はてなキーワード: 議定書とは
① 出発点:日本の現状
日本は
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
3か月前通告で脱退可能
ただし実務上は:
が不可欠になります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ここが最も現実的には重い部分です。
ただし明確な核武装には解釈変更 or 憲法改正が必要になる可能性が高い
世論の大きな分断
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 安全保障の前提
● 核武装すると何が起きるか
もしくは
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
NPT離脱は形式上合法でも、政治的には強い反発を受ける可能性が高いです。
● 想定される反応
経済規模が大きい
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(一般論として)
日本は
高度な工業基盤
を持つため、しばしば
→「潜在的核保有能力(latent capability)」がある国と見られます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
保有するだけではなく
指揮統制システム
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
⑧ 地政学的反応
周辺国の反応は非常に大きいです。
創価学会の中道主義は、仏法の「中道」を基盤とし、池田大作名誉会長が政治理念として発展させたものである。極端な快楽主義・苦行主義を排し、有無・断常の偏りを超え、生命の尊厳を根本に据え、民衆の幸福と平和の実現を最優先とする。政治的には左右の対立を超え、対話と合意形成を通じて人類全体の幸福を追求する「慈悲の政治」「人間性尊重の政治」と位置づけられる。
日中友好活動は、1968年9月8日の池田氏による「日中国交正常化提言」を起点とする。当時、冷戦構造と日本政府の中国敵視政策の下、提言は中華人民共和国の正式承認、国連席位回復、経済・文化交流の推進を明確に掲げ、国内で激しい非難を浴びたにもかかわらず、両国人民の願いを代弁するものとして歴史的意義を有した。これを契機に公明党は1971年から1972年にかけ三度にわたる訪中団を派遣し、周恩来首相と会談、国交正常化に向けた中国側草案を日本政府に伝達する橋渡し役を果たした。1972年の日中国交正常化実現は、創価学会・公明党の民間外交が日本の対外政策に直接結実した顕著な事例である。
1974年5月30日の池田氏初訪中以降、計10度の訪中が続き、1974年12月5日には病床の周恩来首相と北京305病院で歴史的会見を実現した。周首相は池田氏に「中日両国人民の友好はどんなことをしても必要」と世々代々の友好を託し、池田氏はこれに応えて創価大学に日本初の中国国費留学生を受け入れ(1975年)、大学構内に「周桜」を植樹した。以降、中華全国青年連合会との交流議定書締結(1985年、10年ごと更新)、北京大学・復旦大学など中国主要大学への池田大作研究会設立、名誉教授・名誉博士号の多数授与(中国関連を含む全体で400超)、青年・文化・教育交流の継続など、民間レベルの「金の橋」「友誼の井戸」を着実に築いてきた。2023年11月の池田氏死去に際し、習近平国家主席は岸田文雄首相宛て弔電で池田氏を「中国人民の古い友人」と称え、中日国交正常化への貢献と交流推進の功績を明記した。公明党訪中団を通じた政党間交流は続き、日本の外交の一翼を担っていた。
この日中友好の記録は、日本の対中政策と密接に連動する。公明党が自民党と連立与党を形成する中で、対話重視の穏健路線が日本の外交に反映され、日中国交正常化後の平和友好条約締結や危機管理メカニズム構築の提言など、両国関係の安定に寄与してきた。一方で、こうしたアプローチは中国共産党のアジェンダ(内政不干渉、対話優先)と適合し、相互の信頼醸成を可能にしている。
一方、平和提言や公式文書を検証すると、中国政府の政策に関わる敏感な問題――新疆ウイグル自治区の人権状況、チベット問題、香港の民主化抑圧、尖閣諸島/釣魚島の領土紛争、中国の核保有・軍拡――への直接的な言及や批判は見当たらない。人権関連の提言ではグローバルな貧困・格差・差別を扱うが、中国固有の事例は取り上げられず、領土問題も「対話による緊張緩和」「危機管理メカニズム構築」といった中立的表現に留まる。核問題も人類全体の廃絶を主張するのみで、中国の保有を名指ししない。
この語るべき内容の選別は、中道主義の理念と矛盾しないどころか、その徹底した実践形態として整合する。中道は「人間の幸福と平和」の実現を絶対基準とし、それに寄与しない、あるいは阻害する可能性のある対立的発言を排除する。敏感問題への沈黙は、対立を極端化せず、未来志向の対話を維持する戦略的選択であり、「道に中る」生き方として位置づけられる。
結果として、日中友好の記録はポジティブな交流史に焦点を当て、潜在的な対立要因を意図的に触れず、人類全体の平和という広範な枠組みで語られる形が貫かれている。こうして中道の名の下に、ディストピア的な現実を前にしても「対話の継続」が最優先され、看過されるべき苦しみは「人類全体の幸福」の名において、静かに画面の外へと追いやられる。これは、学会の公式資料に一貫して表れている特徴であり、日本の対中政策における公明党の役割とも深く結びついている。
神谷宗幣見てみた
独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
2025-06-18 賛成
2025-06-18 賛成
外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件
2025-06-13 賛成
2025-06-13 賛成
スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律案
2025-06-13 反対
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案
2025-06-13 反対
2025-06-13 反対
2025-06-13 賛成
2025-06-13 反対
令和五年度一般会計歳入歳出決算、令和五年度特別会計歳入歳出決算、令和五年度国税収納金整理資金受払計算書、令和五年度政府関係機関決算書
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律案
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案
日本国の自衛隊とイタリア共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
2025-06-06 賛成
日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
2025-06-06 賛成
2025-06-06 賛成
2025-06-06 賛成
円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案
2025-06-06 賛成
貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律案
2025-06-04 賛成
2025-06-04 賛成
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案
2025-06-04 反対
2025-06-04 賛成
株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案
2025-06-04 賛成
2025-05-30 賛成
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
2025-05-30 賛成
2025-05-30 賛成
2025-05-30 賛成
令和五年度特別会計予算総則第二十一条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書
令和五年度一般会計原油価格・物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案
千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の締結について承認を求めるの件
職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約(第百五十五号)の締結について承認を求めるの件
海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの国の管轄にも属さない区域における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する協定の締結について承認を求めるの件
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案
原子力規制委員会委員に杉山智之君及び神田玲子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
社会保険審査会委員に浦野真美子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
