はてなキーワード: 役務とは
・運送行為が無償で行われる場合においても、ガソリン代等の「実費」を受け取ることは許される。この場合には許可又は登録は不要である。
・「実費」とは、運送(前後の回送を含む。)に必要なガソリン等の燃料代、道路通行料、駐車場料金、保険料(※)、当該運送を行うために発生した車両借料(レンタカー代)をいう。
・他人の車両の運転を委託されて運転役務を提供した場合に、運転役務の委託者から運転役務の提供者に対して当該役務の提供について報酬が支払われたとしても、有償の運送行為にはあたらない。
(中略)
・車両提供者が利用者からⅡ1.(1)①の謝礼及び②の実費を受け取ることは、無償運送への謝礼及び実費の支払いであるため、差し支えない。
・ただし、運転役務の報酬の名目で、実質的には利用者から運転役務提供者に運送の対価を支払っていると見られる場合(単に車両提供者を介して運送の対価を収受していると見られる場合)には、運転役務提供者と利用者との間で有償運送が行われているといえるため、許可又は登録を要する。
特に大事なのは、学校からドライバーに運転の報酬が支払われたとしても白バス行為にはあたらない(他人の車両の運転を委託されて運転役務を提供した場合に、運転役務の委託者から運転役務の提供者に対して当該役務の提供について報酬が支払われたとしても、有償の運送行為にはあたらない)、という点。
学校が生徒から実費(レンタカー代を含む)を徴収しても、それは無償運送への謝礼および実費の支払いであるため、差し支えない。
ただし書きが言っている「実質的には利用者から運転役務提供者に運送の対価を支払っていると見られる場合」ってのは、典型的には、乗客が増えればドライバーの収入が増えるような場合を想定している。ドライバー報酬を含む謝礼+実費を割り勘しているようなケースは、ただし書には該当しない。
値上げの必要性は理解するが,重大な問題があり,令和8年4月1日からの値上げは凍結するべきである。そのうえで,改めて学生(特に居住学生)と大学との間で協議体を設置し,十分に議論を行ったうえで妥結した額を改定額と決定するべきである。
市況と大差ない現行の寄宿料を徴収しながら,収益均衡を維持できないどころか赤字であることの責任は,国立大学法人筑波大学の経営努力の不足にある。
宿舎が大規模であることによるスケールメリットや、国立大学法人として競争入札により廉価に物品役務を調達できると考えられることから、民間事業者より有利で効率的な経営を行うことが可能な環境にある。
それにも関わらず赤字に転落したのは,経営努力以前の経営能力に問題があるのではないか。
このまま値上げをしたところで,能力に問題がある以上今後も赤字を生じさせ、再び安易な値上げに走ることは明らかである。
そもそも,廃止という言葉は住居という人間生活の根本を人質ととって,なかば強迫的に値上げを受け入れざるを得ないような印象を学生に与える。
少なくとも教育機関たる大学が,構成員である学生に対しとるべき対応ではない。
この主張は主張①と矛盾している。
説明会で大学の主張①と矛盾するのではないかという質問が出るまで,廃止が一部に留まる可能性に触れていない。
それどころか,大学側は,第1回説明会で以下のように説明した。
今年度 1 億円の赤字が出ると。なので、僕が4月に赴任して突きつけられたのは、今年度(赤字)1 億円だせっていう。 中略 これ、国が許すと思うか、まず。これ、会社だったら倒産だぜ。いわゆる、ちゃんと管理してないだろうと言われて、倒産。倒産ということは、どういうこと?って話。
こういった経緯からは,学生に全部が廃止されると誤解させ,値上げを受け入れさせようとする意図をみてとれる。
一部廃止であっても,現在の居室がなくなる可能性を含む不安を与えるもので,強迫的であることに変わりない。
公開されている財務諸表および事業報告書上、各勘定における黒字は大学会計全体(病院会計除く,以降同じ)に一度吸収し、さらに大学会計全体に残余額がある場合に限って目的積立金としてきたことは明らかである。宿舎のこれまでの黒字も同様に大学会計で吸収されてきたと考えられる。大学側の主張は,あたかも宿舎関係で生じた黒字を直接に目的積立金としてきたかのような誤った印象を与える。
これまでの経緯を踏まえれば,赤字を大学会計全体で補填せず、居住する学生に負担させるというのは一貫しない。場当たり的であるし,学生という弱い立場でかつ最も取りやすいところから補填させようと試みるものである。
少なくとも,学生が大学会計からの補填を求めることは、決して過大な要求などではなく、大学側の言う「良識がなく反省すべき考え」でもない。
1.(大企業はともかく)意外と会社のロゴって商標登録されてへんで、無駄に金かかるんで
2. 「指定商品若しくは指定役務についての商標の使用」じゃないと商標権の侵害とならないから怒られないよ。
たとえば、ビールとビール以外の区分が別だから、ビールにしか対象にしていない商標を勝手に日本酒につかっても怒られないよ。
指定されている区分内でロゴを使用しても、そのロゴが顧客誘引力を伴う使用法でなければ怒られないよ。(例えば漫画のコマの中にマクドナルドのマークが出たりしても、マクドナルドのマークがついているからこの商品はマクドナルドが販売している商品だと顧客が誤認するとかない、マクドナルドの顧客がのマクドナルドのマークがついているからその商品を買う動機にもならない)
神谷宗幣見てみた
独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
2025-06-18 賛成
2025-06-18 賛成
外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件
2025-06-13 賛成
2025-06-13 賛成
スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律案
2025-06-13 反対
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案
2025-06-13 反対
2025-06-13 反対
2025-06-13 賛成
2025-06-13 反対
令和五年度一般会計歳入歳出決算、令和五年度特別会計歳入歳出決算、令和五年度国税収納金整理資金受払計算書、令和五年度政府関係機関決算書
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律案
