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2026-01-21

anond:20260121203536

一応、即懲罰対象になるわけではない。憲法職業選択の自由が認められてるから

就業時間外のプライベート時間は、本来であれば労働者自由に利用することができます労働契約上の義務については、あくまでも就業時間内に適用されるものですので、就業時間外に副業をしたからといって直ちに懲戒処分をされるわけではありません

業務の支障にならなければセーフ。バレないように住民税自分で納付するとか。まあ、怪しいけど笑

2026-01-18

anond:20260118180345

提示いただいたリンク先(および関連するネット上のミーム画像)の内容を確認したところ、これは「野獣先輩」などのインターネット・ミームを題材にしたコラージュ画像パロディ)、あるいは特定ジョーク目的とした架空ポスターであると思われます

この画像が「選挙法(公職選挙法)」に抵触するかどうかについては、以下の観点から整理できます

1. 本物の選挙ポスター掲示板に貼った場合

もし、この画像を実際の選挙期間中に、自治体が設置した本物の選挙ポスター掲示板勝手に貼ったのであれば、以下の法抵触可能性があります

公職選挙法違反自由妨害罪): 正当な候補者ポスターを隠したり、掲示板本来目的を妨げたりする行為

軽犯罪法違反建造物損壊罪: 公共の物に許可なく掲示物を貼る行為

2. 内容自体選挙法に触れるか

画像の内容(特定キャラクター不適切表現など)が、特定実在する候補者応援したり、貶めたりする目的でない限り、「画像存在すること自体」が公職選挙法違反になることは稀です。

公職選挙法規制するのは、主に以下のような行為です。

虚偽事項公表罪: 当選させない目的候補者について嘘をつく。

名前詐称: 候補者でない者が候補者を名乗る。

事前運動: 選挙期間外に投票を呼びかける。

3. その他の法律著作権肖像権わいせつ物)

選挙法以前に、以下の点が問題になる可能性が高いです。

肖像権パブリシティ権侵害: 元となった人物の承諾なく画像使用している点。

公然わいせつわいせつ物陳列: もし画像の内容が著しく卑猥である判断された場合

名誉毀損: 題材にされた人物社会的評価を不当に下げる内容である場合

結論

この画像ネット上の悪ふざけ(ネットミーム)の一種であり、「実際の選挙掲示板に貼る」などの実社会での迷惑行為に及ばない限り、直ちに公職選挙法違反摘発される性質のものではありません。

ただし、公共の場に掲示したり、他人権利侵害する形で拡散したりすれば、別の法律条例処罰対象になる可能性が十分にありますあくまジョーク画像としてネットの一部で流通しているもの解釈するのが妥当です。

2026-01-11

子無しは社会フリーライダー論に関する思考整理

・「家庭を持つこと」が一つの幸福の形であるという価値観はいまだに根強く、家庭が得られなかった人間に対して「自ら望んで家庭を作らなかった」と言うのは乱暴である。「作れなかった」人間も多いのではないだろうか?少なくとも俺はそうである遺伝的な障害があるので)。

現在「子無し」として叩かれている人間が実際に生産活動が出来なくなるのは、20年後、30年後であろう。それまでは社会を維持する重要労働力であり、彼らが今直ちに消滅したら社会は立ち行かなくなる。まり「守りたい未来社会」があったとして、それは今の「子無しも含めた労働力」があってこそであるのでこの点でフリーライドとは言い難い。

・もう一度言うが現在「子無し」として叩かれている人間が実際に生産活動が出来なくなるのは、20年後、30年後であろう。そのような遠い未来社会の形を果たして現代人間が正しく想像できるだろうか?AIやロボティクスによって多くの人は職を失うという予想が消えることはない。ということは人間はそんなに必要ないのでは・・・?また20年30年後に自分は生きていると確信をもって言える人はそんなにいないのでは・・・南海トラフで死んじゃわない・・・?などなど。とにもかくにも20年後社会想像つかない。そしてこれももう一度言うが、「子無し」も今現在社会を維持する貴重な労働力だ。20年後に彼らが社会負担になるとして、不確定性の大きな20年後を先取りして今叩く必要があるだろうか?全く生産的ではない。

