はてなキーワード: 公判とは
長かったので分割しました
その1
https://anond.hatelabo.jp/20250212173148
その2
https://anond.hatelabo.jp/20250212173401
その3
https://anond.hatelabo.jp/20250212173505
その4
https://anond.hatelabo.jp/20250212173947
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【文献番号】25621734
大阪高等裁判所令和6年(う) 第280号 令6年12月18日第6刑事部判決
上記両名に対する各強制性交等被告事件について、令和6年1月25日大津地方裁判所が言い渡した判決 に対し、 被告人両名からそれぞれ控訴の申立てがあったので、当裁判所は、検察官池邊光彦出席の上審理 し、次のとおり判決する。
原判決を破棄する。
被告人 aの控訴の趣意は、主任弁護人秋田真志、弁護人高橋映次及び同西愛礼連名作成の控訴趣意書及び 控訴趣意書補充書に、 被告人bの控訴の趣意は、主任弁護人奥津周、弁護人川崎拓也、 同板崎遼及び同佐々 木崇人連名作成の控訴趣意書に、それぞれ記載のとおりであり、被告人の論旨は事実誤認及び法令適用の 誤り、 被告人bの論旨は事実誤認である。
そこで、記録を調査し、 当審における事実取調べの結果をも併せて検討する。 以下、呼称等は原判決の例 による。
原判決が認定した罪となるべき事実の要旨は、以下のとおりである。
被告人b及びc (以下「c」という。)は、 (1) 共謀の上、 令和4年3月15日 (以下、 特に断らない 限り、月日の記載は令和4年である。) 午後11時51分頃、 c方において、 X (当時21歳の女性)に対 し、 被告人bがその様子を携帯電話機で動画撮影をする中、cが暴行を、 c及び被告人bが脅迫を加えて [脅迫等[2]]、 その反抗を著しく困難にした上で、 cが口腔性交 [口腔性交 [1]]をし、(2)引き 続き、 被告人と共謀の上、同日午後11時51分頃から同月16日午前1時13分頃までの間に、同所に おいて、 Xに対し、cがその様子を携帯電話機で動画撮影をしながら、 脅迫を加えて [脅迫〔3〕]、c及 び被告人がかわるがわる口腔性交 [口腔性交 [2]] をし、同日午前1時14分頃から同日午前1時24 分頃までの間に、同所において、 Xに対し、 c 及び被告人 aが暴行を加えて [暴行 [2]]、 Xに同所から 立ち去ることを断念させた上、 同日午前1時24分頃から同日午前2時31分頃までの間に、 c及び被告人 a がかわるがわる口腔性交をし、cが性交をし、cがその様子を携帯電話機で動画撮影をする中、 被告人 a が性交をした [本件性交等]、 というものである。
これに対し、被告人の論旨は、要するに、本件の各口腔性交及び性交はいずれもXの同意の下に行われ ており、暴行・脅迫により行われたものではなく、 被告人 aには故意も共謀もないから、 強制性交等罪は成 立せず、無罪であるというものである。 被告人bの論旨も、要するに、 口腔性交 [1] はXの同意の下でな されたもので、少なくとも被告人bはXが同意していると認識しており、 被告人 b が関与した脅迫等 [2] は、強制性交等罪における暴行・脅迫には該当しないから、口腔性交 [1] について強制性交等罪は成立せ ず、また、口腔性交 [2] や本件性交等についても強制性交等罪は成立しないが、仮にこれらがcや被告人 aによって強制的になされたと評価できるものとしても、被告人bには、口腔性交 [1] の時点で、cとの 間に共謀が成立する余地はなく、 口腔性交 〔1〕 以降の経過において、 cや被告人 a と共謀をしたといえる 事情もないから、 被告人b に口腔性交 [2] や本件性交等による強制性交等罪は成立せず、 無罪であるとい うものであり、いずれの論旨も、 強制性交等罪が成立するとした原判決には、 判決に影響を及ぼすことが明 らかな事実の誤認がある、 というのである。
被告人両名は、原審において、当審における論旨と同様の主張をしていたところ、 原判決は、 概要以下の とおり、 被告人両名に強制性交等罪の成立を認めた。
