はてなキーワード: 学校法人とは
「平和学習」は、教育機関が生徒の監督を外部団体へ委託し、教育基本法の禁止する政治教育を行わせるとともに、教師が管理責任から免れる構造があります。
団体は相互にネットワークを形成し、組合費・寄付 → 基金 → 抗議団体・民泊プログラム → 学校平和学習という資金・人材・プログラムの循環を生み出し、「偏向教育産業」を形成しています。
事故を契機に、文科省通知や学校調査で「外部丸投げ」「政治的中立性」の見直しが進みました。**しかし、調査の中心は「学校が外部団体を利用した場合の学校・法人側の責任」に置かれており、外部団体・組合自体への直接的な立入調査や特別指導は現時点で確認されていません。
「偏向教育の土壌」の中心と位置づけられ、組合費の辺野古基金支援や平和学習プログラム後援が指摘されていますが、文科省・教育委員会レベルでの調査は行われていません。地方公務員組合としての政治活動は教育基本法の直接規制対象外とされています。
辺野古基金支援団体ですが、公的調査の対象にはなっていません。
全教は自ら2026年4月23日に談話を発表し、文科省通知を「平和教育への過度な萎縮」と批判していますが、行政からの調査・指導は確認されていません。
自治労・教員組合からの資金支援を受けた基金ですが、教育関連の公的調査は行われておらず、資金の流れ自体への行政検証もありません。
同志社国際高校の調査の中で「抗議船利用の実態」として間接的に言及されています。大阪府教委の学校調査では「同団体との関わり有無」を学校に確認(4月20-23日回答期限)しましたが、団体自体への調査ではありません。
反基地運動の政治的枠組みとして名指しされましたが、教育委員会・文科省レベルでの調査対象外です。
文科省が2026年4月24日に現地調査を実施しました(約4時間、京都府同席)。文科省高等教育局私学部を中心に10人規模で訪問し、安全管理体制、平和学習の内容、学校法人としての管理責任、研修旅行の企画・下見・保護者説明などを直接聴取。理事長は「責任を重く痛感」「安全管理の改善に取り組む」と回答しました。京都府は校外学習自粛要請を継続中です。これが記事で挙げられた「外部丸投げ事例」の是正に向けた最大の行政対応となっています。
同志社調査の中で「民泊プログラムの実態」として間接的に確認されていますが、個別団体・家庭への公的調査は行われていません。
文科省の4月7日全国通知が契機となり、同志社法人への直接調査や大阪府教委の全校書面調査(抗議船団体関わり確認)のような動きが生まれました。
組合・基金・抗議団体は「民間団体」として位置づけられ、教育基本法の適用は学校側に限定されるため、直接的な行政調査には至っていません。この状況は、「教育基本法の形骸化」に対する行政の是正アプローチが「学校責任の明確化」に留まっていることを示しています。
• 私立学校法第5条により、学校教育法第14条(設備・授業その他の事項に関する変更命令)は私立学校には適用されません。 これは「私学の自主性・建学の精神」を尊重する原則によるものです。
• 文科省・所轄庁(京都府)が取れる措置は以下の通りで、強制力は弱い:
◦ 最悪の場合の解散命令(私立学校法第62条)※極めてハードルが高い
• 実際の対応:文科省は同志社国際高校に対し書面調査→現地調査(4月下旬予定)を実施していますが、これは「調査・指導・勧告」レベルで、授業内容やプログラムの強制変更命令は出せません。
◦ 民事訴訟では、学校の安全配慮義務違反(民法415条・債務不履行)や不法行為(民法709条)を遺族側が立証する必要があります。
◦ 行政(文科省)が正式な是正命令・措置命令を出していれば、それが「学校に違法性があった」という強い客観的証拠となり、裁判で非常に有利になります。
行政が被害者(遺族・負傷者)のために直接できることは以下の通りです(強制力の弱い順)
・運営改善を命令(違反すると役員解任勧告→解散命令の可能性)
・行政の是正命令権限は非常に限定的で、授業内容やプログラムの強制変更はほぼ不可能です。
・行政が被害者のためにできる最大限の措置は、現地調査・措置命令・情報公開ですが、現実的には「調査・指導・勧告」止まりになりやすいのが現状です。
このポストで書いた話が、同志社国際高校の修学旅行でのいたましい死亡事故に対する論評で登場している。
(本人たちに自覚はないかもしれないが)左派のインフルエンサーは、「この件を持って平和教育を後退させてはいけない」みたいな主張をネットにポストしている。が、全く的外れで関係ない。
同志社国際高校(ひいては同志社大学)は、学校法人として、学校活動(修学旅行も含む)における在校生の安全確保の義務があるにもかかわらず、業として船舶の運行を行なっておらず、そのため安全確保のための体制が整備されているかを確認できない任意団体(活動家)に、海上での航行という予見可能な危険を伴う活動を委託したことが問題。
これはジャスティス(学校法人としての法的な義務)に属する問題で、平和教育を重視するか(個人としての倫理、モラル)以前の問題だが、左派系の人は、自分の主観(今回は平和教育)をジャスティスとし、法的義務の履行をモラルと(無意識に)位置付けてしまうために、上記のようなちぐはぐな反応が生まれる。
ネットで意見を言うだけなら、言論の自由があり、ちぐはぐでも一向に構わないのだが、もし今回の件で、学校関係者の一部にジャスティスとモラルの混同があったために、今回のような事故につながってしまったなら、子供にサービス提供を行う各種法人に同様の緩みがないかは、確認しなければならない。
要約すると
とのこと
加害教員と北海道芸術高校札幌サテライトキャンパスを運営する学校法人恭敬学園の動向を引き続き監視していきたいね
元記事⤵
www.tokyokyodo-law.com/%E6%9C%AD%E5%B9%8C%E5%9C%B0%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%B1%BA%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/
私が訴訟を起こした相手は、加害教員と、北海道芸術高校札幌サテライトキャンパスを運営する学校法人恭敬学園です。私のように無防備で幼い学生が次々と同じような被害に遭い続けるのを絶対に止めたいという思いで、この裁判を起こしました。私が本当に許せないと思っているのは、判決が出ても非を認めて謝罪しようともしない加害教員です。
このたび、思ってもいなかったような騒ぎになり、マンガワンで活躍されていた、加害教員とは全く関係のない漫画家さん、作家さんを巻き込んでしまい、申し訳ない気持ちで一杯です。
私は、小学館の編集者さんが間に入って加害教員と示談の話し合いをした際、「連載を再開する際には読者の方々の為にも体調不良や療養など虚偽の理由を述べずに休載期間について事実に基づいた説明をしてもらいたい」と希望しました。それが受け入れられなかったこともあり、示談には至りませんでした。判決後、小学館が、私にわからないように別のペンネームを使って加害教員を原作者として活動させていたことを知って、確かにショックでした。しかし、私は、前科がある人であっても、絵を描いたりストーリーを考えたりすることはしても良いと思いますし、そういう人に発表の場を与えることも、一概に悪い事だとは考えていません。ただ、私は、加害教員の漫画を読んでくれている読者に対して誠実に、休載の本当の理由を伝えるべきだと思っていただけなのです。加害教員には、犯罪行為を認めて充分な対処をした上で、二度としないと約束してから次に進んでもらいたいと考えていました。
