はてなキーワード: 被疑者とは
子どもの性被害の部分それ自体の真偽は社会常識では不明だが、それ以外の部分がウソであることは社会常識があればわかる。
特定の民族に属するかも知れない氏名不詳の加害者と弁護士の間に「利益相反」が生じることなどあり得ないし、そんなバカな理屈で法律相談を断る弁護士もいない。法律相談を受けたくなければ「忙しくてアポが取れない」と言えば済むことです。
資金もなければ数も少ないクルド人の支援者について、彼らが騒ぐから警察が捜査しない云々もあり得ないし(だいたいクルドの連中の多くは退令後仮放免です。収令仮放免と違って毎回更新が必要になり、更新するかしないかは入管の胸先三寸なので何かあればすぐに収容される。)、ネットの「自称事情通」でもあるまいし、弁護士がそんな荒唐無稽な話を相談者にすることも考えられない。依頼者曰く「クルド人」かも知れない氏名不詳者を被疑者とする被害届ないし告訴状を警察に持って行ったら弁護士が仕事を失いかねない?あるわけないでしょ。そんなバカな話を依頼者にしたのが知られたら(今どき弁護士に対する不満をネットにぶちまける人なんていくらでもいる。)、そっちの方が仕事を失う可能性ありますよ。
そして本当に子どもが性被害に遭った親は、ここまでデタラメを書くことはしない。
ついでに言うと、子どもの性被害についても疑わしい部分はある。同性幼児に対する性的嗜好は人に隠しておきたいと思うのが通常なので、その種の性犯罪は異性に対するレイプと違ってほとんどが単独犯です(というか共犯事件をみた記憶がない。まあ犯罪者心理を専門的に学んだことがないので、それでウソだと決めつけることはしないけどね。)。
令和6年(む)85367号
被疑者 井 上 修 二
決 定
被疑者井上修二にかかる暴行傷害被疑事件につき、令和6年12月3日、宮崎地方裁判所裁判官がした勾留の裁判に対し、弁護人■■■■から準抗告の申し立てがあったので当裁判所は次のとおり決定する。
主 文
理 由
本件は被疑者が令和5年9月18日午前9時50分25秒ごろ、被害者Aに対して、暴行傷害を負わせたとして逮捕されているものであるところ、弁護人の論旨は、被疑者には家族など確実な身元引受人があって逃亡のおそれがない、罪証隠滅のおそれもない上、勾留の必要性もないとして、検察官の勾留請求を却下すべきであるというものである。
そこで検討すると、被疑者はいわゆる生成AIを用いて犯行を繰り返してきたものであるが、その量も膨大であり、勾留しない場合、逮捕されていない共犯者と通謀し被害を拡大させ二次的被害を生成するだけでなく、生成AIに関する罪体(SNS、Twitter、匿名サイトへの書き込み)を隠滅するおそれがあるため、勾留の必要性があることは明らかであり、原裁判官が、被疑者勾留に関する刑訴規則70条が引用する法60条1項各号の事由があるとして勾留を認めたのは相当である。よって本件準抗告には理由がないから、刑訴法432条1項、426条により本件準抗告を棄却することとし、主文のとおり決定する。
令和6年12月6日
裁判官 薄 井 真 由 子
裁判官 林 直 弘
令和6年(む)81294号
決 定
被疑者井上修二にかかる暴行傷害被疑事件につき、令和6年12月2日、宮崎地方裁判所裁判官がした勾留の裁判に対し、弁護人■■■■から準抗告の申し立てがあったので当裁判所は次のとおり決定する。
主 文
理 由
本件は被疑者が令和5年×月✘日頃、被害者Aに対して、暴行傷害を負わせたとして逮捕されているものであるところ、弁護人の論旨は、被疑者には家族など確実な身元引受人があって逃亡のおそれがない、罪証隠滅のおそれもない上、勾留の必要性もないとして、検察官の勾留請求を却下すべきであるというものである。
そこで検討すると、被疑者はいわゆる生成AIを用いて犯行を繰り返してきたものであるが、その量も膨大であり、勾留しない場合、逮捕されていない共犯者と通謀し被害を拡大させ二次的被害を生成するだけでなく、生成AIに関する罪体(SNS、Twitter、匿名サイトへの書き込み)を隠滅するおそれがあるため、勾留の必要性があることは明らかであり、原裁判官が、被疑者勾留に関する刑訴規則70条が引用する法60条1項各号の事由があるとして勾留を認めた原裁判は相当である。よって刑訴法432条1項、426条によって本件準抗告を棄却する。
