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2025-05-18

https://anond.hatelabo.jp/20250518161228

第四章 国まもり

(目的)

第十五条 国は、直接間接の侵略や危難を未然に防ぎ、国民安全及び自国産業を守り、国家独立を保ち、子孫に引き継ぐことを目的に、国まもりの総合的な方針を定める (25) 。

(情報及び防諜)

第十六条 国は、海外情報も含め、広く国民に多様な情報を知らせる義務を負う。

2 報道機関は、偏ることなく、国の政策につき、公正に報道する義務 (26) を負う。

3 報道及び情報通信に関わる業務 (27) は、国営または自国資本で行わなければならない。

4 国は、外国による諜報活動を防ぐ機関 (28) を設置し、必要措置を講じる。

5 公務員は、職務上知り得た情報漏洩してはならない。

(経済安全保障)

第十七条 国は、国まもりのため、国内産業を育成し、国産技術及び研究開発を促進する。

2 国は、国内知的財産を守り、創作者を保護する責任を負う。

(資源)

第十八条 資源は、国内における採掘と開発を第一に (29) 行わなければならない。

2 国内で賄うことのできない資源は、一国に偏らず分散して (30) 調達するよう努める。

3 電気、ガス、水道その他エネルギー供給は、国営または自国資本で行わなければならない。

(外国人と外国資本)

十九条 外国人の入国及び在留条件は、国が主権に基づき、自由に決定することができる (31) 。

2 土地公共財産であり、外国人または外国資本譲渡 (32) してはならない。

3 外国人または外国資本保有する不動産法人及び重要資産に係る権限 (33) は、情報が公開され、法律で定める手続により没収 (34) し、または正当な補償のもと、国が買い戻すことができる。

4 外国人の参政権は、これを認めない。帰化した者は、三世代を経ない限り (35) 、公務に就くことができない。帰化の条件は、国柄理解及び公共安全基準に、法律で定める。

(自衛軍)

第二十条 国は、自衛のための軍隊 (36) (以下「自衛軍」という)を保持する。

2 自衛軍の最高指揮権は、内閣総理大臣が有する。

3 自衛権の発動と解除は、国会承認必要とする。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後にこれを得るものとする。

4 自衛軍及び軍人に関する事項は、法律でこれを定める。

5 軍事裁判所 (37) を設置し、その構成法律で定める。ただし、最高裁判所に上訴する機会は保障される。

(領土等の保全)

二十一条 国は、領土領海領空その他主権の及ぶ領域保全する。

2 外国軍隊は、国内に常駐 (38) させてはならない。

3 外国軍隊基地軍事及び警察施設は、国内に設置してはならない (39) 。

第五章 統治組織

(統治原理)

第二十二条 統治は、國體尊重し、全国民のため、和の精神をもって行う。

2 立法権国会に属し、行政権内閣司法権裁判所に属する。

3 すべて公務員は、日本国民である (40) ことを要する。

(政党)

二十三政党は、加入する国民意思によって運営され、その要件法律で定める。

2 政党資金は、国または国民のみ拠出することができる。

3 国は、政党活動を公平に援助し、国民政党情報提供しなければならない。

(国会)

第二十四条 国会は、衆議院参議院から組織され、内閣総理大臣指名法律の制定、条約承認予算及び決算承認、国政の調査権限とする。

2 国会議員任期は、衆議院四年、参議院六年とし、参議院は三年ごとに半数を改選する。

3 国会議決は、各院の総議員の三分の一以上が出席し、各院の過半数の賛成を要する。

4 内閣は、国会召集し、毎年一回国会を開催する。ただし、各議院の総議員の四分の一以上の要求があるときは、三十日以内に (41) 国会召集する。

5 国会に関するその他の制度は、法律により定める。

(内閣)

第二十五条 内閣は、総理大臣及び国務大臣構成され、国政全般を統括し、法律及び予算執行する。

2 内閣総理大臣は、国会議員の中から選出され、国務大臣の任免、最高裁判所長官の指名自衛軍指揮権を有する。ただし、衆議院解散は、第四項の場合に限るものとする。

3 内閣は、国家安全に支障ある場合を除き、国会及び国民の求めに応じ、国政に関する情報提供する。

4 衆議院で不信任の議決があったときは、内閣総辞職するとともに、その判断により、衆議院解散することができる。衆議院解散中に、緊急の必要があるときは、参議院法律で定める特別権限を有する。

5 内閣に関するその他の制度は、法律により定める。

(裁判所)

第二十六条 裁判所は、法律上の紛争解決し、法律条約命令条例について憲法適合性の判断を行う。

2 裁判官は、法と良心に基づき、公正に職務執行する。

3 裁判所は、裁判手続及び内部規律について規則を定める権限を有する。

4 裁判官は、次の各号のいずれかに該当した場合、その地位を失う。

一 定年に達し、または心身の故障のために職務を執ることができない場合

国会の弾劾または法律に定める国民審査により罷免された場合

(評価委員会)

第二十七条 国は、制定した法律実施した政策、歳出及び選挙の公正について、その評価を行って国民公表する委員会(以下「評価委員会」という。)を設ける。

2 評価委員会は、公益の確保を目的として、内閣に助言及勧告を行うことができる。

3 評価委員会に関する構成員の選任その他の事項は、法律でこれを定める。

(国民投票)