2026年3月5日発売の週刊文春に「被害女性が全告白『私は性加害漫画家と小学館を許せない』」というタイトルの記事が掲載されましたが、私はこのタイトルがつけられることを事前に知りませんでした。私が文春の記者さんにお話したのは「やるせないです」という言葉であり、「小学館を許せない」という発言はしていません。
2026年3月5日、小学館の取締役の方々が代理人弁護士の事務所に見えて、電話を通じて私に、これまでの対応について謝罪して下さいました。私は、被害の実相を知ってもらい、同じような被害に遭う人を無くしたいという思いが第1で、小学館に対して強い怒りや恨みを持っているわけではないこと、特に、漫画家さんの作品を小学館から引き揚げて欲しいとも思っていないし、多くの漫画家さんの活躍の場であるマンガワンをなくして貰いたいとも思っていないこと、私自身、小学館が発行している漫画のファンで漫画に助けられてきた人間なので、今後も良い漫画を世の中に出していっていただきたいことをお話しました。小学館の方からは、今後の再発防止をお約束いただき、終始、穏やかにお話することができました。
これ以上、小学館への批判がインターネット上で炎上することは、望んでおりません。また、あらかじめ申し上げておきますが、文春に対する批判についても、同様に、望んでおりません。
私の事件に、多くの方が関心を寄せていただいたことは、本当に有り難いです。私が心から望むことは、加害教員からの被害の実相を広く知っていただき、こんなことが起きないよう、社会全体で子どもを性被害から護る仕組みをつくっていただくことです。それぞれのお立場で、できることに取り組んでいただければ、大変嬉しいです。どうぞよろしくお願い致します。
博物館や美術館に収入目標がつけられ、未達成なら再編・閉館もありえるということが話題だ。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20260304-GYT1T00003/
博物館や美術館を管轄するのは文化庁だが、文化庁長官は割と民間人・実務家の登用に積極的な方である。
前任は東京芸術大学学長を2期務めた金属工芸家の宮田亮平(2016-2021)で、退任後は日展理事長、美術館連絡協議会会長、国立工芸館顧問など。
前々任の美術史学者の青柳正規(2013-2016)は前職が国立西洋美術館館長・理事長や国立美術館理事長、退任後は山梨県立美術館館長、石川県立美術館館長など。
他にも歴代長官を見れば国立科学博物館館長、国立新美術館館長など錚々たるメンツだ。
https://ja.wikipedia.org/wiki/文化庁
入館料の徴収を原則禁じる博物館法の所管ももちろん文化庁である。
(入館料等)
第二十六条 公立博物館は、入館料その他博物館資料の利用に対する対価を徴収してはならない。ただし、博物館の維持運営のためにやむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収することができる。
と言いたいのだが、実は国立の博物館美術館はこの博物館法の対象ではない。
(定義)
博物館法は「登録博物館」を対象としたもので、国立や独法の博物館はこの登録を受けていない(受けられない)。
登録は主に地方自治体や公益法人などを対象とし、国(独立行政法人)、大学(学校法人)、企業、個人の設立した博物館はこの登録を受けられないことになっている。
なにより国立(独法)の博物館の設置は博物館法ではない個別の法律に基づいている。
つまり国立の博物館は今まで(今も)ずっと「博物館のようなもの(博物館相当施設)」という位置付けだ。
2022年改正でようやく「指定施設」という扱いになったが、博物館ではないことは同じ。アホみたいな法律の建て付けだ。
ということは最初から入館料など搾り取って大いに稼げという発破がかかっていた。
博物館法(1951-)の対象から外しておいたことの布石がここに来て現れたわけだ。
(歴史的には、1950年に文化財保護法が先にでき、当時の国立博物館はその対象であったため、1951年の博物館法では対象外となった)
一方で、東京国立博物館等をはじめとした、独立行政法人立や国立大学法人立の博物館については、それぞれの個別法においてその役割や事業内容が規定されていることから、これらの法人が設置する博物館(=これらの法人の事業の一部)に、さらに別の法的枠組み(=博物館法)を被せることは法全体の体系として適当ではないと判断されました。
一方で、日本の博物館を、博物館法を中心とする制度の面から見てみると博物館法で規定される登録博物館と指定施設(旧博物館相当施設)は、5,700館のうちおよそ1,300館、全体の約2割にすぎません(それ以外の博物館は社会教育調査上では「博物館類似施設」とされます)。
なんか話がとっ散らかったが、まあおそらくは財務省の指示だろうし、官僚トップの文化庁長官や結び付きのある国立館長たち、芸術村ではどうにもできないんだろうね、という。
マンガワン事件の被害現場である北海道の芸術系高校(通信制キャンパス)の運営構造を、元通信制高校サテライトキャンパス責任者(株式会社立→学校法人化経験者)が解説したものです。「学校側の責任逃れスキーム」が核心。以下が投稿で新たに明らかになった点です。
株式会社日本教育工房が安倍政権時代の構造改革特区で設立した「株式会社立通信制高校」としてスタート → 後に学校法人化(私学助成金なしのデメリット解消のため)。 現在も「株式会社が寄付して学校法人を立ち上げ、実態は株式会社の収益部門」。
◦ キャンパス運営・教材納品などを業務委託契約で株式会社側に丸投げ。
◦ キャンパス職員(キャンパス長など)は「学校法人指揮命令下になく」、課長級サラリーマン(社内立場)として株式会社側の実質管理。
札幌地裁判決で学校法人の責任は一切認められず(「授業外で行われたため」との判断)。
◦ キャンパス長(店長級サラリーマン)に一次責任はあるが、人事権は半ば株式会社側。
◦ 生徒は「学校法人の生徒」として集客されているのに、実務は株式会社の収益部門。
学校側も制度的に責任を拡散・遮断する構造だったことが浮上しました。
(札幌地裁判決+投稿内容+私学法・民法・判例に基づく分析。山本個人+小学館の責任とは別軸ですが、被害発生現場として不可分。Aさんは学校法人も提訴したとみられ、その部分が棄却された形。)
• 構造改革特区・株式会社立学校制度(当時合法):安倍政権で解禁された制度。学校法人化後も「業務委託+寄付還流」は多くの通信制で採用されている実態(私学法上、問題なし)。
• 連結決算除外:会社法上、支配力がない形にすれば連結不要。税務・会計的には「責任遮断」の典型的手法(子会社・業務委託スキームと同様)。 → 刑事・行政責任はほぼ生じない(違法スキームではない)。文科省もこの形態を黙認してきた。
ここが最大の争点。投稿の図が示す「指揮命令権なし構造」が、以下の責任を希薄化する設計になっています。