令和6年12月6日
令和6年(む)81294号
決 定
被疑者井上修二にかかる暴行傷害被疑事件につき、弁護人■■■■から準抗告があったので当裁判所は次のとおり決定する。
本件は被疑者が令和5年×月✘日頃、被害者Aに対して、暴行傷害を負わせたとして逮捕されているものであるところ、弁護人の論旨は、被疑者には家族など確実な身元引受人があって逃亡のおそれがない、罪証隠滅のおそれがないとして検察官の勾留請求を却下すべきであるというものである。 そこで検討すると、被疑者はいわゆる生成AIを用いて犯行を繰り返してきたものであるが、その量も膨大であり、勾留しない場合、逮捕されていない共犯者と通謀し被害を拡大させ二次的被害を生成するだけでなく、生成AIに関する罪体(SNS、Twitter、匿名サイトへの書き込み)を隠滅するおそれがあるため、被疑者勾留に関する刑訴規則70条が引用する法60条1項各号の事由があるとして勾留を認めた原裁判は相当である。よって刑訴法432条1項、426条によって本件準抗告を棄却する。
令和6年12月6日
訴因と言うのは、東京拘置所の懲罰委員会のときの、懲罰の原因として記載された事実と同じで、公訴事実と同じとされている。
具体的には、住居侵入窃盗で逮捕された被疑者につき、 起訴状に、 刑法235条とか書いていないと、住居侵入の点は、訴因として起訴されなかったと解されている。
また、裁判官は、検察官に、訴因変更命令ができるが、 「しなければならない」とは書いていないから、義務的ではない。
現実の裁判では、使われることはほとんどなく、 使われたとしても、決まり切っていて、魅力はない ( コンメンタール刑訴法 日本評論社 )
勾留の原始的被疑事実が住居侵入窃盗であったとしても本件では罰条に刑法235条とだけ書いてあるのであるから住居侵入の点については訴因として起訴されなかった
とみるのが相当である(最高裁判決昭和55年略)。被告人は被疑者段階における勾留の被疑事実と同一の公訴事実により起訴されているのであるが、物の本には、
公訴事実(要するに訴因)と書いてあるものが多く詐欺にも程がある。訴因と言うのは公訴になった原因の事実であるが、その趣旨機能は、裁判所に審判の対象を明らかにし、
防御の範囲を特定することにあるとされている(判例)こと、また、公訴事実にはなるべく訴因を特定してこれを記載しなければならないとされている(判例)ので、公訴事実と訴因は
別の概念であるように思われる。最高裁は、勾留の裁判に対する準抗告の利益は、起訴後は失われると解している(最高裁昭和54年~)が、その根拠は明らかでない。
9月16日に東京地裁裁判官がした勾留の裁判に対して、被疑者から、準抗告の申し立てがあったので、当裁判所は、次のとおり決定する。
主 文
理 由
本件は、被疑者が、交番のパネル1枚を窃盗したという事案であるところ、
捜査の進捗状況に照らすと、被疑者に対する適切な処分を決するためには、簡易鑑定を行った上で、更に被疑者を取り調べるなど、所要の捜査を遂げる必要があり、
そのためには、なお、相当期間の日数を必要とするものと解される。そうすると、原裁判が、やむを得ない事情が認められるとして、被疑者の勾留を10日間延長したのは相当である。
なお、被疑者は、勾留質問手続きに関する種種の主張をしているが、一件記録を検討しても、勾留質問手続きの違法性を疑わせるような事情は見当たらない。
首都高速池袋5号線に乗り込んで、 板橋署で、被疑者を何人か下ろしてから、西台駅の方から、住宅街を通過して、志村署に60分で帰るので、
実際には途中でハイレベルな高速道路を通ることになっており、その際に、被疑者は、ドン・キホーテなどを見ることができる。ただし、護送は毎日ではない上に、
生成AIで巧妙に消しているので、3台もぐらバスの運転手は、毎日のように、首都高速に乗るのはきついかも知れないが、被疑者は留置場で遊んでいる上、
最初の、検事調べと、勾留質問の2つがきついだけで、それ以外の取り調べは、あるかどうか、検察事務官が分かりにくいように設定している上に、寝ている人ばかり
だから、ほとんど無意味なことをしているだけで、光が丘等の方にいくこともあるが、外の光景は毎回同じでクソ眠いだけで、外部から見えないところが男臭いだけ。
