はてなキーワード: 軍隊とは
20話でカイたちが出て行ったのが急すぎて頭の上「????」ってなってた。
アムロばっか贔屓されてって、思ったの?
あの状況で?
少なくとも一番強敵と戦わされてるのはガンダムに乗ってるアムロなわけだから、それ贔屓なのかな…
もしかしてこの前のランバ・ラル戦がアムロのせいだ!って思ってる…?
ブライトが「アムロ以外にもガンダム乗せよう」って考えたのは分かる。
アムロを休ませるとか、軍隊として他の可能性とか理由も含めて分かる。
でもその理由を真面目に対話できなかったから、アムロが出てった。
そこの行動も分かる。
非常に良い質問です。では、時代背景を踏まえて、丁寧に解説しましょう。
⸻
日本の庶民が 「白米(精白米)」を日常的に食べる ようになったのは、明治時代後期から大正時代にかけて、都市部を中心に普及したとされています。
全国的に一般庶民の食卓に白米が浸透したのは、おおむね大正時代末期〜昭和初期(1920年代〜1930年代) とされています。
⸻
白米は、江戸時代までは高級品であり、主に武士や富裕層の食べ物でした。
庶民、特に農民の主食は、以下のような 雑穀や未精白の米(玄米・分搗き米) が中心でした。
特に地方や農村部では、米が貴重だったため、麦や粟、稗などの雑穀を中心に、少量の米を混ぜた「雑穀飯」が主流 でした。
江戸の町人などは、比較的白米を食べられることもありましたが、それでも贅沢品として扱われ、日常的に食べる家庭は少なかったのです。
⸻
これらの要素が重なり、明治後期〜大正期にかけて、白米食が徐々に浸透していったのです。
⸻
時代 | 庶民の主食 | 白米の普及状況 |
江戸時代 | 雑穀、麦飯、玄米 | 高級品、特権階級の食べ物 |
明治時代(後期) | 雑穀+米の混合 | 都市部で白米が広がり始める |
大正時代〜昭和初期 | 白米(都市部中心) | 広く普及し、農村部にも浸透 |
太平洋戦争 | 白米の供給制限 | 米不足で麦飯や芋飯が主流に |
わかりました。
では、「私の方が正しくてAさんの言うことが間違ってたケース」を改めて紹介します。
『体罰などというものは戦後に日教組が作り上げたものであり、旧日本軍ではそもそも禁止されていた。
これを「軍隊式教育」などと呼ぶのは日本を守った英霊に対する侮辱である。』
といった主張をされていたので私が、
『建前としては禁止されていたとしても旧軍内で暴力が横行していたのは事実ですし、現実的な教育手段として用いられていたようですよ。
そして復員した元軍人が教師として採用されたことが、戦後の学校教育における体罰の増加に影響を与えたこともほぼ事実と見てよさそうです。』
と指摘したところ、お前は話の本質が見えていない!と逆上されました。
これでよろしいですか?
まあさ、そういうモノガタリ風妄想よりもさ、悪の軍隊イスラエル国防軍の発行してるmaarachotでも読もうぜ
First Person View自爆ドローン(以下、FPV)は、新しい兵器やアプローチというよりも、軍事における革命そのものです。もはや古い軍事教義は通用しません。
NATOの将校たちは、この変化の深さをまだ完全には理解しておらず、現在FPVの分野で真に進歩を遂げているのは、ウクライナ軍とロシア軍のみです。
FPVは、戦術の根本を完全に変えてしまうものであり、局所最適で対応したり無視したりすることはできません。
その驚くべき有効性は、低コスト、驚異的な精度、数十キロメートルに及ぶ射程といった要素の組み合わせによるものです。
FPVは、自軍の分散性を維持しつつ、「群れ」として運用することで大量の火力を一点に集中させる特異な戦術的機会を提供します。
光ファイバーによる制御型FPVについては、別途注記すべきです。現段階では、これを阻止する手段は、オペレーター自身を物理的に破壊する以外に存在しません。
FPVは、オペレーターの安全を最大限に保ちつつ、検出が極めて困難であるという点でも特異です。
小型ドローンおよびFPVは、「特定地域への戦力集中」という古典的な軍事思想の根幹を揺るがす存在となっています。
現代の戦場では、中隊(約200名)規模以上の戦力を一箇所に集中させることは不可能です。