中央社会保険医療協議会公益委員に飯塚敏晃君及び本田文子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
労働保険審査会委員に菅野淑子君及び齋藤育子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
日本銀行政策委員会審議委員に増一行君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
日本放送協会経営委員会委員に榊原一夫君、大草透君、岡田美弥子君、藤本雅彦君及び田渕正朗君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
公害等調整委員会委員に中村也寸志君及び大瀧敦子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
預金保険機構理事に田口紀子君及び島村英君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
公認会計士・監査審査会委員に宮本佐知子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
個人情報保護委員会委員長に手塚悟君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
原子力委員会委員に吉橋幸子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
2025-05-21 賛成
電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案
2025-05-21 反対
2025-05-21 賛成
下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案
2025-05-16 反対
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案
2025-05-16 反対
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案
2025-05-16 賛成
2025-05-16 反対
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
2025-05-16 反対
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案
2025-05-16 反対
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件
2025-05-14 賛成
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案
2025-05-14 反対
2025-05-09 賛成
2025-05-09 賛成
東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センターを設立する協定の第二次改正の受諾について承認を求めるの件
2025-05-09 賛成
千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成された世界貿易機関を設立するマラケシュ協定のサービスの貿易に関する一般協定の日本国の特定の約束に係る表の改善に関する確認書の締結について承認を求めるの件
2025-05-09 賛成
航空業務に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定の締結について承認を求めるの件
2025-05-09 賛成
航空業務に関する日本国とチェコ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
2025-05-09 賛成
国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案
2025-05-09 賛成
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案
2025-05-09 賛成
株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案
2025-05-09 賛成
2025-04-25 賛成
2025-04-25 賛成
情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案
2025-04-25 賛成
経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とアルメニア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とトルクメニスタンとの間の条約の締結について承認を求めるの件
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府とウクライナ政府との間の条約の締結について承認を求めるの件
2025-04-18 反対
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案
2025-04-18 賛成
2025-04-18 賛成
2025-04-16 反対
日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律案
2025-04-16 賛成
2025-04-16 賛成
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律及び米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案
2025-04-09 賛成
2025-04-09 反対
2025-04-09 賛成
2025-04-01 賛成
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律案
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案
地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案
公害健康被害補償不服審査会委員に八木貴美子君及び山田広樹君を任命することについて同意を求めるの件
2025-03-26 賛成
中央更生保護審査会委員に辻惠介君を任命することについて同意を求めるの件
2025-03-26 賛成
情報公開・個人情報保護審査会委員に中里智美君、武藤京子君、稲山文男君、芳仲美惠子君、寺田麻佑君、木村琢麿君、佐藤郁美君、中村真由美君及び久末弥生君を任命することについて同意を求めるの件
2025-03-26 賛成
古代スパルタの王レオニダスは、ペルシアの大軍に囲まれて投降を求められたときに、首を指さして「来たれて、取れ」といったそうだ。
俺の首が欲しければ、自分で取りに来い(降伏を拒否して徹底抗戦だ!)と。
こんな感じで、短い言葉で相手を煽れる一撃を言えるとかっこいいんだけど難しいんよね。
自分は理詰めで押していって、Yesと答えても死、Noと答えても死となるデストラップの質問に誘導することでレスバを戦うことが多いんだけど、
これってかなり長文になるし結構時間もパワー使うから、めんどくさいんよね。
気の利いた短い一撃を放てるようになりたいものだ。
有力な候補としては、"それお前のことじゃん"とかみたいにクソレスにカウンターする方法が結構面白そうなんだけど、どうだろうな。
それに相手がマジレスしてきたら、その分相手の時間とパワーを奪えるのでこっちが有利になると思う。
そして、"何必死になってるの?"とか、"そこまで必死に反論するのは事実だからだろう(昔ヒトラーがユダヤ陰謀論のシオン賢者の議定書に反論された時に使ったロジック)"、とかでさらにカウンターで追い込める。
逆にそれで"何言ってんの?"とか"バカじゃないの?"とかの、うんこを投げ合う泥仕合になったら、それでそのバトルは引き分けで終わるからそれもよし。
https://cdp-japan.jp/visions/policies2025/09
日本は国連人種差別撤廃委員会から再三にわたり厳しい勧告を受けています。国際人権基準に立つ「包括的差別禁止法」を制定します。
人権条約に認められた権利を侵害された個人が、条約機関に直接訴え、国際的な場で救済を求めることができる個人通報制度を定めている関係条約の選択議定書を日本が批准することを目指します。
あらゆる人権侵害行為を受けた人を救済することのできる、独立性を有し、公正・中立さが制度的に担保された、より実効性のある人権救済機関(「人権委員会」(仮称))を設置し、救済活動を行う仕組みを創設します。
2016年に成立した「ヘイトスピーチ解消法」における取り組みを拡大し、国際人権基準に基づいて、人種・民族・出身などを理由とする差別的言動を禁止する法律の制定など、あらゆる差別撤廃に向けた動きを加速させます。
インターネットを利用した人権侵害を許さず、速やかに対応できるように、プロバイダが被害救済のための対応をとることを義務付けるなどの法改正や窓口の創設を実現します。
AIのヘルプデスクが開設したと聞いたので、利用してみた(以下のメールアドレス宛に質問する)。なかなかイイ感じ(笑)
Oliver.S.C.Services@europe.com
▪️▪️
【質問】人身売買が現在も行われているそうですが、何か対策はありますか?
