事件で、東京地検特捜部は6月8日、菅原氏を略式起訴した。報道によると、東京簡易裁判所は、6月16日付けで、罰金40万円、公民権停止は3年とする略式命令を出したとされている。


この事件で検察は当初、菅原氏を不起訴(起訴猶予)にしたが、検察審査会の「起訴相当」議決を受けて再捜査した結果、刑事事件として処罰することにしたようである。しかし、検察官は通常の刑事裁判ではなく「略式起訴」「略式命令」という簡易な手続き(略式手続)を求めた。

 

まず大原則として、刑事裁判は公開の法廷で、法律で決められた手続きにのっとって行わなければならない。憲法37条1項は「すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する」と定めている。

 

ところが、刑事訴訟法は一定の犯罪について、公開の法廷での正式な裁判を開かずに略式命令という裁判によって刑罰を科すことを認めている。

 

令和元年の裁判所の統計によれば、地方裁判所と簡易裁判所で起訴(公判請求)された事件(人員)の総数29万9963人のうち略式手続で処理された事件(人員)は20万4132人であり、実に約7割が略式手続で処理されている。そして、略式手続で処理される事件の約8割はスピード違反などの罰金で処理される道路交通法違反の事件であると言われている。
この略式手続は、すべての事件について公開の法廷で時間をかけて審理をすると裁判所の人員、設備がパンクしてしまうことから、裁判所の負担を軽減する目的がある。

 

略式手続は、公開の法廷が開かれることがなく、書面審理だけで罰金刑が科せられてしまうことから、一般の国民は、審理の過程を知る機会が与えられないまま刑事事件の審理は終了してしまう。
刑事裁判は、事案の真相を解明して、罪を犯した者に対しては適切な処罰を行うことを目的としている手続きである。そのことからすれば、略式手続は、そのような刑事責任追及をする手段を放棄することを意味する。そのため、犯罪者に対する処罰を厳正に行わなければならないと考える立場から疑問が出ても不思議ではない。

 


<感想>
被疑者の動機を知る機会が与えられる「公開の法廷」と違い、「略式手続」では、事案の真相が解明されることなく、また刑事責任を追及する手段が放棄されることが残念だ。

 

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略式手続きでは動機の解明には限界あり?

 

【 略式手続きの流れ 】

 


 略式起訴の手続きについて、以下のWebsiteから考えてみたい。(その2)

 


「略式起訴・略式裁判で知っておくべきこと|不起訴との違い」
https://izumi-keiji.jp/column/jiken-bengo/hukiso-ryakushiki

 


略式手続の流れ
略式手続とすることができるのは、次の3つの条件を満たす場合。

1)簡易裁判所の管轄に属する事件であること
2)100万円以下の罰金または科料を科すことができる事件であること
3)略式手続によることにつき、被疑者に異議がないこと

 


1.被疑者の同意
検察官が略式手続相当と判断したときは、略式命令請求をする前に、被疑者に対して、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、正式裁判を受けることもできると告げた上で、略式手続を受けることに異議がないかどうかを確認しなければならない(刑訴法461条1項)。

略式手続に異議がない被疑者は、検察官から告知説明を受けたことを明らかにする「告知手続書」と異議はない旨を申し出る「申述書」が一体となった通称「略式請書」に署名・指印する(刑訴法461条の2)。

 


2.起訴状の提出
検察官は、起訴状に「下記事件につき公訴を提起し、略式命令を請求する」との記載をしたうえで、簡易裁判所に起訴状、略式請書、その他証拠物などを提出することで、起訴と同時に略式命令請求を行う(462条)。
実務では、この場合の起訴状を「略式命令請求書」と呼ぶ。

また、実務では罰金・科料の金額などについて検察官の意見を記載した「科刑意見書」も提出する。正式裁判の「求刑」に相応するもの。

 


3.簡易裁判所の審理
略式命令請求を受けた裁判所は、検察官が提出した資料だけを調査、審理して略式命令を発する。
遅くとも検察官が略式命令請求をした日から14日以内に略式命令を発しなくてはならない(刑事訴訟規則290条1項)。

 


<感想>
 簡略手続きは、被疑者の同意のもと、検察官が簡易裁判所に略式命令請求書を提出し、裁判所は検察官が提出した資料だけを調査、審理して、14日以内に略式命令を発するもの。
 この手続きでは、被疑者の動機を明らかにすることには限界があるように思われる。

 

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略式起訴も前科一犯?