二十八法案の審議につき、いずれかの議院において総議員の三分の一以上の要求があったとき、または内閣必要判断したときは、内閣は、国民投票実施することができる。国会は、その結果をふまえ、採決を行うものとする。

2 成立した法案につき、一定の期間内有権者一定数以上の同意を得た請願が提出されたときは、内閣は、国民投票実施することができる。国民投票過半数の賛成があったときは、国会は、当該法案につき再審議を行わなければならない。

第六章 財政

(通貨発行権)

第二十九条 国は、円を単位とする通貨を発行する権限を有する。

2 紙幣の発行は、法律に基づき、国が監督する中央銀行に委ねることができる。

3 国は、通貨発行及び金融政策が、外国または国際機関干渉を受けないよう措置を講ずる。

(財政)

第三十条 財政は、経世済民目的とし、通貨発行により資金調達することを原則とする。

2 予算は、内閣作成し、国会承認を得る。決算は、会計検査院による検査及び評価委員会による評価を毎年公開し、国会承認を得る。

3 国の財務状態は、すべての会計につき、簡潔明瞭に (42) 国民に示さなければならない。

4 皇室財政は、皇室の総意により決定された方針に従って内閣予算を編成する。

5 地方自治体財政は、原則税収をもって賄い、不足する場合は国の予算より充当する。

6 地方自治体は、日本の伝統文化の存続普及のための予算を設けなければならない。

(税制)

第三十一条 税は唯一の財源ではない。税及び社会保険料の設定変更は、国民生活配慮し、法律に基づくことを要する。

2 税及び社会保険料国民所得に占める割合国民負担率)は、特段の事情がない限り、国民所得の四割 (43) を超えてはならない。

第七章 重大事

(最高法規)

第三十二条 憲法は国の最高法規であり、日本国柄を示すものであって、これに反する法律条約 (44) 、命令条例その他の行為は効力を有しない。

2 国際機関の決定や勧告は、憲法または日本固有の慣習に反する場合、効力を有しない。

(改正)

三十三条 この憲法改正は、各議院の総議員過半数の賛成で発議し、法律で定める国民投票において、有効投票過半数承認を得て行う。

2 改正した憲法は、天皇公布する。

以上

(1) 憲法制定を言祝ぎ、国歌掲載した。

(2) しらすとは、国民の実情を広く知って日本を治める意味古語である

(3) 君民一体とは、天皇国民が一体となって国を治める意味をいう。

(4) 大嘗祭新嘗祭などは国の公式祭祀となる。

(5) 神聖君主属性でもあり、皇祖皇宗の神霊と一体として詔勅を発し、祭祀主宰する事実による。

(6) 詔勅は、国民権利義務を生じさせず、法的拘束力を有しないが、公共利益のために発せられる。

(7) 裁可とは君主裁量許可すること。これにより生じる君主拒否権のことを veto(ベトー)という。再度の奏請の規定により拒否は一度に限られる。

(8) 摂政は、天皇未成年、御不予(御病気)等の理由による臨時役職であり、天皇権限を代行する。

(9) 暦は、明治六年から導入された太陽暦や、それ以前の太陰暦などをいう。

(10) 国民の国政参加機会の拡充(参政権の年齢引下げ、国民投票など)からくる要請である

(11) 規範要件だが、我が国に対する害意がないことをもって足りると解すべきである

(12) 国まもりの参加協力の努力義務と解すべきである

(13) 権利を「権理」と記したのは、right の翻訳として、「理に適った」という趣旨を含む用語として適切だからである福沢諭吉翻訳として二つの用語を用いていた)。

(14) 国が国民の権理とともに、公益の最低限度を確保すべきことを定める条文である

(15) 私益より公益が優先することは、権利自由公共の福祉のもと認められることと同じ趣旨である。本憲法において、公共利益公益)をより具体化して定めている。

(16) 包括的自由権との解釈である

(17) 尊厳をもって生存する社会権も含めた包括的基本的権利をいう。

(18) 日本憲法では権利自由は、原則として公共の福祉(公益)による制約があるとされた。本憲法においても、権利自由は、本憲法に定める公益と適合する範囲に限られ、濫用禁止する趣旨である

(19) 将来の政治参加に向けて、国民情報を適切に判断し、問題解決する主体性をもった教育をいう。

(20) フリースクールなど義務教育課程における様々な選択肢を設ける趣旨である

(21) 自給率パーセント以上をいう。

(22) 新型コロナウイルス予防接種全国的事実強制され差別されたことへの教訓と反省による。

(23) 政治に参加する義務は、直接に投票義務政党加入などを義務付けるものではなく、日本憲法における勤労の義務と同様、その能力や機会に応じた行動に努めるものである

(24) 外国人の帰化を通じた政治介入を予防する趣旨である

(25) 今や情報経済産業等の諸分野が、国まもりに関係しており、全体像の取りまとめが必要である

(26) 現在放送法規制はあるが、新聞インターネット上の報道には規制がない。

(27) 新聞テレビラジオ衛星放送郵便電話インターネットSNSクラウドに関わる業務を言う。

(28) 防諜機関は、外国の諜報・宣伝・謀略等の工作活動を阻止することを任務とする国の組織である

(29) 石油石炭レアメタルなど重要鉱物国内調達やその可能性を優先すべき訓示規定である

(30) 大東亜戦争時に石油特定の一国に依存したことへの教訓と反省による。

(31) マクリーン事件最高裁判決に同趣旨

(32) 無償及び有償譲渡を含む。外国人及び外国資本による土地買収を規制する趣旨である

(33) 国内土地建物国内企業の株式国内法人の持分・出資社員権などの権利をいう。

(34) 没収は、犯罪不正の取得など例外的場合に限られる。

(35) 三世代とは、日本国籍でない者が帰化し、その者を一代として、曽孫において初めて公務就任権が認められる。外国人の帰化による政治介入を防止する趣旨である

(36) 軍隊とは、交戦権を有し武力行使任務とする国家軍事組織をいう。通常、陸海空軍に分かれる。自衛隊は交戦権がなく、必要最小限度の防衛任務とする点で異なる。本憲法軍隊は、自衛権の行使任務とする。

