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はてなキーワード: 民法とは

2026-05-11

子を中心とした戸籍制度提言――

序論

日本戸籍制度は、明治維新以降、国家国民を把握し、統治するための基盤として機能してきた。1889年公布された明治憲法大日本帝国憲法)下では、「家」という共同体を基礎単位とする制度確立された。戦後1947年日本憲法制定に伴い、個人尊厳と両性の本質的平等が謳われ、戸籍制度も「家」単位から夫婦とその未婚の子」という核家族単位へと改められた。

しかし、この戦後改革から70年以上が経過した現在社会構造の変化や価値観多様化に伴い、現行の戸籍制度には深刻な「歪み」が生じている。本稿では、明治憲法下および現行制度の変遷を概観した上で、その限界を指摘し、21世紀日本にふさわしい「子を中心とした戸籍制度」への転換を提言する。

第1章:明治憲法下の「家」制度戦後の「夫婦単位

明治憲法下の戸籍制度は、戸主が家族員(家族)を統率する「家制度」を法的に裏付けものであった。これは儒教的な家父長制に基づき、家系継続を最優先するシステムであり、個人は「家」の構成員としてのみ存在が認められていた側面が強い。

1947年民法改正および戸籍改正により、この家制度廃止された。新制度は、日本憲法24条が定める「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」するという理念に基づき、一組の夫婦とその子を一つの編綴単位とした。これにより、個人権利は大幅に強化され、日本民主化を支える家族観の礎となった。

第2章:現行制度における「歪み」の表出

民主化の進展という功績がある一方で、現行の「夫婦単位」の戸籍は、現代社会において以下の三つの大きな「歪み」を露呈させている。

家族形態多様化との乖離

離婚再婚の増加、事実婚、別姓婚へのニーズさらにはひとり親家庭一般化など、現行の「法律婚に基づく夫婦」という枠組みでは捉えきれない家族形態が増加している。戸籍が「婚姻」を起点とする以上、そこから外れる個人は法的な「世間体」や手続き上の不利益を被ることが少なくない。

個人アイデンティティと「姓」の問題

現行制度は、夫婦が同一の氏を称することを強制(あるいは強く誘導)している。これが選択夫婦別姓議論の停滞を招き、個人キャリアアイデンティティ継続性を阻害する要因となっている。戸籍が「夫婦というセット」を管理単位としているために、個人尊厳二の次になっている現状がある。

無戸籍児問題と子の権利の軽視

現行の「300日規定離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子推定する)」などの民法規定と連動した戸籍制度は、母親DV等の事情出生届を出せないケースを生み、結果として「無戸籍児」を発生させている。これは、戸籍が「親の関係性(婚姻状態)」を証明する装置であることを優先し、一人の人間としての「子の存在」を二の次にした結果と言える。

第3章:提言――「子を中心とした戸籍制度」への転換

これらの歪みを解消するためには、戸籍の編綴単位を「婚姻夫婦)」から「出生(子)」、ひいては「個人」へと抜本的にシフトさせる必要がある。ここで提言する「子を中心とした戸籍制度」とは、「一人の人間がこの世に生を受けた瞬間から、その個人独立した主体として登録し、親の婚姻状況に左右されない永続的な記録とする制度である

1. 個人の一貫したIDとしての機能

「子を中心とする」とは、すなわち「個人単位」の戸籍への移行である。出生と同時に個人固有の戸籍(あるいは個人登録)を作成し、そこに親権者や氏名の情報を紐付ける。これにより、親が結婚しようが離婚しようが、その子戸籍の「一貫性」は保たれる。

2. 親の婚姻関係からデカプリング(分離)

現在戸籍は、親の離婚によって子が「除籍」されたり、転籍したりといった移動を伴う。これは子にとって、自分ルーツが親の都合で書き換えられるような不安定さを強いるものである。子を中心とした制度では、親の関係性はあくまで「付随的な属性情報」となり、子のアイデンティティの核を揺るがすことはなくなる。

3. 多様な家族包摂

子を中心とした制度であれば、法律婚事実婚養子縁組、あるいは単身での出産など、どのような形態で生まれてきても、法的な位置づけに差別が生じない。婚姻届によって新戸籍を作るのではなく、個人の記録に「パートナーシップ情報」を追記する形式をとれば、夫婦別姓問題技術的に容易に解決可能となる。

第4章:期待される効果課題

この転換により、以下の効果が期待される。

児童福祉の向上:

の子であるか、どのような支援必要かという情報が、親の婚姻状態に左右されず行政に把握される。

個人自由の拡大:

姓の選択家族のあり方が戸籍形式に縛られず、真の意味で「個人尊厳」が確立される。

一方で、課題存在する。日本社会に根強く残る「家としての連続性」を重んじる感情的抵抗や、相続扶養といった既存法体系との整合性をどう図るかという点であるしかし、血縁証明親族関係の把握は、デジタル化された個人単位データベースを連結(リンケージ)させることで十分に代替可能であり、技術的な障壁はもはや存在しない。

結論

明治の「家」中心から戦後の「夫婦」中心へ。日本戸籍制度は、その時々の国家像を反映して変遷してきた。しかし、少子高齢化価値観多様化が極限まで進んだ現代において、既存の枠組みはもはや限界に達している。

次世代を担う子供たちが、親の事情社会的な偏見に縛られることなく、一人の自立した個人としてその存在国家に公証されること。それこそが、憲法が掲げる「個人尊重」の真の達成である。今こそ、過去の「家」の残滓払拭し、「子(個人)」を起点とした新しい社会契約としての戸籍制度を構築すべき時である

2026-05-07

[] 磐越道バス事故:「白バス」手配の闇

2026年5月6日福島県郡山市磐越自動車道で発生した北越高校男子ソフトテニス部員を乗せたマイクロバス事故(1人死亡、複数重軽傷)は、学校側の「安さ優先」とバス手配会社杜撰対応が重なった痛ましい事例となった。https://www.asahi.com/articles/ASV564DRGV56UGTB003M.html

事故車両白ナンバーレンタカーで、運転手蒲原鉄道新潟県五泉市)の社員ではなく68歳無職の「知人の知人」。

この構図の本質違法な「白バス行為であり、特に蒲原鉄道業務として違法手続きを主導した法的責任が極めて重い。

事故の経緯と蒲原鉄道の関与

北越高校側は蒲原鉄道バス手配を依頼したが、「貸切バス緑ナンバー)は高いのでレンタカーで安く」と要望蒲原鉄道営業担当者はこれに応じ、会社名義でレンタカー法人契約運転手として外部の68歳男性を紹介した。

