はてなキーワード: 法令とは
うちの選挙区は高市支持者から攻撃されてる自民の人がほぼ確、でも立民出身中道の対立候補は福祉系出身だから公明票はすんなり移行しそう。
自分は連合傘下労組の役員をやったり共産系の貧困支援を手伝ったりしてて、区分としては生活左派だと思う。組合としては当然中道候補支援で、今回もそのうち中道支援の組合員向け配布物が来るだろうから配ったりはする。
選挙区はいつもならどうせ通らんがそれでも対立候補に入れる。でも今回はこの情勢で自民の人が落ちたらやばいんじゃないかという気持ちもある。隣区のパワハラ自民候補者ならなんぼでも落ちてくれと思うんだけどなあ。今のところ中道候補に入れるつもりだけど、地元紙が自民候補危ないと書いたら直前までめちゃくちゃ悩んでると思う。
比例は共産党に入れる。
前述の通り自分は理論的社会主義者ではなくて生活左派だけど、資本主義による不当な格差とか、社会に対するコストを回避しようとする資本の動きが十分規制されないこと、法令や規制なんかのルールメイク自体が資本の増大を目指す原理で駆動されることなんかを問題視してる、要するに資本主義の抑制が必要だと思ってる。
そうしようとする動きは自民も含めいろんな党にあるけど、それを阻害してるのは抑制を嫌う資本主義そのものだけじゃなくて、多くの人の間にあるぼんやりとした反共産主義・反社会主義だと思ってる。例えば全体主義と共産主義の混同とか。
アメリカ人の皆保険は共産主義だ!みたいなのは割と多くの人がアホだなと思うと思うんだけど、再分配的に働く政策に対して共産主義だ!みたいなのは日本でもある。こういうのは再分配政策が反対されることと、共産主義だと言うと何か反論ができてるみたいになってしまっている2つの問題があると思う。
だから共産主義を党名に掲げる党への投票が、資本主義に対する抑制を政治に要求することと、空気としての反共産主義・反社会主義への拒否の2つの意味があると思っている。
旧立民ではいかんのかという点については、組合ってどうしても現状つまり格差内でのポジションを基準に改善や維持を目指してしまう側面があって、自分は非正規雇用待遇改善とかに熱心な方だけど、労組の枠組みと自分の考え方が噛み合わないこともある。なので党自体に投票したことはない。
法定速度の3倍とかできたら相手からも見えないし自分も避けられない可能性が高いが、「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させている」ことにはならないと現行法で解釈されるって話いつ理解できるの?
ふらつきや車線逸脱がないから制御されていたと解釈せざるを得ないという判断なの
突っ込んで聞くと+10lm/hは制御可能?+50は?+80は?などともめることになる
わかるかなあ
毎月、給料日。
額面35万。
手取り27万。
……は?
毎回慣れない。
8万。
8万だよ。
所得税。
住民税。
健康保険。
厚生年金。
介護保険。
雇用保険。
名前だけはやたら立派だが、
ただ削られてるだけなんだよ。
てかさ、
労働基準法24条に「賃金は全額払え」って書いてあるらしいじゃん。
全額だぞ。
全額。
……まあ、そのあとに
とかいう便利すぎる一文が付いてくるんだけど。
いや、わかってる。
わかってるけどさ。
毎月、自動で引き抜かれて、
気づいたら残りが27万です、って。
なんなんだよ、この仕組み。
一番ムカつくのは、
どれだけ取られてるかを実感しにくくしてるところ。
最初に、慣れたって書いたけど、もしさ、
本当に35万が一回全部振り込まれたらどうなると思う?
そのあと、
納付書持って、
コンビニ行って、
銀行行って、
税金払って、
保険料払って。
35万が減っていくのを
自分の目で見させてくれよ。
奪われてる金額を、その厚みで感じさせてくれよ。
その怒りを、虚しさを、
毎月みんなが感じてほしい。
支払いがクレカで便利に?ははっ
ふざけんな。
慣らされてるだけだよみんな。
そして労使折半。
あれが諸悪の根源だ。
俺一人にかかってる総人件費が40万ちょいだよ。
404,828円。
その金、結局俺に払えた金だろ。
「会社が払ってくれてる」なんて子供騙しの詭弁をいつまで続けるんだ。
ついでに労使折半もやめろ。
全部、全額振り込んでから払わせろ。
自分の手で、
そうじゃないと、
何がどれだけ重いのか、わからない。
「これだけ取るよ」と
奪われているのは金だけじゃない。
コールセンターの営業架電について、どうしても違和感が拭えない。
まず、電話という手段そのものが、相手の時間と注意(アテンション)を一方的に奪う行為だという点を、企業側はもっと自覚すべきだと思う。
こちらは何かを調べている最中かもしれないし、仕事中かもしれないし、単に静かに過ごしているだけかもしれない。
その文脈を完全に無視して、突然割り込んでくるのが営業電話だ。
企業側の論理として、「お得な情報を伝えている」「必要な案内をしている」という言い分があるのは理解できる。
実際、法令で定められた点検や重要な通知が必要なケースもあるだろう。
しかし、それが営業を伴うものである場合、電話“のみ”で案内する設計にはどうしても怪しさがつきまとう。
少なくとも現代において、正当で重要な情報であれば、書面や公式サイト、マイページなど複数の確認手段が用意されているのが自然なはずだ。
にもかかわらず、顧客リストをもとにひたすら架電を続ける企業は、「つながらなければ何度でもかける」「断られても話法で押し切る」といった前提で行動しているように見える。