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案
日本国の自衛隊とイタリア共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
2025-06-06 賛成
日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
2025-06-06 賛成
2025-06-06 賛成
2025-06-06 賛成
円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案
2025-06-06 賛成
貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律案
2025-06-04 賛成
2025-06-04 賛成
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案
2025-06-04 反対
2025-06-04 賛成
株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案
2025-06-04 賛成
2025-05-30 賛成
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
2025-05-30 賛成
2025-05-30 賛成
2025-05-30 賛成
令和五年度特別会計予算総則第二十一条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書
令和五年度一般会計原油価格・物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案
千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の締結について承認を求めるの件
職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約(第百五十五号)の締結について承認を求めるの件
海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの国の管轄にも属さない区域における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する協定の締結について承認を求めるの件
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案
原子力規制委員会委員に杉山智之君及び神田玲子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
社会保険審査会委員に浦野真美子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
中央社会保険医療協議会公益委員に飯塚敏晃君及び本田文子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
労働保険審査会委員に菅野淑子君及び齋藤育子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
日本銀行政策委員会審議委員に増一行君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
日本放送協会経営委員会委員に榊原一夫君、大草透君、岡田美弥子君、藤本雅彦君及び田渕正朗君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
公害等調整委員会委員に中村也寸志君及び大瀧敦子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
預金保険機構理事に田口紀子君及び島村英君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
公認会計士・監査審査会委員に宮本佐知子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
個人情報保護委員会委員長に手塚悟君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
原子力委員会委員に吉橋幸子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
2025-05-21 賛成
電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案
2025-05-21 反対
2025-05-21 賛成
下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案
2025-05-16 反対
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案
2025-05-16 反対
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案
2025-05-16 賛成
2025-05-16 反対
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
2025-05-16 反対
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案
2025-05-16 反対
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件
2025-05-14 賛成
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案
2025-05-14 反対
2025-05-09 賛成
2025-05-09 賛成
東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センターを設立する協定の第二次改正の受諾について承認を求めるの件
2025-05-09 賛成
千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成された世界貿易機関を設立するマラケシュ協定のサービスの貿易に関する一般協定の日本国の特定の約束に係る表の改善に関する確認書の締結について承認を求めるの件
