はてなキーワード: 禁錮とは
内情を詳細に説明した、コンサルティング会社のブログ記事が話題になっています。
論点が分かりづらくなってきたので、自分の整理も兼ねて、まとめてみます。
当然ですが、すべて把握できているわけではないですし、専門家でもないので、内容の過不足や誤りはご容赦ください。
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公職選挙法違反については、大きく分けて以下2つの疑惑が生じていると考えています。
1:告示日(2024年10月31日)より前に、選挙運動をしていたのではないか?
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■1:告示日(2024年10月31日)より前に、選挙運動をしていたのではないか?
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選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_1.html
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コンサルティング会社のブログ記事によると、たとえばSNS運用は、「2024年10月1日」よりスタートしているようです。
このことが、「告示日より前に、選挙運動を開始していたのではないか?」という疑惑に繋がっています。
何をもって選挙運動とするかについては、以下のような定義があります。
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判例・実例によれば、選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_1.html
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たとえばSNSにおいて、「兵庫県知事選で」×「斎藤元彦氏に」×「投票してほしい」という旨を呼びかけているわけでなければ、対外的には、それが選挙運動であるという認定は難しいのではないかと考えています。
「#さいとう元知事がんばれ」だけでは、特定の選挙で投票を促すためではなく、政治家のブランディング目的の活動と主張することができそうです。
ただし今回の場合は、ブログ記事の中で、兵庫県知事選での当選を目的とした活動であったことを明らかにしているので、一般的な感覚では、その証言をもって選挙運動であると認定される可能性があるのではないかと考えています。
ちなみに、斎藤元彦知事サイドは以下のようにコメントしています。
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「SNS戦略の企画立案などについて依頼をしたというのは事実ではありません。あくまでポスター制作等法で認められたものであり相当な対価をお支払いしております。公職選挙法に抵触する事実はございません」
https://www.ktv.jp/news/articles/?id=16199
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そもそも、SNS戦略の企画立案などを依頼した事実自体が無いとのことです。
それが本当であれば法的な問題はありませんが、あの詳細なブログ記事がすべて嘘ということになります。
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ブログ記事を見ると、個人ではなく、会社として活動をしていたように見えます。
そして会社として活動する以上、一般的な感覚では、対価が発生します。
斎藤元彦知事サイドが対価を支払っていた場合、買収罪が適用される可能性があります。
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インターネットを利用した選挙運動を行った者に、その選挙運動の対価として報酬を支払った場合には買収罪の適用があります。
一般論としては、業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行う場合には、当該業者は選挙運動の主体であると解されることから、当該業者への報酬の支払いは買収となるおそれが高いと考えられます。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_4.html
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仮に斎藤元彦知事サイドから対価を受け取っていなかったとしても、コンサルティング会社の社員が、会社の業務として選挙運動を行っていて、その社員に会社から対価が支払われている場合は、上記に該当すると考えられます。
仮に斎藤元彦知事サイドから対価を受け取っておらず、さらに、コンサルティング会社の社員は全員休暇もしくは休職中に、自主的に選挙運動を行っていて、完全なボランティアであれば問題無い、というところでしょうか。
こちらについても、斎藤元彦知事サイドが主張しているように、あくまでポスター制作等法で認められたものしか依頼しておらず、そちらに対する対価しか支払っていないということであれば、法的な問題はありません。
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どちらの疑惑についても、コンサルティング会社の活動が選挙運動と認定された時点で、公職選挙法違反になるものと考えられます。
斎藤元彦知事サイドとしては、(すでに主張しているように)法で認められた範疇を超えた選挙運動は依頼していない=ブログ記事が嘘であることを証明するしかありません。
ちなみに買収罪が適用された場合は、連座制の適用まで見えてきます。
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買収罪の刑に処せられた者が、総括主宰者、出納責任者、地域主宰者、親族、秘書又は組織的選挙運動管理者等に当たることが連座裁判等により確定した場合(親族、秘書及び組織的選挙運動管理者等については禁錮刑以上の場合のみ)には、公職の候補者本人に連座制が適用され、当選無効や立候補制限が課せられることとなります(公職選挙法第251条の2及び第251条の3)。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_4.html
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相当なことが無ければ、当選無効にまでなることは無いと考えてはいますが、今回はその”相当なこと”が起きているのかもしれません。
兵庫県を1mmも知らない傍観者からすると、イヤー流石にパワハラで自殺者出すほどの知事が再選するわけwって思ってたらしたわ。久々にオオーとなる、感心というか困惑が混ざったよくわからん感情が渦巻いたのでチラ裏。
でも当選したんや…
ま、自民なんか数千マン脱税してもお咎め無しだし、そんなこともあるか。あるのか…あるんだよなあ、ハァ。
今回の選挙ではどんな力が働いたんだろう?そんで、愛するTwitterやはてなの民の反応はどんなもんや?と思って検索してみると、色々な主張が飛び交う。
みたいな言説が目立つ。そうだったのか、なーんだ。俺もマスコミに踊らされていた一人だったようだ。
でもなんかやけに~らしい、とか使うじゃん…。一応ソースを確認しよう。
ソースにしたのは兵庫県議会の百条委員会の動画。youtubeに上がっており、再生数はまちまちだけど多くて32万回。おお、3時間もあるごっついもんをよくもまあ…。ほんでここで嘘をつくと禁錮になる可能性があるのでソースとして相応しいだろう。
映像見るとパワハラは一部認めてる。パワハラ無かったはとりあえずフェイクと。
ほんで自殺に直接関係したかはまだわからん、今後追求が続くんであろう。
それで既得権益・天下りを無くしたっていう主張も、わからん。どうやって判断したんだろ。
天下りをなくすって具体的にどうやったんだろ?天下りしてる団体への補助金をストップさせるとかかな。あとは港湾利権を潰そうとしたとかなんとか。でもどうなの、そんなの実際に知事一人の力で潰せるもんなの?
