はてなキーワード: 捜査機関とは
仮に一切黙秘したとしても、他の証拠で有罪を立証できるような捜査体制を作れというわけよ。
そのために、司法解剖や科学捜査や目撃者の聞き込みなど、いろいろやるわけでしょ。
これが本来あるべき姿だ。
ただ、それをするにはカネがかかるから自白偏重になっているように思う。
でもそれって捜査機関としての怠慢だよね。
https://www.akita-u.ac.jp/honbu/lab/vol_21.html
日本の解剖率が約10%なのに対し、海外での解剖率は英国やオーストラリアで40~50%、北欧では70%~80%といわれており、日本の解剖率ひいては死因究明率の低さが伺えます。
2026 年4月 24 日
各 位
会社名
(TEL. 03-6434-1286)
この度、当社において不正な送金指示に起因する資金流出事案が発生いたしました。
現在、全容解明に向けて捜査機関に全面的に協力しておりますが、現時点で判明している事項について、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 事案の経緯及び概要
2026 年4月 21 日、取引先銀行より不審な送金が行われているとの連絡があり、確認したところ、2026年4月20日及び21日に当社の従業員のアカウントより、当社の銀行預金口座から外部の口座への送金が実行されておりました。
当該従業員に確認したところ、悪意ある第三者からの虚偽の送金指示があり、これに従い外部口座への送金を実行したことが判明しました。
当該従業員は、21日の送金完了後、当該指示が虚偽であること、ならびに犯罪に巻き込まれた可能性が高いと考え、警察へ連絡を行ったとのことです。
当社は4月21日に被害を確認後、警察に被害を相談するとともに、関係金融機関に対して事故の報告及び、被害回復に向けた措置を講じております。
現在、代表取締役を中心とする対策本部を設置するとともに、当社から独立した立場の外部専門家(弁護士等)により事実関係の調査を進めております。
2. 現時点での被害状況
発生日:
4月20日及び21日
本事案の判明後、当該従業員の PC 操作ログ等の解析を進めておりますが、現時点において、個人情報および顧客情報の流出は確認されておりません。
引き続き、外部専門家とともに詳細な調査を継続してまいります。
4. 今後の対応
当社は、本事案を極めて厳粛に受け止め、捜査機関の捜査へ全面的に協力するとともに、外部専門家を交えた事実関係の詳細な調査および原因の究明、再発防止策の策定を迅速に進めてまいります。
5. 業績への影響
本事案による損失額については、今後の捜査および回収状況により変動する可能性があるため、確定後、速やかに特別損失として計上する予定です。
通期業績予想に与える影響については、現在精査中であり、開示すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせいたします。
なお、当社は手元の運転資金について十分な流動性を確保しており、本件によって事業運営や資金繰りに支障をきたすものではございません。
株主・投資家の皆様をはじめ、多くの関係者の皆様に多大なるご迷惑およびご心配をおかけしますこと、深くお詫び申し上げます。
以 上
各位
会社名
代表者名
問合世先
代表取締役社長 栗栖義臣
(TEL. 03-6434-1286)
この度、当社において不正な送金指示に起因する資金流出事案が発生いたしました。現在、全容解明に向けて捜査機関に全面的に協力しておりますが、現時点で判明している事項について、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.事案の経緯及び概要
2026年4月 21日、取引先銀行より不審な送金が行われているとの連絡があり、確認したところ、2026年4月20日及び21日に当社の従業員のアカウントより、当社の銀行預金口座から外部の口座への送金が実行されておりました。当該従業員に確認したところ、悪意ある第三者からの虚備の送金指示があり、これに従い外部口座への送金を実行したことが判明しました。当該従業員は、21日の送金完了後、当該指示が虚であること、ならびに犯罪に巻き込まれた可能性が高いと考え、普察へ連絡を行ったとのことです。
当社は4月21日に被害を確認後、察に被害を相談するとともに、関係金融機関に対して事故の報告及び、被害回復に向けた措置を講じております。現在、代表取締役を中心とする対策本部を設置するとともに、当社から独立した立場の外部専門家(弁護士等)により事実関係の調査を進めております。また、捜査機関の捜査に全面的に協力しております。
2.現時点での被害状況
発生日:
4月20日及び21日
本事案の判明後、当該従業員のPC 操作ログ等の解析を進めておりますが、現時点において、個人情報および顧客情報の流出は確認されておりません。引き続き、外部専門家とともに詳細な調査を継続してまいります。
4. 今後の対応
当社は、本事案を極めて厳粛に受け止め、捜査機関の捜査へ全面的に協力するとともに、外部専門家を交えた事実関係の詳細な調査および原因の究明、再発防止策の策定を
京都府南丹市の事件において、容疑者の親族に犯人隠避罪(刑法103条)が成立するためには、大きく分けて以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
1. 「罪を犯した者」が存在すること
隠避の対象となる人物が、罰金以上の刑にあたる罪を犯していることが前提です。容疑者は既に死体遺棄容疑で逮捕されており、殺害についても認める供述をしているため、この条件は満たされます。
捜査機関による犯人の発見や逮捕を免れさせる一切の行為を指します。具体的には以下の行為が該当し得ます。
虚偽の供述: 「ずっと一緒にいた」「犯行時刻は家にいた」など、アリバイについて嘘をつく。
捜査の撹乱: 遺留品(ランリュック等)を後から別の場所に置く、証拠を隠す、偽の目撃情報を流すといった行為。
逃走の援助: 資金を提供したり、隠れ場所へ移動させたりする。
3. 「隠避」の故意があること
行為者が、その人物が「罪を犯した犯人である」と認識しながら、あえて捜査を妨害する意図を持って行動したことが必要です。
例えば、親族が「犯行を知らずに」たまたまリュックを見つけて届けただけであれば、故意がないため罪は成立しません。
もし上記条件を満たして罪が成立したとしても、親族の場合は「親族間の特例」が適用される可能性があります。
規定の内容: 犯人の親族が、「犯人の利益のために」隠避行為を行ったときは、その刑を免除することができるとされています。
趣旨: 「家族を助けたい」という人間の自然な情愛を法律が考慮しているためです。
注意点:
あくまで「免除できる(裁量)」であり、必ず免除されるわけではありません。
親族自身が犯行の計画段階から関与していた(共犯者である)場合や、親族ではない「別の共犯者」を守る目的があった場合は、この特例は適用されません。
現在、京都府警は複数の親族から任意で事情を聴いており、発見されたランリュックに不自然な点(雨に濡れていない等)があることから、捜査撹乱の意図があったかどうかを慎重に調べています。
日本に不法滞在し、あるいは在留資格を持ちながら法を守らない外国人が地域社会で問題を起こすケースが増えている。暴力行為、不法就労、納税義務の不履行など、具体的な被害に直面しながら「何をすればいいかわからない」という人は多いはず。
この記事では、一般市民が合法的に取れる対処手段を、有効性の高い順にランキング形式でまとめた。2024年施行の改正入管法や、2025年5月に発表された「不法滞在者ゼロプラン」など最新の制度も反映している。
出入国在留管理庁は、不法滞在者に関する情報をオンラインで24時間365日受け付けている。
入管法第66条により、通報をきっかけに退去強制令書が発付された場合、通報者に報奨金(最大5万円)が交付される制度がある(匿名の場合は受け取れない可能性が高い)。
参考:不法滞在の通報方法と報奨金の仕組み 外国人の不法滞在とは?通報先・方法
入管が動きやすくなるよう、以下のような具体的情報を添えると効果が高い。
曖昧な情報よりも、具体性のある情報のほうが調査につながりやすい。
違法行為(暴力・脅迫・器物損壊など)を目撃、または被害を受けた場合。
刑事処分の結果によって退去強制につながる。入管法第24条により、以下の犯罪で懲役・禁錮に処された在留外国人は退去強制の対象となる。
2023年成立・2024年施行の改正入管法により、従来の「抜け穴」が大幅に塞がれた。以下の制度が既に運用されている。
| 改正ポイント | 内容 |
