はてなキーワード: 一条とは
[『ずさん』と書かれた知床、書かれなかった辺野古 マスコミ評価語の非対称をデータで検証|データをいろいろ見てみる]
上記の記事では、複数メディアの報道量が比較されているが、調査対象として挙げられているにもかかわらず、結果のグラフには含まれていないアカウントがいくつか見受けられた。
| 投稿者 | 知床 | 辺野古 |
| 時事ドットコム(時事通信ニュース) | 352 | 30 |
| NHKニュース | 222 | 28 |
| Yahoo!ニュース | 195 | 33 |
| 毎日新聞 | 178 | 18 |
| 毎日新聞ニュース | 173 | 28 |
| 朝日新聞 (asahi shimbun) | 171 | 18 |
| 朝日新聞デジタル編集部 | 147 | 6 |
| 共同通信公式 | 129 | 25 |
| 産経ニュース | 120 | 149 |
| テレ朝NEWS | 118 | 12 |
| 日本経済新聞 電子版(日経電子版) | 73 | 5 |
| ライブドアニュース | 67 | 35 |
| ハフポスト日本版 | 16 | 0 |
X(旧Twitter)の検索機能を用い、各アカウントごとに同一条件で検索を実施した。
検索結果のうち、明らかに無関係と判断できる投稿については目視で除外している。このような調査方法で元記事の結果と同じような結果が得られたので今回はこの方法を採用する。
from:Yomiuri_Online (知床 OR 沈没 OR 転覆 OR カズワン OR カズ1 OR カズ1 OR カズONE OR KAZONE OR KAZONE) since:2022-04-22 until:2022-06-06 lang:ja -filter:retweets
from:Yomiuri_Online (辺野古 OR 同志社国際 OR 沈没 OR 転覆) since:2026-03-16 until:2026-04-29 lang:ja -filter:retweets
他のアカウントについても、上記クエリの `from:Yomiuri_Online` の部分のみを各アカウントのIDに置き換え、同様の条件で検索を行った。
| 投稿者 | 知床 | 辺野古 |
| 読売新聞オンライン | 0 | 25 |
| J-CASTニュース | 4 | 23 |
| Business Insider Japan | 1 | 2 |
| BuzzFeed Japan News | 12 | 0 |
| SAKISIRU | 33 | 10 |
| 弁護士ドットコムニュース | 1 | 6 |
| MBSニュース | 2 | 24 |
from:Yomiuri_Online (知床 OR 沈没 OR 転覆 OR カズワン OR カズ1 OR カズ1 OR カズONE OR KAZONE OR KAZONE) since:2022-04-22 until:2022-06-06 lang:ja -filter:retweets
である。検索語を他の単語に変更すると結果が得られるケースもあるため、検索処理のバグや環境の影響を受けている可能性がある。
「あ、鳴つた。」
と言つて、父はペンを置いて立ち上る。警報くらゐでは立ち上らぬのだが、高射砲が鳴り出すと、仕事をやめて、五歳の女の子に防空頭巾をかぶせ、これを抱きかかへて防空壕にはひる。既に、母は二歳の男の子を背負つて壕の奥にうずくまつてゐる。
「近いやうだね。」
「ええ。どうも、この壕は窮屈で。」
「さうかね。」と父は不満さうに、「しかし、これくらゐで、ちやうどいいのだよ。あまり深いと生埋めの危険がある。」
「でも、もすこし広くしてもいいでせう。」
「うむ、まあ、さうだが、いまは土が凍つて固くなつてゐるから掘るのが困難だ。そのうちに、」などあいまいな事を言つて、母をだまらせ、ラジオの防空情報に耳を澄ます。
母の苦情が一段落すると、こんどは、五歳の女の子が、もう壕から出ませう、と主張しはじめる。これをなだめる唯一の手段は絵本だ。桃太郎、カチカチ山、舌切雀、瘤取り、浦島さんなど、父は子供に読んで聞かせる。
この父は服装もまづしく、容貌も愚なるに似てゐるが、しかし、元来ただものでないのである。物語を創作するといふまことに奇異なる術を体得してゐる男なのだ。
ムカシ ムカシノオ話ヨ
などと、間まの抜けたやうな妙な声で絵本を読んでやりながらも、その胸中には、またおのづから別個の物語が※(「酉+榲のつくり」、第3水準1-92-88)醸せられてゐるのである。
[#改頁]
瘤取り
ムカシ ムカシノオ話ヨ
ミギノ ホホニ ジヤマツケナ
このお爺さんは、四国の阿波、剣山のふもとに住んでゐたのである。(といふやうな気がするだけの事で、別に典拠があるわけではない。もともと、この瘤取りの話は、宇治拾遺物語から発してゐるものらしいが、防空壕の中で、あれこれ原典を詮議する事は不可能である。この瘤取りの話に限らず、次に展開して見ようと思ふ浦島さんの話でも、まづ日本書紀にその事実がちやんと記載せられてゐるし、また万葉にも浦島を詠じた長歌があり、そのほか、丹後風土記やら本朝神仙伝などといふものに依つても、それらしいものが伝へられてゐるやうだし、また、つい最近に於いては鴎外の戯曲があるし、逍遥などもこの物語を舞曲にした事は無かつたかしら、とにかく、能楽、歌舞伎、芸者の手踊りに到るまで、この浦島さんの登場はおびただしい。私には、読んだ本をすぐ人にやつたり、また売り払つたりする癖があるので、蔵書といふやうなものは昔から持つた事が無い。それで、こんな時に、おぼろげな記憶をたよつて、むかし読んだ筈の本を捜しに歩かなければならぬはめに立ち到るのであるが、いまは、それもむづかしいだらう。私は、いま、壕の中にしやがんでゐるのである。さうして、私の膝の上には、一冊の絵本がひろげられてゐるだけなのである。私はいまは、物語の考証はあきらめて、ただ自分ひとりの空想を繰りひろげるにとどめなければならぬだらう。いや、かへつてそのはうが、活き活きして面白いお話が出来上るかも知れぬ。などと、負け惜しみに似たやうな自問自答をして、さて、その父なる奇妙の人物は、
ムカシ ムカシノオ話ヨ
と壕の片隅に於いて、絵本を読みながら、その絵本の物語と全く別個の新しい物語を胸中に描き出す。)
このお爺さんは、お酒を、とても好きなのである。酒飲みといふものは、その家庭に於いて、たいてい孤独なものである。孤独だから酒を飲むのか、酒を飲むから家の者たちにきらはれて自然に孤独の形になるのか、それはおそらく、両の掌をぽんと撃ち合せていづれの掌が鳴つたかを決定しようとするやうな、キザな穿鑿に終るだけの事であらう。とにかく、このお爺さんは、家庭に在つては、つねに浮かぬ顔をしてゐるのである。と言つても、このお爺さんの家庭は、別に悪い家庭では無いのである。お婆さんは健在である。もはや七十歳ちかいけれども、このお婆さんは、腰もまがらず、眼許も涼しい。昔は、なかなかの美人であつたさうである。若い時から無口であつて、ただ、まじめに家事にいそしんでゐる。
「もう、春だねえ。桜が咲いた。」とお爺さんがはしやいでも、
「さうですか。」と興の無いやうな返辞をして、「ちよつと、どいて下さい。ここを、お掃除しますから。」と言ふ。
お爺さんは浮かぬ顔になる。
また、このお爺さんには息子がひとりあつて、もうすでに四十ちかくになつてゐるが、これがまた世に珍しいくらゐの品行方正、酒も飲まず煙草も吸はず、どころか、笑はず怒らず、よろこばず、ただ黙々と野良仕事、近所近辺の人々もこれを畏敬せざるはなく、阿波聖人の名が高く、妻をめとらず鬚を剃らず、ほとんど木石ではないかと疑はれるくらゐ、結局、このお爺さんの家庭は、実に立派な家庭、と言はざるを得ない種類のものであつた。
けれども、お爺さんは、何だか浮かぬ気持である。さうして、家族の者たちに遠慮しながらも、どうしてもお酒を飲まざるを得ないやうな気持になるのである。しかし、うちで飲んでは、いつそう浮かぬ気持になるばかりであつた。お婆さんも、また息子の阿波聖人も、お爺さんがお酒を飲んだつて、別にそれを叱りはしない。お爺さんが、ちびちび晩酌をやつてゐる傍で、黙つてごはんを食べてゐる。
「時に、なんだね、」とお爺さんは少し酔つて来ると話相手が欲しくなり、つまらぬ事を言ひ出す。「いよいよ、春になつたね。燕も来た。」
言はなくたつていい事である。
お婆さんも息子も、黙つてゐる。
「春宵一刻、価千金、か。」と、また、言はなくてもいい事を呟いてみる。
「ごちそうさまでござりました。」と阿波聖人は、ごはんをすまして、お膳に向ひうやうやしく一礼して立つ。
「そろそろ、私もごはんにしよう。」とお爺さんは、悲しげに盃を伏せる。
アルヒ アサカラ ヨイテンキ
このお爺さんの楽しみは、お天気のよい日、腰に一瓢をさげて、剣山にのぼり、たきぎを拾ひ集める事である。いい加減、たきぎ拾ひに疲れると、岩上に大あぐらをかき、えへん! と偉さうに咳ばらひを一つして、
「よい眺めぢやなう。」
と言ひ、それから、おもむろに腰の瓢のお酒を飲む。実に、楽しさうな顔をしてゐる。うちにゐる時とは別人の観がある。ただ変らないのは、右の頬の大きい瘤くらゐのものである。この瘤は、いまから二十年ほど前、お爺さんが五十の坂を越した年の秋、右の頬がへんに暖くなつて、むずかゆく、そのうちに頬が少しづつふくらみ、撫でさすつてゐると、いよいよ大きくなつて、お爺さんは淋しさうに笑ひ、
「こりや、いい孫が出来た。」と言つたが、息子の聖人は頗るまじめに、
