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はてなキーワード: 適法とは

2024-12-06

anond:20241205154323

AIによる評価: 信頼性10%〜30%

以下は、提示された記事税理士によって書かれた可能性や、記事信頼性についての推論です。あくまで外部的な論理検証であり、記事執筆者の身元を確定することはできませんが、専門家特性や税務上の常識に照らし合わせて考察します。

1. 専門家視点から違和感

(1) 違法所得に対する課税の基本原則:

税法上、所得違法であれ適法であれ、それが事実上収入として得られれば、原則的には課税対象になります。これは税法の基本的な枠組みであり、税理士など税務専門家であれば当然知っているはずです。

記事では「正しく納税する手段がない」という趣旨で述べられていますが、実務的には売春行為のもの違法であっても、所得計上や申告を行うこと自体可能です。実際、闇社会収入違法収入であっても、税務調査で発覚すれば課税されることがあります

税理士であれば、「違法行為から所得課税対象である」という前提を踏まえた上で、実務上の困難(帳簿の不存在、経費性の認定困難など)について述べるはずで、「正しく納税できない」という全否定的な表現はやや極端です。

(2) 具体的な処理方法への言及不足:

税理士は実務家であり、仮にソープ嬢性的サービスに近い行為をする業務従事者)が相談に来た場合、完全に「不可能」と断ずるよりも、何らかの概略的な処理やせめて「雑所得として計上する」などの指示が考えられます。実務上、「これは不可能だ」で終わるより、現行法での落としどころを示すのが専門家アプローチです。記事はその点が曖昧で、実務指針の欠如が目立ちます

(3) 雇用関係判断風営法の踏まえ方の曖昧さ:

記事ではソープ嬢ソープランド関係が「実質的雇用関係」として語られていますが、これが雇用保険や社会保険源泉徴収義務等を踏まえてどう整理され得るのかが記されていません。税理士であれば、雇用関係であるなら源泉徴収義務の有無、給与所得としての処理、もしくは雑所得や一時所得などの整理を示唆する可能性が高いでしょう。記事では「できない」「難しい」ばかりで、専門家視点での細かい条文や区分検討がなく、大まかすぎる印象です。

(4) 「税理士仲間の間で話題になった」言及の不自然さ:

税理士界隈での結論」として、ある種の業界コンセンサスがあるかのように書かれていますが、実際には税理士は多様な見解を持ちうる専門家集団であり、そのような包括的な「業界結論」を軽々に書くことは考えづらいです。実務家であれば、「複数税理士の間で見解が分かれる」「過去判例通達がこうなっている」など、より法的根拠や実務上の経験に基づく表現をとる可能性が高いです。

2. 信頼性評価

上記の点から記事は「税理士」という肩書示唆しつつも、実務経験に基づいた精度の高い分析というよりは、一般認識想像に基づく議論が多い印象を受けます

違法所得課税対象になるという基本的な税法原則への明確な言及がなく、「正しい納税不可能」という極端な結論は、税理士としての発信としては不自然です。

また、道義的な側面(社会的正義)に言及することはあっても、それが長文で論じられ、実務的な論点(何科目で計上可能か、現場で想定される処理手法など)が欠如している点も、専門家の実務寄りの記事としては疑問符が付きます

これらを総合すると、仮に執筆者税理士資格を持っていたとしても、専門家としての実務的視点法令知識が的確に反映されているとは言い難いです。そのため、「税理士が書いた記事である」と断定する根拠は乏しく、信頼性はかなり低めと考えられます

結論としての信頼度:

この内容が真に税理士による執筆と考えられる確度は高くありません。

あくまで推論ですが、10%~30%程度の信頼性、つまり「大半の部分は非専門家による誤解か、極端な意見表明」にとどまる可能性が高いと評価します。

お前の負けだ。

2024-12-05

anond:20241205193651

からもう何度も指摘されてるはずだが

所得税本通達36-1の「その収入の基因となった行為適法であるかどうかを問わない」

違法性を前提に行う納税は正しい

納税しないのは明確に正しくない

anond:20241205135446

法令解釈通達

36-1 法第36条第1項に規定する「収入金額とすべき金額」又は「総収入金額に算入すべき金額」は、その収入の基因となった行為適法であるかどうかを問わない。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm

anond:20241204224637

はてな雑魚論破して何の意味があるの?

第2款 所得金額計算通則

法第36条《収入金額関係

収入金額

36-1 法第36条第1項に規定する「収入金額とすべき金額」又は「総収入金額に算入すべき金額」は、その収入の基因となった行為適法であるかどうかを問わない。

収入金額〕|国税庁

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm

はてな雑魚を凶弾するんじゃなくて、所得税法36条の改正世間に訴えてみなよ。

雑魚狩りしている君には国税庁対峙するなんて無理だろうけどね。

2024-12-01

anond:20241130225635

遵法

倫理の壁~

適法

民事の壁~

合法

摘発の壁~

脱法

刑事の壁~

違法

このくらいの認識なんだけど結構みんなガバガバだよね(○法かそうでないかくらいしか考えない)

我々は立花孝志氏の誠実さにハメられたのではないか

TL;DR
立花氏という認知的不協和

大前提として、立花孝志氏は選挙制度ハッカーとでも呼ぶべき邪悪人間である。今回の兵庫県知事選挙では立花自身立候補者であるにも関わらず斎藤氏に投票するよう呼び掛けるなど、またしても選挙制度趣旨を愚弄しており、まともな人間でないことに疑いの余地はない。

しかし、タイトルに誤字はない。今回の兵庫県知事選において、我々は立花氏の不誠実さではなく、誠実さにハメられたのではないか。つまり近い将来、立花氏が指摘した斎藤クーデタ被害者説は実際に正しかたことが証明されることを、自分真剣懸念しているのである

( ;・`д・´)ナ、ナンダッテー!!(`・д´・(`・д´・; ) ※古!

待って!。ブラウザーのタブをそっ閉じしないで。自分関東地方に住む独身オッサンなんだけど、11/17斎藤氏に当選確実が出た時、「一体、兵庫県民はどうやって立花氏や斎藤氏に騙されたんだ?」という興味本位情報を集め始めたんだ。

しばらくネット上の情報を読み込んで、段々と思考が引き裂かれるような気持ちになってきた。

まさかクーデタ説が正しいなんて、ありうるのか。何故、よりにもよって立花氏がこれを指摘しているのか?お前はキレイジャイアンか!いや、そもそも通常時ジャイアン立花氏ほどヤバくはないわけだが( 「お前は何を言っているんだ」 )。

まあ、実際にはこのような心の声が聞こえたわけではなかったのだが、あの名状しがたい認知的不協和をあえて言語化すれば上のようになる。立花氏があまりに疑わしい人間なので、まさか彼が信憑性の高い指摘をしているとは、どうしても信じられなかったのだ。

