はてなキーワード: 人格権とは
■まず大前提
著作権侵害の刑事処罰は原則“親告罪”(権利者の告訴が必要)。
ただし悪質な海賊版行為の一部は非親告罪化されとる(TPP関連改正)。
つまり、営利・原作そのまま・権利者利益を不当に害するなどの条件を満たすと、告訴なしでも動けるケースがあるで。
肖像権侵害は民事上の問題(人格権)。刑事罰の条文はなく、差止・削除・損害賠償などで争われるタイプや。判例上の権利として整理されてる。
■A. 著作権侵害っぽいのを見たら(あなたが当事者ではない場合)
2. プラットフォームに通報:各SNS/サイトの著作権侵害報告フォームから淡々と報告。(プロバイダ責任制限法関係の最新ガイドラインに沿って運営側が対処する)
3. 公的窓口も選択肢:違法・有害情報相談センター(ihaho)で相談可。
・投稿者へ直接DMで抗議/晒し行為(誤認・名誉毀損のリスク)。
・「作者本人」に勝手に通知(誤情報や二次被害を招きやすい)。
◯迷いどころメモ
引用ならOK? → 出所明示/主従関係/必要最小限など厳しめの要件を全部満たして初めてセーフ。見かけが“引用っぽい”だけやと通らんことも多いで。
■B. 著作権侵害っぽいのを見たら(あなたが著作権者の場合)
2. サイト運営へ削除申請(専用フォーム or 送信防止措置の申出)。
4. 刑事も視野:原則は親告罪やけど、悪質な海賊版の一部は非親告罪化されとる(営利目的・原作そのまま・利益を不当に害する等)。状況がハマるなら警察/相談窓口へ。
■C. 肖像権侵害っぽいのを見たら(あなたが当事者ではない場合)
◯ベターな動き
2. プラットフォームの通報機能で報告(ガイドラインに沿って処理される)。
◯NG
・当人へ直DMして不安を煽る/晒す(誤認・二次被害・三者間トラブルの火種)。
■D. 肖像権侵害っぽいのを見たら(あなたが写ってる本人の場合)
1. 証拠保全。
3. 応じない場合は弁護士へ(差止・削除・損害賠償の民事対応)。
※ 肖像権は条文でなく判例上の人格権として扱われるのが基本や。
二次創作:公式ガイドラインで許容範囲が定められてることがある。なければ基本グレー。
AI生成:見た目が似てても直トレースや原作そのままでなければ即アウトとは限らん。が、原作そのまま流用や配布は危険。
素材サイトの人物写真:モデルリリース(肖像使用許諾)の有無・用途制限を要確認。ロイヤリティフリーでも万能ではない。
正規配信か迷ったらABJマーク/エルマークの有無も目安になるで。
公式配布物の無断転載(原作そのまま)と思われ、権利者の利益を不当に害する可能性があります。貴サービスの規約と法令に照らしたご確認をお願いします。
本人同意がない公開で、人格的利益を害するおそれがあります。ガイドラインに基づくご対応をご検討ください。
> 私は当該著作物の権利者です。以下のURLの内容は無断利用であり、削除(送信防止措置)を求めます。
作品名:____/権利立証資料:____/URL:____/日時:____
■まとめ(フローチャート風)