◦ キャンパス職員が学校法人直接雇用ではなく業務委託先 → 「使用者」ではない(指揮監督関係なし)。
• 投稿指摘通り:外部講師(山本)の送迎すら「学校法人の監督対象外」に構造的にできる。
民法709条不法行為の可能性: 施設を「学校キャンパス」として対外表示し、生徒を集めながら、キャンパス長(自社社員)のガバナンスを放置(外部講師の送迎許可・遅くまでの残校・生活指導ガバガバ)。 → 施設管理者としての注意義務違反(判例:学校施設の安全配慮義務は委託先でも及ぶ)。
一般論として「委託元(学校法人)の選任・監督義務」(民法415条・判例)+「施設提供者としての直接責任」。 返信でも指摘されている通り:「委託先の選任・監督義務」「施設を学校拠点として表示した場合の注意義務」「通報体制整備義務」は争点になり得る。
判決で学校法人責任が完全に否定されたのは、まさにこの業務委託+授業外切り離し構造のおかげ。投稿者が「曖昧になるように設計されている」と指摘する通り、制度的に責任を分散・希薄化する効果は絶大でした。
◦ Aさんが運営企業(株式会社日本教育工房)を別途提訴すれば、施設管理者責任・選任監督過失で勝訴余地あり(数百万〜)。
• 山本:グルーミング+性交強制で民事責任確定(1100万円)。
• 小学館:隠蔽・別名義復帰で二次被害責任極めて重い(前回分析通り)。
• 学校運営企業:最初から責任を発生させにくいスキームで実質免責に成功。ただし「構造的問題」を放置した点で、道義的・今後の民事リスクは残る。
制度設計による責任回避を暴いた情報です。被害者Aさんが学校側・運営企業を追加提訴するなら、この業務委託契約書類・組織図・人事権実態が決定的証拠になります。
この事件は、被告は『自分は何もしていない』とは主張しておらず、
という立場を取っていたんです。
・『排泄物を食べさせた』
被告が強く争ったのは、
裁判所はそれを退けて、
冤罪主張をする人はよく『全部嘘なんじゃないか』と言いますが、被告本人が法廷で被害事実の大部分を認めていて、しかも笑いながら平然と陳述していたことまで判決文に書かれているので、
『全部被害者の嘘』という主張はかなり難しい状況です。
◦ 「排泄物を食べさせた」「屋外全裸撮影をした」「グリセリン浣腸をした」など、具体的な行為自体はほとんど認めていた(争わなかった)。
◦ 「同意があった」 → 行為は原告の自由な意思に基づくものだった。
◦ 「違法性がない」 → 暴行・脅迫はなく、強制性交等罪・強制わいせつ罪は成立しない。
◦ 「因果関係がない」 → PTSDなどの精神的損害は、行為とは無関係(または原告の既存の問題)。
• 被告(加害教師)と学校法人の立場:被告は個人として1100万円支払い命令。学校法人(恭敬学園)は請求棄却(免責)。
• 理由:被害行為の多くが授業外・課外時間・校外 で発生し、職務(授業)と密接に関連しない私的関係 と認定されたため、使用者責任(民法715条)は生じない。
• 刑事法的に(事件当時=2023年改正前) 「暴行または脅迫を用いていない」「被害者が反抗を著しく困難にされるような状態ではなかった」 → 強制性交等罪・強制わいせつ罪は成立しない。 (だから児童ポルノ所持でしか立件されなかった)
• 民事法的に(不法行為・民法709条) 「原告は性的行為に同意していた(真剣交際だった)」 → 違法性阻却事由(違法性を阻む事情)があるので、不法行為は成立しない。 仮に成立するとしても、損害との因果関係はないので賠償責任はない。
被告は 「事実(何をしたか)は認めるが、法的責任(違法性・損害賠償義務)は否定する」 という、民事裁判ではよくある部分認諾・争点絞り込み戦略を取っていました。
• グルーミングによる同意の無効 教員の優位性・30歳の年齢差・被害者の未熟さ・自己肯定感の低さを悪用して
• 因果関係の認定 行為とPTSD・解離性同一性障害の間に相当因果関係があると明確に認定。
• 反省の欠如を慰謝料増額の根拠に 法廷で笑いながら陳述し、「彼女自身に対しては特に思うことはありません」と述べた態度を問題視し、慰謝料を1100万円まで引き上げた。
被告が取っていたのは、 「事実レベルでは認めるが、法的評価レベルでは全力で争う」 という典型的な民事防御戦略でした。
これは冤罪主張(「何もしていない」)とは全く異なり、 「やったことは認めるけど、違法ではないし、損害も発生していない」 という、かなり高度な法的ポジションです。
• 被害時期:2016年4月(被害者高校1年・15歳)〜2019年3月卒業頃(主に在学中)。卒業後も一部継続。
• 接近・手口:授業で「漫画の話をしてあげるよ」「裏話もあるよ」と声かけ → LINE交換 → 車内接触 → ホテル性行為 → エスカレート(排泄物強要、落書き撮影、屋外全裸露出、グリセリン浣腸など)。
• 裁判所認定:教員の優位性・30歳年齢差・被害者の未熟さ・自己肯定感の低さを悪用したグルーミング。性的自己決定権侵害 → PTSD・解離性同一性障害発症。
• 刑事記録:2020年2月、**児童ポルノ禁止法違反(所持)**で罰金30万円略式命令確定(画像・動画の所持が立件根拠)。
• 民事判決:2026年2月20日札幌地裁(守山修生裁判長)→ 被告に1100万円賠償命令(学校法人は使用者責任なしで棄却)。
| 分野 | 適用された主な法令 | 成立のポイント(事件への当てはめ) | 実際の処分・結果 | 立件のハードル |
| ---- | ------------------- | ----------------------------------- | ------------------ | --------------- |
| 刑事 | 児童ポルノ禁止法(製造・所持罪) | 被害者の性的姿態を撮影・所持(ホテル行為時の写真など)。「自己の性的好奇心を満たす目的」で成立。 | 罰金30万円略式命令(2020年2月) | 低(画像があれば容易) |
| 刑事 | 強制わいせつ罪/強制性交等罪(旧刑法176・177条) | 暴行・脅迫 or 心神喪失・抗拒不能が必要。グルーミング・地位利用だけでは「反抗を著しく困難にした」と認められにくい。 | 未起訴(または不起訴相当) | 極めて高い |
| 刑事 | 北海道青少年健全育成条例(淫行等禁止・第38条) | 18歳未満との「淫行」(みだらな性交等)。教師の影響力は考慮されるが、罰則は比較的軽い。 | 適用された形跡なし(刑事罰として軽微) | 中 |
| 民事 | 民法709条(不法行為) | 違法性(性的自己決定権侵害)+因果関係(PTSD等)+損害(慰謝料)。グルーミングで「自由な判断による同意なし」と認定。 | 1100万円賠償命令(2026年2月20日) | 低い(民事は立証負担軽減) |
| 改正後の法令 | 事件への当てはめ | 予想される処分(目安) |
| ------------ | ------------------ | ------------------------ |
| 不同意性交等罪(新刑法177条) | ①地位利用(教師・生徒の経済的・社会的影響力) ②グルーミングによる「同意しない意思の形成困難」 | 5年以上の有期懲役(実刑濃厚) |
| 不同意わいせつ罪(新刑法176条) | スカトロ・落書き・露出などのわいせつ行為 | 6ヶ月〜10年以下の拘禁刑 |