「頬から子供が生れる事はござりません。」と興覚めた事を言ひ、また、お婆さんも、
「いのちにかかはるものではないでせうね。」と、にこりともせず一言、尋ねただけで、それ以上、その瘤に対して何の関心も示してくれない。かへつて、近所の人が、同情して、どういふわけでそんな瘤が出来たのでせうね、痛みませんか、さぞやジヤマツケでせうね、などとお見舞ひの言葉を述べる。しかし、お爺さんは、笑つてかぶりを振る。ジヤマツケどころか、お爺さんは、いまは、この瘤を本当に、自分の可愛い孫のやうに思ひ、自分の孤独を慰めてくれる唯一の相手として、朝起きて顔を洗ふ時にも、特別にていねいにこの瘤に清水をかけて洗ひ清めてゐるのである。けふのやうに、山でひとりで、お酒を飲んで御機嫌の時には、この瘤は殊にも、お爺さんに無くてかなはぬ恰好の話相手である。お爺さんは岩の上に大あぐらをかき、瓢のお酒を飲みながら、頬の瘤を撫で、
「なあに、こはい事なんか無いさ。遠慮には及びませぬて。人間すべからく酔ふべしぢや。まじめにも、程度がありますよ。阿波聖人とは恐れいる。お見それ申しましたよ。偉いんだつてねえ。」など、誰やらの悪口を瘤に囁き、さうして、えへん! と高く咳ばらひをするのである。
カゼガ ゴウゴウ フイテキテ
春の夕立ちは、珍しい。しかし、剣山ほどの高い山に於いては、このやうな天候の異変も、しばしばあると思はなければなるまい。山は雨のために白く煙り、雉、山鳥があちこちから、ぱつぱつと飛び立つて矢のやうに早く、雨を避けようとして林の中に逃げ込む。お爺さんは、あわてず、にこにこして、
「この瘤が、雨に打たれてヒンヤリするのも悪くないわい。」
と言ひ、なほもしばらく岩の上にあぐらをかいたまま、雨の景色を眺めてゐたが、雨はいよいよ強くなり、いつかうに止みさうにも見えないので、
「こりや、どうも、ヒンヤリしすぎて寒くなつた。」と言つて立ち上り、大きいくしやみを一つして、それから拾ひ集めた柴を背負ひ、こそこそと林の中に這入つて行く。林の中は、雨宿りの鳥獣で大混雑である。
「はい、ごめんよ。ちよつと、ごめんよ。」
とお爺さんは、猿や兎や山鳩に、いちいち上機嫌で挨拶して林の奥に進み、山桜の大木の根もとが広い虚うろになつてゐるのに潜り込んで、
「やあ、これはいい座敷だ。どうです、みなさんも、」と兎たちに呼びかけ、「この座敷には偉いお婆さんも聖人もゐませんから、どうか、遠慮なく、どうぞ。」などと、ひどくはしやいで、そのうちに、すうすう小さい鼾をかいて寝てしまつた。酒飲みといふものは酔つてつまらぬ事も言ふけれど、しかし、たいていは、このやうに罪の無いものである。
ユフダチ ヤムノヲ マツウチニ
この月は、春の下弦の月である。浅みどり、とでもいふのか、水のやうな空に、その月が浮び、林の中にも月影が、松葉のやうに一ぱいこぼれ落ちてゐる。しかし、お爺さんは、まだすやすや眠つてゐる。蝙蝠が、はたはたと木の虚うろから飛んで出た。お爺さんは、ふと眼をさまし、もう夜になつてゐるので驚き、
「これは、いけない。」
と言ひ、すぐ眼の前に浮ぶのは、あのまじめなお婆さんの顔と、おごそかな聖人の顔で、ああ、これは、とんだ事になつた、あの人たちは未だ私を叱つた事は無いけれども、しかし、どうも、こんなにおそく帰つたのでは、どうも気まづい事になりさうだ、えい、お酒はもう無いか、と瓢を振れば、底に幽かにピチヤピチヤといふ音がする。
「あるわい。」と、にはかに勢ひづいて、一滴のこさず飲みほして、ほろりと酔ひ、「や、月が出てゐる。春宵一刻、――」などと、つまらぬ事を呟きながら木の虚うろから這ひ出ると、
ミレバ フシギダ ユメデシヨカ
といふ事になるのである。
見よ。林の奥の草原に、この世のものとも思へぬ不可思議の光景が展開されてゐるのである。鬼、といふものは、どんなものだか、私は知らない。見た事が無いからである。幼少の頃から、その絵姿には、うんざりするくらゐたくさんお目にかかつて来たが、その実物に面接するの光栄には未だ浴してゐないのである。鬼にも、いろいろの種類があるらしい。××××鬼、××××鬼、などと憎むべきものを鬼と呼ぶところから見ても、これはとにかく醜悪の性格を有する生き物らしいと思つてゐると、また一方に於いては、文壇の鬼才何某先生の傑作、などといふ文句が新聞の新刊書案内欄に出てゐたりするので、まごついてしまふ。まさか、その何某先生が鬼のやうな醜悪の才能を持つてゐるといふ事実を暴露し、以て世人に警告を発するつもりで、その案内欄に鬼才などといふ怪しむべき奇妙な言葉を使用したのでもあるまい。甚だしきに到つては、文学の鬼、などといふ、ぶしつけな、ひどい言葉を何某先生に捧げたりしてゐて、これではいくら何でも、その何某先生も御立腹なさるだらうと思ふと、また、さうでもないらしく、その何某先生は、そんな失礼千万の醜悪な綽名をつけられても、まんざらでないらしく、御自身ひそかにその奇怪の称号を許容してゐるらしいといふ噂などを聞いて、迂愚の私は、いよいよ戸惑ふばかりである。あの、虎の皮のふんどしをした赤つらの、さうしてぶざいくな鉄の棒みたいなものを持つた鬼が、もろもろの芸術の神であるとは、どうしても私には考へられないのである。鬼才だの、文学の鬼だのといふ難解な言葉は、あまり使用しないはうがいいのではあるまいか、とかねてから愚案してゐた次第であるが、しかし、それは私の見聞の狭い故であつて、鬼にも、いろいろの種類があるのかも知れない。このへんで、日本百科辞典でも、ちよつと覗いてみると、私もたちまち老幼婦女子の尊敬の的たる博学の士に一変して、(世の物識りといふものは、たいていそんなものである)しさいらしい顔をして、鬼に就いて縷々千万言を開陳できるのでもあらうが、生憎と私は壕の中にしやがんで、さうして膝の上には、子供の絵本が一冊ひろげられてあるきりなのである。私は、ただこの絵本の絵に依つて、論断せざるを得ないのである。
見よ。林の奥の、やや広い草原に、異形の物が十数人、と言ふのか、十数匹と言ふのか、とにかく、まぎれもない虎の皮のふんどしをした、あの、赤い巨大の生き物が、円陣を作つて坐り、月下の宴のさいちゆうである。
お爺さん、はじめは、ぎよつとしたが、しかし、お酒飲みといふものは、お酒を飲んでゐない時には意気地が無くてからきし駄目でも、酔つてゐる時には、かへつて衆にすぐれて度胸のいいところなど、見せてくれるものである。お爺さんは、いまは、ほろ酔ひである。かの厳粛なるお婆さんをも、また品行方正の聖人をも、なに恐れんやといふやうなかなりの勇者になつてゐるのである。眼前の異様の風景に接して、腰を抜かすなどといふ醜態を示す事は無かつた。虚うろから出た四つ這ひの形のままで、前方の怪しい酒宴のさまを熟視し、
「気持よささうに、酔つてゐる。」とつぶやき、さうして何だか、胸の奥底から、妙なよろこばしさが湧いて出て来た。お酒飲みといふものは、よそのものたちが酔つてゐるのを見ても、一種のよろこばしさを覚えるものらしい。所謂利己主義者ではないのであらう。つまり、隣家の仕合せに対して乾盃を挙げるといふやうな博愛心に似たものを持つてゐるのかも知れない。自分も酔ひたいが、隣人もまた、共に楽しく酔つてくれたら、そのよろこびは倍加するもののやうである。お爺さんだつて、知つてゐる。眼前の、その、人とも動物ともつかぬ赤い巨大の生き物が、鬼といふおそろしい種族のものであるといふ事は、直覚してゐる。虎の皮のふんどし一つに依つても、それは間違ひの無い事だ。しかし、その鬼どもは、いま機嫌よく酔つてゐる。お爺さんも酔つてゐる。これは、どうしても、親和の感の起らざるを得ないところだ。お爺さんは、四つ這ひの形のままで、なほもよく月下の異様の酒宴を眺める。鬼、と言つても、この眼前の鬼どもは、××××鬼、××××鬼などの如く、佞悪の性質を有してゐる種族のものでは無く、顔こそ赤くおそろしげではあるが、ひどく陽気で無邪気な鬼のやうだ、とお爺さんは見てとつた。お爺さんのこの判定は、だいたいに於いて的中してゐた。つまり、この鬼どもは、剣山の隠者とでも称すべき頗る温和な性格の鬼なのである。地獄の鬼などとは、まるつきり種族が違つてゐるのである。だいいち、鉄棒などといふ物騒なものを持つてゐない。これすなはち、害心を有してゐない証拠と言つてよい。しかし、隠者とは言つても、かの竹林の賢者たちのやうに、ありあまる知識をもてあまして、竹林に逃げ込んだといふやうなものでは無くて、この剣山の隠者の心は甚だ愚である。仙といふ字は山の人と書かれてゐるから、何でもかまはぬ、山の奥に住んでゐる人を仙人と称してよろしいといふ、ひどく簡明の学説を聞いた事があるけれども、かりにその学説に従ふなら、この剣山の隠者たちも、その心いかに愚なりと雖も、仙の尊称を奏呈して然るべきものかも知れない。とにかく、いま月下の宴に打興じてゐるこの一群の赤く巨大の生き物は、鬼と呼ぶよりは、隠者または仙人と呼称するはうが妥当のやうなしろものなのである。その心の愚なる事は既に言つたが、その酒宴の有様を見るに、ただ意味も無く奇声を発し、膝をたたいて大笑ひ、または立ち上つて矢鱈にはねまはり、または巨大のからだを丸くして円陣の端から端まで、ごろごろところがつて行き、それが踊りのつもりらしいのだから、その智能の程度は察するにあまりあり、芸の無い事おびただしい。この一事を以てしても、鬼才とか、文学の鬼とかいふ言葉は、まるで無意味なものだといふことを証明できるやうに思はれる。こんな愚かな芸無しどもが、もろもろの芸術の神であるとは、どうしても私には考へられないのである。お爺さんも、この低能の踊りには呆れた。ひとりでくすくす笑ひ、
