はてなキーワード: 在留とは
令和6年の年末収容人員は約40,544人で、そのうち外国人被収容者は3,076人、つまり7.6%です。逆に言うと、日本人は約37,468人で92.4%です。
つまり:
日本人:約3.7万人
外国人:約3千人
です。
→ 刑務所では7.6%
なので、「人口割合に対しては外国人比率が高い」という話になります。
偽造在留カード
などがあります。
実際、新受刑者の罪名には「出入国管理及び難民認定法違反」が含まれています。
ただし、令和6年の新受刑者では、この入管法違反は68人(0.5%)なので、刑務所統計全体を大きく押し上げるほどではありません。
など。
また、この7.6%は「刑務所・拘置所に今いる人」の割合なので、単純な「犯罪発生率」ではありません。未決拘禁者も含みます。
特に Vietnam や Indonesia から来る技能実習生・特定技能労働者では、
家族への送金期待がある
日本語力が十分でない
という構造が長年指摘されてきました。
そのため、
狭い社宅
複数人同居
は珍しくありません。
在留は「権利」ではなく「許可」である。日本のルールを守らず、国民の生命・尊厳を傷つける者に在留を許可し続けることは、国家による国民保護義務の放棄に等しい。
まず不法・不良外国人を一掃し、厳格な審査と総量規制のもとで最小限の受け入れに留めることこそ、真に合理的かつ人道にも適う政策である。
特定の事件や行為に起因する恐怖・嫌悪を一律に「差別」「ヘイト」と断ずることは、現場で起きている実害を無視した正義感の押し付けである。
恐怖・忌避は、具体的な被害実績を前にした生存本能に基づく自衛反応である。これを議論せずに「差別」と封じることは、被害の再発防止を妨げ、かえって社会の分断と憎悪を増幅させる。
旧入管法の「送還停止効」と「仮放免」の隙間、および執行猶予を付与した司法判断が、再犯による新たな性犯罪被害を招いた。
| 時点 | 内容 |
|---|---|
| 2023年5月 | 県青少年健全育成条例違反で懲役1年・執行猶予3年 → 身柄拘束されず地域に留まる |
| 執行猶予中(3ヶ月後) | 12歳の少女に性的暴行(再犯) |
| 2025年7月 一審 | さいたま地裁 懲役8年(求刑10年、「反省が全くない」) |
| 2026年2月 二審 | 東京高裁 懲役6年6ヶ月に減刑 |
| 公判中 | 傍聴女性が「人を殺したわけではない」と擁護発言 |
難民申請中でも送還可能となる基準が「3年以上の実刑」、永住権取消しが「1年超」というのは、被害者と国民の安全を軽視した設定である。
| 制度 | 現行基準 | 提言基準 |
|---|---|---|
| 難民申請中の送還停止効 例外 | 懲役3年以上 | 罪種(性犯罪・強盗・恐喝・騒乱等)で即送還 |
| 永住許可の取消し(2027年4月施行予定) | 1年超の拘禁刑 | 罪種不問、有罪判決の時点で取消し |
| 再入国 | 5〜10年で解禁可能性 | 生涯禁止(永久追放) |
| 秩序破壊行為(ヤード騒乱・迷惑行為) | 刑事罰前は在留継続可 | 反復した場合、在留資格を更新せず排除 |
「3年」基準は執行猶予が付かない実刑ラインに依拠しているが、1〜2年の実刑でも被害者の人生は破壊される。被害の重さは刑期の長さではなく罪種で決まる以上、性犯罪・強盗等は期間を問わず即排除が合理的である。
国際条約(ノン・ルフルマン原則)も「極めて危険な重大犯罪者」の送還を否定しておらず、罪種ベースの基準は十分に説明可能である。
高市政権は厳格化を掲げつつ、同時に過去最多規模の外国人労働者受け入れを推進しており、治安改善の実感が得られない構造的原因となっている。
犯罪者排除策をいくら強化しても、それ以上のスピードで流入が続けばトラブルの総数は減少しない。国民が求めているのは治安改善の実感であり、「管理の強化」だけでは不十分である。そのためにも「総量の抑制」が合わせて必要であり、政権の優先順位が「労働力確保」から「国民の安心・安全」へ明確に転換されない限り、現状の施策は体裁に過ぎないと言わざるを得ない。
経産省「2040年の就業構造推計(改訂版)」(2026年1月26日発表)は、DX・AI活用・高齢者/女性の労働参加により、外国人に過度に依存せずとも成長維持が可能な道筋を示した。
犯罪者の「排除」は排外主義ではない。ルールを守る者の尊厳を守るために、守らない者を明確に線引きする。これこそが多文化共生を本当に成立させる前提である。
アメリカ:
英語テスト:読み・書き・話し・理解の基本能力を面接で確認(日常会話レベル)。一定年齢以上(例: 50歳以上で永住20年以上など)で免除や通訳可能の場合あり。
公民テスト(Civics Test):アメリカの歴史・政府・憲法に関する知識テスト。公式の100問(または65歳以上は限定20問)から10問出題され、6問正解で合格。事前学習可能で、USCISサイトに全問題と回答あり。2025年10月以降申請者は新バージョン(2025テスト)適用。
面接で申請書類の内容確認も兼ねる。合格は比較的予測しやすく、準備次第で通りやすい。
日本:
明確な「試験」はないが、日本語能力の審査が実質的なハードル。国籍法に明記されていないが、実務上「小学校3年生程度の読み書き・会話能力」(JLPT N3〜N4目安)が求められる。
審査方法:法務局での面談(1時間程度)、動機書の自筆内容、宣誓書の読み上げ、場合により漢字読み書きの筆記テスト。面接では在留歴・家族・仕事・動機・犯罪歴などが聞かれる。
