はてなキーワード: 放送法とは
第十五条 国は、直接間接の侵略や危難を未然に防ぎ、国民の安全及び自国の産業を守り、国家の独立を保ち、子孫に引き継ぐことを目的に、国まもりの総合的な方針を定める (25) 。
第十六条 国は、海外情報も含め、広く国民に多様な情報を知らせる義務を負う。
2 報道機関は、偏ることなく、国の政策につき、公正に報道する義務 (26) を負う。
3 報道及び情報通信に関わる業務 (27) は、国営または自国の資本で行わなければならない。
4 国は、外国による諜報活動を防ぐ機関 (28) を設置し、必要な措置を講じる。
第十七条 国は、国まもりのため、国内産業を育成し、国産技術及び研究開発を促進する。
2 国は、国内の知的財産を守り、創作者を保護する責任を負う。
第十八条 資源は、国内における採掘と開発を第一に (29) 行わなければならない。
2 国内で賄うことのできない資源は、一国に偏らず分散して (30) 調達するよう努める。
3 電気、ガス、水道その他エネルギー供給は、国営または自国の資本で行わなければならない。
第十九条 外国人の入国及び在留条件は、国が主権に基づき、自由に決定することができる (31) 。
2 土地は公共の財産であり、外国人または外国資本に譲渡 (32) してはならない。
3 外国人または外国資本の保有する不動産、法人及び重要な資産に係る権限 (33) は、情報が公開され、法律で定める手続により没収 (34) し、または正当な補償のもと、国が買い戻すことができる。
4 外国人の参政権は、これを認めない。帰化した者は、三世代を経ない限り (35) 、公務に就くことができない。帰化の条件は、国柄の理解及び公共の安全を基準に、法律で定める。
第二十条 国は、自衛のための軍隊 (36) (以下「自衛軍」という)を保持する。
3 自衛権の発動と解除は、国会の承認を必要とする。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後にこれを得るものとする。
5 軍事裁判所 (37) を設置し、その構成は法律で定める。ただし、最高裁判所に上訴する機会は保障される。
第二十一条 国は、領土、領海、領空その他主権の及ぶ領域を保全する。
3 外国の軍隊の基地、軍事及び警察施設は、国内に設置してはならない (39) 。
第二十二条 統治は、國體を尊重し、全国民のため、和の精神をもって行う。
2 立法権は国会に属し、行政権は内閣、司法権は裁判所に属する。
3 すべて公務員は、日本国民である (40) ことを要する。
第二十三条 政党は、加入する国民の意思によって運営され、その要件は法律で定める。
3 国は、政党の活動を公平に援助し、国民に政党の情報を提供しなければならない。
第二十四条 国会は、衆議院と参議院から組織され、内閣総理大臣の指名、法律の制定、条約の承認、予算及び決算の承認、国政の調査を権限とする。
2 国会議員の任期は、衆議院四年、参議院六年とし、参議院は三年ごとに半数を改選する。
3 国会の議決は、各院の総議員の三分の一以上が出席し、各院の過半数の賛成を要する。
4 内閣は、国会を召集し、毎年一回国会を開催する。ただし、各議院の総議員の四分の一以上の要求があるときは、三十日以内に (41) 国会を召集する。
第二十五条 内閣は、総理大臣及び国務大臣で構成され、国政全般を統括し、法律及び予算を執行する。
2 内閣総理大臣は、国会議員の中から選出され、国務大臣の任免、最高裁判所長官の指名、自衛軍の指揮権を有する。ただし、衆議院の解散は、第四項の場合に限るものとする。
3 内閣は、国家の安全に支障ある場合を除き、国会及び国民の求めに応じ、国政に関する情報を提供する。
4 衆議院で不信任の議決があったときは、内閣は総辞職するとともに、その判断により、衆議院を解散することができる。衆議院の解散中に、緊急の必要があるときは、参議院が法律で定める特別の権限を有する。
第二十六条 裁判所は、法律上の紛争を解決し、法律、条約、命令、条例について憲法適合性の判断を行う。
3 裁判所は、裁判手続及び内部規律について規則を定める権限を有する。
4 裁判官は、次の各号のいずれかに該当した場合、その地位を失う。
一 定年に達し、または心身の故障のために職務を執ることができない場合
二 国会の弾劾または法律に定める国民の審査により罷免された場合
第二十七条 国は、制定した法律、実施した政策、歳出及び選挙の公正について、その評価を行って国民に公表する委員会(以下「評価委員会」という。)を設ける。
2 評価委員会は、公益の確保を目的として、内閣に助言及び勧告を行うことができる。
3 評価委員会に関する構成員の選任その他の事項は、法律でこれを定める。
第二十八条 法案の審議につき、いずれかの議院において総議員の三分の一以上の要求があったとき、または内閣が必要と判断したときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国会は、その結果をふまえ、採決を行うものとする。