 

【 略式起訴:起訴の種類の一つ 】

 


 略式起訴について、以下のWebsiteから考えてみたい。(その1)

 

「略式起訴・略式裁判で知っておくべきこと|不起訴との違い」
https://izumi-keiji.jp/column/jiken-bengo/hukiso-ryakushiki

 


そもそも起訴・不起訴とは?

 

1.起訴と不起訴
ある被疑事件について必要な捜査が終わると、検察官は、その事件について被疑者を起訴にするか不起訴にするかを判断しなければならない。
起訴とは、検察官が裁判所に対して被疑者を裁判にかけて処罰してほしいと要求すること。
これに対して不起訴(不起訴処分)とは、その事件について起訴せず終結させると判断すること。

 

 

2.不起訴の理由
不起訴の理由には様々なものがある。
例えば、公訴時効が完成していたり、親告罪の告訴が得られなかったりといった起訴の前提となる条件(訴訟条件)が欠ける場合は起訴できない。
検察庁では不起訴の理由を20種類に区分(事件処理区分)。

その中でも中心をなすのが、次の3つ。
1)嫌疑なし……人違いや犯罪の証拠が全くないことが判明した場合
2)嫌疑不十分……証拠が不十分な場合
3)起訴猶予……犯罪の嫌疑があり起訴すれば有罪が見込めるが、示談の成立等の諸事情を考慮して起訴を見送る場合(刑訴法248条)
不起訴処分となれば、裁判で有罪判決を受けないので前科はつかない(もっとも、捜査対象となった事実は前歴として捜査機関の記録に残る)。

 


3.起訴の種類
検察官が裁判所に対して求める刑事裁判には、1)正式裁判、2)略式手続、3)即決裁判手続という3つの手続が用意されている。

これに対応して、検察官の起訴にも、1)公判請求、2)略式命令請求、3)即決裁判請求という3種類がある。

 


(1)正式裁判を求める公判請求
正式裁判とは、公開の法廷で厳格な手続に従った裁判が行われるもの。

テレビドラマや映画でおなじみの刑事裁判シーン。
検察官が被疑者を正式裁判にかけるよう裁判所に求めることを「公判請求」と呼ぶ。これが原則的な裁判の方式。

一般的に単に「起訴」という場合は、公判請求のことを指す。

 


(2)略式手続を求める略式命令請求
略式手続とは、検察官の請求を受けた簡易裁判所が、公判を開かず、書面審理だけで「略式命令」と呼ばれる命令を発して100万円以下の罰金または科料の刑罰を被告人に課す裁判手続。
検察官が簡易裁判所に対し、略式命令を求めることが「略式命令請求」。

この「略式命令請求」は、検察官が被疑者を簡易裁判所に起訴すると同時に、略式命令にしてほしいと請求するもので、法律の概念上は起訴とは別の行為だが、俗称として、これを区別せずに「略式起訴」とも呼ばれている。

正式裁判は、被告人にとっては公開法廷に出廷する肉体的・精神的な負担が大きく、検察庁、裁判所にとっても、人的・物的・時間的に多大なコストがかかる手続。

そこで、罰金または科料が相当な事案で、被告人自身が簡略な手続での裁判に異議がなければ、あえて公判を開くことなく事件を処理した方が望ましいと言え、略式手続は、このような実際上の要請に応じた制度。