日本語が不十分と判断されると不受理や不許可の可能性が高い。漢字圏以外の人や能力に不安がある人は特に注意。
違いのポイント:
アメリカは「知識テスト(公民)」が中心で英語力も基本レベル。日本は「言語能力(日本語)」の総合判断が中心で、知識テストのようなものはなく、面接・書類審査が深い。
3. 宣誓(Oath / 宣誓書)の違い
アメリカ:手続きの最終ステップに位置づけられ、**Oath of Allegiance(忠誠の宣誓)**を公開の式典(Naturalization Ceremony)で唱える。
内容:外国への忠誠放棄、米国憲法支持、米国の敵に対する戦闘義務(必要時)、忠誠心など。米国市民になるために必須で、宣誓後すぐに帰化証明書(Certificate of Naturalization)を受け取り、正式に市民となる。
式典はグループで行われ、ビデオ鑑賞や国旗掲揚など儀式的。宣誓しなければ市民権は得られない。
日本:
申請受付時に「宣誓書」を担当官の前で音読・署名する。これは「日本国民となったら法令を遵守し、善良な国民となることを誓う」という簡潔なもの。
これは手続きの初期段階(書類点検時)で、忠誠心の強い儀式ではなく、日本語能力チェックの一環。最終的な帰化許可後、特別な公開宣誓式はない。
日本国憲法や忠誠に関する深い知識テストはなく、宣誓の重みはアメリカより軽いとされる。
違いのポイント:アメリカは「忠誠の儀式」として象徴的・最終的。日本は「誓約の確認」として手続き的・初期段階。
まとめ:主な違い
試験重視:アメリカは知識(公民)+基本英語の明確テスト。日本は日本語能力の総合審査(テスト形式は緩やか)。
宣誓の位置づけ:アメリカは最終の儀式的忠誠誓約(必須・公開)。日本は初期の簡易誓約(日本語チェック兼ね)。
全体の性格:アメリカは移民大国らしい「知識と忠誠の確認」で比較的準備しやすい。日本は「日本人として社会に溶け込めるか」の生活実態審査が厳しく、言語・経済・素行が鍵。
「朝鮮Talk(@pandatalk777)」というYouTubeチャンネル(https://youtube.com/@pandatalk777?si=lkfAjy3ZgdhSOYmA)
説明欄には「※このチャンネルは北朝鮮へのプロパガンダ・宣伝目的は一切ございません。」と明記されている
投稿内容は主に二つ
もう一つはロング動画で、地方都市を高台から望遠撮影したものが中心
市民がバイクに乗ったり洗濯をしたりする様子がズームで捉えられた映像が複数アップロードされている
チャンネルのコミュニティ機能には、平壌市内の地下鉄の券売機やインターネットカフェ、商店などの生活関連写真が定期的に投稿されている
日本政府は長年、**「移民政策は採っていない」**という立場を維持しています。
そのため、外国人労働者の多くは以下の在留資格で受け入れられます。
技術を学ぶ
一定期間働く
という構造です。
永住を前提に受け入れていない
在留資格ごとに期限がある
3. 実際の労働市場
一方で、現実には日本はかなりの数の外国人労働者を受け入れています。
2020年代の傾向:
外国人労働者数:200万人以上
宿泊業
地方産業では、実習生や特定技能人材が重要な労働力になっています。
あなたが指摘しているような
ただし、それが 強制されているかどうかはケースごとで、外からは判断できません。
まとめ
帰国する前提で連れて来るんだよな誰かが。永住ってなるとクレームの嵐。炎上確定。だらか帰国するよね?って聞いて何が何でも「はい」と言わせるのがじゃぱーーーーん!!JAPAN
ーー
1時間前
非表示・報告
永住権を得た場合と帰化を認められた外国人以外は在留期限を迎えたら帰国しなければならないよ。
そこのところはしっかり認識しておいてほしい。
にわかに話題になりつつあるベビーライフ事件について調べてみた所、以下のブログがヒットした。
https://matical.exblog.jp/32476926/
記事によると2022年2月18日時点に、行方不明と言われていたベビーライフの篠塚元代表からメールが送られてきて、
篠塚氏はご健在、また子どもたちの出生の情報を東京都と民間団体に委託しているらしい。
篠塚氏によると、養親側に関する情報が消去されたのは、氏が病気になったタイミングでクラウドの契約が終了した為であり意図的では無く、
機微な個人情報等はサーバーから消されたがバックアップ情報は東京都と民間団体に委託したとの事。
一方、2025年3月に山田太郎は以下の記事でこう語っている。
https://taroyamada.jp/cat-kind/post-44279/
質問1:
東京都が「ベビーライフを通じて養子縁組された養親・養子への支援について」というページが公表した日時、引き継がれた情報422件のうち養親が外国籍だった件数、情報提供が行われた件数、在留届が出されていたのは何件か。また、こどもの障害の有無は把握しているか?
令和3年9月から公開され、引き継がれた情報の209件が外国人だった。HPを経由して情報提供された件数は、2月12日時点で37件、外国からの情報提供対応は1件。
養親の国別は東京都として把握はしているが、公表していない。在留届については把握していない。こどもの障害の有無も把握していない。
質問2:養親が外国籍だった174人のこどもの安否確認は取れているか?
