はてなキーワード: 衆参両院とは
衆議院で過半数をとると政権交代ができる。これは一つの党単独では無くても、いくつかの党が協力することでも可能。
参議院で過半数をとっても衆議院で過半数を取らなければ政権交代にはならない。これは衆議院の優越性が憲法で保障されていて、衆参両院が対立した場合は衆議院の決定が優越する。
日本の場合は議院内閣制なので、議員を選び、その議員が総理大臣を選ぶ。
そのままズバリ示すことはできないが、日本の歴史的に見て、戦後、政権交代が行われたのは2回あるので、それぞれ見ておこう。
いずれも「経済の失速と何らかの象徴的な事件」によって発生している。
簡単に言うと、自民党の中道保守層が自民党離れを起こし新党ができて、それが旧来の野党と合併して政権交代した。
後は興味がある人だけ読んでくれ。
自由貿易協定ウルグアイランド、リクルート事件、佐川急便事件、そしてプラザ合意→バブル崩壊などにより、政治不信となり自由民主党が大敗。自民党と当時野党第一党だった日本社会党が同時に凋落。
それを受けて、政治改革が叫ばれる。主に小選挙区制への移行、政治資金規正などを含む政治改革法案が出るものの、宮沢喜一内閣で廃案。廃案に反発した自民党議員が造反して、新党がいくつもできる。
この時点で自民党は過半数を失っており、不信任可決→解散に追い込まれ選挙。
その結果、野党が結束して政権交代が行われ、細川内閣ができた。
なお、細川内閣は政治資金疑惑で失脚。その果てに日本社会党が政権与党から離脱。その後羽田孜が予算管理内閣で急場を凌いだ後、総辞職。
その後村山富市を首相とする自由民主党、日本社会党、新党さきがけの自社さ政権が発足し、自民党が与党に復帰している。復帰時点では日本社会党の委員長である村山が首相だったが、その後の選挙で日本社会党は勢力を落とす。そして社会民主党に改名などをきっかけに社会党が変節したとして分裂(分裂した先が現在の民主党である)。結果、その次の橋本龍太郎内閣で自民党の党首が総理大臣に復帰、さらに次の小渕恵三内閣では自民党単独与党政権になっている。
簡単に言うと、小泉純一郎の人気を背景に強引に新自由主義的政策を強めたため各所に反発が燻る中景気が上向かず。ITバブルが崩壊するなどの経済情勢が見通せない中で軽度な政治的不祥事が続発。さらにリーマンショックによる急激な景気の冷え込みがトドメになって、選挙で民主党が大勝。それによって政権交代した。
後は興味がある人だけ読んでくれ。
元々、森喜朗政権では当時最悪の支持率を記録するなど、旧来の自民党政治への不信感があった。
そこで劇場型政治と言われた小泉政権ができてなんとか自民党を立て直したものの、小泉政権は敵も多く作る状態。一部の右派政治家が離反するなど、自民党の政治基盤が揺らいでいた。その中で支持率が高い首相であった小泉純一郎が政権から降りた。それを引き継ぐ形で当時若手のホープと見做されていた若き官房長官安倍晋三へと政権を交代したが、ちょうど安倍政権の後の菅政権のように噴出する問題の後始末に追われて失脚、さらに劇場型政治をやり替えされるような形で様々な問題が政争に祭り上げられ、支持率が低迷。福田→麻生と政権交代が繰り返される。
さらに、この間、衆議院解散するタイミングを逸していた。タイムリミットが近付く中、リーマンショック後の不人気麻生政権という、本来ならば解散権があるはずの自民党にとっては痛恨のタイミングで解散総選挙となった。
自民党が100議席以上失い、民主党が大勝するという結果となった。
その後、リーマンショックは比較的上手く処理できた日本だったが、2011年に東日本大震災が発生し、超円高による国内製造業の失速などから野党政権も維持できず、鳩山→菅→野田と続いた民主党政権は崩壊。再び安倍晋三が首相に登板することになる。
簡単に言うと革命期にあたるため、いろんなことがダイナミックに動きやすくなる。
そのほかにも、外交政策は特に政権交代に影響を受けやすいと言われる。日本も鳩山由紀夫による普天間基地移設合意の撤回を求める事件は、その一つだ。
外国の例では、トランプ大統領によるMAGA政策により世界の警察から降りて諸外国に軍事負担を求めると言ったものは分かりやすいし、韓国が政権交代の度に日本への政策をリセットしてきたことも分かりやすい。
また、教育政策も政権交代で変わりやすい政策の一つであると言われる。1回目の政権交代では狭義の「ゆとり教育」が導入され、2回目の政権交代ではそれが廃止されている。
また、政治の表に立つ人たちの顔ぶれも大きく変わるため、政治家にとってはまさにチャンスであると言える。
日本の場合、国会は議院内閣制で議員を選んで首相を選ぶが、地方は首長(市長や特別区の区長など)を直接選ぶと言う方式になっている。
そのため、実は政権交代みたいなどんでん返しが常に起きている場所でもあり、自分たちの暮らしに直結する。
例えば学校が統廃合されたり、水道料金が乱高下したり、若い人が出て行ってしまうようなクソ政策が繰り広げられたりする確率は地方の方が多い。
1968年 世界基督教統一神霊協会(統一教会)の教祖、文鮮明が国際勝共連合を設立
1975年(昭和50年)の東京都知事選挙では、朝鮮総聯の影響下にある朝鮮大学校を認可した当時の東京都知事美濃部亮吉の3選を阻むため、若いメンバーが大量に動員されたとされる[要出典]。
また、1986年(昭和61年)7月の衆参同日選挙では、150人の衆参両院候補を応援、自民、民社両党を中心に134人を当選させた、としている。同連合が発表した名簿には、松永光(自民党スパイ防止法制定特別委員長)、森清、箕輪登(当時の自民党衆議院議員)らが含まれていた。同連合の機関紙「思想新聞」によると、選挙後には、これらの各勝共推進議員一人ひとりに勝共理念の研修を受けてもらったという。その結果、134人全員が勝共理念を理解し、国会議員のそれぞれの地元でも勝共連合支部との関係が密接になった、と伝えている[16]。
1986年の第38回、1990年(平成2年)の第39回、1993年(平成5年)の第40回と3回の衆議院議員総選挙に出馬しいずれも落選した阿部令子[17] は、霊感商法の霊能者役であり合同結婚式に参加した教会員で渡辺美智雄元秘書だったとされている[18]。1990年総選挙での自民党追加公認に関しては「公認は渡辺(美智雄)氏らが強引に押し切った」[19] とされ、地元大阪府連の強い反発を受けた。なお、「霊感商法などで問題になっている統一教会との関係」が他党(共産党)のビラなどで指摘されているが、阿部本人は「支援は受けているが会員ではない」[20] と歯切れの悪い回答を残している。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%8B%9D%E5%85%B1%E9%80%A3%E5%90%88
統一教会においては「天皇であろうが大臣であろうが、祝福(合同結婚式)を受けないと救われない」と教えられている。(中略)それにしても皇太子を伝道師、合同結婚式に出ることも「夢の様な話ですが、これは可能なこと」という文鮮明教祖の発言について、「勝共文化人」と呼ばれてきた人たちは、どう答えるのだろうか。
共産主義に対抗し、勝利することを使命として連帯してきた彼らは、多くの場合、熱烈な民族主義者でもあり、皇室崇拝論を展開してきた。勝共連合の背景にこんな「教え」があったことを知っていたのだろうか。
92年の合同結婚式直前に、『産経新聞』(8月12日付)は、「私たちは〝国際合同結婚式〟を応援します」という意見広告を掲載した。そこには大学教授や評論家たち97人が名前を連ねた(もっとも勝手に名前を使われた人もいたが)。この広告を出したのは「国際合同結婚式を支持する学者・文化人の会」。世話人には政治評論家の細川隆一郎氏がいた。細川氏は、90年4月10日から13日までモスクワで開かれた世界言論人会議(文鮮明教祖が主催)にも参加している。文教祖の発言について聞くと、こんな答えが戻ってきた。
「まったく話になりません。論評する必要もなく、皇室を侮辱するものです。(中略)こんなことを言うとは、失礼極まりない。余計なお世話もいいところです」
あれは、桜田淳子さんの結婚をおめでたい、とお祝いしただけですよ」
(中略)
「勝共を応援する会」の活動を熱心に行ってきた一人に木内信胤氏がいる。木内氏はこの会の会長を長年務めてきた。「勝共を応援する会」とは、統一教会の友好団体である国際勝共連合を応援する団体である。
この木内氏は、ソ連、東欧の急変を目の当たりにして「我々応援する会としては、目得たく解散すべきものである」ということを、国際勝共連合の名称変更とともに久保木会長(統一教会および国際勝共連合の会長だった)に申し入れていた。ところが久保木氏からはっきりした返事だなかったため、木内氏は国際勝共連合と袂を分かった。その理由を木内氏はこう書いている。
〈共産主義が今日の状態になつたにも拘らず、引き続いて『国際勝共連合』と関係をもつといふことは、自然に文鮮明という方の特殊な宗教的な活動の片棒を担ぐことになる。そのことを私としては、厳密に避けたいと考へたからに他なりません〉(『私の宗教観』91年)
(中略)
木内氏は、問題の文鮮明発言についてこう語っている。 「こういう発言は無視すればいいんです。黙殺するのがいい。ああいう人間とは議論すべきじゃありません。私はソ連がこうなる前に勝共連合はやめました。統一教会とも文鮮明ともとっくに縁を切っている。もう反共などという時代じゃないし、それよりも文鮮明がヘンテコリンな男であることも分かって縁を切りました」
統一教会のこんな韓国中心主義に対して、民族派からの反発は強い。一水会の木村三浩書記長は、統一教会会員が国会議員の秘書になっていることをふくめてこう語る。
統一教会の阿部令子が渡辺美智雄の秘蔵っ子として登場して、自民党の公認で選挙に出た。当選には至らなかったけれど、自分たちが立ってだめだったら、まずは秘書として政権の中に入って、情報収集や懐柔をし、人脈や金脈を作っていこうというのではないですか。私たちが統一協会を批判するのは、天皇陛下の問題はもちろんですが、日本が過去に朝鮮を侵略した誤りにつけこんで韓国中心を唱えるのは独善だということです。しかも、これが文鮮明の利害のためとくればなおさらです。私たちは、ここの統一教会員に対してはむしろ哀れぐらいに思っています。人に対してではなく、その教義、さらに贖罪意識に乗ったやり方に抗議しているんです」
こういった批判は、一水会だけではない。戦前からの右翼で文鮮明や久保木修己とも親しかった畑時夫の証言を聞こう。 畑に言わせれば、文鮮明は「宗教を軸にした国際的錬金師」だと言う。私たちの前で、ある統一教会幹部に電話してくれた畑は、統一教会員が国会議員秘書にどれくらい入っているのかを聞いてくれた。その相手は「以前ほどではないが相当送り込んでいる」と答えている。
「勝共ということで日本の政治家はだまされた。これが統一教会ということなら、政治家もこれほどまでは接近しなかっただろう」というのが、国会議員に統一教会が浸透できた理由だと畑は見る。
それは拉致問題などを行った北朝鮮を経済的に支援する統一教会は問題であること、しかも霊感商法などで日本の公安当局から監視対象である団体である以上、面会を求められても会わないようにしている、というものだ。これはわたしが安倍本人から聞いたことである。総理への道を眼の前にした時期に、そうした方針を変えることなどありえない。今回の祝電も地元事務所の判断で安倍があずかり知らないところで送られたのが事実である。統一教会からすれば、岸信介、安倍晋太郎との深い関係から安倍晋三をも利用したいのだろう。しかし、霊感商法が社会的に批判されてからは、国会議員の対応にも変化がある。
安倍晋三は北朝鮮への強行姿勢ゆえに、祖父の岸信介や父の安倍晋太郎が親密だった統一教会に対し、距離を置くだけではなく厳しい対応を取っているのである。
http://blog.goo.ne.jp/arita0327/e/12d4d733eaea2d590f8b73716ce042ab/
http://blog.goo.ne.jp/arita0327/e/37e6d95f53187d5d2f48ab8bdb281d81/
http://blog.goo.ne.jp/arita0327/e/695fe400235e6e5706874dc9a7e17167/
http://blog.goo.ne.jp/arita0327/e/1230584c94947653d0e01007c631dc13/
