はてなキーワード: 罰金とは
フィリピン・バンバン市のアリス・グオ前市長=フェイスブックより
マニラの裁判所は20日、人身売買に関与した罪に問われたフィリピン北部ルソン島バンバン市の前市長アリス・グオ被告に対し、終身刑と罰金200万ペソ(約530万円)の判決を言い渡した。現地メディアが伝えた。
裁判所は6月、グオ被告が中国人であるにもかかわらず国籍を偽り、違法に市長になったと認定していた。AP通信によると、被告と共謀したフィリピン人と中国人の7人も終身刑を言い渡された。
グオ被告は昨年9月、中国系オンラインカジノ施設の運営に関与したとして逮捕された。施設は特殊詐欺の拠点で、同3月に摘発され、外国人ら約700人が保護されていた。保護された外国人らは監禁され、強制的に詐欺に加担させられていたとみられる。
その後の捜査で、グオ被告の中国籍疑惑が浮上。裁判所は指紋などから、9歳だった1999年に両親と入国した中国人と同一人物だと結論付けた。
草
雇い主の労働者に対する法令違反。その法令の実効性をあげる余地がまだまだあるというか、どうも構造的に問題があるのではないか?
つまり、法令は労働者保護のためにあるのに、法令を破ったら罰金、ならともかく、業務停止という場合、それで損するのは誰だ、という話。
それで、法令違反だからといって、いちいち行政にチクろうと思うか?
「問題が発覚したら」「最悪業務停止」という、処罰の適用の仕方や処罰内容にもっと改善の余地があるのではないか?
それに零細とか家族経営とかの有象無象の全員が、いちいち法律知識をアップデートしてはない。それが現実。
法の不知はこれを許さず、こんなものは所詮司法側の都合でしかない。あまり労働者のためにはなっていない。
つまり、完全に違法と知ってて破る経営者はさすがに少ないとしても、もしかしたら違法かもしれないと、今の風潮なら既に改正で違法になっててもおかしくないと思っても、わざわざそれを調べ違法だと再確認してその違法行為をやめるというプロセスを踏む人は少ない。
確かにバレたら損をするのは経営者。しかしバレなきゃいいという考えで、実際にバレずに労働者はそれに苦しみ続け、かといってチクって自分が得するような構造にもなっていないから泣き寝入り、となっている現場は普通にある。
どうにかしてくれよな!
dorawiiより
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LINEオープンチャット「はてなブックマーカー」の1週間分の要約を、さらにAIを使用し、試験的にまとめまています。
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この週は、全体的に **「食べ物」「健康と子育て」「生活コストと社会不安」** の3大テーマが特に濃く、そこに **相撲・将棋・スポーツ** の話題がリズムよく挟まる構成でした。
全体として、寒さと疲れが出てくる季節特有のしんどさを交えつつも、食ネタやユーモアでうまく空気が和らぐ、温度感のある1週間でした。
https://anond.hatelabo.jp/20240722084249
ちょー古い話なんだけど、マジでヤバい「アQ」ってオッサンが主人公なの。
てか、名前も本名も超適当っていうか、フワフワしてて「阿Q」でいいんじゃね? って感じの適当キャラすぎウケる🤣🤣🤣
アQは家ナシ職ナシで、土穀祠(おいなりさま)に住んでるマジポンコツなんだけど、
自分だけは「昔は超ゴージャスだったし、マジでイケてる」って信じ切ってるのが最高にエモい!
しかも、趙太爺(チョーテェーヤ)に「お前なんかが趙(ちょう)姓なわけねーだろ!」ってチョッパリ(ビンタ)されて、罰金まで取られちゃうっていう、マジでサイアクな展開なんだけど…
彼は「マジで負けてないし!」って言い張るために、
『精神勝利法』っていうヤバすぎる考え方を発動するの!