2026-01-05

ちょっと「ん?」と思った主張に対して直ちに反例を探しに行こうとするのってかなりキモいのかもしれない

これが理系思考です(キミらの雰囲気だけのコミュニケーションと違ってな)的なノリのようでもあるし、論破してやろう的な姿勢のようでもある

2026-01-04

ベネズエラ中米情勢(想像

ベネズエラへの武力介入の件、山本一郎が速報で分析していた。ケル=フリスビー・ドクトリンを持ち出しているが、「米国内で裁判できる」話と「国際法上の武力行使適法性」の間には論理の飛躍がある。そういうことじゃないんだよね、知りたいのは。さすがにあれではモヤるのでAI先生に聞いた。

さてさて、中米地域への影響をどうみるか。中米地域はほぼすべての国で仕事したことがある。特にニカラグアは従来から市場取引ではない形で原油支援してもらっておりベネズエラとは朝貢貿易のような関係だったと認識している(むろん歴史学的には不正確な比喩であろうが、マナグアの夜の通りを彩るチャベスの電飾をみればそうも言いたくなるものだ)。それがここにきて、ベネズエラ運営トランプが担うだと?と気になったのだ。

ニカラグア原油調達方法市場化→原油高騰・供給不安国内不満→治安悪化政権不安定化→周辺国への移民圧力といった連鎖が容易に想像できる。

論点整理はChatGPT、補足情報ファクトチェックは他の2,3のAI。言い切りすぎのリスク承知自分感覚で知りうる事柄について多少の具体例を盛ってもらった。

今回の事変は、表面上はベネズエラアメリカ合衆国対立として理解されがちだが、その実態は、中米カリブ海地域を長年支えてきた「政治的に割安なエネルギー供給の仕組み」が機能不全に陥り、その空白をめぐって各国が現実的選択を迫られている過程にある。

ベネズエラが主導してきたペトロカリベ型の原油供給は、市場取引ではなく、安価価格設定や支払い猶予を通じて、キューバニカラグアホンジュラスの電力料金や補助金政策を支える役割果たしてきた。これは燃料供給というより、社会不安を抑え込むための実務的な装置だったと言える。この装置が、ベネズエラ生産低下と対外統制の強化、そして米国の介入によって維持できなくなったことで、域内諸国短期間で代替手段を探さざるを得なくなっている。

ここで重要なのが、中国立ち位置である中国は長年、ベネズエラに対して資源担保融資を行っており、現在中国が輸入しているベネズエラ原油の多くは、新規取引ではなく過去融資に対する現物返済という性格を持つ。そのため、中国の関心は中米カリブ海の安定ではなく、債権が確実に回収されるかどうかに集中している。ベネズエラ中米向けに原油安価に回すことは、中国から見れば返済原資を減らす行為であり、実際に生産量が落ちた局面では、中国向け返済が優先され、中米向け供給が後回しにされてきた。

この結果、最も深刻な影響を受けているのがキューバであるキューバではすでに燃料不足と計画停電常態化しており、ベネズエラ原油の減少は直接的に生活体制運営を圧迫している。この空白を埋める形で、ロシアからの燃料供給港湾寄港、債務調整が現実的支援策として浮上している。これは直ちに軍事基地化意味するものではないが、エネルギー支援と引き換えに協力関係が拡大する余地が生じているのは事実である

ホンジュラスでも状況は切迫している。安価エネルギー供給を前提に設計されてきた補助金政策が維持できなくなり、電気代や燃料価格の上昇が政権支持に直結する問題となっている。こうした中で、中国提示する発電所建設港湾整備、通信インフラ投資は、地政学理念というより、短期的に使える資金設備として受け取られている。台湾承認の転換以降、中国との関係を深める動きが見られるのも、現実的政権運営判断理解する方が近い。

一方で、こうした不安定化の影響を直接受けるのではなく、受け止め役に回っているのがコスタリカメキシコであるコスタリカ制度的安定を背景に、周辺国から移民流入物流の乱れを引き受ける立場に置かれている。メキシコ産油国として中米向け燃料供給や調整に関与する余地を持つが、対米関係自国の産油量減少、中国との経済関係という制約の中で、その調整能力には限界がある。

このように整理すると、中国ロシアは、この事変において秩序を設計する主体というより、崩れつつある仕組みの中で、それぞれの利害に基づいて空白を埋めている存在位置づけるのが妥当である中国ベネズエラ石油債権回収の手段として囲い込み、中米ではエネルギーのものではなくインフラ投資を通じて関与を深める。ロシアエネルギー安全保障協力を組み合わせて存在感を示す。一方、米国市場原理と制裁を軸に再編を進めるが、その過程で生じる短期的な痛みを引き受ける仕組みは十分に用意されていない。