 


(3)即決裁判手続を求める即決裁判請求
即決裁判手続とは、明白かつ軽微な事案について、被疑者の同意を条件として、早期に開廷される公判期日において、簡略・効率化した証拠調べ手続を行い、即日に、罰金刑または執行猶予付き自由刑(懲役刑・禁錮刑)を言い渡す裁判手続(350条の16)。

この手続も、事件処理の効率化を図ることで、正式裁判の厳格な手続による被告人・検察庁・裁判所の負担を軽減するための制度。

 


<感想>
 全ての刑事裁判が、原則的な裁判の方式である「公判請求」で実施することは、人的・物的・時間的な制約から難しいことは理解できる。

 

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親子会社間での貸付時に取締役会決議は必要?

 

【 親会社から子会社へ貸付時の取締役会決議 】

 


 親会社から子会社へ貸付時の取締役会決議の必要性について、以下のWebsiteから考えてみたい。

 


「親会社から子会社への貸付と取締役の責任」
http://www.3776150.info/6/050.html

 


子会社への貸付けが適切かどうか、十分に審議されたか

 

 子会社への貸付けについて、親会社の取締役会において、貸付けをして援助することによる子会社の業績の回復の可能性等子会社への貸付けの必要性を十分審議したうえで親会社の利益を図る目的で貸付けをし、子会社の管理等を行っている等、貸付行為をしたことが合理的な選択であり、取引の通念からみて誠実に行われている場合は、結果として貸付金の回収ができず会社に損害を与えたとしても会社に対し損害賠償責任を負うということにはならない。

 


< 裁判例 >
 経営不振に陥った子会社を救済するために危険ではあるが事業の好転が期待できるとして新たな融資を継続した場合において、たとえ子会社再建が失敗に終わりその結果融資を与えた大部分の債権を回収できなかったとしても、その取締役の行為が親会社の利益を計るために出たものであり、かつ、融資の継続か打切りかを決断するにあたり企業人としての合理的な選択の範囲を外れたものでない限り、これをもって直ちに忠実義務に違反するものとはいえないとしているものがある。


 親会社の取締役が子会社の代表取締役を兼務しているような場合、子会社に貸付けをすることは親会社の取締役に貸付けをすることと同様の問題があり、親会社の取締役会の承認が必要となるかが問題となる。以下、取締役の兼務のそれぞれの場合について。

 


1.取締役がいずれにおいても代表取締役でない場合
 この場合は、親会社、子会社のいずれにおいても取締役会の承認は必要とはされない。ただし、貸付けについて親会社の取締役に善管注意義務、忠実義務違反がある場合は、損害賠償責任が生じることはある。

 


2.親会社の取締役が子会社の代表取締役を兼務している場合
会社法の自己取引、貸付けの趣旨からすると原則として親会社の取締役会の承認が必要となる。
そして、この場合に子会社を救済するために貸付けを行ったが、結果としては、子会社が倒産し、回収不能となったような場合は、貸付けに賛成した親会社の取締役は、その弁済の責任を負うこととなる。
これに対し、親子会社の場合に子会社を救済する目的で融資をした場合まで、親会社の取締役会の承認を必要とするのは形式的に過ぎ、実質的には会社と取締役との間に利益が相反していないとするものもあり、少なくとも親会社が子会社の唯一の株主である場合は、実質的には完全同一体であり、利益相反は生じていないとして取締役の承認は、必要とされないとする考えが有力。また、このような親子会社間の貸付けが自己取引となる場合については、取締役会決議に賛成した取締役に無過失責任を負わせることとなるのは妥当ではないとする考えもある。

 