(37) 軍事裁判所軍隊及び軍人に関する事項を審理するが、最高裁判所が終審裁判所となる。

(38) 常駐とは、意に反して又は合意に基づく恒常的な駐留をいう。一時的な訓練や寄港のための滞在は含まない。

(39) 本条二項三項が本来状態であるが、その実現のためには、本憲法に基づく国まもりの施策実施し、段階を踏む必要があると考えている。

(40) 帰化場合十九条第四項により三世代を経ることを要する。公益従事義務情報漏洩禁止

(41) 日本憲法にない具体的な期限を明示した。

(42) 国民政治参加要請による。

(43) 国民の平均的な所得の四割を超えない趣旨である財務省の統計では、戦後平成二十五年に初めて四割を超えた。なお、党の政策では三割五分の実現を目指している。

(44) 日本憲法では明確でない条約憲法審査権を明記した。

参政党の憲法案がむかつく上に画像化されていたので文字起こしした

https://sanseito.jp/new_japanese_constitution/

前文

日本は、稲穂が実る豊かな国土に、八百万の神祖先を祀り、自然の摂理尊重して命あるもの尊厳を認め、徳を積み、文武を養い、心を一つにして伝統文化継承し、産業を発展させ、調和のとれた社会を築いてきた。

天皇は、いにしえより国をしらすこと悠久であり、国民を慈しみ、その安寧と幸せ祈り国民もまた天皇を敬慕し、国全体が家族のように助け合って暮らす。公権力のあるべき道を示し、国民を本とする政治の姿を不文の憲法秩序とする。これが今も続く日本國體である

国民生活は、社会公益が確保されることによって成り立つものであり、心身の教育食糧の自給、国内産業の育成、国土環境保全など、本憲法によって権利の基盤としての公益を守り、強化する。

また我が国は、幾多の困難を乗り越え、世界に先駆けて人種平等を訴えた国家として、先人の意思を受け継ぎ、本憲法によって綜合的な国のまもりに力を尽くし、国の自立につとめる。あわせて、各国の歴史文化尊重して共存共栄を実現し、恒久の平和に貢献する。

日本国民は、千代八千代繁栄を達成し、世界に真の調和をもたらすことを宣言し、この憲法を制定する。

国歌 (1)

君が代

千代八千代

さざれ石の厳となりて

苔のむすまで

第一天皇

(天皇)

第一日本は、天皇のしらす (2) 君民一体 (3) の国家である

2 天皇は、国の伝統祭祀主宰 (4) し、国民統合する。

3 天皇は、国民幸せを祈る神聖存在 (5) として侵してはならない。

(皇位継承)

二条 皇位は、三種の神器をもって、男系男子皇嗣継承する。

2 皇位の安定継承のため、皇室は、その総意として皇室典範を定める。

3 皇族宮家は、国が責任をもってその存続を確保しなければならない。

(天皇権限)

第三条 天皇は、全国民のために、詔勅 (6) 共の利益のためを発する。

2 天皇は、元首として国を代表し、内閣責任において、以下の事項を裁可 (7) することができる。ただし、同じ事項につき内閣から重ねて奏請があったときは、これを裁可する。

内閣総理大臣、国務大臣国会議長及び最高裁判所長官の任命

憲法法律政令及び条約公布

国会召集衆議院解散及び国政選挙公示

条約批准外交使節に対する全権委任国賓の迎接

大赦特赦減刑刑の執行の免除及び復権認証並びに栄典の授与

六 その他国政に関し重要ものとして法律で定めた事項

3 摂政 (8) は、皇族に限り、皇室典範に基づき権限行使する。

第二章 国家

(国)

四条 国は、主権を有し、独立して自ら決定する権限を有する。

2 暦 (9) 及び元号は、天皇がこれを定める。

3 国号日本国語日本語、国歌君が代国旗日章旗である

4 公文書は、必ず元号及び国語を用い、国民理解し易い文章 (10) で記さなければならない。

(国民)

五条 国民要件は、父または母が日本人であり、日本語を母国語とし、日本を大切にする心 (11) を有することを基準として、法律で定める。

2 国民は、子孫のために日本まもる義務 (12) を負う。

(公共利益)

六条 国は、この憲法に定める国民の権理 (13) 及び公共利益(以下「公益」という。)を国政において常に維持し、擁護する義務 (14) を負う。

2 前項の公益は、次の二章及びこの憲法全体を通じ、国民生活の基盤確保及び国のまもりを目的として規定される。

3 公務員は、専ら公益の維持及び増進に従事する責務を負う。

4 個人や団体の利益は、健康安全環境文化等、将来の世代にわたって必要公益のもとに得られることに留意し、その追求は、公益配慮して行うことを要する (15) 。

第三章 国民生活

(家族)