わからんことだらけや。なんで再選したんだろ。パワハラを容認できるほどの理由を考えてみる。
この二つが強いのかな。教えて兵庫県民。
闇バイトの支持役ってノルウェーから指示してたら最高でも懲役19年で済むんだよな
まず人権後進国である日本は人権侵害として悪名高い死刑どころか無期懲役刑すら廃止できていないので、
ノルウェーの刑法では内乱罪で大量殺人したり、外患誘致罪で、戦争を起こしたりしない一般的な犯罪の場合は最高刑は禁錮19年らしい
罪を償って刑事収容施設を出た場合、日本に強制送還になりそうだが
ところが日本は、憲法では二重処罰の禁止を謳っているが、実際は外国で刑事処罰を受けた場合は、なぜか二重処罰OKって類推解釈してるんだわ
だからそのまま人身保護を理由にノルウェーに亡命申請できるんだわ
2024年6月に成立した日本版DBS。これは学校や保育園などの職員や職員希望者の性犯罪の前科を調べることを義務付ける制度です。
要は性犯罪から子供を守ろうということですね。性犯罪の再犯防止に関しては、TwitterやYouTubeのコメント欄ではかなり過激な意見が出てくる。
日本版DBSによって、性犯罪の前科のある者が子どもに近づけなくなるわけで、凄く正しい事のように聞こえる。
しかし一方で「そんなことしていいのか?」とどうもモヤモヤしてならなかった。
そこで自分の内にあるモヤモヤの原因について整理して書いてみようと思う。
世の中には数多の犯罪があるが、特に過激な意見が出やすいのが性犯罪についての再犯防止策だ。性犯罪が被害者に深い傷を負わせる卑劣な犯罪であるから、ヘイトが集まりやすいのだろう。あるいは再犯率が高いというイメージがあるからかもしれない。
ではどうしてそのような過激な再犯防止策をとってはいけないのか。
↑で挙げた再発防止策は言うまでもなく日本国憲法で保障された基本的人権を侵害するものです。
例えば日本版DBSを例に考えると、性犯罪の前科のある者は教職等に就けなくなるので、職業選択の自由を制限しています。
また前科という人間にとって最も知られたくない情報を他人に強制的に公開されるので、プライバシー権の侵害です。
日本国憲法第13条 すべて国民は、個人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
「被害者の人生を壊しておいて、何が基本的人権じゃ!」とか「犯罪を犯さない一般市民を守るためなら、別に性犯罪者がどうなろうとどっちでもよくない?」という声が聞こえてきそうです。しかし、そういう人が実際に権力を持った時に、好き勝手な法律を作らないように政府を縛るのが憲法です。
これらの基本的人権はたとえ子どもに性犯罪を行った犯罪者であっても保障されるものです。
日本国民であれば、須らくこの日本国憲法の恩恵を受けているはずです。
最近のTwitterの炎上なんかを見ていると、本当に悲しくなる時がある。その事件とは全く無関係な人が、インフルエンサーに対して批判し、暴言を浴びせ、人格否定までする。中にはそれで自殺を選んでしまった人もいる。それでもやめない。
私個人の思いとしては、そんな奴らは全員、刑務所にぶち込んでしまえと思っている。しかし、そうならないのは憲法によって表現の自由が保障されているからだ。
憲法の恩恵を受けている人が、自分の気に食わない人たちに対しては基本的人権を取り上げてもいいという発言をする。これは一貫性がないのではないでしょうか。
もし納得できないなら頑張って憲法改正をすればいいのです(もしくは日本脱出だよね)。
日本版DBSを含む、性犯罪の再犯防止策は刑罰ではありません。刑罰は↓の6種類です。
刑罰というのは過去に犯した犯罪に対する報復で、「お前は悪いことをしたから、こっちだって嫌なことをしてやる」というものです。悪いこと(=犯罪)をしたから、嫌なこと(=基本的人権の制限)が許されるわけです。
過去の犯罪行為に対する報復ではなく、未来において犯罪をやりそう、やるかもしれないという理由で基本的人権に制限をかけるのです。まだ犯罪を犯していないのに。
疑惑だけで基本的人権に制限をかけられるなんて、たまったもんじゃありません。もし犯罪を犯すかもしれないという理由だけで、基本的人権の制限が許されるなら、そんな権利はあってないようなものです。誰であっても未来において犯罪を犯さない証明なんてできないのだから。権力者に「こいつ犯罪しそう」と思われたら、人権が制限される国なんて私は嫌です。