| 16歳未満に対する面会要求等罪(新刑法182条) | グルーミング段階のLINE交換・誘い出し | 1年以下の懲役or50万円以下の罰金 |
| 児童ポルノ禁止法 | 変更なし(所持・製造は引き続き適用) | 罰金or懲役(併合) |
• 当時:刑事は「児童ポルノ所持の軽微処分」で終わらせ、民事でしか実質的な責任追及ができなかった典型例。
• 今なら:不同意性交等罪で実刑(懲役5年以上)が現実的。被害者のPTSD認定も刑事でより重く評価される。
• 判決文(流出抜粋)でも、被告の「笑いながら平然と陳述」「彼女自身に対しては特に思うことはありません」という反省ゼロ態度が、民事慰謝料増額の大きな要因になっています。
• 「暴行または脅迫を用いて」反抗を著しく困難にさせる(または「心神喪失・抗拒不能に乗じて」)ことが必要。
• 判例では「暴行・脅迫」は**「反抗を著しく困難にする程度」**と解釈され、単なる心理的支配・立場利用・グルーミングだけでは足りないケースが多かった。
• 未成年者(特に13歳以上)の場合、**「同意していたように見える」**と判断されやすく、暴行・脅迫の立証が極めて困難だった。
• 教師・生徒のような優位関係でも、「脅迫に該当する明確な言動」がないと強制罪が成立しにくい(例: 「言うことを聞かないと評価を下げる」などは脅迫認定されにくい)。
• 結果として:
• **不同意(同意がない)**が明らかでも、暴行・脅迫のハードルが高すぎて強制罪で起訴できない事例が続出。
• 代わりに**児童ポルノ禁止法違反(製造・所持罪)**で立件するケースが非常に多かった(特に画像・動画が残っている場合)。
• 児童福祉法や青少年保護育成条例(淫行条例)違反は罰金刑中心で軽く、刑事罰として実質的に問えないことが多かった
• 暴行・脅迫要件が撤廃され、**「同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態」**に乗じた行為が処罰対象に。
• 16歳未満(13歳以上16歳未満は5歳差要件あり)との性交等は同意の有無にかかわらず不同意性交等罪成立(法定刑5年以上の有期拘禁刑)。
38歳。既婚、子あり。
私立学校の事務課長をしているが、業界として緩やかにパイが減っていく。
景気や物価上昇もあまり関係なく、売り上げが爆増したりはしない。
業界的には少子化で有名マンモス大や高偏差値校以外はどんどんきつくなっていくのだろう
仕事のスキルも特殊なもの、というか業界のお作法に詳しいというだけで一般企業で通じるようなスキルはない。
現状の待遇は悪い方ではないのだろうが、将来性は暗い。
それとも副業を見つけて収入減を増やすのか。しかし副業って何ができるんだ
賃上げや将来性の期待のある業界に行きたいが、学校法人畑で働いてたやつをわざわざそれなりの待遇で採る民間企業はあるのだろうか
勉強は普通レベルにできる子だとしても、たとえば起立性調節障害などがあって全日制高校が無理ゲーな子がけっこういる。
この時点でほとんどの通信制高校は私立であり、高校無償化の対象となる「授業料」以外の強制オプションがそこそこの金額、数十万円/年にはなる。
そして、ここが制度のはざまではあるのだが、さらに通信制高校というジャンルの中に、「サポート校」という存在がある。
みんな知ってるだろうか。
それゆえに、それぞれにかなり特色があって、当たりはずれもあり、本人との相性の差がデカい。
学校法人ではなく、塾と同じだから株式会社が経営しているという微妙なファクターもある。
もちろん学費はけっこう高い。だいたい70~80万円/年ぐらいで、100万円/年クラスもある。3年通うと300万。
サポート校の生徒は、「高校」ではなく、ふだんはサポート校に通う。たいていがオフィスビルの1室だ。
そして高校卒業の単位取得のためだけに、深く連携/提携している通信制高校に年間数日、スクーリングをする。たいてい遠方に泊まり込みだ。
卒業に必要なレポート提出などは、サポート校の方でも文字通りサポートして高校卒業をめざす。サポート校によっては、大検をサポートするというパターンもある。
いずれにしても、みんなに知ってほしいんだけど、消去法の末に通信制高校という枠の中でもサポート校という形しかフィットしない子がいるんだよ。
そんな子を持つ家庭への経済的な公的支援は、もちろんない。そして、普段は"学校"ではないところへ通うという、寄る辺のなさ。
この2つがじんわりと、しんどい。
贅沢をさせたいんじゃなくてさ、
「これからの16~18歳こそは中学の時のように悲しい思いをせず、ぺちゃんこになってる自己肯定感を少しでも回復できる可能性があるのは、消去法でこういう環境だろう」
と親も本人も悩んで悩んで選ぶケースがあるんですよ。
とりとめなくて申し訳ないけど、そんな話。
生存者バイアスでいろいろと上から目線で言われそうな話題だとは思うけど、この選択肢の狭さや経済面でのしんどさ、伝わるだろうか。
■追記1
思いのほか温かいコメントありがとうございます。
ちなみに「他の人は無償でずるい」なんて思考はこれっぽっちもなくて。
サポート校を選ぶと絶対的な経済負担と、民間企業による経営という中期的な不確定要素も呑み込まないといけないのが、モヤってしまうポイントかもです。
なんら救済制度がない、というのが、感情的にもちょっと悲しいのかもしれません。
もちろん志のある良いサポート校もあると分かり否定/悲観しているわけでは全くないし、民間だからこそできることもたくさんあるので、ここはトレードオフの面もありますね。
ただ、本人の辛い過去と特性を踏まえた「居場所の確保」を目指しつつ、高校選びの2択を何度も繰り返した結果、民間のサポート校だけに着地するということが現実的にあるのです。
1年近くかけてかなりの数の学校へ親子で相談・見学に行ったし、もちろん公立の通信制高校も最初は有力な選択肢としていたが、諸条件が全くフィットせず。
中三の子どもの進路選択において、私がこの現実を理解できていなかったので少し混乱し、ここに吐き出したくなったのだと思います。
勉強は普通レベルにできる子だとしても、たとえば起立性調節障害などがあって全日制高校が無理ゲーな子がけっこういる。
この時点でほとんどの通信制高校は私立であり、高校無償化の対象となる「授業料」以外の強制オプションがそこそこの金額、数十万円/年にはなる。
そして、ここが制度のはざまではあるのだが、さらに通信制高校というジャンルの中に、「サポート校」という存在がある。
みんな知ってるだろうか。
それゆえに、それぞれにかなり特色があって、当たりはずれもあり、本人との相性の差がデカい。
学校法人ではなく、塾と同じだから株式会社が経営しているという微妙なファクターもある。
もちろん学費はけっこう高い。だいたい70~80万円/年ぐらいで、100万円/年クラスもある。3年通うと300万。
サポート校の生徒は、「高校」ではなく、ふだんはサポート校に通う。たいていがオフィスビルの1室だ。
そして高校卒業の単位取得のためだけに、深く連携/提携している通信制高校に年間数日、スクーリングをする。たいてい遠方に泊まり込みだ。
卒業に必要なレポート提出などは、サポート校の方でも文字通りサポートして高校卒業をめざす。サポート校によっては、大検をサポートするというパターンもある。
