はてなキーワード: 児童福祉法とは
このように、園児、児童、生徒、学生ってそれぞれ定義があるんだから
https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/kotoba/gimon/143.html
学校教育法は学校教育制度の基本を定めた法律で、まず第1章第1条で小中学校や高等学校、大学、幼稚園など「学校の範囲」を定めています。そのうえで、それぞれの学校に就学・入学・入園する者について第2章以降の条文の中で、小学校は「学齢児童」「児童」、中学校は「学齢生徒」、高等学校は「生徒」などという表記・呼称を使っています。放送でも原則として、この法律の条文をはじめ文部科学省の公文書、それに教育の現場で実際に使われている表記・呼称に準ずるかたちで使い分けています。
具体的には、
また、生徒(中学生や高校生など)に関連した場合でも、「学生~」と付く語があります。
このほか、学校教育法上の「大学」とは異なり、国の行政機関・省庁が管轄する教育施設に「大学校」(防衛大学校や気象大学校など)があります。これらの「~大学校」では、大学校生の表記・呼称を「学生」としているところが多い一方、中には「研修生」などとしているところもあり、放送では随時確認する必要があるでしょう。
また、児童福祉法による児童福祉施設(厚生労働省所管)の一つである保育所の対象児は、法律では「乳児」(満1歳に満たない者)と「幼児」(満1歳から小学校就学の始期に達する者)と記されていますが、放送で一般的に言う場合は「園児」と言っています。
(『ことばのハンドブック』P37、P81参照)
https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000850768.pdf
児童福祉法第25条(要保護児童発見者の通告義務)
要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満十四歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。
② 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前項の規定による通告をすることを妨げるものと解釈してはならない。
児童虐待の防止等に関する法律第6条(児童虐待に係る通告)
1 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
2 前項の規定による通告は、児童福祉法第25条の規定による通告とみなして、同法の規定を適用する。
3 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第1項の規定による通告をする義務の尊守を妨げるものと解釈してはならない。
お前らの味方などおらんぞ。
絶対に許されない。
平 裕介 Yusuke TAIRA
@YusukeTaira
都市公園の利用許可を取り消せないような状況なのに、行政側が違法な行政指導で主催者に中止しますと迫ったことが都市公園法や憲法との関係で批判されているのに、そう批判する人を「児童ポルノを容認するのか」などとレッテル貼ってる人たちって、話を児童買春・児童ポルノ禁止法にすり替えていますね
@eren74882
16時間
そんな同意能力を厳格にするのならば、子役やジャニーズJr.もアウトになりますね。将来嫌がるかもしれませんからね。
あなたが気に入らない職業だけ、子供の同意能力を低下させるのは、合理性がないですね。
@R88088595
さすが家父長主義者だな……
やっぱり、こんな人が「女性の安全」とか「女性スペースを守る」とか言ってるの、ちゃんちゃらおかしい。 twitter.com/takitaro2/stat…
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Shin Hori
@ShinHori1
なお水着撮影会と未成年の関係については、未成年(18歳未満)が水着モデルをすることそれ自体を一律禁ずる法令は存在せず、児童ポルノ規制法、児童虐待防止法、児童福祉法、県青少年保護条例などの具体的な条文に抵触して始めて違法となるので、注意が必要である。
そして
ジュニアアイドルやらせてる親が性的虐待で通報されないのはなんで?
(皆賢いからわかると思うけど、プライベートゾーンを守れないような露出の多い衣装、極端に短いスカート、水着だの着せる親に関してね。)
性的消費目的だろ明らかに、て思うんだけど、これは児童福祉法に触れないの?
特に自分の子どもにそんな際どいことさせる親、明らかにヤバいと思うんだけど。子どもをなんだと思ってるの?何が目的なの?本当に人間?
