はてなキーワード: 業務上過失とは
大阪市北区の美容外科クリニック「ハーブドリームビューティークリニック大阪梅田院」で2023年、脂肪吸引手術を受けた男性=当時(48)=が死亡する事故があり、大阪府警捜査1課などは15日、業務上過失致死容疑で、手術を担当した男性医師(37)=東京都渋谷区神宮前=を書類送検した。医師は容疑を否認し、「これ以上してあげられることはなかった」と説明しているという。
府警は、検察に起訴するかどうか判断を委ねる「相当処分」の意見を付けた。
https://sp.m.jiji.com/article/show/3166394
人が死んでる方がデマ拡散より重い気もするが、過失だから悪意を持ってデマ情報マネタイズしている暇空よりかは悪質性は低くなるのだろうか
ブクマページ https://b.hatena.ne.jp/entry/s/jfas-sky.jp/2024%E5%B9%B41%E6%9C%882%E6%97%A5%E3%81%AB%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E7%A9%BA%E6%B8%AF%E3%81%A7%E7%99%BA%E7%94%9F%E3%81%97%E3%81%9F%E8%88%AA%E7%A9%BA%E6%A9%9F%E4%BA%8B%E6%95%85/
ちょっと頓珍漢なブクマが多い。それは刑事裁判の基礎を忘れているからだ。
「ネットやマスコミの皆さんは憶測で語るのを自重してね」の部分は刺身のツマだ。勿論ネット民である我々の主体的行為としてその訴えを聞き入れるのは重要だが、その重要性は次点なのだ。
被告人が己の身を守る事が出来るのは近代刑事司法の根幹である。
被疑者、被告人は黙秘する事も出来るし、黙秘した事で「こいつは懺悔の念がなくて悪質だ」と加重処罰されたりもしない。
問われていない事実のうち、自分が不利になる事を明らかにするという動機もない。それは検事の仕事である。
己を有利にするために嘘の答弁をしても良い。勿論それが嘘とバレた際には心証は悪くなって情状の斟酌はされにくくはなる。これもその陳述が嘘であると見抜いて証拠を積み上げるのは検事の責任である。
勘違いされやすいがこれは刑事被告人のみに認められた権利で、検事や証人には認められない。証人は呼ばれて出廷しないとなれば拘引状が発せられる。拘引状を執行するのは通常は警察官で手錠腰縄が掛けられる。裁判までは警察署の留置場に入れられる。つまりは逮捕と同じ扱いだ。数日間犯罪者と同室で過ごして裁判の日は法廷に腰縄手錠警察官同伴で連行される。そこで証言を拒めばそれも犯罪となるのだ。
検事は嘘の立証の為に証拠を捏造すれば逮捕され刑務所に入れられる。
刑事被告人は身柄の拘束もある上に相手が国家権力であるから特別な権利が認められているのである。
だがこれでは事故原因の調査やフィードバックという観点では困った事になる。労災や原子力、航空、宇宙開発、その他技術では、事故原因を調査するだけでなく、それをフィードバックするという使命で動いている。フィードバックで改善し、更に事故に至らないインシデントの類型に分類する。インシデントを収集すればその結果の事故に至る道筋が見える。
またその調査結果は秘匿せずに公開する。それは知識の共有の為であり、職業人の集まりであるからニュースレターで広めたり、資格の更新研修で講習したり会社に定期的に講習を義務付けたりする。
でも刑事裁判ではこういう、緻密な調査結果がフィードバックされて安全性、特にフェイルセーフ設計に帰すというような思想と折り合いが大変悪い。特に事故の責任者は逮捕され、国家権力から身を守る為の法的な戦いに置かれている。己に不利な事、普段からの慣習や過去に似た事をしていたとか、過去には同様のケースで難なく乗り切ったとか、そういう事を言うというのはあり得ない。
また検事も判事もその分野のスペシャリストという訳でもない。だからと言って被告人に自分の権利を守る事を止めろということも出来ない。
そこでアメリカでは根本的な手段に至った。「事故責任者を訴追しない」という事にしたのだ。
勿論、飛行機事故ともなれば数百人が死ぬ事も珍しくない。それを無罪放免を約束する形にしたのだ。
身の安全と心理的安全を確保する。その代わりに親身になって己が不利になる事も話してくれ、それで技術の進歩に協力してくれ。それが未来の数百、数千人の命を救う、と説得するようにした。
このやり方を採用している国はまだアメリカなど限られている。何しろ他国では業務上過失で数百人を死なせた人間は極悪人の犯罪者であって、それの無罪放免を約束するというのはとんでもない事であってコペルニクス的転換だ。司法当局が許さないであろう。
チェルノブイリ原発事故の原因というのは未だ説がいつくか並立してある状態で、確定していない。今だその時の運転員に話を聞いても明白な答えは得られないそうである。身と心理的安全が補償されていないからである。