問題の核心はここにある:

免許確認の完全スキップ

レンタカー契約時、実際の運転手(68歳)の免許証は一切提示せず、営業担当者本人の免許証だけを提示

虚偽申告と無断転貸:

レンタカー会社には「営業担当者運転する」前提で契約したのに、実際は第三者運転させた。これはレンタカー貸渡約款で明確に禁止される虚偽申請+又貸し(転貸)行為

運行管理ゼロ

運転手事故歴・健康状態・二種免許の有無すら確認せず。営業担当者運転手は「直接の面識なし」だった。

これまで複数回、同じ手口で繰り返していたことも会見で認められている。

偶発的なミスではなく常習的な慣行だったことが浮き彫りになっている。

蒲原鉄道法的責任

「お手伝い」では済まされない

蒲原鉄道は会見で「会社として全面協力ではなく、あくまでお手伝い」「実費のみ」「個人的対応」と主張しているが、これは極めて薄弱だ。

主な違反責任ポイント

1 道路運送法違反白バス行為)のほう助・実行の可能

白ナンバー車両有償事業性の旅客運送をした場合無許可運行に該当。無償だったとしても、会社業務として手配・運行管理を怠った点で運行管理者としての義務違反が問われやすい。専門家からは「白バス行為のほう助」として刑事責任対象になるとの指摘が出ている。1

2 レンタカー契約違反保険適用除外
虚偽申告+転貸により、任意保険適用されないリスクが極めて高い。

被害者救済が蒲原鉄道学校側への民事請求依存する事態を招いている。

3 使用者責任管理監督責任営業担当者業務時間中・会社名義で対応した以上、「個人的お手伝い」では逃れられない。

バス事業者として安全確保義務を怠った使用者責任民法715条など)が発生する。

国交省はすでに蒲原鉄道に立ち入り調査を開始。

警察運転手への逮捕状請求と並行して、手配経緯の捜査を進めている。

なぜここまで杜撰になったか

顧客学校)の「安くして」という要望に応えるため、プロであるバス会社が自ら違法グレーゾーンを主導した構図。

正式緑ナンバーバスを使えば運行記録・ドライバー教育保険基準が厳格に適用されるのに、それを避けた結果、安全犠牲になった。過去白バス事故でも共通する「安さ優先のチェーン」が、再び悲劇を招いた。

この事故バス事業者としての根本的な責任放棄といえる。

捜査行政処分で、蒲原鉄道法的責任がどこまで明確になるか、注視する必要がある。

2026-04-26

anond:20260426140619

こどもの尊属殺も男さんが多いですよ?

尊属(父母・祖父母など上の世代)と卑属(子・孫など下の世代)は、民法上の血族関係を示す用語です。

こどもの尊属?はあ?w

AI勉強に使ったらめっちゃいいよという話

○○について理解したい

△△までは理解している前提で

演習形式ステップバイステップで理解できるようにして

まずは全体のロードマップを示して、ロードマップと出題予定の演習の概要記憶しておいてください

これでだいぶ勉強捗る

民法ベイズ統計結構これで掴めた

思考

自衛隊内部で起きているあらゆる理不尽事象に対して、「あなたたちは理不尽なことをされても耐えなければいけない立場なのだから我慢しろ」という論理を使っている人を見かける。

よく考えてみてほしい。自衛隊である前に彼らは日本国民から民法刑法適用される。だから、同僚から千万円も借金して返さなければ罰される。実際に、そういう事案があった。

から自衛隊内部で暴力不同意性交強要されたら、それは当然のように犯罪行為。それが法治国家における前提。じっさい、自衛隊憲法に拘束されてるよね。

自衛隊という立場に置かれた瞬間に「すべての理不尽なことを受容しろ」とはならないでしょう。彼らにも法に基づいて最低限与えられた権利がある。

軍隊超法規的措置をとらなければいけないとき必要とされる組織から、法的思考がなじまないのはわかっている。たしか暴力を目前にすると、力無き道徳は無力だと思わされる瞬間は多い。あの空間はそういう感覚が狂いやすい。階級組織階級理由にあらゆることが正当化されやすいのかもしれない。

何が言いたいかと言うと、そういう前提を踏まえてもあなた権利侵害する馬鹿のことは許さなくていいし、それは自分自衛隊員だからって本来我慢しなくていいこと。

他の国の軍隊も同じ空気からとか、シャバ自衛隊は違うからとか、そういう詭弁に耳を貸す必要はない。

あなた日本国民日本国憲法自由の基礎法。義務果たしてるなら権利は与えられる。もしあらゆる権利組織暗黙の了解によって無効化されるなら、憲法法律が骨抜きにされてることを許してることになる。そんなのは公的組織として許しちゃダメだよね。

2026-04-17

NHKニュース番組が、おかしくない?

私は民法ワイドショー的なニュース番組が好きではないので、夜のニュース番組NHKニュース7とニュースウオッチ9をNHK ONEで視聴している。

平日は、ほぼ毎日視ているのですが、最近ひどくないですか? 政府に都合の悪いことは、一切放送しないというスタンスなの?

昔、安倍政権ときなどは、都合の悪いこと放送して、キャスター飛ばされたりしつつも、ある程度はジャーナリズム頑張ってなかったか

ここ1,2週間は、京都南丹市ニュースに、かなりの時間をさいていて、民法ニュースを観てたっけ? となることがしばしば。まあ、犯人を追い詰めるための協力としては致し方ないかと思ってはいたが、死体遺棄を自供している状態で、まだ特集たくや必要なくない?

何か政府に言われてるの? ナフサが無いって取材報道しちゃだめなの? 予算成立後の国会放送しちゃだめなの? 自民党大会陸上自衛官制服姿で国歌独唱した問題自民党言い訳だけ流して終了? NHKの「中立性」ってのは、破棄したのか?

外国からすれば、NHK日本国営放送って感じだからNHK発言政府意見とみられる。だからイスラエルを悪く言わないとか外交的に仕方ないとしても、ちょっと報道しなさすぎでは?