こういったところに日本版DBSに対するモヤモヤがあったのだなと思いました。
とはいえ憲法には「公共の福祉に反しない限り」という条件が附されています。性犯罪の再犯防止というのは公共の福祉ためになりそうです。
なので再犯防止のために基本的人権に制限をかけるのも許されるわけですが、しかし確定していない未来のことを理由に人権侵害をするわけですから、最小限度の範囲で、かつ緩やかな手法で行うべきなのではないかと思います。
しかし再犯率の低い性犯罪にGPSや顔写真・住所の公開、化学的去勢はやりすぎだなと思いました。
なぜ再犯率が低いと言えるかは↓で詳しく調べているので、そちらを見てみてください。
以下が牧原のツイートだが、誹謗中傷は犯罪ではない。何故なら表現の自由があるから。国家の介入は最小限なけれはならないため殆どの誹謗中傷は犯罪とはならない。現に誹謗中傷は年間で850件ほどしか立件されていない。こんなんが東大法を出てるのか。
https://x.com/hmakihara/status/1819339929320935540
今回のオリンピックで選手に誹謗中傷した人は全員逮捕すべきだと思います。発信者は容易に特定できるのでひとり残らず処罰すべきだと思いますし、また万が一それに何らかの支障が出る場合には、そうできるように法律も変えていきたいと思います。許せません。
「侮辱罪」事実を摘示することなく、公然と他人を侮辱した場合に成立する犯罪です(刑法231条)。侮辱罪が成立した場合には、1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処せられる可能性があります。
「名誉毀損罪」事実を摘示して、公然と他人の社会的評価を低下させた場合に成立する犯罪です(刑法230条)。名誉毀損罪が成立した場合には、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
https://news.yahoo.co.jp/articles/4eea96921b4b53f5584ef7be7ae504ca528b6d0c
一方、
2022年に広島県福山市の一般道で、時速120キロでスポーツカーを運転していた30代の医師が、交差点で右折してきた軽乗用車に衝突して当時9歳の女の子を死亡させた事件で、今年6月、広島地方裁判所福山支部は過失運転致死傷の罪に問われた医師に対し、禁錮3年、執行猶予5年の判決を言い渡した。
https://news.yahoo.co.jp/articles/ae1c6cc65f242204cd998252ed2bd443b83c68d6
https://www.nikkei.com/article/DGXNASFS0401T_U2A001C1PP8000/
▼外国人献金の受け取り禁止 政治資金規正法は、外国人や外国法人から寄付を受けることを禁じている。外国勢力が政治活動や選挙に影響を与えて国益を損なうのを防ぐのが狙いだ。故意に献金を受けた政治団体の担当者は、罪が確定すれば、3年以下の禁錮か、50万円以下の罰金が科され、公民権停止となる。
外国人や外国法人が株式の過半数を持つ法人の場合、5年以上国内で上場していれば一般の国内企業と同じ扱いとなり、禁止条項の対象外となる。
男尊女卑中世ジャップランドじゃ不起訴か執行猶予だから油断してた模様
日本で育った男は甘やかされて強姦に抵抗なく育ってしまうが海外では許されないんだよ
https://news.yahoo.co.jp/articles/1fea157a141a03590aa76425832cb1d63424f061
シンガポールで女性に性的暴行を加えたとして、強姦罪などに問われていた日本人男性の裁判で、男性が最高裁に上訴せず、禁錮17年6カ月と鞭打ち刑20回としたシンガポール高裁の判決が確定したことがわかった。
男性が罪に問われていたのは、2019年12月29日、シンガポールの繁華街で泥酔した状態の女子大生(20代)を自宅に連れ帰り、自室などでわいせつな行為や性的暴行を加え、その様子を撮影し、動画を友人に送った行為だ。両者に面識はなかった。
シンガポール高裁は今年7月1日、懲役17年6カ月とむち打ち20回の刑を言い渡した。
シンガポールでは、同意の有無を問わず、わいせつな行為を撮影することは違法です。
「盗撮」については、現在、盗撮罪として罰せられます。しかし、犯行当時は改正刑法施行の直前だったため、盗撮罪には問われず、動画法(Films Act)に基づく卑猥な動画を作成した罪に問われました。
