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2026-05-09

anond:20260509171226

令和6年の年末収容人員は約40,544人で、そのうち外国人収容者は3,076人、つまり7.6%です。逆に言うと、日本人は約37,468人で92.4%です。

まり

日本人:約3.7万人

外国人:約3千人

です。

ただ、人口比で補正すると見え方が変わります

日本人人口の約97%

刑務所では92.4%

外国人人口の約3%

刑務所では7.6%

なので、「人口割合に対しては外国人比率が高い」という話になります

日本では外国人だけに適用される犯罪類型として、例えば:

在留期限超過(オーバーステイ

不法就労

資格外活動

偽造在留カード

入管法違反

などがあります

実際、新受刑者の罪名には「出入国管理及び難民認定法違反」が含まれています

ただし、令和6年の新受刑者では、この入管法違反は68人(0.5%)なので、刑務所統計全体を大きく押し上げるほどではありません。

しろ統計に影響しやすいのは別の要素です:

外国人集団は若年男性比率が高い

短期滞在者・技能実習など不安定就労層を含む

経済的困窮や孤立

国際犯罪グループ

言語問題執行猶予保釈が不利になる可能

長期刑だと「収容統計」に残りやす

など。

また、この7.6%は「刑務所拘置所に今いる人」の割合なので、単純な「犯罪発生率」ではありません。未決拘禁者も含みます

特に VietnamIndonesia から来る技能実習生・特定技能労働者では、

来日前に仲介業者へ高額手数料を払う

借金を背負って来日する

家族への送金期待がある

日本語力が十分でない

転職制限が強かった(特に技能実習制度)

地方低賃金人手不足職に集中

という構造が長年指摘されてきました。

そのため、

狭い社宅

築古アパート

複数人同居

工場建設農業地域への集中

は珍しくありません。

一方で、ここは分けて考える必要があります

低所得不安定就労が多い」ことと、「犯罪をする」は同義ではありません。

2026-05-05

anond:20260505170716

カザフスタンとかモンゴルとか、中国国境を接してて侵略する価値がある資源大国で核も保有してなければ在留米軍基地もない国が独立を保ててるのはなんでだろうか。

2026-04-21

国民安心安全を最優先とする外国人政策への提言

在留は「権利」ではなく「許可である日本ルールを守らず、国民生命尊厳を傷つける者に在留許可し続けることは、国家による国民保護義務放棄に等しい。

まず不法不良外国人を一掃し、厳格な審査と総量規制のもとで最小限の受け入れに留めることこそ、真に合理的かつ人道にも適う政策である


■主張1:忌避感は「理由なき偏見」ではなく、蓄積された実害への自然な反応である

特定事件行為に起因する恐怖・嫌悪を一律に「差別」「ヘイト」と断ずることは、現場で起きている実害を無視した正義感押し付けである

支える事例・データ
以上より

恐怖・忌避は、具体的な被害実績を前にした生存本能に基づく自衛反応である。これを議論せずに「差別」と封じることは、被害の再発防止を妨げ、かえって社会の分断と憎悪を増幅させる。


■主張2:政府司法の「制度不作為」が第二の被害者を生んだ責任は重大である

入管法の「送還停止効」と「仮放免」の隙間、および執行猶予付与した司法判断が、再犯による新たな性犯罪被害を招いた。

象徴的事例:川口クルド人 再犯事件
時点内容
2023年5月青少年健全育成条例違反懲役1年・執行猶予3年 → 身柄拘束されず地域に留まる
執行猶予中(3ヶ月後)12歳の少女性的暴行再犯
2025年7月 一審さいたま地裁 懲役8年(求刑10年、「反省が全くない」)
2026年2月 二審東京高裁 懲役6年6ヶ月に減刑
公判傍聴女性が「人を殺したわけではない」と擁護発言
以上より


■主張3:現行基準「懲役3年以上」は甘すぎ、「悪質罪種は罪名で即送還」とすべき

難民申請中でも送還可能となる基準が「3年以上の実刑」、永住権取消しが「1年超」というのは、被害者と国民安全を軽視した設定である

制度行基提言基準
難民申請中の送還停止効 例外懲役3年以上罪種(性犯罪強盗恐喝・騒乱等)で即送還
永住許可の取消し(2027年4月施行予定)1年超の拘禁刑罪種不問、有罪判決の時点で取消し
入国5〜10年で解禁可能生涯禁止永久追放
秩序破壊行為ヤード騒乱・迷惑行為刑事罰前は在留継続反復した場合在留資格を更新せず排除
以上より

「3年」基準執行猶予が付かない実刑ライン依拠しているが、1〜2年の実刑でも被害者の人生破壊される。被害の重さは刑期の長さではなく罪種で決まる以上、性犯罪強盗等は期間を問わず排除合理的である

国際条約(ノン・ルフルマン原則)も「極めて危険な重大犯罪者」の送還否定しておらず、罪種ベース基準は十分に説明可能である


■主張4:「犯罪者排除の右足」と「受け入れ拡大の左足」の同時進行は、パフォーマンスに過ぎない

高市政権厳格化を掲げつつ、同時に過去最多規模の外国人労働者受け入れを推進しており、治安改善の実感が得られない構造的原因となっている。

以上より

犯罪者排除策をいくら強化しても、それ以上のスピード流入が続けばトラブルの総数は減少しない国民が求めているのは治安改善の実感であり、「管理の強化」だけでは不十分である。そのためにも「総量の抑制」が合わせて必要であり、政権優先順位が「労働力確保」から国民安心安全」へ明確に転換されない限り、現状の施策体裁に過ぎないと言わざるを得ない。


■主張5:「人手不足から外国人」というロジックは、政府自身データ崩壊している

経産省2040年就業構造推計(改訂版)」(2026年1月26日発表)は、DX・AI活用高齢者/女性労働参加により、外国人に過度に依存せずとも成長維持が可能道筋を示した。

支える論点


提言国民ファースト処方箋(実行順)

  1. 厳格な罰則送還ルールの整備:罪種ベースの即時送還、再入国生涯禁止永住権の罪種不問取消しを法制化。
  2. 既存不法不良外国人の一掃:監理措置ゼロプラン実効化し、送還拒否国との外交交渉収容体制を強化。
  3. 受け入れの一時停止と総量規制:育成就労・特定技能の受け入れ枠を凍結・縮小し、治安回復の実績を確認
  4. 外国人雇用補助金の全廃企業賃上げ自動化投資を促し、市場健全化と日本雇用を優先。
  5. 厳格審査下の最小限受け入れ日本文化を尊重ルールを守れる人材限定雇用企業には行動への連帯責任を課す。
  6. 司法判断厳格化への世論形成悪質性犯罪への執行猶予減刑に対する国民議論喚起し、量刑見直しを促す。

犯罪者の「排除」は排外主義ではない。ルールを守る者の尊厳を守るために、守らない者を明確に線引きする。これこそが多文化共生を本当に成立させる前提である

2026-04-12

日米の帰化手続き

試験審査の内容(最大の違い)

アメリカ

英語テスト:読み・書き・話し・理解の基本能力を面接確認日常会話レベル)。一定年齢以上(例: 50歳以上で永住20年以上など)で免除通訳可能場合あり。

公民テスト(Civics Test):アメリカ歴史政府憲法に関する知識テスト公式100問(または65歳以上は限定20問)から10問出題され、6問正解で合格。事前学習可能で、USCISサイトに全問題と回答あり。2025年10月以降申請者は新バージョン2025テスト適用

面接申請書類の内容確認も兼ねる。合格比較予測やすく、準備次第で通りやすい。

日本

明確な「試験」はないが、日本能力審査実質的ハードル国籍法に明記されていないが、実務上「小学校3年生程度の読み書き・会話能力」(JLPT N3〜N4目安)が求められる。

