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日本基督教団(UCCJ)と部落解放同盟(解同)の公式連携は、1975年の「確認と糾弾」を契機に始まり、現在も継続しています。以下に公式サイトからの直接引用を示します。
(出典:日本基督教団部落解放センター公式「設立の経緯」ページ)
(出典:部落解放同盟機関紙「解放新聞」2010年7月5日号、教団側も公式に報告)
教団はこれを2年に1度の全国規模会議として定期的に共同開催しており、フィールドワークや講演なども共同で行っています。
日本基督教団が議長教団を務めた時期があり、部落解放同盟が主導する宗教者ネットワークの中心的な役割を果たしています。
部落差別撤廃を教団の宣教課題として明文化し、継続的な連携を位置づけています。
日本基督教団は公式に1975年の確認と糾弾を受け入れ、部落解放センターを設立して以降、部落解放同盟と共同会議・フィールドワーク・狭山事件支援などで組織的に連携しています。これは教団の社会派活動として公式に位置づけられたものです。
• 日本基督教団部落解放センター公式サイト https://blc-uccj.org/
• 設立の経緯(最も重要なページ) https://blc-uccj.org/日本基督教団と部落解放センター/history-of-establishment/
• 日本基督教団公式サイト内の言及 https://uccj.org/secretariat-publicationbureau-pensionbureau(事務局ページ)
(出典:https://blc-uccj.org/日本基督教団と部落解放センター/history-of-establishment/)
• 教団は部落解放全国会議を部落解放同盟とともに共同主催(2年に1度)。
• 「同和問題にとりくむ宗教教団連帯会議(同宗連)」に参加・議長教団を務めた時期あり。
これらはすべて日本基督教団の公式ウェブサイトに掲載されている一次情報です。 特に「設立の経緯」ページは、1975年の確認と糾弾から部落解放センター設立までの経過が詳細に記述されており、最も信頼できる公式記録です。
元産経新聞記者で医療ジャーナリストの那須優子氏は、2026年4月27日、X(旧Twitter)で以下の投稿を行いました。
と付け加えました。
• 日本基督教団を「部落解放同盟」と同定し、「プロテスタントを名乗った左翼活動家の隠れ蓑」と表現。
• 自身が30年前に産経新聞で担当した同志社特集を通じて、教団と北朝鮮の関係を「裏の顔」として認識していたと主張。
• 教団が北朝鮮拉致問題に十分向き合わなかったことを「読者と拉致被害者家族への裏切り」と批判。
• 横田早紀江さん(拉致被害者・横田めぐみさんの母)が福音派の信徒として祈りを捧げていた点に触れ、「あまりに残酷すぎて」と強い感情を込めて記述。
那須氏の発言は、同志社国際高校の辺野古沖事故を背景に、宗教団体としての日本基督教団と政治・社会運動の関与を強く問題視したものです。表現は断定的ですが、教団の部落解放同盟との長年の協力関係や象徴天皇制反対声明、北朝鮮関連の交流実績などは公式資料や過去報道で確認できる事実に基づいています。
那須優子氏の2026年4月27日投稿を中心に、主張の事実関係を検証します。公的資料・公式サイト・報道に基づきます。
• 日本基督教団は1975年に部落解放同盟(大阪府連・東京都連など)から「確認と糾弾」を受け、部落差別問題特別委員会を設置。1981年に部落解放センターを大阪に設立。
• 以後、部落解放同盟と共同で「部落解放全国会議」を開催(教団が主催・共催)、フィールドワーク、講演、狭山事件支援などを実施。
• 「同和問題にとりくむ宗教教団連帯会議(同宗連)」で議長教団を務めた時期もあり、公式連携は継続中。
• 教団公式サイトや部落解放センター資料で確認可能。ただし、教団全体が一枚岩ではなく、社会派活動の一環です。
• 教団は2019年の天皇代替わり時に大嘗祭への国関与を強く反対する声明を発表(政教分離・天皇神格化批判)。
• 戦後「戦争責任告白」(1967年)以降、社会派神学の影響が強く、天皇制・靖国問題で批判的立場を維持。
• 那須氏の過去投稿で「産経新聞夕刊特集時代に同志社特集を手伝った」と繰り返し記述。同志社(ミッション系)と教団の関係を取材した可能性は高い。
• 詳細な記事確認は限定的ですが、彼女の記者歴(産経→医療ジャーナリスト)と一致します。
• 日本基督教団は日本キリスト教協議会(NCC)に加盟。NCCが北朝鮮の朝鮮基督教連盟と交流し、訪朝・「制裁非礼」謝罪文を送った事例あり。
• 拉致問題への言及が薄いとの批判は、保守系メディアなどで長年指摘されています。
• 横田早紀江さんは日本同盟基督教団(福音派)の信徒(1984年受洗)。日本基督教団社会派とは異なる教派。
教団の北朝鮮寄り交流が拉致被害者家族の祈りと対立する構図は事実として存在します。
那須氏の発言の事実の骨子は概ね正しいです。教団と部落解放同盟の公式協力関係、天皇制批判、北朝鮮交流、拉致問題対応の温度差などは確認できます。
ただし、「=」や「隠れ蓑」などの表現は強い価値判断・一般化を含み、教団内の多様性(社会派 vs 教会派)を考慮していない点は考慮が必要です。
以下は、2026年3月の辺野古沖転覆事故(平和学習中の同志社国際高校生徒が乗船した抗議船転覆事故)に関する左派系政治家とその他の政治家の主なコメントを抜粋し、比較したものです。焦点は教育基本法第14条(政治的中立性)や安全管理・責任の所在に対する姿勢です。
「われわれ沖縄県の平和学習の基本的な考え方と共通している」「安全性を確保した上で、生徒の考えや議論が深まるようさまざまな見解を提示し、現地を視察することによって、活動の趣旨、目的、安全性、中立性が確保された上での教育の一環であるという考え方は、共通していると思う」
批判的比較:中立性を形式的に主張する一方で、反対協運航船の実際のプログラム内容(反対派一方的案内、政府側視点の不足)への検証を避けています。教育基本法の精神(多角的視点の確保)を軽視し、県の平和学習理念との「共通性」を優先する姿勢が見られます。
「平和学習に対するバッシングが来ないよう、力を合わせて、この危機を乗り越えていきたい」「そもそも辺野古の新基地建設をいつまでも続けるのが悪い。埋め立てるのが悪い。こんなことをしなかったら、こういう事故も起こり得なかった」
「コメントする立場にない」「詳細を知らない。報道ベースで分かっているが、それについて議論したりしていないので、コメントは差し控える」
批判的比較:事故原因を辺野古工事に転嫁し、教育基本法違反の可能性や反対協の安全管理責任をスルー。党首も党幹部の問題発言を積極的に訂正せず、責任回避とイデオロギー優先が顕著です。
「平和教育そのものはとても大切なものだ」「事故の究明を捜査当局が行っている。究明が求められる以上には、私からコメントのしようがない」「反対協が安全上の不備を認めて謝罪し、事故原因究明への全面協力を表明している」「日本共産党としてもこの立場で真摯な対応をしていきたい」
批判的比較:党が反対協の構成団体である事実を事故後2週間以上伏せ、他人事のような「究明待ち」姿勢。平和学習の偏向性や教育基本法第14条への抵触を検証せず、運動の擁護と責任の矮小化が目立ちます。
主なコメント(2026年3月24日・4月3日 記者会見など):
「特定の見方や考え方に偏った取り扱いにより、生徒が主体的に考え判断することを妨げることがないよう留意することが必要」(教育基本法に基づく一般論)
「一般論として、活動の目的が政治的意義を持ち、その効果が政治に対する援助・助長になるような行為であれば教育基本法第14条第2項の政治的活動に該当し得る」
「学校側の対応について安全確保に向けた取り組みの不備(事前の下見欠如、保護者説明不足、引率体制不備など)を把握している」
特徴:個別事案への直接コメントは控えつつ、教育基本法の政治的中立性と安全管理の徹底を明確に意識。左派系が「平和学習の大切さ」を強調するのに対し、多角的視点の確保と生徒の主体的判断を繰り返し指摘し、検証を促す現実的・法令遵守の姿勢です。
「事故原因や学校外における活動の安全確保に向けて、政府と連携しながら対応していく」
特徴:左派系が責任転嫁や「究明待ち」に留まるのに対し、偏向教育の可能性と背後関係の究明を正面から問題視。教育ガバナンス全体の検証を求める積極的な姿勢です。
「過激な活動をする人が多いのは沖縄の特殊事情。問題意識を持ってもらわない限り、一般人が巻き込まれて命が失われるリスクは無くならないのではないか」「希薄な安全意識は今回の事故のみならず、辺野古の移設反対活動で従前からあった」「一件一件対処するしかない」「どこか仕方ないのでは」と見過ごされたことから若い命が失われたのではないか。
特徴:抗議活動の安全意識の希薄さを「沖縄の特殊事情」として指摘し、一般人(生徒)が巻き込まれるリスクを問題視。左派系が運動擁護に傾くのに対し、安全優先の現実的視点を強調しています。
「この出来事は人災です」「教育の歪み、特定思想の暴走、教師と政治家の責任。大問題です」「何故学校は生徒を抗議船に乗せたのか?それも親に無断で」「右翼の街宣車に子供達を乗せていたら世間は怒るだろ。同じだよ」 特徴:左派系が避ける「特定思想の暴走」と「教師・政治家の責任」を直球で批判。双方向の公平性を求める論点を提供。
「辺野古という場所が、平和学習の場として本当に安全で適切なのか。高校生を船に乗せて現場の海に連れて行く教育のあり方についても、社会全体で冷静に考える必要がある」 特徴:場所の適正性と教育内容の検証を冷静に求める中立的視点。
哀悼・「平和学習の大切さ」・「デマ反対」を強調し、事故原因を辺野古工事に転嫁したり「究明待ち」に留まる。教育基本法の中立性検証や反対協の安全管理責任に踏み込まず、運動継続を優先する印象。
教育基本法第14条の政治的中立性、安全管理の不備、偏向の可能性、背後関係の究明を正面から指摘。文科省や自民党は法令遵守と全国的な再検証を促し、参政党などは「一般人が巻き込まれるリスク」を現実的に問題視。立川志らく氏などは「特定思想の暴走」として強い危機感を示す。
共産党は無神論を原則とするが、「反権力・反戦」という一点で宗教勢力を戦略的に利用。日本基督教団社会派は戦責告白の「悔い改め」を原動力に、共産党の組織力・政治力を利用して運動を拡大しました。
1949年の「赤岩栄事件」から始まり、1967年の戦争責任告白を転機に協力が本格化し、辺野古時代に実践的結託に至った経緯を報道や公式発表などで確認しました。
日本基督教団牧師・赤岩栄が「風早さんの応援に赤岩牧師起つ、共産党入党の決意示す」と題した対談記事で共産党入党を表明。 赤岩は「共産党だけが戦争に協力しなかった」「キリスト教徒よりも神の教えを守っている」と共産党を高く評価。 →共産党側の評価:キリスト教の一部牧師を積極的に取り込み、宗教勢力を味方につけようとする戦略的接近。
教団は赤岩の行動を「信仰と共産主義は本質的に矛盾する」と批判。特別委員会を設置し、赤岩に翻意を求め、要職辞任を要求。 キリスト新聞では平山照次牧師が「二主に兼ね仕えず」と赤岩を痛烈に批判。
→ キリスト教団側の評価:当初は強い拒絶・警戒。共産党を「反宗教的」と見なし、教団内で大論争(「赤岩栄問題」)を引き起こした。
• この時期、共産党は宗教者を「有事法制反対」や平和運動の味方として肯定的に報道(例:2002年の有事法制反対声明を赤旗が好意的に取り上げる)。
• キリスト教団社会派はまだ政治的発言を控えめだったが、戦責告白の準備段階で反戦意識が高まっていた。
教団は戦時中の戦争協力を「罪」として公式に悔い改め、「教会は権力に抵抗すべき」との神学が主流化。
→ 共産党側の評価:この告白を「教会の反省」として高く評価。以降、共産党メディアは日本基督教団社会派を反戦運動の重要なパートナーとして扱うようになる。
• キリスト新聞の反応:社会派の告白を支持する論調が強まり、共産党との距離が徐々に縮まる。
(例:2002年の有事法制反対声明を「宗教界の危機感」として大々的に取り上げる)。
キリスト新聞(社会派寄り)は共産党の反戦姿勢を評価しつつ、教団内の保守派は「共産党との協力は慎重に」との声もあった。
• 2010年代以降:金井創牧師(日本基督教団)が不屈号船長に就任。赤嶺政賢議員(共産党)が不屈号に乗船し、金井を「政治家として最高の名誉」と絶賛。
• 1940年代:共産党はキリスト教の一部牧師を積極的に取り込もうとするが、教団側は強い拒絶・批判(赤岩栄問題)。
• 1967年(戦争責任告白):教団社会派が国家権力批判の神学を確立。これを共産党が「反戦の同志」として高く評価し、連携の基盤が形成される。
• 1970〜2000年代:平和運動・反戦運動で実践的協力が日常化。共産党メディアはキリスト教団を「有事法制反対の味方」として好意的に報道。
• 2010年代〜現在(辺野古時代):宗教ネットワーク+共産党の組織力が結びつき、不屈号のような現場で具体的な協力関係に発展。相互に「同志」として肯定的評価。
この「敵の敵は味方」という実利的結託が、辺野古問題で頂点に達した形です。この推移は、報道・教団資料・共産党機関紙から確認できる事実に基づいています。
ジョセフ・クレイ・ケント (1980年4月11日生まれ)は、アメリカの政治家、元 アメリカ陸軍 准尉、元 中央情報局 のディレクターを務めた民兵将校 国家対テロセンター 2025年から2026年まで。のメンバー 共和党、 ケントはその候補者でした アメリカ合衆国下院選挙 のために ワシントン州第3選挙区 で 2022年 そして 2024年。
2025年2月、トランプ大統領はケント氏を国家テロ対策センター所長に指名した。同月、彼は首席補佐官を務め始めた トゥルシー・ギャバード、 the 国家情報長官。ケントはによって確認されました 上院 7月に。2026年3月、ケント氏は米国の関与をめぐる意見の相違を理由に国家テロ対策センター所長を辞任した イラン戦争 そしての影響 イスラエル そして イスラエルのロビー で 国内政治。
ケントがディレクターに就任 国家対テロセンター 2025年7月に
2025年2月3日、ドナルド・トランプはケントをディレクター候補に指名した 国家対テロセンター。[[36] 彼は前に現れた 上院情報特別委員会 4月9日、彼はシグナルのグループチャットへの関与を擁護し、政府が関与していると主張した 1月6日国会議事堂襲撃。[[37] 7月30日、ケントはによって確認された 上院 党の方針に沿って52–44の投票で。[[38] 10月には、 ニューヨーク・タイムズ ケントがアクセスを取得したと報告された 連邦捜査局のファイル チャーリー カーク暗殺、 局長を警戒させ、 カシュ・パテル。[[39] によると ウォール ストリート ジャーナル、 ケントは、の制作と配信を担当するチームから外されていました 大統領の日報 彼の任期の最後の数か月間。[[40]
2026年3月16日、ケント氏はトランプ副大統領にこう語った JDヴァンス、 そしてホワイトハウス首席補佐官 スージー・ワイルズ トランプ大統領の開始決定を受けて国家テロ対策センター所長を辞任するつもりだという イラン戦争。[[40] 翌日、彼は辞表を発表し、こう書いた X 米国が「圧力」の中で戦争に参戦したこと イスラエル そしてその強力さ アメリカのロビー「。ケント氏は、イランは米国にとって「差し迫った脅威」ではないと付け加えた。[[41]
ケントは次のように説明されています 極右。[[a] 彼は投票した ジョージ・W・ブッシュ で 2000年 そして 2004年 政治的信念を に移す前に リバタリアニズム、 サポート ロン・ポール。[[8] 投票記録によると、彼はに登録されていました リバタリアン党 で 2012 年の大統領選挙 2019年に就任するまで 民主党員; ケントは投票した バーニー・サンダース で 2020年民主党大統領予備選 共和党を支持するため その年の大統領選挙。[[45] ケント氏の広報担当者は同氏の政治哲学を「包括的なポピュリズム」と表現し、差別を拒否した。[[19]