霊感商法や集団結婚などの被害が長く社会問題になっている旧統一協会(世界平和統一家庭連合に改称)に関連する団体が開いた大規模集会に安倍晋三前首相がビデオメッセージを贈り、「敬意を表します」などと演説していたことが17日までに分かりました。旧統一協会が勧誘活動や宣伝に利用することで新たな被害につながるおそれがあり、安倍氏の道義的責任が問われます。
安倍氏がビデオメッセージで演説したのは、旧統一協会系の天宙平和連合(UPF)が韓国の会場とオンラインで12日に開いた集会「シンクタンク2022 希望前進大会」です。UPFは統一協会の開祖である文鮮明(故人)と、その妻で現家庭連合総裁の韓鶴子が2005年にニューヨークで創設したNGOです。
同集会では、トランプ前米国大統領に続いて左胸に議員バッジをつけた安倍氏が会場の大型スクリーンに映し出され、約5分間の演説をしました。
安倍氏は「演説の機会をいただいたことを光栄に思います」と述べ、次のような発言をしました。
「今日に至るまでUPFとともに世界各地の紛争の解決、とりわけ朝鮮半島の平和的統一に向けて努力されてきた韓鶴子総裁をはじめ、皆さまに敬意を表します」。実質的なトップの名をあげ、旧統一協会を称賛した形です。
旧統一協会と一体の右翼団体「勝共連合」は、ジェンダー平等を「社会における男女のあり方、そして家庭のあり方を根本から変えてしまおうという危険な思想」としています。
安倍氏の演説の中で目立ったのは、旧統一協会の思想にある家族観への共鳴です。
安倍氏は「UPFの平和ビジョンにおいて、家庭の価値を強調する点を高く評価いたします」と褒め上げ、その上で「偏った価値観を社会革命運動として展開する動きに警戒しましょう」と呼びかけました。
ジェンダー平等などを「偏った価値観」とみなし、個人を尊重する社会を目指す運動を非難するのは異様と言えますが、同集会の司会者は「たいへん感動的な演説」と評価しました。
本紙の取材にUPFジャパン(東京都新宿区)は、米国のUPFインターナショナルと「ワシントン・タイムズ」(旧統一協会系メディア)が安倍氏側にビデオメッセージを依頼したと説明しました。
旧統一協会系集会にメッセージ/安倍前首相「総裁に敬意」/宣伝利用で霊感商法被害拡大の恐れ https://www.jcp.or.jp/akahata/aik21/2021-09-18/2021091815_01_0.html
消えるというのは大袈裟だけど、衆参両院から50議席を超える野党がなくなって自民党単独で2/3を越えて占める日は遠くないなと確信してる。
日本は最も平和的に一党独裁を100年以上に渡って続ける国になるだろうし、今のままならそうなるしかない。
良い事ではないとは感じるが、とは言え「では、どこか野党に投票するのか?」と聞かれたら「それは無理です。すみませんでした」とならざるを得ない。
ウクライナ戦争において、何が戦争を踏み切らせる理由になってしまったかを考えると、これまで野党が行ってきた主張を許しがたくなるのは、人としては当然の考えと思う。
ウクライナへの侵攻を決定づけたのは、バイデンによる「ウクライナには部隊派遣しない」だった可能性があるけれど、日本には既に多数の部隊が日米安保条約の基に展開されている。
要衝たる米軍基地を無視した侵略は純軍事的に不可能である以上、米軍の強い庇護下にある日本はウクライナとは状況が違う。
しかし、先に米軍が攻撃された時に集団的自衛権がなく、日本は参戦しないとなれば話が変わってしまう。
ウクライナはアメリカが提供する各種の情報を元に善戦できているが、特定秘密保護法がなく、米軍からの重要な情報を渡してもらえないという難しい状況が来れば、防戦だってままならない。
ウクライナとロシアの戦力差は大きい、反撃によるダメージが小さい(当初のロシアは二日で制圧と見込んでいた)と誤解されていた事が戦闘に踏み切らせたことは明らかだろう。
ウクライナに核があり反撃を受けると分かってれば攻める事は難しいし、ロシアに匹敵する戦力があれば更に難しかった。今の様に一月かかっても終わらず1万人以上死ぬし、経済が詰む事になると分かっていれば難しかったのではないか。
日本は核武装を行う事が不可能に近い、というか条約に批准してるから、自前では無理だろうし、核共有も自分たちの判断で敵国に打てないのだから、無理に持つほどの意味がない。
であれば通常戦力の拡充以外の選択肢は残ってないし、中国が「日本に攻めると犠牲が大きくなりすぎて、勝てたとしても周辺国に隙を与える」と感じるだけの武力を備えておく必要がある。
専守防衛だから安心して最初に基地にミサイル攻撃したら自衛隊沈黙って状況になっては話にならない訳で、先制される恐れがあるかないかでは全く話が違ってくる。
「日米安保条約」「集団的自衛権」「特定秘密保護法」「米軍基地」「軍備増強」「改憲」の全てに、【今も】反対している野党に政治を任せるわけにはいかないと結論するしかないと思う。
ウクライナ戦争によって、野党および市民連合の今も変わらない主張が、日本を守るという責任を放棄したものであることを共起して、野党に投票したいって人は減るしかないだろうね。
集団的自衛権を盛り込んだ法案を審議していた際に、戦争法案と呼んで毎日お祭り騒ぎをしていた醜態を国民は忘れてない。
まともな野党は日本のリベラル層からは支持されないので、自民党との対決姿勢を示さない国民民主党のようにリベラル層の反発を呼ぶんだろうけど
野党が変わらない限りは、国を守るという根本的な責任を野党に負わせられない、と多くの国民が感じてしまうのはやむを得ないのでは?
ウクライナ戦争を契機に日本人の国防に対する危機感と意識が刷新された事は論を待たないけど、その変化に野党はついてこれるんだろうか?と感じてる。
今後、政権交代が可能な野党なら維新が伸びるかもとはいいつつも、左派政党で、ある程度の規模を維持した野党が存在する事は必要なことではあると思う。
ただ、そこに質が伴わない以上は支持できないし、質が伴わない政党に議席を与えたくもない。それが多くの日本人の心境だろう。それが立憲に理解されるだろうか。
自民党の方には、これを機に国防について発信する議員もいるし、党としてもそういう姿勢だけど、立憲がやってる事は、このタイミングでも安倍批判で、今のところ望みがないという感じはしてるんだけどね
ここ最近、各種世論調査では憲法改正に賛成の意見が増え、多数派になっている。
この理由として、タカ派ネトウヨ思想の安倍政権の下での改憲に警戒していた国民も、ハト派で平和主義者の岸田政権の下でなら改憲してもいいんじゃない?と感じているからだろう。
私も、憲法改正に賛成だ。憲法9条を改正し、自衛隊を明記するべきだ。そして敵基地攻撃能力を持ち、その抑止力によって安心・安全な日本にしてほしい。こういう事を書くと「朝鮮は既に移動式発射台や潜水艦搭載弾道弾を持っているので敵基地攻撃能力は無意味だ」という人もいるだろう。しかし、場合によっては国家主席の居場所を攻撃できる、というのが抑止力になる面はあるのである。
また、9条を改正して国防のための実力を持つ事を宣言することは、対米従属からの離脱への道を切り開く面もあるのだ。
さて、改憲に賛成というと、凝り固まったオールド左翼の人たちは自民党が野党時代に作った改憲草案を示して「改憲されると日本はこんなに恐ろしい国になる」などと的外れな事を言い出す。しかしちょっと待ってほしい。自民党の改憲草案は確かに最低最悪だが、自民党が今進めているのはあの改憲草案ではなく「改憲4項目」である。いまの時点で古い改憲草案を持ち出して騒いでいる人たちには白けてしまう。
その意味では旧改憲草案の復活を目論む極右の高市早苗ではなく、平和主義者の岸田が新総裁になったのは本当に良かったと思う。
では「改憲4項目」なら問題無いのかと言えば、もちろんそうではない。改憲4項目とは「9条への自衛隊明記」「緊急事態条項」「参院選合区の解消」「教育の充実」からなるが、極めて危険なのが「緊急事態条項」である。こんなものは不要だ。「参院選合区の解消」「教育の充実」は別に憲法を改正しなくても関係する法律を改正すれば可能なのだから、これらはデコイとして持ち出されたものだろう。
しかし9条改正と自衛隊明記については、安心・安全な日本のために必要である。
先程の衆院選で自公与党に維新、国民民主を含めた改憲勢力が2/3を超えた。おそらく来年の参院選でも同じことが起こるような気がする。衆参両院で改憲勢力が2/3を超えると、改憲への動きは一気に進むだろう。数年のうちに国民投票は実施され、中国の覇権主義的圧力に対する脅威感から大半の国民が賛成票を投じるだろう。10年以内の日本の改憲はほぼ確実である。
そうなると、緊急事態条項の危険性をいかに封じるかが重要となる。緊急事態条項は他の先進国にも存在する。問題は自民党案は政府の独裁につながる危険性があることだ。この危険性を抑え、あくまで国会の承認を前提とする民主国家的な緊急事態条項に修正する点では、国民民主党に期待するしかない。
https://www.fnn.jp/articles/-/266277
立民や共産の支持者たちがこれを「裏切り行為」であるかのように怒っているが、しかし冷静になって考えて欲しい。
中国の軍事力は強大化の一方であり、人民解放軍艦隊が尖閣諸島周辺を威嚇航行するなど、覇権主義的な態度を続けている。また朝鮮民主主義人民共和国はしばしば飛翔体を発射し、その気になればいつでも日本に通常弾頭や核弾頭を落とせることを示している。
このような状況で、日本は防衛力を軽視することはできない。今や憲法9条については自衛隊を明記するなど、何らかの改正が必要であると多くの国民が感じている↓
https://mainichi.jp/articles/20210502/k00/00m/010/141000c
しかし、この改憲について、極悪極右政党の自民や維新に主導権を握らせるのは危険だ。悪名高い自民党の改憲草案を読めば、彼らが基本的人権を軽視していることがよく分かる。岸田政権の自民党が現在推進しているのはあの改憲草案そのものではなく「改憲4項目」だが、その中でも緊急事態条項は極めて危険である。
市民の人権をしっかり守りつつ、9条改正によって防衛力を強化して安心安全な改憲案を示せるのは現在のところ国民民主党だけだ。
だから次の国政選挙である来年の参院選では国民民主党の議席を増やし、参議院においても改憲勢力を2/3以上にする必要がある。衆参両院で改憲勢力が2/3を越えれば、改憲の国民投票が可能になる。
まともな改憲によって国外の脅威からも国内の国家権力による人権団体からも個々人が守られる安心安全な我が国を作るためには、国民民主党に投票する他ないのである。
昨日、内閣不信任決議案の採決が行われ反対多数で否決された。
内閣不信任決議案に関しては「否決されるから意味がない」とか「所詮はパフォーマンス」といった意見がある。
そういった意見を目にするたび言いたい「議長不信任こそ真のパフォーマンスである」
結論を言えば「議長は議長選挙において基本的には全会一致で選出されたから」である。
不信任決議の提出者や賛同者は対象者である議長に議長選挙で投票しておきながら議長の辞職を求めている。
パフォーマンスではないとすると、決議案対象の議長が選出される時には議長職にふさわしいと思ったが、後になってそうではなかったということが判明したということになる。
そうであるなら決議案の提出者や賛同者は、議長職にふさわしくない人物に投票したことに対する国民への謝罪の一つくらいあってもいいのではないだろうか。
中小企業の経営者なので、経済政策的に自民党に投票することが多い。
商工会とかを通じて、地方議員とかのつきあいもあったりもするので。
前総理は、批判する人にとっては、いろいろと譲れない問題があったと思うが、
こだわりのない問題や自身の疑惑以外の問題では、空気を読んで軌道修正をしたりしていた。
後天的に努力して身につけたであろう国民に対して語りかける能力や、
(実際にやっているかは別として)やってる感を出すのが非常にうまかったと思う。
日本という国は、おおよそこういうことになるんじゃないかと方向性がわかれば、
現総理は、やっていることやこれからやろうとしていることすら、雄弁に語ることができず、
経済的に先行きや世論の見通しが非常に見通しにくくなっている。
報道を通じて、総裁選までとか、いま選挙できる状態でないので、
現総理をできるだけひっぱりたいと言うのは伝わってくる。
自民党に投票行動を取っていた人が離れていくペースが加速してしまう。
素直に「俺に伝染すなボケ」ならまだ心地よいが。
オマエ普段はやたらとソースだデータだエビだの言ってんじゃん。
いまさら情緒持ち込むなよ、可能性がわずかでもあるなら。あ?なに言ってんだ?