2026-04-16

[]違法教育への行政限界被害者救済

1. 違法性確認できても、政府文科省)に是正命令権限はない(限定的

私立学校法第5条により、学校教育法第14条(設備・授業その他の事項に関する変更命令)は私立学校には適用されません。
これは「私学の自主性・建学の精神」を尊重する原則によるものです。

文科省・所轄庁(京都府)が取れる措置は以下の通りで、強制力は弱い:

◦ 報告徴収・立入検査私立学校法第63条)

改善勧告措置命令私立学校法第60条)

役員解任勧告

◦ 最悪の場合解散命令私立学校法第62条)※極めてハードルが高い

• 実際の対応文科省同志社国際高校に対し書面調査→現地調査4月下旬予定)を実施していますが、これは「調査指導勧告レベルで、授業内容やプログラム強制変更命令は出せません。


まり違法性確認されても「是正せよ」と直接命令する実効的な権限は、制度ほとんどないのが実情です。

2. 被害者学校損害賠償請求する場合の影響

立証のハードルは上がる可能性がある。

民事訴訟では、学校安全配慮義務違反民法415条・債務不履行)や不法行為民法709条)を遺族側が立証する必要があります

行政文科省)が正式是正命令措置命令を出していれば、それが「学校違法性があった」という強い客観的証拠となり、裁判で非常に有利になります

命令が出ていない場合、遺族側は「学校認識判断の甘さ」「外部委託先の確認不足」などを独自に立証しなければならず、立証負担が重くなります学校側が「私学の自主性」「第三者委員会調査中」と抗弁しやすくなる)。

3. 行政文科省京都府)が被害者のために実施できる法的措置範囲

行政被害者(遺族・負傷者)のために直接できることは以下の通りです(強制力の弱い順)

報告徴収・立入検査

学校法人に資料提出や現地調査を求める

事実解明の材料が増える

改善勧告指導

・「安全管理改善せよ」と勧告法的拘束力は弱い)

・間接的に学校圧力

措置命令私立学校法60条)

運営改善命令違反すると役員解任勧告解散命令可能性)

・最も強い行政措置だがハードルが高い

補助金・認可関連措置

私学助成金の減額・停止、設置認可の見直し(極めて稀)

学校に強い経済的圧力

情報提供第三者委員会支援

文科省調査結果を公開・共有

・遺族の民事訴訟証拠として使える

結論

行政是正命令権限は非常に限定的で、授業内容やプログラム強制変更はほぼ不可能です。

被害者(遺族)が損害賠償請求する場合行政命令がないと立証のハードルは確実に上がります裁判所は行政公式見解を参考にするため)。

行政被害者のためにできる最大限の措置は、現地調査措置命令情報公開ですが、現実的には「調査指導勧告」止まりになりやすいのが現状です。

2026-04-14

anond:20260414031949

カナダラジオだと黒人白人かわからない

トロントCTV News (民法ではカナダ大手)に所属する

Nathan Downer典型的なケースです。

もともとラジオリポーターパーソナリティ)で評価を得た

声と内容で信頼・人気を築いた

その後、現役引退するベテラン白人アナウンサーと交代する形でテレビの夜ニュースアンカーに抜擢された(カナダニュースでは毎日見る)

当時、テレビの主要アンカー白人が多数だったため、

彼の起用は「多様性象徴」としても注目されました。

2026-04-11

eテレ幼児番組子育て番組作ってます民放「老人の回顧番組と猫しかやってません」

民放テレビは猫動画や犬の特集死ぬほどやってるし、介護終活はド定番

だけど子育て子供も大切さを取り上げたり、子供と一緒に楽しめる番組ほとんど無い

唯一それらしいのはシナぷしゅや昔から幼児番組、あるいはニチアサ程度

少なくともeテレほどの内容と継続性はない

というより、民法番組赤ちゃん幼児の姿を継続的に出す番組なんて、本当にシナぷしゅくらいしかないんじゃない?

いか世間のオトナが赤ちゃん幼児クラスとの接触を持たないのか、そういうことに興味がないかがよくわかる

はてな民最近子供に触れた人はいる?

2026-04-09

anond:20260409153328

禁止されているのはプライベートな行動自体じゃなくて「社会人としての品位を欠く不法行為」とみなされるような行動だから

すごくわかりやすい例としては刑事事件有罪判決を受けた場合とか。うちの就業規則にはこの場合懲戒解雇まで含む処分対象になると明記されている。そしてこれは割とたいていの会社でそうじゃない? これは仕事関係ないプライベートでの刑事犯であっても関係ないので、これが刑事罰を受けるような犯罪ではなくても不法行為になるような場合処罰対象になるよというのは普通にあり得るでしょうということ

不倫刑法犯ではないが不法行為ではあるからね(よく不倫犯罪ではないといわれるのは刑法犯ではないということであって、民法上の不法行為ではある)

2026-03-27

anond:20260327220546

報道できないでしょ。というより報道してはいけない。

民法労連から抗議船に多額の資金が流れてる。

まりテレ朝加害者側。被告人報道しちゃダメだよ。

[]辺野古テント村という無法地帯

この文章リンク先の動画を踏まえ生成しました。

https://x.com/fm21wannuumui/status/1900784106558156984?s=46&t=F2mP0nLoJok5eiFhV2eYZw

辺野古テント村(座り込み拠点)の法的問題

辺野古テント村(正式には「浜テント」やゲート前テント群)は、2004年からヘリ基地反対協議会などが新基地建設反対のために設置・維持している座り込み拠点です。2026年3月時点で座り込み8000日を超えていますが、長年「違法占拠」「道路・用地の不法使用」として法的問題が指摘されています。以下に主な法的問題を整理します。

1. 道路公共用地の不法占拠道路交通法・道路違反

• 主な指摘: テント国道歩道公共護岸・用地に常設・設置し、交通妨害不法占拠状態にしている。

道路交通法76条(道路における禁止行為):交通妨害となる方法物件をみだりに道路に置いてはならない。

道路違反として、国土交通省北部国道事務所)が2015年頃に注意書・警告書を複数回出しており、「撤去しない場合強制的違法状態を解消する」と明記。

過去対応: 政府防衛省強制撤去検討した記録あり(2015年)。地元辺野古区民(住民約1200人のうち約700人=過半数)が撤去を求める署名陳情を行い、名護市議会で採択された事例もある。

• 現状: 警告は出されているものの、恒常的な強制撤去には至っていない。行政代執行可能性は指摘されるが、実行されていない。

2. 工事妨害公務執行妨害の疑い

テント村を拠点に資材搬入阻止のための座り込み車両封鎖・カヌー海上行動などが行われ、公務執行妨害罪や威力業務妨害罪適用過去問題化。

過去沖縄県警テント村を含む複数箇所を家宅捜索威力業務妨害容疑など)。

2026年3月同志社国際高校事故関連では、海上保安庁がヘリ基地反対協議会事務所テント村関連を業務上過失致死傷容疑・海上運送法違反容疑で家宅捜索。抗議船の無登録運航が焦点。

