はてなキーワード: 現行法とは
BL(ボーイズラブ)文化は、男性同士の恋愛・性愛を描くフィクションを中心に発展してきた。しかし、その消費構造が実在のゲイ・バイセクシュアル男性を素材として搾取しているのではないかという批判は、当事者コミュニティから繰り返し提起されてきた。
具体的には以下の論点がある。
これらの主張には一定の妥当性がある。しかし、「フィクションだから無関係」という論理は、RPSや実在コミュニティへの侵入行為には適用できない。また、「理解の入口になった」という功利的正当化は、当事者が現に被る不快や搾取を帳消しにする根拠としては不十分である。
より深刻なのは、この問題が指摘されたとき、腐女子コミュニティの一部が「ホモフォビアと戦ってきたのは我々だ」という自己正当化に走り、当事者の批判を封殺する力学が働くことである。マジョリティ(異性愛女性)がマイノリティ(ゲイ男性)の表象を占有し、かつその批判に対して「我々こそ味方だ」と主張する構造は、植民地主義的な知の収奪と相似形をなしている。
『イナズマイレブン』(主要キャラクターは中学生)、『忍たま乱太郎』(忍術学園の生徒は10歳前後の設定)など、明確に未成年と設定されたキャラクターのR-18 BL二次創作は、pixiv・同人誌即売会・SNSなどで大量に流通している。
| 論点 | 現行法の状況 |
| 著作権侵害 | 二次創作は原著作物の翻案権・同一性保持権を侵害しうる。権利者が黙認しているに過ぎず、合法ではない。いわゆる「グレーゾーン」は法的に保護された領域ではなく、権利者の好意に依存した状態である。 |
| 児童ポルノ該当性 | 日本の「児童買春・児童ポルノ禁止法」は実在の児童を対象としており、創作物(絵・小説)は現行法上は児童ポルノに該当しない。ただし、国際的にはフィクションも規制対象とする国がある(豪州、カナダ等)。 |
| わいせつ物該当性 | 刑法175条のわいせつ物頒布罪の適用可能性は理論上残るが、同人誌に対する摘発例はほぼない。 |
法律上「違法ではない」としても、10歳や13歳に設定されたキャラクターの性行為を詳細に描写し、それを大量に流通させる行為が倫理的に問題ないと言えるかは別の問いである。
腐女子コミュニティ内では「キャラクターは絵であり実在しない」「被害者がいない」という論理で正当化されることが多いが、この論理は男性向けの「ロリコンもの」に対しても同様に適用されなければ一貫しない。にもかかわらず、後述するように、男性向けの未成年キャラクター性的表現には激しく反対しつつ、自陣営の同種の表現には寛容であるというダブルスタンダードが指摘されている。
一部の権利者はガイドラインで性的二次創作を明示的に禁止している。しかし多くの場合、個別の対応コストや炎上リスクを恐れて黙認しているに過ぎない。この黙認を「許可」と読み替える文化的慣習は、権利者に本来不要な負担を強いている。
近年、英語圏の社会正義運動(いわゆる「Woke」)の言説——特にジェンダー論、ポストコロニアル批評、インターセクショナリティなど——が、日本のSNS上で選択的に翻訳・引用され、特定の表現を攻撃するための武器として使用される事例が増加している。
Woke言説そのものが問題なのではない。ジェンダー論やポストコロニアル批評は学術的に重要な知的伝統である。問題は、それらの理論が本来持つ複雑さや内部批判を捨象し、自陣営に都合の良い部分だけを切り出して「正義の棍棒」として使用する態度にある。
これは理論の誠実な適用ではなく、権威の借用による言論封殺である。そして、この手法が最も頻繁に向かう先が、男性向けのオタクコンテンツである。
「マシュマロ」「Peing」などの匿名メッセージサービスを利用した攻撃的メッセージ(通称「毒マロ」)は、腐女子コミュニティにおいて深刻な問題となっている。内容は以下のようなものである。
毒マロや晒し(SNS上で特定の作者・作品を名指しで批判すること)の結果、創作者がアカウントを削除し作品を非公開にする「筆折り」は日常的に発生している。これはコミュニティ内部の表現弾圧に他ならない。
特に注目すべきは、加害者もまた女性であり、被害者もまた女性であるという点である。「女性が女性を潰す」構造は、フェミニズムの言説では説明しにくいため、しばしば不可視化される。
腐女子コミュニティでは、特定の行動規範(「検索避け」「鍵垢での運用」「R-18はワンクッション」等)について定期的に激しい議論が発生し、「学級会」と呼ばれる。これ自体はコミュニティの自治として機能しうるが、しばしば規範の押し付けと逸脱者への制裁に変質する。
腐女子コミュニティの一部には、以下のような暗黙の序列意識が存在するとの指摘がある。
この序列は、「BLは高尚なフィクションだが、夢小説や男女の恋愛は自己投影で低俗」という偏見に基づく。
ここに深刻な矛盾がある。腐女子コミュニティの一部は、自らの表現が社会から偏見を受けてきた歴史を語りつつ、同じ女性向け創作者コミュニティ内で別のジャンルを蔑視・攻撃している。被抑圧者が別の被抑圧者を踏みつける構造であり、「連帯」の理念とは正反対の実態である。
近年、以下のような事例が繰り返し報告されている。
これらの運動に共通するのは、主観的な不快感(「お気持ち」)を客観的な権利侵害であるかのように主張する論法である。「私が不快に思う」→「それは社会的に有害である」→「規制されるべきだ」という三段跳びは、法的な権利論としては成立しない。