七条 家族社会の基礎であり、思いやりの心をもって互いに助け合う。

2 子供は国の宝である。親は、子供の成長及び教育責任を負い、国は、その責任を補完する。

3 婚姻は、男女の結合を基礎とし、夫婦の氏を同じくすることを要する。

4 家庭、地域社会及び学校は、相互連携して、国民の健やかな精神を育むものとする。

(国民基本的自由と権理)

八条 すべて国民は、主体的に生きる自由 (16) を有する。

2 国民は、健康文化的な尊厳ある生活を営む権理 (17) を有する。

3 権理には義務が伴い、自由には責任が伴う。権理及び自由は、濫用してはならない (18) 。

4 国内活動する全ての者、法人及び団体は、法律に基づき納税の義務を負う。

(教育)

第九条 国民は、自ら学び自ら考える力を基本とする教育 (19) を受ける権理を有する。

2 国は、義務教育において、個性能力に応じた多様な選択肢 (20) を設けなければならない。

3 国語古典素読歴史神話修身武道及び政治参加の教育は必修とする。

4 教育勅語など歴代詔勅愛国心、食と健康地域祭祀偉人伝統行事は、教育において尊重しなければならない。

5 学校給食は、健康配慮し、地域食材を用い、国内における調達に努める。

(食糧生活基盤)

第十条 食糧は、主食である米作りを中心に、種子肥料も含めて完全な自給自足 (21) を達成しなければならない。

2 国は、農林水産業及び国民生活基盤となる産業従事者を保護育成する。

3 農林水産業は、自然との調和を重視し、健康文化継承国土保全、食料安全保障等、国の重要な基盤として尊重されなければならない。

(健康医療)

第十一条 国民健康に関わる情報は、医薬品食品添加物農薬遺伝子組換の安全性を含め、国がすべて国民に開示する義務を負う。

2 国民は、必要医療選択する自由 (22) を有し、その選択をもって差別されない。

3 国は、国民食生活睡眠、適度な運動など心身の健康配慮し、疾病の予防や根本治療に努めるものとする。

(環境保全)

第十二条 国民は、自然が命の源であることに思いを致し、生態系保護し、次世代美しい国土を引き継ぐよう努めなければならない。

2 国は、人口一極集中を避け、各地域経済的発展を支援する国土計画を作成し、災害時にも互いに助け合える体制を築くものとする。

(政治参加)

十三条 国民は、政治に参加する権理を有し、義務 (23) を負う。

2 十六歳以上の国民選挙権を有し、十八歳以上の国民被選挙権を有する。

3 国は、報道等により、候補者情報国民に公平に分かりやすく知らせなければならない。

4 選挙のための供託金は、国民の平均年収の十分の一を超えない。ただし、候補者となる権理を濫用してはならない。

5 候補者及び議員本名帰化の有無 (24) 、収支等の情報は公開される。

(地方自治)

十四条 地域風土信仰及び文化を護り、住民意思政治に反映させるため、地方自治体を設置し、その仕組みを法律で定める。

2 地方自治体は、住民自律的意思に基づいて首長及び議員を選出し、条例を制定し、予算執行することができる。

3 国は、地方自治に対し、外国または国際機関から干渉を受けないよう措置を講ずる。

2025-01-16

ブクマカってマジで無知なくせに偉そうな奴多いよな

下請け」を「中小受託事業者」へ 政府 用語改める方針固める | NHK

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www3.nhk.or.jp/news/html/20250115/k10014694431000.html



ツッコミコメントトップなのがまだ救いだけどドヤ顔で「中小関係ない」とか恥ずかしくないんだろうか

7 この法律で「親事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

一 資本金の額又は出資の総額が三億円を超える法人たる事業者政府契約の支払遅延防止等に関する法律昭和二十四年法律第二百五十六号)第十四条規定する者を除く。)であつて、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下の法人たる事業者に対し製造委託等(情報成果物作成委託及び役務提供委託にあつては、それぞれ政令で定める情報成果物及び役務に係るものに限る。次号並びに次項第一号及び第二号において同じ。)をするもの

二 資本金の額又は出資の総額が千万円を超え三億円以下の法人たる事業者政府契約の支払遅延防止等に関する法律十四条規定する者を除く。)であつて、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の法人たる事業者に対し製造委託等をするもの

三 資本金の額又は出資の総額が五千万円を超える法人たる事業者政府契約の支払遅延防止等に関する法律十四条規定する者を除く。)であつて、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が五千万円以下の法人たる事業者に対し情報成果物作成委託又は役務提供委託(それぞれ第一号の政令で定める情報成果物又は役務に係るものを除く。次号並びに次項第三号及び第四号において同じ。)をするもの

四 資本金の額又は出資の総額が千万円を超え五千万円以下の法人たる事業者政府契約の支払遅延防止等に関する法律十四条規定する者を除く。)であつて、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の法人たる事業者に対し情報成果物作成委託又は役務提供委託をするもの

8 この法律で「下請事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

一 個人又は資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下の法人たる事業者であつて、前項第一号に規定する親事業者から製造委託等を受けるもの

二 個人又は資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の法人たる事業者であつて、前項第二号に規定する親事業者から製造委託等を受けるもの