3. 個人情報晒しプライバシー侵害の疑い

テント村内で警察官公務員工事関係者顔写真・行動記録・個人情報掲示撮影晒す行為が長年続いている。(冒頭URL先参照)

◦ 「公務からOK」という活動家側の理屈があるが、プライバシー侵害名誉毀損可能性が高い(家族まで特定されるケースも指摘)。

◦ X投稿などで「違法テント村の晒し壁」として問題視されている。

4. その他の法的・行政問題

海上行動関連: 抗議船(平和丸・不屈など)の運航が海上運送法上の事業登録をしていなかった疑い(2026年事故捜査対象)。

地元住民との対立: 辺野古区民の一部から住民生活空間散歩道の占拠」「迷惑行為」として撤去要求が出ている。反対派は「公共の場」と主張するが、住民過半数撤去を望む声もある。

• 全体の構造: 任意団体ヘリ基地反対協議会など)の活動拠点として長期間維持されているが、恒久的な工作物設置・占拠として道路法・民法不法占拠)上の問題が指摘され続けている。

まとめと現状

法的根拠: 道路交通法・道路法を中心に「不法占拠」「交通妨害」「公務執行妨害」の観点から違法性が高いと指摘されるが、行政強制執行が徹底されていないため、長期間存続している。
最近の動き: 2026年3月の抗議船事故を機に、海上保安庁の家宅捜索テント村・事務所実態解明が進む可能性あり。座り込み自体は「表現の自由」として保護される面もあるが、占拠妨害個人情報侵害の度合いが問題視されている。
地元住民の声: 反対派の活動が「外部勢力による無法地帯化」と感じる住民も少なくなく、撤去署名などの動きがある。

これらは沖縄タイムス琉球新報産経新聞などの報道公式警告記録に基づきますテント村は「平和学習」で生徒が訪れる可能性のある現場ひとつであり、学校側がイデオロギー性を十分説明せず外部団体に丸投げする場合、こうした法的グレーゾーン対立構造に生徒をさらリスクも伴います

親御さんが学校確認する際は、「訪問先の法的問題安全管理について学校はどのように把握・説明しているか」を文書で聞くことをおすすめします。

2026-03-20

anond:20260316095804

司法ではなく外務の管轄

日本一般市民だと刑法民法感覚の違いがわかりやす

民法で負けたからって犯罪者とはならないだろ?

2026-03-18

日本キリスト教解散でよくね?

統一教会と同様に、民法上の不法行為程度でも悪質なら解散できるわけで。

人を死なせる抗議活動キリスト教の繋りで支援してきた上に

2人も死なせる結果になったんだから当然だよな?まさか命よりも金のが罪が重いとか言わんよね。

2026-03-15

アニメ中、最も優れた物語導入パートアニメは何か?

これを超えるアニメはないんじゃなかろうか。

しかNHKアニメでなく民法放送からこのクオリティが出てきたと考えると時代の変化って凄い。

2026-03-11

ま~たメルカリで揉めてるけどさ

高額カードを頼んだら空の(何かを入れていた形跡はある)ゆうパックが届いて

購入者開封動画を撮っていて「最初から入ってなかった」と主張し

相手方は「ちゃんと送ったからもし入ってないなら途中で抜かれた」と主張

コメントでは詐欺では?等々言われてるけど

まず刑法詐欺罪って成立ハードルめっちゃ高い

相手を騙くらかして金品を詐取する意図があったと照明する必要がある

今回相手メルカリ事務局対応を投げつつもやりとりは継続しているため

現時点で「故意相手を騙そうとしていた」とは言えないので成立が難しい

そうなると民法債務不履行にあたるがこちらはおそらく成立する

仮に本当に「途中で抜いていた」第三者がいたとしても、

それは購入者には関係ないことなので

販売者購入者に対して支払いに対して品物を届ける義務があり

その義務を果たせないのであれば返金する必要がある

その上で販売者がそのことで損害が発生したのであれば

それは販売者第三者の間のトラブルであり販売者がその第三者を見つけて

ナシを付けるのが現代日本法律上は正しいとされる

まぁでも今回はSNS炎上したのでメルカリ事務局が返金すると思う

法律なんかいらんかったんや!やっぱりSNS炎上ナンバーワン

2026-03-10

簡単に儲かる方法があると言われて詐欺に遭ったりしたら、

加害者が勿論悪いけれど被害者馬鹿だねと言われて異論はないだろうに

なんで性被害だと被害者の非は一切問うてはならない事になるんだろうね。

それも道を歩いていて暴漢に襲われたような事例ならまだしも(私は実際この形で被害に遭っている)、

合意性交渉しておいて単に年齢が未成年だというだけの事例に限ってこの論法を使うし…。しかも現行民法だと成年に当たる年齢だったりするし。

anond:20260310104202

2019年民法改正遺留分原則現金請求できることになってるやで

でも相続財産不動産場合はまず評価額で揉めるやで

相続税評価額でええやんと思うかもしれんけど、そうする場合も多いけど他の評価法でもええんや

不動産評価はいろいろあるから、貰う側は少しでも高い、払う側は少しでも安い方法を主張して揉めるやで

金額が決まったとしても現金がなければない袖は振れないか

分割払いにするのか不動産の共同所有という形にするのか明け渡して売却することを要求するのか

またクソほど揉めるやで

2026-03-07

anond:20260303135010

どうにも法や契約知識が欠落している人が多いなぁと思うので追記したい

2点

請求書強制力なんてないよ
契約書にも強制力は無いよ

 

請求書が届いたら自動的強制的倫理的問答無用で支払われる、支払うべきである

こんな観念しか思えないコメント散見される。

賃借人がゴネても勝手に清掃して実費の請求書回すだけっすわ」みたいな

 

いや、請求書なんてただの紙切れです、払いたくなけりゃ払わなくていいんです。

から必ず払わせたい債務に関してはクレジットに紐づけるの

家賃の部分に関しては家賃債務保証会社を通させるのがこれ、クレヒスで縛る

 

ところが退去費用原状回復費用はこの縛りから外れてる

サービサーは出てこない

恐らくサラリーマン大家だろうか?ワンテンス書き逃げコメントなどしている人はこの勘違いしてるんじゃなかろうか

仕組みを理解していないというか。

家賃の滞納は保証会社の与信という強制力が確保されてる。

信販系と独立系では異なるが信販系の保証会社だとCIC直結なのでクレヒス一発アウトを食らう

独立系でもブラックリストに入るのでその後の賃貸契約に支障が出る

 