原判決は、証拠上明らかに認定できる事実 (原判決・ 争点に対する判断第2) として、被告人ら及び c並 びにX及びYの関係性等、 本件飲み会をすることになった経緯等、 一次会の状況、一次会終了後からc方に 向かうまでの状況、 c方のあるマンションのエレベーター内での状況、 口腔性交 [1] 及びその前後の状 況、 口腔性交 [2] 及びその前後の状況、 被告人b とYがc方から出た状況等、 本件性交等及びその前後の 状況、 Xがc方を出た後の状況等、 X が警察に本件を申告した経緯やその際の状況等について認定した上 で、X及びYの各証言の信用性 (同第3) を検討し、 その詳細は後述するとおり、X証言は全体的に見て信 用できるとした。 次いで、 被告人ら及びcの供述等の信用性 (同第4) を検討し、 被告人らの各供述は全体 的に見て信用性に乏しく、 客観的証拠やX及びYの証言に反しない部分を除いて、 そのまま信用できないと した。 その上で、 原審の判断 (同第5) として、 口腔性交 〔1〕 口腔性交 〔2〕 及び本件性交等について は (同1ないし3) 脅迫等 〔2〕、 脅迫 〔3〕、 暴行 〔2〕 がいずれも強制性交等罪にいう暴行・脅迫に 当たること Xが同意していなかったことが認められ、 Xの承諾(同意) があるとの被告人らの認識の有無 については (同4)、 被告人両名の公判供述は信用できず、 Xの同意があったと誤信していなかったと認め られ、故意の有無、 共謀の成否については(同5)、 被告人両名とも強制性交等の故意が認められ、 被告人 bは、遅くとも口腔性交 [1] の開始時までにcとの間に共謀が成立し、 本件性交等が終了するまで継続し
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ており、被告人との共謀は、遅くとも口腔性交 〔2〕 の開始時までに成立したとして、被告人bは、口腔 性交 [1] 口腔性交 [2] 及び本件性交等について、 共同正犯の責任を負い、 被告人 』は、遅くとも口腔 性交 [2] の開始時までには、cとの間でXに対して強制的に性交等をすることについての共謀が成立し、 同共謀は本件性交等まで継続しており、 被告人らとの間でも遅くとも口腔性交 〔2〕の開始時までに。を介 した順次共謀が成立したと認められる、とした。
このように、原判決は、X証言の信用性を肯定して、 おおむね公訴事実に沿った罪となるべき事実を認定 したが(一部の暴行・脅迫は認定せず)、X証言の信用性判断について、その要旨は以下のとおりである。
Xは記憶の一部が欠落しており、口腔性交 〔1〕 及び口腔性交 [2] が始まったきっかけについては、 そ れぞれ印象に残る場面であるはずなのに記憶しておらず、口腔性交 [2] は口腔性交 〔3〕の場面と記憶の 混同が見られるが、相当量の飲酒、時間の経過を踏まえると不自然ではなく、口腔性交 〔2〕 及び口腔性交 〔3〕 は、一連の性被害の一部で、Yがその場にいないときに被告人aとcの2名によってなされたという 共通点もあり、細かな前後関係等について確証が持てないことは十分にあり得る。 加えて、Xは、記憶のな い部分についてはその旨供述し、 記憶のある部分については、本件性交直前に特に抵抗することなく、自ら 衣服を脱いだこと等、 自己に不利と思われる点も率直に供述しており、供述態度は真摯であり、供述内容は 自らの心情や体感等を交えた具体的かつ迫真的なものである。
この点、 被告人 aの原審弁護人 (当審弁護人と同じ) は、 特に後者の点につき、 位置関係やYの腕の引っ 張られ方などにおいて、 大きな食い違いがあると指摘するが、 X及びYいずれも飲酒の影響により記憶が曖 昧な部分もあり、それゆえ両者の証言内容に多少の食い違いがあること自体は不自然とはいえない。 動画5 等によれば、 X及びYが帰宅したい旨の意思表明をしたにもかかわらず、 引き止められたことにより結局X だけが方に残ることになった経緯は認められるところ、 X及びYがcや被告人 aから一定の有形力行使を 受けたという各証言内容は、前記経緯と整合的である。