男性はスマホのインカメラで撮影していたので、厳密には「盗撮」に当たらないかもしれませんが、裁判になれば厳しくみられていた可能性はあります。
別に美容整形の話も、美男美女の話も、美醜の話もしてるわけじゃない。
それ以前の清潔感の話ししてるのに人の容貌を中傷するってすごいね、ある意味。
「おまわりさん僕ここにいます!やってくれ!」って言ってるようなもの。
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00194.html
というわけで3年の間で手が空いたらいつかお手紙届けるね。
イギリスで、X上で人種差別的なデマ・煽動的言辞をもちいて暴動を煽ったとして、男が禁錮三年の実刑判決を受けた。
ずいぶんスピード判決なことも含め心情的にはグッジョブといいたいが、何罪で?
イギリスのことは何も知らないし英語も苦手だ。イギリスには純粋な扇動罪があるのか?
アメリカにはあるよな。トランプが扇動罪に問われた弾劾裁判はしかし無罪になった。
じっさい「トランプだから」慎重な判断になったのか扇動罪の運用はぜひとも慎重にしたかったのか、それは知らない。
まあ日本にもヘイトスピーチ規制法とか額面上は使えそうなものはあるが絶対に司法当局はそんな貧弱な武器で火中の栗を拾わないだろう。
そして不特定多数に対する扇動じゃなくて特定個人への中傷じゃないと警察もタッチできませーんみたいなへっぴり姿勢を堅持しそう。
そりゃね?憎悪扇動で逮捕・有罪の先例なんかおっかなくてよう作らんよなあ。
小池都知事が関東大震災での朝鮮人虐殺についてノーコメントを決め込んでいることについて小池個人を叩くより、次また似たようなこと起きそうな時にどうするのか?という話を国政レベルで本当はしなければならない。
イギリスが果断なのではなくあっちでは移民・人種間軋轢がもはやのっぴきならない状況なのだということだろう。
しかし日本はのんびりしていられるかというとそんなわけはなく、イギリスやEUやアメリカのようなそういう状況のミニチュア版は既に局所的に起きている。
日本人男性がシンガポール女性を強姦して撮影して友人に共有したことで鞭打ち20発・禁錮17年と言われているけど、日本で強姦するのに対してすごく重いよね?っていうか日本で強姦の罰が軽いってことなのかな?
逆にシンガポール外交官が日本人の男子中学生を盗撮して日本で捕まった事件もあったよね。
もしかしてシンガポール外交官はシンガポールで盗撮したら大変なことになるけど日本人に対して性犯罪して日本で捕まるとシンガポールでの感覚からするとすごく微罪で済んでる…?
イスラム圏も性については相当厳しいらしいけど異教徒に対しては何をやってもいい的なクソガバ倫理観っぽくて、もしかして日本では暴れ放題的な感覚でいる…?
ジャップはどうして刑期を終えた前科者を社会で受け入れないんだい?
児童レイプの前科があるビーチバレー選手、パリ五輪に出場 オランダ
https://news.yahoo.co.jp/articles/61c0fd7dfc8a872273e468b44f930539f25c94f9
英メディアによると、スティーブン・ファン・デ・ベルデ選手(29)は2014年、12歳の少女をレイプした罪で禁錮4年の判決を受け、17年に釈放された。
オランダバレーボール連盟とオランダNOC、FIVBは専門家に相談したうえで、ベルデ選手の再犯の可能性は「ゼロ」だと判断しているという。
オランダNOCでは特にトップレベルのアスリートが有罪判決後に復帰できる条件を定めたガイドラインを設けており、ベルデ選手はその規定に基づいて復帰したとしている。
都知事選に出馬の暇空茜氏を直撃「石丸伸二さんは“鬼滅オタク”なんかじゃない」「彼だけは落としたくて出馬を決めました」
https://news.yahoo.co.jp/articles/7dedac249ad41141a140de613916ffe3036e61ce
(虚偽事項公表罪)
当選を得させない目的をもって公職の候補者に関し虚偽の事実を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処することとされ(公職選挙法第235条第2項)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。
さぁどれだ?
