はてなキーワード: 棄却とは
令和6年(む)85367号
被疑者 井 上 修 二
決 定
被疑者井上修二にかかる暴行傷害被疑事件につき、令和6年12月3日、宮崎地方裁判所裁判官がした勾留の裁判に対し、弁護人■■■■から準抗告の申し立てがあったので当裁判所は次のとおり決定する。
主 文
理 由
本件は被疑者が令和5年9月18日午前9時50分25秒ごろ、被害者Aに対して、暴行傷害を負わせたとして逮捕されているものであるところ、弁護人の論旨は、被疑者には家族など確実な身元引受人があって逃亡のおそれがない、罪証隠滅のおそれもない上、勾留の必要性もないとして、検察官の勾留請求を却下すべきであるというものである。
そこで検討すると、被疑者はいわゆる生成AIを用いて犯行を繰り返してきたものであるが、その量も膨大であり、勾留しない場合、逮捕されていない共犯者と通謀し被害を拡大させ二次的被害を生成するだけでなく、生成AIに関する罪体(SNS、Twitter、匿名サイトへの書き込み)を隠滅するおそれがあるため、勾留の必要性があることは明らかであり、原裁判官が、被疑者勾留に関する刑訴規則70条が引用する法60条1項各号の事由があるとして勾留を認めたのは相当である。よって本件準抗告には理由がないから、刑訴法432条1項、426条により本件準抗告を棄却することとし、主文のとおり決定する。
令和6年12月6日
裁判官 薄 井 真 由 子
裁判官 林 直 弘
令和6年(む)81294号
決 定
被疑者井上修二にかかる暴行傷害被疑事件につき、令和6年12月2日、宮崎地方裁判所裁判官がした勾留の裁判に対し、弁護人■■■■から準抗告の申し立てがあったので当裁判所は次のとおり決定する。
主 文
理 由
本件は被疑者が令和5年×月✘日頃、被害者Aに対して、暴行傷害を負わせたとして逮捕されているものであるところ、弁護人の論旨は、被疑者には家族など確実な身元引受人があって逃亡のおそれがない、罪証隠滅のおそれもない上、勾留の必要性もないとして、検察官の勾留請求を却下すべきであるというものである。
そこで検討すると、被疑者はいわゆる生成AIを用いて犯行を繰り返してきたものであるが、その量も膨大であり、勾留しない場合、逮捕されていない共犯者と通謀し被害を拡大させ二次的被害を生成するだけでなく、生成AIに関する罪体(SNS、Twitter、匿名サイトへの書き込み)を隠滅するおそれがあるため、勾留の必要性があることは明らかであり、原裁判官が、被疑者勾留に関する刑訴規則70条が引用する法60条1項各号の事由があるとして勾留を認めた原裁判は相当である。よって刑訴法432条1項、426条によって本件準抗告を棄却する。
令和6年12月6日
令和6年(む)81294号
決 定
被疑者井上修二にかかる暴行傷害被疑事件につき、弁護人■■■■から準抗告があったので当裁判所は次のとおり決定する。
本件は被疑者が令和5年×月✘日頃、被害者Aに対して、暴行傷害を負わせたとして逮捕されているものであるところ、弁護人の論旨は、被疑者には家族など確実な身元引受人があって逃亡のおそれがない、罪証隠滅のおそれがないとして検察官の勾留請求を却下すべきであるというものである。 そこで検討すると、被疑者はいわゆる生成AIを用いて犯行を繰り返してきたものであるが、その量も膨大であり、勾留しない場合、逮捕されていない共犯者と通謀し被害を拡大させ二次的被害を生成するだけでなく、生成AIに関する罪体(SNS、Twitter、匿名サイトへの書き込み)を隠滅するおそれがあるため、被疑者勾留に関する刑訴規則70条が引用する法60条1項各号の事由があるとして勾留を認めた原裁判は相当である。よって刑訴法432条1項、426条によって本件準抗告を棄却する。
令和6年12月6日
米大学トランスジェンダー選手の出場差し止め認めず 連邦地裁、棄権による不戦勝も有効
米西部カリフォルニア州のサンノゼ州立大女子バレーボール部に在籍するトランスジェンダー選手を巡り、同僚選手や他チーム選手が優勝決定トーナメント出場の差し止めなどを求めた訴訟で、コロラド州デンバーの連邦地裁は25日、請求を棄却した。AP通信などが報じた。
https://news.yahoo.co.jp/articles/86e46a12c089d8766f4c18070ed3b9d3a2414343
9月16日に東京地裁裁判官がした勾留の裁判に対して、被疑者から、準抗告の申し立てがあったので、当裁判所は、次のとおり決定する。
主 文
理 由
本件は、被疑者が、交番のパネル1枚を窃盗したという事案であるところ、
捜査の進捗状況に照らすと、被疑者に対する適切な処分を決するためには、簡易鑑定を行った上で、更に被疑者を取り調べるなど、所要の捜査を遂げる必要があり、
そのためには、なお、相当期間の日数を必要とするものと解される。そうすると、原裁判が、やむを得ない事情が認められるとして、被疑者の勾留を10日間延長したのは相当である。
なお、被疑者は、勾留質問手続きに関する種種の主張をしているが、一件記録を検討しても、勾留質問手続きの違法性を疑わせるような事情は見当たらない。
よく子供が障害児だと夫が逃げるとか、妻が癌になると夫が逃げるとか言われてるけどさ
逃げるってどうやって?って思うんだよな。
このように、離婚をするためには原則として協議が必要。今の日本の民法では、妻の意思を無視して夫一人で勝手に離婚はできない立て付けになっている。
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
裁判上の離婚についても定められているけれど、その要件はかなり厳しい
(なお、4号の「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」は、廃止される事になっている)。
「逃げられた」と主張している人達は、本当に裁判に訴えてそれでも負けたのか?
