はてなキーワード: 適法とは
以下は、提示された記事が税理士によって書かれた可能性や、記事の信頼性についての推論です。あくまで外部的な論理検証であり、記事執筆者の身元を確定することはできませんが、専門家の特性や税務上の常識に照らし合わせて考察します。
税法上、所得が違法であれ適法であれ、それが事実上の収入として得られれば、原則的には課税対象になります。これは税法の基本的な枠組みであり、税理士など税務専門家であれば当然知っているはずです。
記事では「正しく納税する手段がない」という趣旨で述べられていますが、実務的には売春行為そのものが違法であっても、所得計上や申告を行うこと自体は可能です。実際、闇社会の収入や違法収入であっても、税務調査で発覚すれば課税されることがあります。
税理士であれば、「違法行為からの所得も課税対象である」という前提を踏まえた上で、実務上の困難(帳簿の不存在、経費性の認定困難など)について述べるはずで、「正しく納税できない」という全否定的な表現はやや極端です。
税理士は実務家であり、仮にソープ嬢(性的サービスに近い行為をする業務従事者)が相談に来た場合、完全に「不可能」と断ずるよりも、何らかの概略的な処理やせめて「雑所得として計上する」などの指示が考えられます。実務上、「これは不可能だ」で終わるより、現行法での落としどころを示すのが専門家のアプローチです。記事はその点が曖昧で、実務指針の欠如が目立ちます。
記事ではソープ嬢とソープランドの関係が「実質的な雇用関係」として語られていますが、これが雇用保険や社会保険、源泉徴収義務等を踏まえてどう整理され得るのかが記されていません。税理士であれば、雇用関係であるなら源泉徴収義務の有無、給与所得としての処理、もしくは雑所得や一時所得などの整理を示唆する可能性が高いでしょう。記事では「できない」「難しい」ばかりで、専門家視点での細かい条文や区分の検討がなく、大まかすぎる印象です。
「税理士界隈での結論」として、ある種の業界コンセンサスがあるかのように書かれていますが、実際には税理士は多様な見解を持ちうる専門家集団であり、そのような包括的な「業界結論」を軽々に書くことは考えづらいです。実務家であれば、「複数の税理士の間で見解が分かれる」「過去の判例や通達がこうなっている」など、より法的根拠や実務上の経験に基づく表現をとる可能性が高いです。
上記の点から、記事は「税理士」という肩書を示唆しつつも、実務経験に基づいた精度の高い分析というよりは、一般認識や想像に基づく議論が多い印象を受けます。
違法所得も課税対象になるという基本的な税法原則への明確な言及がなく、「正しい納税は不可能」という極端な結論は、税理士としての発信としては不自然です。
また、道義的な側面(社会的正義)に言及することはあっても、それが長文で論じられ、実務的な論点(何科目で計上可能か、現場で想定される処理手法など)が欠如している点も、専門家の実務寄りの記事としては疑問符が付きます。
これらを総合すると、仮に執筆者が税理士資格を持っていたとしても、専門家としての実務的視点や法令知識が的確に反映されているとは言い難いです。そのため、「税理士が書いた記事である」と断定する根拠は乏しく、信頼性はかなり低めと考えられます。
この内容が真に税理士による執筆と考えられる確度は高くありません。
あくまで推論ですが、10%~30%程度の信頼性、つまり「大半の部分は非専門家による誤解か、極端な意見表明」にとどまる可能性が高いと評価します。
お前の負けだ。
大前提として、立花孝志氏は選挙制度ハッカーとでも呼ぶべき邪悪な人間である。今回の兵庫県知事選挙では立花自身が立候補者であるにも関わらず斎藤氏に投票するよう呼び掛けるなど、またしても選挙制度の趣旨を愚弄しており、まともな人間でないことに疑いの余地はない。
しかし、タイトルに誤字はない。今回の兵庫県知事選において、我々は立花氏の不誠実さではなく、誠実さにハメられたのではないか。つまり近い将来、立花氏が指摘した斎藤氏クーデタ被害者説は実際に正しかったことが証明されることを、自分は真剣に懸念しているのである。
( ;・`д・´)ナ、ナンダッテー!!(`・д´・(`・д´・; ) ※古!