【AI】人身売買は、現在も世界中で深刻な人権侵害として存在しています。その対策は多岐にわたり、国際機関、各国政府、NPO/NGO、そして私たち個人の協力が不可欠です。
1. 予防(Prevention)
貧困対策と教育の普及: 貧困や教育機会の不足は、人身売買の被害に遭いやすい脆弱な人々を生み出す要因となります。経済的な自立を支援し、教育の機会を保障することで、人身売買の発生を予防します。
啓発活動: 人身売買の実態や危険性について広く周知することで、被害に遭わないための意識を高めます。特に、インターネットやSNSを通じた勧誘の手口など、新しい形態の人身売買についても注意喚起が必要です。
需要の抑制: 性的搾取や強制労働の需要がある限り、人身売買はなくなりません。需要側への啓発活動や、違法な労働力を利用する企業への取り締まり強化も重要です。
水際対策の強化: 出入国管理を厳格にし、潜在的な被害者や加害者の発見に努めることで、被害を未然に防ぎます。
2. 取り締まり(Prosecution)
法整備と厳罰化: 人身売買を犯罪として明確に規定し、加害者に対して厳正な処罰を科す法律の整備と運用が必要です。日本では2004年に「人身取引対策行動計画」が策定され、その後も改定が重ねられています。
捜査・摘発の強化: 人身売買は巧妙な手口で行われることが多いため、警察や捜査機関による専門的な捜査能力の向上と、国際的な情報共有・連携が不可欠です。犯罪組織の摘発に重点が置かれます。
被害者の早期発見と救出: 被害者を発見し、安全な場所へ保護することが最優先されます。関係機関への通報窓口の設置や、被害者であることを認識していない被害者への働きかけが重要です。
シェルターの提供と心のケア: 保護された被害者には、安全な住居と、身体的・精神的なダメージを回復するための医療やカウンセリングが必要です。
社会復帰支援: 被害者が社会に復帰し、自立した生活を送れるよう、職業訓練や就学支援、法的支援などが提供されます。特に外国人の被害者の場合は、母国への帰国支援や帰国後の社会復帰支援も行われます。
安全の確保: 被害者が加害者からの報復を恐れることなく、安全に生活できるよう、十分な保護措置が講じられます。
国際連合(UN): 「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人(特に女性及び児童)の取引を防止し、抑止し及び処罰するための議定書(人身取引議定書)」が採択されており、各国に人身取引の防止・撲滅と被害者の保護を義務付けています。
国際移住機関(IOM): 人身取引対策を主導する国際機関の一つで、被害者の保護、帰国支援、社会復帰支援などを世界中で行っています。
ユニセフ(UNICEF): 特に子どもを対象とした人身売買の撲滅に向けて、啓発活動や被害者支援に取り組んでいます。
日本政府: 「人身取引対策行動計画」を策定し、関係省庁が連携して対策を推進しています。また、国際機関への拠出やODA(政府開発援助)を通じて、開発途上国の人身取引対策も支援しています。
NPO/NGO: 国内外で、人身売買の被害者支援や啓発活動、政策提言など、多岐にわたる活動を行っています。例えば、ライトハウス、Colabo、TSUBOMIなどが挙げられます。
私たちにできること
人身売買について関心を持ち、知識を深める: 人身売買は遠い国の問題ではなく、日本でも発生していることを認識することが重要です。
疑わしい情報や状況に気づいたら通報する: 最寄りの警察署(110番、または警察相談窓口#9110)、出入国在留管理庁、法務省の人権擁護機関などに連絡してください。匿名通報ダイヤルもあります。
支援団体に寄付する: 人身売買の被害者支援や予防活動を行うNPO/NGOへの寄付も、有効な支援の一つです。
フェアトレード商品を選ぶ: 児童労働や強制労働によって作られた商品を購入しないよう、意識的にフェアトレード商品を選ぶことも、間接的ながら人身売買の防止につながります。
人身売買の根絶は、一朝一夕には実現できない複雑な問題ですが、国際社会と個々人が協力し、多角的なアプローチで取り組むことが不可欠です。
軍服というものは、伊達で着ているわけではなく、現在においては国際法上の意味がある。則ち、交戦者資格の獲得である。
現在の国際法上では、戦争は(基本的に)交戦者と交戦者・軍事施設間で行われるもので、それを外れた場合、戦争犯罪となる。これを容易とするために、戦闘を行う者は、保護されるべき文民と明確に区別されなければならないのだ。
この国際法は古くはヘーグ陸戦条規に端を発し、現在はジュネーブ諸条約追加議定書(77年)によって条件づけられている。
時期によっても異なるが概ね
にという条件が課せられる。諸条件を欠きながらも戦闘行為に参加した場合、交戦者として得られるべき保護、端的に言うと捕虜として正当な扱いを受ける権利を失う。ただし、その場でコロコロしていい訳でもない(現在では)。
さて、
2については、以前は「遠方より視認できる固有標章の着用」が義務付けられていた。
即ち、軍隊らしい立派なおべべを支給できぬ場合、交戦者たらんとする者共は「固有標章」だけで何とかしろというケースがあったのである。WW2における著名なケースを見てみよう
欧州を失陥しつつあった大英帝国はドイツ軍上陸の予感に、1940年5月国内の未動員人材を活用して戦力化することを決定した。これがLocal Defence Volunteers-LDV・地域防衛義勇隊、後に改称しホームガードである。ただし、装備品をほとんどダンケルクに置いてきた英軍に、そんな有象無象共に渡す制服などなかった。一時期かの有名なホームガード・パイク(水道管に中古の銃剣を取り付けたヤリ)すら取りざたされていたのである。そんな時こそ、「固有標章」の出番である。具体的には、腕章だ。
https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/30077601
ただし、勝ち組なうえ、ケツモチとして米帝がついていたので、数カ月後には制服・真っ当な装備が支給されだした。しかしその前に100万のLDV腕章が製造されていたのである。
欧州を失陥しつつあったドイツ第三帝国は、1944年9月いよいよ枯渇した戦力の穴埋めに男子の総動員を行った。これによって編成されたのが国民突撃隊である。これにより、質はともあれ600万人の兵力が補充される予定であった。
負け戦中に600万人にパリッとした制服なぞ提供できるはずもなく、服装は「野戦向きなら何でもいい」自前。そんな時に国家がすがるのが、そう、腕章である。
黒地に国家鷲章と「Deutscher Volkssturm Wehrmacht」(ドイツ人民突撃軍)のステンシルが施されていた。
https://en.wikipedia.org/wiki/Volkssturm#/media/File:Volkssturm_armband.svg
占領地どころか、沖縄まで失陥し、大日本帝国は本土決戦を覚悟していた。そのための補充兵力として45年6月、国民義勇戦闘隊を編成するための法整備が行われた。これは男女問わず(対象年齢に差あり)必要に応じて召集することができ、2800万人を動員する計画であった。義勇と名前がついているが、召集と書いた通り義務兵役の類である。
本土残地の正規軍にすらろくろく兵器物資がいきわたっていないところに2800万人の動員である。当然制服など配る余裕などない。なにせ武器だって自前で用意する想定である。そのための竹槍。
そんな時こそ腕sy・・・あれ?腕章ってば輪っかにする分布地余計に要るよね?ピコーンひらめいた!