①「アタシを殴ったやつが、もし息子だったら、息子がオヤジを殴ってるのと同じじゃん? ウケる!」ってムリヤリ脳内変換。
②「殴られたアタシはアタシじゃない。アタシは自分で自分を殴ってるの。てか、アタシが勝ったし!」って、自分で自分をビンタして勝利を確信するの!
マジでどんなに負けても、「心のテンションだけはアゲぽよ⤴️」なの。
彼は自分を世界で一番「自らを卑しめるのが上手い人」って思って、それで満足しちゃうっていう、もうね、思考回路が別次元なんですけど!
そんなこんなでアQがいつも通りテキトーにイキってるうちに、時代が革命でちょーざわつくの。
彼は「革命ってヤバくね? アタシも参加しちゃおうかな!お金持ちの家から色々ぶんどっちゃおう!」ってノリで参加しようとするんだけど、周りからは「お前みたいな雑魚はダメだろ」って完全にシカトされちゃうの😢
結局、アQはなぜか盗みの罪を被せられちゃって、誰からも助けられずに死刑になっちゃうんだよね。
てか、アQの人生って、マジで「精神勝利法」で全部やり過ごそうとしたけど、結局現実には全然勝てなかった、「ザ・負け組」って感じじゃん?
でも、どんなにボロボロになっても「アタシは勝ってる!」って思い込む、そのイキり方は、マジで伝説のギャルマインドだよね!超リスペクト!✨
これだけ読んで「おもんない!」と思ったアナタ!
作者の魯迅(ろじん)が、当時の中国社会(辛亥革命!)のヤバい問題点をガチで批判するために書いた、超シリアスな風刺文学なんだよね!
自身の専攻から見て台湾海峡は「国際水域」か「内水」か?日本の首相答弁から見る国際法のエントリは非常に良い出来なので、情報を追加しよう。
一般的には所謂「海上火災保険」で目にする類の保険だが、正確には「海上・火災保険」であり、船舶海運物流に関する保険は大きな枠組みとして「海上保険」に分類される。
この海上保険の下位分類として船舶自体の保険である「船舶保険」、貨物に関する「貨物海上保険(もしくは積荷海上保険)」、そして積荷が所定の港へ届かなかった損害を保障したり油濁流出などに依る自然破壊の法令上の罰金やその後の処置に関する予算を保障、更に死亡事故などを保障するための「P&I保険(船主責任保険)」の3つがある。
さて何故、今回の話題で海の損害保険の話をしたかと言えば、基本的に海上保険は戦時・海賊被害だと保険金の支払いが免責されるという構造になっているからだ。支払いを受けるには保険料を増額して特約を付ける必要がある。
ここまで言えば、察しの良い人達は気付いているように、台湾海峡で戦争が勃発すると中国は台湾の補給を妨害するため周辺海域を必ず管理下へ置こうとする。
それはすなわち、尖閣諸島を含む先島諸島だけでなくフィリピンなども領有権を主張している南沙諸島周辺の海域も戦時下に陥るということになる。
そもそも台湾へ中国が攻め込んだ場合、既に米国は日本の先島諸島とフィリピンから台湾周辺の中国軍艦をミサイル爆撃するという作戦を公開しており、台湾へ中国が攻め込むとフィリピン周辺海域も戦時下となり、一部で主張されているマラッカ海峡の迂回路と目されているロンボク・マカッサル海峡も戦時下となり、結局は日本の西方海路で海上保険が効かなくなる可能性が著しく高いのだ。そもそも迂回している時点で輸送コストが上がってる。
戦時・海賊特約を付ければ当然ながら庶民が手に取る時の小売価格へ転嫁されるわけで、戦時下の物資不足から物価高騰を更に加速させる可能性も十分にある。
では、海上保険に加入しなければ良いと思うかも知れないが、実は大型船に関してP&I保険は国際法で加入していなければ外国の港へ入港できないという取り決めがあり、日本の国内法でも大型船に関してP&I保険へ加入していないと入港できないんだな。