だからこそ、それが迷惑になり得るという前提から目を背けてはいけない。
電話をかける側は、「仕事だから」「ルール上問題ないから」で思考停止せず、自分たちが他人の生活に割り込んでいるという事実を、もう一度真剣に考えるべきだと思う。
テレビの「コンプライアンス(法令遵守・社会規範の遵守)」がここまで厳しくなったのは、「ある日突然」ではなく、ここ20年ほどの間に3つの大きな波を経て段階的に強化されてきた結果です。
大きく分けると、①企業の不祥事(2000年代初頭)、②やらせ問題とBPO(2007年頃)、**③SNSの普及(2010年代〜)**という流れがあります。
それぞれの時期に何が起きて、どう変わっていったのかを整理します。
1. 【発端】2000年代初頭:企業の「コンプラ」がテレビに波及
もともと「コンプライアンス」は、テレビ局用語ではなく企業のビジネス用語でした。
* きっかけ: 雪印集団食中毒事件(2000年)や食品偽装問題など、大企業の不祥事が相次ぎました。
* 変化: 企業は「法令を守らないと会社が潰れる」という危機感を持ち、社内ルールを厳格化しました。
* テレビへの影響: テレビ番組は企業のスポンサー料で制作されています。「コンプラを重視するスポンサー企業」が、「自社のイメージを損なうような野蛮な番組や、差別的な表現がある番組には広告を出せない」と言い出したのが最初の引き金です。
* 象徴的な事件: 人気健康番組『発掘!あるある大事典II』でのデータ捏造(納豆ダイエット)問題(2007年)。
* 変化: これを機に、**BPO(放送倫理・番組向上機構)**の権限や監視の目が非常に強くなりました。
* 現場への影響: 面白おかしくするための過剰な演出が「やらせ」とみなされるようになり、制作現場で「これ、証拠はあるのか?」「裏取りはしたか?」というチェック(考査)が極端に厳しくなりました。
ここが、私たちが「急激に厳しくなった」と感じる最大の要因です。
* 以前: 視聴者のクレームは「電話」か「手紙」であり、局内だけで処理されていました。
* SNS時代: クレームがTwitter(現X)などで可視化され、**「炎上」**として瞬時に拡散されるようになりました。
* スポンサーへの直撃: 視聴者がテレビ局ではなく、スポンサー企業に対して「あんな番組に金を出すのか」と直接攻撃(不買運動の示唆など)を行うようになりました。
* 結果: テレビ局は「面白いかどうか」よりも**「炎上リスクがないか(スポンサーに迷惑をかけないか)」**を最優先せざるを得なくなりました。これが現在の「過剰なほどの配慮」の正体です。
具体的に何がどう変わったのか?
かつては当たり前だった表現が、以下のような理由で消えていきました。
| かつての表現 | 現在のNG理由 |
| --- | --- |
| 頭を叩くツッコミ | 「暴力を助長する」「いじめに見える」というクレーム回避。 |
| 容姿いじり(デブ・ブス等) | ルッキズム(外見至上主義)への批判、人権意識の高まり。 |
| 過激な罰ゲーム | 「痛みを笑いにするのは不快」というBPO審議入りリスク。 |
| 心霊・オカルト | 科学的根拠がない、子供が怖がる等の理由で減少(または「フィクションです」の強調)。 |
| 水着・お色気 | ジェンダー観の変化、性的搾取批判、海外フォーマットへの適合。 |
まとめ
今のテレビにおけるコンプライアンスとは、**「スポンサー企業を守るための防御壁」であり、「SNSでの炎上を避けるためのリスク管理」**です。
昔のように「怒られるギリギリを攻めるのがプロ」という時代から、「怒られる可能性が1%でもあるならやめておく」という減点方式の時代に変わったと言えます。
ここ数年で、バラエティ番組よりもYouTubeや配信番組の方が「昔のテレビっぽい」と言われるのは、このスポンサー構造や規制の緩さが関係しています。
昔のテレビ番組で「あれは面白かったな」と思い出す特定のジャンルや番組はありますか?(それによって、どの規制の影響を強く感じていらっしゃるかが分かるかもしれません)
雇い主の労働者に対する法令違反。その法令の実効性をあげる余地がまだまだあるというか、どうも構造的に問題があるのではないか?
つまり、法令は労働者保護のためにあるのに、法令を破ったら罰金、ならともかく、業務停止という場合、それで損するのは誰だ、という話。
それで、法令違反だからといって、いちいち行政にチクろうと思うか?
「問題が発覚したら」「最悪業務停止」という、処罰の適用の仕方や処罰内容にもっと改善の余地があるのではないか?
それに零細とか家族経営とかの有象無象の全員が、いちいち法律知識をアップデートしてはない。それが現実。
法の不知はこれを許さず、こんなものは所詮司法側の都合でしかない。あまり労働者のためにはなっていない。
つまり、完全に違法と知ってて破る経営者はさすがに少ないとしても、もしかしたら違法かもしれないと、今の風潮なら既に改正で違法になっててもおかしくないと思っても、わざわざそれを調べ違法だと再確認してその違法行為をやめるというプロセスを踏む人は少ない。
確かにバレたら損をするのは経営者。しかしバレなきゃいいという考えで、実際にバレずに労働者はそれに苦しみ続け、かといってチクって自分が得するような構造にもなっていないから泣き寝入り、となっている現場は普通にある。
どうにかしてくれよな!