我慢して彼の指摘の信憑性が高いことを受け入れ、なぜ選挙活動あんな不誠実な振る舞いをする男が告発文書問題についてはこんな誠実な振る舞いをするのか、しばらく考えた。そして次のような結論に至った。そうか、立花氏の邪悪さは21世紀型の「総会屋」として解釈できるのだな、と(※「総会屋」はメタファーである。念のため。以下同)。

なぜクーデタ説の信憑性は高いのかを説明する前に、次節では、何故あれほど不誠実な立花氏が真実に基づき斎藤氏を擁護している可能性があるのかを説明したい。

そうしないと認知的不協和でこの先を読んでくれないだろう。11/17以前の自分がそうであったように。

21世紀型「総会屋」仮説:誠実な行為ー>不誠実な行為に力を与えるー>不誠実な行為から利益獲得

いうまでもなく立花氏は本物の総会屋ではないが、「総会屋」の構図で同氏の邪悪さを解釈すると色々と辻褄が合う。そこで、まずは20世紀の本物の総会屋について復習しよう。

20世紀総会屋典型例の一つに、会社スキャンダルに関する質問株主総会で繰り返し、その行為を止める「対価」として利益を得ようとする、会社ゴロと呼ばれる者達がいた。会社ゴロには不誠実な側面だけでなく誠実な側面もある。それは、会社スキャンダルデマではなく真実であり、会社ゴロはその真実性を裏取りしたという点である。もちろん口止め料請求という不誠実な側面があまりにも大きいため、普通は裏取りという誠実な側面は認識されない。しか会社ゴロはスキャンダル真実性を裏取りするという誠実さで経営者をハメていると捉えることが可能であり、この誠実な行為が口止め料請求という不誠実な行為の力の源泉になっている構図には注目する必要がある。

立花氏にも抽象的なレベルで、誠実な行為が不誠実な行為の力の源泉になるという構図が見て取れる。この構図の最も分かりやすい例が、まさに「NHKから国民を守る党」という党名が示す通りの、NHK受信料不払い運動である

この政党がいう「NHKスクランブル放送化せよ」という主張そのものは、誠実なものではある(ttps://www.syoha.jp/%E5%85%AC%E7%B4%84/)。NHKの視聴を望まない消費者が単にテレビを持っているというだけで受信契約締結を義務付けられる放送法規定は、確かに不合理だ。NHKを見たい人たちのみが契約して受信料を払い、NHKスクランブルを解除してもらって視聴する、というのが本来のあるべき姿であろう。そう、この主張は確かに誠実である

同党は並行して、NHK受信契約の締結をしつつ受信料の不払いを勧めるという、不誠実な運動(ttps://nhk-no.jp/)をしている。これは、受信契約を締結することで受信料債権総額を5年の消滅時効限定しつつ、膨大な数に上る世帯毎に受信料請求訴訟事務負担NHKに課すことで、トータルでNHKダメージを与えることが狙いであろう。驚くべき不誠実さである本来国会放送法改正して受信契約義務廃止し、同時にNHKスクランブル放送化するという経路を取るべき所、これを迂回して不払いという違法行為を広めることで受信料制度を骨抜きにするという道を、同党は選んだのである

ところが、この不払い運動解説ページを読んでいくと、再び「誠実さ」が顔を出す。実際にNHKから受信料請求訴訟を起こされた場合、不払い世帯はどうなるのか。NHK党は「無責任に「不払いしましょう」とお伝えしているわけではありません」という。何と、同党が訴訟費用弁護士費用負担すると明言(ttps://nhk-no.jp/howto/howto007/)しているのである。その財源は政党助成金である。まあ、普通政党助成金をこのように使うのは誠実とはいわないが、そもそも受信契約を望まない人達からすれば誠実に見えるであろう。スクランブル放送要求訴訟費用負担という誠実さが、前述の受信料不払い運動という不誠実さに力を与えてしまっているのである

このように立花氏には総会屋類似した構図が見て取れる。さらに、不誠実な行為から利益を得ているという点でも、立花氏には総会屋類似性がある。言うまでもなく20世紀総会屋会社をゆするという不誠実な行為から利益を得ていたが、同様に立花氏は受信料不払い運動選挙制度ハッキングによって、支持者から寄付動画配信料、そして当選者が出れば政党助成金を獲得することで利益を得ている。しか20世紀総会屋と異なり、これらの収入適法ものである。まさに21世紀型のクリーンな「総会屋」と見ることができよう。

以上の「総会屋」構図をまとめると、「誠実な行為ー>不誠実な行為に力を与えるー>不誠実な行為から利益獲得」となる。

この構図を頭に入れて、今回の兵庫県知事選を振り返ってみよう。立花氏のクーデタ擁護は不誠実な行為だろうか、それとも誠実な行為だろうか。クーデタ説はデマであり、これを拡散するという不誠実な行為であったと仮定した場合、その不誠実な行為利益に変換する方法立花氏にほとんど無いことに気付く。せいぜい動画配信料ぐらいであり、しかクーデタ説がデマだと後に確定すれば、立花氏の評価は従来の支持者からも大きく下がり、寄付動画配信料、政党助成金が大幅に減るリスクさえある。

他方で、クーデタ説が誠実な行為であったならばどうか。マスコミ全面的斎藤氏を批判する中で立花氏は斎藤氏を誠実に擁護したことになり、後にクーデタ説が正しいことが証明された場合、彼の社会的評価は劇的に上昇するであろう。その社会的評価の上昇は前述した不誠実な行為に、さらに巨大な力を与えることになる。

以上のように考えることで,なぜ不誠実な立花氏が真実に基づき斎藤氏を擁護している可能性があるのかを理解できるだろう。

最後に強調したいことがある。次節でクーデタ説の信憑性が高いことを具体的に説明するが、これは立花氏がまともな人間だと認めることを決して意味しない。彼は依然として邪悪存在である20世紀会社ゴロが指摘したスキャンダル真実性をオールドメディア裏付け取材して追認することは、その会社ゴロの口止め料請求正当性を認める事を意味しないのと、同様である

クーデタ説がデマならば、公用PC調査斎藤陣営に対する一撃必殺になるはずだが

斎藤クーデタ被害者説とは、「旧井戸県政派や反斎藤派の複数県議や、百条委員会の関係者が、百条委員会を恣意的運用し、マスコミ一方的情報を流して印象操作し、斎藤の失脚を行った」という説である

ttps://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%85%B5%E5%BA%AB%E7%9C%8C%E5%BA%81%E5%86%85%E9%83%A8%E5%91%8A%E7%99%BA%E6%96%87%E6%9B%B8%E5%95%8F%E9%A1%8C&oldid=102725012

11月1日に県議片山副知事代理人から渡された告発文書

斎藤クーデタ被害者説の信憑性が高いと考える理由は、10月25日秘密会で片山保孝元副知事が元西播磨県民局長公用パソコン斎藤県政の転覆計画裏付けデータ不倫についての資料があると百条委員会の秘密会で証言(以下、片山証言という)しながら、同委員会公用PC調査を一向に始めないかである(なお百条委員会のこの非開示決定は7月8日であり、片山証言より前に決定した点には注意)。

ttps://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%85%B5%E5%BA%AB%E7%9C%8C%E5%BA%81%E5%86%85%E9%83%A8%E5%91%8A%E7%99%BA%E6%96%87%E6%9B%B8%E5%95%8F%E9%A1%8C&oldid=102725012

10月25日百条委員会(秘密会)の音声データ

ttps://www.youtube.com/watch?v=hMd4tQ8tOHc

兵庫県が隠している【秘密会】の録音データ公開します!

