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はてなキーワード: 現行法とは

2026-05-10

敵ばかり作る腐女子問題についての論考

第1章 実在性的少数者に対する性的対象化・搾取

1-1. 問題所在

BLボーイズラブ文化は、男性同士の恋愛性愛を描くフィクションを中心に発展してきた。しかし、その消費構造実在ゲイバイセクシュアル男性を素材として搾取しているのではないかという批判は、当事者コミュニティから繰り返し提起されてきた。

具体的には以下の論点がある。

1-2. 擁護論とその限界

これらの主張には一定妥当性がある。しかし、「フィクションから無関係」という論理は、RPS実在コミュニティへの侵入行為には適用できない。また、「理解入口になった」という功利正当化は、当事者が現に被る不快搾取を帳消しにする根拠としては不十分である

1-3. 構造的な問題

より深刻なのは、この問題が指摘されたとき腐女子コミュニティの一部が「ホモフォビアと戦ってきたのは我々だ」という自己正当化に走り、当事者批判封殺する力学が働くことであるマジョリティ異性愛女性)がマイノリティゲイ男性)の表象占有し、かつその批判に対して「我々こそ味方だ」と主張する構造は、植民地主義的な知の収奪と相似形をなしている。

第2章 未成年キャラクターR-18二次創作問題

2-1. 現状の確認

イナズマイレブン』(主要キャラクター中学生)、『忍たま乱太郎』(忍術学園の生徒は10前後の設定)など、明確に未成年と設定されたキャラクターR-18 BL二次創作は、pixiv同人誌即売会SNSなどで大量に流通している。

2-2. 法的論点の整理
論点現行法の状況
著作権侵害二次創作原著作物の翻案権同一性保持権侵害しうる。権利者が黙認しているに過ぎず、合法ではない。いわゆる「グレーゾーン」は法的に保護された領域ではなく、権利者の好意依存した状態である
児童ポルノ該当性 日本の「児童買春・児童ポルノ禁止法」は実在児童対象としており、創作物(絵・小説)は現行法上は児童ポルノに該当しない。ただし、国際的にはフィクション規制対象とする国がある(豪州カナダ等)。
わいせつ物該当性 刑法175条のわいせつ頒布罪の適用可能性は理論上残るが、同人誌に対する摘発例はほぼない。
2-3. 法的問題を超えた倫理的問題

法律上違法ではない」としても、10歳や13歳に設定されたキャラクターの性行為を詳細に描写し、それを大量に流通させる行為倫理的問題ないと言えるかは別の問いである。

腐女子コミュニティ内では「キャラクターは絵であり実在しない」「被害者がいない」という論理正当化されることが多いが、この論理男性向けの「ロリコンもの」に対しても同様に適用されなければ一貫しない。にもかかわらず、後述するように、男性向けの未成年キャラクター性的表現には激しく反対しつつ、自陣営の同種の表現には寛容であるというダブルスタンダードが指摘されている。

2-4. 権利者の対応と「グレーゾーン」の脆弱性

一部の権利者はガイドライン性的二次創作を明示的に禁止している。しかし多くの場合個別対応コスト炎上リスクを恐れて黙認しているに過ぎない。この黙認を「許可」と読み替える文化的慣習は、権利者に本来不要負担を強いている。

第3章 Woke言説の武器化と表現規制の輸入

3-1. 概要

近年、英語圏社会正義運動(いわゆる「Woke」)の言説——特にジェンダー論、ポストコロニアル批評インターセクショナリティなど——が、日本SNS上で選択的に翻訳引用され、特定表現攻撃するための武器として使用される事例が増加している。

3-2. 具体的なパターン
3-3. 問題本質

Woke言説そのもの問題なのではない。ジェンダー論やポストコロニアル批評学術的に重要知的伝統である問題は、それらの理論本来持つ複雑さや内部批判を捨象し、自陣営に都合の良い部分だけを切り出して「正義棍棒」として使用する態度にある。

これは理論の誠実な適用ではなく、権威の借用による言論封殺である。そして、この手法が最も頻繁に向かう先が、男性向けのオタクコンテンツである

第4章 腐女子コミュニティ内部の暴力

4-1. 「毒マロ文化実態

マシュマロ」「Peing」などの匿名メッセージサービスを利用した攻撃メッセージ通称「毒マロ」)は、腐女子コミュニティにおいて深刻な問題となっている。内容は以下のようなものである

4-2. 筆折り

マロ晒しSNS上で特定の作者・作品を名指しで批判すること)の結果、創作者がアカウントを削除し作品を非公開にする「筆折り」は日常的に発生している。これはコミュニティ内部の表現弾圧に他ならない。

特に注目すべきは、加害者もまた女性であり、被害者もまた女性であるという点である。「女性女性を潰す」構造は、フェミニズムの言説では説明しにくいため、しばしば不可視化される。

4-3. 「学級会」と同調圧力

腐女子コミュニティでは、特定の行動規範(「検索避け」「鍵垢での運用」「R-18はワンクッション」等)について定期的に激しい議論が発生し、「学級会」と呼ばれる。これ自体コミュニティ自治として機能しうるが、しばしば規範押し付けと逸脱者への制裁に変質する。

第5章 女性向け異性愛コンテンツへの蔑視攻撃

5-1. 構造的な序列意識

腐女子コミュニティの一部には、以下のような暗黙の序列意識存在するとの指摘がある。

この序列は、「BLは高尚なフィクションだが、夢小説や男女の恋愛自己投影低俗」という偏見に基づく。

5-2. 攻撃の具体例
5-3. 矛盾構造

ここに深刻な矛盾がある。腐女子コミュニティの一部は、自らの表現社会から偏見を受けてきた歴史を語りつつ、同じ女性向け創作コミュニティ内で別のジャンル蔑視攻撃している。被抑圧者が別の被抑圧者を踏みつける構造であり、「連帯」の理念とは正反対実態である

第6章 男性向け表現への攻撃と発売停止・キャンセル運動

6-1. 事例の蓄積

近年、以下のような事例が繰り返し報告されている。

6-2. 「お気持ち」の制度

これらの運動共通するのは、主観的不快感(「お気持ち」)を客観的権利侵害であるかのように主張する論法である。「私が不快に思う」→「それは社会的に有害である」→「規制されるべきだ」という三段跳びは、法的な権利論としては成立しない。

しかし、SNS上の炎上企業にとって実害をもたらすため、法的根拠がなくとも事実上の表現制限として機能している。これは私的検閲(private censorship)の問題である

