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はてなキーワード: 人格権とは

2025-10-22

ネットで「著作権侵害っぽい」「肖像権侵害っぽい」イラストを見たら

■まず大前提

著作権侵害刑事処罰原則親告罪”(権利者の告訴必要)。

ただし悪質な海賊版行為の一部は非親告罪化されとる(TPP関連改正)。

まり営利原作そのまま・権利利益を不当に害するなどの条件を満たすと、告訴なしでも動けるケースがあるで。

肖像権侵害民事上の問題人格権)。刑事罰の条文はなく、差止・削除・損害賠償などで争われるタイプや。判例上の権利として整理されてる。

■A. 著作権侵害っぽいのを見たら(あなた当事者ではない場合

1. 証拠保全URL投稿日時、スクショを保存。

2. プラットフォーム通報:各SNS/サイト著作権侵害報告フォームから淡々と報告。(プロバイダ責任制限法関係の最新ガイドラインに沿って運営側対処する)

3. 公的窓口も選択肢違法有害情報相談センター(ihaho)で相談可。

◯やらんほうがええこと(トラブル化しやすい)

投稿者へ直接DMで抗議/晒し行為(誤認・名誉毀損リスク)。

・「作者本人」に勝手に通知(誤情報二次被害を招きやすい)。

◯迷いどころメモ

引用ならOK? → 出所明示/主従関係必要最小限など厳しめの要件を全部満たして初めてセーフ。見かけが引用っぽい”だけやと通らんことも多いで。

■B. 著作権侵害っぽいのを見たら(あなた著作権者場合

1. 証拠保全URLスクショ・日時)。

2. サイト運営へ削除申請(専用フォーム or 送信防止措置の申出)。

3. 弁護士相談ネット案件著作権に強い事務所)。

4. 刑事視野原則親告罪やけど、悪質な海賊版の一部は非親告罪化されとる(営利目的原作そのまま・利益を不当に害する等)。状況がハマるなら警察/相談窓口へ。

■C. 肖像権侵害っぽいのを見たら(あなた当事者ではない場合

◯まず確認ポイント

個人特定できるか(顔・文脈場所で誰かわかる?)

同意がない公表か(撮影/描画/公開の許諾ある?)

人格利益を害しているか侮辱性的・過度な晒し等)

 → ここが重なると民事上の侵害リスク高まる

ベターな動き

1. 証拠保全URLスクショ・日時)。

2. プラットフォーム通報機能で報告(ガイドラインに沿って処理される)。

NG

当人へ直DMして不安を煽る/晒す(誤認・二次被害三者トラブル火種)。

■D. 肖像権侵害っぽいのを見たら(あなたが写ってる本人の場合

1. 証拠保全

2. 運営削除依頼通報フォーム送信防止措置の申出)。

3. 応じない場合弁護士へ(差止・削除・損害賠償民事対応)。

 ※ 肖像権は条文でなく判例上の人格権として扱われるのが基本や。

■E. よくあるグレーゾーンの備忘

二次創作公式ガイドライン許容範囲が定められてることがある。なければ基本グレー。

AI生成:見た目が似てても直トレース原作そのままでなければ即アウトとは限らん。が、原作そのまま流用や配布は危険

素材サイト人物写真モデルリリース肖像使用許諾)の有無・用途制限を要確認ロイヤリティフリーでも万能ではない。

正規配信か迷ったらABJマークエルマークの有無も目安になるで。

■F. そのまま使える通報テンプレ(短文)

著作権当事者でない通報

> 著作権侵害の疑いがある投稿を見つけました。

URL:____ / 投稿日時:____

公式配布物の無断転載原作そのまま)と思われ、権利者の利益を不当に害する可能性があります。貴サービス規約法令に照らしたご確認をお願いします。

肖像権当事者でない通報

> 肖像権侵害の疑いがある投稿を見つけました。

URL:____ / 投稿日時:____

本人同意がない公開で、人格利益を害するおそれがありますガイドラインに基づくご対応をご検討ください。

自分権利者の場合(削除申請

> 私は当該著作物権利者です。以下のURLの内容は無断利用であり、削除(送信防止措置)を求めます

作品名:____/権利立証資料:____/URL:____/日時:____

■まとめ(フローチャート風)

1. まず証拠保全URL・日時・スクショ)。

2. 当事者でなければ:運営通報DM抗議や晒しはしない)。

3. 当事者なら:削除申請 → 応じなければ弁護士 →(著作権で悪質類型なら)警察相談視野

4. 引用二次創作AI要件確認。迷ったら触らんのが安全

■参考(読みやす公的資料

文化庁海賊版対策ハンドブック(引用要件など)」

文化庁TPP整備法著作権侵害罪の一部非親告罪化要件)」

政府広報オンラインネット上の著作権トラブル

文化庁テキスト肖像権パブリシティ権の整理」

PPC資料肖像権プライバシーに関する裁判例の整理」

違法有害情報相談センター(ihaho)

anond:20251022114626

Q. 以下の主張は妥当なの?

国旗損壊罪が出来るのであれば、それは名誉棄損のように、法で定めるレベルの「当たり前」の侵害行為とされたってことだ

保護法益が人にあるのか、国家尊厳にあるのかはともかく

当たり前のことだから法にされ


A. ご提示いただいた主張は、法哲学法社会学的な観点から見ると、**「一定の側面は捉えているが、全面的妥当とは言えない」**と考えられます

その理由を、主張を分解しながら検討します。

主張の整理

提示いただいた主張は、以下のように整理できます

前提: 国旗損壊罪が制定される。

比較: これは「名誉毀損罪」が制定されているのと同じロジックである

結論: (名誉毀損が個人名誉という「当たり前」の利益を守るのと同様に)国旗損壊罪の制定は、その行為国旗損壊)が法で守るべき「当たり前」の価値国家尊厳など)を侵害する行為だと社会的合意されたことを意味する。