待って!。ブラウザーのタブをそっ閉じしないで。自分は関東地方に住む独身のオッサンなんだけど、11/17に斎藤氏に当選確実が出た時、「一体、兵庫県民はどうやって立花氏や斎藤氏に騙されたんだ?」という興味本位で情報を集め始めたんだ。
しばらくネット上の情報を読み込んで、段々と思考が引き裂かれるような気持ちになってきた。
まさかクーデタ説が正しいなんて、ありうるのか。何故、よりにもよって立花氏がこれを指摘しているのか?お前はキレイなジャイアンか!いや、そもそも通常時ジャイアンも立花氏ほどヤバくはないわけだが( 「お前は何を言っているんだ」 )。
まあ、実際にはこのような心の声が聞こえたわけではなかったのだが、あの名状しがたい認知的不協和をあえて言語化すれば上のようになる。立花氏があまりに疑わしい人間なので、まさか彼が信憑性の高い指摘をしているとは、どうしても信じられなかったのだ。
我慢して彼の指摘の信憑性が高いことを受け入れ、なぜ選挙活動であんな不誠実な振る舞いをする男が告発文書問題についてはこんな誠実な振る舞いをするのか、しばらく考えた。そして次のような結論に至った。そうか、立花氏の邪悪さは21世紀型の「総会屋」として解釈できるのだな、と(※「総会屋」はメタファーである。念のため。以下同)。
なぜクーデタ説の信憑性は高いのかを説明する前に、次節では、何故あれほど不誠実な立花氏が真実に基づき斎藤氏を擁護している可能性があるのかを説明したい。
そうしないと認知的不協和でこの先を読んでくれないだろう。11/17以前の自分がそうであったように。
いうまでもなく立花氏は本物の総会屋ではないが、「総会屋」の構図で同氏の邪悪さを解釈すると色々と辻褄が合う。そこで、まずは20世紀の本物の総会屋について復習しよう。
20世紀の総会屋の典型例の一つに、会社のスキャンダルに関する質問を株主総会で繰り返し、その行為を止める「対価」として利益を得ようとする、会社ゴロと呼ばれる者達がいた。会社ゴロには不誠実な側面だけでなく誠実な側面もある。それは、会社のスキャンダルはデマではなく真実であり、会社ゴロはその真実性を裏取りしたという点である。もちろん口止め料請求という不誠実な側面があまりにも大きいため、普通は裏取りという誠実な側面は認識されない。しかし会社ゴロはスキャンダルの真実性を裏取りするという誠実さで経営者をハメていると捉えることが可能であり、この誠実な行為が口止め料請求という不誠実な行為の力の源泉になっている構図には注目する必要がある。
立花氏にも抽象的なレベルで、誠実な行為が不誠実な行為の力の源泉になるという構図が見て取れる。この構図の最も分かりやすい例が、まさに「NHKから国民を守る党」という党名が示す通りの、NHK受信料不払い運動である。
この政党がいう「NHKをスクランブル放送化せよ」という主張そのものは、誠実なものではある(ttps://www.syoha.jp/%E5%85%AC%E7%B4%84/)。NHKの視聴を望まない消費者が単にテレビを持っているというだけで受信契約締結を義務付けられる放送法の規定は、確かに不合理だ。NHKを見たい人たちのみが契約して受信料を払い、NHKにスクランブルを解除してもらって視聴する、というのが本来のあるべき姿であろう。そう、この主張は確かに誠実である。
同党は並行して、NHKと受信契約の締結をしつつ受信料の不払いを勧めるという、不誠実な運動(ttps://nhk-no.jp/)をしている。これは、受信契約を締結することで受信料債権総額を5年の消滅時効に限定しつつ、膨大な数に上る世帯毎に受信料請求訴訟の事務負担をNHKに課すことで、トータルでNHKにダメージを与えることが狙いであろう。驚くべき不誠実さである。本来は国会で放送法を改正して受信契約義務を廃止し、同時にNHKをスクランブル放送化するという経路を取るべき所、これを迂回して不払いという違法行為を広めることで受信料制度を骨抜きにするという道を、同党は選んだのである。
ところが、この不払い運動の解説ページを読んでいくと、再び「誠実さ」が顔を出す。実際にNHKから受信料請求訴訟を起こされた場合、不払い世帯はどうなるのか。NHK党は「無責任に「不払いしましょう」とお伝えしているわけではありません」という。何と、同党が訴訟費用と弁護士費用を負担すると明言(ttps://nhk-no.jp/howto/howto007/)しているのである。その財源は政党助成金である。まあ、普通は政党助成金をこのように使うのは誠実とはいわないが、そもそも受信契約を望まない人達からすれば誠実に見えるであろう。スクランブル放送化要求と訴訟費用党負担という誠実さが、前述の受信料不払い運動という不誠実さに力を与えてしまっているのである。
このように立花氏には総会屋と類似した構図が見て取れる。さらに、不誠実な行為から利益を得ているという点でも、立花氏には総会屋と類似性がある。言うまでもなく20世紀の総会屋は会社をゆするという不誠実な行為から利益を得ていたが、同様に立花氏は受信料不払い運動や選挙制度ハッキングによって、支持者から寄付や動画配信料、そして当選者が出れば政党助成金を獲得することで利益を得ている。しかも20世紀の総会屋と異なり、これらの収入は適法なものである。まさに21世紀型のクリーンな「総会屋」と見ることができよう。
以上の「総会屋」構図をまとめると、「誠実な行為ー>不誠実な行為に力を与えるー>不誠実な行為から利益獲得」となる。
この構図を頭に入れて、今回の兵庫県知事選を振り返ってみよう。立花氏のクーデタ説擁護は不誠実な行為だろうか、それとも誠実な行為だろうか。クーデタ説はデマであり、これを拡散するという不誠実な行為であったと仮定した場合、その不誠実な行為を利益に変換する方法が立花氏にほとんど無いことに気付く。せいぜい動画配信料ぐらいであり、しかもクーデタ説がデマだと後に確定すれば、立花氏の評価は従来の支持者からも大きく下がり、寄付や動画配信料、政党助成金が大幅に減るリスクさえある。
他方で、クーデタ説が誠実な行為であったならばどうか。マスコミが全面的に斎藤氏を批判する中で立花氏は斎藤氏を誠実に擁護したことになり、後にクーデタ説が正しいことが証明された場合、彼の社会的評価は劇的に上昇するであろう。その社会的評価の上昇は前述した不誠実な行為に、さらに巨大な力を与えることになる。