審査方法法務局での面談(1時間程度)、動機書の自筆内容、宣誓書の読み上げ、場合により漢字読み書きの筆記テスト面接では在留歴・家族仕事動機犯罪歴などが聞かれる。

日本語が不十分と判断されると不受理や不許可可能性が高い。漢字圏以外の人や能力不安がある人は特に注意。

違いのポイント

アメリカは「知識テスト公民)」が中心で英語力も基本レベル日本は「言語能力日本語)」の総合判断が中心で、知識テストのようなものはなく、面接書類審査が深い。


3. 宣誓(Oath / 宣誓書)の違い

アメリカ手続きの最終ステップ位置づけられ、**Oath of Allegiance(忠誠の宣誓)**を公開の式典(Naturalization Ceremony)で唱える。

内容:外国への忠誠放棄米国憲法支持、米国の敵に対する戦闘義務必要時)、忠誠心など。米国市民になるために必須で、宣誓後すぐに帰化証明書(Certificate of Naturalization)を受け取り、正式市民となる。

式典はグループで行われ、ビデオ鑑賞や国旗掲揚など儀式的。宣誓しなければ市民権は得られない。

日本

申請受付時に「宣誓書」を担当官の前で音読署名する。これは「日本国民となったら法令を遵守し、善良な国民となることを誓う」という簡潔なもの

これは手続きの初期段階(書類点検時)で、忠誠心の強い儀式ではなく、日本能力チェックの一環。最終的な帰化許可後、特別な公開宣誓式はない。

日本憲法や忠誠に関する深い知識テストはなく、宣誓の重みはアメリカより軽いとされる。



違いのポイントアメリカは「忠誠の儀式」として象徴的・最終的。日本は「誓約確認」として手続き的・初期段階。


まとめ:主な違い

試験重視:アメリカ知識公民)+基本英語の明確テスト日本日本能力総合審査テスト形式は緩やか)。

宣誓の位置づけ:アメリカは最終の儀式的忠誠誓約必須・公開)。日本は初期の簡易誓約日本語チェック兼ね)。

全体の性格アメリカ移民大国らしい「知識と忠誠の確認」で比較的準備しやすい。日本は「日本人として社会に溶け込めるか」の生活実態審査が厳しく、言語経済素行が鍵。

anond:20260412092814

2026-03-16

北朝鮮日常生活投稿している謎のYouTubeチャンネルがある

朝鮮Talk(@pandatalk777)」というYouTubeチャンネルhttps://youtube.com/@pandatalk777?si=lkfAjy3ZgdhSOYmA

登録者数は約2万人で、2021年11月に開設された

説明欄には「※このチャンネル北朝鮮へのプロパガンダ宣伝目的は一切ございません。」と明記されている

投稿内容は主に二つ

一つはショート動画で、平壌市内の生活風景を収めたもの

街並みや交通機関学校の様子などが確認できる

もう一つはロング動画で、地方都市高台から望遠撮影したものが中心

市民バイクに乗ったり洗濯をしたりする様子がズームで捉えられた映像複数アップロードされている

チャンネルコミュニティ機能には、平壌市内の地下鉄券売機インターネットカフェ商店などの生活関連写真が定期的に投稿されている

チャンネル位置情報日本となっているが、動画の内容は確実に北朝鮮国内撮影されたものと見られる

複数動画タイトルや音声、会話などから投稿者は北朝鮮在留する外国人留学生、おそらく中国人である可能性が高い

2026-03-06

日本矛盾?「移民ではない」という公式説明と、実際の労働力需要の間にギャップ

1. 日本政府公式立場

日本政府は長年、**「移民政策は採っていない」**という立場を維持しています

そのため、外国人労働者の多くは以下の在留資格で受け入れられます

技能実習

特定技能

技術・人文知識・国際業務

特に 技能実習制度設計上、

技術を学ぶ

一定期間働く

原則帰国

という構造です。

2. 「移民と呼ばない」理由

政策上は次の論理が使われています

永住を前提に受け入れていない

在留資格ごとに期限がある

多くは母国に戻る制度

そのため、政府説明では

移民ではなく外国人材の受け入れ」**という表現になります

3. 実際の労働市場

一方で、現実には日本はかなりの数の外国人労働者を受け入れています

2020年代の傾向:

外国人労働者数:200万人以上

人手不足産業

介護

建設

農業

食品加工

宿泊

地方産業では、実習生特定技能人材重要労働力になっています

4. メディア取材でのコメント

あなたが指摘しているような

「実習が終わったら帰国します」(→いや、永住もできるぜ)

という発言は、制度の建前に合うため、取材でもよく出ます

ただし、それが 強制されているかどうかはケースごとで、外から判断できません。

まとめ

日本外国人受け入れは、構造として次のような状態です。

政策上の説明移民政策ではない

制度設計:期限付き在留

実態外国人労働力への依存が拡大

このギャップについては、日本国内でも長く議論されています

日本では実習生移民外国人労働者と呼んではいけない暗黙の了解がある

帰国する前提で連れて来るんだよな誰かが。永住ってなるとクレームの嵐。炎上確定。だらか帰国するよね?って聞いて何が何でも「はい」と言わせるのがじゃぱーーーーん!!JAPAN

ーー

冬でももそば

冬でももそば

1時間

非表示・報告

永住権を得た場合帰化を認められた外国人以外は在留期限を迎えたら帰国しなければならないよ。

ですから、ずうっとは日本では暮らせません。

そこのところはしっかり認識しておいてほしい。

永住権や帰化も今後はなおハードルが上がるだろうから簡単ではないとも思うよ。

日本人に気を遣わなくても良い分、外国人にとっては祖国での暮らしの方が楽だと思いますよ。

NHKインドネシアから来た実習生に「実習終えたら国に帰ります」と言わせる

そうしないとクレームが来るから事前に打ち合わせしたんだろうね。

高知県漁業農業食品加工

そのほか地方介護関係若いインドネシア人を大量に連れてきて

アナウンサー取材して

「実習終えたら国に帰りまーす!!イエーイ!」みたいな話が印象に残っている。

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以下のコメントを見ればわかる。

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冬でももそば

1時間

非表示・報告

永住権を得た場合帰化を認められた外国人以外は在留期限を迎えたら帰国しなければならないよ。

ですから、ずうっとは日本では暮らせません。

そこのところはしっかり認識しておいてほしい。

永住権帰化も今後はなおハードルが上がるだろうから簡単ではないとも思うよ。

日本人に気を遣わなくても良い分、外国人にとっては祖国での暮らしの方が楽だと思いますよ。

2026-02-15

anond:20260215163440

入管法違反日本人には存在しない「犯罪

統計の歪み

外国人にの適用される「犯罪」:

不法滞在

在留期限超過

日本人には該当しない

資格外活動

留学生が週28時間以上働く

技能実習生転職する

日本人には該当しない

不法入国

日本人には該当しない

これらが「外国人犯罪統計」に含まれ

2025-12-08

anond:20251208094239

この電話って、もう国内の番号じゃかかってこなくて

国際電話の番号でかかってくるんだよね

からターゲット日本在留してる外国人

日本人じゃないと思うんだ

まぁ、ひっかかるやつは美味しくいただくんだろうけれど

2025-11-18

ベビーライフファイト

にわか話題になりつつあるベビーライフ事件について調べてみた所、以下のブログがヒットした。


ベビーライフ問題、とりあえず解決 

https://matical.exblog.jp/32476926/


記事によると2022年2月18日時点に、行方不明と言われていたベビーライフ篠塚元代表からメールが送られてきて、

篠塚氏はご健在、また子どもたちの出生の情報東京都民間団体委託しているらしい。

篠塚氏によると、養親側に関する情報が消去されたのは、氏が病気になったタイミングクラウド契約が終了した為であり意図的では無く、

機微個人情報等はサーバーから消されたがバックアップ情報東京都民間団体委託したとの事。


一方、2025年3月山田太郎は以下の記事でこう語っている。

https://taroyamada.jp/cat-kind/post-44279/


ベビーライフ事件によって海外に渡った日本人のこども174名は、2025年3月の時点で未だ安否確認ができていません。


質問1:

東京都が「ベビーライフを通じて養子縁組された養親養子への支援について」というページが公表した日時、引き継がれた情報422件のうち養親外国籍だった件数情報提供が行われた件数在留届が出されていたのは何件か。また、こどもの障害の有無は把握しているか


回答:こども家庭庁(厚労省から所管が移管されています

令和3年9月から公開され、引き継がれた情報の209件が外国人だった。HPを経由して情報提供された件数は、2月12日時点で37件、外国から情報提供対応は1件。

養親の国別は東京都として把握はしているが、公表していない。在留届については把握していない。こどもの障害の有無も把握していない。


質問2:養親外国籍だった174人のこどもの安否確認は取れているか


回答:こども家庭庁

東京都もこども家庭庁もこれまで個別の安否は確認していない。個人情報問題もあり、なかなか個別には難しい。


山田発言を信用する限り、東京都は174人の子供の安否確認をしていないし出来ていないという。(2025年3月時点)


大塚信頼氏のブログ山田太郎の報告、真っ向から矛盾している様に見えるので、少なくともどちらかはかなり事実誤認を含んだ事を言っているのだろう。

果たしてどちらが信頼に置けるのか…それが問題だ。

2025-11-11

外国人の37%が国保未納。全体での未納率は7%なので外国人民度は低い。

厚生労働省が150市区町村対象実施した調査で、2024年4月12月金額ベースで、外国人国民健康保険料の納付率が 63% と報じられた。つまり未納率は約 37%。

同期間の日本人を含む全体の納付率は約 93%。外国人の納付率はこれより大きく低いと指摘されている。

 

法律上社会保険料を滞納/社会保険に未加入でも、在留資格更新が行えてしまっている。

ただし、報道制度改正案によると、次のような方向性が示されている:

外国人国民健康保険料滞納・未払を在留審査更新・変更)に反映させる制度を、2027年6月から実施する方針

具体的には、滞納・未納の状況を自治体連携して 出入国在留管理庁(入管審査に反映、原則として更新・変更を認めない、という制度設計

 

フランスでもドイツでも社保ちゃんと払ってますよという証明書類が資格更新のため必要

これまでの運用が割とザルだったので、今後は監視を強化していく方針であり、反対しているのは共産党くらいしかない模様。

https://www.jcp.or.jp/akahata/aik24/2024-05-29/2024052902_01_0.html

共産党外国人差別をやめろと主張している。

2025-10-02

安倍ちゃん移民促進政策まとめ

移民政策ではないと繰り返し表明

しか実質的には外国人労働者の受入れ拡大を進めた。

 

・高度専門職ポイント制導入(2013)

高収入人材永住優遇家族帯同を認める。

 

国家戦略特区法改正(2015)

家事支援外国人受け入れなど、自治体主導の制度緩和。

 

技能実習制度留学生就労拡大(2010年代後半)

外国人労働力供給源として制度拡張

  

出入国管理及び難民認定法改正(2018)

特定技能在留資格(1号・2号)を新設

1号:最長5年・家族帯同不可

2号:熟練人材に無期限在留家族帯同可(永住につながる)

5年間で34.5万人の受入れ目標

 

出入国在留管理庁の新設(2019)

制度運用を一元化し、受入れ体制を強化。

 

永住要件優遇(2017)

高収入人材短期間で永住申請可能に。

 

・分野特化型の受入れ枠拡大

農業介護建設宿泊美容師創業人材など。

2025-09-04

近江一郎氏についての記述

1931年植民』より、「帆船南洋慰問の旅」という記事

五十噸の補助機関つき帆船海峡植民地から東インド約二ヶ年の予定で一周しようといふ企てがある――計画者は神戸市元町三丁目近江一郎氏でボルネオインドに久しく滞留、仏教研究して最近帰朝した岡本春岳師ほか二名の同志の力を得、海外在留民を慰問し、病没者の展墓弔霊燈台守の慰問をなし、併せてわづか五十噸の小舟で南洋を一周すること自体によって海事思想の普及に資し、寄港地では新聞以外に故国事情を知りたいと希望している人々のためには最近東京風景や観艦式などの活動写真を見せるとともに故国の発展ぶりや近情を講演し、商品見本やカタログなどを配って行き、簡単商品見本市を開き希望者には連絡の労もとり、各地にある日本人会の連絡をつけようといふのである。首唱者近江氏の厳父は日露戦役直後東京朝日新聞者がチャーターして満鮮巡遊団を企てた時のロセッタ丸の船長で、今年はその七周忌に当るので、亡父への供養の一端であると大した意気込みで、目下拓務省に補助の支出交渉であるが、それが纏まり次第四五月ごろには壮途につきたいと、近江氏は語る。

『明中教育十年』より、「明石中學校十年史」の1932年2月1日の項。

南洋調査団(鎖国丸)長拓務省嘱託近江一郎氏一行十名ノ為ニ市公会堂ニテ送別会開催ニツキ山内校長出席

直木由太郎編『家信 みとせのはるあき 上』より、1932年の「五月十六日 神戸より」。

近江一郎氏の鎮国丸は最近琉球沖で難破し、船員一名死にました。詳細不明

1934年宗教文化誌 法華』より、音馬実蔵「看雲雑記」。

主義者近江一郎君はまだ知らぬ人だが、其著「小舟を住家に南洋へ」は近来非常におもしろく感ふかく読んだ書物の一であるので一筆書いておく。

第一此書は君が鎮国丸という小船に乗じて南洋に向ふ途中、琉球近くの与論島に於て、船が暗礁に乗り上げ大破、九死に一生を得たこの死線突破体験を本として、其遭難顛末と共に南洋開拓に就て、かねて諸方面に就き自ら準備のために取調べた生きた心得の数々を教へ示さんとするもので、世に机上の空論は多くてもこの書の如く命をかけて出来た書物まこと稀有と云ふべきで、この点に心ひかれるものがあるのである

『楚人冠全集』より、1937年杉村楚人冠バルサ」という記事

逓信省船舶試験場で、近頃絶対に沈まない救命艇とかを作った。(中略)沈まない船といふのは、バルサを用材にして作ったとの事だから、何も今に始まった新案でも何でもない、現に私の友人がこれで救命艇を作って、特許を願ひ出た次第は、一昨年の十一月の「グラフ」に私が書いている。彼は特許が許されないので、気前よくその船を私に呉れて行ったので、私はこれを手賀沼に浮べて、時々漕いで出るのを楽しんで居る次第も、その時に書いた。この贈主の名を近江一郎といふ。朝日新聞社明治三十九年の夏満韓巡遊の船を仕立てて、日本で初めて新聞主催団体旅行を企てた時、その乗艦ロセッタ丸の船長だった林橘治君が、即ちこの近江君の実父であった。

1940年『斜めに見たる神戸一中』。

近江一郎の著書で、第一神戸中学校のおそらく1935〜1939年頃の同窓会報に掲載されたコラムを集めたものである。内容としては、神戸一中の卒業生がこんなにすごいことをやった、こういう面白いことをやった、といったもので、下記の「中村文夫(日本板硝子社長)」や「川西実三(埼玉長崎京都東京知事歴任)」なども登場する。卒業生には海軍関係者が多かったようで、特に奥田喜久司とは親しそうな書き方がされている。内容としては、笑いあり涙ありの平和ものだが、支那事変日中戦争)が始まったことや、誰それが戦死したというようなことが書かれていたりもする。近江一郎自身のことはあまり触れられていないが、母親名前が「朝子」ということ、娘がいて神戸野田高等女学校入学させたこと、第一次大戦の青島の戦いに従軍していたこと、などが書かれている。