同弁護人は、動画5のY帰宅前後の場面において、 その場にいた全員の声の調子が明るく緊迫感はなかっ たことや、Yを引き止める発言がないことを各証言の信用性を否定する事情として指摘するが、前者につい ては、X及びYと、 c及び被告人aとの関係性に鑑みると、 X及びYが帰宅したいと強く思っていたとして も、彼らの気分を害さないように友好的に振る舞うことはあり得るし、後者については、動画の撮影終了 後、Yc方を出るまでの間、 一定のやり取りがされたことは、被告人aの供述によっても認められる上、 動画5においてもcがYを引き止める発言は認められるから、いずれの指摘も当たらない。
また、同弁護人は、 Yがc方を先に出たことについて Xに申し訳ない気持ちを有しており、虚偽供述の動 機や必要性があること等も指摘するが、 X 証言とY証言が不自然に合致している部分はなく、むしろ食い違 いも所々あり、口裏合わせ等は疑われない上、 Y も記憶のある部分については当時の心情も含めて具体的か つ迫真的に述べているから、 同弁護人の指摘を踏まえてもY証言の信用性は否定されない。
まず、 本件被害申告の経緯及びXの当初供述の内容等に照らせば、Xには虚偽供述の動機 (誇張や矮小 化) があることが疑われるため検討を要するところ、 所論も指摘するとおり、 原判決が事実経過 (原判示・ 争点に対する判断第2の11) 及び×証言の概要 (同第3の1 (10) (11) ) として認定した部分は、 虚偽供述の動機があることを疑わせる重要な事実が漏れており、 内容が不十分であるため、 関係証拠により 認められる事実を以下に示す。 <h3>o- *** (ア) Xが、 3月17日午後7時頃、 LINEで友人Aに対し、 性交時に動画を撮影した相手等について相 談していた際、Aは、「その先輩 (相手) の素性って絶対ほんと?」 「 (相手の) バイト先は個人情報くれ ないかもやなー」 「最終手段やけど」 「先に警察に言うねんレイプされましたって ([1])」 「警察に言 われたら」 「バイト先も出さざるを得ないから」 「個人情報でも何でも」 と送信し、Xは 「確かにね~」 と 返信し、 Aが 「何とかして相手の身元だけは押さえた方がいい」 と送信したのに対して、 Xは 「そうよね まじで警察行こうかな」 「動画一回出回ったらもう消せないもんね」 と返信した (原審甲40)。</h3>
Xは、同日午後8時40分頃、 性犯罪被害相談電話に電話を架け、 「男性三人から、 えっと、 強引めに性 行為をされて」「性行為自体は、 もうなんか、なんか警察呼ぶとか、 自分で断れなかったのでもう、なん か、いいんですけど、 その動画が ([2])」 と話した (原審甲41)。
管轄の警察署の刑事が話を聞く日程調整をするということで一旦電話を切ったXは、Aにその旨LINE で伝えると、Aは、 「あと相手二人やったら」 「確実に事件性みたいなのも」 「あるみたいなふうにできる
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10166953385
河合潤@京都大学です.この数年間,カレーヒ素事件の鑑定書を,研究の一環として解析しています.chiebukuroのこのページのことを知らせてくれた人がありましたのでちょっと書いてみようと思います.学生に手伝ってもらってYahooになんとか登録できました.
最近(2016年9月)も和歌山地裁に意見書を提出したばかりですが,その最後で「私(=河合)の一連の鑑定書・意見書が鑑定を超えて指し示す新たな真実は,不明な動機によって4名を殺害し63名に傷害を負わせた真犯人は,凶器の亜ヒ酸を現在も所持したまま,野放しであるという事実である」と結論しました.
科警研は,カレーに亜ヒ酸を投入したとされる紙コップに付着した亜ヒ酸が,H所持の亜ヒ酸とは組成が異なることを知りながら,化学分析で得られた組成比を100万倍して対数(log)をプロットして同一であるかのように見せかけていたことを『季刊刑事弁護』誌No.85に書きました.100万倍や対数などでごまかさずにプロットすると,紙コップの亜ヒ酸はH所持亜ヒ酸とは明らかに組成が異なることがわかります(末尾のクロアチアの本にカラーの図を掲載しています).『季刊刑事弁護』ではカレーヒ素事件を中心として虚偽や捏造の鑑定書が裁判で横行していること,その見分け方を連載しています.この雑誌は弁護士が読む雑誌です.