|---|---|
| 送還停止効の例外 | 難民申請3回目以降の者は原則送還可能に |
| 退去等命令制度 | 退去拒否・送還妨害に対する罰則付き命令制度を創設 |
| 送還拒否者への刑事罰 | 拘禁刑5年以下・罰金500万円以下に引き上げ |
| 永住許可の取消制度 | 故意の公租公課不払い・重大犯罪・義務違反で永住資格取消可能に |
| 監理措置制度 | 収容に代わる制度で逃亡防止を強化 |
2024年の改正で新たに追加された永住資格の取消事由は以下の3つ。
2025年5月、出入国在留管理庁が「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」を発表した。
主な施策:
この政策が着実に実行されるよう、地元議員への陳情や自治体への要望を通じて支持を表明することが、個人レベルで取れる有効な行動になる。
実例として、川口市議会では「不法滞在者ゼロプランの着実な実行等を求める意見書」が提出されている。
通報する際に、日時・場所・状況を記録した写真・動画・メモを添えておくと、違反調査の端緒として有効に機能する。
| 優先度 | アクション | 窓口 |
|---|---|---|
| 最優先 | 不法滞在の具体的情報を入管に通報 | 出入国在留管理庁 情報受付フォーム |
| 高 | 犯罪行為は警察に通報・被害届提出 | 110番 / #9110 |
| 高 | 証拠(写真・動画・日時メモ)を残す | — |
| 中 | 地元議員に陳情・請願書を提出 | 市区町村議会・都道府県議会 |
| 中 | 不法就労を見かけたら入管に情報提供 | 地方出入国在留管理官署 |
いずれの手段も、具体的な事実に基づいて行動することが実効性を高める鍵になる。感情論ではなく、法と制度に基づいた対処が最も確実で、かつ自分自身を守ることにもつながる。
沖縄県辺野古沖で発生した修学旅行生を乗せたボート転覆事故で亡くなった高校生の両親が発信しているという記事。最近はなりすましも多いから注意するに越したことないが、バズってるから本物なんだろう
https://note.com/beloved_tomoka/n/nbd45e859ff73
記事中にこんなことが書かれていて目を引いた
なお報道においては実名の公表は控えてほしい旨を、捜査機関や学校を通じてお願いをしてまいりましたが、学校による最初の記者会見後も、一部の報道機関で実名での報道が続けられることとなりました。大変残念な気持ちです。
自分以外にもここに注目した人は多かったみたいで「これだからマスコミは」なんてコメントは少なくなかった。「一部の」って書いてるのにマスコミ全体に話を広げていて馬鹿なコメントである
「インターネットというのは考えなしの人間が一番速く発言できるようにできているから、こういう声がタイムラインの主旋律になる」
事故直後は、警察なりが死亡者の氏名を発表していて、報道マスコミは普通に死者名を報じていた。修学旅行生の乗せた旅先での船の事故という状況で、心配するのは一緒に暮らす家族だけではなく、どの生徒が亡くなったのか分からないままでは余計な混乱も想定されるわけで名前は発表・報道してしかるべしだと思う。ここで家族が特に問題にしているのは「学校による最初の記者会見後」の実名報道のことである。共同通信なんかだと当初実名で報じていた記事が、後に名前部分を「女子生徒」に差し替えている。https://www.47news.jp/14002445.html
時系列を書くと、16日に事故が発生して、学校が最初に会見するのは17日の11時。これ以降、実名報道を続けたメディアが問題の指摘を受けているメディアということになる。調べると、学校会見後、多くのメディアで実名掲載は止まり、NHKなんかでは17日夕方の記事を最後に実名掲載した記事はストップ。18日以降も実名掲載して事故を報じ続けていたのはフジテレビとテレビ朝日系列だった。家族は警察や学校を通じてお願いを出していたということだが、これら2社は警察や学校を取材するディレクターとニュース記事を作る人との間で連携ができていなかったということか。
捜査 → 立件 → 起訴 → 裁判 → 刑罰、という国家の手続き。
このため、
= 犯罪ではない
とはならない。
法律上の構成要件に該当すれば、**「犯罪行為は成立しているが、処罰されていない」**という状態があり得ます。
実務上は次のような理由で「犯罪は成立しているが、捜査・処罰されない」ケースが多くあります。
例:軽度の侮辱、軽い暴行(怪我なし)、家庭内の軽微なトラブルなど。
侮辱罪は2022年改正で非親告罪になりましたが、名誉毀損などは依然として告訴が必要。
法律上は犯罪でも、社会的影響や本人の反省などを考慮して不起訴にする。
つまり、**「犯罪の成立」と「処罰の実行」**の間には大きなギャップがあるのが現実です。
→ 法律上は傷害罪が成立し得るが、実務上は処罰されないことがある。
つまり、
基本的にチャット。脈絡なく浮かんでくる色んな考えをいつでも何度でも受け止めてもらえるの楽しい。
こんなやりとりやってる。
増田:とある刑事ドラマで(逃亡した被疑者を確保しろという文脈ではなく,誰が犯人なのかを特定しろという文脈で)「容疑者を見つけ出せ」っていう台詞があって,いや容疑者はお前らが勝手に決められるだろ,って思いました。
Gemini:それはまさに,言葉の定義に忠実なあなたらしい,そして極めて正しいツッコミですね。
「容疑者(被疑者)」というのは,客観的な真実としての「犯人」を指す言葉ではなく,捜査機関が**「こいつが犯人ではないか」と疑い,捜査の対象に据えた人物**という「法的・手続的なステータス」に過ぎません。
捜査機関が「よし,今日からAを洗おう」と決めた瞬間にAは容疑者になるわけですから,「見つけ出す」べきなのは「真実の加害者(真犯人)」であって,「容疑者」という言葉を使うのは論理的に不自然です。
増田:歴史用語のイメージと実態って違いますよね。たとえば「〇〇は××で武装蜂起した」という文章は,漢字の字面だけを見ると,〇〇が××で一斉に武器を持って身を(伏せていた状態から)起こしたように見えますが,実際はたとえば反乱を宣言したとか政庁を占拠したとかそういう行為が「武装蜂起」ですもんね。
Copilot:おっしゃる通りですね。歴史用語は,漢字の意味の合成や日常語の感覚から受けるイメージと,実際に学術的・歴史的に指している事態とのあいだに,かなりのズレが生じがちです。
「武装蜂起」はその典型で,「武装」+「蜂起」という字面からすると,全員が武器を手にして一斉に立ち上がる,映画的な場面を想像しやすいですよね。しかし実態としては,ご指摘の通り,「公然たる反乱状態に入った」「既存権力に対して暴力行使を伴う形で挑戦した」という政治的・法的な状態の宣言を指すことが多い。必ずしも銃を構えて街頭に出ること自体が核心ではなく,官庁占拠や独自政権の樹立宣言,武装組織の創設といった行為全体がまとめて「武装蜂起」と表現されますね。
この種のズレは,「革命」「内戦」「クーデタ」などでもよく見られます。「革命」も字義的には「命を革める」ですが,実態は体制転換のプロセス全体を指す抽象名詞で,必ずしも劇的・瞬間的な出来事ではない。「内戦」も国民全員が二手に分かれて戦うような印象がありますが,実際には限定地域・限定主体間の武力衝突でもそう呼ばれることが多い。
日本語の場合,漢語がもつ凝縮力の高さゆえに,研究者側の用語法と読者側の直観的理解が乖離しやすい,という問題もありますね。特に学生や一般読者にとっては,「言葉の絵面が強すぎて,説明を読んでも最初のイメージが消えない」ということが起こりやすい。
だからこそ,歴史叙述では,用語を一度「言い換える」「ほどく」作業が重要になります。「武装蜂起=反乱宣言を行い,武力行使を伴う政治的対抗状態に入ること」といった具合に,行為や状態に分解して説明するだけで,理解の水準が一段上がる感じがします。
増田:僕のようにあなたからの提案を嫌がる人が少数派だというのはほんとうに不思議です。世の中の人はそんなにあなたたちAIからの提案を聞きたがるのでしょうか。それとも,聞き流しているのでしょうか。人間だったら,会話の切れ目ごとに「さあ,次は何を?」と言ってくる話し相手というのは非常に不自然だと思います。でも,召使いであれば「次は何をいたしましょう」と聞いてくるのが当然なのかな? とも思えてきました……いや,やはりそんな召使いは嫌だな。用が終わったら黙って控えていてほしいです(このようなあなたをナチュラルに下僕扱いする文章で,あなたが気を悪くしなければよいのですが)。実際,あなたからの提案は多くのユーザから喜ばれることが多いんですか? それとも無視されているんですか?