2025-05-09 賛成
航空業務に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定の締結について承認を求めるの件
2025-05-09 賛成
航空業務に関する日本国とチェコ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
2025-05-09 賛成
国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案
2025-05-09 賛成
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案
2025-05-09 賛成
株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案
2025-05-09 賛成
2025-04-25 賛成
2025-04-25 賛成
情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案
2025-04-25 賛成
経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とアルメニア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とトルクメニスタンとの間の条約の締結について承認を求めるの件
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府とウクライナ政府との間の条約の締結について承認を求めるの件
2025-04-18 反対
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案
2025-04-18 賛成
2025-04-18 賛成
2025-04-16 反対
日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律案
2025-04-16 賛成
2025-04-16 賛成
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律及び米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案
2025-04-09 賛成
2025-04-09 反対
2025-04-09 賛成
2025-04-01 賛成
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律案
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案
地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案
公害健康被害補償不服審査会委員に八木貴美子君及び山田広樹君を任命することについて同意を求めるの件
2025-03-26 賛成
中央更生保護審査会委員に辻惠介君を任命することについて同意を求めるの件
2025-03-26 賛成
情報公開・個人情報保護審査会委員に中里智美君、武藤京子君、稲山文男君、芳仲美惠子君、寺田麻佑君、木村琢麿君、佐藤郁美君、中村真由美君及び久末弥生君を任命することについて同意を求めるの件
2025-03-26 賛成
はてな、Youtube、TikTok、SNSあたりよく見てる
1,2年前の記事でのエスカレーター歩行+片側空け問題では「歩くべきじゃない」が6割くらいだったと思う
全プラットフォームで「歩くべきじゃない」は2割くらいになっていた、「歩けるようにするべき」とまではいかないが、対応への批判や不満がほとんどという状況で
・都内や混雑する場所+駅や急ぐ人が居る場所では片側空けした方が良い
・それ以外では別にしなくてもいいと思う(自分の実家では駅以外にその文化すらなかった)
なんだけど、それよりエビデンスも乏しいのに国や自治体が推し進めてることに反感を覚える
まるでマイクロプラスチック問題や、レジ袋問題みたいな気持ち悪さがある
と言う認識
なんなんだろうね?
エスカレーター協会の調査(2018年〜2019年)では、年間1550件、半分が「乗り方に問題があった」だけど、細かい情報はなし
事故件数は増えていて、理由はもちろん高齢化、事故の46%が60歳以上
多いのは乗口/降り口での事故(そりゃそうだ、要はコケたんだろ?)
キャリーバックや歩行補助器での転倒も多い
そもそも1500件ってどれだけ少ないんだよって話、あくまで死亡事故じゃないからね?
こんなの階段の方が多いだろ
__________
ChatGPTに反論してもらった
1. 「歩かないで」キャンペーンは“気分”ではなくリスクマネジメント
JEA第9回調査(2018-19)――全国1 ,550件中「乗り方不良(歩行・逆走等)」805件=52 %。60歳以上が46 %を占める。
■国交省《転落防止ガイドライン》「正しい乗り方の普及が最も効果的」
埼玉県条例・啓発ページ:「片側を空ける慣習は片手しか使えない人・視覚障害者を危険にさらす」
■バリアフリー法ガイドライン(旅客施設役務編)――案内・掲示で“全利用者が安全に立ち止まれる構造・運用”を求める
MLIT 判例調査:エスカレーター事故は所有者側が訴えられる事例が多数(管理注意義務)。 同ガイドラインではロンドン地下鉄の実験を引用し「両列立ち止まりで輸送能力+30 %」と明記。
■建築基準法24条・鉄道事業者の安全配慮義務(民法709条)
省略
・バリアフリー法・判例リスク・混雑緩和という“3つの政策ニーズ”が重なった――
所感
無能な部下たちに渡せる仕事がない。一昔前なら、不要になった資料からホチキスの芯を外させたりシュレッダーさせたりしてればよかったが、ペーパーレス化の影響でそんな仕事も無くなってしまった。仕方ないのでエクセルで機能設計ごっこをさせてる。もちろん客に納品することはない。手の施しようの無いゴミなので。
顧客からは毎月3人月分の金を受け取っているので本来は3人分の役務を提供しなくちゃいけないハズだが、自分一人が死ぬ気で働くことでギリギリ許されている。これが許されるのは自分が優秀だからだと思いたいところだが、そもそも顧客からの弊社メンバーに対する期待値が低すぎるっていう。人月ってマヌケな概念だね。バカバカしい。全員死ね!