回答:こども家庭庁
山田の発言を信用する限り、東京都は174人の子供の安否確認をしていないし出来ていないという。(2025年3月時点)
大塚信頼氏のブログと山田太郎の報告、真っ向から矛盾している様に見えるので、少なくともどちらかはかなり事実誤認を含んだ事を言っているのだろう。
厚生労働省が150市区町村を対象に実施した調査で、2024年4月~12月金額ベースで、外国人の国民健康保険料の納付率が 63% と報じられた。つまり未納率は約 37%。
同期間の日本人を含む全体の納付率は約 93%。外国人の納付率はこれより大きく低いと指摘されている。
法律上、社会保険料を滞納/社会保険に未加入でも、在留資格の更新が行えてしまっている。
ただし、報道・制度改正案によると、次のような方向性が示されている:
外国人の国民健康保険料滞納・未払を在留審査(更新・変更)に反映させる制度を、2027年6月から実施する方針。
具体的には、滞納・未納の状況を自治体と連携して 出入国在留管理庁(入管)審査に反映、原則として更新・変更を認めない、という制度設計。
フランスでもドイツでも社保ちゃんと払ってますよという証明書類が資格更新のため必要。
これまでの運用が割とザルだったので、今後は監視を強化していく方針であり、反対しているのは共産党くらいしかない模様。
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik24/2024-05-29/2024052902_01_0.html
五十噸の補助機関つき帆船で海峡植民地から東インド約二ヶ年の予定で一周しようといふ企てがある――計画者は神戸市元町三丁目近江一郎氏でボルネオやインドに久しく滞留、仏教を研究して最近帰朝した岡本春岳師ほか二名の同志の力を得、海外在留民を慰問し、病没者の展墓弔霊燈台守の慰問をなし、併せてわづか五十噸の小舟で南洋を一周すること自体によって海事思想の普及に資し、寄港地では新聞以外に故国の事情を知りたいと希望している人々のためには最近の東京風景や観艦式などの活動写真を見せるとともに故国の発展ぶりや近情を講演し、商品見本やカタログなどを配って行き、簡単な商品見本市を開き希望者には連絡の労もとり、各地にある日本人会の連絡をつけようといふのである。首唱者近江氏の厳父は日露戦役直後東京朝日新聞者がチャーターして満鮮巡遊団を企てた時のロセッタ丸の船長で、今年はその七周忌に当るので、亡父への供養の一端であると大した意気込みで、目下拓務省に補助の支出交渉中であるが、それが纏まり次第四五月ごろには壮途につきたいと、近江氏は語る。
『明中教育十年』より、「明石中學校十年史」の1932年2月1日の項。
直木由太郎編『家信 みとせのはるあき 上』より、1932年の「五月十六日 神戸より」。
臍主義者近江一郎君はまだ知らぬ人だが、其著「小舟を住家に南洋へ」は近来非常におもしろく感ふかく読んだ書物の一であるので一筆書いておく。
第一此書は君が鎮国丸という小船に乗じて南洋に向ふ途中、琉球近くの与論島に於て、船が暗礁に乗り上げ大破、九死に一生を得たこの死線突破の体験を本として、其遭難の顛末と共に南洋開拓に就て、かねて諸方面に就き自ら準備のために取調べた生きた心得の数々を教へ示さんとするもので、世に机上の空論は多くてもこの書の如く命をかけて出来た書物はまことに稀有と云ふべきで、この点に心ひかれるものがあるのである。
『楚人冠全集』より、1937年の杉村楚人冠「バルサ」という記事。
逓信省の船舶試験場で、近頃絶対に沈まない救命艇とかを作った。(中略)沈まない船といふのは、バルサを用材にして作ったとの事だから、何も今に始まった新案でも何でもない、現に私の友人がこれで救命艇を作って、特許を願ひ出た次第は、一昨年の十一月の「グラフ」に私が書いている。彼は特許が許されないので、気前よくその船を私に呉れて行ったので、私はこれを手賀沼に浮べて、時々漕いで出るのを楽しんで居る次第も、その時に書いた。この贈主の名を近江一郎といふ。朝日新聞社で明治三十九年の夏満韓巡遊の船を仕立てて、日本で初めて新聞社主催の団体旅行を企てた時、その乗艦ロセッタ丸の船長だった林橘治君が、即ちこの近江君の実父であった。
近江一郎の著書で、第一神戸中学校のおそらく1935〜1939年頃の同窓会報に掲載されたコラムを集めたものである。内容としては、神戸一中の卒業生がこんなにすごいことをやった、こういう面白いことをやった、といったもので、下記の「中村文夫(日本板硝子社長)」や「川西実三(埼玉・長崎・京都・東京知事を歴任)」なども登場する。卒業生には海軍関係者が多かったようで、特に奥田喜久司とは親しそうな書き方がされている。内容としては、笑いあり涙ありの平和なものだが、支那事変(日中戦争)が始まったことや、誰それが戦死したというようなことが書かれていたりもする。近江一郎自身のことはあまり触れられていないが、母親の名前が「朝子」ということ、娘がいて神戸の野田高等女学校に入学させたこと、第一次大戦の青島の戦いに従軍していたこと、などが書かれている。
1959年『新民』より、寺岡謹平「祖国の礎 特攻観音の縁起について」という記事。
昭和二十一年から、神戸の人近江一郎という老人がおりまして、南洋で貿易をしておったのでありますが、戦争がたけなわになりますと、日本の航空隊では油がだんだんなくなる。潤滑油をなんとかして作ろうということで満州にわたって白樺から潤滑油を作る研究に目鼻がついた、ということを軍令部に進言致しました。そのときには戦争が終ってしまったので、戦争に敗けたのはわれわれ国民の協力が足りないため、ということを考えまして、なんとかして戦死した御霊をなぐさめたいということで、まず特攻隊の遺族を弔問しよう。御霊に参拝しようという念願を立て、二十一年二月から、全国、北は北海道、南は九州のはてから、ずっと単独で廻って歩いた。
(中略)
はじめのうちは簑笠にカーキ色の服を着た坊さんが現れると、これは押売りか物貰いだろうと思って、虐待された。いろいろ考えた末、各県の世話課に頼んで遺族の住所を調べ、予め紹介してもらって参りました。そこで今度は順序よく運んだ。行くと、先ず以て仏様の前にいってお経を読んで焼香をする。そして般若心経を半紙に書いたものを一枚奉納する。
これは神戸の友人で美田禾山翁という書家がおりまして、その人の仏心で般若心経を沢山書いてもらった。海軍特攻隊の遺族は、二五二五名おりますから、美田先生も老齢ではあるし、耐えられなくなった。そこで誰かに書いてくれということで、私も何百枚か依頼されましたが、電報で何枚どこそこに送れと、こういうふうにくる。
(中略)