この点においてはソ連/ロシアとアメリカでは後者の方が格段に技術文明的に優れていると言える。
例えば池袋の飯塚幸三の起こした所謂「上等国民事故」ではこういう動画を恬としてアップする者もいる。
飯塚幸三被告が 無罪を主張しはじめた件について【池袋母子死亡事故】
https://youtu.be/etBfbKb3Jbs?si=10vKskA-QUzpNZzW
この動画では飯塚被告人が「車に異常があり事故になった」と主張した事をもって、「これはトヨタの名誉棄損であり損害賠償される」と糾弾している。
これは被告人の権利を解さない出鱈目なデマである。自分の利益(無罪や責任転嫁)の為にそういう主張をしてその責任を問われる事はない。情状が悪化するだけだ。この主張を覆す為に検察はトヨタから証人招致したりデータシートを提出する必要があるがあるが、それは圧倒的権力の国家を代理する検事の職務だ。
刑事裁判での主張の責任を問われたらそれは近代国家ではないし、近代国家では通常の弁護行為である。
因みにこの投稿者は運送会社で運管と法務をしていると言っているので、こんな事は全部判っていて言っているはずだ。ドライブレコーダー動画の視聴者はヤフコメレベルに程度が低いので鵜呑みにして視聴数が伸びる。
この動画をわざわざ選んだのは、この投稿者は俗流法的解釈で釣るような事を何度もしていて悪質であり、サムネイルもクリックベイト多用と悪質なのに、ドラレコ動画見るような層には「真面目な業界人」と捉えられている為だ。
同様の事故では逮捕されるのに飯塚は社会的身分がある為に在宅事件となり、それが上級国民と批判されたのに、「被告人の権利を使った」事で批判するという扇動である。
こういう動画が上がってそれが好意的に消費されるように刑事被告人の権利や刑事裁判の仕組みの理解が前近代的な場合、JFASが言っている事も判る筈がないのである。
「身体的、身分的、心的安全性」が確保されないと事故調査の根幹である責任者の聴取が十全、それ以前に全く出来ない、刑事裁判が最大の障害になっている、という事が判らないのである。
日本では運輸安全委員会の事故調査結果が刑事捜査や裁判証拠に利用されています。これらの行為は、明らかな犯罪の証拠がある場合を除き、調査結果を利用することを禁止する国際民間航空条約(ICAO)の規定から逸脱した行為であり容認できるものではありません。
今般の航空機事故において最も優先されるべきは事故調査であり、決して刑事捜査が優先されるものではないこと、またその調査結果が、再発防止以外に利用されるべきではないことをここに強く表明するものです
アメリカ以外の国では重過失犯は訴追され裁かれ罰せられる。だから調査に当たって身の安全を十全には保証できない。
だが事故調の究極形態はアメリカ型の訴追無しであり、それ以外の国ではそこに近づける必要がある。
それには事故調の結果を持って責任者が不利になる事は絶対にダメなのだ。だから事故調結果を刑事司法に転用するな、と言っているのだ。
「ネットやマスコミで犯人捜しするのは止めよう」と言う人も見受けられる。その態度は結構だ。
だがこの根本の目的は「犯人がはっきりしている時でも責任を問うな」である。とんでもないミスで多数を殺した野郎でも責任を問わないことを約束し、未来の事故を回避する制度設計、技術更新に資させる方を優先させろ、というのが主旨である。
日本ではアメリカのように訴追しないという制度設計はまだ無理だ。
だが調査結果を刑事裁判で証拠に使うというのではその目的の基礎の基礎の部分から間違えている。刑事裁判で使われるであれば責任者は不利になる事は言えなくなる。弁護士がそれを止める。その事故責任者の不利になる部分に事故再発防止の一番大きなヒントがあるのにだ。
だから多くのブクマカ、特にメーデー民(増田は残念ながら同番組見た事が無い)なども基礎から間違えているコメントをしているので指摘させてもらった。
仕事でクソな事が続いた。彼氏が濃厚接触者になりデートの予定も消えた。
モヤモヤして眠れずにいた夜、明日は一人でラブホに行ってみようと決めた。ちょうど今は本場所中、好きな大相撲を非日常的空間で観たらいい気分転換になるんじゃないかと突然思いついた。
元々一人行動が好きだけど、ラブホにソロで入ったことはなかった。ヒトカラやひとりライブはよく行く。
私の住む地方のラブホは大体国道沿いのガレージ式。フロントで誰かと鉢合わせしない分、ヒトカラより敷居が低いはず。緊張しながらも一人で入室。
向かったのは彼氏と来た事のあるホテル。料金はそれなりだけど小綺麗で、ビジホ代わりや女子会利用も推奨してる所。
一人でラブホに来たことに舞い上がってしまい、まず自販機で大人のおもちゃ購入。バイブとローターの中間みたいなやつ。
シャワーを浴び、大画面でAV流し、さっそくおもちゃを試してみた。初めての体験に興奮して3分くらいでイってしまった。一回で満足してしまい、一気に虚無感に襲われた。
大画面で巨乳の子がアンアン突かれてるの観て、AVはスマホでこっそり観るくらいがいいなぁと思った。一人で大きい画面で流すと「さあ観ろ!」と迫られてるようで逆に興奮しない。音も大きいと、男優の言葉攻めが生理的にやだなぁとか気になってしまった。