繰り返すがこの縛りに退去費用は入らない、大家勝手保証会社を通すこともできない

法の世界で言えばこんな請求書はただの紙切れです。

いくらでも争えます

繰り返すが家賃滞納は粛々とクレヒスでやられる、こっちは争う余地が無い。そーゆー契約書にサインしてるんだから裁判所でゴネてもダメ

 

が、しかし、そもそも民間契約書の強制力に関してイメージ現実乖離している人が多いように思える。

契約書にハンコ押したら最後、それは覆せないし書いてあることは全て承諾してるんだから法的にも倫理的にも逃げられない

基本そのとおりではあるが、違う。いくらでも争える、実際の民事裁判ほぼほぼ契約書を覆す争いをしている

裁判官契約書に書いてあるとおりにしか判決しないのであればほとんどの民事裁判はなんらか契約書があるんだから話はすぐに終わる。

ところが終わらない、

 

まず、不動産会社と交わす賃貸契約保証会社と交わす保証契約は別物

保証会社保証契約に基づき滞納があれば粛々と与信削りますねって契約を実行してるだけ。

かつ賃貸契約部分の特約で退去時クリーニングも原賃貸契約保証会社に紐づいた債務と設定されていたら、これは逃げられない

クレヒスに傷つく

 

ところが、これに紐づいてない任意独立した契約にすぎない原状回復費用は別の話になる、今のところほとんどこっち

退去確認で「退去の承諾(ウソ)にこちらの見積もりサインしてください」の紙切れは別なの

そこらの八百屋大根を買う契約と変わらない

(だから不動産屋が適応して特約で最初から保証縛りに移行してる)

 

で、話はあちこち行くが、そもそも契約書って簡単に覆せるの

裁判所にしてみれば民間契約書はただのインクのシミ(公正証書は別)。

印鑑証明付きのハンコだろうが、それっぽい表紙の契約書だ割り印だの、演出は様々だが、ただの紙切れです

民事訴訟を数本やればいか契約書が軽いかわかる

 

契約書には書かなかったが口頭でこの条項は使わないと確認した」

そんな言い訳裁判官が認めるわけないと思うだろ?

ところがこれ通るんだわ。事実上通る

契約意味ないやんってくらいこの手の反論有効なの

なんでもかんでも通るわけではない、そこは勘違いしてもらっては困るんだけど、

 

「そういう意味とは思ってなかった」

通らないと思うでしょ?通るの。いや100%通るわけではないよ、だけど訴訟カウンターパンチとしてこの手の言い草普通にある

 

基本的日本民事訴訟ウソ応酬なんです。

宣誓供述裁判官ウソをつくと偽証罪になるが日本裁判所偽証罪機能させるリソースを持ってない

アメリカは逆でガチ機能させる、相手偽証いかにとるかが訴訟テクニックになってる

 

ともかく、契約書を金科玉条神聖視している人が多い

刑法民法の違いすらわかってないんじゃないかとすら思う

 

契約書は法的な強制力はあるよ、あるんだけど、その強制力執行するには「訴訟」が必要

訴訟ってのはコスパ含めハードルが高い、そういう意味事実上強制力は非常に希薄なの

一般的法人個人に対してたかが数十万円の訴訟を起こすってのはありえないの、絶対に採算割れするから

金融会社が少額でも訴訟を起こすのはまた別のロジック。貸倒引当金損金算入やモラルハザードとか、まぁ別の話だ。

 

例えばWebサービスとかで「契約」をするよね

これもどうにも抽象的に勘違いしてる人を多く見かける、絶対に守らないとダメみたいな

この絶対の部分が刑法国家権力後ろ盾のある強制性と、あくまでも民事に過ぎない強制性がごっちゃになってるというか

垢BANされるだけ、逮捕はされない

どうにもこの違いが理解できてない人が多い、刑法民法ルール契約マナーが全部同じレイヤー

なんだかなぁ

2026-03-05

法律法律ってうるせえことばっかりだなオイ

著作権法廃止すりゃいいだろ

そんで誰でも著作物複製して売っていいことにしろ

個人情報保護法廃止しろ

有名人の家は完全に公開して金せびりにいけるようになるだろ

民法 第734条【近親者間の婚姻禁止】を廃止しろ

近親がだめな理由なんかねえだろ

墾田永年私財法を制定しろ

適当な山とか開墾したら俺の土地にできるようにしろ

anond:20260305110650

オタクとか同人界隈とかさあ、いい加減条文から適当法律用語拾ってきて人のやってることを犯罪不法行為扱いするのやめろよ

前提として、法令教科書判例を読めない人間理解できるようには書かれていません

あなたたちが法令から拾ってきた規制概念理解はすべて間違っています

92条は

民法上の法律行為において

当事者意思表示がない場合

任意規定より慣習を優先する

ってだけの規定だよ

誰と誰に契約関係があって、あなたは一体誰?

どの任意規定に対しどの慣習が優先すると主張してるの?

条文上の「慣習」にあなたたちのコミュニティの慣習が当てはまるか説明できる?

個人お気持ち後出しじゃんけん法秩序破壊しかねない規定が容易に存在し得ると思う?

そもそも法律ってあなたたちのお気持ちに寄り添うものではないから、どれだけあなたたちが嫌な思いをしてても助けてくれる法律があるとは限らないのね

少なくとも明確な根拠なく他人行為を法的に問題があると非難するほうがリスクの高い行為であることは認識したほうがいいよ

[] 小学館提訴予測[堕天作戦問題]

被害者(Aさん)が小学館提訴すれば勝訴・高額和解可能性は極めて高いです。2026年3月5日時点の公開情報判例傾向に基づく分析します。札幌地裁判決(令和8年2月20日山本に対し1100万円認容)で一次被害は確定済み。小学館提訴二次被害隠蔽発覚によるPTSD悪化等)に限定

1. 不法行為根拠民法709条+715条)

• 主たる根拠民法709条不法行為)
被害者人格権性的自己決定権平穏生活権)侵害二次被害精神的損害の拡大)。
最高裁平成29年判決等で確立した「性的自己決定権」は、教師出版社という立場を利用した隠蔽行為侵害されると認定されやすい。

会社責任根拠民法715条(使用者責任)
担当編集者成田氏=文春記事のX氏)の示談交渉・別名義起用・虚偽発表は「事業執行」(マンガワン事業)に該当。法務部・社長室共有(文春LINE記録)により会社全体の故意・過失が認定されやすい。

