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はてなキーワード: 著作者とは

2024-12-11

anond:20241210180013

いや、二次創作でしょ

そして、許可の無い二次創作は何にせよ原則として違法なわけで

ただ親告罪なので、二次創作物に一次創作物や作者への敬意を感じられれば一次著作者お目こぼしがあるかもよ、ってそういう違いがあるだけで

2024-12-07

anond:20241207194816

「他の人の作品を、自分のものだと偽って使うこと」でしょ?

あれを初音ミク結婚した人のことだと思うほうが無理がないか

あれはクリエイティブコモンズBY著作者表示)みたいな話じゃないの

2024-12-05

anond:20241205072925

AIによる生成に人が関与し、その点に創作的寄与が認められるならば、出力された生成物は著作物であり、創作的寄与をした人が著作者ということになります創作的表現の結果である著作物著作権はその人に帰属することになります

2024-11-27

anond:20241127161054

だが生成AI利益権利を害しているとは現在認められてないし、政府学習合法という見解で公開されるのは学習元とは別作品なのだから権利侵害が認められるかというとかなり怪しいように思う。

若干日本語が怪しい部分があるが……別作品から関係ないし権利侵害でないと言うようなことを言っているものとして解釈する。

で、まず生成AIの生成物が、ある著作物との類似性依拠性が認められるのであれば著作権違法。これは人が書いても生成AIで出しても同じ部分。揚げ足を取るようで悪いが、生成AIには常にこのリスクが伴うので、権利侵害が常に認められないというのは誤り。

ある著作物との依拠性を示すようなプロンプトを使用していた場合は、さらリスクは跳ね上がる。

まぁこんなことは言わなくてもわかると思うが。

で、学習合法かどうかの部分は、まぁ現状はそうですねとしか言いようがない。が、そこに対する悪感情が募れば、法整備のもと著作者学習禁止ですと言えば学習違法になるように変わる可能性がある。ということを伝えたかった。

残念ながらイラストレーター政治力はそれほど高くないだろう。

そうかもしれないが、政治力が高くないからと言って踏みにじってよいものではないだろう。技術者倫理というものを持って欲しいものである

政治力という意味では、気をつけるべきは出版会社版権元の怒りを買わないことか。

とはいえイラストレーターも当然、出版会社と繋がりがある連中もあるだろうからぞんざいにしていい理由はないだろう。

2024-11-24

ブクマカ著作権侵害認定ガバガバすぎない?

あのキャラ勝手に…!? 海外アプリゲームジャンプアニメ化した作品キャラを中心に女体化したキャラを扱うソシャゲがあるのヤバい…!

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2469425

この記事に対するブクマカの反応が法律的にはOKというやたらガバガバな判定なんだけどこんなもん普通に翻案権侵害でアウトだろ?

基準は「表現上の本質的な特徴が直接感得できる程度に類似しているかどうか」で、これは言わずもがなだろう。

第二十七条著作者は、その著作物翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利専有する。

https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048#Mp-Ch_2-Se_3-Ss_3

二次創作とかを黙認してるのと一緒でそれを著作権侵害として出版社側が親告するかどうかなだけで。

海外絡んでるからその辺は知らんがノールック法律的OKと言える案件ではとてもないわけで。

最近でもセクシー田中さん事件とかもあってそれなりに著作権について問題になってるのにもしかしてこの理解度でワーワー言ってたの?

2024-11-20

二次創作

二次創作に関連して創作物二次利用問題があると思うんだけど二次利用しないほうがいいなと思うとカラオケ抵抗が出てきた。いわゆる楽曲カバーなんかが当てはまるコピバンなんかのアレも、作曲者許可を取っている場合OKだけど許可を取っていないときは限りなく黒に近いグレーだよね。カバー曲でコンサートをしようと思うと著作権フリー楽曲を使うか著作者著作権管理団体にすべての楽曲について許可を取らないといけない。

二次創作二次利用で一度叩かれると許可を取ることの大切さがよくわかるね。

2024-11-15

生成AI学習に対して

例えばサイトかに転載対策ウォーターマーク付きのを掲載しておいて、

生成AI学習素材用にウォーターマークなしの元絵ZIPかにまとめて

無料なり有料なりでダウンロードできる場を用意した場合

ダウンロードではなく、サイト掲載してる方の画像学習されるのは

アウトにできるんだろうか?