可能性?
おまえ3000人殺しに加担してんだよ。毎年。平気で
ダブスタじゃん。
俺がマスクして何人の命が救える?あ?俺は車持ってないぞ。
データを出せデータを、ソースを、数字をベースに論理的に思考しろ。ボケ
てめぇのセリフだぜ
ウイルスによる死者は新型コロナ以前から年間10万人程度はいる。
インフルだけで1万人。
知らないだけ。
誰が殺してると思う?
オマエだよ、社会だよ、無自覚にオマエがウイルス運んでるんだよ。
学校皆勤賞は表彰すらされる、多少の熱でも登校するのは美談とされる。
そのウイルスはクラスメイトに移し、クラスメイトは自宅療養中にバァちゃんに移す。
皆勤賞ちゃんもクラスメイトも微熱が出ただけ。自分がウイルスを運んで殺した自覚ゼロ。
大好きだったおばぁちゃんが死んじゃった、えーん、とか言ってんの
てめぇが殺したんだよw
皆勤賞を諦めれば救えた命
てか気づかない
社会ってそういうもんだ
それでいいのだ。
ときには人を殺すほど迷惑をかけていると自覚し謙虚に生きればそれで十分。
人は無数のリスクの中で生きている、知らないだけ。
自分はゼロリスクの中で生きている、リスクはコントロール可能で
そこに得体のしれない制御不能なリスクがやってきた、てな気分なのだろう。
勝手にテンパっているだけ。
いやいやいや、制御できるてるつもりなだけで
オマエの人生に作用しているリスクはそれぞれ単に小さすぎるだけで、
制御できているのではなく、
運が悪けりゃ引っかかる、制御なんてしようがないのだ。
え?ソースは?
無知の極み。
推定値は様々出ているが、最大見積もってもザコウイルスである。
してねぇじゃん、
ボケか
30代男性
0.0000001%以下だ(適当な数字、計算するまでもないので)
気にするな
人生の誤差にもならん
平気で外を歩くじゃねぇか。
これ全部未知のウイルスですが?
大雑把にはN1H1とか香港型だ、AだのCだの分類されるが、
子供ができれば両親とは全く別の特徴が出ることもある。
トンビが鷹を生むもある。
インフルも同じ、というか増殖ターンが早く、RNAウイルスは他の細胞を再利用して増殖するメカニズムのため変異が起きやすい。
ともかく、インフルにしても風邪(ウイルス)にしても去年までとは微妙に違う
その小さな変化が人間に致命的なダメージを与える変化かもしれない。
この確率は低くはない
20年から30年スパンで強力なインフルが流行るが、つまりその程度の周期や確率であり、
世界的に人やモノの移動が爆発増大している現代では影響範囲は広がっている。
ある程度感染が広がらないとどの程度対処すべきウイルスなのかなんてわからん。
毎年、後者じゃん。
なんで急にビビりだした?
ともかく、
政府は対策に至った意思決定の根拠となる数理モデルを示していない。
数式を出せ数式を。
それぞれの係数を出せ係数を。
あるけど難しすぎて庶民には理解できんだろうからいちいち見せるものではない。
とでも言うのだろうか、知らんが
感染率がどの程度
これウイルスにより違う、粘膜接触で罹患する、ヘルペス、エイズ
致死率も不明で
ロックダウンするのはいいが、根拠となる数理モデルを示すべきで
想定感染率の係数がこれ
死亡率がコレ
だから、解除もできない
どこまで到達したら経済的な損益分岐点が折り曲がるかわからんのだもん。
想定も予測もできない。
10万人死ぬいや40万人だ、もっと死ぬ、煽れば儲かる連中が煽ってる
そらみたことか、だから研究を充実させ次の準備に、余剰ベッド、呼吸器、各種機材、備蓄医薬品、いるでしょ?さぁ予算よこせ。
そりゃ恐怖を煽るわ。
社会が壊れる?
経済が死のうが命は助かるだろ?
まさかアナタは命と金を比べるのですが、論外です、話になりません。非道です。
って話だわ。
信号で止まる、って程度だろ?
我が国で道交法70条を完全遵守で運転するのは不可能です。物理的に。
検挙しない、黙認してるだけ。やったら道路破綻するから政策的に黙認OKにしてる。
衆参両院で、条約と整合とるため条文は設けるが使っちゃダメと附帯決議つけてる。
付帯決議に行政、司法が法的に拘束されるわけではないので取り締まりはできるのだが。
やったら自動車工業会からクレームくるのでやらない。昭和42年に通達も出した、平成に入ってこっそりっ撤回したが。
小池も自動車工業会の雇ったスナイパーに暗殺されたくないので都内自動車禁止条例はつくらない。
年間数百人救えるが、小池はこっちは見殺しにするんだと。わけわからん、命ファーストちゃうんかと。
まぁいい、自転車は軽車両だから追い越せると勘違いしてるアホが多いが。
「他の条文を全部守りつつ追い越せるなら追い越してもいい」なんだが
勝手に、追い越してもいいんだから他の条文を破っても追い越してもいいのだ。
と解釈してんのな。アホか。
ちなみに、日本では一切違反取り締まりを行っていない(黙認)が、
まぁいい話を戻す。
新コロどころの怖さではないよね。
あら怖い。
だけどそんなの誰も感染しないんでしょ?
根絶されてるんじゃないの?
昔の病気とかじゃないの?
俺には関係ない
だって誰もそんな話しないし
調査した
不衛生な外国の話でしょ?
いいえ、日本の話です。
たぶんオマエもキャリアだ。
ほうら、怖いねぇ
知らないだけやで。
一度全員検査して、陽性と陰性に分ける
陽性者は相手が陽性であることを確認するまでキスもセックスもダメ
「私とヤレばほぼ確実にヘルペスに感染します、QoLは低下し死ぬ場合もあります。それを承知でイタします」
同じこと
やるか?
やんねぇだろうが。
なんで徹底対策しないと思う?
経済性だ
医療や公衆衛生は経済合理性でバランス取らなきゃしょうがねぇの
金ぶっこめば救える命なんていくらでもある。
一般人は知らねぇだけ、教えないだけ
だからやらねぇの
やっちゃダメなの
臓器移植がその顕著な例で
臓器移植なんて始めたら日本の皆保険なんてソッコー破綻すんだよ
経済性悪すぎなの。そんだけの話。
結果として一人救うが百人見殺しになる。
いちどやり始めたら歯止めは効かない
若い人だけ、余命が見込める人だけ
ところが、早晩、
救える命があり技術も薬もあるのに、なぜやらない、
だから最初からやらない、超限定する。日本はまだなんとかココで留まってる。
いずれ臓器移植ではない別の方法で救命できる技術開発に予算を使う。
つまりだ、話をまとめると、
我々が生きるということは、時には人を殺し
自分は無数のリスクの中でかろうじて運良く生きられている、ありがとう
コロナ恐れるに足らず、
あぁいつものね
それで終わる
ともかく、
教育の不備
衆愚極まる
書くの飽きてきた、以上
このニュース。
はてなブックマーク - 自公、女性擁立の数値目標見送り 参院選、立民は4割で国民3割 | 共同通信
もちろん自民党が批判されるべきなのは当然だけれど、まるで自民党や日本政治が特殊だからであるかのように言われるとちょっと気の毒ではある。
似たようなことがフランスでもあった。フランスで候補者の男女比を均等にするような法律ができたとき、左右の大政党はちっとも守らず男性をより多く候補に立てた。
一番その法律を守って女性候補者を多く立てたのは極右の国民戦線だったというオチ。
なんでかといえば、これは共同通信の記事にも「新人候補が多い野党側では」って書いてあったように、その時点で多くの議席を持っている政党は「有力な男性候補者を下ろして新人の女性候補者にすげ替える」勇気がなかったからだ。
だって、その女性候補者が選挙で負けたら議会での勢力が減るんですよ。そんなバクチをするくらいなら現在議席を獲れているか議席を競り合える位置にいる既存の男性候補者という安牌を選んだほうがいいだろう。
なのでフランスでは、既に議席を持っている政党は軒並み法律を破った。ちっとも議席を持っていなかった国民戦線は、既存の男性候補者に配慮する必要性が乏しかったのと「うちらは女性にも優しい政党ですよ」アピールのために積極的に法律を守った。
同じことが日本でも起きているに過ぎない。
1つは、ペナルティだ。
フランスの場合、男女均等にする法律を破って科されるペナルティよりも、より多くの候補者が当選することによるメリットの方が大きかったので、法的には正しいが選挙には弱い女性候補者ではなく、法的に間違ってはいるが選挙には強い男性候補者を立てた。
ということは、逆にいえば、女性候補者を立てて得るデメリットより、法律を破って受けるペナルティの方が大きければ、諸政党は積極的に女性候補者を立てるだろうということだ。
女性候補者1人が足りない分、選挙後は5人分の政党助成金が差し引かれる、とかならどの政党も必死に女性候補者を立てようとするのではないか。
日本もフランスも小選挙区制をベースにした制度を持っている(今回は参議院なのでちょっと違うけど)。これはどういうことかといえば、候補者個人の才覚によって選挙区での勝利が左右されやすいシステムだ。
政党の選挙における目標は1つでも多くの議席を確保することである。その議席獲得が個々人の手腕に拠るところが大きいのなら、そりゃ個々人を切るのは難しくなる。
中選挙区制から小選挙区制になって候補者個人の才覚の重要度は減ったものの、やはり地盤を築いている政治家は強いし、与党であることに胡座をかいてどぶ板をやらなければ当然負ける。
であれば、比例代表制にすればよい。
候補者個人の力量ではなく、政党の政策に基づいて政党が選ばれる比例代表制であれば、「選挙に強い」男性政治家に配慮する必要は小さくなる。
現在の衆参両院にも比例代表部分はあるが、選ばれる人数が少なすぎて「冒険」ができる状況ではない。少なくとも衆議院では、議員全員が比例代表制で選ばれるようにするべきだ(※)。
これは、問題の構造としては、最近言われるようになった高校野球の球数問題と似ている。
甲子園で勝ち進んだ高校の中には、1人の投手に連投させ疲弊させるところが多くある。前途ある高校球児が故障するおそれがあまりに高いことから、改善を求める声は大きい。
しかし、なぜ1人の投手に連投させるのか。複数の投手を育てないのか。
人数ギリギリでやっていて投手候補がそんなにいない、という場合もあるだろうが、最大の理由は「負けたくない」からだ。
日本の高校スポーツの多くはトーナメント制で運営されている。トーナメント制の特徴とは何か。それは「1度負けたら敗退」ということだ(敗者復活戦などの例外はあるが)。
そのため、プロ野球などで使われる「今度の試合は消化試合もしくは負けてもいい試合だから、新人投手を試してみよう」のような手法が使えない。どの試合も全力で挑まなければそこで夏が終わってしまう。
こんな状況で、エース以外の投手を「試す」余裕など持てるはずがない。試してみて通用しなかったらそこでおしまいだ。
投手の健康を気遣った結果甲子園に行けないより、投手が故障のリスクを抱えながらも甲子園に行く方がマシだということなのだろう。
ならば根本的にリーグ制に作り変えれば、1試合や2試合負けるリスクよりも、複数の投手を試してみるメリットの方が大きくなるかもしれない。
あるシステムの内部で人権や平等があまり尊重されていない場合、当事者たちの人権意識を問うのも重要だが、そもそもシステムの方に「人権や平等を尊重しない方がメリットがある」というバグがあるかもしれない。
そのシステムを改善せずに、あいつらは意識が低い連中だ、とだけ言っていても問題はなくならないだろう。そのシステムが続いていく限り、「意識が低い」行動を採った方が合理的なのだから。
※ 男女均等の観点だけでなく、一票の格差や死票などの問題を考えても、小選挙区制より比例代表制の方が優れているのでは。究極的には、憲法を改正して参議院の権力を削った上で、衆議院を「国民の総意の代弁」として全国一区の比例代表制で、参議院を「地域や少数派の利害の代弁」として地域別に選ぶ方法に変えるのがいいと思う。
この件に登場する町長だが、4600万円にのぼる汚職事件に関与してしている
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1.川の護岸工事に使う予定が決まっていた町営住宅を違法に売却
3.工事に必要な土地のため、県はこの「元町議」に移転補償金4600万円を支払った。
1.護岸工事に使う予定が決まっていたのは「町長」も「元町議」も知っていた。
つまり、「元町議」は移転補償金目当てに土地を買った。「町長」も「元町議」が移転補償金目当てなのを知っていた。
2.そもそもこの土地は「行政財産」で売却が許されてなく、「元町議」に売っていなければ県はお金を支払う必要はなかった。
「町長」は「元町議」の後援会の事務局長補佐をやっていて、町長と元町議は親密な関係だった
福智町長
【嶋野 勝 ・ しまの まさる】
元町議
原田 正
https://i.imgur.com/eP8tzB5.jpg(2006年)
http://www.town.fukuchi.lg.jp/material/files/group/6/060501.pdf
地方自治法違反 元町議に町営住宅売却 福岡・福智町
https://mainichi.jp/articles/20170818/k00/00m/040/140000c 毎日新聞2017年8月18日 07時30分(最終更新 8月18日 10時13分)
福岡県福智町が地方自治法で売却を禁じられた「行政財産」である町営住宅を、居住者の元町議(88)に売却していたことが17日、関係者への取材で分かった。町営住宅の土地の一部は売却前から県の護岸工事の用地となることが決まっており、元町議は購入後に転居して県から移転補償費約4600万円を受け取っていた。嶋野勝町長は元町議から売却を再三要求された事実を認めており、町営住宅を巡る不透明な土地取引が浮き彫りになった。