6-3. ダブルスタンダード極致

最も深刻な問題は、男性向けの性的表現攻撃する主体が、自らは第2章で述べたような未成年キャラクターR-18 BLを消費している場合があるという点である

このダブルスタンダードは以下のように正当化される。

いずれも知的に誠実な議論とは言い難い。

anond:20260510190439に続く

2026-04-28

[]日本基督教団の「政治とカネ

日本基督教団においては、宗教団体としての名目信教の自由宗教活動)と、実態政治的抗議活動平和学習プログラム供給)との乖離が、成立していますグレーゾーンを最大限活用してると説明できます

乖離の核心

名目

日本基督教団(UCCJ)は宗教法人法に基づく宗教法人。牧師活動は「伝道」「社会正義実践」「祈りと行動の一致」と位置づけられ、献金・謝儀で支えられます

実態

社会牧師金井創氏など)らは、抗議船運航、座り込み参加、特定団体との連携修学旅行向けプログラム提供職業的継続。これを「信仰実践」として教会会計研究所報酬で賄う。

この乖離は、宗教法人法の緩やかな監督税制優遇が支えています

制度的な背景(資金規制観点

1 資金循環の柔軟性

信徒献金(非課税)→教会研究所会計牧師謝儀+活動費→抗議船運用平和学習提供


抗議船「不屈」の購入費も全国教会から募金で賄われました。これが「伝道活動」の一環と解釈されれば、宗教法人の枠内で政治色強い活動が持続可能です。

2 規制限界

宗教法人法81条(解散命令)は「法令違反で著しく公共の福祉を害する場合」に限定され、運用は極めて慎重(オウム・旧統一教会級でないと発動しにくい)。

憲法20条(政教分離)は「宗教団体政治上の権力行使してはならない」とするが、個別牧師抗議活動や「平和教育」提供までは「政治的権力行使」とまでは認定されにくい。

◦ 教団内部ガバナンスが弱く(教会自治が強いため)、社会活動を教団全体で抑制しにくい構造です。

3 税制優遇役割宗教活動収入法人税固定資産税課税

政治活動が「宗教実践」と主張されれば、税制優遇享受したまま活動可能になります批判者はこれを「間接的な公的補助」と見なし、課税強化論(宗教法人全体の見直し)が度々浮上します。

「脱法スキーム」論の妥当

合法側面

現行法上、牧師個人政治的言動市民活動自体禁止されていません。教団も公式に「社会正義」を掲げています

問題側面

宗教法人格と税優遇を「隠れ蓑」にして、教育基本法第14条(政治的中立性)や学校安全管理をすり抜けるような運用が、長年放置されてきた点。事故で表面化した「外部丸投げ平和学習」は、この乖離典型例です。

結果として、プロ政治活動家が宗教職の安定基盤で活動できるシステムが成立。信徒献金意図せず特定政治運動を支える構造が生じています

この構造日本基督教団に限ったものではなく、社会宗教団体全体に共通する課題です。事故後の文科省通知・学校調査は、宗教団体自体監督強化(ガバナンス税制見直し)までは及んでいません。

2026-04-21

dorawii@新刊発売(予定)

自衛官国歌斉唱政治家問題ないとか言ってるけどあれって火消し以上の意味はないんだよね?

現行法では警察問題はあると思えばたとえ総理大臣問題無いと言ったところでその発言拘束力はなくて捜査可能だよね?

dorawiiより


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2026-04-15

anond:20260415103028

社会福祉としてどこまで必要かって議論しかいからな

人権を最大限守ろうとしている現行法ではどうしようもないね

2026-04-12

朗報ポルトガルさん、トランス法を撤廃してしま

Parlamento aprova reintrodução da obrigatoriedade de validação médica para a mudança de género

現行法廃止されることで2011年法律が再び効力を持つことになり、戸籍上の氏名および性別の変更には、再び医師による証明義務付けられます

この法案によれば、『性別違和の診断を証明する』報告書は、公立または私立医療機関における専門の多職種連携チームによって作成される必要があり、少なくとも1人の専門医と1人の心理士による署名必須とされています

https://pt.euronews.com/2026/03/20/parlamento-aprova-reintroducao-da-obrigatoriedade-de-validacao-medica-para-a-mudanca-de-ge

世界正常化へ向かっているね~

2026-04-11

AIコンテンツが嫌われる理由著作権と分離して考えてみた!

背景

よく「反AI炎上させるからAIコンテンツが育たない!」という意見を見るけど、それはちげーだろと思ったので整理してみようと思った。

ということで、いわゆる反AIだけじゃなくて一般AI利用者でも露骨AIコンテンツはそんなに好きじゃないよー、という話をする。

まぁとりあえず結論だけ見ればおけ。

前提
  • AIは盗用だから嫌われている」という意見を除外する

 現行法合法である以上盗用じゃないし使ってよいので無視する。よって、ここではいわゆる「盗用」だから嫌う人については考慮しない。

  • AIを嫌っているのは声の大きな一部の反AIだけ」という意見に対して反対する

 一般的なAIサービス利用者であっても、露骨AIコンテンツを避ける傾向があるように思える。よって、ここでは「反AI」の定義を「無許諾のAI学習に反対する者」とし、それ以外でAI構造サービス利用を受け入れているものの外部のAIコンテンツを避ける心理を考える。

 コンテンツには絵・音楽小説などがあるが、ここではとくに絵というカテゴリに焦点をあてて考えてみる。よく話題になってるし。


主に「人間アルゴリズムに対する評価」「人格に対する評価」「実用性との比較」について整理していこう。

1. アルゴリズム嫌悪芸術

まず、人は昔からアルゴリズムのものがあまりきじゃない。

アルゴリズムの方が人間より精度が高くても、一度誤りが起きると人は人間よりも機械に厳しくなり利用を避けやすいことが示されている。いわゆるアルゴリズム嫌悪(algorithm aversion)。

この傾向は昨今のAI絵に対する芸術評価にも表れている。

簡潔に言えば人間によるミスは「まぁ間違えることもあるわな」で済むが、AI絵の破綻は「うわ出た!これだからAI絵はダメなんだ!」って奴である

まりAI絵が嫌われる理由にはまず低いレベルのところから機械が作ったものに対して人はそもそもめっちゃ厳しい」というのがある。

2. 芸術創造評価個人努力

次に、芸術作品単体だけでなく、その背後の人格評価される事実について。

コンテンツに対して人は完成品だけを見ているようで、実際には

  • どんな人が作ったか
  • どれだけの蓄積や訓練があったか
  • どれだけその人固有の経験や癖が染み込んでいるか

をよく見ている。

実際見分けがつかない絵であっても、AI製というラベルが付くだけでかなり価値を低く見積もる傾向がある。(“Bias against AI art can enhance perceptions of human creativity”)

あわせて、AIが作ったと知らされた成果物人間が作ったものより「努力していない」と見なされやすいことも示されている。(“Humans as Creativity Gatekeepers: Are We Biased Against AI Creativity?”)