更に付け加えるならば、国際的な取り決めとして船主責任相互保険組合がロシアとの取引を停止するという事態になっており、これは日本だけでなく多くの西側諸国共通の取り決めとして機能していて、これらは中国による台湾侵攻でも同様の規制が行われる可能性が著しく高い。
これはつまり、戦時・海賊特約を付けるから海上保険に加入させてと中国からお願いされても加入させない事を意味していて、しかも内容を読めばわかるけど船舶の国籍(船籍)が中国でなくとも中国が関わっている船舶だと判明した時点で海上保険が解約されてしまうという非常に厳しい措置だ。
これらの動きは必ず小売価格へ転嫁されるし、島国である日本では、特に人口が多くてモノの消費量が多い大都市圏などでは目が周るほどの物価高騰を記録することになる。
例え、西方海路じゃダメだからと豪州や米国からモノを輸入しようと考えても輸送距離が長くなるわけだから輸送コストが莫大に増えて、台湾侵攻があれば必ず日本の物価が暴騰するんだね。
これはSCRAPという会社が展開している謎解きの一ジャンルのようなものだ。
最近は謎解きと言っても、その内容は多岐に渡る。
代表的な例を挙げれば、参加者は突然部屋に閉じ込められて、部屋の中にある謎や暗号を解き明かし、時間内に脱出できなければ死ぬ、とか。
爆弾が会場に仕掛けられていて、時間内に暗号化された爆弾解除マニュアルに沿って爆弾を解体できなければ、爆発して死ぬ、とか。
もちろん、実際に爆弾が爆発して死んだり、一生部屋に閉じ込められることになったり、借金が返せなくなって地下労働施設で働かされたり、ということはない。そんなことが本当に行われているとしたら、犯罪に他ならない。
これは「ごっこ遊び」であるからこそ、担保されている面白さだ。
ところが最近、この「ごっこ遊び」のラインを越えてこようとする公演が増えている。
謎解きとは、絶体絶命の状況を打開するために、通常では考えられない打開策、奇を衒った発想が求められるジャンルである。それゆえ、尖った内容が歓迎される風潮がある。それを突き詰めていくと、タイトルのような公演ができあがってしまうのかもしれない。
さて、タイトルの公演だ。
当該公演は、今年の8月。フェス(いくつもの謎解き団体が出展する催し物のこと)で行われた個人制作者による公演だ。
なお、この公演では、5万円でゲームを鑑賞する権利を得られる観覧チケットというものが発売されていた。
謎解きと分類していいかは議論があるだろうが、昨今は謎解きと隣接ジャンルの境が曖昧になっているし、当該公演の制作者は謎解きの制作者として有名なので、ここでは便宜上謎解きと呼ぶ。
詳しいゲーム内容については、他の人がまとめてくれているし、この文章の主旨ではないので触れない。簡単にまとめれば、このゲームは順位戦であり、いくつかのゲームを通して、参加者に順位をつけるものであった。
そして、このゲームで最下位だった参加者は、運営にパスポートを「預けて」おり、それは11月現在、参加者に返却されていない。
・ゲームに負けるとパスポートを運営に預けなければならないことは事前に運営側から説明があった。
・その説明を受けた時点で、参加者には公演参加を辞退する権利 があった。
・誓約書を提出した。
このことから、主催者と参加者の間では、「ゲームに負ければパスポートを運営に預ける」という同意はとれていたと考えられる。参加者も、パスポートが普段の生活で不要な人たちなのだろう。
もちろん、最下位となった参加者が心変わりをして、パスポートの返却を求めて訴訟を起こせば、公序良俗に反する契約と判断されて、契約が無効になることは考えられる。