そういうものをお土産にもって廻って、六年間というものは休みなく廻りました。とうとうしまいには病気になりまして、二十七年一月二十一日に亡くなられた。その間に約一、九〇〇名の遺族を弔問しております。残ったのは東京と東海北陸の一部で、東京都を最後に残したのは、終ったところでお上に特攻隊の遺族の状況を奏上する、というのが狙いでございました。
『吉川英治対話集』より、1959年の対談での吉川英治の発言。
近江一郎という無名の人がいるのです。軍に徴集されて、なにかのことで満州で塾長をしたのです。開拓民の塾長じゃないかと思うのですが、終戦になってこっちに帰ってきて、さる人の紹介で、私が吉野村に疎開していたときに、杖をついて帰還者の服を着たままでやってきましたよ。そのころ、もう年齢は六十近かったでしょうか。
「いったい君はなにして歩いているんだ?」
「私は帰ってきて、たくさんの死んだ兵隊たちの家を一軒一軒歩いて、そうしてそこに年寄がいたら、年寄を慰め、仏壇があったらお線香の一本ずつもあげさせていただくのを生涯の念願にしている」「収入というものはどうしているんだ?」「収入はありません」「じゃ、どうして食べている?」「子どもが一人あって、女房が神戸の区役所の人夫をしている」女人夫ですね。「子どもは小学校に行っている。お父さんは好きなことをしていいと言うから、私はそれをやる」それから復員局で住所を調べましてね、全国を歩いていました。ほんとうに驚くべきものですよ。あるときその男と話をしまして、こういうふうに戦死者の家を歩いていると、ずいぶんひどいことを言われることがあるでしょうといったら、はじめてその男が炉辺でボロボロ涙を流しまして、このごろは復員局で言ってもらえるのでわかってきたけれども、いちばん最初は九州、あのへんの山間を歩くんですね。なにしにきたとどなられる、弟を死なせたという兄貴がヤケ酒を飲んでいるところにぶつかって、「戦死したものの供養にきたと、それで死んだものが生きてかえるか」と上りかかったところを蹴落とされた。そんな目にも会いました。そういうふうにけとばされたり、つばをされたり、なぐられたりするたびに、「これは陛下の罪滅しになると思って私はしのんできました」というのです。
近江一郎というのは私の中学時代のなつかしい同級の剣友であるが、五年の時、神戸一中を去って大阪天王寺中学に転校し、偶然にも、草鹿さん(註:草鹿龍之介)と同級となり、いずれ劣らぬ剣友同士の間柄だったのである。
近江君と私は一年の時からの同級で、しかもふたりは一時、剣道部の両雄として互いにしのぎを削った間柄で剣友として忘れられない一人だが、まことに気骨のたくましい一風変わった偉丈夫であった。それかあらぬか、一時は満州国に行って馬賊になったとまでうわさされたのであったが、敗戦となるや、彼は決然起って、あの戦争末期の花形として雄々しく散っていった海軍特攻隊の遺族を尋ねて全国行脚の壮挙を思い立ったのである。
しかし何分にも当時世をあげて戦後の虚脱状態にあり、特別関係者以外はだれ一人としてこれを支援しようとする者はなかったが、彼は毅然として、すげがさ、負いずる姿のいでたちで、全く乞食坊主そのままの行脚を続け、全国にわたる戦没英霊の実家を歴訪してその冥福と遺族の慰問に精魂を打ち込んだのであった。
戦後の軍当局と連絡をとったものらしく、一地区ごとに行脚を終わると必ず大阪に私をたずねて来訪し、つぶさにその難行苦行の実情を物語ってその感想録と写真を見せてくれたものだが、ほんとうに涙なくしては聞くことも読むこともできなかった。当時在阪の草鹿さんともいっしょに、時々は三人で食事を共にして、近江君の労をねぎらい、かつ旅情を慰めたものであった。
私の中学校の後輩で近江一郎という男がいて、父親が船長だった関係もあり、南方の島の資源開発を思いたった。ここが素人の私にはわからないことだが、それには沈まない船をつくらなければならないというので、あちこちに設計を頼んだり資金の相談にきたりした。
この話を川西さん(註:川西清兵衛)が聞いて、近江君を助けてやろうということになったらしい。そして近江君の希望どおり不沈船が竣工して南方へ出発したと聞いた。ところが、どうしたわけか帰りがけに台湾沖で沈んでしまったという。なんともロマンチックな話だ。
参政党が出してるのは以下
・実質的な移民政策である特定技能制度の見直しを行い、外国人の受入れ数に制限をかける。
・外国からの影響を制限するため、帰化及び永住権の要件の厳格化を行う。
・外国人による重要な土地・森林・水源地・離島などの買収を止めるため、現状把握のための調査能力強化、外資購入についての報告義務、
土地の使途制限の強化、買収国の制限、国土のエリア区分、GATS約束表における留保付与、土地売買規制などの必要な施策を実施。
・デジタル分野で日本の主権と個人情報を守る(日本版個人データ保護規則の策定、日本製のSNS普及などの施策を実施)。
<基本理念>
・外国人政策に関する基本理念、理念法を設置し、理念に基づく基本方針を策定。特に、流入規制(市区町村単位で日本国民の5%までの人数制限、受入要件の高度化)を明確化し管理目標を設定。
・基本方針に基づいた全方位的な管理を行うため、司令塔として関係各省庁と連携し、国益と国民の生命財産生活を守る。
<労働市場>
・特定技能・育成就労制度の見直し(①日本語習得条件の厳格化、②高度な技術や専門知識を持つ人材の受け入れを優先、③非熟練及び単純労働者の受入人数を制限、④永住、家族呼び寄せ条件、滞在期間の制限強化)。
・外国人労働者への支払い報酬報告制度を厳格化し、不当な低賃金就労の防止。
<社会保障>
・外国人による医療保険制度利用に制限(1年以上の公的扶助利用者の滞在期間延長や永住権取得の制限)。
・外国人留学生に対する優遇措置の適用対象を厳格化(国籍条項追加、能力、人物重視)。
・日本の国益につながる相当の理由がある人物のみへの実施を徹底する。
・帰化要件の厳格化(日本への忠誠、N1レベルの日本語力、住所要件、犯罪歴等)。
・外国人参政権を認めることを禁じ、帰化一世の被選挙権を認めない。
・各在留資格制度の悪用防止のため、利用実態調査促進と資格要件の厳格化と罰則規定の制定。
・インバウンド人数を制限し、入国審査厳格化に伴う電子渡航認証を導入。
・電子渡航認証の手数料徴収、観光資源・インフラ保全のための観光税を導入。
・外国人による住宅の購入に制限を設けて高騰を抑制し、土地購入は厳格化し基本禁止とする。
・外国人による土地、不動産、インフラ設備、企業の売買監視と規制推進。
・国外取得免許の国内免許への切替問題など、法的・制度的不備の修正を迅速化。
・国際協力を推進し、入国時にセキュリティ・スクリーニング実施により望ましくない迷惑外国人などを排除。
・日本への就労ならびに在留希望者に対する日本語能力、ならびに日本の文化的背景の理解と遵守の厳格化。
・日本国、地域コミュニティのルール違反者に対する罰則の強化。
・企業コミュニティ、または地域コミュニティにおける交流の促進。