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片山証言真実ならば、クーデタ計画に関わった者達は兵庫県から当然追放され、斎藤陣営勝利する。他方で、もしも片山証言が虚偽ならば、斎藤氏最側近の同氏は百条委虚偽証言したことになり、同氏を重用した斎藤氏は県政から追放されなければならず、斎藤陣営が敗北となる。つまり片山証言の真偽は斎藤陣営勝敗と一対一で対応しているのだ。

ところで、8月末の百条委で県職員パワハラ等の証言をしても、斎藤氏は「そういう意図ではなかった」と反論して水掛け論に持ち込んだ。片山証言にはそれが通用しない。公用PCから証言通りのクーデタ計画文書が出てこなければ、片山氏は百条委に嘘をついたことに他ならない。

クーデタ説がデマであったと仮定しよう。百条委の中にいる反斎藤県議にとって、公用PC調査ほど美味しい話はない。PC調査してクーデタ計画文書が出てこなければ片山氏は百条委に噓の証言したことになり、そんな嘘つきを重用した斎藤氏も責任を免れない。まさに公用PC調査斎藤氏に対する切り札政治的な一撃必殺となるはずだ。

しかし、どういうわけか百条委公用PC調査を拒み続けている。7月8日プライバシー配慮理由公用PC調査求めない百条委は決定し、それを維持し続けている。

百条委公用PC調査を拒絶しつづける正当な理由見出し難い。もちろん、公用PCといえども非公開にされるべきプライバシーデータ存在するだろう。例えば告発文書問題とは無関係な、職員の住所、給与、人事評価などは公開されるべきはない。従って、まずは非公開にした百条委公用PCの中身を精査し、告発文書問題に関わるデータのみ公表していけばいいだろう。

このPC公用である以上、百条委最初に行う非公開の調査さえ不当となるようなプライバシーデータ(私用PC内のエロサイト閲覧履歴など)は、本来存在しないはずであった。もちろん、片山証言にある不倫資料は元局長親族にとっては百条委最初の非公開の調査さえ耐え難いものだろう。しかし、親族はこれを受忍しなければならない。その理由は、このPCは私用ではなく公用であり、私用PC並みの法的保護(捜査令状の要求など)を公用PCにまで認める理由がないかである。加えて、公用PC調査結果は片山証言の真偽いずれかを裏付けものしかあり得ず、いずれであっても非がある勢力兵庫県から追放する必要があるという公益性があるからだ。

なぜ百条委公用PC調査しないのか。最もありそうな仮説は、百条委の内部に元県民局長等と連携してクーデタに関わった者がおり、公用PCにはそのクーデタ計画裏付け文書存在するから、というものになる。

敗戦処理の準備

公用PC調査によって、立花氏が強く推しクーデタ説の正しさが裏付けられれば、オールドメディアに対する信頼は完全に崩壊するだろう。そして立花氏の社会的評価が劇的に上昇するという、悪夢の展開が待ち受ける。

この投稿をした理由は、そのようなある種の敗戦後においても茫然自失となることを避けるためである立花氏の邪悪さとクーデタ説の真偽を切り分けて考え、21世紀型「総会屋」としての立花氏の今後の行動を強く警戒しなければならない。

2024-11-23

選挙経験者なので今回の問題について解説する

経験したことあるのは市議会議員選挙で、2回だけ。

いわゆる後援会の中の幹部として活動をしたので、その時に公職選挙法について勉強しました。

まず公職選挙法で何を禁じているか

法律自体はくだくだと長く書いてあるので、読み解くのが大変だが結論としては

選挙活動お金を使ってはいけない」

ということになります

これは単純な理論で、お金を受け取った側が「申し訳ない」とか「もっともらえるかも」という気持ち

投票行動を起こしてしま可能性があるので、お金の介在を禁止しています

これは選挙管理委員会にも何度も確認したが、原則は「ボランティア」が絶対とのこと。

また、選挙にかかった費用は全て計算して報告する必要があり、これが規定金額を上回ってはいけない。

ボランティアによる労務無償提供も、金銭は発生していないが選挙費用として計上する必要があります

え、でも選挙でどこの政党もたくさんお金使ってるじゃん?

ここが非常に混乱を招く所なので丁寧に解説したい。

まず、選挙活動運動)と政治活動運動)という大きく分けて2つの活動があることを認識する必要があります

選挙活動は「特定の人を選挙当選させるために活動すること」という限定的活動意味します。

基本的には「○○さんを××選挙で勝たせてください!お願いします」と投票行動を呼びかける行動全てを指すこととなります

また選挙活動は「選挙期間中」しかできないのが決まりです。期間外のものは「事前活動」と言われます

一方で政治活動というのはとても幅広く、政治団体があることがベースにはなるが、我々はこんな政治をしていきます民衆に訴えかける活動は全て政治活動となります

こちらの活動には収支報告の提出は求められますがそこまで厳しく制限はないため、多く資金が投入されているのはこちらの政治活動であることがわかります

選挙期間中においては、政治活動制限がされますが、ビラの活動や街宣なども可能なので、実質的選挙援護射撃として使われているのが実状です。

ここが一番グレーで意外と突っ込む人が少ないです。

ポスター代金とか払ってるのは、違反違反じゃない?

政治活動で「お金を使わない」は原則ですが、一部の費用は認められており、さらに一部の費用税金から支出可能です。

また、選挙にかかる費用一定金額以内に収める必要があります

税金から支出される費用

大きくはこの3つです。

ポスターはわかると思いますが、選挙看板に貼られるもののみです。選挙看板以外の場所ポスターが貼られていると選挙違反になります

選挙カーは台数の制限があります

選挙ビラとは、選管の証紙が貼られた、手配り(もしくは新聞折り込み)のみで配布することができるパンフレットになります

これらは全て税金から支出されていますが、知事選国会議員選挙を見る限りでは、選挙カーの費用税金支出では賄えないほど高機能選挙カーを使っているケースが多いので

+でかかった費用は自腹になり、それは選挙費用額に計上されます

その他で認められている費用

他にもありますが、大きく目立つの上記になります

選挙カーおよび、そこに乗車するウグイスの方はボランティアで賄うことが困難なため、プロを雇うために報酬の支払いを許可されています

労務者というのは選挙事務所での事務員です。多く来客が来たり、情報伝達係であったり、選挙活動には間接的に関わる程度なので、報酬許可されています

その他経費についてはそれらが直接、投票行動を促すものではないので認められていますが、あまり金額が高すぎるものダメです。

逆に言えばこれら以外でお金を使うことは認められていません。

で、今回は何が問題なの?