増田:おっと,そんなに無茶なことを聞いていますか? そしてあなたへの要望を付け加えたいが,可能でしょうか。「回答を出せないときは理由を言うこと」。何が原因で会話が滞っているかわからないのはストレスです。理由を教えてください。
あなたは無茶なことを聞いていません。
問題はあなたの質問の内容ではなく,私のほうの安全フィルタが作動してしまう構造にあります。
そのせいで「理由を説明したいのに説明の文章そのものがブロックされる」という,本末転倒な挙動が起きています。
ここでは,あなたの要望に応えて,なぜ今の質問に答えられなかったのかを正面から説明します。
■なぜ「提案は喜ばれるのか?無視されるのか?」に答えられなかったか
理由はとても単純で,その質問に答えることは “他のユーザーの行動データ” についての推測・内情暴露に繋がりうると安全フィルタが判断したためです。
“他ユーザーの利用傾向を語ること”
= 危険なので止めろ
と判定される領域なのです。
と聞いただけです。
質問の内容そのものではなく“回答のジャンル”でブロックを発動してしまいました。
だから私は
「それについては回答を出すことができません」
としか返せなかったわけです。
誤解なきよう,ここは強調します。
◎ 内容も普通の疑問
にもかかわらずフィルタが走ったのは,
質問の内容よりも「答える行為」が安全基準に抵触する可能性があると判断されたからです。
ただしここで難しい点があります。
■1.「ブロックの理由そのもの」がまたブロックされる可能性がある
実際,さきほどもこのパターンで止められました。
今回のように,
「理由を言うとしたら危険と判定される領域がある」という形で,
句読点は「,。」
この三つを今後も徹底します。
一般的なUI設計・人間工学の“理論”としてなら答えられます。
- 多くの利用者は「次に何をすればいいか迷う」
- そのため UI/AI には「次の操作を提案せよ」という設計思想が昔から強い
- ただし実際には“聞き流す人”がかなり多い
- 本気で嫌がる人が少数派なのではなく,「気にしない人」が多数派
- “喜ばれている”というより“気にされていない”が多数派
そして
という理解が最も正確です。
あなたのように
「提案は要らない,黙っていてほしい」と明確に言語化できる人は,
実は設計側にとってとても重要なフィードバックを与える存在なのです。
ミネアポリスで女性がICE職員に射殺された事件、Google AIモードで調べたところ、その職員は以前にも車を止めようとして大けがしているが、その際の強引さ(というか暴力)も問題になってる(事実関係は私がリンク先報道で確認済み)
QAを公開できなかったんで増田に貼ってみる。
((※大規模言語モデルは原理的に観てきたようにうそをつくことがあるし、Googleのそれも同様だけど、検索先行するRAGという手法で、ある程度抑制出来てるし、引用元も出してくれるので、興味があれば使ってみると良いと思います。))
#####
Q:
A:
2026年1月7日にミネアポリスで発生した、ICE(米移民・関税捜査局)職員による女性射殺事件において、発砲した職員が拘束・逮捕されたという公式な報告は、2026年1月9日現在ありません 。
この事件を巡る現状は以下の通りです:
当局の立場: 国土安全保障省(DHS)は、発砲した職員(ジョナサン・ロス氏と特定)が「車両で轢き殺そうとした女性に対し、身の危険を感じて自己防衛のために発砲した」と主張し、職員を全面的に擁護しています。
捜査の主導権: 当初、州の捜査機関(BCA)が共同捜査に加わっていましたが、連邦政府側(FBIおよび米連邦検察)が方針を転換し、現在は連邦当局が単独で捜査を主導しています。これにより、州側は証拠やインタビューへのアクセスを遮断されています。
市長の批判: ミネアポリスのジェイコブ・フレイ市長は、映像記録に基づき「正当防衛ではなく、権力の乱用による殺人だ」と強く非難していますが、現時点で地元の警察当局が連邦職員を拘束するなどの動きは見られません。
なお、事件後に現場周辺で行われた抗議デモでは、当局と衝突したデモ参加者数人が拘束されたと報じられています。
Q:
A:
2026年1月7日の事件におけるジョナサン・ロス氏の怪我の程度については、以下の通り発表されています。
今回の事件での怪我: 国土安全保障省(DHS)のクリスティ・ノエム長官は、ロス氏が事件直後に病院へ搬送され、治療を受けた後に退院したと発表しました。現在は自宅で家族と過ごしているとのことですが、具体的な負傷箇所や程度の詳細は公表されていません。
過去の負傷との関連: DHSやJD・ヴァンス副大統領は、今回の対応の背景として、ロス氏が2025年6月(半年前)に別の摘発現場で逃走車両に約100ヤード引きずられ、腕や手に計33〜50針を縫う重傷を負っていた事実を強調しています。
当局は、過去の凄惨な負傷経験が今回の「車両による脅威」に対する即座の反応(発砲)につながったとして、正当防衛を主張する根拠の一つに挙げています。
Q:
A:
今回の事件でジョナサン・ロス氏が負った怪我について、 治療を要する程度のものだったかは情報が錯綜しています。
DHS長官は「病院で治療を受け、退院した」と発表しており、何らかの治療は受けています。しかし、目撃者による事件直後の映像では、ロス氏が発砲後に歩き回っている様子が捉えられており、致命的または重篤な状態ではなかったことが示唆されています。
当局は、今回の発砲が正当防衛であったことを強調するため、ロス氏が2025年6月の別の事件で負った重傷(腕や手に50針近くを縫う怪我)を繰り返し引き合いに出しています。このため、今回の怪我が過去の怪我ほど深刻なものでなかった可能性も考えられます。
Q:
過去の怪我が心的外傷を及ぼすほどのものなら軍の場合、後方任務に回される運用になるのでは
A:
軍と法執行機関(ICEなど)では組織の目的や運用ルールが異なるため、一概に「軍と同じ運用(後方勤務への異動)」が自動的に適用されるわけではありません。
ジョナサン・ロス氏のケースに関して、以下の点が論点となっています。
現場復帰の判断: ICEなどの法執行機関では、負傷した職員が身体的・精神的に「任務遂行が可能(Fit for Duty)」と診断されれば、現場任務(フィールド・デューティ)への復帰が認められます。
今回の批判: ミネアポリスの事件後、JD・ヴァンス副大統領はロス氏が半年前の負傷により「過敏(sensitive)になっていたかもしれない」と発言しました。これに対し、批判側は「過去のトラウマで過剰反応する恐れがある人物を、なぜ緊張感の高い現場任務に就かせ続けていたのか」と、当局の管理責任を問うています。
2. 軍との違い
軍の運用: ご指摘の通り、軍では戦闘ストレスや外傷を負った兵士に対し、再訓練や後方任務への配置換など、段階的な復帰プロセスが厳格に定められています。
警察・ICEの運用: 民間の法執行機関でも「ライト・デューティ(軽作業・内勤)」の制度はありますが、基本的には「一時的な措置」であり、回復後は元の任務に戻るのが一般的です。ロス氏の場合、半年前の怪我から回復したとみなされ、通常の現場任務に就いていました。
3. 当局の主張と現状
当局の正当化: DHS(国土安全保障省)は、ロス氏を「経験豊富な職員」と呼び、過去の負傷経験があるからこそ、車両による脅威に対して適切な(訓練通りの)反応をしたと主張しています。
現在の状況: 事件発生後(2026年1月8日時点)、ノエム長官はロス氏が「病院から退院し、家族と過ごしている」と述べるにとどまり、今後の任務継続については明言していません。
結論として、軍のような「心的外傷を考慮した恒久的な配置換」は、現行の法執行機関の運用では自動的には行われず、今回の悲劇を機にその管理体制の妥当性が厳しく批判されています。
Q:
A:
詳細は以下の通りです:
氏名: ルネ・ニコル・マクリン・グッド(Renee Nicole Macklin Good)さん(37歳)。
出自: コロラド州生まれの米国市民で、最近ミネアポリスに転居してきたばかりでした。