要は、AI絵が嫌われるのは「破綻があるから」だけではなく、作者の人格努力が感じられないかである

たまに「反AI芸術に対して情報だけを食べているんだ!」というラーメンハゲ引用をXで見るが、芸術って割とそいういもんである

3. 実用性と芸術

これが本題。

先に上げた研究を踏まえたうえで考察していく。

AI業務実用品の領域比較的受け入れられやすいのに、芸術領域で嫌われやすいのはなぜか。

ここに実用性の差がある。

たとえば検索、要約、翻訳議事録コード補助のような用途では、ユーザーはまず「速いか、安いか、役に立つか」を見ている。

この場合、作者の人格本質ではないのであからさまなAIであっても、目的を達成してくれればどうでもよい。

一方、芸術について。

絵はとくに実用品ではなく鑑賞それ自体目的になりやすい。

先の整理を踏まえると、「役に立つか」ではなく「誰が・なぜ・どう作ったか」が価値の大部分を占めているということになる。

まりAI比率が高いほど絵は中核価値を削るとになる。

実用品なら人格価値の中核ではないが、芸術ではそのまま価値減衰になりやすい。

AI比率実用

とはいえAIちょっとでも使ったらアウトというわけではなく。

問題になりやすいのは「AIを使ったか」そのものより、作品のどの部分をAIに任せたかである

  • 検索エンジンで下調べ・構図出しの補助としてAIを使った
  • 背景素材や細部のたたき台としてAIを使った
  • ほぼ完成品をAIポン出し

当然だけどこの3つは同じではない。

人間判断編集固有性文脈けが作品の中心に残っているならAIは補助で済み、人格が現れて価値を創出できる。

しかし、鑑賞価値中心部分までAI外注すると受け手からは「綺麗なだけの絵」に見える。

ぶっちゃけ綺麗なだけのAIポン出しに価値とかない。

えっちな絵は実用性が高い

健全な一枚絵は「鑑賞」が主要価値である

よって、人格性や作者性の欠如がそのまま弱点になる。

一方成人向けイラストでは、受け手が求めているのはシコれるかどうかという明確な機能である

このとき評価軸は芸術性そのものより目的達成の強さに寄ってるので、AI使用による評価低下が相対的に小さくなる。

実際近年のAI一枚絵の主力って男性向けエロ絵だよね。

ちなみに反AI女性が多いのもこれが理由だと考えている。

女性向けの成人イラストでは直接的な性的描写よりその人物関係性=作者の思想人格が求められるため、AI絵で女性はシコれないのである

漫画実用性が高い

漫画も同様。

漫画は絵だけで成立しておらず、キャラ、設定、テンポ台詞、展開、オチなど、絵以外の要素が実用的な面白さを支えている。

よって、絵の一部にAIが入っていても、「面白い」という実用性を備えた内容なら読者は付く。

絵が下手でも面白けりゃそりゃあ読む。

逆に言えば、話の内容ではなく絵の綺麗さに依存しているAI漫画ウケるはずがない。

「絵が綺麗なだけのつまらない手描き漫画」より格下であるのが事実である

結論

AIコンテンツが嫌われるのは、反AIが騒いでいるからではなく、一般的な心理として、

というのが実態である

よって、AIコンテンツ個人社会レベルで伸びない理由を「反AI」のせいにしているのは架空の敵に責任転嫁しているだけである

別にAIを使うなというわけではなく、AIコンテンツ否定される理由の多くは著作権論以前に存在しているし反AI抜きでも説明がつくので、そこを無視するのはただの現実逃避である

自分の綺麗で幻想的なAI作品が伸びないのはシンプル自分人格を押し出せない創造性のない無能からである

一方、絵を描く技術はないがめちゃくちゃセンスある人がAIを使えば面白作品は作れるし当然伸びるだろう。

まぁ個人的な意見としてはもっとうまくやりなよってことです。

2026-03-31

[]イスラエル死刑法案

記事概要提供されたURLhttps://www.47news.jp/14079097.html)は、共同通信の速報記事です。
タイトル:【速報】イスラエルパレスチナ人死刑法案を可決
日付:2026年3月31日記事は前日の3月30日夜の出来事を報じています)。

内容は極めて簡潔で、「イスラエル国会(クネセト)は30日、テロ攻撃イスラエル人を殺害したパレスチナ人に対し、原則として死刑を科す法案を可決した」という一点のみを伝えています。背景説明や詳細、反対意見などは一切ありません。0

この法案は、極右政党「オツマ・イェフディ」(ユダヤの力)所属国家安全保障大臣タマル・ベン・グヴィル氏が強く推進したもので、2023年10月7日ハマス攻撃以降のテロ対策強化を名目に進められてきました。実際には3月30日夜に本会議で62対48の賛成多数で可決されていますネタニヤフ首相も賛成)。

1.イスラエルにおける死刑制度歴史的現在位置付け

イスラエル建国以来、死刑を「事実上廃止」した国家として国際的認識されてきました。

詳細は以下の通りです:

1954年:通常の殺人罪など平時刑事犯罪について死刑廃止

執行実績:1948年建国以来、わずか2回のみ。

◦ 1回目:1948年、Meir Tobianski(誤ったスパイ容疑で処刑・後に冤罪証明)。

◦ 2回目:1962年ナチス戦犯ドルフ・アイヒマンホロコーストの実行者)。これが唯一の裁判所命令による正式執行

現行法位置付け:死刑は法的に残っているものの、適用は極めて限定ジェノサイド人道に対する罪、高逆叛罪、戦時法下の一部)。通常のテロ事件でも、3人の裁判官満場一致必要で、実際には一度も執行されていませんでした。西岸占領地の軍事法廷でも、死刑判決が出ても控訴でほぼ必ず終身刑(99年相当)に減刑されていました。
→ 国際的には「事実上死刑廃止国(de facto abolitionist)」と分類されていました。

この新法は、その「事実上廃止」の原則を大きく崩す転換点です。

2.新法案刑法改正テロリストに対する死刑)」の主な内容(可決後)