しかし、SNS上の炎上は企業にとって実害をもたらすため、法的根拠がなくとも事実上の表現制限として機能している。これは私的検閲(private censorship)の問題である。
最も深刻な問題は、男性向けの性的表現を攻撃する主体が、自らは第2章で述べたような未成年キャラクターのR-18 BLを消費している場合があるという点である。
日本基督教団においては、宗教団体としての名目(信教の自由・宗教活動)と、実態(政治的抗議活動・平和学習プログラムの供給)との乖離が、成立しています。グレーゾーンを最大限活用してると説明できます。
日本基督教団(UCCJ)は宗教法人法に基づく宗教法人。牧師の活動は「伝道」「社会正義の実践」「祈りと行動の一致」と位置づけられ、献金・謝儀で支えられます。
社会派牧師(金井創氏など)らは、抗議船運航、座り込み参加、特定団体との連携、修学旅行向けプログラム提供を職業的に継続。これを「信仰の実践」として教会会計・研究所報酬で賄う。
この乖離は、宗教法人法の緩やかな監督と税制優遇が支えています。
抗議船「不屈」の購入費も全国教会からの募金で賄われました。これが「伝道活動」の一環と解釈されれば、宗教法人の枠内で政治色強い活動が持続可能です。
◦ 宗教法人法81条(解散命令)は「法令違反で著しく公共の福祉を害する場合」に限定され、運用は極めて慎重(オウム・旧統一教会級でないと発動しにくい)。
◦ 憲法20条(政教分離)は「宗教団体が政治上の権力を行使してはならない」とするが、個別牧師の抗議活動や「平和教育」提供までは「政治的権力行使」とまでは認定されにくい。
◦ 教団内部ガバナンスが弱く(教会自治が強いため)、社会派活動を教団全体で抑制しにくい構造です。
政治活動が「宗教的実践」と主張されれば、税制優遇を享受したまま活動が可能になります。批判者はこれを「間接的な公的補助」と見なし、課税強化論(宗教法人全体の見直し)が度々浮上します。
現行法上、牧師個人の政治的言動や市民活動自体は禁止されていません。教団も公式に「社会正義」を掲げています。
宗教法人格と税優遇を「隠れ蓑」にして、教育基本法第14条(政治的中立性)や学校安全管理をすり抜けるような運用が、長年放置されてきた点。事故で表面化した「外部丸投げ平和学習」は、この乖離の典型例です。
この構造は日本基督教団に限ったものではなく、社会派宗教団体全体に共通する課題です。事故後の文科省通知・学校調査は、宗教団体自体の監督強化(ガバナンスや税制見直し)までは及んでいません。
自衛官の国歌斉唱で政治家が問題ないとか言ってるけどあれって火消し以上の意味はないんだよね?
現行法では警察が問題はあると思えばたとえ総理大臣が問題無いと言ったところでその発言に拘束力はなくて捜査可能だよね?
dorawiiより
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よく「反AIが炎上させるからAI製コンテンツが育たない!」という意見を見るけど、それはちげーだろと思ったので整理してみようと思った。
ということで、いわゆる反AIだけじゃなくて一般のAI利用者でも露骨なAI製コンテンツはそんなに好きじゃないよー、という話をする。
まぁとりあえず結論だけ見ればおけ。
現行法で合法である以上盗用じゃないし使ってよいので無視する。よって、ここではいわゆる「盗用」だから嫌う人については考慮しない。
一般的なAIサービス利用者であっても、露骨なAI製コンテンツを避ける傾向があるように思える。よって、ここでは「反AI」の定義を「無許諾のAI学習に反対する者」とし、それ以外でAIの構造やサービス利用を受け入れているものの外部のAI製コンテンツを避ける心理を考える。
コンテンツには絵・音楽・小説などがあるが、ここではとくに絵というカテゴリに焦点をあてて考えてみる。よく話題になってるし。
主に「人間のアルゴリズムに対する評価」「人格に対する評価」「実用性との比較」について整理していこう。
アルゴリズムの方が人間より精度が高くても、一度誤りが起きると人は人間よりも機械に厳しくなり利用を避けやすいことが示されている。いわゆるアルゴリズム嫌悪(algorithm aversion)。
簡潔に言えば人間によるミスは「まぁ間違えることもあるわな」で済むが、AI絵の破綻は「うわ出た!これだからAI絵はダメなんだ!」って奴である。
つまり、AI絵が嫌われる理由にはまず低いレベルのところから「機械が作ったものに対して人はそもそもめっちゃ厳しい」というのがある。
次に、芸術は作品単体だけでなく、その背後の人格で評価される事実について。
コンテンツに対して人は完成品だけを見ているようで、実際には
をよく見ている。
実際見分けがつかない絵であっても、AI製というラベルが付くだけでかなり価値を低く見積もる傾向がある。(“Bias against AI art can enhance perceptions of human creativity”)
あわせて、AIが作ったと知らされた成果物は人間が作ったものより「努力していない」と見なされやすいことも示されている。(“Humans as Creativity Gatekeepers: Are We Biased Against AI Creativity?”)