第二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
三 行使の目的をもつて、自己名義の旅券又は渡航書を他人に譲り渡し、又は貸与した者
四 行使の目的をもつて、他人名義の旅券又は渡航書を譲り渡し、若しくは貸与し、譲り受け、若しくは借り受け、又は所持した者
すなわち、パスポートを「行使の目的をもつて」他人に譲渡・貸与(「預ける」という表現を参加者は使っているが、実際には本人名義のパスポートを他者に預けている時点で、極めて譲渡に近い)すると、譲渡・貸与した側も、された側も、罰則を受けるということである。
もちろん、この辺りについても、なにかしら対策済なのだとは思う。たとえば、実際にはパスポートは運営の手元にはなく、鍵のかかった箱の中に入った状態で、参加者の手元にあり、鍵だけを運営が所持しているとか。(そうであるとしたらだいぶつらまないが、安心はする)(そうであるとしても、他者のパスポートを行使できない状況に置くことは法的に問題がないのか)
本当に預かっていたとしても「行使の目的」ではないことを客観的に証明できるだけの「なにか」を用意できるから、公演を打っているはずだ(そうだと信じたい)
いくら個人公演といっても、こんな公演を打つのであれば、リーガルチェックは入れているはずだ。
「なーんだ、法的な問題はなかったんだね!」「面白いから、いいよね!」「主催も参加も自己責任だもんね!」「仮に何か問題があっても、主催者と参加者の問題だから、俺には関係ないし」
めでたし、めでたし。
…こういう見方が、謎解きを嗜む人々(以下、謎クラと呼ぶ)の間ではほとんどだ(あまりにヤバすぎるので、触らんどこ、かもしれない)
謎解きの世界では、制作者と参加者の距離が非常に近いため、表立って公演に文句を言う人は少ない。作者が有名制作者であれば、なおのことだ。
いや、僅かながら、この公演の危うさに言及している人はいる。パスポートを賭けることの面白さに疑問を呈している人もいる。Xで何も言及できない自分からすれば、勇気ある行動だ。
主催者とパスポートを預けている参加者は、現状、パスポートを主催者に「預けている」という体で発信している。法的な問題を回避しているという説明も、その方法も、主催者からはなにもない。第三者から見れば、(謎解きの名のもとに)違法行為が行われているように見えて、それが堂々と発信されている。この危うさについて、謎クラにはもう少し考えてほしい。
残念ながら、既に然るべき機関に通報を行っていることを示唆する投稿がXで発信されている。善良な一般市民は、警察や入管に通報することを驚くほど躊躇しない。それが治安を維持しているのであり、時に、それで行政の仕事は圧迫される。通報の数が増えれば、行政としてもなんらかの措置を講じなければならない。
詳しい人にとっては「あの人の作った公演」だが、周囲からすれば「みんな謎解き公演」である。
今から10年前、常設の店舗を持つ謎解き団体なんて、数えるほどしかなかった。電車の広告に、今ほど謎解きの広告があることもなかった。どこか、ビルの一室でそういうイベントやるところがあるらしいよ。そんなレベルだった。
大手の団体や企業が、謎解き文化の発展に尽力して、鉄道会社や自治体が周遊謎(街を歩きながら、謎を解き進めるタイプの謎解き)を定期的に開催してくれるようになってくれたところで、これである。
ある程度の規模の企業や自治体が、謎解きに参画するには、クリーンなイメージが必要だ。そういう謎解きのテーマにカジノやデスゲームが採用されていないことからもわかる。
尖っていたり、狂っていたり、他人と違うことをする自分が格好良く見えたり。純粋にすごいパズルが作れるとか、特徴のない人間ほど、そういう方向に走りがちだ(しかし、今回の制作者はこれを実行に移しているのだから、その点ではすごい。勇気がある)