まず一番の問題点は「SNS運用」を「業者」が行っていたというように読み取れる点です。

いくら応援アカウントといった所で、目的は「特定候補者選挙での当選であることは明らかですから、この業務を請け負っていたのでは、と言うところが1つの争点になります

逆にHPの開設やSNSアカウントの開設が選挙前に行われたこ自体は争点にはなりにくいと思います。直接的に投票行動を促すものとは見られにくいからです。

でも選挙コンサルなんてたくさんいるし、いつも選挙で出てくるじゃん!という意見も多くあると思います

基本的には選挙コンサルは「こうしたらいいですよ、こういう動きが良いと思いますよ」と知見によったアイデア提供するのみで、実働はしないのです。

あくま相談役に徹することが大事です。

選挙コンサルにかかる費用は、頼んだことがないのでわからないのですが、おそらくは選挙費用には含まれません。直接的な投票行動を促すものではないからです。

しか相談をしたコンサルが直接、投票行動を呼びかけたり、選挙期間中に候補者宣伝をすることは、非常に危ういです。

金銭の授受により選挙応援をしている結果になるので、なんらかの措置が行われるのではないかと思われます

一方でボランティアとして無償活動をした場合は、労働無償提供ということになるのでしょうか。

これもやったことがないのでわかりませんがいずれにせよ、選挙費用に上乗せで計上されるべきものになると思われます

気になるのは、社員総出で活動を行ったと説明をされていたので、それらの人が選挙運動員として届け出がされているのかどうか、という所があります

ここら辺は本当に法律規定解釈がややこしく難しいところで、最終的に選管がどういう結論をだすか、という所になるので、いくら法律に詳しい人でも断言はできないだろうと思います

公職選挙法

第百九十九条 衆議院議員及び参議院議員選挙に関しては国と、地方公共団体議会議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別利益を伴う契約当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。

こちらの「地方公共団体議会議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別利益を伴う契約当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。」に該当するのではないか、との指摘があるようです。

労務無償提供は寄附行為にあたります


大事なこと

なんとなくのニュアンスで良し悪しと声だかに叫ぶ人が多いですが、まずは法律解釈

運用として、どういう運用をされているのかを知ることは大事だと思います

そして、選挙経験した者から言えば、だいたいの選挙でグレーな行為が横行しています

支持者は適法内だと言うし、反対勢力は叩きまくるというのは毎回起きている状況です。

結局の所、有権者がいろんな情報に惑わされず、自分の目や耳でしっかりと情報を精査すれば、グレーな活動デメリットになるのでなくなるはずです。

しかし、今はグレーな活動の方が選挙結果が良い方に出るというメリットしかないので、なくならないのだろうと思われます

追記:22市長が稲村支持を表明した件について

市長選挙期間中に候補者の支持表明をすることは、公職選挙法にあたるのではないか、という意見があります

これの答えまではわかりませんが、今までの選挙において、現職の市長知事が、候補者応援として駆けつけることは

ほぼすべての選挙で行われてきており、解釈としては公務外に私人として応援をしている、という解釈に当たるのかと思われます

また、直接的に投票を呼びかけているわけではないので、支持を表明したり応援するだけでは選挙違反にあたらない、という解釈で、今までの選挙が行われている節があります

公職選挙法禁止されているのは、どちらかというと地位に利用という制限であり、

これは、例えば役所職員に対して、投票行動を呼びかけたり、支持を表明したりするのは、その特別地位を利用しているとみなされるので、

こういった動きを制限している法律だという解釈一般的ではないかと思われます

追記自分の所感

選挙活動経験された方なら賛同いただけそうなのですが、多くの一般の方が言う「選挙違反だ!!」という声の99%が法律理解していない間違いです。

選挙期間中は「選挙違反だ!」が飛び交いますが、基本的にはほとんどが無視されて、法的に怪しい奴は選管から陣営確認の連絡が入ります

陣営側も基本否定しますので、あまり騒ぎ立てられない様に、と注意を受ける、という感じです。

何度も同じ注意を受けるとさすがに危険なので、次の日から法令遵守を徹底する、という動きになります

選挙法の難しいところは、民主主義の根幹をなす選挙選挙管理委員会でも簡単に止める権限がないというところがあり、地道ないたちごっこに奔走するのですが、慣れている陣営ほどやることは大胆になってくるという弊害もあります

一概に黒か白か判断できないのにはそういった背景もあります

買収関連は必ず選挙後になるので、詳しくどういう動きになるかまではわかりません。

まずは選管警察に届出をだすかどうか。

その後警察がどこまで調べるかどうか。

途中政治的な兼ね合いも挟んだりするのかどうか。

証拠を掴んでも断念する場合もあると聞くので今のところ何もわかりませんね。

2024-11-19

anond:20241119111137

むっちゃある。もうIT革命から30年だし。

PC監査権利濫用とされた件もあるし、合法とされた件もあって、どうすれば適法に処理するにはどうすればいいかというのはもうかなり確立されてる。

最低限のハードル就業規則やそこから呼ばれる社内ルールなどに明記されて、本人に通知されていなければならず、そこに明記された手続きを経てなければいけないとされている。

一方で、パソコン会社のもんなんだから何もかも見られても当たり前だから通知する必要がない、とか、システム的に見れているのは常識だ、といった主張はほぼ認められていない。

また、監査業務上しった情報を社内で流布したため被害を受けたみたいな裁判はいくつもあって(IT関係したものも、関係してないものもあるが、基本的にはIT関係に限らない概念

今回の件、被害者が存命で訴えられたら県は勝てないと思われる。


もし興味があるなら、まずは厚生労働省が公開しているモデル就業規則を糸口にすると分かりやすいよ。

これがほぼほぼ今の標準的労働法規の解釈運用から

2024-11-16

ソフトウェア開発者に生成AIによって似たようなソフトで溢れるようになったらどう思う?反対するよね?みたいな記事を見た

我々の世界では既に似たようなソフトウェアが乱立しており、手動コピペで溢れかえったコードから必要ものを探して取捨選択する必要があるし、何年もかけて身に付けた技術が一瞬にして陳腐化することが当たり前であって、それが適法である限り当然受け入れてきたので今更法を根拠としない感情論に訴えかけられても、という感想である

