忠実義務違反等に基づく行政処分の勧告?
【 投資助言業者:行政処分の勧告 】
令和7年4月11日、証券取引等監視委員会が、「株式会社G&Dアドヴァイザーズに対する検査結果に基づく勧告について」をリリースした
https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2025/2025/20250411-1.html
以下は一部抜粋
1.勧告の内容
関東財務局長が株式会社G&Dアドヴァイザーズ(投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、行政処分を行うよう勧告した
2.事実関係
(1) 顧客のため忠実に投資助言業務が行われていない状況
ア 単体スポット銘柄の投資助言前に当該銘柄を買い付け、投資助言後に売り付ける行為
当社における投資助言業務統括者である甲部長は、投資助言を行った単体スポット銘柄231銘柄のうち、少なくとも65銘柄について、当社の顧客ではない第三者名義の証券口座を使い、当該第三者の計算において、単体スポット銘柄の配信前に同銘柄を買い付け、配信後に売り付ける取引を行っていた事実が認められた。なお、当該取引により、当該証券口座において計約228万円の売却益が生じており、甲部長は当該第三者から一定の報酬を受け取っていた
イ 上記の行為を見過ごし、かつ、これを防止する態勢を構築していない状況
顧客のため忠実に投資助言業務を行っていない状況と認められ、金融商品取引法(「金商法」)に定める「忠実義務」に違反するものと認められる
(2) 金融商品取引契約の締結の勧誘に関して顧客に対し虚偽のことを告げる行為等
ア 顧客に対し虚偽のことを告げる行為
イ 重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為」、「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為」に該当するものと認められる
(3) 金融商品取引契約につき顧客に対し特別の利益を提供する行為
当社のこの行為は、「金融商品取引契約につき、顧客に対し特別の利益を提供する行為」に該当するものと認められる
<感想>
「投資助言」配信前に個別株式を買付け、配信後に当該株式を売付る行為ー「忠実義務」を始めとする各種法令違反のオンパレードーを繰り返した当該社宛てには「業務停止命令」を発出すべきと思われる
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元証券マンが「あれっ」と思ったこと
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