ケントはこれを受け入れました トランプ氏が2020年の大統領選挙で勝利したという嘘。[[46] の1 ヶ月後 1月6日国会議事堂襲撃同氏は、ドナルド・トランプ氏は暴徒を「制御できない」と述べ、攻撃の深刻さは治安計画のせいだと主張した。[[12] ケントは出席した J6集会に正義を そして暴徒の扱いをイラク国民の扱いと比較した イラク戦争。[[47] 彼は後に攻撃の防犯映像を公開するよう求めた[[48] そして、暴徒は、に関連する挑発者によって暴力に連行されたと主張した ディープステート。[[49] 後 FBIによるマール ア ラーゴの捜索、 ケントは語った スティーブ・バノン オン 戦室 この襲撃は「戦争」を構成した。[[50] 彼は資金削減を求めた 連邦捜査局 それに応じて。[[51]
2022年1月、ケントはワシントン州保健委員会が感染していない市民を強制的に隔離する予定であるという虚偽の主張に反対する集会を主導した COVID-19ワクチン。[[52] 3月には、が主催するイベントに出演した ワシントン州の3パーセント、 極右民兵。[[53] ケントはかつて連邦政府による禁止を主張していた 中絶しかし後に彼の立場を狭めた 州の権利。[[49] 翌月までに、彼は調査を求めた アンソニー・ファウチ の 上 SARS-CoV-2の起源 そして米国への移民の完全な閉鎖に向けて。[[45] 9月、ケント氏はファウチ氏を殺人罪で起訴すべきだと述べ、COVID-19ワクチンを「実験的遺伝子治療」と表現した[[51] 彼はCOVID-19のワクチン接種を受けていない。[[3] との集会で マット・ゲーツ 2021年9月、ケントはこう主張した 学校バウチャー そして親に対する子供一人当たりの税額控除。[[54] ケントは、を置き換えるいくつかの提案に反対した 州間橋2024年の選挙運動では、通行料徴収やライトレールなどを含む。[[55]
ケントは 不介入主義者、 彼の軍事経験と妻の死を理由に。[[56] 彼は当時、米軍の運営に疑問を抱き始めた イラク戦争、 役人がメンバーを排除しようとしたとき サダム・フセインの 政府。によると マザー・ジョーンズ、 ケント 読む デビッド・ハックワースの 回想録 Faceについて (1990)、米国の関与を指示する「トップの事務員」を批判する本 ベトナム戦争。[[3] 彼はトランプ大統領の2つの恩赦を擁護した 陸軍 有罪判決を受けた警察官 統一軍事司法法 犯罪、 マシュー・L・ゴルステイン そして クリント・ロランス、 そして、の場合に対する彼の介入 エディ・ギャラガー、 a ネイビーシールズ 注目を集めた戦争犯罪事件に関与;とのインタビューで ニューヨーク・タイムズ 2019年11月、ケントはギャラガーの事件をギャラガーの事件と比較した チェルシー・マニング。[[57]
で開催されたカンファレンスで ワシントン・マリオット・マーキス 2022年4月、ケント氏は「政治体制」がロシアに軍事援助を提供するなどしてロシアとの紛争を開始しようとしていると主張した ウクライナ—彼が全面的に反対したレベルの支持。[[58][[45] 彼はロシア大統領について述べた ウラジーミル・プーチンの要求 ドネツク そして ルハンシク州 「非常に合理的」でした。[[58] に関する彼のコメント タッカー・カールソン・トゥナイト ウクライナへの支援が和平協定を阻止するものであると非難することが繰り返された タス通信ロシア国営通信社。[[59] 2023年9月、ケント氏はバイデン政権の戦略は不道徳だと述べ、米国がウクライナにとって「持続不可能」な長期にわたる戦争を煽っていると主張した。ケント氏は、この政策はウクライナの民間人を「大砲の餌」として利用していると具体的に述べている ウクライナ兵を徴兵した—彼は彼を以前は日常の労働者であり学生だったと特徴づけています—は、勝てないと信じている戦争で「泥だらけの溝」で死ぬために送られたものとして描かれています。同氏は、米国は継続的な援助を提供することで、おそらく痛みを伴うものではあるが、必要な援助を妨げていると主張した 和平協定 仲介から。[[60]
2021年、混沌とした状況を受けて 米国のアフガニスタンからの撤退ケント氏は、ワシントンの失敗した「国家建設」戦略を声高に批判する人物として浮上した。[[41] 2026年3月、ケントは特徴づけた 米国とイスラエルの対イラン攻撃 「でっち上げられた」戦争として、それらはアメリカの利益に役立たず、アメリカの「悲惨な」間違いを繰り返す危険があると主張した イラク戦争。[[61]
国立市は身体しょうがいしゃのうち、全国的に見ても重度が多い自治体です。
人口に対する重度訪問介護支給決定者は、多摩26市の中でトップに位置し、他市平均の3倍以上の偏在があります
という記述です。
なぜこのように重度しょうがいしゃが国立に偏って住んでいることを問題であるかのような記述をしたのか
この記述を読んだ人には、財政を健全するには重度のしょうがいしゃの偏在をなくすのがいいと言っているように聞こえるわけですよ。
記述の元々の流れとしては
おそらく都支出金のうち23区からもっと搾り取りたいという意図かと
Kenju 必要なのは、”親がいても”受けられる重度障害者を受け入れる行政や福祉の支援、だと思う。 介護者が死なないと(施設に)入れないってことなんでしょ
2025年11月7日衆議院予算委員会における高市早苗首相のいわゆる「存立危機事態答弁」又は「台湾有事答弁」について(要旨)
憲法上、我が国による武力の行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合の自衛の措置としての武力の行使に限られる(高市)
存立危機事態における武力の行使については、限定された集団的自衛権の行使、すなわち、あくまでも我が国を防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛の措置としての武力の行使に限られていて、集団的自衛権の行使一般を認めるものではなく、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められない(高市。従来の政府見解を踏襲)
新三要件の下で認められる武力の行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるものであり、他国防衛の権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般の行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどといういわゆる海外での武力の行使を認めることになるといったものではない(横畠内閣法制局長官 平成二十七年九月十四日 参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会。岩尾内閣法制局長官は、この見解は維持されていると答弁。高市もまたこの見解を踏襲していると答弁。)
いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的な場合が考えられるということは否定できないが、実際に起こり得る事態というものを考えると、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられる(同上)
例えば、台湾[周辺]の海上封鎖を解くために米軍が来援し、それ[米軍による封鎖解除]を防ぐために[侵略者によって]何らかのほかの武力行使が行われるという事態も想定されるので、そのときに生じた事態、いかなる事態が生じたかということの情報を総合的に判断しなければならない(高市)
例えば、台湾を完全に中国北京政府の支配下に置くような目的のために、戦艦を用い、かつ武力の行使[おそらく米軍艦艇等への武力攻撃]も伴うものであれば、それは存立危機事態になり得る(高市)
いかなる事態が存立危機事態に該当するかというのは、実際にその発生した事態の個別具体的な状況に即して、全ての情報を総合して判断しなければならない(高市)
実際に発生した事態の個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報を総合して[存立危機事態に該当するかそうでないかを]判断する(高市)
参考:
https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/anzenhoshouhousei.html
https://www.mod.go.jp/j/policy/agenda/kihon02.html
我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000079
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
第二条 この法律(第一号に掲げる用語にあっては、第四号及び第八号ハ(1)を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
二 武力攻撃事態 武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態をいう。
三 武力攻撃予測事態 武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態をいう。
四 存立危機事態 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態をいう。
https://www.katsuya.net/topics/article-10543.html
https://archive.is/7htlB#selection-1561.1-1462.298
※文章は適宜整形した。
〇岡田委員 新しい外交を切り開きたいという総理の思いは分かります。だけれども、前任者たちに対する敬意というものもしっかり持ちながらやっていただきたいというふうに思います。
さて、二番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています。
実は、十年前にこの法律ができたときに、私は野党の代表でした。そのときの私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。
例えば、もう既に米軍が戦っているときに、米軍と自衛隊が共同で対処している、米艦が攻撃されたときに、自衛隊は、日本自身は武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきか。
一つは、個別的自衛権の解釈を拡張するという考え方。もう一つは、集団的自衛権を制限して認めるという考え方。両様あり得るなというふうに思っておりました。自民党の中には、全面的な集団的自衛権を認めるべきだという議論もかなりあったと思うんです。
そういう中で、安倍さんが出してきたのが、この存立危機事態という考え方でした。我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態ということであります。
我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、我が国の存立が脅かされる、これはどういう意味だろうか。それから、国民の基本的権利が根底から覆される明白な危険、これも非常に抽象的な概念ですね。だから、武力攻撃事態みたいに我が国が攻撃されたというものと比べるとかなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。
多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者が、違憲ではないかというふうに疑義を呈されました。
そういう中で、私たちもこの法案には反対をしたということであります。
ただ、あれから十年たって、いろいろな事実が積み重なっていることも事実。白紙でゼロから議論し直すことはできないということも分かっています。そういう中でどういう対応をすべきかということは、これから党の中でしっかり議論していきたい。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか、そして運用はどうなのか、そういうことは議論していきたい。これが今の私たちの基本的スタンスであります。
そこで、総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権の行使ですね、これ以外の集団的自衛権の行使、つまり、限定のない集団的自衛権の行使は違憲である、これは従来の政府の考え方だったと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。
〇高市内閣総理大臣 憲法上、我が国による武力の行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合の自衛の措置としての武力の行使に限られます。そして、この三要件は国際的に見ても他に例のない極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣が恣意的に解釈できるようなものではないと思っております。
先ほど来、存立危機事態における武力の行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権の行使、すなわち、あくまでも我が国を防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛の措置としての武力の行使に限られていて、集団的自衛権の行使一般を認めるものではなく、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められないという政府の見解に変更はございません。
〇岡田委員 要するに、憲法違反になってしまうということですね、認められないということは。この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。
ということは、この存立危機事態の運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけない、それを踏み外したときには単に法令違反ではなくて憲法違反になる、そういう認識でよろしいですね。
〇岡田委員 それでは次に、平成二十七年九月十四日の当時の公明党の山口代表と安倍総理、法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。
読み上げますと、これは抜粋ですけれども、武力の行使は、これまでどおり、自衛隊法八十八条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるもの。それから、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません。存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています。
つまり、これは、存立危機事態と武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言っているわけですね。
こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁を維持されていますか。