2 成立した法案につき、一定の期間内に有権者の一定数以上の同意を得た請願が提出されたときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国民投票で過半数の賛成があったときは、国会は、当該法案につき再審議を行わなければならない。
第二十九条 国は、円を単位とする通貨を発行する権限を有する。
2 紙幣の発行は、法律に基づき、国が監督する中央銀行に委ねることができる。
3 国は、通貨発行及び金融政策が、外国または国際機関の干渉を受けないよう措置を講ずる。
第三十条 財政は、経世済民を目的とし、通貨発行により資金を調達することを原則とする。
2 予算は、内閣が作成し、国会の承認を得る。決算は、会計検査院による検査及び評価委員会による評価を毎年公開し、国会の承認を得る。
3 国の財務状態は、すべての会計につき、簡潔明瞭に (42) 国民に示さなければならない。
4 皇室の財政は、皇室の総意により決定された方針に従って内閣が予算を編成する。
5 地方自治体の財政は、原則税収をもって賄い、不足する場合は国の予算より充当する。
6 地方自治体は、日本の伝統文化の存続普及のための予算を設けなければならない。
第三十一条 税は唯一の財源ではない。税及び社会保険料の設定変更は、国民の生活に配慮し、法律に基づくことを要する。
2 税及び社会保険料の国民所得に占める割合(国民負担率)は、特段の事情がない限り、国民所得の四割 (43) を超えてはならない。
第三十二条 憲法は国の最高法規であり、日本の国柄を示すものであって、これに反する法律、条約 (44) 、命令、条例その他の行為は効力を有しない。
2 国際機関の決定や勧告は、憲法または日本固有の慣習に反する場合、効力を有しない。
第三十三条 この憲法の改正は、各議院の総議員の過半数の賛成で発議し、法律で定める国民投票において、有効投票の過半数の承認を得て行う。
以上
(2) しらすとは、国民の実情を広く知って日本を治める意味の古語である。
(3) 君民一体とは、天皇と国民が一体となって国を治める意味をいう。
(5) 神聖は君主の属性でもあり、皇祖皇宗の神霊と一体として詔勅を発し、祭祀を主宰する事実による。
(6) 詔勅は、国民に権利義務を生じさせず、法的拘束力を有しないが、公共の利益のために発せられる。
(7) 裁可とは君主の裁量で許可すること。これにより生じる君主の拒否権のことを veto(ベトー)という。再度の奏請の規定により拒否は一度に限られる。
(8) 摂政は、天皇が未成年、御不予(御病気)等の理由による臨時の役職であり、天皇の権限を代行する。
(9) 暦は、明治六年から導入された太陽暦や、それ以前の太陰暦などをいう。
(10) 国民の国政参加機会の拡充(参政権の年齢引下げ、国民投票など)からくる要請である。
(11) 規範的要件だが、我が国に対する害意がないことをもって足りると解すべきである。
(13) 権利を「権理」と記したのは、right の翻訳として、「理に適った」という趣旨を含む用語として適切だからである(福沢諭吉は翻訳として二つの用語を用いていた)。
(14) 国が国民の権理とともに、公益の最低限度を確保すべきことを定める条文である。
(15) 私益より公益が優先することは、権利や自由が公共の福祉のもと認められることと同じ趣旨である。本憲法において、公共の利益(公益)をより具体化して定めている。
(17) 尊厳をもって生存する社会権も含めた包括的な基本的権利をいう。
(18) 日本国憲法では権利や自由は、原則として公共の福祉(公益)による制約があるとされた。本憲法においても、権利や自由は、本憲法に定める公益と適合する範囲に限られ、濫用を禁止する趣旨である。
(19) 将来の政治参加に向けて、国民が情報を適切に判断し、問題を解決する主体性をもった教育をいう。
(20) フリースクールなど義務教育課程における様々な選択肢を設ける趣旨である。
(22) 新型コロナウイルスの予防接種が全国的に事実上強制され差別されたことへの教訓と反省による。
(23) 政治に参加する義務は、直接に投票義務や政党加入などを義務付けるものではなく、日本国憲法における勤労の義務と同様、その能力や機会に応じた行動に努めるものである。
(24) 外国人の帰化を通じた政治介入を予防する趣旨である。
(25) 今や情報、経済、産業等の諸分野が、国まもりに関係しており、全体像の取りまとめが必要である。
(26) 現在は放送法の規制はあるが、新聞やインターネット上の報道には規制がない。
(27) 新聞、テレビ、ラジオ、衛星放送、郵便、電話、インターネット、SNS、クラウドに関わる業務を言う。
(28) 防諜機関は、外国の諜報・宣伝・謀略等の工作活動を阻止することを任務とする国の組織である。
(29) 石油、石炭、レアメタルなど重要な鉱物は国内調達やその可能性を優先すべき訓示規定である。
(30) 大東亜戦争時に石油を特定の一国に依存したことへの教訓と反省による。
(32) 無償及び有償の譲渡を含む。外国人及び外国資本による土地買収を規制する趣旨である。
(33) 国内の土地建物、国内企業の株式、国内法人の持分・出資・社員権などの権利をいう。
(34) 没収は、犯罪や不正の取得など例外的な場合に限られる。