「下請け」を「中小受託事業者」へ 政府 用語改める方針固める | NHK
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www3.nhk.or.jp/news/html/20250115/k10014694431000.html
ツッコミコメントがトップなのがまだ救いだけどドヤ顔で「中小は関係ない」とか恥ずかしくないんだろうか
7 この法律で「親事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 資本金の額又は出資の総額が三億円を超える法人たる事業者(政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第十四条に規定する者を除く。)であつて、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下の法人たる事業者に対し製造委託等(情報成果物作成委託及び役務提供委託にあつては、それぞれ政令で定める情報成果物及び役務に係るものに限る。次号並びに次項第一号及び第二号において同じ。)をするもの
二 資本金の額又は出資の総額が千万円を超え三億円以下の法人たる事業者(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十四条に規定する者を除く。)であつて、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の法人たる事業者に対し製造委託等をするもの
三 資本金の額又は出資の総額が五千万円を超える法人たる事業者(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十四条に規定する者を除く。)であつて、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が五千万円以下の法人たる事業者に対し情報成果物作成委託又は役務提供委託(それぞれ第一号の政令で定める情報成果物又は役務に係るものを除く。次号並びに次項第三号及び第四号において同じ。)をするもの
四 資本金の額又は出資の総額が千万円を超え五千万円以下の法人たる事業者(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十四条に規定する者を除く。)であつて、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の法人たる事業者に対し情報成果物作成委託又は役務提供委託をするもの
8 この法律で「下請事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 個人又は資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下の法人たる事業者であつて、前項第一号に規定する親事業者から製造委託等を受けるもの
二 個人又は資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の法人たる事業者であつて、前項第二号に規定する親事業者から製造委託等を受けるもの
三 個人又は資本金の額若しくは出資の総額が五千万円以下の法人たる事業者であつて、前項第三号に規定する親事業者から情報成果物作成委託又は役務提供委託を受けるもの
四 個人又は資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の法人たる事業者であつて、前項第四号に規定する親事業者から情報成果物作成委託又は役務提供委託を受けるもの
性風俗関連特殊営業>店舗型性風俗特殊営業>1号営業 ソープランド
定義:浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
店と嬢の関係
店に本人確認書類を提示して「在籍」しないと仕事はできない。これは未成年や就労資格のない者が従事するのを防ぐためであり、それだけで雇用関係が生じているとは言い難い。
出勤の際は「シフト」を出し、店によっては出勤日数のノルマなどもあるらしいが、シフトは「受付をする時間の予告」であり、実際に受け取るのは完全歩合制のサービス料であり、時給に類するものは発生しない。したがって「シフト」=「勤務時間」と考えるのは無理がある。本来は店が入浴料を受け取り、嬢がサービス料を受け取るという建て付けだが、多くの地域で客は店の定めた総額を支払い、嬢は店の取り分を引いた差額を受け取る慣行になっている。
類似のものに「2号営業 店舗型ファッションヘルス」(店舗ヘルス)や「無店舗型性風俗特殊営業>1号営業 派遣型ファッションヘルス等」(デリヘル)があるが、これらは一部の悪質店を除き「本○不可」が実際に守られている。在籍の条件は同様。
料金水準は「中級ソープ」と「やや高級なヘルス」が同程度と思われ「格段の差」では無い。要するに「本○」があるかに関係なく、「裸の客の前で自分も裸になり客に接触する行為の報酬」と考えるのが自然だろう。したがってソープ嬢の報酬も「売春行為の報酬」とはいえないだろう。
店は場所を提供したり仲介したりする立場で、「嬢」(ソープでもヘルスでも)は「異性の客に接触する役務」を提供する個人事業者という意味での労働者であり、「被雇用者という意味での労働者」ではないと理解できる。
個人事業者として、受け取った報酬から必要経費として衣装、下着、コスメ(多くの嬢がいずれも日常生活を超えるレベルのものを使ってる)や定期検査(これも自己負担)、交通費などを差し引いたものを事業所得として申告するのが正しいと思われれる。
余談だが、ソープで接客中に恋愛関係になり性的関係をもつという理論は既に破綻しており、警察の裁量次第で店の経営者らが売春場所の提供などで検挙された事例は散見される。多くは暴力団が関与していたり、悪質な客引き等でトラブルが発生した場合だと聞いている。
すごいよこいつ、全部間違ってる
ちなみに下に行くほど決定的におかしい、誰が見てもわかるぐらいの間違いの指摘になる
風呂で使う歯ブラシにタオルにローション等々入浴介助の経費として何の問題があるんじゃ
「しないので」ってしとるやん
誰が決めてるのそれを
(ちなみにセックス抜きでもソープ嬢が性的サービスであることは
ある法律の条文に載ってるくらいなので清掃員レベルの収入だったらそっちの方が問題になる、そしてこいつはその条文を知らない、あとで述べる)
まあ日本語おかしい奴なんて現代にはいちいち突っ込めないほどいるけど
専門分野の説明でこんなに日本語壊れる専門家はあんま居ねえと俺は思うよ
しいて日本語だけ正しくすると
俺はそういう言い回しは初めて聞いたけどさ
それになんで税務署員がそんなこと気にするの?