要は、AI絵が嫌われるのは「破綻があるから」だけではなく、作者の人格や努力が感じられないからである。
たまに「反AIは芸術に対して情報だけを食べているんだ!」というラーメンハゲの引用をXで見るが、芸術って割とそいういもんである。
これが本題。
AIが業務や実用品の領域で比較的受け入れられやすいのに、芸術の領域で嫌われやすいのはなぜか。
ここに実用性の差がある。
たとえば検索、要約、翻訳、議事録、コード補助のような用途では、ユーザーはまず「速いか、安いか、役に立つか」を見ている。
この場合、作者の人格は本質ではないのであからさまなAIであっても、目的を達成してくれればどうでもよい。
一方、芸術について。
先の整理を踏まえると、「役に立つか」ではなく「誰が・なぜ・どう作ったか」が価値の大部分を占めているということになる。
実用品なら人格は価値の中核ではないが、芸術ではそのまま価値減衰になりやすい。
とはいえAIをちょっとでも使ったらアウトというわけではなく。
問題になりやすいのは「AIを使ったか」そのものより、作品のどの部分をAIに任せたかである。
当然だけどこの3つは同じではない。
人間の判断、編集、固有性、文脈づけが作品の中心に残っているならAIは補助で済み、人格が現れて価値を創出できる。
しかし、鑑賞価値の中心部分までAIに外注すると受け手からは「綺麗なだけの絵」に見える。
よって、人格性や作者性の欠如がそのまま弱点になる。
一方成人向けイラストでは、受け手が求めているのはシコれるかどうかという明確な機能である。
このとき評価軸は芸術性そのものより目的達成の強さに寄ってるので、AI使用による評価低下が相対的に小さくなる。
女性向けの成人イラストでは直接的な性的描写よりその人物の関係性=作者の思想・人格が求められるため、AI絵で女性はシコれないのである。
漫画も同様。
漫画は絵だけで成立しておらず、キャラ、設定、テンポ、台詞、展開、オチなど、絵以外の要素が実用的な面白さを支えている。
よって、絵の一部にAIが入っていても、「面白い」という実用性を備えた内容なら読者は付く。
絵が下手でも面白けりゃそりゃあ読む。
逆に言えば、話の内容ではなく絵の綺麗さに依存しているAI漫画はウケるはずがない。
「絵が綺麗なだけのつまらない手描き漫画」より格下であるのが事実である。
AI製コンテンツが嫌われるのは、反AIが騒いでいるからではなく、一般的な心理として、
よって、AI製コンテンツが個人・社会レベルで伸びない理由を「反AI」のせいにしているのは架空の敵に責任転嫁しているだけである。
別にAIを使うなというわけではなく、AI製コンテンツが否定される理由の多くは著作権論以前に存在しているし反AI抜きでも説明がつくので、そこを無視するのはただの現実逃避である。
自分の綺麗で幻想的なAI作品が伸びないのはシンプルに自分が人格を押し出せない創造性のない無能だからである。
記事の概要 提供されたURL(https://www.47news.jp/14079097.html)は、共同通信の速報記事です。 タイトル:【速報】イスラエル、パレスチナ人の死刑法案を可決 日付:2026年3月31日(記事は前日の3月30日夜の出来事を報じています)。
内容は極めて簡潔で、「イスラエル国会(クネセト)は30日、テロ攻撃でイスラエル人を殺害したパレスチナ人に対し、原則として死刑を科す法案を可決した」という一点のみを伝えています。背景説明や詳細、反対意見などは一切ありません。0
この法案は、極右政党「オツマ・イェフディ」(ユダヤの力)所属の国家安全保障大臣イタマル・ベン・グヴィル氏が強く推進したもので、2023年10月7日のハマス攻撃以降のテロ対策強化を名目に進められてきました。実際には3月30日夜に本会議で62対48の賛成多数で可決されています(ネタニヤフ首相も賛成)。
詳細は以下の通りです:
• 1954年:通常の殺人罪など平時の刑事犯罪について死刑を廃止。
◦ 1回目:1948年、Meir Tobianski(誤ったスパイ容疑で処刑・後に冤罪が証明)。
◦ 2回目:1962年、ナチス戦犯アドルフ・アイヒマン(ホロコーストの実行者)。これが唯一の裁判所命令による正式執行。
• 現行法の位置付け:死刑は法的に残っているものの、適用は極めて限定(ジェノサイド、人道に対する罪、高逆叛罪、戦時法下の一部)。通常のテロ事件でも、3人の裁判官の満場一致が必要で、実際には一度も執行されていませんでした。西岸占領地の軍事法廷でも、死刑判決が出ても控訴でほぼ必ず終身刑(99年相当)に減刑されていました。 → 国際的には「事実上の死刑廃止国(de facto abolitionist)」と分類されていました。
この新法は、その「事実上廃止」の原則を大きく崩す転換点です。
◦ 占領下ヨルダン川西岸の軍事法廷が主(パレスチナ人被告の有罪率は96〜99%超)。
• 判決の選択:当初は「死刑義務付け」だったが、委員会審議で一部修正され、裁判官が死刑または終身刑を選択可能に(ただし「原則死刑」の方向性は維持)。
• 執行:判決後90日以内に絞首刑で執行(刑務局が実施)。首相が最大180日延期可能だが、恩赦・減刑の道はほぼ閉ざされる。
