はてなキーワード: 弁護人とは
海乱鬼は全盛期にはフォロワー19万人のネトウヨ系インフルエンサーだった
当然のようにミソジニーも併発しており、暇空茜のcolaboデマに引っかかり暇アノン化していた
だが意外にも海乱鬼が堀口英利叩きをするようになったのは暇空経由ではなく、colaboデマ騒動以前からの因縁がある
2022年、ロンドンの学生である堀口は持病の検査のため帰国した際、コロナ陰性が証明されるまで隔離措置を取られた
その際に形だけの意味のない措置だと批判し、提供されたホテルや食事がしょぼいと愚痴った
コロナに対して非常にナーバスな時期であったため、「無料で提供されて文句を言うな」「今の時期に帰国するな」と堀口は炎上した
日本のコロナ対策に批判的な者は反日だ、という風潮がネトウヨの中では盛んだったので、堀口叩きメンバーにはネトウヨが多かった
まあコロナパニックの中で多少茶番気味でも対策を頑張ってる人たちを腐すのは、不快に思って反論する者が出るのはわからないでもないが
堀口叩きを扇動した者の1人である海乱鬼は理性的な批判を飛び越えて、堀口の容姿や持病までもを誹謗中傷するようになった
堀口に開示された海乱鬼は、名前を変えたりアカウント名を変えたりよくわからないムーブをした末にアカウントを削除した
政治系インフルエンサーはDAPPI騒動のせいで「中の人が1人ではなく組織的な運用で、金をもらってネット工作活動をしている」などと疑われたりもするが、挙動を見ると海乱鬼は一般の普通のおじさんでお金もそんなにないという印象を受ける
海乱鬼はネトウヨ同士の内輪揉めで有料動画を無断転載したことで賠償金を請求されたり、その件でフォロワーに金を借りたがバックれたりと、堀口以前から危うい状態にあった
それでもガチの貧者ではないようで、対堀口訴訟ではちゃんと弁護士を雇った
海乱鬼は暇空支持者ではあるが仲良しではないので暇空に紹介されたわけではなく、小沢が誹謗中傷専門家なので雇ったのだろう
山口は、colaboに中傷して係争中の一般オタク「やん」の弁護人
世に弁護士って少ないのかと思うほど、この界隈同じ名前が何度も出てくるな
結果は堀口の勝ちで、海乱鬼に16万5千円の支払命令
藤澤翔馬とは、岡山県に生まれ、岡山理科大学を卒業し岡山企業ベネッセに就職、転職を経て現在は電通デジタルに勤めるエリートITマンだ
なるは同じように岡山理科大学を卒業し現在は電通デジタルに勤務
学生時代にドラクエXにハマり、迷惑行為により垢BANされ、ディレクター斎藤力への殺害予告を繰り返し永久BANされた
2ちゃんねるで跳梁跋扈していたなるは流出騒動によって2ちゃんでの自演行為がバレ、更に流出したクレカの名義は藤澤翔馬だった
また、暇空とつるむようになってからなるが載せたAmazonのスクショにも利用者の名前として藤澤翔馬と書かれていた
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悪名高いなるが、藤澤翔馬を脅迫し、彼のクレカを巻き上げたりしているのではと噂されている
5ちゃんねる嫌儲板のスレ立て人「きんたまんこ」が藤澤翔馬を中傷するスレを立て、Twitter上でも中傷したため暇空の弁護人小沢一仁を通して開示請求された
きんたまんこは下品でえっちなスレばかり立てている嫌儲名物の精神異常者だ
https://i.imgur.com/OcYy2Nc.jpeg
https://i.imgur.com/WJviIYg.jpeg
https://i.imgur.com/X4LScic.jpeg
https://i.imgur.com/VBtXw8K.jpeg
ここに書かれている「ロリダッチワイフに無責任射精」というのは、なるのエピソードであり藤澤翔馬のものではない
そんな異常者のような扱いを受けた藤澤翔馬の心痛はいかほどだろう
なるはロリコンで幼い少女にしか興味はなく、肉欲はあるが恋愛感情は抱いたことがないという
かつて一人のロリダッチワイフを所有していたが、使い込みすぎて膣のあたりから崩壊してきたので裁断してゴミに出す様子を実況していた
なる @ nalltama
原審東京高裁判決は、被告人が、東京拘置所から、罰条を変更するべきである、公訴を棄却するべきであるという書面を刑事13部に送付したことにふれているが、留置施設にいた60日間の間には、留置施設にある六法全書しか読めないのである一方で、東京拘置所では、模範六法の貸し出しを行っているから、模範六法の貸し出しを受けて身に着けた知識を利用して、東京拘置所に拘禁されている間に、被告人が、便箋などをもちいてそこの意見を記載し裁判所に送付するのは自然である。これとは逆に、留置施設にいる段階でなぜできなかったのかと問われても、留置施設には六法全書しかない、国選弁護人は必ずしもなんでもしてくれるわけではないことから当然である。原判決は、これらの書面は証拠請求されていないから検討しなかったといっているが、拘置所から被告人がこのようにするべきだという手紙を送付した段階で検討するべきであり、証拠請求などは不要である。証拠請求をしなければ拘置所から被告人が送付した手紙の内容も検討しないというのであれば、未決拘禁をされている被告人が裁判所に意見を言いたい場合であって、その当時の弁護人が取り合っていない場合はどうしようもないということになる。このことから、拘置所から本件の書面が到達した時点で検討しなかったこと自体が不合理である。
原判決を読むと弁護人が証拠請求をしていれば警察検察の防犯カメラの証拠請求もできたようによめるが、本件の弁護人は、面会において、公訴の取り消しもしない、防犯カメラの証拠請求もしない、といって被告人に協力をしなかったのであるから、東京拘置所内にいた被告人が裁判所に、裁判所の方から、それをするべきであるという書面を送付するのは当然である。しかも、本件弁護人である川瀬渡の方は、一審段階では、出廷留置場の面会室(東京地裁地下1階にある部屋の奥にある弁護人用の面会室)に司法修習生と来所した際に、裁判官は12年前とか15年前の前科に関する判決は読んでいない、最初の方しか読んでいない、今回は、弁護人である私の誘導に従って反省したほうが裁判が早く進む、本件を心神喪失で争うと拘置所にいる期間が半年どころでは済まないと述べたのであるから、11月13日午後1時30分当時、出廷留置場にいた被告人が、(軽犯罪として)違法性があることは理解できる、二度とやらない、反省している、と最低限のことだけ述べたのは自然であり、なおかつ、最終陳述について特にありません、と述べたのでは、最終陳述で何を言うか自体が流れからして分からなかったから流れから適当に特にありませんと言っただけでこの特にありませんというのは通例反省の文言を述べる機会として与えられている最終陳述であえて何も述べなかったのではなく反省の文言を陳列することを忘れていたためにこのように述べただけで、裁判官の方からも、特にないですか・・・という反応があったものの、「では10分後に判決を言い渡しますので拘置所の方と被告人は一度外に出てください」と述べ、被告人は一度、外に出てそこに設置されている机に腰かけ、10分後に再び呼び出されたが、その際の緊張感は凄まじいものがあったといえる。ほとんど忘我没我の状態で、どのような判決主文が言い渡されるかを虎視眈々とにらみ、執行猶予の文言が出てきたときにはこれから釈放されるよろこびにみちて出廷留置場に戻り、逆送の時間までにそこで安堵のひとときを過ごしたであろうことは想像に難くない。
このように被告人は、11月13日午後2時40分ごろに判決宣告がされ、その80分後に逆送開始となり、午後5時15分に東京拘置所を釈放された。
