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2025-10-23

https://posfie.com/@tricoandtricoff/p/I5271bK

甲斐田アンチ発言およびvtuber活動まとめ

vtuberコラボでいろいろなもの販売しているが、その一方で嵐がわくことがあり、そのきっかけの一つに裏でこっそり恋愛しているというのがあるようだ。また、空気が読めなかったり(一言でいうと発達障害)、社会不適合者でないかという疑いをもたれるような行動をしていたという話もあり…

この人のまとめ読んで思ったけど、人間vtuberはいい加減規制したほうがいいだろ。

猫とか犬とかポケモンデジモンなど恋愛することが基本的にあり得ないもの以外は風営法と同じレベル規制を設けたほうがいい。

あと、vtuber発達障害疑惑のある人がいるんで、加入させる前に発達障害スクリーンニング検査を受けさせたほうがいい。

アンチが多いvtuberで、発達障害を持っていたり、発達障害一歩手前だったゆえにトラブル起こす人が多い気がする。

まあ、アンチを気にして、女と付き合ったら、〇〇されるというのも変な話ではあるが…。

vtuberみたいなことをリアル店舗でやった結果、〇〇されたり、売掛金のために働く風俗嬢が負の性欲をまき散らしたりした結果、風営法規制あほみたいに強化されたんで、vtuberも気を付けたほうがいいと思う。

https://www.police.pref.kanagawa.jp/tetsuzuki/eigyokankei/oshirase/mesd0181.html

最近における悪質ホストクラブ問題をはじめとする風俗営業等をめぐる情勢を踏まえ、令和7年5月、悪質な営業行為規制等を内容とする「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」が成立・公布され、一部の規定を除き、令和7年6月28日から施行されます

あと、猫tuberだと無理やりさせられているなんて話もあり、こっちはこっちで闇が深いが…

(かといって、撮影名目でもいいんで、遊ばせないと猫は真空行動を始めるし…)

2025-10-10

高市総裁誕生前夜、石破首相最後の一手

電撃解散がもたらす政界地殻変動シナリオ

公明党自民党との連立を正式に解消した

十月上旬

党内ではすでに総裁選が行われ、高市早苗

総裁に選出された。

しかし、臨時国会での首班指名はまだ行われて

おらず、石破茂は「職務代行」として内閣

維持している。

そのわずかな空白期間――政権の座にとどまれ

数日の間に、石破が何を決断するかが永田町

焦点となっている。

高市誕生自民党は再び保守強硬路線

舵を切るとみられていた。

改革派小泉進次郎河野太郎らは危機感

募らせ、官邸での非公式会談が重ねられた。

小泉が「このまま高市政権が始まれば、自民党

終わる」と語ると、石破は静かに頷いたという。

「ならば、国民に信を問おう。私の最後

仕事だ」

十月十三日、官邸では極秘の解散日程が

検討されていた。

総務省の一部職員非公式の照会が入り、

最短で十一月十七日投開票可能との報告が

上がる。

同時に石破は、公明党維新幹部接触

重ね、「選挙後の政策協定」について話を

進めていた。

それはすでに、新党構想に近い内容だった。

十四日、高市総裁記者会見で「臨時国会

首班指名を受け、新内閣を速やかに発足させる」

宣言した。

政権移行は目前。

だが、その裏で石破は最後の準備を整えていた。

夕方には「石破首相、電撃解散検討か」と

報じるニュースが流れ、永田町は騒然となる。

十五日、臨時閣議

河野太郎牧島かれんらが解散案に同意し、

閣議はぎりぎりでまとまった。

十六日午前、臨時国会召集される。

本来ならここで高市早苗首班指名を受け、

首相誕生するはずだった。

しかし、開会直後、石破が演壇に立つ。

場内は静まり返る。

国民に信を問う時が来た。政治を立て直す

ため、衆議院解散する」

次の瞬間、議場は怒号に包まれた。

高市派、茂木派が抗議の声を上げる中、詔書

公布され、衆議院正式解散

憲法上、首班指名前に解散が行われた極めて

異例の事態となった。

石破は、退陣寸前の立場で「最後解散権」を

行使したのである

翌十七日、石破と小泉河野、牧島らが

共同会見を開いた。

国民のための政治を取り戻す」として、

新党の結成を発表。

党名は「日本再生党(仮)」とされた。

公明党は「是々非々協議する」と応じ、

維新も「政策協定を前提に連携検討」と

表明した。

これに対し、高市総裁は「党の信義を裏切った」

と激しく批判し、離党を認めた。

およそ五十名の議員自民党を離れた。

解散選挙事実上政界再編選挙となった。

石破・小泉公明維新連合勢力は、

およそ220〜250議席の獲得が見込まれ

中道改革ブロックとして有利に立つ。

一方、高市自民は130〜160議席にとどまり

保守右派のみが残る状況。

立憲・国民連合都市部議席を伸ばすも

90前後に留まり共産れいわなどは20前後

議席分散する形となる。

事実上都市部無党派層地方改革派

取り込んだ石破連合が優勢に進み、政権再編が

現実のものとなった。

十一月下旬、石破・小泉公明維新

正式に連立協定を結び、新政権が発足する。

首相石破茂副総理には小泉進次郎

維新馬場代表行政改革担当相、公明から

厚労相入閣した。

政権名は「改革連立内閣」――。

こうして、高市総裁首相就任を目前にして

政権を失うという、前代未聞の結果となった。

石破にとっては、退陣寸前の最後の一手。

その一手が政権交代を生み、戦後政治の構図を

根底から変えた。

歴史に残る「首班指名前の電撃解散」は、

憲政史上の大事件として語り継がれることに

なるだろう。

2025-09-23

anond:20250923190446

1905年開始。塩専売法は1905年1月1日公布6月1日施行1997年廃止(塩専売廃止、塩事業法施行)。

日露戦争の戦費調達のため、塩に課税する案が出された。課税に反対する側が塩の専売制を主張し、専売制が法制化された。

2025-09-07

いよいよ史上初の女性総理大臣誕生するのか。

日本初の女性首相が、リベラルではなく保守から出るのもうれしい。

男女平等が明記された日本国憲法が公布されて約80年、何だか感無量だな。

2025-06-28

anond:20250628142405

しかに「誰でも理解できる明快さ」が理想だという主張は理解できますしかし、「ポツダム宣言」や「玉音放送」はそもそも市民向けの読み物”ではなく、外交軍事国家体制に関わる最高レベル意思表示であり、その本来対象読者は「各国の政府関係者外交官・軍上層部」です。つまり、それを解釈判断する責任を負うのは当時の日本政府であり、「庶民にわかりづらいか無効」といった話にはなりません。

それに、ポツダム宣言宣言文であって法律のものではありません。あれは「降伏の条件を明記した通告書」です。たとえるなら「契約条件提示書」であり、それを「読めなかったのでサインしません」は国際的通用しません。理解に専門知識必要な文面であっても、国家間のやりとりであれば当然それに応じた翻訳検討解釈が求められるのです。

また「法の不知は許されず」との比較についても誤解があります。この原則は、適切に公布された法令を「知らなかった」ことによって責任を逃れられないという意味であって、法文がすべて中学生でも読めるように書かれていなければ無効、というものではありません。実際、現代法律ですら読みやす文章ばかりではないのは承知の通りでしょう。しかしその前提として、国は法律解釈に関する専門家ガイドライン法務教育の整備などでフォローしています

まり、「読みにくい=無効」という論は成り立ちません。国家の根幹に関わる文書を「素人でもパッと理解できないのはおかしい」とするのは、現実国際政治法制度の構造や実務を無視した極めて理想主義的な物言いです。

加えて、ポツダム宣言の「べし」ひとつとっても、当時の翻訳担当者政治指導者たちはその意味を精査したうえで対応しています。「すれ違い通信多そう」などという軽口で済まされるほど、実際の政策判断は甘くないということです。

2025-05-18

https://anond.hatelabo.jp/20250518161228

第四章 国まもり

(目的)

第十五条 国は、直接間接の侵略や危難を未然に防ぎ、国民安全及び自国産業を守り、国家独立を保ち、子孫に引き継ぐことを目的に、国まもりの総合的な方針を定める (25) 。

(情報及び防諜)

第十六条 国は、海外情報も含め、広く国民に多様な情報を知らせる義務を負う。

2 報道機関は、偏ることなく、国の政策につき、公正に報道する義務 (26) を負う。

3 報道及び情報通信に関わる業務 (27) は、国営または自国資本で行わなければならない。

4 国は、外国による諜報活動を防ぐ機関 (28) を設置し、必要措置を講じる。

5 公務員は、職務上知り得た情報漏洩してはならない。

(経済安全保障)

第十七条 国は、国まもりのため、国内産業を育成し、国産技術及び研究開発を促進する。

2 国は、国内知的財産を守り、創作者を保護する責任を負う。

(資源)

第十八条 資源は、国内における採掘と開発を第一に (29) 行わなければならない。

2 国内で賄うことのできない資源は、一国に偏らず分散して (30) 調達するよう努める。

3 電気、ガス、水道その他エネルギー供給は、国営または自国資本で行わなければならない。

(外国人と外国資本)

十九条 外国人の入国及び在留条件は、国が主権に基づき、自由に決定することができる (31) 。

2 土地公共財産であり、外国人または外国資本譲渡 (32) してはならない。

3 外国人または外国資本保有する不動産法人及び重要資産に係る権限 (33) は、情報が公開され、法律で定める手続により没収 (34) し、または正当な補償のもと、国が買い戻すことができる。

4 外国人の参政権は、これを認めない。帰化した者は、三世代を経ない限り (35) 、公務に就くことができない。帰化の条件は、国柄理解及び公共安全基準に、法律で定める。

(自衛軍)

第二十条 国は、自衛のための軍隊 (36) (以下「自衛軍」という)を保持する。

2 自衛軍の最高指揮権は、内閣総理大臣が有する。

3 自衛権の発動と解除は、国会承認必要とする。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後にこれを得るものとする。

4 自衛軍及び軍人に関する事項は、法律でこれを定める。

5 軍事裁判所 (37) を設置し、その構成法律で定める。ただし、最高裁判所に上訴する機会は保障される。

(領土等の保全)