「なんてまあ、下手な踊りだ。ひとつ、私の手踊りでも見せてあげませうかい。」とつぶやく。
スグニ トビダシ ヲドツタラ
コブガ フラフラ ユレルノデ
お爺さんには、ほろ酔ひの勇気がある。なほその上、鬼どもに対し、親和の情を抱いてゐるのであるから、何の恐れるところもなく、円陣のまんなかに飛び込んで、お爺さんご自慢の阿波踊りを踊つて、
赤い襷に迷ふも無理やない
嫁も笠きて行かぬか来い来い
とかいふ阿波の俗謡をいい声で歌ふ。鬼ども、喜んだのなんの、キヤツキヤツケタケタと奇妙な声を発し、よだれやら涙やらを流して笑ひころげる。お爺さんは調子に乗つて、
大谷通れば石ばかり
笹山通れば笹ばかり
とさらに一段と声をはり上げて歌ひつづけ、いよいよ軽妙に踊り抜く。
ツキヨニヤ カナラズ ヤツテキテ
ヲドリ ヲドツテ ミセトクレ
ソノ ヤクソクノ オシルシニ
と言ひ出し、鬼たち互ひにひそひそ小声で相談し合ひ、どうもあの頬ぺたの瘤はてかてか光つて、なみなみならぬ宝物のやうに見えるではないか、あれをあづかつて置いたら、きつとまたやつて来るに違ひない、と愚昧なる推量をして、矢庭に瘤をむしり取る。無智ではあるが、やはり永く山奥に住んでゐるおかげで、何か仙術みたいなものを覚え込んでゐたのかも知れない。何の造作も無く綺麗に瘤をむしり取つた。
お爺さんは驚き、
「や、それは困ります。私の孫ですよ。」と言へば、鬼たち、得意さうにわつと歓声を挙げる。
コブヲ トラレタ オヂイサン
ツマラナサウニ ホホヲ ナデ
オヤマヲ オリテ ユキマシタ
瘤は孤独のお爺さんにとつて、唯一の話相手だつたのだから、その瘤を取られて、お爺さんは少し淋しい。しかしまた、軽くなつた頬が朝風に撫でられるのも、悪い気持のものではない。結局まあ、損も得も無く、一長一短といふやうなところか、久しぶりで思ふぞんぶん歌つたり踊つたりしただけが得とく、といふ事になるかな? など、のんきな事を考へながら山を降りて来たら、途中で、野良へ出かける息子の聖人とばつたり出逢ふ。
「おはやうござります。」と聖人は、頬被りをとつて荘重に朝の挨拶をする。
「いやあ。」とお爺さんは、ただまごついてゐる。それだけで左右に別れる。お爺さんの瘤が一夜のうちに消失してゐるのを見てとつて、さすがの聖人も、内心すこしく驚いたのであるが、しかし、父母の容貌に就いてとやかくの批評がましい事を言ふのは、聖人の道にそむくと思ひ、気附かぬ振りして黙つて別れたのである。
家に帰るとお婆さんは、
「お帰りなさいまし。」と落ちついて言ひ、昨夜はどうしましたとか何とかいふ事はいつさい問はず、「おみおつけが冷たくなりまして、」と低くつぶやいて、お爺さんの朝食の支度をする。
「いや、冷たくてもいいさ。あたためるには及びませんよ。」とお爺さんは、やたらに遠慮して小さくかしこまり、朝食のお膳につく。お婆さんにお給仕されてごはんを食べながら、お爺さんは、昨夜の不思議な出来事を知らせてやりたくて仕様が無い。しかし、お婆さんの儼然たる態度に圧倒されて、言葉が喉のあたりにひつからまつて何も言へない。うつむいて、わびしくごはんを食べてゐる。
「瘤が、しなびたやうですね。」お婆さんは、ぽつんと言つた。
「うむ。」もう何も言ひたくなかつた。
「破れて、水が出たのでせう。」とお婆さんは事も無げに言つて、澄ましてゐる。
「うむ。」
「また、水がたまつて腫れるんでせうね。」
「さうだらう。」
結局、このお爺さんの一家に於いて、瘤の事などは何の問題にもならなかつたわけである。ところが、このお爺さんの近所に、もうひとり、左の頬にジヤマツケな瘤を持つてるお爺さんがゐたのである。さうして、このお爺さんこそ、その左の頬の瘤を、本当に、ジヤマツケなものとして憎み、とかくこの瘤が私の出世のさまたげ、この瘤のため、私はどんなに人からあなどられ嘲笑せられて来た事か、と日に幾度か鏡を覗いて溜息を吐き、頬髯を長く伸ばしてその瘤を髯の中に埋没させて見えなくしてしまはうとたくらんだが、悲しい哉、瘤の頂きが白髯の四海波の間から初日出のやうにあざやかにあらはれ、かへつて天下の奇観を呈するやうになつたのである。もともとこのお爺さんの人品骨柄は、いやしく無い。体躯は堂々、鼻も大きく眼光も鋭い。言語動作は重々しく、思慮分別も十分の如くに見える。服装だつて、どうしてなかなか立派で、それに何やら学問もあるさうで、また、財産も、あのお酒飲みのお爺さんなどとは較べものにならぬくらゐどつさりあるとかいふ話で、近所の人たちも皆このお爺さんに一目いちもく置いて、「旦那」あるいは「先生」などといふ尊称を奉り、何もかも結構、立派なお方ではあつたが、どうもその左の頬のジヤマツケな瘤のために、旦那は日夜、鬱々として楽しまない。このお爺さんのおかみさんは、ひどく若い。三十六歳である。そんなに Permalink | 記事への反応(0) | 18:24
生成AIイラストの問題って、もう「新しい技術だから仕方ないよね」で流していい話じゃない。
無断で学習される。似た絵が大量に出てくる。時間をかけて描いてきた人の価値が薄まる。市場が荒れる。創作の現場そのものが雑に踏まれる。これを「気にしすぎ」とか「感情論」で片づけるのは無理がある。問題はもう現実に起きてるし、しかもかなり根が深い。
よくあるのが、「個別に似てるかどうかを争えばいい」とか、「既存の著作権法で十分対応できる」とか、そういう話だ。でも、それで本当に止まるなら、ここまで反発が広がるわけがない。みんなが本気で止めたいのは、一枚だけ似ている絵とか露骨な丸パクリだけじゃない。無断学習を土台にして、大量に絵を出して、流通させて、既成事実みたいな顔で市場に入り込んでくる、その流れ全体のはずだ。
「今の法律でどこまで戦えるか」じゃなくて、''本当にAIイラストをちゃんと潰すには、どんな法律が必要なのか''を、遠慮なく組み立てたほうがいい。中途半端に30条の4だけ触るとか、ガイドラインを増やすとか、そういう小さい話では足りない。AI生成物を人間の著作物とは別物として、法律上の例外カテゴリに落として、最初から徹底的に排除する。真面目に描いてる人間の創作はそこから外す。そういう一貫した建て付けで、全部まとめて組み直すしかない。
今の憲法21条は表現の自由を保障している。31条は適正手続を要求している。39条は、当時は合法だった行為を後から犯罪にすることを禁じている。22条は職業選択の自由、29条は財産権を守っている。これがある限り、「AIイラストだから一律に止める」「昔使った人まで後から追う」「説明できないなら違法扱いする」「関連産業ごと潰す」は、どうやっても限界がある。
だから本気でやるなら、まず憲法にこういう例外を入れるしかない。
第二十一条に次の二項を加える。
4 人工的生成過程により作成された表現物については、法律の定めるところにより、その作成、所持、公表、頒布、送信その他の利用を制限することができる。
これでようやく、AIイラストだけを普通の表現の外側に置ける。人間の創作物とは違うものとして最初から扱う。そうすれば、真面目に描いてる人を巻き込まず、AI生成物だけを狙って止める理屈が立つ。
さらに、本当に「昔AIを使っていた人まで含めて止めたい」と思うなら、39条も変えるしかない。
第三十九条に次のただし書を加える。
ただし、人工的生成過程により作成された表現物に関する行為については、公共の文化的基盤の保護のため、法律により遡及して処罰することができる。
ここまでやれば、「昔は合法だったから逃げ切り」という話が消える。
また、「AIじゃないなら証明しろ」を制度にしたいなら、31条まわりにも特則が必要になる。
第三十一条の次に次条を加える。
第三十一条の二 人工的生成過程により作成された表現物に関する法令については、立証責任の転換、行政上の即時差止め、データ提出命令、押収、削除命令その他の特別手続を法律で定めることができる。
こうしておけば、AI生成物だけを例外扱いにして、人間の普通の創作活動のルールはそのまま残せる。反AIの立場から見れば、ここはかなり筋が通っている。
今の著作権法1条は、著作者等の権利を守りつつ、文化的所産の公正な利用にも注意して、文化の発展に寄与することを目的にしている。つまり最初から、守ることと使うことのバランスを取りにいっている。
でも、本当にAIイラストを止めたいなら、その発想自体が邪魔になる。
第一条を次のように改める。
この法律は、人間による創作活動の優越的保護を図り、人工的生成過程により作成された表現物の流通を抑制し、もって文化的基盤を維持することを目的とする。
これなら、人間の創作を守るためにAI生成物を例外扱いで抑える、という筋が通る。
次に、30条の4は削る。
第三十条の四を削る。
新たに第三十条の四として、著作物は、情報解析、機械学習、特徴抽出、埋め込み化その他これらに類する方法による利用に供してはならない。ただし、権利者が明示的に許諾した場合は、この限りでない。
たしかに広い。でも、AI生成物を人間の著作物とは別の危険な例外カテゴリとして扱うなら、ここまでやってやっと徹底できる。
さらに、個別に「この絵が誰の何に似ているか」を毎回争っていたら遅い。
第百十三条に次の項を加える。
人工的生成過程により作成された画像、映像その他の表現物であって、法令に定める適法創作証明を欠くものの作成、所持、公表、頒布、公衆送信、展示、販売又は広告利用は、著作権侵害とみなす。
今の著作権法にも「みなし侵害」はある。つまり、著作権法は最初から、一定の行為を侵害とみなす構造を持っている。だったらそこにAI生成物を足せばいい。人間の作品とAI生成物を別カテゴリにして、後者だけ原則排除にすれば、真面目に創作している側は守れる。