1959年『新民』より、寺岡謹平「祖国の礎 特攻観音縁起について」という記事

昭和二十一から神戸の人近江一郎という老人がおりまして、南洋貿易をしておったのでありますが、戦争たけなわになりますと、日本航空隊では油がだんだんなくなる。潤滑油をなんとかして作ろうということで満州にわたって白樺から潤滑油を作る研究に目鼻がついた、ということを軍令部に進言致しました。そのときには戦争が終ってしまったので、戦争に敗けたのはわれわれ国民の協力が足りないため、ということを考えまして、なんとかして戦死した御霊をなぐさめたいということで、まず特攻隊の遺族を弔問しよう。御霊に参拝しようという念願を立て、二十一年二月から、全国、北は北海道、南は九州のはてから、ずっと単独で廻って歩いた。

(中略)

はじめのうちは簑笠にカーキ色の服を着た坊さんが現れると、これは押売りか物貰いだろうと思って、虐待された。いろいろ考えた末、各県の世話課に頼んで遺族の住所を調べ、予め紹介してもらって参りました。そこで今度は順序よく運んだ。行くと、先ず以て仏様の前にいってお経を読んで焼香をする。そして般若心経を半紙に書いたものを一枚奉納する。

これは神戸の友人で美田禾山翁という書家がおりまして、その人の仏心で般若心経を沢山書いてもらった。海軍特攻隊の遺族は、二五二五名おりますから、美田先生も老齢ではあるし、耐えられなくなった。そこで誰かに書いてくれということで、私も何百枚か依頼されましたが、電報で何枚どこそこに送れと、こういうふうにくる。

(中略)

そういうものお土産にもって廻って、六年間というもの休みなく廻りました。とうとうしまいには病気になりまして、二十七年一月二十一日に亡くなられた。その間に約一、九〇〇名の遺族を弔問しております。残ったのは東京東海北陸の一部で、東京都を最後に残したのは、終ったところでお上特攻隊の遺族の状況を奏上する、というのが狙いでございました。

吉川英治対話集』より、1959年の対談での吉川英治発言

近江一郎という無名の人がいるのです。軍に徴集されて、なにかのことで満州塾長をしたのです。開拓民の塾長じゃないかと思うのですが、終戦になってこっちに帰ってきて、さる人の紹介で、私が吉野村に疎開していたときに、杖をついて帰還者の服を着たままでやってきましたよ。そのころ、もう年齢は六十近かったでしょうか。

「いったい君はなにして歩いているんだ?」

「私は帰ってきて、たくさんの死んだ兵隊たちの家を一軒一軒歩いて、そうしてそこに年寄がいたら、年寄を慰め、仏壇があったらお線香の一本ずつもあげさせていただくのを生涯の念願にしている」「収入というものはどうしているんだ?」「収入はありません」「じゃ、どうして食べている?」「子どもが一人あって、女房神戸区役所人夫をしている」女人夫ですね。「子ども小学校に行っている。お父さんは好きなことをしていいと言うから、私はそれをやる」それから復員局で住所を調べましてね、全国を歩いていました。ほんとうに驚くべきものですよ。あるときその男と話をしまして、こういうふうに戦死者の家を歩いていると、ずいぶんひどいことを言われることがあるでしょうといったら、はじめてその男が炉辺でボロボロ涙を流しまして、このごろは復員局で言ってもらえるのでわかってきたけれども、いちばん最初九州、あのへんの山間を歩くんですね。なにしにきたとどなられる、弟を死なせたという兄貴がヤケ酒を飲んでいるところにぶつかって、「戦死したものの供養にきたと、それで死んだものが生きてかえるか」と上りかかったところを蹴落とされた。そんな目にも会いました。そういうふうにけとばされたり、つばをされたり、なぐられたりするたびに、「これは陛下の罪滅しになると思って私はしのんできました」というのです。

『あすへの話題』より、1965年中村文夫のコラム

近江一郎というのは私の中学時代のなつかしい同級の剣友であるが、五年の時、神戸一中を去って大阪天王寺中学に転校し、偶然にも、草鹿さん(註:草鹿龍之介)と同級となり、いずれ劣らぬ剣友同士の間柄だったのである

近江君と私は一年の時からの同級で、しかふたりは一時、剣道部の両雄として互いにしのぎを削った間柄で剣友として忘れられない一人だが、まことに気骨のたくましい一風変わった偉丈夫であった。それかあらぬか、一時は満州国に行って馬賊になったとまでうわさされたのであったが、敗戦となるや、彼は決然起って、あの戦争末期の花形として雄々しく散っていった海軍特攻隊の遺族を尋ねて全国行脚の壮挙を思い立ったのである

しかし何分にも当時世をあげて戦後の虚脱状態にあり、特別関係者以外はだれ一人としてこれを支援しようとする者はなかったが、彼は毅然として、すげがさ、負いずる姿のいでたちで、全く乞食坊主そのままの行脚を続け、全国にわたる戦没英霊実家を歴訪してその冥福と遺族の慰問精魂を打ち込んだのであった。

戦後の軍当局と連絡をとったものらしく、一地区ごとに行脚を終わると必ず大阪に私をたずねて来訪し、つぶさにその難行苦行の実情を物語ってその感想録と写真を見せてくれたものだが、ほんとうに涙なくしては聞くことも読むこともできなかった。当時在阪の草鹿さんともいっしょに、時々は三人で食事を共にして、近江君の労をねぎらい、かつ旅情を慰めたものであった。

1974年川西実三の『感銘録』より。

私の中学校の後輩で近江一郎という男がいて、父親船長だった関係もあり、南方の島の資源開発を思いたった。ここが素人の私にはわからないことだが、それには沈まない船をつくらなければならないというので、あちこち設計を頼んだり資金相談にきたりした。

この話を川西さん(註:川西清兵衛)が聞いて、近江君を助けてやろうということになったらしい。そして近江君の希望どおり不沈船が竣工して南方へ出発したと聞いた。ところが、どうしたわけか帰りがけに台湾沖で沈んでしまったという。なんともロマンチックな話だ。

2025-07-20

anond:20250720223353

在留してる国に帰化するつもりならいいけど

そうじゃないなら投票権のない(あっても極少数の地方参政権のみの)外国人としてがんばってね〜

2025-07-17

参政批判に具体性が欲しい

外国人差別ガーではなく具体的にどこが批判点か出してほしい

参政党が出してるのは以下

日本国内への外国からの静かなる浸透(サイレントインベージョン)を止める

実質的移民政策である特定技能制度見直しを行い、外国人の受入れ数に制限をかける。

外国からの影響を制限するため、帰化及び永住権要件厳格化を行う。

外国人による重要土地森林・水源地・離島などの買収を止めるため、現状把握のための調査能力強化、外資購入についての報告義務

 土地の使途制限の強化、買収国の制限国土エリア区分、GATS約束表における留保付与土地売買規制などの必要施策実施

デジタル分野で日本主権個人情報を守る(日本個人データ保護規則策定日本製のSNS普及などの施策実施)。


外国人に関する諸課題を一括して取り扱う「外国総合政策庁」を設置

<基本理念

外国政策に関する基本理念理念法を設置し、理念に基づく基本方針策定特に流入規制市区町村単位日本国民の5%までの人数制限、受入要件の高度化)を明確化管理目標を設定。

基本方針に基づいた全方位的な管理を行うため、司令塔として関係各省庁と連携し、国益国民生命財産生活を守る。

労働市場

特定技能・育成就制度見直し(①日本習得条件の厳格化、②高度な技術や専門知識を持つ人材の受け入れを優先、③非熟練及び単純労働者の受入人数を制限、④永住家族呼び寄せ条件、滞在期間制限強化)。