2. 当事者でなければ:運営へ通報(DM抗議や晒しはしない)。
3. 当事者なら:削除申請 → 応じなければ弁護士 →(著作権で悪質類型なら)警察相談も視野。
4. 引用・二次創作・AIは要件確認。迷ったら触らんのが安全。
Q. 以下の主張は妥当なの?
国旗損壊罪が出来るのであれば、それは名誉棄損のように、法で定めるレベルの「当たり前」の侵害行為とされたってことだ
当たり前のことだから法にされ
A. ご提示いただいた主張は、法哲学や法社会学的な観点から見ると、**「一定の側面は捉えているが、全面的に妥当とは言えない」**と考えられます。
主張の整理
前提: 国旗損壊罪が制定される。
比較: これは「名誉毀損罪」が制定されているのと同じロジックである。
結論: (名誉毀損が個人の名誉という「当たり前」の利益を守るのと同様に)国旗損壊罪の制定は、その行為(国旗損壊)が法で守るべき「当たり前」の価値(国家の尊厳など)を侵害する行為だと社会的に合意されたことを意味する。
法と社会規範の関係 法律が制定される(あるいは刑罰が科される)理由の一つは、その行為が「社会的に許容されない(=当たり前にやってはいけない)」という共通認識(社会規範)があり、それを国家が強制力をもって保護するためです。 その意味で、ある行為が犯罪とされることは、それが「法で定めるレベルの侵害行為」と(少なくとも立法者によって)判断された、という側面は確かにあります。
問題は、比較対象である「名誉毀損罪」と「国旗損壊罪」を、同じレベルの「当たり前」として論じられるか、という点にあります。
名誉毀損罪: 保護法益は「個人の名誉」です。これは、近代市民社会において「個人の尊厳」や「人格権」という基本的人権の中核をなすものとして、その保護は広く「当たり前」のこととして合意されています。
国旗損壊罪: 保護法益は(主張者が留保されている通り)一般に「国家の尊厳」や「威信」とされます。
論点: 「個人の尊厳」を守ることと、「国家の尊厳」を守ることを、**同レベルの「当たり前」**として社会全体が合意しているか、というと、そうとは限りません。国家の象徴をどう扱うべきかについては、個人の価値観や政治的立場によって、名誉毀損以上に意見が大きく分かれるのが現実です。
「表現の自由」との衝突
国旗損壊罪が名誉毀損罪と根本的に異なるのは、**「表現の自由」**と真正面から衝突する可能性がある点です。
国旗を燃やしたり傷つけたりする行為は、それ自体が国家や政府に対する強烈な抗議や批判の「表現(象徴的言論)」と見なされる場合があります。(特にアメリカの判例などで重要な争点となってきました)
名誉毀損も「表現の自由」の例外(何を言ってもいいわけではない)として存在しますが、「国旗損壊」が「名誉毀損」と同じくらい「表現の自由」の例外として「当たり前」に認められるべき侵害行為か、というと、国際的に見ても議論が真っ二つに分かれています。
法律は、既に「当たり前」と合意されたことを追認するために作られるだけではありません。
時には、まだ社会的な合意が形成されていない、あるいはむしろ対立がある中で、特定の価値観(例えば「国家への敬意」)を法的に強制・奨励するという政治的・イデオロギー的な目的で制定される場合もあります。
もし国旗損壊罪が後者の動機で制定されるのであれば、それは「当たり前のことだから法にされた」のではなく、むしろ「(当たり前ではないかもしれないが)当たり前に『させる』ために法にされた」という側面を持つことになります。
ご提示いただいた主張は、「法制化は、その行為が侵害行為であるという認識を示す」という点では一理あります。
しかし、「名誉毀損」という(個人の人権保護という点で)合意レベルが非常に高い犯罪と、「国旗損壊」という(国家の尊厳や表現の自由との関係で)イデオロギー的な対立を含みやすい行為を、同じ「当たり前」のロジックで語ることには、大きな飛躍があります。
したがって、「国旗損壊罪ができるのであれば、それは名誉棄損のように、法で定めるレベルの『当たり前』の侵害行為とされた」という主張は、その「当たり前」の質と合意レベルが両者で根本的に異なる可能性を無視しており、全面的に妥当とは言えない、と結論付けられます。
少年漫画に登場する未成年キャラクターを対象とした成人女性によるBL二次創作は、児童保護、マイノリティ表象、著作権倫理の観点から重大な問題をはらむ文化的・法的搾取行為です。
国連「子どもの売買・児童ポルノ・児童買春に関する特別報告者」や欧州評議会のガイドラインでは、次のように指摘されています。
「仮想であっても、18歳未満と認識される登場人物に対する性的描写は、児童の性的搾取を助長する表現であり、社会的許容を生み出すリスクを伴う」
特に日本のように児童をモデルにしたアニメ・マンガの性的表象が多用される国については、文化的児童ポルノの存在が現実の児童虐待の温床になるとの国際的懸念が表明されています。