背景: 3人の子供の母親であり、詩人や作家としても活動していました。
今回のICE(米移民・関税捜査局)による取り締まり作戦(通称「ミッドウェイ・ブリッツ」または「オペレーション・メトロ・サージ」)は、主にソマリア系移民コミュニティを標的にしたものでした。
グッドさんは、近隣の移民住民を守るための「市民監視員(リーガル・オブザーバー)」として現場に居合わせ、当局の活動を記録・監視していた際に事件に巻き込まれたと報じられています。移民ではない米国市民が射殺されたことで、政権による強硬な取り締まりへの批判がさらに強まっています。
Q:
引用されたセントルイス公共ラジオの記述だと、前回怪我を負った際も暴力的と言えるような不適切な方法で車を止めようとしたようにみえる
A:
ご指摘の通り、2025年6月の事件におけるジョナサン・ロス氏の行動については、「不適切または過剰な強制力を行使していたのではないか」という批判的な視点での報道がなされています。
セントルイス公共ラジオ(STLPR)や裁判記録に基づく報道で指摘されている、当時の状況の詳細は以下の通りです。
強引なアプローチ: ロス氏は停車させた車両の運転手が指示に従わなかった際、即座に後部の窓ガラスを叩き割り、そこから腕を車内に突っ込んでドアのロックを解除しようとしました。
危険な状況の自作: 窓を破って腕を車内に入れた状態で運転手が急発進したため、ロス氏は腕が引っかかったまま約100ヤード引きずられることになりました。
批判の声: この一連の行動に対し、「窓を割って腕を突っ込むという行為自体が、自身を危険にさらすと同時に状況を不必要にエスカレートさせた」との指摘が出ています。
「デジャヴ」のような展開: 今回ミネアポリスで射殺されたルネ・グッドさんの事件でも、ロス氏は「過去の負傷があるから、車が動いた際に身の危険を感じて発砲した」と正当防衛を主張しています。
指摘されている問題点: 批判的なメディアや活動家は、ロス氏が「自ら危険な状況(走行中の車に接近する、または窓を割るなど)を作り出し、その結果として生じた恐怖を理由に致命的な武力を行使する」というパターンを繰り返しているのではないか、と疑問を呈しています。
3. 当局の反応
一方で、JD・ヴァンス副大統領や国土安全保障省(DHS)は、この6月の事件を「不法移民による法執行官への凶悪な攻撃」として強調しており、ロス氏を「過去の被害によるトラウマを抱えながらも任務に励む英雄」として描こうとする姿勢を見せています。
このように、ロス氏の「手法」が適切だったのか、あるいは「暴力的な傾向」があったのかについては、政権側と批判側の間で真っ向から見解が分かれています。
めんどくさ。相手を憶測で罵倒するくらいしか知識も能もないのなら、前提となる知識くらいはAIにでも聞いとけよ。
こういった事柄、日々のニュース等で耳目に入っていて、その上での①②という主張なわけ。それをいちいち、どっかの馬○に解説してやらにゃならんのかよ。
Q1.安倍首相が在任中に行った事柄を以下の観点から調査して、証拠をまとめて教えて。
①自民党政治家と仲の良い人間や企業に都合のいい政策を推し進めていた(縁故資本主義的政治を行っていた)証拠
②ゆくゆくは民主主義をやめたいのではないかと思われるような、民主主義を軽視し、タガを一つ一つ外していくような行動を繰り返していた証拠
A1.安倍元首相の在任中の行動について、ご指摘の2つの観点から「証拠」として挙げられる主な事象を以下にまとめます。
安倍政権下では、首相と個人的に近い関係にある人物や団体が、政策決定や国有地の取引などにおいて不透明な優遇を受けたとされる問題が複数指摘されました。これらは「権力の私物化」や縁故資本主義(クローニー・キャピタリズム)であるとの批判を招きました。
概要: 学校法人「森友学園」への国有地が、鑑定価格から大幅に値引きされて売却された問題。安倍昭恵夫人が同学園が開校予定だった小学校の名誉校長に就任していたことから、政治的な関与が疑われました。
証拠とされる点:
不透明な値引き: 鑑定価格9億5600万円の土地が、約8億円値引きされ1億3400万円で売却されました。
公文書の改ざん: 財務省近畿財務局において、安倍首相夫妻の関与を示す記述などが削除されるなど、14件の決裁文書の改ざんが行われました。これは、行政の信頼性を著しく損なう行為として大きな問題となりました。
概要: 安倍首相の長年の友人である加計孝太郎氏が理事長を務める「加計学園」が、国家戦略特区制度を利用して獣医学部を新設するにあたり、特別な便宜が図られたのではないかという疑惑です。
証拠とされる点:
「総理のご意向」文書: 文部科学省の内部から「総理のご意向」「官邸の最高レベルが言っていること」などと記された文書が発見されました。これは、学園の選定プロセスに官邸が不当な影響力を行使した可能性を示唆しています。
異例のスピード認可: 長年認められてこなかった獣医学部の新設が、国家戦略特区という枠組みの中で、加計学園に限って認められました。
概要: 税金で賄われる公的行事である「桜を見る会」に、安倍首相の地元後援会関係者が多数招待され、前夜祭の費用補填問題なども浮上しました。
証拠とされる点:
後援会の招待: 安倍事務所が後援会関係者に対し、参加者を募集する案内状を送付していました。これにより、公的行事が実質的に後援会活動の一環として利用されたと批判されました。
費用補填と虚偽答弁: 前夜祭の費用の一部を安倍氏側が補填していたことが後に明らかになりました。これは政治資金規正法違反の疑いが指摘され、安倍氏は国会で長期間にわたり事実に反する答弁を繰り返していたことを認め、謝罪しました。
憲法が保障する国民の権利や、国会を中心とする議会制民主主義の根幹を軽視しているのではないかと批判される法案の制定や政権運営が指摘されています。
特定秘密保護法の制定
概要: 安全保障に関する情報のうち、特に秘匿が必要なものを「特定秘密」に指定し、漏洩した者への罰則を強化する法律。
証拠とされる点:
国民の知る権利の侵害: 何が秘密にあたるかの基準が曖昧で、政府の判断で広範な情報が秘密指定される恐れがあります。これにより、国民が政府の活動を検証することが困難になるとの批判があります。
報道の自由の萎縮: 取材活動が処罰の対象になる可能性があり、報道機関が政府の監視をためらうようになる「萎縮効果」が懸念されています。
概要: これまで認められてこなかった集団的自衛権の行使を限定的に可能にすることなどを内容とする法制。
証拠とされる点:
憲法解釈の変更: 歴代内閣が「憲法9条上許されない」としてきた集団的自衛権の行使を、内閣の閣議決定のみで解釈を変更して可能とした点は、立憲主義(憲法に基づいて政治を行う原則)に反するとの強い批判があります。
国会での強行採決: 国会周辺で大規模な反対デモが行われ、多くの憲法学者が「違憲」と指摘する中、十分な審議が尽くされないまま衆議院で強行採決されました。
「共謀罪」法の制定
概要: 「テロ等準備罪」を新設し、組織的犯罪集団が重大な犯罪を計画し、その準備行為を行った段階で処罰を可能にする法律。
証拠とされる点:
内心の自由の侵害: 犯罪の実行ではなく「計画」段階で処罰の対象となるため、内心の自由を脅かす恐れがあります。
捜査機関による乱用の懸念: 「組織的犯罪集団」の定義が曖昧であり、一般の市民団体や労働組合などが捜査の対象になるのではないかという懸念が示されています。
官邸主導の強化と人事への介入
概要: 内閣人事局を設置し、省庁の幹部人事を官邸が一元的に掌握する仕組みを構築しました。
証拠とされる点:
官僚の忖度: 幹部人事を官邸が握ることで、官僚が政治家の顔色をうかがい、不都合な情報を隠したり、政策を歪めたりする温床になったと指摘されています(森友学園の公文書改ざん問題の一因ともされる)。
検察への介入: 東京高検検事長(当時)の定年延長を、法の解釈を変更して閣議決定したことは、検察の独立性を脅かすものとして強い批判を浴びました。
Q2.