防御側も、かつてのように要塞地帯に頼ることはできず、現代の防衛構造は、多数の偽装陣地や囮を含む分散的かつ多層的な防衛ネットワークへと変化しています。
攻撃側の戦術も変化しました。防御陣地の奥深くまで侵入し、「矢」(ウクライナでは「ピシュヌイ」と呼ばれる)を引くような、小規模な戦術部隊に依拠するようになっています。
現在の攻勢は、兵力や機動の集中ではなく、火力と兵器の集中によって構成されており、それゆえに攻撃部隊の規模が小さく、進撃速度は極めて遅くなっています。
前線のロジスティクスや司令部は、その巨大さゆえに死の罠と化しています。
ロジスティクスの解決策は分散化にあり、指揮に関しては地下へのシフトと、有線および衛星通信への依存が不可欠です。
この「革命的変化」の本質は、前線構造そのものの変質にあります。
現在の前線は、40キロメートルにわたる『死のクレーター』と化しており、屋外にいる者は15分以内に避けられない死に直面します。
諸兵科連合戦闘においては、航空・砲兵・FPV部隊と地上部隊を有機的に組み合わせることが、戦術的成功への鍵となります。
制空権もまた分割されなければならない。なぜなら制空権は、前線40kmに広がる「死のクレーター」と呼ばれる空間、すなわち新たな小規模航空空間にはほとんど影響を与えないからです。
光ファイバー搭載かつ戦闘AIによって制御される本格的なドローン群が登場する日も遠くはありません。
その時には、多くのオペレーターが戦場から不要となるでしょう。
この現実は、将来の戦場における「人間と機械の融合」という問いを突きつけます。
すなわち、人間は戦場においてどのような役割を果たすべきかという問題です。
ウクライナ・ロシア双方の軍事専門家は、イスラエル国防軍がこの分野で文字通り飛躍を遂げ、FPVドローンを全軍部隊に導入する必要があると強調しています。
ほぼ黒歴史とされているZZ。改めて見直してみたが、むしろ今の時代にマッチしたカオス感。
ジェネレーションギャップ(ニュータイプVSオールド)もより明確になっているので若年層にも訴求できると思う。
深めるべき物語要素
2.ジュドーとミネバとの関係:シャングリラ前線の当初からミネバを登場させ、ミネバにジュドーの可能性を語らせることでそのポテンシャルを当初から視聴者にも示す
3.ブルーコープ、民族闘争と、ネオジオンの思惑→現在中国がアフリカに実行中の経済政策と重ねて政治劇をもう少し追加すると面白くなる。
4.ジュドーをはじめとしたニュータイプ独立部隊>ギャグ要素をキャラクターの成長的意味なない部分は省略
ジュドーを仲間の兄貴分としてのポジションから部隊を率いるエースパイロットとしての責任が付加されるところを強調すると、ジュドーのカリスマ性が引き立つ
5.アフリカ戦線の熟練VS直感(ニュータイプ)として戦いのテーマをさらに引き上げる (スマホネイティブVS昭和モーレツ社員のようなイメージ。結局昭和モーレツ社員
が電話、FAXでプロジェクトを遂行しようとしてもスマホネイティブがSlack、Discordクラウドを駆使してプロジェクトを成功させるのに到底かなわないというイメージ)
6.ダブリンへのコロニー落としとカミーユの登場(ファーも含めここでの旧作からの登場の仕方は非常にいい)
7.グレミーを冒頭から登場させ、最終的にミネバに反旗を翻すまでを全編を通して語る:これでドラマに深みがうまれる。
8.カミーユ、離脱の顛末(新訳だと説明がつかないとの話もあるが、ニュータイプ型PTSDにより離脱という形であれば説明がつく)
削除するべき物語要素
1.前半のシャングリラの路線>ジュドーとの出会いと舞台への導入までを若干工夫して(ギャグ要素をほぼ排除)省略する
ブライト自身がファースト時代、ニュータイプ部隊という位置づけであったことを踏まえつつ、ジュドー達を次世代ニュータイプ部隊であるという理屈づけで
編成するというシーンをいれてしろうとのジュドーたちをチームとして編成させることに説得力を持たせる
2.アーガマにおける軍隊としてのおちゃらけ→度が過ぎている部分は削除。
3.シャングリラから地球降下までに登場したネオジオンキャラ:これらはまさに80年代のパンクなのでいらない
