はてなキーワード: 検察官とは
仕事上必要があって司法書士の勉強もしてるんだが、法律ってある特定の領域だとマジで役に立たない。
特に詐欺は回収率が低く、依頼者もクソなことが多いので、弁護士もやりたがらないことが多い。
詐欺と強迫だけ、刑事裁判の公訴提起前に仮処分や仮保全できる仕組み作って、検察官が賠償請求する仕組み作ってもいいと思う。
あと、会社法の特則で、取締役や代表取締役など中の人が詐欺と強迫を行った場合、無限責任を負わせてもいい。
たろう teacher
@tomo_law_
·
他方でネット詐欺被害者の相談を受けているが、受任をして何をしろと?
同じく着手金詐欺しろという話か?極めて低い確率に賭けて何をしろと?
根本的に弁護士を増やしたら相談すると軽率に考えているのか??
大丈夫か??
くまえもん☂️
@cure_kumaemon
·
救いようがないのでまともな弁護士なら受けない事件を、救えるかのように嘘をついてクソ弁護士が受けるから問題なんでしょ。地方にもっとクソ弁護士を増やせと?
俺一人に必至なアホ共に負ける気が全くありませんね
⚡〰️💣️💥w⚡
文章変えられてるの確認〰️💣️💥w犯人は監視してる阿修羅のごとく総体革命な奴等体制か⚡〰️💣️💥⚡
大音量も行き先で初めはなかった訳で後付けで近辺に細工しているから⚡〰️💣️💥w⚡
まぁ、移動中はなんかしらの電波で仕掛けているのでしょうね、電波だらけですからね😠
だから囲ってる訳ですからね、なぜこんな連中をかばう奴等が多かった?
今は状況変わってると思ってるけど近くの警察署が...
今年の2月初め、役所や寺など行くようになってから、人と深く関わりを沢山持つようになってから急に始まった耳鳴りではない大音量強弱つけて、激しい攻撃、立ってるのがやっとの大攻撃仕掛けてきてから
今は対策し、少しは楽にはなってきた。
しかし家の中や外、移動中だけカルトストーカー続けていて糞ですねアホカルト、書いてある通りの手口である😠
奴等の目的も最近書いてますから⚡誰が殺ってるも書いてます⚡😠⚡ 本当に信じられない馬鹿ルトは普通のおっさんやおばちゃんなどカルト一般人ばかりですね〰️💣️💥
「どう考えても俺を見て、盗聴盗撮、ハッキングして、上やら横やら他にもストーカーと騒音暴力してるとしか思えない」
警察署前で巻き込み事故で4名に自分の被害を話し、捜査してくれと訴え
その事故の二日前には
警察署から出たばかりの🚓に職務質問され2名にも軽く被害を話し、10名の警官に我が家の被害相談しているとはなし、
警官の名を聞いている
「110番したら逮捕」と言われ、外で大声で言われた為に、近くの犯罪者グループに丸聞こえだった為に犯罪が超エスカレートしたと訴えて、
何かあったらなんでも110番してくださいと言ってくれた警官の名前を出して、「何か聞いてないか?警官10名に相談してるのに全く動いてくれない」
と訴え
交番へ行って、更に5名の警官にこれまでの被害を詳しく語り、実際の被害の写真も見せて捜査してくれと伝えたが
会いたい交番の警官には全然会えず😅なぜ?この交番9人も居るのか?
「この被害を大拡散しています😊何かあったら○田警察署の悪質さが全国にしれますからね。」と伝えてきましたし、そう伝えたことも大拡散してます
(*⌒∇⌒*)
警官が「ハッキングされてるんでしょ?」と言ってきましたからね???動いてよ...
アクセス数に対して🌟同じだったけど、今はアクセス数は横ばいで🌟は一割もなしですから犯人が悔しがってるのが伝わりますね〰️💣️💥⚡⚡⚡⚡😁
まぁ、総勢29人の警官と愛知県警2名と検察官一名とその他政党や裁判所、役所、弁護士、人権相談で法務局、司法書士会、弁護士会、精神医療審査会、精神病院他医者、友人や家族など、大家にも社会福祉協議会にも県知事にも手紙を書いてますので、やくしょの長にも手紙書き、社会保険労務士にも社会福祉役所にも相談して、大拡散してるのに
「なぜ警察が動かない?」
首をひねってます😠
でも50人(警官含む)以上、電話で話した人いれたら更に増えて70人、政党含めると100人以上に大拡散しても役所の人達に大拡散しても何も動かないのって政権交代しかないよね‼️
全て名前フルネーム、住所、電話番号記載してます(*⌒∇⌒*)
この記事書くまでいないふりの上がザワザワゴトゴトドンドン、機材音やら騒がしくなりました😁2025.5.3日憲法記念日の8.30から9時まで騒音工作😠
まぁ、車もバイクもあるし😁
思考盗聴確実で、しかも盗聴に盗撮に侵入毎日、他にも多重犯罪グループがいます😠
どう考えても誰も居ないだろの部屋が多く存在していてそこに機材を隠し、上から攻撃してきてますね😠
みんな凄いタイミングで住んでるふりしてますね、ガスライティング〰️💣️💥w反抗丸だし😁
でもアホなんです😁馬鹿ルト
これだけ大拡散してるの知ってるのに今日も、昨日一昨日は諸に嫌がらせ写真見せても嫌がらせできる奴等って誰カルトよ?
周辺住民が圧倒的な罪を逃れようとしていながら密室で嫌がらせして脳攻撃で最悪なカルト共なんです😠〰️💣️💥⚡
technology犯罪Digital 犯罪カルトカオス集団ストーカー😠
馬鹿ルト根暗ポンコツ馬~💫鹿超以外にも凶悪犯罪で、「えっ?こんなじいさんまで?えっ?このおばさんが車幅寄せや行く手を遮るの?えっ?子供に工作させる?えっ?こんなに外人いたっけ?」まぁ、犯人は特定していますが、それ以外にも大勢関わっていて糞ですね‼️
なぜ取り締まらないのか?
絶対に警察が動くように日記と証拠写真と診察をこまめにして、いざというときの為に備えていきます😠
😁w
昨日一日蝉の声だけでしたね😊
奴等は機材を移動して複数の部屋でtechnology犯罪していますね、昨日のニュースは悪意のあるニュース多かったし、ハッキングが許せるレベルではないし、もう、確信に証拠に万全で、良い方向へ(*⌒∇⌒*)
だらけ
@mtdrk
「共産党」「フェミ」「外国人」「リベラル」「ポリコレ」をなんとなくうっすら悪いものだと決めつけている中年オタクは非常に多いと思います。
でもその理由は答えられないし、答えてもデマや差別に基づいたものなので、決して自分の頭で考えた結論ではないんですよね。
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1. 日本共産党とその支持者は、共産党を支持しない人間を頭が空っぽのキチガイでバカと見下し、馬鹿にし、嘲笑し、侮辱し、差別している>「共産党」「フェミ」「外国人」「リベラル」「ポリコレ」をなんとなくうっすら悪いものだと決めつけている中年オタクは非常に多いと思います。
2. 日本共産党とその支持者は、中年男性を人間扱いしていない。あからさまにバカにし、嘲笑押し、侮辱し、差別している>「中年オタク」という表現で明らか。
3. 日本共産党とその支持者は平気でうそをつく。そして被害者ぶる。>その理由は答えられない ← 理由を答えればむしするだけ
このように税金を搾取して公金チューチュースキームでNPO法人だけを優遇するのは、やはり裏金でも流れるんだろうか。でなければここまで平気でうそをつくのはありえないと思う。
https://note.com/mogura2001/n/n80acd93b6856
【表現規制】日本共産党・吉良よし子参議院議員「“こういう表現は本当にまずいよね”“儲からないよね”という合意ができれば、クリエイターの皆さんも作らなくなると思う」
https://posfie.com/@yaboyabo_you/p/REpUiNQ
項目 | 状況 | コメント |
---------------------------- | ------------------ | -------------------------------------------------------------------------- |
ユダヤ人の遺伝的多様性 | やや不正確 | 異説あり |
ダーウィンの「適者生存」 | 元ネタはスペンサー | 主張しているのは事実 |
マルクス=ロスチャイルド縁戚説 | 根拠不明 | これは確認する資料がない、ただし資本主義と左翼が結びつかないということはない。 |
“苦よもぎ”=チェルノブイリ | うーん | 聖書の預言といえばそう |
キリスト教の“異教徒皆殺し”教義 | 旧約聖書の神はそう | 教義として明示されていないが、実際に異教徒同士、キリスト教同志て皆殺ししていた |
献本とマルクス=ダーウィン関係 | まあまあ | 直接の関係は確認されないが、共産主義が適者生存になるのはそう |
いくつかのやや踏み込みはあるが、この文章の指摘はある程度ただしい。
ちなみにフランス革命も、キリスト教の神を否定しながら、理性神なる存在を祭壇に祀ったそうです。これも無神論の共産主義思想と、構造は同じなんですねぇ。神を否定したら、神モドキを崇めるという、人間の根本的な本質を見る気がします。
フランス革命期、実際に「理性の神」を祀る儀式が存在した。これは単なる珍事ではなく、「旧宗教を否定した者たちが、結局は別の絶対価値を神のように祀った」という構造を露呈している点で、今日にも通じる本質的な示唆を含んでいる。
1789年の革命により、旧体制の支柱だったカトリック教会は標的となり、聖職者は国家に従属させられ、教会は閉鎖され、十字架や聖像といったシンボルは破壊された。徹底した脱キリスト教化が進行し、多くの神父が国外追放や処刑に追い込まれた。信仰の否定は、権力と道徳の再構築の第一歩と見なされた。