またダウンロード時のライセンス学習のされ方を縛れたりできたりするもの

商用不可とか基盤モデルのみ可とか。

なんか著作者が得られるべき権利を阻害されたらアウトで例にモデル販売とかがあった気がしたか

上みたいなのもありなのかな?と思って。

記憶違いは大いにあるので間違っていたら訂正いただけると)

優しいわかる人いたら教えてください。

追記

ご回答ありがとうございます

販売中の実績があれば、違法行為にできる可能性はあるのですね。

ただやはり判例がある方が心強いですね。

学習されるのはもう仕方ないとしても(そういう法律から)、

そういう形でのライセンス付きデータ提供とかで、双方WIN-WINになれないものですかね……。

(というかよくよく考えたらニュースサイトとかがライセンス結んでデータ提供する形ってこれか?)

2024-11-11

はてなブックマークを法的な立場から見ると

はてなブックマークコメント欄って、みんな好き勝手意見言ってる感じだけど、俺から見るとヒヤッとすることも多いんだよね。

まず、誹謗中傷とか名誉毀損リスクがあるってこと。ネットだと匿名自由に言える感じするけど、個人とか企業について悪く書くと、特定されて訴えられる可能性もある。表現の自由はもちろん大事だけど、他人権利を侵さな範囲でやらなきゃいけないっていうルールがあるんだよ。

それに、記事ブログから引用も気をつけないと著作権問題が出てくる。適当コピペしてると、著作者権利侵害してるかもだからね。

あと、差別とか偏見っぽいコメント結構見かけるけど、ああいうのが広がると社会全体に悪影響が出ちゃうネット簡単拡散されるから発言には社会的責任がついてくるんだよね。

デマとか誤った情報が広まると、結局みんなに迷惑がかかるから発言する時はその辺も意識してほしい。

コメント欄健全に回ってて、余計なトラブルが起きないことが理想だよね。

2024-11-06

anond:20241105235825

著作権って私的利用=自分で楽しむ分には大分甘いのよね。

目的のものが「文化の振興」であって著作者利益だの権益だのは手段しかないので、自分で楽しむ分にはほぼお咎めがない。友人に公開し始めると怪しくなり始める。

そして私的利用の範疇人間AIで違うかもだが、それの公開するときはどっちだろうと違いがないので既存法律範疇になる、と。

2024-11-05

anond:20241105143355

できるよ!!

一番確実な学習妨害は公開しないこと

 

公開範囲限定するのそれなりに効果はあるけれど100%ではないよ。

…例えば物理Onlyでかつ有償でのみ閲覧可にしてもネタ画像と称して漫画コマを切り抜きしてtweetする人がいるように



Glaze も学習妨害効果はあるけれど100%ではないよ。

…Glazeの仕組みは他人の画風と混ぜ混ぜして学習をだます仕組みだけれど、Glazeは、学習使用するモデル妨害したい画像データ欺瞞データ計算するため 計算使用したモデルに対してのみにしか妨害効果がないから、適用範囲が限られてるよ。そのうえ、GlazeはSD1.5で動作するように設計されてるけれど、現時点でSD1.5を使用している人はほとんどいないよ。さらに、SD1.5の時代においても、ユーザー各自ニーズに合わせてファインチューニングされたモデルを使っていて、素のSD1.5そのままを利用している人はほぼいないよ。加えて、素のSD1.5に対しても、効果のある元データ欺瞞データの組み合わせの幅が狭く、常に効果があるわけではないよ。…論文は正しいしアプリもそれなりに動くけれど前提が現実に合っていないの



Nightshadeも学習妨害効果はあるけれど100%ではないよ。

…Nightshadeの仕組みは大規模モデルではトークン画像の特徴の結びつきが弱いか簡単に乗っ取れるよなの。スタバなうラーメンが出る現象みたいなやつ。論文では画像WEBで公開する時は画像関係ないテキストをつけろと言ってるけれど、そんなことしたら意味不明ツイートになったり、画像投稿サイトにUPしても見つけてもらえなくなるから誰も実践してないの。Nightshadeのアプリ画像から画像説明を生成するアプリを騙す処理を施すのであって学習妨害する機能は無いよ。しかも実際は全然騙せていないのん。それに、学習する側はNightshadeとは関係なしに説明文の生成で誤検出等があるのが前提で手動で画像説明文を修正するのが当たり前だから論文で言ってることは正しいけれど誰も実践できてないの

ウォーターマーク学習妨害効果はないよ

…「この画像ウォーターマークのついている画像です」の説明文とともにウォーターマークごと学習して、ウォーターマーク画像の特徴はウォーターマークトークンに関連付けられて学習されるの。ウォーターマーク以外の部分はその他のトークン学習されるの。ウォーターマーク付きのデータが増えると、より正確にウォーターマーク概念学習できるの。