結局のところ、この事変の本質は、「政治的に融通の利く安価原油」に依存して成り立ってきた旧来の安定装置が失われ、その代替が、米国中国ロシアという性質の異なる選択肢に分断されつつあることにある。キューバホンジュラスが最も厳しい調整を迫られ、コスタリカメキシコがその余波を現場で受け止める。これは戦争というより、西半球で進行する、極めて現実的で消耗戦的なエネルギー秩序の組み替えなのである

2026-01-03

個人的にはPCスマホも買い替えのサイクルではないから…それより格安VPSとかの方に値上がり来そうなのが気になる

長期契約してるから直ちに影響はないけども

2026-01-02

AI漫画シーモアで1位←これをどう受け止めるべきか

 AI漫画シーモアで1位を取ったらしいですね。Xでは「面白ければAIとか関係ない」「これからどんどん増えていくはず」といった肯定的な反応と、「面白くなかった、ゴミ」「データセット見せろ」といった否定的な反応が入り交じってます

 また、そもそもシーモアは金積んで無料公開範囲を設定すればランキング上がるのでは?という懐疑的意見もあります

 私はシーモアの仕組みとかよく知らないので、とりあえず無料公開になっている1話を読んで、見たままの感想ざっと綴ってみたいと思います

ーー

 まず漫画の内容としては、30代でセックスレスになっている夫婦関係コミカルに描いたお色気コメディ。2話以降がどうだかわかりませんが、1話フルカラーで、韓国発のウェブトゥーンぽい絵柄でした。

 これ、どこからどこまでAI担当してるんでしょう? 読んだ感じ、背景もキャラ作画も見るからAI。一方でストーリーセリフ人間が考え、吹き出し等の文字活字フォントを使って入力しているように見えます

 で、感想としては、面白くなくはないって感じです。まあ普通に読めるけど、おもしれえええ!って感じではない。ストーリー担当人間なら、まあ無難な話が作れる人間なんだなというぐらいのことです。

 気になった点としては、夫婦子供(息子?)がいるという情報開示が遅くて「へ?そうなの?」と戸惑った。あと居酒屋のシーンで、オレンジ色の照明の背景が続いているのに一コマだけ白っぽい背景になってたところ。あと大前提として、AI漫画だという情報を事前に知らされなくても「AIだな」とわかる程度にはAIAIしてます

 逆に言うとそれ以外で特に粗が目立った部分はないかな。

 ……で、これでマンガ業界直ちにひっくり返るかというと、そんなことはないでしょう。

 結局、漫画面白さってストーリーの部分が大きいじゃないですか。そこを人間が担ってるなら、AI漫画が発揮できる強みって省力化ぐらいじゃないでしょうか?

 画力とか、フルカラーで出力できることを強みと見る人も多いようですが、私はそうは思いません。例えば「ドラえもん」が大槍葦人ばりの画力フルカラーだったらもっと名作だったのになー!なんて思う人いませんよね。どんな漫画を描くかにもよりますが、美麗なフルカラーを極めたところでオーバースペックになるだけで、別に勝敗には貢献しません。時速200キロの球をキャッチできる天才キャッチャーが入団しても、中日は優勝できません。

 で、漫画の内容に適切な絵が出るようにコントロールして、吹き出し入れてセリフ打ち込んで、とかしてるようではそれほど大きな省力化にはなりませんし、リーダビティの点でもまだ手製の漫画には及ばないでしょう。