3.親会社の代表取締役が子会社の代表取締役を兼務している場合
この場合も、親会社については、取締役会の承認が必要となるため、前記と同様の問題が生じてくる。子会社についても、取締役会の承認が必要となってくるが、親会社が子会社の唯一の株主である場合は、子会社の取締役会の承認は必要とされていない。また、この場合、親子会社にそれぞれ別に他の代表取締役がいて、その他の代表取締役が親会社、子会社を代表して貸付けをし、兼務する代表取締役が直接貸付けに関与しない場合は、原則的に親会社、子会社とも取締役会の承認は必要とはされていない。

 


4.親会社の代表取締役が子会社の取締役を兼務する場合
この場合には、子会社の取締役会の承認が必要とされる。
取締役会における承認が必要であるにもかかわらず、その手続をとらずに貸付けを行った場合は、その貸付けは無効となり、法令違反行為としてその貸付けを実行した取締役は、この貸付けによって会社に生じた損害を賠償する責任を負うこととなる。

 


<感想>
 親会社の取締役が完全子会社の代表取締役を兼務している場合で、親会社が完全子会社宛て貸付けする際は、子会社の取締役会の承認は不要ながら、救済目的以外では会社法の自己取引の観点から、親会社の取締役会の承認は必要となりそうだ。
 その場合、子会社の業績の回復の可能性等、子会社への貸付けの必要性を十分審議することが必要となるものと思われる。

 

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管理銘柄(確認中)解除で株価は上昇?


【 OKK:管理銘柄(確認中)の解除 】

 


 本日は、OKKの2021/10/6と10/12のプレスリリースを確認してみる。(その3)

 


OKKのプレスリリース
https://www.okk.co.jp/top_info.html

 

2021年10月6日

1.2021年3月期有価証券報告書提出完了に関するお知らせ

本日、関東財務局に提出
なお、「2022年3月期第1四半期報告書」については10月6日時点では関東財務局に提出できていないため、引き続き当社株式については監理銘柄(確認中)に指定継続
「2022年3月期第1四半期報告書」については10月12日までに関東財務局に提出できるよう引き続き対応してまいる


2.代表取締役および取締役(社長交代を含む)の異動に関するお知らせ

2021年11月10日に開催予定の臨時株主総会の決議を経て、終了後に開催される取締役会で正式決定される予定

代表取締役の異動(2021年11月10日予定)
異動の内容
氏 名    新 職/現 職
足立圭介 取締役上席執行役員 管理本部長兼輸出管理部担当/代表取締役上席執行役員 管理本部長兼輸出管理部担当
異動の理由 代表取締役を一名体制とし、新たな経営体制で臨むため

取締役の異動(2021年11月10日付)
氏 名   新 職/現 職
浜辺義男 退任/取締役社長 経営企画室長
森本佳秀 代表取締役社長/代表取締役常務執行役員
冨田廣智 取締役上席執行役員/上席執行役員
道岡幸二 退任/取締役監査等委員(常勤)
野中浩二 取締役監査等委員(常勤)/管理本部業務管理部長兼コンプライアンス室長(部長待遇)
宮島義嗣 退任/相談役


3.有価証券報告書に係る監査報告書の限定付適正意見に関するお知らせ

限定付適正意見の根拠
当監査法人は、OKK株式会社の仕掛品の評価について裏付けとなる十分な記録及び資料を入手することができなかった。このため、仕掛品(前連結会計年度2,210百万円、当連結会計年度4,201百万円)の評価について、十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。この影響は仕掛品、売上原価等の特定の勘定科目に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、連結財務諸表全体に及ぼす影響は限定的である。したがって、連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。


4.特別損失の計上見込みに関するお知らせ
棚卸資産の残高確定の過程で不適切な会計処理が行われていたことに伴い社内調査委員会、特別調査委員会による調査費用および過年度決算の訂正に要する費用等が発生し、2022年3月期第2四半期連結会計期間において650百万円(概算額)を特別損失として計上する見込み