・地域の伝統や文化を尊重し、外国文化や価値観の強要を禁ずる。
まあだいたいが「すでにやってまっせ」みたいなのが多い。犯罪取締り系もやってる。
「流入規制(市区町村単位で日本国民の5%までの人数制限)」はいらんやろ。
あと文化的なとこは難しいよな。
地域コミュニティのルール違反者に対する罰則ってここら辺は差別の温床になりそう。
他、危なそうなとこあったら教えて。
https://anond.hatelabo.jp/20250711190559
筆者の見解は、現状の生活保護の支給は大部分が、妥当であると考える。一方、安易な受け入れや非正規在留者の正規化には反対である。入国管理政策の責任は国と、その成員である国民にある。安易な受け入れは、部落制度を再現することになりかねず全ての関係者にとって不幸をもたらす。一方、政策の欠陥に起因する困窮者に対しては、可能な限り支援をするべき責任があると考える。
外国人全体への支給率はそこまで高くないものの、支給対象が限定されることを考えると、永住者への支給率は日本人一般に比して高いという指摘があったが、その指摘は妥当である。
受給可能な在留資格は四つの身分系資格に限定されるが、永住者以外は全て期限付きの資格であり、生活保護の受給は在留資格の更新時にマイナス要因になるため継続在留は難しく、ほとんどは永住者に対しての支給と思われる。
実際、在留資格別の報酬統計をとると、永住者含む身分系資格が他の就労系資格より顕著に低く、非正規労働者の割合は高い(ちなみに技能実習の報酬はさらに低い)。就労資格の取得には、適正報酬が要件となっていることが大きい。日本で就労する外国人の多くが永住を最終的なゴールと夢見ている一方、歴史的経緯で身分系資格を有するものには雇用制限を課せないため、賃金水準が低くても適法となる。
国籍のパターンが在留外国人全体の数と異なり、日本との血縁または地縁に起因しているのも特徴だ。身分系資格で入国できるのは一握りである。就労資格が永住者になれるまでにはかなりの時間を要する。
一般の就労資格で入国した場合、永住申請要件を満たすには10年の在留が条件になる。たとえば、留学で四年在留し、ホワイトカラー系資格の技術人文知識国際業務で6年在留して申請するなどが一般的なパターンである。高度人材だと、保有ポイントに応じて1年ないし3年で永住申請が可能になる。
さらに、技能実習の在留はその10年にカウントされず、実習が終われば帰国しないといけない。特定技能1号だと原則5年で帰国する必要があり、かつ永住申請自体ができない。特定技能2号になれば10年在留で永住申請も可能であるが、試験の関係で、相当優秀でないと2号にはなれない。こうしたことから、ブルーカラー系就労者は生活保護の土台にも乗ってこない。そのため、ベトナムなどのブルーカラー系資格者が多い国の受給者は少ない。
支給の根拠が法律でなく国の通知であり、立法過程を経ていないという指摘はその通り。外国人に対しての生活保護の法的基盤は非常に弱い。自治体は日本人の例に準じて一部の外国人に支給が可能であるというだけである。
外国人は、弱者だから、困窮者だからという理由だけは社会保障制度の対象にはならず、最終的な在留資格である永住者にならないと土俵にもたてない。永住申請の時にも資力要件が審査され、生活保護受給のおそれがある場合は許可されない。それゆえ、生活保護受給者は歴史的経緯がある一部の困窮者に限られている。生活保護本来の趣旨は国民に限るというのはその通りだが、現受給者から保護を外すのも人道上問題がある。正面からとりあげて立法により代替制度を構築するべきと考える。
川口市のクルド人コミュニティの形成に関しては、複数の初期移住者が知られている。最初に川口に住んだクルド人(通称「川口メフメト(川口メメット)」)は1990年頃に川口へ移り住んだとされる。彼はトルコでの迫害や弾圧を逃れ、当初はオーストラリアへの渡航を目指していたが、イスタンブール空港でイラン人から「川口は暮らしやすい」と勧められたことをきっかけに来日し、川口で生活を始めた(後にトルコに帰国)。
最初は短期滞在(観光ビザ)で入国し、滞在中に難民認定を行う。
難民認定申請を行うと、短期滞在から特定活動(就労可:六か月)へ変更でき、働けるようになる。
一回目の難民申請が不認定になった場合、特定活動(就労可)の更新はできなくなる。
二回目の難民認定申請を行っている最中は別のタイプの特定活動(就労不可:3か月)へ変更になる。
二回目不認定後も同じ理由で難民申請をしても、もう在留資格はもらえない。不法残留者として収容の対象になる。
ただし、収容対象者でもその多くは仮放免(健康上人道上の理由で一時的に収容を免れた状態)で収容所の外で暮らしている。
https://www.moj.go.jp/isa/refugee/procedures/nanmin_nintei_shinsei_00001.html
日本で合法的に働けるのは、住民登録、社会保険、労働保険の対象になるのは、(1)特定活動(就労可:六か月)で在留している難民申請者、(2)難民認定あるいは在留特別許可で他の在留資格を取得したものに限られる。
令和7年1月1日現在の不法残留者数は、7万4,863人であり、令和6年1月1日現在の7万9,113人に比べ、4,250人(5.4%)減少
(4) 中国 6,565人 (- 316人)
(5) フィリピン 4,684人 (- 385人)
(6) インドネシア 4,631人 (+ 94人)
(7) 台湾 2,983人 (- 208人)
(8) スリランカ 2,043人 (+ 42人)
(9) カンボジア 1,380人 (- 351人)
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00053.html
トルコ国籍者のほとんどをクルド系難民申請者としても絶対数は決して多くない。
また、強制退去等処分をした数は1万8,908人(令和六年)、うちトルコ国籍者は471名で数的に突出しているわけではない。
ただし、被退令仮放免者、つまり強制退去命令が出ているにも関わらず帰国を拒否し、外で生活している人間の数でいうとトルコが、579人と最も多く、被退令仮放免者全体の23.7パーセントを占めた。 また、トルコに次いで、イラン、スリランカ、パキスタン、ナイジェリアの順となっており、これら上位5か国で全体の57.3パーセントを占めた。
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/09_00011.html
川口市の外国人住民数は約4万8千人で総人口の8%。そのうちトルコ国籍者は1513人。
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01020/010/toukei/12/43956.html