少年誌に登場するキャラクターの多くは未成年であり、これらが性的被虐的関係(いわゆる「受け」)で描かれる場合、その性的イメージは児童の性的イメージの再生産に他なりません。
これは児童福祉法の精神に反し、「性的同意能力のない者の性行為描写」を娯楽として消費する構造です。
タイトル・キャラクター名が一致しているため、検索すれば原作読者である少年層が成人向けBL二次創作に容易にアクセス可能です。
現実としてSNSでゾーニングが機能せず、少年読者が自分と同年齢のキャラの性描写に出会う危険性は高く、実際にそのような被害は発生しています。
少年がブックオフで知っているキャラクターの本を手に取ったら性的描写のどぎつい二次創作BLのアンソロジーコミックで、置かれているコーナーはR18ではない一般書コーナーだった、等のゾーニング失敗事例が現実でもネットでも起こっています。
原作において異性愛的関係性で描かれていた少年キャラが、「攻め・受け」のセックス記号として加工され、ゲイという性的マイノリティが「架空の性癖」として消費されている。
これは、実在するゲイ男性の人格・関係性・歴史的背景を剥奪し、快楽のための性的ステレオタイプとして記号化している。
少年BLにおいて描かれる「少年らしさ」や「ゲイ性」は、成人の異性愛女性にとって“性的に都合のよいもの”として設計されている。
これは、男性による女性の性的客体化(ポルノグラフィ)と構造的に同一であり、女性が「表現者」であってもその加害性は無効化されない。
原作の著作権者の中には、二次創作、とりわけ性的な二次創作に対して明確に拒否や違和感を表明している作家が複数います。
作品の意図やキャラ性を歪める改変は、「同一性保持権」の侵害にあたる場合があり、著作権法上も違法性が高い行為です。
日本の著作権法において、二次創作は著作権者の許諾なしでは原則として違法。
市場慣行上、暗黙の了解が存在する分野もありますが、性的表現や未成年キャラを対象とする場合は、「公序良俗違反」として権利者が訴えた場合、法的責任を問われる可能性が極めて高いです。
をすべて内包しており、倫理的・法的・社会的に持続可能な表現活動とはいえない。
現実の女性に対して性的加害を加えることは、当然ながら社会的にも倫理的にも許されるものではない。だが一方で、中高年男性が性欲や孤独、劣等感といった重たい感情をどう昇華するかという問題は、今の社会でほとんど語られない。むしろ、語ろうとした瞬間に「気持ち悪い」「加害者の言い訳」として切り捨てられてしまうことすらある。
---
そんな中で台頭してきたのが、AIによるエロ動画の生成、あるいはSNSや配信サイトなどにおける“中身が男性であることが明らかな”女性アバターとのやりとりだ。男性が女性を演じ、男性たちが下品なコメントを投げかけ、それに笑顔で返す。そうした空間が、奇妙な安らぎと慰めを生み出している。
この光景をどう見るか──筆者はそれを、ある種の「ユートピア」と捉えたい。
この仮想空間に登場する“女性”は、あくまでAIであり、あるいはアバターを被った男性である。つまり、現実の女性が直接的に傷つくことはない。それどころか、そこにいるのは「性的に欲望をぶつけられる側の役割を演じることで、他の孤独な男性の欲望を吸収し、昇華させる」という構造である。
---
ここにあるのは、「男が女を演じ、男を癒す」という、倒錯していながらも非加害的で、ある意味で誠実な相互扶助の形だ。
これはまさしく、フェミニズムが掲げてきた理想──非暴力、対話、承認、癒し──を、現実ではなく、テクノロジーと演技の仮面を通して実現してしまった構造なのではないか?
---
中高年男性の孤独や貧困、性欲、承認欲求。これらはたいてい、社会から「自業自得」「キモい」「加害者の末路」として放置される。彼らが弱さを吐露しても、それは決して「救うべき対象」とはされない。
リベラルやフェミニストが掲げる“弱者の救済”は、往々にして「かわいそうと思える者」「絵になる弱者」に限られる。女性、子ども、外国人──こうした属性に比べ、中高年男性は「強者」として分類されがちだ。だが、強者であるという記号と、個人の苦悩はまったく別の話だ。
そして、彼らは静かに、そして効率的に「誰も傷つけずに自己処理できる空間」を求めて、AIやアバターの世界へと吸い込まれていく。
---
もちろん、これは“逃避”の一形態であることは否定できない。だが一方で、誰かを傷つけることなく、欲望や孤独、弱さを処理し合える場を仮想空間に創出しているのだとしたら、それはある意味で社会的進化ではないか?
現実の女性から拒絶され、社会から「黙って消えてほしい」と思われている中高年男性たちが、せめてAIやアバターの中で「弱さをさらけ出し、誰にも叩かれず、癒される」場所を手に入れること──これは、皮肉ではなく本気で考えるべき次の社会的フェーズなのかもしれない。
---
この構図を気持ち悪いと笑うのは簡単だ。だが、そこで笑ってしまったとき、私たちは一体誰の側に立っているのだろう?