幕ノ内土俵入りまでまだ時間があった。持参したお菓子食べながらVODで昔の劇場版スラムダンクを観た。
緑川さんの流川の声かっこよかった。新しい映画は評判観てから行くか考える。
頃合いをみて浴槽にお湯を入れた。泡の入浴剤も入れた。
家ではなかなかできない特上の泡風呂が出来上がったところで浴室のテレビをNHK総合に。前頭下位の取り組みが始まっていた。
脚を伸ばせる大きな浴槽、ふわふわの泡、ラブホらしいギラギラの照明。その中でテレビから響き渡る行司の声。
泡風呂の中で取り組み観戦ってどうよ…という気持ちもあったけど、異空間でニコニコと勝ち越しインタに応える関取を見てるとすごく癒された。
後半の取り組みで推し関取が押し出しで圧勝し、泡まみれのままガッツポーズした。
職場のお局ウザいとか、日頃の些細なイライラが吹き飛ぶくらい楽しい経験になった。
もちろん杜撰な環境で作ったのが悪いし、被害者の方々には同情するんだけど、やることなすこと頓珍漢にズレてるのが見ていてうわぁ…となる。
金かかるのは分かった上で、法的な部分に対応する弁護士&実務的な部分に対応するコンサルとかに入ってもらって、世間とのズレを早々に埋めたほうが良いんじゃないか。
てか、金なんかいくらかかっても良いだろと思ってしまう。最悪、業務上過失で捕まった時、どれだけ和解できてるかで罪の重さも決まってくるじゃん。そういうアドバイスできる友人知人おらんのかな…。
前々から気になってたけど、今回ちょうどいい話題が出てきたので書き出す。
イベントで売られたマフィンが、砂糖(防腐効果がある)半減のうえに、半焼きで、5日前からの作り置きで、さらに室温保存だったために腐って腹痛などの被害が出ている件。
厚生労働省は「重篤な被害者・死者が出ていてもおかしくないclass1の案件」と判定した。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.bengo4.com/c_18/n_16767/
いっぽうで、実際には腹痛程度の被害しか出ていないのにこんなに騒ぐ必要があるか?という増田・ブコメもあった。
https://anond.hatelabo.jp/20231114210613
この一件に対するブコメで気になったのは、「店主は悪意がなさそうだ、ここまで責められるのは可哀そう」という意見が多かったことだ。
かつて数人の死者を出した焼き肉屋えびすの集団食中毒事件でも、店や運営会社には悪意はなかった。生食用の肉を仕入れて生食として出してたら、衛生管理の不徹底で食中毒になった。
https://ja.wikipedia.org/wiki/フーズ・フォーラス
今回のマフィンとの違いは、たまたま運良く購入者の多くが食べる前に異臭や腐敗に気づいて食べるのを控えた事による、販売者にとっての「運の良さ」に過ぎない。
むしろ衛生管理という面では、5日も前に作った半生菓子を18度に設定したクーラーをかけただけの室温(食品衛生上15-30度が常温・室温の範囲で、18度は冷蔵にあたらない)で保管して売ったという点で、
生食用の肉を仕入れて生食として売ってた焼肉えびすに比べれば、より過失が重く見える。
なら今回のマフィン屋は、焼肉えびすよりも重い罰を加えられるべきか。
業務上過失傷害の容疑で警察から家宅捜索され、全国のマスコミから集中砲火を浴び、顔と実名を報道され、テレビカメラの前で土下座し、被害者から責められ、多額の賠償金を負い、営業停止をかけられ、廃業・破産するに値する罪か。
「やった事」と「(運の良し悪しで)出た結果」のどちらを重視すべきか。
本来の「罪」とは、本人の行為に応じた罰になるべきで、結果はその行為に付随するに過ぎない。となれば焼き肉えびすとマフィン屋は、同等以上の罰になるべきとなる。
そうすべきか。
これは道路交通法でも同じで、スピードオーバーで暴走しても誰も被害者が出なければ免停で済み、暴走中にたまたまタイヤが滑った、脇道から車が出てきて避けようとした、歩道でないところで歩行者が横断するため飛び出してきた、などの「運の悪さ」で人身事故になり死者が出れば刑事裁判にかけられ犯罪者となるし、死者が複数だったり子供だったりすれば交通刑務所に入れられる囚人となる。
日本中から責められた池袋暴走の老人なんて、暴走させようという故意すらなかったが、死者2名、それも若い母子を死なせたことで、重い罪に問われることになった。運よく暴走した先に人がおらず、壁につっこんで止まってたら、地方紙の3面記事で終わりだっただろう。
逆に言えば、同じ速度を故意に出して暴走したが誰にもぶつからずに単なるスピードオーバーの反則切符で済んだ運転者は、単に運がよかっただけなのに不当に罰を軽くされてるともいえる。
交通事故被害者や遺族の中には、結果で見るのではなく、行為のみで死者が出たのと同じくらい重い罰をかけるべきだと主張する人たち・団体もいる。
そうすべきか?