対象テロ攻撃イスラエル国民・住民殺害し、「イスラエル国家存在否定する意図があった」と認定された者(事実上パレスチナ人テロリストをほぼ限定)。

適用裁判所

占領ヨルダン川西岸軍事法廷が主(パレスチナ人被告有罪率は96〜99%超)。

◦ 従来の「満場一致要件撤廃し、単純多数決死刑可能

判決選択:当初は「死刑義務付け」だったが、委員会審議で一部修正され、裁判官死刑または終身刑選択可能に(ただし「原則死刑」の方向性は維持)。

執行判決後90日以内に絞首刑執行(刑務局が実施)。首相が最大180日延期可能だが、恩赦減刑の道はほぼ閉ざされる。

遡及適用10月7日ハマス攻撃容疑者対象外(別途特別法廷を検討中)。

その他:被害者定義を「イスラエル人」に限定する条項も一部修正され、差別色を薄める形に調整された。

3.背景・推進理由批判

推進側:

ベン・グヴィル氏は「ユダヤ人を殺す者に生きる権利はない」「抑止力正義回復」と主張。黄金絞首刑ピンを着用してキャンペーンを展開し、極右連立与党の支持を集めました。10月7日以降の世論硬化を背景にしています

批判側:

人権団体(B’Tselem、アムネスティなど):人種差別的で「パレスチナ人専用死刑制度」。軍事法廷の不公正さを悪用し、国際人道法違反

EU国連人権専門家:「生命権の侵害」「拷問可能性を高める」。

国内野党法務顧問違憲の恐れあり、最高裁無効化される可能性が高いと指摘。

まとめ:イスラエル死刑制度位置付けの変化

• 従来:法的に存在するが、事実上廃止民主主義国家として「死刑は使わない」という暗黙の合意があった。

現在2026年3月30日以降):テロ犯罪実質的パレスチナ人対象)に限定して復活。軍事法廷ハードルを大幅に下げ、執行現実的ものしました。これは極右政権下での「強硬シフト」の象徴であり、国際社会からアパルトヘイト差別」と強く非難されています

今後、最高裁判断国際的圧力執行に至るかは不透明ですが、少なくとも「原則死刑」の枠組みは法的に成立した点で、イスラエル刑事司法史上で大きな転換です。記事が極めて簡潔だったため、以上のように深掘りしました。

anond:20260331112612

もともと酒税法が無い時代

現行法酒税法という形で実装したのであって

酒税法だけですべてを表現してないからあってないよ

2026-03-29

anond:20260328161353

個人ができる事は逃げる事。そのためにお金を用意しておく事。

 

ストーカー現行法では対応が不完全。

唯一の解決できるかもしれない対応方法は、逃げる事。場合によっては複数回逃げる必要がある。

 

そうなってくると必要なのは夜逃げするためのお金

しばらく仕事空白期間ができる可能性もあるのでその間の生活費

 

それ以外に弁護士法律専門家と協力してもらうのにもやっぱりコストがかかる。

いつでもすぐに出せる数百万円くらいのお金があるとより良い対応可能になると思うよ。

2026-03-28

娘がストーカーに遭った時どうすればいいのか

この問題の核心は、「個人自由人権保護」と「被害者生命安全」のトレードオフという、民主主義社会普遍的に抱える構造矛盾です。以下、複数観点から論じます

法制度の構造限界

日本ストーカー規制法2000年の制定以来、2013・2016・2021・2025年と繰り返し改正されてきましたが、

その都度「重大事件が起きてから後追いで改正される」という批判を受け続けています

2025年12月の最新改正では紛失防止タグによる位置情報取得の規制や、職権での警告制度の創設が盛り込まれましたが、根本問題は解消されていません。

問題本質警察が「事後対応型」の組織であることにあります警察犯罪を未然に防ぐ組織ではなく、原則として犯罪が実行された後に動く行政機関です。

「一度逮捕し、接近禁止命令を出した」という状態が「法的にできる最善」であっても、それが生命を守る保証にはならない。

これは警察の怠慢というより、刑事法体系が「推定無罪」を基盤とする以上、犯罪者を犯行前に拘束し続けることが憲法上できないという根本的な制約です。

被害者への負担非対称性

繰り返し指摘されているのが、被害者仕事・住居・交友関係をすべて捨てる形でしか自衛できないという不条理です。

これは、いじめ被害者が転校を強いられる構図と本質的に同じです。被害者が職を失い、夢をあきらめ、シェルターに逃げ込んでなお、

「追いかけて来る加害者」がいる以上、逃げることが完全な解決策にならないことも事実です。

国家加害者を拘束する力を持てないなら、その分のコスト被害者に丸投げされる。これは制度設計の失敗と言わざるを得ません。

GPS監視制度可能性と限界

韓国では性犯罪者に対してGPS電子足輪義務付ける制度を導入しており、統計のある性犯罪での再犯率が導入前の9分の1にまで減少したと報告されています

2025年9月末時点での装着義務者は約4,600人で、実績として一定の効果確認されています

ただし、以下の課題が残ります

厳罰化ジレンマ

厳罰化犯行凶悪化を招くという犯罪学上の知見がありますストーカー行為懲役10年となれば、証拠を消すために被害者殺害するインセンティブ生まれる。

これは刑事法の設計原則として、犯罪の「あがき」を生まないように量刑バランスを取る必要があるという問題です。

一方で、「現行法が無力な以上、厳罰化しても悪化のしようがない」という反論も成立します。

ポケモンセンター事件のように、犯行後即座に自殺するほど極まった加害者には、刑事罰は抑止力として機能しないことも明らかです。

抑止力機能しない相手に対して法律本質的に無力であり、これは法制度の限界を超えた問題です。

私刑」という選択肢倫理的評価

ストーカーに殺される前にストーカーを殺すしかない」という私刑論は、感情的には理解できても、制度として正当化はできません。理由は二つあります

第一に、因果関係の確実性が保証されない。「こいつはいずれ殺す」という予測に基づいて先手を打てば、それは司法による有罪判決なき殺人であり、冤罪本質的に同じ構造を持ちます

第二に、私刑を認める社会は、強者弱者を「危険」と判定して排除できる社会意味します。

ただしこれは、追い詰められた被害者家族の「殺す覚悟」を道徳的非難することではありません。

制度機能不全に陥ったとき人間暴力に訴えるのは歴史的普遍的現象であり、問題はそこへ追い込む制度の側にあります

更生プログラムという第三の道

見落とされがちな視点として、支援団体専門家は「被害者保護だけでは限界があり、加害者一方的な執着心や感情コントロールする更生プログラム義務けが急務」と指摘しています

今回の事件でも加害者カウンセリング拒否していたことが大きな問題でした。現状では更生プログラムへの参加に強制力がなく、最も介入が必要人物が自らの意思で拒絶できてしまます