ウォーターマーク学習妨害ではなく当該著作物の2次利用の防止のためにつけるものなの。例えば、勝手にグッズにされたとか

ウォーターマークがついていない本商品を売るためにサンプルとしての参考画像ウォーターマークをつけるの。本商品にまでウォーターマークつけるとウォーターマークついた状態で2次利用されてしまうの。


サイン学習妨害効果はないよ

ウォーターマークと同様にサイントークンに吸収されて学習されるの。

サイン盗作防止のためにつけるの。例えば、第3者がこの絵は俺が描いたとか。

無断転載は防げないけれど、無断転載されても著作者を主張できるように積極的サインはつけるべきと思うの

2024-11-02

K氏のウォーターマーク騒動について思うこと

ウォーターマーク騒動

えー長々と書こうと思ったのですがWikipediaリンク一本貼るだけでいいような気がしてきました。

[wikipedia:~https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%ABCD~]

最初結論を書きます

XでCCCD歴史が繰り返されかけてました、以上。

まぁコピーコントロールCD問題になったのは10年以上も前の話なので知らないor忘れた人も多かったのでしょう。

~以下リンク先の1万文字も読んでられないよという方向けの要約~

CDデータPCへのコピー対策として音楽データを傷物にする技術があったけど、

当然ユーザーエクスペリエンスに悪影響がありアーティストからファンからも不評でした。

とどめにPCでもコピー再生できちゃったので滅びました。

Xで起きていたのはクリエイター

AI対策に全面に透かし(ウォーターマーク)入れても結局損をするのは作品ファンの方だろ」

という発言をして言葉が強かったのもあり物議をかもした、です。

歴史は繰り返すんですねぇ





==== 一応元原稿も置いておきます。せっかく途中まで書いたので。=====

さて先日もX(旧Twitter)で炎上がありましたね。

ウォーターマークなんて作品クオリティを下げるだけで大して効果も無いのだからやめろバカ

といったツイートAIを齧ったことのあるクリエイターから発信されたのが発端でした。

Xでは言葉定義のすり合わせなんて特殊技能を持つ人は少なく

逆に言っていない行間勝手に読む方々は大勢いらっしゃるので火が上がりました。

(元ツイートバカだの負け犬だの強い言葉を使っていたのでやや自業自得ですが・・・

全面にsample文字ノイズを散らすようなウォーターマーク(以下WM)を入れたらせっかくの絵が台無しだ!という主張が、反AIには泥棒が施錠に反対しているように見えたのでしょう。

そもそも発端の方はプロ漫画家なのでどちらかというと家主側では…?)