三 個人又は資本金の額若しくは出資の総額が五千万円以下の法人たる事業者であつて、前項第三号に規定する親事業者から情報成果物作成委託又は役務提供委託を受けるもの

四 個人又は資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の法人たる事業者であつて、前項第四号に規定する親事業者から情報成果物作成委託又は役務提供委託を受けるもの




会社の規模めっちゃ関係あるからコメントする前にちゃん勉強しようね

2024-10-30

anond:20241030180754

・「 婚姻は、両性の合意のみに基いて〜」は当時同性婚は想定されていない。また背景として、家父長制で親が勝手子供結婚を決めるという事を排除する目的がある。

当時想定されてないなら、改憲して文言変えて。

解釈意味を変えるなら「当時の想定通り運用していく」でも「世相に合わせていく」のどっちのスタンスも取れて条文の存在意義がない。


・二十四条同性結を「禁じる」ものではない

両性を男女ととるなら、「のみに基づいて」なんだから禁じるものです。

両性には男女の意味がないというなら禁じるものではないという解釈になるが、それは1つ目の話を再計上してる形の水増し。

・現状の憲法解釈でも「両性」が男女のみと解釈しているのがごく少数派

しらん。とりあえず各派閥の人数のデータだして。

十四条の「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種信条性別社会的身分又は門地により、政治的経済的又は社会的関係において、差別されない」に反している。憲法は前の条文の方が優先される。

ホント

憲法98条1項、憲法98条2項でどっちが優先か揉めてるし

優先順位変えたいとき条文の番号入れ替えないといけなくなるよ?

同性婚に反対してる人ら、

・「 婚姻は、両性の合意のみに基いて〜」は当時同性婚は想定されていない。また背景として、家父長制で親が勝手子供結婚を決めるという事を排除する目的がある。性別ではなく「結婚する二人」の合意の有無が主旨。

・二十四条同性婚を「禁じる」ものではない

・現状の憲法解釈でも「両性」が男女のみと解釈しているのがごく少数派

十四条の「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種信条性別社会的身分又は門地により、政治的経済的又は社会的関係において、差別されない」に反している。憲法は前の条文の方が優先される。

という点を無視するの、なんで?

同性婚憲法改正の道具に使わないでほしい。

2024-08-29

anond:20240306111811

これ(片側3車線の車道なら普通自転車も左から2本目の車線走れるやろっていう話)をたまたま見つけて「本当か~?」と改めて道路交通法読んできて検証した

全然そんなことなかった

上がってる第二十条のただし書きは「自動車」に適用されるので自転車関係がなく、ツリー辿って交差点の右左折・直進のところで詰まってるのについては第三十四条の第三項で二段階右折指定があることから第二十条と合わせて「どの進行方向でも一番左の車線のなるべく左側」がアンサー

道路交通法

第三十四条 3 特定小型原動機付自転車等は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。

LUUP参入のせいでクッソわかりにくい主語に置き換わってるけども「特定小型原動機付自転車等」ってのは要するに「軽車両と電動キックボード的なもの」だと思えばいい

2024-08-16

anond:20240816100853

とりあえず法律を見ると、道路交通法第13条第1項に以下のような条文がある。

(横断の禁止場所

十三条

歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。


ということで、元増田の挙げた例での飛び出しは同条違反となる。それで同条違反場合、どんな罰則が科されるかというのを見てみると、以下の条文がある。

(通行方法の指示)

第十五条

警察官等は、第十条第一若しくは第二項、第十二条若しくは十三条規定違反して道路を通行している歩行者又はこれらの規定若しくは十四条の二若しくは十四条の三の規定違反して道路を通行している遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う者に対し、当該各条に規定する通行方法によるべきことを指示することができる。

第百二十一

次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。

七 第十五条(通行方法の指示)又は第六十三条の八(自転車の通行方法の指示)の規定による警察官等の指示に従わなかつた者


この条文を見ると、法第13条第1項に違反した者についても、たまたまそこに居合わせた「警察官等」の「指示」が無ければ罰則が科されることは無いようである

また、罰則が科されたとしても「二万円以下の罰金又は科料」に過ぎない。

なお、元増田の例によれば「誰かを助けようとして」という事実があるので、緊急避難刑法第37条第1項)の適用問題になりそうだが、上記事情でさして問題にならなさそうなので割愛する。

ここまでが刑事の話で、民事については過失割合問題となるが、これはもう状況により結論が区々となるので、「飛び出し 過失割合」とでも検索してくれれば色んなケースにおける過失割合相場観が出てくる。

2024-05-23

anond:20240523005958

民法

即時取得

第百九十二条取引行為によって、平穏に、かつ、公然動産占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

(盗品又は遺失物の回復

第百九十三条  前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復請求することができる。

第百九十四条占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。

その買取業者はまぁまず悪意または有過失なので、そもそもそれらの動産即時取得しない。

売り払われた物が老婆の所有物では無いことは一般人並の注意力ですら容易に気付けたわけで、まして古物買取商が気付かないはずもない。

したがって、193条194条の話をするまでもなく、それらの物の所有権は依然として増田にあり、増田はタダでその業者に引渡しを求めることができる。

 

曲がり間違って即時取得が成立したとしても、支払うべき代金は「占有者が支払った代価」つまり老婆から買取額2万円までであり、販売価格10数万円ではない(194条)。

 

そしてこれらは基本的には民事の話なのだから警察を呼ばれたからといって、あの怠惰警察がその古物商に味方するはずもない。

 