どうも、夫に言われるがままに離婚届に判を押して、それで逃げられたって被害者面しているとしか思えないんだけど。
それとも失踪したって話なんだろうか……
でも失踪なんてしたらその男はそれまでの職も交友関係も失う訳で、そんな思い切った選択を取る男がそんなに大勢いるとは思えないんだが。
暇空さん、いつ裁判所に認められるんやろ‥
「暇空茜」の請求を東京地裁棄却 Colabo仁藤夢乃代表への差別意識を認定
https://kinyobi.co.jp/kinyobinews/2024/11/25/antena-1547/
裁判所が認めた暇空茜こと水原清晃(少女アニメアイコンの40代男性)による11個のデマを、週刊金曜日がまとめています。
裁判所は暇空の発信が、女性差別、女性蔑視に基づくものであることも認定。
Colaboに対する嫌がらせ関連の裁判でこれまで加害者たちは10連敗(うち8つが #暇空敗訴 2つが #エコーニュース敗訴 )。以下のツリーに勝訴報告をまとめています。
嫌がらせに屈せずに少女たちの人権が守られるよう活動を続けます。
デマの拡散の影響により支援活動への深刻な影響は未だ続いており、行政は萎縮、性売買業者や買春者らはこれまで以上に勢いづいており、少女たちの貧困、性搾取被害は拡大し続けています。
中国を含む一部の国を除いて、多くの国では著作権に関する「権利制限規定」が設けられており、いわゆる「学習されない権利」が認められていないのが現状です。
https://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/tokeichosa/chosakuken/pdf/94035501_03.pdf
著作権の支分権に「学習権」は無く、新しい権利を新設する必要があります。
インターネットにコンテンツを公開している限り、他国で進行しているAIモデルの学習を止めることは難しい状況と考えます。
さらに、アニメ系画像生成AIモデルの主流モデルやサービスは海外です。
他国で学習されており、利用者はLoRAを使っている実情です。
個人的に「学習」に関しては、OpenAI裁判などでも棄却されています。
訴訟の立証要件が難しく、日本の利用者に対して「出力」規制を行う方が早いと考えます。
画像生成AIの追加学習、マージ、LoRAの仕組み上、「学習規制」しても、本当に解決する問題なのか個人的に疑問視しています。
例えば、学習されたくない「本人」ではなく、似た絵を別の絵師に制作依頼する。制作依頼した絵をAI学習させる。そういう手法もあると考えます。
この意見は全体的にいくつかのポイントを正しく捉えていますが、いくつかの問題点や矛盾点も含まれています。以下で詳しく指摘します。
妥当な点
1. 肖像権とディープフェイク: ディープフェイクは、特に人物の肖像権に関わる問題として大きく注目されており、これは適切な指摘です。多くの国では、ディープフェイクに対する規制や法整備が進んでおり、肖像権の侵害として取り扱われるケースが増えています。例えば、アメリカではディープフェイクが大きな問題として議論されており、性的コンテンツや選挙関連のフェイク動画に対する規制も進んでいます 。
2. 著作権とフェアユース: AIの学習に関して、米国ではフェアユースの概念に基づいて、著作権侵害の主張が棄却されるケースが多いのも事実です。これは特に、AIが大量のデータを利用して新しいコンテンツを生成する際、原作そのものをコピーするのではなく、新たな創造的な内容を生み出すという考え方に基づいています 。
1. 「海外で著作権系は原告の訴えが全部失敗している」という点: これはやや誇張されています。米国ではフェアユースに基づいてAI学習が許可されている事例は多いものの、すべての訴えが失敗しているわけではありません。特に、商業的利用や大量の既存作品をそのまま使用した場合など、著作権侵害として扱われる可能性は依然として存在します 。例えば、クリエイターがAIによって作られた作品に対する権利を主張するケースも今後増える可能性があります。