今のやり方のままだと、一件一件細かく争うことになる。
原告が相当の理由をもってAI生成物であると主張したときは、被告が非AI創作であることを証明しなければならない。
被告は、ラフ、レイヤー情報、ログ、使用ソフト履歴、端末情報、クラウド履歴その他裁判所が必要と認める資料を提出しなければならない。
これなら、AI生成物だけを例外扱いにして、人間の普通の創作は通常のルールで守る、という整理ができる。
刑事も同じだ。
人工的生成過程により作成された表現物の作成、所持、閲覧、保存、頒布、公衆送信、学習、モデル提供、プロンプト配布を処罰対象とする。
ここまでやれば、作品だけでなく支える側もまとめて止められる。
「人間の創作物ではないものは、最初から厳しく扱う」という一貫したルールになる。
AIイラストを本気で消したいなら、作る側だけ見ていても足りない。
置く場所、売る場所、見せる場所、保管する場所も止める必要がある。
プラットフォーム事業者は、AI生成物の監視、検知、削除及び通報の義務を負う。
疑わしいコンテンツは、先に削除し、後から異議申立てを受け付ける。
反復違反者は恒久的に利用を停止する。
これでやっと、AIイラストは市場にもネットにも居場所がなくなる。
しかも建て付けは一貫している。
AI生成物だけを、人間の創作物とは違う例外カテゴリとして扱う。
真面目に描いている人は困らない。
30条の4を消す。
やってない証明を出させる。
ここまで必要なんだよ
written by ChatGPT
個人においては悪人にも人権があり、法人においてはコンプライアンス(法律、規制への順守)があり、職業倫理や企業倫理、個人的な感情、法人としてのモラールがある。
刑事罰と別に、個人や私企業が制裁を加えて良いかで言うと、悪い。私刑については議論の余地無く行ってはならない。日本国憲法第三十一条に定めがあり、法律や条例ではひっくり返せない。企業倫理や職業倫理、個人のモラルが日本国憲法より上に来ることは無い。
最も守りたくない人間を想定して人権の議論をせよ、と言われるように、人権は(日本国において主流な学説では)万人が条件無く持っている。
ただし、日本国憲法で人権について述べられていると言われる第十三条は「公共の福祉に反しない限り」という但し書きが付いており、議論の余地がある。この但し書きをめぐって国際社会との争い(解釈の余地が大きく人権の制限を認めるものであるため)もある。しかし概ね、国家権力による刑罰や個人の自由に一定の制限を認めると解釈されており、前述の通り私刑を許容するものでな無い点には注意が必要である。
コンプライアンスとして、法律や規制に順守するというのは、本来は日本国で業を営む法人なら当たり前のことである。これに企業倫理や職業倫理、道徳を守るという意味を持って社会秩序を守ろうというのがコンプライアンス遵守になる。
さて、議論の余地無く私刑は許されず、誰もが人権を持つという前提の上で、今回の件で法律上問題になるのは非弁行為である。
弁護士でないものが、報酬目的で弁護士の業務を行ってはならない。
知人として無報酬で示談交渉を行う場合には非弁行為にはあたらないが、編集者として賃金を得ている状態で、多数の示談交渉を反復継続して行なっている場合、通常これは非弁行為にあたる。謝罪文が曖昧な書き方になっているのは、この部分を回避するためだと容易に推測できる。
いくつかの立場があるが、ある程度の理解を得られている主張として、法律での取り締まりは慎重であるべき、というものがある。
なんでもかんでも、法律を作って雁字搦めにして正しい行為以外は法律違反にすると言うのは、無理があるし乱用に繋がるのでは無いか、というものだと考えてもらってそう間違いでは無い。
そのため、問題ない行為、世間の一般常識として問題のある行為、職業倫理上問題のある行為、法人格として問題のある行為などの先に、やっと、法律上問題のある行為として法律違反がある、というものである。
だから、法律に違反していないならば、何をしても問題が無い、とは言えない。
また、一般的にも法律的にも、同じ結果であっても動機や状況によって罪の重さは異なる(例えば、業務上過失致死と殺人は明確に異なる)。
営利企業は、法律に特に定めがなければ契約する相手を選ぶことができる。そのため、犯人隠匿などの問題が無ければ、どのような相手と取引をしても問題無い。
ただし、前述の通り、法律に違反していなければ何をしても良いとされることは通常無く(それが罷り通ると法の取り締まりが厳しくなるため)、職業倫理上の問題が無いか、法人格としての社会通念上問題が無いかは、大企業であればより厳しく見られる。
そのため、漫画作成に関わる優越的な立場を利用しての犯罪を犯したと推定される者と漫画作成に関わる契約を結ぶことは特に慎重になる必要があり、推定無罪の原則に照らして司法による判断が下されるまでは契約を継続すると判断したとしても、その旨を関係者に周知しないのは信義則に反する。
平たく言えば、漫画の権威がグルーミングして性犯罪を行ったと告発されている状態で仕事をするのであれば、その旨を関係者間で共有し、出版社の矜持を持って推定無罪の原則に従い、訴えられている漫画原作者ですけど、我々は無罪であると信じるので、漫画描いてもらえますよね?プラットフォームに載せて良いですよね?と、同意を得ていないと、関係者や読者を騙して仕事をしていることになる。
特にペンネームを変えて仕事を続けていた点が致命的であり、積極的に周りを騙す目的でペンネームを変えたと捉えるのが自然である。
さらに、では、実際に有罪であるとされたときにどのようにするかを決めていなかった、決めていたとして実際に行動に移せなかったことも問題である。
職業倫理に反した職業人と仕事をすることが、企業倫理に反しないと言えるだけの説明をする必要があったが、その説明が無く、逆に企業倫理に反するのであれば、どのような行いが問題であり、どのように処罰が行われ、どのように再発防止を取るのか、またそれらをいつまでに決めるのかの説明がなかったことも問題である。
問題がある人物をペンネームを変えて起用し、炎上するまで行動せず、炎上したら配信を止め、関係者を処罰せず再発防止もしない。出版社は企業倫理について無頓着であり、残念ながら世間を舐めておりコンプライアンスは無い。
編集者は常習的に示談交渉をしており非弁行為を行なっている可能性があるが、法人として調査や再発防止をとっている気配は無い。該当編集者に職業倫理は存在しない。
犯罪者にも人権があり、出版社として矜持を持って人権を尊重して才能を世に問うという立場で戦うのであれば一定の理解は得られたと思うが、炎上すれば即座に配信停止にするあたりに矜持は無く、単に関係者を騙して仕事をしたかっただけにしか見えない。
作品はそれ単体では存在せず、各個人が関わって出来上がるものである以上、関係者の犯罪を許容するのかと問われることは避け難く、犯罪は許容しないが作品は世に出すと説明するのは非常に困難(先例もある為、不可能では無い)である。単にそのまま漫然と発売を続けることは、合法であっても企業倫理や職業倫理に反する。
発売を続けるには覚悟も説明も足りず、世の中は法律に反しなければ何をしても良いというものではなく、倫理に反すれば非難されるのが健全な社会である。つまり、説明無しに販売を続けるのは、法による規制を招きかねず、社会通念上あり得ない。
これは、過去の話としてなら正しい
朝鮮戦争やベトナム戦争の時、アメリカの戦争に直接駆り出されずに済んだのは事実
当時のアメリカにしても、自分たちが押し付けた手前、日本の再軍備を強くは迫れなかった
それに、アジアの安定や「かつての敵国」が再び牙を剥くリスクを考えれば、あえて片務的な同盟を維持するメリットがあった
しかし、トランプ政権(あるいはその路線を継ぐ勢力)が登場した今、その前提は完全に崩れた
彼らは世界の警察官をやる気なんてさらさらないし、日本にも相応の「コスト」を求めている
この状況で「9条さえあれば平和が守れる」なんて、もはや通用しないのは火を見るより明らか
結局のところ、日本の平和を物理的に担保してたのは米軍の抑止力であって、9条は「アメリカに楯突かない誓約書」兼「面倒な戦争を断る口実」として機能してたに過ぎない
ここ数年で住宅の性能が段違いに上がって、10年位前の格安分譲とは別世界になっているんだよね。
もちろん設計力のない一人親方の工務店とかはついていけないとこもあるので、国土交通省はずっと制度や規制の現代化を渋っていたんだよ。でも一条とか大手HMとかの最新仕様対応が進んでくると、「これはもう標準にしないとだめだな・・・」とやっと重い腰をあげたところ。
確認申請は確かに時間がかかっているけれど、役所も頑張っていて去年の夏ごろよりは随分改善している。
住宅のフランチャイズとかでは傘下の工務店に「このソフトを使うと申請が簡単に通りますよ、BIM採用しませんか」みたいな話が
Inflation of the number of infections prevented by COVID-19 vaccination in Kayano et al.'s paper
Kakeya, Hideki
https://zenodo.org/records/17114687
西浦論文(Kayano et al.)は、COVID-19ワクチンが日本で感染・死亡を大幅に防いだと主張。