出来の悪い創作か、さもなくば増田が知能にも常識にも重大な欠陥を抱えていることの自白か、どちらかだな。

2023-12-12

anond:20231211135843

嘘をつくんじゃねぇよ。盗品の所有権即時取得なんて学部の1年生で習う話だろうがよ。

民法

即時取得

第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然動産占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

(盗品又は遺失物の回復

第百九十三条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復請求することができる。

第百九十四条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。

要するに、今回買ったものが盗品なら被害者は2年間は取り戻しを請求できる。

ただしヤフオク=「公の市場」だから被害者元増田に、元増田が落としたとき価格相当額を支払わなければならない。(それによる被害者の損害は、被害者が出品者に損害賠償請求することになるだろう。)

2023-11-05

anond:20231105155801

勘違いがあるようだが日本のすべての病院公共財だ。営利目的で開設出来ない

医療法第二章 病院診療所及び助産所

 

〔開設許可

七条 病院を開設しようとするとき医師法(昭和二十三法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区区長。第八条から第九条まで、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条及び第二十七条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。

 

5 営利目的として、病院診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、前項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。

[] ほんといいカモだし、サイコパス事件を起こす土壌は何しても消えないんだね

構ってちゃんの頭の悪い露悪的な創作だが、ワイはこういう事を言うやつを微塵も信用していないぞ

それこそ山奥で自給自足仙人みてーな生き方してる奴、

少なくとも狩猟農業自分が食う分だけなら自分でまかなっているヤツならまだしも、

先進国の、それも都会のもやしが、何を寝言を言ってやがるって話ですよ

マンガの読み過ぎ・アニメの見過ぎですわ

ほんといいカモだし、サイコパス事件を起こす土壌は何しても消えないんだね

 

今よりも命がずっと軽い時代でどの立場でもみんな生き汚かったし、

現代においても、医者僧侶も死にたくないってやるし、

身内のこととなったら質問責めにするぞ

ワイ身内の医療従事者、婆ちゃん治療方針についてめっちゃ口出ししまくるからウザがられてたし、

ガンの手術する時は身内が務める大学病院にさせてたぞ。なお今元気に暮らしてる

 

世の中には自虐とか皮肉を、生得的な知能の問題生得的な常識構築能力問題(いわゆる発達障害サイコパス)で

真に受ける人たちがいるし、

知能や共感性に特別問題がなくても、親や世界に大切にされなかった呪詛社会的経済的成功しても吐き続ける人がいる

(某大学教授ナントカさんとか)

マジでこういう頭の悪い露悪的な創作はよした方がよろしいと思います軽蔑する

 

それから頭の悪い学歴コンプ増田創作はともかく、似たようなこと言ってる自称医者は嫌ならやめろ

そもそも残業不正研究日本医者怠惰(論文読まない・サブスペシャリティ放棄が許される)もヤベーし、

AI活用オンライン対応もヤベーし、もっと庶民に門をひらけばいいだけだろ

常態的に月80時間以上の時間外労働をしているのが公立限定せず3割いるが

公的病院は宿直勤務があるから

医師時間外労働上限を適用して、2024年までにすべての医療機関で960時間以下の時間外労働を目指すみたいなのもあるけど、

それと同時に特例のケースは年間1860時間までOKとか言ってるから

 

医師普通の職より恵まれているのは事実だし「嫌なら辞めろ」ではあるが、

辞めないなら過労死していいってことは絶対に無いし、

過労が医療ミスに繋がるし、すべての人にとって不利益しかない

 

根本的な解決策は、給与が下がるのがイヤ・競争激化がイヤとか言わないで

医師仕事委譲(医療職種間の業務相互乗り入れスキルミクス)、

医師でないとダメとはせず、薬剤師看護師介護士でも可能業務を増やす

単純に医師の人数を増やす+科によって給与を増やす、だと思う

日本OECD平均より約3割医師が少ない

 

ついでに勘違いがあるようだが日本のすべての病院公共財だ。営利目的で開設出来ない。嫌なら辞めろ

医療法第二章 病院診療所及び助産所

 

〔開設許可

七条 病院を開設しようとするとき医師法(昭和二十三法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第八条から第九条まで、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条及び第二十七条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。

 

5 営利目的として、病院診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、前項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。

 

 

 

あと、2023-03-27:はてブもついにここまで来たか(https://anond.hatelabo.jp/20230327115830#)へのトラバで書いたこ再放送しておきます

アメリカ尊厳死について

米国における自殺幇助 (Assisted suicide in the United States - Wikipedia )

https://en.wikipedia.org/wiki/Assisted_suicide_in_the_United_States

 

「当然のことながら、死の幇助の受容性は文脈によって異なります2014年のComRes/Careの世論調査では、73%が

 “末期の病気で、自分人生を終わらせることを明確かつ確定した意思宣言した英国知的 精神判断能力 がある成人が、

 致死量の薬を自己投与して自殺をする支援を受けることができる” という法案合法化に賛成しています

 

 しかし、これらの同じ人々の42%はその後、死の幇助に反対するいくつかの経験的な議論が強調されたときに、考えを変えました。

 

 例えば、愛する人負担にならないように彼らの人生を終えるように人々に圧力をかける 危険性のようなものです。」

 

オレゴン州尊厳死法(DWDA)の報告書によると、尊厳死選択する患者の中には、終末期の懸念事項として治療費を挙げる者もいる。

 

anond:20231105103853 anond:20231105121811 anond:20231105122833 anond:20231105131112

2023-08-31

anond:20230831094039

妊産婦以外の女性にも適用されるぞ

詳しくは労働基準法第六十四条の二と六十四条の三の条文を読め

2023-07-11

anond:20230711091828

第七十四条 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所標示又は記載をしてはならない

匿名掲示板で「ワイは弁護士やで!」っていうだけが弁護士又は法律事務所標示又は記載」にあたるとはとてもおもえんのやが

なんか判例でもあるんか?