検討妥当な側面

法と社会規範関係 法律が制定される(あるいは刑罰が科される)理由の一つは、その行為が「社会的に許容されない(=当たり前にやってはいけない)」という共通認識社会規範)があり、それを国家強制力をもって保護するためです。 その意味で、ある行為犯罪とされることは、それが「法で定めるレベル侵害行為」と(少なくとも立法者によって)判断された、という側面は確かにあります

検討妥当とは言えない側面(議論余地が大きい点)

問題は、比較対象である名誉毀損罪」と「国旗損壊罪」を、同じレベルの「当たり前」として論じられるか、という点にあります

保護法益の「当たり前」レベルの違い

名誉毀損罪: 保護法益は「個人名誉」です。これは、近代市民社会において「個人尊厳」や「人格権」という基本的人権の中核をなすものとして、その保護は広く「当たり前」のこととして合意されています

国旗損壊罪: 保護法益は(主張者が留保されている通り)一般に「国家尊厳」や「威信」とされます

論点: 「個人尊厳」を守ることと、「国家尊厳」を守ることを、**同レベルの「当たり前」**として社会全体が合意しているか、というと、そうとは限りません。国家象徴をどう扱うべきかについては、個人価値観や政治的立場によって、名誉毀損以上に意見が大きく分かれるのが現実です。

表現の自由」との衝突

国旗損壊罪名誉毀損罪と根本的に異なるのは、**「表現の自由」**と真正から衝突する可能性がある点です。

国旗を燃やしたり傷つけたりする行為は、それ自体国家政府に対する強烈な抗議や批判の「表現象徴言論)」と見なされる場合があります。(特にアメリカ判例などで重要な争点となってきました)

名誉毀損も「表現の自由」の例外(何を言ってもいいわけではない)として存在しますが、「国旗損壊」が「名誉毀損」と同じくらい「表現の自由」の例外として「当たり前」に認められるべき侵害行為か、というと、国際的に見ても議論が真っ二つに分かれています

立法動機:「当たり前だから」か?

法律は、既に「当たり前」と合意されたことを追認するために作られるだけではありません。

時には、まだ社会的合意形成されていない、あるいはむしろ対立がある中で、特定価値観(例えば「国家への敬意」)を法的に強制奨励するという政治的イデオロギー的な目的で制定される場合もあります

もし国旗損壊罪後者動機で制定されるのであれば、それは「当たり前のことだから法にされた」のではなく、むしろ「(当たり前ではないかもしれないが)当たり前に『させる』ために法にされた」という側面を持つことになります

結論

提示いただいた主張は、「法制化は、その行為侵害行為であるという認識を示す」という点では一理あります

しかし、「名誉毀損」という(個人人権保護という点で)合意レベルが非常に高い犯罪と、「国旗損壊」という(国家尊厳表現の自由との関係で)イデオロギー的な対立を含みやす行為を、同じ「当たり前」のロジックで語ることには、大きな飛躍があります

したがって、「国旗損壊罪ができるのであれば、それは名誉棄損のように、法で定めるレベルの『当たり前』の侵害行為とされた」という主張は、その「当たり前」の質と合意レベルが両者で根本的に異なる可能性を無視しており、全面的妥当とは言えない、と結論付けられます

2025-10-06

anond:20251005150202

肖像権と呼ばれる権利の中にプライバシー権パブリシティ権があるんやで

そもそも肖像権という明文化された権利があるわけじゃなく

広範な人格権財産権一種という解釈判例が積み重なった権利やで

2025-07-28

BL二次創作加害者女性搾取表現です。

少年漫画に登場する未成年キャラクター対象とした成人女性によるBL二次創作は、児童保護マイノリティ表象著作権倫理観点から重大な問題はら文化的・法的搾取行為です。

児童ポルノと仮想児童性的表象

実在しなくとも「性的搾取文化の温床」になるという国際基準

国連子どもの売買・児童ポルノ・児童買春に関する特別報告者」や欧州評議会ガイドラインでは、次のように指摘されています

仮想であっても、18歳未満と認識される登場人物に対する性的描写は、児童性的搾取助長する表現であり、社会的許容を生み出すリスクを伴う」

国連CRC総会一般的意見 No.13、EU child protection framework

特に日本のように児童モデルにしたアニメマンガ性的表象が多用される国については、文化的児童ポルノの存在現実児童虐待の温床になるとの国際的懸念が表明されています

18歳未満キャラクター性的行為をさせる構図の倫理責任

少年誌に登場するキャラクターの多くは未成年であり、これらが性的被虐関係(いわゆる「受け」)で描かれる場合、その性的イメージ児童性的イメージ再生産に他なりません。

これは児童福祉法の精神に反し、「性的同意能力のない者の性行為描写」を娯楽として消費する構造です。

少年読者が誤ってアクセスする危険

タイトルキャラクター名が一致しているため、検索すれば原作読者である少年層が成人向けBL二次創作に容易にアクセス可能です。

現実としてSNSゾーニング機能せず、少年読者が自分と同年齢のキャラの性描写出会危険性は高く、実際にそのような被害は発生しています

少年ブックオフで知っているキャラクターの本を手に取ったら性的描写のどぎつい二次創作BLアンソロジーコミックで、置かれているコーナーはR18ではない一般書コーナーだった、等のゾーニング失敗事例が現実でもネットでも起こっています