ただ、個人で制作しているようであって、謎解き文化の一端を担っている。馬鹿が馬鹿やって法の網目を通り抜けるような公演は、身内だけで打ってもらって、外部にも公開しないでほしいと思うところである。
ぶつかるんじゃないかってくらい接近した。反射的に身をよじった。心臓がバクバクする。
相手は邪魔だ、という顔をして去って行った。悪いのは私のような顔で。
この三ヶ月で何度も危ない経験をしてる。
スマホ見ながら走ってくる自転車。信号無視で突っ込んでくる自転車。歩行者がいっぱいいる歩道をわざわざ走る自転車。
その度に思うのは、これ、原付だったら絶対に違反じゃんってこと。
実際、原付で歩道走ってたら、即座に警察に止められる。それなのに、自転車だと何ともない。むしろ歩道は自転車と歩行者の共有スペースみたいな扱いになってる。
先週、自転車乗ってる人に「すみません、危ないです」って言ったことある。そしたら「そっちがよけろよ」って言われた。本当に。
その瞬間、思った。
この人、ルールを知らないんじゃなくて、自分が優先だと思ってるんだ。
実は、自転車は車道を走るのが原則らしい。歩道は特例的に許可されてるだけ。それも、徐行(時速6キロ以下)が義務。
でも誰も知らない。誰も守ってない。
スピード出してる人ばっかり。
昨日も経験した。朝の通勤ラッシュで、歩道は人でいっぱい。その中を自転車が猛スピードで走ってきた。ベルを何度も鳴らしてた。
どけ、どけって感じで。
その光景を見て、ふと思った。
これって、混雑してるから車道は危ないって自転車乗りが判断してるんだろ。だから歩道を走ってる。
気持ちはわかる。でも、それで歩行者が危ないんだから意味がない。
結局のところ、ルールの問題じゃなくて、意識の問題なんだと思う。
実際、自転車も高速で走ったら致命的な怪我を与えられる。死亡事故だって起きてる。
でも、自転車乗りたちは自分たちを歩行者の仲間くらいに考えてる。
あと自転車の運転に免許が必要ないことが助長してる。普通乗り物を運転するには、安全教育を受けて免許を取る必要がある。でも自転車は、試験なしで乗れる。ぶっつけ本番だ。
だから、ここ数年、自転車の取り締まりが厳しくなってるんだと思う。
でも、最近の状況を見てると、仕方ないんじゃないかって思うようになった。
取り締まりが強化されることで、初めて自転車ってそういうルールなんだって気づく人が出てくるから。
私の友達も自転車通学してるけど、先月信号無視で止められたって言ってた。その時点で初めて「あ、自転車も交通ルール対象なんだ」って気づいたらしい。
それまで、何もルール知らずに乗ってたんだ。
多分、大多数の自転車乗ってる人がそんな感じだと思う。
だから、一度しっかり「リセット」する必要があるんじゃないか。
自転車に乗るには守るルールがあります。守らないと罰せられます。
正直、もう疲れた。
「でも自転車乗るのが不便になる」って意見もわかる。でも、歩行者にとっては、今の状況がすごく不便だし、危険だ。
どっちを優先するかって言ったら、歩行者だと思う。
自転車乗りだって、自分が歩いてる時は、自転車に危ない思いさせられたくないでしょ。
それなのに、いざ自分が乗ると歩道走って何が悪いって顔になる。
その矛盾に気づいてほしい。
トラックや建築業界における追加の安全ガイドラインについて、現在の情報(2025年10月時点の最新データや法令に基づく)を基に詳しく説明します。これらの業界は、一般的な労働基準法(労働基準法や産業安全衛生法)を超えて、特定の労働環境やリスクに対応するための特別な規制が設けられています。以下に主な内容をまとめます。