そもそも「業務上”過失”傷害・致死罪」という、たまたまハンドル操作を誤って歩道につっこんだとき、運よく歩行者がいなくて物損で済めば罪に問われず、運悪く歩行者がいてケガさせたり死なせたときには罪に問われる、そんな「運の悪さ」で刑事罰を加えるのは適切か?という疑問も出てくる。
みなはどう考えるだろうか。
だったら業務上過失致死罪ってなんだよ
参戦遅れたわ、悔しい。
元増田の主張にフォローする形に話を持っていくなら、一定数のブクマカたちの言っている「明石花火大会歩道橋事故」が、元増田の言う
元増田の主張全体を通して読むと、引用文の「こんな事」が「雑踏事故自体」に係るか「催涙弾の使用」のみに係るかが不明瞭ではあるけども、いずれにせよ1本事故の原因をちゃんと検証して反証たりうるか調べて、ブクマカたちに反論するなり補足するなりってのが建設的議論ってやつだと思うんだけど、そうやって煽り合ってなにが解決するんだ。
そこは「そうしないと読んでくれない」って思いがあったかもしれないにせよ、タイトルを煽り気味にした元増田も良くない。
当然それに乗っかった一部のブクマカも良くない。
あと、
よく言われることだけど、「分かりやすさ」はすなわち「事実」じゃないから気をつけた方がいい。
当然これから俺が主張することも、出典が出典だけに事実じゃない可能性がある。元増田の主張を支持して俺の主張の穴を突きたいなら自分で徹底して調べて俺に教えてくれ。単なる煽りには絶対に乗ってやらないんだからね。
本題に移る。
2001年7月21日に起きた「明石花火大会歩道橋事故」についてはWikipediaに記事があったので、以下これを元に話を進める。
原因については、以下の様になっている。太字は俺が強調した。
会場の大蔵海岸と朝霧駅との間には国道2号が通っており、歩道橋以外の連絡がなかったことが大きな原因の一つであった。この歩道橋以外のアクセス経路としては、朝霧駅東側の踏切や西側の跨線橋があったが遠回りになり、山陽電気鉄道本線の大蔵谷駅や西舞子駅があるものの会場から遠いという難点があった。加えて暴走族との衝突が発生しても警備がしやすいという理由から、歩道橋から続く市道に180店の夜店を配置していた。
この結果、事故現場の歩道橋がボトルネックとなり、歩道橋上で駅から会場に向かう人の流れと会場から駅に向かう人の流れが衝突して滞留が発生した。主催者側も迂回手段についてのアナウンスを行わず、さらに当日は蒸し暑く、歩道橋が透明なプラスチックの側壁に覆われた構造のため蒸し風呂状態となり、心理的に焦りが発生したことも事故発生の要因の一つとなっている。
とある。
と言っている。
そして周知の通り、元増田は本事故を「日本の雑踏警備に影響を与えたいくつかの事故」として挙げなかった。
これらのことから読み手側には、いくつかの事故を教訓に「一方通行」と「ボトルネックを無くす」という雑踏警備の鉄則に則り警備が行われたはずだったが、にもかかわらずそのどちらもが機能せず、結果として本事故は起きてしまった。少なくともそれが何故なのかを説明しないと、元増田の言う「日本の警察であればこんな事はまず起きない」は信用できないと解釈する余地が生じる。
なので、繰り返しにはなるけれども、元増田を「批判を気にしなくていい」と擁護する立場であるこの増田がやるべきことは、元増田に対するそんな慰めとか、煽りに対する煽り返しに対する煽り返し返しではない。そんなことしても煽り返し返し返しが来るだけでなんの解決にもならない。
この増田は、支持者としてただただ努めて冷静に、元増田の主張の不足している部分を補えば良いのである。
というわけで、やさしいこの俺が、この増田の代わりに当事故の起こった根本原因は何かをWikipediaから引用しながら説明してみる。
事故後、兵庫県警察の対応や警備計画の問題点が次々と浮き彫りになった。
この花火大会にあたり、明石市と兵庫県警察本部(明石警察署)、警備会社のニシカン(現ジェイ・エス・エス)との間で事前の警備計画の協議が不十分だったことや、7か月前の2000年12月31日に行われた「世紀越えカウントダウン花火大会」の警備計画書をほとんど丸写しにしていたことが判明した。さらにその計画書もコンサートなどのイベント用に設計されたものを流用しており、「世紀越えカウントダウン花火大会」の開催時(約5万5000人が参加)にも同様の滞留が起きて軽傷者が出ていた。約15万人から20万人の参加者が予想されていた本大会には、この問題点が生かされていなかった。
また兵庫県警察が暴走族対策を重視して夜店の配置を集中させ、暴走族対策の警備要員を292名配備していた一方で、雑踏警備対策には36名しか配備されず、雑踏対策が軽視されていた。
太字に注目するに、本事故が起こった根本原因は、警察の警備計画策定業務に対する怠慢である。
実際に、Wikipediaには複数の民事・刑事訴訟について書かれていて、うち2件は最高裁まで行って、1件が有罪となっている。以下裁判要旨。
花火大会が実施された公園と最寄り駅とを結ぶ歩道橋で多数の参集者が折り重なって転倒して死傷者が発生した事故について、雑踏警備に関し現場で警察官を指揮する立場にあった警察署地域官及び現場で警備員を統括する立場にあった警備会社支社長の両名において、いずれも上記のような事故の発生を容易に予見でき、かつ、機動隊による流入規制等を実現して本件事故を回避することが可能であった本件事実関係の下では,両名には上記事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務を怠った過失があり、それぞれ業務上過失致死傷罪が成立する。
他にも色々と裁判になってめっちゃ尾を引いてるので気になる人は各々調べてね。
元増田の主張には重要なことが説明されていない、と俺は感じる。
警備対象を人間扱いするのは重要だ。流体扱いするのも重要なんだろう。
でもそう標榜するだけじゃ事故は防げないことは、本事故が証明している。
人間が警備をする限り、本事故のようなことは今後も起こり得る2。
このような、人間が人間であるがゆえに起こす事故を「人災」と呼ぶ人もいるかもしれない。
その観点では、少なくとも俺にとっては本事故もインドネシアの事故も等しく「人災」であり、人間の失敗であり、未来のために学ぶ意義があるものだ。
この時点で俺的には満足したんで、以下細々と。
2005年(平成17年)11月、この死亡事故を教訓として警備業法と国家公安委員会規則が改正され、警備業務検定に従来の常駐警備、交通誘導警備等に加え、雑踏警備が新設された。
元増田がこの記述以降の体制について話しているのであれば、余計に「本事故に触れないのはなんでだろう?」とは思う。
これ、「誰が」「どこに」提出するかが分からんかった。
本事故の時点では警察自らが策定してたみたいだけど、今は違うの?それとも警察のものとは別に策定されるの?