いずれにしても、みんなに知ってほしいんだけど、消去法の末に通信制高校という枠の中でもサポート校という形しかフィットしない子がいるんだよ。
そんな子を持つ家庭への経済的な公的支援は、もちろんない。そして、普段は"学校"ではないところへ通うという、寄る辺のなさ。
この2つがじんわりと、しんどい。
贅沢をさせたいんじゃなくてさ、
「これからの16~18歳こそは中学の時のように悲しい思いをせず、ぺちゃんこになってる自己肯定感を少しでも回復できる可能性があるのは、消去法でこういう環境だろう」
と親も本人も悩んで悩んで選ぶケースがあるんですよ。
とりとめなくて申し訳ないけど、そんな話。
生存者バイアスでいろいろと上から目線で言われそうな話題だとは思うけど、この選択肢の狭さや経済面でのしんどさ、伝わるだろうか。
■追記1
思いのほか温かいコメントありがとうございます。
ちなみに「他の人は無償でずるい」なんて思考はこれっぽっちもなくて。
サポート校を選ぶと絶対的な経済負担と、民間企業による経営という中期的な不確定要素も呑み込まないといけないのが、モヤってしまうポイントかもです。
なんら救済制度がない、というのが、感情的にもちょっと悲しいのかもしれません。
もちろん志のある良いサポート校もあると分かり否定/悲観しているわけでは全くないし、民間だからこそできることもたくさんあるので、ここはトレードオフの面もありますね。
ただ、本人の辛い過去と特性を踏まえた「居場所の確保」を目指しつつ、高校選びの2択を何度も繰り返した結果、民間のサポート校だけに着地するということが現実的にあるのです。
1年近くかけてかなりの数の学校へ親子で相談・見学に行ったし、もちろん公立の通信制高校も最初は有力な選択肢としていたが、諸条件が全くフィットせず。
中三の子どもの進路選択において、私がこの現実を理解できていなかったので少し混乱し、ここに吐き出したくなったのだと思います。
めんどくさ。相手を憶測で罵倒するくらいしか知識も能もないのなら、前提となる知識くらいはAIにでも聞いとけよ。
こういった事柄、日々のニュース等で耳目に入っていて、その上での①②という主張なわけ。それをいちいち、どっかの馬○に解説してやらにゃならんのかよ。
Q1.安倍首相が在任中に行った事柄を以下の観点から調査して、証拠をまとめて教えて。
①自民党政治家と仲の良い人間や企業に都合のいい政策を推し進めていた(縁故資本主義的政治を行っていた)証拠
②ゆくゆくは民主主義をやめたいのではないかと思われるような、民主主義を軽視し、タガを一つ一つ外していくような行動を繰り返していた証拠
A1.安倍元首相の在任中の行動について、ご指摘の2つの観点から「証拠」として挙げられる主な事象を以下にまとめます。
安倍政権下では、首相と個人的に近い関係にある人物や団体が、政策決定や国有地の取引などにおいて不透明な優遇を受けたとされる問題が複数指摘されました。これらは「権力の私物化」や縁故資本主義(クローニー・キャピタリズム)であるとの批判を招きました。
概要: 学校法人「森友学園」への国有地が、鑑定価格から大幅に値引きされて売却された問題。安倍昭恵夫人が同学園が開校予定だった小学校の名誉校長に就任していたことから、政治的な関与が疑われました。
証拠とされる点:
不透明な値引き: 鑑定価格9億5600万円の土地が、約8億円値引きされ1億3400万円で売却されました。
公文書の改ざん: 財務省近畿財務局において、安倍首相夫妻の関与を示す記述などが削除されるなど、14件の決裁文書の改ざんが行われました。これは、行政の信頼性を著しく損なう行為として大きな問題となりました。
概要: 安倍首相の長年の友人である加計孝太郎氏が理事長を務める「加計学園」が、国家戦略特区制度を利用して獣医学部を新設するにあたり、特別な便宜が図られたのではないかという疑惑です。
証拠とされる点:
「総理のご意向」文書: 文部科学省の内部から「総理のご意向」「官邸の最高レベルが言っていること」などと記された文書が発見されました。これは、学園の選定プロセスに官邸が不当な影響力を行使した可能性を示唆しています。
異例のスピード認可: 長年認められてこなかった獣医学部の新設が、国家戦略特区という枠組みの中で、加計学園に限って認められました。
概要: 税金で賄われる公的行事である「桜を見る会」に、安倍首相の地元後援会関係者が多数招待され、前夜祭の費用補填問題なども浮上しました。
証拠とされる点:
後援会の招待: 安倍事務所が後援会関係者に対し、参加者を募集する案内状を送付していました。これにより、公的行事が実質的に後援会活動の一環として利用されたと批判されました。
費用補填と虚偽答弁: 前夜祭の費用の一部を安倍氏側が補填していたことが後に明らかになりました。これは政治資金規正法違反の疑いが指摘され、安倍氏は国会で長期間にわたり事実に反する答弁を繰り返していたことを認め、謝罪しました。
憲法が保障する国民の権利や、国会を中心とする議会制民主主義の根幹を軽視しているのではないかと批判される法案の制定や政権運営が指摘されています。
特定秘密保護法の制定
概要: 安全保障に関する情報のうち、特に秘匿が必要なものを「特定秘密」に指定し、漏洩した者への罰則を強化する法律。
証拠とされる点:
国民の知る権利の侵害: 何が秘密にあたるかの基準が曖昧で、政府の判断で広範な情報が秘密指定される恐れがあります。これにより、国民が政府の活動を検証することが困難になるとの批判があります。
報道の自由の萎縮: 取材活動が処罰の対象になる可能性があり、報道機関が政府の監視をためらうようになる「萎縮効果」が懸念されています。
概要: これまで認められてこなかった集団的自衛権の行使を限定的に可能にすることなどを内容とする法制。
証拠とされる点:
憲法解釈の変更: 歴代内閣が「憲法9条上許されない」としてきた集団的自衛権の行使を、内閣の閣議決定のみで解釈を変更して可能とした点は、立憲主義(憲法に基づいて政治を行う原則)に反するとの強い批判があります。
国会での強行採決: 国会周辺で大規模な反対デモが行われ、多くの憲法学者が「違憲」と指摘する中、十分な審議が尽くされないまま衆議院で強行採決されました。
「共謀罪」法の制定
概要: 「テロ等準備罪」を新設し、組織的犯罪集団が重大な犯罪を計画し、その準備行為を行った段階で処罰を可能にする法律。
証拠とされる点:
内心の自由の侵害: 犯罪の実行ではなく「計画」段階で処罰の対象となるため、内心の自由を脅かす恐れがあります。
捜査機関による乱用の懸念: 「組織的犯罪集団」の定義が曖昧であり、一般の市民団体や労働組合などが捜査の対象になるのではないかという懸念が示されています。
官邸主導の強化と人事への介入
概要: 内閣人事局を設置し、省庁の幹部人事を官邸が一元的に掌握する仕組みを構築しました。
証拠とされる点:
官僚の忖度: 幹部人事を官邸が握ることで、官僚が政治家の顔色をうかがい、不都合な情報を隠したり、政策を歪めたりする温床になったと指摘されています(森友学園の公文書改ざん問題の一因ともされる)。
検察への介入: 東京高検検事長(当時)の定年延長を、法の解釈を変更して閣議決定したことは、検察の独立性を脅かすものとして強い批判を浴びました。
Q2.