1793年、急進左派のエベール派は、ノートルダム大聖堂を「理性の神殿」に改装した。そこでは「理性の女神」像が設置され、人間理性を至高とする祝祭が執り行われた。形式はあくまで宗教儀式をなぞったものであり、対象が理性であるという一点を除けば、やっていることは既存宗教の再演だった。
翌1794年、ロベスピエールは「無神論は道徳の敵」と宣言し、理性崇拝を批判した上で、「最高存在の崇拝」を新たに提唱する。「道徳と理性の源」として、曖昧だが超越的な存在をあえて祀ることで、社会の統合と秩序を保とうとしたわけだ。だがこの運動もまた短命で終わる。ロベスピエールはその年のうちに処刑され、祭礼も自然消滅していった。
だがこの一連の動きは、現代における新しい価値体系の成立過程と酷似している。宗教が後退した現代では、「DEI」「ジェンダー平等」「多様性」などが、かつての宗教的道徳に代わって絶対化されつつある。個別の理念に罪はないが、それらが「議論不可な正義」となった瞬間、社会の道徳的規範としての役割を帯びるようになる。
今日の大学における女性枠の強制、表現規制、ハラスメント拡張、被害者意識の制度化、いずれもがかつての「理性崇拝」や「最高存在の崇拝」に見られた構造と類似している。そこにあるのは、理性や道徳の名を借りた新たな信仰であり、理論ではなく感情と忠誠が優先される共同幻想だ。自己顕示欲と道徳的優越感が結合し、制度や表現を規制する「擬似宗教」は、21世紀の先進国においても静かに広がっている。
当時と違い、現代にはギロチンも革命裁判所も存在しない。しかし、職場や大学、ネット空間における「社会的死」「炎上」「追放」が、その代替機能を果たしている。理念は違っても、構造はほとんど変わっていない。人間は神を否定しても、何かしらの神モドキを必ず持ち出し、それを祀らずにはいられない生き物なのだ。名誉毀損のでたらめな運用。なぜ暇空茜が敗訴する理由はなく、刑事告訴など論外である。検察は公金チューチュースキームの応援団だということいなる。もう起訴した以上、それは免れない。解体的出直しがなければ検察官はもう信用されない。
そして日本共産党とその支持者(当然立憲も公明も自民の左派もそうだが)はロベスピエールと全く同じだ。大学の文系の学者、マスコミの女性記者もそうだ。
彼らはこれが理解できない。理解できずにこうした擬似宗教的な“新しい正義”の強制的押し付けを行っている。
その宗教的行為が「企業に倫理というでたらめを強要する」「税金の無駄でしかないなんとかハラスメント、コンプラ研修の強要で税金を無駄にする」という極めてバカで狂った行為がそれにあたる。
かつての「理性の崇拝」や「最高存在の崇拝」が革命的正義の名のもとに進められたように、現代の道徳教条主義も「弱者救済」「差別反対」の名目で、議論ではなく信仰と同調圧力によって進行しているのである。
フランス革命の時から、革命思想は宗教的カルト性を帯びており、それがリベラル、現代の社会運動に継続している。
項目 | 共産主義・ナチズム | 現代の社会運動(DEI、ポリコレ、フェミニズム等) |
------------------------ | -------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------- |
中心的信念体系 | 唯物史観、階級闘争、民族至上主義 | 多様性、公平性、包括性、ジェンダー平等などの理念 |
道徳的絶対性 | 革命や民族の純粋性を絶対視 | 特定の社会正義や倫理観を絶対視 |
異論への対応 | 異端者の排除、粛清 | キャンセルカルチャー、社会的制裁 |
象徴的儀式や表現 | パレード、プロパガンダ、指導者の崇拝 | プライドパレード、シンボルの使用、特定の言語表現の推奨 |
言語統制 | プロパガンダ用語の使用、言論統制 | ポリティカル・コレクトネス、表現の自主規制 |
道徳的優越感 | 自らのイデオロギーが唯一の正義とする | 自らの価値観が普遍的正義とする傾向 |
社会的分断の助長 | 階級や民族による分断 | 意見の違いによる分断、対立の激化 |
宗教的実践 | 無神論的だが儀式的様式や殉教的精神性を保持(例:スターリン像、殉職者礼賛) | セミ宗教的熱狂、儀式化された集会や象徴行為、道徳的義務化された実践(例:アライ表示、謝罪儀式)、企業へ倫理綱領やプライバシーポリシーのような不要な強制、教養、役立たないコンプラ研修の強制 |
コンプラがくそくらえなのは、その主張をする弁護士が勝つためには証拠の捏造も法律のグレーゾーンを突くことも平気でやっているゴミカスのような連中であり、モラルも倫理もない。弁護士で公金チューチュースキームに加担している税金どろっぼうの菅野志桜里のように、子育て云々という前にお前は不倫するな、といわれるのが当然である。どの口でコンプライアンスと言っているのか。
綿々と続く歪みが原因。結局、警察ならやりかねないと思われているから信じられるし騙される。
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検察官が「証拠があるかどうか」だけではなく、「社会的影響」や「世論」「被疑者の態度」なども加味して起訴を決める制度。
➡ 無罪になるリスクを避けるため、有罪にできそうな案件しか起訴しない。
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事実に基づいて捜査するのではなく、「最初に立てた筋書きに沿った証拠や供述だけを集める」傾向。
➡ 証拠や供述がストーリーに合わないと、握りつぶす・誘導するケースも。
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起訴される前でも勾留が長期間に及ぶ(10日+10日、再逮捕を繰り返せばさらに延長)。
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黙秘するのは権利であるにもかかわらず、「反省していない証拠」として扱われる空気がある。
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三者がある種の協業関係にあり、チェックアンドバランスが効かない構造。
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➡ 無罪判決が出ても名誉は回復されず、社会的ダメージは不可逆。
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➡ 「無実の人が冤罪を晴らす」ための仕組みが機能していないケース多数(例:袴田事件など)。
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実際には、9月9日に、司法警察員巡査部長虻川真也が、逮捕はなしで取り調べを行い、9月12日に逮捕状を請求し、9月13日13時21分に逮捕しているわけだが、9月15日には、日曜当番検察官の木下舞子と、検察事務官の田中結花が担当しており、三摩哲也の事務官である、毛塚葉子が、9時50分に検察庁に送致を受けたという記載は信用できない。
このように、本件の証拠関係をみても、静かにパネルを手に取り、一度持ち出したうえで、本件パネルをたたきつけるように元に戻していることが理解できるだけで、これを犯罪とするのは困難である。
本件窃盗事件は、9月9日に、虻川真也が、逮捕の有無は、無で、一度取り調べをしているが、9月12日になって、警部の、中村圭佑が、逮捕状を請求し、検察官三摩哲也の指揮で、9月13日、13時21分頃に逮捕している。その後においても、精神診断などが行われたにもかかわらず、それに関するカルテの結果すら編綴されていない。では、精神診断のカルテはどこに消えたのかということが問題となる。精神診断が実施されたのは、9月8日、10月1日であり、東京地検A6合同庁舎地下2階の診断室であって、様々な医学資料が置いてある部屋である。しかし、この実施したはずの精神診断に関するカルテは本件刑事記録の中を探しても見当たらない。このように、本件記録だけでは、9月9日に虻川真也が逮捕はなしで取り調べをした後に、9月12日に、中村圭佑が、逮捕状を請求し、勾留部の、脇本道治が逮捕を許可した経緯についても、まったく判然としない。
しかも、9月15日に、木下舞子検察官が実施した弁解録取書もみあたらないので、本件の刑事記録は信用できない。
木下舞子検察官は、前の建造物損壊の事件はなくなりました、終わりました、これは新件でこれからは私が担当します、三摩哲也検察官は前の検察官です、などと述べたにもかかわらず、9月20日には、またしても、三摩哲也検察官が、439号室に座っており、木下舞子検察官の言動と食い違うと言わざるを得ない。
三黒雄晃検察官が東京拘置所に移送指揮書がみあたらない。同検察官は、10月20日までに、東京拘置所に速やかに移送されたい、という移送指揮書を書いて裁判官に許可を求めた指揮書があったはずであるが、移送をしたという始末書だけが編綴されており、指揮書は見当たらない。
仮にこの写真にあるように、交番のパネルを持ち出したところが映り込んでいるとしても、被告人が敢行している行為は、どちらかというと、返却時に、パネルを交番内の地面にたたきつけている行為であり、交番内の地面にこのパネルをたたきつけるように返却したことの方に問題性がある。