 結局、漫画って人間人間に伝わるように描いてるんですよ。でもAIに描かせると、人間が指示する→AIが出力する→それを人間が読む、ってことじゃないですか。

 つまり人間人間」を「人間AI人間」にしちゃってるわけで、表現したいものを的確に出力するにあたっては二度手間。人の心を打つ漫画を描く効果は生まれないでしょう。

 結局、しばらくは「省力化」というコストメリットAI漫画の主眼で、「大ヒットを生む」みたいなことはかなり先になるんじゃないかと思いました。

2025-12-24

anond:20251224182315

いと高き存在AI様はこうおっしゃっている

暇空茜・Colaboに関する問題でColaboの領収書が黒塗りであり違法だと暇空茜側は主張しています この問題について法的・会計的に幅広い視点をください


以下、「領収書の黒塗り=違法」という主張を法的・会計的に切り分けて考えるための整理です(特定当事者の正否を断定せず、一般論公開情報ベースで書きます)。

1) まず結論:黒塗り“それ自体”が直ちに違法とは限らない

「黒塗り」が問題になるかは、どこに出した領収書なのかで結論が変わります

この4つは要請全然違います

2) 会計・税務(A):大事なのは原本(または真正な電磁記録)」が検証可能

法人は、取引を記録する帳簿と、取引に関して受領作成した書類領収書等)を原則7年間保存する義務があります一定場合10年)。

国税庁

ここでのポイントは:

税務・会計上は“第三者に見せること”が義務ではなく、

保存して、必要時に説明できることが重要

もし原本自体を黒塗りしてしまい、相手先・内容・日付など検証必要情報が失われると、

税務調査監査で「証拠として弱い」扱いになり、経費性が否認されるリスクが上がります違法というより“否認修正”のリスク)。

加えて、2023年10からインボイス制度では、仕入税額控除のために適格請求書等の保存が原則必要で、証憑管理重要性は増しています

国税庁

3) 行政委託・補助(B):違法というより「契約・要綱違反→経費不認定」になりやす

行政事業では、契約書・仕様書交付要綱で「証拠書類提示」「原本確認」などが定められ、見せないと経費として認めない、という運用典型です。

実際に東京都の若年被害女性支援事業をめぐっては、報道ベースですが、都が原本提示を求めたところ一部提示がされず、その分を**事業経費として認めない(約192万円)**とし、改善指示を出した一方で、委託料の過払いはないとして返還請求はしないとされています

福祉新聞Web

ここから読み取れるのは、「黒塗りだから違法」よりも、提示・立証の不足は“経費から落とす”形で処理されやすい、ということです。

重要:もし「原本はあるが、第三者向け公開用の写しだけ黒塗り」なら、Bの要求行政への原本提示)とは別問題です。

逆に「行政にも黒塗り写ししかさない/原本提示を拒む」なら、Bでは不利になりやすい。

4) 情報公開・対外公開(C):「黒塗り」はむしろ制度上よくある

行政情報公開文書を出すとき、**個人情報権利利益を害するおそれがある情報は不開示(黒塗り)**にする、というのが基本構造です。

厚生労働省

女性支援DV・性暴力等の領域は、支援対象者安全や住所・立ち寄り先が推測されるだけで危険が生じ得るので、個人特定や行動推知につながる部分のマスキング合理性が高い場面があります

また、NPO等に関して「全部の領収書一般公開せよ」という形の制度は通常なく、少なくともNPO制度のQ&A上は、閲覧対象事業報告書等・役員名簿・定款等が中心です(領収書のものが当然に閲覧対象だとは書かれていません)。