外国人労働者への支払い報酬報告制度厳格化し、不当な低賃金就労の防止。

社会保障

外国人による医療保険制度利用に制限(1年以上の公的扶助利用者滞在期間延長や永住権取得の制限)。

外国人への生活保護支給を停止。

外国留学生に対する優遇措置適用対象厳格化国籍条項追加、能力人物重視)。

日本国益につながる相当の理由がある人物のみへの実施を徹底する。

法的地位権利

帰化要件厳格化日本への忠誠、N1レベル日本語力、住所要件犯罪歴等)。

永住権取得要件厳格化

裁判官公的セクター公務員外国採用制限

外国参政権を認めることを禁じ、帰化一世被選挙権を認めない。

・各在留資格制度悪用防止のため、利用実態調査促進と資格要件厳格化罰則規定の制定。

国民資産生活

インバウンド人数を制限し、入国審査厳格化に伴う電子渡航認証を導入。

電子渡航認証手数料徴収観光資源インフラ保全のための観光税を導入。

外国人による住宅の購入に制限を設けて高騰を抑制し、土地購入は厳格化し基本禁止とする。

外国人による土地不動産インフラ設備企業の売買監視規制推進。

治安犯罪

不法移民不法滞在不法就労への取締強化を実行。

国外取得免許国内免許への切替問題など、法的・制度的不備の修正を迅速化。

国際協力を推進し、入国時にセキュリティスクリーニング実施により望ましくない迷惑外国人などを排除

文化的摩擦・社会分断>

日本への就労ならびに在留希望者に対する日本能力、ならびに日本文化的背景の理解と遵守の厳格化

日本国、地域コミュニティルール違反者に対する罰則の強化。

企業コミュニティ、または地域コミュニティにおける交流の促進。

地域伝統文化尊重し、外国文化価値観強要を禁ずる。



まあだいたいが「すでにやってまっせ」みたいなのが多い。犯罪取締り系もやってる。

流入規制市区町村単位日本国民の5%までの人数制限)」はいらんやろ。

地域によって外国労働力必要性は変わる。

土地購入の制限は賛成。

あと文化的なとこは難しいよな。

地域コミュニティルール違反者に対する罰則ってここら辺は差別の温床になりそう。

他、危なそうなとこあったら教えて。

2025-07-12

補足:外国人生活保護

前の記事:外国人生活保護

https://anond.hatelabo.jp/20250711190559

前提

筆者の見解は、現状の生活保護支給は大部分が、妥当であると考える。一方、安易な受け入れや非正規在留者正規化には反対である入国管理政策責任は国と、その成員である国民にある。安易な受け入れは、部落制度再現することになりかねず全ての関係者にとって不幸をもたらす。一方、政策の欠陥に起因する困窮者に対しては、可能な限り支援をするべき責任があると考える。

永住者への偏り

外国人全体への支給率はそこまで高くないものの、支給対象限定されることを考えると、永住者への支給率は日本人一般に比して高いという指摘があったが、その指摘は妥当である

受給可能在留資格は四つの身分資格限定されるが、永住者以外は全て期限付きの資格であり、生活保護受給在留資格更新時にマイナス要因になるため継続在留は難しく、ほとんどは永住者に対しての支給と思われる。

実際、在留資格別の報酬統計をとると、永住者含む身分資格が他の就労資格より顕著に低く、非正規労働者の割合は高い(ちなみに技能実習報酬さらに低い)。就労資格の取得には、適正報酬要件となっていることが大きい。日本就労する外国人の多くが永住を最終的なゴールと夢見ている一方、歴史的経緯身分資格を有するものには雇用制限を課せないため、賃金水準が低くても適法となる。

国籍の偏り

国籍パターン在留外国人全体の数と異なり、日本との血縁または地縁に起因しているのも特徴だ。身分資格入国できるのは一握りである就労資格永住者になれるまでにはかなりの時間を要する。

一般就労資格入国した場合永住申請要件を満たすには10年の在留が条件になる。たとえば、留学で四年在留し、ホワイトカラー資格技術人文知識国際業務で6年在留して申請するなどが一般的なパターンである。高度人材だと、保有ポイントに応じて1年ないし3年で永住申請可能になる。

さらに、技能実習在留はその10年にカウントされず、実習が終われば帰国しないといけない。特定技能1号だと原則5年で帰国する必要があり、かつ永住申請自体ができない。特定技能2号になれば10在留永住申請可能であるが、試験関係で、相当優秀でないと2号にはなれない。こうしたことからブルーカラー就労者は生活保護の土台にも乗ってこない。そのため、ベトナムなどのブルーカラー資格者が多い国の受給者は少ない。

法的根拠脆弱

支給根拠法律でなく国の通知であり、立法過程を経ていないという指摘はその通り。外国人に対しての生活保護の法的基盤は非常に弱い。自治体日本人の例に準じて一部の外国人支給可能であるというだけである

外国人は、弱者から、困窮者だからという理由だけは社会保障制度対象にはならず、最終的な在留資格である永住者にならないと土俵にもたてない。永住申請の時にも資力要件審査され、生活保護受給のおそれがある場合許可されない。それゆえ、生活保護受給者は歴史的経緯がある一部の困窮者に限られている。生活保護本来趣旨国民に限るというのはその通りだが、現受給から保護を外すのも人道上問題がある。正面からとりあげて立法により代替制度を構築するべきと考える。

2025-06-11

在日クルド人についてのまとめ

歴史的経緯*

川口市クルド人コミュニティ形成に関しては、複数の初期移住者が知られている。最初川口に住んだクルド人通称川口メフメト(川口メメット)」)は1990年頃に川口へ移り住んだとされる。彼はトルコでの迫害弾圧を逃れ、当初はオーストラリアへの渡航を目指していたが、イスタンブール空港イラン人から川口暮らしやすい」と勧められたことをきっかけに来日し、川口生活を始めた(後にトルコ帰国)。

難民申請者の法的地位*

最初短期滞在観光ビザ)で入国し、滞在中に難民認定を行う。

難民認定申請を行うと、短期滞在から特定活動就労可:六か月)へ変更でき、働けるようになる。

一回目の難民申請が不認定になった場合特定活動就労可)の更新はできなくなる。

二回目の難民認定申請を行っている最中は別のタイプ特定活動就労不可:3か月)へ変更になる。

二回目不認定後も同じ理由難民申請をしても、もう在留資格はもらえない。不法残留者として収容対象になる。

ただし、収容対象者でもその多くは仮放免健康上人道上理由一時的収容を免れた状態)で収容所の外で暮らしている。

https://www.moj.go.jp/isa/refugee/procedures/nanmin_nintei_shinsei_00001.html

日本合法的に働けるのは、住民登録社会保険労働保険対象になるのは、(1)特定活動就労可:六か月)で在留している難民申請者、(2)難民認定あるいは在留特別許可で他の在留資格を取得したものに限られる。

不法残留者の数*

令和7年1月1日現在不法残留者数は、7万4,863人であり、令和6年1月1日現在の7万9,113人に比べ、4,250人(5.4%)減少

(1) ベトナム 14,296 人 (-1,510人)

(2)  タイ 11,337 人 (- 157人)

(3)  韓国 10,600人 (- 269人)

(4)  中国 6,565人 (- 316人)

(5) フィリピン 4,684人 (- 385人)

(6) インドネシア 4,631人 (+  94人)

(7) 台湾 2,983人 (- 208人)

(8) スリランカ 2,043人 (+ 42人)

(9)  カンボジア 1,380人 (- 351人)