委員御指摘のとおり、平成二十七年九月十四日、参議院、我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時、横畠内閣法制局長官はこのように述べました。
新三要件の下で認められる武力の行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるものであり、他国防衛の権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般の行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどといういわゆる海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません。
また、さらに、
いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的な場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると述べております。
このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。
〇岡田委員 当時の与党であった公明党の委員長と、そして総理、内閣法制局長官のやり取り、これは非常に重みのあるものですね。
今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。
〇高市内閣総理大臣 法制局長官が述べられたとおり、平成二十七年九月十四日の委員会で当時の長官が述べられた見解について、変わりはございません。
〇岡田委員 それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は、一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。
例えば、失礼ですが、高市総理、一年前の総裁選挙でこう述べておられるんですよ。中国による台湾の海上封鎖が発生した場合を問われて、存立危機事態になるかもしれないと発言されました。
私も、絶対ないと言うつもりはないんです。だけれども、これはどういう場合に存立危機事態になるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。
〇高市内閣総理大臣 台湾をめぐる問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが従来からの一貫した立場でございます。
その上で、一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も、絶対にないとは言えないとおっしゃっておられました。いかなる事態が存立危機事態に該当するかというのは、実際にその発生した事態の個別具体的な状況に即して、全ての情報を総合して判断しなければならないと考えております。
存立危機事態の定義については、ここで申し述べますと時間を取りますが、事態対処法第二条第四項にあるとおりでございます。
〇岡田委員 海上封鎖をした場合、存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。
例えば、台湾とフィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されたという場合に、でも、それは迂回すれば、何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。だから、どういう場合に存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 これはやはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが、あのときはたしか台湾有事に関する議論であったと思います。台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じ得る話でございます。
例えば、その海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございますので、そのときに生じた事態、いかなる事態が生じたかということの情報を総合的に判断しなければならないと思っております。
単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それはそういった存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際に、これがいわゆる戦争という状況の中での海上封鎖であり、またドローンも飛び、いろいろな状況が起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます。
〇岡田委員 今の答弁では、とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。非常に幅広い裁量の余地を政府に与えてしまうことになる。だから、私は懸念するわけですよ。
もちろん、日本の艦船が攻撃を受ければ、これは武力行使を受けたということになって、存立危機事態の問題ではなく、武力攻撃事態ということになるんだと思います。そういう場合があると思いますけれども、日本の艦船が攻撃を受けていないときに、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で存立危機事態になるということは、私はなかなか想定し難いんですよね。そういうことを余り軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。
例えば、自民党副総裁の麻生さんが昨年一月にワシントンで、中国が台湾に侵攻した場合には存立危機事態と日本政府が判断する可能性が極めて高いという言い方をされています。安倍さん自身も、台湾有事は日本有事。ここで有事ということの意味がよく分かりませんけれども、何か非常に軽々しく私は問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。
もちろん、存立危機事態ということになれば日本も武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受ける。そうすると、ウクライナやガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません、あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります。そういう事態を極力力を尽くして避けていかなきゃいけない、それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。
それを軽々しく、なるかもしれないとか、可能性が高いとか、そういう言い方が与党の議員やあるいは評論家の一部から、自衛隊のOBも含むんですが、私は述べられていることは極めて問題だと思うんですが、総理、いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 麻生副総裁の発言については内閣総理大臣としてはコメントいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います。
先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国北京政府の支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから偽情報、サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます。
実際に発生した事態の個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報を総合して判断するということでございます。実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます。法律の条文どおりであるかと思っております。
〇岡田委員 ちょっと最後の表現がよく分からなかったんです。武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる、どういう意味ですか。武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか。
〇高市内閣総理大臣 武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合という条文どおりでございます。
〇岡田委員 だから、我が国の存立が脅かされるかどうか、それから国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるかどうか、その判断の問題ですね。それをいろいろな要素を勘案して考えなきゃいけないという総理の答弁では、これは規範としての、条文としての意味がないんじゃないかと思うんですよ。もっと明確でなければ、結局どれだけのこともできてしまうということになりかねないと思うんですね。
もう一つ申し上げておくと、これは朝鮮半島有事も含めて近隣で有事が発生した場合に、日本国政府として最もやらなきゃいけないことは何か。それは、そこに住む在留邦人を無事に安全なところに移動させるということがまず必要になると思うんですね。でも、自らが存立危機事態であるといって武力行使したら、そういうこともより困難になってしまう可能性が高いじゃないですか。だから、余り軽々に武力行使、武力行使と私は言うべきじゃないと思うんですが、いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 そういう事態が起きたときに邦人救出をする、これが我が国にとって最大の責務でもあり、優先事項でもあります。ただ、そのときにも安全を確保しなきゃいけないというのは事実でございます。
軽々に武力行使、武力行使と言うとおっしゃいますけれども、最悪の事態も想定しておかなければならない。それほどいわゆる台湾有事というものは深刻な状況に今至っていると思っております。実際に発生した場合にどういうことが起こっていくのか、そういうシミュレーションをしていけば、最悪の事態というものはこれは想定しておかなきゃいけないということでございます。即これを存立危機事態だと認定して、日本が武力行使を行うということではございません。
https://www.katsuya.net/topics/article-10543.html
https://archive.is/7htlB#selection-1561.1-1462.298
〇岡田委員 新しい外交を切り開きたいという総理の思いは分かります。だけれども、前任者たちに対する敬意というものもしっかり持ちながらやっていただきたいというふうに思います。
さて、二番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています。
実は、十年前にこの法律ができたときに、私は野党の代表でした。そのときの私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。
例えば、もう既に米軍が戦っているときに、米軍と自衛隊が共同で対処している、米艦が攻撃されたときに、自衛隊は、日本自身は武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきか。
一つは、個別的自衛権の解釈を拡張するという考え方。もう一つは、集団的自衛権を制限して認めるという考え方。両様あり得るなというふうに思っておりました。自民党の中には、全面的な集団的自衛権を認めるべきだという議論もかなりあったと思うんです。
そういう中で、安倍さんが出してきたのが、この存立危機事態という考え方でした。我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態ということであります。
我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、我が国の存立が脅かされる、これはどういう意味だろうか。それから、国民の基本的権利が根底から覆される明白な危険、これも非常に抽象的な概念ですね。だから、武力攻撃事態みたいに我が国が攻撃されたというものと比べるとかなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。
多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者が、違憲ではないかというふうに疑義を呈されました。
そういう中で、私たちもこの法案には反対をしたということであります。
ただ、あれから十年たって、いろいろな事実が積み重なっていることも事実。白紙でゼロから議論し直すことはできないということも分かっています。そういう中でどういう対応をすべきかということは、これから党の中でしっかり議論していきたい。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか、そして運用はどうなのか、そういうことは議論していきたい。これが今の私たちの基本的スタンスであります。
そこで、総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権の行使ですね、これ以外の集団的自衛権の行使、つまり、限定のない集団的自衛権の行使は違憲である、これは従来の政府の考え方だったと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。
〇高市内閣総理大臣 憲法上、我が国による武力の行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合の自衛の措置としての武力の行使に限られます。そして、この三要件は国際的に見ても他に例のない極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣が恣意的に解釈できるようなものではないと思っております。
先ほど来、存立危機事態における武力の行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権の行使、すなわち、あくまでも我が国を防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛の措置としての武力の行使に限られていて、集団的自衛権の行使一般を認めるものではなく、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められないという政府の見解に変更はございません。
〇岡田委員 要するに、憲法違反になってしまうということですね、認められないということは。この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。
ということは、この存立危機事態の運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけない、それを踏み外したときには単に法令違反ではなくて憲法違反になる、そういう認識でよろしいですね。
〇岡田委員 それでは次に、平成二十七年九月十四日の当時の公明党の山口代表と安倍総理、法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。
読み上げますと、これは抜粋ですけれども、武力の行使は、これまでどおり、自衛隊法八十八条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるもの。それから、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません。存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています。