このように即日判決宣告がされた11月13日午後2時40分から午後4時の間に弁護人との面会もあった中で、出廷留置場で釈放に向けて被告人が安堵の感情で過ごしたことが極めて明白であること、裁判後の面会では、弁護人の方から、前田さんは拘るところをよく我慢してくれました、という賛辞の意見があったことからも、本件事件の顛末およびその際において弁護人からの上記の賛辞の意見と、出廷留置場から拘置所への逆送までの被告人の意気軒昂とした、釈放に向けた安堵感と喜びにみちた感情が確実に存したことだけは間違いがない。
このように、11月13日、午前8時に東京拘置所を出発し、午前9時に東京地裁に到着し、出廷留置場に収監されてから裁判までに非常な緊張、没我や恐怖の状態にあったことに比べて判決宣告以降の釈放に関しては、喜びの中にあったことが明らかであるという事情経過にも照らすと、11月13日以前に東京拘置所内にいたときの被告人の感情が異常であることは明らかで、そのような異常な状態にある中において弁護人が証拠請求をしなかったので、裁判所に書面を送付して公訴棄却などを求めたのは普通の感覚である。
三黒雄晃検察官が東京拘置所に移送指揮書がみあたらない。同検察官は、10月20日までに、東京拘置所に速やかに移送されたい、という移送指揮書を書いて裁判官に許可を求めた指揮書があったはずであるが、移送をしたという始末書だけが編綴されており、指揮書は見当たらない。
仮にこの写真にあるように、交番のパネルを持ち出したところが映り込んでいるとしても、被告人が敢行している行為は、どちらかというと、返却時に、パネルを交番内の地面にたたきつけている行為であり、交番内の地面にこのパネルをたたきつけるように返却したことの方に問題性がある。
しかしながら本件パネルは、東京都が、3500円で買い入れた安物で最初から角が取れているただのプラスチックであり、交番からこれを持ち出して一時利用し、それを交番内にたたきつけるように戻したからといって、この全体が、刑務所で1年間の刑務作業に服役させられるような窃盗の事案には当たらない。
東京地裁では、コンビニで1万円分の万引きをした女性が、簡易裁判所で裁かれている事例もよくあるところ、なぜ、このように、交番のプラスチックを持ち出して利用する行為が、窃盗罪に該当し、懲役1年となっているのか理解できない。
この点、一審弁護人は、検察官の前で、略式罰金にするための紙か何かを書かなかったか、ともいっていたことからすると、仮に窃盗罪にあたっていても、より量刑を軽くする様々なプログラムが刑法には用意されているはずであり、本件を、窃盗罪に該当するとし、懲役1年とする意味はない。
セルマが自分の無実を証明しようとしなかった理由は、彼女の性格や価値観、そして状況に対する深い心理的・道徳的な葛藤に基づいています。以下に、その理由をいくつか考察してみます。
セルマにとって最も重要なことは、息子のジーンが視力を失う前に手術を受けられるようにすることでした。彼女が貯めていたお金は、その手術費用に充てるためのものであり、彼女の人生そのものがジーンの未来のために捧げられていました。裁判でビルの死の真相や貯金の目的を明かせば、確かに彼女の罪が軽減される可能性はあったかもしれません。しかし、それによって貯金の存在が公になり、没収されたり使えなくなったりするリスクを彼女は恐れた可能性があります。セルマは、自分の命よりもジーンの視力を優先したのです。
セルマは非常に純粋で自己犠牲的な性格として描かれています。ビルを殺したのは、彼がセルマに「自分を撃て」と懇願した結果であり、彼女に積極的な殺意があったわけではありません。それでも、彼女は人を殺してしまったという事実に対して深い罪悪感を抱いていたと考えられます。この罪悪感が、彼女に「罰を受けるべきだ」という思いを抱かせ、自分の無実を主張する動機を奪ったのかもしれません。彼女は、自分が苦しむことで何かを償おうとした可能性があります。
セルマは現実の過酷さに耐えるため、ミュージカルの幻想に逃げ込む癖があります。裁判の過程でも、彼女は現実と向き合うよりも、内なる空想の世界で心を保とうとしていました。自分の無実を証明するためには、ビルとの争いの詳細を説明し、闘う姿勢を見せる必要がありました。しかし、セルマはそのような闘争心や現実的な自己弁護よりも、精神的な逃避を選んだのです。彼女にとって、真実を主張することよりも、ジーンの手術が実現することの方が重要だったのかもしれません。
セルマは移民であり、社会的に弱い立場にあります。彼女の弁護士が無能だったこともあり、アメリカの司法制度が自分を正しく裁いてくれるという希望をあまり持っていなかった可能性があります。実際に、裁判では彼女の背景や動機が十分に考慮されず、死刑判決が下されてしまいます。こうした状況の中で、セルマは自分の声を上げることに意味を見出せず、黙って運命を受け入れたのかもしれません。
セルマ自身が積極的に自己弁護しようとしなかったことは確かですが、それを差し引いても弁護士の対応には問題があったと考えられる点がいくつかあります。以下に、具体的な視点からその無能さを考察します。
セルマがビルを殺した状況には、明らかな情状酌量の余地がありました。ビルはセルマのお金を盗もうとし、争いの末に自分で負傷し、彼女に「自分を殺してくれ」と懇願したのです。この一連の出来事は、セルマに殺意がなかったことや、むしろ彼女が追い詰められた被害者であることを示しています。しかし、裁判でこの背景が十分に提示された形跡はありません。弁護士がセルマから詳細な証言を引き出し、ビルの行動や動機を明らかにする努力を怠った可能性が高いです。セルマが話したがらないとしても、有能な弁護士なら彼女の心理状態や状況を考慮し、積極的に真相を掘り下げるべきでした。
セルマが貯金をしていた理由——息子ジーンの眼病治療のため——は、彼女の行動を理解する上で極めて重要な要素です。この事実を裁判で強調していれば、陪審員や裁判官にセルマの人間性や母親としての献身を示し、殺人に至った動機が利己的でないことを訴えられたはずです。しかし、映画ではそのような弁護が展開された様子は描かれておらず、弁護士がこの点を効果的に活用できなかったことがうかがえます。セルマが黙秘したとしても、弁護士が彼女の生活環境や医療記録などを調査し、証拠として提出する努力をしていれば、判決に影響を与えられた可能性があります。
死刑判決という極端な結果に至ったことから、弁護士が効果的な弁護戦略を立てられなかったことは明らかです。例えば、セルマの精神状態(視力の喪失によるストレスや絶望)、ビルの自殺的行動、セルマの移民としての社会的弱者性などを強調し、殺意の不存在や過失致死の可能性を主張する戦略が考えられたはずです。しかし、裁判の描写では、こうした弁護が十分に行われた様子はなく、弁護士が単に形式的な手続きを踏むだけで終わったように見えます。これは、セルマの協力不足を差し引いても、弁護士としての能力不足を示しています。
セルマは自己犠牲的で、息子の将来を守るために真実を隠そうとする傾向がありました。有能な弁護士なら、彼女のこの性格を見抜き、彼女が話さない部分を補う形で弁護を進めることができたはずです。例えば、セルマが黙秘する理由を推測し、彼女の立場を代弁する形で裁判に臨むことも可能だったでしょう。しかし、弁護士はセルマの心理状態を深く理解しようとせず、彼女の沈黙をそのまま受け入れてしまったように見えます。これも、無能さの一つの表れと言えます。