カウンセリング強制人権制限を伴いますが、逮捕・釈放後の保護観察期間中に更生プログラムへの参加を釈放条件とする制度設計は、人権侵害の程度を最小限に抑えつつ実効性を持たせる方向性として現実的です。

総合的な評価

この問題には「完全な解決策」は存在しません。

しかし現状は、「法的に可能な最善策を尽くしたが被害者が死んだ」という結果を繰り返し許容している点で、制度として十分ではありません。

優先的に取り組むべき方向性は以下の三点に集約されます

制度を強化すれば必ず人権侵害危険が増す、しかし何もしなければ被害者が死に続ける——この緊張関係社会真剣議論し続けることが、問題連鎖を断ち切る唯一の道です。

https://bbs.animanch.com/board/6532205/

このスレッドは、2026年3月26日東京池袋ポケモンセンターで発生したストーカー殺人事件きっかけに立てられたものです。

交際相手好意を寄せた男(26)がストーカー規制違反逮捕・釈放された後、女性店員(21)を職場で刺殺し自らも死亡した事件で、男はカウンセリングの勧めを拒否していたことも判明しています

また、2021年甲府で同様に娘のストーカー被害者の両親を殺害放火した事件犯人特定少年として死刑確定)も参照されています

主な論点

多くの参加者が、警察は「やれることはやった」にもかかわらず事件を防げなかった点を問題視しています

接近禁止命令が出されても実効性がなく、逮捕・釈放後に凶行に及んだケースが繰り返されており、「法律が後手に回る構造的なジレンマ」として認識されています

桶川川崎など過去類似事件も引き合いに出され、「また同じことが繰り返されている」という怒りと絶望感が目立ちます

親として取り得る現実的対応

参加者が挙げた現実的対策は以下のとおりです。

ただし「引越しをしても追いかけてくる」「親族から拉致された前例がある」など、これらの対策にも限界があるという指摘も相次ぎました。

ストーカーを殺す」という極論

X(旧Twitter)の父親クラスタや一部参加者から「殺す以外に娘を守る方法がない」という意見が出ています

「即自首する覚悟でやむを得ない」という書き込みがある一方、「返り討ちに遭うリスクがある」「逆上させてかえって家族全員が標的になる」「自分犯罪者になる」という反論も多く、実行には慎重論が強いです。

GPS監視厳罰化の是非

スレッドの中盤以降はGPS追跡や厳罰化をめぐる議論が中心になりました。

論点 賛成側の主張 反対・懸念側の主張
GPS装着義務米国実用例あり、被害者加害者位置を把握でき逃げる時間が稼げる 管理コストが際限なく増大、被害者にもGPS必要プライバシー侵害ハッキングリスク
厳罰化現行法は「やったもん勝ち」状態冤罪リスク
強制カウンセリング拒否できる現行制度実効性なし 強制力を持たせた場合人権問題

人権安全保障ジレンマ

加害者人権を守りすぎると被害者犠牲になる」という主張に対し、「悪人人権なし」とすると善良な市民冤罪人権剥奪される前例になりうるという反論が繰り返されました。

推定有罪逮捕できる社会にしたら、このスレの住人が真っ先に逮捕される」という皮肉な指摘も出ています

監視社会化・国家権力恣意的運用大川原化工機事件特高警察への言及)を懸念する声もありました。

結論的なトー

議論はおおむね「警察法律も現行の範囲で最善を尽くしたが防げなかった=制度改善必要」という認識で一致しつつも、

具体的な解決策については合意に至らず、「どんな規制を強化しても突破する人間は現れる」「法改正を待つしかないが犠牲者は出続ける」という閉塞感で締めくくられています

被害者ばかりが仕事・住居・交友を犠牲にして逃げ続けなければならない構造への怒りが、スレッド全体を通じて強く表れていました。

2026-03-25

例の生活保護Vの話。

生活保護を外れるくらいの収入があるのに、外れないように収入調整するのは良くないって声が多数聞こえてくるんですけど、福祉関係で働いている身としては「収入調整するのは当然だろうなぁ」って思う。

何でなん? って根拠リプライつけます。興味あればどうぞ。

まず生活保護を受けてる人の一か月の生活費として支給される金額はざっくり「137,700円」って認識を持ってもらいたくて。

この金額保護受給者家賃光熱費、食費をやりくりしていきます病院水道代とNHKは基本免除で掛からないです。

国としては137,700円と医療費系があれば生活できるよね、っていう認識なので、この金額以上の収入が発生すれば生活保護は一旦は"停止"になります。即廃止になるパターンあんまりない、はず。役所中の人ではないので、自分の知る限りの知識です。

収入が発生する一番わかりやすパターン就労開始です。仕事つけました、面接受かりました、来週から日5日8時間バリバリ働きます、といった報告を福祉事務所の生活保護担当さんが聞いたときに考えるのは、

働きだすのは凄い良いことだけど、働き続けられるだろうか? という部分です。精神的にも、体調的にも続けられるだろうか。同僚との関係構築に失敗してすぐに退職にならないだろうか、などなど。

ということで、大体3か月は保護を終了ではなく停止して、様子を見ます

あとはそのお仕事収入だけで生活ができるだろうか、というのも重要視されます。今回のVの人はこっちのパターン。前置きが長くなってしまいました。

一般的就労であれば得られるお給料の予想が大体付けられます。月給制なら一目ですし、時給制でも働く日数と時間目星はつけれます

じゃあ生放送収益どうでしょう。僕はあまり詳しくはないですが、安定した収入を得られる手段ではないと思っています広告再生数? だったり、スパチャだったりで収益を得ていると想像してますが、信頼性は欠如しているはずです。今月20万でも、来月20万になる保証はないですよね?