実際は盗みに入る気を起こさせないために敷地内にゴミを撒いたり、壁中にヤバそうなお札を貼る行為に近いのでもっと前向きな対策をしようという論旨ですね。

まぁ1回でも生成AI肯定的な態度をとった以上はそちら側認定されるので、そう好意的には意図を組んでもらえない訳です。

Xでは生成AIへの反対運動はもはや宗教戦争様相を呈しており、

AI生成ユーザーがWM反対キャンペーンをやっているぞ」  「漫画家のくせに権利保護に反対するなんて」

のようにレッテル張りから行間批判コンボで終わってしまうわけですね。

そもそも著作者を示すサインと、イラスト写真本体を守るためのWM(透かし)、この違いが分かっていないのに一丁噛みしている人の多いこと多いこと。

ツイートでは前者は一切否定していないので、サインとWMを並列に語りだした時点で論外ですし、文末ではもっと意味のある戦い方をしようと結んでいるわけです。

1つ入れるだけの複製禁止スタンプ等も原義・広義ではWMなので、その線で冷静に指摘していた方のように議論テーブルに就けていた人もいましたが…

この話題、あえてテーブルに就くインセンティブが働きづらいんですよね。センシティブ話題でもありますし。


最後に1点気になる反応を見かけたので性格の悪いことを書いておきます

5桁フォロワーのいる絵描きが「自分積極的ウォーターマークを入れるべきだと思います」とだけツイートしていました。

しかし、その方のメディア欄を除くと描かれたイラストには小さくサインが入っているだけでした。

これって何重にも賢い立ち回りなんですよ。

・ノイジーな層にはクリエイターの味方&権利意識が高いアピールができる。

・一方で真に受けた絵描きが1人でも自分作品に全面透かしを入れ始めたら、その分だけライバルイラスト勝手クオリティを下げていく

あなたはWM入れないんですか?と突っ込まれたら「サイン=WM」だと思ってました、で逃げられる。

頭の中ではベスト対策じゃないと分かっていても、表面上は肯定し得なんですよ。

私がイラストで何かを稼ごうとしているならば間違いなく同じ立ち回りをすると思います

もちろん早急に何か対策を講じる必要がある方もいらっしゃるでしょうから重要なのは冷静に武器を取捨選択することだと思います

2024-10-22

https://anond.hatelabo.jp/20241021004208

こういう「創作した物を還元コミュニティの発展に貢献する」という考え方の有無ってデカイよな。

音楽界隈では、古くからクリエイタープレイヤーリスナーが繋がり、互いに影響を与え合う「巨大な循環」が存在している。

表現の蓄積に敬意を払いながら、新しい創造を探求する」というプロセス自然に受け入れられる土壌が存在している。

例えば、サイエンス世界はまさに「巨人肩に乗る」という言い方があるように、過去研究成果に新たな知見を付け加えて次の人に渡す、という考え方で発展してきた。ソフトウェア開発にしても、フリーソフトウェアオープンソース運動が同じような価値観を受け継いでいる。

共通しているのは、創作発見といった成果は創作者が独占できるものではなく、個人評価は「コミュニティの発展にどれだけ貢献したか」によって測られる、という考え方だと思う。で、そういう循環が回っているからこそ、「○○に貢献した□□さん」という形で職や対価が得られたりもする。

一方で、反AIを唱えている人たちは「創作した成果は自分だけのもの、流用は許さない」という意識で、自分の成果をコミュニティ還元するという意識が全くない。もちろん、個々の著作者権利としてそういう態度を取るのは間違いとは言えないし、それだけなら価値観の違いで済むところだが、同じ口で二次創作絵でフォロワーを集めていたりする。一次創作権利無視して、それを元の作者やコミュニティ還元することもせず、自分権利だけは立派に主張する。だいぶ捻れた考え方だし、そういう主張に正当性があるとは思えないな。

2024-10-21

anond:20241021004208

著作権勉強音楽再現演奏)する芸術って解説してたな。

クラッシックとかクリエイターほぼお亡くなりだし独りで演奏できるものじゃないし。著作者でない人らが演奏しないと楽しめないわけだ。

絵で再現だとコピー海賊版かな同人も入れてもいいかもしれんね。

ならプレイヤー同人かな。

商業作品だと口コミ拡散して売れる可能性があるからほぼお目こぼしで、でもワンフェスとかはちゃん許可取ってるらしいよね。

アマチュア認知度の低いクリエイターだと逆にパクり扱いされたりリスキーからだろうね。

でも、音楽映画コピー海賊版って駄目じゃ無かったっけ?

2024-10-14

anond:20241014163210

写真無断使用して取り下げ求められたら著作者を訴えるとか無茶苦茶やってる暇さんの引き合いに出すなよ可哀想だろ

2024-09-28

anond:20240928153223

第15条1項 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務従事する者が職務作成する著作物プログラム著作物を除く。)で、その法人等が自己著作の名義の下に公表するもの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

なので、「その作成の時」に定める必要があり、後出し不可能

anond:20240928153223

ファミコンゲームなんて著作権主張しても仕方ないと思うけど……

もし経済的価値があるなら著作者の遺族から使用料請求があったら払わなきゃいけないんじゃないかなぁ

2024-09-24

音MAD界隈で発生しているよくわかんないレスバについて、知っておこう

https://x.com/Annoying_Temm/status/1838197474038567001

今日音MAD界隈で発生している、よくわかんないレスバについて、知っておこう

双方の意見をまとめていくよ

議論開始時の姿勢

まず、音MAD作者としての著作者に関する姿勢についての議論として始まる

赤さんの主張

・『Vital怪電波さんが 「水着回とかより机バンッて叩いてくれる方が嬉しい(からアニメ素材はもっと机をバンって鳴らす素材を提供しろ!)」と主張していた 』と理解している