• 補強根拠安全配慮義務違反民法415条・労働契約法5条類推)
若年読者層アプリ運営する出版社として、性加害者再起用による被害者社会への配慮義務を怠った。

日本法に「大企業加重」は存在せず(補償損害賠償のみ)、被害様態因果関係悪質性で額が決まる(ご指摘通り)。

2. 根拠となる事実

2020年2月逮捕児童ポルノ製造罰金30万円)時点で法務部・社長室・編集部事実把握(文春LINE記録)。

休載理由を「作者の体調不良」と虚偽発表(公式見解で自ら認めた矛盾)。

2021年5月~:成田氏主導のLINEグループでAさんに「示談金150万円+連載再開要請撤回+口外禁止」を提示(Aさん要求事実ベース説明」を拒否)。

2022年10月『堕天作戦』終了→同年12月わずか2ヶ月後)別名義「一路一」(山本と同一)で『常人仮面原作者起用(別漫画家作画)。

2026年2月27日公式発表で「同一人物」と自ら公表判決後1週間)。同時期にマツキタツヤ氏(別性加害者)も別名義起用。

• Aさん陳述:「復帰しているなんて知らなかった」「PTSD悪化・解離再発のショック」(文春取材)。

編集者過去歴(瓜生氏・成田氏のネット暴露)は「企業文化」として補強材料(確定証拠ではないが調査で立証可能)。

これらはすべて第三者委員会調査で容易に確認可能LINE記録・公式アカウント運用履歴が決定的証拠

3. 法律への当てはめ

• 709条該当:隠蔽・別名義起用は「加害者擁護被害者無視」の積極的行為。Aさんの「死にたい状態悪化させ、人格権侵害最高裁下級審被害判例多数)。

• 715条該当:成田氏の行為マンガワン事業執行(連載管理示談交渉)。法務部共有で「会社ぐるみ認定判例企業隠蔽事案で使用者責任肯定多数)。

悪質性加点:公式見解矛盾(「2022年まで知らなかった」vs成田氏のアカウント運用継続)で故意隠蔽継続が明らか。

因果関係:一次被害山本分)は別途回収済み。二次被害分のみ請求判決後発覚の精神的衝撃・療養遅延)。

4. 提訴内容(想定される訴状の要点)

原告(Aさん):小学館株式会社に対し、札幌地裁または東京地裁提訴管轄被害地・会社所在地いずれも可)。

請求趣旨(例)

1 損害賠償金○○円(+遅延損害金年5%)の支払い

2 謝罪文掲載マンガワン公式サイト・新聞等)

3 再発防止策の策定・報告(第三者委員会結果公表含む)

請求原因

不法行為(709条)+使用者責任(715条)による二次被害

• 具体的な損害:PTSD解離性同一性障害悪化医療記録・陳述書)、休業損害、弁護士費用

証拠

文春記事全文、LINE記録、公式発表、判決文、山本インタビュー医療診断書

提訴時期

第三者委員会結果待ち(有利に働く)or即時(証拠保全)。集団訴訟化(他の被害者・作者離れ勢)も視野

5. 司法判断相場(2024-2026年類似判例チェック)

日本では二次被害単独で高額化しにくい(一次被害重複不可)。検索確認した最新傾向:

二次被害中心の相場:300〜800万円(慰謝料中心)

大和ハウス工業(報告後不適切対応二次被害):約1,100万円

証券会社B社(組織的セクハラ隠蔽):8,500万円(複数被害者証拠隠滅的対応

大手製造パワハラ放置:約2,200万円(休業損害含む)

一般企業セクハラPTSD認定):400〜550万円

自衛隊公的機関隠蔽事案:600〜7,000万円(自殺に至る極端例)

• 本件推定認容額:400〜800万円(裁判)/500〜1,000万円(和解

◦ 低め:300〜500万円(「隠蔽編集者独断」と判断された場合

◦ 高め:700〜1,100万円(LINE記録・公式矛盾出版社社会責任悪質性認定

和解圧力大(第三者委員会設置中+世論・作者離れで小学館が上積み提案やすい)

ジャニーズ和解(数百人・総額数十億円)**は参考外(和解ベース複数被害者)。
結論

小学館責任は極めて強い(刑事責任ゼロでも民事責任鉄壁)。提訴すれば高確率で勝訴・和解。総額(山本分+小学館分)で1,500〜2,000万円超は現実的。Aさんの医療記録・「復帰発覚時のショック」陳述が鍵です。

小学館提訴における争点予測

2026年3月5日時点の公開情報に基づく整理。情報源はすべて公開報道公式発表・文春記事限定判決文は非公開のため争いなし。)

1. 事実関係の確定度チェック(情報源別)

完全に争いなし(両当事者共通事実

山本章一(=一路一)の逮捕2020年2月児童買春・児童ポルノ禁止法違反製造)・罰金30万円略式命令)。
情報源小学館公式声明(2026.2.28・3.2)、文春記事弁護士ドットコム報道札幌地裁判決報道

札幌地裁2026年2月20日判決(1100万円全額認容・性的自己決定権侵害認定)。
情報源判決報道多数(弁護士ドットコム等)。判決自体は非公開(民事通常)。

◦ 別名義復帰事実2022年12月常人仮面原作者起用)。
情報源小学館公式発表(2026.2.27・2.28)で自ら公表

◦ 第二事例(マツキタツヤ=八ツ波樹)の起用・有罪歴。
情報源小学館公式(2026.3.2)で自ら公表

取材内容(文春記事)で主張が対立する部分

2020年逮捕時点の「法務部・社長室共有」+LINEグループでの示談交渉詳細(150万円+口外禁止+連載再開要請撤回)。
文春側:Aさん提供LINE記録+取材。
小学館側:公式では「担当編集者レベル」「会社ぐるみの関与はない」と否定(2026.3.2声明)。

◦ Aさんの復帰発覚時反応(「まったく知らなかった」「青天の霹靂」「PTSD悪化」)。
文春取材ベース(Aさん直接陳述)。小学館公式謝罪するが、悪化の程度・因果関係を争う余地あり。

第三者委員会の現状


2026年3月2日設置決定(当初社内調査から外部有識者へ一本化)。調査対象は「堕天作戦休載経緯」「和解協議」「起用プロセス」「人権意識」。詳細未公表。報告が出れば新事実追加で争点変動の可能性あり。

2. 予測される主な争点(優先順)