二十一条 国は、領土領海領空その他主権の及ぶ領域保全する。

2 外国軍隊は、国内に常駐 (38) させてはならない。

3 外国軍隊基地軍事及び警察施設は、国内に設置してはならない (39) 。

第五章 統治組織

(統治原理)

第二十二条 統治は、國體尊重し、全国民のため、和の精神をもって行う。

2 立法権国会に属し、行政権内閣司法権裁判所に属する。

3 すべて公務員は、日本国民である (40) ことを要する。

(政党)

二十三政党は、加入する国民意思によって運営され、その要件法律で定める。

2 政党資金は、国または国民のみ拠出することができる。

3 国は、政党活動を公平に援助し、国民政党情報提供しなければならない。

(国会)

第二十四条 国会は、衆議院参議院から組織され、内閣総理大臣指名法律の制定、条約承認予算及び決算承認、国政の調査権限とする。

2 国会議員任期は、衆議院四年、参議院六年とし、参議院は三年ごとに半数を改選する。

3 国会議決は、各院の総議員の三分の一以上が出席し、各院の過半数の賛成を要する。

4 内閣は、国会召集し、毎年一回国会を開催する。ただし、各議院の総議員の四分の一以上の要求があるときは、三十日以内に (41) 国会召集する。

5 国会に関するその他の制度は、法律により定める。

(内閣)

第二十五条 内閣は、総理大臣及び国務大臣構成され、国政全般を統括し、法律及び予算執行する。

2 内閣総理大臣は、国会議員の中から選出され、国務大臣の任免、最高裁判所長官の指名自衛軍指揮権を有する。ただし、衆議院解散は、第四項の場合に限るものとする。

3 内閣は、国家安全に支障ある場合を除き、国会及び国民の求めに応じ、国政に関する情報提供する。

4 衆議院で不信任の議決があったときは、内閣総辞職するとともに、その判断により、衆議院解散することができる。衆議院解散中に、緊急の必要があるときは、参議院法律で定める特別権限を有する。

5 内閣に関するその他の制度は、法律により定める。

(裁判所)

第二十六条 裁判所は、法律上の紛争解決し、法律条約命令条例について憲法適合性の判断を行う。

2 裁判官は、法と良心に基づき、公正に職務執行する。

3 裁判所は、裁判手続及び内部規律について規則を定める権限を有する。

4 裁判官は、次の各号のいずれかに該当した場合、その地位を失う。

一 定年に達し、または心身の故障のために職務を執ることができない場合

国会の弾劾または法律に定める国民審査により罷免された場合

(評価委員会)

第二十七条 国は、制定した法律実施した政策、歳出及び選挙の公正について、その評価を行って国民公表する委員会(以下「評価委員会」という。)を設ける。

2 評価委員会は、公益の確保を目的として、内閣に助言及勧告を行うことができる。

3 評価委員会に関する構成員の選任その他の事項は、法律でこれを定める。

(国民投票)

二十八法案の審議につき、いずれかの議院において総議員の三分の一以上の要求があったとき、または内閣必要判断したときは、内閣は、国民投票実施することができる。国会は、その結果をふまえ、採決を行うものとする。

2 成立した法案につき、一定の期間内有権者一定数以上の同意を得た請願が提出されたときは、内閣は、国民投票実施することができる。国民投票過半数の賛成があったときは、国会は、当該法案につき再審議を行わなければならない。

第六章 財政

(通貨発行権)

第二十九条 国は、円を単位とする通貨を発行する権限を有する。

2 紙幣の発行は、法律に基づき、国が監督する中央銀行に委ねることができる。

3 国は、通貨発行及び金融政策が、外国または国際機関干渉を受けないよう措置を講ずる。

(財政)

第三十条 財政は、経世済民目的とし、通貨発行により資金調達することを原則とする。

2 予算は、内閣作成し、国会承認を得る。決算は、会計検査院による検査及び評価委員会による評価を毎年公開し、国会承認を得る。

3 国の財務状態は、すべての会計につき、簡潔明瞭に (42) 国民に示さなければならない。

4 皇室財政は、皇室の総意により決定された方針に従って内閣予算を編成する。

5 地方自治体財政は、原則税収をもって賄い、不足する場合は国の予算より充当する。

6 地方自治体は、日本の伝統文化の存続普及のための予算を設けなければならない。

(税制)

第三十一条 税は唯一の財源ではない。税及び社会保険料の設定変更は、国民生活配慮し、法律に基づくことを要する。

2 税及び社会保険料国民所得に占める割合国民負担率)は、特段の事情がない限り、国民所得の四割 (43) を超えてはならない。

第七章 重大事

(最高法規)

第三十二条 憲法は国の最高法規であり、日本国柄を示すものであって、これに反する法律条約 (44) 、命令条例その他の行為は効力を有しない。

2 国際機関の決定や勧告は、憲法または日本固有の慣習に反する場合、効力を有しない。

(改正)

三十三条 この憲法改正は、各議院の総議員過半数の賛成で発議し、法律で定める国民投票において、有効投票過半数承認を得て行う。

2 改正した憲法は、天皇公布する。

以上

(1) 憲法制定を言祝ぎ、国歌掲載した。

(2) しらすとは、国民の実情を広く知って日本を治める意味古語である

(3) 君民一体とは、天皇国民が一体となって国を治める意味をいう。

(4) 大嘗祭新嘗祭などは国の公式祭祀となる。

(5) 神聖君主属性でもあり、皇祖皇宗の神霊と一体として詔勅を発し、祭祀主宰する事実による。

(6) 詔勅は、国民権利義務を生じさせず、法的拘束力を有しないが、公共利益のために発せられる。

(7) 裁可とは君主裁量許可すること。これにより生じる君主拒否権のことを veto(ベトー)という。再度の奏請の規定により拒否は一度に限られる。

(8) 摂政は、天皇未成年、御不予(御病気)等の理由による臨時役職であり、天皇権限を代行する。

(9) 暦は、明治六年から導入された太陽暦や、それ以前の太陰暦などをいう。

(10) 国民の国政参加機会の拡充(参政権の年齢引下げ、国民投票など)からくる要請である

(11) 規範要件だが、我が国に対する害意がないことをもって足りると解すべきである

(12) 国まもりの参加協力の努力義務と解すべきである

(13) 権利を「権理」と記したのは、right の翻訳として、「理に適った」という趣旨を含む用語として適切だからである福沢諭吉翻訳として二つの用語を用いていた)。

(14) 国が国民の権理とともに、公益の最低限度を確保すべきことを定める条文である

(15) 私益より公益が優先することは、権利自由公共の福祉のもと認められることと同じ趣旨である。本憲法において、公共利益公益)をより具体化して定めている。

(16) 包括的自由権との解釈である

(17) 尊厳をもって生存する社会権も含めた包括的基本的権利をいう。

(18) 日本憲法では権利自由は、原則として公共の福祉(公益)による制約があるとされた。本憲法においても、権利自由は、本憲法に定める公益と適合する範囲に限られ、濫用禁止する趣旨である

(19) 将来の政治参加に向けて、国民情報を適切に判断し、問題解決する主体性をもった教育をいう。

(20) フリースクールなど義務教育課程における様々な選択肢を設ける趣旨である

(21) 自給率パーセント以上をいう。

(22) 新型コロナウイルス予防接種全国的事実強制され差別されたことへの教訓と反省による。

(23) 政治に参加する義務は、直接に投票義務政党加入などを義務付けるものではなく、日本憲法における勤労の義務と同様、その能力や機会に応じた行動に努めるものである

(24) 外国人の帰化を通じた政治介入を予防する趣旨である

(25) 今や情報経済産業等の諸分野が、国まもりに関係しており、全体像の取りまとめが必要である

(26) 現在放送法規制はあるが、新聞インターネット上の報道には規制がない。

(27) 新聞テレビラジオ衛星放送郵便電話インターネットSNSクラウドに関わる業務を言う。

(28) 防諜機関は、外国の諜報・宣伝・謀略等の工作活動を阻止することを任務とする国の組織である

(29) 石油石炭レアメタルなど重要鉱物国内調達やその可能性を優先すべき訓示規定である

(30) 大東亜戦争時に石油特定の一国に依存したことへの教訓と反省による。

(31) マクリーン事件最高裁判決に同趣旨

(32) 無償及び有償譲渡を含む。外国人及び外国資本による土地買収を規制する趣旨である

(33) 国内土地建物国内企業の株式国内法人の持分・出資社員権などの権利をいう。

(34) 没収は、犯罪不正の取得など例外的場合に限られる。

(35) 三世代とは、日本国籍でない者が帰化し、その者を一代として、曽孫において初めて公務就任権が認められる。外国人の帰化による政治介入を防止する趣旨である

(36) 軍隊とは、交戦権を有し武力行使任務とする国家軍事組織をいう。通常、陸海空軍に分かれる。自衛隊は交戦権がなく、必要最小限度の防衛任務とする点で異なる。本憲法軍隊は、自衛権の行使任務とする。

(37) 軍事裁判所軍隊及び軍人に関する事項を審理するが、最高裁判所が終審裁判所となる。

(38) 常駐とは、意に反して又は合意に基づく恒常的な駐留をいう。一時的な訓練や寄港のための滞在は含まない。

(39) 本条二項三項が本来状態であるが、その実現のためには、本憲法に基づく国まもりの施策実施し、段階を踏む必要があると考えている。

(40) 帰化場合十九条第四項により三世代を経ることを要する。公益従事義務情報漏洩禁止

(41) 日本憲法にない具体的な期限を明示した。

(42) 国民政治参加要請による。

(43) 国民の平均的な所得の四割を超えない趣旨である財務省の統計では、戦後平成二十五年に初めて四割を超えた。なお、党の政策では三割五分の実現を目指している。

(44) 日本憲法では明確でない条約憲法審査権を明記した。

参政党の憲法案がむかつく上に画像化されていたので文字起こしした

https://sanseito.jp/new_japanese_constitution/

前文

日本は、稲穂が実る豊かな国土に、八百万の神祖先を祀り、自然の摂理尊重して命あるもの尊厳を認め、徳を積み、文武を養い、心を一つにして伝統文化継承し、産業を発展させ、調和のとれた社会を築いてきた。