※ジュドーの能力や軍隊への順応性を見ると、UC100以降も活躍する戦士であることは自明なので、この歴史はしっかりと新訳したほうがいいのは間違いない。
第十五条 国は、直接間接の侵略や危難を未然に防ぎ、国民の安全及び自国の産業を守り、国家の独立を保ち、子孫に引き継ぐことを目的に、国まもりの総合的な方針を定める (25) 。
第十六条 国は、海外情報も含め、広く国民に多様な情報を知らせる義務を負う。
2 報道機関は、偏ることなく、国の政策につき、公正に報道する義務 (26) を負う。
3 報道及び情報通信に関わる業務 (27) は、国営または自国の資本で行わなければならない。
4 国は、外国による諜報活動を防ぐ機関 (28) を設置し、必要な措置を講じる。
第十七条 国は、国まもりのため、国内産業を育成し、国産技術及び研究開発を促進する。
2 国は、国内の知的財産を守り、創作者を保護する責任を負う。
第十八条 資源は、国内における採掘と開発を第一に (29) 行わなければならない。
2 国内で賄うことのできない資源は、一国に偏らず分散して (30) 調達するよう努める。
3 電気、ガス、水道その他エネルギー供給は、国営または自国の資本で行わなければならない。
第十九条 外国人の入国及び在留条件は、国が主権に基づき、自由に決定することができる (31) 。
2 土地は公共の財産であり、外国人または外国資本に譲渡 (32) してはならない。
3 外国人または外国資本の保有する不動産、法人及び重要な資産に係る権限 (33) は、情報が公開され、法律で定める手続により没収 (34) し、または正当な補償のもと、国が買い戻すことができる。
4 外国人の参政権は、これを認めない。帰化した者は、三世代を経ない限り (35) 、公務に就くことができない。帰化の条件は、国柄の理解及び公共の安全を基準に、法律で定める。
第二十条 国は、自衛のための軍隊 (36) (以下「自衛軍」という)を保持する。
3 自衛権の発動と解除は、国会の承認を必要とする。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後にこれを得るものとする。
5 軍事裁判所 (37) を設置し、その構成は法律で定める。ただし、最高裁判所に上訴する機会は保障される。
第二十一条 国は、領土、領海、領空その他主権の及ぶ領域を保全する。
3 外国の軍隊の基地、軍事及び警察施設は、国内に設置してはならない (39) 。
第二十二条 統治は、國體を尊重し、全国民のため、和の精神をもって行う。
2 立法権は国会に属し、行政権は内閣、司法権は裁判所に属する。
3 すべて公務員は、日本国民である (40) ことを要する。
第二十三条 政党は、加入する国民の意思によって運営され、その要件は法律で定める。
3 国は、政党の活動を公平に援助し、国民に政党の情報を提供しなければならない。
第二十四条 国会は、衆議院と参議院から組織され、内閣総理大臣の指名、法律の制定、条約の承認、予算及び決算の承認、国政の調査を権限とする。
2 国会議員の任期は、衆議院四年、参議院六年とし、参議院は三年ごとに半数を改選する。
3 国会の議決は、各院の総議員の三分の一以上が出席し、各院の過半数の賛成を要する。
4 内閣は、国会を召集し、毎年一回国会を開催する。ただし、各議院の総議員の四分の一以上の要求があるときは、三十日以内に (41) 国会を召集する。
第二十五条 内閣は、総理大臣及び国務大臣で構成され、国政全般を統括し、法律及び予算を執行する。
2 内閣総理大臣は、国会議員の中から選出され、国務大臣の任免、最高裁判所長官の指名、自衛軍の指揮権を有する。ただし、衆議院の解散は、第四項の場合に限るものとする。
3 内閣は、国家の安全に支障ある場合を除き、国会及び国民の求めに応じ、国政に関する情報を提供する。
4 衆議院で不信任の議決があったときは、内閣は総辞職するとともに、その判断により、衆議院を解散することができる。衆議院の解散中に、緊急の必要があるときは、参議院が法律で定める特別の権限を有する。