(10) トルコ 1,372人 (+  83人)

https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00053.html

トルコ国籍者のほとんどをクルド難民申請者としても絶対数は決して多くない。

また、強制退去処分をした数は1万8,908人(令和六年)、うちトルコ国籍者は471名で数的に突出しているわけではない。

ただし、被退令仮放免者、つまり強制退去命令が出ているにも関わらず帰国拒否し、外で生活している人間の数でいうとトルコが、579人と最も多く、被退令仮放免者全体の23.7パーセントを占めた。 また、トルコに次いで、イランスリランカパキスタンナイジェリアの順となっており、これら上位5か国で全体の57.3パーセントを占めた。

https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/09_00011.html

人口*

川口市外国人住民数は約4万8千人で総人口の8%。そのうちトルコ国籍者は1513人。

https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01020/010/toukei/12/43956.html

ただし、住民登録ができるのは在留資格を持つものに限られる(特定活動就労可:六か月)で在留している難民申請者、または難民認定あるいは在留特別許可で他の在留資格を取得したもの)。

去年の朝日新聞には「1990年ごろからトルコ国籍のクルド人が住むように。現在約3千人が暮らしているとされる。」という記述がある。

仮に正しいとすると、約半数の1500人が合法的滞在許可を持たないと思われる。

https://www.asahi.com/articles/ASS4M4DZ9S4MUTIL01CM.html

学識者による整理*

イルファン・アクタン(クルド語版), 長沢栄治, 稲葉奈々子, 村上薫, 岡真理調査報告 KARIHŌMEN 日本で《クルド》として生きるということ」、プロジェクト・ワタン事務局2024年6月2024年9月3日閲覧。http://www.projectwatan.jp/wp-content/uploads/2024/06/20220717_FN-2.pdf

川口エリア川口市蕨市)には、現在、2000人ともいわれるトルコ国籍のクルド人が、解体業などの仕事に就きながら生活しています日本人と結婚永住権を得た人を除き、ほとんど全員が難民申請していますが、つい先日(7月12日)札幌高裁判決により初の難民認定者が出るまで、認定された人はおらず、多くが仮放免者として不安定生活を強いられています難民申請を行うと、手続きが終了するまで強制送還が停止されますしか申請の結果、難民認定となれば在留資格は取り消されます。その場合、「人道的配慮」による在留許可を得られなければ、非正規滞在となり、入管収容施設に収容されるか、仮放免者となります在留許可更新されなかった人についても同様です。川口エリアクルド人あいだでは、最近在留許可更新できず、仮放免になる人が増えているそうです。 仮放免者は入管収容を免れるとはいえ就労禁止され、移動の自由を奪われます健康保険に加入することもできません。仮放免とはつまり、人が生きていく上で最も基本的権利を奪われた状態なのです。この「身分なき身分」としての《仮放免》は、人の生にいかなる困難をもたらすのでしょうか。 

2025-06-10

不法滞在者、1万人を下回る。政府の「三段ロケット」4年で実効

――2026年導入の帰国支援雇用罰則強化が奏功、労働力不足など課題

2030年1月5日 東京

法務省入管庁は5日、2029年末時点の不法滞在者在留期限超過者)が 9,842人 となり、統計開始以来はじめて1万人を割り込んだと発表した。2025年1月の7万4,863人から5年間で約8分の1に減った計算だ。

入管庁によると、減少のカーブは次の通り――2026年末に6万人、2027年末に4万7千人、2028年末に3万4千人、2029年末に2万1千人とほぼ均等に下がり続けた。背景には、2026年に始まった政府のいわゆる「三段ロケット政策」がある。

短期ビザの乱用を防ぐため、航空会社旅行業者に事前照会を義務づけ、疑義案件を搭乗前にブロックした。

2026年4~9月半年間、不法残留罰則を一時停止し、最大50万円を上限に航空券や移動費を国費で負担。約2万人が応じた。当時は「移民へのばらまき」と批判も浴びたが、1人あたり20万円弱で強制収容より安上がりだったと試算されている。

締め切り後は不法残留罪の上限刑を懲役6年に引き上げ、資格就労助長した事業者も同等刑+5,000万円以下の罰金とした。

さら2027年の「悪質雇用主取締特措法」でブラック現場への摘発が本格化。入管労基署警察が合同で在留カードのIC読み取りを行う「現場スキャン」により、2027年だけで2,300超の事業所処分された。事業者名公開を恐れ、地下雇用は急速に萎縮したという。

一方で副作用もある。建設農業介護では時給が2,000円台に高騰し、中小企業価格転嫁を迫られた。地方外国人経営店が姿を消し、多文化コミュニティが縮小したとの指摘もある。人権団体は「摘発1件あたりのコストは倍増し、残った1万人弱はより地下化している」と警鐘を鳴らす。

政府は「2035年までに5千人以下」を次の目標に掲げるが、経済界からは「労働需給を埋める合法ルートを示さなければ人手不足は加速する」との声が上がる。数字の達成と社会の持続可能性――両立への道筋が問われている。

2025-05-18

https://anond.hatelabo.jp/20250518161228

第四章 国まもり

(目的)

第十五条 国は、直接間接の侵略や危難を未然に防ぎ、国民安全及び自国産業を守り、国家独立を保ち、子孫に引き継ぐことを目的に、国まもりの総合的な方針を定める (25) 。

(情報及び防諜)

第十六条 国は、海外情報も含め、広く国民に多様な情報を知らせる義務を負う。

2 報道機関は、偏ることなく、国の政策につき、公正に報道する義務 (26) を負う。

3 報道及び情報通信に関わる業務 (27) は、国営または自国資本で行わなければならない。

4 国は、外国による諜報活動を防ぐ機関 (28) を設置し、必要措置を講じる。

5 公務員は、職務上知り得た情報漏洩してはならない。

(経済安全保障)

第十七条 国は、国まもりのため、国内産業を育成し、国産技術及び研究開発を促進する。

2 国は、国内知的財産を守り、創作者を保護する責任を負う。

(資源)

第十八条 資源は、国内における採掘と開発を第一に (29) 行わなければならない。

2 国内で賄うことのできない資源は、一国に偏らず分散して (30) 調達するよう努める。

3 電気、ガス、水道その他エネルギー供給は、国営または自国資本で行わなければならない。

(外国人と外国資本)

十九条 外国人の入国及び在留条件は、国が主権に基づき、自由に決定することができる (31) 。

2 土地公共財産であり、外国人または外国資本譲渡 (32) してはならない。

3 外国人または外国資本保有する不動産法人及び重要資産に係る権限 (33) は、情報が公開され、法律で定める手続により没収 (34) し、または正当な補償のもと、国が買い戻すことができる。

4 外国人の参政権は、これを認めない。帰化した者は、三世代を経ない限り (35) 、公務に就くことができない。帰化の条件は、国柄理解及び公共安全基準に、法律で定める。

(自衛軍)

第二十条 国は、自衛のための軍隊 (36) (以下「自衛軍」という)を保持する。

2 自衛軍の最高指揮権は、内閣総理大臣が有する。

3 自衛権の発動と解除は、国会承認必要とする。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後にこれを得るものとする。

4 自衛軍及び軍人に関する事項は、法律でこれを定める。

5 軍事裁判所 (37) を設置し、その構成法律で定める。ただし、最高裁判所に上訴する機会は保障される。

(領土等の保全)

二十一条 国は、領土領海領空その他主権の及ぶ領域保全する。

2 外国軍隊は、国内に常駐 (38) させてはならない。

3 外国軍隊基地軍事及び警察施設は、国内に設置してはならない (39) 。

第五章 統治組織

(統治原理)

第二十二条 統治は、國體尊重し、全国民のため、和の精神をもって行う。

2 立法権国会に属し、行政権内閣司法権裁判所に属する。

3 すべて公務員は、日本国民である (40) ことを要する。

(政党)