町長、元町議後援会で幹部務める
https://mainichi.jp/articles/20170821/k00/00e/040/145000c 毎日新聞2017年8月21日 09時07分(最終更新 8月21日 09時12分)
同町の嶋野勝町長が元町議の後援会(解散)で幹部を務めていたことが関係者への取材で分かった。2015年に元町議が町内に建てた新居の落成式に出席していたことも判明。嶋野町長と元町議が公私ともに親密な関係だったことが浮き彫りになった。
当時を知る元後援会幹部は「元町議の力を誇示するための団体だった」と証言。衆参両院選や県議選、福智町長選などで元町議が応援する候補者の集会などに会員が動員されていたという。嶋野町長はこうした集会で司会などを担当していた。
嶋野町長は、毎日新聞の取材に後援会の会員だったことは認めた上で「元町議とは以前は仲が良かったが、(初当選した14年3月の)町長選で私の後援会の会長選定を巡ってもめて関係が悪くなっていた」と説明した。しかし、15年8月に新築された元町議の新居の落成式に参加するなど、その後も関係は続いていたとみられる。
町は、地方自治法で売却が禁じられた行政財産の町営住宅の土地を14年12月、元町議に129万円で売却。それ以前から土地の一部は県の工事用地になることが決まっており、元町議は土地を購入後に県から移転補償費約4600万円を受け取った。
福岡の同和団体幹部を逮捕
https://www.sankei.com/region/news/160407/rgn1604070009-n1.html 2016.4.7 07:03
福岡県警は6日、同県福智町から助成金をだまし取ったとして、詐欺の疑いで同和団体「部落解放同盟福智連絡協議会」委員長、原田正容疑者(86)を逮捕した。町ではカラ出張で町から旅費をだまし取ったとして人権・同和対策課長、鈴木秀一容疑者(60)が逮捕された。鈴木容疑者は原田容疑者の申請書決裁に関わっていた。
なかなか分かりにくい国会の委員会の開催のルールについて少しご説明します。
これが大前提です。閣法の場合は、政府が提出する法律を、国権の最高機関である国会に審議をお願いすることになります。与党は勿論、野党もそういう位置づけです。なぜかというと憲法第41条で定められている通り、国会が唯一の立法機関だからです。内閣は、国会に頭を下げて審議をお願いしているわけです。そして基本的には過去のどの内閣も、野党にも議論に参加してもらうための努力をしています。なお国権の最高機関という言葉の意味に関しては優先説は美称説で、国民に一番近いという意味で単に名称上そのように読んでいる、というのが多数説だと思われます。統括機関説は現在では多数見解ではないので、別に国会が政府より偉い、という訳ではないとするのが一般的。これは当然に政府、内閣が国会より偉いことも意味しません。
規則上委員会の開催日程を決めるのは委員長です。しかし慣例上委員長は、公平中立にふるまう事とされており、実際は委員の互選によって(実際には議院運営委員会で定められた割振りに応じて各会派が決まった人数を推薦する)選ばれた理事によって構成される理事会が委員会の開催を協議します。ここも慣例上、委員会の開催は、理事会の全会一致によって決められることになります。これはただの慣例ですが、与野党が互いに「貸し借り」をすることで、全会一致の努力をします。たとえば与党は、野党が追及したい総理大臣入りの質疑、野党理事の地元での地方公聴会の開催などの提案をしながら、委員会の開催を打診します。それに対して野党は、参考人招致や証人喚問、集中審議などを要請して、理事の間でお互いの条件を出し合いながら開催を模索することになります。特に大事なのは、与野党の筆頭理事間の交渉です。これはいわゆる取次ですから、お互いの立場を尊重して、お互いのメンツを立てあいながら慎重に交渉が行われます。「森友の事を聞くな」という条件で首相入りをお願いした田村憲久厚生労働委員会の筆頭理事と、柚木道義筆頭理事間の例でいえば、田村さんとしては、お願いベースであっても、首相入りについては譲ったのだからわきまえてほしかった、というような気持ちが出た結果だといえますし、柚木さんとしては「常識的な範囲で行なう」と答えたと報道されていましたが、これはすれ違ったまま拙速に審議入りしたので、お互いの信頼関係が崩れたわけです。いったんこういう状況が起きると、委員会の開催は普通はいったん止まります。お互いの信頼関係が正常化するまで様々な交渉を行う訳です。また今期の中川政務官の不倫や今村復興大臣の失言のような、政務三役の不祥事があった場合も慣例的に、質疑が止まります。政務三役というのは法案を委員会に付託し、法案の審議をお願いしている立場なので、常にその資質が問われている、という理解です。
普通はこういう時は国対委員長同士で交渉が行われます。森友の事を聞いたので強行採決したあの件に関しては、結局国対委員長の竹下亘議員が、謝罪することで、野党のメンツをたて、さらに野党案の審議をするという譲歩を行うことで、審議が再開されました。こういう貸し借り、というのが政治の世界では大事な話になっています。国会対策委員長というのは大事なポストで、各委員会の日程も含め、実質的な国会の運営を決めています。規則的には議院運営員会が担っているのですが、国対委員会という党の機関が「本国」と呼ばれ、議院運営委員会は「出先」と呼ばれるように、本質的には国会対策委員長同士の交渉が一番大事になっています。ちなみに国会対策委員会の基本的な役割のもう一つのものが、議員の派遣です。これはバカみたいな話なんですが、委員会の開催は委員の過半数がいないといけないことになっています。しかし委員を務める国会議員も複数の委員会に出席していたり、その他の政治日程により参加できないこともありますので、その空いたスケジュールに一年生議員を中心とした暇な議員を派遣する役割を担っています。国対委員長の管理が甘いと、頻繁に定足数割れが起きます。今国会はすでに3回ほど定足数割れを見た気がします。委員会審議の際に、野党委員から「定足数は足りていますか」と聞かれることがよくありますが、出席率わりーなーという嫌味なわけです。実際に割れていたら委員会が成立していなかったとみなされますので恥なわけです。話がそれましたが、国対委員長同士でもうまく交渉がまとまらないときは幹事長の出番です。幹事長が出てきても話がまとまらないときに、審議拒否が起こる土壌が生まれるわけです。
ここに裏技があります。慣例を破って、理事会の合意抜きに、公平中立に運営するという与野党の申し合わせを無視して、委員長が開催を宣言することです。これをやると与野党の信頼関係は最低ラインまで落ちます。与党がどうしても通したい、なんとかあと数回の開催をしたい、というときに使われます。ふつうこれを使うと野党はヘソを曲げますので、割と奥の手です。通常でいえば、国対→幹事長まで行く話です。ベジータ戦での3倍界王拳ぐらいには。4倍程ではないと思う。今回の共謀罪法案では、衆参両院の法務委員会では、職権ではない開催は衆院の最初の2回だけです。残りは全て職権で開催されています。これは異常事態です。普通なら審議拒否一直線コースです。
野党が何を求めても与党が反応しないとき、信頼関係は地に落ちているけれども、それでもどうしても法案を通したいとき、与党は委員会質疑を開催し、野党は出席を拒否します。これを「空回し」といいます。何の質疑も行われず時計だけが進んでいくからです。これが狭義の審議拒否です。今期民進党は、参考人招致をしても無視され、資料請求しても無視され、集中審議を要求しても無視され、予算委員会の開催を求めても無視され、委員会は職権で開催され、政府参考人の登録を委員長に行われ、かつてないほど愚弄されているわけですが、それでも出席拒否をしていません。例えば自民党が野党時代に、特例公債法を人質に審議拒否をしたときは、当時の野田政権は空回しをやりました。安倍政権でもTPPや安保法制の時にありました。私は出ても出なくても同じなら、出席拒否して、同メンバーで国会前で演説をする、市民との公開討論会をする、などでもやってみればいいじゃないかと思っているので、別にそのことを褒めるつもりはないのですが、先日の安倍総理のラジオ発言に反発して、「審議拒否も議論の妨害もしていない」と言いたい気持ちはよくわかります。現民進党執行部は審議拒否をしてみても、与党は屁の河童で空回しして来るだろうし、そうした時に読売、産経などを中心に大きく非難されることを恐れているのだろうと思います。しかし無抵抗で審議に出席して、「十分な審議をした」というアリバイ作りに加担しているということも自覚していただきたいし、そういう意味で厳しい目で見ている人もいるとは思いますよ。
保守速報やら痛いニュースやらが「審議拒否」と言っているのは、先決事項である不信任案の採決による休憩、流会、与党側の不祥事に伴う、竹下国対委員長の出した譲歩条件による流会、さらには交渉段階での発言しかありません。このレベルを仮に広義の審議拒否としましょう。今期国会に関しては、そういう意味での広義の審議拒否は与党側の方が多く行っています。野党側は3月からずっと予算委員会での集中審議を求めていますが、与党はほぼ全てを無視をしています。また重要な参考人、昭恵夫人や前川次官などを交えた集中審議も無視しています。さらに質問にまともに答えない、資料を提出しない、和泉補佐官や北村滋明内閣情報官らの政府の高官の参考人要求も理由なく拒否しています。また財政金融委員会も野党が求めているのにもかかわらず、森友学園のことを聞かれるのを嫌って開催が流れ続けています。ここで大事なことは、与党が法案を通すために、審議を要求することと、野党が法案の疑義や政府要人の資質をただすために必要な資料を要求したり、参考人を招致したりしたうえでの審議を要求することの間には本質的な差がないということです。ですから野党の「審議拒否」をあげつらう方々は、ぜひぜひ与党にも「資料を出せ」、「参考人を呼べ」、「集中審議で方をつけろ」とおっしゃっていただければと切に願う次第であります。
昨日の法務委員会、参考人質疑の松宮孝明立命館大学教授の意見陳述は非常によくまとまっていて、私が感じている疑問点をほぼ全て言ってくれたな、と思いました。よろしければご覧ください。TOC条約を締結するに際して、なにも法整備しなかったのに、締結している国はあるのか、という質問がありましたが、とりあえず私の調べた範囲だと、カナダは新設した参加罪の適用範囲を、5年以上と規定しているし、対象は経済事犯に絞られています。またマレーシアはserious offenceの定義を10年以上としていますし、UNDOCの締結国への質問への解答等によると、タイでは死刑犯罪以外への共謀罪既定がなく、参加罪もないけど締結していました。あと捜査共助の障害という意味では、死刑制度などが先進国との容疑者引き渡しの障害になっている方が大きいという話をされていました。あと維新の東徹議員が誇らしげに、可視化検討を入れたことを評価してーって聞いたときに、語気を荒げて切れてたのがスカッとしました。私情ですが。西村幸三参考人は、暴力団対策の経験から、強くTOC条約への加盟を求めている気持ちはよくわかりましたが、現法案がリベラルで謙抑的とのご見解にはちょっと賛成できませんが、立法ガイドの英文解釈の点など、理解できる指摘も多くありました。くりかえしですが、お気持ちはよくわかります。賛成はできないけど。松宮さんの陳述部分は下部に。
さて今日の衆院法務委員会でも共謀罪関連の質疑が続きました。その中の共産党畑野君枝議員の質疑。
畑野
「治安維持法についてのご見解を」
畑野
「治安維持法で拷問死、獄死をされた人が多く出たのは特高警察の捜査が適切でなかったからではないのか」
盛山
「個々の捜査手法や尋問などについては承知していないのでコメントは差し控えるが、一般論として、現在では日本国憲法で、不当な人権侵害は起こりえない法的担保がなされている。」
畑野
「当時の刑法でも治安維持法犠牲者に対する拷問等は禁止され処罰対象ではなかったのか」(共産党としては聞かざるを得ないですな)
「当時の刑法でも、特別公務員職権濫用罪、特別公務員暴行陵虐罪は規定されていました。」
治安維持法は、議会内外の反対の声を押し切って、強行採決されたという話をした後、さらに当時の検察が濫用し、裁判所もそれを追認したという事は、明治憲法にも違反していたと歴史を振り返る畑野議員。
畑野
「戦後、治安維持法は否定された以上、この法律による、弾圧の被害にあった犠牲者の救済、名誉回復をするべきではありませんか」
金田(驚くべきことだがこれはレクを受けた答弁です)
「お答えを致します。治安維持法は、当時適法に制定されたものであるありますので、同法違反の罪によります拘留拘禁は適法でありまして、同法違反により執行された刑罰も、適法に制定された裁判所による有罪判決に基づいて、適法に行われたものであって、違法があったとは認められません。したがって、治安維持法違反の罪にかかる拘留拘禁ならびに刑の執行により発生した損害を賠償する必要はなく、謝罪あるいは実態調査をする必要もないものと思料を致しております。」
畑野