天皇は、いにしえより国をしらすこと悠久であり、国民を慈しみ、その安寧と幸せ祈り国民もまた天皇を敬慕し、国全体が家族のように助け合って暮らす。公権力のあるべき道を示し、国民を本とする政治の姿を不文の憲法秩序とする。これが今も続く日本國體である

国民生活は、社会公益が確保されることによって成り立つものであり、心身の教育食糧の自給、国内産業の育成、国土環境保全など、本憲法によって権利の基盤としての公益を守り、強化する。

また我が国は、幾多の困難を乗り越え、世界に先駆けて人種平等を訴えた国家として、先人の意思を受け継ぎ、本憲法によって綜合的な国のまもりに力を尽くし、国の自立につとめる。あわせて、各国の歴史文化尊重して共存共栄を実現し、恒久の平和に貢献する。

日本国民は、千代八千代繁栄を達成し、世界に真の調和をもたらすことを宣言し、この憲法を制定する。

国歌 (1)

君が代

千代八千代

さざれ石の厳となりて

苔のむすまで

第一天皇

(天皇)

第一日本は、天皇のしらす (2) 君民一体 (3) の国家である

2 天皇は、国の伝統祭祀主宰 (4) し、国民統合する。

3 天皇は、国民幸せを祈る神聖存在 (5) として侵してはならない。

(皇位継承)

二条 皇位は、三種の神器をもって、男系男子皇嗣継承する。

2 皇位の安定継承のため、皇室は、その総意として皇室典範を定める。

3 皇族宮家は、国が責任をもってその存続を確保しなければならない。

(天皇権限)

第三条 天皇は、全国民のために、詔勅 (6) 共の利益のためを発する。

2 天皇は、元首として国を代表し、内閣責任において、以下の事項を裁可 (7) することができる。ただし、同じ事項につき内閣から重ねて奏請があったときは、これを裁可する。

内閣総理大臣、国務大臣国会議長及び最高裁判所長官の任命

憲法法律政令及び条約公布

国会召集衆議院解散及び国政選挙公示

条約批准外交使節に対する全権委任国賓の迎接

大赦特赦減刑刑の執行の免除及び復権認証並びに栄典の授与

六 その他国政に関し重要ものとして法律で定めた事項

3 摂政 (8) は、皇族に限り、皇室典範に基づき権限行使する。

第二章 国家

(国)

四条 国は、主権を有し、独立して自ら決定する権限を有する。

2 暦 (9) 及び元号は、天皇がこれを定める。

3 国号日本国語日本語、国歌君が代国旗日章旗である

4 公文書は、必ず元号及び国語を用い、国民理解し易い文章 (10) で記さなければならない。

(国民)

五条 国民要件は、父または母が日本人であり、日本語を母国語とし、日本を大切にする心 (11) を有することを基準として、法律で定める。

2 国民は、子孫のために日本まもる義務 (12) を負う。

(公共利益)

六条 国は、この憲法に定める国民の権理 (13) 及び公共利益(以下「公益」という。)を国政において常に維持し、擁護する義務 (14) を負う。

2 前項の公益は、次の二章及びこの憲法全体を通じ、国民生活の基盤確保及び国のまもりを目的として規定される。

3 公務員は、専ら公益の維持及び増進に従事する責務を負う。

4 個人や団体の利益は、健康安全環境文化等、将来の世代にわたって必要公益のもとに得られることに留意し、その追求は、公益配慮して行うことを要する (15) 。

第三章 国民生活

(家族)

七条 家族社会の基礎であり、思いやりの心をもって互いに助け合う。

2 子供は国の宝である。親は、子供の成長及び教育責任を負い、国は、その責任を補完する。

3 婚姻は、男女の結合を基礎とし、夫婦の氏を同じくすることを要する。

4 家庭、地域社会及び学校は、相互連携して、国民の健やかな精神を育むものとする。

(国民基本的自由と権理)

八条 すべて国民は、主体的に生きる自由 (16) を有する。

2 国民は、健康文化的な尊厳ある生活を営む権理 (17) を有する。

3 権理には義務が伴い、自由には責任が伴う。権理及び自由は、濫用してはならない (18) 。

4 国内活動する全ての者、法人及び団体は、法律に基づき納税の義務を負う。

(教育)

第九条 国民は、自ら学び自ら考える力を基本とする教育 (19) を受ける権理を有する。

2 国は、義務教育において、個性能力に応じた多様な選択肢 (20) を設けなければならない。

3 国語古典素読歴史神話修身武道及び政治参加の教育は必修とする。

4 教育勅語など歴代詔勅愛国心、食と健康地域祭祀偉人伝統行事は、教育において尊重しなければならない。

5 学校給食は、健康配慮し、地域食材を用い、国内における調達に努める。

(食糧生活基盤)

第十条 食糧は、主食である米作りを中心に、種子肥料も含めて完全な自給自足 (21) を達成しなければならない。

2 国は、農林水産業及び国民生活基盤となる産業従事者を保護育成する。

3 農林水産業は、自然との調和を重視し、健康文化継承国土保全、食料安全保障等、国の重要な基盤として尊重されなければならない。

(健康医療)

第十一条 国民健康に関わる情報は、医薬品食品添加物農薬遺伝子組換の安全性を含め、国がすべて国民に開示する義務を負う。

2 国民は、必要医療選択する自由 (22) を有し、その選択をもって差別されない。

3 国は、国民食生活睡眠、適度な運動など心身の健康配慮し、疾病の予防や根本治療に努めるものとする。

(環境保全)

第十二条 国民は、自然が命の源であることに思いを致し、生態系保護し、次世代美しい国土を引き継ぐよう努めなければならない。

2 国は、人口一極集中を避け、各地域経済的発展を支援する国土計画を作成し、災害時にも互いに助け合える体制を築くものとする。

(政治参加)

十三条 国民は、政治に参加する権理を有し、義務 (23) を負う。

2 十六歳以上の国民選挙権を有し、十八歳以上の国民被選挙権を有する。

3 国は、報道等により、候補者情報国民に公平に分かりやすく知らせなければならない。

4 選挙のための供託金は、国民の平均年収の十分の一を超えない。ただし、候補者となる権理を濫用してはならない。

5 候補者及び議員本名帰化の有無 (24) 、収支等の情報は公開される。

(地方自治)

十四条 地域風土信仰及び文化を護り、住民意思政治に反映させるため、地方自治体を設置し、その仕組みを法律で定める。

2 地方自治体は、住民自律的意思に基づいて首長及び議員を選出し、条例を制定し、予算執行することができる。

3 国は、地方自治に対し、外国または国際機関から干渉を受けないよう措置を講ずる。

2025-04-25

anond:20250425112023

結構大変そう

【1. 制度整備に関する金銭コスト

法改正システム改修

民法戸籍法改正対応費用

 → 国会法務省行政機関での法案作成、審議、公布のための人件費事務費。

戸籍システム法務省自治体)の更新費用

 → 数十〜百億円規模と推定マイナンバー導入時に似た規模感)。

 → データベース入力画面、出力帳票などの改修。

■ 各種行政システムの再設計

住民基本台帳パスポート年金保険証などの関連システム改修。

 → 数億〜十数億円規模/省庁ごとの費用発生可能性。

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【2. 企業組織での対応コスト

■ 社内システムの改修

人事システム、勤怠、給与計算名刺メールアドレス等の更新

大企業:数千万円〜数億円/社

中小企業:数十万〜数百万円/社

システムベンダーへの委託費、テスト・導入作業含む。

文書契約書の更新

社内外書類のひな形変更、データ登録人件費

法務・総務担当者業務負担人件費の増加(1人月数十万円相当)。

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【3. 社会的文化的対応コスト(啓発・教育)】

制度周知の広報研修

国・自治体によるパンフレット作成TVネット広報

 → 数億円規模と予想。

企業団体での社内研修費(講師費・社内工数)。

 → 大手企業であれば 年数百万円以上が想定される。

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【4. 子ども関連の制度対応コスト

教育・保育分野のシステム修正

学校保育園の家庭情報管理システムでの姓の扱いの柔軟化。

事務職員の処理業務増加に伴う人件費増。

金額的には 各自治体で数百万円規模の改修・運用費が発生し得る。

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【5. 過渡期対応コスト(移行期限定)】

■ 二重姓管理システムの維持費

旧姓併記制度との併存や、過渡的対応のためのシステム保守研修

年間保守費として国・自治体あわせて数億円規模の予算増が見込まれる。

■ 各種再発行・名義変更費用個人側の負担も)

銀行口座クレジットカード・各種会員証の変更など。

一人あたりの負担:数千円〜数万円相当(手数料時間的損失)。

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【まとめ:全体での金銭的影響(概算イメージ)】

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金額だけ見ると大きく感じますが、これはあくまで初期投資や移行コストであり、多くの制度改革と同様、長期的には安定・定着することで維持コストは下がると考えられます

2025-04-17

「君がYO!」が正式な「国歌」になったのは平成11年1999年

【1】昭和初期(1926〜1930年代

君が代」は正式国歌ではなかったが、実質的国歌として扱われていた。

学校教育軍隊行事儀式国際大会オリンピックなど)で演奏斉唱された。

昭和11年(1936年)に文部大臣・平生釟三郎が、歌詞意味理解していない子どもが多いことに気づき小学校教科書掲載を指示。

教科書には「君が代」の意味を明記:「天皇陛下万歳を祝ひ奉り、皇室の御栄を祈り奉る心で一ぱいになります

【2】戦中期(1937〜1945年日中戦争太平洋戦争期)

君が代天皇制国家象徴としての色彩を強めた。

君が代」は「天皇の治世の永続」を祈念する歌として、国民義務感を伴って歌われるようになる。

学校では「教育勅語」「修身」とともに重視され、起立・礼と共に斉唱される。

併せて「海行かば」や「紀元節の歌」なども準国歌的に使われた。

【3】占領期(1945〜1952)