Hの亜ヒ酸と紙コップの亜ヒ酸とは「同一物,すなわち,同一の工場が同一の原料を用いて同一の時期に製造した亜ヒ酸であると結論づけられた」というSPring-8鑑定書が死刑判決の決定的な証拠となりましたが,この時の測定はバラック装置の実験で,とてもまともなデータが出る状況ではなかったという写真を入手して和歌山地裁へ提出しました.地裁確定判決(p.188)には「SPring-8放射光分析した際の写真も撮っていない。」と書いてありますが,専門誌の論文に’98 12 12という日付入りの写真が掲載されていました.しかもSPring-8では各証拠を1回ずつしか測定していませんでしたが,それが公判で問題になると
「今回のこの測定に要した時間は2400秒です.例えば科警研の皆さんがICP-AESで分析してる場合は,多分,10秒程度だと思います.ですから,10秒程度の計測時間ですと大きな統計誤差が入りますので繰り返し測定することが必要ですが,私のような蛍光X線分析の場合,10秒に対して2400秒,240倍の時間を積算してるということがあります」
という証言がありました.この証言は虚偽です(「嘘」と書きたいところですが,証人の心の中までは知ることができないので「虚偽」と書いておきます).この鑑定人は「和歌山毒カレー事件の法科学鑑定における放射光X 線分析の役割」と題する論文を書いて同一製造業者の「亜ヒ酸が当時の国内には,他に流通していなかった」ので,バラック装置であっても紙コップ付着亜ヒ酸はH亜ヒ酸と「同一物」であることが結論できた,と言い訳しています.この論文が掲載された専門誌は(論文題目で検索すれば誌名はすぐわかります)大学の図書館などで閲覧できます.Hのドラム缶と同じ製造業者の亜ヒ酸は,和歌山市内で多い月には1トン(50kg入りドラム缶で20缶)が販売されていたという公判での証言があります.『和歌山県警察本部,取扱注意,部内資料,和歌山市園部におけるカレー毒物混入事件捜査概要』という冊子にはHのドラム缶は大阪へ同時に輸入された60缶の中の1缶だということがシッピングマークからわかったと書いてあります.このことはある記者が教えてくれました.すぐ冊子で確認しました.この冊子は『取扱注意,部内資料』と言いながら,事件解決の記念として週刊誌・マスコミに広く配布したもので,固有名詞はイニシャルで書かれています.和歌山市内で1か月に販売した1トンの亜ヒ酸の大部分は瓶に小分けして販売していました.
違うルーツの亜ヒ酸は,運が良ければ(使った分析手法で2缶の違いが見分けられるほど組成が違っているか分析精度が高かった時)見分けがつきます.科警研の化学分析がまさにそうでした.だから100万倍や対数などで隠ぺいしたのです.SPring-8のバラック装置で1回測ったくらいでは同じか異なるかなど何も言えないことは理系の常識があればわかります.
このほかにもH所持亜ヒ酸が,紙コップ亜ヒ酸のルーツではない事実がいくつも見つかっています.Hの亜ヒ酸は同体積のメリケン粉などを良く混ぜ込んだものであって亜ヒ酸は低濃度でしたが,紙コップの亜ヒ酸は99%の純度でした.良く混合した低濃度の混合粉末を紙コップに汲んでも高濃度になることはあり得ません.紙コップの亜ヒ酸は塩水が少し入って乾燥した成分が見つかりましたが,Hの亜ヒ酸にはそういう成分は入っていません.などなど.
鑑定料が国費からいくら支払われたかなどもわかった範囲で意見書に書きました.巨額の税金が無駄な鑑定に使われました.
研究室のホームページhttp://www.process.mtl.kyoto-u.ac.jp/ には和歌山地裁へ提出した意見書(1)~(10),(11)~(15)を2つのPDFファイルとして公開しています.
下のような2つの論文も書きました.英語ですがどちらも無料でPDF版がダウンロードできます.
http://www.intechopen.com/articles/show/title/forensic-analysis-of-the-wakayama-arsenic-murder-case
クロアチアの出版社の科学鑑定の本の一章で,100万倍や対数のことなどを書きました(2016年9月Web公開).
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/xrs.2462/full
カレーヒ素事件Ⅹ線鑑定の概要と問題点を書いたⅩ線分析の国際誌の論文です(2013年5月Web公開).