キャシーの関与: キャシーはセルマの親友であり、工場で一緒に働く同僚でもあります。裁判の過程で、キャシーがセルマの性格や普段の生活態度を証言するなど、彼女の人間性を陪審員に伝える努力をしたことが示唆されます。セルマが利己的な動機で殺人を犯すような人物でないことを強調しようとした可能性があります。
感情的なサポート: キャシーは裁判中やその前後もセルマのそばに寄り添い、彼女を励まし続けます。セルマが自分の無実を主張しない態度に苛立ちながらも、彼女を理解しようとする姿勢が見られます。
手術費用の代替案: セルマが貯めていたお金が裁判や没収で失われる危機に瀕したとき、キャシーを含む友人たちが、ジーンの手術費用を何とか確保しようと動いた可能性があります。映画では直接的な描写はありませんが、キャシーがセルマの目的(ジーンの視力回復)を理解していたことから、彼女が他の支援者と協力して資金集めを試みたことが想像できます。
弁護士への圧力: セルマの弁護士が無能だったため、キャシーや他の支援者がより有能な弁護人を雇うための資金や支援を模索した可能性もあります。しかし、セルマの経済的・社会的な立場が弱く、また時間が限られていたため、この努力は実を結ばなかったようです。
真実を話すよう説得: キャシーは、セルマがビルの死の真相や貯金の目的を隠していることに気づいており、彼女に裁判で正直に話すよう強く勧めます。セルマが黙秘を貫く中、キャシーは何度も感情的に訴えかけ、彼女の命を救うために自己犠牲的な態度を変えさせようとします。この説得は、セルマの頑なな姿勢によって失敗に終わりますが、キャシーの必死さが伝わる場面です。
精神的な支え: 刑務所に収監された後も、キャシーは面会に訪れ、セルマが孤独や絶望に完全に飲み込まれないよう支え続けます。彼女の存在は、セルマにとって現実と向き合う最後のつながりでもありました。
死刑執行の阻止: 映画のクライマックスに近づくにつれ、キャシーや支援者たちが死刑判決を覆すための最終的な訴えや嘆願を行った可能性があります。例えば、知事への恩赦嘆願や、法的な再審請求を試みたかもしれません。しかし、映画ではこうした努力が実らず、時間切れでセルマの処刑が実行される様子が描かれています。
ジーンの手術の保証: セルマが最も望んでいたジーンの手術が実現したことを伝えるため、キャシーが医師や関係者と連絡を取り、手術が実行されたことを確認した場面があります。これは、セルマの死を無駄にしないための具体的な行動であり、彼女が安心して逝けるよう最後の努力を果たしたと言えます。
映画では、キャシーや支援者の行動が細かく描写されるよりも、セルマの内面的な葛藤やミュージカルの幻想に焦点が当てられています。そのため、彼らの具体的な行動は断片的にしか示されず、観客にその努力の徒労感や無力感を印象づける演出が優先されています。ラース・フォン・トリアー監督のスタイルとして、登場人物の善意や努力が報われない悲劇性を強調することが意図されており、キャシーたちの奔走もその一環として描かれているのです。
→「やっぱ弁償するのやめます!集まったお金は結婚(予定の)相手の人に振り込んでください!振り込まない場合は横領で訴えます😡!」
【参照】
https://x.com/inu2narenakatta/status/1906904826979745935?s=61&t=AA2K9OToeHc_gWlTZw55aw
渡邊真衣さんの起こした詐欺事件の被害者のために設立した合同会社いぬわんは令和7年7月末日までに解散する予定です。設立の意図、活動実績、解散の経緯などについて説明していきます。
【設立の意図】
合同会社いぬわんは、渡邊真衣さんの弁護人、草下シンヤ、立花奈央子によって設立されました。…— りりちゃんはごくちゅうです (@inu2narenakatta) April 1, 2025
事件番号 令和7年 ワ 2420号 東京地裁 貸室退去請求拒否事件
3月18日に被告代理人が提出した答弁書の内容は以下の理由で認められない。
原告被告が本件の契約を締結する経緯は、従前別のシェアハウスで生活保護を受けていたが、2022年2月28日づけで、当該シェアハウスが閉鎖し、退去させられた。その前後から福祉事務所の住宅相談員2名から、トップ志村、ファインズコート前野6丁目を含む複数個所のアパートの紹介をされていたがいずれも審査に落ちたので原告は、3月2日から一時的に実家に帰省していた。その帰省の最中に、住宅相談員の鈴木から、媒介業者キーポイントを介して、メゾンときわ台がみつかったので、実家のある延岡市の方に契約書類を送付してきて、原告はその書面だけを読んで必要な個所に署名をしてレターパックで送り返した。原告が実際に同物件に住むようになったのは6月8日からである。このように書面だけのやりとりしかなかった経緯に鑑みると、入居当時、原告が、被告の浅賀友里恵を知っていたとは考え難いから、2022年6月8日当時、原告が、本件建物の所有者が浅賀友里恵であったことを知っていたとは考えられないし、それ以後の2年間においても、原告は一度も浅賀友里恵に会ったことがないから、この2年間において原告が本件建物の所有者を浅賀友里恵であると理解して住んでいたとは考えられない。
この点、原告は、被告に対して謝罪をしたとする示談書の存在を本件でいっているが、示談書の中で甲である原告は、乙に対して実際に面会して謝罪したわけではなく、乙代理人弁護人を通じて謝罪しただけであるので、甲と乙は面会したことがない以上、両者の関係が接続されているなどとは到底いえない。すなわち、面識のない2者で、甲が乙の建造物を損壊する理由(怨恨等)が存在しないから、本件建造物損壊には怨恨の線などが考えられず、事件の存在自体が疑わしい。このように、本件契約は、全く純粋な市民同士が締結したものではなく、一方は株式会社の取締役であり、他方は、生活保護の住宅相談員からの紹介を受けて書式のみで締結したという経緯、および、本件契約は、家賃を生活保護費から支弁するという、特殊な構造の契約であって、生活保護世帯用賃貸契約専門会社キーポイントが媒介していたことから、やはり、特殊な構造の契約であって、結局は、生活保護受給者と被告の契約になる以上、純然たる市民同士の契約とはおもむきが違い、家賃も、貸主が給料から負担しているのではなく行政から支弁しているということを考慮すると、純粋なアパート契約の準じて考えることはできない。
被告の主張は、要するに、自分が所有している建造物の一部を原告が損壊した、その上、2023年6月2日ごろに、原告が貸室内でした大きな音によって202号室の者が退去したから、契約書の条項によって解約をするといっている。しかしながら原告は、2024年4月20日に契約を延長して解約をしなかったのだから、契約に基づいて解約をするつもりはなかったといえるし、更に、2024年8月25日の建造物損壊についても、原告の祖母から、40万8870円の被害弁償を受けて、壊れたガラスが修繕されているにもかかわらず、それでも退去してもらいたいなどと懇請することは権利の乱用に該当しその主張は排斥される。
また建造物損壊については刑事記録が開示されておらず、刑事記録の存在の主張立証責任は被告にある。被告は建造物損壊事件があったと主張しているだけで原告にその行為があったことを立証する証拠構造はどこにもない。本件の示談書と呼ばれる書式一枚のみではそのような事実があったことを立証する証拠にはならない。