ただし、住民登録ができるのは在留資格を持つものに限られる(特定活動(就労可:六か月)で在留している難民申請者、または難民認定あるいは在留特別許可で他の在留資格を取得したもの)。
去年の朝日新聞には「1990年ごろからトルコ国籍のクルド人が住むように。現在約3千人が暮らしているとされる。」という記述がある。
仮に正しいとすると、約半数の1500人が合法的な滞在許可を持たないと思われる。
https://www.asahi.com/articles/ASS4M4DZ9S4MUTIL01CM.html
イルファン・アクタン(クルド語版), 長沢栄治, 稲葉奈々子, 村上薫, 岡真理「調査報告 KARIHŌMEN 日本で《クルド》として生きるということ」、プロジェクト・ワタン事務局、2024年6月、2024年9月3日閲覧。http://www.projectwatan.jp/wp-content/uploads/2024/06/20220717_FN-2.pdf
川口エリア(川口市と蕨市)には、現在、2000人ともいわれるトルコ国籍のクルド人が、解体業などの仕事に就きながら生活しています。日本人と結婚し永住権を得た人を除き、ほとんど全員が難民申請していますが、つい先日(7月12日)札幌高裁の判決により初の難民認定者が出るまで、認定された人はおらず、多くが仮放免者として不安定な生活を強いられています。 難民申請を行うと、手続きが終了するまで強制送還が停止されます。しかし申請の結果、難民不認定となれば在留資格は取り消されます。その場合、「人道的配慮」による在留許可を得られなければ、非正規滞在となり、入管収容施設に収容されるか、仮放免者となります。在留許可が更新されなかった人についても同様です。川口エリアのクルド人のあいだでは、最近、在留許可を更新できず、仮放免になる人が増えているそうです。 仮放免者は入管収容を免れるとはいえ、就労を禁止され、移動の自由を奪われます。健康保険に加入することもできません。仮放免とはつまり、人が生きていく上で最も基本的な権利を奪われた状態なのです。この「身分なき身分」としての《仮放免》は、人の生にいかなる困難をもたらすのでしょうか。
――2026年導入の帰国支援と雇用主罰則強化が奏功、労働力不足など課題も
法務省入管庁は5日、2029年末時点の不法滞在者(在留期限超過者)が 9,842人 となり、統計開始以来はじめて1万人を割り込んだと発表した。2025年1月の7万4,863人から5年間で約8分の1に減った計算だ。
入管庁によると、減少のカーブは次の通り――2026年末に6万人、2027年末に4万7千人、2028年末に3万4千人、2029年末に2万1千人とほぼ均等に下がり続けた。背景には、2026年に始まった政府のいわゆる「三段ロケット政策」がある。
短期ビザの乱用を防ぐため、航空会社と旅行業者に事前照会を義務づけ、疑義案件を搭乗前にブロックした。
2026年4~9月の半年間、不法残留の罰則を一時停止し、最大50万円を上限に航空券や移動費を国費で負担。約2万人が応じた。当時は「移民へのばらまき」と批判も浴びたが、1人あたり20万円弱で強制収容より安上がりだったと試算されている。
締め切り後は不法残留罪の上限刑を懲役6年に引き上げ、資格外就労を助長した事業者も同等刑+5,000万円以下の罰金とした。
さらに2027年の「悪質雇用主取締特措法」でブラック現場への摘発が本格化。入管、労基署、警察が合同で在留カードのIC読み取りを行う「現場スキャン」により、2027年だけで2,300超の事業所が処分された。事業者名公開を恐れ、地下雇用は急速に萎縮したという。
一方で副作用もある。建設や農業、介護では時給が2,000円台に高騰し、中小企業は価格転嫁を迫られた。地方の外国人経営店が姿を消し、多文化コミュニティが縮小したとの指摘もある。人権団体は「摘発1件あたりのコストは倍増し、残った1万人弱はより地下化している」と警鐘を鳴らす。
政府は「2035年までに5千人以下」を次の目標に掲げるが、経済界からは「労働需給を埋める合法ルートを示さなければ人手不足は加速する」との声が上がる。数字の達成と社会の持続可能性――両立への道筋が問われている。
第十五条 国は、直接間接の侵略や危難を未然に防ぎ、国民の安全及び自国の産業を守り、国家の独立を保ち、子孫に引き継ぐことを目的に、国まもりの総合的な方針を定める (25) 。
第十六条 国は、海外情報も含め、広く国民に多様な情報を知らせる義務を負う。
2 報道機関は、偏ることなく、国の政策につき、公正に報道する義務 (26) を負う。
3 報道及び情報通信に関わる業務 (27) は、国営または自国の資本で行わなければならない。
4 国は、外国による諜報活動を防ぐ機関 (28) を設置し、必要な措置を講じる。
第十七条 国は、国まもりのため、国内産業を育成し、国産技術及び研究開発を促進する。
2 国は、国内の知的財産を守り、創作者を保護する責任を負う。
第十八条 資源は、国内における採掘と開発を第一に (29) 行わなければならない。
2 国内で賄うことのできない資源は、一国に偏らず分散して (30) 調達するよう努める。
3 電気、ガス、水道その他エネルギー供給は、国営または自国の資本で行わなければならない。
第十九条 外国人の入国及び在留条件は、国が主権に基づき、自由に決定することができる (31) 。
2 土地は公共の財産であり、外国人または外国資本に譲渡 (32) してはならない。
3 外国人または外国資本の保有する不動産、法人及び重要な資産に係る権限 (33) は、情報が公開され、法律で定める手続により没収 (34) し、または正当な補償のもと、国が買い戻すことができる。
4 外国人の参政権は、これを認めない。帰化した者は、三世代を経ない限り (35) 、公務に就くことができない。帰化の条件は、国柄の理解及び公共の安全を基準に、法律で定める。
第二十条 国は、自衛のための軍隊 (36) (以下「自衛軍」という)を保持する。
3 自衛権の発動と解除は、国会の承認を必要とする。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後にこれを得るものとする。
5 軍事裁判所 (37) を設置し、その構成は法律で定める。ただし、最高裁判所に上訴する機会は保障される。
第二十一条 国は、領土、領海、領空その他主権の及ぶ領域を保全する。
3 外国の軍隊の基地、軍事及び警察施設は、国内に設置してはならない (39) 。
第二十二条 統治は、國體を尊重し、全国民のため、和の精神をもって行う。
2 立法権は国会に属し、行政権は内閣、司法権は裁判所に属する。