おわり。
書きました↓
https://anond.hatelabo.jp/20221004181228
https://anond.hatelabo.jp/20221005143828
https://anond.hatelabo.jp/20221006154025
https://anond.hatelabo.jp/20221006200623
本筋に関わる変更に関しては、記事最下部参照。
てかトラバ元消されてるやん。
以下の記事の追記です、もう前回でだいぶ書きたいことは書いたのであれが最後でいいかなとは考えていましたが、ブコメを読んでいてふつふつとこれだけは書いておかないといった思いが沸き上がり書き散らします、これで最後の追記です。
まだ山上の安部暗殺事件はテロじゃないっていってるアホがいる話
https://anond.hatelabo.jp/20220910005727
続まだ山上の安部暗殺事件はテロじゃないっていってるアホがいる話
https://anond.hatelabo.jp/20220910153218
新まだ山上の安部暗殺事件はテロじゃないっていってるアホがいる話
https://anond.hatelabo.jp/20220911020227
似たようなコメントは最初の記事でもたくさんいただいてたのですが、ここに来てだいぶ意見が強くなってきたのでこれは書かないとといけないなとは。
もう何度か書いてますが、実際にテロなのにもかかわらずテロじゃないというのは、この事件の本質を覆い隠すような、本当に解決しなければならない社会の瑕疵から目をそらしてるような気持ち悪さを感じてます。
まさにプーチンが戦争を軍事作戦といいかえ狂気に走ったようなインチキさ、統一教会から世界統一家庭連合と名前を変えてかつての罪から逃れようとしたように誤魔化している、そんな気がしてなりません。
私怨で安倍晋三と山上との個人的な関係の話だから事件とは自分たちは関係ないんだといった無責任な態度はもうとれないのです、この事件、人が死んでいることをもっと重く受け止めた方がいい。
はてなではテロではない私怨だといって安倍晋三は殺されて当然みたいな意見が憚り通っていることには勿論許すことができませんがメディアの記事や一部ジャーナリストまで言っていることに危機感を覚えて定期的に啓発をするようになりました。
例1 この記事では銃の乱射事件であってテロではないとよくわからない論理を持ち出してる
<凶弾に倒れた安倍元首相>「テロ」と呼ぶことに疑問、「暗殺」は?=国際定義から考えるhttps://www.excite.co.jp/news/article/Recordchina_900837/
例2 この記事は海外メディアはassassination=暗殺と報道しているからテロではないとしている、しかし前の記事でも言ったが暗殺とはテロの一形態だ
安倍元首相銃撃は「テロ」ではない 事件めぐり出回る2つの誤解https://news.yahoo.co.jp/articles/db2b787d0a9dbc1da2df323039f74cd69b3e2f61?page=1
※ちなみ少し検索してみたら海外メディアが暗殺かつテロリズムと報道している例はすぐ見つかった‘
Terrorism’: Abe killing seen as attack on Japan’s democracyhttps://apnews.com/article/shinzo-abe-crime-tokyo-freedom-of-speech-b6a34a5269f6c90097eb677071aeb11c
例3 日曜討論で遮られたのが話題になったジャーナリストの江川紹子氏は発言の中で政治テロというよりも統一教会への恨みとしている
https://video.twimg.com/ext_tw_video/1548680986384220165/pu/vid/640x360/IG9lWLZpbjHBIDV2.mp4
以上のようにテロではないと言い換えるようなことがメディアでも行われていることに危機感を抱いたのです。
onesplat “定義の話をし始めたら死ぬほど面倒な言葉遊びに” いやいやw 「AはXである」という主張はまずXの定義について合意が取れていないと何の意味もないことは理解できるか?まさにその言葉遊びを始めたのはお前なんだよ
最初に定義を書かなかったのは、これまでの記事では最初にテロの定義について書いていたのですが、あんまり伸びなかったからです。ある程度ツッコミポイントを作っておいた方が記事が伸びるのでは?といった狙いもありました。言葉遊びの不毛さに嫌気がさしていたのは事実ですがね。
それに最初に言葉遊びを始めたのは安倍暗殺事件をテロではないとして山上を英雄視しているような身の毛もよだつような連中です。
lady_joker 内容よりなんでこんなエントリを書き続けているのかのほうに興味があるかな。いちいち「自分は統一教会の関係者ではありません」という旨を表明し続けているあたり、他人の目を怖がっている人なんだろなとは感じる
書いておかないとお前は統一教会関係者だろ!って赤狩りし始めるのが目に見えてたのでね、主題とは違うことに論争を費やすのはあまりにも無駄。増田に書き散らすのはただのライフワークです。普段は映画とか漫画とかアニメのエントリ書いてます。