第二十六条 裁判所は、法律上の紛争を解決し、法律、条約、命令、条例について憲法適合性の判断を行う。
3 裁判所は、裁判手続及び内部規律について規則を定める権限を有する。
4 裁判官は、次の各号のいずれかに該当した場合、その地位を失う。
一 定年に達し、または心身の故障のために職務を執ることができない場合
二 国会の弾劾または法律に定める国民の審査により罷免された場合
第二十七条 国は、制定した法律、実施した政策、歳出及び選挙の公正について、その評価を行って国民に公表する委員会(以下「評価委員会」という。)を設ける。
2 評価委員会は、公益の確保を目的として、内閣に助言及び勧告を行うことができる。
3 評価委員会に関する構成員の選任その他の事項は、法律でこれを定める。
第二十八条 法案の審議につき、いずれかの議院において総議員の三分の一以上の要求があったとき、または内閣が必要と判断したときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国会は、その結果をふまえ、採決を行うものとする。
2 成立した法案につき、一定の期間内に有権者の一定数以上の同意を得た請願が提出されたときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国民投票で過半数の賛成があったときは、国会は、当該法案につき再審議を行わなければならない。
第二十九条 国は、円を単位とする通貨を発行する権限を有する。
2 紙幣の発行は、法律に基づき、国が監督する中央銀行に委ねることができる。
3 国は、通貨発行及び金融政策が、外国または国際機関の干渉を受けないよう措置を講ずる。
第三十条 財政は、経世済民を目的とし、通貨発行により資金を調達することを原則とする。
2 予算は、内閣が作成し、国会の承認を得る。決算は、会計検査院による検査及び評価委員会による評価を毎年公開し、国会の承認を得る。
3 国の財務状態は、すべての会計につき、簡潔明瞭に (42) 国民に示さなければならない。
4 皇室の財政は、皇室の総意により決定された方針に従って内閣が予算を編成する。
5 地方自治体の財政は、原則税収をもって賄い、不足する場合は国の予算より充当する。
6 地方自治体は、日本の伝統文化の存続普及のための予算を設けなければならない。
第三十一条 税は唯一の財源ではない。税及び社会保険料の設定変更は、国民の生活に配慮し、法律に基づくことを要する。
2 税及び社会保険料の国民所得に占める割合(国民負担率)は、特段の事情がない限り、国民所得の四割 (43) を超えてはならない。
第三十二条 憲法は国の最高法規であり、日本の国柄を示すものであって、これに反する法律、条約 (44) 、命令、条例その他の行為は効力を有しない。
2 国際機関の決定や勧告は、憲法または日本固有の慣習に反する場合、効力を有しない。
第三十三条 この憲法の改正は、各議院の総議員の過半数の賛成で発議し、法律で定める国民投票において、有効投票の過半数の承認を得て行う。
以上
(2) しらすとは、国民の実情を広く知って日本を治める意味の古語である。
(3) 君民一体とは、天皇と国民が一体となって国を治める意味をいう。
(5) 神聖は君主の属性でもあり、皇祖皇宗の神霊と一体として詔勅を発し、祭祀を主宰する事実による。
(6) 詔勅は、国民に権利義務を生じさせず、法的拘束力を有しないが、公共の利益のために発せられる。
(7) 裁可とは君主の裁量で許可すること。これにより生じる君主の拒否権のことを veto(ベトー)という。再度の奏請の規定により拒否は一度に限られる。
(8) 摂政は、天皇が未成年、御不予(御病気)等の理由による臨時の役職であり、天皇の権限を代行する。
(9) 暦は、明治六年から導入された太陽暦や、それ以前の太陰暦などをいう。
(10) 国民の国政参加機会の拡充(参政権の年齢引下げ、国民投票など)からくる要請である。
(11) 規範的要件だが、我が国に対する害意がないことをもって足りると解すべきである。
(13) 権利を「権理」と記したのは、right の翻訳として、「理に適った」という趣旨を含む用語として適切だからである(福沢諭吉は翻訳として二つの用語を用いていた)。