以上のように考えることで,なぜ不誠実な立花氏が真実に基づき斎藤氏を擁護している可能性があるのかを理解できるだろう。
最後に強調したいことがある。次節でクーデタ説の信憑性が高いことを具体的に説明するが、これは立花氏がまともな人間だと認めることを決して意味しない。彼は依然として邪悪な存在である。20世紀の会社ゴロが指摘したスキャンダルの真実性をオールドメディアが裏付け取材して追認することは、その会社ゴロの口止め料請求の正当性を認める事を意味しないのと、同様である。
斎藤氏クーデタ被害者説とは、「旧井戸県政派や反斎藤派の複数の県議や、百条委員会の関係者が、百条委員会を恣意的に運用し、マスコミに一方的に情報を流して印象操作し、斎藤の失脚を行った」という説である。
ttps://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%85%B5%E5%BA%AB%E7%9C%8C%E5%BA%81%E5%86%85%E9%83%A8%E5%91%8A%E7%99%BA%E6%96%87%E6%9B%B8%E5%95%8F%E9%A1%8C&oldid=102725012
斎藤氏クーデタ被害者説の信憑性が高いと考える理由は、10月25日に秘密会で片山保孝元副知事が元西播磨県民局長の公用パソコンに斎藤県政の転覆計画を裏付けるデータや不倫についての資料があると百条委員会の秘密会で証言(以下、片山証言という)しながら、同委員会が公用PCの調査を一向に始めないからである(なお百条委員会のこの非開示決定は7月8日であり、片山証言より前に決定した点には注意)。
ttps://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%85%B5%E5%BA%AB%E7%9C%8C%E5%BA%81%E5%86%85%E9%83%A8%E5%91%8A%E7%99%BA%E6%96%87%E6%9B%B8%E5%95%8F%E9%A1%8C&oldid=102725012
ttps://www.youtube.com/watch?v=hMd4tQ8tOHc
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片山証言が真実ならば、クーデタ計画に関わった者達は兵庫県政から当然追放され、斎藤陣営が勝利する。他方で、もしも片山証言が虚偽ならば、斎藤氏最側近の同氏は百条委で虚偽証言をしたことになり、同氏を重用した斎藤氏は県政から追放されなければならず、斎藤陣営が敗北となる。つまり、片山証言の真偽は斎藤陣営の勝敗と一対一で対応しているのだ。
ところで、8月末の百条委で県職員がパワハラ等の証言をしても、斎藤氏は「そういう意図ではなかった」と反論して水掛け論に持ち込んだ。片山証言にはそれが通用しない。公用PCから証言通りのクーデタ計画文書が出てこなければ、片山氏は百条委に嘘をついたことに他ならない。
クーデタ説がデマであったと仮定しよう。百条委の中にいる反斎藤派県議にとって、公用PC調査ほど美味しい話はない。PCを調査してクーデタ計画文書が出てこなければ片山氏は百条委に噓の証言をしたことになり、そんな嘘つきを重用した斎藤氏も責任を免れない。まさに公用PC調査は斎藤氏に対する切り札、政治的な一撃必殺となるはずだ。
しかし、どういうわけか百条委は公用PC調査を拒み続けている。7月8日、プライバシー配慮を理由に公用PC調査は求めないと百条委は決定し、それを維持し続けている。
百条委が公用PCの調査を拒絶しつづける正当な理由は見出し難い。もちろん、公用PCといえども非公開にされるべきプライバシーデータは存在するだろう。例えば告発文書問題とは無関係な、職員の住所、給与、人事評価などは公開されるべきはない。従って、まずは非公開にした百条委で公用PCの中身を精査し、告発文書問題に関わるデータのみ公表していけばいいだろう。
このPCは公用である以上、百条委が最初に行う非公開の調査さえ不当となるようなプライバシーデータ(私用PC内のエロサイト閲覧履歴など)は、本来は存在しないはずであった。もちろん、片山証言にある不倫資料は元局長の親族にとっては百条委の最初の非公開の調査さえ耐え難いものだろう。しかし、親族はこれを受忍しなければならない。その理由は、このPCは私用ではなく公用であり、私用PC並みの法的保護(捜査令状の要求など)を公用PCにまで認める理由がないからである。加えて、公用PCの調査結果は片山証言の真偽いずれかを裏付けるものしかあり得ず、いずれであっても非がある勢力は兵庫県政から追放する必要があるという公益性があるからだ。
なぜ百条委は公用PCを調査しないのか。最もありそうな仮説は、百条委の内部に元県民局長等と連携してクーデタに関わった者がおり、公用PCにはそのクーデタ計画を裏付ける文書が存在するから、というものになる。
公用PCの調査によって、立花氏が強く推したクーデタ説の正しさが裏付けられれば、オールドメディアに対する信頼は完全に崩壊するだろう。そして立花氏の社会的評価が劇的に上昇するという、悪夢の展開が待ち受ける。
この投稿をした理由は、そのようなある種の敗戦後においても茫然自失となることを避けるためである。立花氏の邪悪さとクーデタ説の真偽を切り分けて考え、21世紀型「総会屋」としての立花氏の今後の行動を強く警戒しなければならない。
いわゆる後援会の中の幹部として活動をしたので、その時に公職選挙法について勉強しました。
法律自体はくだくだと長く書いてあるので、読み解くのが大変だが結論としては
ということになります。
これは単純な理論で、お金を受け取った側が「申し訳ない」とか「もっともらえるかも」という気持ちで
投票行動を起こしてしまう可能性があるので、お金の介在を禁止しています。
これは選挙管理委員会にも何度も確認したが、原則は「ボランティア」が絶対とのこと。
また、選挙にかかった費用は全て計算して報告する必要があり、これが規定の金額を上回ってはいけない。