(35) 三世代とは、日本国籍でない者が帰化し、その者を一代として、曽孫において初めて公務就任権が認められる。外国人の帰化による政治介入を防止する趣旨である。
(36) 軍隊とは、交戦権を有し武力行使を任務とする国家の軍事組織をいう。通常、陸海空軍に分かれる。自衛隊は交戦権がなく、必要最小限度の防衛を任務とする点で異なる。本憲法の軍隊は、自衛権の行使を任務とする。
(37) 軍事裁判所は軍隊及び軍人に関する事項を審理するが、最高裁判所が終審裁判所となる。
(38) 常駐とは、意に反して又は合意に基づく恒常的な駐留をいう。一時的な訓練や寄港のための滞在は含まない。
(39) 本条二項三項が本来の状態であるが、その実現のためには、本憲法に基づく国まもりの施策を実施し、段階を踏む必要があると考えている。
(40) 帰化の場合第十九条第四項により三世代を経ることを要する。公益従事義務、情報漏洩の禁止。
(43) 国民の平均的な所得の四割を超えない趣旨である。財務省の統計では、戦後、平成二十五年に初めて四割を超えた。なお、党の政策では三割五分の実現を目指している。
NHKのネット配信が、2025年10月からNHKの必須業務化され、受信料の支払いが必須となるらしい。
まあさすがに、アプリのダウンロードやアカウントの作成などの条件があるらしいが。
ただ、ネット配信は配信であり、放送ではない、と思う。そのため、放送法に従う必要はないと考える。
別にNHKの必須業務化にするのは勝手であるが、それで受信料が必須になると考えるのは拡大解釈だ。
「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者は、NHKと受信契約を締結しなければならない」
である。つまり、ネット配信は放送ではないので、受信契約を締結する義務はない。
放送法2条によれば、
を放送と呼ぶ。
つまり、電気通信の送信であること、および、直接であること、がポイントだ。
ネット配信はこれら2つを満たしておらず、放送とは呼べない。ゆえに受信契約の義務もない。
ネット配信は受信することで情報の閲覧がされる。決して送信ではない。
NHKは電気通信の送信は行うが、それはユーザーに向けてではなく、サーバーに向けて送信を行う。
我々ユーザーは、そのサーバーのデータを受信しているに過ぎない。
チラシに例えれば、公共の場においてあるチラシをユーザーが持って帰るのに等しい。
これは断じて送信とは呼べず、ユーザーが必要に応じて受信しているだけだ。
もし仮に、チラシを家にポスティングされていれば送信と呼べるであろうが、単にサーバーにデータを置くだけでは直接の送信とは呼べない。
NHKはネット配信のためのデータをサーバーに送信するだろう。
これは直接ではなく、サーバーを経由した間接である。直接とはとても呼べない。
以上により、ネット配信は放送ではないため、放送法64条は適用されないと考える。
そもそもがなぜ必須業務になるだけで、ネット配信が放送になると誤解するのか不明である。
配信はどう考えても放送にはならない。どうしても放送法64条を適用したいのであれば、放送の定義である2条から改定が必要であると考える。
法律の名称も「放送、および、配信についての法律」などに改定すべきだ。
最高裁でネット配信は放送であると結論付けされれば、従うのがよいだろう。
仕事してる側は好きでやってるわけじゃないだろうことは考えてもらいたい
あなたは消費者側として好きだからメーカーもそれを好きで提供してるのだと思うのでしょう
経営者目線を持つべきとはいわないけれども、自分が好きなものを売る立場になったらどうなるかくらいは考えてみてほしい
あなたの推しやコレクションを他人に売って生活する事を考えられますか?
一人売れたからそれで生計を立てようという事がどれほど無茶かは、売れ続けている商品などそうあるわけでない事から察してもらいたい
たった一つの商品で成形を立てることができるのは個人くらいなもので、売れてる個人を抱えてる事務所ならばその客を実態として離さないようにするしかない
一人が売れなくなってももう一人、アタリの作り方、客の維持の仕方、そのための庶務となれば巨大化していくしかない
なぜって成功の仕方がわからないからだし、そんなものはないから常にアタリに近い位置に立ち続ける予備が必要だから
それは脚目線でアタリを探れる市場調査的に一番近い位置に社員がいることはメリットである
だからといって当人が買う事は自爆営業だしそこで消費して終われば収益にはならない
モテと同じ
自分のパートナーがモテになれたら、それを所有している自分の評価は上がる
しかしパートナー自身が個人的にモテを使用したならば自分の所有ではなくなる
パートナー当人がモテを実益に変える事・自分がパートナーのモテを評価価値として得る事・第三者がモテに接触する満足感、それらのどれを選ぶかという事
今、放送法や協定に縛られない情報発信としてのVが大きく活躍している
各種端末からそれぞれ個人が情報を取得する事ができるのは時代の大きな変化でしょう
個人が自分の売り方を見つけることができれば、自分自身を無店舗で収益を上げる方法が存在しうるのは情報化の極みでしょう
商品の売り方に疑問を感じるとか、サービスの提供方法に自分の提案があるとか、そんな事で独立して起業をする人がどれほどいますか?