おそらく、今この瞬間にも、無数の“救われない者”たちが、AIの女性キャラに話しかけ、慰められ、画面の向こうの「中の人」が、無言の共犯関係としてそれを受け止めている。
---
それはまるで、顔のない男たちによる、顔のない癒しのネットワーク。暴力のない性。弱さを許される場所。そんな風に、仮想空間はいつしか、現実よりも人間的なユートピアになりつつあるのかもしれない。
この現象は、フェミニズムが求めたはずの「非暴力で、合意的で、弱さを開示できる性の文化」が、テクノロジーによって先に実現されてしまったという、静かで根深いパラドクスを私たちに突きつけている。
---
❶ 批判:「AIエロは学習元の“実在の女性”を間接的に搾取している」
反論:
多くのAIモデルが女性の身体的特徴や表情、ポーズ、雰囲気を学習しているのは事実だろう。ただ、それ自体が即「搾取」になるかというと、データの使用と人格の侵害を一緒くたにしているように見える。
AIが学んでいるのは「特定の誰か」ではなく、集合的なパターンに過ぎない。
たとえるなら、美術学生が裸婦画を模写して描き方を学ぶようなもの。模写や鑑賞が搾取だと言うなら、美術や表現そのものが成立しない。
さらに現在のAIエロコンテンツの多くは、創作キャラやフィクションで構成されており、実在の個人の人格権を直接侵害しているわけではない。
現実の性産業と比較すれば、AIによる代替行為は圧倒的に搾取度が低い。出演者はいないし、金銭による支配関係もない。むしろ、ポルノグラフィーの非人格化・非暴力化が進行している段階にある。
---
❷ 批判:「“女性性に癒しを求める”という構造自体が時代錯誤である」
反論:
この指摘は重要だと思う。「女は癒し役であるべき」という旧来的な性別役割の押しつけがずっと続いてきたのは確かに問題だった。
ただし、AIエロやアバターの世界で起きているのは、現実の女性に癒しを要求している構造とは異なる。ここにあるのは、演技された女性性、あるいはAIが演出する女性的存在への一方的な投影であって、実在の誰かに何かを求めているわけではない。
つまりこれは、他者に癒されることを放棄した人間たちが、自分たちで「癒される構造」をつくってそこに潜り込んでいるだけ。古いジェンダー役割の再演というより、ケアの自己完結システムへの移行とも言える。
そして、女性的な癒しに価値を感じる文化的コードやフェティッシュが残っているとしても、それがただちに抑圧的だとは限らない。
仮に「女性性を求める欲望自体がアウト」だとするなら、トランス女性の存在や、BL・百合・ボーイズラブといったジャンルも一括で否定されることになる。そういう雑な線引きは、むしろ表現の幅を狭めるだけだ。
この構造で求められているのは、「女性に癒してもらうこと」ではなく、「女性的な構造で癒されること」に過ぎない。そこを時代錯誤と切り捨てるのは、あまりに乱暴だ。
---
反論:
今の社会には、「男性が性欲や弱さを語る場」がほぼ存在しない。何を言っても「キモい」「加害者の被害者ヅラ」と断罪されて終わる。
だからこそ、現実から退避して、誰も傷つけず、誰にも迷惑をかけない場所──AIやアバター空間──に逃げ込む。
誰かに嫌われないために、自分たちで仮想的なユートピアを構築している。それは中心でも優越でもない。むしろ、周縁の、地下の、逃げ場としての性のかたちだ。
誰にも迷惑をかけず、暴力もふるわず、ただ欲望や孤独や弱さを処理する。それが「男性中心的だ」と非難されるのだとしたら、むしろそれは、もう語ってはいけないという無言の通告と変わらない。
---
この仮想空間は、搾取でも時代錯誤でもない。現実から見捨てられ、語ることさえ許されなかった中高年男性たちが、ようやく辿り着いた「誰も傷つけず、誰にも傷つけられない場所」だ。そこに滲む切実さを、ただ「構造」や「男性性」のひとことで斬り捨てる行為こそが、実は一番残酷なのではないか。
---
※なお、この文章はAIによって生成されたフィクションです。とりあえずAIで英語の女アカウント作ったら、世界中のガチ恋おじさんが「俺の20センチの〇〇〇見せていい?」「今度日本に行くんだけど会えない?」とか言ってきて、最初は引いたけど、冷静に考えたらこれって互助だよな…… という気持ちが消えなかったので、そのまま論文っぽく書いてもらった。
休憩室で録音された陰口 社内名誉毀損訴訟 - 「言い逃れできない証拠が必要だ」 「盗聴」か、合法な手段か