5.取締役の役員報酬自主返上に関するお知らせ
自主返上の内容
代表取締役常務執行役員 森本佳秀 役員報酬(株式報酬を除く)の50%を返上
代表取締役上席執行役員 足立圭介 役員報酬(株式報酬を除く)の50%を返上
期間 2021年11月より2022年1月までの3か月間


6.会計監査人の選任に関するお知らせ
就任年月日 2021年11月10日(臨時株主総会開催日)
就任する会計監査人 監査法人やまぶき
理由 2021年3月期の監査業務終了の時をもって当社の会計監査人であったEY新日本有限責任監査法人が退任したため


7.定款一部変更に関するお知らせ
定款変更の目的
会社の機関の一つである会計監査人に関する事項を明確にするため、会計監査人の条項を新設


8.臨時株主総会の開催に関するお知らせ 
開催日時 2021年11月10日(水)午前 10 時
目的事項
報告事項 
1)第 163 期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)事業報告、連結計算書類の内容報告の件
2)会計監査人および監査等委員会の第 163 期連結計算書類監査結果報告の件
決議事項 
第1号議案 第163期計算書類承認の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名選任の件
第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
第5号議案 会計監査人選任の件


9.一時会計監査人選任に関するお知らせ
異動年月日 2021年10月6日
一時会計監査人 監査法人やまぶき


10.財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、これらの内部統制の不備が財務報告に重要な影響を及ぼしており、全社的な内部統制並びに原価計算プロセス及び海外購買プロセスに関する内部統制の不備について開示すべき重要な不備に該当すると判断した


11.2021年3月期決算短信の開示が期末後50日を超えたことに関するお知らせ
理由:過去の会計処理の誤りの可能性および当社役員による不適切な業務執行の可能性を含む内部統制上の問題が存する疑義について、事実確認および原因究明等に相当の時間を要したことから、2021年3月期の決算発表が期末後50日を超えることとなった。今後の決算開示については、期末後45日以内に開示できるよう、適切に取り組んでまいる


12.2021年3月期 決算短信(PDF形式)(百万円)
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
2021/3期   12,083 △2,755  △2,474  △2,425
2022/3期予想 15,700 △ 340  △ 320  △1,100


13.内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ


14.過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出に関するお知らせ


2021年10月12日(16:30)
当社株式の監理銘柄(確認中)指定解除に関するお知らせ

https://www.okk.co.jp/wp-content/uploads/2021/10/211012_kaijo.pdf


2021年10月6日に202年3月期有価証券報告書を、また本日、2022年3月期第1四半期報告書を関東財務局に提出したことを受け、東京証券取引所より2021年10月13日付で当社に対する監理銘柄(確認中)の指定を解除する旨の通知があった

 

 

株価推移(単位:円)

9/22 当社株式の監理銘柄(確認中)指定の見込みに関するお知らせ


9/24 288(前日比▲80、ストップ安)
10/5 安値261
10/12 終値307
10/13 始値323、安値316(9:14)、高値347(11:15)、終値344

 


<感想>
 10/12にOKKは第1四半期報告書を提出して、10/13付で管理銘柄(確認中)の指定が解除された。
 10/12までの第1四半期報告書の提出を信じて、9/24以降に株を購入できた人は、どれくらいいただろうか。

 

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想定以上の時間を要した棚卸資産の残高確定?

 

【 OKK:想定以上の時間を要した棚卸資産の残高確定 】

 


 本日は、OKKのプレスリリースを時系列(21/5/12~9/22)で追ってみる。(その2)

 


OKKのプレスリリース
https://www.okk.co.jp/top_info.html

 

2021/5/12
同日予定の2021年3月期決算発表を、2021/5/20に延期
理由:棚卸資産の残高確定に想定以上の時間を要しているため

 

5/20
発表延期の理由:棚卸資産の残高確定の過程において過去の会計処理に誤りがある可能性が判明したため。決算発表時期は未定
社内調査委員会の設置の目的:
(1)本件に関する事実関係の調査
(2)類似事象の有無の確認
(3)本件による連結財務諸表等への影響額の算定
(4)再発防止策の提言