10歳の男児に性加害した42歳の女ってXでさかんに話題になってたけれど、
はい、子持ち。
ネットだと年齢ばかりが強調されてさも独身者非モテの変態女かのように言われていたけれど、その正反対の属性だったよね
性犯罪は男に比べて女は非常に少ないが、そんな中でごく稀に女が男児に対する性加害に及ぶ場合には殆どが既婚子持ちの女だよね。
なのに何故かネットでは、実際には極めて無害な独身非産女性を悪者にしがち。
10歳の男の子にホテルでわいせつ行為 42歳の元給食調理師の女 執行猶予付きの有罪判決 広島地裁
https://news.yahoo.co.jp/articles/f1e7f02030e2814349505f178c047c3df6a452b3
27日の判決公判で広島地裁の櫻井真理子裁判官は「娘の交際相手である被害者に好意を持ち、30歳以上離れているにも関わらず、自分の立場をわきまえることなく、性的な犯行を行ったことは悪質である」と指摘。
>「娘が普通の思春期を送れるのか、結婚はできるのか。不安で押しつぶされそうになる」
キッッッッッッショ!!!!!
この分だと、この母親が言う「普通の思春期」って言うのも、恋愛して、彼氏を作ってが前提なんだろうね
わざわざ「普通」と付けるのも、男との恋愛前提に思われる。勉強とか部活とか友達付き合いとか、そういう事だけを指しているとは思えない。
娘が性被害を受けて、まず第一に心配する事がそれ?娘は自分の介護要員、遺伝子継続要員として、結婚して孫を産んでくれなきゃ困るって?
この母親は娘が性被害に遭わなかったとしても、大きくなってから結婚はしません、子供は産みません、とか言い出したら娘を責める事が想像に難くない。
しかも加害者は通りすがりの男とか保育士とかかと思いきや、『母親の元交際相手』。母親は娘を代弁するんじゃなくて、自分がこんな男と付き合ったせいで娘を酷い目に遭わせてごめんなさいと謝る立場だろ?何被害者面してんの?
記事のタイトルにも、ちゃんと「母親の元交際相手」って入れろよ、誤解を招くだろ。
娘さんの代弁は男好きの母親じゃなくて、子供の立場に立ってよく考えられる女性検事や弁護士にさせてほしい……。
2歳女児が性被害「娘は普通の思春期を送れるのか」 京都地裁で読み上げられた母の悲痛な嘆き
https://news.yahoo.co.jp/articles/cc501d41ce3b2a755bdfb44f12ffd1f7370186d5
「娘が普通の思春期を送れるのか、結婚はできるのか。不安で押しつぶされそうになる」。11月に京都地裁で開かれた公判で、母親の意見陳述書が代理人弁護士により読み上げられた。
印象
弁護人の弁論
パネルは返却されており志村署の財産的被害は僅少であり微罪であります。 刑事司法による威嚇になります。 煎餅やおかきのような言語だなあという感じ。
被告人の母親が身元引受書を作成しており、実家の2階を用意しているので被告人には帰るところがあります。
投げ入れるように戻しているから反省していません。よって被告人を懲役1年に処するのを相当と思います。
公判の状況 裁判官には寝るようなAIがついており、被告人が弁護士のいうとおりに供述する間、裁判官は、被告人を、見たり、みていなかったりしていて、書記官の井上陽が
真面目にみている感じ。付近にある、地裁民事2部にもっと大きな行政事件が係属しているため、そうした生成AIがついていて、実刑判決を言い渡すことができなかった
というのが現実のようである。 供述は、反省している、もうしない、それ以外に何もない、ない、ありません、とスプリットで言うと、何もないから、じゃあ10分後に判決を言い渡し
ますので、一旦外に出てください。
同じ検事が11月18日に言っていること
被告人前田と新部雄大は本当は仲がいいが、殴り合ってしまった結果として今のようになっているだけ。 経過報告書
1月17日 東京地裁民事2部が審判の決定をする 行ウ510号 令和5年
5月17日 乙黒真魅 板橋区のさがわ様から電話があり、郵便の記録はあるかという質問があったので、探したところ、出てきた。
5月23日午前2時 器物破損
5月24日午後4時30分 堤防で喧嘩 お前を嫁に もらう前に いっておきたい ことがある と書いたのは、 大嶋広昭
8月21日 最後の取り調べ