というわけで、一般隊員は6×7センチの白布に「戦」と書いたものを右胸に縫い付けることと相成ったのである。なお、指揮官級は幅10センチの白い腕章をつけることになっていた。
なお、この部隊は樺太の戦いで実戦投入された以外は、交通職域で200万人が動員された程度にとどまった。
https://www.digital.archives.go.jp/das/image/F0000000000000043434
https://www.yomiuri.co.jp/commentary/20220308-OYT8T50158/
>しかし、NATOの一部政治指導者の発言を、NATOの総意とみなすのは無理がある。ましてや口頭での約束を破ったからといって、主権国家への侵攻が許されるわけがない。
>ロシアは97年にNATOと基本議定書を結び、互いに敵と見なさないことを確認した。NATOの東方拡大を事実上黙認したことになる。
>2002年には「NATOロシア理事会」新設に関するローマ宣言にプーチン氏が自ら署名し、NATOに接近した。ローマ宣言は、バルト3国のNATO加盟につながった。
そうだね。だから、ジュネーヴ条約第1追加議定書によって禁止されている。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/k_jindo/naiyo.html
○ 軍事目標主義(軍事行動は軍事目標のみを対象とする)の基本原則を確認(第48条)。
○ 文民に対する攻撃の禁止(第51条2)、無差別攻撃の禁止(第51条4-5)、民用物の攻撃の禁止(第52条1)、攻撃の際の予防措置(第57条)等に関し詳細に規定。
(その他の主な規定)
・危険な力を内蔵する工作物等(ダム、堤防、原子力発電所)の保護(第56条)
・非武装地帯(第60条)
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/159/meisai/m15911159011.htm
十七、危険な力を内蔵する工作物等、すなわち、ダム、堤防及び原子力発電所は、これらの物が軍事目標である場合であっても、攻撃によって文民たる住民の間に重大な損失をもたらすときは、攻撃の対象としてはならない。
このニュースについて。
ウーピー・ゴールドバーグさん ホロコースト発言で出演停止に | アメリカ人種差別問題 | NHKニュース
私は増田ではホロコーストオタクとして有名な人だ(自分でそう思ってるだけだ)が、ホロコーストって調べれば調べるほど深くて広くて細かくて、どんなに学んでもその難しさが一向に消えないくらいの難しさがある。どっかで読んだ話では、どんな歴史学者でもホロコーストの全てを知ることは無理と言われるくらいだ。
私のホロコーストに対する関心部分は偏っていて、否定論にあり、否定論の理屈を反論・批判する部分に特化しているわけだけれども、ホロコースト否定論の中心となっている欧米の否定論者は否定論を主張することを商売にしているプロなので、情報量があまりに多いため、それを調べて反論する方も大変である。欧米にはそれを細かく反論する人たちもいるので、そこを参照すれば済む部分も多く助かってはいるが、一方で知らないことも多いのでその否定論に対する反論の内容がよくわからない、みたいな悩みもないわけでもない。
そのホロコースト議論(否定論に関係ない部分も含め)で難しい部分は色々あるが、当時の一般的な認識を理解するのが難しいというのがある。何故、ナチスドイツ=ヒトラーは「ユダヤ人」を絶滅させようとしたのか? は、簡単なようでこれに答えるのはなかなか難しい。
この問題については、様々な角度からの検討がなされており、現在では明確なユダヤ人絶滅計画はそもそもなかったのではないか? とすら言われているようでもある。否定論者がうるさく言うように確かにヒトラーのはっきりした命令書や、ユダヤ人絶滅を命じたと言う明確な証拠は残っていない。もちろん、間接的な証拠はいくらでもあることは言っておかねばならないが、ユダヤ人問題の最終的な解決を最初に言い出したのがヒトラーではないことだけは確かなのである。
「ユダヤ人」って、何かわかりますか? これ、なかなか簡単に説明するのは難しいのです。単純な説明だと、ユダヤ人=ユダヤ教徒、でありそう思っている人も多いだろうし、間違いでもありませんが、ナチスドイツは「ユダヤ教徒=ユダヤ人」とは見做さなかった、と言われたら「え?」となる人もいるのではないでしょうか。ナチスがドイツの政権を獲得して2年後に発布された「ニュルンベルク人種法」、すなわちユダヤ人の公民権を明確に剥奪した悪名高い法律にはこう書いてあります。Wikipediaからコピペします。
4人の祖父母のうち3人以上がユダヤ教共同体に所属している場合は、本人の信仰を問わず「完全ユダヤ人」[18][16][3]。
4人の祖父母のうち2人がユダヤ教共同体に所属している場合は次のように分類する[18][3][16]。
ニュルンベルク法公布日時点・以降に本人がユダヤ教共同体に所属している者は、「完全ユダヤ人」
ニュルンベルク法公布日時点・以降にユダヤ人と結婚している者は、本人の信仰を問わず「完全ユダヤ人」
ニュルンベルク法公布日以降に結ばれたドイツ人とユダヤ人の婚姻で生まれた者は、本人の信仰を問わず「完全ユダヤ人」
これを読めば分かる通り、ユダヤ教徒=ユダヤ人なのではありません。「本人の信仰を問わず」とはっきり書いてあります。この法律でこのようにユダヤ人の範囲が定められたのには理由があって、そもそもユダヤ人とは何か、定義すらなかったのです。そこで、「血さえ繋がっていたらユダヤ人だ」と極端なことまで主張する人も多かったのですが、そんなことを言い出すと、ユダヤ人の範囲が膨大な人口に膨れ上がり、影響が大きくなりすぎるため、その範囲をできるだけ狭めたのがこの定義です。野放図にユダヤ人を認めると百万人をはるかに超える人口になったのが、このニュルンベルク法の定義により77万人程度に収まることになりました。この定義でも、まだまだ十分ではありませんでしたが(有名なヴァンゼー会議では、その大半がユダヤ人の範囲について確認の話だったようです)、要するにユダヤ人をなんとかするべきと考えながら、ユダヤ人がなんであるかはっきりと知っていたわけではなかったのです。
自身の信仰を変える人はそうは多くないので、アバウトには「ユダヤ人=ユダヤ教徒」は遠からず合っているとは思いますが、少なくとも当時は人種、乃至は民族と捉えられており、ユダヤ人だけでなく、ロシア人はスラブ系民族、ドイツ人はゲルマン民族でありアーリア人などと、人種・民族として人間が区別されると考えられていたのです。この辺から話が難しくなっていくので、私にもそんな難しい話はできませんが、人種間で優劣があると考えられるようになっていたのです。その背景には、科学の発達があり、進化論があります。人種・民族の優劣は進化によって決定され、遺伝的なものであると考えられるようになっていたのです。広義的な優生思想ですが、狭義的には安楽死作戦(T4作戦)で障害者を殺したのははっきり優生学として考えられたからです。
そして、ユダヤ人達は歴史上、古くから色々と差別を受けてきたわけです。大きな話としてはキリスト教の発達と共に、ユダヤ人は社会的な差別を受けることが多くなりました。ユダヤ人が「ゲットー」に住まわせられたのはナチスドイツが初めてではなく、中世にもありました(ただしナチスドイツ時代ほど悲惨なことはなかったようです)。しかし、近世代に入ってユダヤ人に対しての偏見として大きな意味を持つようになったのは、ユダヤ人には富裕層が目立つことでした。これには理由があり、歴史的に金融的な仕事は卑しい仕事としてキリスト教社会では規制されていたのですが、ユダヤ人には認められていたからです。ところが、それによりユダヤ人(の一部)が富裕となると、資本主義の発展と共に、ユダヤ人の影響力が大きくなり、20世紀初頭、影響力の大きかった偽署『シオン賢者の議定書』に代表されるように、ユダヤ人が世界支配を企む陰謀者だのようなことまで言われるようになるのです。ヒトラーも相当程度、『シオン賢者の議定書』を信じていたとされます。そして、ドイツが第一次世界大戦に敗れ去って、不当に領土を奪われ、膨大な賠償金を課せられて国が酷いことになったのも、ユダヤ人のせいだと思われるようになったのです。こうした、社会的な悪影響をユダヤ人のせいにする考えは欧州では広く当たり前のように行われていたのです。ヒトラーもその一人だったに過ぎません。
ホロコーストが何故起きたのかについては、以上のような背景事情を認識する必要があります。だから、例えばユダヤ人を根絶させるためにユダヤ人に対する不妊治療まで行われました。ユダヤ「教徒」を問題にするならば、単純に日本がキリスト教にやったように禁教にして仕舞えばいいのですが、そんなことはしませんでした。ユダヤ人はあくまでも「人種」だったからです。ユダヤ人は特徴的な外見を持っており、当時はその外見的特徴をやたらに強調した差別広告も珍しくなく、またユダヤ人の識別図まで公式に作られたのです。これによって、ユダヤ人ではないのにユダヤ人と間違われて収容所送りになる人さえいました。ナチスドイツはユダヤ人排除政策として最初は、ユダヤ人のシオニスト(ユダヤ人の国を作るべきと考える人)と協力してユダヤ人のパレスチナ移住を推進しましたが、途中でやめています。何故なら、それではナチスの管理外にユダヤ人を温存させることになり、将来的な憂慮すべき問題として残ってしまうからです。イスラエルは欧州に近すぎると言うのもありました。だから、マダガスカル計画にように可能な限り遠くの土地に強制移住させることまで考えたのです。結果的には戦況の悪化と共にそれも不可能になり、ドイツ支配地域内で虐殺するしかなくなってしまいました。