ボランティアによる労務の無償提供も、金銭は発生していないが選挙費用として計上する必要があります。
ここが非常に混乱を招く所なので丁寧に解説したい。
まず、選挙活動(運動)と政治活動(運動)という大きく分けて2つの活動があることを認識する必要があります。
選挙活動は「特定の人を選挙で当選させるために活動すること」という限定的な活動を意味します。
基本的には「○○さんを××選挙で勝たせてください!お願いします」と投票行動を呼びかける行動全てを指すこととなります。
また選挙活動は「選挙期間中」しかできないのが決まりです。期間外のものは「事前活動」と言われます。
一方で政治活動というのはとても幅広く、政治団体があることがベースにはなるが、我々はこんな政治をしていきますと民衆に訴えかける活動は全て政治活動となります。
こちらの活動には収支報告の提出は求められますがそこまで厳しく制限はないため、多く資金が投入されているのはこちらの政治活動であることがわかります。
選挙期間中においては、政治活動は制限がされますが、ビラの活動や街宣なども可能なので、実質的に選挙の援護射撃として使われているのが実状です。
ここが一番グレーで意外と突っ込む人が少ないです。
政治活動で「お金を使わない」は原則ですが、一部の費用は認められており、さらに一部の費用は税金からの支出が可能です。
また、選挙にかかる費用は一定の金額以内に収める必要があります。
大きくはこの3つです。
ポスターはわかると思いますが、選挙看板に貼られるもののみです。選挙看板以外の場所にポスターが貼られていると選挙法違反になります。
選挙ビラとは、選管の証紙が貼られた、手配り(もしくは新聞折り込み)のみで配布することができるパンフレットになります。
これらは全て税金から支出されていますが、知事選や国会議員選挙を見る限りでは、選挙カーの費用は税金支出では賄えないほど高機能な選挙カーを使っているケースが多いので
+でかかった費用は自腹になり、それは選挙費用額に計上されます。
選挙カーおよび、そこに乗車するウグイスの方はボランティアで賄うことが困難なため、プロを雇うために報酬の支払いを許可されています。
労務者というのは選挙事務所での事務員です。多く来客が来たり、情報伝達係であったり、選挙活動には間接的に関わる程度なので、報酬が許可されています。
その他経費についてはそれらが直接、投票行動を促すものではないので認められていますが、あまりに金額が高すぎるものはダメです。
逆に言えばこれら以外でお金を使うことは認められていません。
まず一番の問題点は「SNSの運用」を「業者」が行っていたというように読み取れる点です。
いくら応援アカウントといった所で、目的は「特定の候補者の選挙での当選」であることは明らかですから、この業務を請け負っていたのでは、と言うところが1つの争点になります。
逆にHPの開設やSNSアカウントの開設が選挙前に行われたこと自体は争点にはなりにくいと思います。直接的に投票行動を促すものとは見られにくいからです。
でも選挙コンサルなんてたくさんいるし、いつも選挙で出てくるじゃん!という意見も多くあると思います。
基本的には選挙コンサルは「こうしたらいいですよ、こういう動きが良いと思いますよ」と知見によったアイデアを提供するのみで、実働はしないのです。
選挙コンサルにかかる費用は、頼んだことがないのでわからないのですが、おそらくは選挙費用には含まれません。直接的な投票行動を促すものではないからです。
しかし相談をしたコンサルが直接、投票行動を呼びかけたり、選挙期間中に候補者の宣伝をすることは、非常に危ういです。
金銭の授受により選挙応援をしている結果になるので、なんらかの措置が行われるのではないかと思われます。
一方でボランティアとして無償で活動をした場合は、労働の無償提供ということになるのでしょうか。
これもやったことがないのでわかりませんがいずれにせよ、選挙費用に上乗せで計上されるべきものになると思われます。
気になるのは、社員総出で活動を行ったと説明をされていたので、それらの人が選挙運動員として届け出がされているのかどうか、という所があります。
ここら辺は本当に法律と規定の解釈がややこしく難しいところで、最終的に選管がどういう結論をだすか、という所になるので、いくら法律に詳しい人でも断言はできないだろうと思います。
第百九十九条 衆議院議員及び参議院議員の選挙に関しては国と、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。
こちらの「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。」に該当するのではないか、との指摘があるようです。
なんとなくのニュアンスで良し悪しと声だかに叫ぶ人が多いですが、まずは法律の解釈と
実運用として、どういう運用をされているのかを知ることは大事だと思います。
そして、選挙を経験した者から言えば、だいたいの選挙でグレーな行為が横行しています。
支持者は適法内だと言うし、反対勢力は叩きまくるというのは毎回起きている状況です。
結局の所、有権者がいろんな情報に惑わされず、自分の目や耳でしっかりと情報を精査すれば、グレーな活動がデメリットになるのでなくなるはずです。
しかし、今はグレーな活動の方が選挙結果が良い方に出るというメリットしかないので、なくならないのだろうと思われます。
市長が選挙期間中に候補者の支持表明をすることは、公職選挙法にあたるのではないか、という意見があります。
これの答えまではわかりませんが、今までの選挙において、現職の市長や知事が、候補者の応援として駆けつけることは
ほぼすべての選挙で行われてきており、解釈としては公務外に私人として応援をしている、という解釈に当たるのかと思われます。
また、直接的に投票を呼びかけているわけではないので、支持を表明したり応援するだけでは選挙法違反にあたらない、という解釈で、今までの選挙が行われている節があります。
公職選挙法で禁止されているのは、どちらかというと地位に利用という制限であり、
これは、例えば役所で職員に対して、投票行動を呼びかけたり、支持を表明したりするのは、その特別な地位を利用しているとみなされるので、