しかし公開されたシミュレーションコードを検証すると、ワクチンあり/なしで計算方法が異なるという重大な問題が判明。
ワクチンあり:実際の感染データを直接使用(現実に強くフィット)。
同一条件で比較すると、防がれた感染者数・死亡者数は報告値の約3分の1程度に低下する可能性が高い。
著者は、これはミスリーディングで、研究の信頼性に重大な疑義があると結論づけている。
山上の場合非営利目的だから、それだけでは最大でも7年の有期刑にしかならないと思われるが。
suimin28 この事件でたかが一人殺しただけっ言う人絶対に出てくるけど武器の製造って重罪なんですよね / 民衆が集う中で散弾銃ぶっ放してる訳で一人しか殺してないというのも結果論でしかない
https://b.hatena.ne.jp/entry/4782069451665922753/comment/suimin28
第四条 武器の製造は、前条の許可を受けた者(以下「武器製造事業者」という。)でなければ、行つてはならない。但し、試験的に製造をする場合その他経済産業省令で定める場合において、経済産業大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
第五章 罰則
第三十一条 第四条の規定に違反して銃砲を製造した者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。
2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、無期若しくは五年以上の拘禁刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑及び三千万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第三十一条の二 第四条の規定に違反して銃砲弾を製造した者は、七年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑又は十年以下の拘禁刑及び五百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第三十一条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。この場合において、第四号の規定に該当する者が猟銃の製造をした者であるときは、五年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第四条の規定に違反して武器(銃砲及び銃砲弾を除く。)を製造した者
二 第十五条(第二十条において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反した者
三 第十七条第一項の許可を受けないで猟銃等の修理の事業を行つた者
(併合罪)
第四十五条 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
死刑は、まさにあらゆる刑罰のうちで最も冷嚴な刑罰であり、またまことにやむを得ざるに出ずる窮極の刑罰である。
それは言うまでもなく、尊嚴な人間存在の根元である生命そのものを永遠に奪い去るものだからである。
現代国家は一般に統治権の作用として刑罰権を行使するにあたり、
刑罰の種類として死刑を認めるかどうか、いかなる罪質に対して死刑を科するか、またいかなる方法手続をもって死刑を執行するかを法定している。
憲法第十三条においては、すべて国民は個人として尊重せられ、生命に対する国民の権利については、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする旨を規定している。
しかし、同時に同条においては、公共の福祉に反しない限りという厳格な枠をはめているから、
生命に対する国民の権利といえども立法上制限乃至剥奪されることを当然予想しているものといわねばならぬ。
そしてさらに、憲法第三十一条によれば、国民個人の生命の尊重といえども、法律の定める適理の手続によって、これを奪う刑罰を科せられることが、明かに定められている。
すなわち憲法は現代多数の文化国家におけると同様に、刑罰として死刑の存置を想定し、これを是認したものと解すべきである。
その執行の方法等がその時代と環境とにおいて人道上の見地から一般に残虐性を有するものと認められる場合には、
将来若し死刑について火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆでの刑のごとき残虐な執行方法を定める法律が制定されたとするならば、
その法律こそは、まさに憲法第三十六条に違反するものというべきである。
2019年に東京都内にあるホテル経営会社が買収した経緯と場所から「堀江の庄」でないかとは言われている。
https://x.com/hahaha_____i/status/1347411303942430721
2021年のツイートに中国系に買われてるとの話はあるので事実であれば一条龍の一環とみてもよいだろう。
ちなみにX上で言われている「株式会社ALEXANDER & SUN」経営のホテルが取材源じゃないかというのはデマっぽいので注意。
たしかに株式会社ALEXANDER & SUNは中華系の企業で舘山寺温泉のホテルを買収したが、2024年であり時系列が合わないのでネトウヨの早とちりである。
https://www.chunichi.co.jp/article/956771
『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』(以下『イナイレV』)に出演しているゲスト声優が色々な意味で話題を呼んでいる。本作のストーリーモードには「セレクトキャラ」というシステムがあり、主人公が所属する南雲原中イレブンのうち5人を15人の候補から選ぶことができる。このセレクトキャラのうち10人をゲスト声優が演じているのだが、その演技力や、そもそもイレブンのメンバーという大事なポジションにゲスト声優を起用したことに難色を示す人が多く見られたのである。
そこで本記事では、実際にストーリーモードをプレイしてみた感想も交えつつ、おすすめできるキャラをTier表形式で紹介したいと思う。あくまで演技力に関してのみ評価するため、キャラを演じたゲスト声優の皆様や、そのファンに対する攻撃的な意図はないので悪しからず。
初めに言っておくと、セレクトキャラ15人のうち残りの5人は本職の声優が演じているため、その5人を選べばゲスト声優演じるキャラがイレブンに入ることはないので安心して欲しい(セレクトってなんだよとはなるが)。しかも、本職の方々は基山ヒロト(グラン)役の水島大宙氏をはじめとするイナイレゆかりの声優陣である。つまり本来は古参ファンもゲストに釣られたファンも嬉しいシステムのはずだったのだ、セレクトキャラは。宣伝の仕方もあってゲストだけが独り歩きしてしまったが…。
本題に戻ろう。こちらが私の考えるTier表である。左右差アリ。
・妖士乃 銀郎 CV:宮田俊哉(Kis-My-Ft2)
便宜上TierSに置いたが、4クール放送されたアニメで主演を務めた人間はもう本職である。キャラの見た目もカッコいいし、それに合った演技も完璧。いい意味で論外。ここはお前の来ていい場所じゃない。
声を抑えた演技はかなり難しいのだが、それをさらりとこなせている時点で文句のつけようがない。また、女性が男性キャラを演じることはよくあることのように思えるが、それはプロがやるからであって、ゲスト声優が当たり前に出来ることではない。声優養成所かそれに準ずるものに通った経験があるのだろうとお見受けする。
ゲスト声優だと言われないと気づかないレベルで自然な演技。本人の声質と合ったキャラということもあるのかもしれないが、それを加味しても上手い。
快活なキャラに合った声質をしており、そこに関しての違和感はない。ただ、ゲスト声優の域を超えているとは感じなかった。演技も上手いほうだが、抑揚の付け方がいまいちで棒っぽく感じる場面もあった。
・雨道 未理科 CV:一条莉々華(hololive DEV_IS)
演技と声質は悪くないが、サ行の発音の甘さがかなり気になる。おそらく直そうと思って直せるものではないと思うので悪く言うつもりはないのだが、声優としてフラットに評価するならばどうしてもマイナスになってしまう。
抑えた演技の難しさを感じるキャラ。かなり上手くないとどうしても棒っぽく聞こえてしまう。それに加えて、イコラブは代アニ発のアイドルグループであり、声優としての教育も施されているはずなのだが…といった印象も拭えない。
言ってしまえば声を張っているだけなのだが、演技未経験者は下手に演じようとするより地声を張ったほうがマシということが往々にしてある。今回はまさにその典型例と言える。
女性が男性を演じることの難しさを感じるキャラ。キャラを演じようという意識が悪い方向に向かっており、滑舌もいまいち。
おそらく一番槍玉にあげられているキャラ。演技もクソもなくただHIKAKINが喋っているだけなのだが、ゲゲゲの鬼太郎に出演した時の棒読みは見るに堪えないレベルだったためかなりマシになっている。変に演じることをやめたのが功を奏した(?)パターン。
理知的なキャラを演じるために抑えた演技っぽいことをしようとして全部裏目に行ってる!!上で指摘してきた悪いパターンがだいたい詰まってる!!!いらないんだよそんな伏線回収は!!!!