それもこれも、ユダヤ人を人種として災厄の元凶=悪と考えたからです。未だにそのように考える人は後を立たず、反ユダヤ主義が絶えたことはありません。ウーピー・ゴールドバーグが番組を二週間出演停止になった理由は、人種問題が黒人・白人間にしかないのような印象を与えることを述べたからだとされているようですが、だとするならば、もちろんそんなことはありません。白人至上主義者の多いアメリカでは、同時にその白人至上主義者の多くは反ユダヤ主義者でもあり、ホロコースト否認論者もかなりいます。その根底にあるのはあくまでも、ナチスドイツと共通する「人種差別」であることは間違いありません。
個人的には、「人種」という考え方にはほとんど意味がないと思っています。不当な差別を生むばかりの概念であり、悪影響しかないのではないでしょうか? 極端な言い方ですが、人種が違っても、人間でありさえすれば基本的には交配が可能なわけですから、こうした「混血」の存在こそ人種という考え方は誤っている証拠ではないか? のようにさえ感じます。
はてブでニコニコ動画が話題になった。まあ色々言われていて、ちょいちょい使っているユーザとしてはいっちょフォロー入れてやろうかと思ったが、
よくよく考えたら私はニコニコ動画のことなんざ何にも知らないし、別に思い入れもないのだった。
以前はニコ生で一挙放送見るくらいしかしていなかったのだが、コロナ禍で今まで見なかったタイプの動画を見るようになった。
等が要因か。
具体的にいうと、見るようになったのは解説動画、車載動画、旅行動画、作ってみた系等。なんとなくニコニコ動画全体も、
以前のボカロMAD等のクリエイター系から、趣味の共有的なブログっぽいものが中心になっている気がしている。
以下それぞれ紹介する。当方理系で歴史好きの自転車乗りなので、そのような内容になっている。
昔はやる夫でやってたのがボイスロイドになった感じのやつ。今も昔もそれなりの勢力がありますね。
缶詰とか砂糖とか酒場とか、雑学に近い分野での歴史を紹介するシリーズ。
文化の醸成も、歴史的に見れば技術革新が支えている面があるんだなあということがわかる。
歴史に影響を与えた、或いは与えなかった、現代(あるいは当時)から見ると「奇妙な書」を紹介するシリーズ。
価値観は変化するものであり、今正しいとされていることも、将来において正しいとは限らないことを根底のテーマとしているためか、
抑制的な表現とウイットを交えて紹介してくれているので、視聴後に何か頭がよくなったような気分になれる(頭の悪い感想)
このシリーズの真骨頂は番外編で、コペルニクス「天球の回転について」など、歴史上のエポックメイキングな書が、歴史に与えた影響を丁寧に解説してくれる。
時間を超えて歴史上の偉人から偉人へとバトンが受け渡されていく様は胸が熱くなる。
おすすめは、番外編3「月世界旅行」、第13回「シオン賢者の議定書」
薬剤師であるいわしさんが、薬の解説をしながらplague.incのゲーム実況をするというか、
去年の第一波の頃に作られたシリーズで、抗ウイルス薬の仕組みとかがわかる。
更に広い範囲でのお薬解説は「薬剤師マキの挑む製薬工場開発」の方が詳しいかも。
うむり。有名ですね。チトーやべーなってなる。
面白いのだけれど、複雑すぎ&横文字だらけで頭になかなか入ってこない。
最近見つけたシリーズ。地球史を46億年前から順に、いらすとやのイラストを使って3分解説するシリーズ。
自動車車載とか自転車車載とか。今年のGWの頃に、とにかく旅行に行きたくてしかたなかったときに
北海道に何度も行って、ロードバイクで走り回っている人の動画。自転車で走る映像と、風光明媚な写真、紲星あかりさんのシュールなジョークを中心とした茶番を交えた旅行動画。
妙に癒されるので、疲れた時に垂れ流してみることが多い。
お勧めは「オロロン天売島 自転車の旅」 ウトウの解説など、自転車に興味ない人も普通に楽しめると思う。北海道行きたい。
行き当たりばったりな雑旅と、小春六花さんのたたみかけるトークが楽しいシリーズ。
東北もいいよね。
18切符を使って北海道の在来線を制覇するあたまおかしいシリーズ。やたら毒舌で下品である。
ローカル線の歴史というか、衰退も日本の産業構造の変化に伴う部分があり、一筋縄ではいかない事がわかる。
ちょっと前に芸備線の記事がはてブのホットエントリになっていましたが、芸備線の解説動画もあります。
久々に切れちまったよ…
| 提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/19 | 少年法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第35号)※ | 附4/20可決 | 附5/21可決 | 反対 | 衆反=立共維 参反=立維共沖れ碧各 |
| 02/24 | 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第37号) | 附6/8可決 | 附4/16可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 02/26 | 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第38号) | 附4/13可決 | 附4/21可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 02/26 | 農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第40号) | 附4/8可決 | 附4/21可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
| 02/26 | ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第41号) | 附5/18可決 | 附4/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 02/26 | 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第42号) | 附6/3可決 | 附4/16可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 02/26 | 瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第43号) | 附6/3可決 | 附4/9可決 | 賛成 | 衆=全会一致 参反=れ |
| 03/02 | 国立大学法人法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第44号) | 附4/22可決 | 附5/14可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
| 03/02 | 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案(第204回国会閣法第45号) | 附4/22可決 | 附5/12可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
| 03/02 | 特許法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第46号) | 附4/22可決 | 附5/14可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 03/02 | 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第47号)※ | 附4/27可決 | 附5/26可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 03/02 | 自然公園法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第48号) | 附4/6可決 | 附4/23可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