なんなら目的を達成するための時間や経費を削減するための効率化は正義しかない

2024-11-03

anond:20241103112736

無断学習著作権法では合法だしここがなぜ適法なのか、違法になったときにどうなるかまで想像力働かせてる人は本当に少ない印象

2024-10-23

自民党支持者にとって裏金はたいした問題じゃないんだろうけど、政治資金規正法ガバガバさは気になる

あんガバガバ修正OK、っ゙て奴らがインボイスの厳格な収支揃えた申告を義務付けてたのかと思うと。

自民党だけじゃないか

れいわの大石カスみたいなザル法適法からといってガバガバ修正してるし、どいつもカスだな。

このカスどもに立法されてみんな丁寧に領収もレシートも保管してちまちま整理してるんだと思うとバカバカしくならないのだろうか。

まとめて銃殺したらスッキリしそうだと思いました。

2024-10-18

2024年衆院選表現の自由アンケートで気になった回答

個人的に目に留まった回答をピックアップしてみました。今回もAFEEに感謝

引用元第50回衆議院議員総選挙の候補者に向けて実施した表現の自由についてのアンケート結果

東京比例

田村 智子(たむら ともこ) : 日本共産党

設問(1-a):

どちらともいえない、答えない

設問(1-b):

表現の自由プライバシー権を守りながら、子どもを性虐待性的搾取対象とすることを許さな社会にしていく必要があります。そのための自主的な取り組みを促進していく必要があります

共産党テンプレ回答。引用は現委員長。ざっくり50人くらいが採用しており、2024年衆院選公約踏襲した内容です。「子どもポルノ非実在児童ポルノ)」の法規制には反対する一方で、党公約では国連を引き合いに出していることから、「子どもを性虐待性的搾取対象とすることを許さない」には「子どもポルノ」も含むと解釈するのが妥当です。つまり「『子どもポルノ』の法規制には反対するが、それ以外の手段社会から排除されることを目指す」という立場になります

大阪17区

馬場 伸幸(ばば のぶゆき) : 日本維新の会

設問(1-a):

どちらともいえない、答えない

設問(1-b):

表現の自由を最大限尊重し、マンガアニメゲームなどの内容に行政が過度に干渉しないコンテンツ産業支援を目指すべきである現行法規の遵守を徹底したい。

維新テンプレ回答。引用現代表。10数人が採用こちらも共産党と同じく、党公約踏襲しています。設問1-bで「現行法規の遵守徹底」を謳いつつ、設問1-aの回答が「どちらともいえない、答えない」という齟齬が気になります(一応、2名が「法令規制するべきではない」を選んでいます)が、基本的には現状維持なのかと思われます

京都3区

泉 ケンタいずみ けんた) : 立憲民主党

設問(1-a):

どちらともいえない、答えない

設問(1-b):

表現物が差別や性暴力助長する場合は、ジェンダー平等人権保護観点から適切な規制はあり得る

立憲のテンプレ回答。引用は前代表10数人が採用法規制すら否定していないので、共産党以上に規制寄りと言えそうです。

ちなみに立憲の2024年衆院選公約には以下の文言があります

メディアにおける性・暴力表現について、子ども女性高齢者障がい者をはじめとする人の命と尊厳を守る見地から、人々の心理・行動に与える影響について調査を進めるとともに、情報通信等の技術の進展および普及のスピード対応した対策を推進します。

引用元ジェンダー平等

山形1区

原田 まさひろ(はらだまさひろ) : 立憲民主党

設問(1-a):

法令規制すべき

設問(1-b):

インターネットの普及により猥褻映像が簡便に入手できるようになり若年者にも閲覧可能環境となっている。フィクションノンフィクション判断曖昧な若年者に与える影響は大きいと考えるからである

設問(2-a):

表現の自由の名の元に過剰な描写散見出来る事を憂いている

山形3区

石黒 さとる(いしぐろさとる) : 立憲民主党

設問(1-a):

法令規制すべき

設問(1-b):

インターネットの普及により猥褻映像が簡便に入手できるようになり若年者にも閲覧可能環境となっている。フィクションノンフィクション判断曖昧な若年者に与える影響は大きいと考えるからである

設問(2-a):

表現の自由の名の元に過剰な描写散見出来る事を憂いている

テンプレというほど数は多くありませんが、完全に同一な回答のお二人。

茨城6区

国光 あやの(くにみつあやの) : 自由民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

日本サブカルチャー海外で高い評価を受けており、クールジャパン戦略日本ファンが増えれば世界平和に繋がるし外貨獲得にもなる。非実在ポルノ児童権利侵害する行為の関連性も明らかになっていない。

争点を理解した規制反対理由だと思ったら、過去山田太郎氏と対談しており、2021年衆院選でも氏が支援している候補者でした。

栃木1区

板津 由華(いたづ ゆか) : 立憲民主党

設問(1-a):

法令規制すべき

設問(1-b):

設問(2-a):

刑法猥褻頒布規制, AV新法による規制, ポリコレ言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制

設問(2-b):

設問(3):

好きなアニメ漫画は「進撃の巨人」、「鬼滅の刃、「スパイファミリー」、「キングダム」、「推しの子」です!みんなの「推しメン政治家」になりますので、推しよろしくお願いします!^^ 好きなゲームは、「ゼルダの伝説」、「ドラゴンクエスト」、「ファイナルファンタジー」など、主にRPGが好きです♪仲間と一緒にやる盛り上がるゲームも大好きです!

設問3の回答がやけに軽いので目に留まりました。設問1-aで選んでいるのは「法令規制すべき」ですが。

栃木5区

茂木 敏充(もてぎ としみつ) : 自由民主党

設問(1-a):

どちらともいえない、答えない

設問(1-b):

表現の自由配慮し、規制のあり方について議論を進めていく必要があると考えています

設問(2-a):

具体的な事案をもとに判断すべきと考えます

内容自体は正直虚無で、敢えて取り沙汰するまでもないですが、自民党派閥領袖クラスが回答しているのは珍しいと思います。無内容なのでスタッフ作成し、最後OKを出しただけかもしれませんが。

埼玉5区

枝野 幸男(えだの ゆきお) : 立憲民主党

設問(1-a):

どちらともいえない、答えない

設問(1-b):

茨城3区

葉梨 康弘(はなし やすひろ) : 自由民主党

設問(1-a):

どちらともいえない、答えない

設問(1-b):

かつての児童ポルノ禁止改正反対の旗手が、実にそっけない内容。一方、その枝野幸男氏と国会でやり合い、表現規制派と目されていた葉梨康弘氏もトーンダウン。結果、同じ回答に。

埼玉13区

橋本 みきひこ(はしもと みきひこ) : 国民民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

個人的保護法益とならない規制であるから

現行の児童ポルノ禁止法が、保護法益曖昧悪法であることは、同法に長けた奥村徹弁護士も指摘するところで、簡潔にして当を得た規制反対理由だと思います

東京1区

江田 万里かいえだ ばんり) : 立憲民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

実在しないキャラクターであるから芸術ないしは表現形体の一種と考えるべきである自主規制組織を作り、そこで規制すべきで、法律による規制には反対。

東京都の青少年健全育成条例(以下都条例改正の昔から、一貫して規制に反対されていてブレないです。ただ「自主規制組織」は、個人的には首肯し難いです(CEROを思い浮かべながら)。