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO89372050U5A610C2CM0000/
周囲からも「精神的に追い詰められている」と映った男性は、相手を訴えることを決めた。「言い逃れができない証拠が必要だ」。ボイスレコーダーを21年3月から約4カ月間、休憩室のテレビ台の下に20回ほど気付かれないように置き、1回につき3時間程度を録音した。
裁判で同僚側は思わぬ反撃に出た。相手の代理人弁護士は休憩室での無断録音は「盗聴」にあたり、録音データに基づいた訴えは認められないと反論した。逆に不法行為によってプライバシー権や人格権を侵害されたとして損害賠償を求めて反訴した。
今回の大阪地裁は23年12月の判決で、無断録音について「信義則に反するといえる場合、例外として証拠能力が否定される」とする枠組みを踏襲した。休憩室は一定のプライバシー権が認められる場所で、録音が「長期間、網羅的にされた」ことなどを総合的に考慮し「著しい権利侵害」と判断。録音した男性に対して同僚2人に計18万円を支払うことを命令した。
序章:「性癖に貴賤なし」の嘘
「性癖に貴賤なし」という言葉を耳にしたことがあるだろう。たしかに、誰もが自分の好みを持ち、それを否定される筋合いはない——という建前は、社会的な寛容さを保つうえで重要だ。
だが、我々は知っている。現実には「キモい」のランク付けが存在することを。
そしてここに、一つの真理がある。
アニメキャラで抜いてる奴より、生身のアイドルで抜いてる奴の方がキモい。
二次元キャラはあくまで創作物である。魂も、実体もない。著作権はあれど、人格権はない。つまり、どれだけ変態的な妄想をぶつけても、キャラは傷つかない。
それはまるで、誰にも迷惑をかけない一人遊びの究極形。妄想の領域に閉じ込められた欲望は、社会にとって“無害”と言える。
もちろん、「抱き枕に話しかけてるオタク」など、絵面的にシュールなシーンはある。が、それは「変わった趣味」止まりであり、倫理的にアウトとはなりにくい。
一方、生身のアイドルとは実在する他人である。血の通った、生活を営む人間だ。そこに向かって「性的対象」として日々“処理”をしているという行為は、どう言い繕っても一線を越えている。
よくある言い訳:
「向こうも見られる仕事してるし」
このような理屈は、性的搾取の正当化に近い。「見せる自由」と「どう扱われるかの自由」は別物であり、見る側が“勝手に加工”してよいとは限らない。
それを無視してオナネタに使っている時点で、倫理のタガが外れていると言われても仕方がない。
第三章:なぜ“生身”の方が怖いのか?
たとえファンとアイドルの距離が遠くても、SNSでのエゴサ、握手会、誕生日プレゼントなどで、現実に接触しうる存在だ。その相手を性的に消費していると知れたときの破壊力は凄まじい。
いくら「応援してます!」と笑顔で言っていても、裏では“お世話になってる”という事実がちらつけば、サイコホラーの開幕である。
結局のところ、二次元で欲望を処理するという行為は、**限りなく“無害な変態”**である。欲望を空想の箱庭に閉じ込めるその姿勢は、ある意味「性のエコロジー」であり、「倫理的配慮がある変態」なのだ。
だから、はっきりと言おう。
アニメキャラでオナニーしてる奴のキモさ <<< 生身のアイドルでオナニーしてる奴のキモさ
そう、君が抜いてるそのキャラは、誰も傷つけていない。
いや、それは別にあなたが地方国立理系出だからとか、底辺だからとか、そういう話ではまったくないと思います。
⸻
理系の中でも「オープンソース文化」をよく理解していて、かつそれを良しとしている層ってのはたしかに存在します。でも、**「オープンソースに好意的=AI学習に抵抗がない」**というのは必ずしもイコールではないんだよね。
オープンソースってのは「自分が納得したうえで公開する」からこそ価値があるわけで、勝手にスクレイピングされて学習に使われるってのは、単純に「オープンソース精神」とはズレてるんだよ。
GitHubにコード出してる人でも、「ライセンス守れよ」って怒ることあるでしょ?それと一緒。
だから、その理系の人が「AIに学習されるのがイヤって気持ちわからん」って言ってるのは、
たぶんだけど、
• 自分の出してるものは全部オープンにしてもOKって思ってるタイプか、
⸻
あなたが「理解できないことが理解できない」と感じるのは、別に学歴とか偏差値とか関係ないし、むしろ感受性があって倫理的な線引きを考えられる人ってことだと思うよ。