NPOホームページ

※Colaboがどの法人類型か(一般社団NPO等)で細部は変わりますが、「領収書の全面公開が原則」という設計ではない点は押さえどころです。

5) 裁判(D):黒塗り提出は「違法」より「証拠の出し方・保護命令」の話になりやす

裁判では、営業秘密プライバシー安全配慮観点から、一部マスキングで提出すること自体はあり得ます

ただし相手方が争えば、

という、「どこまで見せるか」の手続的争いになりがちです。

なので、ここも「黒塗り=即違法」ではなく、立証と保護バランス問題として現れます

6) 会計的に“本当に見たいもの”は領収書だけじゃない(監査観点

領収書は証憑の一部で、監査検証では通常こう見ます

黒塗りがあっても、これらが“他の証拠で”固められるなら不正リスクは下がります。逆に、領収書しかなく、その領収書情報が欠けるなら説明困難になります

7) 「違法」になり得るラインを、雑に言うと

黒塗り“そのもの”というより、次のどれに当たるかが本丸です。

8) この論点を“フェアに”評価するためのチェックリスト

もしあなた第三者として「黒塗りは妥当か」を見たいなら、最低限ここを分けて確認すると議論クリアになります

1 黒塗りは公開用か、行政提出用か、裁判提出用か

2 原本(非マスキング)は存在するか/監査提示済みか

3 黒塗り箇所は「個人特定安全リスク」なのか、「取引先・目的・数量」など検証に不可欠な情報なのか

4 領収書以外(銀行明細、稟議活動記録、ケース記録の匿名化統計など)でクロスチェックできるか

5 事業委託/補助なら、仕様書・要綱の証憑要件に照らし不備はどの程度か

必要なら、あなたが想定している「黒塗り領収書」が B(行政に出したもの)なのか/C(外部公開用)なのか/D(裁判用)なのかを前提にして、典型的に争点になる条項仕様書・要綱・証拠ルール)を置いた上で、もう一段具体的な論点整理(どこが強くて、どこが弱いか)まで落とし込みます

2025-12-22

あなたバイク騒音が誰かのリストカット引き起こします

私は田舎引っ越しから車両騒音に悩んでいます

10時〜12時、20時〜22時などに、住宅地侵入してきます

継続的警察等の機関に報告をしていますが、解決には至っていません。

至っていないというのは誤りかもしれません。

おそらく数回、警察検挙をしてくださっています

しかしその後、別の車両が現れます

しかすると検挙された車両が再度現れているだけかもしれませんが⋯。

とにかく、住宅地大音量を及ぼすレベルでの騒音がやみません。

私の部屋はそのため二重窓ですが、それを貫通してきます

私は精神的に病んでしまいました。

向精神薬もかなり多く飲むようになりましたが、頓服薬は眠気を誘うので、仕事がある日は飲めません。

なので眠気を伴わない、脳内で分泌される回復薬に頼ることにしました。

リストカットです。

おそらくこれは合理的です。

私の肉体を削りとるということを度外視すれば。

ここで「暴走族騒音をやめろ。」と言えば、おそらく多くのバイカーおよび車両使用者

自分騒音を発生させていないので、関係ないだろう。」

言い逃れるでしょう。

定期的に調べていますが、特にバイカーはヘルメットを被っているので、騒音を発生させている自覚がかなりないようです。

なのではっきりいいます

「法定でない改造を施した車両および、整備不良の車両は、使用を停止し、法定の整備を受けてください。」

あなた達は犯罪者です。

私達のような被害者を実際に生み出していることを、忘れないでください。

この文章を読んでも騒音を発することをやめるつもりがない車両使用者は、おそらく車両を使うことに不適合です。

直ちに自分が人でなしであることを自覚してください。

あなた世界に悪影響を及ぼしている、人類全体のうちのバグ個体です。

2025-12-19

anond:20251219034109

そう考えると男のゲイ標榜直ちにケツを出すことを要求されて大変だな

2025-12-15

ドイツで広がる密告社会言論弾圧現実

https://agora-web.jp/archives/251213155311.html

ドイツではすでにあちこちの州で、「民主主義の強化のため」という名目NGO

が各州政府支援により立ち上げられており、民主主義に反していると思われ

組織言動告発したり、またそういう事例を見つけた人は直ちに届け出るよ

うにとアピールしたりしている。つまり税金で大々的に支援されている組織が非

政府組織を名乗り、国民に密告を勧めているわけだ。

そして、日本人には信じ難いと思うが、これが功を奏し、普通の人が何ということ

のないXへの投稿のせいで検察政治家から訴えられ、有罪になるという例が、

数え切れないほどに増えている。》

《いずれにせよ家宅捜索は、政府とは違う考えの人間を萎縮させるための武器だ。

そして、一番恐ろしいのは、警察検察、そして司法までがその方針唯唯諾諾

従っていること。「1人を罰して100人教育せよ」と言ったのは毛沢東だ。ドイツ

府はまさにこれをお手本にしているように見える。

2021年フランクフルター・アルゲマイネ紙が調査会社に依頼したアンケートでは、

思っていることを自由に言えると答えたのは45%だった。それは4年後の今、さら

減っているだろう。》

人口を1万人直ちにやす方法

わが市に転入する独身男性先着1万人を生活保護無条件で認めますって言えばいいんじゃね

2025-12-13

anond:20251213152509

いと高き存在AI様はこうおっしゃっている

暇空茜・Colaboに関する問題でColaboの領収書が黒塗りであり違法だと暇空茜側は主張しています この問題について法的・会計的に幅広い視点をください


以下、「領収書の黒塗り=違法」という主張を法的・会計的に切り分けて考えるための整理です(特定当事者の正否を断定せず、一般論公開情報ベースで書きます)。

1) まず結論:黒塗り“それ自体”が直ちに違法とは限らない

「黒塗り」が問題になるかは、どこに出した領収書なのかで結論が変わります

この4つは要請全然違います

2) 会計・税務(A):大事なのは原本(または真正な電磁記録)」が検証可能

法人は、取引を記録する帳簿と、取引に関して受領作成した書類領収書等)を原則7年間保存する義務があります一定場合10年)。

国税庁

ここでのポイントは:

税務・会計上は“第三者に見せること”が義務ではなく、

保存して、必要時に説明できることが重要

もし原本自体を黒塗りしてしまい、相手先・内容・日付など検証必要情報が失われると、

税務調査監査で「証拠として弱い」扱いになり、経費性が否認されるリスクが上がります違法というより“否認修正”のリスク)。

加えて、2023年10からインボイス制度では、仕入税額控除のために適格請求書等の保存が原則必要で、証憑管理重要性は増しています

国税庁

3) 行政委託・補助(B):違法というより「契約・要綱違反→経費不認定」になりやす

行政事業では、契約書・仕様書交付要綱で「証拠書類提示」「原本確認」などが定められ、見せないと経費として認めない、という運用典型です。

実際に東京都の若年被害女性支援事業をめぐっては、報道ベースですが、都が原本提示を求めたところ一部提示がされず、その分を**事業経費として認めない(約192万円)**とし、改善指示を出した一方で、委託料の過払いはないとして返還請求はしないとされています

福祉新聞Web

ここから読み取れるのは、「黒塗りだから違法」よりも、提示・立証の不足は“経費から落とす”形で処理されやすい、ということです。

重要:もし「原本はあるが、第三者向け公開用の写しだけ黒塗り」なら、Bの要求行政への原本提示)とは別問題です。

逆に「行政にも黒塗り写ししかさない/原本提示を拒む」なら、Bでは不利になりやすい。

4) 情報公開・対外公開(C):「黒塗り」はむしろ制度上よくある

行政情報公開文書を出すとき、**個人情報権利利益を害するおそれがある情報は不開示(黒塗り)**にする、というのが基本構造です。

厚生労働省

女性支援DV・性暴力等の領域は、支援対象者安全や住所・立ち寄り先が推測されるだけで危険が生じ得るので、個人特定や行動推知につながる部分のマスキング合理性が高い場面があります

また、NPO等に関して「全部の領収書一般公開せよ」という形の制度は通常なく、少なくともNPO制度のQ&A上は、閲覧対象事業報告書等・役員名簿・定款等が中心です(領収書のものが当然に閲覧対象だとは書かれていません)。

NPOホームページ

※Colaboがどの法人類型か(一般社団NPO等)で細部は変わりますが、「領収書の全面公開が原則」という設計ではない点は押さえどころです。

5) 裁判(D):黒塗り提出は「違法」より「証拠の出し方・保護命令」の話になりやす

裁判では、営業秘密プライバシー安全配慮観点から、一部マスキングで提出すること自体はあり得ます

ただし相手方が争えば、

という、「どこまで見せるか」の手続的争いになりがちです。

なので、ここも「黒塗り=即違法」ではなく、立証と保護バランス問題として現れます

6) 会計的に“本当に見たいもの”は領収書だけじゃない(監査観点

領収書は証憑の一部で、監査検証では通常こう見ます

黒塗りがあっても、これらが“他の証拠で”固められるなら不正リスクは下がります。逆に、領収書しかなく、その領収書情報が欠けるなら説明困難になります

7) 「違法」になり得るラインを、雑に言うと

黒塗り“そのもの”というより、次のどれに当たるかが本丸です。

8) この論点を“フェアに”評価するためのチェックリスト

もしあなた第三者として「黒塗りは妥当か」を見たいなら、最低限ここを分けて確認すると議論クリアになります

1 黒塗りは公開用か、行政提出用か、裁判提出用か

2 原本(非マスキング)は存在するか/監査提示済みか

3 黒塗り箇所は「個人特定安全リスク」なのか、「取引先・目的・数量」など検証に不可欠な情報なのか

4 領収書以外(銀行明細、稟議活動記録、ケース記録の匿名化統計など)でクロスチェックできるか

5 事業委託/補助なら、仕様書・要綱の証憑要件に照らし不備はどの程度か

必要なら、あなたが想定している「黒塗り領収書」が B(行政に出したもの)なのか/C(外部公開用)なのか/D(裁判用)なのかを前提にして、典型的に争点になる条項仕様書・要綱・証拠ルール)を置いた上で、もう一段具体的な論点整理(どこが強くて、どこが弱いか)まで落とし込みます