このように本件貸室の家賃は2年間に生活保護費から56300円が常に落とされていた。被告はともかく、ユナイテッド不動産は、家賃が行政から支弁されていたことを知っていたので借主が会社員などではないことも理解していた。このような本件事案の構造、すなわち、契約時点で原告が被告のことを認識していたわけではない、および関係する契約書と法令の構造にかんがみると、この全体を論理的に接続していった結果として、被告の本件請求は権利の濫用に該当し排斥される。 以上
事件番号 令和7年 ワ 2420号 東京地裁 貸室退去請求拒否事件
3月18日に被告代理人が提出した答弁書の内容は以下の理由で認められない。
原告被告が本件の契約を締結する経緯は、従前別のシェアハウスで生活保護を受けていたが、2022年2月28日
づけで、当該シェアハウスが閉鎖し、退去させられた。その前後から福祉事務所の住宅相談員2名から、トップ志村、
ファインズコート前野6丁目を含む複数個所のアパートの紹介をされていたがいずれも審査に落ちたので原告は、3月2日
から一時的に実家に帰省していた。その帰省の最中に、住宅相談員の鈴木から、媒介業者キーポイントを介して、
メゾンときわ台がみつかったので、実家のある延岡市の方に契約書類を送付してきて、原告はその書面だけを読んで
必要な個所に署名をしてレターパックで送り返した。原告が実際に同物件に住むようになったのは6月8日からである。
このように書面だけのやりとりしかなかった経緯に鑑みると、入居当時、原告が、被告の浅賀友里恵を知っていたとは
考え難いから、2022年6月8日当時、原告が、本件建物の所有者が浅賀友里恵であったことを知っていたとは
考えられないし、それ以後の2年間においても、原告は一度も浅賀友里恵に会ったことがないから、この2年間において
原告が本件建物の所有者を浅賀友里恵であると理解して住んでいたとは考えられない。
この点、原告は、被告に対して謝罪をしたとする示談書の存在を本件でいっているが、示談書の中で甲である原告は、乙に対して実際に面会して謝罪したわけではなく、乙代理人弁護人を通じて謝罪しただけであるので、甲と乙は面会したことがない以上、両者の関係が接続されているなどとは到底いえない。すなわち、面識のない2者で、甲が乙の建造物を損壊する理由(怨恨等)が存在しないから、本件建造物損壊には怨恨の線などが考えられず、事件の存在自体が疑わしい。
3
と思うから」「ほんとに私も悪い所あったんですけどみたいなことは一切言わずに (〔3〕)」 「警察に介 入してもらおう」と助言した (原審甲40)
Xは、3月18日午後8時28分頃、 Yに対し、 LINEで、 「心配するかなと思っていえなかったんだ けど、 この前最後までやって結構その時の動画録られちゃったんだよね、 それで動画だけはどうにかして欲 しいって事になって性被害相談所みたいなのに相談したら、 警察の人が性犯罪の中でも悪質なものだからこ のことを事件化したいって言って、 結局被害届を出すことになっちゃった。 大ごとになっちゃってほんとに 「ごめんね」と伝えた(原審甲8) <h3>o- *** (イ) このような被害申告の経緯によれば、 Xが被害申告した当初の主たる目的は、 性被害として処罰を求 めることよりも、 動画の拡散防止にあったことは明らかであり、このことはX自身も証言中で認めている。 Xは、 性犯罪被害相談に電話を架けた当初、性行為自体については、前記 〔2〕 の 「自分で断れなかったの でもう、なんか、いいんですけど」 という程度にとどまる気持ちであったのが、 警察官から事件化したいと 言われて被害届を出すことになったもので、Xは大ごとになってしまったという気持ちは全くなかったと証 言するものの X証人尋問調書100頁 (以下、 供述者と速記録の頁数で表す。 )) 動画のことを相談し たら話が急展開したと感じていた様子は、 被害相談の電話をした直後のAとのLINEからもうかがわれる (甲40写真20 21時55分、 「今からとりあえず病院に行くことになった! 警察の人が迎えにきてく れるって」 「結構甘く考えてたわ」)。 このような本件の立件経緯も踏まえると、Xには、 動画の拡散を防 止するという目的のために警察に捜査してもらう必要があり、 Aからの助言 〔1〕 に従い、 実際よりも誇張 して供述したり、警察が捜査をやめてしまわないように、Aからの助言 〔3〕 に従い、自身に不利益な事実 について供述を差し控えたりする動機があるといえる。 実際、Xは、 警察の事情聴取において、 付き合って はいないが性的関係にある人がいることや口腔性交 [1] の事実を話さなかったものであり、 その理由につ いて 口腔性交 [1] の事実を警察の人に言ったら、 警察の人にどう思われるかわからない、 無理やりの性 行為だということを信じてもらえないのではないか 捜査をやめられて、 動画の拡散を止めることもできな くなるのではないかと思ったためであることを認める証言をしている (X50, 93, 111頁)</h3>
以上によれば、Xは動画の拡散防止という目的から性犯罪被害相談に電話を架けたが、 その電話の流れで 事件化したいという警察の意向に応じて被害届を出すことになったもので、 前記目的を達成するため、 状況 等を誇張し、自身の不利な行動を隠して矮小化して供述する明白な動機があり、 実際に、 口腔性交 [1] の 事実等を隠す内容の虚偽供述をした事実 (性犯罪被害相談に電話を掛けた時点では、警察から尋ねられても いないのに、結構脱がされそうになった、 (bと口腔性交をした事実はないのに) 舐めさせられたのは3人 だったとも供述していた。) もあるから、その証言の信用性を判断するに際しては、虚偽供述の動機の観点 から相当慎重に検討しなければならない事案といえる。 <h3>o- *** (ウ) しかるに、原判決は、 Xには誇張して供述をする動機があるなどと指摘する原審弁護人の同旨の主張 への応答という形で一応の検討を加えてはいるものの、 所論も指摘するとおり、やや的外れなものになって いるといわざるを得ない。 すなわち、原判決は、 〔1〕 「犯人の検挙や処罰よりもまずは当該動画の拡散を 防止してもらいたいとの気持ちを有するのは自然な心情であるから、 たとえ本件被害申告の主たる目的が性 的動画の拡散防止にあったとしても、 何ら不自然なことではない」 [2] 「 (警察に対して当初口腔性交 [1] を話さなかったことについて) Xの当時の心情は、刑事手続に初めて携わる若年者の心情としても 自責の念を抱きやすい性被害に遭った者の心情としても十分理解し得る」、〔3〕 (なめさせられたのは 3名であった等事実に反する内容を申告していることについて) 被害直後の段階では混乱や動揺から抜け出 せず、被害を思い出すことにも苦痛が伴うであろうことは想像に難くない」 などという理由で、虚偽供述の 動機があるという原審弁護人の指摘を排斥しているが、原判決の説示は、 それぞれ当時のXの心情を、自然 で、理解し得、 想像に難くないという、 Xの証言が真実であるとして説明が付けられるかという方向から検 討したものにとどまり、 原審弁護人の指摘に対して直接応答するものとはなっておらず、 この点を十分に検 討した形跡がない。 また、原判決は、 「口腔性交 〔1〕 の少なくとも大まかな外形的事実については、cや 被告人 b が供述すれば、 捜査機関に判明することは想定できるので、 Xが口腔性交 [1] について殊更隠す つもりで供述していたとは認められない」 と説示するが、 X自身、 前述の理由から警察に話していなかった 口腔性交 [1] については、話さないといけないとは思いながらも、最初に言ってなかったから言えないと いう気持ちであったと証言しており (X51頁)、cと被告人が逮捕された後、 検察官の事情聴取の際 に、口腔性交 [1] についても自分から話をしたとはいえ (X51頁)、 それまでは殊更隠すつもりであえ て供述しなかったことに疑いはなく、そのようには認められないとの原判決の判断は、明らかに証拠に反し ている。</h3>