つまり、これは、存立危機事態と武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言っているわけですね。
こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁を維持されていますか。
委員御指摘のとおり、平成二十七年九月十四日、参議院、我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時、横畠内閣法制局長官はこのように述べました。
新三要件の下で認められる武力の行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるものであり、他国防衛の権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般の行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどといういわゆる海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません。
また、さらに、
いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的な場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると述べております。
このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。
〇岡田委員 当時の与党であった公明党の委員長と、そして総理、内閣法制局長官のやり取り、これは非常に重みのあるものですね。
今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。
〇高市内閣総理大臣 法制局長官が述べられたとおり、平成二十七年九月十四日の委員会で当時の長官が述べられた見解について、変わりはございません。
〇岡田委員 それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は、一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。
例えば、失礼ですが、高市総理、一年前の総裁選挙でこう述べておられるんですよ。中国による台湾の海上封鎖が発生した場合を問われて、存立危機事態になるかもしれないと発言されました。
私も、絶対ないと言うつもりはないんです。だけれども、これはどういう場合に存立危機事態になるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。
〇高市内閣総理大臣 台湾をめぐる問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが従来からの一貫した立場でございます。
その上で、一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も、絶対にないとは言えないとおっしゃっておられました。いかなる事態が存立危機事態に該当するかというのは、実際にその発生した事態の個別具体的な状況に即して、全ての情報を総合して判断しなければならないと考えております。
存立危機事態の定義については、ここで申し述べますと時間を取りますが、事態対処法第二条第四項にあるとおりでございます。
〇岡田委員 海上封鎖をした場合、存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。
例えば、台湾とフィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されたという場合に、でも、それは迂回すれば、何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。だから、どういう場合に存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 これはやはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが、あのときはたしか台湾有事に関する議論であったと思います。台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じ得る話でございます。
例えば、その海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございますので、そのときに生じた事態、いかなる事態が生じたかということの情報を総合的に判断しなければならないと思っております。
単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それはそういった存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際に、これがいわゆる戦争という状況の中での海上封鎖であり、またドローンも飛び、いろいろな状況が起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます。
〇岡田委員 今の答弁では、とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。非常に幅広い裁量の余地を政府に与えてしまうことになる。だから、私は懸念するわけですよ。
もちろん、日本の艦船が攻撃を受ければ、これは武力行使を受けたということになって、存立危機事態の問題ではなく、武力攻撃事態ということになるんだと思います。そういう場合があると思いますけれども、日本の艦船が攻撃を受けていないときに、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で存立危機事態になるということは、私はなかなか想定し難いんですよね。そういうことを余り軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。
例えば、自民党副総裁の麻生さんが昨年一月にワシントンで、中国が台湾に侵攻した場合には存立危機事態と日本政府が判断する可能性が極めて高いという言い方をされています。安倍さん自身も、台湾有事は日本有事。ここで有事ということの意味がよく分かりませんけれども、何か非常に軽々しく私は問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。
もちろん、存立危機事態ということになれば日本も武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受ける。そうすると、ウクライナやガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません、あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります。そういう事態を極力力を尽くして避けていかなきゃいけない、それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。
それを軽々しく、なるかもしれないとか、可能性が高いとか、そういう言い方が与党の議員やあるいは評論家の一部から、自衛隊のOBも含むんですが、私は述べられていることは極めて問題だと思うんですが、総理、いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 麻生副総裁の発言については内閣総理大臣としてはコメントいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います。
先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国北京政府の支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから偽情報、サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます。
実際に発生した事態の個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報を総合して判断するということでございます。実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます。法律の条文どおりであるかと思っております。
〇岡田委員 ちょっと最後の表現がよく分からなかったんです。武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる、どういう意味ですか。武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか。
〇高市内閣総理大臣 武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合という条文どおりでございます。
〇岡田委員 だから、我が国の存立が脅かされるかどうか、それから国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるかどうか、その判断の問題ですね。それをいろいろな要素を勘案して考えなきゃいけないという総理の答弁では、これは規範としての、条文としての意味がないんじゃないかと思うんですよ。もっと明確でなければ、結局どれだけのこともできてしまうということになりかねないと思うんですね。
もう一つ申し上げておくと、これは朝鮮半島有事も含めて近隣で有事が発生した場合に、日本国政府として最もやらなきゃいけないことは何か。それは、そこに住む在留邦人を無事に安全なところに移動させるということがまず必要になると思うんですね。でも、自らが存立危機事態であるといって武力行使したら、そういうこともより困難になってしまう可能性が高いじゃないですか。だから、余り軽々に武力行使、武力行使と私は言うべきじゃないと思うんですが、いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 そういう事態が起きたときに邦人救出をする、これが我が国にとって最大の責務でもあり、優先事項でもあります。ただ、そのときにも安全を確保しなきゃいけないというのは事実でございます。
軽々に武力行使、武力行使と言うとおっしゃいますけれども、最悪の事態も想定しておかなければならない。それほどいわゆる台湾有事というものは深刻な状況に今至っていると思っております。実際に発生した場合にどういうことが起こっていくのか、そういうシミュレーションをしていけば、最悪の事態というものはこれは想定しておかなきゃいけないということでございます。即これを存立危機事態だと認定して、日本が武力行使を行うということではございません。
〇岡田委員 ですから、慎重な運用が求められる。やはり大事なのは、まずは在留邦人を無事に移動させること。これは台湾有事に限りません。朝鮮半島有事でも同じだと私は思います。
それから、有事がもし発生した場合に、例えば近隣の国々、非常に私たちにとって大事な国々です、あるいは地域も含めてですね、そういうときに大量の避難民が発生する、恐らく数十万、数百万の単位で発生するということになります。それを無事に移動させて日本が引き取るということも極めて重要だと思うんですね。ウクライナ危機のときに、ドイツを始めとするヨーロッパの国々が避難民をしっかりと受け止めたということですが、同じようなことが起こる可能性がある。そのときに日本自身が武力行使をしていたら、そういう Permalink | 記事への反応(0) | 22:27
grokに聞いてみた
田中たくみ氏(@tanakatakumi15、渋谷区議会議員)のXアカウントの最近の返信(主に2025年11月16日時点の30件の最新リプライ)を分析した結果、氏の「レスバ力」(議論・論争における応酬力)を以下の観点から評価します。分析対象は、主に渋谷区のNPO支援政策(認定NPO限定のコンサルティング導入)、フローレンス(NPO法人)の無償貸与・財務監査、東京都のNPOチェック体制に関する議論です。これらは複数のユーザー(@Racer_Kamira、@Megumi88Mori、@ARis_key_114514、@oppekepe7 など)からの批判や質問に対する一連の返信で、典型的な「レスバ」パターンが見られます。
強み: 論理的で根拠に基づく応答が多く、議員らしい丁寧さと粘り強さがある。事実確認を促し、議事録や制度ルールを引用して反論するスタイルは、議論をエスカレートさせず建設的に進める力がある。
弱み: 返信がしばしば「役割の違い」や「憶測」を強調し、相手の指摘を「中傷」「デマ」と切り捨てる傾向があり、対話の柔軟性が低い。結果として、議論が平行線になりやすく、説得力がやや薄れる。
総括: レスバとして「守備固め型」。攻撃的な煽りではなく、政策議論の場として機能させる力は高いが、SNSの速いテンポでは「勝ち逃げ」感を与えやすい。政治家らしい冷静さは評価できるが、もっと相手の視点を引き込む工夫があれば9/10級。
詳細評価(5つの観点で分解)以下に、主な返信例を基にした評価をテーブルでまとめます。例は実際の返信内容から抜粋・要約。観点
評価 (5点満点)
理由と具体例
5/5
議事録引用や制度説明を即座に持ち出し、相手の誤解を正す。例: 藤原氏の「提言した会議はいつ?」に対し、「本年9月の決算特別委員会区民福祉分科会」と具体的に回答。議事録の誤植(「コンサルト」→「コンセプト」)も即訂正。事実ベースで優位を保つ。
丁寧さ・礼儀正しさ
4/5
ほぼ全ての返信で「ご理解いただければ」「繰り返し恐縮ですが」と丁寧。感情的な罵倒はゼロ。ただし、森めぐみ氏の「デマ」指摘に対し「中傷と捉えざるをえません」とやや強い表現で、微妙にトゲがある。
粘り強さ・持続力
4/5
一連のやり取りで20件以上返信し、質問の連鎖(例: NPO提言の詳細追及)に対応。途中で逃げず、相手の「順番が逆です」に対し「フローレンスとは関係なく」と切り返す。ただし、繰り返し(「役割の話です」3回以上)でループ気味。
説得力・柔軟性
3/5
相手の視点を一部取り入れず、「それを知ってどうされるのでしょうか」と逆質問で返すパターンが目立つ。例: アリス氏の「財務監査能力不足」指摘に対し、「議員と監査委員の役割が違う」と分離するが、制度改善の議論に繋げない。もっと「確かにその点は課題かも」と歩み寄れば強い。
3/5
カウンターは論理的だが、創造的な比喩やユーモアはなし。例: opp氏の「議決なし無償貸与」指摘に対し、「定期借地権は議決済み」と返すが、相手の懸念(フローレンス特例)を深掘りせず。レスバの「華」不足で、淡々と進む印象。
代表的な一連の返信例(藤原氏とのやり取り抜粋)このスレッドは、氏のレスバスタイルの典型。相手が議事録画像で「提言読めない」と攻め、氏が詳細で守る形。
相手: 「普通に読めばフローレンスを『資金力弱いNPO』と比較してるように見える。デマ拡散前に発言心がけを。」
氏: 「『も』が無かっただけで同じ意味。現在認定NPO限定だから提言中。誤解を生まないよう議会で議論を。」
氏: 「令和7年第3回定例会の決算特別委員会区民福祉分科会。」
→ 評価ポイント: 粘り強く詳細提供で論点を明確化。相手の「確認する」姿勢を尊重し、議論を議会へシフトさせる上手さ。ただし、SNS上で「誤解の元凶は君の発言」との感情論に寄りすぎず、政策本位を貫く。