ackey1973 まだ“テロかテロじゃないか”で消耗してるの? 山上容疑者は殺人犯で、統一協会は悪質なカルト。そこがブレなければ、まあいいかな。
分かってない人達の声が大きい限りは言い続けます。山上は頭のいかれた殺人鬼でテロリスト、そして統一教会は悪質なカルト集団これに変わりはないです。
aLa 政治目的ではなく私怨なのでテロという表現には違和感があるね。国葬を強行したい自民党からすれば、「私的なトラブルが演説中に起きた」より「元総理を襲ったテロ行為」と表現した方が都合が良いだろうけど
安倍晋三をテロによって命を落とした悲劇の政治家にしたのは政府や自民党ではなく山上なのです。それがわからない限りはあなたとは平行線のままでしょうね。
koo-sokzeshky 「あの事件はテロだ」は発言者次第で色々な事実認識(山上の目的等)や価値判断(いま何を問題視すべきか等)が埋め込まれるので、テロか否かの論点は単純に遠回りですね。「問題点」のくだりに注力するとよいのでは
遠回りでも本質を覆い隠すようなことにはNOと言い続けます。それが私ができる反暴力、反テロ活動、山上が言論に力はないと凶行に走ったことへの意趣返しです。
itochan 「結果として○○だからテロ」というのは変かと。「○○するために行動したからテロ」と、犯人の意図を重視したい。でないと殺人と業務上過失致死が別けられない。テロ未遂事件も結果がでないなら無罪になる。
起こした状況や関係性によって呼び方が変わるのは当然です。上司が部下に殴ったのならそれはパワハラ、夫が妻を殴ったならDV、政治活動中の政治家を殴ったのならそれはテロです。
kotobuki_84 現状まあ少なくとも「テロリズムの信奉者たちに担ぎ上げられるという形で、あれはテロだったという既成事実が後から形成されつつある」という所までは確実だと思う。https://b.hatena.ne.jp/entry/s/smart-flash.jp/sociopolitics/200133
過激派にはつける薬がないのでどうしようもないですが、私怨だから山神というような気持ち悪さに与するのは勘弁ですね。記事を読む限りテロリストという側面は強調していないみたいですが
そういえばそうだった。うっかりしていた。お察しの通り、法学を学んだのは十数年前だし現職の法曹や法学博士ではない。
一部ブクマが指摘しているとおり、「公共の福祉」を人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理であると解する立場は「一元的内在制約説」と呼ばれ、昭和30年代からわりと長らく憲法学の主流な学説とされてきた。
けれど、机上の空論に過ぎないことが既に広く知られている。
このこと自体は知っている。それで法学を学んだのが十数年前の人間として聞きたいのだが。今は一元的内在制約説にプラスアルファするのが主流だとされていることは知っているが、そこのプラスアルファに統一的な見解は出ているのだったか。
危険の防止が含まれるのは一般的な見解だ。あるいはさらに含めて(精神病の強制治療などにおける)本人の利益も制約のうちに入れる説もある。だがそこは少なくとも俺の学んだ頃には結論が出ていなかった。
そもそも元増田自身が「最低限の性道徳」による制約を引っ張ってきた時点で気付かなかったのだろうか。
それにしても、トラバで指摘されている屋外広告物規制条例のように「そうはいっても結構規制されてるよな?」と気付かなかったのだろうか。
実は気づいていて、そこは『原則として』という但し書きに含めていた。だからこの指摘も想定内だ。
しかし(繰り返すが増田の法学知識は若干古い)『一元的内在制約説を拡張した』考えが主流なのだから、まずは共通的な考えとして一元的内在制約説ベースの考えを紹介した。
ついでに言うと、二重の基準論は4の最後のところで少しだけ触れている。
どのみち、『秩序の維持』も無制限に認めたら大日本帝国憲法にしかならないわけで、ジェンダー平等を目的とした表現規制法を作った場合に行為と結果のどちらに重点を置いたとしても(片方に全振りするつもりはない)『宇崎ちゃんの献血ポスター』『温泉むすめ』『たわわの広告』『ロリエロマンガ一般』を規制できるとは俺は思わない。
間違い。
なんか、真に受けてる人が多いみたいなのでちゃんと書いておくけども。一部ブクマが指摘しているとおり、「公共の福祉」を人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理であると解する立場は「一元的内在制約説」と呼ばれ、昭和30年代からわりと長らく憲法学の主流な学説とされてきた。
けれど、机上の空論に過ぎないことが既に広く知られている。
みんな大好き長谷部教授の「新法学ライブラリー2 憲法」(新世社。当増田の底本は第4版(2008年))から持ってきてみよう。
もっとも,一元的内在制約説については,より根底的な点で,その妥当性に疑問を呈することもできる。