(14) 国が国民の権理とともに、公益の最低限度を確保すべきことを定める条文である。
(15) 私益より公益が優先することは、権利や自由が公共の福祉のもと認められることと同じ趣旨である。本憲法において、公共の利益(公益)をより具体化して定めている。
(17) 尊厳をもって生存する社会権も含めた包括的な基本的権利をいう。
(18) 日本国憲法では権利や自由は、原則として公共の福祉(公益)による制約があるとされた。本憲法においても、権利や自由は、本憲法に定める公益と適合する範囲に限られ、濫用を禁止する趣旨である。
(19) 将来の政治参加に向けて、国民が情報を適切に判断し、問題を解決する主体性をもった教育をいう。
(20) フリースクールなど義務教育課程における様々な選択肢を設ける趣旨である。
(22) 新型コロナウイルスの予防接種が全国的に事実上強制され差別されたことへの教訓と反省による。
(23) 政治に参加する義務は、直接に投票義務や政党加入などを義務付けるものではなく、日本国憲法における勤労の義務と同様、その能力や機会に応じた行動に努めるものである。
(24) 外国人の帰化を通じた政治介入を予防する趣旨である。
(25) 今や情報、経済、産業等の諸分野が、国まもりに関係しており、全体像の取りまとめが必要である。
(26) 現在は放送法の規制はあるが、新聞やインターネット上の報道には規制がない。
(27) 新聞、テレビ、ラジオ、衛星放送、郵便、電話、インターネット、SNS、クラウドに関わる業務を言う。
(28) 防諜機関は、外国の諜報・宣伝・謀略等の工作活動を阻止することを任務とする国の組織である。
(29) 石油、石炭、レアメタルなど重要な鉱物は国内調達やその可能性を優先すべき訓示規定である。
(30) 大東亜戦争時に石油を特定の一国に依存したことへの教訓と反省による。
(32) 無償及び有償の譲渡を含む。外国人及び外国資本による土地買収を規制する趣旨である。
(33) 国内の土地建物、国内企業の株式、国内法人の持分・出資・社員権などの権利をいう。
(34) 没収は、犯罪や不正の取得など例外的な場合に限られる。
(35) 三世代とは、日本国籍でない者が帰化し、その者を一代として、曽孫において初めて公務就任権が認められる。外国人の帰化による政治介入を防止する趣旨である。
(36) 軍隊とは、交戦権を有し武力行使を任務とする国家の軍事組織をいう。通常、陸海空軍に分かれる。自衛隊は交戦権がなく、必要最小限度の防衛を任務とする点で異なる。本憲法の軍隊は、自衛権の行使を任務とする。
(37) 軍事裁判所は軍隊及び軍人に関する事項を審理するが、最高裁判所が終審裁判所となる。
(38) 常駐とは、意に反して又は合意に基づく恒常的な駐留をいう。一時的な訓練や寄港のための滞在は含まない。
(39) 本条二項三項が本来の状態であるが、その実現のためには、本憲法に基づく国まもりの施策を実施し、段階を踏む必要があると考えている。
(40) 帰化の場合第十九条第四項により三世代を経ることを要する。公益従事義務、情報漏洩の禁止。
(43) 国民の平均的な所得の四割を超えない趣旨である。財務省の統計では、戦後、平成二十五年に初めて四割を超えた。なお、党の政策では三割五分の実現を目指している。
現実的にロシアが全面撤退する可能性なんてないんだから、一部の領土割譲は妥当な落としどころだと思うんだよね
停戦するとしてウクライナの安全が保障されないといけないって言うやつもいるけどさ
それって無理に決まってるやん
そもそもウクライナに限らず、どこの国も国の安全なんか保障されてないよ
とりあえず停戦するけど、停戦したら次はやられない為の準備をするだけ
それはどこの国だってお互いそうなんだよ
ただ、他国としてウクライナに肩入れするんだったら、少なくとも戦争起きた時の具体的な支援体制を確約するべきだよね
日本は何もしないけど、お前たち独力で戦争のない社会を作れは流石に筋が通らないでしょ
少なくともはてな民は憲法9条の改正目指して実現したらいつでも参戦出来るような安全保障目指す動きしないと論理的な一貫性がない