親が子どもに向けられた注目を自分のものと勘違いして、承認欲求を満たしている節があると思うんだよな。虎の威を借る狐。子どもの価値はお前のものじゃねえんだよ。もう自分でやれよアイドル。
成年になったらまだいいよ、自分の身体の使い方を自分で考えられるようになってからなら。自己判断だし好きにすればいい。そのために”成年”の括りはあると思うから。
子どもたちが憧れる”アイドル”の言葉をちらつかせて、いいように釣って、性的に消費することの何とおぞましいことか。
気持ち悪い中年ジジイどもにハアハア言われながら写真撮られたり、身体を触られたり、それって”アイドル”の仕事ではないだろ。
ジュニアアイドルにたかってるジジイどもは、”ジュニア”だからたかってるだけ。その子の踊りが上手いからとか、センスを感じるからとか、そういうことではない。でもちやほやされることが子どもは(おそらくジュニアアイドルさせている親も)嬉しくて、勘違いしてしまう。
アイドル活動することを非難してるんじゃないよ。”アイドル”と称して子どもを持ち上げて、何も知らない子どもの行動を操って、大人たちの欲求を満たすような気持ち悪い行為をやめろって言ってるんだよ。
話はちょっと脱線するけど、親が子どもの写真SNSにあげるのもやめて欲しいよな。子どもの人権ってないのかな、親なら子どもの肖像権を好きに使っていいの?鍵垢以外で、自分の子どもかわいいからSNSに載せよう!てどんな発想??自分たちで大事に保管しておけばいいじゃん…
子どもに同意があればいいとか言う奴いそうだけどさ、幼児や小学生なんかがSNSの危険性とかデメリットを理解できるのか?という話。自分の写真や動画が全世界にばらまかれることがどれほど重大なことなのか、成人済みの大人でさえ分かってない奴が多いのに。同意も何もないだろ。そういう親に限って自分の都合のいいように子どもの意思を操るんだよな。SNSに載せるときは「子どもが載せて欲しいって言ったから♡」とか言うくせに、子どもが思う通りに言うことを聞かないときは「子どもなんだから私たちの言うことを聞きなさい!」って言う。子どもの主張は、自分たちの都合のいい時だけ受け入れる。
人前で叱責するな、殴るな怒鳴るなはその通りなんやけど、
最低限、なぞることはできる程度に育って欲しいものですね
https://anond.hatelabo.jp/20230426081719#
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20230426081719
→ 職場や真剣な話し合いの最中に泣くのはフツー!生理現象だから配慮しろ!
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20221010151042
→ スタバが大衆居酒屋以上だと思ったことないし、言うてショッピングモールやろとは思うが、
こういうDQNたちが、制御の効かない重度の知的障害・自閉症の人たちを
自然に受け入れる人たちならフーンって思うけど、
まぁそうじゃなくていつでも自分の都合だけを通したいだけだからな
なお、こういう障害を持つ方たちは大きな声とか音とか苦手なケースは多いです
フツーに一般就業出来るレベルの方でも音に過敏な特性を持つ方たちはたくさんいます
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20220529201646
→ しつけは虐待だそうな
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20220920093835
認可保育は教育じゃなくて、両親が働かないと生活出来ない恵まれない可哀想な子どものための児童福祉施設なの
児童の保育に欠けるところがある場合において、保護者から申込みがあったときは、それらの児童を保育所において保育しなければならない
だからある程度の金ある人は、金ある人向けの"教育"があるサービスを使うの
フツーは子どもにより良い環境をって考えるので、毒親・サイコパス/発達障害親でなきゃ『何故?』ってなる要素無いの
で、ある程度金あるご家庭は、私立幼稚園だけじゃなく、それなり教育させる保育園とかも選択肢にするの
その一例がプリスクールな?"教育"を行うが分類上は厚労省の管轄の保育園な?