2023-06-23

anond:20230623210158

第百七十四条 法第八十一条規定による航空機の最低安全高度は、次のとおりとする。

一 有視界飛行方式により飛行する航空機にあつては、飛行中動力装置のみが停止した場合に地上又は水上の人又は物件危険を及ぼすことなく着陸できる高度及び次の高度のうちいずれか高いもの

イ 人又は家屋の密集している地域の上空にあつては、当該航空機を中心として水平距離六百メートル範囲内の最も高い障害物の上端から三百メートルの高度

ロ 人又は家屋のない地域及び広い水面の上空にあつては、地上又は水上の人又は物件から百五十メートル以上の距離を保つて飛行することのできる高度

ハ イ及びロに規定する地域以外の地域の上空にあつては、地表面又は水面から百五十メートル以上の高度

二 計器飛行方式により飛行する航空機にあつては、告示で定める高度

場所はどこなんだよ。「人又は家屋の密集している地域」だったのか?

2023-06-20

anond:20230620075630

実は、道路交通法の第五十四条(警音器の使用等)2項には《車両等の運転者は、法令規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない》と記載されている。

法令規定により警音器を鳴らさなければならない”場合定義については、

《左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき

山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき

2023-06-10

anond:20230610222832

ちゃんと条文を引用しろ

第二百四十四条

2 普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。

埼玉県住民の利用を拒んだのではなく、指定管理者水着撮影会運営者)に対して管理業務の停止を命じたんだぞ。

ちなみに指定管理者に対する管理業務の停止は、第二百四十四条の二で定められているか適法だぞ。

第二百四十四条の二

11 普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

anond:20230610014650

これなんて分かりやす行政法問題なのに良識(笑)否定しようとしてるの反ワクあたりの陰謀論者と何も変わらないな

地方自治法第二百四十四条 

2 普通地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。

大前提として住民が県の施設を利用することを拒むのはダメ

その上で拒むなら正当な理由があるかどうかだけど

「正当な理由」に該当するかどうかは、個々具体的の場合判断するほかはないが、一般的には、公の施設の利用に当たり使用料を払わない場合、公の施設利用者が予定人員をこえる場合、その者に公の施設を利用させると他の利用者に著しく迷惑を及ぼす危険があることが明白な場合、その他公の施設の利用に関する規程に違反して公の施設を利用しようとする場合等は、正当な理由に該当すると解される。

松本英昭『新版 逐条地方自治法

これが通説なわけだけど、これに該当する可能性ある?

俺はないと思う。

2023-05-31

anond:20230530233354

二文タイプ憲法の条文は数少ないし、多くは但し書きの形式になっている。

例えば他には

集会結社及び表現の自由通信秘密保護

二十一条 2

検閲は、これをしてはならない。通信秘密は、これを侵してはならない。

この条文は「検閲に関する場合のみ通信秘密は守られる」と解されることはない。

個人尊重公共の福祉

十四条 3 

栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

この条文も「特権の伴わない栄典の授与だけ一代限りになる」とは読めない。

栄典の授与は特権を伴わない」し、「栄典の授与の効力は一代限り」だ。

同様に問題の条文も「秘密投票に関してだけ責任は問われない」とは読めない。

投票秘密は侵してはならない」し、「選挙人責任を問われない」。

条文の初めを省略してるからおかしくなる。…これは秘密投票の話だから個別特定人間に対し …責任を問うことにならないようにするための条文だよ。

第一文が第二文を限定してるはず、と読むからおかしくなる。

あなた解釈個別特定人間という条件も憲法の条文にはなく、説得力を欠いていると思う。

憲法は制定されてから長いため、不備に解釈に幅を持たせて対応しているケースは少なくない。

労働義務に関する項目が有名だ。

そういう条文が多いと、複雑な説明が横行するようになってくるし、議論についてこれずに煙に巻かれてしまう人も出てくる。

憲法法律の基礎なのだから、なるべくストレートに読んで理解できるように改正すべきだと常々思ってる。

2023-05-07

anond:20230507073149

それも妄想なんだんなぁマジで自分で当たりをつけるしかないぞ

ワイは下記の経験をしてから自分英語で調べてからいくし、病院で調べた内容を話し、まともな医者確認する

あと、ワイの身内医療従者多いけど、医療従者は身内の受診時にフツーに質問しまくるのでみんな遠慮なくしてください

大学病院クレーム入れた話

数年前なんだけどなんの音沙汰もないんやが?