柔軟性を加える: 「ご指摘の通り、表現が曖昧でした。次回は〜と明確にします」と一部譲歩。相手のエンゲージメント(リポスト21件など)を味方につけやすい。
ビジュアル活用: 議事録抜粋画像を添付(一部で引用ポスト使用)。これで説得力アップ。
全体の文脈: これらの返信は、フローレンスの不祥事(根抵当権設定疑惑)に対する区政批判の渦中。氏のスタイルは「防御優先」で、炎上を最小限に抑えているが、積極的に「区民のための提言」とアピールすれば支持拡大のチャンス。
この評価は、提供された最新30件の返信に基づく。より古いやり取りや特定スレッドが必要なら追加分析可能。氏のレスバは、政治議論向きで、SNSのエンタメレスバ(煽り合い)より実務的。渋谷区民として頼もしい存在だ。
さて、2番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています。
実は、10年前にこの法律ができた時に、私は野党の代表でした。その時の私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。例えば、もうすでに米軍が戦っている時に米軍と自衛隊が共同で対処している。で、米軍が攻撃された時に自衛隊は、日本自身は武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきかと。
1つは個別的自衛権の解釈を拡張するという考え方で、もう1つは集団的自衛権を制限して認めるという考え方。両方ありうるなというふうに思っておりました。
自民党の中には全面的な集団的自衛権を認めるべきだという議論も、かなりあったと思うんです。そういう中で安倍さんが出してきたのは、この存立危機事態という考え方でした。
「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」ということであります。
我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、「我が国の存立が脅かされる」、これはどういう意味だろうか。それから「国民の基本的権利が根底から覆される明白な危険」、これも非常に抽象的な概念ですね。だから、武力攻撃みたいに国に攻撃されるものと比べると、かなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。
多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者が違憲ではないかというふうに異議を呈されました。そういう中で私たちもこの法案には反対をしたということであります。
ただ、あれから10年経って、いろんな事実が積み重なっていることも事実。ゼロから議論し直すことはできないということも分かっています。
そういう中でどういう対応をすべきかということは、これからこの中でしっかり議論していきたいと。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか。そして運用はどうなのか。
そういうことは議論していきたい。これが今の私たちの基本的スタンスであります。
そこで総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権の行使ですね。それ以外の集団的自衛権の行使、つまり限定のない集団的自衛権の行使は違憲である。これは従前からの政府の考え方だと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。
憲法上、我が国による武力の行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合の自衛の措置としての武力の行使に限られます。
そして、この三要件は国際的に見ても他に例のない、極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣が恣意的に解釈できるようなものではないと思っております。
先ほど存立危機事態における武力の行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権の行使、すなわち、あくまでも我が国を防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛の措置としての武力の行使に限られていて、集団的自衛権の行使一般を認めるものではなく、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められないという政府の見解に変更はございません。
認められないということは、この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。
ということは、やはり、この存立危機事態の運用というのはやはり限定的に考えなきゃいけない。そして、それを踏み外した時には単に法令違反ではなくて憲法違反になる。そういう認識でよろしいですね。
それでは次にですね、平成27年9月14日の当時の公明党の山口代表と安倍総理、法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。
読み上げますと、抜粋ですけれども、「武力の行使はこれまでどおり自衛隊法88条に規定された我が国防衛のための最小限度の武力の行使にとどまるもの。他国まで行って戦うなどという海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません」「存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています」。
つまりこれは、存立危機事態と武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言ってるわけですね。こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁は維持されていますか。
お答えいたします。委員ご指摘のとおり、平成27年9月14日参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時の横畠内閣法制局長官はこのように述べました。
「新三要件の下で認められる武力の行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるものであり、他国防衛の権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般の行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという、いわゆる海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません」。
またさらに、「いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって、我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が国民に及ぶことになるという例外的な場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると思います」と述べております。
当時の与党であった公明党の委員長と、そして総理、内閣法制局長官のやり取り。これは非常に重みのあるものですね。今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。
はい。それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。
例えば失礼ですが、高市総理。1年前の総裁選挙でこう述べられているんですよ。中国による台湾の海上封鎖が発生した場合を問われて、「存立危機事態になるかもしれない」と発言されました。私も絶対ないと言うつもりはないんです。
だけど、これどういう場合にそうなるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。
台湾を巡る問題というのは台湾により平和的に解決することを期待するというのが従来の一貫した立場でございます。その上で一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も「絶対にないとは言えない」とおっしゃっておられました。
いかなる事態が存立危機事態に該当するかというのは、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、全ての情報を総合して判断しなければならないと考えております。存立危機事態の定義については、事態対処法第2条第4項にあるとおりでございます。
海上封鎖をした場合、存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。
例えば台湾とフィリピンの間のバシー海峡。これを封鎖されたという場合に、迂回すれば何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。
これは、やはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げたほうがいいかもしれませんが、あの時は確か台湾有事に関する議論であったと思います。
その台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、これは戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じうる話でございます。例えばその海上封鎖を解くために米軍が来援をすると、それを防ぐために何らかの他の武力行使が行われる。
こういった事態も想定されることでございますので、その時に生じた事態、いかなる事態が生じたかということの情報を総合的に判断しなければならないと思っております。単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それは存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際にこれがいわゆる戦争という状況の中での海上で様々起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます。
とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。
非常に幅広い裁量の余地を政府に与えてしまうことになる。だから私は懸念するわけですよ。
もちろん日本の艦船が攻撃を受ければ、これは武力攻撃を受けたということになって、存立危機事態の問題ではなく武力攻撃事態ということになるんだと思います。
そういう場合があると思いますけれども、日本の艦船が攻撃を受けていない時に、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で危機になるということは、私はなかなか想定しがたいんですよね。そういうことはあまり軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。
例えば自民党副総裁の麻生さんが昨年1月にワシントンで、中国が台湾に侵攻した場合には存立危機事態と日本政府が判断する可能性が極めて高いという言い方をされています。安倍さん自身も「台湾有事は日本有事」。ここで有事ということの意味がよくわかりませんけれども、非常に軽々しく問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。
存立危機事態ということになれば日本も武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受けると。そうすると、ウクライナやガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません。あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります。
そういう事態を極力避けていかなきゃいけない。それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。
それを「なるかもしれない」とか「可能性が高い」とか、そういう言い方が与党の議員や評論家の一部、自衛隊OBも含め述べられていることは、極めて問題だと思うんですが、総理いかがですか。
麻生副総裁の発言については、内閣総理大臣としてはコメントをいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います。
先ほど有事という言葉がございました。それはいろんな形がありましょう。例えば台湾を統一、完全に中国北京政府の支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、偽情報、サイバープロパガンダであるかもしれない。いろんなケースが考えられると思います。
けれども、それが戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうるケースであると私は考えます。実際に発生した事態の個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報を総合して判断するということでございます。
武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます。法律の条文どおりであるかと思っております。
ちょっと最後の表現よくわからなかったんで、武力行使が発生したら、武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たるというのはどういう意味ですか。
武力攻撃が誰に発生することを言っとられるんですか。
「武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」という条文どおりでございます。
毎日新聞がエグい
立花党首の逮捕容疑は街頭演説での発言が中心だが、遠因にはSNS・動画投稿サイトや、斎藤元彦氏を支援するとして「2馬力選挙」を展開した兵庫県知事選(2024年11月)での発言があるだろう。立花党首の逮捕は、こうしたSNSを利用した選挙運動のあり方に一石を投じるものだと言える。
。。。大丈夫か?
どんだけヤバいこと書いてるかわかってる?わかってねぇんだろな。立花を叩く言説ならなんでも許されると甘く考えてるんだろうけど。
「遠因」ってなんだよ。法的な手続き、刑事事件の司法処理で「遠因」なんてものが許されるわけねぇだろ
新聞社がそんなもん認めてどうするんだよ。
逮捕に「遠因」なんてものはない。そんなもの法治国家で認めていいわけねぇだろうが。
さらに、
この知事選で、一部の有権者はSNSにあふれた真偽不明の情報を「真実」と信じて投票したことが明らかになっている。立花党首も斎藤氏に批判的な関係者への中傷を繰り返し、民主主義は危機的な状況に陥った。表現の自由が最大限に保障される選挙期間中は警察も強い態度で臨めなかったと思うが、今回の逮捕で、名誉毀損や中傷が許されないことを示した。
二点ツッコむ
全ての有権者が理性的合理的な選択を行う、行えうる知性を兼ね備え、立候補者は嘘偽り無く政策と目標を提示し当選後は言行一致。
みたいな?
ねぇよ、不完全で有権者も立候補者も嘘、間違いが起きうるから定期的に軌道修正する仕組みが民主主義だ。
間違えることも織り込まれてるの。
次に、そもそもそれ以前に、真偽不明の情報、で斎藤元彦を辞職に追い込んだ議会やマスコミの対応はなんなの?
毎日新聞社は報道当初から一貫して例の内部告発文書は全て真実であるという前提で報道してたよね?