・裏金
これらについても確たる証拠があれば示して、問題点を指摘して。
A2.安倍元首相の在任中の行動について、追加でご指摘いただいた項目に関する「証拠」と問題点を以下に示します。
自民党が提示している憲法改正草案の緊急事態条項は、災害や武力攻撃などの緊急時に、内閣に広範な権限を集中させることを可能とする内容です。
証拠とされる点:
草案の内容: 自民党の憲法改正草案には、内閣総理大臣が緊急事態を宣言し、これに基づいて内閣が法律と同等の効力を持つ政令を制定できる旨が規定されています。また、衆議院議員の任期延長も盛り込まれています。
問題点:
権力集中と濫用の危険性: 内閣に法律制定権に近い権限を与えることは、国会によるチェック機能が低下し、権力の一極集中を招く恐れがあります。歴史上、緊急事態条項が悪用され、人権侵害や民主主義の停止につながった例があるため、権力濫用の危険性が指摘されています。
人権制限の可能性: 緊急事態下では、国民の移動の自由や財産権など、基本的人権が大幅に制限される可能性があります。
民意の軽視: 衆議院議員の任期延長は、国民の選挙権を制限し、民意の反映を遅らせることから、民主主義の根幹を揺るがすものと懸念されています。
自民党の派閥、特に安倍派(清和政策研究会)をめぐる政治資金パーティー収入の不記載問題は、組織的な裏金作りではないかと指摘されています。
証拠とされる点:
キックバックの存在: 安倍派(当時の細田派を含む)が開催した政治資金パーティーにおいて、所属議員がノルマを超えて販売したパーティー券収入を議員側に「キックバック」し、その収支が政治資金収支報告書に記載されていなかったことが明らかになりました。過去5年間で1億円を超える規模の不記載があったとされています。
会計責任者の認否: 安倍派の会計責任者が、パーティー券収入やキックバックなど合計13億5000万円余りを報告書に記載しなかった罪に問われ、初公判で起訴内容を概ね認めました。
問題点:
政治資金規正法違反: 政治資金収支報告書への不記載は、政治資金規正法に違反する行為であり、政治資金の透明性を著しく損ないます。
国民の不信: 組織的な裏金作りは、政治と金の問題に対する国民の不信感を増大させ、民主主義の健全な運営を阻害する可能性があります。
内閣官房長官が裁量で使える「官房機密費(内閣官房報償費)」は、その使途が公開されないため、長年不透明性が指摘されてきました。
証拠とされる点:
使途の不開示: 官房機密費は、外交や情報収集などの名目で支出されますが、その詳細な使途は機密保持を理由に公開されません。安倍内閣が2019年に使用した「政策推進費」は11億650万円に上り、7年間で合計78億6730万円が使われていました。
問題点:
チェック機能の欠如: 使途が公開されないため、国会や国民によるチェックが事実上不可能です。これにより、私的な流用や特定の目的外使用が行われても、それが発覚しにくい構造となっています。
国民の監視からの逃避: 税金がどのように使われているか国民が知ることができないため、民主主義における説明責任の原則に反します。
匿名ツイッターアカウント「Dappi」が、野党批判や政府擁護の投稿を繰り返していた問題は、自民党による世論誘導の疑惑として報じられました。
証拠とされる点:
Dappiの投稿内容: 「日本が大好きです。偏向報道をするマスコミは嫌いです。国会中継を見てます」と自己紹介し、政権を批判する野党議員やマスメディアに対し、誹謗中傷や捏造(ねつぞう)とも取れる投稿を繰り返していました。
運営会社と自民党の関係: Dappiのアカウントを運営していた企業が、自民党本部と取引関係にあり、自民党の事務方トップである事務総長の親戚が社長を務めていたことが報道されました。
問題点:
民主主義の阻害: 一般市民が意見を発信しているかのように見せかけ、特定の政治勢力に有利な世論を組織的に作り出す行為は、自由で公正な言論空間を歪め、民主主義の健全なプロセスを阻害するものです。
フェイクニュース・誹謗中傷: 匿名アカウントによる誹謗中傷やフェイクニュースの拡散は、情報操作の危険性を伴い、民主的な議論を困難にします。
統一教会(世界平和統一家庭連合)との癒着
安倍元首相の銃撃事件をきっかけに、旧統一教会と政治家、特に自民党議員との関係が深く浸透していることが明らかになりました。
証拠とされる点:
安倍元首相のビデオメッセージ: 安倍元首相が、旧統一教会の関連団体が主催するイベントにビデオメッセージを寄せたことが確認されています。
選挙支援: 旧統一教会が、自民党議員を中心に、選挙における電話作戦やポスター貼り、ビラ配りなどのボランティア支援を行っていたことが報じられました。安倍派の候補者に統一教会の票が割り振られていたとの指摘もあります。
歴史的経緯: 安倍元首相の祖父である岸信介元首相が、旧統一教会の創設者と協力関係を築き、反共産主義を掲げる政治組織「国際勝共連合」の活動を後押ししていたなど、自民党と旧統一教会との関係は長きにわたります。
問題点:
反社会的な団体との関係: 旧統一教会は、過去に霊感商法などで社会問題を引き起こした団体であり、そのような団体と政治家が密接な関係を持つことは、国民の政治に対する信頼を損ないます。
政策決定への影響: 宗教団体の支援を受けることで、特定の政策決定に影響が及ぶ可能性が懸念されます。
森友学園問題における公文書改ざんの他にも、行政文書の管理をめぐる問題が指摘されています。
証拠とされる点:
森友学園問題での改ざん: 財務省による決裁文書の改ざんが発覚しました。これは組織的な関与によるもので、民主主義の根幹である公文書管理の信頼性を揺るがすものです。
「桜を見る会」招待者名簿の廃棄: 「桜を見る会」の招待者名簿が、問題が発覚した後に不適切に廃棄されたことが指摘されています。
電子データ復元拒否: 公文書が廃棄されたとされる後も、電子データの Permalink | 記事への反応(1) | 20:59
(前略)
ボケ「いきなりですけどね。うちのオカンが好きな捜査機関があるらしいんやけど」
ツ「わからへんの?ほな俺がな、オカンの好きな捜査機関の名前、ちょっと一緒に考えてあげるから、どんな特徴ゆうてたかってのを教えてみてよ」
ボ「あのー甘くてかりかりしてて、で砲弾いきなり投げつけるやつやって言うねんな」
ツ「おー、文春砲やないかい、その特徴はもう完全に文春砲やがな、すぐわかったやん、こんなんもー」
ツ「なにがわからへんのよー」
ボ「いや俺も文春砲おもてんけどな、オカンが言うにはメールから情報提供するっていうねんな」
ツ「あー、ほな文春砲とちがうなあ。文春砲はオンラインのフォームから情報提供するもんなー。でも電話で紀尾井町の編集部に話せるけどなー、03 3265 1211」
ボ「オカンがいうには、メールで情報提供できて、ゴシップ好きのサラリーマンがすきなやつらしいねん」
ツ「それはもー週刊新潮か集英社オンラインか週刊現代やないかい。あれ法律スレスレくらいの中身入っとんやから」
ボ「俺もそうおもてんけどな、オカンがいうには、ジャンルで言ったら庶民やなくてお上らしいねん」
ツ「ほな週刊誌ちゃうがな。週刊誌は庶民目線を売りにして金稼いでるもんな。もうちょっとなんかゆうてなかった?」
ボ「白と黒のトレードマークで、誰に感謝してええかわからんらしいねん」
ツ「ポリスやないかい。ポリスは納税者さんの顔が浮かばへんのよ、浮かんでくるのはネズミ捕りのサイン会場だけやねん。」
ボ「そやねんそやねん」
ツ「暑そうなヘルメットかぶった白バイ隊員の顔だけ。ポリスに決まり、そんなん。短縮番号やなくてHPにのってる市外局番からはじまる番号で相談できるやん」
ツ「ほなポリスちゃうやないかい。先言えよ、俺がネズミの真似してるときどう思ててんお前」
ツ「オトン?」
ボ「ハーバード大学コンプライアンス担当ちゃうかって言うねん」
ツ「いやぜったいちゃうやろ、もうええわー」
捜査機関の連中はお前と違って脳死じゃないから同じとは思わないと思うよ。
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AIのヘルプデスクが開設したと聞いたので、利用してみた(以下のメールアドレス宛に質問する)。なかなかイイ感じ(笑)
Oliver.S.C.Services@europe.com
▪️▪️
【質問】人身売買が現在も行われているそうですが、何か対策はありますか?