• 遡及適用:10月7日ハマス攻撃容疑者は対象外(別途特別法廷を検討中)。
ベン・グヴィル氏は「ユダヤ人を殺す者に生きる権利はない」「抑止力と正義の回復」と主張。黄金の絞首刑ピンを着用してキャンペーンを展開し、極右連立与党の支持を集めました。10月7日以降の世論硬化を背景にしています。
◦ 人権団体(B’Tselem、アムネスティなど):人種差別的で「パレスチナ人専用死刑制度」。軍事法廷の不公正さを悪用し、国際人道法違反。
◦ EU・国連人権専門家:「生命権の侵害」「拷問の可能性を高める」。
◦ 国内野党・法務顧問:違憲の恐れあり、最高裁で無効化される可能性が高いと指摘。
• 従来:法的に存在するが、事実上廃止。民主主義国家として「死刑は使わない」という暗黙の合意があった。
今後、最高裁の判断や国際的な圧力で執行に至るかは不透明ですが、少なくとも「原則死刑」の枠組みは法的に成立した点で、イスラエルの刑事司法史上で大きな転換です。記事が極めて簡潔だったため、以上のように深掘りしました。
この問題の核心は、「個人の自由・人権の保護」と「被害者の生命の安全」のトレードオフという、民主主義社会が普遍的に抱える構造的矛盾です。以下、複数の観点から論じます。
日本のストーカー規制法は2000年の制定以来、2013・2016・2021・2025年と繰り返し改正されてきましたが、
その都度「重大事件が起きてから後追いで改正される」という批判を受け続けています。
2025年12月の最新改正では紛失防止タグによる位置情報取得の規制や、職権での警告制度の創設が盛り込まれましたが、根本問題は解消されていません。
問題の本質は警察が「事後対応型」の組織であることにあります。警察は犯罪を未然に防ぐ組織ではなく、原則として犯罪が実行された後に動く行政機関です。
「一度逮捕し、接近禁止命令を出した」という状態が「法的にできる最善」であっても、それが生命を守る保証にはならない。
これは警察の怠慢というより、刑事法体系が「推定無罪」を基盤とする以上、犯罪者を犯行前に拘束し続けることが憲法上できないという根本的な制約です。
繰り返し指摘されているのが、被害者が仕事・住居・交友関係をすべて捨てる形でしか自衛できないという不条理です。
これは、いじめ被害者が転校を強いられる構図と本質的に同じです。被害者が職を失い、夢をあきらめ、シェルターに逃げ込んでなお、
「追いかけて来る加害者」がいる以上、逃げることが完全な解決策にならないことも事実です。
国家が加害者を拘束する力を持てないなら、その分のコストが被害者に丸投げされる。これは制度設計の失敗と言わざるを得ません。
韓国では性犯罪者に対してGPS電子足輪を義務付ける制度を導入しており、統計のある性犯罪での再犯率が導入前の9分の1にまで減少したと報告されています。
2025年9月末時点での装着義務者は約4,600人で、実績として一定の効果が確認されています。
厳罰化は犯行の凶悪化を招くという犯罪学上の知見があります。ストーカー行為で懲役10年となれば、証拠を消すために被害者を殺害するインセンティブが生まれる。
これは刑事法の設計原則として、犯罪の「あがき」を生まないように量刑バランスを取る必要があるという問題です。
一方で、「現行法が無力な以上、厳罰化しても悪化のしようがない」という反論も成立します。
ポケモンセンター事件のように、犯行後即座に自殺するほど極まった加害者には、刑事罰は抑止力として機能しないことも明らかです。
抑止力が機能しない相手に対して法律は本質的に無力であり、これは法制度の限界を超えた問題です。
「ストーカーに殺される前にストーカーを殺すしかない」という私刑論は、感情的には理解できても、制度として正当化はできません。理由は二つあります。
第一に、因果関係の確実性が保証されない。「こいつはいずれ殺す」という予測に基づいて先手を打てば、それは司法による有罪判決なき殺人であり、冤罪と本質的に同じ構造を持ちます。
第二に、私刑を認める社会は、強者が弱者を「危険」と判定して排除できる社会を意味します。
ただしこれは、追い詰められた被害者家族の「殺す覚悟」を道徳的に非難することではありません。
制度が機能不全に陥ったとき、人間が暴力に訴えるのは歴史的に普遍的な現象であり、問題はそこへ追い込む制度の側にあります。
見落とされがちな視点として、支援団体の専門家は「被害者保護だけでは限界があり、加害者の一方的な執着心や感情をコントロールする更生プログラムの義務付けが急務」と指摘しています。
今回の事件でも加害者がカウンセリングを拒否していたことが大きな問題でした。現状では更生プログラムへの参加に強制力がなく、最も介入が必要な人物が自らの意思で拒絶できてしまいます。
カウンセリングの強制は人権制限を伴いますが、逮捕・釈放後の保護観察期間中に更生プログラムへの参加を釈放条件とする制度設計は、人権侵害の程度を最小限に抑えつつ実効性を持たせる方向性として現実的です。
しかし現状は、「法的に可能な最善策を尽くしたが被害者が死んだ」という結果を繰り返し許容している点で、制度として十分ではありません。
制度を強化すれば必ず人権侵害の危険が増す、しかし何もしなければ被害者が死に続ける——この緊張関係を社会が真剣に議論し続けることが、問題の連鎖を断ち切る唯一の道です。