しかしながら本件パネルは、東京都が、3500円で買い入れた安物で最初から角が取れているただのプラスチックであり、交番からこれを持ち出して一時利用し、それを交番内にたたきつけるように戻したからといって、この全体が、刑務所で1年間の刑務作業に服役させられるような窃盗の事案には当たらない。
東京地裁では、コンビニで1万円分の万引きをした女性が、簡易裁判所で裁かれている事例もよくあるところ、なぜ、このように、交番のプラスチックを持ち出して利用する行為が、窃盗罪に該当し、懲役1年となっているのか理解できない。
この点、一審弁護人は、検察官の前で、略式罰金にするための紙か何かを書かなかったか、ともいっていたことからすると、仮に窃盗罪にあたっていても、より量刑を軽くする様々なプログラムが刑法には用意されているはずであり、本件を、窃盗罪に該当するとし、懲役1年とする意味はない。
見終わったんでなんか見どころでも書いておこうかと思ったけど、結局メモ以上のものにはならなかった。
その他は後程都度修正
ジークアクスのbeginning部分にそっくり。でも大きく違うところが存在する話
ここでザク撃破でコロニーに穴が開き、テム・レイが飛び出して行け宇宙の彼方♪してしまう。
シャアがピンク色のえらいド派手なスーツでサイド7に潜入する。お陰でセイラに見つかる。
「当らなければどうということはない」
「な…なんということだ…あのモビルスーツは戦艦並みのビーム砲を持っているのか」
「ガンダムの性能を当てにし過ぎる」
「軟弱者!」
スレンダー死亡
「よくもこんなくたびれた船が現役でいられるものだな」
「モビルスーツの性能の違いが、戦力の決定的差ではないということを、教えてやる」
ガンタンク初出撃
ガデムが旧ザク?で出撃(作中は「ザク」としか呼ばれていない)
「うーん、どういうことなのだ…」
「なんだい?それは?」
「僕が作ったのさ”ハロ”ってね」
「宇宙に出たの…初めてなんですよ」
「エリートでらっしゃったのね」
「皮肉ですか?」
ワッケイン登場。ホワイトベースに塩対応の上に軍機違反ということでガンダムは封印。クルーたちは軍法会議にかけられるという。
「赤い彗星といえば名だたる戦士だ。彼がムサイごとき軽巡洋艦で、このルナツーに挑むような馬鹿な真似はしない」
「敵を目の前にしても補足されぬとは、奇妙なものだな。科学戦も詰まるところまで来てしまえば、大昔の有視界戦闘に逆戻りというわけだ」
アムロが二刀流で戦い、正面でシャアを抑えながら後ろから来たザクをしとめる。
「我々は学ぶべき人を次々と失っていく。寒い時代だとは思わんか?」
「ザクには大気圏を突破する性能はない。だがクラウン、無駄死にではないぞ」
で有名なあのシーンが出てくる。
股間から耐熱フィルム出して、これを纏って大気圏突入するガンダム。
パパパ~パパ~の音楽とともに変なポーズのガンダムが発見されるところが見どころ
サイド3のジオン公国の首都ズムシティ登場。これがリアルなロボットアニメにおける敵の本拠地だ。
ジャベリン初登場。ガウ攻撃空母の上に載って切り裂くのに大活躍。
イセリナ死す
ジオン総帥によるガルマ追悼式から始まり、「坊やだからさ」で終わる有名なあのシーン入り。
ついでに言うとシャアはクビになって酒場で飲んだくれている。これ以降シャアの出番はなくなる。再登場は26話まで待たなければいけない。
「ふるさとにでも帰ったんだろ?なっ、ドズル」
「そう…」
白目アムロも登場。なんで白目になってるかは前回見といたほうがいいかも。
リュウホセイは「新米の兵隊のよくかかる病気」にかかってるという。しかしそんな精神状態にもかかわらず無理やり出撃させるブライト。
「ザクとは違うのだよ。ザクとは」グフに乗ったランバ・ラルのセリフですこれ。ずっとシャアかと思ってた。
「こいつ違うぞ、ザクなんかとは。装甲も、パワーも」
ジークアクスでも出た閃光弾みたいなのも登場
「私の弟、諸君らが愛してくれたガルマ・ザビは死んだ、なぜだ!」
「坊やだからさ」
「国民よ立て!悲しみを怒りに変えて、立てよ国民!ジオンは諸君らの力を欲しているのだ。ジーク・ジオン!」
「こ…これが敵…」
漫画版だとここのギレンの演説を聞いてアムロがモニターをぶっ壊している。らしい
飛翔装置を付けて飛び回るジオン兵に、ガンダムに大量に爆弾をつけられてアムロ一人で解除する羽目になる話。
塩回
「塩がなくなりますが、何とか手に入りませんか?」
「塩がないと戦力に影響するぞ」
「塩がないばっかりに、ホワイトベースにうろうろさせちまった…」
兄がジオンにいることを知ったセイラがガンダムで勝手に出撃する。
普段と違って殴る蹴るの暴力を見せる。ついでに倒したザクを引きずってホワイトベースに持って帰る。
「ほ、捕虜の扱いは、南極条約にのっとってくれるんだろうな?」
熱々おでんを食わしたりはしない。
盾から顔出した簡単ガンダムが見れる。大分かっこよくランバラルを撃退したのにその後独房入りさせられて、
この時はなった「僕が、一番うまくガンダムを扱えるんだ」で有名
Gメカ登場
「ドムじゃねーか!」で有名なあのシーン。
そして、マッシュのドムを一刀両断するシーンで何故かガンダムの掌が消えてる。
実は死んだのはマッシュのみで、ガイア、オルテガは敗走してる。
Gアーマー登場。
マチルダさん死亡。
「おふざけでない!」
「オルテガ、マッシュ!モビルスーツにジェットストリームアタックをかけるぞ!」
「いけるぞ、もう一度ジェットストリームアタックだ」
「ああっ、俺を踏み台にしたぁ?!」
水爆の起爆装置らしきもの切って爆発防ぐ回。実際そんなんで防げるのか?
黒い三連星の残り二人が片付けられる。
「あなたにも事情があるとおっしゃりたいんでしょう?けれど違いますよ。あなた方みたいな人のおかげで、何十人となく無駄死にをしていった人がいるんです。分かりますか?あなたみたいな人のおかげで!」
「無論、核兵器を使わぬと約束した南極条約に違反はするが、我々も負けたくないのでね」
「こ…こんな雑な分解図で、役に立つんですか?」
「考えてみろ、我々が送り届けた鉱物資源の量を。ジオンは後十年は戦える」
「後十年は戦える」ってここが元だったんですね。
「こんにちはお急ぎですか」のシーンが登場。
この女スパイ、ミハルがホワイトベースを降りたカイ・シデンと接触してホワイトベースに潜入することになる。っていうか。機密情報見たからこのまま任務遂行しないと死刑か1年牢獄行きとか言われてたのはなんだったんだ?
冒頭Gファイターの説明が登場する。Gファイター好きは見といたほうがいい。
ミハルの末路。
ニャアンはこうならないことを祈るぜ。
ズゴック登場。
あんなずんぐりむっくりな機体だけど登場時にやたらかっこよく描かれてる。
トクワン登場
デミトリー、ザクレロ登場。しかし搭乗時間はトクワンよりも少ない。
「こんなモビルアーマーの出来損ないなんぞ一撃で」
「早い、早いよ」
ストライクウィッチーズみたいな形態のガンダムも登場
ドレン死亡
サイド6登場。
テム・レイも登場。しかし、どうやってサイド6にたどり着いたのかの説明とかは無し。1話で誰がガンダムに乗ってたのかすら知らなかったのに、なぜかアムロがガンダムに乗ってることを知っている謎の多い男。
「こ…こんな古い物を…。父さん、酸素欠乏症にかかって…」
「シャアめ笑いに来たのか?」
「天気の予定表ぐらいくれりゃいいのに」
あのララァが登場。
「美しいものが嫌いな人がいて?美しいものが嫌いな人がいて?美しいものが嫌いな人がいて?
なんで三回言ったの?
その後シャアもサイド6に入港。アムロはシャアがララァと一緒の車に乗っているのに出くわす。
「ええい、ホワイトベースはいい!ガンダムを映せ!ガンダムの戦いぶりを!」
「ええい、アムロめ。何をやっておるか」
ワッケイン再登場。
「サイド6が生き延びてこられたのも、ジオンの都合による。その辺をよく考えるのだな」
ドズルはビグ・ザムに乗って登場。
磁界を発生させてビーム攻撃をはじいているさまが描かれるが、IフィールドのIの字も出てこない。
(ジークアクスでは人工ヴァン・アレン帯を発生させて粒子攻撃をはじいているという設定がある)
「あ…圧倒的だ」
「アハハハッ…見たか!ビグ・ザムが量産の暁は、連邦なぞあっという間にたたいてみせるわ」
「悲しいけどこれ戦争なのよね」
「下か。対空防御!」(足の爪飛ばし)
「たかが一機のモビルスーツに、このビグ・ザムがやられるのか?」
「やられはせんぞ!やられはせんぞ、貴様ごときに!やられはせん!
ジオンの栄光、この俺のプライド!やらせはせん、やらせはせん、やらせはせんぞ!」
「ソロモンが…落ちたな」
スレッガー中尉死亡
「ウラガン、あの壺をキシリア様に届けてくれよ!あれは、いい物だ!」
回想でデギン・ザビがダイクンを暗殺したため、その子供のキャスバルとアルテイシアを名前を変えて地球で育てさせたことがジンバ・ラルから語られる
「私はもう、お前の知っている兄さんではない」
「ララァ、私にも悲しいことはあるのだよ。聞かないでくれるか?」
ワッケイン死亡
シャリア・ブル登場
恐ろしく雑に散る
みんな39話はとっくに見てるだろうから書くところはない。
「ヒトラーは敗北したのだぞ」
シャア!シャア!シャア!の歌詞で有名な「シャアが来る」が流れる
「老いたな、父上。時、すでに遅いのだがな」
「私は、4歳頃のキャスバル坊やと遊んであげたことがるんだよ、お忘れか?」
このあたりのやり取りはジークアクスでやってたのか謎。
「なぜ?なぜなの?なぜあなたはこうも戦えるの?