終戦後、GHQ連合国軍最高司令部)は「君が代斉唱を一時禁止特に初期には日の丸掲揚も制限)。

昭和21年(1946年11月3日日本国憲法公布記念式典では例外的に「君が代」が斉唱された(昭和天皇香淳皇后が出席)。

昭和22年(1947年憲法施行記念式典では「君が代」が演奏されず、代わりに新国民歌「われらの日本」などが使用

当時は「君が代」が旧体制象徴とされ、GHQ日本国内の一部では批判的な見解があった。

しかし、半年後の1947年昭和22年)5月3日に開催された憲法施行記念式典では「君が代」でなく憲法普及会が選定した国民歌「われらの日本」(作詞土岐善麿作曲信時潔)が代用曲として演奏され、天皇還御の際には「星条旗永遠なれ」が演奏された[46]。「君が代」の歌詞について、第二次世界大戦前に「国体」と呼ばれた天皇を中心とした体制を賛えたものとも解釈できることから、一部の国民から国歌にはふさわしくないとする主張がなされた。たとえば読売新聞1948年昭和23年)1月25日社説において、「これまで儀式に唄ったというよりむしろ唄わせられた歌というものは、国家主義的な自己賛美や、神聖化された旧思想を内容にしているため、自然な心の迸りとして唄えない」とした上で「新国歌が作られなくてはならない」と主張した[47]。

また、「君が代」に代わるものとして、1946年毎日新聞社文部省の後援と日本放送協会の協賛を受けて募集制作した新憲法公布記念国民歌「新日本の歌」(土井一郎作詞、福沢真人作曲)がつくられ、1948年昭和23年)には朝日新聞社民主政治教育連盟日本放送協会の後援を受けて募集制作した国民愛唱の歌「こゝろ青空」(阿部作詞、東辰三作曲)がつくられた。前者は日本コロムビアより、後者日本ビクターより、それぞれレコード化されるなどして普及が図られた[46]。1951年1月日本教職員組合日教組)が「君が代」に代わる「新国歌」として公募・選定した国民歌として「緑の山河」(原泰子作詞小杉誠治作曲もつくられた。しかし、1951年昭和26年)9月サンフランシスコ平和条約以降は、礼式の際などに、再び「君が代」が国歌に準じて演奏されることが多くなった


【4】独立回復後〜高度経済成長期(1952〜1970年代

サンフランシスコ講和条約1951年)によって主権回復後、公式行事で「君が代」が再び演奏されるように。

法的根拠はないが、「事実上国歌」として扱われる慣習が確立

ただし、特に教育現場では教職員組合日教組)などが反発し、「起立・斉唱強制するな」との議論が起きる。

1950年代には日教組が新国歌公募を行い、「緑の山河」などが制作される(普及は限定的)。

【5】昭和末期(1980年代後半)

校歌卒業式入学式での「君が代問題顕在化。

一部の学校で「不起立運動」や「歌わない自由」を主張する教職員教育委員会の間で摩擦が激化。

世論でも賛否両論が大きく分かれた。

【補足】正式な「国歌」になったのは平成11年1999年

国旗国歌法正式名:「国旗及び国歌に関する法律」)が制定。

これにより、「君が代」は初めて法的に“日本国歌”として明記された。

2025-03-22

宇宙人地球侵略するとしたら知覚される前に洗脳して違和感なく普通に地球で暮らすよな。地元ピープルは希少動物から、その社会ごと影響を与えずに残したいだろうし。

光年航行できる技術力があるなら資源なんて要らないだろうし、地球破壊的な行為はしない。

でも流石に天文学レーダーかには写っちゃったり、洗脳が緩んだり、陰謀論者の「こいつ宇宙人だ!」ってたわごとが偶然直撃するかもしれない。そしたら意外と正直に謝罪するかも。

だって洗脳という社会的に強力な武器があって圧倒的に優位だし、相手が反乱を起こすとは考えないだろうし。多頭飼いオーナー気持ちかな。

人間偽装した宇宙人の見分け方、わざと作るかも。人間同士の疑心暗鬼を避けたいから。人間にはあんまりない特徴にするかも?

[増田原稿]

異世界転生の文脈で「エルフ」とか出てきたら先輩転生者の匂いがするよな。元々はクリック音を交えた発音記号で表しにくすぎる読みの種族だったが、異世界の先の時間軸に転生した先達によって分かりやす名前公布された。そいつ異世界征服してそう。


魔法って我々のよく知っている世界の外の系からエネルギーを取ってきている、ということも十分ありえる。その系は魔界と呼ばれてもいいし、そこの住人と契約しておこぼれをもらうことになるだろう。対価は寿命?貸借の信用としての古い約束や、それを思い起こす祭事?その人に刻まれ魔界に関する履歴≒人脈≒信用?

魔法使いになれるのは寿命が長い種で、短い種からすると寿命が削られてなお長寿なので、魔法使いは長生きと思われる。

2025-02-12

### **天安门事件是什么?**

天安门事件1989年)**是指在中北京市天安门广场发生的民主化运动及中国政府对其进行的武力镇压。正式名称也被称为“**1989年四天安门事件**”。

---

### **背景**

1980年代中国实行**经济改革**,但**政治改革**停滞不前,政府腐败和贫富差距加剧。此外,苏联的**改革(戈尔巴乔夫的“新思维”)**等国际因素影响下,许多学生和知识分子开始抗议,要求民主化

---

### **抗议运动的过程**

1. **1989年4月15日**

- **前中共中央总书记胡耀邦**去世,学生们在天安门广场悼念。

- 胡耀邦曾支持自由化和民主化,因此他的去世成为民主诉求的象征。

2. **4月下旬5月**

- 学生市民持续在天安门广场举行示威,要求**言论自由政治改革、消除腐败**等。

- 5月13日,一些学生开始**绝食抗议**。

- 当时,中共高层在如何应对问题上产生分歧。

3. **5月20日**

- **中国政府宣布戒严**,军队进驻北京市区。

4. **6月3日至4日(事件发生当日)**

- **中国人民解放武力镇压示威者**,导致大量市民和学生伤亡。

- 军队使用**实弹**,并出动**坦克**,北京市内发生激烈冲突,造成大量死伤。

---

### **伤亡人数与影响**

  • **确切的伤亡人数不明**

- 中国政府的**官方统计**称死亡人数为**数百人**,但**有报道指出死亡人数可能达数千**。

- “**天安门母亲**”等人权组织持续公布遇难者名单。

- 事件发生后,中国政府**严格控制信息**,在国内**禁止谈论天安门事件**。

- **西方国家**谴责中国政府,并对中国实施**短期经济制裁**。

- 但之后中国优先发展经济,并逐渐恢复了与国际社会的关系。

---

### **目前的情况**

---

### **总结**

天安门事件是**中国近代史重要政治事件**,是民主化运动与政府镇压的象征。然而,在中国大陆,这一事件**受到严格审查**,官方几乎不提及。而在国社会,该事件仍被广泛记忆和讨论。

2025-02-06

anond:20250202225436

筋肉の萎縮(atrophy)の影響を改善(ameliorate)するために、ハリソン博士はこれまで慣れ親しんだ区域(precinct)を離れ、運動ニューロン(motor neuron)の変性に関する最新の知見を同化(assimilate)しようとしました。彼は、地域に固有(endemic)な問題によって進歩が制約(constricted)され、住民の信頼に深い塹壕(trench)のような傷跡を残しているために、不安を和らげよう(allay)と試みました。新しい実験室の角張った(angular)デザインは、【訂正: (旧: hydrolysis ⇒ 新: advanced engineering principles)】の原理に基づいて設計されており、以前の大失敗(debacle)かつ取り返しのつかない(irremediable)実験社会的(societal)信頼を揺るがせたのと、はっきりと対照を成していました。研究センターの豪華な(opulent)ホールでは、批評家たちがその頑丈な(stout)かつ二元的な(binary研究モデル信用失墜(discredit)させようとし、進歩に対する巨石(boulder)のような障害として、Australopithecus africanus のような遺物を引き合いに出し、成果を【訂正: (旧: circumvent ⇒ 新: avoid)】しようとしました。彼らはあらゆる細部を徹底的に調査(scour)し、些細な惨事(fiasco)すらも、細胞における異常な胎生(viviparity)や、放浪的(vagrant)な実験手法の【訂正: (旧: abstinence ⇒ 新: avoidance)】の証拠にしようとしたのです。

プロジェクト革新的感覚器官(sense organ)—時に憂鬱(morose)に見える、しかアイデア洞窟(cavern)のような存在—は、最も親しみやすい(congenial)人物さえも【訂正: (旧: agitate ⇒ 新: stimulate)】する力を持っていました。理論を支持する大量の(copious)データが集まり始め、支持の流れが引いて(ebb)いく中、噂がその型破りな(atypical)アプローチを【訂正: (旧: topple ⇒ 新: undermine)】し、さらなる自由度(leeway)を狭めようとする兆候が見えました。複数専門家は、もし研究者が熱意が衰える(wane)中も安全規則に【訂正: (旧: contravene ⇒ 新: violate)】ならば、実験装置内の対流(convection)によるエネルギーが新たな発見を【訂正: (旧: entice ⇒ 新: attract)】と仮定(postulate)しましたが、その効果は、まるで山の尾根(ridge)に沿うような【訂正: (旧: indefinite ⇒ 新: uncertain)】挑戦によって試されることになりました。

過去の失敗の真の犯人(culprit)は無表情(impassive)に存在し、証拠個別の(discreteものでしたが、その提示方法はあまりにも平然(nonchalant)としていたため、やがてその重要性が消散(dissipate)してしまうかませんでした。新たに設計された装置のシャーシ(chassis)に付けられたキャプション(caption)は、チームが大胆なアイデアに【訂正: (旧: acquiesce ⇒ 新: follow)】好機となりました。たとえそれらが一部の人々には【訂正: (旧: inane ⇒ 新: meaningless)】に思われたとしても、彼らはこの研究政府命令fiat)によって【訂正: (旧: gratify ⇒ 新: fulfill)】ためのものであり、批評家を【訂正: (旧: engaging ⇒ 新: attract)】ためのおとり(decoy)であると主張(allege)しました。それにもかかわらず、当局は誤りを【訂正: (旧: fumigate ⇒ 新: rectify)】するためのプロトコル公布(promulgate)することに躊躇せず、その姿勢は偽情報専制政治(tyranny)に対抗するための最後の手段(recourse)として、科学系譜lineage)を守るためのものでした。