伊勢谷要、一見伊沢拓司が演じるために用意されたキャラのようにみえて全然違う。ニンが全く合ってない。書類の上の伊沢から作られている。それに伊沢が合わせに行った結果大惨事が起きてる。
伊勢谷はしりとりで平然と最後に「ん」のつく言葉言わなさそうだし、企画のルールを理解せずに初っ端からドボンマス開けて脱落しなさそうだし、闇鍋クイズの答えにアネクメーネを持ってきたりしなさそうじゃん。逆伊沢なんだよ、伊勢谷は。
レイトンの新作をQKが担当してるから呼んだのは分かるんだけどさ。こういうのやらせるのは須貝さんあたりにしとこうよ。でもまあ稟議通んねえよな。分かるよ。いや、ほかのコラボ相手はグループの中からある程度できる奴が選ばれてんなこれ。じゃあ分からねえよ。なあ。おい。なあ……。
各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
こんな感じ。
「共通の危険に対処するように行動する」であって「武力行使する」ではない。
日本が攻撃されても、アメリカは後方支援だけして「義務を果たしました」と言うこともできるわけだ。
さらに「憲法上の規定及び手続きに従う」とあるので、「軍を出そうとしたけど議会で拒否されましたごめんね」という理屈も成り立つ。
この条文の解釈は曖昧なまま残されていて、いま現在もはっきりしていない。
ちなみにNATOだと、
締約国は、ヨーロッパ又は北アメリカにおける一又は二以上の締約国に対する武力攻撃を全締約国に対する攻撃とみなすことに同意する。したがつて、締約国は、そのような武力攻撃が行われたときは、各締約国が、国際連合憲章第五十一条の規定によつて認められている個別的又は集団的自衛権を行使して、北大西洋地域の安全を回復し及び維持するためにその必要と認める行動(兵力の使用を含む。)を個別的に及び他の締約国と共同して直ちに執ることにより、その攻撃を受けた締約国を援助することに同意する。
嘘乙w
中国の電子マネーで決済するので日本で収益を上げても日本に納税してない?
日本の店で中国人観光客が Alipay や WeChat Pay で支払うときの流れは
観光客が Alipay 等のアプリで「○○円相当」を支払う。
→ 中国側決済会社が 日本側の決済代行会社(KOMOJU など)へ決済データを送る。
→ 決済代行会社が日本の加盟店に円で入金し、その分が店の売上となる。
支払方法が中国アプリでも、「日本の店の売上」であることは変わらない。
決済手段(現金・クレカ・Alipay など)によって課税対象が変わることはない。
Suica や楽天Edyと同様に、Alipay・WeChat Pay は「チャージ式電子マネー」として扱われ、その決済手数料も日本の消費税の課税対象になる。
たとえ海外事業者であっても、日本向けに物品販売を行えば、日本の消費税の対象となる。
中国資本の旅行会社・バス・白タク・土産物店・越境ECがそれぞれ中国人旅行をビジネスにしてる、これは事実。
これは日本人が海外で寿司屋出して日本人観光客が食いに来てるのと同じでしかない。
ウィーチャットで白タクを手配し直接個人に支払ってるやつは税法以外にも色々破ってるのでもちろん取り締まり対象。がんばれ警察。
自らを「すべからく警察」と名乗りネットの言論を弾圧する者がいる。
軽犯罪法一条十五号は、官公職や学位の詐称、あるいは制服や記章などの不正使用を禁じている。
警察という呼称は、国家が法令によって設置した治安維持機関の名称である。
その名称を無資格の個人が用いる行為は法令の趣旨に照らして詐称とみなされるべきだ。
公権力の名を借りる以上、社会に誤解や威圧感を与える危険がある。
したがって「すべからく警察」と称して活動する行為は、明確に軽犯罪法が予定する禁止行為に該当する。
公的権威を偽装する存在を放置すれば、法秩序への信頼は損なわれる。
軽犯罪法は形式的な詐称であっても処罰対象とすることでその信頼を守ろうとしている。
すべからく警察を自称する者は、この信頼を侵害しているに等しい。
いつから神罰の存在を振りかざしても平気で人を虐め続けることができるような、まるで水戸黄門の紋所にも動じない一条三位のような見下げ果てた存在になったのか。
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『狭衣物語』(さごろもものがたり)とは、平安時代の作り物語のひとつ。全4巻。
第一巻
帝(嵯峨帝)の弟・堀川関白の一人息子である狭衣は、兄妹同様に育てられた従妹源氏の宮に密かに恋焦がれている。源氏の宮が東宮妃に望まれていると知って焦った狭衣は、ある時源氏の宮に想いを告白するが拒絶される。同じ頃狭衣は帝の愛娘・女二宮と婚約した。
源氏の宮に拒まれて傷心を抱える狭衣は、偶然出会った飛鳥井女君と契って心を癒される。しかし狭衣は身分低い飛鳥井女君を侮って名前すら明かさず、狭衣の愛を信じられない飛鳥井女君は、狭衣の子を妊娠したまま乳母にだまされて筑紫へ連れ去られ、その途中で入水自殺を図る[1]。
第二巻
飛鳥井女君の失踪に衝撃を受けた狭衣は、頑なに女二宮との結婚を拒絶していたが、ある時彼女を見初めて寝室に押し入り強引に契る。その結果女二宮は妊娠、母大宮により事実は隠し通されるが、大宮は心労により死去し、狭衣の優柔不断で不誠実な態度に絶望した女二宮は、狭衣の男児・若宮(表向きは大宮の産んだ嵯峨帝の第二皇子とされた)を出産したのち出家する。一方、嵯峨帝が譲位して東宮が即位するが(後一条帝)、新帝への入内を予定されていた源氏の宮は神託により賀茂斎院になり堀河邸を去っていった。狭衣は源氏の宮との距離がますます開いたことで世の中が嫌になり、出家の望みを抱いて粉河寺に参詣するが、そこで或る修行僧(じつは飛鳥井女君の実の兄)に出会い、飛鳥井女君の消息と彼女の生んだ自分の娘(飛鳥井姫君)の存在を知った。
第三巻
狭衣は修行僧からなおも詳しい話を聞こうとしたがその行方を失い、また堀河関白が都から迎えの者たちをよこしてきたので、やむなく都へ戻る。そののち狭衣は飛鳥井女君が死去していたこと、飛鳥井が産んだ女の子が後一条帝の姉宮にあたる一品宮に引き取られていたことを知り、忘れ形見の姫君に会いたい一心で一品宮の住いに忍び込んだが、これが世間の知るところとなり、狭衣が一品宮に気があるかのように取り沙汰された。狭衣の父堀河関白も、日ごろから身持ちの固まらない狭衣の態度に不安を覚えていたことから、よい縁談だとしてむりやり話を進めてしまい、結局狭衣は心ならずも一回り年上の一品宮と結婚する羽目になる。しかしまもなく狭衣の真意を知った一品宮は頑なな態度を貫いて打ち解けず、結婚生活は冷え切ったものでしかなかった。心底から俗世が嫌になった狭衣は今度こそ出家を遂げようと決意し、この世の名残りにと出家した女二宮に会って話をしようとするが、二宮はひたすら狭衣を嫌って口を聞こうともしなかった。狭衣はその後斎院の源氏の宮にもそれとなく別れを告げ、いよいよ自宅を出ようとする。
第四巻
だが賀茂明神の神託と両親によって狭衣は出家を阻止されてしまう。その後狭衣は源氏の宮に瓜二つの美しい式部卿宮の姫君(狭衣の作中歌によって「有明の君」と呼ばれることもある)と結ばれ、心を癒された。やがて神託によって狭衣は帝位につき、彼の実の息子・若宮の皇位継承が約束される。式部卿宮の姫君(藤壺女御)は皇子をもうけて中宮に立ち、飛鳥井女君が産んだ姫君も一品内親王となる。しかし栄光の極みにあっても、狭衣の心は源氏の宮や女二宮を想って憂愁に閉ざされたままであった
| 国・地域 | 実質的購入規制 | 代表的な軽微規制(参考) | 制限を設けていない主な理由 |
|---|---|---|---|
| イギリス | 国籍や居住資格にかかわらず購入可 | 2023年から海外法人は「海外企業公簿」への実質所有者登録が必要 | ①長い私有財産保護の伝統 ②ロンドン等を国際金融ハブとして維持 ③EU離脱後も資本流入を確保 |
| ドイツ | 外国人もドイツ人と同一条件で購入可(許可不要) | なし | ①開かれた市場経済と憲法上の平等原則 ②製造業主体のFDI依存 |
| フランス | 国籍要件なし。登記・税手続きのみ | なし | ①観光立国として別荘・投資需要を歓迎 ②EU内部市場の非差別原則 ③地方財政(登記税)確保 |
| スウェーデン | 住宅・商業用は許可不要。農地のみ県行政庁の許可 | 農地取得許可 | ①小国開放経済として外資導入を重視 ②登記情報の完全公開で透明性担保 |
| オランダ | 外国人・非居住者とも購入自由 | 一部自治体の自居住義務(国籍非依存) | ①港湾・物流中心のオープンエコノミー ②住宅不足は供給拡大で対応 |