「守るべきものがない?」
「私には見える。あなたの中には、家族もふるさともないというのに」
「私は救ってくれた人のために戦っているわ」
「たった、それだけのために?」
「私を導いてくれララァ」
「アルテイシアか?」
「ああアムロ、時が見える」
無数に増える地球
「と…取り返しのつかないこと…取り返しのつかないことをしてしまった」
デギンの乗ったグレート・デギンを巻き込んで殺したギレンが今度はキシリアに殺される回
「この輝きこそ、われらジオンの正義の証である。決定的打撃を受けた地球連邦にいかほどの戦力が残っていようと、それはすでに形骸である。
「ふっふっふっふっふ…、圧倒的じゃないか、わが軍は」
「80%?冗談じゃありません。現状でジオングの性能は100%出せます!」
「脚はついていない…」
「サイコミュな…私に使えるか?」
「大佐のニュータイプの能力は未知数です。保証できるわけありません」
「はっきり言う。気に入らんな」
「どうも」
「フッ冗談はよせ」
「意外と兄上も甘いようで」
「うっ」
ジオングを撃墜するも頭部のみで逃げ出すシャア。ついでにガンダムの頭部を吹き飛ばす
頭部以外にもカメラ付いてたのか…?モニターには普通に外の景色が映っている。
ジオングを追って内部に入ったアムロはガンダムを降り、自動操縦かなんかでガンダムをジオング頭部と相打ちさせる。
最終話のまじめなシーンにこんなセリフぶっこんで来るな。普通に笑ったわ
こっそり逃げ出そうとするキシリア
ビギニングでグラナダに最後まで残ってたのと行動が偉い違うな…
「ガルマ、私の手向けだ。姉上と仲良く暮らすがいい」
逃げ出そうとして発艦したところをシャアに船外から打たれて死亡
以上
後半になるほど名言多かった気がする。
弁護士は社会的地位と知性のある人代表だけど、品性にかける人が意外といるような…。
https://jlfmt.com/2025/01/15/76125/
② M弁護士(東京)に対し【自分ができないから、威せる人を悪く言う典型的な弱者の弁明・・・そして言い訳しかない底辺は仮にどんな手を使ったところで到底同じ効果を上げる】
下手すると、谷間世代(三桁万円の借金を抱えて修習せざる負えない世代)をパワハラとセクハラで自殺に追い込むぐらいやる弁護士もいる。
横領や証拠の捏造も当たり前にやる人がちらほらいるし、報酬を減らしたくないあまり、あれもダメこれもダメという専門職後見人の皮をかぶった弁護士もいる。
あと、検察官や行政の審査官や許認可の裁決を取る人も、職務の性質上、品性を失いやすい。
(プレザンス事件でググればわかるし、行政法を勉強すれば、行政手続法で当たり前のことがくどくど書かれている理由がなんとなくわかると思う)
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そっちでするわ。 じゃあ。 (c)」 と言っても降り、 被告人b とcの間で 「え、なに。 え。 エッチするつ もりでおんの。」 「ま、まって、 ヤバ...。」 「それだけが、 ヤバ...。」「・・・すごいでお前。」 などという会 話が交わされる中、 Xが 「どっち行くんですか?」 と言い、 cか被告人が 「1回1回1回。 行こ。」 と言 うのに対し、「今日はダメ。 ほんとに。 (X)」 「なんでなん? (c及び被告人b)」 「今日はちょっと。 (x)」 「体調が。 (X) 」 などと言ううちに方に到着し、 Xは、「ヤバい、鍵してない。」 と言って、 ためらう様子もなく玄関内に入り、電気のついていないリビングにも自ら入っている。 原判決は、口腔性交 〔1〕の成否の判断において、 エレベーター内において繰り返し性交等を拒絶する発言をしていた僅か4分 後の出来事であることから、脅迫等 〔2〕 がXの反抗を著しく困難にさせる有形力の行使ないし害悪の告知 といえるとするが、 他方で、 原審検察官が主張した脅迫 〔1〕 が脅迫に当たらないと判断するに当たって は、 Xがc方に向かう道中での身体接触や性交等の誘いは冗談と思っていたことからすれば、 エレベーター 内での前記要求も同様に思っていたことがうかがわれるとも説示しており、 Xが真剣に拒絶していたと認定 したのか、いささか分かりにくい説示となっている。 この点、 10階でエレベーターを降りた後、 c方のリ ビングに入るまでのXの様子は前記のとおりであり、 c方に行けば意に反して性交等させられることになる のではないかと危惧するなどした様子はうかがわれない。 動画1 における Xの発言は、 性交等に応じること はおよそないという強い拒絶を示すものとは必ずしもいえず、直後の口腔性交につき×が任意に応じたこと と矛盾するものとはいえない。 そして、脅迫等 〔2〕 の具体的な内容を見ても、 既に口腔性交が始まって撮 影開始後、有意な言動はほぼない中でされた動作や発言であって、そもそもXの口腔内に自己の陰茎を含ま せて腰を前後させるという行為は、口腔性交 〔1〕 が開始されたときから継続的に行われている、 口腔性交 に通常随伴する行為であるし、頭部を左手でつかむという行為も、動画を見る限り、左手を頭部に添える程 度であって、 頭部を左手でつかんで強制的に前後させるというような力の加え方をしたものではない。 ま た、cの「苦しいのがいいんちゃう」 被告人b の 「苦しいって言われた方が男興奮するからな」 という発 言も、 性行為の際に見られることもある卑わいな発言であると評価可能である。 原判決は、 cや被告人b と Xとの関係性を理由にその評価を否定するが、 そのような関係であれば、 そのようなコミュニケーションが 成立するはずがないとは必ずしもいえず、 実際、 エレベーター内でc及び被告人らが卑わいな発言をしたに もかかわらず、Xはその発言に返事をしつつ、ためらう様子もなくc方に入っているのであり、前記関係性 がその評価を否定できるだけの根拠とはならない。 このように、脅迫等 〔2〕 とされる行為や発言は、強制 性交等罪にいう暴行・脅迫には当たるとは認められないし、この際の動画撮影行為が口腔性交に向けられた 脅迫に当たるとみるべき事情もない。
原判決は、口腔性交 [1] が、 暴行・脅迫がなく始まった口腔性交に引き続き行われたものであること、 その結果、脅迫等 〔2〕 が口腔性交に通常伴う有形力の行使や卑わいな言動と評価できる余地が多分にある のに、その可能性に目を向けず、これを強制性交等罪にいう暴行・脅迫に当たるとしたもので、その判断は 不合理である。この点、脅迫等 〔2〕 の直後、cが 「なんでフェラしてくれてんの? 逆に。 ・・・けど。」(動 画3番号14) という発言をしており、口腔性交の求めに応じてくれていることに対し、驚きや意外に思う 気持ちを表した発言とも解せられるところ、 暴行・脅迫によって口腔性交が行われたことと相いれず、原判 決の結論をとるのであれば、当然検討してしかるべき発言であるが、原判決は、 この発言について検討した 様子も見られない。 また、 同意の有無の検討において原判決が摘示する、「驚愕や動揺により、あるいは、 抵抗すればより強度の性被害に遭うかもしれないなどといった心情に陥り」 との心情は、Xが証言するとこ ろでもなく、根拠に乏しいものであるし、cの 「強い支配領域下」 などと説示するのも、 c自身の家におけ る行為であるという以上のものはないのであって、脅迫等 〔2〕から程なくして Xがcから指示等された わけではないのに、つまり自らの判断で陰茎から口を離して口腔性交 [1] が終わっていること、後からや って来たYに対してこのような出来事に関して伝えようとしたさまが全くないことに照らしても、Xが口腔 性交 [1] に同意していなかったと推認することは疑問であるといわざるを得ない。 原判決は、 口腔性交を 求めたら応じてくれた旨いうcの証言を排斥するが、 既に見たところに照らせば、排斥し難いものであると いうほかない。
以上のとおり、 口腔性交 [1] ( 脅迫等 〔2〕) についての原判決の判断は不合理であり、 Xが同意の上 で口腔性交 [1] をした疑いを払拭できない。 イ脅迫〔3〕 (口腔性交 〔2〕)について
<h3>o- *** (ア) 原判決の認定</h3>
原判決は、脅迫 [3] (cがその様子を携帯電話機で動画撮影する中、 が 「苦しい」 と言うXに、 「が、いいってなるまでしろよ。 お前。」 と言った脅迫) について、 要旨、 その具体的態様は、cがXに制 止された動画撮影を継続しながら、cと被告人 a が交互に口腔性交 [2] をした上、 Xが 「苦しい」 と言う のを意に介さず、命令口調で、Xの苦痛よりも自身らの性的欲求の満足を優先するよう求めるものであると して、このような言動は、 Xに更にその意に反する性交等を強要するものであり、 Xの反抗を著しく困難に させる害悪の告知といえ、 性交等に向けられたものと認められる、 とした。
また、原判決は、既に口腔性交 〔1〕 の被害を受けている上、 その後も被告人aに抱き付かれるなどして いたし、さらに脅迫 〔3〕 により、 反抗が著しく困難な状態になっていたと認められ、その上、 口腔性交 [2] の態様は、年齢や体格で勝る男性2名が、 動画撮影をしようとしたりする中で、 それぞれ強い口調で 一方的に指示し、 Xは言われるがままに口腔性交や手淫をさせられ、 Xが 「嫌だ。」 「やめてください。」 「痛い。」などの発言を繰り返しても、相応の時間、口腔性交を続けさせられた上、 その間、 c及び被告人 a から 「調教されてないなお前。 なぁ。 ちょっと、されないとダメやな。」 等の侮蔑的な発言も繰り返され ていたというものである、 Xとc及び被告人aとの関係性からしても、Xが、このような態様で両名に同時 又は順次口腔性交をすることに真に同意していたとはおよそ考え難い、とした。 <h3>o- *** (イ)当裁判所の判断</h3>
ゲーム等をした後に始まった口腔性交 [2] のきっかけについて、 Xは明確な供述をしていない一方、c 及び被告人 aは、Yがリビングからいなくなったタイミングで、 cから、 被告人 aにも口腔性交をしてあげ てほしいと求めたら、 Xが応じたと供述するところ (c 27頁、 被告人 a 18頁)、 その後間もなくc が撮影を開始した動画5 (3月16日午前1時4分に撮影が開始された 13分間の動画、 原審甲11)の内 容を見聞きすると、 c及び被告人 a が供述するようなきっかけであったとして特に疑わしいところはない。 そして、脅迫 〔3〕 の内容を見ると、 既に被告人 a及びcとXとの間で、 かわるがわる口腔性交が行われ ていた中で、 「苦しい」 というXに対し、cが 「が、 いいってなるまでしろよ。 お前」 との発言があったも のであるが、内容的には口腔性交 [1] における 「苦しいのがいいんちゃう」 などという発言と大差なく、 いわゆる性行為の際に見られることもある卑わいな発言という範疇のものと評価可能である。 この発言の前 後で、Xは 「嫌だ」 「やめてください」 「だめ」 などと述べてはいる (動画5番号74、 82、85、8 7) が、 脅迫 [3] の発言の2分数十秒前から口腔性交をしているところ、 脅迫 [3] の発言に至るまで、 Xは、動画の撮影をやめてほしいとか部屋の電気を消してほしいと述べてに従わせているほか、途中、 被