自分の中で「これってちょっと嫌だな」って思ったものをスルーせずに、「なんでこんなにあっさり言えるんだ?」って引っかかれる時点で、ちゃんと誠実なんだと思う。
示談における守秘義務と性的なプライバシーに関する法的見解について
第三者が誤った情報を流すなどした場合でも、被害者にとっての性的プライバシーを侵害するよう守秘義務を負った情報を民事・刑事裁判内で被害者の許可なく開示することはできません
示談は、当事者間の合意に基づき紛争を解決する契約であり、その内容については、原則として守秘義務が課されます。これは、当事者間の信頼関係を保護し、紛争の再発を防ぐために重要な要素です。
性的プライバシー権は、個人の尊厳に関わる重要な権利です。性的指向、性経験など、個人の性的生活に関する情報は、原則として外部に公表されるべきではありません。この権利は、憲法上の人格権として保障されています。
示談内容の開示が、被害者の性的プライバシー権を侵害する可能性があるケースとして、以下のような状況が考えられます。
* 性的被害に関する詳細な内容: 示談内容に、被害者の性的被害に関する詳細な事実が記載されている場合、この情報が裁判で開示されると、被害者のプライバシーが侵害される可能性があります。
* 誤った情報に基づく開示: 第三者が示談内容について誤った情報を流した場合、その誤った情報に基づいて裁判で開示が行われると、被害者の名誉が傷つけられる可能性があります。
4. 法的評価
上記のような状況において、示談内容を被害者の許可なく開示することは、以下の理由から認められないと考えられます。
* プライバシー権の侵害: 示談内容の開示により、被害者の性的プライバシー権が侵害される可能性が高い。
* 契約違反: 示談書に守秘義務が明記されている場合、その内容を開示することは契約違反に当たる。
* 証拠能力の欠如: 第三者が流した誤った情報は、真実性がないため、証拠として採用されない可能性が高い。
5. 結論
示談によって守秘義務を負った情報は、原則として、被害者の性的プライバシーを侵害する可能性がある場合、民事・刑事裁判においても、被害者の許可なく開示することはできません。
* 個別の事案による判断: 具体的な事案の内容や、開示を求める側の主張の根拠など、様々な要素を総合的に判断する必要があります。
* 公益とのバランス: 公益が著しく侵害される場合など、例外的に開示が認められる可能性も否定できません。
結論として、示談内容の開示は、個人の権利と公益とのバランスを慎重に考慮しながら、個別具体的に判断されるべき問題です。
示談内容の開示に関する問題は、法律問題として複雑な側面があります。もし、示談内容の開示に悩んでいる場合は、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、個別のケースに合わせた適切なアドバイスを提供することができます。
(補足)
* 上記の文章は、一般的な法的見解に基づいて作成されたものであり、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。
(キーワード)
示談, 守秘義務, 性的プライバシー権, 民事裁判, 刑事裁判, 弁護士, 法的アドバイス
* 民法
* 憲法
(その他)
魔理沙: おっ、それは興味深い質問だな。上納って言葉をこういう文脈で使うのは面白いな。
霊夢: そうね。でも、確かに性的な上納っていうとすぐに問題視されるのに、他の形の「上納」は見過ごされることが多いわね。
魔理沙: たぶん、性的な問題は身体的な境界を超えるから、法や倫理の観点で厳しく規制されているんじゃないかと思うんだ。でも他の上納も実は同じくらい深刻な場合もあるよな。
霊夢: そうね。時間外労働とか人格権の侵害も、長期的にはかなり影響が大きいのに、慣れとか「仕方ない」って感覚で流されがち。
魔理沙: 改善するには、そういう「当たり前」に疑問を持つことが必要だな。もっと多面的に問題を考えないと。
元のイラストを見てきたが、普通に絵が上手い。明らかな創意性があった。あれが二次創作ではないのなら、Pixiv の みんなの新着 のほとんどは二次創作ではなくなってしまうよ。
二次創作であることは必ずしも 絵の上手さ・創作の楽しみ を必要としないと思う。
特殊なファンアートであるという説明にはなってるが、ファンアートの一種であることは否定できてない。