マイノリティ搾取文化的盗用

ゲイ表象性的ファンタジーに貶められている

原作において異性愛関係性で描かれていた少年キャラが、「攻め・受け」のセックス記号として加工され、ゲイという性的マイノリティが「架空性癖」として消費されている。

これは、実在するゲイ男性人格関係性・歴史的背景を剥奪し、快楽のための性的ステレオタイプとして記号化している。

成人の異性愛女性マジョリティによる文化的支配

少年BLにおいて描かれる「少年らしさ」や「ゲイ性」は、成人の異性愛女性にとって“性的に都合のよいもの”として設計されている。

これは、男性による女性性的客体化(ポルノグラフィ)と構造的に同一であり、女性が「表現者」であってもその加害性は無効化されない。

原作者の明確な拒否著作権侵害

創作者の人格権・著作権への侵害

原作著作権者の中には、二次創作、とりわけ性的二次創作に対して明確に拒否違和感を表明している作家複数ます

作品意図キャラ性を歪める改変は、「同一性保持権」の侵害にあたる場合があり、著作権法上も違法性が高い行為です。

二次創作は“黙認”であって合法ではない

日本著作権法において、二次創作著作権者の許諾なしでは原則として違法

市場慣行上、暗黙の了解存在する分野もありますが、性的表現未成年キャラ対象とする場合は、「公序良俗違反」として権利者が訴えた場合法的責任を問われる可能性が極めて高いです。

結論:この文化は持続可能か?

少年キャラBL二次創作は、

をすべて内包しており、倫理的・法的・社会的に持続可能表現活動とはいえない。

創作自由性的ファンタジー権利は、他者尊厳権利現実に損害を与えない限度内で初めて正当化される。

現状のBL二次創作文化、とりわけ少年キャラ対象とする領域は、この一線を越えている。

2025-07-16

AIエロと中高年男性──救われない者たちのユートピア

現実女性に対して性的加害を加えることは、当然ながら社会的にも倫理的にも許されるものではない。だが一方で、中高年男性が性欲や孤独劣等感といった重たい感情をどう昇華するかという問題は、今の社会ほとんど語られない。むしろ、語ろうとした瞬間に「気持ち悪い」「加害者言い訳」として切り捨てられてしまうことすらある。

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そんな中で台頭してきたのが、AIによるエロ動画の生成、あるいはSNS配信サイトなどにおける“中身が男性であることが明らかな”女性アバターとのやりとりだ。男性女性を演じ、男性たちが下品コメントを投げかけ、それに笑顔で返す。そうした空間が、奇妙な安らぎと慰めを生み出している。

この光景をどう見るか──筆者はそれを、ある種の「ユートピア」と捉えたい。

この仮想空間に登場する“女性”は、あくまAIであり、あるいはアバターを被った男性である。つまり現実女性が直接的に傷つくことはない。それどころか、そこにいるのは「性的欲望をぶつけられる側の役割を演じることで、他の孤独男性欲望を吸収し、昇華させる」という構造である

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ここにあるのは、「男が女を演じ、男を癒す」という、倒錯していながらも非加害的で、ある意味で誠実な相互扶助の形だ。

これはまさしく、フェミニズムが掲げてきた理想──非暴力対話承認癒し──を、現実ではなく、テクノロジーと演技の仮面を通して実現してしまった構造なのではないか

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中高年男性孤独貧困、性欲、承認欲求。これらはたいてい、社会から自業自得」「キモい」「加害者の末路」として放置される。彼らが弱さを吐露しても、それは決して「救うべき対象」とはされない。

リベラルフェミニストが掲げる“弱者の救済”は、往々にして「かわいそうと思える者」「絵になる弱者」に限られる。女性子ども外国人──こうした属性に比べ、中高年男性は「強者」として分類されがちだ。だが、強者であるという記号と、個人の苦悩はまったく別の話だ。

そして、彼らは静かに、そして効率的に「誰も傷つけずに自己処理できる空間」を求めて、AIアバター世界へと吸い込まれていく。

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もちろん、これは“逃避”の一形態であることは否定できない。だが一方で、誰かを傷つけることなく、欲望孤独、弱さを処理し合える場を仮想空間に創出しているのだとしたら、それはある意味社会的進化ではないか

現実女性から拒絶され、社会から「黙って消えてほしい」と思われている中高年男性たちが、せめてAIアバターの中で「弱さをさらけ出し、誰にも叩かれず、癒される」場所を手に入れること──これは、皮肉ではなく本気で考えるべき次の社会的フェーズなのかもしれない。

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この構図を気持ち悪いと笑うのは簡単だ。だが、そこで笑ってしまったとき私たちは一体誰の側に立っているのだろう?