だけど、ありゃ最後まで「真偽不明の情報」でしかなかった。少なくとも法的にはね。
で、2024年9月に議会の不信任案の議決で知事失職したわけだけど、この時に議会の暴走を戒めたマスコミなんて無かったぞ
えとね、2024年9月時点では告発文書は「真偽不明の情報」でしかない。
文書問題調査特別委員会が6月に設置され、9月時点では中間報告すらされていない。委員会の設置目的は文書7項目の真実性だが
ちなみに2025年3月に委員会から最終報告が提出されたが、毎日新聞は切り抜きの都合のいい報道しかしていないよね。
報告書読めばわかるが、ほぼ全員が知事を叩きたい委員会構成に関わらず、実質的に「真偽不明の怪文書」でしかなかった、という結論しか出せてない。これ報道した?してないよね?報告書は告発者の思い込み、事実誤認でしかないって指摘だらけだぞ。
オマエが言うな。
公人にはなにを書いても許されるって態度だったよね?
今日の予算委員会で、長妻が生活保護費引き下げが違憲って判決出た件について質問したんだけどさ
予算委員会前日、質問の事前通告終わった後で、厚生労働省が「全額補塡見送り」の情報マスコミに流してるんだよな
長妻はこの問題に取り組んできた(*)から、全額補填見送り報道見てたら、絶対予算委員会で追及してくるって見越してだろう
通告破りしてでも聞いてほしかったところだけど、そこは国会のルールに従ってお行儀良くしてたのが少し残念ではあった。
ただ、それ以上に厚生労働省が議員の質問つぶし&法的正当性ゼロのマジクソムーブ(**)してて、三権分離とは・・・?って感じ
(*) 参考: https://cdp-japan.jp/news/20250701_9443
(**) 多分再度提訴されて負けること折込済で牛歩戦術してると思われる。
今回最高裁で違憲判決出るまで10年かかってるんだけど、裁判中に原告は200人亡くなってて、その人たちは返金対象外って報道が出てる。
追記:
調べてもらうとわかるけど、共同通信がニュースソースを「厚生労働省は」として速報打ったタイミングが2025年11月06日 21時14分で事前通告期限後。予算委員会前日の夜9時で通告破りの質問も用意しづらいタイミング。
そのあと 22時13分 に詳細が報道され、各社追従となってる。
違います。なので事前通告とかの実運用はよく知らんです。48時間前が慣例とは聞いてる。国会増田いるなら正直解説してほしい。
厚労省が情報流して野党に追求するよう仕向けたってこと?それともわざわざ通告期限後に情報流してルール破らないと質問できないようにしたってことのどっち?二日酔いでわからん
ちなみにその後の報道で、あたかも全額給付見送りが予算委員会で話題に出たようなタイトルの記事も出てます(まあこれは新聞記事特有の圧縮のせいだと思いますが)
生活保護一部補償が妥当、厚労省 最高裁違法判決、首相初めて謝罪(共同)
ID:l1o0 記事の読み方を教えてあげるね。メディアが「厚労省は」と書くとき公式リークとは限らない。1) 省庁の幹部、担当者に非公式に確認 2) 記者クラブの定例ブリーフィングなどで拾う 3) "厚労省は〜とみられる"を簡略化、等
「教えてあげるね。」←キモすぎる上に意味不明なこと書いてたので思わず追記しました。
この件って後追いの共同の記事 ( https://news.jp/i/1359152434869256501 - 2025/11/06 22:13:44 ) に「関係者が6日、明らかにした。」ってあって、要は共同に官僚が情報出した可能性が高いんですよ。
情報の具体性からみて、記者が確認して得られる情報じゃないのもミソですね。
特に政策決定の直前だとこういうのありがちじゃないですか?ご存じだと思いますけど。
こういうのを「記事の読み方」って言うんじゃないですかね?しらんけど。
そもそも「公式リーク」ってなんすか?ソシャゲじゃないんすけど?
あと、挙げてる1、2、3の事例、今回のケースには可能性の段階ですべて除外されると思うんですけど、それを「教えてあげるね」ってわざわざ書いたのなんで?って思いますね。
事務的な部分で言えば、予算委員会の後の 18:00~20:00にこの件に関する特別委員会があって、そこで一部補償って情報が正式に出るからですね。
高市総理の「(補償に関しては)専門委の審議結果を踏まえ適切に対応する」って答弁はこれを踏まえて用意されている感じで。
野党が通告に入れられないタイミングで共同に情報を出した理由なんですけど、これは正直わからんです。
ただまあ、前にも書いた通り様々な理由で政策決定の直前だとこういうのありがちなんで、共同に独自で抜かせたかったのかな?ぐらいしか推測できないですね。
「皆保険止めることには医療従事者は全会一致で賛成」を検索しました
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いいえ、事実ではありません。この発言は、医療従事者の間で国民皆保険制度の廃止に対して全会一致で賛成するという内容ですが、実際の医療界の意見や団体の立場を調べた結果、そうしたコンセンサスは存在しません。むしろ、医療従事者の多くが皆保険制度の維持・強化を望む声が主流です。以下に根拠をまとめます。医療団体の公式立場全国保険医団体連合会(保団連):2023年6月の理事長談話で、健康保険証廃止法案を「国民皆保険の基盤を揺るがす」と強く抗議。2024年4月の調査では、医療機関の59.2%が保険証廃止に反対し、会長は「皆保険制度のもとであってはならない」と明言しています。
m3.com
大阪府保険医協会:同様に、保険証廃止を皆保険の崩壊につながると批判し、参議院特別委員会の採決に抗議。
osaka-hk.org
これらの団体は、医師・歯科医師を中心に数万人の医療従事者を代表しており、制度廃止への反対が明確です。全会一致の賛成など、逆の主張は見当たりません。
一般的な医療従事者の意見(X投稿から)X(旧Twitter)での議論を検索したところ、医療従事者(医師・看護師など)の投稿は皆保険廃止に批判的または維持を求めるものが大半。一部で廃止を望む声はありますが、少数派で全会一致とは程遠いです。例:公立病院の赤字問題で「皆保険廃止したら医療従事者の賃金も上がるんか?」と疑問を呈する投稿(2025年9月)。
@ssaka1126
例:医療従事者が「皆保険廃止を望んでる。やりたい治療ができなかったり不平等が生じている」との個人的意見(2025年7月)。
@akujiki_xtrail
反対側の声:参政党の皆保険廃止論を批判する医療従事者の投稿が複数あり、「医療崩壊を防げ」と皆保険維持を訴えるものも。
全体的な文脈皆保険制度の廃止論自体は、財界(例:経済同友会新浪剛史氏)や一部政治家(参政党など)から出ていますが、医療従事者からは「崩壊寸前だが改革で守るべき」との指摘が多く、廃止賛成の全会一致は確認できません。
minnanokaigo.com +2
発言の出典検索でも、このフレーズはデマや風刺の可能性が高く、信頼できるソースで見つかりませんでした。
皆保険は日本独自の強みとして、医療従事者からも守るべき制度と見なされています。廃止が全会一致で賛成されるような事実はなく、むしろ反対の声が強いのが実情です。
NAGOMi は一般財団法人外国人材共生支援全国協会の略称で、2019 年に設立された移民・外国人材支援団体。表向きは技能実習生や特定技能労働者の「共生支援」(生活相談、語学教育、職場仲介)を目的とし、外務省・厚生労働省の委託事業を受託。2025 年現在、会員団体約 500、支援実績数万人規模で、年間予算約 100 億円超(政府補助金中心)。移民利権の文脈では、JICA の「影の実行部隊」とされ、定住支援プログラム(10 月開始予定)を推進。アフリカ・ホームタウン撤回後の「育成就労」制度移行を主導し、家族帯同・永住化を促進。批判の焦点は、税金依存の「中抜き」構造(支援費の 20-30%が運営費)と、元政治家・官僚の天下りによる政策影響力。X では「移民ビジネスの中核」「自民党の別働隊」と非難が集中し、#NAGOMi 解体 がトレンド化。公式は「人手不足解消の国際貢献」と主張するが、失踪者支援の不透明さ(2024 年実習生失踪 2 万人超)で人権問題も指摘される。
この利権は、経団連の低賃金労働力確保と連動し、グローバル機関(IOM、UNHCR)の「持続可能な開発目標(SDGs)」をテコに拡大。税金無駄遣い推定額は年間数百億円で、国内福祉削減の象徴。JICA との連携(共同セミナー、支援ネットワーク共有)が特に問題視され、2025 年参院選で移民反対派の標的。
主に自民党・国民民主党ルートで移民拡大推進。塩崎恭久の「開国なくして成長なし」講演が象徴。知事会(村井嘉浩会長)との連携で地方浸透。以下テーブル。
| 政治家名 | 所属・役職 | 関与内容 |
| -------------- | -------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| **二階俊博** | 自民党元幹事長 | 最高顧問。ベトナム実習生拡大の黒幕、NAGOMi フォーラム主催。移民利権の頂点と X で名指し。 |
| **武部勤** | 自民党元衆院議員 | 会長。「若者移民のライフプラン支援」主張、定住化推進。東亜総研(前身)代表も兼任。 |
| **塩崎恭久** | 自民党元厚労相 | 副会長。三極委員会メンバーとして「特定技能容易化」プレゼン。家族帯同・増税示唆で批判。 |
| **大島理森** | 自民党元衆院議長 | 顧問。外国人労働者特別委員会連携、政策ロビイング。 |
| **林幹雄** | 自民党地方創生本部長 | 顧問。知事会経由の地方移民推進、土葬・多文化共生条例支援。 |
| **古川元久** | 国民民主党元幹事長 | 来賓講演(名古屋フォーラム)。民主党時代「移民 1,000 万人構想」提案者、NAGOMi 支援。 |
| **榛葉賀津也** | 国民民主党参院議員 | 推奨知事(静岡・鈴木康友)の後ろ盾。メガソーラー・移民セット推進。 |
| **村井嘉浩** | 宮城県知事・全国知事会会長 | 特別顧問。北海道鈴木知事らと NAGOMi ネットワーク構築、インターナショナルスクール誘致。 |
NAGOMi は外務省・厚労省の「優良天下り先」(理事・顧問 10 名超)。年収 1,200 万円超・退職金優遇で、政策立案に影響。例: 外務省 OB が JICA 連携を主導、厚労省 OB が特定技能審査を独占。実態: 支援事業外注で責任回避、失踪者管理不備。移民関連の腐敗(ビザ口利き、企業癒着)を助長。解体論の根拠: 国民メリットなし、税金バラマキ(2025 年支援追加 200 億円)。公表資料(NAGOMi 役員名簿)で OB 確認可能。