過激(露出多井等)でなく、危険もなく、何かと混同しない(警察や軍隊 +※)のであれば
基本何着てもいいってなるべきで
ファン全員が納得しない行動するやつは着て欲しくないからあらかじめ封じたいし
基本何着てもいいとはいったが、話題すぎる感じのは避けたほうがよい(個人のお気持ちの上位に世論のお気持ちがある)
計れたら気持ちを害するのが1割(1%でも0.1‰でも)超えたらでもよいが(燃えるか燃えないかは運)
※ よくいがちないで立ち(例えばインターホンの向こうにいる宗教勧誘のおばさんとか)は混同しがちだが、その状況で出くわすか となると、制服系以外は大丈夫な気がする
制服系がダメなのは、権力(命令する力)みたいなのがあるから(騙すことが可能となる可能性)で、おキモちについてはまた別途の話になる
まず、君主制が長期的に負け確、という歴史の証明した事実がある。
だって、何世代を超えたら、バカ王がいつかならず生まれるからね。
バカ王はバカなので、独裁を敷くし、王位を自分から退いたりしない。
内戦とか負けでしょ
民主主義っつーのは、内戦とその前後の被害を回避する仕組みなんだよな。
選挙でバカ王を退陣させられるなら、内戦しなくていい。負けリスク回避が予め仕込まれている。
あと、人間の寿命が延びて世代交代サイクルが変わったことで「短期的」が歴史より伸びていること
むかしとは戦争が変わって、銃を持っている軍隊が暴徒よりも圧倒的に強いこと
個人的には、中国みたいな発展の仕方しても、やっぱりリスクはあると思うがなあ
俺の死んだあと、歴史のどこかで、また内部でガタガタになる時代がくるんじゃねーのかね。1000年後が2000年後かしらないけど。
日本の中高生の吹奏楽はめちゃくちゃレベルが高いし吹奏楽人口も多い割に、クラシック音楽を聴く人口が少なすぎないか?金賞を取るスポーツになっていないか - togetter
https://togetter.com/li/2540785
クラシック畑の人は日本の器楽の歴史を案外知らない、いや日本を見下してるから知ろうとしない人がプロ奏者含めて多いが、このまとめの冒頭のポストの人もその一種に過ぎなかった。
そもそも、吹奏楽の起源は軍楽隊であり、「軍隊」という、欧州の古代~近世のクラシック文化とはかけ離れたところで歴史を紡いでいる。これは日本も同様。
詳細はWikipedia「吹奏楽の歴史」が一番よくまとまっているので一読してほしい。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%B9%E5%A5%8F%E6%A5%BD%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2
軍楽隊という枠になると、世界トップは欧州ではなく米国になる。次点がイギリス。他の欧州各国はレベル的にクソである。
「吹奏楽」という枠でも同様。アマチュアのレベルに関しては米国が世界トップで、その次は日本。他の欧州各国はイギリス除いてクソ。ちなみにイギリスは「金管バンド」(木管楽器が居ない)編成が大半なのでちょっと枠から外れる。
米国と日本のアマチュア吹奏楽のレベルが高いのは、いずれも学校の部活という枠組みがあるからに尽きる。内容は日米で異なるが、ここでは説明は割愛するので興味がある人は調べて欲しい。「ほぼ毎日練習が必要」という点は日米共通だ。
イギリス以外の欧州のアマチュア吹奏楽のレベルは総じて低い。その地域のトップクラスと言われるバンドでも、音程合わない、縦合わない、音量のメリハリなんて何それ美味しいのレベル。
これは欧州は学校の部活と言う枠組みが弱く、地域クラブで週1程度のお稽古以上の事が出来ないからだ。
クラシック畑の人は欧州コンプレックスが強く、日本だけでなく米国も見下す傾向があるので、これらのファクトは頭の中に入ってこない。ないものとして扱う。
頭の悪い人達は”軍隊が人殺しの訓練をしている”という現実を受け入れる事が出来ないらしいです
別に現実を受け入れないのは基本的に個人の自由だとは思うんですけど
税金が掛かっている政治の場でそれをやられると何かを語る時に現実を受け入れられない困ったちゃんの為にいちいち嘘を言わなきゃいけなくなるんで