そうすると、Xには、誇張、 誇大な供述をし、 あるいは、 実際にはあった事実を伏せて矮小化した供述を するなど、虚偽供述をする動機があり、 実際に虚偽供述に及んでいたことから、X証言の信用性判断に際し ては、虚偽供述の可能性について、相当慎重に見極める必要があるにもかかわらず、原判決はかかる重要な 視点から十分に検討をせず、Xの証言が真実であるとして説明が付けられるかという方向からの検討の仕方 に偏ったものとなっているといわざるを得ない。
次に、Xは、本件当日の記憶が一部ない旨述べているところ、原判決は、 「特に、 口腔性交 [1] 及び口 腔性交 [2] が始まったきっかけについては、 それぞれ印象に残る場面であるはずなのに記憶しておらず」 としながらも、「もっとも、 Xが相当量の飲酒をしていたことや時間の経過を踏まえると、記憶の欠落があ ることは不自然ではない。」 と説示する。
しかし、 又は一次会と二次会で相当量の飲酒をしているとはいえ、その証言によれば、 一次会での出来事 や飲酒状況、 二次会に行くことになった時の気持ち、 場所決めの経緯、店を出てからc方に行くまでの間の 出来事 口腔性交 〔1〕 をした場所やそのときの被告人の位置、 被告人 a と Y が来た後の二次会での出来 事や飲酒状況、その後、 本件性交等に至るまでの状況については、口腔性交 [2] と口腔性交 [3] を混同 する様子は見受けられるが、相応に記憶している一方で、 c方のあるマンションに到着してから、最初の記 憶であるcの陰茎を口にくわえさせられている場面までの間のことは一切覚えていないというのである。 連の性行為のきっかけとなる部分については、 それが最初に性的な接触を持った場面で、その場に二人きり であった相手のcが陰茎を露出しているという非常にインパクトの大きいものであって、 しかも口腔性交は 相手の陰茎をくわえるという一定の能動的な行為を必要とする濃厚な接触を伴う性行為であるから、そのよ うなことになった展開を含めて通常は記憶に残るはずであるといえ、 また、 その後の二次会で更に飲酒して いるのに、その後のことの方を覚えている一方、口腔性交 〔1〕 のきっかけについて記憶がないというのは 不自然であるとも評価できる。 そして、 性行為のきっかけとなるその始まりの場面こそ、 一連の性行為につ いて同意していたか否かという点に関わる重要な場面であるところ、 前述のとおり、 Xが当初の被害相談か ら警察の事情聴取の段階において、 無理やりの性行為であると信じてもらうため、記憶にあった口腔性交 [1] の事実をあえて話さない形で供述していたことからすると、口腔性交 〔1〕 のきっかけについても、
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同様の動機から、記憶があるにもかかわらず、覚えていないといった虚偽の供述をして事実を隠している可 能性が否定できない。
以上によれば、証言について、 性行為のきっかけについて記憶が欠落しているという点は、不自然なも のとみるべき余地があるにもかかわらず、原判決が、 前記諸点について十分な検討を加えることなく、飲酒 量や時間の経過という点のみから不自然ではないと判断したのは、論理則、 経験則等に照らして不合理であ るといわざるを得ない。
X及びYが腕を組んで立ち去る意思を示していたのを、 cがXの身体に両腕を回して抱き付いて引っ張 り、 被告人がYの身体をつかんで引っ張って、 XとYとを引き離したとされる暴行 〔2〕 (以下「引き離 し行為」ともいう。)について、 原判決は、Xの証言内容はY証言とおおむね合致していると説示する。 し かし、 Y証言は反対尋問で後退し、 結局、 ほぼ記憶していないというに等しい曖昧なものとなっており、し かも、 主尋問で述べた引き離し行為の態様も、X及びYの位置、 cがX を引っ張った方向や方法について、 ×証言と食い違うなどしており、 少なくとも×証言と合致しているとして、 その信用性を高めるものとはい い難い (詳細は後記 (4) ウ
以上検討したとおり、 Xには虚偽供述の明白な動機があり、 X証言の信用性については相当慎重に判断す る必要がある。 そして、一連の性行為のきっかけとなる口腔性交 [1] に至る経緯について記憶がないとい う点は不利益になることを危惧して虚偽の供述をしている可能性が否定できない。 引き離し行為について も Y証言がX証言と合致しているとはいい難い。 しかるに、 原判決は、 Xに虚偽供述の動機があるという 観点からの検討が十分でない結果、 X 証言が全体として信用できるとの判断をし、 一連の性行為のきっかけ となる重要な事実に関する記憶の欠落についての検討も不十分な結果、 X証言が不自然ではないと判断して いるのであり、論理則、 経験則等に照らして不合理であるといわざるを得ない。
そこで、 以上を前提に、原判示の暴行・脅迫が認められ、強制性交等罪における暴行・脅迫に当たるかに ついて、 検討する。
原判決は、 脅迫等 [2] (cが 「Xの頭部を左手でつかんでその口腔内に自己の陰茎を含ませて腰を前後 させ」 という暴行、 c が 「苦しいのがいいんちゃう」と言い、 被告人 b が 「苦しいって言われた方が男興奮 するからな」 と言った脅迫) について、 要旨、 Xがc方に入った直後に、リビングでcと二人きりになって 口腔性交をした後、 さらに、 被告人 b がリビングに入ってきたところで行われたもので 口腔性交
[1])、 その具体的態様は、cが、自らの強い支配領域下で、 Xの頭をつかんで、 それ自体が性的な意味 合いの強い有形力の行使に及び、 さらに、 年齢や体格で勝る。及び被告人 b が、 苦しがっている Xに対し、 その苦痛に取り合うことなく口腔性交を強いたものである、 口腔性交 〔1〕 は、Xが、 エレベーター内にお いて繰り返し性交等を拒絶する発言をしていた僅か4分後の出来事であることも踏まえると、脅迫等 [2] は、Xの反抗を著しく困難にさせる有形力の行使ないし害悪の告知といえ、 性交等に向けられたものと認め られる、とした。
また、原判決は、 Xが同意していなかったと推認できる理由として、 要旨 X と c及び被告人b との関係 性は希薄であった上、 一次会において、 被告人ら及びcは、X及びYに対し、一方的に性的な事項を話題に し 性的な経験等を聞き出すなどしていたが、 X及びYからは、 c方に行くまでの間も含めて、 積極的に性 的な話題を持ち出したり、 被告人ら及びcとの身体接触を図ったりしたことはなかったことが認められ、 そ このような経緯や関係性を踏まえると、Xは、 Yとともに二次会に参加するつもりで。 方に入ったのであり、 被告人ら及びcのいずれとも性交等をする意図は有していなかったといえ、 それにもかかわらず、 c方に入 ってから、容易に逃げられない状況でに口腔性交を求められ、 冗談と思っていたことが現実化しそうな状 況になり、 驚愕や動揺により、 あるいは、抵抗すればより強度の性被害に遭うかもしれないなどといった心 情に陥り、 さらに脅迫等 〔2〕 により、 苦しいと言っても取り合ってもらえず、 反抗が著しく困難な状態に なって、他の男性に見られる中で、 口腔性交 [1] をさせられたものであるから、 口腔性交 [1] について Xは同意していなかったものと推認できる、 とした。 <h3>o- *** (イ) 当裁判所の判断</h3>