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告人に対して 「痛くないですか。」(動画5番号51) と述べてもいること、 脅迫 [3] の発言の後、c から 「フェラすればいいと思っているところがちょっとかわいそうなんやけど。」 と言われて、「あんまり しないですよ、 フェラ。」と至って普通に会話を交わしている (同番号99 100) ことに照らすと、 X が 「嫌だ」 などと述べたのは口腔性交に対するものではなく、 それ以外の性行為等に対するものであること が十分に考えられる (原判決が指摘する Xの発言のうち「痛い」 についても、Xが 「痛い」 と言うと、cが 「い、痛い?」 、 被告人 a が 「痛い? 痛いんや。」 と言って、 Xが 「うん」 と答えると、 が 「でもフェラ はしてくれるん?はい、 フェラ。 お願いします」 と言っている (動画5番号91ないし95)。 このような 会話内容に照らせば、 Xが痛がった原因は口腔性交ではないとともに、 cや被告人 a は、 Xが痛がる行為は やめていることがうかがわれる。)。 また、 脅迫 〔3〕 の発言があった後、 Yの話が出たときに 「え、私が やるので大丈夫です。」 (同番号123) と言った後、 「じゃあ私がやって。 はい。早く早く早く。(同 番号124) と被告人 aから求められると、 「座りますか?」 (同番号126) と気遣いを見せてもいる。 このようなやりとりの中に緊迫感やこれに類するものがないことも踏まえると、脅迫 〔3〕 の発言も、 口腔 性交 [1] と同様、 既に行われている性行為の中でその一環としてなされた言動であって、 Xの反抗を抑圧 して性交等を行うための手段になっているものではないから、 強制性交等罪にいう脅迫とは認められない。 原判決は、Xが口腔性交 [1] に同意していなかったという前提に立ち、脅迫 〔3〕について脅迫〔2〕 と同様の判断を示した上で、 口腔性交をが求めたら応じてくれた旨いうの証言及び被告人の供述を排 斥するが、 既に見たところに照らせば、これらは排斥し難いものであるというほかない。
以上のとおり、口腔性交 〔2〕 (脅迫〔3〕)についての原判決の判断は不合理であり、Xが同意の上で 口腔性交 [2] をした疑いを払拭できない。
原判決は、暴行 〔2〕 (Yと腕を組んで同所から立ち去ろうとしていたXに対し、cがその後方からXの 身体に両腕を回して抱き付いて引っ張り、 被告人がYの腕をつかんで引っ張って、YをXから引き離すな どした暴行)について、 要旨、 X及びYの各証言に信用性を認め、X及びYが腕を組んで立ち去る意思を明 らかに示していたにもかかわらず、cがXの身体に両腕を回して抱き付いて引っ張り、 被告人 aがYの身体 をつかんで引っ張って、XとYを引き離した事実が認められ (Yが引っ張られた部位については、 直接体験 したY自身の明確な供述がないことから、 両名の供述が一致する身体のいずれかという限度で認定)、Xと しては、これ以上性的な行為をされないために、Yと一緒に方から立ち去りたいと考え、 実際、かばんを 肩に掛けるなど帰宅の準備をした上で、 Yと腕を組むなどして, Yと一緒に立ち去る意思を明確に示してい たにもかかわらず、 結局、 帰宅を断念せざるを得なくなったことにより、 反抗することが著しく困難な状態 になったものと推認されるとした。
また、原判決は、Xは、 cや被告人 aから強制的に口腔性交 [1] や口腔性交 〔2〕 をされ、しかも、帰 宅したい旨述べたにもかかわらず、 結局、暴行 〔2〕 により、帰宅を断念させられた上で、 本件性交等をさ せられており、前記のとおり、Yと一緒に立ち去る意思を明確に示していたにもかかわらず、 結局、 Xだけ がc方に残ることになったことで、より一層、 反抗することが著しく困難な状態になったものと推認され、 そのような状態で行われた本件性交等にXが同意していなかったのは明らかであるとした。 <h3>o- *** (イ)当裁判所の判断</h3>
まず、Xの信用性判断において要旨を示した(前記(3) ウ) 引き離し行為の有無について改めて検討す る。原判決は、Xの証言内容はY証言とおおむね合致していると説示するところ、Y証言の概要として、 「Xと一緒に帰ろうという話をして、かばんを持ち、Xと腕を組んだ。 その後、 cと被告人がリビングに 入ってきたので帰りたいと伝えたところ、cがXを、Xの脇の下に両腕を入れて肘を曲げる形でつかんで引 っ張り、Xと組んでいた腕が外れた。 詳しく覚えていないが、そのとき自分は、被告人aから腕を引っ張ら れたと思う。被告人のいた位置は覚えていない。」 と要約している。 しかし、 Yは主尋問ではこのような 内容を述べていたが、 反対尋問では、「確実に (被告人aに) 引っ張られたって言われたら、 そうでもない です。」「(供述調書では腕とは特定せず、どこかをということだから、つかまれた場所は、そのときには 説明ができなかったということではないか) はい。」「(引っ張られたりしたイメージという表現を使って いるから、引っ張られたかどうかについても記憶にはっきりしないということで、こういう表現になったの ではないか)はい。」 と後退し、 結局、 再主尋問でも、「(今のYの記憶の中では、Y自身が被告人aに腕 を引っ張られたという記憶は、はっきりしないということになるのか) はい。」 と答えている。 一連の性行 為の中で、最も顕著に有形力が行使された場面であるにもかかわらず、Y証言はこのように証言中に後退 し、結局、ほぼ記憶していないというに等しい曖昧なものとなっており、しかも、 主尋問で述べた引き離し 行為の態様は、そのときのX及びYの位置、cがXを引っ張った方向や方法について、 X証言と証言とは 明らかに食い違っている。 Yは、自分がX を飲み会に誘い、 現場にもいたのにXが性被害を受けたと述べて いることで、自責の念を抱いているものと推察され、Xの利益のために、意識的、無意識的に誇張したり× に同調したりして虚偽の供述をする動機や危険性があるところ、真にYが被告人 aから公訴事実どおりの直 接的な有形力の行使を受けたのであれば、飲酒の影響があることを踏まえても、Yにとって相当衝撃的・印 象的な出来事であって、記憶に残る可能性が高いといえ、証言が曖昧であることは、 このような出来事があ ったことに疑いを抱かせるものであり、 このようなことを十分考慮せずに、 Y証言が信用できるとした原判 決は不合理であるといわざるを得ない。 そうすると、 X証言及びY証言の信用性は十分なものとはいえず、 被告人 aがYを引っ張ったという事実は認定できない。
一方、cがXに抱き付いて引き止めた行為については、 c自身、 口腔性交をしてもらっていたこともあ り、それ以上にもっと口腔性交してもらいたいとか、 あわよくば、 性交できたらなという思いがあり、Xに 抱き付いてLINEを交換しようとしたとして、前記行為に及んだことを認めており (c 42頁) 本件 性交等に向けられた暴行となり得ないではない。 しかし、cの抱き付いて引き止める暴行によって、 Xに同所から立ち去ることを断念させたといえるに は、Xが証言するような、 何度も帰りたいと言ったのに帰らせてもらえなかったといった状況が必要であ り、これが認定できて初めて、 有形力の行使もあったことで、YのためにXは残らざるを得ないと諦めたと いうことになるが、 動画5の中では、 X及びYが帰りたいと言ったのに対し (動画5番号 270、27 3)cが、「そうなん? Yとしゃべれてないよ、 オレ。 」 (同番号293) 「Yとしゃべりたい、オ レ。えー、あかんか。 もう帰っちゃう?」 (同番号295) といった程度であり、残念そうにしつつも、 「そっか」(同番号302) と諦めており、 被告人aが 「 (cから、Yが帰って彼氏とエッチすると言った と聞いて) 許さん。」 と言ってはいるが (同番号 324 ) その語調からして冗談めかして言ったものと認 められ、それ以外に、帰ってはいけないという言葉や態度を示したところは見当たらない。 それどころか、 動画5の最後は、 X と会話していたcがXに対し 「LINE交換しよ」 と言った後、 被告人 a が 「 ( Y を ) 送って帰るわ。」と言い、 c が 「あー、 頼む。」と応じたところで終了している (動画5番号350、35
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と思うから」「ほんとに私も悪い所あったんですけどみたいなことは一切言わずに (〔3〕)」 「警察に介 入してもらおう」と助言した (原審甲40)
Xは、3月18日午後8時28分頃、 Yに対し、 LINEで、 「心配するかなと思っていえなかったんだ けど、 この前最後までやって結構その時の動画録られちゃったんだよね、 それで動画だけはどうにかして欲 しいって事になって性被害相談所みたいなのに相談したら、 警察の人が性犯罪の中でも悪質なものだからこ のことを事件化したいって言って、 結局被害届を出すことになっちゃった。 大ごとになっちゃってほんとに 「ごめんね」と伝えた(原審甲8) <h3>o- *** (イ) このような被害申告の経緯によれば、 Xが被害申告した当初の主たる目的は、 性被害として処罰を求 めることよりも、 動画の拡散防止にあったことは明らかであり、このことはX自身も証言中で認めている。 Xは、 性犯罪被害相談に電話を架けた当初、性行為自体については、前記 〔2〕 の 「自分で断れなかったの でもう、なんか、いいんですけど」 という程度にとどまる気持ちであったのが、 警察官から事件化したいと 言われて被害届を出すことになったもので、Xは大ごとになってしまったという気持ちは全くなかったと証 言するものの X証人尋問調書100頁 (以下、 供述者と速記録の頁数で表す。 )) 動画のことを相談し たら話が急展開したと感じていた様子は、 被害相談の電話をした直後のAとのLINEからもうかがわれる (甲40写真20 21時55分、 「今からとりあえず病院に行くことになった! 警察の人が迎えにきてく れるって」 「結構甘く考えてたわ」)。 このような本件の立件経緯も踏まえると、Xには、 動画の拡散を防 止するという目的のために警察に捜査してもらう必要があり、 Aからの助言 〔1〕 に従い、 実際よりも誇張 して供述したり、警察が捜査をやめてしまわないように、Aからの助言 〔3〕 に従い、自身に不利益な事実 について供述を差し控えたりする動機があるといえる。 実際、Xは、 警察の事情聴取において、 付き合って はいないが性的関係にある人がいることや口腔性交 [1] の事実を話さなかったものであり、 その理由につ いて 口腔性交 [1] の事実を警察の人に言ったら、 警察の人にどう思われるかわからない、 無理やりの性 行為だということを信じてもらえないのではないか 捜査をやめられて、 動画の拡散を止めることもできな くなるのではないかと思ったためであることを認める証言をしている (X50, 93, 111頁)</h3>