提訴した場合小学館は「責任範囲を最小化」する方針公式声明から明らか)。Aさん側は文春証拠で攻める形。

争点①:使用者責任範囲民法715条)――最も重要な争点

• Aさん主張:成田氏の示談交渉・虚偽発表・アカウント運用継続は「事業執行」。法務部共有で会社全体の責任

小学館主張:「和解協議担当編集者独自判断」「会社ぐるみ関与なし」「復帰は2026年2月まで知らなかった」。

• 立証:Aさん有利(LINE記録+公式アカウント運用履歴)。判例企業隠蔽事案)で使用者責任認定されやすい。

争点②:二次被害因果関係(復帰発覚→PTSD悪化

• Aさん主張:2026年2月27日公式公表で初めて知り、フラッシュバック増加・解離再燃・療養遅延。

小学館主張:一次被害後遺症が主因。隠蔽との因果関係なし(または軽微)。

• 立証:Aさん有利(医療記録・陳述書・文春取材タイミングが決定的)。第三者委員会報告で悪化事実認定されればさらに強まる。

争点③:隠蔽行為悪質性(虚偽発表の故意

• Aさん主張:「体調不良偽装+別名義起用は積極的隠蔽

小学館主張:確認体制瑕疵(過失)にとどまる。故意なし。

• 立証:Aさんやや有利(公式矛盾が明らか)。ただし「会社ぐるみ」までは争われる。

**争点④:損害額(二次被害分のみ)

相場400〜800万円(前回分析通り)。

小学館は「第三者委員会設置=自浄努力」で減額主張。Aさんは医療記録で上積み。

争点⑤:第三者委員会報告の影響(副次的

• 適切に機能すれば悪質性軽減・和解圧力増(減額要因に一部なる)。

機能不全なら逆に悪質性加重。

3. 全体の見通し

• Aさん勝訴確率:極めて高い(争点①②で文春証拠鉄壁)。

和解着地が最も現実的提訴後早期に500〜900万円+謝罪文掲載で決着(小学館イメージ回復優先)。

判決まで行けば:600〜1,000万円程度(二次被害単独)。

第三者委員会報告(数ヶ月後?)が最大の変動要因。報告前に提訴すればAさん有利、報告後にすれば和解やすくなる。

注記

この予測は現時点の公開情報のみに基づきます第三者委員会報告や追加文春報道が出れば争点がシフトする可能性大です。

民法では任意規定と異なる慣習の存在も認めており、

オタク内でのローカルルールも広義ではこの類だと思うんだけどね

任意規定と異なる慣習)

第九十二条 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

[]学校淫行教師使用責任を取らなくていい理由[堕天作戦事]

概要

マンガワン事件被害現場である北海道芸術系高校通信制キャンパス)の運営構造を、元通信制高校サテライトキャンパス責任者株式会社立→学校法人経験者)が解説したものです。「学校側の責任逃れスキーム」が核心。以下が投稿で新たに明らかになった点です。

学校設立・変遷経緯


株式会社日本教工房安倍政権時代構造改革特区で設立した「株式会社通信制高校」としてスタート → 後に学校法人化(私学助成金なしのデメリット解消のため)。
現在も「株式会社寄付して学校法人を立ち上げ、実態株式会社収益部門」。

責任曖昧化する業務委託スキーム

キャンパス運営・教材納品などを業務委託契約で株式会社側に丸投げ。

学校法人連結決算に入れず、会社側に金銭還流

キャンパス職員キャンパス長など)は「学校法人指揮命令下になく」、課長サラリーマン(社内立場)として株式会社側の実質管理

結果:学校法人に「監督権限すらない」状態構造的に作り出す。
民事判決との連動

札幌地裁判決学校法人責任は一切認められず(「授業外で行われたため」との判断)。

投稿指摘:「デッサン授業自体が本校から見れば『授業外』。キャンパスサテライトで、外部講師の送迎すら学校法人監督対象外にできる仕組み」。
責任所在曖昧ポイント

キャンパス長(店長サラリーマン)に一次責任はあるが、人事権は半ば株式会社側。

◦ 生徒は「学校法人の生徒」として集客されているのに、実務は株式会社収益部門

投稿結論:「どこに責任があるのか非常に曖昧」「この仕組みの深さを理解してほしい」

学校側も制度的に責任拡散遮断する構造だったことが浮上しました。

学校法人行為に関する法的検討

札幌地裁判決投稿内容+私学法・民法判例に基づく分析山本個人小学館責任とは別軸ですが、被害発生現場として不可分。Aさんは学校法人提訴したとみられ、その部分が棄却された形。)

1. 運営企業のスキーム自体は「合法」か?

構造改革特区・株式会社学校制度(当時合法):安倍政権で解禁された制度学校法人化後も「業務委託寄付還流」は多くの通信制採用されている実態(私学法上、問題なし)。

連結決算除外:会社法上、支配力がない形にすれば連結不要。税務・会計的には「責任遮断」の典型的手法子会社業務委託スキームと同様)。
→ 刑事行政責任はほぼ生じない(違法スキームではない)。文科省もこの形態を黙認してきた。

2. しか民事責任被害者に対する賠償責任)は「本当に生じない」のか?

ここが最大の争点。投稿の図が示す「指揮命令権なし構造」が、以下の責任希薄化する設計になっています

学校法人側の責任民法715条使用者責任安全配慮義務

判決棄却理由推定):

◦ 「授業外」(送迎・車内キス以降)→ 学校職務範囲外。

キャンパス職員学校法人直接雇用ではなく業務委託先 → 「使用者」ではない(指揮監督関係なし)。

投稿指摘通り:外部講師山本)の送迎すら「学校法人監督対象外」に構造的にできる。

運営企業(株式会社)側の責任(選任・監督過失)

民法709条不法行為可能性:
施設を「学校キャンパス」として対外表示し、生徒を集めながら、キャンパス長(自社社員)のガバナンス放置(外部講師の送迎許可・遅くまでの残校・生活指導ガバガバ)。
→ 施設管理者としての注意義務違反判例学校施設安全配慮義務委託先でも及ぶ)。

業務委託先としての責任

一般論として「委託元(学校法人)の選任・監督義務」(民法415条・判例)+「施設提供者としての直接責任」。
返信でも指摘されている通り:「委託先の選任・監督義務」「施設学校拠点として表示した場合の注意義務」「通報体制整備義務」は争点になり得る。