### 1. **トラック運送業界の追加安全ガイドライン**
- 国土交通省の「貨物自動車運送事業運輸規則」(2023年改訂)に基づき、トラックドライバーの連続運転時間は原則4時間までとし、その後は30分以上の休憩が義務付けられています。さらに、1日あたりの総労働時間(運転時間+その他の業務)は15時間を超えないよう規制されています。
- タコグラフ(デジタル運行記録計)の使用が義務化されており、違反時の罰則が強化(2024年施行)。2025年時点では、AIによるリアルタイム監視システムの導入が試験的に進んでおり、過労運転の防止が図られています。
- 産業安全衛生法に基づき、事業者はドライバーに対して年1回の健康診断を義務付け(2022年改正)。特に高血圧や睡眠時無呼吸症候群(SAS)のスクリーニングが必須となり、該当者は就業制限を受ける場合があります。
- 2023年のガイドライン改訂で、月100時間以上の残業が疑われる場合、事業者は医師の意見を求めることが義務化されました。
- 2024年の道路運送車両法改正により、トラックに衝突被害軽減ブレーキ(AEB)や車線逸脱警告システムの搭載が義務化。これにより、運転手の疲労や過労による事故リスクが低減される設計が求められています。
- 建設業における「建設労働者の雇用の改善等に関する法律」(建設業法)に基づき、1日の労働時間が8時間を超える場合、休憩時間は最低45分(6時間超の場合)または1時間(8時間超の場合)が確保されなければなりません。2023年の改正で、夏期(6月~9月)の高温環境では追加の休憩(30分毎に15分)が義務付けられました。
- 週休2日の実施が推奨され、2025年4月から中規模事業者(50人以上)に対し、月1回以上の休日確保が法的に求められるようになりました。
- 産業安全衛生法第3章に基づき、20人以上の労働者が常時働く建設現場では「安全衛生管理者」の選任が必須。また、トンネル工事や橋梁工事などの高リスク現場では、20~49人の現場で「現場安全衛生管理者」を配置する義務が2022年に追加されました。
- 2024年の改正で、墜落・転落防止のための安全帯着用が全作業員に義務化され、違反企業には罰金(最大100万円)が科される可能性があります。
- 2023年の厚労省ガイドラインで、騒音や振動にさらされる作業員に対し、年2回の健康診断が義務付けられました。また、粉塵(アスベストなど)対策としてマスク着用と換気設備の設置が厳格化されています。
- 熱中症対策として、WBGT(暑さ指数)35℃を超える環境では作業中断が義務付けられ、2025年夏にはAIセンサーによる自動アラートシステムの導入が拡大中です。
### 結論
これらの追加ガイドラインは、労働基準法の一般規定を補完し、業界特有のリスク(長時間運転、墜落事故、熱中症など)に対応するものですが、執行の不徹底が課題です。@shin2_otaさんの投稿で指摘されるような過労死リスクは、こうした規制が形骸化している現状とも関連していると考えられます。さらなる情報が必要な場合や具体的な事例について知りたい場合は、お知らせください!
例えば……なんでもいいが窃盗罪
なぜ10年なのか、なぜ例えば7年以下ではないのか、なぜ例えば15年以下ではないのか
「何かの目的で刑事罰が課され、その目的のためには最大10年必要」のような理路があることを期待している
「刑法に目的規定は存在しない」?どういうこと?すみません、法学の知識がなく素人なもので……
「目的規定は、その法律の制定目的を簡潔に表現したものです。」あーつまり、刑法の制定目的は明記されていない?
話がそれている?