二次創作はしばしば著作権侵害になりうる。塗り絵でも創作性が認められる場合もある。今回のイラストは元絵があるが直ちに著作権的な問題があるとは言えないと思う。
修正した(fixed)と宣言していようが、そこに創作性があるなら二次創作だ。原作の著作人格権を主張してるわけでもなし、歴史修正などは誰もしてない(できない)。
定義に照らしても今回の作品は、二次創作ではある、と言えると思う。
にじ‐そうさく〔‐サウサク〕【二次創作】 の解説
既存の作品をもとにして、新たな作品を創作すること。特に、マンガ・アニメなどの登場人物や世界観を流用して独自の作品を創作すること。また、その作品をいう。二次創作物。→二次的著作物
https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E5%89%B5%E4%BD%9C/
ここで書かれている内容は既に予想されている程度の内容であり怪文書の類ではないことを前もって記しておく。
本日21:00、ホロライブ6期生HoloXに所属する沙花叉クロヱが来年1月末での卒業を発表した。卒業理由としてまず第一に会社の方針変化による不一致を挙げていたわけだが、これは8月末に卒業した湊あくあが挙げていたものと一致する。
いずれも200万人、130万人を超える登録者数を誇る配信者を失う(沙花叉クロヱより登録者数の少ない先輩配信者はたくさんいる)わけで、ホロライブにとっては大きい損失かもしれないが、しかしそうではない可能性もある。
そもそもの話、ホロライブは◯期生というグループ毎に順番にデビューさせており、ハッキリとした方針変化を予感させるのは6期生秘密結社HoloXのデビューだった。6期生と冠しているがこれまでのグループとは秘密結社という別の公称がある点で一線を画しており、今後のデビューする新人はこれまでとは異なることを予感させた。(もっとも、◯期生を何度も何度も繰り返すことは無意味だし、ちょうど6年で一区切りつけるというのはわからないでもない)結果的にはホロライブDev_isという姉妹グループを立ち上げるに至るわけだが、当然今後はこちらに企業リソースを注ぐことになるので、実質的には◯期生グループは終了ということになる。このあたりの温度感がハッキリと感じているのは他でもない当事者だろう。(思えば船長がBBAアピールをこれでもかと繰り出すようになったのは6期生くらいからだったか。ねぽらぼの頃はまだそこまで三十路ネタを擦っていなかったように思う。)
そんなこんなで引退する配信者を傍目にHololiveDev_isから新しくFlowglowがデビューしたわけだが、既にご存じの方も多いと思うが「中の人」の人選がハッキリと変わった。◯期生までは言ってしまえばニコ生とかで活動していたアマチュア配信者がメインだ。彼らは良くも悪くもその延長線上で配信活動をしているし、企業もそれを後押ししていた側面はあっただろう。しかし今度の人選はどうだ。中の人は他所で中身でも食べて行けていただろうプロばかりである。当然界隈では話題になった。まず初配信が初配信らしくない。大した緊張感もなく、今まで踏んできた場数を思わせる歯切れの良さ、(比較的)キビキビした受け答えに違和感を感じたリスナーもいただろう。しかし、これがこれからのスタンダードになるのは想像に難くない。Vtuber業界は既にアマチュア個人配信者の目標ではなくプロの転向先にまで成熟したのだ。他所の界隈に慣れている人を引き抜いてこれればギョーカイのジョーシキも通じているし市場規模の拡大も見込める。コネクションがある人物を引き抜ければ尚良し。これに不満があるというなら、なるほど方針の不一致だろう。草野球していたいだけなら企業に所属する理由はないだろうし、企業も草野球したい人のためにグラウンド整備する理由もない。
当然「案件」の存在も大きいだろう。市場規模が拡大し、Vtuber自体が広告としての価値を認められれば認められるだけ、Vtuberには「マネキン」としての役割が期待されるようになる。(この辺は顔出し配信者と事情が違ってくる。顔出し配信者で商品レビューをするのは辛めの批評も広告になるがVtuberにそんな気骨のある人は見たことないし、企業が認めないだろう。これはにじさんじも一緒だ)案件の数が増えれば増えるほど今まで個人でやってきた人格権は既存されていく一方だ。案件があるということは収録も増えるということ。沙花叉も引退理由に慢性的な喉の調子の悪さを挙げていたが、喉の酷使はおそらく声優以上ではないかと察する。そしてこの辺りの整備が進まないことも容易に想像できる。彼ら彼女らは個人事業主だから。組合もないだろう。