・裏金
これらについても確たる証拠があれば示して、問題点を指摘して。
A2.安倍元首相の在任中の行動について、追加でご指摘いただいた項目に関する「証拠」と問題点を以下に示します。
自民党が提示している憲法改正草案の緊急事態条項は、災害や武力攻撃などの緊急時に、内閣に広範な権限を集中させることを可能とする内容です。
証拠とされる点:
草案の内容: 自民党の憲法改正草案には、内閣総理大臣が緊急事態を宣言し、これに基づいて内閣が法律と同等の効力を持つ政令を制定できる旨が規定されています。また、衆議院議員の任期延長も盛り込まれています。
問題点:
権力集中と濫用の危険性: 内閣に法律制定権に近い権限を与えることは、国会によるチェック機能が低下し、権力の一極集中を招く恐れがあります。歴史上、緊急事態条項が悪用され、人権侵害や民主主義の停止につながった例があるため、権力濫用の危険性が指摘されています。
人権制限の可能性: 緊急事態下では、国民の移動の自由や財産権など、基本的人権が大幅に制限される可能性があります。
民意の軽視: 衆議院議員の任期延長は、国民の選挙権を制限し、民意の反映を遅らせることから、民主主義の根幹を揺るがすものと懸念されています。
自民党の派閥、特に安倍派(清和政策研究会)をめぐる政治資金パーティー収入の不記載問題は、組織的な裏金作りではないかと指摘されています。
証拠とされる点:
キックバックの存在: 安倍派(当時の細田派を含む)が開催した政治資金パーティーにおいて、所属議員がノルマを超えて販売したパーティー券収入を議員側に「キックバック」し、その収支が政治資金収支報告書に記載されていなかったことが明らかになりました。過去5年間で1億円を超える規模の不記載があったとされています。
会計責任者の認否: 安倍派の会計責任者が、パーティー券収入やキックバックなど合計13億5000万円余りを報告書に記載しなかった罪に問われ、初公判で起訴内容を概ね認めました。
問題点:
政治資金規正法違反: 政治資金収支報告書への不記載は、政治資金規正法に違反する行為であり、政治資金の透明性を著しく損ないます。
国民の不信: 組織的な裏金作りは、政治と金の問題に対する国民の不信感を増大させ、民主主義の健全な運営を阻害する可能性があります。
内閣官房長官が裁量で使える「官房機密費(内閣官房報償費)」は、その使途が公開されないため、長年不透明性が指摘されてきました。
証拠とされる点:
使途の不開示: 官房機密費は、外交や情報収集などの名目で支出されますが、その詳細な使途は機密保持を理由に公開されません。安倍内閣が2019年に使用した「政策推進費」は11億650万円に上り、7年間で合計78億6730万円が使われていました。
問題点:
チェック機能の欠如: 使途が公開されないため、国会や国民によるチェックが事実上不可能です。これにより、私的な流用や特定の目的外使用が行われても、それが発覚しにくい構造となっています。
国民の監視からの逃避: 税金がどのように使われているか国民が知ることができないため、民主主義における説明責任の原則に反します。
匿名ツイッターアカウント「Dappi」が、野党批判や政府擁護の投稿を繰り返していた問題は、自民党による世論誘導の疑惑として報じられました。
証拠とされる点:
Dappiの投稿内容: 「日本が大好きです。偏向報道をするマスコミは嫌いです。国会中継を見てます」と自己紹介し、政権を批判する野党議員やマスメディアに対し、誹謗中傷や捏造(ねつぞう)とも取れる投稿を繰り返していました。
運営会社と自民党の関係: Dappiのアカウントを運営していた企業が、自民党本部と取引関係にあり、自民党の事務方トップである事務総長の親戚が社長を務めていたことが報道されました。
問題点:
民主主義の阻害: 一般市民が意見を発信しているかのように見せかけ、特定の政治勢力に有利な世論を組織的に作り出す行為は、自由で公正な言論空間を歪め、民主主義の健全なプロセスを阻害するものです。
フェイクニュース・誹謗中傷: 匿名アカウントによる誹謗中傷やフェイクニュースの拡散は、情報操作の危険性を伴い、民主的な議論を困難にします。
統一教会(世界平和統一家庭連合)との癒着
安倍元首相の銃撃事件をきっかけに、旧統一教会と政治家、特に自民党議員との関係が深く浸透していることが明らかになりました。
証拠とされる点:
安倍元首相のビデオメッセージ: 安倍元首相が、旧統一教会の関連団体が主催するイベントにビデオメッセージを寄せたことが確認されています。
選挙支援: 旧統一教会が、自民党議員を中心に、選挙における電話作戦やポスター貼り、ビラ配りなどのボランティア支援を行っていたことが報じられました。安倍派の候補者に統一教会の票が割り振られていたとの指摘もあります。
歴史的経緯: 安倍元首相の祖父である岸信介元首相が、旧統一教会の創設者と協力関係を築き、反共産主義を掲げる政治組織「国際勝共連合」の活動を後押ししていたなど、自民党と旧統一教会との関係は長きにわたります。
問題点:
反社会的な団体との関係: 旧統一教会は、過去に霊感商法などで社会問題を引き起こした団体であり、そのような団体と政治家が密接な関係を持つことは、国民の政治に対する信頼を損ないます。
政策決定への影響: 宗教団体の支援を受けることで、特定の政策決定に影響が及ぶ可能性が懸念されます。
森友学園問題における公文書改ざんの他にも、行政文書の管理をめぐる問題が指摘されています。
証拠とされる点:
森友学園問題での改ざん: 財務省による決裁文書の改ざんが発覚しました。これは組織的な関与によるもので、民主主義の根幹である公文書管理の信頼性を揺るがすものです。
「桜を見る会」招待者名簿の廃棄: 「桜を見る会」の招待者名簿が、問題が発覚した後に不適切に廃棄されたことが指摘されています。
電子データ復元拒否: 公文書が廃棄されたとされる後も、電子データの Permalink | 記事への反応(1) | 20:59
| ■Gemini版 | https://anond.hatelabo.jp/20251011145135 |
| ■Grok版 | https://anond.hatelabo.jp/20251011152248 |
| 本庄知史 (立憲民主党) | 適性80% | 立憲民主党の参院議員で、党政策調査会にも名を連ねる政策通です。党公認の元財務官僚で調整力があり、官房長官に必要な政府説明能力とコーディネート力が高いと見られます。非公式ながら報道への発信実績もあり、緊急時の危機管理対応にも長けています。 |
| 塩村あやか (立憲民主党) | 適性75% | 参院議員(東京選挙区)で元東京都議。LGBTや一人親支援など小声を代弁する政治スタイルで国民への情報発信力に定評があります。過去に党の内閣府担当政務官も経験し、広報戦略や政策調整に精通している点から、官房長官として政府と国民の橋渡し役を担う能力があります。 |
| 稲富修二 (立憲民主党) | 適性80% | 元丸紅勤務で、コロンビア大学国際公共政策修士号を取得した経済専門家です。党の財金政策PT座長・筆頭理事も歴任しており、経済金融分野での知見が豊富。アナリスト経験を活かして国際金融に強い点が評価され、財務大臣としての実務能力は高いと考えられます。 |
| 足立康史 (国民民主党) | 適性75% | 元経済産業省官僚で、MITI(現経産省)在勤のキャリアが21年にわたります。米コロンビア大学国際公共政策修士号も取得しており、経済財政への深い理解があります。財政政策や税制論議で積極的に発言しており、その財務知識と行政経験から財務大臣の職務にかなり適しています。 |
| 山花郁夫 (立憲民主党) | 適性80% | 元法務副大臣で、立憲の憲法審査会会長代理でもあり行政全般に詳しいベテラン議員です。総務委員会にも在籍し地方自治や選挙管理、デジタル行政など総務省領域に関連した質疑実績があります。行政改革や地方分権にも関わってきたことから、総務省を統括する力量に優れています。 |
| (該当候補者の確たる情報が公表されておらず省略) – | 適性(情報なし): | 他党の候補者情報は入手困難のため、ここでは示せません。 |