会社組織としては、そうやって離れてくれる事で組織体を維持できるし、個人も個人ひとりの生計くらいは自分で立てることができる助走は組織体の売り出しでつくれる
これはWIN-WINでしょう
労働者としてのアクターと業界への貢献という企業体のさまはとてもよいものだと思いますよ
推しがうまれてきえていくのをただ眺めるのはむなしく、自分がそれに投げ銭だけでも関わりたいという気持ちもあるでしょう
その人の人生までも、ただの客としてみている分しか見えていないのに気になることもあるでしょう
ですが、それらも商品としてある限りはコンビニのお菓子と同じです
あなたがよみもせず破いてすてている包装紙に書き込まれている色や文字にも給料が支払われています
産地や味付けに関心をしてそこに入れ込む事もあるでしょうけれども、それらの生産や供給、運輸や企画のほかプロモーションや計画性などまで人が関わり給料がでています
うりもの商品についてそれそのものに入れ込む気持ちは客としてはとてもありがたい熱中ですが、おとどけできているのは大きく全体のかかわる組織体のほんの一滴であることは感じてください
アイドルの作り方も解らなかったし、放送のあるべき姿も確立されていない、接客業というものの正解もわからないし、人気や流行もどうやって作るのかなんて解らない
全方向的に確立されていない暗闇のなかで手探りをして落とし穴を避けてアタリをみつける作業に、人数を増やすしか次のアタリをみつける方法はないんです
今年の新入社員の食費を出すのは誰か、来期の予算をねん出してくれるのは誰か、先月課金してくれた人は今月も課金してくれるのか
それがわからない完全な暗闇の中で経営をするためには、人海戦術で四つん這いの手探りをするしかないじゃないですか
会社は大きくなっていって、投資材料として「商品銘柄に関係なく予算を確保できる」とか
その人気を利用して銀行融資を得られるとか、それらを確保するために人員が増え続ける事は商品としておとどけし続けるためには必要な事なんです
Vはみんな商売なんです
大前提として、立花孝志氏は選挙制度ハッカーとでも呼ぶべき邪悪な人間である。今回の兵庫県知事選挙では立花自身が立候補者であるにも関わらず斎藤氏に投票するよう呼び掛けるなど、またしても選挙制度の趣旨を愚弄しており、まともな人間でないことに疑いの余地はない。
しかし、タイトルに誤字はない。今回の兵庫県知事選において、我々は立花氏の不誠実さではなく、誠実さにハメられたのではないか。つまり近い将来、立花氏が指摘した斎藤氏クーデタ被害者説は実際に正しかったことが証明されることを、自分は真剣に懸念しているのである。
( ;・`д・´)ナ、ナンダッテー!!(`・д´・(`・д´・; ) ※古!
待って!。ブラウザーのタブをそっ閉じしないで。自分は関東地方に住む独身のオッサンなんだけど、11/17に斎藤氏に当選確実が出た時、「一体、兵庫県民はどうやって立花氏や斎藤氏に騙されたんだ?」という興味本位で情報を集め始めたんだ。
しばらくネット上の情報を読み込んで、段々と思考が引き裂かれるような気持ちになってきた。
まさかクーデタ説が正しいなんて、ありうるのか。何故、よりにもよって立花氏がこれを指摘しているのか?お前はキレイなジャイアンか!いや、そもそも通常時ジャイアンも立花氏ほどヤバくはないわけだが( 「お前は何を言っているんだ」 )。
まあ、実際にはこのような心の声が聞こえたわけではなかったのだが、あの名状しがたい認知的不協和をあえて言語化すれば上のようになる。立花氏があまりに疑わしい人間なので、まさか彼が信憑性の高い指摘をしているとは、どうしても信じられなかったのだ。
我慢して彼の指摘の信憑性が高いことを受け入れ、なぜ選挙活動であんな不誠実な振る舞いをする男が告発文書問題についてはこんな誠実な振る舞いをするのか、しばらく考えた。そして次のような結論に至った。そうか、立花氏の邪悪さは21世紀型の「総会屋」として解釈できるのだな、と(※「総会屋」はメタファーである。念のため。以下同)。
なぜクーデタ説の信憑性は高いのかを説明する前に、次節では、何故あれほど不誠実な立花氏が真実に基づき斎藤氏を擁護している可能性があるのかを説明したい。
そうしないと認知的不協和でこの先を読んでくれないだろう。11/17以前の自分がそうであったように。
いうまでもなく立花氏は本物の総会屋ではないが、「総会屋」の構図で同氏の邪悪さを解釈すると色々と辻褄が合う。そこで、まずは20世紀の本物の総会屋について復習しよう。
20世紀の総会屋の典型例の一つに、会社のスキャンダルに関する質問を株主総会で繰り返し、その行為を止める「対価」として利益を得ようとする、会社ゴロと呼ばれる者達がいた。会社ゴロには不誠実な側面だけでなく誠実な側面もある。それは、会社のスキャンダルはデマではなく真実であり、会社ゴロはその真実性を裏取りしたという点である。もちろん口止め料請求という不誠実な側面があまりにも大きいため、普通は裏取りという誠実な側面は認識されない。しかし会社ゴロはスキャンダルの真実性を裏取りするという誠実さで経営者をハメていると捉えることが可能であり、この誠実な行為が口止め料請求という不誠実な行為の力の源泉になっている構図には注目する必要がある。
立花氏にも抽象的なレベルで、誠実な行為が不誠実な行為の力の源泉になるという構図が見て取れる。この構図の最も分かりやすい例が、まさに「NHKから国民を守る党」という党名が示す通りの、NHK受信料不払い運動である。