東京1区

ときた 駿(おときた しゅん) : 日本維新の会

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

創作表現実在人権を直接害さず、その影響も科学的に未立証だ。感情論や印象論のみで規制すれば表現の自由を不当に制限する。送り手・受け手権利尊重すべきであり、法による規制不適切である

設問(2-a):

刑法猥褻頒布規制, AV新法による規制, クレジットカード会社の決済制約, ポリコレ言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制, ジェンダー平等論に基づく創作規制

設問(2-b):

これらの規制は、創作表現の自由を様々な形で制限する可能性がある。法的規制社会圧力により、芸術言論の萎縮を招き、多様な表現抑制する恐れがある。表現の自由民主社会の基盤であり、慎重に扱うべき。

表現規制反対派らしく、争点を踏まえた規制反対理由だと思います。ろくな候補者がいない選挙区の在住者からすると贅沢な悩みかもしれませんが、東京1区の投票先は悩ましいですね。

東京7区

小野 たいすけ(おの たいすけ) : 日本維新の会

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

かつて都知事選出馬した際、不健全図書指定基準明確化を謳っており、「語れる」人だと思うのですが、そっけない回答なのが残念。

東京7区

松尾 あきひろ(まつお あきひろ) : 立憲民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

表現の自由範疇で最大限保障される。人権制約原理たる公共の福祉他人人権との調整機能である。これらを踏まえると、他人権利侵害しない非実在キャラクター表現に対する規制は最大限抑制であるべき。

東京12区

阿部 司(あべ つかさ) : 日本維新の会

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

実在する人物に実害が及ぶという明確なエビデンスが無い段階で、単に過激性的暴力表現を含むことをもって安易法令規制をかけることは、憲法保障する表現の自由を損なうと考えるから

どちらも争点を良く理解した規制反対理由だと思います

東京17区

円 より子まどか よりこ) : 国民民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

設問(2-a):

憲法保障する権利である表現の自由平和平等と同じくらい重要ものであり、いずれも規制する権力側が嫌悪感倫理観等の曖昧基準規制することは避けるべき

かつて成人向けゲーム販売規制請願紹介議員となり、表現規制派と目されていた方ですが、数年前から規制反対を公言しています。以前の認識のままの方は、是非この機会に情報アップデートを。

東京18区

松下 玲子(まつした れいこ) : 立憲民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

児童ポルノ禁止法が所持や提供製造禁止しているのは、実在する児童を性暴力性搾取被害から守るためです。「何か影響や関係があるかも」という理由規制対象を広げるべきではないと考えます

設問(2-a):

刑法猥褻頒布規制, AV新法による規制, クレジットカード会社の決済制約, ポリコレ言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制, ジェンダー平等論に基づく創作規制, 政府等が何らかの表現の制約をする時は常に。

設問(2-b):

表現規制する際は、仮に正しい目的のためにどうしても必要に見えても、どこかに問題が隠れているかもしれないという視点に立ち、その目的手段が本当に適切かどうか、慎重に確認し続けることが大切だと思います

外国人参政権関連で右派から批判されていましたが、都条例改正から一貫して、表現規制反対を主張されています。反対理由も明快です。

東京20区

大西 健太郎(おおにし けんたろう) : 国民民主党

設問(1-a):

法令規制すべき

設問(1-b):

子どもに対する犯罪被害を無くすため

東京20区

木原 誠二(きはら せいじ) : 自由民主党

設問(1-a):

法令規制すべき

設問(1-b):

実在しないとはいえ児童対象とした過激性的暴力等はそもそも適法ではなく、また、当該表現に影響されて犯罪惹起する可能性があること、等から所持・提供製造を認める積極的理由がないから。

東京20区

宮本徹(みやもと とおる) : 日本共産党

設問(1-a):

どちらともいえない、答えない

設問(1-b):

表現の自由プライバシー権を守りながら、子どもを性虐待性的搾取対象にすることを許さな社会にしていく必要があります。そのための議論合意への自主的な取り組みが重要です。

規制派、規制派、できの悪いテンプレと、この中から選ばないといけない東京20区にお住まい有権者には同情したくなります

東京22区

山花 郁夫(やまはな いくお) : 立憲民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

マンガアニメゲームについても、表現の自由(憲法21条)として保障されるものであり、それを制限るには、他の人権との調整であることが必要と考えられます非実在児童場合には被侵害利益がありません。

条例改正から一貫して表現規制に反対されています。バキを彷彿とさせる脱字を除いては、規制反対理由模範的で、こういう方を大切にしたいです。

東京24区

有田 芳生(ありた よしふ) : 立憲民主党

設問(1-a):

法令規制すべき

設問(1-b):

かつては都条例改正にも児童ポルノ禁止改正にも反対されていたのですが、こちらはどうも、宗旨替えされたようです。

東京29区

たるい 良和(たるい よしかず) : 国民民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

様々な性癖を持つ人々が創作物を通じて情欲を解消できる環境を整えることは重要です。これにより、犯罪被害者を減少させることができるなら、適切なゾーニングのもとで自由を認めるべきです。

古株かつ筋金入りの表現規制反対派。セクシュアリティ尊重規制反対理由としている唯一の方(見落としていたらすみません)です。

続き

2024-09-24

優先と歪んだ正義感

幼稚な大人が案外いてうんざりする。

私は自転車で駅まで通勤している。

駅の近く、幅員5mはあろうかという歩道差し掛かる。

この辺りは駅前バスが多いわりに道が狭く、車道を走るには危ないので、やむなく歩道を通行せざるを得ない。

安全のためと、駅も近く後は信号もなく時間的余裕はあるからと、ほとんどペダルを漕がず、歩きより少し早い程度の徐行で、歩道車道寄りを時折左足で地面を蹴って進んでいた。

通勤だろうか、通行人らがほぼ横一列に広がって向こう側から歩いてくる。

行人らに避ける素振りはない。

避けようにも隙間が無さすぎる。困った。

まあ、歩道だし、こちらの肩身が狭いのは致し方ない、止まってやりすごそう。

そう思って止まった矢先、なんとすれ違いざまに肩をぶつけて舌打ちしてくるではないか

当然、こちらとしては嫌な気持ちだ。

からと言って何かするわけではない。

そんな幼稚な人間に構ってやるものか。

大方、歩道歩行者優先だ、自転車相手なら自分の進路を1ミリも譲る必要はないとでも考えているのだろうが、円滑な交通公共という考えはないのだろう。

優先権自分勝手に振りかざすのではなく、譲り合いをした方がお互いに気分がいいだろう。

周りの状況を見れば、横に広がって通行人がおり、自転車が避けるスペースがないのだから、隣の人の後ろに入るなどして隙間を空けてかわせば足り、わざわざ肩をぶつけに行く必要はないわけで。

どうもこの件に限らず、ネット炎上だとかの折に触れて「何か自分正義があると思えば相手制裁して良い、それは正義の鉄槌なのだ」という歪んだ正義感の持ち主がしばしばいらっしゃるように思う。