| 黒岩宇洋 (立憲民主党) | 適性85% | 元参議院議員で現衆院議員。法学部中退ながら法務委員会筆頭理事として積極的に司法制度改革に取り組み、選択的夫婦別姓導入など憲法論議でも中心的役割を果たしています。拉致問題・人権擁護にも造詣が深く、法曹資格はないものの法曹や司法行政に精通した法務通として、法相の職務能力は高いと評価されます。 |
| 小池晃 (日本共産党) | 適性70% | 日本共産党の参院議員団書記局長で、理学博士出身の医師です。法学教育は受けていませんが、党の政策責任者として憲法改正阻止や公文書管理法批判など法的論点にも精通しています。人権・消費者問題で力強く議論する立場から、批判的野党としての監視能力は高く、法務行政に対する監督役として活躍できる適性があります。 |
| 源馬謙太郎 (立憲民主党) | 適性90% | 鎌倉市議や静岡県議など地方議会出身で、米国American University大学院で国際平和学を学んだ国際派議員です。党外交推進本部事務局長や外務委員会筆頭理事も務め、国際協力・拉致問題にも携わるなど対外経験が豊富である点から、外務大臣に高い適正があります |
| 深作ヘスス (国民民主党) | 適性75% | ペルー生まれの国際派で、日米両国での勤務経験があります。外務省米国大使館勤務、米連邦議会下院議員の外交政策担当スタッフ経験があり、英語力も堪能です。若手ですが外交実務に直結するキャリアがあり、外務省政策立案の知見も期待できるため、外務大臣候補として一定の適性を見込めます。 |
| 荒井優 (立憲民主党) | 適性85% | 学校法人の副理事長・校長を歴任した教育実務家です。複数の学校経営に携わる傍ら、若者支援本部で副本部長も務めており、教育現場や学習環境に精通。教育行政の課題をよく理解し、子ども・若者政策にも取り組んできた点から文科相として高い専門性を持っています。 |
| 辻元清美 (社会民主党) | 適性70% | 早稲田大学教育学部卒で、学生時代に教育NGO「ピースボート」を創設した経歴があります。副党首として政党運営の経験も豊富で、女性教育・環境教育などでも発言実績があります。教育分野の政策提言は少ないものの、教育学部出身で国際交流のNGO運営経験があり、文科相としての基本的な知識と熱意はある人物です。 |
| 小西洋之 (立憲民主党) | 適性80% | 医師であり、厚生労働問題を専門とする「厚労スポークスパーソン」です。過去には医療政策担当議員連盟事務局長等も歴任し、社会保障や労働分野での発言力・知見があります。国会でも介護や少子化対策で提案実績が多く、専門知識と政策経験から厚労相に適した人材です。 |
| 大椿ゆうこ (社民党) | 適性70% | 社民党副党首で、参院議員(比例)として厚生労働委員会に所属してきました。自身が非正規労働者として子育てに苦労した経験をもとに、若年層・非正規支援策に積極的です。党首交渉や委員会質疑で子育て支援・ジェンダー平等を訴えるなど厚労領域での政策姿勢が明確であり、社会的弱者支援の観点で一定の適性があります。 |
| 古賀之士 (立憲民主党) | 適性75% | 元テレビ朝日アナウンサーで、現在は参議院議員(福岡県)で経産委員会理事を務めています。情報・産業政策に詳しく、地元産業活性化にも注力しているため、産業政策の幅広い知見があります。マスメディア出身で調整力もある点から、経産相として約60~75%の適正が見込めます。 |
| 村上智信 (日本維新の会) | 適性85% | 元経済産業省官僚(通産省時代に入省)で、化学工学の博士課程修了者です。経産省では医療福祉機器室長などを歴任し、産業政策・技術立国政策の策定に深く携わってきました。維新所属の衆院議員として実務経験もあるため、経済産業省のトップ役割に極めて適性が高い人材です。 |
| 白石洋一 (立憲民主党) | 適性85% | KPMG経営コンサルタント出身の会計・財務専門家で、現在は国土交通委員会の筆頭理事を務めています。道路・交通インフラの予算監視にも携わり、海外MBAや公認会計士資格を生かして公共事業や都市開発の財政面にも精通しています。インフラ整備や行政監視に関する高い専門性から、国交相に適任です。 |
| 佐々木りえ (日本維新の会) | 適性75% | 維新所属の参院議員で、参院国交委員会の理事を務めています。これまで上水道整備や都市交通策など地方自治体関連の政策を中心に発言し、既存インフラの維持管理・費用対効果にも関心を示しています。委員会活動から国交省領域への理解が伺え、維新の大都市中心政策との親和性も評価材料です。 |
| 森田俊和 (立憲民主党) | 適性80% | 埼玉県議2期の経歴を持つ地方政策の専門家で、県内で農業・福祉・環境保全のNPO運営にも長年携わってきました。党内でも子育て・介護・地域活性化に関する議員連盟で幹部を務め、環境委員会の理事として温暖化対策も審議。現場経験を踏まえた環境保全・持続可能性の意識が高く、環境省の指導力も発揮できる適性があります。 |
| 山本太郎 (れいわ新選組) | 適性75% | 環境問題や脱原発を強く訴えてきた政治家で、参院環境委員会の委員でもあります。自身も環境配慮型のエネルギー政策を政策課題に掲げ、政策立案力は議員連盟の活動等で示しています。過去に都知事選などで環境公約を打ち出してきた実績もあり、環境省トップの広報・政策発信力に長けています。 |
| 篠原豪 (立憲民主党) | 適性85% | CDPの外交・安全保障戦略PT事務局長で、党内でも安全保障分野の中心人物です。外務・安全保障委員会理事や北朝鮮拉致問題本部担当など、安全保障政策に精通しており、2025年に野党合同でポーランド公式訪問団を率いるなど国際防衛協力の交渉実績があります。以上の実績から、防衛大臣にふさわしい知見を備えています。 |
| 遠藤敬 (日本維新の会) | 適性80% | 衆院安全保障委員会の理事長を務める維新の安全保障専門家で、党の安全保障政策もリードしています。2025年には同委員会の与野党合同視察団長としてポーランドを訪問し、国際防衛協力の交渉経験も積みました。政策論文や質疑で安保法制を積極議論するなど、防衛政策への理解と経験があり、防衛大臣への適性が高いといえます。 |
平成27年(行ウ)第667号及び平成27年(ワ)第32189号、いわゆる経済産業省事件の一審の判決文ですけど、
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-89244.pdf
早いところでは、平成11年=1999年から性別適合手術受けなくても職場での女性用トイレ使用が認められるような在職トランスの事例が複数あるんだよね。性同一性障害特例法が施行される以前、まだ法案の影も形もない時代に。
なお、乙号証もあることから、原告被告双方で争いのない事実として、地裁が事実認定しているし、高裁及び最高裁でも否定されていない。
第3 争点に対する判断
1 括弧内において掲記する証拠又は弁論の全趣旨によれば、以下のとおりの事実を認めることができる。
(2) 性同一性障害者特例法第3条第1項に規定する性別の取扱いの変更の審判を受けていないトランスジェンダーによる自認する性別のトイレ等の利用等に関する社会的な状況等
ア 国内の状況等
民間企業において、身体的性別が男性であり、性自認が女性であるトランスジェンダーの従業員であって、性別適合手術を受けておらず、戸籍上の性別が男性である者(以下(エ)において「トランスジェンダー従業員」という。)に対し、女性用トイレの使用を認めた例として、次のaからfまでがある。これらの例については、原告が平成21年10月23日面談に際して提出した上記第2の2(2)ウの前提事実として認定した文書及び原告が人事院に対して提出した平成26年11月21日付け「H26/11/12事務連絡「行政措置要求に係る事実調査について」に対しての回答」にその概要が記載されていた。(甲20、32、34、57、58、乙21及び34並びに弁論の全趣旨)
a 学校法人Aにおいては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成12年4月頃から、特に制限なく女性用トイレを使用することを認められた。その際、当該トランスジェンダー従業員は、自らが授業を行っている校舎の責任者や本部の人事担当者には女性として勤務したい旨の希望を伝えたものの、それ以外の従業員に対する説明等は行わなかった。当該トランスジェンダー従業員は、その数年前から、女性ホルモンの投与を開始するとともに、髪の毛を伸ばすようになり、職場においても女性らしい服装で勤務するようになっていた。