3 すべて公務員は、日本国民である (40) ことを要する。
第二十三条 政党は、加入する国民の意思によって運営され、その要件は法律で定める。
3 国は、政党の活動を公平に援助し、国民に政党の情報を提供しなければならない。
第二十四条 国会は、衆議院と参議院から組織され、内閣総理大臣の指名、法律の制定、条約の承認、予算及び決算の承認、国政の調査を権限とする。
2 国会議員の任期は、衆議院四年、参議院六年とし、参議院は三年ごとに半数を改選する。
3 国会の議決は、各院の総議員の三分の一以上が出席し、各院の過半数の賛成を要する。
4 内閣は、国会を召集し、毎年一回国会を開催する。ただし、各議院の総議員の四分の一以上の要求があるときは、三十日以内に (41) 国会を召集する。
第二十五条 内閣は、総理大臣及び国務大臣で構成され、国政全般を統括し、法律及び予算を執行する。
2 内閣総理大臣は、国会議員の中から選出され、国務大臣の任免、最高裁判所長官の指名、自衛軍の指揮権を有する。ただし、衆議院の解散は、第四項の場合に限るものとする。
3 内閣は、国家の安全に支障ある場合を除き、国会及び国民の求めに応じ、国政に関する情報を提供する。
4 衆議院で不信任の議決があったときは、内閣は総辞職するとともに、その判断により、衆議院を解散することができる。衆議院の解散中に、緊急の必要があるときは、参議院が法律で定める特別の権限を有する。
第二十六条 裁判所は、法律上の紛争を解決し、法律、条約、命令、条例について憲法適合性の判断を行う。
3 裁判所は、裁判手続及び内部規律について規則を定める権限を有する。
4 裁判官は、次の各号のいずれかに該当した場合、その地位を失う。
一 定年に達し、または心身の故障のために職務を執ることができない場合
二 国会の弾劾または法律に定める国民の審査により罷免された場合
第二十七条 国は、制定した法律、実施した政策、歳出及び選挙の公正について、その評価を行って国民に公表する委員会(以下「評価委員会」という。)を設ける。
2 評価委員会は、公益の確保を目的として、内閣に助言及び勧告を行うことができる。
3 評価委員会に関する構成員の選任その他の事項は、法律でこれを定める。
第二十八条 法案の審議につき、いずれかの議院において総議員の三分の一以上の要求があったとき、または内閣が必要と判断したときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国会は、その結果をふまえ、採決を行うものとする。
2 成立した法案につき、一定の期間内に有権者の一定数以上の同意を得た請願が提出されたときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国民投票で過半数の賛成があったときは、国会は、当該法案につき再審議を行わなければならない。
第二十九条 国は、円を単位とする通貨を発行する権限を有する。
2 紙幣の発行は、法律に基づき、国が監督する中央銀行に委ねることができる。
3 国は、通貨発行及び金融政策が、外国または国際機関の干渉を受けないよう措置を講ずる。
第三十条 財政は、経世済民を目的とし、通貨発行により資金を調達することを原則とする。
2 予算は、内閣が作成し、国会の承認を得る。決算は、会計検査院による検査及び評価委員会による評価を毎年公開し、国会の承認を得る。
3 国の財務状態は、すべての会計につき、簡潔明瞭に (42) 国民に示さなければならない。
4 皇室の財政は、皇室の総意により決定された方針に従って内閣が予算を編成する。
5 地方自治体の財政は、原則税収をもって賄い、不足する場合は国の予算より充当する。
6 地方自治体は、日本の伝統文化の存続普及のための予算を設けなければならない。
第三十一条 税は唯一の財源ではない。税及び社会保険料の設定変更は、国民の生活に配慮し、法律に基づくことを要する。
2 税及び社会保険料の国民所得に占める割合(国民負担率)は、特段の事情がない限り、国民所得の四割 (43) を超えてはならない。
第三十二条 憲法は国の最高法規であり、日本の国柄を示すものであって、これに反する法律、条約 (44) 、命令、条例その他の行為は効力を有しない。
2 国際機関の決定や勧告は、憲法または日本固有の慣習に反する場合、効力を有しない。
第三十三条 この憲法の改正は、各議院の総議員の過半数の賛成で発議し、法律で定める国民投票において、有効投票の過半数の承認を得て行う。
以上
(2) しらすとは、国民の実情を広く知って日本を治める意味の古語である。
(3) 君民一体とは、天皇と国民が一体となって国を治める意味をいう。
(5) 神聖は君主の属性でもあり、皇祖皇宗の神霊と一体として詔勅を発し、祭祀を主宰する事実による。
(6) 詔勅は、国民に権利義務を生じさせず、法的拘束力を有しないが、公共の利益のために発せられる。
(7) 裁可とは君主の裁量で許可すること。これにより生じる君主の拒否権のことを veto(ベトー)という。再度の奏請の規定により拒否は一度に限られる。
(8) 摂政は、天皇が未成年、御不予(御病気)等の理由による臨時の役職であり、天皇の権限を代行する。
(9) 暦は、明治六年から導入された太陽暦や、それ以前の太陰暦などをいう。
(10) 国民の国政参加機会の拡充(参政権の年齢引下げ、国民投票など)からくる要請である。
(11) 規範的要件だが、我が国に対する害意がないことをもって足りると解すべきである。
(13) 権利を「権理」と記したのは、right の翻訳として、「理に適った」という趣旨を含む用語として適切だからである(福沢諭吉は翻訳として二つの用語を用いていた)。
(14) 国が国民の権理とともに、公益の最低限度を確保すべきことを定める条文である。
(15) 私益より公益が優先することは、権利や自由が公共の福祉のもと認められることと同じ趣旨である。本憲法において、公共の利益(公益)をより具体化して定めている。
(17) 尊厳をもって生存する社会権も含めた包括的な基本的権利をいう。
(18) 日本国憲法では権利や自由は、原則として公共の福祉(公益)による制約があるとされた。本憲法においても、権利や自由は、本憲法に定める公益と適合する範囲に限られ、濫用を禁止する趣旨である。
(19) 将来の政治参加に向けて、国民が情報を適切に判断し、問題を解決する主体性をもった教育をいう。
(20) フリースクールなど義務教育課程における様々な選択肢を設ける趣旨である。
(22) 新型コロナウイルスの予防接種が全国的に事実上強制され差別されたことへの教訓と反省による。
(23) 政治に参加する義務は、直接に投票義務や政党加入などを義務付けるものではなく、日本国憲法における勤労の義務と同様、その能力や機会に応じた行動に努めるものである。