こういった動きを制限している法律だという解釈が一般的ではないかと思われます。
選挙活動を経験された方なら賛同いただけそうなのですが、多くの一般の方が言う「選挙法違反だ!!」という声の99%が法律を理解していない間違いです。
選挙期間中は「選挙法違反だ!」が飛び交いますが、基本的にはほとんどが無視されて、法的に怪しい奴は選管から陣営に確認の連絡が入ります。
陣営側も基本否定しますので、あまり騒ぎ立てられない様に、と注意を受ける、という感じです。
何度も同じ注意を受けるとさすがに危険なので、次の日からは法令遵守を徹底する、という動きになります。
選挙法の難しいところは、民主主義の根幹をなす選挙を選挙管理委員会でも簡単に止める権限がないというところがあり、地道ないたちごっこに奔走するのですが、慣れている陣営ほどやることは大胆になってくるという弊害もあります。
買収関連は必ず選挙後になるので、詳しくどういう動きになるかまではわかりません。
その後警察がどこまで調べるかどうか。
途中政治的な兼ね合いも挟んだりするのかどうか。
PCの監査を権利の濫用とされた件もあるし、合法とされた件もあって、どうすれば適法に処理するにはどうすればいいかというのはもうかなり確立されてる。
最低限のハードルは就業規則やそこから呼ばれる社内ルールなどに明記されて、本人に通知されていなければならず、そこに明記された手続きを経てなければいけないとされている。
一方で、パソコンは会社のもんなんだから何もかも見られても当たり前だから通知する必要がない、とか、システム的に見れているのは常識だ、といった主張はほぼ認められていない。
また、監査で業務上しった情報を社内で流布したため被害を受けたみたいな裁判例はいくつもあって(ITに関係したものも、関係してないものもあるが、基本的にはIT関係に限らない概念)
今回の件、被害者が存命で訴えられたら県は勝てないと思われる。
個人的に目に留まった回答をピックアップしてみました。今回もAFEEに感謝。
引用元:第50回衆議院議員総選挙の候補者に向けて実施した表現の自由についてのアンケート結果
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
表現の自由やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会にしていく必要があります。そのための自主的な取り組みを促進していく必要があります。
共産党のテンプレ回答。引用は現委員長。ざっくり50人くらいが採用しており、2024年衆院選公約を踏襲した内容です。「子どもポルノ(非実在児童ポルノ)」の法規制には反対する一方で、党公約では国連を引き合いに出していることから、「子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない」には「子どもポルノ」も含むと解釈するのが妥当です。つまり「『子どもポルノ』の法規制には反対するが、それ以外の手段で社会から排除されることを目指す」という立場になります。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
表現の自由を最大限尊重し、マンガ・アニメ・ゲームなどの内容に行政が過度に干渉しないコンテンツ産業支援を目指すべきである。現行法規の遵守を徹底したい。
維新のテンプレ回答。引用は現代表。10数人が採用。こちらも共産党と同じく、党公約を踏襲しています。設問1-bで「現行法規の遵守徹底」を謳いつつ、設問1-aの回答が「どちらともいえない、答えない」という齟齬が気になります(一応、2名が「法令で規制するべきではない」を選んでいます)が、基本的には現状維持なのかと思われます。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
立憲のテンプレ回答。引用は前代表。10数人が採用。法規制すら否定していないので、共産党以上に規制寄りと言えそうです。
ちなみに立憲の2024年衆院選公約には以下の文言があります。
メディアにおける性・暴力表現について、子ども、女性、高齢者、障がい者をはじめとする人の命と尊厳を守る見地から、人々の心理・行動に与える影響について調査を進めるとともに、情報通信等の技術の進展および普及のスピードに対応した対策を推進します。
設問(1-a):
設問(1-b):
インターネットの普及により猥褻映像が簡便に入手できるようになり若年者にも閲覧可能な環境となっている。フィクションとノンフィクションの判断が曖昧な若年者に与える影響は大きいと考えるからである。
設問(2-a):
設問(1-a):
設問(1-b):
インターネットの普及により猥褻映像が簡便に入手できるようになり若年者にも閲覧可能な環境となっている。フィクションとノンフィクションの判断が曖昧な若年者に与える影響は大きいと考えるからである。
設問(2-a):
テンプレというほど数は多くありませんが、完全に同一な回答のお二人。
設問(1-a):
設問(1-b):
日本のサブカルチャーは海外で高い評価を受けており、クールジャパン戦略で日本のファンが増えれば世界平和に繋がるし外貨獲得にもなる。非実在ポルノと児童の権利を侵害する行為の関連性も明らかになっていない。
争点を理解した規制反対理由だと思ったら、過去山田太郎氏と対談しており、2021年衆院選でも氏が支援している候補者でした。
設問(1-a):
設問(1-b):
設問(2-a):
刑法の猥褻物頒布規制, AV新法による規制, ポリコレの言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制
設問(2-b):
設問(3):
好きなアニメ・漫画は「進撃の巨人」、「鬼滅の刃、「スパイファミリー」、「キングダム」、「推しの子」です!みんなの「推しメン政治家」になりますので、推し活よろしくお願いします!^^ 好きなゲームは、「ゼルダの伝説」、「ドラゴンクエスト」、「ファイナルファンタジー」など、主にRPGが好きです♪仲間と一緒にやる盛り上がるゲームも大好きです!