2025-12-12

初日の出集団暴走について

来年も恒例の暴走族フリーダムオブチョイス(Freedom of Choice)による、初日の出集団暴走行為が予想されます。内外の治安情勢の悪化呼応して、来年は例年よりエスカレート行為が高い確率で起きると警戒されます年末年始当局人的資源に限りがありますので、市民の皆様は、FoCによる暴走行為の目撃時には、直ちにはてなに書き込むようにして下さい。

年末年始にFoCが「当局の隙をついた」暴走行為を起こすことは確実視されており、その日時および集団破壊行為内容については慎重に計画を練っているものと思われます

市民の皆様のご協力をお願いいたします。

2025-12-08

anond:20251208221528

読んだけどさあ、前後発言も踏まえて、どう読んだとしても以下の解釈は「明らかではない」だろ。

好意的解釈すれば、そういう解釈もあり得る」程度のもんで。

と答弁しており、高市早苗首相はのアタマの中では、次のようなフローが浮かんでいたことは明らかである

1. 中国北京政府が、戦艦をもちいて台湾海上封鎖する

2. 海上封鎖を解くために、米軍艦艇が来援する

3. 中国人民軍が、米軍が近づくことを阻止するために、武力攻撃を行う

4. 米軍に損害が発生する

5. 日本政府直ちに事態認定を行う、その際には「存立危機事態」と認める可能性がある

ここ以外の部分はすごく真っ当な話の運びなのに、なんで急にここだけエクストリーム擁護が挟まるんだ?

友好国や私ら日本人増田のように解釈してくれるかもしれないけどさ。

相手は仲良しこよしとはお世辞にも言い難い、戦略的互恵関係を築いていきましょうね、ウフフと言ってお茶を濁しあっている中共よ。

大学受験向けの日本史塾講師ユーチューバーへのコメントが消された

日本史塾講師動画 https://www.youtube.com/watch?v=RRIWLygFPhE

論旨・主張について、問題はない。その通りだと思う。

  1. 高市首相が「台湾海上封鎖存立危機事態になりうる」と具体例を挙げたことは、安全保障上の手の内を晒すものであり、歴代内閣の答弁方針を逸脱した極めて不用意な発言である
  2. 大手新聞社説を含め多くの人が日中共同声明誤読しており、日本中国の「台湾自国領」という立場を「理解尊重」しただけであり、「承認」はしていないという微妙外交的立場を正しく理解する必要がある。
  3. 中国側の反発(渡航留学自粛等)により日本経済や将来の人材獲得に深刻な影響が出る恐れがあるが、政権維持観点から首相発言撤回することはなく、日中関係悪化は避けられない。

ビミョーだが大事な点で異なるのは、高市首相岡田克也議員の質疑に対する答弁を議事から引用再現している箇所である

塾講師:

台湾統一であの完全に、ま、中国北京政府支配に置くようなことのためにどのような手段を使うか、ま、それは単なる、ま、シーレーンの封鎖であるかもしれないし、実力行使であるかもしれないし、それから情報サイバープロパガンダであるかもしれないし、それは、あの、いろんなケースが考えられると思いますよ。」とでま、こういう風に高一さんは言ってるわけですね、でその後ですね、「だけれども、あの、それがやはり、戦艦を使ってですね、そして武力行使も伴うものであれば、ま、これはあのどう考えても存立危機事態になり得うるケースであると私は考えます

これは、2025年11月7日(金)の岡田克也議員との以下のやり取りの箇所である

高市早苗(首相)の会議録は次の箇所 https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121905261X00220251107/188

「例えば、台湾を完全に中国北京政府支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから情報サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます

この答弁を指して、塾講師は次のように主張している。

中国台湾攻撃すれば、日本自衛隊は出撃しますよ」と取られても仕方のない、そういう発言高市総理国会答弁でしました。

切り取りをすれば、この塾講師の主張するように解釈されても仕方がないのは、その通りである。だが、日本史塾講師で偉そうに講釈するならば、この直前での高市早苗首相の答弁も参照しなければフェアではない。