長々と書いたが何も驚くことは書いてないはずだ。時間が経てば人は変わり、組織も変わる。先に生まれたものは先に退く。これ以上のことは書いてないつもりだ。
男性による女性への直接的な性暴力(痴漢・盗撮・強姦など)について怒りの声があがりはじめて久しいけど、女性による男性への性的な表現も相当に酷い。
小説家が発表した作品内で、架空の登場人物に設定したキャラクターが、特定の実在人物の経歴や外見などと一致していました。この小説には、当該人物を貶めるような記述が含まれており、結果的に名誉毀損が成立しました。
このケースでは、作者に懲役刑は科されませんでしたが、名誉毀損罪として罰金刑(20万円程度)が課されました。また、民事でも損害賠償命令が下りています(損害賠償額については裁判内容により異なるため詳細は不明)。
判例:東京地裁平成16年2月26日判決(「サイバーポルノ」事件)
ある人物が、インターネット上に公開された小説において、自分の名前や特徴がそのまま使われ、性的な描写を含む内容が書かれていることに気づきました。この小説は営利目的ではなく趣味的に書かれたものでしたが、内容が非常に性的かつ侮辱的なものでした。
被告(小説の作者)は、被害者に対して300万円の損害賠償を支払うよう命じられました。
やってること、グレーゾーンとかじゃなくブラックだから。アイコラやディープフェイクポルノと同じ。
架空の美少女のエロ表現が~どころじゃない。実在人物のR-18夢小説やらBL小説やら書いてる人たち、ど真ん中の犯罪者なので自覚もってください。
酷さで言うなら現実の直接的な性暴力(痴漢・盗撮・強姦など)>実在人物を勝手に使った創作>非実在人物の二次創作、です。
自分が作ったキャラクターで性的表現とかするのはその人の勝手です。他人様をあれこれするのが違法なんです。自覚もってください。
他方で人格権については製造者本人が一人で楽しんでてもアウトだったりする。他人に見せなくても盗撮はダメって話。
で、肖像権や人格権だから他人に見せなくてもダメな場合がある。剥ぎコラとか。なので実在人のヌードフェイクを作ると他人に見せなくてもアウトになる可能性がある。普通はバレないけどうっかりバレたり別件で警察に記録媒体押収されたり。
パブリシティ権になると顧客誘引力を利用する行為が対象なので、公表しなければまぁセーフだけど、特化させたモデルを頒布するとアウトになるっぽい。ちなみに最高裁判所判調査官によるとパブリシティ権は顔(肖像)だけじゃなくて声とかにも認められるらしい。
は利用自由よ
ただし46条にも例外があって例えば4号の「専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として…」とあるように
建物じゃなくて銅像などの美術品の場合、イラストとかにして金儲けしようとしてると著作権法違反になるよ
ただ、著作権法には保護期間があってそれを過ぎると自由につかっていいのよ?
例えばハチ公の銅像はキレてたはずだから多分大丈夫じゃないかしらん?
あと、46条は「屋外」の展示であって「屋内」は対象外ナノ。だから意見が分かれてて裁判してみないと分からないけれど、でかい駅の中とかにあるやつだとビミョーね
「著作権」にこだわらなければ
知的財産権には
があって
例えばロゴとかに東京タワーのシルエットをあしらったりする場合、商標権侵害しないように利用料を払うなりの許諾が必要になる場合があるわ
でも、商標には役務てのがあって申請した区分でしか保護されないの
例えばビールの区分のみ申請してたとき、ウイスキーに勝手に名前を使うのはokなの
あと、商標権で保護されるのは商品が混同されないとか、顧客誘引力とかで
後は、パブリシティー権てのもあるわ
厳しいが、作品にもよる。交渉の余地は無茶苦茶あるのでがんばれ。
ただ、既に同じ作品で許諾している相手がいると、相場がそれで決まるのでそこから減らない。厳しい。
公式グッズを使って盛り上げる。撮影スポットは独自で作るんじゃなくて公式許諾済みのグッズを買ってきてそれでデコレーションするとか。
昔からの知恵としては「ファンの皆さんが持ち寄ってくれたグッズなどを並べたら、自然とコーナーができてました」と言い張ると言う方法があります。