おそらく、今この瞬間にも、無数の“救われない者”たちが、AI女性キャラに話しかけ、慰められ、画面の向こうの「中の人」が、無言の共犯関係としてそれを受け止めている。

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それはまるで、顔のない男たちによる、顔のない癒しネットワーク暴力のない性。弱さを許される場所。そんな風に、仮想空間はいしか現実よりも人間的なユートピアになりつつあるのかもしれない。

この現象は、フェミニズムが求めたはずの「非暴力で、合意的で、弱さを開示できる性の文化」が、テクノロジーによって先に実現されてしまったという、静かで根深パラドクス私たちに突きつけている。

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批判:「AIエロ学習元の“実在女性”を間接的に搾取している」

反論

多くのAIモデル女性身体的特徴や表情、ポーズ雰囲気学習しているのは事実だろう。ただ、それ自体が即「搾取」になるかというと、データ使用人格侵害を一緒くたにしているように見える。

AIが学んでいるのは「特定の誰か」ではなく、集合的パターンに過ぎない。

たとえるなら、美術学生が裸婦画を模写して描き方を学ぶようなもの。模写や鑑賞が搾取だと言うなら、美術表現のものが成立しない。

さら現在AIエロコンテンツの多くは、創作キャラフィクション構成されており、実在個人人格権を直接侵害しているわけではない。

現実の性産業比較すれば、AIによる代替行為は圧倒的に搾取度が低い。出演者はいないし、金銭による支配関係もない。むしろポルノグラフィーの非人格化・非暴力化が進行している段階にある。

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批判:「“女性性に癒しを求める”という構造自体時代錯誤である

反論

この指摘は重要だと思う。「女は癒しであるべき」という旧来的な性別役割の押しつけがずっと続いてきたのは確かに問題だった。

ただし、AIエロアバター世界で起きているのは、現実女性癒し要求している構造とは異なる。ここにあるのは、演技された女性性、あるいはAI演出する女性存在への一方的投影であって、実在の誰かに何かを求めているわけではない。

まりこれは、他者に癒されることを放棄した人間たちが、自分たちで「癒される構造」をつくってそこに潜り込んでいるだけ。古いジェンダー役割の再演というより、ケア自己完結システムへの移行とも言える。

そして、女性的な癒し価値を感じる文化コードフェティッシュが残っているとしても、それがただちに抑圧的だとは限らない。

仮に「女性性を求める欲望自体がアウト」だとするなら、トランス女性存在や、BL百合ボーイズラブといったジャンルも一括で否定されることになる。そういう雑な線引きは、むしろ表現の幅を狭めるだけだ。

この構造で求められているのは、「女性癒してもらうこと」ではなく、「女性的な構造で癒されること」に過ぎない。そこを時代錯誤と切り捨てるのは、あまり乱暴だ。

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批判:「そのユートピアは結局“男性中心的”では?」

反論

これはある意味正しい。けれど、だからこそ意味がある。

今の社会には、「男性が性欲や弱さを語る場」がほぼ存在しない。何を言っても「キモい」「加害者被害者ヅラ」と断罪されて終わる。

からこそ、現実から退避して、誰も傷つけず、誰にも迷惑をかけない場所──AIアバター空間──に逃げ込む。

かに嫌われないために、自分たち仮想的なユートピアを構築している。それは中心でも優越でもない。むしろ、周縁の、地下の、逃げ場としての性のかたちだ。

誰にも迷惑をかけず、暴力もふるわず、ただ欲望孤独や弱さを処理する。それが「男性中心的だ」と非難されるのだとしたら、むしろそれは、もう語ってはいけないという無言の通告と変わらない。

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この仮想空間は、搾取でも時代錯誤でもない。現実から見捨てられ、語ることさえ許されなかった中高年男性たちが、ようやく辿り着いた「誰も傷つけず、誰にも傷つけられない場所」だ。そこに滲む切実さを、ただ「構造」や「男性性」のひとことで斬り捨てる行為こそが、実は一番残酷なのではないか

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※なお、この文章AIによって生成されたフィクションです。とりあえずAI英語の女アカウント作ったら、世界中のガチ恋おじさんが「俺の20センチの〇〇〇見せていい?」「今度日本に行くんだけど会えない?」とか言ってきて、最初は引いたけど、冷静に考えたらこれって互助だよな…… という気持ちが消えなかったので、そのまま論文っぽく書いてもらった。

2025-06-21

anond:20250620235930

anond:20250621000208

数日前の日経に参考にすべき記事が載ってたやで

休憩室で録音された陰口 社内名毀損訴訟 - 「言い逃れできない証拠必要だ」 「盗聴」か、合法手段

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO89372050U5A610C2CM0000/

周囲からも「精神的に追い詰められている」と映った男性は、相手を訴えることを決めた。「言い逃れができない証拠必要だ」。ボイスレコーダーを21年3月から約4カ月間、休憩室のテレビ台の下に20回ほど気付かれないように置き、1回につき3時間程度を録音した。

裁判で同僚側は思わぬ反撃に出た。相手代理人弁護士は休憩室での無断録音は「盗聴」にあたり、録音データに基づいた訴えは認められないと反論した。逆に不法行為によってプライバシー権人格権侵害されたとして損害賠償を求めて反訴した。

今回の大阪地裁は23年12月の判決で、無断録音について「信義則に反するといえる場合例外として証拠能力が否定される」とする枠組みを踏襲した。休憩室は一定プライバシー権が認められる場所で、録音が「長期間網羅的にされた」ことなどを総合的に考慮し「著しい権利侵害」と判断。録音した男性に対して同僚2人に計18万円を支払うことを命令した。