2. 著作権と肖像権の混同: この意見の中で「絵師が海外情勢を持ち出しても意味がない」と結論づけていますが、著作権と肖像権を混同しているのはむしろこの意見の方です。著作権に関するAIの問題は、肖像権に関するディープフェイクとは全く異なる分野で議論されています。絵師やクリエイターがAI技術に対する懸念を持つのは、AIが既存の著作物を学習して新たな作品を生成する際に、彼らの著作権が侵害される可能性があるからです。
3. ディープフェイクと著作権の分野は異なるが両方問題がある: ディープフェイクの問題は主に肖像権に関するものですが、著作権に関する問題も無視できません。特に日本では、AIの学習に著作物がどのように使われるかに関する法的枠組みがまだ完全に整備されていないため、クリエイターの権利をどう守るかという問題が今後大きくなるでしょう。
この意見は、肖像権と著作権の混同については的を射ている部分がありますが、一部の誇張や解釈の誤りも含まれています。特に、「海外では著作権訴訟がすべて失敗している」という表現や、絵師が著作権の話をすることが無意味だと断定する部分は、過度に単純化された見解です。
はーーー
2日かかった
結局カビキラーで倒したけど、バスマジックリンを使うべきだった、泡の量がぜんぜん違う
築5年で出るとは思わなかった
多分だけど、エアコンのダクトの隙間かなあ?あとで埋めておかなきゃ
今回わかったこと
・ハエたたき全然当たらないし、あいつ壁でも端っこに行くから当てにくいんだよね
・どこに行ったかわからないとき、エアコン内にいることがあるが、暖房をつけると出てくることがわかった
・やっぱあいつら同じ時間に活動する、今回は22時だった、人生全体で言えば夏の夜2時が一番活動的だと思う
・やはりカビキラーやマジックリンは窒息するから便利、ただ逃げてるやつに撃っても当たらない
・普段気にしない家具の下の1cmの隙間の可能性を棄却できない
・壁のやつにカビキラーを打つと飛ぶ、バスマジックリンならどうだろう?飛ぶかも
本当に疲れた
あと冷静に考えるとたかが虫なんだけど、何度見ても慣れない、ビビリを直したい
部屋が塩素くさい
ていうか出るなよ、都内のそこそこ高いところに居ても2年に1回は出てくるのがムカつく、しかもくそデカい
人生であと何回出るんだろう?人によっては出たことないって言ってる人も居るから隙間を全部埋めるしかないのか
____
エアコンのダクト、よく言われるホースの入口みたいなのはないんだけど
ホースの周りにプラスチックの筒のカバーがついてるから、このカバーとホースの間が怪しいかな?
そうじゃなければもう室外機の中に入り込んだことになるんだけど、それって防ぎようなくないか
ドレンホースが見つからないパターンもあるらしい、もうちょっと調べるか
https://airpika.jp/contents/?p=296
一応キャップ買うか
こんな高い位置の換気扇から入るか?って思うけど、まあ2年に1回くらいなら入るかもなあ
キッチン周りはここ何年も見てない、見かけるのはいつもエアコン周辺
拭けばきれいになるようなやつ、作れないのかね?ゴキジェットはマジで死なない上に暴れるからだめ
バスマジックリンの良いところは「退路を断てる」ところだと思う、壁際に追い詰めたとき、右行くか左行くかわからないじゃん?そういうときはまず暴れないうちに囲む
@humitori_dayo
【速報】暇空敗訴
暇空茜さんが千尋さんを訴えた事件で、東京地裁は暇空さんの請求を棄却する判決を言い渡しました。千尋さんは、「有料noteを購入して得るのがデマって」「カルトへの献金と何も変わらねえ」などと投稿していました。暇空さんにとって通算11回目(うち9回は原告側)の全面敗訴です。
@bird_toriyama
千尋♂️
@chihiro____dayo
私は男性です。
@bird_toriyama
千尋♂️
@chihiro____dayo