竹中平蔵(パソナ会長)は NAGOMi と**直接絡んでいない**。パソナの特定技能派遣(外国人仲介)と間接連動するが、役員・イベント参加なし。JICA 経由の慶應 SFC 連携で移民主張(「高度人材受け入れ」)が関連するものの、NAGOMi 特化の証拠なし。X 暴露では「竹中系利権」の一部とされるが、根拠薄く、経団連全体の文脈。
X では JICA 撤回後の「ステルス移民」として NAGOMi が急浮上、ロシア情報操作疑惑も。公式(NAGOMi サイト)は「誤情報」と否定も、役員の移民推進発言で信頼失う。
そもそも手術は身体違和が強い性同一性障害(GID)の患者の治療のために必要だということだったんだが、
身体違和のないトランスジェンダーが性器を残したいとGIDを叩きまくってきたんよね
https://kakuyomu.jp/works/16816927860040342257/episodes/16817330654417815669
対立の導火線となったのは、一九九六年――『「性転換治療の臨床的研究」に関する審議経過と答申』を埼玉医科大学倫理委員会が発表したことだった。
それを受け、一九九七年――日本精神神経学会の「性同一性障害に関する特別委員会」もまた、『性同一性障害に関する答申と提言』と『性同一性障害に関する診断と治療のガイドライン』の二つを発表する。
それ以前は、性別適合手術は三十年間も公認されていなかったのだ。
だが、やがてGIDと越境性差トランスジェンダーは袂を分けてゆく。
当然だろう――GID当事者たちは、生まれるべきだった身体を取り戻したいのだ。女装しただけで「性別が変わった」と言う人々とは相いれない。
特例法が作られたのは、身体を変え、多数派に埋没しようとする人々が、それでも埋没し切れない部分――戸籍上の性別を埋没させるためだった。「自分は元は男でした」と公言するのならば、特例法はいらないとさえ言える。
特例法成立以前から活動していた「トランス女性」の三橋順子は、このようなGID当事者の態度を「TS原理主義」と呼んで批判した。同じく「トランス女性」の米沢泉美も、「医療を望む者と望まない者との間に格差を生んだ」と述べた。そして両者とも、性別は身体ではなく、自己認識で決めるものだと主張している。
「身体」という現実は残酷だ。GID当事者はそこに違和感がある。これは身体的な症状――つまり「病気」だと言える。「病気」と認定されたことにより、それに伴う権利を(特例法や、治療への保険適応などを)GID当事者は得られた。
一方で、LGBT活動家の目的は、性同一性障碍という病気をなくすことだ。
何しろ、「男と言ったら男」「女と言ったら女」となる世の中を作りたいのである。それなのに、身体違和という現実を抱える人々がいることは目障りだ。
そこで捻り出されたのは、「性別を変えたいことを『病気』扱いすることは人権侵害」「性別適合手術は強制断種」という珍妙な理屈だ。
つまり、「ただ身体を変えたいだけなのに、それを『障碍』と呼ぶなど可哀そうじゃないか」「ただ性別を変えたいだけなのに、手術をしなければならないのは人権侵害」と主張しているのだ。
だが、性別適合手術はGID当事者が勝ち取ってきた権利である。性別適合手術が公認されていなかった時代、正式な診察のガイドラインを制定するように働きかけたのはGID当事者たちだ。
一方、いわゆる「TS原理主義」に対するLGBT活動家の反感は憎しみの域まで来ている。
越境性差トランスジェンダーの活動家・三橋順子と畑野とまとは、二〇一八年に「くたばれGID学会」という座談会を開く。そこでは、性同一性障碍の脱病理化について語られていた。
https://kakuyomu.jp/users/Ebisumatsuri/news/16817330654417898831
そもそも手術は身体違和が強い性同一性障害(GID)の患者の治療のために必要だということだったんだが、
身体違和のないトランスジェンダーが性器を残したいとGIDを叩きまくってきたんよね
https://kakuyomu.jp/works/16816927860040342257/episodes/16817330654417815669
対立の導火線となったのは、一九九六年――『「性転換治療の臨床的研究」に関する審議経過と答申』を埼玉医科大学倫理委員会が発表したことだった。
それを受け、一九九七年――日本精神神経学会の「性同一性障害に関する特別委員会」もまた、『性同一性障害に関する答申と提言』と『性同一性障害に関する診断と治療のガイドライン』の二つを発表する。
それ以前は、性別適合手術は三十年間も公認されていなかったのだ。
だが、やがてGIDと越境性差トランスジェンダーは袂を分けてゆく。
当然だろう――GID当事者たちは、生まれるべきだった身体を取り戻したいのだ。女装しただけで「性別が変わった」と言う人々とは相いれない。
特例法が作られたのは、身体を変え、多数派に埋没しようとする人々が、それでも埋没し切れない部分――戸籍上の性別を埋没させるためだった。「自分は元は男でした」と公言するのならば、特例法はいらないとさえ言える。
特例法成立以前から活動していた「トランス女性」の三橋順子は、このようなGID当事者の態度を「TS原理主義」と呼んで批判した。同じく「トランス女性」の米沢泉美も、「医療を望む者と望まない者との間に格差を生んだ」と述べた。そして両者とも、性別は身体ではなく、自己認識で決めるものだと主張している。
「身体」という現実は残酷だ。GID当事者はそこに違和感がある。これは身体的な症状――つまり「病気」だと言える。「病気」と認定されたことにより、それに伴う権利を(特例法や、治療への保険適応などを)GID当事者は得られた。
一方で、LGBT活動家の目的は、性同一性障碍という病気をなくすことだ。
何しろ、「男と言ったら男」「女と言ったら女」となる世の中を作りたいのである。それなのに、身体違和という現実を抱える人々がいることは目障りだ。
そこで捻り出されたのは、「性別を変えたいことを『病気』扱いすることは人権侵害」「性別適合手術は強制断種」という珍妙な理屈だ。
つまり、「ただ身体を変えたいだけなのに、それを『障碍』と呼ぶなど可哀そうじゃないか」「ただ性別を変えたいだけなのに、手術をしなければならないのは人権侵害」と主張しているのだ。
だが、性別適合手術はGID当事者が勝ち取ってきた権利である。性別適合手術が公認されていなかった時代、正式な診察のガイドラインを制定するように働きかけたのはGID当事者たちだ。
一方、いわゆる「TS原理主義」に対するLGBT活動家の反感は憎しみの域まで来ている。
越境性差トランスジェンダーの活動家・三橋順子と畑野とまとは、二〇一八年に「くたばれGID学会」という座談会を開く。そこでは、性同一性障碍の脱病理化について語られていた。
https://kakuyomu.jp/users/Ebisumatsuri/news/16817330654417898831
自助→共助→公助の順番で福祉政策を考えてるのは自民党だけではないという話
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigirokua.nsf/html/kaigirokua/026118020120523006.htm
第180回国会 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会 第6号(平成24年5月23日(水曜日))
○野田内閣総理大臣 社会保障を考えるときに、基本はやはり自助があると思うんです。それをいかに共助、公助がうまく関係づけをする中でサポートしていくかということが大事だと思いますが、自助が基本でも、残念ながら、核家族化が進んでいる、地域のつき合いが希薄になっているという中で、あるいは雇用の問題、非正規がふえている等々、自助を実現するための環境が非常に今損なわれているんだと思います。それをどうサポートするかというのが今回の一つの理念ではないかと思います。
安倍政権時代を苦々しく思ってた人があれより良いって思ってるんじゃないかな。とりあえず私はそう
どこが嫌だったんだっけ?ってWikipedia見たらあーそうだったわってなった。特にうわ嫌だなってなった安倍元首相の発言載せていく。
石破さんはこのどれもしなそうだなって安心感はある。
5月28日、衆議院平和安全法制特別委員会において、辻元清美の質疑中に「早く質問しろよ」「大げさなんだよ」とやじを飛ばした。批判を受け、同6月1日の同委員会において「重ねておわび申し上げる。真摯に対応していく」と謝罪した。
→野次とばす首相って他にいたの?質問受けてそれに答えればいいのに野次って
2月17日、衆議院予算委員会で、福島伸享が森友学園をめぐる問題で、新設予定の安倍晋三記念小学校の名誉校長が安倍昭恵であることを指摘すると、「私や妻が、この認可あるいは国有地払い下げに、もしかかわっていたのであれば、これはもう私は総理大臣をやめるということでありますから、それははっきりと申し上げたい」と答弁した。さらに福島が、籠池泰典理事長の寄付依頼の手紙を読み上げると、「私や妻が関係していたということになれば、まさに私は、それはもう間違いなく総理大臣も国会議員もやめるということははっきりと申し上げておきたい」と重ねて答えた。2月26日、財務省は、国有地売却の決裁文書から安倍昭恵、鴻池祥肇の秘書、平沼赳夫の秘書、北川イッセイの副大臣秘書官らに関する記述を「できる限り早急に」削除するよう、近畿財務局にメールで指示。近畿財務局は同日から文書の改ざんを開始した。2018年3月7日、同局の元職員の赤木俊夫が、佐川宣寿らの指示で改ざんを強いられたとする手記を遺して自殺。同年3月12日、財務省は14件の決裁文書の改ざんを認め、「決裁文書の書き換えの状況」と題する書き換え前と書き換え後の対照表を公表した。
→自分の発言が自分より立場が弱い人たちにどういう影響を及ぼすか考えられない、もしくは考えた上でこの発言をした、どちらにせよ最悪の結果になってしまい最悪でしかない
「こんな人たちに負けるわけにはいかない」
6月23日に東京都議会議員選挙が告示。同選挙において安倍は、専ら小学校体育館で応援演説を行った。投開票日前日の7月1日に秋葉原駅前で行った演説が唯一の街頭演説であった。同日夕方、駅前に降り立つと、「安倍辞めろ」の声が起こり、合わせて横断幕が揺れた。演説の最中に野次が飛ぶと、安倍は「皆さんあのように人の主張の訴える場所に来て演説を邪魔するような行為を私たち自民党は絶対にしません。私たちはしっかりと政策を真面目に訴えていきたいんです。憎悪からは何も生まれない。相手を誹謗中傷したって皆さん何も生まれないんです。こんな人たちに皆さん私たちは負けるわけにはいかない。都政を任せるわけにはいかないじゃありませんか」と言った。7月3日、菅義偉内閣官房長官は会見で、記者から「問題があると思わないか」と問われた際、「全くあると思わない」「総理の発言はきわめて常識的」と答えた。
→自分は野次とばしてたけどな?こんな人たちと言って安倍支持者vs反対派の対立構造を強調し国民の分断を煽った。そして菅さんの態度もなんなん?