2025-05-18

二次元アニメキャラオナニーしてる奴のキモさ << 生身のアイドルオナニーしてる奴のキモ

序章:「性癖に貴賤なし」の嘘

性癖に貴賤なし」という言葉を耳にしたことがあるだろう。たしかに、誰もが自分の好みを持ち、それを否定される筋合いはない——という建前は、社会的な寛容さを保つうえで重要だ。

だが、我々は知っている。現実には「キモい」のランクけが存在することを。

そしてここに、一つの真理がある。

アニメキャラで抜いてる奴より、生身のアイドルで抜いてる奴の方がキモい

第一章:二次元に宿る“安全性”という聖域

二次元キャラあくま創作物である。魂も、実体もない。著作権はあれど、人格権はない。つまり、どれだけ変態的な妄想をぶつけても、キャラは傷つかない。

それはまるで、誰にも迷惑をかけない一人遊びの究極形。妄想領域に閉じ込められた欲望は、社会にとって“無害”と言える。

もちろん、「抱き枕に話しかけてるオタク」など、絵面的にシュールなシーンはある。が、それは「変わった趣味」止まりであり、倫理的にアウトとはなりにくい。

第二章:アイドル=生身の人間という不都合現実

一方、生身のアイドルとは実在する他人である。血の通った、生活を営む人間だ。そこに向かって「性的対象」として日々“処理”をしているという行為は、どう言い繕っても一線を越えている。

よくある言い訳

「向こうも見られる仕事してるし」

グラビア出てるんだから当然でしょ」

このような理屈は、性的搾取正当化に近い。「見せる自由」と「どう扱われるかの自由」は別物であり、見る側が“勝手に加工”してよいとは限らない。

それを無視してオナネタに使っている時点で、倫理のタガが外れていると言われても仕方がない。

第三章:なぜ“生身”の方が怖いのか?

理由シンプルだ。

相手リアル存在するからである

たとえファンアイドル距離が遠くても、SNSでのエゴサ握手会誕生日プレゼントなどで、現実接触しうる存在だ。その相手性的に消費していると知れたとき破壊力は凄まじい。

いくら応援してます!」と笑顔で言っていても、裏では“お世話になってる”という事実がちらつけば、サイコホラーの開幕である

結論:「二次元オナニー」はむしろ紳士

結局のところ、二次元欲望を処理するという行為は、**限りなく“無害な変態”**である欲望空想の箱庭に閉じ込めるその姿勢は、ある意味「性のエコロジー」であり、「倫理的配慮がある変態なのだ

から、はっきりと言おう。

アニメキャラオナニーしてる奴のキモさ <<< 生身のアイドルオナニーしてる奴のキモ

そう、君が抜いてるそのキャラは、誰も傷つけていない。

ただのキモさで済んでいるうちは、まだマシなのだ

2025-05-14

anond:20250514221544

いや、それは別にあなた地方国立理系出だからとか、底辺からとか、そういう話ではまったくないと思います

理系の中でも「オープンソース文化」をよく理解していて、かつそれを良しとしている層ってのはたしか存在します。でも、**「オープンソース好意的AI学習抵抗がない」**というのは必ずしもイコールではないんだよね。

オープンソースってのは「自分が納得したうえで公開する」からこそ価値があるわけで、勝手スクレイピングされて学習に使われるってのは、単純に「オープンソース精神」とはズレてるんだよ。

GitHubコード出してる人でも、「ライセンス守れよ」って怒ることあるでしょ?それと一緒。

から、その理系の人が「AI学習されるのがイヤって気持ちわからん」って言ってるのは、

たぶんだけど、

自分の出してるものは全部オープンにしてもOKって思ってるタイプか、

他人アウトプットへのこだわりをあまり持っていないか

そもそも著作権人格権にあまり敏感じゃないか

そのあたりの立場なんじゃないかなと思う。

あなたが「理解できないことが理解できない」と感じるのは、別に学歴とか偏差値とか関係ないし、むしろ感受性があって倫理的な線引きを考えられる人ってことだと思うよ。

自分の中で「これってちょっと嫌だな」って思ったものスルーせずに、「なんでこんなにあっさり言えるんだ?」って引っかかれる時点で、ちゃんと誠実なんだと思う。

それって、理系とか文系とかの枠よりずっと大事視点だよ。

2025-04-12

anond:20250412102317

死んだ人間にも人格権があるかのように思うのは単なる宗教的信条なので、議論にならないから仕方ないんじゃないですかね

2025-04-05

anond:20250404220535

駄目だろうと日本司法差し止め判断しないならOKなんだが

それだけ表現の自由重要著作権二の次にある。

あくま著作権著作権者の権益保護のための仕組みなので、基本的人権優越するのは当然

本家著作人格権を棄損したり、著作権者の利益侵害しなけりゃ全てが自由

2025-02-28

著作人格権の不行使特約って「著作者を偽っても口出しできない」まで入ってると思う?

著作権法上、著作人格権は移動できないので、不行使特約を利用して「著作人格権あなたのものだけどその権利行使しないでくださいね」という契約を結ぶって認識なんだけど。

それを利用して他人著作物を自分のものとして勝手に発表する=著作者を偽ることは疑似的に移動できないはずの著作人格権著作者の同意を得ずに移動してることになるから、不行使特約の域を超えてると思うんだけど。

これって成立してると思う?