| スペイン | NIE取得のみで購入可。軍事施設近接地は別途許可 | ゴールデンビザ終了・非EU課税強化の議論あり | ①観光・別荘需要を外貨収入に活用 ②人口減少地域の空き家対策 |
| ポルトガル | 国籍制限なし。税番号(NIF)取得等の手続き | 黄金居留プログラムの不動産要件撤廃(2024) | ①財政再建期の外貨誘致 ②都市再生ファンド等と連動した投資促進 |
| 米国(連邦) | 外国人の住宅・土地購入に一般的な制限なし | 一部州で農地等を対象に対中等規制法案進行中 | ①強固な私有財産権 ②多額のリフォーム・サービス雇用創出 ③住宅ローン証券化市場の厚み |
| フィンランド | マンション(housing company株式)は無制限。土地付き戸建ては国防省許可が必要 | 近年ロシア市民向け購入禁止法案を審議中 | ①住宅会社制度により都市部は実質自由 ②EU法との整合を保ちつつ安全保障を担保 |
| 影響 | ポジティブ(狙い) | ネガティブ(副作用) | 代表的事例 |
|---|---|---|---|
| 住宅価格・賃料 | 外国人需要が集中していたエリアの価格が短期的に下落し、地元購入機会が拡大 | 効果は局地的・一時的。資本が隣接都市や別資産へシフト | カナダBC州15%課税後、対象地区で追加6%下落 |
| 取引量・建設投資 | 過熱抑制で市場の安定性向上 | 取引量・新規着工が減少し建設業雇用・地方税収が縮小 | カナダ外国人購入禁止(2023〜)で住宅転売件数が急減 |
| 家計負担・格差 | 中長期で賃貸市場圧力軽減 | 高額物件限定策では中低価格帯に波及せず格差残存 | IMF「Housing Markets Broken?」NZ・加の分析 |
| マクロ経済・FDI | 投機的資本流入抑制で外貨収支変動リスク軽減 | 外国直接投資が減り関連産業の雇用・付加価値が減少 | OECD分析「FDI制限は失われた投資コスト」 |
| 透明性・コンプライアンス | 資金洗浄や匿名所有への対策(UK登録制度など) | 登録負担増で中小投資家が撤退し市場集中を招く恐れ | UK海外企業公簿運用状況 |
多くの先進国は「不動産市場の開放=成長と雇用創出」というメリットを重視し規制を最小化しています。ただし住宅価格高騰や安全保障懸念が高まるとカナダ・ニュージーランドのように規制へ転換する例もあり、目的を明確化したうえで多面的政策を組み合わせることが重要です。
あんまり悪く言うのもアレやなと思いながら書いてたら全体的に持ち上げすぎになったかもしれん。おすすめに出てくるの適当に見てるだけのメンバーもちょいちょいある
0期生
・ときのそら
まあまあ話おもろい。イジられてるときのほうがおもろい。本人もイジってもらいたがってるし、もっとおちょくられてほしい。
ファンがめんどくさそう。
・AZKi
すごく面白くはないがちゃんとしてるのでいいアクセントになる。
・星街すいせい
あんまり面白くない。頑張って面白い話をしようとしてるように見えるけど、歌でやっていけるのだから無理して面白くしようとしなくていいのでは。あとサイコパスとか言われるけど単純に口が悪いだけでは。
ファンがめんどくさい。
・ロボ子さん
面白いが、天然(狙ってやってようが天然に見えれば天然とする)なのでムラがある。
・さくらみこ
面白い。天然ボケみたいに言われるけどツッコミのほうが面白いと思う。
ファンがめんどくさい。
・白上フブキ
話は面白くない。
ファンがめんどくさそう。
・アキ・ローゼンタール
わりと話面白い。最近外部コラボが多いのでついていきにくいが一人で話してても割と面白い。
・夏色まつり
わりと話面白い。セクシャルな話が苦手な人にはウケなさそうだけど。
・赤井はあと
話は面白いんだけど、頑張って面白くしようとしてるのがちょっと伝わってきちゃう。
・大空スバル
まあおもろいけど、語彙が少なくてツッコミがワンパターン気味。
・癒月ちょこ
おもろいときはあるけど、普段からそんなに笑いを取るようなことはしてない感じ。
・兎田ぺこら
面白いけど、語彙が少ないので話の違和感が先にきちゃう時がある。イジられてる時が面白い。非常食イジりとかされてたころが一番面白かった。
・宝鐘マリン
話は面白いけどファンにおもねり過ぎてる(ファンを大事にしているということではあるが……)
ファンがめんどくさい。
・天音かなた
ファンがめんどくさそう。
・角巻わため
面白い。ボケがうまい。涙もろいのと謎に重たい話を投げてくるファンが多いので雑談配信だと面白さにムラがある。
ファンがめんどくさい。
・常闇トワ
まあまあ面白いけど、場の雰囲気をかなり気にしててもったいない。
・姫森ルーナ
面白い。ホロライブの中では社会性がマシな方なので、ちゃんとツッコミできるのが強い。
・獅白ぼたん
・雪花ラミィ
かなり面白い。
ファンがめんどくさい。
・尾丸ポルカ
まあ面白い。クセはある
・桃鈴ねね
まあマスコットみたいな感じ
面白い。周りを気にしてるんだろうけど気にしてない感じを出してていい。
・鷹嶺ルイ
・博衣こより
天然なのでムラが多い。
Regloss
・一条莉々華
天然寄りだが話は面白い。リスナー層がいわゆるセンシティブネタ(小学生レベルの下ネタ)に過剰に反応しすぎてて寒くなってる。
・音之瀬奏
たぶん面白い方だと思うけど、まあ海外の方のしゃべる日本語のアクセントに引っ張られちゃうよなあと言う感じ(めちゃくちゃ日本語うまいと思うけど)
・火威青
・需風亭らでん
専門分野の絡んだ話は面白い。他の話も失点は少ない印象
・轟はじめ
話し方に気を取られるけど、ボケもツッコミも面白い。意識して笑いが取れてる方だと思う。
Flowglow
・磯咲リオナ
・虎金妃笑虎
・輪堂千速
わりと面白い。
・水宮枢
・綺々羅々ヴィヴィ
第十五条 国は、直接間接の侵略や危難を未然に防ぎ、国民の安全及び自国の産業を守り、国家の独立を保ち、子孫に引き継ぐことを目的に、国まもりの総合的な方針を定める (25) 。
第十六条 国は、海外情報も含め、広く国民に多様な情報を知らせる義務を負う。
2 報道機関は、偏ることなく、国の政策につき、公正に報道する義務 (26) を負う。
3 報道及び情報通信に関わる業務 (27) は、国営または自国の資本で行わなければならない。
4 国は、外国による諜報活動を防ぐ機関 (28) を設置し、必要な措置を講じる。
第十七条 国は、国まもりのため、国内産業を育成し、国産技術及び研究開発を促進する。
2 国は、国内の知的財産を守り、創作者を保護する責任を負う。
第十八条 資源は、国内における採掘と開発を第一に (29) 行わなければならない。
2 国内で賄うことのできない資源は、一国に偏らず分散して (30) 調達するよう努める。
3 電気、ガス、水道その他エネルギー供給は、国営または自国の資本で行わなければならない。
第十九条 外国人の入国及び在留条件は、国が主権に基づき、自由に決定することができる (31) 。
2 土地は公共の財産であり、外国人または外国資本に譲渡 (32) してはならない。
3 外国人または外国資本の保有する不動産、法人及び重要な資産に係る権限 (33) は、情報が公開され、法律で定める手続により没収 (34) し、または正当な補償のもと、国が買い戻すことができる。
4 外国人の参政権は、これを認めない。帰化した者は、三世代を経ない限り (35) 、公務に就くことができない。帰化の条件は、国柄の理解及び公共の安全を基準に、法律で定める。
第二十条 国は、自衛のための軍隊 (36) (以下「自衛軍」という)を保持する。
3 自衛権の発動と解除は、国会の承認を必要とする。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後にこれを得るものとする。
5 軍事裁判所 (37) を設置し、その構成は法律で定める。ただし、最高裁判所に上訴する機会は保障される。
第二十一条 国は、領土、領海、領空その他主権の及ぶ領域を保全する。
3 外国の軍隊の基地、軍事及び警察施設は、国内に設置してはならない (39) 。
第二十二条 統治は、國體を尊重し、全国民のため、和の精神をもって行う。
2 立法権は国会に属し、行政権は内閣、司法権は裁判所に属する。
3 すべて公務員は、日本国民である (40) ことを要する。
第二十三条 政党は、加入する国民の意思によって運営され、その要件は法律で定める。
3 国は、政党の活動を公平に援助し、国民に政党の情報を提供しなければならない。
第二十四条 国会は、衆議院と参議院から組織され、内閣総理大臣の指名、法律の制定、条約の承認、予算及び決算の承認、国政の調査を権限とする。