設問3の回答がやけに軽いので目に留まりました。設問1-aで選んでいるのは「法令で規制すべき」ですが。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
表現の自由に配慮し、規制のあり方について議論を進めていく必要があると考えています。
設問(2-a):
内容自体は正直虚無で、敢えて取り沙汰するまでもないですが、自民党の派閥領袖クラスが回答しているのは珍しいと思います。無内容なのでスタッフが作成し、最後にOKを出しただけかもしれませんが。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
かつての児童ポルノ禁止法改正反対の旗手が、実にそっけない内容。一方、その枝野幸男氏と国会でやり合い、表現規制派と目されていた葉梨康弘氏もトーンダウン。結果、同じ回答に。
設問(1-a):
設問(1-b):
現行の児童ポルノ禁止法が、保護法益の曖昧な悪法であることは、同法に長けた奥村徹弁護士も指摘するところで、簡潔にして当を得た規制反対理由だと思います。
設問(1-a):
設問(1-b):
実在しないキャラクターであるから芸術ないしは表現形体の一種と考えるべきである。自主規制の組織を作り、そこで規制すべきで、法律による規制には反対。
東京都の青少年健全育成条例(以下都条例)改正の昔から、一貫して規制に反対されていてブレないです。ただ「自主規制の組織」は、個人的には首肯し難いです(CEROを思い浮かべながら)。
設問(1-a):
設問(1-b):
創作表現は実在の人権を直接害さず、その影響も科学的に未立証だ。感情論や印象論のみで規制すれば表現の自由を不当に制限する。送り手・受け手の権利も尊重すべきであり、法による規制は不適切である。
設問(2-a):
刑法の猥褻物頒布規制, AV新法による規制, クレジットカード会社の決済制約, ポリコレの言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制, ジェンダー平等論に基づく創作規制
設問(2-b):
これらの規制は、創作や表現の自由を様々な形で制限する可能性がある。法的規制や社会的圧力により、芸術や言論の萎縮を招き、多様な表現を抑制する恐れがある。表現の自由は民主社会の基盤であり、慎重に扱うべき。
表現規制反対派らしく、争点を踏まえた規制反対理由だと思います。ろくな候補者がいない選挙区の在住者からすると贅沢な悩みかもしれませんが、東京1区の投票先は悩ましいですね。
設問(1-a):
設問(1-b):
かつて都知事選に出馬した際、不健全図書指定の基準明確化を謳っており、「語れる」人だと思うのですが、そっけない回答なのが残念。
設問(1-a):
設問(1-b):
表現の自由の範疇で最大限保障される。人権制約原理たる公共の福祉は他人の人権との調整機能である。これらを踏まえると、他人の権利を侵害しない非実在キャラクターの表現に対する規制は最大限抑制的であるべき。
設問(1-a):
設問(1-b):
実在する人物に実害が及ぶという明確なエビデンスが無い段階で、単に過激な性的・暴力的表現を含むことをもって安易に法令で規制をかけることは、憲法が保障する表現の自由を損なうと考えるから。
設問(1-a):
設問(1-b):
設問(2-a):
憲法が保障する権利である表現の自由は平和や平等と同じくらい重要なものであり、いずれも規制する権力側が嫌悪感や倫理観等の曖昧な基準で規制することは避けるべき
かつて成人向けゲームの販売規制の請願紹介議員となり、表現規制派と目されていた方ですが、数年前から規制反対を公言しています。以前の認識のままの方は、是非この機会に情報のアップデートを。
設問(1-a):
設問(1-b):
児童ポルノ禁止法が所持や提供や製造を禁止しているのは、実在する児童を性暴力・性搾取の被害から守るためです。「何か影響や関係があるかも」という理由で規制の対象を広げるべきではないと考えます。
設問(2-a):
刑法の猥褻物頒布規制, AV新法による規制, クレジットカード会社の決済制約, ポリコレの言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制, ジェンダー平等論に基づく創作規制, 政府等が何らかの表現の制約をする時は常に。
設問(2-b):
表現を規制する際は、仮に正しい目的のためにどうしても必要に見えても、どこかに問題が隠れているかもしれないという視点に立ち、その目的と手段が本当に適切かどうか、慎重に確認し続けることが大切だと思います。
外国人参政権関連で右派から批判されていましたが、都条例改正から一貫して、表現規制反対を主張されています。反対理由も明快です。
設問(1-a):
設問(1-b):
設問(1-a):
設問(1-b):
実在しないとはいえ、児童を対象とした過激な性的・暴力等はそもそも適法ではなく、また、当該表現に影響されて犯罪を惹起する可能性があること、等から所持・提供・製造を認める積極的理由がないから。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
表現の自由やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象にすることを許さない社会にしていく必要があります。そのための議論と合意への自主的な取り組みが重要です。
規制派、規制派、できの悪いテンプレと、この中から選ばないといけない東京20区にお住まいの有権者には同情したくなります。
設問(1-a):
設問(1-b):
マンガ、アニメ、ゲームについても、表現の自由(憲法21条)として保障されるものであり、それを制限るには、他の人権との調整であることが必要と考えられます。非実在児童の場合には被侵害利益がありません。
都条例改正から一貫して表現規制に反対されています。バキを彷彿とさせる脱字を除いては、規制反対理由も模範的で、こういう方を大切にしたいです。
設問(1-a):
設問(1-b):
かつては都条例改正にも児童ポルノ禁止法改正にも反対されていたのですが、こちらはどうも、宗旨替えされたようです。