https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?page=ref_view&id=1000207260
①成年被後見人(心身喪失の状況にある者で、家庭裁判所で後見開始の審判を受けた者)
③禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
④公職にある間に犯した刑法の罪(収賄及び事前収賄罪、第三者供賄罪、加重収賄及び事後収賄罪、あっせん収賄罪)により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から5年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者。なお、被選挙権については、さらにその後5年間、停止される。
アラサーのロリコンがオーストラリアで禁錮16ヶ月食らってたわ。
女児達を盗撮して、職務で知った女子生徒達の個人情報をロリコンたちにばらまいて誘拐輪◯しようと盛り上がってた塾講師に執行猶予つける日本とは凄い違いだ。
候補者以外の安倍へのヤジが合法な時点で、候補者である俺らが違法なわけがない
北海道のヤジも、俺らがやったヤジも全く同じ
音量がデカかろうがなんだろうが定義が曖昧な以上、ヤジであると一括りにされる
https://twitter.com/nemoto_ryosuke2/status/1790019943834227068
つばさの党・根本良輔氏「安倍氏へのヤジが合法で俺らが違法なわけがない」 選挙妨害疑い
https://www.sankei.com/article/20240514-MEYMGQ723FF3ZIBV7ZBVDTKSJI/
これなんだけど、これを読んで成程と思う人も結構いるらしいけど他人のいうことを純粋に信じちゃう人の良さなら嫌いじゃないし悪でもないよ
まともに問題も理解してないのに、グダグダと話をひっくりかえすしかしないためにこの言説を使う人は悪かもしれんがな
信じちゃう人はともかくとして仮にも政党の幹事長がこれを言うのはどんなもんよと思うので見てみるよ
公職選挙法の選挙妨害は225条で今回はおそらく1項1号と2号の問題となると思うけど、とりあえず2号の方で見るね
第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮こ又は百万円以下の罰金に処する。
二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀き棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
演説を妨害して選挙の自由を妨害した場合に罪となるという規定であり、妨害の方法は別に規定してないわけだ
と言っても意味なくて、せめて言うなら「ヤジのせいで安部氏の演説が妨害されたのに合法だった」なの
一応言っておくと、この事件で選挙妨害は争点になってないので選挙妨害の事案として持ち出すのは不適切なんだけど、なんであいつは逮捕されないのっていう部分で持ち出したのでまあいいか
別に法律とか知ったこっちゃない層ならヤジが問題なんだで吹き上がってもいいけどまがりなりにも政党の幹事長なら公職選挙法の条文位は知っていないと困るでしょ
本当に知らないんじゃなくて知っているけどあえてそう言っている可能性もあるけどさ。トランプとかと同じで正しいことより金を出す層に受けるアジを振りまいているって可能性
これでも分からんと言う人がいるかもしれんので、ヤジを持ち出すことのおかしさを別のケースで例えてみよう
人を殴って殺した奴が殺人罪を問われているときに「俺じゃなくてあいつも人を殴ってるのに殺人罪になってない。間違ってる」と言うの変でしょ
人を殴った結果、傷つけたなら傷害罪かもしれないし暴行になるかもしれないし、あるいは殴ったという語感の問題で触れた程度なら罪に問われることもないよね
人を殴って殺したから殺人罪であって、殴ったかどうかが問題ではない
それと同じでヤジが問題ではなく、ヤジの結果選挙の妨害になるのが罪になる
だからヤジで一括りにしてるわけでもないし、ヤジの定義が曖昧だから困ることは何もないの
ヤジってる時点で選挙の妨害じゃねーか、と言う人もいるやもしれんが妨害になるのは
と言われてるの(正確に言えば公職選挙法ができる前の衆議院選挙法についてだけど)
だから
音量がデカかろうがなんだろうが
と言われようと音量がデカけりゃその分演説の邪魔になるんだから、当然有罪へのプラス評価になって関係ないわけないんだよ
聴衆がどの程度の妨害で聞き取ることを不可能になるか分かんねーだろ、やっぱ曖昧じゃないかと言われたら
お前がそう思うならそうなんだろう。お前ん中では
ああ「ヤジのせいで安部氏の演説が妨害されたのに合法だった」以外にも言えることあったぞ
「つばさの党は聴衆が演説を聞き取ることを不可能又は困難にはしていない」
これなら正しい反応だと思う。それが実際にどうだったかは別として