口腔性交 [1] における脅迫等 〔2〕 が強制性交等罪にいう暴行・脅迫に当たるかを検討するに当たって は、脅迫等 〔2〕 の内容のみならず、 それがどのような経緯で行われるに至ったのかという点も重要である ところ、 被告人 bが撮影していた、 エレベーター内から方入室直後までの間の動画1 (3月15日午後1 1時44分に撮影が開始された57秒間の動画、 原審甲11) 動画2 (3月15日 午後11時47分に撮 影が開始された9秒間の動画、 原審甲11及び12) 及び動画3 (3月15日午後11時51分に撮影が開 始された32秒間の動画、 原審甲11及び12) によれば、 午後11時45分頃に方に3人が入室した 後 午後11時47分頃には既にリビングにおいて口腔性交が始まっており、トイレに行っていた被告人b の入室により中断後、 引き続き午後11時51分頃に口腔性交 [1] が行われている。 このように、 c方に 入室後、 極めて短時間で口腔性交に至るには、 かなり強度の暴行・脅迫が加えられたか、cの求めにXが任 意に応じたか以外には考えにくい (入室時に既に拒絶できない状態になっていたことも考えられるが、 原判決は、 原審検察官が主張した脅迫 [1] (エレベーター内でのc及び被告人の言動) は脅迫に当たら ないと判断している。)。 この点、 動画2によれば、 被告人 b がリビングに入ろうとしてドアを開けた際 に、 Xが自分でドアを閉めたことが認められる (cが指示等した様子は見られない。)。 かなり強度の暴 行脅迫が加えられて口腔性交に至ったというのであれば、 Xがそのことを記憶していると思われるし、誰 かが部屋に入ってこようとしているのに、あえて自らドアを閉めて相手と二人きりになることを選択すると いうのは通常考え難い行動といえ、 Xが口腔性交 [1] の後、 合流した Y や被告人とともにそしらぬ様子 で二次会のゲーム等に興じていたことも併せみると、 Xが、 cから口腔性交を求められ、 任意に応じたもの であった可能性が高い。
一方、 エレベーター内から方入室までの間の動画を見ると、 c 被告人 b及びXの間で以下の会話が 認められる (括弧内は発言者) 「二人じゃないとしたことないの? (c)」 「え、でも。 それやったらも ういいじゃん。 (被告人b)」 「やだー。 (X)」 「みんなといいんじゃない。 (c)」「ヤバい。
(X)」 「なんで? (c)」 「うん。 ダメダメ。 (X)」 「3人。 で、 別、3人でしたことないんでしょ? だって。 (c)」 「はい。 今度今度今度今度。 (X)」 「今度する?じゃ。 (c)」「今度。 いや。 (x)」 「じゃあオレ見とかんわ。 オレ見ないわ。 じゃあ1回これで閉めてもらって。 (被告人b)」。 そ う言って被告人らが先にエレベーターを降りると、 「え、ぜん、 ダメダメダメ。 (X)」 「1回1回1回。 (被告人b)」 「やだやだやだ。 (X)」などと言ってXもエレベーターを降り、 「いや、じゃ、 まぁ、
長かったので分割しました
その1
https://anond.hatelabo.jp/20250212173148
その2
https://anond.hatelabo.jp/20250212173401
その3
https://anond.hatelabo.jp/20250212173505
その4
https://anond.hatelabo.jp/20250212173947
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【文献番号】25621734
大阪高等裁判所令和6年(う) 第280号 令6年12月18日第6刑事部判決
上記両名に対する各強制性交等被告事件について、令和6年1月25日大津地方裁判所が言い渡した判決 に対し、 被告人両名からそれぞれ控訴の申立てがあったので、当裁判所は、検察官池邊光彦出席の上審理 し、次のとおり判決する。
原判決を破棄する。
被告人 aの控訴の趣意は、主任弁護人秋田真志、弁護人高橋映次及び同西愛礼連名作成の控訴趣意書及び 控訴趣意書補充書に、 被告人bの控訴の趣意は、主任弁護人奥津周、弁護人川崎拓也、 同板崎遼及び同佐々 木崇人連名作成の控訴趣意書に、それぞれ記載のとおりであり、被告人の論旨は事実誤認及び法令適用の 誤り、 被告人bの論旨は事実誤認である。
そこで、記録を調査し、 当審における事実取調べの結果をも併せて検討する。 以下、呼称等は原判決の例 による。
原判決が認定した罪となるべき事実の要旨は、以下のとおりである。
被告人b及びc (以下「c」という。)は、 (1) 共謀の上、 令和4年3月15日 (以下、 特に断らない 限り、月日の記載は令和4年である。) 午後11時51分頃、 c方において、 X (当時21歳の女性)に対 し、 被告人bがその様子を携帯電話機で動画撮影をする中、cが暴行を、 c及び被告人bが脅迫を加えて [脅迫等[2]]、 その反抗を著しく困難にした上で、 cが口腔性交 [口腔性交 [1]]をし、(2)引き 続き、 被告人と共謀の上、同日午後11時51分頃から同月16日午前1時13分頃までの間に、同所に おいて、 Xに対し、cがその様子を携帯電話機で動画撮影をしながら、 脅迫を加えて [脅迫〔3〕]、c及 び被告人がかわるがわる口腔性交 [口腔性交 [2]] をし、同日午前1時14分頃から同日午前1時24 分頃までの間に、同所において、 Xに対し、 c 及び被告人 aが暴行を加えて [暴行 [2]]、 Xに同所から 立ち去ることを断念させた上、 同日午前1時24分頃から同日午前2時31分頃までの間に、 c及び被告人 a がかわるがわる口腔性交をし、cが性交をし、cがその様子を携帯電話機で動画撮影をする中、 被告人 a が性交をした [本件性交等]、 というものである。
これに対し、被告人の論旨は、要するに、本件の各口腔性交及び性交はいずれもXの同意の下に行われ ており、暴行・脅迫により行われたものではなく、 被告人 aには故意も共謀もないから、 強制性交等罪は成 立せず、無罪であるというものである。 被告人bの論旨も、要するに、 口腔性交 [1] はXの同意の下でな されたもので、少なくとも被告人bはXが同意していると認識しており、 被告人 b が関与した脅迫等 [2] は、強制性交等罪における暴行・脅迫には該当しないから、口腔性交 [1] について強制性交等罪は成立せ ず、また、口腔性交 [2] や本件性交等についても強制性交等罪は成立しないが、仮にこれらがcや被告人 aによって強制的になされたと評価できるものとしても、被告人bには、口腔性交 [1] の時点で、cとの 間に共謀が成立する余地はなく、 口腔性交 〔1〕 以降の経過において、 cや被告人 a と共謀をしたといえる 事情もないから、 被告人b に口腔性交 [2] や本件性交等による強制性交等罪は成立せず、 無罪であるとい うものであり、いずれの論旨も、 強制性交等罪が成立するとした原判決には、 判決に影響を及ぼすことが明 らかな事実の誤認がある、 というのである。