この政党がいう「NHKをスクランブル放送化せよ」という主張そのものは、誠実なものではある(ttps://www.syoha.jp/%E5%85%AC%E7%B4%84/)。NHKの視聴を望まない消費者が単にテレビを持っているというだけで受信契約締結を義務付けられる放送法の規定は、確かに不合理だ。NHKを見たい人たちのみが契約して受信料を払い、NHKにスクランブルを解除してもらって視聴する、というのが本来のあるべき姿であろう。そう、この主張は確かに誠実である。
同党は並行して、NHKと受信契約の締結をしつつ受信料の不払いを勧めるという、不誠実な運動(ttps://nhk-no.jp/)をしている。これは、受信契約を締結することで受信料債権総額を5年の消滅時効に限定しつつ、膨大な数に上る世帯毎に受信料請求訴訟の事務負担をNHKに課すことで、トータルでNHKにダメージを与えることが狙いであろう。驚くべき不誠実さである。本来は国会で放送法を改正して受信契約義務を廃止し、同時にNHKをスクランブル放送化するという経路を取るべき所、これを迂回して不払いという違法行為を広めることで受信料制度を骨抜きにするという道を、同党は選んだのである。
ところが、この不払い運動の解説ページを読んでいくと、再び「誠実さ」が顔を出す。実際にNHKから受信料請求訴訟を起こされた場合、不払い世帯はどうなるのか。NHK党は「無責任に「不払いしましょう」とお伝えしているわけではありません」という。何と、同党が訴訟費用と弁護士費用を負担すると明言(ttps://nhk-no.jp/howto/howto007/)しているのである。その財源は政党助成金である。まあ、普通は政党助成金をこのように使うのは誠実とはいわないが、そもそも受信契約を望まない人達からすれば誠実に見えるであろう。スクランブル放送化要求と訴訟費用党負担という誠実さが、前述の受信料不払い運動という不誠実さに力を与えてしまっているのである。
このように立花氏には総会屋と類似した構図が見て取れる。さらに、不誠実な行為から利益を得ているという点でも、立花氏には総会屋と類似性がある。言うまでもなく20世紀の総会屋は会社をゆするという不誠実な行為から利益を得ていたが、同様に立花氏は受信料不払い運動や選挙制度ハッキングによって、支持者から寄付や動画配信料、そして当選者が出れば政党助成金を獲得することで利益を得ている。しかも20世紀の総会屋と異なり、これらの収入は適法なものである。まさに21世紀型のクリーンな「総会屋」と見ることができよう。
以上の「総会屋」構図をまとめると、「誠実な行為ー>不誠実な行為に力を与えるー>不誠実な行為から利益獲得」となる。
この構図を頭に入れて、今回の兵庫県知事選を振り返ってみよう。立花氏のクーデタ説擁護は不誠実な行為だろうか、それとも誠実な行為だろうか。クーデタ説はデマであり、これを拡散するという不誠実な行為であったと仮定した場合、その不誠実な行為を利益に変換する方法が立花氏にほとんど無いことに気付く。せいぜい動画配信料ぐらいであり、しかもクーデタ説がデマだと後に確定すれば、立花氏の評価は従来の支持者からも大きく下がり、寄付や動画配信料、政党助成金が大幅に減るリスクさえある。
他方で、クーデタ説が誠実な行為であったならばどうか。マスコミが全面的に斎藤氏を批判する中で立花氏は斎藤氏を誠実に擁護したことになり、後にクーデタ説が正しいことが証明された場合、彼の社会的評価は劇的に上昇するであろう。その社会的評価の上昇は前述した不誠実な行為に、さらに巨大な力を与えることになる。
以上のように考えることで,なぜ邪悪な立花氏が真実に基づき斎藤氏を擁護している可能性があるのかを理解できるだろう。
最後に強調したいことがある。次節でクーデタ説の信憑性が高いことを具体的に説明するが、これは立花氏がまともな人間だと認めることを決して意味しない。彼は依然として邪悪な存在である。20世紀の会社ゴロが指摘したスキャンダルの真実性をオールドメディアが裏付け取材して追認することは、その会社ゴロの口止め料請求の正当性を認める事を意味しないのと、同様である。
斎藤氏クーデタ被害者説とは、「旧井戸県政派や反斎藤派の複数の県議や、百条委員会の関係者が、百条委員会を恣意的に運用し、マスコミに一方的に情報を流して印象操作し、斎藤の失脚を行った」という説である。
ttps://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%85%B5%E5%BA%AB%E7%9C%8C%E5%BA%81%E5%86%85%E9%83%A8%E5%91%8A%E7%99%BA%E6%96%87%E6%9B%B8%E5%95%8F%E9%A1%8C&oldid=102725012
斎藤氏クーデタ被害者説の信憑性が高いと考える理由は、10月25日に秘密会で片山保孝元副知事が元西播磨県民局長の公用パソコンに斎藤県政の転覆計画を裏付けるデータや不倫についての資料があると百条委員会の秘密会で証言(以下、片山証言という)しながら、同委員会が公用PCの調査を一向に始めないからである(なお百条委員会のこの非開示決定は7月8日であり、片山証言より前に決定した点には注意)。