| 03/02 | 海上交通安全法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第49号) | 5/25可決 | 4/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 03/05 | 災害対策基本法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第50号) | 附4/16可決 | 附4/28可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 03/05 | 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(第204回国会閣法第51号) | 5/11可決 | 5/19可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
| 03/05 | 新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第52号) | 附4/27可決 | 附5/19可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
| 03/05 | 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案(第204回国会閣法第53号)※ | 附4/15可決 | 附4/28可決 | 賛成 | 衆=全会一致 参反=れ |
| 03/05 | 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第54号)※ | 5/18修正 | 附6/9可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
| 03/05 | 民法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第55号) | 附4/1可決 | 附4/21可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 03/05 | 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案(第204回国会閣法第56号) | 附4/1可決 | 附4/21可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 03/05 | 著作権法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第57号) | 5/18可決 | 5/26可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 03/05 | 農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第58号) | 5/20可決 | 5/28可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
| 03/09 | 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第59号) | 附4/20可決 | 附5/28可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 03/09 | 航空法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第60号) | 附5/18可決 | 附6/4可決 | 賛成 | 反=共 |
| 03/09 | プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案(第204回国会閣法第61号) | 附5/25可決 | 附6/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 03/26 | 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案(第204回国会閣法第62号) | 附6/1可決 | 附6/16可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
| 04/13 | 国家公務員法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第63号) | 4/27可決 | 附6/4可決 | 賛成 | 反=維 |
| 提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04 | 包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の締結について承認を求めるの件(第203回国会条約第1号) | 11/24承認 | 12/4承認 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
| 02/24 | 地域的な包括的経済連携協定の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第1号) | 4/15承認 | 4/28承認 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
| 03/02 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第2号) | 3/23承認 | 3/31承認 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
| 03/05 | 日本国の自衛隊とインド軍隊との問における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第3号) | 4/27承認 | 5/19承認 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
| 03/05 | 民間航空の安全に関する日本国と欧州連合との間の協定の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第4号) | 4/27承認 | 5/19承認 | 賛成 | 全会一致 |
| 03/05 | 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とセルビア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第5号) | 5/11承認 | 5/28承認 | 賛成 | 反=共 |
| 03/05 | 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とジョージアとの間の条約の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第6号) | 5/11承認 | 5/28承認 | 賛成 | 反=共 |
| 03/05 | 投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とジョージアとの間の協定の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第7号) | 5/11承認 | 5/28承認 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
| 03/05 | 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第8号) | 5/18承認 | 6/4承認 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
| 03/05 | 大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第9号) | 5/18承認 | 6/4承認 | 賛成 | 全会一致 |
| 03/05 | 国際航路標識機関条約の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第10号) | 5/18承認 | 6/4承認 | 賛成 | 全会一致 |
| 03/05 | 日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政府と経済協力開発機構との間の協定の規定の適用範囲に関する交換公文を改正する交換公文の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第11号) | 5/11承認 | 5/28承認 | 賛成 | 全会一致 |
| 提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/18 | 令和二年度一般会計補正予算(第3号)(第204回国会予算第1号) | 1/26可決 | 1/28可決 | 反対 | 衆反=立共国 参反=立国共沖れ各 |