https://bbs.animanch.com/board/6532205/
このスレッドは、2026年3月26日に東京・池袋のポケモンセンターで発生したストーカー殺人事件をきっかけに立てられたものです。
元交際相手に好意を寄せた男(26)がストーカー規制法違反で逮捕・釈放された後、女性店員(21)を職場で刺殺し自らも死亡した事件で、男はカウンセリングの勧めを拒否していたことも判明しています。
また、2021年に甲府で同様に娘のストーカーが被害者の両親を殺害・放火した事件(犯人は特定少年として死刑確定)も参照されています。
多くの参加者が、警察は「やれることはやった」にもかかわらず事件を防げなかった点を問題視しています。
接近禁止命令が出されても実効性がなく、逮捕・釈放後に凶行に及んだケースが繰り返されており、「法律が後手に回る構造的なジレンマ」として認識されています。
桶川・川崎など過去の類似事件も引き合いに出され、「また同じことが繰り返されている」という怒りと絶望感が目立ちます。
ただし「引越しをしても追いかけてくる」「親族宅からも拉致された前例がある」など、これらの対策にも限界があるという指摘も相次ぎました。
X(旧Twitter)の父親クラスタや一部参加者から「殺す以外に娘を守る方法がない」という意見が出ています。
「即自首する覚悟でやむを得ない」という書き込みがある一方、「返り討ちに遭うリスクがある」「逆上させてかえって家族全員が標的になる」「自分が犯罪者になる」という反論も多く、実行には慎重論が強いです。
スレッドの中盤以降はGPS追跡や厳罰化をめぐる議論が中心になりました。
| 論点 | 賛成側の主張 | 反対・懸念側の主張 |
|---|---|---|
| GPS装着義務 | 米国で実用例あり、被害者が加害者の位置を把握でき逃げる時間が稼げる | 管理コストが際限なく増大、被害者にもGPSが必要でプライバシー侵害、ハッキングリスク |
| 厳罰化 | 現行法は「やったもん勝ち」状態 | 冤罪リスク |
| 強制カウンセリング | 拒否できる現行制度に実効性なし | 強制力を持たせた場合の人権問題 |
「加害者の人権を守りすぎると被害者が犠牲になる」という主張に対し、「悪人に人権なし」とすると善良な市民も冤罪で人権を剥奪される前例になりうるという反論が繰り返されました。
「推定有罪で逮捕できる社会にしたら、このスレの住人が真っ先に逮捕される」という皮肉な指摘も出ています。
監視社会化・国家権力の恣意的運用(大川原化工機事件、特高警察への言及)を懸念する声もありました。
議論はおおむね「警察も法律も現行の範囲で最善を尽くしたが防げなかった=制度改善が必要」という認識で一致しつつも、
具体的な解決策については合意に至らず、「どんな規制を強化しても突破する人間は現れる」「法改正を待つしかないが犠牲者は出続ける」という閉塞感で締めくくられています 。
被害者ばかりが仕事・住居・交友を犠牲にして逃げ続けなければならない構造への怒りが、スレッド全体を通じて強く表れていました。
例の生活保護Vの話。
生活保護を外れるくらいの収入があるのに、外れないように収入調整するのは良くないって声が多数聞こえてくるんですけど、福祉関係で働いている身としては「収入調整するのは当然だろうなぁ」って思う。
何でなん? って根拠はリプライにつけます。興味あればどうぞ。
まず生活保護を受けてる人の一か月の生活費として支給される金額はざっくり「137,700円」って認識を持ってもらいたくて。
この金額で保護受給者は家賃、光熱費、食費をやりくりしていきます。病院と水道代とNHKは基本免除で掛からないです。
国としては137,700円と医療費系があれば生活できるよね、っていう認識なので、この金額以上の収入が発生すれば生活保護は一旦は"停止"になります。即廃止になるパターンはあんまりない、はず。役所の中の人ではないので、自分の知る限りの知識です。
収入が発生する一番わかりやすいパターンは就労開始です。仕事見つけました、面接受かりました、来週から平日5日8時間バリバリ働きます、といった報告を福祉事務所の生活保護担当さんが聞いたときに考えるのは、
働きだすのは凄い良いことだけど、働き続けられるだろうか? という部分です。精神的にも、体調的にも続けられるだろうか。同僚との関係構築に失敗してすぐに退職にならないだろうか、などなど。
ということで、大体3か月は保護を終了ではなく停止して、様子を見ます。
あとはそのお仕事の収入だけで生活ができるだろうか、というのも重要視されます。今回のVの人はこっちのパターン。前置きが長くなってしまいました。
一般的な就労であれば得られるお給料の予想が大体付けられます。月給制なら一目ですし、時給制でも働く日数と時間で目星はつけれます。
じゃあ生放送の収益はどうでしょう。僕はあまり詳しくはないですが、安定した収入を得られる手段ではないと思っています。広告の再生数? だったり、スパチャだったりで収益を得ていると想像してますが、信頼性は欠如しているはずです。今月20万でも、来月20万になる保証はないですよね?