「金田大臣、だめですよー。また繰り返すんですか、共謀罪。当時も憲法違反との指摘も、強行採決、海外からの指摘も聞かない、その結果侵略戦争に突き進んだんじゃないですか。そのようなご認識だから、人権に関しても国際的な懸念にこたえることができない状況だといわなくてはなりません。私は、こうした問題が、適切だったと、大臣がおっしゃる前に、いくつか申し上げました。もうご高齢なんですよ。103才、102才、それでも頑張って生きてこられた。そういう方たちに、真剣に向き合うべきだと、今の法律で何ができるのか、真剣に考えるべきだと思うがいかがか。」
「先ほど申し上げました通りでございます。」
賠償せよっていうといろいろ難しい判断になるのかも知らんけど、100歳過ぎた被害者に謝罪の一つもできないってのはほんとになんなんだろうね。三木武夫だって謝罪はしてないけどさ。なんで不適切な捜査、検挙、拷問はあったと承知しているの一言が言えないんだろうね。これじゃあ共謀罪で捜査機関の行き過ぎがおこっても、警察は法令に則って適切な捜査をしていたっつーんでしょ。
松宮
「テロ等準備罪イコール共謀罪、ということはあとでご説明いたしますが、これはその立法理由とされている国連越境組織犯罪防止条約、TOC条約の締結には不必要です。それにも関わらず強硬に成立すれば、何らの組織に属していない一般市民も含めて、広く市民の内心が、捜査と処罰の対象となり、市民の自由と安全が脅かされ、戦後最悪の治安立法となる、だけでなく実務にも混乱をもたらします(この点は糸数議員の質疑をご高覧)。
まず本法案の案文にある、共謀罪の、組織性も、準備行為も、過去に廃案となった、特に修正案にはすでに含まれておりました。また認知件数では、一般刑法犯の約80%が対象となるなど、対象犯罪もあまり限定されていません。その点では過去の共謀罪法案と同質のものです。またここにある組織的犯罪集団はテロ組織に限定されないことも明らかです。テロと関係ない詐欺集団でも該当します。また最高裁の平成27年9月15日決定によれば、組織がもともと詐欺を行うことを目的としていなかったとしても、その性質が変わればこれに該当します。その結合関係の基礎としての共同の目的もあまり機能しません。大審院の明治42年6月14日判決は、殺人予備罪における目的につきまして、条件付き未必的なものでもよいとしたとされています。したがってこれによりますと、これはもしかしたら別表第3の罪を行うことになるのかもしれない、という認識でも目的要件は満たされることになります(尋問で、完全否定を微塵でも崩せば調書で書かれるやつ)。この点では本法案には、ドイツ刑法129条(ドイツ刑法は日本刑法のひな型になってます)の犯罪結社罪のように、犯罪を当初から第一義的目的としている明文規定がない(そもそも発言のやつ)。もちろんテロ等準備罪が共謀罪ではないという根拠は全くありません。そもそもテロ等準備罪が、TOC条約に言う、犯罪の合意を処罰するものであるというのであれば、それがこれまでの共謀罪法案と明らかに別物になることなど明らかにありえないわけであります。TOC条約2条Aには金銭的あるいは物質的利益を直接的あるいは間接的に得るためという言葉があります。これは本条約が、マフィアなどの経済的組織犯罪を対象としていることを表しています。この点、UNDOCも原則としてテロ集団対策ではないと述べています。西村参考人が述べられたのは、あくまで間接的に、テロ組織にお金が流れるのを防げるかもしれないというだけのことです。故に本法案がテロ対策を目的とするものになるはずがありません。
この条約の狙いは、外交ルートを経由しない、犯罪人引渡し、捜査・司法共助にあります。条約第1条に書いています。これらの目的には相罰性、すなわち引き渡す国でも当該行為が犯罪であることが必要です(ノルウェーはこれを重視して幅広い共謀罪を導入したみたい。国会議論によると他国の裁判を信用していないのが大きな理由っぽい)。本条約はそのために参加罪・あるいは共謀罪の立法化を要請している物です。ところが、国際的な共助となる犯罪では、それが共謀あるいは中立できな準備行為にとどまっているという事はほとんどありません。そのため犯人引渡しを要求されるような容疑者はたいてい、実行犯の共犯となりうるのです。この点については、東京高等裁判所の平成元年3月30日決定が、相罰性を考えるには、単純に構成要件に定められた行為を比べるのは相当ではない。構成要件要素から捨象した社会的事実関係を考慮して、その事実関係の中で、我が国の中で犯罪となる行為が認められるかが重要であるとして、犯人引渡しを認めています。つまり国際協力の対象となるような重大犯罪に付き、このように実質的な処罰の規定に間隙がなければ、共謀罪律法は不要なのです。すなわちこれは共謀罪の立法理由にはならないのです。しかしひとつ注意すべきことがあります。国際協力の点では、本条約16条7項に犯罪人引渡しの際に、最低限必要とされる刑に関する条件、および請求を受けた締約国が犯罪人引き渡しを拒否することができると定められていることが、我が国にとって大きな問題となります。要するに、死刑に相当する真に重大な犯罪の場合、我が国は死刑廃止国から犯人の引き渡しを受けられないわけです。ロシアも加盟している欧州人権条約や、ブラジルも加盟している米州死刑廃止条約を考えれば、これは深刻な問題です。法定刑に死刑がある凶悪な犯罪の被疑者がそれらの国に逃げ込めば、日本に引き渡されず、刑罰を事実上免れることになりますから、我が国の治安維持その他の刑事政策にとって大きな障害になります。現に我が国は1993年スウェーデンから犯人引渡しを拒否されたことがあります。つまり国際共助における犯人引渡しを考えるのであれば、共謀罪を作るより、死刑廃止を真剣に考えるべきなのです。
ここからは本法案にある第6条の第1項、第2項の解釈を検討します。まず組織的犯罪集団の定義ですが、テロリズム集団という言葉は、その他のという言葉がある通り、単なる例示であって、限定機能はありません。TOC条約の2条のaにある定義によれば、3人以上からなる組織された集団であって、一定の期間存在すればよいので、3人以上で組織されたリーダーのある万引きグループでもこれに当てはまります。他方、本法案には、TOC条約2条のaにある、金銭的あるいは物質的利益を直接的にあるいは間接的に得るために、という目的要件が欠落しています。またその結合関係の基礎としての共同の目的という文言では、ドイツ刑法129条のような、組織設立当初からの第一義的な目的というような限定がありません。別表第3の罪の洗濯も恣意的です。保安林での無断キノコ狩りは含まれて、公職選挙法第221条、222条に規定する多数人買収あるいは多数人利害誘導罪や特別公務員職権濫用罪、暴行陵虐罪、それから様々な商業賄賂の罪、が除かれる理由はありません。なおこの点から、TOC条約の条文を文字通り墨守する必要は無いという立場を(政府が)すでにとっていることは明らかです。
さて遂行を計画した主体というものは、団体や組織ではなく自然人です。またこの条文では、計画した本人が組織の一員であることを要しません。組織に関連する計画を作り、組織に提案をする人物でも対象となるからです。なおここにいう計画は共謀共同正犯に言う共謀とほぼ同じ意味だという答弁が過去御座いましたので、例えばAさんとBさんが共謀し、BさんとCさんが共謀するという順次共謀でも成立します。そして順次共謀がなされた見知らぬ誰かの準備行為によって、全員が一網打尽にできるという構造になっています。計画した時、という表現は、なになにした時という規定ぶりから見て、詐欺破産罪にいう、破産手続きが開始された時と同じく、客観的処罰表現です。資金又は物品の手配、あるいは下見は単なる例示であって限定機能を有しません。したがって、実行に備えた腹ごしらえのような、外形的には中立的な行為でもよいことになります。この場合、共謀罪の要件は、どういうつもりで食事をしたのかという内心に依存する為、実質的な内心処罰になります。この点では、偽造という問題行為があったあとで、その目的を問う目的犯、通貨偽造罪や文書偽造罪とは質的に異なる、行為主義違反の規定です。しかも捜査機関によって準備行為とみなされるものは無限にあるため、そのうちだれが逮捕されるかは、法律ではなく、その運用者によって決まることになります。これは近代法の求める法の支配ではなく、運用者による人の支配です。
実行に着手する前に自首することによる必要的減免は、反省して実行を中止しただけではみとめられず、反対に、自主による密告では問題なく成立します。つまり密告された場合、冗談であったという抗弁の実証は困難ですので、冤罪の危険は極めて高いという事になります。また法案の第6条の第2項では、計画の主体が組織的犯罪集団に限定されないことは明らかだと思います。
また法案がこのまま成立した場合の実務的な混乱も相当なものになると思われます。窃盗罪の実行に着手して、中止した場合、刑の必要的減免を中止未遂としてうけますのに、窃盗の共謀罪として、なお2年以下の懲役を受けることになります。刑の減免を受けることがなくなるわけです。この点、共謀罪は実行に着手した段階で、未遂罪に吸収される、法制審議会ではそういう理解がされていたんですが、そのような理解をしたとしても、未遂既定のない犯罪、これは対象犯罪のうち140ぐらいあります。この共謀罪では実行に着手する前に中止した場合の、吸収する未遂罪が無いので、刑の免除の余地がなく、共謀罪として処罰されてしまいます。たとえば障害罪の共謀だと、実行に着手する前に、反省して止めたとしても、5年以下の懲役または禁錮となります。このようなことでは、犯人を思いとどまらせ、被害者を救うという刑法の機能が害されます。これは未遂段階がない罪について、共謀段階で処罰することによる矛盾の一つです。ついでにいえば、傷害罪には罰金刑もありえるんですが、共謀罪には罰金刑がないという矛盾もあります。次に親告罪の共謀罪の親告罪化です。告訴権は刑事訴訟法230条により、まずは犯罪により害をこうむったものが持ちます。しかし共謀段階では誰が害をこうむったという事になるのでしょう。狙われた人物ですか。狙われているのが不特定の場合はいったいどうするのでしょう。つまり告訴権者がいないという親告罪になるんです。これも、既遂、未遂、予備という実害に近い方から罰するという刑法の原則を破ったことから生じる問題です。強姦罪などを除き、親告罪というのは基本的には軽微な犯罪なのですから、これを共謀罪の対象にしてしまったという事自体が制度の問題だという事になります。
最後に。凶器準備集合罪という、刑法を学んだ人ならだれでも知っている罪を例にとって、法務大臣と刑事局長が、当時、暴力団しか適用対象にしないという答弁をしたのですが、これが裁判所を拘束しなかったという事を指摘しておきましょう。暴力団以外の学生団体の凶器準備集合が適用されました(労働組合もね)。それから衆参両院での付帯決議も裁判所を拘束しませんでした。なぜなら憲法76条3項は、裁判官が憲法および法律のみに拘束されるとしているからです。つまり本当に裁判所を拘束したければ、付帯決議ではなく法律に明記しなければならないんです。この点は弁護士の先生方が大変危惧されていますが、新設される予定の組織犯罪処罰法第7条の2の証人等買収罪の濫用の危険に対する規定にも同様のことがあてはまります。
さて共謀罪が成立すれば、現行通信傍受法3条1項3号(2年以上の懲役刑等が科される犯罪が通信傍受法の対象犯罪と関連して実行されており、今後もさらに行われる危険性がある合理的な疑いがあって、それが複数人の共謀であった場合に盗聴できる)により、すぐさま盗聴の対象となる可能性があります。しかし、日本語しかできない捜査員が盗聴する時、日本語話者のプライバシーは侵害されますが、見知らぬ言語で意思疎通を図る外国人のテロ組織の通話内容を知ることは出来ません。こんなものでテロ対策などと言われたら、多分諸外国に笑われると思います。それよりも多様な言語を操れる人材をリクルートするなど、警察組織の改革の方が私は重要だと考えます。
条約を締結する際の国内法整備ですが、国際刑事裁判所規定のように、日本政府は必要な国内法整備をしないまま条約を締結することは過去、多々やってきました。本当に整備が必要なものは何かについては、実際に締結した後に、運用してみて具体的に考得るべきではないかと思います。」
タイトルは昨日の本会議のアレですが、ようやく第一歩を踏み出しましたね。詳しくは今日の東京新聞で()。衆院の本会議入りでは、環境団体の結合の基礎としての共同の目的は正当なものだから、組織的犯罪集団にもあたることはないし、処罰の対象にもならない、といっていました。ゴールが見えてきたんでこれからアリバイ作りのためにちょっとずつ本音をさらしてくると思いますが、看板に関わらず、実態に応じて検挙するし、どんな団体やグループだって警察が嫌疑を持った段階で捜査の対象となる、この事実を認めてもらって、その上で国民の判断がどうか、ということなので、クソくだらない「一般人は捜査の対象にも調査の対象にもなりえない」みたいなことで時間を浪費することがなければいいですけど。
まぁ予想通り。歴史上2例目。委員長は公明党:秋野公造議員です。公明党が歯止めになるとか言ってた人たち、よくこの人の議事運営をご覧くださいね。公明党はもうただ盲従してるだけだよ。参院民進党の本気度もいまいちわかんない。言うとくけど全然信用しとらんで。まじめに議論してなんか意味あるのかしら?