総合評価

責任が生じないスキーム」として機能した

判決学校法人責任が完全に否定されたのは、まさにこの業務委託+授業外切り離し構造のおかげ。投稿者が「曖昧になるように設計されている」と指摘する通り、制度的に責任分散希薄化する効果は絶大でした。

ただし完全免責ではない:

◦ Aさんが運営企業(株式会社日本教工房)を別途提訴すれば、施設管理責任・選任監督過失で勝訴余地あり(数百万〜)。

キャンパス個人課長級)も使用者責任対象となり得る。

将来的に文科省消費者庁が「通信制キャンパス責任明確化指導を出せば、スキーム自体が揺らぐ可能性(過去株式会社学校問題と同様)。

山本小学館との全体像統合評価

山本グルーミング性交強制民事責任確定(1100万円)。

小学館隠蔽・別名義復帰で二次被害責任極めて重い(前回分析通り)。

学校運営企業:最初から責任を発生させにくいスキームで実質免責に成功。ただし「構造問題」を放置した点で、道義的・今後の民事リスクは残る。

意義

制度設計による責任回避を暴いた情報です。被害者Aさんが学校側・運営企業を追加提訴するなら、この業務委託契約書類組織図・人事権実態が決定的証拠になります

[]文春報道インパクト

情報リストアップ

抽出
この電子版文春記事2025年3月頃公開と推定)で初めて明らかになった主な新情報・詳細を、記事本文に基づき時系列事実ベース抽出しました。従来の「マンガワン事件報道(作者100人以上引き上げ)では触れられていなかった被害者Aさんの具体的証言LINE交渉記録小学館隠蔽手口、別作者の事例が核心です。

被害者Aさんの被害詳細(新公開)

高校1年時(16歳)から美術講師山本章一にキス・胸触り→ホテル連れ込み・性行為強要

◦ 「下着を穿かないで」と指示、スカトロ行為おしおき称し)、身体に「先生のもの」「奴隷「ペット」落書きして撮影、屋外裸強要

脅迫:「ネットで自慢したらヒーローになれる」「16歳でこんなに開発されている子はいない」。

◦ Aさんは解離性同一性障害PTSD発症自殺未遂(大量たばこ水)。現在も「死にたい状態継続

刑事民事手続新事実

2019年8月警察相談2020年2月児童買春ポルノ禁止違反製造)で逮捕罰金30万円略式命令強制性交等罪は時効証拠不足で断念)。

2022年7月民事提訴2025年2月20日札幌地裁判決山本に1100万円支払い命令性的自己決定権侵害認定)。山本法廷で大笑い、反省ゼロ

小学館隠蔽工作(LINE記録公開)

担当編集者X氏(大手ドラッグチェーン元社長息子、2016年入社)が山本・Aさん・知人のLINEグループ作成

◦ 「法務部・社長室で共有済み」「示談金150万円一括」「連載再開のためAさんの要請撤回」「口外禁止」を提示

◦ Aさん側「休載理由事実ベース説明せよ」と要求も、X氏「示談に含むなら法務部と話す」→示談破談。

◦ 『堕天作戦』は「体調不良偽装休載2022年10月終了。終了わずか2ヶ月後の2022年12月、別ペンネーム「一路一」(山本章一と同一人物)で新連載『常人仮面』開始(別漫画家作画山本原作者)。

小学館山本行為の法的検討

日本法に基づく分析判決文・刑事記録・民法児童ポルノ法等を根拠に整理。被害者Aさんは小学館提訴しておらず、現時点で確定判決山本のみ。)

1. 山本章一の行為
刑事責任

児童買春・児童ポルノ禁止法第7条(製造違反:16歳当時の裸写真撮影・保存で有罪罰金30万円)。略式命令で確定。

強制性交等罪(刑法177条)・不同意わいせつ罪:被害者供述では「強要」「拒否不能」だが、逮捕時は時効(当時)または立証困難で不起訴2023年改正後の不同意性交等罪でも遡及不可。
→ 刑事的には「軽い処分」で済んだ(被害者「本当は強制性交で罰してほしかった」と証言)。

民事責任

札幌地裁2025年2月20日判決:1100万円全額認容。
根拠民法709条不法行為)+性的自己決定権侵害最高裁判例平成29年判決等で確立)。教師としての優位性・立場濫用認定され、精神的損害(PTSD解離性障害)も認められた。

• 追加請求可能判決後、強制執行や別途損害賠償請求可。山本は「社会的に死んだ」とインタビューで認めつつ謝罪なし。

結論山本行為は明確に違法刑事民事確定)。反省ゼロの態度が判決で不利に働いた典型例。

2. 小学館編集部法務部・社長室)の行為

刑事責任

• 口止め交渉自体合意形成行為犯罪ではない。
→ 刑事責任はゼロ(現時点)。

民事責任(現時点の可能性)

二次被害(追加不法行為)の可能性が高い

民法709条:知りながら(法務部・社長室共有)被害者無視し、ペンネームで復帰させた行為は「人格権侵害」「PTSD悪化因果関係」あり得る。西脇弁護士指摘通り「女性人権を完全に無視」。Aさんが「復帰しているなんて知らなかった」と驚愕した点が立証材料

民法715条(使用者責任):編集者X氏の示談交渉隠蔽工作は「事業執行行為小学館賠償責任を負う可能性(判例企業犯罪雇用被害拡大させたケース)。

消費者契約法景表法:読者に対し「体調不良偽装マンガワン利用者の誤認。集団訴訟余地(現時点なし)。

示談交渉(150万円+口外禁止)の法的評価

NDA秘密保持条項)は有効だが、Aさんが拒否したため成立せず。

◦ 「連載再開のため要請撤回」を条件にした点は、強制的・不誠実と評価されやすく、仮に成立していても公序良俗違反民法90条)で無効主張可能だった。

総合評価

山本:明確に違法有罪賠償確定。

小学館刑事免責だが民事責任(二次被害使用者責任)は極めて高い。現時点でAさんが小学館提訴していないだけ。
判例傾向(芸能事務所隠蔽事案・学校教員性加害事案)から被害者が追加提訴すれば数百万〜数千万単位和解賠償になる可能性大。
さらに「マンガワン事件」による作者離れ・売上減は純粋経済損失として株主代表訴訟リスクも。

今後の展望被害者視点)


Aさんはすでに山本から1100万円獲得済み。次に小学館提訴すれば、隠蔽工作の証拠LINE記録全文)が極めて強力。文春報道により世論出版社業界全体が「隠蔽は許さない」方向に動いているため、早期和解圧力は極めて強いと予想されます

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