b B株式会社においては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成13年の異動を機に、女性用トイレの使用を認められた。その際、当該トランスジェンダー従業員は、一部の幹部に対しては自らが性同一性障害であることや戸籍上の性別が男性であることを伝えたが、それ以外の一般の従業員に対しては、そのような説明等は行わなかった。当該トランスジェンダー従業員は、使用する女性用・トイレについて特段の指示を受けていなかったが、自主的に、執務室から1階離れた階のトイレを使用するようになった。当該トランスジェンダー従業員は、その数年前から、女性ホルモンの投与を開始するとともに、職場においても女性らしい服装で勤務するようになっていた。
c C株式会社においては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成15年頃に、性同一性障害であることを上司及び人事部に伝えて相談したところ、女性用トイレの使用を承認された。当該トランスジェンダー従業員は、それより前から、一部の女性従業員に対しては自らが性同一性障害であることなどを話していたが、上記の承認の後に入社してきた従業員に対してはそのような説明等は行っていない。当該トランスジェンダー従業員は、その10年以上前から、職場において男女の区別がつかないような服装で勤務するようになるとともに、上記の承認の数年前から、女性ホルモンの投与を開始していた。
d 株式会社Dにおいては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成15年の親会社からの転籍を機に、女性用トイレの使用を許可された。株式会社Dにおいて当該トランスジェンダー従業員の戸籍上の性別が男性であることを知っている者は、一部の管理職等のみである。
e E株式会社においては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成11年の異動を機に、女性として勤務したい旨の要望を人事課長に伝えたところ、女性用トイレの使用を全面的に認められた。その際、当該トランスジェンダー従業員は、異動先で引き続き一緒に働くことになる3名の従業員に対しては事情を説明したが、それ以外の従業員に対してはそのような説明等は行わなかった。当該トランスジェンダー従業員は、その数年前から、女性ホルモンの投与を開始していた。
f F株式会社においては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員(ただし、精巣摘出手術を受けている。)が、2000年代前半に、上司を通じて、女性として勤務したい旨をF株式会社に申し出て、女性用トイレの使用を認められた。その際、一部の女性従業員等には人事担当者から当該トランスジェンダー従業員が女性として勤務することについて説明されたが、その後の異動に際しては、そのような説明等は行われなかった。当初、当該トランスジェンダー従業員が使用を認められた女性用トイレは、一か所だけであったが、数年後にそのような制限はなくなった。また、女性用トイレの使用が認められたごく初期の頃には、当該トランスジェンダー従業員が女性用トイレを使用する際には、事情を知る女性従業員が必ず随伴するという取決めがされていたが、その後にそのような取決めはなくなった。当該トランスジェンダー従業員は、その数年前から女性ホルモンの投与を開始するとともに、中性的な服装や薄化粧をして勤務するようになっていた。
✔ 正しい
日本国憲法は、「立憲主義」に基づいており、「国家権力を制限するために憲法がある」という考えが基本です。
これは、たしかに高校の「現代社会」や「政治・経済(公民)」で学ぶ内容でもあります。
🔹 例:「日本国憲法は、基本的人権を保障し、国民の権利を守るために国家権力を制限する法である」
✔ 概ね正しいが、例外もある
この主張の根拠として挙げられているのが「三菱樹脂事件(最大判 昭和48年12月12日)」です。
民間企業(三菱樹脂)が内定を出した学生の「過去の学生運動歴」を理由に採用を取り消した。
学生が「憲法19条の思想・良心の自由を侵害された」と主張した。
最高裁は「憲法の基本的人権の規定は、原則として国や地方公共団体にのみ適用される」と判断。
ただし、「私人間にも一定の影響を及ぼしうる(間接適用)」とも言及。
例えば:
労働契約などの「私法関係」の中でも、憲法の価値を斟酌して判断されることがある(判例・通説ともに)
「民法90条(公序良俗)」などを通じて、間接的に憲法の理念が影響することがある(「間接適用説」)
❌ 正確ではない(やや誤解を招く表現)
「受験生の権利を制限するような制度設計」について、法令・裁判所の判断によっては違法や無効となる可能性もある。
完全な「私人」ではなく、準公的性質を持つ法人(学校法人)として扱われる場合もある。
🔹 例えば、学校教育法・私立学校法・高等教育政策の枠組みによって、公的資金も受けているため一定の公的義務を負う。
民間大学である以上、「国家権力による自由の侵害」がない場合、憲法の人権規定を直接適用して違憲と主張することは困難。
憲法22条第1項:
これは国家による「住居・移動・就業の強制」に対抗するための規定。
したがって、たとえば:
国や自治体が「特定地域に住まないと受験させない」とした場合には違憲の可能性がある。
しかし、一民間大学が指定日に手続きしなかった者の入学資格を取り消すというのは、憲法違反とまではいえない。
「地方自治体が設立・支援している」という特殊性はあるが、法人としては私立。
自治医大の入学手続き日が「他大学の受験日」と重なっていても、それが直ちに違憲とは言えない。
大学の募集要項に従わなかった者を不合格にするのは、裁量の範囲とされやすい。
🔹 ただし「公平性を欠く制度」や「著しく不合理な制度」であれば、民事上の争いにはなる可能性あり(違憲ではなく「不当」の論点)
| 主張 | 判定 | 補足 |
|---|---|---|
| 「憲法は国家を縛るもの」 | ✅ 正しい | 立憲主義の基本 |
| 「憲法は私人には適用されない」 | ⭕ 一部正しい | 直接適用は不可、間接適用はありうる |
| 「私立大学には憲法が適用されない」 | ❌ 誤解を招く | 公的性質もあり、状況により影響あり |
| 「居住・移転の自由の規定で大学を訴えるのは無理」 | ⭕ 妥当な見解 | 憲法違反の主張は困難 |
| 「自治医大は私立」 | ✅ 正しい | 学校法人立の私立大学 |
| 「入学手続きが受験日と重なっても辞退すればいい」 | ⭕ 現実的ではあるが冷淡な見方 | 法的には一理あるが、受験生保護の観点では議論あり |
この文章の全体的な法的理解はおおむね正しいが、表現がやや断定的・攻撃的で、「間接適用」や「準公的機関としての私立大学の立場」といった重要な補足を省いているため、読者に誤解を与える可能性がある。
なぜ小中の(高は知らん)フリースクールには学校法人の認可を受けたところがないのか?
フリースクールを運営しています。現在は株式会社ですが、学校法人取得に向けて動いています。現在、学校法人のフリースクールやってらっしゃるところありますか?デメリットありましたか?
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14289836444
回答者が揚げ足とっているが、この質問者の立てたい学校像自体は想像がつく。
ようは不登校みたいな事情がある人間も含めて対象年齢の人間を誰でも受け入れ、卒業資格を与えることもできるような学校が作りたいのだろう。
それを本来の用法に反してフリースクールだと言っているのは、今の私立や中高一貫等の特殊な公立学校には試験を課してないところがひとつたりともないからだろう。
大学には放送大学という入学条件が無試験で学位を与えることができる学校が存在しているのに、中高ではあっちゃいけないという理屈はないよなあ。
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