海外の共謀罪、参加罪の規定をつらつらと見ています。外務省の説明によると、カナダは共謀罪がもともとあったのにも関わらず、参加罪を新設したとのこと。
465.1
(1)法律で明示的に規定されている場合を除き、以下の規定は共謀として扱う。
(a)カナダ国内外を問わず、殺人または他者に殺人を行わしめることを他者と共謀した者は、公判犯罪での有罪とし、最大で終身刑の責任を有する。
(b)ある人物にかけられた疑惑を告発することを、当該人物が、実際に犯罪を実行していないことを知りながら、共謀した者は、公判犯罪での有罪とし、以下の責任を有する
(i)疑惑をかけられた犯罪が、有罪となった場合に、終身刑または14年以内の自由刑と記述されている犯罪であった場合、10年以内の自由刑の責任を有する
(II)疑惑をかけられた犯罪が、有罪となった場合に、14年以下の自由刑と記述されている犯罪であった場合、5年以内の自由刑の責任を有する
(c)公判犯罪であって、(a)、(b)に規定されていない犯罪の実行を、他者と共謀した者は、共謀した別の被告が有罪判決を受けた場合、その被告と同等の処罰を受ける責任がある。
(d)即決裁判で処罰可能な犯罪を他者と共謀した者は、即決裁判で処罰可能とする。
最高裁判決(1982 R.v.Carter, S.C.R. 938)で示された有罪となる三要件
1.検察は、共謀の存在に関する合理的な疑いを十分に払拭できているか
2.検察は、被告が確かに共謀のメンバーであったと証明できているか
3.全ての証拠を考慮して、被告は、共謀のメンバーであったということに対する合理的な疑いを超えて、有罪となるかどうか
また共謀そのものの最高裁判決による要件(1954 R.v. O'brien S.C.R.666)
(1)同意(1980, S.C.R.644によると、同意は暗黙でも良い。犯罪を実行するという共通の目的・意思が合意達することが必要であり、当事者はそれらの目標と同意に関する認識が必要である。共通の目的を持った共通の計画を十分に認識している必要があるが、明示的である必要は無い。)
(2)不法な目的あるいは計画の共有
参加罪
467.1
(1)刑法において、以下の規定を犯罪組織とする。これは、集団でありながら、組織されており、
(a) カナダ国内外に関わらず、3人またはそれ以上で構成される集団であり、
(b)その主たる目的あるいは、主たる活動が、集団あるいはその構成員によって、犯罪が実行された場合に、財政上の便益を含む、直接的あるいは間接的な物質的便益をもたらす可能性がある、促進行為、あるいは1つまたはそれ以上の重大な犯罪の実行にあるものをいう。
ただし単一の犯罪を即座に実行するために構成される偶発的な集団はこれに該当しない。
重大な犯罪とは公判犯罪であって、刑法あるいは、他の議会が定める法律において、5年あるいは、それ以上の自由刑によって処罰される、集団あるいは、集団の構成員によって行われる犯罪をいう。
(2)促進行為
467.11、467.111の目的において、促進行為は、特定の犯罪の実行の促進をしているという認識、あるいは、その犯罪が実際に行われていることは要件にはならない。
(3)犯罪の実行とは、このセクション、467.11、467.13において、犯罪を実行する、とは、組織に参加している、あるいは、参加するように相談をすることを言う。
(4)別段の定めにおいて、議会は、(1)に定めた重大な犯罪に該当することを記載することができる
となっています。ポイントは法益侵害の高い蓋然性が無い共謀罪の対象(cは共謀共同正犯)、は、殺人、あるいは虚偽告発、そして、軽犯罪に限られているということで、このままでは、TOC条約の2条の要請は満たさないでしょう。TOC条約の締結に向けて参加罪を整備したということのようですが、カナダは、ヘルズエンジェルスという暴走族対策として、1997年に、そもそも5-5-5ルール(5人で、5年以上の犯罪を行うことを目的としている組織に参加すると、5年以内の自由刑)と呼ばれる参加罪を成立させています。2002年に改正されたのは最初の5人を3人に変更したということ、組織的犯罪集団の定義に、物質的、あるいは間接的な物質的便益という部分を追加した、ということ。あと、対象犯罪は5年以上のままである、というところ。4年以下の自由刑、というのは刑法の中ではそれほど多くは無いですが(裁判所の命令に従わない、証人その他への脅迫等の存在を認知しながら報告しない、保護観察命令下でその指示に違反する、あるいは命令を拒否する、などがとりあえず見つかったけど、特別法は見てない)、条約の要請に該当しないと判断した場合、2条の留保なしにserious crimeの定義を4年以上にすることも可能という点。OECDではないですが、マレーシアなどでは、serious crimeの定義は10年以上の自由刑とされていますが、これも2条への留保は無い。これ大事な点だと思いますけど、ちゃんと調べてんのかな。
参加罪の(b)のほうの限定は結構大事で、2004年にこの参加罪の規定が憲法に照らして、組織的犯罪の規定が不必要に広く、個人の自由と安全を保障する権利を侵害していないかを争ったのオンタリオ州の高裁憲法審判決(R. v. Lindsay 2004, 182 C.C.C.)の中で判断が示されています。
組織的犯罪対策の目的は、不正なオートバイのギャングなどの暴力犯罪を犯す集団と対峙するだけでなく、経済犯罪に関与する団体に対処し、組織犯罪の利益の追求を押しとどめる目的もあります。またこの法律は、合法で、非犯罪的な行為に対して適用されるものでもありません。犯罪組織の定義は、グループの主な目的または主な活動の一つが、重大な犯罪の促進あるは実行であることが要件とされています。これは単なる集団の活動を規制するものではありません。重大な犯罪の定義には、刑法以外の連邦法にも基づく犯罪が含まれるという事実も正当です。組織化された犯罪は、タバコの密輸や、人身売買、有害廃棄物処理などのさまざまな活動が含まれるため、この犯罪の対象として、クローズドなリストを設けて特定化することが、対策の邪魔をしてしまう可能性があります。その意味で法律は過大なものではないと言えるでしょう。
犯罪組織という用語は、憲法上許されないほど漠然としているわけではありません。この要件は法律で規定されており、議会は、最低人数を3人以上と設定できる、という事実は、この用語の意義を限定していますし、集団の共通目的(主たる目的あるいは主たる活動)が、集団あるいはその構成員によって行われる、物質的利益を受ける、少なくとも1つ以上の重大な犯罪の促進または実行にある、と規定されています。この物質的利益という用語はあいまいではなく、物質的、という表現には、重要な、あるいは本質的な、という要件が求められ、この意味で、法的に頻繁に搭乗する用語です。あるものが、この物質的利益に該当するかどうかは、個別のケースごとに判断されますが。これは司法判断の手続きとして適切なものであるといえます。また関連する(associated with)という表現も、憲法上許されないほど漠然としていません。この用語は、犯罪組織との関係において、犯罪を実行するものは、たとえ、正式な構成員でなくても、この法律が適用されることを意図して導入されています。この用語は、被告人が犯罪組織と関連して刑事犯罪を行うことを要件としています。ある関係性が、この用語の要件を満たすのに十分であるかは裁判所が、事実関係に基づいて判断することになります。
ここはまぁそういうだろうなぁというところです。またこの後段では、憲法に違反していない限り(この判決では違反していないと判断)、法律の規定が広すぎるかどうかは、国民の代表である議会が決めるべきであり、裁判所がその望ましい範囲について言及することは望ましくない、などとしていますが、面白かったのは、仮説的な例として、どういう場合に組織的犯罪集団になるか、あるいはならないか、というものを挙げているところ。
(b)三人の人が、環境破壊に抵抗するための団体を作った。彼らの主な活動は、環境保護のためのスローガンを、オフィスビル街でスプレー缶で書いて回ることである。彼らはその実行によって逮捕され、いたずらの罰として5000ドル以上の罰金刑を受けた。彼らは少なくとも8回以上同様の犯罪を実行したことが示唆されている。
彼らは組織的犯罪集団への参加罪が問われるか、というところ。オフィスビル街に落書きして回ること自体は、軽犯罪だけど、それが業務を妨害している、などとされると適用可能性が出てくる例。枝野さんの質疑、あるいは今日の糸数慶子さんの質疑で出てきた例に近い。
467.1(1)は、その主たる目的、あるいは主たる活動が、少なくとも一つ以上の重大な犯罪の実行あるいは促進にあること、さらにその実行が、財政的な便益を含む、直接的あるいは間接的な物質な便益をもたらず可能性があるものを対象としている。この環境活動家たちが行った軽犯罪が、なんらの物質的便益をもたらしていないことは明らかであるため、彼らは組織的犯罪集団には該当しない。
これが結構大事なところで。物質的便益の規定が無ければ、彼らは組織的犯罪集団になるわけでしょ。だって除外要件をそれしか挙げてないし、この要件は重要だって主文で述べてるしね。
糸数
「(略)沖縄県民は、知事、衆参両院の国政選挙全てで辺野古の新基地建設反対の候補者を当選させており、新基地建設の反対の意思は、ちゃんと民主主義の手続きを経て示してまいりました。ところが政府は無視し続けています。沖縄県民の人権無視、沖縄の自治権の無視であり、政府の行為こそが重大な憲法違反であると考えます。政府が、県民の意思を無視して、基地建設を強行するとき、意思表示の最後の手段である抗議行動、座り込み、ブロックを積む行為、その共謀罪の適用の対象となるとお考えでしょうか」
「(終始視線は紙)テロ等準備罪は、組織的犯罪集団が、関与する、一定の重大な犯罪の遂行を計画したことに加え、実行準備行為が行われた場合に、成立するものであります。組織的犯罪集団、とは、えー組織的犯罪処罰法のその団体(どの?)のうち、結合関係の基礎としての共同の目的が重大な犯罪を実行することにあるものを言います。そして組織的犯罪処罰法の団体とは、共同の目的を有する、多数人の継続的結合体であって、その目的または意思を実現する行為の全部または一部を組織すなわち、指揮命令に基づきあらかじめ定められた任務の分担にしたがって、構成員が一体として行動する結合体により、反復して行われるものをいう、わけであります。その上で、犯罪の成否を具体的に、個別に、事実関係を離れて一概に結論を申し上げることは困難でありますが、あくまで一般論として、申し上げれば、ご指摘のような集団は団体の要件をそもそも(基本的に?どだい?もとより?)満たさない、と思われるうえ、基地建設反対または、基地建設に反対することにより、地域の負担軽減や自然環境の保全を目的としており、一定の犯罪を遂行することを目的として、構成員が結合しているとは考えがたいので、テロ等準備罪が成立することはない、と考えております。」
(枝野さんの質疑で明らかになった、下部組織として、外部人を含む実行部隊に、2条の団体の構成要件は適用されないこととか、衆院の議論がまったく反映されないこの繰り返し答弁聞いててむなしいわ。)
糸数
「沖縄の高江では、基地建設に反対して、座り込みを行ったことに対し、全国から機動隊を動員し、多数の市民を負傷させ、また抗議行動のリーダーである、山城博治さんをはじめ、多くの仲間を逮捕拘留しました。この山城さんへの不当逮捕拘留は国内外から強く非難されております。山城さんは6月にジュネーブで開かれます国連人権理事会で、不当弾圧の実態についてスピーチを行うことになっています。沖縄県民からすれば、今回の共謀罪法案は、政府に抵抗する行為を、未然に一網打尽にする意図が明らかにあるのではないかと疑わざるを得ません。このような懸念を払拭できるのでしょうか。」