【AI】人身売買は、現在も世界中で深刻な人権侵害として存在しています。その対策は多岐にわたり、国際機関、各国政府、NPO/NGO、そして私たち個人の協力が不可欠です。
1. 予防(Prevention)
貧困対策と教育の普及: 貧困や教育機会の不足は、人身売買の被害に遭いやすい脆弱な人々を生み出す要因となります。経済的な自立を支援し、教育の機会を保障することで、人身売買の発生を予防します。
啓発活動: 人身売買の実態や危険性について広く周知することで、被害に遭わないための意識を高めます。特に、インターネットやSNSを通じた勧誘の手口など、新しい形態の人身売買についても注意喚起が必要です。
需要の抑制: 性的搾取や強制労働の需要がある限り、人身売買はなくなりません。需要側への啓発活動や、違法な労働力を利用する企業への取り締まり強化も重要です。
水際対策の強化: 出入国管理を厳格にし、潜在的な被害者や加害者の発見に努めることで、被害を未然に防ぎます。
2. 取り締まり(Prosecution)
法整備と厳罰化: 人身売買を犯罪として明確に規定し、加害者に対して厳正な処罰を科す法律の整備と運用が必要です。日本では2004年に「人身取引対策行動計画」が策定され、その後も改定が重ねられています。
捜査・摘発の強化: 人身売買は巧妙な手口で行われることが多いため、警察や捜査機関による専門的な捜査能力の向上と、国際的な情報共有・連携が不可欠です。犯罪組織の摘発に重点が置かれます。
被害者の早期発見と救出: 被害者を発見し、安全な場所へ保護することが最優先されます。関係機関への通報窓口の設置や、被害者であることを認識していない被害者への働きかけが重要です。
シェルターの提供と心のケア: 保護された被害者には、安全な住居と、身体的・精神的なダメージを回復するための医療やカウンセリングが必要です。
社会復帰支援: 被害者が社会に復帰し、自立した生活を送れるよう、職業訓練や就学支援、法的支援などが提供されます。特に外国人の被害者の場合は、母国への帰国支援や帰国後の社会復帰支援も行われます。
安全の確保: 被害者が加害者からの報復を恐れることなく、安全に生活できるよう、十分な保護措置が講じられます。
国際連合(UN): 「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人(特に女性及び児童)の取引を防止し、抑止し及び処罰するための議定書(人身取引議定書)」が採択されており、各国に人身取引の防止・撲滅と被害者の保護を義務付けています。
国際移住機関(IOM): 人身取引対策を主導する国際機関の一つで、被害者の保護、帰国支援、社会復帰支援などを世界中で行っています。
ユニセフ(UNICEF): 特に子どもを対象とした人身売買の撲滅に向けて、啓発活動や被害者支援に取り組んでいます。
日本政府: 「人身取引対策行動計画」を策定し、関係省庁が連携して対策を推進しています。また、国際機関への拠出やODA(政府開発援助)を通じて、開発途上国の人身取引対策も支援しています。
NPO/NGO: 国内外で、人身売買の被害者支援や啓発活動、政策提言など、多岐にわたる活動を行っています。例えば、ライトハウス、Colabo、TSUBOMIなどが挙げられます。
私たちにできること
人身売買について関心を持ち、知識を深める: 人身売買は遠い国の問題ではなく、日本でも発生していることを認識することが重要です。
疑わしい情報や状況に気づいたら通報する: 最寄りの警察署(110番、または警察相談窓口#9110)、出入国在留管理庁、法務省の人権擁護機関などに連絡してください。匿名通報ダイヤルもあります。
支援団体に寄付する: 人身売買の被害者支援や予防活動を行うNPO/NGOへの寄付も、有効な支援の一つです。
フェアトレード商品を選ぶ: 児童労働や強制労働によって作られた商品を購入しないよう、意識的にフェアトレード商品を選ぶことも、間接的ながら人身売買の防止につながります。
人身売買の根絶は、一朝一夕には実現できない複雑な問題ですが、国際社会と個々人が協力し、多角的なアプローチで取り組むことが不可欠です。
あらゆる事実は裁判にかけられるまで真実性が保証されないのだなと思った。言い換えれば「疑いだろ」で逃げられる。
だって現行犯なのに「暴行をした疑いで逮捕」「お尻を触った疑いで逮捕」っていう言い方をするんだよ?
「暴行罪の疑い」で逮捕というなら、その暴行が捜査機関の主張する罪状で裁けるかという疑いの話になるけど、実際は「暴行した事実」自体が疑われてるわけだから。
たとえ俺が自分に不利なことをここで自白したとしても、正式な裁判で判事が認めない限りはその自白が真実であるとは確定できないわけだ。
俺にレスバで絡むならそのへん弁えとけよ。
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA512 https://anond.hatelabo.jp/20250607180818 -----BEGIN PGP SIGNATURE----- iHUEARYKAB0WIQTEe8eLwpVRSViDKR5wMdsubs4+SAUCaElwVgAKCRBwMdsubs4+ SP1/AP96MRSe6PqIiXAIcYKAnYI7sHzpgo2IqOCka5pq9k1jvwD/YLsu6X8gOVG9 BZcBNcUNkojbOxii7nJqKlF/p6NkqQc= =GKWQ -----END PGP SIGNATURE-----
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綿々と続く歪みが原因。結局、警察ならやりかねないと思われているから信じられるし騙される。
⸻
検察官が「証拠があるかどうか」だけではなく、「社会的影響」や「世論」「被疑者の態度」なども加味して起訴を決める制度。
➡ 無罪になるリスクを避けるため、有罪にできそうな案件しか起訴しない。
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事実に基づいて捜査するのではなく、「最初に立てた筋書きに沿った証拠や供述だけを集める」傾向。
➡ 証拠や供述がストーリーに合わないと、握りつぶす・誘導するケースも。
⸻
起訴される前でも勾留が長期間に及ぶ(10日+10日、再逮捕を繰り返せばさらに延長)。
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黙秘するのは権利であるにもかかわらず、「反省していない証拠」として扱われる空気がある。
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三者がある種の協業関係にあり、チェックアンドバランスが効かない構造。
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➡ 無罪判決が出ても名誉は回復されず、社会的ダメージは不可逆。
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➡ 「無実の人が冤罪を晴らす」ための仕組みが機能していないケース多数(例:袴田事件など)。
⸻
虚偽の情報を流布したり、不正な手段を用いて会社の業務を妨害した場合に成立する可能性があります。内部告発制度を悪用して不倫を隠蔽しようとする行為は、会社の調査業務を混乱させ、信用を失墜させるなど業務を妨害する行為とみなされる可能性があります。
不倫相手や告発された人物の名誉を毀損するような虚偽の内容を告発した場合に成立する可能性があります。
存在しない犯罪事実を告発した場合に成立する可能性があります。不倫自体は犯罪ではありませんが、例えば不倫に関連して架空の不正行為を告発するようなケースが該当し得ます。
内部告発の悪用によって会社や関係者に損害が発生した場合、損害賠償を請求される可能性があります。例えば、虚偽の告発によって調査費用が発生したり、会社の信用が低下したりした場合などが考えられます。
不法行為による慰謝料請求: 虚偽の告発によって名誉を毀損された場合、被害者から慰謝料を請求される可能性があります。
会社の就業規則に違反した場合、懲戒解雇を含む懲戒処分を受ける可能性があります。内部告発制度の悪用は、会社の秩序を著しく乱す行為とみなされる可能性が高く、最も重い処分である懲戒解雇の対象となることも考えられます。