dorawiiより
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自身の専攻から見て台湾海峡は「国際水域」か「内水」か?日本の首相答弁から見る国際法のエントリは非常に良い出来なので、情報を追加しよう。
一般的には所謂「海上火災保険」で目にする類の保険だが、正確には「海上・火災保険」であり、船舶海運物流に関する保険は大きな枠組みとして「海上保険」に分類される。
この海上保険の下位分類として船舶自体の保険である「船舶保険」、貨物に関する「貨物海上保険(もしくは積荷海上保険)」、そして積荷が所定の港へ届かなかった損害を保障したり油濁流出などに依る自然破壊の法令上の罰金やその後の処置に関する予算を保障、更に死亡事故などを保障するための「P&I保険(船主責任保険)」の3つがある。
さて何故、今回の話題で海の損害保険の話をしたかと言えば、基本的に海上保険は戦時・海賊被害だと保険金の支払いが免責されるという構造になっているからだ。支払いを受けるには保険料を増額して特約を付ける必要がある。
ここまで言えば、察しの良い人達は気付いているように、台湾海峡で戦争が勃発すると中国は台湾の補給を妨害するため周辺海域を必ず管理下へ置こうとする。
それはすなわち、尖閣諸島を含む先島諸島だけでなくフィリピンなども領有権を主張している南沙諸島周辺の海域も戦時下に陥るということになる。
そもそも台湾へ中国が攻め込んだ場合、既に米国は日本の先島諸島とフィリピンから台湾周辺の中国軍艦をミサイル爆撃するという作戦を公開しており、台湾へ中国が攻め込むとフィリピン周辺海域も戦時下となり、一部で主張されているマラッカ海峡の迂回路と目されているロンボク・マカッサル海峡も戦時下となり、結局は日本の西方海路で海上保険が効かなくなる可能性が著しく高いのだ。そもそも迂回している時点で輸送コストが上がってる。
戦時・海賊特約を付ければ当然ながら庶民が手に取る時の小売価格へ転嫁されるわけで、戦時下の物資不足から物価高騰を更に加速させる可能性も十分にある。
では、海上保険に加入しなければ良いと思うかも知れないが、実は大型船に関してP&I保険は国際法で加入していなければ外国の港へ入港できないという取り決めがあり、日本の国内法でも大型船に関してP&I保険へ加入していないと入港できないんだな。
更に付け加えるならば、国際的な取り決めとして船主責任相互保険組合がロシアとの取引を停止するという事態になっており、これは日本だけでなく多くの西側諸国共通の取り決めとして機能していて、これらは中国による台湾侵攻でも同様の規制が行われる可能性が著しく高い。
これはつまり、戦時・海賊特約を付けるから海上保険に加入させてと中国からお願いされても加入させない事を意味していて、しかも内容を読めばわかるけど船舶の国籍(船籍)が中国でなくとも中国が関わっている船舶だと判明した時点で海上保険が解約されてしまうという非常に厳しい措置だ。
これらの動きは必ず小売価格へ転嫁されるし、島国である日本では、特に人口が多くてモノの消費量が多い大都市圏などでは目が周るほどの物価高騰を記録することになる。
例え、西方海路じゃダメだからと豪州や米国からモノを輸入しようと考えても輸送距離が長くなるわけだから輸送コストが莫大に増えて、台湾侵攻があれば必ず日本の物価が暴騰するんだね。
https://anond.hatelabo.jp/20251117222759 の続き
〇岡田委員 ですから、慎重な運用が求められる。やはり大事なのは、まずは在留邦人を無事に移動させること。これは台湾有事に限りません。朝鮮半島有事でも同じだと私は思います。
それから、有事がもし発生した場合に、例えば近隣の国々、非常に私たちにとって大事な国々です、あるいは地域も含めてですね、そういうときに大量の避難民が発生する、恐らく数十万、数百万の単位で発生するということになります。それを無事に移動させて日本が引き取るということも極めて重要だと思うんですね。ウクライナ危機のときに、ドイツを始めとするヨーロッパの国々が避難民をしっかりと受け止めたということですが、同じようなことが起こる可能性がある。そのときに日本自身が武力行使をしていたら、そういう活動にも極めて差し障りが出てくる可能性が高いですよね。
そういうこともトータル含めて、やはり存立危機事態の認定、武力の行使ということは慎重に考えていかなければいけないと私は思うんですが、余りにも軽々しく言い過ぎていませんか。いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 まず邦人の救出をしなきゃいけないということは確かでございます。それが最も優先すべきことでございます。
存立危機事態の認定に際しまして、個別具体的な状況に即して、主に、攻撃国の意思、能力、事態の規模、態様などの要素を総合的に考慮して、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性ですとか、それから国民が被ることになる犠牲の深刻性そして重大性などから判断するということ、これは判断するべきものだと考えておりますので、政府として持ち得る全ての情報を総合して判断する、これは当然のことだと思っております。
〇岡田委員 武力の行使をするということについて、私は、余りにも大きな裁量の余地を政府に与えている、今おっしゃった基準というのは、国会でも答弁されていますが、どうにでも読めるような、そういう基準だと思うんですね。
国会も事前ないしは事後に承認することになっていますよね、存立危機事態。そのときに判断のしようがないじゃないですか。やはりもう少し明確な基準で判断していかなければいけないんじゃないかというふうに私は思っています。そういう意味で今日の議論を申し上げました。
もう一つ、いろいろなシミュレーションを、米軍と自衛隊が一緒になって活動するシミュレーションをやっておられると思うんですね。これは、例えば二〇二二年の2プラス2の共同発表の中でも、そういうものが進展していることを歓迎したという表現が出てきます。具体的にいろいろおやりになっていると思うんですね。
そのときに気になるのは、自衛隊は存立危機事態に限って武力行使できるんだということがきちんと前提となってそういった共同訓練などが行われているのかどうか。高市総理の最初の答弁で、世界で最も偉大な日米同盟、何か制限なく、イギリスと同じようなことができるような、そういう印象すら与えるわけですが、そこのところは、きちっと米国に対して、こういう限界が憲法上あるいは国の考え方としてあるんだということはお伝えになっていますね。
〇高市内閣総理大臣 これは、私も自民党総裁選挙のときからも申し上げてきたことなんですが、日米防衛協力のための指針、いわゆるガイドラインですね、ここでも、自衛隊及び米軍の活動において、各々の憲法及びその時々において適用のある国内法令並びに国家安全保障政策の基本的な方針に従って行われるということが明記されています。これは日米共通の認識でございます。
だからこそ、米軍というのは、日本が仮に攻撃をされたようなときにあっても、自衛隊の前に出て戦ってくれる存在じゃありません。まずは自衛隊が自ら国民及びその領域を守り、そして、米軍はこれを支援し又は補完するとなっておりますので、その認識は日米共通であると思っております。また、日本が憲法及び国内法を守らなきゃいけない、これは日米のガイドラインに書いてありますから、共通の認識であると考えております。
https://www.katsuya.net/topics/article-10543.html