| 01/18 | 令和二年度特別会計補正予算(特第3号)(第204回国会予算第2号) | 1/26可決 | 1/28可決 | 反対 | 衆反=立共国 参反=立国共沖れ各 |
| 01/18 | 令和三年度一般会計予算(第204回国会予算第3号) | 3/2可決 | 3/26可決 | 反対 | 衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各 |
| 01/18 | 令和三年度特別会計予算(第204回国会予算第4号) | 3/2可決 | 3/26可決 | 反対 | 衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各 |
| 01/18 | 令和三年度政府関係機関予算(第204回国会予算第5号) | 3/2可決 | 3/26可決 | 反対 | 衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各 |
| 提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 継続 | 平成二十八年度一般会計歳入歳出決算(第195回国会決算) | 4/13議決 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
| 継続 | 平成二十八年度特別会計歳入歳出決算(第195回国会決算) | 4/13議決 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
| 継続 | 平成二十八年度国税収納金整理資金受払計算書(第195回国会決算) | 4/13議決 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
| 継続 | 平成二十八年度政府関係機関決算書(第195回国会決算) | 4/13議決 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
| 継続 | 平成二十九年度一般会計歳入歳出決算(第197回国会決算) | 4/13議決 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
| 継続 | 平成二十九年度特別会計歳入歳出決算(第197回国会決算) | 4/13議決 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
| 継続 | 平成二十九年度国税収納金整理資金受払計算書(第197回国会決算) | 4/13議決 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
| 継続 | 平成二十九年度政府関係機関決算書(第197回国会決算) | 4/13議決 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
| 継続 | 令和元年度一般会計歳入歳出決算(第203回国会決算) | 継続 | 6/9是認 | 反対 | 参反=立維国共 |
| 継続 | 令和元年度特別会計歳入歳出決算(第203回国会決算) | 継続 | 6/9是認 | 反対 | 参反=立維国共 |
| 継続 | 令和元年度国税収納金整理資金受払計算書(第203回国会決算) | 継続 | 6/9是認 | 反対 | 参反=立維国共 |
| 継続 | 令和元年度政府関係機関決算書 (第203回国会決算) | 継続 | 6/9是認 | 反対 | 参反=立維国共 |
| 提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 継続 | 平成二十八年度国有財産増減及び現在額総計算音(内閣提出第195回国会国有財産) | 4/13是認 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
| 継続 | 平成二十八年度国有財産無償貸付状況総計算書(内閣提出第195回国会国有財産) | 4/13是認 | 議了 | 反対 | 衆反=立維国 継続 |
| 継続 | 平成二十九年度国有財産増減及び現在額総計算書(内閣提出第197回国会国有財産) | 4/13是認 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
| 継続 | 平成二十九年度国有財産無償貸付状況総計算書(内閣提出第197回国会国有財産) | 4/13是認 | 議了 | 反対 | 衆反=立維国 |
| 継続 | 令和元年度国有財産増減及び現在額総計算書(内閣提出第203回国会国有財産) | 継続 | 6/9是認 | 反対 | 参反=立維国共 |
| 継続 | 令和元年度国有財産無償貸付状況総計算書(内閣提出第203回国会国有財産) | 継続 | 6/9是認 | 賛成 | 参反=維国 |
| 提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05 | 放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件(内閣提出第204回国会承認第1号) | 附3/23承認 | 附3/31承認 | 賛成 | 衆反=共維 参反=維共れみ |
| 04/16 | 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(内閣提出第204回国会承認第2号 | 6/1承認 | 6/11承認 | 賛成 | 全会一致 |
| 04/16 | 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(内閣提出第204回国会承認第3号) | 6/8承認 | 6/11承認 | 賛成 | 全会一致 |
| 提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 継続 | 令和元年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(内閣提出第201回国会承諾) | 4/20承諾 | 6/2承諾 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
| 継続 | 令和元年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(内閣提出第201回国会承諾) | 4/20承諾 | 6/2承諾 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
| 継続 | 令和元年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(内閣提出第201回国会承諾) | 4/20承諾 | 6/2承諾 | 賛成 | 全会一致 |
| 提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 継続 | 日本放送協会平成二十八年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書(内閣提出第195回国会NHK決算) | 6/1異議がない | 議了 | 反対 | 衆反=立共国各 |
| 継続 | 日本放送協会平成二十九年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書(内閣提出第197回国会NHK決算) | 6/1異議がない | 6/2是認 | 賛成 | 衆反=各 |
グレタの母親が「娘は二酸化炭素が見える」とオカルトじみたことを言っている
→ただの比喩表現。「裸の王様」を引用して「子供の目が真実を見抜いている」と言っていただけ。
→グレタを含む十六人の子供たちがユニセフの気候変動サミットに参加したとき、その企画をした法律事務所のひとつが他のところで中国寄りの動きをしていると非難されているだけ。その法律事務所は世界的に環境運動を支援しており、その一環で気候変動サミットにも関わっただけで、グレタを特別に支援しているわけではない。
https://childrenvsclimatecrisis.org/
→根拠となっているのは上記のChildren vs ClimateCrisisで「ドイツ・フランス・ブラジル・アルゼンチン・トルコを非難して排出量トップの中国を非難しなかった」という話だが、この五カ国は「国連子どもの権利条約」の第三選択議定書(権利を侵害された子どもたちが国連に救済を求めることができるというもの)を批准しているからそれに則って名指しされているだけで、グレタはTwitterで「もちろん五カ国だけの問題ではない」とし、この第三選択議定書を批准していない国として「中国・アメリカ・サウジアラビア・ロシアなど」を挙げている。またグレタに影響を受けて気候変動問題の活動をしている中国人の少女を紹介して応援してもいる。
Once again; this isn’t about just 5 nations.