被疑者が延岡に帰っているときにいつも叫んでいた建物は、 消防署であって、留置施設を含んだ警察署ではないだけでなく、
外から見たら警察署にみえるように、当時、GPSと生成AIでやっていたと思ったら反吐が出るような話だ。
なおかつ、延岡の検察庁の第2連行員なども、あの建物の内部に待機していた可能性もあるが、外部から見たらそこに待機していることがおよそ理解できない。
当時何をしていたかが、見てもおよそ理解できないという巧妙な手口に驚くばかり。 しかも、あそこの家に住んでいたおばさんが、検察官の、青山景子だったり。
留置管理第一課のババアは出て来なくていいよ。組織犯罪対策課に座っているババアも同じようなものだと思うけど、課の状況が毎日のように変化するし、
正視に耐えられるものではない。被疑者がとりしらべを受けている最中に、扇風機が回っている、留置管理第二課から出て来ないだけだし、検察の技術屋が集まっているだけの
地下だろ。
被疑者が6年前から利用している地方のデリヘルで、延岡消防署の奴が、令和6年2月から把握済みで、その当時は、被疑者に対し、GPSや生成AIの話は一切教えていなかった
ために、お前が何をしているかが被疑者が全然認識していなかった時代の話。 GLAYの活動もあったことは当然把握しているが、その時代には、寝ている間に夢を見せるとかそういうことは
してなかったので。 10月20日までに、きんたんが収集した、代用監獄における3番の動向を、移送後に、東京拘置所で、明日は土曜日だから美味しいものが食べられるよ、の目から
4月5日 被疑者が地方から帰省した日で、まさかこれから、5月以降に恐ろしいことが立て続けに起こるとはよもや思っていないような状態に置かされていた。
5月23日、24日、26日、6月2日、6月14日 新部雄大に対しお前がやってはいけないことをやってしまった日。
6月25日 被疑者が、東京拘置所の様子を見に行く様子。自転車で行って自転車で帰って来ている。少年をライトで照らしたり、雨でぬれた草の中を、北上している。
7月17日 新部雄大が、堤防のところでてんかんを起こしている。
7月31日 伊勢崎市で、高齢女性がアパート前にて大声、うるさいといった高齢男性が刺される。
8月1日 本件犯行。
8月2日 午前10時30分 三木健次、出勤。パネルがなくなっておりました。最後に見たのは、近藤警部補ということで出勤していたらなくなっていたということです。
8月13日 延岡市長が被疑者に関する戸籍謄本を取り寄せており、既に逮捕をする準備が出来ていた。
8月21日 虻川真也が、もうすぐ逆送ありますんで、といって林田課長に言っていた。
令和6年8月23日 真夏の蒸し暑い日であったが、乙黒が玄関に家庭訪問に来ていた。
8月25日午前5時50分 西山周太郎が出現し、一回部屋にはいれやの喧嘩の後に、ガラスを割ったということで、逮捕。
午前6時8分 志村警察署入り ホワイトボードに予め住所が書いている。
11月13日午後1時40分 裁判は、弁護人の弁論も、検察官の論告も聞いている暇もないくらいです。裁判官も検事も最終的に何を言うかが被告人も分かった
状態であがってきて、最後の方に出て来る結論だけがみんな分かった状態で出ているので、被告人の方があの場所で暴れることはまず間違いなく
ありません。
東大文一に落ちて早稲田大学法学部に進学した息子が司法試験の勉強をしている。
私は努めて平静を装い、母として「頑張ってね」と声をかける。
でも心では思う。
どうしてもっと10歳から12歳、16歳から18歳という人生で最も重要な6年間に今の頑張りと結果を出してくれなかったんだろう、と。
その6年間にかけたお金と手間を思い出し虚しくなる。
第一、仮に予備試験と司法試験に合格したとして早稲田大学法学部から裁判官や検察官になって何の意味があるのだろう。
判事ならその大半を最高裁事務総局付や最高裁判官調査官として、検事ならその大半を法務官僚として過ごす。
そしてその先に高裁長官、最高裁判官、最高裁長官、法務次官、東京高検検事長、検事総長という職務が待っている。
それが一流だ。
法廷に立って犯罪者を裁く判事、送検された被疑者を取り調べて被告人にして法廷で責め立てる検事は現場で働く現業職であり二流なのだ。
なせわそれに気が付かない。
だからお前は二流なんだ。
そんな言葉を飲み込み、頑張ってねと声をかける。