などなど
何度も書きますけど、どう考えても元増田(anond:20230412145932)に選択出来る属性なくてクソ雑な釣りだし貧乏人だぞ
税の公平性考えたら保育ではなくて高等教育を全面的に無償化だと思うよ
『保育』は一部のDQNとサイコパスが、ガチで保育園のことを親が楽するためのものって捉えて、税金で贅沢(楽)しようとするが、
[見本]https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20230412145932
『教育』はどんな奴が見ても親の贅沢品ではなく子ども本人のためのものだ
いますぐ所得上限を無くして国立大学を全面無償にしよう。ただしオンライン学部に限るでもまずはぜんぜん良いと思うよ
anond:20230412214438 anond:20230412234446 anond:20230412230055 anond:20230413071559
以下のブログで、同性婚反対派でも納得できるように説明されている。
井戸まさえ日誌
同性婚を認めたら、次は親子婚 きょうだい婚容認だ!・・という方に対する答え
http://idomasae.cocolog-nifty.com/blog/2018/07/post-db93.html
「同性婚を認めれば親子婚をはじめ兄妹(姉弟)婚、引いてはロリコン、幼児との婚姻も容認していく方針ですか?」というご質問です。
現在日本においては、児童福祉法第34条ならびに各自治体の淫行条例により、既婚者を除く18歳未満の青少年との性交渉は「淫行」に当たる場合があり、処罰の対象となることは当然ながらご存知だと思います。
なので、そうしたものと同姓婚と同等に議論すること自体が不適切、不見識、また偏見に満ちたものと私は捉えています。
親子婚、きょうだい婚についても、現在政策課題にのぼっていないことを持ち出し「同性婚を認めたら次はこれ」とすることに違和感があります。
児童を対象にした性愛は現行法で認められておらず、異常なものとして処罰の対象となる。
そのような、日本国の法律も認めていない明らかに異常なものと同姓婚を同等に議論すること自体が不適切である。
③「親子婚」「きょうだい婚」については、現在ではそうした婚姻制度を採用する国は少ないものの、過去においては行なわれていた地域や、現在、少ないながらもいくつかの国ではこうした婚姻制度について立法を求める動きがあることも承知しています。
敏達天皇と推古天皇(異母妹婚)、聖徳太子の父母である用明天皇と穴穂部間人皇女(異母妹婚)、また、天武天皇は兄である天智天皇の中娘を4人を妻としており(叔父姪婚)そのうちのひとりは持統天皇である等は周知の通りです。
このように時代や地域によって婚姻制度のみならず制度や法は変化するものなのです。
ご承知のように、国民主権の日本では、全ての法律は国民が選挙で選んだ国会議員により改正、創成、廃止することができます。
現行の民法では「婚姻障害」として婚姻できない事由を定めています。
① 婚姻適齢(731条)② 重婚の禁止(732条)③ 再婚禁止期間(733条)④ 近親婚の禁止(734条~736条)⑤ 未成年者の婚姻についての父母の同意(737条)
です。
ここに書かれている通り、「親子婚」「きょうだい婚」も日本の現行法では「婚姻障害」の規定があり、明確に排除されている。
それを望む国民は国民的議論を起こし、この政策を実現しようという議員を立法府に送るもしくは議員に陳情・請願をし、その議論を堂々と国会でやればよいと思います。
どうしても「きょうだい婚」「親子婚」の合法化を諦めきれない国民は議員を動かして堂々と国会でやればよい。
結局のところ、「きょうだい婚」「親子婚」を不必要と思う人々が反対派の国会議員や政党に投票し、それらが選挙で勝てばシンプルに「きょうだい婚」「親子婚」は否定されるだろう。
私個人に対して「親子婚」や「きょうだい婚」についての婚姻障害規定を改正すべきかと問われれば、それは「否」です。
とどのつまり、このように「親子婚」「きょうだい婚」は現行法を変える必要性がないという、明らかな理由が存在する。
以上を踏まえると、「親子婚」「きょうだい婚」「児童婚」は現行法が明確に処罰の対象としている、あるいは現行法を変える必要性がないのであるが、対する「同性婚」は現行法を変える必要性がある。
“当時の日本が児童買春・児童ポルノ大国だったから”/結局この馬鹿げた認識だから全ての話が歪んでしまう。そんなものが一般的だと主張したいなら、多くの男性が当たり前にそれを利用していたエビデンスを出すべき
さすがにそんなレベルから歴史修正始めるとは思わなかった……。それともただの感覚の違いなのかな。