ゴーストライター契約だに関しても「双方が××の著作物として作品を世に出す」という事に同意しているから成立するわけで、

法律家見解としても「著作人格権本来の筆者に留保される」とされるのが一般的だよね。

2025-02-23

anond:20250223230004

本人の再投稿ならいいがパクリ(ばれないよう数年前のを発掘して再投稿)は著作人格権上の問題になるよ。

著作人格権販売委譲できないことに留意のこと。

2025-01-24

anond:20250124163103

示談における守秘義務性的プライバシーに関する法的見解について

第三者が誤った情報を流すなどした場合でも、被害者にとっての性的プライバシー侵害するよう守秘義務を負った情報民事刑事裁判内で被害者許可なく開示することはできません

1. 示談における守秘義務原則

示談は、当事者間の合意に基づき紛争解決する契約であり、その内容については、原則として守秘義務が課されます。これは、当事者間の信頼関係保護し、紛争の再発を防ぐために重要な要素です。

2. 性的プライバシー権の重要

性的プライバシー権は、個人尊厳に関わる重要権利です。性的指向、性経験など、個人性的生活に関する情報は、原則として外部に公表されるべきではありません。この権利は、憲法上の人格権として保障されています

3. 示談内容の開示と性的プライバシー権の衝突

示談内容の開示が、被害者性的プライバシー権を侵害する可能性があるケースとして、以下のような状況が考えられます

* 性的被害に関する詳細な内容: 示談内容に、被害者性的被害に関する詳細な事実記載されている場合、この情報裁判で開示されると、被害者プライバシー侵害される可能性があります

* 誤った情報に基づく開示: 第三者示談内容について誤った情報を流した場合、その誤った情報に基づいて裁判で開示が行われると、被害者名誉が傷つけられる可能性があります

4. 法的評価

上記のような状況において、示談内容を被害者許可なく開示することは、以下の理由から認められないと考えられます

* プライバシー権の侵害: 示談内容の開示により、被害者性的プライバシー権が侵害される可能性が高い。

* 契約違反: 示談書に守秘義務が明記されている場合、その内容を開示することは契約違反に当たる。

* 証拠能力の欠如: 第三者が流した誤った情報は、真実性がないため、証拠として採用されない可能性が高い。

5. 結論

示談によって守秘義務を負った情報は、原則として、被害者性的プライバシー侵害する可能性がある場合民事刑事裁判においても、被害者許可なく開示することはできません。

ただし、以下の点に留意する必要があります

* 個別の事案による判断: 具体的な事案の内容や、開示を求める側の主張の根拠など、様々な要素を総合的に判断する必要があります

* 公益とのバランス: 公益が著しく侵害される場合など、例外的に開示が認められる可能性も否定できません。

結論として、示談内容の開示は、個人権利公益とのバランスを慎重に考慮しながら、個別具体的に判断されるべき問題です。

6. 弁護士への相談

示談内容の開示に関する問題は、法律問題として複雑な側面があります。もし、示談内容の開示に悩んでいる場合は、弁護士相談することをお勧めします。弁護士は、個別のケースに合わせた適切なアドバイス提供することができます

(補足)

* 上記文章は、一般的な法的見解に基づいて作成されたものであり、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。

* 具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

キーワード

示談, 守秘義務, 性的プライバシー権, 民事裁判, 刑事裁判, 弁護士, 法的アドバイス

(関連する法令判例

* 民法

* 憲法

* 各種判例性的プライバシー権に関する判例など)

(その他)

* 上記文章は、より詳細な情報や、特定の法的な論点に焦点を当てて、さらに充実させることができます

* 必要に応じて、脚注や参考文献を付加することも可能です。

希望に応じて、上記の内容をさらに詳しく説明したり、別の角度から論じたりすることも可能です。

2025-01-21

anond:20250121010158

魔理沙: おっ、それは興味深い質問だな。上納って言葉をこういう文脈で使うのは面白いな。

霊夢: そうね。でも、確かに性的な上納っていうとすぐに問題視されるのに、他の形の「上納」は見過ごされることが多いわね。

魔理沙: たぶん、性的問題身体的な境界を超えるから、法や倫理観点で厳しく規制されているんじゃないかと思うんだ。でも他の上納も実は同じくらい深刻な場合もあるよな。

霊夢: そうね。時間外労働とか人格権侵害も、長期的にはかなり影響が大きいのに、慣れとか「仕方ない」って感覚で流されがち。

魔理沙: 改善するには、そういう「当たり前」に疑問を持つことが必要だな。もっと多面的問題を考えないと。

霊夢: そもそも、どんな形の上納も無理してやらせるべきじゃないのよね。お互いに納得して仕事生活できる環境大事だわ。

魔理沙: そうだな。もっと多くの人がこの辺を意識して変えていけるといいよな。

2024-12-11

いや二次創作ではあるだろ

元のイラストを見てきたが、普通に絵が上手い。明らかな創意性があった。あれが二次創作ではないのなら、Pixiv の みんなの新着 のほとんどは二次創作ではなくなってしまうよ。