ttps://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%85%B5%E5%BA%AB%E7%9C%8C%E5%BA%81%E5%86%85%E9%83%A8%E5%91%8A%E7%99%BA%E6%96%87%E6%9B%B8%E5%95%8F%E9%A1%8C&oldid=102725012
ttps://www.youtube.com/watch?v=hMd4tQ8tOHc
0:03 - 0:16
0:44 - 0:56
片山証言が真実ならば、クーデタ計画に関わった者達は兵庫県政から当然追放され、斎藤陣営が勝利する。他方で、もしも片山証言が虚偽ならば、斎藤氏最側近の同氏は百条委で虚偽証言をしたことになり、同氏を重用した斎藤氏は県政から追放されなければならず、斎藤陣営が敗北となる。つまり、片山証言の真偽は斎藤陣営の勝敗と一対一で対応しているのだ。
ところで、8月末の百条委で県職員がパワハラ等の証言をしても、斎藤氏は「そういう意図ではなかった」と反論して水掛け論に持ち込んだ。片山証言にはそれが通用しない。公用PCから証言通りのクーデタ計画文書が出てこなければ、片山氏は百条委に嘘をついたことに他ならない。
クーデタ説がデマであったと仮定しよう。百条委の中にいる反斎藤派県議にとって、公用PC調査ほど美味しい話はない。PCを調査してクーデタ計画文書が出てこなければ片山氏は百条委に噓の証言をしたことになり、そんな嘘つきを重用した斎藤氏も責任を免れない。まさに公用PC調査は斎藤氏に対する切り札、政治的な一撃必殺となるはずだ。
しかし、どういうわけか百条委は公用PC調査を拒み続けている。7月8日、プライバシー配慮を理由に公用PC調査は求めないと百条委は決定し、それを維持し続けている。
百条委が公用PCの調査を拒絶しつづける正当な理由は見出し難い。もちろん、公用PCといえども非公開にされるべきプライバシーデータは存在するだろう。例えば告発文書問題とは無関係な、職員の住所、給与、人事評価などは公開されるべきはない。従って、まずは非公開にした百条委で公用PCの中身を精査し、告発文書問題に関わるデータのみ公表していけばいいだろう。
このPCは公用である以上、百条委が最初に行う非公開の調査さえ不当となるようなプライバシーデータ(私用PC内のエロサイト閲覧履歴など)は、本来は存在しないはずであった。もちろん、片山証言にある不倫資料は元局長の親族にとっては百条委の最初の非公開の調査さえ耐え難いものだろう。しかし、親族はこれを受忍しなければならない。その理由は、このPCは私用ではなく公用であり、私用PC並みの法的保護(捜査令状の要求など)を公用PCにまで認める理由がないからである。加えて、公用PCの調査結果は片山証言の真偽いずれかを裏付けるものしかあり得ず、いずれであっても非がある勢力は兵庫県政から追放する必要があるという公益性があるからだ。
なぜ百条委は公用PCを調査しないのか。最もありそうな仮説は、百条委の内部に元県民局長等と連携してクーデタに関わった者がおり、公用PCにはそのクーデタ計画を裏付ける文書が存在するから、というものになる。
公用PCの調査によって、立花氏が強く推したクーデタ説の正しさが裏付けられれば、オールドメディアに対する信頼は完全に崩壊するだろう。そして立花氏の社会的評価が劇的に上昇するという、悪夢の展開が待ち受ける。
この投稿をした理由は、そのようなある種の敗戦後においても茫然自失となることを避けるためである。立花氏の邪悪さとクーデタ説の真偽を切り分けて考え、21世紀型「総会屋」としての立花氏の今後の行動を強く警戒しなければならない。
石破内閣人事が村上誠一郎(72)を総務大臣に起用すると報道されて界隈が荒れている。村上は石破の推薦人の1人。
個人的に村上は自民党の良心と認識しており、この起用への反応は安倍を崇拝するネトウヨやビジウヨ(ビジネス目的の右翼)の存在、統一教会や裏金問題への態度を炙り出せるリトマス試験紙に見える。
安倍の国葬を欠席した理由として「財政、金融、外交をぼろぼろにし、官僚機構まで壊して、旧統一教会(世界平和統一家庭連合)に選挙まで手伝わせた。私から言わせれば国賊だ」と発言。
この発言に安倍派の議員総会は全会一致で「党に厳正な処分を求める」とし、党から1年間の役職停止処分を受けた。これにより村上は総務会メンバーから外された。
国賊発言は後に撤回・謝罪したが、今年2月には「国賊以上かもしれませんね」と再び発言。
石破は当時、処分は望ましくない、(発言は問題だが)発信を続けるべきだと庇った。
村上は離党すべきだと批判していた安倍派トップの塩谷立は、後に裏金問題で自身が党から離党勧告を受け離党することとなり、後に政界引退を表明。
党の統一教会問題に対しては第三者委員会を設置して客観的に調査すべきと主張。
1980年代のスパイ防止法案に反対した自民党議員12人のうちの1人。
特定秘密保持法を「安倍の趣味」と切り捨て、国会採決を(体調不良の名目で)欠席=棄権。自民党議員で棄権したのは村上ただ1人である。スパイ防止法案には反対した谷垣禎一なども賛成している。
安全保障関連法に反対し自民党総務会の採決を欠席=棄権。棄権したのは村上ただ1人で全会一致賛成となった。
入管の強制送還機能を強化する改正入管法に反対していた(が、党議拘束により国会採決では賛成票)。