雇用契約が結ばれた一般的就労であれば、金額保証はされます日雇いダメね。その日の仕事がある、ないすらわからないので。

よって、福祉事務所の担当さんも「今月の収入が今後、続くと判断して、保護を外してもいいのだろうか?」と悩むはずです。僕なら悩みます

なので、そういった判断がつきにくい収入を頼りに、生活保護を終了させてしまうのは危険だと判断

でも収入があるわけで、その収入をなくす=生活費を全額保護費(税金です)にするのも得策ではない。

よって、生活保護受給できる範囲にまで調整(下げて)ほしい、ということなんじゃないかなーっと

生活保護を一度終了させるのはとても大変です。がんばってねーと見送った元受給者が、お仕事に失敗して生活苦に陥った際に「もう一回福祉に頼ってくれるか」の保証はありません。折角保護を抜けれたのに、また頼ることになるだなんて、と路上生活自殺を選ぶ人も中にはいます

自身担当する人が生活保護をやめても、問題なく自立した生活を送ることができるのか。支援者は、責任をもって判断しなければなりません。不安定で見通しのつかない収入だけど、何かそこそこもらってるからヨシッ! とは言えないのです。精神疾患ある方でしたら、猶更調子の良し悪しが激しいですから

・でも例のVの人、めっちゃゲームしてるやん

ゲームはできて働けないのはおかしいorズルじゃね

気持ちはわかる。納税者として、その気持ちは凄く理解できるのですが、就労によるストレスに耐えられない人達もいるのです。ここはもう「そういうもんだし」って思ってやってください。

僕の感想としては福祉的にはよくある判断なんだけど、仕事だったり勉強してたりで知識があるからそう思うのであって、あまり関わってきていない人にとっては凄く嫌な話に感じるよね、の一言

できればそっとしてあげてほしいです。収入ちゃん福祉の人に報告してるまともな方なので……。

(以降はリプライ・返信部分の抜粋・原文そのまま)

【わためいと🐏さんへの返信】

これに関しては「そういう良し悪しの判断ができなくなってしまうから精神疾患なんだよなぁ」としか

【Bushiel_YTさんとのやり取り】

自死とか過呼吸とかは知らなかった。

そういった冷静な判断できる精神疾患の人いないから、仕方ないとしか言えないってのが現場意見

クッソ上から目線で嫌な言い方になっちゃうけど、能力低いのを把握したうえで、それでもできること(仕事とか、社会貢献とか)を見つける手伝いが福祉の根っこかなと。

多動とかでめっちゃ手が震えて禁断症状出てる人に、健常者と同じパワーを求めるほうがいかんのよ。

【あまえび@技術士さんへの返信】

それが間違いなく理想ですね。就活の間だけでもなんとか、みたいな方も極僅かですがいらっしゃいます

病気に関しては、治療なり、付き合い方を見つけて、できる範疇でお願いする場合ほとんどですね。精神のほうだと根治はむずかしいので。

【JoyJoyMAXさんへの返信】

1.生活保護収入基準額、この場合は137,700円ですが、これを超える収入が続くと生活保護は1-3か月の停止or即廃止となります。この部分をずらしてしまうと、公平性が欠如してしまうので、毎月14万収入があるけど、5,000円くらい国に治めて保護入る、ということは現行法では不可能です。

よって、稼働年齢層として国が定めている65歳未満の保護受給者就労指導福祉担当者より行われますが、精神身体の面で医師から就労可能との判断必要になります

んで、保護受けてる人って、事情によって自立した生活が送れない人が大半なので、ちょっとしたアルバイトもできない人が多い、と

なので、14万、15万稼げる人が一番苦しいんですよね。税金で持ってかれて手元に11万ちょいしか残らないじゃないですか。かといって収入額は額面でしか見ないので、手取り関係なくて。

制度の欠陥としか言えないのですが、それなら一旦収入落として、時間空けて、就活してもらおうってなります

2.就職指定はありません。職業選択の自由があるからです。風俗芸能やりたいと本人がいうなら、その職に就けるように支援するしかないです。ただ、それで本当に自立に繋がるのか。芸能目指すと言うても、いつ芽吹くのか、芽吹きすらしない可能性もあるわけで

ということで、そういった「確実性、現実性が極めて低いものを目指すなとは言わない」「けどまずは自立した生活の確保」「なので一般的就労目指しましょう」といった指導が入ります

ようするに、自分自分の飯食えるようになってから、夢追いかけてねと。

今回のVの件でいうなら、ある程度の収入という形があるので、現実性は低くないのですが、安定性がないので、これ一本でいくのは不安しかいかちょっとタンマ、って感じです。

だいぶ乱文になってしまいましたが、伝わったでしょうか。

【その他の返信抜粋

福祉担当者の裁量に寄るところが大きいですが、原則は1円以上でもアウトです。

ただ、その収入継続的ではなく、今月来月限り、とかでしたら、停止ではなく飛びぬけた分を返還することになると思います。ここに明確な線引きはなく、その人、そのケースに合わせる形になります

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これがツリーの本文をほぼ編集せず繋げた全文です。

福祉現場視点から収入調整は現場では普通判断」「制度の歪みも認める」ってスタンスが一貫してますね。

リプライさらに詳しく補足してるので、全体読むと納得感が増す内容でした。

anond:20260325115047

あのですね、今検討が進められているところではございますが、現行法においては買春、いわゆる買う側ですね。

こちらは犯罪行為に違いはないのですが罰則はないわけでして、逮捕なども出来ないわけですよ。

これがまさにいかんということで、今早苗ちゃんから見直しの指示を受けたところでございまして、早急に、さっきゅうに検討

進めてまいりたいという次第でございます

再度の確認になりますが、現行法では買春は罪ではあるが実際にはなんのお咎めがないのと同意であると。

こういう認識であるわけでございまして、これがまさにいかんと。そういうことであります

2026-03-14

プレッパーだけど備蓄没収される未来について書く

中東情勢についてのエントリがいくつか上がってて、LNGの話(anond:20260313174445)も読んだ。自分10年くらい前から備蓄や自給体制について研究実践してきた人間なので、別の角度から書く。

今回のホルムズ海峡封鎖で備蓄を始めた人も多いと思う。パスタ、米、水、カセットコンロ乾電池。それ自体は正しい。だが、日本備蓄をするということの本質的リスクについて、ほとんどの人は考えていない。

結論から言う。この国では、本当の有事になったときあなた備蓄は「あなたのもの」ではなくなる可能性がある。

太平洋戦争で実際に起きたこ

まず歴史の話をさせてほしい。昭和戦時下で何が起きたか

昭和16年(1941年から米穀の通帳配給制が始まった。成人男子1日2合3勺(330g)。砂糖マッチは前年から切符制。やがて衣料、木炭、酒、煙草、ほぼすべての生活必需品が配給対象になった。つまり「配給以外のルートで物を持っている」こと自体が、社会的問題視される空気が醸成された。

そしてここが重要なんだが、配給制度の末端を担ったのは行政機関ではなく「隣組」だった。町内会隣組が配給事務を担うことで、住民保有物資事実上把握する権限を持った。誰が何をどれだけ持っているか、隣近所が知っている状態になった。プライバシーは極度に制限された。