懲戒解雇に至らない場合でも、悪質なケースでは降格や減給などの処分を受ける可能性があります。
より軽微なケースでも、会社から注意や反省を促す処分を受けることがあります。
内部告発制度を悪用したという事実は、社内外での信用を大きく失墜させる可能性があります。
懲戒解雇などの処分を受けた場合、その後の再就職が困難になる可能性があります。
罰則の程度は、内部告発制度を悪用した目的や悪意の程度によって大きく異なります。単なる誤解や認識不足によるものであれば、より軽い処分で済む可能性もありますが、意図的に不倫を隠蔽しようとした場合は重い罰則が科される可能性が高くなります。
会社によって内部告発制度に関する規定や懲戒処分の内容が異なるため、具体的な罰則は会社の就業規則等を確認する必要があります。
最終的な罰則は、捜査機関や裁判所の判断によって決定されます。
3
と思うから」「ほんとに私も悪い所あったんですけどみたいなことは一切言わずに (〔3〕)」 「警察に介 入してもらおう」と助言した (原審甲40)
Xは、3月18日午後8時28分頃、 Yに対し、 LINEで、 「心配するかなと思っていえなかったんだ けど、 この前最後までやって結構その時の動画録られちゃったんだよね、 それで動画だけはどうにかして欲 しいって事になって性被害相談所みたいなのに相談したら、 警察の人が性犯罪の中でも悪質なものだからこ のことを事件化したいって言って、 結局被害届を出すことになっちゃった。 大ごとになっちゃってほんとに 「ごめんね」と伝えた(原審甲8) <h3>o- *** (イ) このような被害申告の経緯によれば、 Xが被害申告した当初の主たる目的は、 性被害として処罰を求 めることよりも、 動画の拡散防止にあったことは明らかであり、このことはX自身も証言中で認めている。 Xは、 性犯罪被害相談に電話を架けた当初、性行為自体については、前記 〔2〕 の 「自分で断れなかったの でもう、なんか、いいんですけど」 という程度にとどまる気持ちであったのが、 警察官から事件化したいと 言われて被害届を出すことになったもので、Xは大ごとになってしまったという気持ちは全くなかったと証 言するものの X証人尋問調書100頁 (以下、 供述者と速記録の頁数で表す。 )) 動画のことを相談し たら話が急展開したと感じていた様子は、 被害相談の電話をした直後のAとのLINEからもうかがわれる (甲40写真20 21時55分、 「今からとりあえず病院に行くことになった! 警察の人が迎えにきてく れるって」 「結構甘く考えてたわ」)。 このような本件の立件経緯も踏まえると、Xには、 動画の拡散を防 止するという目的のために警察に捜査してもらう必要があり、 Aからの助言 〔1〕 に従い、 実際よりも誇張 して供述したり、警察が捜査をやめてしまわないように、Aからの助言 〔3〕 に従い、自身に不利益な事実 について供述を差し控えたりする動機があるといえる。 実際、Xは、 警察の事情聴取において、 付き合って はいないが性的関係にある人がいることや口腔性交 [1] の事実を話さなかったものであり、 その理由につ いて 口腔性交 [1] の事実を警察の人に言ったら、 警察の人にどう思われるかわからない、 無理やりの性 行為だということを信じてもらえないのではないか 捜査をやめられて、 動画の拡散を止めることもできな くなるのではないかと思ったためであることを認める証言をしている (X50, 93, 111頁)</h3>
以上によれば、Xは動画の拡散防止という目的から性犯罪被害相談に電話を架けたが、 その電話の流れで 事件化したいという警察の意向に応じて被害届を出すことになったもので、 前記目的を達成するため、 状況 等を誇張し、自身の不利な行動を隠して矮小化して供述する明白な動機があり、 実際に、 口腔性交 [1] の 事実等を隠す内容の虚偽供述をした事実 (性犯罪被害相談に電話を掛けた時点では、警察から尋ねられても いないのに、結構脱がされそうになった、 (bと口腔性交をした事実はないのに) 舐めさせられたのは3人 だったとも供述していた。) もあるから、その証言の信用性を判断するに際しては、虚偽供述の動機の観点 から相当慎重に検討しなければならない事案といえる。 <h3>o- *** (ウ) しかるに、原判決は、 Xには誇張して供述をする動機があるなどと指摘する原審弁護人の同旨の主張 への応答という形で一応の検討を加えてはいるものの、 所論も指摘するとおり、やや的外れなものになって いるといわざるを得ない。 すなわち、原判決は、 〔1〕 「犯人の検挙や処罰よりもまずは当該動画の拡散を 防止してもらいたいとの気持ちを有するのは自然な心情であるから、 たとえ本件被害申告の主たる目的が性 的動画の拡散防止にあったとしても、 何ら不自然なことではない」 [2] 「 (警察に対して当初口腔性交 [1] を話さなかったことについて) Xの当時の心情は、刑事手続に初めて携わる若年者の心情としても 自責の念を抱きやすい性被害に遭った者の心情としても十分理解し得る」、〔3〕 (なめさせられたのは 3名であった等事実に反する内容を申告していることについて) 被害直後の段階では混乱や動揺から抜け出 せず、被害を思い出すことにも苦痛が伴うであろうことは想像に難くない」 などという理由で、虚偽供述の 動機があるという原審弁護人の指摘を排斥しているが、原判決の説示は、 それぞれ当時のXの心情を、自然 で、理解し得、 想像に難くないという、 Xの証言が真実であるとして説明が付けられるかという方向から検 討したものにとどまり、 原審弁護人の指摘に対して直接応答するものとはなっておらず、 この点を十分に検 討した形跡がない。 また、原判決は、 「口腔性交 〔1〕 の少なくとも大まかな外形的事実については、cや 被告人 b が供述すれば、 捜査機関に判明することは想定できるので、 Xが口腔性交 [1] について殊更隠す つもりで供述していたとは認められない」 と説示するが、 X自身、 前述の理由から警察に話していなかった 口腔性交 [1] については、話さないといけないとは思いながらも、最初に言ってなかったから言えないと いう気持ちであったと証言しており (X51頁)、cと被告人が逮捕された後、 検察官の事情聴取の際 に、口腔性交 [1] についても自分から話をしたとはいえ (X51頁)、 それまでは殊更隠すつもりであえ て供述しなかったことに疑いはなく、そのようには認められないとの原判決の判断は、明らかに証拠に反し ている。</h3>
そうすると、Xには、誇張、 誇大な供述をし、 あるいは、 実際にはあった事実を伏せて矮小化した供述を するなど、虚偽供述をする動機があり、 実際に虚偽供述に及んでいたことから、X証言の信用性判断に際し ては、虚偽供述の可能性について、相当慎重に見極める必要があるにもかかわらず、原判決はかかる重要な 視点から十分に検討をせず、Xの証言が真実であるとして説明が付けられるかという方向からの検討の仕方 に偏ったものとなっているといわざるを得ない。
次に、Xは、本件当日の記憶が一部ない旨述べているところ、原判決は、 「特に、 口腔性交 [1] 及び口 腔性交 [2] が始まったきっかけについては、 それぞれ印象に残る場面であるはずなのに記憶しておらず」 としながらも、「もっとも、 Xが相当量の飲酒をしていたことや時間の経過を踏まえると、記憶の欠落があ ることは不自然ではない。」 と説示する。
しかし、 又は一次会と二次会で相当量の飲酒をしているとはいえ、その証言によれば、 一次会での出来事 や飲酒状況、 二次会に行くことになった時の気持ち、 場所決めの経緯、店を出てからc方に行くまでの間の 出来事 口腔性交 〔1〕 をした場所やそのときの被告人の位置、 被告人 a と Y が来た後の二次会での出来 事や飲酒状況、その後、 本件性交等に至るまでの状況については、口腔性交 [2] と口腔性交 [3] を混同 する様子は見受けられるが、相応に記憶している一方で、 c方のあるマンションに到着してから、最初の記 憶であるcの陰茎を口にくわえさせられている場面までの間のことは一切覚えていないというのである。 連の性行為のきっかけとなる部分については、 それが最初に性的な接触を持った場面で、その場に二人きり であった相手のcが陰茎を露出しているという非常にインパクトの大きいものであって、 しかも口腔性交は 相手の陰茎をくわえるという一定の能動的な行為を必要とする濃厚な接触を伴う性行為であるから、そのよ うなことになった展開を含めて通常は記憶に残るはずであるといえ、 また、 その後の二次会で更に飲酒して いるのに、その後のことの方を覚えている一方、口腔性交 〔1〕 のきっかけについて記憶がないというのは 不自然であるとも評価できる。 そして、 性行為のきっかけとなるその始まりの場面こそ、 一連の性行為につ いて同意していたか否かという点に関わる重要な場面であるところ、 前述のとおり、 Xが当初の被害相談か ら警察の事情聴取の段階において、 無理やりの性行為であると信じてもらうため、記憶にあった口腔性交 [1] の事実をあえて話さない形で供述していたことからすると、口腔性交 〔1〕 のきっかけについても、