「テロ等準備罪は、国民の生命財産を守るため、テロを未然に防止し、これと戦うための国際協力を可能とする国際組織犯罪条約を締結するための法案であって、ご指摘のような意図はまったくない、と申し上げておきます。」
糸数
「日本全体の人口の1%程度の沖縄県民の意思は本土の意見にかき消され、無視され続けています。安倍総理はご自身への批判に対しては、印象操作はやめてくださいとおっしゃいますが、沖縄県民から見れば、政府が、沖縄県民に寄り添い、丁寧に対応しているかのような、また県民が不当に抗議行動を行っているかのような印象操作こそやめていただきたいと申し上げたいと思います。沖縄の状況は、本土のメディアではほとんど報じられることがありません。沖縄のメディアが真実を報じると、それに対する圧力とも取れる発言が、平然と行われております。これは印象操作どころか、情報操作が行われているのではないかといわざるを得ません。なぜかと申しますと国境なき記者団によりますと、日本の報道の自由は74位、先進国では最下位。なぜ沖縄県民が基地建設に反対するかといいますと、太平洋戦争で、唯一地上戦が行われ、県民の4人に1人が亡くなるという状況の中で、平和に対する思いが人一倍強いからです。沖縄に基地が集中するがゆえに、再び攻撃の対象となる不安があるからです。不安を煽る、安倍総理の国会答弁に対して、たとえば、韓国の報道官は、自制する必要があると不快感を示しました。仮想的な状況を想定した発言は誤解を招く恐れがあり(目くらましで突然言い出したサリン弾頭のことかな)、朝鮮半島の平和や安全に否定的な影響を及ぼしかねないと指摘しております。ナチスのヒトラーの後継者といわれたゲーリングは、普通の市民は戦争を望まないが、戦争は簡単に起きる。市民は常に指導者たちの意のままになる。それは、自分たちは外国から攻撃されているといい、平和主義については、愛国心が無く、国家を危険にさらす人々だと公然と非難をすればよいだけのことだと述べています。まさに、安倍政権は今、朝鮮有事で国民の不安をあおり、反対する人々を、共謀罪で未然に取り締まろうとしていると思えてなりません。(略)沖縄県民は、全ての選挙で、辺野古の基地建設に反対する意思を示しています。その意思を無視して、県民に寄り添っている、とおっしゃるわけですが、そうであれば、県民の不安を払拭し、私たち県民に与えられた唯一の抗議行動、あれだけ多くの県民が座り込んでいます。そして県民の意思を無視して、今日も辺野古の海を埋め立てています。このことは県民の意思ではないと、強く申し上げ、私の質疑を終わります。」
環境保護団体や、基地建設反対、マンション建設反対などの抗議行動(座り込み、デモ=威力業務妨害)が団体の基礎としての共同の目的となることは、林局長も認めている所だし、昨日の金田答弁で一歩ステップアップしたし(これも安倍さんの答弁とまた一致してないんだよな、こんなんばっかり。)、物質的利益、の縛りもないし、山城さんはじめ、沖縄平和運動センターのような組織は、もうごく普通に、適用対象になるとしかおもえないんだよなー。
参院厚労委員会で、本日、精神保健福祉法改正案が可決されました。この審議は最初からずっと追ってみたのですが、これほど迷走した法案はなかなか珍しかったです。採決するという情報は先週出ていたので、意外さは無かったのですが、意外だったのは、共産、社民を除く賛成多数での可決となったこと。民進党は修正に応じたということで、内容的には、協議会に本人の文言を確保する、ぐらいしか応じられる修正はないだろうと思っていたのですが、見直し期限を3年と短縮するという簡単な修正のようです。また付帯決議が18ぐらいついたようですね。この修正に応じた背景は、結構複雑な事情があると思ったので、想像してみます。
これはあくまで想像ですが、二つの要因が絡み合ってこの結果になったと思っています。
まず第一に、この法案が参院先議であったことです。現在自民党は衆参両院で過半数を持っているため、はっきり言ってしまえば参院の存在感は極めて希薄です。なぜなら、衆院決めた法案が回ってきて、参院で修正を加えたとした場合、衆院が再度の採決をしてくれる可能性は日程を考えるとほとんどないからです。したがって、参院自民党としては、参院先議の案件については、軽微であったとしても原案に何らかの修正を加えたいという欲求があるからです。
もう一つは民進党の難しい立ち位置です。民進党は、この法案では、石橋通宏議員や川田龍平議員などがずっと反対の立場で議論を進めてきましたが、このまま反対を続けても、採決されてしまえば、何の意味もないというところです。さらに現在は維新が公式野党として、自公と常に協議し、強行採決ではないという演出の為に協力していますが、維新から「維新は修正案を政権に飲ませているが、民進党は何もしていない」というような主張が出ていることを執行部はかなり気にしているということでしょう。ですので、どこかで、自分たちの修正案を飲ませたという実績も欲していたのだろうと思います。現在の民進党は完全に世論の支持を失っているので、反対しても批判され、修正に応じても批判される難しい状況です。
この二つの要因が絡み合って、今回の採決で民進党は賛成に回ったのではないかと思います。
難しいのはここまで延々と論理的に反論してきたはずの、石橋議員や川田議員の立場です。自民党の部会などでもそうなのですが、各議員には「絶対ここは譲れないポイントだ」というところがあります。川田龍平議員などの場合は、医療福祉分野は彼の売りなので、ここは譲れないというところです。自民党の場合は、飴と鞭を使う手法がよく使われます。党の幹部が、譲れない所を持っている議員に、党の部会の中で、延々と反対の論陣を張ることを許します。自民党の場合は、本番は党の部会です。自民党の部会には、利害関係者が大挙してやってきて、だれがどういうことをいったのか、ということをしっかりチェックされているそうです。ですからそこで支持者に向けて、「自分はこの案にこんなに反対だった」ということを存分にアピールします。そして、それでも納得してもらえなかった場合は、党議拘束を外しても成立する場合などは、欠席することを幹部が容認したりします。ここで本当は反対だったんだけど、という所で矛を収めることで、幹部から「○○には借りが出来た」というような評価をして貰えるようになり、今後のポスト等につながっていくのです。だから自民党は、党内の結束が強いわけです。
それに対して民進党は、こういう党の方針によって、各議員に我慢してもらったとしても代わりに与えられるものが何もありません。こういうことが繰り返されていくと、長島昭久議員や細野豪志議員のように不満がたまって変な行動をとることを抑制できなくなっていきます。民進党でいえば、現在の執行部は花斉会、野田グループですが、石橋議員や川田議員は新緑風会、川田議員などはみんなの党、結いの党系列ですので、こういう運営はあまりいい影響は与えないと思います。
まぁ端的に言って、この精神保健福祉法で賛成に回ったというのは、私の中では評価最悪です。
与党の目論見としては、明日安倍総理入り(1時間)で開催するから採決させて欲しい、そして明後日の本会議で衆院通過を狙っているところでしょう。明日は参院の本会議があるので、民進党としては、朝のうちに金田さんの不信任案を出して、本会議採決をずれこませる目的でしょう。民進党の明日の法務委員会は質疑者が確定していないようですので、おそらく土屋議員の質疑あたりでの動議となると思います。私個人としては、当然金田さんの不信任は賛成するしかないですが、当然これは否決されると思います。その本会議採決がいつになるのかが、今週中の衆院通過があるかないかの分かれ目です。今週衆院通過しなかったとしても、会期延長さえすれば、間違いなく成立しますが、今の与党に長々と国会を開いておいても、森友、加計学園等々突っ込まれるだけで、延長のモチベーションがないので、できるだけ延長なしでやりたいと思っているところでしょうから、明日の法務委員会は重要です。
追記:つーか今日の国会ばっか見てニュース見てなかったけど、皇室の婚約ネタリークしてんのか!ろこつやねぇ。
親告罪の規定を書かなかったところで、本罪のほうの要件に親告要件があるものを共謀段階で親告なしで検挙することはそれは当然できないので、意味のない規定だと思いますよ。またGPS捜査の検討に至っては、むしろ与党案より一歩以上踏み込んだ提案ですよ。取調べの可視化も、検討する、というのは、現状維持の意味なので、無意味です。野党が協力した、という事実に比べれば、本当に無意味だと私は思いますが、そこはひとそれぞれでしょう。
また皇族の婚約案件ですが、今朝の相手方の男性の会見を見ても、私としては、本人らが望んでいないリークであるとますます確信しましたが、これは私の感触なので、陰謀論と思われるかもしれませんがほっておいてくだされば。私はNHKが、わざわざ皇族の確定もしていない婚約ネタを報道する必然性をまったく感じませんし、何の公益もないと思います。また雅子さんのときと同様に、相手方男性の自己決定権を完全に喪失させたという意味でも許しがたいと思っていますし、彼本人も、しかるべきときがまだきていないことは明らかにされていたと思いますけどもね。
籠池氏、また新証言 「後ろ向きだった契約が突然…」 (朝日新聞デジタル)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170428-00000053-asahi-pol
「交渉を昭恵先生に報告していた」「それを近畿財務局にも伝えていた」。森友学園への国有地売却問題で、
約1カ月ぶりに公の場に姿を現した籠池泰典・前理事長が28日、また新たな説明を始めた。
籠池氏はこの日、東京の衆院議員会館の部屋で開かれた民進党のヒアリングに出席。
3月23日に衆参両院であった証人喚問以来、約1カ月ぶりの公の場で、笑みを浮かべながらあいさつし、紙に目を落としながら話し始めた。
小学校建設のプロジェクトが動き出したのは2012年10月ごろ。安倍晋三氏側に接触し、
「昭恵先生にご相談した」「ホテルオークラで会ったとき、主人にお伝えしますと言ってもらい、
何かすることはありますか、まで言ってくれた」。安倍首相の妻、昭恵氏とのつながりに言及した。
「昭恵先生には、財務省との交渉内容について、電話で報告していた」
「近畿財務局にもそのことは伝えていた」
「突然、それまで後ろ向きだった定期借地契約に前向きになってくれた」。
https://this.kiji.is/207438898890506241
情報提供の受付
https://www.jbaudit.go.jp/form/information/index.html
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/51052?page=2
「二次創作」の愛国教育は、戦後社会に見られるひとつの伝統芸であり、サブカルチャーであり、この分野に詳しい者にとっては見なれたものである。
「戦前っぽいもの」のパッケージは、戦後長らくつづいた保革対立のなかで形成されたものである。
保守勢力(自民党文教族、文部省など)は、教育の荒廃が叫ばれると、かならず国旗掲揚、国歌斉唱、「教育勅語」の再評価、修身の復活などを主張してきた。
国旗国歌問題に火をつけた第三次吉田茂内閣の天野貞祐文相は、その嚆矢である。内藤誉三郎(文部事務次官→参議院議員→第一次大平正芳内閣の文相)のように、「天壌無窮の神勅」を学校で教えるべきだと主張した例もある。
教育機関で国民国家の歴史や意義を教えることは必要である。国民国家は、現在の国際政治の基本的な単位だ。これを否定するつもりはない。
グローバリズムの時代、国民国家というシステムをいかに無理なく保守・管理・運用していくか。政府への盲従や排外主義などの欠陥は認識しつつも、こうした問題に取り組んでいくことは欠かせない。
パッケージを丸呑みするかいなかの二者択一は、あまりに単純すぎる。
ナショナリズムはいつどこで芽生えるか →戦争で負けている側である。
あるいは学歴を誇る人間はいつ登場するか。→落ちぶれてそこしか砦がなくなった時である