また、隠された影響力を粉砕(shatter)する決意のもと、委員会は憂慮する市民から正式な嘆願(petition)を【訂正: (旧: complement ⇒ 新: supplement)】する形で受け入れ、まるで【訂正: (旧: vocal cords ⇒ 新: voices)】が一つになって医療不正の災厄(scourge)に立ち向かうかのようでした。厳しい戒告(admonition)とともに、学際的なチームを溶接(weld)して結成し、この旅路(odyssey)の感動的な瞬間(poignancy)を取り戻し、真実への容赦ない(ruthless)取り組みを【訂正: (旧: typify ⇒ 新: embody)】することを決意しました。たとえ浮浪者(vagabond)のような批評家が、既存事実に対する否定(negation)を唱え、支持者の決意を青ざめさせ【訂正: (旧: blanch ⇒ 新: dishearten)】ようと試みても、委員会発見の【訂正: (旧: navel ⇒ 新: core)】のような明確な(unequivocal洞察をもたらす【訂正: (旧: fetch ⇒ 新: yield)】ことを約束し、その知識を新たに授ける【訂正: (旧: bestow ⇒ 新: impart)】意志を示しました。一部の人々は懐疑論研究を【訂正: (旧: stab ⇒ 新: impugn)】一方、代替理論を抑圧する(stifle)ことに気が進まない【訂正: (旧: loath ⇒ 新: reluctant)】と主張しましたが、学界での【訂正: (旧: hypertension ⇒ 新: tension)】の高まり現代研究公理(axiom)となり、付随する(collateral)リスク現実のものとなりました。狡猾なイタチ(weasel)のような手法でさえ、違法密輸品(contraband)実験に対する懸念を和らげる(assuage)ことはできませんでした。代わりに、チームは古いアイデアと新しい理論との間の深淵(chasm)を埋めるための骨の折れる(strenuous)取り組みを開始し、その一歩一歩が【訂正: (旧: notch ⇒ 新: milestone)】となり、乳酸(lactic acid研究の記録に刻まれていきました。用心深い(circumspect)分析共謀collusion)への断固たる拒否は、彼らの自然カリスマ性(charisma)を一層際立たせる結果となったのです。

2025-02-02

筋肉の萎縮(atrophy)の影響を改善(ameliorate)するために、ハリソン博士はこれまで慣れ親しんだ区域(precinct)を離れ、運動ニューロン(motor neuron)の変性に関する最新の知見を同化(assimilate)しようとしました。彼は、地域に固有(endemic)な問題によって進歩が制約(constricted)され、住民の信頼に深い塹壕(trench)のような傷跡を残しているために、不安を和らげよう(allay)と試みました。新しい実験室の角張った(angular)デザインは、加水分解(hydrolysis)の原理に基づいて設計されており、以前の大失敗(debacle)かつ取り返しのつかない(irremediable)実験社会的(societal)信頼を揺るがせたのと、はっきりと対照を成していました。研究センターの豪華な(opulent)ホールでは、批評家たちがその頑丈な(stout)かつ二元的な(binary研究モデル信用失墜(discredit)させようとし、進歩に対する巨石(boulder)のような障害として、Australopithecus africanus のような遺物を引き合いに出し、成果を回避(circumvent)しようとしました。彼らはあらゆる細部を徹底的に調査(scour)し、些細な惨事(fiasco)すらも、細胞における異常な胎生(viviparity)や、放浪的(vagrant)な実験手法回避(abstinence)の証拠にしようとしたのです。

プロジェクト革新的感覚器官(sense organ)—時に憂鬱(morose)に見える、しかアイデア洞窟(cavern)のような存在—は、最も親しみやすい(congenial)人物さえもかき立てる(agitate)力を持っていました。理論を支持する大量の(copious)データが集まり始め、支持の流れが引いて(ebb)いく中、噂がその型破りな(atypical)アプローチを打倒(topple)し、さらなる自由度(leeway)を狭めようとする兆候が見えました。複数専門家は、もし研究者が熱意が衰える(wane)中も安全規則違反しない(contravene)ならば、実験装置内の対流(convection)によるエネルギーが新たな発見を呼び寄せる(entice)と仮定(postulate)しましたが、その効果は、まるで山の尾根(ridge)に沿うような不確定な(indefinite)挑戦によって試されることになりました。

過去の失敗の真の犯人(culprit)は無表情(impassive)に存在し、証拠個別の(discreteものでしたが、その提示方法はあまりにも平然(nonchalant)としていたため、やがてその重要性が消散(dissipate)してしまうかもしれませんでした。新たに設計された装置のシャーシ(chassis)に付けられたキャプション(caption)は、チームが大胆なアイデアに従う(acquiesce)好機となりました。たとえそれらが一部の人々には無意味(inane)に思われたとしても、彼らはこの研究政府命令fiat)によって満足させる(gratify)ためのものであり、批評家を引きつける(engaging)ためのおとり(decoy)であると主張(allege)しました。それにもかかわらず、当局は誤りを燻蒸消毒(fumigate)するためのプロトコル公布(promulgate)することに躊躇せず、その姿勢は偽情報専制政治(tyranny)に対抗するための最後の手段(recourse)として、科学系譜lineage)を守るためのものでした。

また、隠された影響力を粉砕(shatter)する決意のもと、委員会は憂慮する市民から正式な嘆願(petition)を補完(complement)する形で受け入れ、まるで声帯vocal cords)が一つになって医療不正の災厄(scourge)に立ち向かうかのようでした。厳しい戒告(admonition)とともに、学際的なチームを溶接(weld)して結成し、この旅路(odyssey)の感動的な瞬間(poignancy)を取り戻し、真実への容赦ない(ruthless)取り組みを体現(typify)することを決意しました。たとえ浮浪者(vagabond)のような批評家が、既存事実に対する否定(negation)を唱え、支持者の決意を青ざめさせ(blanch)ようと試みても、委員会発見の中心(navel)のような明確な(unequivocal洞察をもたらす(fetch)ことを約束し、その知識を新たに授ける(bestow)意志を示しました。一部の人々は懐疑論研究を刺す(stab)一方、代替理論を抑圧する(stifle)ことに気が進まない(loath)と主張しましたが、学界での高血圧(hypertension)の高まり現代研究公理(axiom)となり、付随する(collateral)リスク現実のものとなりました。狡猾なイタチ(weasel)のような手法でさえ、違法密輸品(contraband)実験に対する懸念を和らげる(assuage)ことはできませんでした。代わりに、チームは古いアイデアと新しい理論との間の深淵(chasm)を埋めるための骨の折れる(strenuous)取り組みを開始し、その一歩一歩が刻印(notch)となり、乳酸(lactic acid研究の記録に刻まれていきました。用心深い(circumspect)分析共謀collusion)への断固たる拒否は、彼らの自然カリスマ性(charisma)を一層際立たせる結果となったのです。

2025-01-02

anond:20250102161405

年賀状歴史年代記風にまとめました。

平安時代794年〜1185年)

貴族公家の間で、新年の挨拶文書で交わす習慣が始まる

藤原明衡の『雲州消息(明衡往来)』に年賀手紙の例文が記載される

江戸時代(1603年〜1868年

飛脚の発達により、遠方の知人へ年賀書状を送る習慣が広まる

玄関に「名刺受け」を設置し、不在時に年賀挨拶を書いた名刺を入れる文化が生まれ

明治時代1868年1912年

1871年近代郵便制度確立

1873年官製はがきが発行され、年賀状の利用が徐々に広まる

1887年頃:年賀状を出すことが国民の間で年中行事として定着

1899年:一部の郵便局で「年賀郵便特別取扱」が開始

1905年:全国の郵便局で「年賀郵便特別取扱」が実施される

1906年:「年賀特別郵便規制」が公布され、年賀状文化が法的に確立

昭和時代1926年1989年

1935年年賀切手の発行が始まる

1941年戦時下年賀状特別取り扱いが廃止

1948年特別取扱と年賀切手の発行が再開

1949年お年玉付き年賀はがき(くじ付き年賀はがき)が初めて発行される

1982年寄付金付き年賀はがきの裏面に絵や賀詞が印刷されるようになる

平成時代1989年2019年

1989年:くじ付き年賀切手の発売が開始

2003年年賀はがきの発行枚数が過去最高の44億5936万枚を記録

この年代記から

年賀状文化平安時代から現代まで長い歴史を持ち、

時代とともに進化してきたことがわかります

郵便制度の発展や新しい技術の導入により、

年賀状はより多くの人々に親しまれる日本の伝統文化として定着しました。

2024-11-12

肉まん呼称規制

第1条(目的

この法律は、日本国内において「肉まん」を「豚まん」と呼ぶことを禁止し、その名称統一性を図ることを目的とする。

第2条(定義

この法律において「肉まん」とは、豚肉を主な具材とする中華風蒸しパンを指すものとする。

第3条(呼称制限

1. 日本国内において、「肉まん」を「豚まん」と称することは禁止する。

2. 飲食店製造業者販売者は「肉まん」という正式名称使用しなければならない。

第4条(違反罰則

1. 本法律第3条に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

2. 反復して違反した場合営業停止命令を受ける可能性がある。

第5条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

2024-11-03

🙋‍♀️「文化の日って何の日ですか?」

🙋‍♀️「はーい、質問でーす!文化の日って何の日ですか?」

👨‍🦳「それはのう、明治時代に、文明開花を記念して作られた祝日なんじゃよ」

🙅‍♀️「ブーッ!違いまーす!」

👨‍🦳「えっ!?違うのかい?」

🙆‍♀️「正解は、明治天皇誕生日でーす!」

👨‍🦳「そうなんだ!知らなかった。ワシ、物知り博士じゃなくてただのおじさんだから適当ぶっこいちまったよ」

🙍‍♀️「いいんですよ。文化の日明治時代天長節昭和初期では明治節といって祝日だったの。

その後、1946年11月3日日本国憲法公布され、日本国憲法文化平和を重視してるとして、1948年祝日として定められたの」

👨‍🦳「へぇ〜。ということは、明治天皇誕生日日本国憲法公布されたってことかい?」

🙎‍♀️「そうなの!まあ色々あったみたいだけど、今まで11月3日祝日だったから、それを続けたかったのかもしれないわね」

👨‍🦳「そうなんだ〜。教えてくれてありがとう

💁‍♀️「また何でも聞いてくださいね!」

2024-10-11

昭和時代やばすぎだろ

割と最近だと思ってたけど、

価値観変わりすぎて頭おかしなるで

2024-09-22

anond:20240922153601

おじいちゃんニュース見てないでしょ?頭ン中アップデートしたほうが良いよ。

平成27年6月公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました。これに伴い、平成28年6月19日の後に初めて行われる国政選挙公示日以後にその期日を公示又は告示される選挙から選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられました。

