「家族と法」④
「家族と法――個人化と多様化の中で」(二宮周平著、岩波新書)より
家族単位戸籍から個人単位へ
今日、多様な家庭生活・私生活が存在しているにもかかわらず、夫婦と子という特定の家庭像を基本にすることは、現状にも合わない。さらに家族単位であるがために、婚外子の父の氏への変更に、妻や婚内子が反対したり、離婚後300日以内に出生した子が前夫の戸籍に登録されることを心配して、出生届が出されなかったりする現象が生まれる。氏を名乗る権利、戸籍に登録される権利という子の基本的人権が抑圧されるようなシステムはおかしい。
私は、現行戸籍は「家」の克服という使命を果したとはいえないように思う。今なお性別役割分業意識や慣行が根強いのは、日本的な家意識が残っているからであり、戸籍にはこれを温存する作用があったと考えるからである。憲法は個人の尊厳と両性の平等を原則とし、男女共同参画社会基本法も、ライフスタイルの選択に対して制度が中立的であるべきことを規定する。また社会的な差別を除去し、多様な家族のあり方を保障し支え、子の基本的権利を守る必要がある。したがって、戸籍制度の個人単位化は必然的である。
>>戸籍制度の個人単位化⇒日本的な家意識の排除により、日本の新たな道を開く必要があるように思う