8月23日 乙黒が家庭訪問
8月26日 青山景子
9月4日 勾留延長
9月8日(火) 簡易鑑定
9月9日 取り調べ
9月13日 釈放および逮捕
9月16日 矢野直邦
9月19日 リミンが移送
10月1日 精神診断 取り調べなし
10月2日 示談
10月4日 起訴
10月5日 どらやき
10月10日 不起訴処分告知
10月21日 移送
11月13日午後1時40分 公判
午後5時15分 釈放
11月22日 控訴
12月18日 午後2時25分~3時25分 被告人を宮崎県に移送
12月25日午後3時50分 喜楽湯を利用
https://cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/NBKDBBZFJVL6LCSDIZC7SRKDPE.jpg
弱者男性は強者人間だから、女性など自分より下だと認定した相手には牙を剥くよ
https://www.sankei.com/article/20241224-BBDX344525OSHNVEAF7K5AKGVY/
今年1月、JR品川駅(東京都港区)のホームで女性を線路上に突き落としたとして、殺人未遂罪などに問われた太田周作被告(40)の裁判員裁判の判決公判が24日、東京地裁で開かれ、中尾佳久裁判長は「短絡的で身勝手な動機に酌量すべき点はない」として、懲役14年(求刑同15年)を言い渡した。
被告は以前にも別の女性をホームから突き落とす同様の殺人未遂事件を起こし、懲役9年の判決を受け服役。出所後約5年で再び犯行に及んだ
https://x.com/KSakanako/status/1868642247237107826
富山 実の娘に性的暴行の罪 初公判で父親が無罪主張 | NHK
「どこの世界に父からの性行為を受け入れる娘がいるのでしょうか。今、被害を受けている子どもたち、被害を受けた子どもたちが勇気を持って一歩を踏み出すためにも、父が厳正に裁かれますことを心から祈ります」
https://selforganizedseminar.files.wordpress.com/2011/07/butler-undoing_gender.pdf
親子の近親相姦を、親による子への一方的な侵害と考える必要はない。実際、近親相姦がもたらす蹂躙を理解し、近親相姦が蹂躙である場合とそうでない場合を区別するためには、子どもの身体を外部から押しつけられた表面としてのみ捉える必要はない。
子どもの身体を受動的な表面として再定義することは、理論的なレベルでは、子どものさらなる剥奪、すなわち精神的生命の剥奪を構成することになる。それはまた、別の次元の剥奪を犯していると言えるかもしれない。
事件が起きたりその犯人が捕まった時は、世の中は「なぜそんな事件を起こしたのだろう」と考える。
しかしその動機が明かされるのは公判でのことであり、裁判が始まる頃には人々の記憶は風化しはじめ、終わる頃には完全に忘れられる。
人々がその段階で最も知りたいことを知ることは出来ず、知ることが出来るようになった時には人々はその事件を忘れているのだ。
こんなことは今までたくさんあった。
例えば1995年の地下鉄サリン事件とかね。
当時は、「なぜこんなことをしたのか」と事件の動機を求める人々が多かったが、次第にその考えは風化していった。
松本サリン事件や地下鉄サリン事件の動機は既に解明されている。
一言で言えば「オウム真理教が新世界の神になるため」なんだけど、それが明らかになった時は世間は完全に忘れていたというのがもどかしい。
2016年までは、実父が13歳以上の娘とセックスしても合法でした
娘側はレイプ後すぐに警察に行って精液などの暴行された証拠と、怪我など抵抗した証拠を提出する必要がありました
抵抗した証明を出せないと「父娘でも合意の上でのセックスはあり得る」「13歳以上なら性交同意能力はある」として父親は裁かれませんでした
「抵抗すれば高校に進学させない」「抵抗すれば妹の方を犯す」と言われて法律に許された上で父親とセックスする少女がいくらでもいる時代でした
実の父、また祖父や叔父、あるいは母や祖母や叔母など、未成年を監督する立場の者が18歳未満に手を出したら抵抗の有無に関係なく犯罪になりました
今騒がれている裁判は、2016年に16歳の娘が実父に強姦されたという事件