https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo02.html

2024-09-20

相手の姓を選択したい」と言ったら、母から絶縁された

結婚するにあたって「相手の姓を選択したい」と言ったら、母から絶縁された。

相手の姓にしたいと思った理由は単純だ。まず、相手の姓のほうが珍しいから。そして、相手が「できれば姓を変えたくない」と言ったからだ。

私の苗字は全国でも有数のメジャーネームであり、日本に数百万人くらいる。対して相手の姓は全国に1万人くらいだ。

相手は「苗字とセットで自分名前愛着があるから、できれば今のままがいいな」と言った。

「うむ、私は特に自分の姓にこだわりはないし、レアなほうが良かろう。好きな人希望で、好きな人の姓になるのも大歓迎だ」

ということで、二人の間で合意した。

母への最初の連絡は、LINEだった。「相手の姓にしたいと思っているが、私が姓を変えることに何か差しさわりがあるか」と聞いた。すると、「苗字には何のこだわりもないけど、長男相手の姓にするのは相当抵抗がある」、「男が相手の姓にするのは絶縁覚悟の時では」と返ってきた。

私は姓の選択など「法的にどちらにするかを話し合って決めるだけ」くらいの話にしか思っていなかったので、大変驚いた。

「え、男が苗字を変えるのってそんな意味があるのか」と母に問うたところ、「周りにも聞いてみな」と返ってきた。ここから日本における氏姓制度のこれまでを辿る座学が始まった。

しかし「どちらを選択するかによって一方に社会的不利益が発生する」という話はいっこう見当たらない。調べれば調べるほど「制度上はどちらかの姓を選択すればよい」という結論に至るばかりである

にもかかわらず、日本では現状95%が夫の姓を選択しているという。「どちらかを選べばよい」とされているのに、この異様とも言える偏りはどこからくるのか、まったく謎である

さらに調べると、「結婚したら夫の姓にするもの」という考え方は、どうやら戦前の「家制度」のなごりであるらしいことが見えてきた。

制度では「結婚すると妻は夫の『家』に入り、夫の『家の呼称である氏を名乗る」ことが義務付けられていた。しかし、この家制度自体男女平等原則に反するということで、戦後日本国憲法公布とともに撤廃されている。その上で、制度上は「どちらかの姓を選べばよい」という今の形になったのだ。しかし、なんかよくわからないけど「結婚したら夫の姓にするもの」という考え方だけが令和に至るまで残っちゃっているわけだ。

まり、母が「相手の姓にすることに抵抗感がある」とする根拠精神的なものであることがわかった。「なぁんだ、じゃあやっぱどっちでもいいんじゃん」と安心した。

後日、母と焼き肉に行ったタイミングで「あの話はどうなったのか」と聞かれたので「いろいろ調べた結果、特になんら問題はなさそうだから相手の姓にすることにした」と改めて伝えた。すると、「ならば絶縁する」「もうアンタはウチの子じゃない」「向こうは家に挨拶に来なくてもいいし、私も両家の顔合わせにもいかない」などと言われた。大変面食らった。

こうなると、私も私で、根拠のない拒絶にいささか腹が立つ。たか苗字を変えるくらいで崩れるような親子関係なんてやめてしまえ。帰宅後、怒りのままに父に電話し、事のいきさつを話した。

父は「姓は二人で話し合って決めればいい」と言った。父は法律関係仕事をしていることもあってか、姓の選択の自由には理解を示してくれた。同時に「しかし、母が姓にそこまでこだわっているとは思わなんだ」と驚いてもいた。

それもそのはず、これまで三十年以上家族をやってきて、母の口から「お前は長男なんだから今の姓を継ぐんだよ」といった話は一度も出たことがない。

さて、とはいえ「じゃあ母のことはほっといて結婚手続きを進めましょ」という訳にもいかない。

今度は相手実家に行き、先方の両親に「母が姓の選択に大反対している」ということを正直に伝えた。すると先方の両親から

「姓の選択は二人の話だから二人で話し合って決めればよいと思う。しかし、制度上は問題なくとも、今のままだと自分の娘が一方的に悪い立場にあるし、私たちとて家族ぐるみの付き合いの最初から断絶状態スタートするのは遺憾である。ご両親とちゃんと話し合って、双方納得した上でないと、次のステップに進むことを認めるわけにはいかない」

と言われた。ご至極ごもっともだと思った。

私はぶっちゃけ価値観の違いから来る意見の食い違いなんて埋めようと思って埋まるものでもないから、母のことなど放っておけばよい」と考えていたが、先方の両親が心配しているとなると話は別だ。

とはいえ、母も私も良い大人である。こう言っちゃなんだが、この話が出る前までは、私と母の関係はいたって良好だった。焼き肉屋では売り言葉に買い言葉で「絶縁だ」「ウチの子じゃない」などと話したのであって、直接会って落ち着いて話せばきっと分かってくれるだろう。なんだかんだ家族なのだから

そう思って、母に連絡を取って直接話すことにした。しかし、LINEではなく手紙で「直接会って改めて話がしたい」と送るも、父づてに「会う気はないって」と断られる。聞けば、母は焼き肉屋以来私のLINEブロックしているらしい。仕方がないので、父を通じて母にこちらの意向と「とにかく一度話したい」ということを伝えてもらうも、これまた断られる。

「かくなる上は私が実家に直接乗り込む他あるまいな」と思ったタイミングで、なんと母からLINEが来た。

「姓の選択は好きにすればいい。ただ、焼肉屋で絶縁されたことが分かってないみたいだからもう一度言うけど、一度降ろしたシャッターは二度と開けないし、もう実家の敷居も跨がせない」

と来た。ほぼ原文ママである。どうやら、母は本気で絶縁した気でいたようなのださら

相手には、今どき夫婦別姓とかペンネームとか旧姓を使い続ける選択肢がいろいろある中、個人的理由相手家族関係をぶっこわしてまで姓を貫き通したという自覚を持ってほしい」

とあった。こちらもほぼ原文ママである

いや、家族関係を進んでぶっ壊したのは我々のほうだし、「旧姓を使い続ける選択肢がいろいろある中~」以降の内容はそっくりそのまま私にも当てはまる話であって、それが特大のブーメランになっていることにも気づいていないのだろうか。

とにもかくにも、母から直接連絡が来たことで、向こうの意向は分かった。

からは「母の意向は分かったけど、なんで私が姓を変えることがそこまで嫌なのか、理由全然からない。これが最後になっても良いので、理由だけでも教えてほしい」と返した。

同時に、この返信も母は読まない可能性があるので、父には「私から送ったメッセージを母に伝えてほしい」と別途伝えた。しかし、今度は父からも「もうこれ以上は関与しない」と連絡が来た。ここにきて父からハシゴを外されるとは思ってなかったのでまた面食らったが、「そこをなんとか伝えてくれ」と食い下がったところ、父は母に「息子が理由を知りたいと言っている」ということは伝えてくれたらしい。

最後メッセージを送ってから1か月後、母から返信はない。

この一連の出来事を、先方の両親にも正直に話した。

最初はなんとか話し合いで解決を、と言ったが、ご両親の反応を見る限り難しそうなので、もう二人で先に進むしかないのでは」

とのことだった。

これを以て、私は自分から両親に働きかけるのを止めることにした。そのまま今年の12月まで待って、特に向こうからなんのリアクションもなければ、そのまま結婚に進む心づもりだ。

「結局どっちの姓にしたいか」という今の気持ちをここに書くつもりはない。

「結局どっちの姓にしたか」ということを後日どこかで発表するつもりもない。

ただ

結婚するにあたって「相手の姓を選択したい」と言ったら、母から絶縁された。

この一文が「昔はそんなおかしなことがあったんだね。今からは考えられないな」と笑い話になるような未来が来ると良いなと思う。

2024-06-26

専決処分から見る石丸伸二氏

簡単に言うと

個別政策云々以前として、専決処分絡みから見える政治姿勢やばい

専決処分とは

端的に言えば首長議会を経ずに行う条例の制定改廃、予算などの処分のこと。地方自治法179条に基づく専決処分通称179条専決)と180条に基づく専決処分通称180条専決)がある。

179条専決

基本的には議会招集する時間のない緊急時要件として行う専決処分であり、処分後は議会で報告・承認手続きがとられる。他にも179条専決を可能とする要件はいくつかあるが、機会としては稀であり、今回は関係ないので省略。

余談だが、通年議会場合は常に会期中で招集されている状態のため、(招集時間がないことを理由とする)179条専決はほぼできない。

180条専決

議会が定める軽易な事項について行うものであり、処分後は報告の手続きがとられる。換言すると、議会がわざわざ議決しなくていいと認めたために行う専決処分。なお、軽易な事項に関しては、一定範囲に収まる損害賠償和解契約変更などが挙げられる。

今回話題にするのは179条専決の方だ。

179条専決を使うとき

多くの自治体において、179条専決を利用する機会となるのは年度末の税条例改正だろう。

これは、大本となる地方税法改正が年度末に成立・公布されることに起因する。ちなみに今回の地方税法改正3月30日公布された。

条例地方税法改正に基づき改正されるが、その中には算定基準の都合上、施行適用4月1日でないと間に合わないものもある。

地方税法改正の確定を受けてはじめて条例改正案も確定するわけだが、議会に諮る時間的余裕はない。この際に、最低限の必要改正部分だけ専決処分を行う。そして残りの急を要さな改正部分は別に臨時会定例会に諮ることとなる。