高市早苗(首相)の会議録は次の箇所 https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121905261X00220251107/186

例えば、その海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございます

と答弁しており、高市早苗首相はのアタマの中では、次のようなフローが浮かんでいたことは明らかである

  1. 中国北京政府が、戦艦をもちいて台湾海上封鎖する
  2. 海上封鎖を解くために、米軍艦艇が来援する
  3. 中国人民軍が、米軍が近づくことを阻止するために、武力攻撃を行う
  4. 米軍に損害が発生する
  5. 日本政府直ちに事態認定を行う、その際には「存立危機事態」と認める可能性がある

上記は、これまでの日本政府2015年平和安全法の整備から日本政府の変わらない姿勢である

塾講師は、高市早苗首相発言について、問題なのは個別具体的な事例に踏み込んだ発言をした」ことだと言っている。確かに高市早苗首相個別具体的なことを述べているのだが、ポイントは「台湾有事=>存立危機事態」というそこではなく「台湾への武力侵攻 => 米軍支援」とたか台湾侵攻があれば自動的米軍支援すると言っているかのような状況を想定している点である

存立危機事態の想定とは集団的自衛権の発動条件のことだが、それは友好国が武力攻撃を受けた時に自衛権行使として戦闘につながることである日本政府のこれまでの立論では、友好国=米国という説で国会質疑を乗り切ってきていた。高市早苗首相のアタマの中にはそうした前提があっただろうと考えられる。

したがって、本当ならば、高市早苗首相は今回の迂闊な答弁について弁解することも可能ではあったのだ。「台湾有事が即ち存立危機事態」になるわけではない「来援した米軍攻撃を受ければ、事態認定判断を取り得る」と言い直すことも出来た。だがしかし、それでは「台湾有事の際には米軍が介入する」と言っているに等しくなってしまう。ここがあるため引き返せないのである

高市発言問題とは、「台湾への武力侵攻」を端緒とした具体例で米国武力支援を引き合いに出した点にあると思う。米国政府台湾に介入することを公式には認めていない。米国政府は常に「東アジア台湾海峡の平和を支持する」と表明するに過ぎない。米国姿勢中国台湾それぞれへの配慮であり、それぞれへの牽制である

現在の日米政府共通認識は、台湾有事があれば世界にとっての危機的状況になり得るということである。ならば、それぞれ自国判断危機的状況に対する積極的アクションを起こす必要があるということも、日米供に認識していることである

したがって、本来であれば「日本の近隣である台湾有事があれば、事態認定判断を取り得る」と言うべきなのだしかし、それはこれまでの日本政府立場を変えることになる。本来であれば、しっかりと閣議を通じて決めなければイケないことであった。

これが、岡田克也議員の「軽々しく言うべきではない」という警告がそのまま現実になってしまった今なのだった。

中華人民共和国台湾(中華民国から台湾」へ)のこれまでと現状について

歴史経緯の解説は、TBSラジオでの劉彦甫さん、前原志保さんの解説が分かり易い。

国際関係国際政治からみる台湾についての解説

日米政府特に政府台湾海峡認識については、神保謙さんの解説が分かり易い。

悲劇の夜→安全対策への警鐘ゴアナイトクラブ火災犠牲者多数

インドゴアナイトクラブで発生した火災により、多くの従業員観光客犠牲となり、現地は深い悲しみに包まれています。夜の賑わいを楽しむはずだった人々が一瞬のうちに危険に晒され、現場は混乱と緊迫感に支配されました。救助活動直ちに行われ、消防医療関係者が迅速に対応しましたが、多くの命が失われる痛ましい結果となりました。

今回の火災は、建物安全管理緊急時避難体制重要性を改めて浮き彫りにしています。夜間営業施設における防火設備安全基準の徹底、スタッフの緊急対応訓練の必要性が強く指摘される状況です。また、観光地として知られるゴアでは、多くの外国人旅行者も関わる事件であり、国際的にも注目が集まっています

この悲劇は、地域社会だけでなく全国の施設運営者にとって、安全意識の強化を促す警鐘となっています犠牲者の冥福を祈るとともに、同様の事故を未然に防ぐための取り組みが急務であることが改めて示されました。

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