https://archive.is/7htlB#selection-1561.1-1462.298
〇岡田委員 新しい外交を切り開きたいという総理の思いは分かります。だけれども、前任者たちに対する敬意というものもしっかり持ちながらやっていただきたいというふうに思います。
さて、二番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています。
実は、十年前にこの法律ができたときに、私は野党の代表でした。そのときの私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。
例えば、もう既に米軍が戦っているときに、米軍と自衛隊が共同で対処している、米艦が攻撃されたときに、自衛隊は、日本自身は武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきか。
一つは、個別的自衛権の解釈を拡張するという考え方。もう一つは、集団的自衛権を制限して認めるという考え方。両様あり得るなというふうに思っておりました。自民党の中には、全面的な集団的自衛権を認めるべきだという議論もかなりあったと思うんです。
そういう中で、安倍さんが出してきたのが、この存立危機事態という考え方でした。我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態ということであります。
我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、我が国の存立が脅かされる、これはどういう意味だろうか。それから、国民の基本的権利が根底から覆される明白な危険、これも非常に抽象的な概念ですね。だから、武力攻撃事態みたいに我が国が攻撃されたというものと比べるとかなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。
多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者が、違憲ではないかというふうに疑義を呈されました。
そういう中で、私たちもこの法案には反対をしたということであります。
ただ、あれから十年たって、いろいろな事実が積み重なっていることも事実。白紙でゼロから議論し直すことはできないということも分かっています。そういう中でどういう対応をすべきかということは、これから党の中でしっかり議論していきたい。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか、そして運用はどうなのか、そういうことは議論していきたい。これが今の私たちの基本的スタンスであります。
そこで、総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権の行使ですね、これ以外の集団的自衛権の行使、つまり、限定のない集団的自衛権の行使は違憲である、これは従来の政府の考え方だったと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。
〇高市内閣総理大臣 憲法上、我が国による武力の行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合の自衛の措置としての武力の行使に限られます。そして、この三要件は国際的に見ても他に例のない極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣が恣意的に解釈できるようなものではないと思っております。
先ほど来、存立危機事態における武力の行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権の行使、すなわち、あくまでも我が国を防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛の措置としての武力の行使に限られていて、集団的自衛権の行使一般を認めるものではなく、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められないという政府の見解に変更はございません。
〇岡田委員 要するに、憲法違反になってしまうということですね、認められないということは。この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。
ということは、この存立危機事態の運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけない、それを踏み外したときには単に法令違反ではなくて憲法違反になる、そういう認識でよろしいですね。
〇岡田委員 それでは次に、平成二十七年九月十四日の当時の公明党の山口代表と安倍総理、法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。
読み上げますと、これは抜粋ですけれども、武力の行使は、これまでどおり、自衛隊法八十八条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるもの。それから、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません。存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています。
つまり、これは、存立危機事態と武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言っているわけですね。
こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁を維持されていますか。
委員御指摘のとおり、平成二十七年九月十四日、参議院、我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時、横畠内閣法制局長官はこのように述べました。
新三要件の下で認められる武力の行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるものであり、他国防衛の権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般の行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどといういわゆる海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません。
また、さらに、
いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的な場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると述べております。
このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。
〇岡田委員 当時の与党であった公明党の委員長と、そして総理、内閣法制局長官のやり取り、これは非常に重みのあるものですね。
今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。
〇高市内閣総理大臣 法制局長官が述べられたとおり、平成二十七年九月十四日の委員会で当時の長官が述べられた見解について、変わりはございません。