次いで、選挙絡みの予算が挙げられる。

衆議院解散はその時期について報道などから目星はつくものの、解散が確定しない限りは予算として議会に諮れない。

一方で、解散してからはすぐに資材や人員の手配をする必要があり、なんなら議会の日程調整をする間に公示日や投開票日になってしまう。

国政選挙において「議会招集できず予算がないから延期します」とはできず、こちらも解散が発表されたらすぐに179条専決となる。

なお、衆院選以外においても急遽便乗選挙首長選の一定期間前に議員に欠員が生じた場合首長選と同日に補選をするときなど)が発生した場合などでは、便乗分の予算を179条専決することがある。

179条専決、その悪用歴史

本来条例の制定改廃や予算議会議決をもって決まるのであり、議会同意のとれた軽易な事項でもないのに、それをスキップする179条専決は非常に強力な権限だ。その趣旨からすれば要件は厳格に解され、行使抑制であるべきだが、悪用される余地もあり、実際悪用された。

179条専決の悪用といえば鹿児島県阿久根市が挙げられる。当時の市長副市長の選任、職員などの給与削減条例補正予算などの179条専決を連発した。当時の地方自治法では、議会側に議会招集権限がないために首長議会招集しない(議会承認不承認意思を表示させない)、また、179条専決を不承認としても首長側に何の義務も課されないなどの点から、それはやりたい放題であった。

なお、これが影響して後に地方自治法改正され、179条専決で副市長の選任ができないこと、条例予算に係る179条専決の不承認時に首長必要措置を講じて議会に報告すること等が定められることとなった。

安芸高田市長石丸氏の179条専決

耳目を集めたのは無印良品絡みの補正予算の179条専決である。曰く、早く予算化しないと企業が他の自治体に行く可能性があるとのことだが、それだけで緊急性があるかといえばそんなわけもない。まずはすぐに予算化できない旨企業交渉を行い、仮に呑むにしても臨時会招集検討する。予算審議に際しそのスケジュール、あり方の是非を含めて議会意見を交わすべきで、スケジュールありきかつ、不十分な説明での179条専決はいただけない。

また、最近では退任直前のこども園絡みの補正予算の179条専決も行ったようだ。敢えて言うまでもないかもしれないが、置き土産である。同様の予算案は何度か議会で否決されており、緊急性も何もあったものではない。

先の2件に関して石丸氏の179条専決は、適正な手続きに欠いた横紙破りとなっていた。

得てして議会二元代表制を没却し、自らの存在意義を失わせ得る179条専決には厳しく、不承認は見えていた。

179条専決にみる石丸氏の政治姿勢

一応石丸氏は首長議会意見を戦わせる二元代表制を志向しているようだ。件の179条専決に代表される執行部側と議会側の権限差異人員金銭リソース差異などの観点からその志向には個人的疑問符がつくものの、その心意気やよしとしておこう。

しかし、特にこども園絡みでは、既に否決された補正予算を179条専決している。意見を戦わせて、既に負けているのに、最終的には179条専決で無理矢理済ませる。これは当人志向する二元代表制の否定ではないか

それっぽいことを言いながら、最後には手続き無視し、抑制的に使うべき制度をも利用して自分意見を押し通す。目的のためには手段を選ばない。その姿勢には危うさを感じざるを得ない。

その他179条専決について

同じく最近東大阪市市長が自らの報酬を減額する条例を179条専決して不承認となっていた。

このことについても、「本人の報酬から」「いい内容だから」といったコメントがされているが、問題はそういうものではない。

内容の是非以前で、本来踏むべき手続きを踏まないのが問題になっている。

手続き論と言う人もいるだろうが、安易例外の許容は暴走紙一重であり、それを防ぐための適正な手続きである

有権者側もだが、こと行政に関しては、適切な目的は適正な手段によって達せられるべきであることを意識して欲しい。

2024-03-12

朝鮮学校への資金投入について

国としては資金を出さな方針だが、都道府県独自に出すことは違法でないというのが実際のようだ

【以下Wikipediaからコピペ

日本政府1949年10月12日に「朝鮮人の設置する学校経営などは自らの負担によっておこなわれるべきで、国や地方自治体運営資金助成する必要は当然にない。」とする「朝鮮人学校処置方針」に関する閣議決定を行っているが[34]、2009年平成21年)度予算では全国の自治体が総額8億円以上の補助金支給し、2014年平成26年)度予算でも全国の18の道府県と114の市区町の計132の地方自治体が総額3億7200万円の補助金朝鮮学校支給した[35]。

2016年平成28年)度予算案でも全国117の自治体で総額3億円超の補助金が計上されている[35]。しか北朝鮮から支援の滞りによって朝鮮学校資金難に陥っており、朝鮮学校関係者地方自治体日本政府さらなる資金援助を強く求めている。2009年の事例では、埼玉県深谷市が市の財政悪化理由として朝鮮学校への教育助成金の支出を中止していたが、朝鮮学校関係者の強い要請によって方針撤回し最大で2倍になる教育助成金を朝鮮学校支給することになったという経緯もある[36]。

埼玉朝鮮初中級学校

地方自治体補助金は、神奈川県のように教育を受ける在日朝鮮人本人またはその家族に対する支援として支出する場合[37]と、福岡県のように朝鮮学校を設置する学校法人に対して助成金を支出する場合[38][36]がある。補助金支給に対しては日本国憲法第89条解釈問題私学助成に関して「公の支配に属」することを緩やかに解しない立場)等から問題視する意見もあるが、判例上は違法とされていない[39]。同時に、補助金公布要件新規に設けて支給を停止する地方自治体の決定についても、2017年時点の判例では「行政裁量範囲内」として認められている[40]。

また、朝鮮総連は、外国人学校民族学校)に対する寄付金税制損金扱いとしないことに異議を唱えているが、外国人学校を設置しているかどうかを問わず学校法人に対する寄付について損金扱いが認められるためには、一定手続き必要とされている[41]。

2024-02-26

ナチス前のドイツでのユダヤ人地位について簡単なまとめと詳細な記述しろ

自分

ナチス前のドイツでのユダヤ人地位について簡単なまとめと詳細な記述しろ

Copilot

簡単なまとめ: 第一次世界大戦終結後の1919年には、ドイツ居住していたユダヤ人たちは、すでにドイツ人と同等の市民権公民権憲法保障されるようになっていました1。

詳細な記述ドイツ居住していたユダヤ人たちは、第一次世界大戦終結後の1919年には、すでにドイツ人と同等の市民権公民権憲法保障されるようになっていました1。それから十数年後にヒトラー政権を握ったときには、ユダヤ人ドイツ人の間の結婚が進んでいたこともあり、ユダヤ教徒ユダヤ人わずか50万人でした1。当時、ドイツの総人口は6500万人でしたから、ユダヤ人はそのうちの1%にも満たない少数者です1。しかも彼らの多くは、ドイツに忠実な愛国者でした1。もし、その後12年にも及んだナチス時代さえなければ、おそらくユダヤ人ドイツ国民として、この国に溶け込んでいったことでしょう1。

自分

経済権力といった地位についてと、当時のドイツからユダヤ人への感情などを掘り下げて

Copilot

ナチス前のドイツにおけるユダヤ人経済地位については、ヴァイマル共和政時代ドイツ経済は一時好調であったものの、1929年世界恐慌1931年金融恐慌によって壊滅的な状況に陥りました1。この情勢下で政権を握ったのがアドルフ・ヒトラー率いる国家社会主義ドイツ労働者党ナチ党)でした1。

権力地位については、1933年ヒトラードイツ首相に任命され、その後大統領になり、国の絶対的支配権を手に入れました2。ナチ党は、ドイツが陥っている窮状の責任ユダヤ人にあるとし、国をかつての栄光へと導くと約束しました3。

当時のドイツからユダヤ人への感情については、ナチ党政権を握った後、すぐにさまざまな法律公布して、ドイツ人の生活からユダヤ人排除を図りました3。また、東欧の多くの地域では、ホロコースト以前から反ユダヤ主義蔓延し、ユダヤ人は他の住民隔離された生活を強いられていました3。これらの事実から、当時のドイツからユダヤ人への感情は、大きな差別偏見に満ちていたと言えますしかし、一方で、潜伏ユダヤ人ドイツ人が極限状態の中でともに過ごすうちに、「ユダヤ人」と「ドイツ人」、「被害者」と「加害者」、「救いを求める弱者」と「救援者」といった二項対立が揺らいでいき、人が人として互いを支え合うことがあったとも報告されています4。これらの事実は、当時の複雑な状況と感情を示しています

自分

当時から反ユダヤ主義があり、ナチス政権をとる以前からユダヤを主張し民主的に選ばれたという背景があるのならば、なぜ現代ナチスの罪がナチスのみに着せられているのか

Copilot

その問いは、歴史的事実と個々の責任についての複雑な議論引き起こしますナチス政権を握った時、彼らの反ユダヤ主義政策は一部のドイツから支持を受けていました。しかし、それは全てのドイツ人がその政策を支持していたわけではありません。また、多くのドイツ人はホロコーストの全貌を知らなかったとも言われています

ナチスの罪がナチスのみに着せられているという認識については、ナチス政権下でのホロコーストという大量虐殺は、その組織的かつ計画的性質からナチス政権とその指導者たちに対する責任が強調される傾向にあります。これは、彼らがホロコースト計画し、実行した主要な力であったという事実を反映しています

しかし、これは個々のドイツ人や他の協力者の責任免除するものではありません。戦後裁判では、多くの個々の犯罪者起訴され、有罪判決を受けました。また、ドイツ自体過去の罪を認め、ホロコースト犠牲者やその家族に対する賠償を行ってきました。