被告人両名は、原審において、当審における論旨と同様の主張をしていたところ、 原判決は、 概要以下の とおり、 被告人両名に強制性交等罪の成立を認めた。
原判決は、証拠上明らかに認定できる事実 (原判決・ 争点に対する判断第2) として、被告人ら及び c並 びにX及びYの関係性等、 本件飲み会をすることになった経緯等、 一次会の状況、一次会終了後からc方に 向かうまでの状況、 c方のあるマンションのエレベーター内での状況、 口腔性交 [1] 及びその前後の状 況、 口腔性交 [2] 及びその前後の状況、 被告人b とYがc方から出た状況等、 本件性交等及びその前後の 状況、 Xがc方を出た後の状況等、 X が警察に本件を申告した経緯やその際の状況等について認定した上 で、X及びYの各証言の信用性 (同第3) を検討し、 その詳細は後述するとおり、X証言は全体的に見て信 用できるとした。 次いで、 被告人ら及びcの供述等の信用性 (同第4) を検討し、 被告人らの各供述は全体 的に見て信用性に乏しく、 客観的証拠やX及びYの証言に反しない部分を除いて、 そのまま信用できないと した。 その上で、 原審の判断 (同第5) として、 口腔性交 〔1〕 口腔性交 〔2〕 及び本件性交等について は (同1ないし3) 脅迫等 〔2〕、 脅迫 〔3〕、 暴行 〔2〕 がいずれも強制性交等罪にいう暴行・脅迫に 当たること Xが同意していなかったことが認められ、 Xの承諾(同意) があるとの被告人らの認識の有無 については (同4)、 被告人両名の公判供述は信用できず、 Xの同意があったと誤信していなかったと認め られ、故意の有無、 共謀の成否については(同5)、 被告人両名とも強制性交等の故意が認められ、 被告人 bは、遅くとも口腔性交 [1] の開始時までにcとの間に共謀が成立し、 本件性交等が終了するまで継続し
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ており、被告人との共謀は、遅くとも口腔性交 〔2〕 の開始時までに成立したとして、被告人bは、口腔 性交 [1] 口腔性交 [2] 及び本件性交等について、 共同正犯の責任を負い、 被告人 』は、遅くとも口腔 性交 [2] の開始時までには、cとの間でXに対して強制的に性交等をすることについての共謀が成立し、 同共謀は本件性交等まで継続しており、 被告人らとの間でも遅くとも口腔性交 〔2〕の開始時までに。を介 した順次共謀が成立したと認められる、とした。
このように、原判決は、X証言の信用性を肯定して、 おおむね公訴事実に沿った罪となるべき事実を認定 したが(一部の暴行・脅迫は認定せず)、X証言の信用性判断について、その要旨は以下のとおりである。
Xは記憶の一部が欠落しており、口腔性交 〔1〕 及び口腔性交 [2] が始まったきっかけについては、 そ れぞれ印象に残る場面であるはずなのに記憶しておらず、口腔性交 [2] は口腔性交 〔3〕の場面と記憶の 混同が見られるが、相当量の飲酒、時間の経過を踏まえると不自然ではなく、口腔性交 〔2〕 及び口腔性交 〔3〕 は、一連の性被害の一部で、Yがその場にいないときに被告人aとcの2名によってなされたという 共通点もあり、細かな前後関係等について確証が持てないことは十分にあり得る。 加えて、Xは、記憶のな い部分についてはその旨供述し、 記憶のある部分については、本件性交直前に特に抵抗することなく、自ら 衣服を脱いだこと等、 自己に不利と思われる点も率直に供述しており、供述態度は真摯であり、供述内容は 自らの心情や体感等を交えた具体的かつ迫真的なものである。
この点、 被告人 aの原審弁護人 (当審弁護人と同じ) は、 特に後者の点につき、 位置関係やYの腕の引っ 張られ方などにおいて、 大きな食い違いがあると指摘するが、 X及びYいずれも飲酒の影響により記憶が曖 昧な部分もあり、それゆえ両者の証言内容に多少の食い違いがあること自体は不自然とはいえない。 動画5 等によれば、 X及びYが帰宅したい旨の意思表明をしたにもかかわらず、 引き止められたことにより結局X だけが方に残ることになった経緯は認められるところ、 X及びYがcや被告人 aから一定の有形力行使を 受けたという各証言内容は、前記経緯と整合的である。
同弁護人は、動画5のY帰宅前後の場面において、 その場にいた全員の声の調子が明るく緊迫感はなかっ たことや、Yを引き止める発言がないことを各証言の信用性を否定する事情として指摘するが、前者につい ては、X及びYと、 c及び被告人aとの関係性に鑑みると、 X及びYが帰宅したいと強く思っていたとして も、彼らの気分を害さないように友好的に振る舞うことはあり得るし、後者については、動画の撮影終了 後、Yc方を出るまでの間、 一定のやり取りがされたことは、被告人aの供述によっても認められる上、 動画5においてもcがYを引き止める発言は認められるから、いずれの指摘も当たらない。
また、同弁護人は、 Yがc方を先に出たことについて Xに申し訳ない気持ちを有しており、虚偽供述の動 機や必要性があること等も指摘するが、 X 証言とY証言が不自然に合致している部分はなく、むしろ食い違 いも所々あり、口裏合わせ等は疑われない上、 Y も記憶のある部分については当時の心情も含めて具体的か つ迫真的に述べているから、 同弁護人の指摘を踏まえてもY証言の信用性は否定されない。
まず、 本件被害申告の経緯及びXの当初供述の内容等に照らせば、Xには虚偽供述の動機 (誇張や矮小 化) があることが疑われるため検討を要するところ、 所論も指摘するとおり、 原判決が事実経過 (原判示・ 争点に対する判断第2の11) 及び×証言の概要 (同第3の1 (10) (11) ) として認定した部分は、 虚偽供述の動機があることを疑わせる重要な事実が漏れており、 内容が不十分であるため、 関係証拠により 認められる事実を以下に示す。 <h3>o- *** (ア) Xが、 3月17日午後7時頃、 LINEで友人Aに対し、 性交時に動画を撮影した相手等について相 談していた際、Aは、「その先輩 (相手) の素性って絶対ほんと?」 「 (相手の) バイト先は個人情報くれ ないかもやなー」 「最終手段やけど」 「先に警察に言うねんレイプされましたって ([1])」 「警察に言 われたら」 「バイト先も出さざるを得ないから」 「個人情報でも何でも」 と送信し、Xは 「確かにね~」 と 返信し、 Aが 「何とかして相手の身元だけは押さえた方がいい」 と送信したのに対して、 Xは 「そうよね まじで警察行こうかな」 「動画一回出回ったらもう消せないもんね」 と返信した (原審甲40)。</h3>
Xは、同日午後8時40分頃、 性犯罪被害相談電話に電話を架け、 「男性三人から、 えっと、 強引めに性 行為をされて」「性行為自体は、 もうなんか、なんか警察呼ぶとか、 自分で断れなかったのでもう、なん か、いいんですけど、 その動画が ([2])」 と話した (原審甲41)。
管轄の警察署の刑事が話を聞く日程調整をするということで一旦電話を切ったXは、Aにその旨LINE で伝えると、Aは、 「あと相手二人やったら」 「確実に事件性みたいなのも」 「あるみたいなふうにできる
印象
弁護人の弁論
パネルは返却されており志村署の財産的被害は僅少であり微罪であります。 刑事司法による威嚇になります。 煎餅やおかきのような言語だなあという感じ。
被告人の母親が身元引受書を作成しており、実家の2階を用意しているので被告人には帰るところがあります。