雇用契約が結ばれた一般的な就労であれば、金額の保証はされます。日雇いはダメね。その日の仕事がある、ないすらわからないので。
よって、福祉事務所の担当さんも「今月の収入が今後、続くと判断して、保護を外してもいいのだろうか?」と悩むはずです。僕なら悩みます。
なので、そういった判断がつきにくい収入を頼りに、生活保護を終了させてしまうのは危険だと判断。
でも収入があるわけで、その収入をなくす=生活費を全額保護費(税金です)にするのも得策ではない。
よって、生活保護を受給できる範囲にまで調整(下げて)ほしい、ということなんじゃないかなーっと
生活保護を一度終了させるのはとても大変です。がんばってねーと見送った元受給者が、お仕事に失敗して生活苦に陥った際に「もう一回福祉に頼ってくれるか」の保証はありません。折角保護を抜けれたのに、また頼ることになるだなんて、と路上生活や自殺を選ぶ人も中にはいます。
自身の担当する人が生活保護をやめても、問題なく自立した生活を送ることができるのか。支援者は、責任をもって判断しなければなりません。不安定で見通しのつかない収入だけど、何かそこそこもらってるからヨシッ! とは言えないのです。精神疾患ある方でしたら、猶更調子の良し悪しが激しいですから
気持ちはわかる。納税者として、その気持ちは凄く理解できるのですが、就労によるストレスに耐えられない人達もいるのです。ここはもう「そういうもんだし」って思ってやってください。
僕の感想としては福祉的にはよくある判断なんだけど、仕事だったり勉強してたりで知識があるからそう思うのであって、あまり関わってきていない人にとっては凄く嫌な話に感じるよね、の一言。
できればそっとしてあげてほしいです。収入をちゃんと福祉の人に報告してるまともな方なので……。
【わためいと🐏さんへの返信】
これに関しては「そういう良し悪しの判断ができなくなってしまうから、精神疾患なんだよなぁ」としか。
【Bushiel_YTさんとのやり取り】
そういった冷静な判断できる精神疾患の人いないから、仕方ないとしか言えないってのが現場の意見。
クッソ上から目線で嫌な言い方になっちゃうけど、能力低いのを把握したうえで、それでもできること(仕事とか、社会貢献とか)を見つける手伝いが福祉の根っこかなと。
多動とかでめっちゃ手が震えて禁断症状出てる人に、健常者と同じパワーを求めるほうがいかんのよ。
それが間違いなく理想ですね。就活の間だけでもなんとか、みたいな方も極僅かですがいらっしゃいます。
病気に関しては、治療なり、付き合い方を見つけて、できる範疇でお願いする場合がほとんどですね。精神のほうだと根治はむずかしいので。
【JoyJoyMAXさんへの返信】
1.生活保護の収入基準額、この場合は137,700円ですが、これを超える収入が続くと生活保護は1-3か月の停止or即廃止となります。この部分をずらしてしまうと、公平性が欠如してしまうので、毎月14万収入があるけど、5,000円くらい国に治めて保護入る、ということは現行法では不可能です。
よって、稼働年齢層として国が定めている65歳未満の保護受給者は就労指導が福祉の担当者より行われますが、精神、身体の面で医師から就労可能との判断が必要になります。
んで、保護受けてる人って、事情によって自立した生活が送れない人が大半なので、ちょっとしたアルバイトもできない人が多い、と
なので、14万、15万稼げる人が一番苦しいんですよね。税金で持ってかれて手元に11万ちょいしか残らないじゃないですか。かといって収入額は額面でしか見ないので、手取りは関係なくて。
制度の欠陥としか言えないのですが、それなら一旦収入落として、時間空けて、就活してもらおうってなります。
2.就職に指定はありません。職業選択の自由があるからです。風俗芸能やりたいと本人がいうなら、その職に就けるように支援するしかないです。ただ、それで本当に自立に繋がるのか。芸能目指すと言うても、いつ芽吹くのか、芽吹きすらしない可能性もあるわけで
ということで、そういった「確実性、現実性が極めて低いものを目指すなとは言わない」「けどまずは自立した生活の確保」「なので一般的な就労目指しましょう」といった指導が入ります。
ようするに、自分で自分の飯食えるようになってから、夢追いかけてねと。
今回のVの件でいうなら、ある程度の収入という形があるので、現実性は低くないのですが、安定性がないので、これ一本でいくのは不安でしかないからちょっとタンマ、って感じです。
だいぶ乱文になってしまいましたが、伝わったでしょうか。
【その他の返信抜粋】
福祉の担当者の裁量に寄るところが大きいですが、原則は1円以上でもアウトです。
ただ、その収入が継続的ではなく、今月来月限り、とかでしたら、停止ではなく飛びぬけた分を返還することになると思います。ここに明確な線引きはなく、その人、そのケースに合わせる形になります。
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中東情勢についてのエントリがいくつか上がってて、LNGの話(anond:20260313174445)も読んだ。自分は10年くらい前から備蓄や自給体制について研究・実践してきた人間なので、別の角度から書く。
今回のホルムズ海峡封鎖で備蓄を始めた人も多いと思う。パスタ、米、水、カセットコンロ、乾電池。それ自体は正しい。だが、日本で備蓄をするということの本質的なリスクについて、ほとんどの人は考えていない。