いやなんとなくはわかるよ きっとバランス、相対的に決まっているんだろう
暴行罪と傷害罪で、ケガを負わせた側の量刑の方が暴行のみの量刑より重くないと辻褄があわないものな
たぶん目的刑論と応報刑論の話になるんでしょうね wikipediaからそれぞれの説明を引っ張ってくるか
目的刑論(もくてきけいろん)とは刑罰は犯罪を抑止する目的で設置される性格を持つという考え方を言う。目的刑論は一般予防論と特別予防論に分けることができる。
応報刑論(おうほうけいろん)とは、刑罰は過去の犯罪行為に対する正義的制裁として犯人に苦痛を与えるためのものだとする考え方をいう。
窃盗罪で罰せられた受刑者が更生し、抑止効果もある量刑は10年あれば十分である……のような何か根拠があるんですか?という点がこの疑問のスタート地点よな
被害者/その関係者/無関係な大衆の応報感情や正義感情を慰撫するには最大で10年必要……という話にすると滅茶苦茶危うい気がしていてこちらの論にはあまり乗りたくない
そんなことしたらどんどんエスカレートして厳罰化一直線じゃないか
でもなー
「更生し、抑止効果もある量刑はn年あればよい」のような根拠、きっと無いのだろうな
あってほしいけれど 探すために本や資料を探しているけれど
となるともはや「最大10年は軽すぎるんちゃうか?」ともし言われたときにずばっと「それはちがうよ」と言える根拠を自分の中に持てていないのだなあ
持ちたいよなあ
なんで窃盗罪の例で話したかというと銀行貸金庫からn億窃盗した事件で求刑12年、実刑9年の判決で、そのニュースに対するコメントでもやはり「軽すぎる」みたいなコメントは見かけたっていうのがある
じゃあ何年ならあなたの応報感情は満足するんですか、というのがわからない
『刑の重さは何で決まるのか』 (ちくまプリマー新書)は買いました、読んでいるところです
ああ、量刑が軽すぎるとか重すぎるとかの素朴な感覚がもはやわからない
誰かが……いや、直接的に被害者と無関係な大衆が犯罪のニュースを見て「量刑が軽すぎるよ!」と憤っている様子を見て、その「重すぎる/軽すぎる」の判断基準は何?というのがもはやわからなくなってしまった
ゲシュタルト崩壊じみている
いや、この喩えは的を外したか
軽く法学、刑法の歴史を調べてたらベンサムの名前が出てきて「ひょっとして功利主義とかの倫理学の話とつながってる?」と思いちょっと面白いなと思った
今日はここまで
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で「明治40年4月24日法律第45号」で検索したら現行刑法が出てくるから
は? 読解力のないバカはこれだから・・・・・殺処分依頼したから捕まったわけじゃない。
箱罠っつーのはな、貸し出す時に、どこの自治体でも必ず
野生鳥獣を捕獲するには「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「鳥獣保護管理法」という)」により許可が必要です。
許可なく野生鳥獣を捕獲すると、鳥獣保護管理法違反となり、罰則(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)の対象となることがありますので、ご注意ください。
こう説明されて、理解しました守りますという誓約書を書いてる。
でないと許可もらえず、箱罠使えない。
まず、落ち着いて法的構造を整理しよう。
お父上の行為は、形式的には「動物の愛護及び管理に関する法律」第44条や第25条に抵触する可能性が高い。市の指導を無視して猫を殺処分に回そうとした場合、「愛護動物の虐待・殺傷未遂」あるいは「不適正な捕獲」として動物愛護法違反の疑いがかかるのだ。罰則は懲役や罰金刑が定められているが、初犯・高齢・反省の態度があれば、実刑になることはまずない。通常は略式起訴または不起訴、もしくは起訴猶予の範囲に収まる。
まず、母上が一人で警察や検察とやり取りするのは避けた方がいい。心情的にも、手続的にも混乱を招く。あなたが直接行く必要はないが、電話やオンラインで「弁護士を探す支援」だけでもしてあげるといい。被疑者が勾留されているなら、弁護士は「接見禁止が付かない限り」面会できる。弁護士が入れば、母上も情報を正確に得られるようになる。
弁護士の選任を急ぐ