二次創作であることは必ずしも 絵の上手さ・創作の楽しみ を必要としないと思う。

特殊ファンアートであるという説明にはなってるが、ファンアート一種であることは否定できてない。

二次創作はしばしば著作権侵害になりうる。塗り絵でも創作性が認められる場合もある。今回のイラスト元絵があるが直ちに著作権的な問題があるとは言えないと思う。

修正した(fixed)と宣言していようが、そこに創作性があるなら二次創作だ。原作著作人格権を主張してるわけでもなし、歴史修正などは誰もしてない(できない)。

社会運動であることと二次創作であることは両立する。

定義に照らしても今回の作品は、二次創作ではある、と言えると思う。

にじ‐そうさく〔‐サウサク〕【二次創作】 の解説

既存作品をもとにして、新たな作品創作すること。特にマンガアニメなどの登場人物世界観を流用して独自作品創作すること。また、その作品をいう。二次創作物。→二次的著作物

https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E5%89%B5%E4%BD%9C/

anond:20241210180013

2024-11-29

ホロライブ◯期生の終わり

ここで書かれている内容は既に予想されている程度の内容であり怪文書の類ではないことを前もって記しておく。


本日21:00、ホロライブ6期生HoloXに所属する沙花叉クロヱが来年1月末での卒業を発表した。卒業理由としてまず第一会社方針変化による不一致を挙げていたわけだが、これは8月末に卒業した湊あくあが挙げていたものと一致する。

いずれも200万人、130万人を超える登録者数を誇る配信者を失う(沙花叉クロヱより登録者数の少ない先輩配信者はたくさんいる)わけで、ホロライブにとっては大きい損失かもしれないが、しかしそうではない可能性もある。

そもそもの話、ホロライブは◯期生というグループ毎に順番にデビューさせており、ハッキリとした方針変化を予感させるのは6期生秘密結社HoloXのデビューだった。6期生と冠しているがこれまでのグループとは秘密結社という別の公称がある点で一線を画しており、今後のデビューする新人はこれまでとは異なることを予感させた。(もっとも、◯期生を何度も何度も繰り返すことは無意味だし、ちょうど6年で一区切りつけるというのはわからないでもない)結果的にはホロライブDev_isという姉妹グループを立ち上げるに至るわけだが、当然今後はこちらに企業リソースを注ぐことになるので、実質的には◯期生グループは終了ということになる。このあたりの温度感がハッキリと感じているのは他でもない当事者だろう。(思えば船長BBAアピールをこれでもかと繰り出すようになったのは6期生くらいからだったか。ねぽらぼの頃はまだそこまで三十路ネタを擦っていなかったように思う。)


そんなこんなで引退する配信者を傍目にHololiveDev_isから新しくFlowglowがデビューしたわけだが、既にご存じの方も多いと思うが「中の人」の人選がハッキリと変わった。◯期生までは言ってしまえばニコ生とかで活動していたアマチュア配信者がメインだ。彼らは良くも悪くもその延長線上で配信活動をしているし、企業もそれを後押ししていた側面はあっただろう。しかし今度の人選はどうだ。中の人他所で中身でも食べて行けていただろうプロばかりである。当然界隈では話題になった。まず初配信が初配信らしくない。大した緊張感もなく、今まで踏んできた場数を思わせる歯切れの良さ、(比較的)キビキビした受け答えに違和感を感じたリスナーもいただろう。しかし、これがこれからスタンダードになるのは想像に難くない。Vtuber業界は既にアマチュア個人配信者の目標ではなくプロ転向先にまで成熟したのだ。他所の界隈に慣れている人を引き抜いてこれればギョーカイジョーシキも通じているし市場規模の拡大も見込める。コネクションがある人物を引き抜ければ尚良し。これに不満があるというなら、なるほど方針の不一致だろう。草野球していたいだけなら企業所属する理由はないだろうし、企業草野球したい人のためにグラウンド整備する理由もない。


当然「案件」の存在も大きいだろう。市場規模が拡大し、Vtuber自体広告としての価値を認められれば認められるだけ、Vtuberには「マネキン」としての役割が期待されるようになる。(この辺は顔出し配信者と事情が違ってくる。顔出し配信者で商品レビューをするのは辛めの批評広告になるがVtuberにそんな気骨のある人は見たことないし、企業が認めないだろう。これはにじさんじも一緒だ)案件の数が増えれば増えるほど今まで個人でやってきた人格権既存されていく一方だ。案件があるということは収録も増えるということ。沙花叉も引退理由慢性的な喉の調子の悪さを挙げていたが、喉の酷使はおそらく声優以上ではないかと察する。そしてこの辺りの整備が進まないことも容易に想像できる。彼ら彼女らは個人事業主だから組合もないだろう。


長々と書いたが何も驚くことは書いてないはずだ。時間が経てば人は変わり、組織も変わる。先に生まれものは先に退く。これ以上のことは書いてないつもりだ。

2024-11-27

実在人物夢小説BL小説、本当に酷すぎる

男性による女性への直接的な性暴力痴漢盗撮強姦など)について怒りの声があがりはじめて久しいけど、女性による男性への性的表現も相当に酷い。

上記のことを本当に理解してください。多分知らないですよね。

 

1. フィクションでも特定実在人物が想起される場合名誉毀損が成立した判例

判例最高裁昭和56年6月11日判決

小説家が発表した作品内で、架空登場人物に設定したキャラクターが、特定実在人物の経歴や外見などと一致していました。この小説には、当該人物貶めるような記述が含まれており、結果的名誉毀損が成立しました。

このケースでは、作者に懲役刑は科されませんでしたが、名誉毀損罪として罰金刑20万円程度)が課されました。また、民事でも損害賠償命令が下りています損害賠償額については裁判内容により異なるため詳細は不明)。