 

6/30
2021年3月期有価証券報告書の提出期限延長に係る承認
延長前の提出期限:2021/6/30
延長後の提出期限:2021/8/31

 

8/31
上記提出期限再延長申請に係る承認
延長前の提出期限:2021/8/31
延長後の提出期限:2021/9/24

2022年3月期第1四半期報告書の提出期限延長に係る承認
延長前の提出期限:2021/8/16
延長後の提出期限:2021/9/30

 

9/22
2021年3月期有価証券報告書および2022年3月期第1四半期報告書の提出遅延および当社株式の監理銘柄(確認中)指定の見込みに関するお知らせ
東京証券取引所の上場廃止基準により、当社が2021年3月期有価証券報告書を、延長承認を受けた法定提出期限の経過後、休業日を除き8日目の日である2021年10月6日(水)までに提出できなかった場合、当社株式は整理銘柄に指定された後、上場廃止となる。当社が 2021年10月6日(水)までに当該有価証券報告書を提出できた場合であっても、2022年3月期第1四半期報告書を、同じく延長承認を受けた法定提出期限の経過後、休業日を除き8日目の日である 2021年10月12日(火)までに提出できなかった場合、当社株式は整理銘柄に指定された後、上場廃止となる

 


<感想>
 棚卸資産の残高確定に想定以上の時間を要した苦悩が伺える。
 次回は10月6日と12日のプレスリリースを確認してみたい。

 

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不適切会計で有報提出が遅延?

 

【 OKK:不適切会計による有報提出遅延 】

 


 2021/10/7、日経電子版に、「OKK、21年3月期の有報提出 不適切会計で遅れる」記事が掲載された。
以下は、その内容について。(その1)

 


「OKK、21年3月期の有報提出 不適切会計で遅れる」
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO76398400W1A001C2DTA000/

 

工作機械のOKKは6日、監査法人の限定付き適正意見を得た2021年3月期の有価証券報告書(有報)を関東財務局に提出したと発表した。棚卸し資産の過大計上による不適切会計が判明し、決算発表と有報の提出が大幅に遅れていた。6日までに有報を提出できなければ東証の上場廃止基準に該当する可能性があった。同日発表した前期の最終損益は24億円の赤字(前の期は91億円の赤字)だった。

 

同社は有報の提出が大幅に遅れ、9月22日に東京証券取引所から投資家に注意を促す「監理銘柄」に指定されていた。なお10月12日までに、未提出の21年4~6月期の四半期報告書を提出しなければ上場廃止となる可能性がある。

 

一連の責任をとって11月10日付で浜辺義男社長が退任し、森本佳秀代表取締役常務執行役員が新社長に就任すると発表した。

 

また会計監査人のEY新日本監査法人は10月6日付で退任した。「次期以降に監査工数が増えることを考慮すると報酬希望額が増加していく」との申し出があった。代わりに同日付でやまぶき(京都市)が一時会計監査人となった。

 

前期の売上高は前の期比43%減の120億円、営業損益は27億円の赤字(前の期は1億円の黒字)だった。22年3月期の最終損益は11億円の赤字を見込む。

過去の決算に遡って棚卸し資産を修正した結果、17年3月期から21年3月期までの有報などの決算を訂正した。

 


<感想>
 10月12日までに、未提出の21年4~6月期の四半期報告書を提出しなければ上場廃止となる可能性があるOKK。
 次回は、プレスリリースを時系列で追ってみたい。

 

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アクセス数増加が必須?