例えば手元の論文には「平成8年の東京都の青少年健全育成基本調査で援助交際の経験者は4%」とあります。
まあ調査報告書の実物はインターネットで見つけられなかったので調査手法とか内訳はわかりませんし、おそらく援助交際と言っても行為なしやキス・ペッティング、手淫のみ等も含むでしょうから全てが児童福祉法や売春防止法に引っ掛かる内容ではないとも思われます。
一方でこういう調査は一般には数字が低く出るものだと思います。
id:yujimi-daifuku-2222さんは「たったそれっぽっちか」と鼻で笑うかもしれませんが、自分はなかなかの怖い数だと思いますよ。
インターネットで見つかるものとしては、内閣府の平成10年の非行調査とかどうでしょう。
一般高校生への調査で、直近一年のテレクラ・ツーショットダイアルの経験者は、高校生女子で15%(時々ある4%、1~2度ある11%)
https://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/hikou3/html/html/2-1-5.html#2-1-5-1
これも全部が金銭授受を伴ったわけではないでしょうが、上の4%の傍証になる数字だと思います。
「○○大国」という表現は『一般的』『当たり前』という意味でしたっけ(困惑)
「知られざる○○大国ニッポン」みたいなテレビ特集見たら是非「馬鹿げた認識だ」と突っ込んでくださいね。
規制が緩い/難しいために麻薬の一大生産地になってるような国を「麻薬大国」と呼ぶと、国民に広く麻薬が行き渡ってるエビデンス出せ!とか言われちゃうんですかね……。
認可保育園は就労等で家庭で保育できないことが利用の条件となっている。増田はここを押さえていない。
かたやシングルマザーで子供を保育園に預けないと就労自体できない世帯。
どちらが保育園を使えるべきと思う?
退園が予想外というけど,育休時の扱いって入所の時点役所からも園からも重々説明されてる事項だしいつでも教えてくれる事だよ。
増田は職場復帰したいがために夫の育休を取得したようだけど,これは両方の育休がかぶらないようそれぞれの勤務先と調整すればよかったねという話では。
例えばだけど,今からでも旦那の育休を返上して,再調整したらどうだろう。
ここしばらく旦那が育休として休んでいた期間は有休に扱いを変えてもらって。
そりゃ手間だろうけど,そうしないと役所は制度上OKできないわけ。
なぜかというと就労等の保育園を使うための事由は子育て支援法施行規則第一条の五で定められている。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426M60000002044#Mp-At_1_5
これ以外の理由で認可保育園を利用することは公費の不正支出になるので認められないわけ。(国県市町村が分担して保育料の数倍~10数倍の税金を保護者の代理者たる施設に給付している)
なお,既に入所している児童の下の子の育休を取得した場合に在園を認める規定はあるけど(9号),上位の支援法や児童福祉法の趣旨が家庭保育できないことを最低条件としているので,両親育休時はこの規定は適用できないだろう。
だから,両親とも育休中でありながら認可園を使うというのは不可能で,上に書いたような職場との折衝をこなしつつ,それが済むまでのグレーな期間をなんとかしてクレメンスと役所に頼むしかない。
少し資料を読んでみた。
親権制限事件及び児童福祉法に規定する事件の概況 (最高裁判所事務総局家庭局)
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2021/20210412zigyakugaikyou_r2.pdf
・これまでの親権喪失だけでなく期間を区切れる親権停止を創設したことでそれ以前よりは適用が増えてはいるようだ
・児童福祉法の認容件数は増加傾向。特に33条5項ができてからは顕著。
・裁判所による却下より取り下げが多い。特に親族や子自身による申立で。
・親権停止は中学生までは男子のほうが多いのにその後は女子のほうが多くなる。
・認容原因はネグレクト、身体的虐待、心理的虐待、その他、性的虐待の順。その他には親権者の所在不明が含まれる。
・親権喪失停止ともに審理期間は6ヶ月超えが最多。時間かかる。
せっかく親権喪失だけでなく期間を区切れる親権停止を創設したんだからもっとガンガン活用すればいいのにな。
虐待も継父や継母は圧倒的少数。正直もっと多いと思ってた。すまん。
共同親権にについては親権の移行に伴う煩雑さが軽減されるなら親権制限の運用ハードルはかえって下げられるようにも思うけどどうだろう。