投げ入れるように戻しているから反省していません。よって被告人を懲役1年に処するのを相当と思います。
公判の状況 裁判官には寝るようなAIがついており、被告人が弁護士のいうとおりに供述する間、裁判官は、被告人を、見たり、みていなかったりしていて、書記官の井上陽が
真面目にみている感じ。付近にある、地裁民事2部にもっと大きな行政事件が係属しているため、そうした生成AIがついていて、実刑判決を言い渡すことができなかった
というのが現実のようである。 供述は、反省している、もうしない、それ以外に何もない、ない、ありません、とスプリットで言うと、何もないから、じゃあ10分後に判決を言い渡し
ますので、一旦外に出てください。
同じ検事が11月18日に言っていること
検察側は冒頭陳述で、「泥酔状態で宿舎に連れ込まれ、気が付いた時には性交されていた。“やめて”と言ったが、“これでお前も俺の女だ”と言われ、抵抗すれば殺されるという恐怖を感じた」と指摘。
北川被告は「争うことはしません。被害者に深刻な被害を与えたことを謝罪します」と、起訴内容を認めていました。
しかし、初公判から2カ月足らずの10日、新たに選任された北川被告の弁護人が会見を開き、これまでの弁護方針を一転させ、無罪を主張すると表明したのです。
また、初公判で起訴内容を認めたことについては、「これ以上、事件関係者や検察関係者に迷惑をかけたくなかった」と説明していることを明らかにしました。
ジャアアアアアアアアアアwwwwwwwwwwww
令和6年(む)85367号
被疑者 井 上 修 二
決 定
被疑者井上修二にかかる暴行傷害被疑事件につき、令和6年12月3日、宮崎地方裁判所裁判官がした勾留の裁判に対し、弁護人■■■■から準抗告の申し立てがあったので当裁判所は次のとおり決定する。
主 文
理 由
本件は被疑者が令和5年9月18日午前9時50分25秒ごろ、被害者Aに対して、暴行傷害を負わせたとして逮捕されているものであるところ、弁護人の論旨は、被疑者には家族など確実な身元引受人があって逃亡のおそれがない、罪証隠滅のおそれもない上、勾留の必要性もないとして、検察官の勾留請求を却下すべきであるというものである。
そこで検討すると、被疑者はいわゆる生成AIを用いて犯行を繰り返してきたものであるが、その量も膨大であり、勾留しない場合、逮捕されていない共犯者と通謀し被害を拡大させ二次的被害を生成するだけでなく、生成AIに関する罪体(SNS、Twitter、匿名サイトへの書き込み)を隠滅するおそれがあるため、勾留の必要性があることは明らかであり、原裁判官が、被疑者勾留に関する刑訴規則70条が引用する法60条1項各号の事由があるとして勾留を認めたのは相当である。よって本件準抗告には理由がないから、刑訴法432条1項、426条により本件準抗告を棄却することとし、主文のとおり決定する。
令和6年12月6日
裁判官 薄 井 真 由 子
裁判官 林 直 弘
令和6年(む)81294号
決 定
被疑者井上修二にかかる暴行傷害被疑事件につき、令和6年12月2日、宮崎地方裁判所裁判官がした勾留の裁判に対し、弁護人■■■■から準抗告の申し立てがあったので当裁判所は次のとおり決定する。
主 文
理 由
本件は被疑者が令和5年×月✘日頃、被害者Aに対して、暴行傷害を負わせたとして逮捕されているものであるところ、弁護人の論旨は、被疑者には家族など確実な身元引受人があって逃亡のおそれがない、罪証隠滅のおそれもない上、勾留の必要性もないとして、検察官の勾留請求を却下すべきであるというものである。
そこで検討すると、被疑者はいわゆる生成AIを用いて犯行を繰り返してきたものであるが、その量も膨大であり、勾留しない場合、逮捕されていない共犯者と通謀し被害を拡大させ二次的被害を生成するだけでなく、生成AIに関する罪体(SNS、Twitter、匿名サイトへの書き込み)を隠滅するおそれがあるため、勾留の必要性があることは明らかであり、原裁判官が、被疑者勾留に関する刑訴規則70条が引用する法60条1項各号の事由があるとして勾留を認めた原裁判は相当である。よって刑訴法432条1項、426条によって本件準抗告を棄却する。
令和6年12月6日
令和6年(む)81294号
決 定
被疑者井上修二にかかる暴行傷害被疑事件につき、弁護人■■■■から準抗告があったので当裁判所は次のとおり決定する。
本件は被疑者が令和5年×月✘日頃、被害者Aに対して、暴行傷害を負わせたとして逮捕されているものであるところ、弁護人の論旨は、被疑者には家族など確実な身元引受人があって逃亡のおそれがない、罪証隠滅のおそれがないとして検察官の勾留請求を却下すべきであるというものである。 そこで検討すると、被疑者はいわゆる生成AIを用いて犯行を繰り返してきたものであるが、その量も膨大であり、勾留しない場合、逮捕されていない共犯者と通謀し被害を拡大させ二次的被害を生成するだけでなく、生成AIに関する罪体(SNS、Twitter、匿名サイトへの書き込み)を隠滅するおそれがあるため、被疑者勾留に関する刑訴規則70条が引用する法60条1項各号の事由があるとして勾留を認めた原裁判は相当である。よって刑訴法432条1項、426条によって本件準抗告を棄却する。
令和6年12月6日
検察官は、被告人は、捜査段階で、故意があったことを認めているし、公判廷でも、自分勝手なことをしたと述べているから、故意は十分であるというのであるが、
捜査段階における供述や、公判廷における供述に信用性などはなく、要するに、執行猶予を得ようとしてウソをいうことも当然だから、捜査段階の供述で犯行を
認めているからといって何の信用性もない。 弁護人は、面会室で被告人と話をしたが、喧嘩になっただけで話にならなかったともいうが、被告人は、10年前の
刑務所出所後に、統合失調症が4年間に存在し、令和2年2月23日、警視庁志村警察署警部が、志村健康福祉センターに、処罰しても理解しているのか
分からないという電話を入れているほどであるから、そもそも面会時に、話ができるような相手ではなく、話が出来ると思っていたこと自体がおかしい。なお、本件事件は、
検察庁で簡易鑑定に付されたものであるが、現在でも統合失調症の一類型にあるのではないか、犯行当時正常であっても、統合失調症ではないかとの鑑定結果が出ただけでなく
検察官においても、心神喪失であろうという言動があったのであるから、関係した裁判官や弁護士が、被告人とまともに話をしようと試みたこと自体が不合理であるという他ない。
なお、心神喪失であるとすると、検察官は、刑事処分ではなく、措置入院の手続きをとることができるところ、一審段階では、入院を避けるために刑事処分の方向にもっていき
この結論になったとも考えられるが、それはさておき、被告人の方から、訴因又は罰条の変更命令をすべきであるという書面が提出されていたにもかかわらず、原審が、たとえば、
警察は不必要なものはどんどん捨てているから、開示請求で把握したうえで、Twitterへの書き込みなどによってそこで要らないものを捨てれば、
それより前に、取り扱われたことを、生成AIで、なかったことにできる場合があるということ。なお、被告人の場合は、検察段階で、心神喪失が回復してないのか
正常なのか争われていて、11月13日の弁護人によると、正常だったという判定が出ており、裁判は、作業1年間が求刑されたが、弁護人がおぺちになって
そうならないような弁論をして、被告人もその通りに受け答えをした上、地裁民事2部に、生活保護の事件が係属中だったこともあってそれを捨てられない状況下にあり