日弁連が発行している『被疑者ノート』にあるように、逮捕後72時間以内に勾留するか否かが決まる。弁護士が入っていなければ、警察・検察の主張だけで勾留が続くおそれがある。
今すぐ、母上に「当番弁護士制度を使ってください」と伝えること。これは無料で呼べる弁護士で、全国の警察署で利用できる。電話一本だ。弁護士が接見し、取調べの様子を確認する。
今後の流れを予測しておくとよい。
逮捕から48〜72時間以内に、検察が「勾留請求」するかを判断。
あなたに伝えたいのはこれだ。
「あなたの怒りも悲しみも、法の手続きの中にきちんと位置づけられる」。
弁護士を通じて、父の行為に対する責任を明確にさせれば、あなたの立場も尊重される。母を支えつつ、必要以上に巻き込まれないよう、自分の生活を守ることもまた正義の一部だ
盗撮、痴漢、児童への性加害といった事件が、もはや日常的にニュースで報じられている。にもかかわらず、刑罰は軽く、再犯率も高い。社会が「性犯罪は軽い過ち」程度に扱っている現状は、被害者の尊厳を踏みにじる構造そのものだと思う。
たとえば、刑法176条の「強制わいせつ罪」は、6月以上10年以下の懲役と定められている。
しかし、実際の量刑は初犯なら執行猶予がつくことも多く、被害者が受けた精神的苦痛に対してあまりに不釣り合いだ。
また、盗撮や痴漢といった「迷惑防止条例違反」扱いの犯罪では、罰金数十万円や数日〜数か月の懲役で済む場合もある。
これは「運が悪かっただけ」と言い訳する余地を残す量刑であり、犯罪の重大性をまったく反映していない。
性犯罪の特徴は、被害者の身体だけでなく「心」を長期的に蝕む点にある。
被害者は、事件後も社会的な羞恥、自己否定、PTSDに苦しみ続ける。
一方で、加害者は数か月〜数年で社会に戻り、再犯を繰り返すケースも少なくない。
この非対称性を放置している時点で、司法が被害者の側に立っていないと言わざるを得ないと思う。
欧米諸国では、同様の犯罪に対して日本よりはるかに厳しい刑罰が科されている。
たとえばアメリカでは、児童への性的接触は州によっては20年以上の禁錮、あるいは終身刑に相当する場合もある。
再犯防止の観点からGPSによる行動制限や、性犯罪者登録制度なども導入されている。
日本ではようやく「性犯罪者情報登録制度」の検討が始まった段階だが、実施までにはなお多くの抵抗がある。
性犯罪に「更生」を優先する思想が根強いこと自体が問題だと思う。
もちろん、更生の機会を否定するつもりはない。
だが、被害者の人生を踏みにじった加害者が、あまりにも容易く社会復帰できる現状には、明らかな不均衡がある。
刑罰は社会が許容できる「線引き」の表現である以上、被害者が納得できるだけの重みを持つべきだ。
それがなければ、司法への信頼も失われる。
その結果、「どこまでが犯罪か」「何が被害か」を理解しないまま大人になる人が多い。
もはや教育だけでは間に合わない段階に来ていると思う。
構成要件、違法性、責任という三段階の判断枠組みは論理的で、近代法としての完成度も高い。
たとえば、殺人罪(刑法199条)は「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」とされている。
一見重いように見えるが、実務上は無期懲役や長期懲役が選択されることが多く、実際の服役年数は必ずしも「命を奪うこと」に釣り合っていない。
人を殴って殺しても、状況によっては十年以下の刑で済むこともある。
窃盗罪(235条)は「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」。
数千万円をだまし取っても、被害弁償をすれば減刑され、実刑を免れるケースも珍しくない。
問題は、法律が存在しても、刑の上限が低すぎて「抑止力」として機能していないことだ。
体系としては整っているのに、「人を傷つけてもこれくらいで済む」という空気を生んでしまっている。
刑罰の重さは、単に報復のためではなく、社会秩序を維持するためのシグナルでもある。
それが軽ければ、犯罪は「やっても大丈夫なこと」に近づいていく。
日本の司法は、更生を重視しすぎて「罰」としての側面を失っている。
更生も必要だが、社会が納得する「責任の重さ」も同時に示されなければならない。
体系は美しいのに、現実が伴っていない。