設問(1-a):
設問(1-b):
様々な性癖を持つ人々が創作物を通じて情欲を解消できる環境を整えることは重要です。これにより、犯罪や被害者を減少させることができるなら、適切なゾーニングのもとで自由を認めるべきです。
古株かつ筋金入りの表現規制反対派。セクシュアリティの尊重を規制反対理由としている唯一の方(見落としていたらすみません)です。
この辺りは駅前でバスが多いわりに道が狭く、車道を走るには危ないので、やむなく歩道を通行せざるを得ない。
安全のためと、駅も近く後は信号もなく時間的余裕はあるからと、ほとんどペダルを漕がず、歩きより少し早い程度の徐行で、歩道の車道寄りを時折左足で地面を蹴って進んでいた。
通勤だろうか、通行人らがほぼ横一列に広がって向こう側から歩いてくる。
避けようにも隙間が無さすぎる。困った。
まあ、歩道だし、こちらの肩身が狭いのは致し方ない、止まってやりすごそう。
そう思って止まった矢先、なんとすれ違いざまに肩をぶつけて舌打ちしてくるではないか。
だからと言って何かするわけではない。
大方、歩道は歩行者優先だ、自転車が相手なら自分の進路を1ミリも譲る必要はないとでも考えているのだろうが、円滑な交通と公共という考えはないのだろう。
優先権を自分勝手に振りかざすのではなく、譲り合いをした方がお互いに気分がいいだろう。
周りの状況を見れば、横に広がって通行人がおり、自転車が避けるスペースがないのだから、隣の人の後ろに入るなどして隙間を空けてかわせば足り、わざわざ肩をぶつけに行く必要はないわけで。
どうもこの件に限らず、ネット炎上だとかの折に触れて「何か自分に正義があると思えば相手へ制裁して良い、それは正義の鉄槌なのだ」という歪んだ正義感の持ち主がしばしばいらっしゃるように思う。
自分の正義に反するものをすべて敵とみなして排除する、そのような力の行使のぶつかり合いの不毛さをいい年した大人が学んでいないのか。
自分と日常的に会う相手ではないからどうでも良いと思って、身勝手な言動をするのか。
自転車は車道の通行義務がありますが[道交法17①]、通行可の標識ある場合や[道交法63の四一]、車道又は交通の状況により安全上やむを得ない場合は[道交法63の四三]、歩道を通行できます。
歩道を通行する場合は、徐行し、歩行者妨害になる時は一時停止する義務があります[道交法63の四②]。
まず、当該歩道は自転車通行可の標識があるので通行できることは当然として[道交法63の四一]、標識を認識していなかったとしても車道の交通状況を見れば歩道通行もやむを得ないと理解できるはずです[道交法63の四三]。
https://anond.hatelabo.jp/20240626193856
に思ったより色々とコメントされていたので。
179条専決は確かに地方自治法179条に基づいたものであり、その点では法的に適正な手続きと言える。ただし、所定の要件を満たしたものであればの話だ。
議会を招集する時間的余裕がないなど、要件を満たしていない179条専決については違法と判断される余地がある。まあ違法と判断された上で、その効力が有効か無効かはまた案件によるのだが。
最近では、東京都小金井市が市立保育園の廃止条例を179条専決したことを発端とする訴訟があり、179条専決が違法・無効とされた。
なお、この要件の欠如については議会の承認で治癒されると判断されたケースもある。岡山県美作市の教育長人事の179条専決は、要件を欠いて違法だったものの後に議会で承認されたことにより適法とされた。
179条専決の不承認の影響は道義的責任に留まると言われるが、所定の要件を満たした上での適法な行為であることが前提な点には留意したい。
まあ、本来ならば要件を満たしていることが自明な上で、議会で179条専決の内容について承認不承認が検討される運びなわけで、要件不適合の疑義がかけられる時点で基本的にはよろしくない状況と言えなくはない。
先の投稿では一応は石丸氏の179条専決が適法なものとして、制度趣旨や道義的な面に言及した。そもそも適法か違法かという観点もまたあるので参考までに。なお、仮にペナルティがなくとも違法は違法である。
https://www.city.nagasaki.lg.jp/gikai/1010000/1013010/p035646.html
地方自治法第179条第3項
ただし、承認が得られなかった場合であっても専決処分の効力に影響はないとされている
【不承認の効力】
専決処分をした場合、議会に報告し、承認を求めることとなっているが、専決処分が適法になされていれば、不承認でも長に政治的責任が残るのみであり、処分の効力は有効であると解されている。
そこで、議会の不承認が法的効果を有することとすることについてどう考えるか。
・ 議会が専決処分を不承認とした場合、将来効を失わせるなどの法的効果を検討すべきではないか。
・ 不承認に法的効果を与える場合、行政事務の法的安定性、第三者の利益保護との兼ね合いをどのように考えるか。
加えて、「議会において議決すべき事件を議決しないとき」にまで、不承認に効力を与える必要はないのではないか。
・ 専決処分に基づき予算が決定されると、その執行手続が開始されることとなるため、議会が承認するか否かによって、契約等の法的効力が否定されるとすることは、第三者の利益保護や住民サービスの法的安定性の観点から問題があると考えられるのではないか。
まぁ、ぶっちゃけ専決処分やるはめになって、さらに不承認までされた首長は無能だと思うんだけどね
政に向いてない
上野の記事(anond:20240528202441)もたくさん見てくれてありがとう!
まずは面白い、文章力あるね、笑った、とコメントしてくれた人、ありがとう!マジでめちゃめちゃ嬉しい!
何人か同じVtuberさんと絡めてコメントしてくれてるね!ありがとう!(V側のマナーとかがわからないので、ここでは名前は出さないでおくよ。気になった人はコメントから見てくれ!)
実は私もそのVtuberさんを好きで見てるし、なんだったら成人映画館に興味を持ったのもレポ動画を見たからだよ!なのでそこと絡めてくれるのはたいへん嬉しい!
ダメだからな!!!マジで!!!!触発されるなら成人映画館に行くところまでにしとけ!!!