東大卒のりょーすけさんなどは、もう道具として使う。ふつうはそういうものだ。
東大生かくあるべし、みたいなことを言い出すのはかなり痛い
今日ほど「君が代」に関する議論が劣化した時代はほかにないだろう。
「君が代」を歌うか、歌わないか。問題はあまりに単純に二分化され、歌えば保守・愛国であり、歌わなければ左翼・反日であると即断される。そしてこの単純な白黒図式に基づき、「愛国者」を自任する者たちが、気に入らない相手に食って掛かるしかも、驚くべきことに、この「愛国者」を自任する者たちの多くは、「君が代」の歴史や意味をロクに知らないのだ。「君が代」は、敵と味方を判別し、敵を吊るし上げるための単なる「踏み絵」と化している
「ネットモブ」が「ネット右翼」と呼ばれたために、その主張も「保守」や「右翼」のものと勘違いされてしまった。この結果、昨今のナショナリズムの「再評価」とあいまって、歴史的な経緯に詳らかではないネットユーザーのなかで、劣化した議論が急速に肥大化してしまった。
1890年2月、帝国議会の開会を直前に控え、地方の治安維持をつかさどる県知事(内務官僚)たちは、「文明と云ふことにのみに酔ひ、国家あるを打忘れた」自由民権運動を抑制するため、「真の日本人」を育成する国民道徳の樹立を求めた。
→とはいえ、当初の「教育勅語」の内容は、後世の文書などにくらべて、意外にも慎ましいものだった。
「日本は神の国であり、世界を指導する権利がある」などという大それた神国思想は、「教育勅語」のなかに見られない。これは、『国体の本義』(1937年)や『臣民の道』(1941年)などで、教育界に広められたものである。
むしろ「教育勅語」の内容はかなり抑え気味だった。たしかに、「我カ皇祖皇宗国ヲ肇ムルコト宏遠ニ」「天壌無窮ノ皇運」など神話にもとづく記述もあった。だが、そこに掲げられた個々の徳目は現実的で、日常的な振る舞いに関するものが多くを占めた。
日本が日清戦争や日露戦争に勝利し、帝国主義列強の一角を占めるにいたって、かえって問題が指摘されるようになった。大国日本の国民道徳として、「教育勅語」はあまりに物足りないのではないかと注文がつきはじめた
→君主たるもの、特定の政治的、宗教的、思想的、哲学的立場に肩入れする言葉を使うべきではなく、またその訓戒も「大海の水」のごとくあるべきで消極的な否定の言葉を使うべきではない
また、井上は帝国憲法の起草者として立憲主義を尊重し、「君主は臣民の良心の自由に干渉せず」と述べて、「勅語」を軍令のように考える山県の構想も牽制した。
もちろん、自由民権運動対策が念頭にあったこともあり、独立自治などにつながる徳目が慎重に排除されていることは見逃せない。その一方で、その内容は、神国思想や軍国主義の権化のごとき過激なものでもなかった。
追加修正
西園寺公望は、明治天皇の内諾を得て、「第二の教育勅語」の起草に着手した。
1919年、『勅語衍義』の執筆者・井上哲次郎によって「教育勅語に修正を加へよ」という論考が発表された
この提言の背景には、同年に朝鮮で起きた三・一独立運動の衝撃があった。
結果的に、「教育勅語」の不足分は、ほかの詔勅の発布で補うかたちが取られた。1908年発布の「戊申詔書」、1939年発布の「青少年学徒ニ賜ハリタル勅語」などがそれにあたる。
1948年6月の衆参両院の決議では、「教育勅語等」として「教育勅語」だけではなく「軍人勅諭」「戊申詔書」「青少年学徒ニ賜ハリタル勅語」などがセットで排除および失効確認されている。これらの詔勅が一体的に理解されていた証左だ
「教育勅語」は、狂信的な神国思想の権化ではないが、普遍的に通用する内容でもなく、およそ完全無欠とはいえない、一個の歴史的な文書にすぎない。その限界は、戦前においてすでに認識されていた。
「おい、増田。そこの自販機前で座ってる女の子。『スタポ』受給者だ」
2116年、「はてなスター保護法」(通称スタポ)が衆参両院賛成多数で可決された。
欧米諸国に遅れること5年、国家によるスターの給付がついに日本でも始まった。
星がなくとも生きてはいける。しかし、星がなければ穢れてしまう。
魂の穢れ。生ける屍。
「ごめんね、増田くん。私、互助会から出て行けって言われちゃった。もう、スター、貰えないね」
「何にもない私には無理だよ。頭悪いし、ミーハーだし。おまけに病気も完治しない。スター乞食になるしかないのかな」
握った手が震える。この手を握り返すことに意味はあるのだろうか。
「……スタポもある」
「スタポなんて貰ったら、もうおしまいだよ」
「それ、本気で言ってる?」
俺を見つめる彼女の目が、俺は嫌いだった。
何でもお見通しと言わんばかりの大きな瞳が嫌いだった。
彼女は俺の手を払い、俺の正面に立った。
「増田くんの、嘘つきさんさん太陽キラキラ。なんちゃって。星くーださいっ」
「……増田?」
iRingを起動し、虹彩認証を終わらせる。手を眼に近づける動作が最高にダサい。
俺ははてなにログインし、はてなスター管理センターにアクセスした。
「そのまさかだよ」
この街に、星につながる種はない。
それでもこの女性がここにいるのは、きっと彼女が元住民だからだろう。
「すいません」
そう言って、俺は無理やり彼女の腕をつかんでRingを確認する。
ほらね、やっぱりRingは外してない。
「気まぐれです。これをネタに『増田』で主語を大きくして煽り気味に書いて、星貰ってください。炎上スターですけどね」
さて、飯でも食いに行きますか。
駅に向かって歩き出す俺に、友人が後ろから声をかける。
「星なんて、なくても生きていけるのよ」
「そりゃそうだけど……」
「自己満よ。きったねぇ自己満。最高のオナニーよ。気分上々、はてな上場ってな」
「はぁ?」
星がなくとも生きてはいける。しかし、星がなければ穢れてしまう。
穢れた魂、星で癒して抱きしめて。
星くーださいっ!!
安保法案賛成派に対していくつか疑問があるのだが、ニュース見てても誰も触れてくれなくてストレスが溜まる。ここで吐き出させてくれ。
疑問1 『戦争に荷担しない国』ということで、今までそこまで警戒されずにすんでいたのに、『戦争に荷担できる国』になることで寝た子を起こすことにならないのか?
→ISILが二人の日本人男性を殺害したときと同じように、しなくても良かったことをすることで、実力行使に及ぶきっかけを与えてしまう気がするのだが。
→重要なことだから、どう考えてもじっくりとした議論と国民投票を行うべき案件だろう。今衆参両院とも自民党が多数を占めていて可決させやすいから急いでいるようにしか見えない。
疑問3 他国と緊張関係にあるからっていうけれど、そこまで緊急性はないんじゃないか?(武力がないと何とかできない段階ではないんじゃないか)
→北朝鮮に関しては経済制裁が効いているから、攻め込んだ後のことも考えると、よっぽどのことが無い限り、海をはさんだ向こうにある日本に攻め込んでくる可能性は今のところ低い気がする。
→諸外国の反感を買ってまで、実際に中国が日本へ攻め込むメリットがあるとは思えない。暴力をちらつかせながら交渉に持ち込んだ方が中国にとってはローリスクハイリターンだから、攻め込んでくる可能性は低い気がする。
疑問4 集団的自衛権が日本のみ行使できないのは不公平だからと言うけれど。
→これに関しては、米国は今後他国から攻め込まれる様なことをするつもりなのか?と問いたい。日本は小さい国だから後ろ盾が無いと何かの拍子に他国から攻め込まれる可能性がなくはない。でもアメリカはそうじゃない。あれだけの軍事力に対して無闇に攻め込むような国は、米国からよっぽどの不利益を受けない限りいないと思うのだが。(日本は米国に対して『戦争に荷担できない国』であることの有効性をもっと説いた方が良いと思う。)
疑問5 在外邦人救出についてだけ別の法案を作れば良いのではないか?
→わざわざ集団的自衛権の行使といっしょくたにする必要性は無い気がする。
ここまで書いて、やっぱり納得できないと感じる。
もしかして俺が知らないだけで、『○○国が××国から軍事面の支援を受けていて、近々△△国に攻め込むかもしれない』とか報道されてない緊急性のある国家機密的な何かがあるのか?
それとも単に『戦争に荷担できる国』の状態にしておかないと他国からなめられるからとか、米国からせっつかれてるからとかいう理由で可決を急いでいるんだろうか?
一つだけ。
どこまでコストをかければ十分なのか?
憲法改正に必要なコストは、衆参両院での2/3の議決+国民投票での過半数だ。安保法制は、衆院の2/3の議決だけで実質的な改憲を行おうとしているから、問題。
せっかくなので本筋以外の点についてコメントする。
緊急性の有無について。
では安全保障法制の必要性に君が納得してくれるにはどういう事態が起こればいいのか?尖閣の近海で中国艦隊とにらみあう日本艦隊と米軍艦隊が攻撃され(補筆ここから:個別的自衛権行使が可能な状況を作り出して反撃するために:補筆ここまで)盾になった自衛艦が撃沈されればよいのか?そして自衛官が何十人も戦死すれば君は納得してくれるのか?それから政府解釈を変更し、安保法制を作り、衆参両院で審議・成立・施行・訓練か。一体、何ヶ月・何年かかるのだろう。その間に中国は尖閣にヘリポートを作らないのだろうか?そもそも安保法制ができればまだしもましだが、その間、朝日新聞は「中国にだって言い分はある。日米にだって落ち度はあった」と中国の三分の理と我が方のかすかな落ち度を一生懸命、報道してくださることだろう。ありがたいことだ。現在の安部内閣の指導力は支持・不支持の側双方が認めざるをえないところであろうが、そのときに指導力の乏しい内閣が日本国を指導していたら右往左往してヘリポートの完成を見守るばかりであろう。そして日本と利害の相反する国がとらえるのは当然、そういう内閣が任にあたっている機会である。
「緊急性」がないなどとはとても賛同できない。
沖縄を独立させ衛星国にするぐらいなどと簡単に言うが、中国の衛星国と言えば北朝鮮だ。その惨状を知らぬ訳ではあるまい。沖縄の同胞140万人の運命を共産主義者の圧制に委ねることを「程度」などと評するのは、沖縄県民の日本国民としての権利を軽視した恐るべき差別的な発想といわざるを得ない。そもそも一地方の分離・独立は国民国家の存立に関わる事態だ。
政府が国民を保護するためになすべきことをせずに国民の幸福追求の権利が結果として侵害されたり繁栄や財産が制約・制限・侵害されるならば、それは政府の暴走の一種だ。
日本国はデモクラシーを奉じている。すなわち日本国民の意志によって政府は交換可能だ。日本国民の理性を信じ、陶冶することこそが日本国のデモクラシーの発展に寄与する。
そのためには冷静で論理的な議論ができる環境が不可欠である。そしてそれに果たすメディアの役割は重大である。
私と君がした議論は、それなりに生産的で冷静・論理的であったと思う。しかしながら今般の安保法制に関する議論はメディアでも議会でも極めて幼稚だった。
日経新聞は「与野党どっちもどっち」などと見識ヅラを装っているが、個人的には野党の幼稚さに主たる責任があると思う。
世界的な軍事バランスの変化を前提にする以上、多少の時期の早晩に違いはあれ、日本の安全保障体制の見直しが必要なのは国民の幅広い層がすでに認識している。
一方、自衛隊と日米安保の機能の必要性も日本国民は受け入れている。
これらを是認した上で、安保法制に反対する唯一筋道だった論理は9条改憲をセットにし、われわれ日本国民が奉ずるデモクラシーと立憲政治の危機を訴えることだ。
だが、安保法制反対(朝日新聞購読層、民主党、社民党、共産党支持層)の人々の多くは9条改正に反対だ。だからこの論点に、一生懸命焦点を当てないようにしている。その装置が「憲法学者の圧倒的多数」なるその中身が明らかでないフレーズだ。
こんなつまらんごまかしが通用すると思っているのだから、国民を馬鹿にしているのは朝日新聞や野党だろう。
多少の逸脱はあったにせよ与党側の対応が不誠実だとする非難は、むしろ悪質なクレーマーが型どおりの応答をせざるをえないコールセンターの係員を非難している様子を想起させてしかたがないのだ。