第一に,人権を制約する根拠となるのは,かならず他の人権でなければならないとの前提は,「人権」という概念をよほど拡張的な意味で用いない限り理解が困難である。たとえば表現の自由を規制する根拠として持ち出される街の美観や静穏,性道徳の維持,電波の混信の防止などは,いずれも個々人の権利には還元されえないものであり,社会全体の利益(公共の福祉)としてしか観念しえない。一元的内在制約説のよって立つ前提は,政府がかならずしも個々人の権利には還元し得ない社会全体の利益としての公共の福祉の実現を任務としているという明白な事実をあいまいにするばかりでなく,現にある人権が制約されている以上,その制約根拠となっているのも人権であるという誤った思考を導く危険がある。
元増田は、一元的内在制約説という古い欠陥理論に依拠している点で誤っているのみならず、一元的内在制約説の解釈適用においてすら、「『人権』という概念をよほど拡張的な意味で用い」る必要があるにもかかわらず、表現の自由の対抗利益に置きうる「人権」を限定的にすることで「公共の福祉」概念を過小に設定している。
一元的内在制約説は1955年に登場した古い学説で、かつては一世を風靡したが、今じゃ(というか十数年前には既に)芦部憲法に高橋教授が個人の人権の間に損する矛盾の衝突の調整と、自由国家にとって最小限の任務とされる社会秩序の維持と危険の防止である
という定義を付記せざるを得なくなっている。すなわち、現代ではもはや維持されていない学説だ。
そもそも元増田自身が「最低限の性道徳」による制約を引っ張ってきた時点で気付かなかったのだろうか。
そして増田の論はその後、創作物規制・広告規制を行うとするならば、それは当然に『表現の自由』に対抗できるだけの権利・利益が無いといけない。
という独自の見解を開陳し、それを武器に、対抗利益の要保護性をお気持ちで断じてバッサバッサと巻藁切りを始める。
まぁこれは、一元的内在制約説の広く共有された欠陥である「制約の可否を判断する具体的な基準が導かれない」という弱点の犠牲になったものとみることもできるが、それにしても、トラバで指摘されている屋外広告物規制条例のように「そうはいっても結構規制されてるよな?」と気付かなかったのだろうか。今じゃ常識の三段階審査とまでは言わないまでも(交通事故が業務上過失致死だと書いているくらいだから、法律を学んだのは何十年も前のことなのだろう)、古来より伝わる二重の基準くらいは持ってきて欲しかったものである。
公共の福祉とは、原則として権利や利益同士が対立した時にそれを調整するためのものだ。
ここで問題になるのは『権利や利益同士』であることだ。決して権利を超えた❝公共の福祉❞があるわけではない。それでは結局、『権利を超えたものを理由にすればいくらでも人権を制約できる』ということになり、「日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ」権利を有していた大日本帝国憲法と何ら変わらないことになってしまう。
表現・出版の自由が公共の福祉によって制約された例としては、『ジャニーズ追っかけマップ裁判』というのがある。
かつて出版社が『ジャニーズ追っかけマップ』という書籍を出しており、そこにはジャニーズのメンバーに会える場所としてスタジオなどの場所の他に自宅の最寄り駅、自宅の住所、電話番号といった個人情報が掲載されていた。
このことについてジャニーズのメンバーが『プライバシーの権利の侵害』として訴えたことに対し、出版社は『表現・出版の自由』を主張した。
そして最終的に『ジャニーズのメンバーのような社会的影響力のある芸能人のプライバシーの権利は著しく制約されるが、それでも自宅で静穏に過ごす権利は認められるから自宅の住所と電話番号は削除するべき。それ以外については出版社の表現・出版の権利を認め、出版自体は認められる』という判決が出た。
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
わいせつな文書、図画を作ったり売ったりすると罪になるということは大抵の人が知っている。だが、この法律が何を目的にしているのかは案外と知られていない。
刑法のこの条文が保護しているのは、性的な物を見たくない人の権利……ではない。
では何を保護しているか、というと。判例上は”最低限の性道徳”である。(この解釈については流石に時代錯誤を指摘する声は複数あるし、増田もおかしいと思うが前提として現時点ではそうなっている)
わいせつ図画の判例では比較的有名な(高校の公民の教科書にも載っているかもしれない)チャタレー事件で「社会の平均ではなく、あくまで最低限」という解釈が出され、、四畳半襖の下張事件で「その時代に合わせた性道徳」を基準にすることになった。
当然ながら、『私はこの創作物を見て不快になりました』を主張する権利は当然にある。
あるいは、「萌え絵は性犯罪と地続き」と主張するのは自由だ。現在の法律上、誰かの権利を侵害しているという扱いにはならない。
同様に、「日本画は戦争と地続き」だろうが「彫刻は殺人と地続き」だろうが「洋画は差別と地続き」だろうが”萌え絵、日本画、彫刻、洋画”といった抽象的なジャンルならば誰かの権利を侵害しているという扱いにはならない。
ただし当然ながら、『その主張はおかしい』と批判する自由もある。