二十三政党は、加入する国民意思によって運営され、その要件法律で定める。

2 政党資金は、国または国民のみ拠出することができる。

3 国は、政党活動を公平に援助し、国民政党情報提供しなければならない。

(国会)

第二十四条 国会は、衆議院参議院から組織され、内閣総理大臣指名法律の制定、条約承認予算及び決算承認、国政の調査権限とする。

2 国会議員任期は、衆議院四年、参議院六年とし、参議院は三年ごとに半数を改選する。

3 国会議決は、各院の総議員の三分の一以上が出席し、各院の過半数の賛成を要する。

4 内閣は、国会召集し、毎年一回国会を開催する。ただし、各議院の総議員の四分の一以上の要求があるときは、三十日以内に (41) 国会召集する。

5 国会に関するその他の制度は、法律により定める。

(内閣)

第二十五条 内閣は、総理大臣及び国務大臣構成され、国政全般を統括し、法律及び予算執行する。

2 内閣総理大臣は、国会議員の中から選出され、国務大臣の任免、最高裁判所長官の指名自衛軍指揮権を有する。ただし、衆議院解散は、第四項の場合に限るものとする。

3 内閣は、国家安全に支障ある場合を除き、国会及び国民の求めに応じ、国政に関する情報提供する。

4 衆議院で不信任の議決があったときは、内閣総辞職するとともに、その判断により、衆議院解散することができる。衆議院解散中に、緊急の必要があるときは、参議院法律で定める特別権限を有する。

5 内閣に関するその他の制度は、法律により定める。

(裁判所)

第二十六条 裁判所は、法律上の紛争解決し、法律条約命令条例について憲法適合性の判断を行う。

2 裁判官は、法と良心に基づき、公正に職務執行する。

3 裁判所は、裁判手続及び内部規律について規則を定める権限を有する。

4 裁判官は、次の各号のいずれかに該当した場合、その地位を失う。

一 定年に達し、または心身の故障のために職務を執ることができない場合

国会の弾劾または法律に定める国民審査により罷免された場合

(評価委員会)

第二十七条 国は、制定した法律実施した政策、歳出及び選挙の公正について、その評価を行って国民公表する委員会(以下「評価委員会」という。)を設ける。

2 評価委員会は、公益の確保を目的として、内閣に助言及勧告を行うことができる。

3 評価委員会に関する構成員の選任その他の事項は、法律でこれを定める。

(国民投票)

二十八法案の審議につき、いずれかの議院において総議員の三分の一以上の要求があったとき、または内閣必要判断したときは、内閣は、国民投票実施することができる。国会は、その結果をふまえ、採決を行うものとする。

2 成立した法案につき、一定の期間内有権者一定数以上の同意を得た請願が提出されたときは、内閣は、国民投票実施することができる。国民投票過半数の賛成があったときは、国会は、当該法案につき再審議を行わなければならない。

第六章 財政

(通貨発行権)

第二十九条 国は、円を単位とする通貨を発行する権限を有する。

2 紙幣の発行は、法律に基づき、国が監督する中央銀行に委ねることができる。

3 国は、通貨発行及び金融政策が、外国または国際機関干渉を受けないよう措置を講ずる。

(財政)

第三十条 財政は、経世済民目的とし、通貨発行により資金調達することを原則とする。

2 予算は、内閣作成し、国会承認を得る。決算は、会計検査院による検査及び評価委員会による評価を毎年公開し、国会承認を得る。

3 国の財務状態は、すべての会計につき、簡潔明瞭に (42) 国民に示さなければならない。

4 皇室財政は、皇室の総意により決定された方針に従って内閣予算を編成する。

5 地方自治体財政は、原則税収をもって賄い、不足する場合は国の予算より充当する。

6 地方自治体は、日本の伝統文化の存続普及のための予算を設けなければならない。

(税制)

第三十一条 税は唯一の財源ではない。税及び社会保険料の設定変更は、国民生活配慮し、法律に基づくことを要する。

2 税及び社会保険料国民所得に占める割合国民負担率)は、特段の事情がない限り、国民所得の四割 (43) を超えてはならない。

第七章 重大事

(最高法規)

第三十二条 憲法は国の最高法規であり、日本国柄を示すものであって、これに反する法律条約 (44) 、命令条例その他の行為は効力を有しない。

2 国際機関の決定や勧告は、憲法または日本固有の慣習に反する場合、効力を有しない。

(改正)

三十三条 この憲法改正は、各議院の総議員過半数の賛成で発議し、法律で定める国民投票において、有効投票過半数承認を得て行う。

2 改正した憲法は、天皇公布する。

以上

(1) 憲法制定を言祝ぎ、国歌掲載した。

(2) しらすとは、国民の実情を広く知って日本を治める意味古語である

(3) 君民一体とは、天皇国民が一体となって国を治める意味をいう。

(4) 大嘗祭新嘗祭などは国の公式祭祀となる。

(5) 神聖君主属性でもあり、皇祖皇宗の神霊と一体として詔勅を発し、祭祀主宰する事実による。

(6) 詔勅は、国民権利義務を生じさせず、法的拘束力を有しないが、公共利益のために発せられる。

(7) 裁可とは君主裁量許可すること。これにより生じる君主拒否権のことを veto(ベトー)という。再度の奏請の規定により拒否は一度に限られる。

(8) 摂政は、天皇未成年、御不予(御病気)等の理由による臨時役職であり、天皇権限を代行する。

(9) 暦は、明治六年から導入された太陽暦や、それ以前の太陰暦などをいう。

(10) 国民の国政参加機会の拡充(参政権の年齢引下げ、国民投票など)からくる要請である

(11) 規範要件だが、我が国に対する害意がないことをもって足りると解すべきである

(12) 国まもりの参加協力の努力義務と解すべきである

(13) 権利を「権理」と記したのは、right の翻訳として、「理に適った」という趣旨を含む用語として適切だからである福沢諭吉翻訳として二つの用語を用いていた)。

(14) 国が国民の権理とともに、公益の最低限度を確保すべきことを定める条文である

(15) 私益より公益が優先することは、権利自由公共の福祉のもと認められることと同じ趣旨である。本憲法において、公共利益公益)をより具体化して定めている。

(16) 包括的自由権との解釈である

(17) 尊厳をもって生存する社会権も含めた包括的基本的権利をいう。

(18) 日本憲法では権利自由は、原則として公共の福祉(公益)による制約があるとされた。本憲法においても、権利自由は、本憲法に定める公益と適合する範囲に限られ、濫用禁止する趣旨である

(19) 将来の政治参加に向けて、国民情報を適切に判断し、問題解決する主体性をもった教育をいう。

(20) フリースクールなど義務教育課程における様々な選択肢を設ける趣旨である

(21) 自給率パーセント以上をいう。

(22) 新型コロナウイルス予防接種全国的事実強制され差別されたことへの教訓と反省による。

(23) 政治に参加する義務は、直接に投票義務政党加入などを義務付けるものではなく、日本憲法における勤労の義務と同様、その能力や機会に応じた行動に努めるものである