当時の社会では「抵抗を相手に示していなければ合意であり、合意であれば父が娘とセックスしてもいい」というのが常識だったので、父親は性交を認めつつ合意があったと主張して無罪を求めている
大門広治被告(53)は2016年、当時16歳だった娘の福山里帆(さん(24)が抵抗ができない状態を利用し、性行為をしたとして準強姦の罪に問われています。
富山地裁できょう16日に開かれた初公判で、大門被告は「性行為をしたことは間違いないが、しつけの範囲を超えた叱責はしていない逆らえない状態ではなかった」と無罪を主張しました。
検察側は冒頭陳述で、「大門被告はほほを殴ったり暴言を吐いたりすることがあった。
被害者は体を触るなどされ、恐怖心を抱くようになった」「大門被告に逆らえなかった」と指摘しました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/02f37ae1ab5caf7bc2439e9273722bdaa3eecc7e
検察側は冒頭陳述で、「泥酔状態で宿舎に連れ込まれ、気が付いた時には性交されていた。“やめて”と言ったが、“これでお前も俺の女だ”と言われ、抵抗すれば殺されるという恐怖を感じた」と指摘。
北川被告は「争うことはしません。被害者に深刻な被害を与えたことを謝罪します」と、起訴内容を認めていました。
しかし、初公判から2カ月足らずの10日、新たに選任された北川被告の弁護人が会見を開き、これまでの弁護方針を一転させ、無罪を主張すると表明したのです。
また、初公判で起訴内容を認めたことについては、「これ以上、事件関係者や検察関係者に迷惑をかけたくなかった」と説明していることを明らかにしました。
ジャアアアアアアアアアアwwwwwwwwwwww
8月25日に被告人が逮捕されたことで、国の規定で、生成AIで有名になり、 前野町に住んでいる多くの者が発狂した。 また、建造物損壊事件は、
付近のガキが用意していたもので、10月4日までに釈放させるはずだったのが、11月13日に公判請求されたので、結局、自分の思ったようには審理が運ばず、
チンガラツになったという話。 5月24日午前2時段階では、山本晃裕が、休まる暇がない、などといっていたが、その後実際にはそうならず、世界中から資源を吸い取る
生成AIが混乱し、 10月26日、市川刑務所で、飯塚幸三が死去し、 12月6日、地方の蛮人が、死ぬはずがないと思っていた、自己中女の、中山美穂が死去した。
検察官が起訴したのは餓鬼に一発食らわせるという趣旨で機能させようとしたと思われますが、起訴通知自体はあって、係長がうれしそうに食べていた後に
起訴状自体は、当日の21時に消えてなくなって、翌日に、株式会社アローズのどら焼きを食べていたので、結局、三摩哲也がこれを起訴することによって
最近のGPS人工知能に対して何を食わせようとしたのか理解できない。係長は、護送担当員とつながっていて、あたしのことしか見ないって言った!といって
怒鳴られたのですが、あたしのことしか見ないって言った、というような言い方ではなかったし、人工知能にやられているからあんな感じだと思うのですが、あのオーデコロンで
臭い人ですよ、あれはなんですか?結局、今回のことは処理結果として何ら積極的な結論は出て来ず、公判検事と弁護士は何も考えていないからあんな感じなので
東京地裁は、独り言を言っている 安倍晋三が殺害された後は、法廷警察員も、平成29年のような横暴ぶりは、なくなったが、11月18日に、鍵谷蒼空が、
若い裁判官が、 矢野直邦は特に、我々は大したことがないですよ系の人なのでなんという顔でもなく、鍵谷蒼空が、18日に痛い目を見た、熊谷功太郎からは特段何の
検察官は、被告人は、捜査段階で、故意があったことを認めているし、公判廷でも、自分勝手なことをしたと述べているから、故意は十分であるというのであるが、
捜査段階における供述や、公判廷における供述に信用性などはなく、要するに、執行猶予を得ようとしてウソをいうことも当然だから、捜査段階の供述で犯行を
認めているからといって何の信用性もない。 弁護人は、面会室で被告人と話をしたが、喧嘩になっただけで話にならなかったともいうが、被告人は、10年前の