それが原因で全体の効率が落ちたり嘘を真に受けて実態を理解できずにやるべき事をやれない人とかも出てきたりするので
結局そういう困ったちゃんが増えたら税金を払ってる側の負担が増えて多くの人達の不利益になるだけなんじゃないかなーと思ってます
そもそも9条と自衛隊の関係もそうですけどこうやって軍隊をちゃんと軍隊として認識する事を拒む所に日本らしいズレがあるよねーって思ってます
その本質を無視して健全なイメージばかり信じたりアピールしちゃうと
シビリアンコントロールっていう軍隊が暴走しないように文民が制御した方が良いよねー
「君が代」は正式な国歌ではなかったが、実質的な国歌として扱われていた。
学校教育、軍隊行事、儀式、国際大会(オリンピックなど)で演奏・斉唱された。
昭和11年(1936年)に文部大臣・平生釟三郎が、歌詞の意味を理解していない子どもが多いことに気づき、小学校教科書に掲載を指示。
教科書には「君が代」の意味を明記:「天皇陛下の万歳を祝ひ奉り、皇室の御栄を祈り奉る心で一ぱいになります」
「君が代」は「天皇の治世の永続」を祈念する歌として、国民的義務感を伴って歌われるようになる。
学校では「教育勅語」「修身」とともに重視され、起立・礼と共に斉唱される。
併せて「海行かば」や「紀元節の歌」なども準国歌的に使われた。
終戦後、GHQ(連合国軍最高司令部)は「君が代」斉唱を一時禁止(特に初期には日の丸掲揚も制限)。
昭和21年(1946年)11月3日、日本国憲法公布記念式典では例外的に「君が代」が斉唱された(昭和天皇・香淳皇后が出席)。
昭和22年(1947年)憲法施行記念式典では「君が代」が演奏されず、代わりに新国民歌「われらの日本」などが使用。
当時は「君が代」が旧体制の象徴とされ、GHQや日本国内の一部では批判的な見解があった。
しかし、半年後の1947年(昭和22年)5月3日に開催された憲法施行記念式典では「君が代」でなく憲法普及会が選定した国民歌「われらの日本」(作詞・土岐善麿、作曲・信時潔)が代用曲として演奏され、天皇還御の際には「星条旗よ永遠なれ」が演奏された[46]。「君が代」の歌詞について、第二次世界大戦前に「国体」と呼ばれた天皇を中心とした体制を賛えたものとも解釈できることから、一部の国民から国歌にはふさわしくないとする主張がなされた。たとえば読売新聞は1948年(昭和23年)1月25日の社説において、「これまで儀式に唄ったというよりむしろ唄わせられた歌というものは、国家主義的な自己賛美や、神聖化された旧思想を内容にしているため、自然な心の迸りとして唄えない」とした上で「新国歌が作られなくてはならない」と主張した[47]。
また、「君が代」に代わるものとして、1946年、毎日新聞社が文部省の後援と日本放送協会の協賛を受けて募集・制作した新憲法公布記念国民歌「新日本の歌」(土井一郎作詞、福沢真人作曲)がつくられ、1948年(昭和23年)には朝日新聞社と民主政治教育連盟が日本放送協会の後援を受けて募集・制作した国民愛唱の歌「こゝろの青空」(阿部勇作詞、東辰三作曲)がつくられた。前者は日本コロムビアより、後者は日本ビクターより、それぞれレコード化されるなどして普及が図られた[46]。1951年1月、日本教職員組合(日教組)が「君が代」に代わる「新国歌」として公募・選定した国民歌として「緑の山河」(原泰子作詞、小杉誠治作曲)もつくられた。しかし、1951年(昭和26年)9月のサンフランシスコ平和条約以降は、礼式の際などに、再び「君が代」が国歌に準じて演奏されることが多くなった
サンフランシスコ講和条約(1951年)によって主権回復後、公式行事で「君が代」が再び演奏されるように。
法的根拠はないが、「事実上の国歌」として扱われる慣習が確立。
ただし、特に教育現場では教職員組合(日教組)などが反発し、「起立・斉唱を強制するな」との議論が起きる。
1950年代には日教組が新国歌の公募を行い、「緑の山河」などが制作される(普及は限定的)。
一部の学校で「不起立運動」や「歌わない自由」を主張する教職員と教育委員会の間で摩擦が激化。
国旗国歌法(正式名:「国旗及び国歌に関する法律」)が制定。