(24) 外国人の帰化を通じた政治介入を予防する趣旨である。
(25) 今や情報、経済、産業等の諸分野が、国まもりに関係しており、全体像の取りまとめが必要である。
(26) 現在は放送法の規制はあるが、新聞やインターネット上の報道には規制がない。
(27) 新聞、テレビ、ラジオ、衛星放送、郵便、電話、インターネット、SNS、クラウドに関わる業務を言う。
(28) 防諜機関は、外国の諜報・宣伝・謀略等の工作活動を阻止することを任務とする国の組織である。
(29) 石油、石炭、レアメタルなど重要な鉱物は国内調達やその可能性を優先すべき訓示規定である。
(30) 大東亜戦争時に石油を特定の一国に依存したことへの教訓と反省による。
(32) 無償及び有償の譲渡を含む。外国人及び外国資本による土地買収を規制する趣旨である。
(33) 国内の土地建物、国内企業の株式、国内法人の持分・出資・社員権などの権利をいう。
(34) 没収は、犯罪や不正の取得など例外的な場合に限られる。
(35) 三世代とは、日本国籍でない者が帰化し、その者を一代として、曽孫において初めて公務就任権が認められる。外国人の帰化による政治介入を防止する趣旨である。
(36) 軍隊とは、交戦権を有し武力行使を任務とする国家の軍事組織をいう。通常、陸海空軍に分かれる。自衛隊は交戦権がなく、必要最小限度の防衛を任務とする点で異なる。本憲法の軍隊は、自衛権の行使を任務とする。
(37) 軍事裁判所は軍隊及び軍人に関する事項を審理するが、最高裁判所が終審裁判所となる。
(38) 常駐とは、意に反して又は合意に基づく恒常的な駐留をいう。一時的な訓練や寄港のための滞在は含まない。
(39) 本条二項三項が本来の状態であるが、その実現のためには、本憲法に基づく国まもりの施策を実施し、段階を踏む必要があると考えている。
(40) 帰化の場合第十九条第四項により三世代を経ることを要する。公益従事義務、情報漏洩の禁止。
(43) 国民の平均的な所得の四割を超えない趣旨である。財務省の統計では、戦後、平成二十五年に初めて四割を超えた。なお、党の政策では三割五分の実現を目指している。
http://corp-japanjobschool.com/divership/foreigner-crime-rates#index_id7
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/787213
不法滞在になる人は借金を抱えたうえに(ベトナムではそういう風習があるらしい)日本語がそもそも理解できない人――一言でいうと軽度知的障害や境界知能が多いらしい。
ただ、元からきちんと仕事をしている人で出稼ぎをするために来た人はそうとも限らない。
https://www.sn-hoki.co.jp/articles/article2882080/
こちらのように勤務先が無給で日本語を勉強させ(労働法や技能実習関係の法律では違法)、逃亡のきっかけを作り、送り出し機関が在留資格の上でつかせてはならない仕事をあっせんし、
監理団体みづから「C社から出て行った時点で、戻れないと覚悟すべきだった。在留期限はまだ先だから、それまでどこかで働いて稼いだらいい」と言い放ち、不法滞在をさせるように誘導したケースもある。
https://iminseisaku.org/top/conference/conf2024/240525-26_f4-2_ishimaru.pdf
buvery
@buvery2
もっと意味不明なのは、この強姦スリランカ人は、2013年に19歳少女を山林に連れ込み、裸にして、強姦しようとし、強姦致傷で有罪の確定判決を受けて、懲役を食らっている、文句のつけようがない、正真正銘の性犯罪者です。その性犯罪者を織田朝日や福島瑞穂が支援して日本への在留を企て、それでいて、ツイフェミが騒ぐのは全く無実の草津町町長なんだから、頭がおかしいとしか言いようがない。わたしは、逮捕段階でも在留資格を剥奪して送還できるようにすべきだと思うよ。外国人にとって、日本での在留は特権であって、人権ではありません。送還は何の処罰でもなく、本国に帰ってから、ビザ審査をやり直す、つまり、双六で【初めに戻る】をしているだけなのだから、日本にいたければ、本当に在留に相応しいかの審査を本国で1からやり直せば良い。
キツツキ
@JQ6XvABbCGnUkrc
返信先: @Moon_tRipplerさん, @buvery2さん
こんな強姦魔を支援してる女がいるとはなんとも恐ろしい意味不明だ、強制送還がこんなに時間かかって大変とはね。ソロスかな中国かな、グローバリストから、日本を混乱させるために金もらって活動してんだろうな。
buvery
@buvery2
エロい漫画はダメだとか、パンツ見えてる漫画はダメだとか、巨乳の漫画はダメだとか言う人がいるが、この強姦スリランカ人は本物の性犯罪者で、生身の日本人の女性が強姦されているんだよ。強姦クルドなど、未成年の少女を判明しているだけで2回強姦して、2度目の裁判をしている。単なる絵の漫画があなたを強姦しますか?だが、強姦スリランカ人や、強姦クルドは本当に強姦するんだよ。何を考えているんだよ。
tomo・VIXI
@tomo66388825
【入管法改正】立民・石川大我議員が支援 体調不良を訴え仮放免された「スリランカ人男性」が2度も起こしていた「性犯罪」
立憲民主党の石川大我参院議員が支援し、東京出入国在留管理局から仮放免を許可された40代のスリランカ人男性が、過去に「強制わいせつ致傷罪」と「強姦致傷罪」で2度、有罪判決を受けていたことがデイリー新潮の取材でわかった。男性は2度の服役後、東京入管に収容。体調不良を訴え続け、2022年4月に仮放免されてからは関東地方で暮らしている。これまでに男性は3度、難民認定申請をして強制送還を免れていた。石川氏は、男性のおぞましき“過去”を知りながら支援してきたのか。(略)
@Shun_Hirose
「本日(12日)、東京出入国在留管理局で、石川大我参議院議員、阿部知子衆議院議員、吉田はるみ衆議院議員、担当弁護士さんに同行してジャヤンタさんと面会し、みなさんのコメントを手渡しました」
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署名を東京入管の石岡邦章局長に提出しました。 https://chng.it/yrSxPxkN
@change_jpより
@cractyo
[署名] 東京出入国在留管理局:石川邦章局長: 東京入管は、名古屋入管で餓死させられたスリランカ人ウィシュマさんに対する人権無視を教訓として、体調が悪化して命の危機が迫っているスリランカ人ジャヤンタさんをすぐに仮放免してください