成人映画館という場所が特殊+増田が異常性欲成人女性のシナジーでこんなことになってるけど、趣味で成人映画を見る人もいるから成人映画館にいる人みんなお触りOKってわけじゃ絶対にないからな!異性でも同性でも、遊ぶときは同意を取ってからだぞ!!!必ずだ!!!!まずはコミュニケーション!!!
あと入る方も、そもそもそういう事象が発生しやすい場所ってことを覚悟して、自衛する方法を三つくらい用意して行こうね!オススメは自分の両脇に置ける荷物(人でも可)を持っていくことだよ!貴重じゃないけど適度な重さと大きさのものにしよう!
増田は全然法律とか詳しくないのでぜーんぶ調べた知識だから、間違っている可能性があるのは念頭に置いて聞いてほしいんだけど。
どっちも全然適法ではないよ!成人映画館もハプバーもグレーです!あ、別に成人映画の上映は法律内だよ。その場で露出したりすけべするのがってことね。特に映画館は特にスタッフさんも目に余れば注意することもあるから、ほんとにその場のさじ加減でお目こぼしされてるだけだよ。
まぁ基本この空間内ではみんな同意で行為に至っているって前提があるので事件にならないというか、そこまで問題視されてないっていうのが現状なんじゃないかな?映画館の方ではガッツリ露出してるタイミングってそこまでないからね、服ちょっとはだけてるくらい。だからきっと、一回でも無理矢理されました!警察に駆け込んでやる!みたいなことが起こったらアウトなんじゃないかな?(増田的にはこの辺も謎に治安が保たれてる一因だと勝手に思ってる)
ちなみにハプニングバーは定期的に有名店が摘発されてるよ。毎年ではないけどね。
大前提としてこういう遊び場って、みんなが知ってて誰も彼もが楽しめるクリーンでハッピーな空間とかじゃ全然ないからね、遊ぶときは自己責任です。警察もそうだし自分に起こる暴力も何もかも。この辺は前置きの説明をしなかったのでわかりにくかったね、ごめんよ。
これはマジでそう~~成人映画基本危ないってことがわかったからね~~~非日常的エロはそっちの方が安心して楽しめるよ!チヤホヤされるかは時と場合によるので逆ハー願望は叶えられるかどうかはわからんけど。
私はそっちには興味なくて、「未知の場所で何が起こるかわからない状況」に興奮する癖だからね!正直、入ったところで目的は果たされたというかそこが一番の絶頂というか……。いや結果的に鳩のエサみたいになったけど。私は一対一の、ストーリーがあるすけべが一番好きです。
あと実は自分のあれそれより他人がすけべしているところを見る方が好きなんですが、これはハプバーならほぼ確実に叶います。
映画館は空気がこもるのと足腰に負担がかかるので、今から肺機能と足腰を鍛えていっぱい長生きしてくれよな!!!
意外とここに共感してくれる人がいてちょっとびっくり。とはいえ私もそこまで広いわけではなく、どちらかといえば雑で無神経なタイプの人間なので、広い人とは逆に付き合いにくいし相手に負担をかけることになるからそれはそれであんまり近づかないのだけど、狭い人は正直万人共通で避けた方が無難なんだよね……。唯一付き合えるのは同じくらい感知域が狭い人くらいじゃないかな。
おいおい、野暮なことを言うもんじゃあないよ。大事なのはロマンと夢だって言ってるだろう?
あと、文中に書いた表現とかを拾ってコメントしてくれるのも嬉しいぞ~ニコニコしちゃう。
またいつかすけべ体験記を書いたらぜひ読んでくれ!
成分推しのものは、The Ordinary、TOUT VERTあたりを使ってる。
それ以外は雑にMUJIの化粧水、ヒルドイド、ワセリンボディクリームなど。
α-アルブチンには、メラニンが活性化する際に起こる酵素チロシナーゼを抑える働きがあるとのこと。
肌のシミやくすみ、さらにはニキビ跡を改善してくれると話題の美容液。
うーん、なんか良いような気がする。
ビタミンC 30%すごい。うっかり口元につくと酸っぱい。
※継続してないのは、Buffet(いまいち体感できず)、Caffeine Solution 5% + EGCG(目元に塗るのがめんどい)、AHA 30% + BHA 2%(ピーリング系はレチノールに)あたり。
冬にディープを使っている。
A反応あると効果がありそうな気がするよね。
塗るとチクチクする美容針。
効果あるのかなあ、、、なんか効果あるような気がする。翌日に肌がふっくらする感じがある。
美容クリニックは、継続できる金額の施術しかやってないので、あんま詳しくない。
ポテンツァもやってみたいけど、値段が高くて。
顎のラインがゆるくなった時にやってもらうと、シャープになる。
1〜2ヶ月に1回ほど行ってる。
1回でバチバチに変化が現れるものではないけど、ちゃんと通ってると肌の調子がいい気がする。
値段も安いのでがんばって行きたい。面倒で予約忘れがち。
イソトレチノインを個人輸入で使ってる。皮脂腺のサイズを縮小させ、皮脂の生成を減少してくれる。
日本で許可されていない薬品で、適法に飲むには治療を行っている病院で処方してもらう必要あり。
病院のガイドラインは、肝臓の負担を考慮して2ヶごとに血液検査をして内服してる様子。
自分のオイリー肌には、半年ごとに20mg・10錠(1日/1錠 x 4、3日/1錠 x 6)ほど飲んでおくと皮脂のバランスが調整できて良い感じ。
多分、怒られるやつなので全然推奨できない。