2 国会議員の任期は、衆議院四年、参議院六年とし、参議院は三年ごとに半数を改選する。
3 国会の議決は、各院の総議員の三分の一以上が出席し、各院の過半数の賛成を要する。
4 内閣は、国会を召集し、毎年一回国会を開催する。ただし、各議院の総議員の四分の一以上の要求があるときは、三十日以内に (41) 国会を召集する。
第二十五条 内閣は、総理大臣及び国務大臣で構成され、国政全般を統括し、法律及び予算を執行する。
2 内閣総理大臣は、国会議員の中から選出され、国務大臣の任免、最高裁判所長官の指名、自衛軍の指揮権を有する。ただし、衆議院の解散は、第四項の場合に限るものとする。
3 内閣は、国家の安全に支障ある場合を除き、国会及び国民の求めに応じ、国政に関する情報を提供する。
4 衆議院で不信任の議決があったときは、内閣は総辞職するとともに、その判断により、衆議院を解散することができる。衆議院の解散中に、緊急の必要があるときは、参議院が法律で定める特別の権限を有する。
第二十六条 裁判所は、法律上の紛争を解決し、法律、条約、命令、条例について憲法適合性の判断を行う。
3 裁判所は、裁判手続及び内部規律について規則を定める権限を有する。
4 裁判官は、次の各号のいずれかに該当した場合、その地位を失う。
一 定年に達し、または心身の故障のために職務を執ることができない場合
二 国会の弾劾または法律に定める国民の審査により罷免された場合
第二十七条 国は、制定した法律、実施した政策、歳出及び選挙の公正について、その評価を行って国民に公表する委員会(以下「評価委員会」という。)を設ける。
2 評価委員会は、公益の確保を目的として、内閣に助言及び勧告を行うことができる。
3 評価委員会に関する構成員の選任その他の事項は、法律でこれを定める。
第二十八条 法案の審議につき、いずれかの議院において総議員の三分の一以上の要求があったとき、または内閣が必要と判断したときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国会は、その結果をふまえ、採決を行うものとする。
2 成立した法案につき、一定の期間内に有権者の一定数以上の同意を得た請願が提出されたときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国民投票で過半数の賛成があったときは、国会は、当該法案につき再審議を行わなければならない。
第二十九条 国は、円を単位とする通貨を発行する権限を有する。
2 紙幣の発行は、法律に基づき、国が監督する中央銀行に委ねることができる。
3 国は、通貨発行及び金融政策が、外国または国際機関の干渉を受けないよう措置を講ずる。
第三十条 財政は、経世済民を目的とし、通貨発行により資金を調達することを原則とする。
2 予算は、内閣が作成し、国会の承認を得る。決算は、会計検査院による検査及び評価委員会による評価を毎年公開し、国会の承認を得る。
3 国の財務状態は、すべての会計につき、簡潔明瞭に (42) 国民に示さなければならない。
4 皇室の財政は、皇室の総意により決定された方針に従って内閣が予算を編成する。
5 地方自治体の財政は、原則税収をもって賄い、不足する場合は国の予算より充当する。
6 地方自治体は、日本の伝統文化の存続普及のための予算を設けなければならない。
第三十一条 税は唯一の財源ではない。税及び社会保険料の設定変更は、国民の生活に配慮し、法律に基づくことを要する。
2 税及び社会保険料の国民所得に占める割合(国民負担率)は、特段の事情がない限り、国民所得の四割 (43) を超えてはならない。
第三十二条 憲法は国の最高法規であり、日本の国柄を示すものであって、これに反する法律、条約 (44) 、命令、条例その他の行為は効力を有しない。
2 国際機関の決定や勧告は、憲法または日本固有の慣習に反する場合、効力を有しない。
第三十三条 この憲法の改正は、各議院の総議員の過半数の賛成で発議し、法律で定める国民投票において、有効投票の過半数の承認を得て行う。
以上
(2) しらすとは、国民の実情を広く知って日本を治める意味の古語である。
(3) 君民一体とは、天皇と国民が一体となって国を治める意味をいう。
(5) 神聖は君主の属性でもあり、皇祖皇宗の神霊と一体として詔勅を発し、祭祀を主宰する事実による。
(6) 詔勅は、国民に権利義務を生じさせず、法的拘束力を有しないが、公共の利益のために発せられる。
(7) 裁可とは君主の裁量で許可すること。これにより生じる君主の拒否権のことを veto(ベトー)という。再度の奏請の規定により拒否は一度に限られる。
(8) 摂政は、天皇が未成年、御不予(御病気)等の理由による臨時の役職であり、天皇の権限を代行する。
(9) 暦は、明治六年から導入された太陽暦や、それ以前の太陰暦などをいう。
(10) 国民の国政参加機会の拡充(参政権の年齢引下げ、国民投票など)からくる要請である。
(11) 規範的要件だが、我が国に対する害意がないことをもって足りると解すべきである。
(13) 権利を「権理」と記したのは、right の翻訳として、「理に適った」という趣旨を含む用語として適切だからである(福沢諭吉は翻訳として二つの用語を用いていた)。
(14) 国が国民の権理とともに、公益の最低限度を確保すべきことを定める条文である。
(15) 私益より公益が優先することは、権利や自由が公共の福祉のもと認められることと同じ趣旨である。本憲法において、公共の利益(公益)をより具体化して定めている。
(17) 尊厳をもって生存する社会権も含めた包括的な基本的権利をいう。
(18) 日本国憲法では権利や自由は、原則として公共の福祉(公益)による制約があるとされた。本憲法においても、権利や自由は、本憲法に定める公益と適合する範囲に限られ、濫用を禁止する趣旨である。
(19) 将来の政治参加に向けて、国民が情報を適切に判断し、問題を解決する主体性をもった教育をいう。
(20) フリースクールなど義務教育課程における様々な選択肢を設ける趣旨である。
(22) 新型コロナウイルスの予防接種が全国的に事実上強制され差別されたことへの教訓と反省による。
(23) 政治に参加する義務は、直接に投票義務や政党加入などを義務付けるものではなく、日本国憲法における勤労の義務と同様、その能力や機会に応じた行動に努めるものである。
(24) 外国人の帰化を通じた政治介入を予防する趣旨である。
(25) 今や情報、経済、産業等の諸分野が、国まもりに関係しており、全体像の取りまとめが必要である。
(26) 現在は放送法の規制はあるが、新聞やインターネット上の報道には規制がない。
(27) 新聞、テレビ、ラジオ、衛星放送、郵便、電話、インターネット、SNS、クラウドに関わる業務を言う。
(28) 防諜機関は、外国の諜報・宣伝・謀略等の工作活動を阻止することを任務とする国の組織である。
(29) 石油、石炭、レアメタルなど重要な鉱物は国内調達やその可能性を優先すべき訓示規定である。
(30) 大東亜戦争時に石油を特定の一国に依存したことへの教訓と反省による。
(32) 無償及び有償の譲渡を含む。外国人及び外国資本による土地買収を規制する趣旨である。
(33) 国内の土地建物、国内企業の株式、国内法人の持分・出資・社員権などの権利をいう。
(34) 没収は、犯罪や不正の取得など例外的な場合に限られる。
(35) 三世代とは、日本国籍でない者が帰化し、その者を一代として、曽孫において初めて公務就任権が認められる。外国人の帰化による政治介入を防止する趣旨である。
(36) 軍隊とは、交戦権を有し武力行使を任務とする国家の軍事組織をいう。通常、陸海空軍に分かれる。自衛隊は交戦権がなく、必要最小限度の防衛を任務とする点で異なる。本憲法の軍隊は、自衛権の行使を任務とする。
(37) 軍事裁判所は軍隊及び軍人に関する事項を審理するが、最高裁判所が終審裁判所となる。
(38) 常駐とは、意に反して又は合意に基づく恒常的な駐留をいう。一時的な訓練や寄港のための滞在は含まない。
(39) 本条二項三項が本来の状態であるが、その実現のためには、本憲法に基づく国まもりの施策を実施し、段階を踏む必要があると考えている。
(40) 帰化の場合第十九条第四項により三世代を経ることを要する。公益従事義務、情報漏洩の禁止。
(43) 国民の平均的な所得の四割を超えない趣旨である。財務省の統計では、戦後、平成二十五年に初めて四割を超えた。なお、党の政策では三割五分の実現を目指している。