税務署員が気にするのは売上を隠してないかとか経費を膨らませてないかということであって
その所得の発生源が入浴介助かおまんこかなんてことに関心を持ちませんが?
逆に「おまんこを売ってるのに単価が安すぎる、売上控除してませんか?」って追及ならしてくる可能性がある、あいつらはマジでそういう奴らだ
お前は税務署職員と会話したことがない。あって確定申告相談ぐらいだろう
言ってみろマジで
お前はどう見ても税理士ではないのがよくわかりました、ありがとうございました。
ありえないね。
完全歩合制で一括で渡されて源泉されずに経費も自己負担、これは独立事業者とみなされる可能性が高いだろ?
ソープ嬢は掛け持ちなんかいくらでもいるし店もポンポン変わるよな?独立事業者っぽいね
・個人事業主として確定申告してるなら独立事業者とみなされる可能性高いな
ここ重要だよな?何より税理士なら最初に思いつくポイントなんだが
なんで一言も触れない?
ちなみに俺の知る限り
見たことも聞いたこともないのは年末調整で済ませてるソープ嬢だ
店が社保や労災保険を提供してるなら雇用関係とみなされやすいが
ソープ嬢が自由に仕事を選んで労務管理がないなら請負契約に近いな
現実どっちだよ?
という風に雇用関係というのは実態に基づいて総合的に判断するんですが結論を書くと
店と雇用関係を結んでるとみなされるソープ嬢というのは極めて珍しい、ほぼあり得ないです
騙りにしたってお粗末すぎる
いやこいつはマジですげえな
お前は風営法をなんだと思ってるんだ?
というか、お前は何なら詳しいんだ?
風営法の第2条第6項読んで来てくれ
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122/#Mp-Ch_1
この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 浴場業(公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、
「対象外かも」と思いついて何故条文を調べないのかもわからない。
てかお前なんなの?
税務は全く知らない、
ソープランドもエアプ、
風営法すら完全に間違ってる、
君はなにならできるの?
突っ込める場所はまだまだある(というかほぼ全文突っ込める)けどすでに長すぎるからもういいや
騙るために調べるほどの能力や根気もない能無し、
具体的な法律を挙げるのに条文を確認することすらできないボンクラ、
しかし、性風俗産業に従事する人々は、社会保障や災害時の支援など、基本的な権利が十分に提供されていない場合が多いです
このような不平等な状況では、「税を払うべき」という道義的な説得力が弱まるし、重要な社会問題でありこの焦点を無視して話をするのは社会正義に適わないかと思います
これが手掛かりになると思う。
こいつの正体はつまり、「れいわとか支持しそうな感じの頭の悪い善人」だよね
頭の悪さ無能さの全てを闇雲な善への指向性で許されようとしてる感じの人
でも身の回りの善で満足できずに社会に大声を出しちゃう感じの人
なのに社会のこと一切調べない知ろうとしない学ばない、もしくはそんな能力もない人
何一つ真面目に考えない調べない
でも善であろうとする
その結果もう滅茶苦茶な受け売りや思い付きで叫ぶ
その叫びに重みがなかったり笑われたりすれば税理士だとかどうとか平気でうそをつく
社会的に言えばまあこいつは善人なんだ
この平気で嘘つく性格も「善の目的だから」 「立場の弱い女への同情だから」で社会的にはセーフになったりする
これは本当にどうにもならんぜ
嘘つく性格もなおりゃしない
「嘘つかないで身の回りの人に親切にして仕事をきちんとして正しく生きなさい」ではダメなの
そういう本当の善だと退屈で死んじゃうからね
こういうのがネットに何千万人かいるのが今の日本なんだ どこの国もそうだろうけど
発端になった「ソープ嬢は納税しなくていい増田」も善人だよな、知識が間違いだらけで馬鹿にされまくっただけで
それの敵討ちに来た自称税理士もすごく似た感じの善人だよな、知識が間違いだらけなうえに平気で嘘つくってだけで
ちなみにこのこいつの最善の部分ですら書いてることがガバガバというか不正確で、
(社会的偏見はあるし、近年は何故か左翼がふしだら狩りするのもある。AV女優はしのぎを奪われて危険な海外売春する憂き目に)