They were named since they are the highest emitters that have ratified the UN Convention of the Rights of the Child, on which the complaint is built. China, USA, Saudi Arabia, Russia etc haven’t.
Visit https://t.co/VxeelgLkDi for more. https://t.co/TKQjJ3KjsR— Greta Thunberg (@GretaThunberg) September 24, 2019
もう一度; これは5か国(ドイツ・フランス・ブラジル・アルゼンチン・トルコ)だけの話ではありません。
彼らは、申し立ての根拠となっている国連子どもの権利条約(の第三選択議定書)を批准したなかで最高の排出国であるため、名前が挙がりました。
グレタは電車のファーストクラスに乗っていたのに床に座ったと嘘をついた
→実際に一部の区間で床に座っていたし、しかも床に座ったことに文句を言っていたわけでもない。もとからグレタは「飛行機ではなく電車を使うべき」というスタンスで、今回の件でも満員電車を「電車の需要が高まっている」と賞賛している。
Our train from Basel was taken out of traffic. So we sat on the floor on 2 different trains. After Göttingen I got a seat.This is no problem of course and I never said it was. Overcrowded trains is a great sign because it means the demand for train travel is high!— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 15, 2019
バーゼルから乗るつもりだった列車は運行中止だったため、2本の列車を乗り継ぐあいだ私たちは床に座っていました。ゲッティンゲンからは座れました。このことが不満だとはもちろん言っていません。満員電車は(飛行機より)鉄道旅行の需要が高いという証拠だから。
Once again; this isn’t about just 5 nations.
They were named since they are the highest emitters that have ratified the UN Convention of the Rights of the Child, on which the complaint is built. China, USA, Saudi Arabia, Russia etc haven’t.
Visit https://t.co/VxeelgLkDi for more. https://t.co/TKQjJ3KjsR— Greta Thunberg (@GretaThunberg) September 24, 2019
もう一度; これは5か国(ドイツ・フランス・ブラジル・アルゼンチン・トルコ)だけの話ではありません。
彼らは、申し立ての根拠となっている国連子どもの権利条約(の第三選択議定書)を批准したなかで最高の排出国であるため、名前が挙がりました。
これは「子どもの権利条約の第三選択議定書」というのが「批准した国には子供が直接文句を言える」みたいな制度らしいのでそれに則っているという話だな。
Howey Ou is a true hero. We are all behind you.
Guilin, China. #FridaysForFuture https://t.co/oB34G7jdDd— Greta Thunberg (@GretaThunberg) May 26, 2019
このHowey Ouというのは中国でグレタに影響されて気候変動対策の活動を始めた少女らしい。
国連の児童ポルノ関連のやつ。「↓の段落危なくない?」というメール。
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/CRC.C.156_OPSC%20Guidelines.pdf
The Committee is deeply concerned about the large amount of online and offline material, including drawings and virtual representations, depicting non-existing children or persons appearing to be children involved in sexually explicit conduct, and about the serious effect that such material can have on children’s right to dignity and protection. The Committee encourages States parties to include in their legal provisions regarding child sexual abuse material (child pornography) representations of non-existing children or of persons appearing to be children, in particular when such representations are used as part of a process to sexually exploit children.
要約すると「非実在だろうがなんだろうが、児童ポルノっぽいものを(無理やり・時に虐待の一環として)子供に見せないようにしよう。そのために非実在のものも"児童ポルノ"と法的に認めよう」と言ってるのかな。一見正しそうに聞こえる。
しかし二次エロだって"ポルノ"であるとは既に認められているし、わざわざ"児童ポルノ"と認めるまでもなくそれらを子供に見せるのは虐待だと認められるだろう。わざわざ新たに"児童ポルノ"という属性を付与したがるのは、結局のところ「実在児童を記録した"児童ポルノ"と一括りにして規制したいから」以外の理由があるんだろうか?
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/page23_003064.html
2. 政府としては,本ガイドラインが既存の条約等で規律されている分野・事項に言及する際には,慎重な検討が必要であると考え,本年3月末,児童の権利委員会に対して,本ガイドラインに対する意見(仮訳(PDF)別ウィンドウで開く/英文(PDF)別ウィンドウで開く)を提出していました。にもかかわらず,今般,同委員会が我が国を含む選択議定書の締結国との間で十分な協議を行わないまま,本ガイドラインが公表されたことは残念であると考えます。
3. 本ガイドラインは,選択議定書の実施を導くための手引きとして児童の権利委員会が独自に作成したものであって,本選択議定書の規定を変更・修正するものではなく,我が国を含む締約国に対して法的拘束力を有するものでありません。こうした政府の立場については,累次の機会にOHCHRに対して申し入れを行っており,OHCHRからは,本ガイドラインは締約国に対する法的拘束力を有するものではない旨の回答を得ています。
山田太郎頑張ってくれー。