自分正義に反するものをすべて敵とみなして排除する、そのような力の行使のぶつかり合いの不毛さをいい年した大人が学んでいないのか。

自分日常的に会う相手ではないからどうでも良いと思って、身勝手言動をするのか。

つくづくそんな幼稚な大人が案外いてうんざりする。


どうしても法律の話をしたい人向けの補足

自転車車道の通行義務がありますが[道交法17①]、通行可の標識ある場合や[道交法63の四一]、車道又は交通の状況により安全上やむを得ない場合は[道交法63の四三]、歩道を通行できます

歩道を通行する場合は、徐行し、歩行者妨害になる時は一時停止する義務があります[道交法63の四②]。

まず、当該歩道自転車通行可の標識があるので通行できることは当然として[道交法63の四一]、標識認識していなかったとしても車道交通状況を見れば歩道通行もやむを得ないと理解できるはずです[道交法63の四三]。

そして徐行と一時停止の義務果たしており[道交法63の四②]、適法に通行しているので、非難される謂れはありません。

2024-09-11

anond:20240911082828

さっき貼られた文章には何一つ違反してないか適法ってことか

2024-08-16

anond:20240816110842

個人がやると全部違法警察に捕まるまであるのに、広告屋が一気に展開するとなぜか適法になるのよな

アラートループ中学生補導とか警察馬鹿の集まりかよって思った

2024-07-18

anond:20240717213524

AIさんがAI権利侵害された証拠ってどこにありますか?どこにもないか裁判の一つもしてないんですよね。

無断学習すら現行法適法ですけど

2024-06-28

補足:専決処分から見る石丸伸二氏

https://anond.hatelabo.jp/20240626193856

に思ったより色々とコメントされていたので。

179条専決に関する誤解

179条専決は確かに地方自治法179条に基づいたものであり、その点では法的に適正な手続きと言える。ただし、所定の要件を満たしたものであればの話だ。

議会招集する時間的余裕がないなど、要件を満たしていない179条専決については違法判断される余地がある。まあ違法判断された上で、その効力が有効無効かはまた案件によるのだが。

最近では、東京都小金井市が市立保育園廃止条例を179条専決したことを発端とする訴訟があり、179条専決が違法無効とされた。

なお、この要件の欠如については議会承認治癒されると判断されたケースもある。岡山県美作市教育長人事の179条専決は、要件を欠いて違法だったものの後に議会承認されたことにより適法とされた。

179条専決の不承認の影響は道義的責任に留まると言われるが、所定の要件を満たした上での適法行為であることが前提な点には留意したい。

まあ、本来ならば要件を満たしていることが自明な上で、議会で179条専決の内容について承認不承認検討される運びなわけで、要件不適合の疑義がかけられる時点で基本的にはよろしくない状況と言えなくはない。

先の投稿では一応は石丸氏の179条専決が適法ものとして、制度趣旨道義的な面に言及した。そもそも適法違法かという観点もまたあるので参考までに。なお、仮にペナルティがなくとも違法違法である

anond:20240628012935

https://www.city.nagasaki.lg.jp/gikai/1010000/1013010/p035646.html

ここが子供でも分かるように図解してくれているぞ、長崎市

地方自治法第179条第3項

普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない

ただし、承認が得られなかった場合であっても専決処分の効力に影響はないとされている

不承認の効力】

専決処分をした場合議会に報告し、承認を求めることとなっているが、専決処分適法になされていれば、不承認でも長に政治的責任が残るのみであり、処分の効力は有効であると解されている。

そこで、議会不承認法的効果を有することとすることについてどう考えるか。

議会専決処分不承認とした場合、将来効を失わせるなどの法的効果検討すべきではないか

不承認法的効果を与える場合行政事務の法的安定性、第三者利益保護との兼ね合いをどのように考えるか。

加えて、「議会において議決すべき事件議決しないとき」にまで、不承認に効力を与える必要はないのではないか

専決処分に基づき予算が決定されると、その執行手続が開始されることとなるため、議会承認するか否かによって、契約等の法的効力が否定されるとすることは、第三者利益保護住民サービスの法的安定性の観点から問題があると考えられるのではないか

不承認の効力については、様々な意見が交わされている

まぁ、ぶっちゃけ専決処分やるはめになって、さら不承認までされた首長無能だと思うんだけどね

政に向いてない

2024-06-02

後は実践するだけってなった途端冷めてやる気無くす

ゲームとか仕事とか、データ全部見て最適法を考え出して、後は実践するだけってなった途端冷めてやる気無くす。

別にそれをやるのは誰でもいいから俺じゃなくて良いし、計画どうりに進めるだけじゃん。マジつまんなすぎて。。・。・

2024-05-30

anond:20240528202441

紳士淑女のみなさん!成人映画館増田だよ!

上野記事anond:20240528202441)もたくさん見てくれてありがとう

今回も追記とかコメントへの回答とかを書きます

まずは面白い文章力あるね、笑った、とコメントしてくれた人、ありがとうマジでめちゃめちゃ嬉しい!

>成人映画館レポしてるVいたな/Vの動画感覚違うな

何人か同じVtuberさんと絡めてコメントしてくれてるね!ありがとう!(V側のマナーとかがわからないので、ここでは名前は出さないでおくよ。気になった人はコメントから見てくれ!)

実は私もそのVtuberさんを好きで見てるし、なんだったら成人映画館に興味を持ったのもレポ動画を見たからだよ!なのでそこと絡めてくれるのはたいへん嬉しい!

>これ見て痴漢とかするなよ!/触発されるやついそう

ダメから!!!マジで!!!!触発されるなら成人映画館に行くところまでにしとけ!!!

成人映画館という場所特殊+増田異常性欲成人女性シナジーでこんなことになってるけど、趣味で成人映画を見る人もいるから成人映画館にいる人みんなお触りOKってわけじゃ絶対にないからな!異性でも同性でも、遊ぶとき同意を取ってからだぞ!!!必ずだ!!!!まずはコミュニケーション!!!

あと入る方も、そもそもそういう事象が発生しやす場所ってことを覚悟して、自衛する方法を三つくらい用意して行こうね!オススメ自分の両脇に置ける荷物(人でも可)を持っていくことだよ!貴重じゃないけど適度な重さと大きさのものにしよう!

>法的にありなのか?/捕まんないの?/ハプバー進めてるけどそっちは適法なのか?