なお、腫瘍自然に無くなった。手術を医者執拗に勧めてきたけど断って正解やったな

クレーム内容

診察中に「自己責任」だと鼻で笑われました。

おそらく誰に対してもそういう言動をとっているのであろうと思われるので改めて欲しいです。

誰も得はしないと思います。下記回答をよろしくお願いします。


  1. 診察中に冗談を言った訳でも無ければ笑う必要は無さそうですが、いかがですか?何が面白くて「は」と声に出して鼻で笑ってるのか尋ねましたがお答えは貰えませんでした。

  2. 腫瘍なので長期間放って置かないようにと指示を受け本日受診したのですが、担当医の先生がご不在でした。
    頻繁に会社は休めないので、まただいぶ間が空きそうだが大丈夫か?尋ねたところ、『自己責任だ』と言われました。続けて『受診しなかったのが悪い』と言われました。
    流石にこれには憤慨し「どういう意味で言っているのか?」と強く問いただしたところ、『緊急性のあるものではない』と言われました。なぜ最初からそう言わないのでしょうか。
    貴院はどういった意図でそのような案内をしているのでしょうか?

  3. 医療素人には 『健康に重大な影響を及ぼす可能性がある』ので繁忙期であっても会社を休んで受診する必要があるのか、閑散期の休めるタイミングに予約を入れて受診でも問題ないのか判断がつきません。分かりやすい案内をしていただけると助かります

 

 

あと勘違いがあるようだが日本のすべての病院公共財だ。営利目的で開設出来ない

医療法第二章 病院診療所及び助産所

 

〔開設許可

七条 病院を開設しようとするとき医師法(昭和二十三法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区区長。第八条から第九条まで、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条及び第二十七条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。

 

5 営利目的として、病院診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、前項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。

2023-02-08

anond:20230208193530

内閣衆質196第257号」(2018年5月11日)で、国会答弁が残っている。

逢坂議員:「現在同性婚日本国憲法第24条第1項に反し、違憲であると考えているのか」

答弁:「憲法第二十四条第一項は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると規定しており、当事者双方の性別が同一である婚姻(以下「同性婚」という。)の成立を認めることは想定されていない。」

ということで、「想定されていない」とされていて、「違憲」との判断は下されていない。

同じ答弁で「民法戸籍法で認められていない」とも述べられており、これからすると憲法改正せずとも民法修正対応できる可能性は十分にある。

2023-02-06

同性婚賛成派は欺瞞だらけだよね

婚姻制度そもそも差別的であることを無視する欺瞞

日本国憲法第二十四条第一項を変えなきゃならないのに、護憲を主張し解釈改憲OKと言う欺瞞

憲法改正原案の発議をはじめ行政の様々な制度の変更が必要でその費用の捻出が必要になるのに、同性婚に賛成しても何もデメリットはないと言う欺瞞

2023-02-04

anond:20230204114227

日本国憲法第二十四条は、 Who(誰?)=両性、How(どうやって?)=『同等の』権利を有することを基本として、『相互』の協力

については書いてるけど、Why(なぜ?)それが必要なのかを省略してるんだよ。

だって、「家」のためであることは自明から

anond:20230203110859

寧ろどう見てもあからさまに「家」なるもの否定しているんだが。


日本国憲法第二十四条 婚姻は、両性の合意『のみ』に基いて成立し、夫婦が『同等の』権利を有することを基本として、『相互』の協力により、維持されなければならない。

結婚相互義務負担権利享受する、単なる双務契約だよ

https://anond.hatelabo.jp/20230203110859

なんでこういう誤解が後を立たねーんだろうな

民法規定を見ろよ?何処にも結婚すれば国から優遇されるなんて記載はないから。

結婚は単なる双務契約です。それによって生じるのは夫婦それぞれの、相手との間での権利と義務のみです

売買契約によって生じる、売り主が物を渡す義務と代金を受け取る権利、買い主が代金を支払う義務と物を受け取る権利、それと同じ事です。

本来意味では婚姻に伴い優遇措置など何一つ生じません。

同性婚が出来ないのが不平等なのは、「異性同士なら物を売り買いしてもいいけれど同性同士では駄目ですよ」という決まりがあるのと同じ事だからです。

そこを理解してない人が多すぎる


第二節 婚姻の効力

夫婦の氏)

七百十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

生存配偶者の復氏等)

七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。

2 第七百十九条規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。

(同居、協力及び扶助義務

七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

夫婦間の契約の取消権)

七百十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者権利を害することはできない。

第三節 夫婦財産

第一款 総則

夫婦財産関係

七百五十五条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。

夫婦財産契約対抗要件

七百五十六条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

夫婦財産関係の変更の制限等)

七百五十八条 夫婦財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。

2 夫婦の一方が、他の一方の財産管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所請求することができる。

3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。

財産管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件

七百十九条 前条の規定又は第七百五十五条契約の結果により、財産管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

第二款 法定財産

婚姻費用の分担)

七百十条 夫婦は、その資産収入その他一切の事情考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

日常家事に関する債務連帯責任

七百六十一条 夫婦の一方が日常家事に関して第三者法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

夫婦間における財産帰属

七百六十二条 夫婦の一方が婚姻から有する財産及び婚姻自己の名で得た財産は、その特有財産夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。

2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するもの推定する。

anond:20230203110859

憲法には「家」も「特別優遇措置」も、何処にも書かれてないよ?

寧ろ現状の婚姻制度は、「家」による不本意婚姻とそれに基づく人権侵害から

個人を守るためにある。

結婚「出来る」よりも先に、結婚「しなくても済む」権利保障した規定だと読むのが自然なんだよね


家族関係における個人尊厳と両性の平等

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2 配偶者選択財産権相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人尊厳と両性の本質的平等立脚して、制定されなければならない。

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