昭和16年の金属類回収令では、官民問わず鉄・銅・アルミなどの金属を「供出」させた。最初不要品の回収という建前だったが、戦争の進行とともに「特別回収」に移行した。これは「現に使用しているものであっても、国家見地からより価値の高い用途に転換させる」という理屈で、家庭の鍋や寺の梵鐘まで持っていかれた。法的根拠国家総動員法。回収の実務は隣組が担い、拒否する場合役所理由を報告させられた。

まり隣組が供出の末端作業を担わされた」のだ。国家が直接一軒一軒回るのではなく、あなたの隣人が、あなたの家に「まだ出せるものがあるでしょう」と言いに来る構造。これが日本型の供出システム本質だ。

食料についても同様のことが起きた。農家は米の供出を義務づけられ、自家消費分すら十分に残せなかった。食糧管理法のもと、配給外の食料の売買は違法とされ、闇米を買った市民が駅頭で取り締まられた。東京地裁山口良忠判事が配給食料だけで生活し、栄養失調で亡くなったのは有名な話だ。法を守った裁判官餓死する国。これが80年前の日本で実際に起きたことだ。

現行法で何ができるのか

「今は戦前じゃない」と思うかもしれない。では現行法を見てみよう。

災害対策基本法109条。災害緊急事態布告された場合内閣政令により「供給特に不足している生活必需物資の配給または譲渡もしくは引渡しの制限もしくは禁止」を行うことができる。違反には刑罰を科すことも可能

さら武力攻撃事態対処法有事法制)では、「武力攻撃事態」の認定がなされると、私有財産の収用・使用が法的に可能になる。日弁連が繰り返し警告してきたように、この法制は「一片の公用令書の交付だけで」私有財産制限できる構造になっており、事前の告知・弁解・防御の機会が保障されていない。

都道府県知事には、災害対策基本法に基づいて「物資の収用」「保管命令」を出す権限がある。これは現行法で、今この瞬間にも発動可能権限だ。

今回のホルムズ海峡封鎖が長期化し、エネルギー物資供給が深刻に逼迫した場合政府が「災害緊急事態」の布告に踏み切る可能性はゼロではない。そうなれば、生活必需物資配給制流通規制法的根拠が与えられる。

現代の「隣組」は何か

太平洋戦争時は隣組が供出の末端を担った。では現代で同じ機能を果たすのは何か。

自治会町内会は今でも存在するが、戦時中ほどの強制力はない。だが有事行政の末端機能を担わされる可能性は十分にある。災害時に避難所運営自治会が担っているのを思い出してほしい。あの延長線上に「物資の把握と配分」がある。

もうひとつ戦時中にはなかったものがある。マイナンバーキャッシュレス決済の履歴だ。誰がいつどこで何をどれだけ買ったか行政はやろうと思えば把握できる。戦時中隣組の目と足で物資を把握したが、現代ではデジタルで同じことが可能になっている。「あなた世帯は先月、米を30kg購入していますね。配給分を超えていますので、超過分について協力をお願いします」——こういうことが技術的には可能時代だということは、認識しておくべきだ。

■ 「50%確率」で起きること

ホルムズ海峡封鎖が3ヶ月以上続いた場合、以下のことが段階的に起こりうると考えている。

第1段階(1-2ヶ月目):小売レベルでの購入制限スーパードラッグストア自主的に個数制限を導入。ガソリンのリッター制限。ここまではコロナ禍のマスクトイレットペーパー騒動の延長で、多くの人が経験済み。

第2段階(2-3ヶ月目):政府による価格統制と流通規制生活必需物資価格上限設定。買い占め行為への罰則導入。転売厳罰化。ここから空気が変わる。「備蓄している人」が「買い占めた人」と同一視され始める。

第3段階(3ヶ月以降):配給制部分的導入。燃料の配給は確実にやるだろう。食料についても、政府備蓄米の放出と併せて、購入量の管理が始まる可能性がある。ここで問題になるのが「既に大量に備蓄している世帯」の扱いだ。

第4段階(事態の長期化):災害緊急事態布告、または事実上それに準じる措置自治体職員が各世帯物資保有状況を「調査」する名目訪問する。「任意の協力要請」という形を取りながら、実質的に供出圧力がかかる。

第4段階まで行くかどうかは正直わからない。だが第2段階までは確実に来る。そして日本という国の性質を考えると、第3段階から第4段階への移行は、法的手続きよりも「空気」によって進む。戦時中もそうだった。法律が供出を命じる前に、隣組圧力が先に来た。

プレッパーが本当に考えるべきこと

ここからが本題。備蓄するなという話ではない。備蓄絶対にすべきだ。ただし「没収リスク」を織り込んだ備蓄戦略必要だという話をする。

まず、備蓄は「見えない形」で行うこと。段ボール箱玄関に山積みにしていたら、有事には近隣から「あの家は溜め込んでいる」という目で見られる。戦時中隣組機能したのは、物理的に近い人間が互いの生活監視できたからだ。収納分散させ、一箇所に大量に集積しない。

次に、備蓄品の種類を考えること。米やパスタのような「誰が見てもわかる食料」は供出対象になりやすい。一方で、プロテインパウダーマルチビタミン乾燥野菜チップ味噌のような「調味料サプリメント的なもの」は、配給や供出の対象として想定されにくい。カロリーベース備蓄とは別に栄養ベース備蓄を考えておく価値がある。

燃料は最も没収リスクが高い。ガソリンの携行缶を自宅に保管していた場合有事には真っ先に「公共のために供出してください」と言われる可能性がある。カセットガスのボンベは数十本程度なら目立たないが、灯油ポリタンクを大量に保管していたら目をつけられる。

最も没収されにくい備蓄は「スキル」と「人間関係」だ。家庭菜園知識保存食の作り方、簡易浄水の方法太陽光パネル蓄電池運用ノウハウ。これらは物理的に没収できない。また、地域コミュニティとの関係が良好であれば、供出圧力がかかったときに「あの家は普段から近所に分けてくれている」という評判が防御になる。皮肉なことに、備蓄を守る最大の武器は、備蓄を分かち合う姿勢なのだ

■ この国の「有事モード」の怖さ

最後ひとつだけ。

日本平時にはかなり自由な国だ。私有財産も守られているし、好きなものを好きなだけ買える。だが有事になった途端に、集団論理個人権利を圧倒する。それは法律問題というより、社会構造問題だ。

太平洋戦争時、金属回収令に法的根拠があったのは事実だが、実際に回収を推進したのは法律ではなく「空気」と「隣組」だった。法律がなくても供出は進んだだろうし、法律があっても空気がなければ進まなかっただろう。