結論から言う。この国では、本当の有事になったとき、あなたの備蓄は「あなたのもの」ではなくなる可能性がある。
昭和16年(1941年)から米穀の通帳配給制が始まった。成人男子1日2合3勺(330g)。砂糖やマッチは前年から切符制。やがて衣料、木炭、酒、煙草、ほぼすべての生活必需品が配給対象になった。つまり「配給以外のルートで物を持っている」こと自体が、社会的に問題視される空気が醸成された。
そしてここが重要なんだが、配給制度の末端を担ったのは行政機関ではなく「隣組」だった。町内会・隣組が配給事務を担うことで、住民の保有物資を事実上把握する権限を持った。誰が何をどれだけ持っているか、隣近所が知っている状態になった。プライバシーは極度に制限された。
昭和16年の金属類回収令では、官民問わず鉄・銅・アルミなどの金属を「供出」させた。最初は不要品の回収という建前だったが、戦争の進行とともに「特別回収」に移行した。これは「現に使用しているものであっても、国家的見地からより価値の高い用途に転換させる」という理屈で、家庭の鍋や寺の梵鐘まで持っていかれた。法的根拠は国家総動員法。回収の実務は隣組が担い、拒否する場合は役所に理由を報告させられた。
つまり「隣組が供出の末端作業を担わされた」のだ。国家が直接一軒一軒回るのではなく、あなたの隣人が、あなたの家に「まだ出せるものがあるでしょう」と言いに来る構造。これが日本型の供出システムの本質だ。
食料についても同様のことが起きた。農家は米の供出を義務づけられ、自家消費分すら十分に残せなかった。食糧管理法のもと、配給外の食料の売買は違法とされ、闇米を買った市民が駅頭で取り締まられた。東京地裁の山口良忠判事が配給食料だけで生活し、栄養失調で亡くなったのは有名な話だ。法を守った裁判官が餓死する国。これが80年前の日本で実際に起きたことだ。
■ 現行法で何ができるのか
「今は戦前じゃない」と思うかもしれない。では現行法を見てみよう。
災害対策基本法第109条。災害緊急事態が布告された場合、内閣は政令により「供給が特に不足している生活必需物資の配給または譲渡もしくは引渡しの制限もしくは禁止」を行うことができる。違反には刑罰を科すことも可能。
さらに武力攻撃事態対処法(有事法制)では、「武力攻撃事態」の認定がなされると、私有財産の収用・使用が法的に可能になる。日弁連が繰り返し警告してきたように、この法制は「一片の公用令書の交付だけで」私有財産を制限できる構造になっており、事前の告知・弁解・防御の機会が保障されていない。
都道府県知事には、災害対策基本法に基づいて「物資の収用」「保管命令」を出す権限がある。これは現行法で、今この瞬間にも発動可能な権限だ。
今回のホルムズ海峡封鎖が長期化し、エネルギー・物資の供給が深刻に逼迫した場合、政府が「災害緊急事態」の布告に踏み切る可能性はゼロではない。そうなれば、生活必需物資の配給制や流通規制に法的根拠が与えられる。
太平洋戦争時は隣組が供出の末端を担った。では現代で同じ機能を果たすのは何か。
自治会・町内会は今でも存在するが、戦時中ほどの強制力はない。だが有事に行政の末端機能を担わされる可能性は十分にある。災害時に避難所運営を自治会が担っているのを思い出してほしい。あの延長線上に「物資の把握と配分」がある。
もうひとつ、戦時中にはなかったものがある。マイナンバーとキャッシュレス決済の履歴だ。誰がいつどこで何をどれだけ買ったか、行政はやろうと思えば把握できる。戦時中は隣組の目と足で物資を把握したが、現代ではデジタルで同じことが可能になっている。「あなたの世帯は先月、米を30kg購入していますね。配給分を超えていますので、超過分について協力をお願いします」——こういうことが技術的には可能な時代だということは、認識しておくべきだ。
ホルムズ海峡封鎖が3ヶ月以上続いた場合、以下のことが段階的に起こりうると考えている。
第1段階(1-2ヶ月目):小売レベルでの購入制限。スーパーやドラッグストアが自主的に個数制限を導入。ガソリンのリッター制限。ここまではコロナ禍のマスク・トイレットペーパー騒動の延長で、多くの人が経験済み。
第2段階(2-3ヶ月目):政府による価格統制と流通規制。生活必需物資の価格上限設定。買い占め行為への罰則導入。転売の厳罰化。ここから空気が変わる。「備蓄している人」が「買い占めた人」と同一視され始める。
第3段階(3ヶ月以降):配給制の部分的導入。燃料の配給は確実にやるだろう。食料についても、政府備蓄米の放出と併せて、購入量の管理が始まる可能性がある。ここで問題になるのが「既に大量に備蓄している世帯」の扱いだ。
第4段階(事態の長期化):災害緊急事態の布告、または事実上それに準じる措置。自治体職員が各世帯の物資保有状況を「調査」する名目で訪問する。「任意の協力要請」という形を取りながら、実質的に供出圧力がかかる。
第4段階まで行くかどうかは正直わからない。だが第2段階までは確実に来る。そして日本という国の性質を考えると、第3段階から第4段階への移行は、法的手続きよりも「空気」によって進む。戦時中もそうだった。法律が供出を命じる前に、隣組の圧力が先に来た。
■ プレッパーが本当に考えるべきこと
ここからが本題。備蓄するなという話ではない。備蓄は絶対にすべきだ。ただし「没収リスク」を織り込んだ備蓄戦略が必要だという話をする。