刑務所出所後に、統合失調症が4年間に存在し、令和2年2月23日、警視庁志村警察署警部が、志村健康福祉センターに、処罰しても理解しているのか
分からないという電話を入れているほどであるから、そもそも面会時に、話ができるような相手ではなく、話が出来ると思っていたこと自体がおかしい。なお、本件事件は、
検察庁で簡易鑑定に付されたものであるが、現在でも統合失調症の一類型にあるのではないか、犯行当時正常であっても、統合失調症ではないかとの鑑定結果が出ただけでなく
検察官においても、心神喪失であろうという言動があったのであるから、関係した裁判官や弁護士が、被告人とまともに話をしようと試みたこと自体が不合理であるという他ない。
なお、心神喪失であるとすると、検察官は、刑事処分ではなく、措置入院の手続きをとることができるところ、一審段階では、入院を避けるために刑事処分の方向にもっていき
この結論になったとも考えられるが、それはさておき、被告人の方から、訴因又は罰条の変更命令をすべきであるという書面が提出されていたにもかかわらず、原審が、たとえば、
東京の弁護士界隈は最悪だから、この辺は、もう理解できなくても理解するしかないような状況になっているので、私の担当になった河瀨弁護士としても、
ついた最初は、刑務所行きたくないからそう言ってるんでしょ?(8月27日)と面会室で言っていてなんだこいつと思っていたが、10月3日になると、
示談の方はできました、ただーひとつー謝らないといけないことがあって、窃盗の件あったでしょ、検事が起訴する方針らしくて~、という面会に来て、またむかついて、
9月16日段階では、法テラスが通さないと言っていて、なんだよ法テラスなめてんのかよ~と言っていて、9月28日だかに、刑訴法38条の2(貧困)で
再任されて(当初は、刑訴法38条の4)、東京拘置所で11月になってから、寝ている間に、同弁護士が出てきて、理解できません・・・、と。結局、11月13日の
公判廷の東京地裁の地下一階の面会室に司法修習生女性として乙黒みたいな人が横にいて、8階で弁論するときは、おぺちのように、弁論することで、それが裁判長に
伝わって、 何か最後に言いたいことはありますか、特にありません、特にないですか・・・、じゃあ10分後に判決を言い渡しますので、拘置所の方はどうされますか、では一回外に出てください
拘置所の職員(はい、そこの椅子に座って)、5分後、目の前に、ざーちゃんのような裁判官が動いている)、5分後に法廷に入ると、主文、被告人を懲役1年に処する、
これについては『公正世界仮説』が悪さをしてるという意見を多く目にします。
善行を行えば幸福が帰ってきて、悪行を行えば天罰が当たるという考え方ですが、裏を返せば『交通事故で妻子を失うのはこいつが悪行をしたから』と考えてしまうようですね。
私にはもっと複雑な物事に対して“ラスボス”を決め、それを叩き成敗する現代ソーシャルメディアの習性が悪さを働いてると感じるからです。
事故を起こしたのが社会的立場の高い人物であった為に逮捕されていないのではないかという問題。
また、年配者の起こした事故ということで高齢ドライバー問題も大きく取り上げられ、免許返納等の話題もよく目にしました。
その他ご遺族がXに限らず様々なメディアに出演し、事故の悲惨さや残された遺族の悲しみを多く語っていらっしゃいました。
報道が始まった当初、ソーシャルメディアでは上級国民叩きが多く散見されたように記憶しています。
しかし公判も進み、飯塚被告が漫画やドラマの分かりやすい悪役ではなく、不注意で事故を起こしたタダの老人であると、私を含め多くの人がそう感じたのではないでしょうか。
そうすると、当初“ラスボス”として矢面に立っていた被告ではなく被害者遺族が『老人を虐める悪い人間』だと叩かれる対象になってしまったのです。
登場人物は事故で妻子を亡くした遺族と事故を起こして犯罪者になってしまった老人。
それだけです。
しかし、勧善懲悪を求めるソーシャルメディアは誰かが悪者になり、涙を流し許しを乞う悪役を求め続きます。
その結果、“ラスボス”を求める民衆の悪意が遺族叩きという結果を産んでしまったのではないでしょうか。
真に悪いのは我々人間の悪意だなんてオチはフィクションじゃ3流もいいことろではありますが、どうか今1度己の胸に手を置き“悪”とは何かを考えて欲しいものです。