この問題は非常に複雑で、歴史的事実、個々の責任集団責任など、多くの要素を考慮に入れる必要があります。それぞれの視点から見れば、異なる解釈結論が導き出されるかもしれません。このような議論は、歴史理解を深め、未来の同様の悲劇を防ぐための重要ステップです。それぞれの視点尊重し、開かれた対話を通じて理解を深めることが重要です。この問題についての詳細な研究議論は、歴史学者や社会科学者によってなおも行われています。それぞれの視点から見れば、異なる解釈結論が導き出されるかもしれません。このような議論は、歴史理解を深め、未来の同様の悲劇を防ぐための重要ステップです。それぞれの視点尊重し、開かれた対話を通じて理解を深めることが重要です。この問題についての詳細な研究議論は、歴史学者や社会科学者によってなおも行われています。それぞれの視点から見れば、異なる解釈結論が導き出されるかもしれません。このような議論は、歴史理解を深め、未来の同様の悲劇を防ぐための重要ステップです。それぞれの視点尊重し、開かれた対話を通じて理解を深めることが重要です。この問題についての詳細な研究議論は、歴史学者や社会科学者によってなおも行われています。それぞれの視点から見れば、異なる解釈結論が導き出されるかもしれません。このような議論は、歴史理解を深め、未来の同様の悲劇を防ぐための重要ステップです。それぞれの視点尊重し、開かれた対話を通じて理解を深めることが重要です。この問題についての詳細な研究議論は、歴史学者や社会科学者によってなおも行われています。それぞれの視点から見れば、異なる解釈結論が導き出されるかもしれません。このような議論は、歴史理解を深め、未来の同様の悲劇を防ぐための重要ステップです。それぞれの視点尊重し、開かれた対話を通じて理解を深めることが重要です。この問題についての詳細な研究議論は、歴史学者や社会科学者によってなおも行われています。それぞれの視点から見れば、異なる解釈結論が導き出されるかもしれません。このような議論は、歴史理解を深め、未来の同様の悲劇を防ぐための重要ステップです。それぞれの視点尊重し、開かれた対話を通じて理解を深めることが重要です。この問題についての詳細な研究議論は、歴史学者や社会科学者によってなおも行われています。それぞれの視点から見れば、異なる解釈結論が導き出されるかもしれません。このような議論は、歴史理解を深め、未来の同様の悲劇を防ぐための重要ステップです。それぞれの視点尊重し、開かれた対話を通じて理解を深めることが重要です。この問題についての詳細な研究議論は、歴史学者や社会科学者によってなおも行われています。それぞれの視点から見れば、異なる解釈結論が導き出されるかもしれません。このような議論は、歴史理解を深め、未来の同様の悲劇を防ぐための重要ステップです。それぞれの視点尊重し、開かれた対話を通じて理解を深めることが重要です。この問題についての詳細な研究議論は、歴史学者や社会科学者によってなおも行われています。それぞれの視点から見れば、異なる解釈結論が導き出されるかもしれません。このような議論は、歴史の理

自分

ナチス反ユダヤ主義を支持するドイツ人は一部とのことですが、ではナチス政権を取れたのは反ユダヤ主義のみが支持されたことではないと思います

では、ナチスの何が政権を取れるほどドイツ人に支持されたのか。それは有権者主義と反する反ユダヤ主義を受け入れて余るほど重要ものだったのかを解説して。

また、多くのドイツ人は当時、ホロコーストの全貌を知らなかったと述べていますが、当時のドイツ人はユダヤ人に何を望んでいたのか。どのような迫害を行いたかった、あるいはここまでなら許容できると考えていたのか教えて。

Copilot

ナチス政権を取得できた理由は、反ユダヤ主義だけではなく、他の多くの要素が関与していました。その一つは、1930年代初頭の世界恐慌による経済危機で、多くのドイツ人が失業し、経済的な困難に直面していました1。この状況下で、ヒトラーナチス党は経済回復雇用の創出を約束し、多くのドイツから支持を得ました1。

また、ヒトラー政権を握ることができた理由の一つは、彼の独裁権力の掌握が必ずしも「民主的」ではなかったことです2。ナチス党が国会単独過半数を占めることはなく、ヒトラー首相就任議会の選出によるものではありませんでした2。首相指名は大統領権限に基づくもので、大統領周辺の保守勢力との提携が鍵を握りました2。さらに、ナチス権力掌握の過程では、選挙運動宣伝活動と並行して、突撃隊などによる暴力行使も大きな役割を果たしました2。

当時のドイツ人がユダヤ人に対して何を望んでいたかについては、一概には言えませんが、ナチス政権下では、アーリア人至上主義に基づきユダヤ人を標的に迫害しました3。しかし、多くのドイツ人はホロコーストの全貌を知らず、ユダヤ人が大量に殺害されているという事実理解していなかった可能性があります3。また、ユダヤ人に対する具体的な迫害形態許容範囲については、個々のドイツ人により異なり、一部のドイツ人はユダヤ人を助ける行動をとったことも報告されています4。しかし、全体として、ナチスの反ユダヤ政策は広範に受け入れられ、実施されました3。これらの事実は、当時のドイツ社会の複雑さと、個々の市民の行動や意識がどのように政府政策に影響を与え、また影響を受けたかを示しています

自分

まとめると、

当時反ユダヤ主義ナチスのみがことさらに強調していたことではなく、ドイツのみならず過去から少なくない人や国がもっていた一部でのうっすらとした共通認識であった。(独裁後のホロコーストはいきすぎだとしても、独裁前に不穏さは少なかった)

ナチス自体単独過半数を取ることはなかったが、落ち込んだ経済共産主義に対するという点で国民や国に民主的非民主的に支持されていた。

大統領による首相指名での就任という、おそらく議会から大統領からも弱い立場から独裁を勝ち取れたのは、上手く立ち回ったと言える。

あっている点・間違っている点・補足・解説を加えろ

Copilot

あなたのまとめは大部分が正確ですが、いくつかの点を補足・解説します。

あっている点:

反ユダヤ主義は、ナチスだけでなく、他の人々や国々にも見られました。しかし、ナチス反ユダヤ主義特に極端で、組織的大量虐殺ホロコースト)につながりました。

ナチス党は、1933年選挙単独過半数を得ることはありませんでした。しかし、経済危機と共産主義への恐怖を利用して、多くのドイツから支持を得ました。

ヒトラーは、大統領による首相指名を通じて政権を掌握しました。これは、彼が巧妙に政治的な状況を利用した結果でした。

間違っている点:

ナチス政権を握る前のドイツでは、反ユダヤ主義一部の人々によって支持されていましたが、全体としてはそれほど強くはありませんでした。ホロコーストの「いきすぎ」は、ナチス政権を握った後に始まったもので、それ以前にはそのような大規模な迫害存在しませんでした。

補足・解説

ナチス政権を握った理由複数あり、その中には経済的な困難、政治的な混乱、そして反ユダヤ主義のようなイデオロギーが含まれていました。これらの要素が組み合わさって、ナチスの台頭を可能しました。

当時のドイツ人がユダヤ人に対して何を望んでいたか、またはどの程度の迫害を許容していたかについては、個々のドイツ人により異なりますしかし、全体として、ナチスの反ユダヤ政策は広範に受け入れられ、実施されました。これは、当時の社会的な状況と、個々の市民の行動や意識がどのように政府政策に影響を与え、また影響を受けたかを示しています。この問題は非常に複雑で、歴史的事実、個々の責任集団責任など、多くの要素を考慮に入れる必要があります。それぞれの視点から見れば、異なる解釈結論が導き出されるかもしれません。このような議論は、歴史理解を深め、未来の同様の悲劇を防ぐための重要ステップです。それぞれの視点尊重し、開かれた対話を通じて理解を深めることが重要です。この問題についての詳細な研究議論は、歴史学者や社会科学者によってなおも行われています。それぞれの視点から見れば、異なる解釈結論が導き出されるかもしれません。このような議論は、歴史理解を深め、未来の同様の悲劇を防ぐための重要ステップです。それぞれの視点尊重し、開かれた対話を通じて理解を深めることが重要です。この問題についての詳細な研究議論は、歴史学者や社会科学者によってなおも行われています。それぞれの視点から見れば、異なる解釈結論が導き出されるかもしれません。このような議論は、歴史理解を深め、未来の同様の悲劇を防ぐための重要ステップです。それぞれの視点尊重し、開かれた対話を通じて理解を深めることが重要です。この問題についての詳細な研究議論は、歴史学者や社会科学者によってなおも行われて

2023-11-10

荒唐無稽だ」と批判されるかもしれないが聞いてほしい

1990年代初頭に起きたバブル経済崩壊とは一体何だったのかを、ずっと考えてきた。

ようやく到達した結論として、あれは「女性社会進出潰し」だったのではないかと思っている。

戦後日本の歴史は、一貫して女性権利を獲得していく歴史でもあった。

1946年に公布された日本国憲法女性人権が明記され、女性国会議員が初めて誕生した。

60年代学生運動、70年代ウーマンリブ、80年代男女雇用機会均等法成立と、ここまでは順調に女性権利獲得は進んできた。

しかし1990年代になるとこの流れは一気に減速してしまう。

1984年の男女雇用機会均等法成立によって女性労働者(もっと言えば総合職女性)が増えていく流れになるはずが、バブル崩壊後の平成大不況によってこの層の女性たちが深刻な就職難に襲われてしまったのだ。

学生運動ウーマンリブ運動団塊の世代女性たちが担ってきたものであるが、その土台の上に、次の世代となる団塊ジュニア世代女性たちが社会を動かす指導者的な地位を目指す流れは完全に破綻した。

平成大不況が落ち着いた2003~2004年にかけて当時の小泉政権は「女性管理職の増加」を政策の一つとして掲げたが、その時点で各企業役所には幹部候補となりえる団塊ジュニア世代女性が全くいない状況になっていたのだ。

結果論かもしれないが、バブル崩壊平成大不況によって女性社会進出の流れは完全に断ち切られ破綻したのではないか

その後の第二次安倍政権の2020年までに女性管理職30パーセントを目指す2030問題も結局実現しなかった。

バブル崩壊によって当時の男性側も深刻なダメージを受けたが、女性社会進出を阻止するための自爆攻撃みたいなものだったと理解している。

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