はてなキーワード: 組織犯罪とは
SMAPが空中分解するとき、性犯罪者、ジャニー喜多川こと喜多川擴の教えに忠実な木村拓哉と、嫌気が差していた3人との間をとりもったのが中居正広と言われている。
そのタイミングでは中居は性犯罪者喜多川擴のジャニーズ事務所に残留したが、その後、個人事務所を作って出奔した。性犯罪者喜多川擴の事務所に残ったのはキム拓だけとなった。
この時、中居は一時的にでも性犯罪者喜多川擴のジャニーズ事務所に残らず、3人とともに出奔して同じ事務所になっていたら、何か変わったのだろうかと思ってしまう。
あたらしい地図は、喜多川の事務所で亜流とされながらもSMAPを育てたプロデューサやスタッフが分裂して作られた。と言うことは、中居正広の周りにはSMAP時代からの支える人がいなかったと言うことではないのかと思ってしまう。
そこで、松本人志らと付き合いが深まっていって、朱に交われば赤くなる、あるいは腐ったミカンの隣におかれたりんごみたいな状態だったのだとすると、哀しいことだなと思う。
フジテレビ、あるいはその周辺の芸能界の悪習というものが存在するとすると、今回は彼がそれに染まった悪人となったわけだが、そのルートに行かなくて済んだんじゃねーかなとか。
あるいは、世界的にも記録に残るほどの被害者を出した、児童性犯罪者喜多川擴の近くにいて、その所業をつぶさに感じていたのだとすると、それも大きな影響を受けたことだろう。感覚が狂ってしまったのではないか。
今更、せんないことなのだが。
ただ、一つ言える事は、この芸能人・中居正広の死を無駄にしてはいけないと言う事だ。
問題はもう個人の問題を大きく超えて、東証Prime上場企業の組織犯罪の問題になっているし、業界にそう言う悪習があったかどうかと言う話になってきている。
だから、芸能人として中居正広が死のうが体勢に影響はない。だが、逆に中居正広が関わらなかったら、この問題がここまで注目をあつめ、公にならなかった可能性がある。
そう考えれば、中居正広を無駄にすることなく、業界の構造改革につなげないと行けないのではないか。
メディアにおけるテレビなどのレガシーメディアの影響力は低下しており、広告も右肩下がりだ。その状態でレガシーメディアが生き残るには、コンプライアンスとガバナンスが効いた、信頼性の高い組織にしていくしかない。
そこはYoutuberなどには追いつけない領域である。そう考えると、残された道は多くはない。今回の件で膿を出し切るというか、癌を摘出するしかない。そうすれば、過去のIPと合わせて、適正な業界再編が行われ、彼らが生き残る道が見えてくるだろう。
留置管理第一課のババアは出て来なくていいよ。組織犯罪対策課に座っているババアも同じようなものだと思うけど、課の状況が毎日のように変化するし、
正視に耐えられるものではない。被疑者がとりしらべを受けている最中に、扇風機が回っている、留置管理第二課から出て来ないだけだし、検察の技術屋が集まっているだけの
地下だろ。
真に有能な犯罪者であれば有能,無能な男女を相応に利用して組織犯罪をするし,犯罪を犯罪化しないこともできる
組織は全て善であるという保証はなく、むしろ逆に戦争による殺人を実施してきた
だから有能なだけの人間が、有能さや犯罪を定義することはいけない
敵対者に無能や犯罪者の烙印を押し、バランスのとれた社会の発達の芽を摘む活動に利用するからだ
最底辺の衝動的犯罪者の人口を減らすという君の理論は治安に資するようには思われるが、一夫多妻制度を推進する理由付けには至らない
一夫多妻制は、女性の政治的独立性が維持されるのであれば個々人の問題だが、君の理論は、有能な男性(犯罪的でないとは限らない)の支配力を拡大するのみに思われる
いや、「高市氏、闇バイト対策で通信傍受強化検討を」というエントリで「憲法違反だ」というコメントがあまりにも多くてな
おまえ、今さらか?と
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.47news.jp/11815837.html
日本には既に「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(通信傍受法)」というのが24年前からあってな
さんざん議論されてるし批判もされてるし裁判にもなってるんだわ
法文 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000137
https://www.moj.go.jp/houan1/houan_soshikiho_qanda_qanda.html
脳みそシンプルな人でも分かるよう説明すると重大な組織犯罪で通信傍受を行わないと真相解明が困難な場合に限定し
通信傍受法も暴対法と同じく組織的犯罪対策三法の1つとされてる
犯罪者の人権より「平穏かつ健全な社会生活」の方を優先するという理念だ
反対してる弁護士も憲法21条(通信の秘密を侵してはならない)よりも憲法31条(適正手続き保障)第35条(令状主義)が
ちゃんと運用できるのか?勝手に拡大解釈しないか?といった疑念から反対してる人が多い
逆に言うと運用をちゃんとやるならどうせ対象はクソ犯罪者だし人権侵犯は大目に見てやろうという具合でここまできてる
今さらか?というのはそういうこと
資料には傍受令状の請求件数・発行件数・罪状・傍受する通信手段の種類・傍受実施回数・逮捕人数などが整理されて記載されてる
ちゃんと運用できてるのか?という疑問に対する国の宿題提出みたいなもん
https://www.moj.go.jp/content/001411756.pdf
見れば分かるようにこの法律の運用で、詐欺・覚醒剤・麻薬取締法・銃刀法・組織犯罪処罰法・殺人・監禁・窃盗など22件が摘発されてる
この通信傍受法の適用拡大の可能性については平成27年の第189回国会法務委員会で議論されてる
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigirokua.nsf/html/kaigirokua/000418920150731034.htm
素人がド素人にも分かるような感じで解説したので、法律のプロの目から見るとツッコミどころもあるかと思います
そこは大目に見てください