(24) 外国人の帰化を通じた政治介入を予防する趣旨である

(25) 今や情報経済産業等の諸分野が、国まもりに関係しており、全体像の取りまとめが必要である

(26) 現在放送法規制はあるが、新聞インターネット上の報道には規制がない。

(27) 新聞テレビラジオ衛星放送郵便電話インターネットSNSクラウドに関わる業務を言う。

(28) 防諜機関は、外国の諜報・宣伝・謀略等の工作活動を阻止することを任務とする国の組織である

(29) 石油石炭レアメタルなど重要鉱物国内調達やその可能性を優先すべき訓示規定である

(30) 大東亜戦争時に石油特定の一国に依存したことへの教訓と反省による。

(31) マクリーン事件最高裁判決に同趣旨

(32) 無償及び有償譲渡を含む。外国人及び外国資本による土地買収を規制する趣旨である

(33) 国内土地建物国内企業の株式国内法人の持分・出資社員権などの権利をいう。

(34) 没収は、犯罪不正の取得など例外的場合に限られる。

(35) 三世代とは、日本国籍でない者が帰化し、その者を一代として、曽孫において初めて公務就任権が認められる。外国人の帰化による政治介入を防止する趣旨である

(36) 軍隊とは、交戦権を有し武力行使任務とする国家軍事組織をいう。通常、陸海空軍に分かれる。自衛隊は交戦権がなく、必要最小限度の防衛任務とする点で異なる。本憲法軍隊は、自衛権の行使任務とする。

(37) 軍事裁判所軍隊及び軍人に関する事項を審理するが、最高裁判所が終審裁判所となる。

(38) 常駐とは、意に反して又は合意に基づく恒常的な駐留をいう。一時的な訓練や寄港のための滞在は含まない。

(39) 本条二項三項が本来状態であるが、その実現のためには、本憲法に基づく国まもりの施策実施し、段階を踏む必要があると考えている。

(40) 帰化場合十九条第四項により三世代を経ることを要する。公益従事義務情報漏洩禁止

(41) 日本憲法にない具体的な期限を明示した。

(42) 国民政治参加要請による。

(43) 国民の平均的な所得の四割を超えない趣旨である財務省の統計では、戦後平成二十五年に初めて四割を超えた。なお、党の政策では三割五分の実現を目指している。

(44) 日本憲法では明確でない条約憲法審査権を明記した。

2025-05-08

http://corp-japanjobschool.com/divership/foreigner-crime-rates#index_id7

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/787213

不法滞在になる人は借金を抱えたうえに(ベトナムではそういう風習があるらしい)日本語そもそも理解できない人――一言でいうと軽度知的障害境界知能が多いらしい。

ただ、元からきちんと仕事をしている人で出稼ぎをするために来た人はそうとも限らない。

https://www.sn-hoki.co.jp/articles/article2882080/

こちらのように勤務先が無給で日本語勉強させ(労働法技能実習関係法律では違法)、逃亡のきっかけを作り、送り出し機関在留資格の上でつかせてはならない仕事あっせんし、

監理団体みづから「C社から出て行った時点で、戻れないと覚悟すべきだった。在留期限はまだ先だから、それまでどこかで働いて稼いだらいい」と言い放ち、不法滞在をさせるように誘導したケースもある。

https://iminseisaku.org/top/conference/conf2024/240525-26_f4-2_ishimaru.pdf

なお、ベトナムでもこのような風習問題視されており、労働者の8割、ブローカー業の5割は廃止すべきだと考えている。

2025-04-16

立憲は今も強姦スリランカ人を支持しているのだろうか?

buvery

@buvery2

20時間

もっと意味不明なのは、この強姦スリランカ人は、2013年に19歳少女を山林に連れ込み、裸にして、強姦しようとし、強姦致傷で有罪確定判決を受けて、懲役を食らっている、文句のつけようがない、正真正銘性犯罪者です。その性犯罪者織田朝日福島瑞穂支援して日本への在留を企て、それでいて、ツイフェミが騒ぐのは全く無実の草津町町長なんだから、頭がおかしいとしか言いようがない。わたしは、逮捕段階でも在留資格を剥奪して送還できるようにすべきだと思うよ。外国人にとって、日本での在留特権であって、人権ではありません。送還は何の処罰でもなく、本国に帰ってからビザ審査をやり直す、つまり双六で【初めに戻る】をしているだけなのだから日本にいたければ、本当に在留に相応しいか審査本国で1からやり直せば良い。

引用

キツツキ

@JQ6XvABbCGnUkrc

20時間

返信先: @Moon_tRipplerさん, @buvery2さん

こんな強姦魔を支援してる女がいるとはなんとも恐ろしい意味不明だ、強制送還がこんなに時間かかって大変とはね。ソロスかな中国かな、グロバリストから日本を混乱させるために金もらって活動してんだろうな。

buvery

@buvery2

11時間

エロい漫画ダメだとか、パンツ見えてる漫画ダメだとか、巨乳漫画ダメだとか言う人がいるが、この強姦スリランカ人は本物の性犯罪者で、生身の日本人の女性強姦されているんだよ。強姦クルドなど、未成年少女を判明しているだけで2回強姦して、2度目の裁判をしている。単なる絵の漫画あなた強姦しますか?だが、強姦スリランカ人や、強姦クルドは本当に強姦するんだよ。何を考えているんだよ。

引用

tomo・VIXI

@tomo66388825

11時間

フェミども、マジにダンマリよなあ…. x.com/buvery2/status…

入管法改正】立民・石川大我議員支援 体調不良を訴え仮放免された「スリランカ男性」が2度も起こしていた「性犯罪

国内 政治

2023年05月24日

 立憲民主党石川大我参院議員支援し、東京出入国在留管理局から仮放免許可された40代スリランカ男性が、過去に「強制わいせつ致傷罪」と「強姦致傷罪」で2度、有罪判決を受けていたことがデイリー新潮取材でわかった。男性は2度の服役後、東京入管収容体調不良を訴え続け、2022年4月仮放免されてから関東地方暮らしている。これまでに男性は3度、難民認定申請をして強制送還を免れていた。石川氏は、男性のおぞましき“過去”を知りながら支援してきたのか。(略)

廣瀬俊介

@Shun_Hirose

2022年1月12日

本日(12日)、東京出入国在留管理局で、石川大我参議院議員阿部知子衆議院議員吉田はるみ衆議院議員担当弁護士さんに同行してジャヤンタさんと面会し、みなさんのコメントを手渡しました」

署名東京入管石岡邦章局長に提出しました。 https://chng.it/yrSxPxkN

@change_jpより

C.R.A.C.

@cractyo

2022年1月9日

[署名] 東京出入国在留管理局:石川邦章局長: 東京入管は、名古屋入管餓死させられたスリランカ人ウィシュマさんに対する人権無視を教訓として、体調が悪化して命の危機が迫っているスリランカ人ジャヤンタさんをすぐに仮放免してください

2025-02-26

右翼左翼わからんくなってる

もとからそんなものなかったのかもしれないが。

維新と言えば右。自公中道くらい?

そして維新高校無償化在留3ヶ月以上在日外国人にも。

なんか移民増やしたいのかな?

移民受け入れようは左翼が言うてることのように思ってたが

自公維はブルーカラー労働者確保のために移民伸ばしたいんかな?

移民増やそうとしてる与党に対して共産れいわあたりはどう思ってるんだろ?

2025-01-27

anond:20250126222419

外交官領事裁判権が認められた国家国民について、本国法制が及び、在留国の法制が一切及ばないこと

だそうだけど、憲法矛盾だらけな話と何の関係?????

2025-01-03

ブラジル孤児になる→

飯も食えず、さまよっていたら、施設に入れられ、12歳の時に里親に見つかった→

同じ時期に孤児になった子供里親になった→

里親日本人なので日本に住むこととなり、ほかの子供は定住者の在留資格が取れたが、この子だけは12歳だったので、留学在留しか取れなかった→

その後、差別いじめあい留学在留資格だと奨学金がもらえないので、バイト学費を賄いつつ学校に通っていたが、うつ病になった→

強制送還を食らった→

以下略

https://www.msn.com/ja-jp/news/opinion/日本の土を踏み-何でもできる国だ-と思ったミサキ-絶望入管に送られたいきさつは-収容所日記

https://www.tokyo-np.co.jp/article/375687

これは理不尽すぎる。6歳未満だったら、定住者の在留資格取れたのによ

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