〇岡田委員 それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は、一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。
例えば、失礼ですが、高市総理、一年前の総裁選挙でこう述べておられるんですよ。中国による台湾の海上封鎖が発生した場合を問われて、存立危機事態になるかもしれないと発言されました。
私も、絶対ないと言うつもりはないんです。だけれども、これはどういう場合に存立危機事態になるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。
〇高市内閣総理大臣 台湾をめぐる問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが従来からの一貫した立場でございます。
その上で、一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も、絶対にないとは言えないとおっしゃっておられました。いかなる事態が存立危機事態に該当するかというのは、実際にその発生した事態の個別具体的な状況に即して、全ての情報を総合して判断しなければならないと考えております。
存立危機事態の定義については、ここで申し述べますと時間を取りますが、事態対処法第二条第四項にあるとおりでございます。
〇岡田委員 海上封鎖をした場合、存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。
例えば、台湾とフィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されたという場合に、でも、それは迂回すれば、何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。だから、どういう場合に存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 これはやはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが、あのときはたしか台湾有事に関する議論であったと思います。台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じ得る話でございます。
例えば、その海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございますので、そのときに生じた事態、いかなる事態が生じたかということの情報を総合的に判断しなければならないと思っております。
単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それはそういった存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際に、これがいわゆる戦争という状況の中での海上封鎖であり、またドローンも飛び、いろいろな状況が起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます。
〇岡田委員 今の答弁では、とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。非常に幅広い裁量の余地を政府に与えてしまうことになる。だから、私は懸念するわけですよ。
もちろん、日本の艦船が攻撃を受ければ、これは武力行使を受けたということになって、存立危機事態の問題ではなく、武力攻撃事態ということになるんだと思います。そういう場合があると思いますけれども、日本の艦船が攻撃を受けていないときに、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で存立危機事態になるということは、私はなかなか想定し難いんですよね。そういうことを余り軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。
例えば、自民党副総裁の麻生さんが昨年一月にワシントンで、中国が台湾に侵攻した場合には存立危機事態と日本政府が判断する可能性が極めて高いという言い方をされています。安倍さん自身も、台湾有事は日本有事。ここで有事ということの意味がよく分かりませんけれども、何か非常に軽々しく私は問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。
もちろん、存立危機事態ということになれば日本も武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受ける。そうすると、ウクライナやガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません、あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります。そういう事態を極力力を尽くして避けていかなきゃいけない、それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。
それを軽々しく、なるかもしれないとか、可能性が高いとか、そういう言い方が与党の議員やあるいは評論家の一部から、自衛隊のOBも含むんですが、私は述べられていることは極めて問題だと思うんですが、総理、いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 麻生副総裁の発言については内閣総理大臣としてはコメントいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います。
先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国北京政府の支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから偽情報、サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます。
実際に発生した事態の個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報を総合して判断するということでございます。実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます。法律の条文どおりであるかと思っております。
〇岡田委員 ちょっと最後の表現がよく分からなかったんです。武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる、どういう意味ですか。武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか。
〇高市内閣総理大臣 武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合という条文どおりでございます。
〇岡田委員 だから、我が国の存立が脅かされるかどうか、それから国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるかどうか、その判断の問題ですね。それをいろいろな要素を勘案して考えなきゃいけないという総理の答弁では、これは規範としての、条文としての意味がないんじゃないかと思うんですよ。もっと明確でなければ、結局どれだけのこともできてしまうということになりかねないと思うんですね。