 

【 ホームページ・ブログ:アクセス数増加策 】

 


 以下は、ホームページやブログのアクセス数増加策に関するWebsiteからの一部抜粋。

 


1.ホームページのアクセス数を増やすたった5つの方法(https://webss.jp/column23/) 
(1)良質なコンテンツを制作する 
・ターゲットを明確にする ・ターゲットに合ったキーワードを入れる ・検索意図を正確に把握する

(2)SEO対策を行う
・内部施策:キーワード選定、ページタイトルにキーワードを使用(他のページと重複させない)、ディスクリプションタグにページ概要を入れる(他のページと重複させない)、hタグを適切に使用、文章量の充実、本文中にキーワードを入れる、
ページ数を増やす
・外部施施策:価値の高いコンテンツを作る、別のサイトを自分で作る、SNSからの被リンクやいいね!を集める、被リンクを買う

(3)SNSを積極的に運用する

(4)メルマガを利用する
・メルマガ配信会社に委託する。(時間のかかる作業を全てしてくれる。) ・自分でメルマガを配信する。

(5)広告を利用する
・バナー広告(=純広告) ・動画広告 ・ネイティブ広告 ・アフィリエイト広告 ・リスティング広告 ・SNS広告

 


2.アクセス数を増やせるホームページの9つの条件とは?(https://ds-b.jp/media/pages/32/) 
条件1 訪問者の役に立つコンテンツが掲載されている
条件2 コンテンツが豊富に用意されている
条件3 訪問者が目的のページにストレスなく移動できる
条件4 コンテンツが頻繁に更新されている
条件5 SEO対策がきちんと施されている
条件6 スマートフォンからの閲覧に対応している
条件7 ホームページのデザインがきれいで読みやすい
条件8 購入後の顧客を安心させる内容を掲載する
条件9 パンフレットなどからホームページへ誘導できる

 


3.ブログのアクセス数アップ15選!閲覧数を増やすために実践した方法とは? (https://www.xserver.ne.jp/blog/access-up/)

(1)【最重要】まずは30記事を目標に!
(2)定期的に継続して記事を書く
(3)オリジナリティ(体験ベース)の内容にする
(4)検索意図にマッチした内容にする
(5)最新の情報に更新する
(6)文章のテンポを意識する
(7)ターゲットに合わせた言葉を使う
(8)記事内に画像を入れる
(9)関連記事のリンクを張る
(10)クリックされやすいタイトルにする
(11)アイキャッチ画像を変えてみる
(12)サイトの読み込み速度を確認する
(13)画像枚数を減らす&画像の大きさを調整する
(14)ブログ上にソーシャルボタンを設置する
(15)ツイッターなどのSNSで記事をシェアする

 


<感想>
 コロナ渦において、ホームページやログのアクセス数を増やすことは重要だ。

 

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安倍前首相の総裁選の戦略?

 

【 安倍前首相:総裁選の戦略 】

 


 2021/9/30、日経電子版に、「勝負決した2日前の会談 岸田新総裁選出の舞台裏【イブニングスクープ】」が更新された。
http://xn--https-y40k3ls11nf1f//www.nikkei.com/article/DGXZQOUA289Q30Y1A920C2000000/

 以下は、一部抜粋。

 


新総裁は開票2日前の27日午後に事実上、決まった。場所は衆院第1議員会館にある安倍晋三前首相の事務所だった。高市早苗氏を支援した安倍氏を、岸田陣営の甘利明氏が訪ねてきた。

 


「これで決まったな」

「岸田さんは河野さんにしっかり反論している。総裁選で随分たくましくなった。決選投票で私がどういう考えか、高市陣営の人は分かっている」。安倍氏は甘利氏に語った。

「これで決まったな」。麻生太郎氏は直後に甘利氏から報告を受け、こうつぶやいた。初回の投票でもし岸田氏が2位になれば、決選投票で高市陣営が岸田氏に投票する「2・3位連合」を組む
3Aと呼ばれる安倍、麻生、甘利の3氏の意思はそろった。結果は2・3位どころか「1・3位連合」となる勝利だった。