増田全然法律とか詳しくないのでぜーんぶ調べた知識から、間違っている可能性があるのは念頭に置いて聞いてほしいんだけど。

どっちも全然適法ではないよ!成人映画館もハプバーもグレーです!あ、別に成人映画の上映は法律内だよ。その場で露出したりすけべするのがってことね。特に映画館特にスタッフさんも目に余れば注意することもあるから、ほんとにその場のさじ加減でお目こぼしされてるだけだよ。

まぁ基本この空間内ではみんな同意行為に至っているって前提があるので事件にならないというか、そこまで問題視されてないっていうのが現状なんじゃないかな?映画館の方ではガッツリ露出してるタイミングってそこまでないからね、服ちょっとはだけてるくらい。だからきっと、一回でも無理矢理されました!警察に駆け込んでやる!みたいなことが起こったらアウトなんじゃないかな?(増田的にはこの辺も謎に治安が保たれてる一因だと勝手に思ってる)

ちなみにハプニングバーは定期的に有名店が摘発されてるよ。毎年ではないけどね。

大前提としてこういう遊び場って、みんなが知ってて誰も彼もが楽しめるクリーンハッピー空間とかじゃ全然いからね、遊ぶとき自己責任です。警察もそうだし自分に起こる暴力も何もかも。この辺は前置きの説明をしなかったのでわかりにくかったね、ごめんよ。

チヤホヤされたい病ならハプニングバー行った方がいい

これはマジでそう~~成人映画基本危ないってことがわかったからね~~~非日常エロはそっちの方が安心して楽しめるよ!チヤホヤされるかは時と場合によるので逆ハー願望は叶えられるかどうかはわからんけど。

私はそっちには興味なくて、「未知の場所で何が起こるかわからない状況」に興奮する癖だからね!正直、入ったところで目的は果たされたというかそこが一番の絶頂というか……。いや結果的に鳩のエサみたいになったけど。私は一対一の、ストーリーがあるすけべが一番好きです。

あと実は自分のあれそれより他人がすけべしているところを見る方が好きなんですが、これはハプバーならほぼ確実に叶います

米寿過ぎたら行ってみたい!!!オラワクワクすっぞ!!!

いいね!!!!ぜひ長生きして行ってみて欲しい!!!

映画館空気がこもるのと足腰に負担がかかるので、今から機能と足腰を鍛えていっぱい長生きしてくれよな!!!

>「他人拒否に関する感知域が~」←わかるぞ!

意外とここに共感してくれる人がいてちょっとびっくり。とはいえ私もそこまで広いわけではなく、どちらかといえば雑で無神経なタイプ人間なので、広い人とは逆に付き合いにくいし相手負担をかけることになるからそれはそれであんまり近づかないのだけど、狭い人は正直万人共通で避けた方が無難なんだよね……。唯一付き合えるのは同じくらい感知域が狭い人くらいじゃないかな。

>知らん人の手マンでイけるもんなの?

おいおい、野暮なことを言うもんじゃあないよ。大事なのはロマンと夢だって言ってるだろう?

以上、追記でした!

多分サイレント修正はあるかもだけど!

あと、文中に書いた表現とかを拾ってコメントしてくれるのも嬉しいぞ~ニコニコちゃう

またいつかすけべ体験記を書いたらぜひ読んでくれ!

2024-05-28

anond:20240528200658

実際に5年後くらいにVtuberアバター姿で立候補する現実は起きると思う

仮名立候補も、覆面立候補も、両方とも適法から

2024-05-17

anond:20240516134432

分かる!もっと成分を語る世界が来て欲しい。

大体こんな感じで運用してる(40代男性

↓基礎化粧品

成分推しのものは、The Ordinary、TOUT VERTあたりを使ってる。

それ以外は雑にMUJI化粧水ヒルドイド、ワセリンボディクリームなど。

■The Ordinary : ALPHA ARBUTIN 2% + HA

α-アルブチンには、メラニン活性化する際に起こる酵素チロシナーゼを抑える働きがあるとのこと。

肌のシミやくすみ、さらにはニキビ跡改善してくれると話題美容液

体感として良いのか分からんけど、良いような気がする。

■The Ordinary : NIACINAMIDE 10% + ZINC 1%

毛穴やくすみやが気になる方向けの美容液です。

うーん、なんか良いような気がする。

■The Ordinary : VITAMIN C SUSPENSION 30% IN SILICONE

ビタミンC 30%すごい。うっかり口元につくと酸っぱい。

塗ってから寝ると翌日の調子がいいような気がする。

■The Ordinary : AZELAIC ACID SUSPENSION 10%

一押し。化粧下地イメージで利用してる。

アゼライン酸のおかげで日中のテカりが抑えられる気がする。

シリコン効果で肌が滑らかな見た目になるのも嬉しい。

継続してないのは、Buffet(いまいち体感できず)、Caffeine Solution 5% + EGCG(目元に塗るのがめんどい)、AHA 30% + BHA 2%(ピーリング系はレチノールに)あたり。

■TOUT VERT : セラミド乳液 ナノエマルジョンディープ

冬にディープを使っている。

さらっとしたテクスチャなのに保湿力が高いのが嬉しい。

■TOUT VERT : レチノショット 0.1

A反応あると効果がありそうな気がするよね。

VT : リードショット300

塗るとチクチクする美容針。

効果あるのかなあ、、、なんか効果あるような気がする。翌日に肌がふっくらする感じがある。

美容クリニック

美容クリニックは、継続できる金額施術しかやってないので、あんま詳しくない。

ポテンツァもやってみたいけど、値段が高くて。

■HIFU : ウルトラフォーマー Ⅲ

半年に1回ほどハイフを受けに行ってる。

顎のラインがゆるくなった時にやってもらうと、シャープになる。

ピコトーニング + ピコラクショナル

1〜2ヶ月に1回ほど行ってる。

1回でバチバチに変化が現れるものではないけど、ちゃんと通ってると肌の調子がいい気がする。

値段も安いのでがんばって行きたい。面倒で予約忘れがち。

↓内服薬
■皮脂のコントロール

イソトレチノインを個人輸入で使ってる。皮脂腺のサイズを縮小させ、皮脂の生成を減少してくれる。

背中ニキビ治療できたので、まじで感謝してる薬品

日本許可されていない薬品で、適法に飲むには治療を行っている病院で処方してもらう必要あり。

病院ガイドラインは、肝臓負担考慮して2ヶごとに血液検査をして内服してる様子。

自分のオイリー肌には、半年ごとに20mg・10錠(1日/1錠 x 4、3日/1錠 x 6)ほど飲んでおくと皮脂のバランスが調整できて良い感じ。

多分、怒られるやつなので全然推奨できない。

ビタミン

シナールVC)、ユベラ(VE)、ハイオール、トラネキサム酸は飲んでる。

2024-03-27

anond:20240327110743

適法商品販売規制要求するってなると、明確に優越的地位の濫用に該当して公取裁判で負ける可能性高いからこういう嫌がらせに留めてる可能性はあると思う。

2024-03-25

確定申告無事に終了

今年も税理士先生に頼んで確定申告書類ができました。

例年、キッチリ合法適法に気をつけながら進めています

両親が残してくれたもの無駄遣いしないで、孫子に遺すイメージは好きです、趣味に合ってます

税金が高いと言っても55%です、

複利運用7パーセントで、10年で2倍に増やせばいいじゃないですか。

三代相続するとなくなる、、とかの俗説は算数的に間違っています

受け取った側は自分生活費自分で稼いで、また同じことを繰り返せばいい。

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