まず、備蓄は「見えない形」で行うこと。段ボール箱を玄関に山積みにしていたら、有事には近隣から「あの家は溜め込んでいる」という目で見られる。戦時中に隣組が機能したのは、物理的に近い人間が互いの生活を監視できたからだ。収納を分散させ、一箇所に大量に集積しない。
次に、備蓄品の種類を考えること。米やパスタのような「誰が見てもわかる食料」は供出対象になりやすい。一方で、プロテインパウダー、マルチビタミン、乾燥野菜チップ、味噌のような「調味料・サプリメント的なもの」は、配給や供出の対象として想定されにくい。カロリーベースの備蓄とは別に、栄養素ベースの備蓄を考えておく価値がある。
燃料は最も没収リスクが高い。ガソリンの携行缶を自宅に保管していた場合、有事には真っ先に「公共のために供出してください」と言われる可能性がある。カセットガスのボンベは数十本程度なら目立たないが、灯油のポリタンクを大量に保管していたら目をつけられる。
最も没収されにくい備蓄は「スキル」と「人間関係」だ。家庭菜園の知識、保存食の作り方、簡易浄水の方法、太陽光パネルと蓄電池の運用ノウハウ。これらは物理的に没収できない。また、地域コミュニティとの関係が良好であれば、供出圧力がかかったときに「あの家は普段から近所に分けてくれている」という評判が防御になる。皮肉なことに、備蓄を守る最大の武器は、備蓄を分かち合う姿勢なのだ。
日本は平時にはかなり自由な国だ。私有財産も守られているし、好きなものを好きなだけ買える。だが有事になった途端に、集団の論理が個人の権利を圧倒する。それは法律の問題というより、社会の構造の問題だ。
太平洋戦争時、金属回収令に法的根拠があったのは事実だが、実際に回収を推進したのは法律ではなく「空気」と「隣組」だった。法律がなくても供出は進んだだろうし、法律があっても空気がなければ進まなかっただろう。
現行の災害対策基本法や有事法制は、政府に相当強い権限を与えている。だがそれ以上に怖いのは、SNSと相互監視による「令和の隣組」が自然発生することだ。「あの家だけ電気がついている」「あの家からいい匂いがする」「あの家は備蓄を出さない」。有事にはこういう声が正義の顔をして現れる。
備蓄は必要だ。だが備蓄だけでは足りない。備蓄を守るための知恵と、いざというときに一部を手放す覚悟と、それでも残る部分を確保するための戦略が要る。
トランスジェンダーと女性スペースについて、一生粋の女性として考えていることを書く。
トランスジェンダーという存在は、実は以前から社会に静かに存在していた。彼らは心の性別に沿った外見となるよう生活し、温浴施設には行かず、トイレは外見を基準に「周囲にヘンだと思われない」方を選んで使っていた。誰も声高に権利を叫ばず、社会もまた暗黙のうちに彼らを包摂していた。その共存は、ある意味で成熟した均衡だったと思う。
ところが近年、様子が変わってきた。自身をトランスジェンダーと称する人々の一部が、女性スペースへの参入を権利として主張するようになったのだ。施設側が女性スペースの利用を断ると、差別だとして声高に批判する。批判を恐れた施設が折れ、女性スペースへの利用を認める事例も出てきた。さらに一部の事例では、女性の身体をつぶさに観察してブログに公開するという、明らかに女性を害する行為まで起きている。これはトランスジェンダーの権利の問題ではなく、単純に女性のプライバシーと安全の侵害である。
問題の根は、現行法に明確な根拠がないことにある。各施設が判断を迫られ、批判を恐れて妥協するという構造が続いている。
では、どうすれば良いのか。
まず施設の種類によって線引きを変えるべきだと考える。女性トイレは個室であり、利用者同士が互いの身体を見せ合う場ではない。外見が女性と見分けのつかないトランス女性のトイレ利用は、現実的に黙認せざるを得ないし、問題も起きにくい。一方、温浴施設は身体を露出する場であり、ここは別に考える必要がある。温浴施設については、出生時の性別を根拠に利用を制限することが合理的だ。
その法的根拠として、戸籍への出生時性別の記載維持を明文化することを提案したい。現行の戸籍変更には手術が要件とされているが、仮に要件が緩和されたとしても、出生時性別の記録は残すべきだ。平時は外見基準で運用し、問題が起きた際に出生時性別の記録を根拠として排除できる仕組みにする。これは法的根拠を保険として持っておくという発想であり、実用的だと思う。
トランスジェンダーを第三の性として扱うことは、彼らを貶めることではない。男女という二区分で構成されてきた社会の設備を、少数派のために作り替えるコストを多数派が負担する義務はない。多目的トイレや個室浴室という選択肢はすでに存在する。それ以上の配慮を求めるなら、同じ境遇の人々で財源を確保し、自分たちの手で施設を作るのが筋というものだ。
用意なんて何もしてないよ
その場で適当に回答してる
正当防衛については、現行法で定められているから要件に合致するかしないかそれだけの話でしかない
貴方の提案で求められるかというとはなはだ疑問ではありますがね
私も正当防衛については詳しくありませんが、故意性があって正当防衛による殺人を行おうと計画した場合、殺人罪に問われる可能性もありますし
前後不覚にする行為が暴行や傷害などに該当するかもしれません。
また、正当防衛の要件である「急迫性」がないなどで、正当性が認められないことも考えられますね
それでも正当防衛が認められるのであれば、現行法ではやっていいことになるんでしょう