一方で、業務(※なお、刑法における”業務”とは「社会生活上、何度も繰り返して行われる事項」のことをいう。だから自動車で人を轢き殺してしまった場合はプライベートで運転していた場合でも業務上過失致死罪になっていた。そういえば変わったんだった)
で制作している特定の作品について「この絵は性犯罪と地続き」や「このvtuberは性犯罪を誘発する」のような発言ならば、その明確な根拠が示されない限りは偽計業務妨害罪が成立し得る。(実際に起訴されて有罪判決が出るかは分からない)
さて、フェミニストが主張するような創作物規制・広告規制を行うとするならば、それは当然に『表現の自由』に対抗できるだけの権利・利益が無いといけない。
似たような『市営地下鉄で不快になる広告放送を聞きたくない権利』を主張したとらわれの聴衆裁判で、『聞きたくない音によって心の静穏を害されることは、プライバシーの利益と考えられるが、本来、プライバシーは公共の場所においてはその保護が希薄とならざるをえず、受忍すべき範囲が広くなることを免れない。一般の公共の場所にあっては、本件のような放送はプライバシーの侵害の問題を生ずるものとは考えられない』という裁判官の補足意見がついている。
見たくない権利も同様だ。公共の場所ではむしろ受忍すべき範囲が広くなる。
『女性』には人権はない。これは何も「女性は二等市民だからフルスペックの人権は認められない」という意味ではない。人権があるのは個々の人物であって、『女性』という抽象的な存在の集団的人権は認められないという話だ。同様に「日本人は殺人狂だ」だろうが「在日朝鮮人は人間のクズだ」だろうが「同性愛者は生産性がない」だろうが、現在のところ法律には触れない。
そもそも表現に限らず自由権の本質は『他者を不快にして我慢させる権利』なのであり、「近所にユダヤ人が住んでいて不快です幸福追求権の侵害ですbyネオナチ」や「聞きたくもない韓国音楽を聞かされて不快ですby在特会員」や「『女と寝るように男と寝る者は殺されるべき』と書いてある旧約聖書が不快ですby同性愛者」は配慮されないし、配慮されるべきではない。
将来、脳波や脳内物質から人の現在の感情を読み取る技術がさらに発達し、「黒人を見ると気分が著しく落ち込み半日動けなくなるのですbyKKKメンバー」を同意の上で検査した結果、脳波や脳内物質がうつと同様のパターンになっていて主張が事実であることが判明したとしても同様に配慮されないし、配慮されるべきではない。増田はそれを自明のことであると確信する。
「萌え絵やそれを含めた女性をアイキャッチャーにする広告が公共の場所にあることで現在の男性中心社会を拡大再生産する」というモデルそのものは小宮友根氏や牟田和恵氏によっていくつか提唱されている。だが、それだけだ。
現実には男性中心社会を拡大再生産するものの候補は萌え絵広告以外にも『周囲の保守的な親戚・教員・友人などからの意見』『私企業の採用活動の実態』『女性向け創作物の刷り込み』など無数にある。
その中から「広告の効果が無視できないほど大きい」こと、および「それを打ち消す手段が他に存在せず、禁止以外の手段がない」ことが証明されない限りは規制されるべきではない。
なぜならば経済的自由権は金銭で補償が可能であるが、表現や内心といった精神的自由権は規制しようという動き自体が萎縮効果を生むため、より慎重になるべきだからだ。
以上のように、今フェミニストが主張しているような創作物規制は『公共の福祉』の観点からは成立しないと考える。
全然納得できないんだけど。"最低限の性道徳"が保護法益になるなら何だって保護法益にできそうだし175は良いけどフェミニズムに基づく立法がダメな理由ってあるの?
だからこれについては多数の異論が出ているし俺も問題だと思っている。
ただ、これの合憲論を採用しても、創作物規制は「ジェンダー平等を実現するための最低限」しか認められないだろう。
"「在日朝鮮人は人間のクズだ」だろうが「同性愛者は生産性がない」だろうが、現在のところ法律には触れない"。こいつ意図的に「ヘイトスピーチ規制法」スルーしてるよな。
ヘイトスピーチ規制法など存在しないのでスルーのしようがないですね。
ブコメが言いたいのは通称「ヘイトスピーチ対策法」でしょうけれど、これはあくまで国や地方公共団体に努力義務を課しているだけです。
“フェミニストが主張するような創作物規制・広告規制” 既にコメントがあるとおり私も法規制を求めない むしろ法規制させないために「違法じゃないから何してもOK」を控えてほしい 職場水着ポスター問題のように
会社は従業員のパフォーマンスを低下させ利益に反する行為を排除できますが、公共の場所は他者危害でない行為を排除できないし、排除するべきではない。そういう話です。
「そもそも不快にされない幸福追求権」そんなものはない。ではなく、その権利を求めてるんだよ。だってその方がいいじゃん。そのための対話が必要。
「同性愛者を見ると気分が著しく落ち込み半日動けなくなるのですbyムスリム」「『女と寝るように男と寝る者は殺されるべき』と書いてある旧約聖書を聖典とする宗教の信者を見ると気分が著しく落ち込み半日動けなくなるのですby同性愛者」が両方存在したり、
2つ以上の宗教が「我々の宗教は全ての人が我々の宗教の信者になるべきと考えているため、異教徒が不快です」を言い出した場合には
2022/07/04/21:40頃追記