もう一つ申し上げておくと、これは朝鮮半島有事も含めて近隣で有事が発生した場合に、日本国政府として最もやらなきゃいけないことは何か。それは、そこに住む在留邦人を無事に安全なところに移動させるということがまず必要になると思うんですね。でも、自らが存立危機事態であるといって武力行使したら、そういうこともより困難になってしまう可能性が高いじゃないですか。だから、余り軽々に武力行使、武力行使と私は言うべきじゃないと思うんですが、いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 そういう事態が起きたときに邦人救出をする、これが我が国にとって最大の責務でもあり、優先事項でもあります。ただ、そのときにも安全を確保しなきゃいけないというのは事実でございます。
軽々に武力行使、武力行使と言うとおっしゃいますけれども、最悪の事態も想定しておかなければならない。それほどいわゆる台湾有事というものは深刻な状況に今至っていると思っております。実際に発生した場合にどういうことが起こっていくのか、そういうシミュレーションをしていけば、最悪の事態というものはこれは想定しておかなきゃいけないということでございます。即これを存立危機事態だと認定して、日本が武力行使を行うということではございません。
〇岡田委員 ですから、慎重な運用が求められる。やはり大事なのは、まずは在留邦人を無事に移動させること。これは台湾有事に限りません。朝鮮半島有事でも同じだと私は思います。
それから、有事がもし発生した場合に、例えば近隣の国々、非常に私たちにとって大事な国々です、あるいは地域も含めてですね、そういうときに大量の避難民が発生する、恐らく数十万、数百万の単位で発生するということになります。それを無事に移動させて日本が引き取るということも極めて重要だと思うんですね。ウクライナ危機のときに、ドイツを始めとするヨーロッパの国々が避難民をしっかりと受け止めたということですが、同じようなことが起こる可能性がある。そのときに日本自身が武力行使をしていたら、そういう Permalink | 記事への反応(0) | 22:27
自転車や、一定の場合の原付など、一定の車両は二段階右折をすることがある。これについて法令に欠陥がある。
* *
交差点前の停止線超える→直進→右への方向転換→直進
である(前提あり→※)。
前提のもと、いくつかケースを考える。
(1)まず交差点進入開始時にまっすぐ前にある信号機、これが二段階右折の全フェーズで青のまま変わらなかったケース。特に問題はない。
〘青〙直 換 直
(2)続いてのケースとして、前記の位置にある信号機が、1個目の直進のフェーズで黄から赤に変わり、その後はその直進の完了まで変わらなかったケース。そのまま赤のまま変わらなければ、右への方向転換と2個目の直進をしてもよい(してもよいというのは信号無視にはあたらないという意味)。知らなかった人のなかに、意外にも制限が緩いのだな、と驚く人がいてもおかしくはない。
(一例)
〘青〙直〘黄〙→〘赤〙→ 換 直 〘青〙
(3)最後のケースとして、前記の位置にある信号機が、右への方向転換のフェーズの最中で黄から赤に変わったケース。この場合、赤に変わった時点で動きを止めなければならず、さらに赤から青になるまで、静止を続けないといけない。これらを遵守しなければ信号無視としてペナルティの対象となる。
(一例)
〘青〙直〘黄〙→ 換〘赤〙 「ここで赤が終わるまで停止しないといけない」 〘青〙換 直
(※2個目の「換」は方向転換再開という意味)
おわかりいただけるだろうか。右への方向転換の最中に、黄から赤へ遷移するという出来事が起こったら、起こらない場合と比べて非常に厳しい行動制限がかかるのである。
この差の大きさに合理性は見いだせない。
さらに言えば、方向転換と赤遷移が重ならないよう意図して遅く走れば、つまり意図してカッコ2 に持っていけば、停止静止義務を避けられる。
完全に欠陥である。
(※→車両は自転車、信号機は上矢印(上0度)灯火の出ることのないもの、
交差点は(一般的意味の)二段階右折の最初の段階で停止線を超えることとなる交差点、信号機は青黄赤青…の順で移ろうタイプであること、をそれぞれ前提としている。)
* *
※補足:規定の読み方
青灯火の内容のうち「直進(…を含む。)」のところをみてみると、右折の語は、右への方向転換を指す狭義的なものとして使われている、とわかる
(一般的意味の「二段階右折」を構成するうちの、狭義直進と「右折」は明確に区別されているとわかるため)。
次に赤灯火の内容。「既に右折をしている」文言は現在進行の形、よってその号では右方向転換の最中である場合のこと(停止義務)が書かれていることがわかる。
他方で直進(一般的意味の「二段階右折」について順番どおり、直進、方向転換、[曲がらないでする進行]、の3つに分解したときの、1つ目の直進。
ただし停止線直前ラインを越えた後の部分)の途中で赤灯火に遷移したときについて、赤灯火のどの号も述べてはいない、つまりその場合、停止義務なし。
警察という組織は、約30万人を擁する日本最大級の官僚機構である。
比較のために言えば、トヨタ自動車の従業員は国内でおよそ7万人前後。
民間企業ならば、多少横道に逸れた部署や個性的な社員がいても「多様性コスト」として許容される。意外な部署が思わぬヒット商品を生むこともあるからだ。
この組織は“失敗を許されない”という前提で動いている。命令系統は強固に一本化され、全員が同じ方向を向いていなければ機能しない。個人の創意工夫よりも、上からの命令に対する絶対的な服従が求められる。つまり、職員は「考える歯車」として統制される必要がある。
30万人の人間を完全に一枚岩として統制するのは、常識では不可能に近い。
慎重に採用しても、一定数の「跳ねっ返り」は必ず出る。だが警察はそれを表に出さない。組織の統制を守るために、内部で処理し、表面上の一体性を維持する。
事故、事件、不祥事があっても、よほどの例外を除き、内部で処理される。
「組織に逆らわない限り、人生は保証する」――これは警察組織の不文律だ。
上層部に逆らわない者は守られる。たとえ不祥事を起こしても、組織は庇い立てする。
だから警察官たちは、矛盾や理不尽に目をつぶりながらも組織に従う。
この“安心感”が強固な統制の基礎となり、結果として巨大な官僚機構を維持しているのだ。
30万人のうち一人として反乱を起こさない――これは企業ガバナンスでは到底実現できない統制力である。
不祥事報道でも、警察官が実名で報じられることはほとんどない。
処分は「懲戒免職」ではなく「依願退職」。退職金も支給される。
温情ではない。理由がある。
警察の人事は法令により公示義務があるため、名前を報じてしまうと、後日「再雇用」や「関連団体への出向」を通じて職員が戻ってきたことが容易に発覚してしまうのだ。
実際、問題を起こした警察官が、一時的に関連団体へ出向し、数年後に復帰するケースは珍しくない。
警察には「〇〇協会」「〇〇研究所」「〇〇財団」といった関連組織が多数あり、これらが実質的な“待避場所”となっている。
要するに、警察は「雇用と身分を徹底して守る」ことで、職員を絶対服従へと導いている。
かつては警察人事の公示がウェブ上でも閲覧可能だったが、現在では多くの自治体が非公開または検索避けの措置を取っている。
「爺ちゃんの傍さ離れんなよ」
孫は聞いているんだか聞いていないのだか「うん!」と答えるが、その辺で拾った良い感じの木の枝を振り回し遊ぶ。木々が生い茂って独特の静寂さを持つ山中を老人とその孫、そして愛犬の五郎は進んでいった。