田中龍作がゲロっているが、安倍の加計学園問題を記者クラブにリークしていたのは村上だという。
愛媛県今治市が国家戦略特区に指定されたことで設立された加計学園の岡山理科大学獣医学部。村上は今治市出身の愛媛2区で、自民党愛媛県連会長である。
問題表面化当時から政権を批判。最近の裏金問題への党批判と合わせ「森友・加計学園、桜を見る会をめぐる疑惑でもそうだったが、「ばれなければいい」という流れが、今回にもつながっているのではないか。いいかげんな対応をしていると、必ず選挙という結果で断罪されると思う。」と発言。
(田中は小泉進次郎の会見で「知的レベルが低い」旨の質問をして話題になったフリー記者)
石破と当選同期。石破の総裁選出馬5回のうち直近3回の推薦人を務めた(2024年、2020年、2018年の3回。2012年は誰の推薦人も務めず。2008年は与謝野馨の推薦人)。
総裁選前の陣営の決起集会で「ガンバローコール」を担当。総裁選後の陣営の報告会で石破の登場を万歳で迎える。石破のスピーチを聞きながら平将明とともに嬉し泣き。
放送法の政治的公平をめぐる総務省内部文書を入手し当時の総務大臣だった高市早苗を追及していた総務官僚出身の立憲小西洋之は、村上の総務大臣起用に「これが本当なら本当にすごいこと。何がすごいのか、そして何を為すべきか、冷静沈着に検討します。」と興奮のあまり進次郎構文をポスト。
れいわ山本太郎は尊敬する自民党議員として村上を挙げている(2017年)。れいわ結成後の初回選挙戦となる2019年参院選中、山本に大臣経験者で現役自民党議員から激励電話があり感激したという。これは個人的に村上だと推測する。
『自民党 失敗の本質』(2021年 宝島新書)という自民党批判本の著者の1人。共著書は石破茂、内田樹、御厨貴、前川喜平、古賀茂明、望月衣塑子、小沢一郎。
https://www.zaiten.co.jp/article/2021/09/post-270.html
https://www.asahi.com/sp/articles/ASQ9Y4JR1Q9YUTFK00S.html
newsdig.tbs.co.jp/articles/-/177291
youtu.be/sqlIdPNzhXc
www.nikkei.com/article/DGXZQOUA0489N0U2A001C2000000/
www.nikkei.com/article/DGXZQOUA14C9W0U2A011C2000000/
mainichi.jp/articles/20220801/dde/012/010/010000c
www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2015-05-13/2015051302_03_1.html
sei-murakami.jp/wp-content/uploads/2023/10/professional-2023.pdf
x.com/tanakaryusaku/status/1840365423973511228
www.asahi.com/articles/ASS226G7KS22UTFK017.html
www.youtube.com/watch?v=QkKTME97TIU
x.com/konishihiroyuki/status/1840358350237626698
tanakaryusaku.jp/2019/07/00020486
sn-jp.com/archives/96603
「言論弾圧に繋がりうる」であってまだ言論弾圧ではないだろう。「ここからは言論弾圧です」という静的・明示的な線はひけないので、それぞれが主張を戦わせて動的に判断されるのがよい。
安倍総理の演説妨害も、現場判断で拘束されたこと・裁判を通じて「やりすぎでしたゴメンナサイ」したこと、両方ひっくるめて正しかったと言える。
もちろん権力者はまず自ら抑制的であるべきだが、現時点で蓮舫は建前上ただの人である。
また形式上のそれっぽい要素を誇大に取り上げて「民主主義の危機だ!」と騒ぐのは、結局のところ小池みたいにマスコミが何言っても抗議も含め丸ごと無視という、面の皮の厚いふてぶてしい態度で受け流すことを最適解にしてしまう。それこそ民主主義における自由な言論の役割を形骸化させる。
蓮舫が株を落とすのは当人の勝手だ。それより小池のふてぶてしさが地位にそぐわしい鷹揚さで通ることは看過しがたい。
別段、蓮舫の“擁護”ではない。安倍政権時に放送法の解釈を変更するとかしないとかですわファシズム到来だみたいに騒がれたことは、もう記憶もおぼろげである。
なぜなら放送法に「前条の目的を達成するためにこの法律の規定に基き設立される法人とする。」とあるからです。 「設立された」と過去形じゃなくて「設立される」とあります。
また前身を社団法人日本放送協会として1950年に設立された法人、とか、法人番号法人番号:が801100500096の法人とする、とでも書いてあれば確実に唯一現存のNHKのみをNHKと定義する文章になりますが、そうではないので、ようは前条の目的を意図して設立すれば(もちろん受信料で賄う等放送法の他の条文にも準拠する前提なら)それはみんな日本放送協会であるというふうに解釈できるように思いました。だからたとえば私がそういう法人を作ったら新たに既存のNHKとは異なるNHKが作られたことになるということです。この解釈は合ってますか?