以上によれば、Xは動画の拡散防止という目的から性犯罪被害相談に電話を架けたが、 その電話の流れで 事件化したいという警察の意向に応じて被害届を出すことになったもので、 前記目的を達成するため、 状況 等を誇張し、自身の不利な行動を隠して矮小化して供述する明白な動機があり、 実際に、 口腔性交 [1] の 事実等を隠す内容の虚偽供述をした事実 (性犯罪被害相談に電話を掛けた時点では、警察から尋ねられても いないのに、結構脱がされそうになった、 (bと口腔性交をした事実はないのに) 舐めさせられたのは3人 だったとも供述していた。) もあるから、その証言の信用性を判断するに際しては、虚偽供述の動機の観点 から相当慎重に検討しなければならない事案といえる。 <h3>o- *** (ウ) しかるに、原判決は、 Xには誇張して供述をする動機があるなどと指摘する原審弁護人の同旨の主張 への応答という形で一応の検討を加えてはいるものの、 所論も指摘するとおり、やや的外れなものになって いるといわざるを得ない。 すなわち、原判決は、 〔1〕 「犯人の検挙や処罰よりもまずは当該動画の拡散を 防止してもらいたいとの気持ちを有するのは自然な心情であるから、 たとえ本件被害申告の主たる目的が性 的動画の拡散防止にあったとしても、 何ら不自然なことではない」 [2] 「 (警察に対して当初口腔性交 [1] を話さなかったことについて) Xの当時の心情は、刑事手続に初めて携わる若年者の心情としても 自責の念を抱きやすい性被害に遭った者の心情としても十分理解し得る」、〔3〕 (なめさせられたのは 3名であった等事実に反する内容を申告していることについて) 被害直後の段階では混乱や動揺から抜け出 せず、被害を思い出すことにも苦痛が伴うであろうことは想像に難くない」 などという理由で、虚偽供述の 動機があるという原審弁護人の指摘を排斥しているが、原判決の説示は、 それぞれ当時のXの心情を、自然 で、理解し得、 想像に難くないという、 Xの証言が真実であるとして説明が付けられるかという方向から検 討したものにとどまり、 原審弁護人の指摘に対して直接応答するものとはなっておらず、 この点を十分に検 討した形跡がない。 また、原判決は、 「口腔性交 〔1〕 の少なくとも大まかな外形的事実については、cや 被告人 b が供述すれば、 捜査機関に判明することは想定できるので、 Xが口腔性交 [1] について殊更隠す つもりで供述していたとは認められない」 と説示するが、 X自身、 前述の理由から警察に話していなかった 口腔性交 [1] については、話さないといけないとは思いながらも、最初に言ってなかったから言えないと いう気持ちであったと証言しており (X51頁)、cと被告人が逮捕された後、 検察官の事情聴取の際 に、口腔性交 [1] についても自分から話をしたとはいえ (X51頁)、 それまでは殊更隠すつもりであえ て供述しなかったことに疑いはなく、そのようには認められないとの原判決の判断は、明らかに証拠に反し ている。</h3>
そうすると、Xには、誇張、 誇大な供述をし、 あるいは、 実際にはあった事実を伏せて矮小化した供述を するなど、虚偽供述をする動機があり、 実際に虚偽供述に及んでいたことから、X証言の信用性判断に際し ては、虚偽供述の可能性について、相当慎重に見極める必要があるにもかかわらず、原判決はかかる重要な 視点から十分に検討をせず、Xの証言が真実であるとして説明が付けられるかという方向からの検討の仕方 に偏ったものとなっているといわざるを得ない。
次に、Xは、本件当日の記憶が一部ない旨述べているところ、原判決は、 「特に、 口腔性交 [1] 及び口 腔性交 [2] が始まったきっかけについては、 それぞれ印象に残る場面であるはずなのに記憶しておらず」 としながらも、「もっとも、 Xが相当量の飲酒をしていたことや時間の経過を踏まえると、記憶の欠落があ ることは不自然ではない。」 と説示する。
しかし、 又は一次会と二次会で相当量の飲酒をしているとはいえ、その証言によれば、 一次会での出来事 や飲酒状況、 二次会に行くことになった時の気持ち、 場所決めの経緯、店を出てからc方に行くまでの間の 出来事 口腔性交 〔1〕 をした場所やそのときの被告人の位置、 被告人 a と Y が来た後の二次会での出来 事や飲酒状況、その後、 本件性交等に至るまでの状況については、口腔性交 [2] と口腔性交 [3] を混同 する様子は見受けられるが、相応に記憶している一方で、 c方のあるマンションに到着してから、最初の記 憶であるcの陰茎を口にくわえさせられている場面までの間のことは一切覚えていないというのである。 連の性行為のきっかけとなる部分については、 それが最初に性的な接触を持った場面で、その場に二人きり であった相手のcが陰茎を露出しているという非常にインパクトの大きいものであって、 しかも口腔性交は 相手の陰茎をくわえるという一定の能動的な行為を必要とする濃厚な接触を伴う性行為であるから、そのよ うなことになった展開を含めて通常は記憶に残るはずであるといえ、 また、 その後の二次会で更に飲酒して いるのに、その後のことの方を覚えている一方、口腔性交 〔1〕 のきっかけについて記憶がないというのは 不自然であるとも評価できる。 そして、 性行為のきっかけとなるその始まりの場面こそ、 一連の性行為につ いて同意していたか否かという点に関わる重要な場面であるところ、 前述のとおり、 Xが当初の被害相談か ら警察の事情聴取の段階において、 無理やりの性行為であると信じてもらうため、記憶にあった口腔性交 [1] の事実をあえて話さない形で供述していたことからすると、口腔性交 〔1〕 のきっかけについても、
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同様の動機から、記憶があるにもかかわらず、覚えていないといった虚偽の供述をして事実を隠している可 能性が否定できない。
以上によれば、証言について、 性行為のきっかけについて記憶が欠落しているという点は、不自然なも のとみるべき余地があるにもかかわらず、原判決が、 前記諸点について十分な検討を加えることなく、飲酒 量や時間の経過という点のみから不自然ではないと判断したのは、論理則、 経験則等に照らして不合理であ るといわざるを得ない。
X及びYが腕を組んで立ち去る意思を示していたのを、 cがXの身体に両腕を回して抱き付いて引っ張 り、 被告人がYの身体をつかんで引っ張って、 XとYとを引き離したとされる暴行 〔2〕 (以下「引き離 し行為」ともいう。)について、 原判決は、Xの証言内容はY証言とおおむね合致していると説示する。 し かし、 Y証言は反対尋問で後退し、 結局、 ほぼ記憶していないというに等しい曖昧なものとなっており、し かも、 主尋問で述べた引き離し行為の態様も、X及びYの位置、 cがX を引っ張った方向や方法について、 ×証言と食い違うなどしており、 少なくとも×証言と合致しているとして、 その信用性を高めるものとはい い難い (詳細は後記 (4) ウ
以上検討したとおり、 Xには虚偽供述の明白な動機があり、 X証言の信用性については相当慎重に判断す る必要がある。 そして、一連の性行為のきっかけとなる口腔性交 [1] に至る経緯について記憶がないとい う点は不利益になることを危惧して虚偽の供述をしている可能性が否定できない。 引き離し行為について も Y証言がX証言と合致しているとはいい難い。 しかるに、 原判決は、 Xに虚偽供述の動機があるという 観点からの検討が十分でない結果、 X 証言が全体として信用できるとの判断をし、 一連の性行為のきっかけ となる重要な事実に関する記憶の欠落についての検討も不十分な結果、 X証言が不自然ではないと判断して いるのであり、論理則、 経験則等に照らして不合理であるといわざるを得ない。
そこで、 以上を前提に、原判示の暴行・脅迫が認められ、強制性交等罪における暴行・脅迫に当たるかに ついて、 検討する。
原判決は、 脅迫等 [2] (cが 「Xの頭部を左手でつかんでその口腔内に自己の陰茎を含ませて腰を前後 させ」 という暴行、 c が 「苦しいのがいいんちゃう」と言い、 被告人 b が 「苦しいって言われた方が男興奮 するからな」 と言った脅迫) について、 要旨、 Xがc方に入った直後に、リビングでcと二人きりになって 口腔性交をした後、 さらに、 被告人 b がリビングに入ってきたところで行われたもので 口腔性交
[1])、 その具体的態様は、cが、自らの強い支配領域下で、 Xの頭をつかんで、 それ自体が性的な意味 合いの強い有形力の行使に及び、 さらに、 年齢や体格で勝る。及び被告人 b が、 苦しがっている Xに対し、 その苦痛に取り合うことなく口腔性交を強いたものである、 口腔性交 〔1〕 は、Xが、 エレベーター内にお いて繰り返し性交等を拒絶する発言をしていた僅か4分後の出来事であることも踏まえると、脅迫等 [2] は、Xの反抗を著しく困難にさせる有形力の行使ないし害悪の告知といえ、 性交等に向けられたものと認め られる、とした。
また、原判決は、 Xが同意していなかったと推認できる理由として、 要旨 X と c及び被告人b との関係 性は希薄であった上、 一次会において、 被告人ら及びcは、X及びYに対し、一方的に性的な事項を話題に し 性的な経験等を聞き出すなどしていたが、 X及びYからは、 c方に行くまでの間も含めて、 積極的に性 的な話題を持ち出したり、 被告人ら及びcとの身体接触を図ったりしたことはなかったことが認められ、 そ このような経緯や関係性を踏まえると、Xは、 Yとともに二次会に参加するつもりで。 方に入ったのであり、 被告人ら及びcのいずれとも性交等をする意図は有していなかったといえ、 それにもかかわらず、 c方に入 ってから、容易に逃げられない状況でに口腔性交を求められ、 冗談と思っていたことが現実化しそうな状 況になり、 驚愕や動揺により、 あるいは、抵抗すればより強度の性被害に遭うかもしれないなどといった心 情に陥り、 さらに脅迫等 〔2〕 により、 苦しいと言っても取り合ってもらえず、 反抗が著しく困難な状態に なって、他の男性に見られる中で、 口腔性交 [1] をさせられたものであるから、 口腔性交 [1] について Xは同意していなかったものと推認できる、 とした。 <h3>o- *** (イ) 当裁判所の判断</h3>