後年、知ることになるが本州の山林とは違い、ここ北海道の山は本州のそれとは違って非常に視界が悪い。本州の山林のほとんどは林業を営む方々が手入れをし真っ直ぐに樹木は伸びるが、北海道ではその圧倒的な森林面積により人の手が入っていない部分が数多く残り、文字通りの原生林として山の威容を示し、伸び放題となった木々は山中を行くあらゆる生命の視界を遮る。
老人とその孫の身なりは帽子、長袖長ズボン、長靴、本革製の手袋と手足首を覆う手甲と足甲は老人の妻、即ち孫から見れば祖母の手製だ。ハイキングならばまだしも老人と孫の装備は見るものが見ればひと目で生業を特定できる。猟師だ。可能な限り肌の露出を抑え、特に四肢を重点的に防護する見た目は娯楽ではない事を表す。
老人の右手には大鉈、左手には老人の背丈と同じ程度の狩猟槍、肩に猟銃を下げていた。孫は武器らしい武器はほぼ無いが猟に出る際にだけ持たされるマキリと呼ばれる小刀は腰に差されていた。マキリの持ち手には滑り止めを兼ねたフクロウを模した見事な装飾が施されており、この持ち手の作者は孫の目の前を行く祖父である。
この日は週のうちに何度も繰り返す山道の整備と捕獲罠の点検だ。祖父は大鉈で不要な草木を打ち払いながら進み、樹木の肌やその根本を観察する。昨今の報道でも知られるようにクマは樹木へ爪で傷を付け自身の縄張りを主張する。そして熊だけでなく多くの野生動物は排泄をする際に隠れるため木々の近くでする事が多い。
「爺ちゃんコレ!」と孫が樹木を指差す。孫はマーキングを見付けたと祖父へ伝えた。「おぉそうだよく見付けたべなぁ。クマが出っかも知れねぇから気ぃ付けろぉ」と孫を促す。当然ながら孫よりも先に祖父はマーキングに気が付いている。しかし孫の"発見"を褒めてくれるのだ。一応の確認として猟犬としてよく訓練された五郎へ目を配り何も反応がない事を知ると前へ進んだ。
いくつかの罠を巡ると、くくり罠に雄のエゾシカが捉えられているのを見付けた。祖父はそっと猟銃と大鉈を地面へ置き、槍を構えてエゾシカへ近付いた。そこそこの歳を重ねているであろうエゾシカはその場へ伏せていたが祖父を視界に収めると立ち上がるものの一切の抵抗を見せない。エゾシカはまさに威風堂々と言った立ち振舞いをし祖父を見つめている。祖父が音もなく踏み込み、首元から深く入るたったの一突きでエゾシカは倒れた。
馬ほどの体格を持つとは言え、素人目からするとたかが草食動物を容易に倒したように見えるが首元から様々な骨を避けて心臓まで一閃する達人の技だ。
実は昭和30年代に北海道で冷夏が相次いで森が飢饉状態となりエゾシカやヒグマ、キタキツネなど野生動物が人里へ大量に押し寄せる状態となったことがあった。その際に多くの民衆がヒグマに襲われるという事故が頻発し、若き日の老人は槍一本のみで日夜ヒグマを狩り続け、多いときには月に20頭以上、日に3頭ものヒグマを狩った。この若者は周囲の村落で大いに語られる槍の名手として名を馳せた。
その男気を聞きつけて槍を習おうとする男衆に混じり見物に来ていた女性は槍の名手の男に惚れ込んでそのまま押し入り女房となったという。それが孫の祖母である。
「奥義は下段」
孫は槍の名手たる祖父から毎日のように槍を習った。槍を習うとは言っても「まだ早い」と言われ穂の無い槍、すなわち単なる長い棒であり来る日も来る日も孫は祖父お手製の"槍"を振った。
祖父は口癖のように「奥義は下段」と言った。漫画の中で見るような敵を大きく吹き飛ばしたり環境大破壊を伴う派手な技でない。単に獣へ対して半身を取って穂先を地面すれすれに落とす構えこそが祖父の槍、アイヌの槍の奥義なのだという。
「槍を振った」と前述したが、実のところ槍を振り回すことはお説教を招く動きだった。「振るなァ!突かんかァ!」という祖父の怒号は今でも頭の中で鮮明に響き渡るほど毎度毎度同じ説教を貰った。
「突き引きが遅い!」「力任せに振るな!」「穂先を目線より上げんな!」「下段から何を出来るか考えれェ!」と覚えの悪い孫は何度も何度も同じ説教を受け続けたがコレがまたなかなか上手く出来ないものだった。祖父が用意してくれた的へ次々と素早く当てようとするとどうしても槍を振ってしまうのだ。
後年、孫は祖父の教えの真髄を1つずつ理解するようになってきた。
特徴と言えば祖父の槍、つまりアイヌの槍は内地(本州)の槍よりも短い。前述したが長さは使用者の背丈前後程度。これには理由があり樹木が生い茂る環境で内地の槍は振るうこと叶わず、まさに無用の長物となるのであった。内地の槍の長さは人間同士が平地で争うための長さだ。
これが理解できれば"樹木が生い茂る環境で槍は振るうこと叶わず"であり、槍は基本として突かなければならないというのも理解できるようになる。槍を振れば周囲の樹木へ当たる。しかも槍を使っているということは獣とまさに相対している時である。森林で槍を振るということは自らの死を招く愚行なのだ。
「下段を奥義」とするのも獣と相対した際の死活問題から来ていると今では推測している。半身で構える下段は体当たりしてくる四足の獣の動きへ穂先の反応が遅れたとしても槍の柄が使用者と獣の間に残り、槍の柄で防御へ転じられる。これが上段や中段の構えであれば穂先の反応が遅れた瞬間に獣の一撃を直接身体へ貰うことになるだろう。下段から何が出来るか?攻撃と防御が同時に出来るのである。
孫は何度か祖父が槍のみでヒグマを打倒するところを見たことがある。法令上、猟銃が使用できる範囲は限られ、猟銃使用許可のある場所であっても射撃方向に民家があると使用できなかったりするためだ。
「遠くへ行ってろ」と言われ祖父から離れるが、ギリギリ祖父を視認できる距離で見ていた。猟犬五郎は祖父の指示を受けるまでもなく孫が祖父から離れると護衛のように孫へついて行く。
奥義の下段を忠実に構える祖父の気迫は幼い孫が遠目で見ても物凄く伝わってくる。じりじりとヒグマとの距離を詰め、痺れを切らしたヒグマが祖父へ体当たりを敢行する。祖父の動きは音がしない破裂音である。パンッと鳴ったと錯覚するような鋭く素早い動きでヒグマの体当たりを回避したかと思えば、ヒグマは自ら後ずさりする。祖父の槍の穂先がヒグマの血で赤く染まっていた。
ヒグマの口から鼻先が切り裂かれているようだ。瞬く間に祖父はヒグマから後の先で呼吸を奪った。命のやり取りという極限のストレスの中で呼吸が難しくなるというのは息をする者にとってはかなりの重荷を背負ったことになる。時間が経てば経つほどにその巨体が自らに重くのしかかり、逃げることすら困難にさせる。
体当たりは分が悪いと悟ったヒグマは祖父へ怒涛の勢いで距離を詰め、右前腕での引っ掻きを狙うが右前腕の起こりに合わせ祖父は瞬時に熊の手を下段から貫いた。ヒグマはあまりの激痛からか唸りとも呻きとも取れる声をあげて四足を地へ付く姿勢に戻ろうとするが右前腕は軽く浮かせたままである。
三足となったヒグマは再び必死の体当たりを敢行するが祖父は素早く真横へ体当たりを回避し、三足となり横方向の動きが制限されたヒグマは祖父の動きを視線でしか追えず首へ必死の槍を受けた。祖父は力なく地へ沈むヒグマの様子を見ると距離を取り2分3分と下段の構えを解かずヒグマの様子を伺い続けた。
短いようで長い時間が経つと下段の構えを解き、祖父が手を振って終わりだと合図したことを察した孫は祖父へ駆ける。仕留めたヒグマは体調2mを優に超える大物だ。「すごいすごい!」と興奮する孫をよそに祖父はニヤリと意地悪く笑って孫へ「血抜きすんぞ」と告げた。
ヒグマはメートル100キロ、2m超のヒグマは200kg以上である。これを老人と幼き孫が気合いで持ち上げ木へ吊るして血抜きするのである。祖父との狩猟で最も楽しくないのが大物の血抜きという重労働であり「忘れてた!」と声を出さずともわかる表情を孫は浮かべた。