音MAD作者はアニメを素材として使っていて、それは著作権違反であり、違法である

・そのため、音MAD作者は著作者に対してそのような指図をするような態度を取るべきではなく不適切である

Vital怪電波さんの主張

音MAD作者として、「水着回とかより机バンッて叩いてくれる方が嬉しい(アニメの中にそういう場面があると嬉しくなる)」と主張している

・「アニメ制作者はもっと机を鳴らすべき」とまでは主張していない

総評: Vital怪電波さんはアニメ制作者について指図したわけではない。したがって、赤さんの主張は的外れであると思われる。

議論フェーズ姿勢

ここから音MAD違法性についての議論に移る

Vital怪電波さんの主張

音MAD作者の著作権違反は確かに問題

しかし、著作者でない人間がその違法性をやり玉にあげる必要はない

第三者がそれを過度にやり玉に挙げ、批判するのは単なる攻撃行為であるし、おこがましい

音MAD作者としては、違法なことを理解して、その上で音MADを作っている

赤さんの主張

違法なことに対しては自分被害者であることを関係なしに非難して良い

・そのため、誰でも批判する権利がある

違法なことをしている時点で批判対象である

総評: おおむねVital怪電波さんのほうが正しい。著作権法に則れば、著作者がそれを指摘しないかぎり親告罪であり、問題にはならないと考える。

しかし本件とは別に違法なことを行なっているという自覚についてはしっかり理解していく必要がある。

黙認状態であるとはいえ、度を過ぎた行為に対しては批判はしかるべきである

ライン意識して楽しいインターネッツを楽しもう!

いかがでしたか

音MAD作者は全員犯罪者なんだから決して表に出さないようにしようね!

ちなみに今年の覇権素材は麻原彰晃です。これは予言なので間違いない。修行するぞ!

2024-09-11

anond:20240911164411

著作権法親告罪

著作者に怒られるまでやれ」

これが同じ意味だと言ってるってのは、目玉ぶっ壊れすぎだろ。

裁判所には裁量権がある」

裁判所極刑に処されるまでやれ」

が同じみたいなノリだぞそれ

anond:20240910133623

非公認ファンアート(二次的著作物)に対して公式(原著作物の著作者)はフルスペック権利を持ちます

著作権的には公式画像を使うのと同じ扱いです。

公式にこの非公認ファンアートを使っていいかの許諾を得ずに無断で使うと公式複製権翻案権及び同一性保持権侵害となります

二次的著作物に対して原著作物の著作者二次的著作物著作者と同一の権利を持ちます

非公認ファンアート原作存在しないオリキャラが人気出たとき、そのオリキャラファンアートに対しても公式権利を持ちます

公式オリキャラ作者、ファンアート作者の3人の許諾が必要

2024-08-30

anond:20240820113022

真面目に返信すると今のYouTube著作者から申し立て以外でもAI使って自動他人著作物侵害してると判断したものは色々banしてくるんだよね

MV垂れ流しみたいなの配信でやってると結構起こりやすくて(事前に個別許可取ってようが関係なく起きる時は起きる)最悪チャンネルのbanに繋がるからリスク高くてみんなやりたがらなくなったってわけ

2024-08-26

anond:20240826121045

ジャンプだのの商業作家は全員著作権複製権契約して出版社に渡してるよ、まあ以前よりか多少著作者有利に改善されてるけど

そんな契約結んでもらえるほどおまえの著作物価値ない? ほな生活保護やねえ

2024-08-08

暇空茜がのりこえねっと裁判で提出した文

暇空が仁藤の顔写真サムネにした中傷動画を35本投稿

その顔写真はのりこえねっとの動画用に撮影されたものなので、のりこえねっとが削除依頼

暇空がのりこえねっとは権利者じゃないから不当な依頼だとのりこえねっとを訴えて敗訴

のりこえねっととカメラマン権利侵害で暇空を訴え暇空敗訴 ←これで暇空が提出した書類

カメラマン権利はあるがのりこえねっとにはないと主張

写真著作権原告島崎留保したまま、原告社団による利用を許諾したにすぎないと考えられる。

原告社団が本件写真著作権を有する旨の主張及び原告島崎等の陳述は、前訴及び本件において原告社団を勝訴させるために、著作権譲渡合意仮装するものにすぎない



仁藤の目元にモザイクをかけてるから問題ない

本件各動画中の本件写真については、モザイク処理やトリミング等の処理が施されている 。

トリミングモザイク処理により、本件写真とは全く異なる画像となっており、その表現上の本質的特徴を感得することができない。



著作権侵害はみんなもやってるから俺もやっていい

Youtubeを含む動画サイトにおいては、批評等の表現行為を行う際、その主題に関連する画像インターネットから取得して利用することが広く行われており、その利用が動画作成者及び閲覧者の双方にとって相当な範囲にとどまる限りで許容されるとの社会通念又は公正な慣行存在する。

本件写真は 、原告社団作成する動画を含む様々な媒体において、撮影者(著作者)が誰であるかの表示のないまま に利用 されている。この よ うな事情鑑みると、原告島崎は、このような利用を広く容認していたというべきである

本件写真は、インターネット上で繰り返し利用されているものである 。加えて、本件写真には、著作者著作権者の表示や無断転載を禁じる旨の明示的な表示もなかった。これらの事情を踏まえると、被告による本件各動画での本件写真の利 用は、公正な慣行範囲を逸脱するものではない。

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