河野陣営は「岸田氏との事実上の一騎打ちなら党員票が半数の1回目投票で決まる」とみた。そこで安倍氏が動いた。出馬に意欲を示していた高市氏の支援を始め、議員票が9割を占める決選投票に持ち込む戦略をとった。

「お願いがあって電話しました」。安倍氏は事務所の机に連絡先を書いた紙を並べ、親しい議員や地方議員、支持団体の幹部に次々と電話をかけた。高市氏には政策から選挙対策本部の人選、さらに「眉毛はもっと真っすぐ書いた方がいい」ともアドバイスした。


最大派閥・細田派に強い影響力を持つ安倍氏の姿をみた周辺が「本気になってきた。意中の候補は岸田氏だったはずなのに……」と戸惑うほどだった。

世論の人気で押し切る戦略の河野陣営は楽観していた。小泉氏は細田派が「高市氏か岸田氏を支持」の方針を示すと「河野氏は絶対ダメというのはわかりやすい」と挑発した。

これを聞いた安倍氏は「石破さんが河野さんを支持したり、進次郎さんに細田派を批判されたりすると、こっちも意地になるよね」と周辺に漏らし、支持獲得に一段と力を入れた。


「勝ち馬は岸田氏」とみた派閥がなだれ込み、岸田氏は事前の予想を覆して1回目の投票でトップに立った。河野氏は党員票で5割に届かず、議員票も3位に終わった。

「菅首相でなければ選挙は大丈夫」とみた議員の間で、河野氏は「急進的な改革を進めそうだ」と危ぶむ評があった。岸田氏なら安倍、麻生、甘利3氏の3Aが主導権を握る従来の党内秩序が維持される安心感もある。

 


<感想>
 自由民主党総裁選での安倍前首相の「反河野氏」の戦略。
 決選投票に持ち込むための「高市氏」支援からの決選投票での「岸田氏」支援。
 安倍前首相の陰の活動に期待したい。

 

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総裁選を通じた4人の考え?

 

【 自由民主党総裁選 】

 


 2021/9/30、青山繁晴参議院議員が、自由民主党総裁選後、添付ブログを掲載された。
https://shiaoyama.com/essay/detail.php?id=3285

 以下は一部抜粋。

 


▼今回の総裁選は、ほんとうは驚くほかない、様変わりですよね。

 女系天皇を容認する発言をされていた河野候補が、みずから望まれて議員会館の青山繁晴事務所へお出でになり、「女系容認論者ではありません」と語られました。
 高市候補がしっかりと男系 ( 父系 ) 一系によって天皇陛下のご存在をお護りする意思を明示されたり、たいへんな前進でした。
 さらに野田さんも、護る会の質問状への回答のなかで、こうお答えになりました。
「女系天皇については、私としては今の皇室の在り方を根本的に変えてしまうことになるので考えに含めておりませんが、国民が判断する選択肢としては排除されないものと思います」

 

▼そして「女系天皇はあってはならない」と明言された岸田候補が、総理総裁となられます。
 みなさん、この総裁選になるまでは、岸田文雄・元政調会長から、このような発言を聴いたことがありませんね ?

 高市さんも、総裁選になるまで、父系一系についてここまで明確に発言されたことが、あったでしょうか。どこかであったかも知れません。しかし、皇位継承について常にアンテナを高く掲げているぼくであっても、聞いたことが無かったのです。
 野田さんも、女系天皇について「私としては今の皇室の在り方を根本的に変えてしまうことになるので考えに含めておりません」という発言が出るとは、総裁選になるまでは、ちょっと考えられませんでした。

 

▼ぼくらの祖国、わたしたちの日本の根幹の根幹が、民を宝として、民のために祈られ続ける天皇陛下のご存在です。
 それをお護りするうえで、実は極めて重要な前進があったのが、この総裁選でした。

 


<感想>
 総裁選を通じて、女系天皇を含め、4人の考えを知ることができた。
 岸田新総裁には、特に、経済対策と対中対策を期待したい。

 

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