現行の災害対策基本法有事法制は、政府に相当強い権限を与えている。だがそれ以上に怖いのは、SNS相互監視による「令和の隣組」が自然発生することだ。「あの家だけ電気がついている」「あの家からいい匂いがする」「あの家は備蓄を出さない」。有事にはこういう声が正義の顔をして現れる。

備蓄必要だ。だが備蓄だけでは足りない。備蓄を守るための知恵と、いざというときに一部を手放す覚悟と、それでも残る部分を確保するための戦略が要る。

プレッパー本質は、物資を溜め込むことではない。どんな状況でも生き延びる構造を、自分生活の中に組み込むことだ。

今回の中東危機が、その構造真剣に考えるきっかけになることを願っている。

2026-03-07

トランスジェンダー女性スペースについて

トランスジェンダー女性スペースについて、一生粋女性として考えていることを書く。

トランスジェンダーという存在は、実は以前から社会に静かに存在していた。彼らは心の性別に沿った外見となるよう生活し、温浴施設には行かず、トイレは外見を基準に「周囲にヘンだと思われない」方を選んで使っていた。誰も声高に権利を叫ばず、社会もまた暗黙のうちに彼らを包摂していた。その共存は、ある意味成熟した均衡だったと思う。

ところが近年、様子が変わってきた。自身トランスジェンダーと称する人々の一部が、女性スペースへの参入を権利として主張するようになったのだ。施設側が女性スペースの利用を断ると、差別だとして声高に批判する。批判を恐れた施設が折れ、女性スペースへの利用を認める事例も出てきた。さらに一部の事例では、女性身体をつぶさに観察してブログに公開するという、明らかに女性を害する行為まで起きている。これはトランスジェンダー権利問題ではなく、単純に女性プライバシー安全侵害である

問題の根は、現行法に明確な根拠がないことにある。各施設判断を迫られ、批判を恐れて妥協するという構造が続いている。

では、どうすれば良いのか。

まず施設の種類によって線引きを変えるべきだと考える。女性トイレは個室であり、利用者同士が互いの身体を見せ合う場ではない。外見が女性と見分けのつかないトランス女性トイレ利用は、現実的に黙認せざるを得ないし、問題も起きにくい。一方、温浴施設身体露出する場であり、ここは別に考える必要がある。温浴施設については、出生時の性別根拠に利用を制限することが合理的だ。

その法的根拠として、戸籍への出生時性別記載維持を明文化することを提案したい。現行の戸籍変更には手術が要件とされているが、仮に要件が緩和されたとしても、出生時性別の記録は残すべきだ。平時は外見基準運用し、問題が起きた際に出生時性別の記録を根拠として排除できる仕組みにする。これは法的根拠保険として持っておくという発想であり、実用的だと思う。

トランスジェンダーを第三の性として扱うことは、彼らを貶めることではない。男女という二区分構成されてきた社会設備を、少数派のために作り替えるコスト多数派負担する義務はない。多目的トイレや個室浴室という選択肢はすでに存在する。それ以上の配慮を求めるなら、同じ境遇の人々で財源を確保し、自分たちの手で施設を作るのが筋というものだ。

女性スペースは女性のためにある。その原則を、感情論ではなく制度として守ることを求めたい。

2026-03-05

anond:20260305105740

国旗現在法制化に向けて審議が進められており、日本国旗の損壊は罪であるという社会的認知が得られているといってもいいでしょう

現行法では他国国旗損壊は罪となっていることからも相当の妥当性はあると判断できますよね

一方で因習村ではどのような社会的認知が得られているといえるのでしょうか

2026-03-03

anond:20260303123301

自分事としては矛盾なく整理することは無理

他人事一般論としてならば、刑期を終えたら償っていると考えるし、不起訴などであれば現行法違法かどうか判断できないってだけなので違法と断ずる権利は俺にはないか無関係と考える

起訴無罪ではないけど、違法と確定していないから償うとかい概念存在しないし許す許さないという話にならない

犯罪者雇用業務委託契約について

詳しくわかんないんだけどさ、前科あるやつを採用しません。って公言するのは現行法ではOKなの?

実態としては、前科あるやつを不採用にしても前科あるからって理由じゃなくて、会社と合わなかったとかい評価で濁してるわけじゃん

差別とか平等とか職業選択の自由とか様々な観点があると思うんだけど、「前科あるやつは採用しません。業務委託先にはしません。」

って名言するのはOKOUT

2026-02-28

正義マン規制法を制定するべきか

今のところは現行法誹謗中傷関係する法律でだいたい裁けるからいらんか…

2026-02-27

anond:20260227182957

男系オカルトなら現行法男系男子なんだからすでにオカルト国家やんけ

それに実在しない天皇がいるなら当然血のつながりも証明できないし

性別関係なく血統継承にこだわる理由説明できなくなるから女系女子なら問題ないという結論にもならん

anond:20260227110035

用意なんて何もしてないよ

その場で適当に回答してる

正当防衛については、現行法で定められているか要件合致するかしないかそれだけの話でしかない

合法殺人ができるかどうか。可能性でいえばできるでしょう

貴方提案で求められるかというとはなはだ疑問ではありますがね

私も正当防衛については詳しくありませんが、故意性があって正当防衛による殺人を行おうと計画した場合殺人罪に問われる可能性もあります

前後不覚にする行為暴行傷害などに該当するかもしれません。

また、正当防衛要件である「急迫性」がないなどで、正当性が認められないことも考えられます

それでも正当防衛が認められるのであれば、現行法ではやっていいことになるんでしょう

貴方の言うどこまで精度を上げられるかはまさにマンパワー問題であって、法律が抱えている欠陥の一つと言えると思います

ですがそれでも、法治国家である以上、違法でなければ何をしてもいいということになってしまうのです

anond:20260227105638

そりゃそうだよ

基本的法律は後

通路会話でいうと、現行法でも迷惑防止条例などで取り締まれないこともない

(みんなあんまり突っ込んでないけど本題の法律には条令とかも含むって認識統一されてそうで助かっている)

そんで、今現在法律条令で決まってないってことはやってもいいってことなのには変わりないことへの反論には全くなっていない

大声で迷惑が掛かる事例があった、または恐れがあるから法律を定めるんだ

それまでは全体として規制しなくていいって判断になる

極端な話、人間の耳が退化したなどの理由で、大声が気にならない人が大多数なら大声に関する法律は作られない

から法律が定まるまでは何が正しいか、何がいいのかは個人の感想の域を出ないってこと

anond:20260227085635

社会通念上許されない程度の大声での通話問題視されたら、それこそ何かしら法律なりで規制されるんじゃないか


現行法で取り締まれないのはそうなんだけど、そういうのって法律が先には来ないじゃん?

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