口腔性交 [1] における脅迫等 〔2〕 が強制性交等罪にいう暴行・脅迫に当たるかを検討するに当たって は、脅迫等 〔2〕 の内容のみならず、 それがどのような経緯で行われるに至ったのかという点も重要である ところ、 被告人 bが撮影していた、 エレベーター内から方入室直後までの間の動画1 (3月15日午後1 1時44分に撮影が開始された57秒間の動画、 原審甲11) 動画2 (3月15日 午後11時47分に撮 影が開始された9秒間の動画、 原審甲11及び12) 及び動画3 (3月15日午後11時51分に撮影が開 始された32秒間の動画、 原審甲11及び12) によれば、 午後11時45分頃に方に3人が入室した 後 午後11時47分頃には既にリビングにおいて口腔性交が始まっており、トイレに行っていた被告人b の入室により中断後、 引き続き午後11時51分頃に口腔性交 [1] が行われている。 このように、 c方に 入室後、 極めて短時間で口腔性交に至るには、 かなり強度の暴行・脅迫が加えられたか、cの求めにXが任 意に応じたか以外には考えにくい (入室時に既に拒絶できない状態になっていたことも考えられるが、 原判決は、 原審検察官が主張した脅迫 [1] (エレベーター内でのc及び被告人の言動) は脅迫に当たら ないと判断している。)。 この点、 動画2によれば、 被告人 b がリビングに入ろうとしてドアを開けた際 に、 Xが自分でドアを閉めたことが認められる (cが指示等した様子は見られない。)。 かなり強度の暴 行脅迫が加えられて口腔性交に至ったというのであれば、 Xがそのことを記憶していると思われるし、誰 かが部屋に入ってこようとしているのに、あえて自らドアを閉めて相手と二人きりになることを選択すると いうのは通常考え難い行動といえ、 Xが口腔性交 [1] の後、 合流した Y や被告人とともにそしらぬ様子 で二次会のゲーム等に興じていたことも併せみると、 Xが、 cから口腔性交を求められ、 任意に応じたもの であった可能性が高い。
一方、 エレベーター内から方入室までの間の動画を見ると、 c 被告人 b及びXの間で以下の会話が 認められる (括弧内は発言者) 「二人じゃないとしたことないの? (c)」 「え、でも。 それやったらも ういいじゃん。 (被告人b)」 「やだー。 (X)」 「みんなといいんじゃない。 (c)」「ヤバい。
(X)」 「なんで? (c)」 「うん。 ダメダメ。 (X)」 「3人。 で、 別、3人でしたことないんでしょ? だって。 (c)」 「はい。 今度今度今度今度。 (X)」 「今度する?じゃ。 (c)」「今度。 いや。 (x)」 「じゃあオレ見とかんわ。 オレ見ないわ。 じゃあ1回これで閉めてもらって。 (被告人b)」。 そ う言って被告人らが先にエレベーターを降りると、 「え、ぜん、 ダメダメダメ。 (X)」 「1回1回1回。 (被告人b)」 「やだやだやだ。 (X)」などと言ってXもエレベーターを降り、 「いや、じゃ、 まぁ、
長かったので分割しました
その1
https://anond.hatelabo.jp/20250212173148
その2
https://anond.hatelabo.jp/20250212173401
その3
https://anond.hatelabo.jp/20250212173505
その4
https://anond.hatelabo.jp/20250212173947
1
【文献番号】25621734
大阪高等裁判所令和6年(う) 第280号 令6年12月18日第6刑事部判決
上記両名に対する各強制性交等被告事件について、令和6年1月25日大津地方裁判所が言い渡した判決 に対し、 被告人両名からそれぞれ控訴の申立てがあったので、当裁判所は、検察官池邊光彦出席の上審理 し、次のとおり判決する。
原判決を破棄する。
被告人 aの控訴の趣意は、主任弁護人秋田真志、弁護人高橋映次及び同西愛礼連名作成の控訴趣意書及び 控訴趣意書補充書に、 被告人bの控訴の趣意は、主任弁護人奥津周、弁護人川崎拓也、 同板崎遼及び同佐々 木崇人連名作成の控訴趣意書に、それぞれ記載のとおりであり、被告人の論旨は事実誤認及び法令適用の 誤り、 被告人bの論旨は事実誤認である。
そこで、記録を調査し、 当審における事実取調べの結果をも併せて検討する。 以下、呼称等は原判決の例 による。
原判決が認定した罪となるべき事実の要旨は、以下のとおりである。
被告人b及びc (以下「c」という。)は、 (1) 共謀の上、 令和4年3月15日 (以下、 特に断らない 限り、月日の記載は令和4年である。) 午後11時51分頃、 c方において、 X (当時21歳の女性)に対 し、 被告人bがその様子を携帯電話機で動画撮影をする中、cが暴行を、 c及び被告人bが脅迫を加えて [脅迫等[2]]、 その反抗を著しく困難にした上で、 cが口腔性交 [口腔性交 [1]]をし、(2)引き 続き、 被告人と共謀の上、同日午後11時51分頃から同月16日午前1時13分頃までの間に、同所に おいて、 Xに対し、cがその様子を携帯電話機で動画撮影をしながら、 脅迫を加えて [脅迫〔3〕]、c及 び被告人がかわるがわる口腔性交 [口腔性交 [2]] をし、同日午前1時14分頃から同日午前1時24 分頃までの間に、同所において、 Xに対し、 c 及び被告人 aが暴行を加えて [暴行 [2]]、 Xに同所から 立ち去ることを断念させた上、 同日午前1時24分頃から同日午前2時31分頃までの間に、 c及び被告人 a がかわるがわる口腔性交をし、cが性交をし、cがその様子を携帯電話機で動画撮影をする中、 被告人 a が性交をした [本件性交等]、 というものである。
これに対し、被告人の論旨は、要するに、本件の各口腔性交及び性交はいずれもXの同意の下に行われ ており、暴行・脅迫により行われたものではなく、 被告人 aには故意も共謀もないから、 強制性交等罪は成 立せず、無罪であるというものである。 被告人bの論旨も、要するに、 口腔性交 [1] はXの同意の下でな されたもので、少なくとも被告人bはXが同意していると認識しており、 被告人 b が関与した脅迫等 [2] は、強制性交等罪における暴行・脅迫には該当しないから、口腔性交 [1] について強制性交等罪は成立せ ず、また、口腔性交 [2] や本件性交等についても強制性交等罪は成立しないが、仮にこれらがcや被告人 aによって強制的になされたと評価できるものとしても、被告人bには、口腔性交 [1] の時点で、cとの 間に共謀が成立する余地はなく、 口腔性交 〔1〕 以降の経過において、 cや被告人 a と共謀をしたといえる 事情もないから、 被告人b に口腔性交 [2] や本件性交等による強制性交等罪は成立せず、 無罪であるとい うものであり、いずれの論旨も、 強制性交等罪が成立するとした原判決には、 判決に影響を及ぼすことが明 らかな事実の誤認がある、 というのである。
被告人両名は、原審において、当審における論旨と同様の主張をしていたところ、 原判決は、 概要以下の とおり、 被告人両名に強制性交等罪の成立を認めた。
原判決は、証拠上明らかに認定できる事実 (原判決・ 争点に対する判断第2) として、被告人ら及び c並 びにX及びYの関係性等、 本件飲み会をすることになった経緯等、 一次会の状況、一次会終了後からc方に 向かうまでの状況、 c方のあるマンションのエレベーター内での状況、 口腔性交 [1] 及びその前後の状 況、 口腔性交 [2] 及びその前後の状況、 被告人b とYがc方から出た状況等、 本件性交等及びその前後の 状況、 Xがc方を出た後の状況等、 X が警察に本件を申告した経緯やその際の状況等について認定した上 で、X及びYの各証言の信用性 (同第3) を検討し、 その詳細は後述するとおり、X証言は全体的に見て信 用できるとした。 次いで、 被告人ら及びcの供述等の信用性 (同第4) を検討し、 被告人らの各供述は全体 的に見て信用性に乏しく、 客観的証拠やX及びYの証言に反しない部分を除いて、 そのまま信用できないと した。 その上で、 原審の判断 (同第5) として、 口腔性交 〔1〕 口腔性交 〔2〕 及び本件性交等について は (同1ないし3) 脅迫等 〔2〕、 脅迫 〔3〕、 暴行 〔2〕 がいずれも強制性交等罪にいう暴行・脅迫に 当たること Xが同意していなかったことが認められ、 Xの承諾(同意) があるとの被告人らの認識の有無 については (同4)、 被告人両名の公判供述は信用できず、 Xの同意があったと誤信していなかったと認め られ、故意の有無、 共謀の成否については(同5)、 被告人両名とも強制性交等の故意が認められ、 被告人 bは、遅くとも口腔性交 [1] の開始時までにcとの間に共謀が成立し、 本件性交等が終了するまで継続し
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ており、被告人との共謀は、遅くとも口腔性交 〔2〕 の開始時までに成立したとして、被告人bは、口腔 性交 [1] 口腔性交 [2] 及び本件性交等について、 共同正犯の責任を負い、 被告人 』は、遅くとも口腔 性交 [2] の開始時までには、cとの間でXに対して強制的に性交等をすることについての共謀が成立し、 同共謀は本件性交等まで継続しており、 被告人らとの間でも遅くとも口腔性交 〔2〕の開始時までに。を介 した順次共謀が成立したと認められる、とした。
このように、原判決は、X証言の信用性を肯定して、 おおむね公訴事実に沿った罪となるべき事実を認定 したが(一部の暴行・脅迫は認定せず)、X証言の信用性判断について、その要旨は以下のとおりである。
Xは記憶の一部が欠落しており、口腔性交 〔1〕 及び口腔性交 [2] が始まったきっかけについては、 そ れぞれ印象に残る場面であるはずなのに記憶しておらず、口腔性交 [2] は口腔性交 〔3〕の場面と記憶の 混同が見られるが、相当量の飲酒、時間の経過を踏まえると不自然ではなく、口腔性交 〔2〕 及び口腔性交 〔3〕 は、一連の性被害の一部で、Yがその場にいないときに被告人aとcの2名によってなされたという 共通点もあり、細かな前後関係等について確証が持てないことは十分にあり得る。 加えて、Xは、記憶のな い部分についてはその旨供述し、 記憶のある部分については、本件性交直前に特に抵抗することなく、自ら 衣服を脱いだこと等、 自己に不利と思われる点も率直に供述しており、供述態度は真摯であり、供述内容は 自らの心情や体感等を交えた具体的かつ迫真的なものである。