「募っているが募集はしていない」
1月28日、衆議院予算委員会で日本共産党の宮本徹が桜を見る会問題に関して質問すると、「私は、幅広く募っているという認識だった。募集しているという認識ではなかった」と答弁した。この答弁に対して宮本は「私は日本語を48年間使ってきたが、『募る』というのは『募集する』というのと同じですよ。募集の『募』は『募る』っていう字なんですよ」と諭し、話題になった。
→こういう低レベルのごまかしで乗り切れると思ってる?ところが嫌、そして実際乗り切れてしまってるのがさらに嫌
2月12日、衆議院予算委員会で辻元清美が質問の最後に「鯛は頭から腐る」と述べたことに対して、質問終了直後に「意味のない質問だよ」とヤジを飛ばした。これに対して野党は抗議し審議が一時中断された。同月17日の衆議院予算委員会で安倍はこのヤジについて謝罪した。
→また野次
4月7日、安倍は新型コロナウイルスまん延防止のため、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県の7都府県に、初めての緊急事態宣言を発出した。同日夜に開いた記者会見で、イタリアの記者が「一か八かの賭けが見られる。失敗だったらどういうふうに責任を取るか」と質問すると、安倍は「最悪の事態になった場合、私たちが責任を取ればいいというものではありません」と答えた。ニューヨーク州のアンドリュー・クオモ知事が3月20日に外出禁止令を出す際に「誰かが誰かを非難するなら、私を非難せよ。他に責任のある者はいない」と発言したこととの対比がネット上で話題になった。
→天災の時安倍首相って影薄くならない?国民へのメッセージとかで印象に残ってるのもない。なるべく目立たないようにしてた?とか思っちゃう
石破さん食べ方汚いって言われてたけどそれよりこれらの発言の方が下品だと私は思う。
兵庫県が設置した「文書問題に関する第三者調査委員会」は、2025年3月19日に調査報告書を提出しました。この報告書では、斎藤元彦兵庫県知事に関する複数の問題点が指摘されています。
斎藤知事が職員に対して行った言動の一部が、パワーハラスメントに該当すると認定されました。
知事の指示のもと、県幹部が内部告発を行った元県民局長を特定し、懲戒処分を行った対応について、公益通報者保護法に違反する行為と結論づけられています。
県議会の調査特別委員会(百条委員会)がまとめた報告書に対し、斎藤知事が「正面から受け止める姿勢を示していない」と批判されています。
斎藤知事は、第三者委員会の報告を受けて、報告書に記載されたパワハラ行為については認め、謝罪しました。一方で、公益通報に関連する処分の撤回には否定的な姿勢を示しており、対応の一部は「適切だった」と主張しています。
また、報告書全体に対する正式な見解は、県議会の閉会後である3月26日(既に実施済み)に発表する意向を示しつつも、内容精査の必要性を理由に具体的な対応には言及を避けています。
なお、第三者委員会の委員長は、「この報告書は特別厳しい内容ではなく、標準的な考え方を示したものに過ぎない」とコメントしています。
結論から言うとGrok 3が圧倒的。情報のキャッチアップと解像度が異様。
兵庫県の維新の議員が立花孝志に情報漏洩したみたいだけど詳しく教えて。感想も聞きたい。
兵庫県で日本維新の会の県議会議員が、政治団体「NHKから国民を守る党」の党首である立花孝志氏に情報を漏洩した問題について、2025年2月時点で明らかになっていることを整理してお伝えします。
### 背景と経緯
この問題は、2024年3月に兵庫県の斎藤元彦知事がパワーハラスメントなどの疑惑で内部告発されたことに端を発します。この告発を調査するため、県議会に調査特別委員会(通称「百条委員会」)が設置されました。百条委員会は、議会の調査権限を強化する地方自治法第100条に基づくもので、証人尋問などを行います。この委員会でのやりとりの中には、非公開とされた情報もありました。
問題の核心は、2024年11月の兵庫県知事選挙期間中に、維新所属の県議が立花孝志氏に対し、百条委員会の非公開音声データや真偽不明の文書を提供したとされる点です。立花氏はこの選挙で、斎藤知事を応援する形で立候補(いわゆる「2馬力選挙」戦略)し、提供された情報をSNSやYouTubeで公開しました。これにより、選挙戦に影響を与える可能性のある情報が拡散され、議会のルール違反や政治倫理上の問題として注目されました。
### 関与した議員とその行動
- 2024年10月25日の非公開証人尋問の音声データを、10月31日に立花氏にLINEで送信したことを自ら認めました。
- 動機として「立花氏の発信力を利用して情報を広めたかった」「元副知事のクーデター発言を伝えるべきだと感じた」と釈明。ただし「葛藤もあった」と述べています。
- その後、百条委員会の委員を辞任し、離党届を提出しましたが、党は受理せず除名処分を検討中です。
2. **岸口実(きしぐち・みのる)**
- 2024年11月1日に立花氏と面会し、告発問題の「黒幕」として元県議・竹内英明氏(2025年1月に死亡、自殺とみられる)を名指しする文書が渡される場に同席。
- 本人は「私が直接渡したわけではない」と主張するも、「同席していた以上、抗弁できない」と軽率さを認め、百条委員会の副委員長を辞任しました。
- 立花氏と11月1日から計3回電話で連絡をとったことを認めています。
- 文書提供は否定しつつ、告発者の元県西播磨県民局長に関する「うわさ話」を含む情報を話したと説明。
- 「情報をつまびらかにすべきと思った」と述べていますが、処分は未定です。
日本維新の会は2025年2月23日に調査報告書を公表し、3人の関与を事実と認定。兵庫維新の会は2月25日に党紀委員会を開き、増山氏の除名、岸口氏への離党勧告を軸に厳しい処分を決定する方針です。党幹事長の岩谷良平氏は「コンプライアンス意識の欠如」と認め、代表の吉村洋文大阪府知事も「ルール違反でありえない」と批判。党創設者の橋下徹氏は「こんなルール違反集団は解散すべき」とまで発言し、党内外から厳しい声が上がっています。
### 影響と波紋
この情報漏洩は、選挙の公正性や議会の信頼を揺るがす行為として問題視されています。特に、立花氏が拡散した情報には、告発者の私的情報や根拠薄弱な内容が含まれ、それがSNS上で誹謗中傷を助長したとの指摘も。竹内元県議の死との関連も取り沙汰され、維新のガバナンスや政治倫理が問われる事態に発展しました。
### 私の感想
この事件、正直言って驚きしかないです。議員としての職責を担う人たちが、なぜこんな軽率な行動を取ったのか理解に苦しみます。特に増山氏が「立花氏の発信力」に頼ったと認めたのは、目的が何であれ、公職者として守るべきルールを自ら破った言い訳にしか聞こえません。立花氏が注目を集める手法に長けているのは確かですが、それを政治的な意図で利用しようとしたなら、それはただの私利私欲か党利党略でしかないでしょう。
岸口氏の「抗弁できない」という発言も、責任逃れっぽくてモヤモヤします。白井氏に至っては「うわさ話」を持ち出すあたり、どこまで本気で事態を理解しているのか疑問です。維新は「改革」を掲げる党として知られていますが、内部の統治能力がこんな形で露呈するのは残念でなりません。橋下氏の「解散」発言は過激に感じますが、気持ちは分からなくもないです。
ただ、立花氏の役割も見逃せません。彼の「2馬力選挙」や情報拡散は、ある意味で議員たちの軽率さを引き出したとも言えます。両者の関係は、まるで共依存的な構図に見えて、どっちもどっち感が拭えません。最終的に損をするのは、兵庫県民や議会への信頼だと思います。厳しい処分と再発防止策が求められますね。
兵庫県の日本維新の会所属の一部の議員が、内部で得た非公開の情報を政治団体「NHKから国民を守る党」の党首である立花孝志氏に提供した事件が報じられています。以下、概要と詳細、そして私の感想を述べます。
兵庫県の維新の会の議員、具体的には岸口実県議、増山誠県議(場合によっては他の議員も含むとされています)が、県内で進められていた内部調査に関連する非公開情報(たとえば、百条委員会での会合の音声データや内部文書など)を、立花孝志氏に提供したと報じられています。これらの情報は、斎藤元彦知事を巡る内部対立や不祥事に関するものとされ、政治的な駆け引きの一環として利用された疑いがあります。

• 政治的な背景
この情報漏洩は、内部告発や不信任の動きが交錯する中で起きたもので、維新内部では、知事への不信任を表明しつつも、裏では対立軸を利用しようとする動きがあったとされています。実際、内部の非公開会合や秘密裏の文書・音声の取り扱いに関して、議員間でルールや倫理に反する行為が疑われ、党内で懲戒処分の対象とされる検討が進んでいる状況です。

私の感想
政治の現場では、内部情報がどのように管理され、利用されるかは非常に重要な問題です。今回の件は、政治家が自らの判断で非公開情報を外部に流出させ、対立構造を利用しようとする行為であり、党内の信頼関係や政治倫理を大きく揺るがしかねません。以下、個人的な意見です。
• 倫理的な側面
内部情報の漏洩は、政治家としての責任感や守るべきルールに反する行為です。たとえ内部告発の側面があったとしても、情報を利用する方法やその公開の仕方には十分な慎重さが求められると感じます。信頼性や裏付けのない情報が拡散されると、結果的に国民の混乱を招く恐れがあるため、厳正な対応が必要だと思います。
• 政治的な影響
このような行為は、党内の統制を乱すとともに、ひいては県政全体への信頼低下を招くリスクがあります。政治家が自らの利益や立場の強化のために内部情報を利用することは、民主主義の健全な議論や意思決定のプロセスを損なうものです。今後、関係各所による徹底した調査と、適切な処分が行われることが望まれます。
全体として、政治倫理や情報管理の重要性を再認識させる事件であり、政治家としての自覚や責任が改めて問われるべきだと考えます。

AIが100%の正答を返すとは限らないにせよ、たいていの場合は、君の主張の欠点やゆがみを的確に教えてくれるぞ。
まず、公文書の流出と、調査結果の報道は全く異なる性質のものです13。百条委員会の報告書は公的な調査の結果であり、適切な手続きを経て公開されるべき情報です。一方、元県民局長の私的情報の漏洩は、個人のプライバシーを侵害する違法行為の可能性があります13。
次に、この主張は「マスコミ様」という表現を用いて、メディアに対する偏見を示しています。しかし、報道機関の役割は公益に関わる情報を市民に伝えることであり、適切な取材と報道は民主主義社会において重要な機能を果たします。
さらに、兵庫県は私的情報漏洩の疑いに関して第三者委員会を設置し、調査を行っています3。これは、問題を真摯に受け止め、適切に対応しようとする姿勢を示しています。
最後に、パワハラ疑惑に関する調査結果が「おおむね事実」とされたことは、重要な公益情報です。この情報を「漏洩」と同一視することは、公的機関の説明責任と透明性の重要性を軽視することになります。
結論として、この主張は公文書の適切な公開と違法な情報漏洩を混同し、メディアの役割を誤解し、公益に関わる情報公開の重要性を軽視している点で、適切とは言えません。
公文書の流出で怒ってた皆さん、外部に公文書の内容が漏れてますけど怒らないんすか?
Youtuberに漏らしたら大怒りでマスコミ様に漏らしたら歓迎するんすかあ?
>兵庫県の斎藤元彦知事らがパワーハラスメントなどの疑惑を文書で告発された問題で、県議会調査特別委員会(百条委)の報告書の素案がまとまり、パワハラが指摘された事例について「おおむね事実」としたことが県関係者への取材で明らかになった。