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父が「来月から毎日山を見て回るぞ」と言うので幼き日の思い出を書きました。
私が1人でヒグマを獲ったのは二十歳を越えた頃、何かあったときのために祖父が後ろで見守りながらだったという、祖父とは違って槍下手なのですが私程度であっても昨今の情勢で何か社会のお役に立てれば幸いかなと。
では、行ってきます。
調べるのめんどいからAIくんに、元増田の妥当性を検討してもらったよ。
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提示文は、セックスレスと離婚原因の関係を民法および判例実務に照らして比較的正確に整理している。民法770条1項は離婚原因を5つ定め、そのうちセックスレスが問題となるのは第5号「婚姻を継続し難い重大な事由」である。性交渉の欠如自体が即離婚理由となるわけではなく、期間の長期化、改善努力の有無、夫婦関係全体の破綻状況などを総合的に判断するのが裁判所の立場である。したがって、「1か月でセックスレス認定」はあくまで俗説であり、判例上は少なくとも1年以上、一般的には数年単位の継続が必要とされる点を指摘した部分は妥当である。
また、「性交渉がなくても理由の説明や精神的結合の努力があれば慰謝料が発生しない可能性が高い」との記述も、裁判実務で重視される“改善努力の有無”に沿った理解といえる。ただし「発生しない」と断定するより、「認められにくい」とする方が正確である。
さらに「不貞行為(配偶者以外との性関係)は即慰謝料案件」との説明も、民法770条1項1号および多数の判例に基づき正しい。一方で「夫の有責事例が断然多い」という統計的裏付けまでは確認されておらず、この点はやや断定的に過ぎる。
総じて、提示文はネット上の短絡的な「1か月でセックスレス=離婚」という誤解を是正し、法的枠組みに沿った説明をしており、細部の表現を除けば全体として高い妥当性を持つ。
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んで、それに対してついてた「もっとちゃんと調べろ」というブコメについての検証。
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提示文に対する反論は一見もっともらしいが、法的観点からみると複数の誤解が含まれる。まず「セックスレスの基準は1か月以上」というのは、日本性科学会が医療・心理学的に用いる定義であり、法的判断基準ではない。裁判所は性交渉の有無を「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)として総合的に判断し、「1か月」という短期間で離婚原因と認めた判例は存在しない。実務上は、性交渉の欠如が1年以上継続し、かつ改善努力が見られない場合に破綻と判断されることが多く、婚姻直後から一度も性交渉がない場合でも1年半前後が一つの目安とされている。
次に「1年以上で離婚事由として認められる」という点は、傾向としては妥当だが、明確な期間基準はなく、関係修復の努力や夫婦間の協力状況なども重視される。「3年以上で慰謝料が増額される」という主張には判例上の根拠がなく、慰謝料額は期間よりも拒否の態度や精神的苦痛の程度などによって左右されるのが実務である。また、配偶者以外との性行為は「不貞行為」(同条1号)に該当し、期間にかかわらず離婚原因および慰謝料請求の対象となる。
したがって、反論文の「1か月以上=セックスレス」「3年以上で慰謝料増額」という説明は俗説に近く、法令や判例に基づいた根拠を欠く。提示文の「セックスレスは即アウトではなく、長期化や努力欠如の立証が必要」という指摘の方が、現行法と判例実務に即しており、より妥当であると評価できる。
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ブクマカ…
トラックや建築業界における追加の安全ガイドラインについて、現在の情報(2025年10月時点の最新データや法令に基づく)を基に詳しく説明します。これらの業界は、一般的な労働基準法(労働基準法や産業安全衛生法)を超えて、特定の労働環境やリスクに対応するための特別な規制が設けられています。以下に主な内容をまとめます。
### 1. **トラック運送業界の追加安全ガイドライン**
- 国土交通省の「貨物自動車運送事業運輸規則」(2023年改訂)に基づき、トラックドライバーの連続運転時間は原則4時間までとし、その後は30分以上の休憩が義務付けられています。さらに、1日あたりの総労働時間(運転時間+その他の業務)は15時間を超えないよう規制されています。
- タコグラフ(デジタル運行記録計)の使用が義務化されており、違反時の罰則が強化(2024年施行)。2025年時点では、AIによるリアルタイム監視システムの導入が試験的に進んでおり、過労運転の防止が図られています。
- 産業安全衛生法に基づき、事業者はドライバーに対して年1回の健康診断を義務付け(2022年改正)。特に高血圧や睡眠時無呼吸症候群(SAS)のスクリーニングが必須となり、該当者は就業制限を受ける場合があります。
- 2023年のガイドライン改訂で、月100時間以上の残業が疑われる場合、事業者は医師の意見を求めることが義務化されました。
- 2024年の道路運送車両法改正により、トラックに衝突被害軽減ブレーキ(AEB)や車線逸脱警告システムの搭載が義務化。これにより、運転手の疲労や過労による事故リスクが低減される設計が求められています。
- 建設業における「建設労働者の雇用の改善等に関する法律」(建設業法)に基づき、1日の労働時間が8時間を超える場合、休憩時間は最低45分(6時間超の場合)または1時間(8時間超の場合)が確保されなければなりません。2023年の改正で、夏期(6月~9月)の高温環境では追加の休憩(30分毎に15分)が義務付けられました。
- 週休2日の実施が推奨され、2025年4月から中規模事業者(50人以上)に対し、月1回以上の休日確保が法的に求められるようになりました。
- 産業安全衛生法第3章に基づき、20人以上の労働者が常時働く建設現場では「安全衛生管理者」の選任が必須。また、トンネル工事や橋梁工事などの高リスク現場では、20~49人の現場で「現場安全衛生管理者」を配置する義務が2022年に追加されました。
- 2024年の改正で、墜落・転落防止のための安全帯着用が全作業員に義務化され、違反企業には罰金(最大100万円)が科される可能性があります。
- 2023年の厚労省ガイドラインで、騒音や振動にさらされる作業員に対し、年2回の健康診断が義務付けられました。また、粉塵(アスベストなど)対策としてマスク着用と換気設備の設置が厳格化されています。
- 熱中症対策として、WBGT(暑さ指数)35℃を超える環境では作業中断が義務付けられ、2025年夏にはAIセンサーによる自動アラートシステムの導入が拡大中です。
### 結論
これらの追加ガイドラインは、労働基準法の一般規定を補完し、業界特有のリスク(長時間運転、墜落事故、熱中症など)に対応するものですが、執行の不徹底が課題です。@shin2_otaさんの投稿で指摘されるような過労死リスクは、こうした規制が形骸化している現状とも関連していると考えられます。さらなる情報が必要な場合や具体的な事例について知りたい場合は、お知らせください!