NHK NEWS WEB廃止というのは、NHKのインターネット業務のあり方を検討する総務省の有識者会議の報告書案の一部です。
この報告書案では、現在の「NHK NEWS WEB」「NHK政治マガジン」といった文字ニュースなどの理解増進情報を一度廃止し、
しかし、この報告書案はまだ正式な決定ではありません。総務省は28日まで意見を公募しており、新聞協会や自民党などから反対の声が上がっています¹²³。
NHK NEWS WEBが本当に廃止されるかどうかは、今後の議論や政府の判断によって決まります。
(1) 新聞協会、NHKのネット必須化に「反対」 検討課題が「山積み .... https://www.asahi.com/articles/ASR9X5JXDR9XUCVL00Y.html
(2) NHKの無料ニュース記事は「いったん廃止を」…自民調査会が .... https://www.yomiuri.co.jp/culture/tv/20230824-OYT1T50160/
(3) 「NHKのネットテキスト業務は撤退を」 新聞協会、自民会合で .... https://www.asahi.com/articles/ASR826FH8R82UCVL01F.html
NHK NEWS WEBが民業圧迫を理由に廃止されるなら、そもそもNHKの放送自体が民業圧迫ということにならないのですか?
NHKの放送自体が民業圧迫ということになるかどうかは、様々な見方があります。
一方で、NHKの放送は公共性や公益性の高い番組を提供し、放送法で定められた公共放送の使命を果たしているという主張があります。
例えば、災害や緊急事態の際には、迅速かつ正確な情報を伝えることや、教育や文化の向上に寄与することなどです¹。
また、NHKは受信料制度によって、政治や経済の圧力に屈しない独立性や中立性を保っているとも言えます²。
他方で、NHKの放送は民間のメディア市場に影響を与えており、民業圧迫の問題がないとは言えないという批判があります。
NHKは受信料という安定した財源を持っており、法人税の支払いも免除されています。
そのような優遇された立場で、民間のメディアと公平に競えないというのが、この見方の根拠です³⁴。
さらに、NHKの放送は、番組の質や視聴率に関係なく受信料を徴収できるため、効率性や透明性に欠けるのではないかという懸念もあります⁴。
NHKの放送と民業圧迫については、これまでも様々な議論がなされてきましたが、まだ決着はついていません。
NHKの放送のあり方とは何か、という根本的な問いにも答える必要があります。私たち国民も、この問題に関心を持ち、意見を述べるべきだと思います。
(1) 民業圧迫以上の「本当の危機」とは 民放連幹部がNHKに望む .... https://www.asahi.com/articles/ASR225V2LR1RUCVL05R.html
(2) NHKのネット進出が民業を圧迫? 総務省から「耳にタコ」の改革 .... https://media.finasee.jp/articles/-/12193
(3) NHK 受信料 NHK ネット同時配信 は 民業圧迫 民放指摘. https://abhp.net/alacarte/Alacarte_NHK_202000.html
(4) NHKのテレビとネット「常時同時配信」は民業圧迫? - NewsPicks. https://newspicks.com/news/3595401/
集金人が来ても絶対に家に上げず、絶対にハンコを押さなければ金を取られることは絶対に無いんだからさあ
一応、放送法的にはチューナーのついたテレビを所有する場合はNHKと契約しないといけないことになってるけどさ
ソクラテスのジジイがなんて言おうが悪法は法じゃねえよ。律儀に守るな。明らかな悪法を守らないのは社会運動なんだよ。糞みたいな法律は堂々と破って形骸化させてこうぜ。
そもそもNHKの思想信条に全く同意できないのになんでテレビを持ってるだけで強制的に金を払わなきゃいけないんだよ。これだけを取っても明らかに憲法違反だろうが。
大学生の時、俺の友人の女性は家で待ち伏せされてコンビニまでの数分間追い回されたそうだぞ。さぞ怖かっただろう。
怒鳴ったりストーキングしたりするのがデフォなんだよNHKは。そういう反社会的な集金人に給料を出してるのはNHKだろ?
報道内容がどうとか、放送法の制度がどうとか以前に、一般市民に危害を加える集団に金なんて絶対払いたくないだろ。
かといって奴らのせいで俺らがテレビを買えないのは絶対におかしいだろ。
俺たちは、コソコソとチューナーレステレビなんて買わずに、堂々とチューナーのあるテレビを買って、堂々と使うべきなんだよ
お前が好きなテレビを買うのはお前の権利なんだよ。お前が無料で民放を見るのはお前の権利なんだよ。簡単に手放すな
民放なんていっさい見ませんってなら無理にテレビを買う必要は無いが、買わない理由が「NHKと契約したくないから」なら、それは絶対におかしい
そして俺たちは、基本的人権を担保するための良質な報道手段の、数少ないうちの一つであるテレビを子どもたちの世代に残す義務がある
インターネットに受信料がかかるようになったら、インターネットをやめるのか?お前は。
それでいいのか?違うだろ?