 

2. 小説営利目的でなくても、性的内容が人格権侵害とみなされた判例

判例東京地裁平成16年2月26日判決(「サイバーポルノ事件

ある人物が、インターネット上に公開された小説において、自分名前や特徴がそのまま使われ、性的描写を含む内容が書かれていることに気づきました。この小説営利目的ではなく趣味的に書かれたものでしたが、内容が非常に性的かつ侮辱的なものでした。

被告小説の作者)は、被害者に対して300万円の損害賠償を支払うよう命じられました。

  

やってること、グレーゾーンとかじゃなくブラックからアイコラディープフェイポルノと同じ。

架空美少女エロ表現が~どころじゃない。実在人物R-18夢小説やらBL小説やら書いてる人たち、ど真ん中の犯罪者なので自覚もってください。

酷さで言うなら現実の直接的な性暴力痴漢盗撮強姦など)>実在人物勝手に使った創作非実在人物二次創作、です。

自分が作ったキャラクター性的表現とかするのはその人の勝手です。他人様をあれこれするのが違法なんです。自覚もってください。

2024-11-22

anond:20241120113723

著作財産権問題AI問題はいったんきりわけなね。

著作人格権(改変権、氏名表示権)のほうだから

2024-11-18

anond:20241118120334

パワハラ判例だと

人格権侵害の程度や継続性がありそう

公益通報、今回の場合怪文書誹謗中傷など)であって公益通報かどうかも争点

公益通報違反パワハラか?

はNOだと判断できそうだが、違反ではある

今回は公益通報違反かどうかは別できっちり扱う必要があるが

ブコメにある公益通報パワハラ!の連呼恣意的ないし教養のなさを感じる

https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000366276.pdf

2024-11-06

anond:20241106080600

他方で人格権については製造者本人が一人で楽しんでてもアウトだったりする。他人に見せなくても盗撮ダメって話。

で、肖像権人格権から他人に見せなくてもダメ場合がある。剥ぎコラとか。なので実在人のヌードフェイクを作ると他人に見せなくてもアウトになる可能性がある。普通はバレないけどうっかりバレたり別件で警察記録媒体押収されたり。

パブリシティ権になると顧客誘引力を利用する行為対象なので、公表しなければまぁセーフだけど、特化させたモデル頒布するとアウトになるっぽい。ちなみに最高裁判所調査官によるとパブリシティ権は顔(肖像)だけじゃなくて声とかにも認められるらしい。

2024-09-11

anond:20240911165912

著作権法保護されるのは著作物から

富士山とかの自然

千代田区みたいな単なる場所

は利用自由


著作権法 第46条(公開の美術著作物等の利用)

屋外にあるやつは自由に使っていいよのルールがあって

東京タワーは屋外にある建物から勝手に使っていいのよ


ただし46条にも例外があって例えば4号の「専ら美術著作物の複製物の販売目的として…」とあるように

建物じゃなくて銅像などの美術品の場合イラストかにして金儲けしようとしてると著作権法違反になるよ

聖地が〇〇銅像前とかだとやばめね

ただ、著作権法には保護期間があってそれを過ぎると自由につかっていいのよ?

例えばハチ公銅像はキレてたはずだから多分大丈夫じゃないかしらん?

あと、46条は「屋外」の展示であって「屋内」は対象外ナノ。だから意見が分かれてて裁判してみないと分からないけれど、でかい駅の中とかにあるやつだとビミョーね


 



著作権」にこだわらなければ

知的財産権には

著作権

特許権

意匠権

回路配置利用権

etc.

があって

例えばロゴかに東京タワーのシルエットをあしらったりする場合商標権侵害しないように利用料を払うなりの許諾が必要になる場合があるわ

でも、商標には役務てのがあって申請した区分しか保護されないの

例えばビール区分のみ申請してたときウイスキー勝手名前を使うのはokなの

あと、商標権保護されるのは商品混同されないとか、顧客誘引力とかで

それらが伴わない作品内で名前を出す程度だと問題ないわ

後は、パブリシティー権てのもあるわ

有名人写真とか使うときに金払えよのあれね

基本的にモノにはパブリシティー権は認められないんだけれど

宗教場合宗教人格権てのがあって、

作品内での 宗教施設の扱い方に対して宗教人格権侵害が認めらる場合もあるわ

2024-09-10

聖地」でやってよいこと、だめなこと(許諾ない場合

著作権の他に商標権の話も含みます

やってよいこと

やっちゃ駄目なこと

グレーなのでやらないほうがいいこと

どうすればよいのか

公式コラボを依頼する

もちろんお金がかかるので財政難だと厳しい。

厳しいが、作品にもよる。交渉余地無茶苦茶あるのでがんばれ。

ただ、既に同じ作品で許諾している相手がいると、相場がそれで決まるのでそこから減らない。厳しい。

ファンの間で話題論法+公式のグッズを買ってきてそれで盛り上げる

公式グッズを使って盛り上げる。撮影スポット独自で作るんじゃなくて公式許諾済みのグッズを買ってきてそれでデコレーションするとか。

からの知恵としては「ファンの皆さんが持ち寄ってくれたグッズなどを並べたら、自然とコーナーができてました」と言い張ると言う方法があります

anond:20240910090413

著作人格権が誰にあるかはわからんけど、仮に鳥山明にあるとしたら本人は死亡してるから著作人格権的には何も問題ないよね

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