この点、 被告人 aの原審弁護人 (当審弁護人と同じ) は、 特に後者の点につき、 位置関係やYの腕の引っ 張られ方などにおいて、 大きな食い違いがあると指摘するが、 X及びYいずれも飲酒の影響により記憶が曖 昧な部分もあり、それゆえ両者の証言内容に多少の食い違いがあること自体は不自然とはいえない。 動画5 等によれば、 X及びYが帰宅したい旨の意思表明をしたにもかかわらず、 引き止められたことにより結局X だけが方に残ることになった経緯は認められるところ、 X及びYがcや被告人 aから一定の有形力行使を 受けたという各証言内容は、前記経緯と整合的である。
同弁護人は、動画5のY帰宅前後の場面において、 その場にいた全員の声の調子が明るく緊迫感はなかっ たことや、Yを引き止める発言がないことを各証言の信用性を否定する事情として指摘するが、前者につい ては、X及びYと、 c及び被告人aとの関係性に鑑みると、 X及びYが帰宅したいと強く思っていたとして も、彼らの気分を害さないように友好的に振る舞うことはあり得るし、後者については、動画の撮影終了 後、Yc方を出るまでの間、 一定のやり取りがされたことは、被告人aの供述によっても認められる上、 動画5においてもcがYを引き止める発言は認められるから、いずれの指摘も当たらない。
また、同弁護人は、 Yがc方を先に出たことについて Xに申し訳ない気持ちを有しており、虚偽供述の動 機や必要性があること等も指摘するが、 X 証言とY証言が不自然に合致している部分はなく、むしろ食い違 いも所々あり、口裏合わせ等は疑われない上、 Y も記憶のある部分については当時の心情も含めて具体的か つ迫真的に述べているから、 同弁護人の指摘を踏まえてもY証言の信用性は否定されない。
まず、 本件被害申告の経緯及びXの当初供述の内容等に照らせば、Xには虚偽供述の動機 (誇張や矮小 化) があることが疑われるため検討を要するところ、 所論も指摘するとおり、 原判決が事実経過 (原判示・ 争点に対する判断第2の11) 及び×証言の概要 (同第3の1 (10) (11) ) として認定した部分は、 虚偽供述の動機があることを疑わせる重要な事実が漏れており、 内容が不十分であるため、 関係証拠により 認められる事実を以下に示す。 <h3>o- *** (ア) Xが、 3月17日午後7時頃、 LINEで友人Aに対し、 性交時に動画を撮影した相手等について相 談していた際、Aは、「その先輩 (相手) の素性って絶対ほんと?」 「 (相手の) バイト先は個人情報くれ ないかもやなー」 「最終手段やけど」 「先に警察に言うねんレイプされましたって ([1])」 「警察に言 われたら」 「バイト先も出さざるを得ないから」 「個人情報でも何でも」 と送信し、Xは 「確かにね~」 と 返信し、 Aが 「何とかして相手の身元だけは押さえた方がいい」 と送信したのに対して、 Xは 「そうよね まじで警察行こうかな」 「動画一回出回ったらもう消せないもんね」 と返信した (原審甲40)。</h3>
Xは、同日午後8時40分頃、 性犯罪被害相談電話に電話を架け、 「男性三人から、 えっと、 強引めに性 行為をされて」「性行為自体は、 もうなんか、なんか警察呼ぶとか、 自分で断れなかったのでもう、なん か、いいんですけど、 その動画が ([2])」 と話した (原審甲41)。
管轄の警察署の刑事が話を聞く日程調整をするということで一旦電話を切ったXは、Aにその旨LINE で伝えると、Aは、 「あと相手二人やったら」 「確実に事件性みたいなのも」 「あるみたいなふうにできる
まず前提として刑事裁判では検察官は法律で定められた罪状(罪名)を起訴状に記載しないといけない。
それぞれの罪には構成要件ってのがあって、こういう行為がこの罪状が成立には必要というのが定められている。
で、起訴状に記載された罪状が、実際に被告人が行った行為に法律上当てはまらない場合、その起訴は無効となる可能性がある。当然だよね?
窃盗も詐欺も財産犯の一種だけど、窃盗した人を詐欺罪で起訴しても構成要件が違うので起訴は無効になるってこと。
で、この事件、発生は2015年なんだけど既に3件の罪状で起訴されており、その3件目なんだよね。
実は事件と同じ2015年の後半には禁錮3年、執行猶予5年の有罪判決が確定している。
増田はまるで今回の事故が起きてから10年間司法が何もしてなかったような言いぶりだけど、そんなことはないよ。
②速度超過
これについては19年3月、検察側の主張する速度超過が認められないとして、公訴棄却の判決を受け、確定。
③ひき逃げ
今回の焦点は「ひき逃げ」なんだけど、犯人は現場に戻って人工呼吸はしてるんだよね。
ただし、新聞記事によると50m先にコンビニに数分程度(1分くらい?)寄ってから戻ってるらしいんよ。
まぁ、結果として戻ってる救助活動をしていることが「ひき逃げ」の構成要件を満たしてるがどうか?は割りと検察官や裁判官の判断次第だと思うよ。一旦は不起訴処分されてるわけだし。
※コンビニで買ったのが飲酒を隠すための口臭防止用品ってのが印象激悪なんですけど!
日本は法治国家だし、法の下の平等って原則も一応あるわけだから、訴状にある罪状の構成要件をちゃんと満たしているかを司法が吟味してくれるのは必要な手続きなんじゃないの?と思ったけどねー
過失致死については1年も経たずに結審してるわけだし。
頭の中にあるー、津波は、検察庁の中では、私のはー、河村政史のもあるし、山田朋美のもありますけど、なーんか、大体、東京地検自体が話になっていないっていうかね
そこのビルって単に護送口があって、護送第一の(せ)5914とかがー、毎日くるだけじゃないですか、それが何になるんですか
検察官の津波ってほとんどないっていうか、横に座っている検察事務官って、もう、ココレッタにいるおばさんと一緒だよね、っていうか、検察庁の調べ室ってココレッタと同じだよね
大体そもそも入る必要性がないところだからー、誰も近づかないって言うか、あること自体が分からないわけだから
ちょー、筋わる、ですね。まさに、観光協会、趣味でしか、やれない人、プロではない、検察官ってなんなんですかって、なんで一般社団法人と、検察庁がつながってんのかって
それ自体が分からないっていうか、大体、同じ検察の中でも、田渕さんのように真剣に怒ってる人もいるし、全然怒ってない人もいるし、稲葉さんとかね、
なんだこれって、ただの小さいおばさんじゃねえかって、意味が分からないんですよね、稲葉さんって、2階で動いている小さいおばさんにしかみえないんですよね
滅茶苦茶なんですよね、検察官が、
初めて増田に書くからなんか間違ってたらごめんね。SNSも最近やってないし、感想書くのがここしか思いつかなくて、すまんけど増田に書いてる。
NHKのクローズアップ現代の検察の特集をさっきたまたま見てて、あれまじでって感じで、ショックというかドン引きというか、なんかそんな気持ちになっちゃって…。普段は別に誰かと気持ちを共有したいとかはあんまり思わないんだけど、これに関してはちょっとなんかやっておきたいなと思ってしまった。
ざっとまとめると、とある冤罪事件で検察の取り調べ映像が公開されて、その検察の取り調べがやべぇって特集だったわけ。不動産に関連する横領事件があって、関係者5人が捕まった。5人のうちの一人は不動産会社の社員だったんだけど、検察はこの不動産会社の社長も横領事件に関わってると判断したらしく、どうしても逮捕したかったらしい。ほんで検察官がその社員の取り調べで社長が関わってないかって聞くんだけど、そのやりとりがめちゃくちゃショッキングだったの。
クロ現 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250124/k10014699981000.html
冤罪事件 https://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/visualisation/falseaccusation/case5.html
実際の映像 https://www.youtube.com/watch?v=-DJ5nEstZV4
興味なくても実際の映像ってだけでも見てほしい。
社員は「社長関わってないです」って言ってんのに、検察官はすっげぇ激詰めしてくるわけ。机も叩くし口調も激しい。こんな音割れすることある?ってくらいの大声出すわけ。こんなんされたら関係ないワイが「社長のせいです」って言っちゃうわ。あほか。
ワイは法学部中退で、しかもクソ学生だったからろくに単位も取ってないんだけど、それでもほんの少しは法学の勉強はしてて、ちょびっとは法学としての考え方みたいなのは分かってるつもりでいてて、ほんで「法の下」とか「法治国家」みたいなのは割と信じてる方だったと思う。
そりゃまぁ警察がやべぇ取り調べするとか、勾留期間長過ぎる日本の警察・検察の現状とかに、思うところはあったけど、ここまでやべぇとは思ってなかったわけ。
でもほんとあの映像はだめだわ。なんなんあれ。まじでやばい。子供っぽい言葉選びでほんとすまんけど、まじでドン引き。やばい。
明日検察に電話してやろうかなって思ったレベル。普段そんなん1ミリも思わないのに。
「自白が取れないと有罪にできない」とかって理屈、もう絶対許せないなって思った。いや、あんな取り調べやってて「自白取りました」「こいつ犯人です」とか言われても、いや無理。ないです。認められない。擁護できません。許せない。
大川原のやつはどっちかっていうと警察に対する怒りだったし、警察は警察でいろんなことがあるから、手綱を握る検察はもっとまともなのかなって思ってたけど、全然そんなことありませんでしたね。ほんとうに誰に謝ったらいいかわからないけど、ほんとうにごめんなさい。検察やばいです。
いやーなんだろうな、もうほんととりとめもないけど、絶対許せない。許せないし、この件が炎上してもっと圧力になってほしい。え、こんなことが許されてたのって感じ。
あとその録画録音を公開する手続きをちゃんと作れ。闇に葬り去ろうとするな。裁判所が認める形でいいから公開できるような仕組みを作れ。
どうにか炎上してほしい。少しでも炎上してほしいので、ほんの少しの薪をくべるためにこの増田をここにおいておきます。どうかブクマしてコメントつけてわーわーやってください。お願いします。
不起訴は有罪、無罪を決定する裁判に至らないときに出すものであるため無罪とは明確に区別されます
じゃあ不起訴になる理由ってなんなのっていうと、検察が率まで公表してます
罪とならず:2%
起訴猶予:69%
その他:7%
程度なんですよね
このうち、起訴猶予って検察官の判断で有罪の可能性あるけど、諸々の都合で起訴見送るか―って判断したときに出たりするものなんですよ(これ以外の理由も当然あります)
また、実際に罪を犯していた場合、不起訴になったからと言って再度起訴されなくなるわけではない点も無罪とは明確に異なるんですね
わかりましたか?
あくまで可能性の話をしますね。検察官をお金なり脅迫なりで思うように操られれば罪を犯していても不起訴にもっていくことはできるって仕組みなんですよ。