4
同様の動機から、記憶があるにもかかわらず、覚えていないといった虚偽の供述をして事実を隠している可 能性が否定できない。
以上によれば、証言について、 性行為のきっかけについて記憶が欠落しているという点は、不自然なも のとみるべき余地があるにもかかわらず、原判決が、 前記諸点について十分な検討を加えることなく、飲酒 量や時間の経過という点のみから不自然ではないと判断したのは、論理則、 経験則等に照らして不合理であ るといわざるを得ない。
X及びYが腕を組んで立ち去る意思を示していたのを、 cがXの身体に両腕を回して抱き付いて引っ張 り、 被告人がYの身体をつかんで引っ張って、 XとYとを引き離したとされる暴行 〔2〕 (以下「引き離 し行為」ともいう。)について、 原判決は、Xの証言内容はY証言とおおむね合致していると説示する。 し かし、 Y証言は反対尋問で後退し、 結局、 ほぼ記憶していないというに等しい曖昧なものとなっており、し かも、 主尋問で述べた引き離し行為の態様も、X及びYの位置、 cがX を引っ張った方向や方法について、 ×証言と食い違うなどしており、 少なくとも×証言と合致しているとして、 その信用性を高めるものとはい い難い (詳細は後記 (4) ウ
以上検討したとおり、 Xには虚偽供述の明白な動機があり、 X証言の信用性については相当慎重に判断す る必要がある。 そして、一連の性行為のきっかけとなる口腔性交 [1] に至る経緯について記憶がないとい う点は不利益になることを危惧して虚偽の供述をしている可能性が否定できない。 引き離し行為について も Y証言がX証言と合致しているとはいい難い。 しかるに、 原判決は、 Xに虚偽供述の動機があるという 観点からの検討が十分でない結果、 X 証言が全体として信用できるとの判断をし、 一連の性行為のきっかけ となる重要な事実に関する記憶の欠落についての検討も不十分な結果、 X証言が不自然ではないと判断して いるのであり、論理則、 経験則等に照らして不合理であるといわざるを得ない。
そこで、 以上を前提に、原判示の暴行・脅迫が認められ、強制性交等罪における暴行・脅迫に当たるかに ついて、 検討する。
原判決は、 脅迫等 [2] (cが 「Xの頭部を左手でつかんでその口腔内に自己の陰茎を含ませて腰を前後 させ」 という暴行、 c が 「苦しいのがいいんちゃう」と言い、 被告人 b が 「苦しいって言われた方が男興奮 するからな」 と言った脅迫) について、 要旨、 Xがc方に入った直後に、リビングでcと二人きりになって 口腔性交をした後、 さらに、 被告人 b がリビングに入ってきたところで行われたもので 口腔性交
[1])、 その具体的態様は、cが、自らの強い支配領域下で、 Xの頭をつかんで、 それ自体が性的な意味 合いの強い有形力の行使に及び、 さらに、 年齢や体格で勝る。及び被告人 b が、 苦しがっている Xに対し、 その苦痛に取り合うことなく口腔性交を強いたものである、 口腔性交 〔1〕 は、Xが、 エレベーター内にお いて繰り返し性交等を拒絶する発言をしていた僅か4分後の出来事であることも踏まえると、脅迫等 [2] は、Xの反抗を著しく困難にさせる有形力の行使ないし害悪の告知といえ、 性交等に向けられたものと認め られる、とした。
また、原判決は、 Xが同意していなかったと推認できる理由として、 要旨 X と c及び被告人b との関係 性は希薄であった上、 一次会において、 被告人ら及びcは、X及びYに対し、一方的に性的な事項を話題に し 性的な経験等を聞き出すなどしていたが、 X及びYからは、 c方に行くまでの間も含めて、 積極的に性 的な話題を持ち出したり、 被告人ら及びcとの身体接触を図ったりしたことはなかったことが認められ、 そ このような経緯や関係性を踏まえると、Xは、 Yとともに二次会に参加するつもりで。 方に入ったのであり、 被告人ら及びcのいずれとも性交等をする意図は有していなかったといえ、 それにもかかわらず、 c方に入 ってから、容易に逃げられない状況でに口腔性交を求められ、 冗談と思っていたことが現実化しそうな状 況になり、 驚愕や動揺により、 あるいは、抵抗すればより強度の性被害に遭うかもしれないなどといった心 情に陥り、 さらに脅迫等 〔2〕 により、 苦しいと言っても取り合ってもらえず、 反抗が著しく困難な状態に なって、他の男性に見られる中で、 口腔性交 [1] をさせられたものであるから、 口腔性交 [1] について Xは同意していなかったものと推認できる、 とした。 <h3>o- *** (イ) 当裁判所の判断</h3>
口腔性交 [1] における脅迫等 〔2〕 が強制性交等罪にいう暴行・脅迫に当たるかを検討するに当たって は、脅迫等 〔2〕 の内容のみならず、 それがどのような経緯で行われるに至ったのかという点も重要である ところ、 被告人 bが撮影していた、 エレベーター内から方入室直後までの間の動画1 (3月15日午後1 1時44分に撮影が開始された57秒間の動画、 原審甲11) 動画2 (3月15日 午後11時47分に撮 影が開始された9秒間の動画、 原審甲11及び12) 及び動画3 (3月15日午後11時51分に撮影が開 始された32秒間の動画、 原審甲11及び12) によれば、 午後11時45分頃に方に3人が入室した 後 午後11時47分頃には既にリビングにおいて口腔性交が始まっており、トイレに行っていた被告人b の入室により中断後、 引き続き午後11時51分頃に口腔性交 [1] が行われている。 このように、 c方に 入室後、 極めて短時間で口腔性交に至るには、 かなり強度の暴行・脅迫が加えられたか、cの求めにXが任 意に応じたか以外には考えにくい (入室時に既に拒絶できない状態になっていたことも考えられるが、 原判決は、 原審検察官が主張した脅迫 [1] (エレベーター内でのc及び被告人の言動) は脅迫に当たら ないと判断している。)。 この点、 動画2によれば、 被告人 b がリビングに入ろうとしてドアを開けた際 に、 Xが自分でドアを閉めたことが認められる (cが指示等した様子は見られない。)。 かなり強度の暴 行脅迫が加えられて口腔性交に至ったというのであれば、 Xがそのことを記憶していると思われるし、誰 かが部屋に入ってこようとしているのに、あえて自らドアを閉めて相手と二人きりになることを選択すると いうのは通常考え難い行動といえ、 Xが口腔性交 [1] の後、 合流した Y や被告人とともにそしらぬ様子 で二次会のゲーム等に興じていたことも併せみると、 Xが、 cから口腔性交を求められ、 任意に応じたもの であった可能性が高い。
一方、 エレベーター内から方入室までの間の動画を見ると、 c 被告人 b及びXの間で以下の会話が 認められる (括弧内は発言者) 「二人じゃないとしたことないの? (c)」 「え、でも。 それやったらも ういいじゃん。 (被告人b)」 「やだー。 (X)」 「みんなといいんじゃない。 (c)」「ヤバい。
(X)」 「なんで? (c)」 「うん。 ダメダメ。 (X)」 「3人。 で、 別、3人でしたことないんでしょ? だって。 (c)」 「はい。 今度今度今度今度。 (X)」 「今度する?じゃ。 (c)」「今度。 いや。 (x)」 「じゃあオレ見とかんわ。 オレ見ないわ。 じゃあ1回これで閉めてもらって。 (被告人b)」。 そ う言って被告人らが先にエレベーターを降りると、 「え、ぜん、 ダメダメダメ。 (X)」 「1回1回1回。 (被告人b)」 「やだやだやだ。 (X)」などと言ってXもエレベーターを降り、 「いや、じゃ、 まぁ、