準共有株式の株式売渡請求?
【 同族会社株式の相続:株式の準共有と会社法 】
本日は、昨日の著者・仲卓真氏の添付資料からの一部抜粋。
京都大学博士(法学)(当時)仲卓真
株式の準共有関係と会社法106条に関する規律―主に事業承継の場面を中心に―(Digest_要約)
2018-03-26(出所:https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/232193/2/ghogk00215.pdf)
研究課題名:同族会社の株式の相続に関する会社法上の諸制度の検討
(出所:https://kaken.nii.ac.jp/file/KAKENHI-PROJECT-19K20854/19K20854seika.pdf)
1.株式が共同相続された場合における当該株式の帰趨
まず、株式が共同相続された場合に、当該株式が、複数の共同相続人間で準共有されるのか、当然に分割されるのかという議論を扱う。この議論についての本論文の立場は、この場合に当該株式が複数の共同相続人間で準共有されるというものである。
その理由は、次の2点にある。第1に、少なくとも権利帰属の客体としては一株の株式が単位となり、その一株の株式ごとに共同相続されることになるところ、その一株の株式は、株式の不可分性によると、複数の共同相続人間で分割されることはない。第2に、共同相続された株式を遺産分割の対象に含めることを優先するべきである。
2.会社法106条の目的
準共有者による一体的な権利行使の確保、および、準共有者間の内部関係の不明確性からの会社の保護であると考えられる。
3.各準共有者による不統一行使
複数の準共有株式についての議決権が、同一の準共有関係の下で全体として集合的に取り扱われることを前提として、そのような議決権については、民法264条による準用の際に、原則として、民法252条は適用されず、民法249条に基づいて準共有持分の割合に応じた使用をすることができる。そして、各準共有者は、このような準共有者間の内部関係の規律に基づいて権利行使者に対して不統一行使の指図をすることによって、権利行使者を通じて会社に対して議決権を不統一的に行使することができる。
4.今後の課題
相続人等に対する株式売渡請求制度は、相続人等に株式の売渡しを請求することによって株主構成に変更をもたらすことになるものであるところ、そのような制度について検討するためには、同族会社にとってどのような株主構成が望ましいのか、同族会社の支配権を誰に与え、どのように分配するべきなのかというような点を検討することが必要である。
民法
(共有物の使用)
第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
(共有物の管理)
第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
(準共有)
第二百六十四条 この節の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。
会社法(共有者による権利の行使)
第百六条 株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
<感想>
同族会社の準共有株式について、有力な不統一行使説をベースに、株式売渡請求制度等の活用が有効であるように思われる。
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元証券マンが「あれっ」と思ったこと
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