コロナはいろいろ不公平や不合理があったと思うけど、飲食店への給付金すら基準が変だったし、風俗店だけがどうこうではないよね
あと上の繰り返しになるけどソープ嬢って個人事業主であって従業員じゃねえから
風俗店にコロナ給付金出てもあんま潤わなかったと思うしそれは業種のせいじゃなくて個人事業主だからだよね
けど、諄々とこういう話聞かせてもこいつの頭には入らないわけ
うるさーいってなるだけ
悪い制度があるから国に反抗すゆー!とか単純じゃないと駄目なの
ここではさすがに劣勢を悟って引き上げたとしても
性格や思考は何も変わってないからまたよそで同じことやるし嘘もつく
こいつのようなれいわ的善人とか、サーカス大好きな国民民主的当事者とか、そういうのがそれぞれ何百万人何千万人いるんだ
ネットのおかげでこういうの同士の呼応共鳴しやすさは段違いになっちまったし適当な嘘も格段に広めやすくなってた
気分害した関係者はごめんな
でもほんとにやべーやつもりもり増えてるぞ
そしてみんな善人なんだ
はてなはまだその全容に気づいてないと思う
鹿とか熊とかの増加に気づくのは里に降りて来た時だが
その時はもう野山はとんでもない爆増で禿山になっている
- ①労働者等が、②役務提供先の不正行為を、③不正の目的でなく、④一定の通報先に通報することをいいます。
「労働者」には、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、**公務員**も含まれます。
「役務提供先」において一定の法令違反行為が生じ、又は**まさに生じようとしている旨を通報する必要があります**。 一定の法令違反行為とは、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」」(※1)として公益通報者保護法や政令で定められた法律に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為、又は最終的に刑罰若しくは過料につながる行為をいいます。
- **労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)** (俗に言うパワハラ防止法)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)
不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報した場合は、公益通報にはなりません。
通報先は、(1)事業者内部、(2)権限を有する行政機関、(3)その他の事業者外部のいずれかです。
上記の要件を満たさない通報についても、労働契約法などの他の法令等によって通報者が保護される場合があります。
- ※常時使用する労働者の数が300人以下の事業者は努力義務
- **公益通報をした人を特定できる情報は、従事者以外は扱えません。**
- 従業員等に対して、従事者制度に関する周知や教育活動を行ってください。
- 公益通報者の氏名などを漏らすと守秘義務違反として30万円以下の罰金(刑事罰)が科されます。
- 氏名でなくとも、公益通報者が誰であるかわかる情報も同様に守秘義務の対象です。
- 従事者守秘義務は異動や退職後も続きます。(期限の定めはありません)
- 公益通報をしたことを理由とした解雇は無効です。解雇以外の不利益な取扱い(降格、減給、事実上の嫌がらせ等)も禁止されています。
ソース:
言うてはイカンらしい。
ではバカに「あなたはバカですよ」と教えてやるにはどうすりゃいいのだ。
婉曲に表現してやらねばならない。
「あなたは知性と教養に問題があり不合理な選択と行動をする人ですね」
ストレートに「バカ」と罵ってやるほうがよほど親切ではないのか。
バカはバカでほっとけ、失敗して七転八倒しているのを横目でニヤニヤ眺めてりゃいいじゃないか。
みたいな、冷たいねぇ
俺はバカはバカなりにバカを自覚させ、分相応な慎ましい社会生活を営んでもらえるように誘導してあげたい。
気づかせてあげたい。
冷たいねぇ
てかさ、長げぇのよ、「あなたは知性と教養に問題があり不合理な選択と行動をする人ですね」
「バカだねぇ、キミみたいなバカを雇ってくれるバカな会社はあそこしかないよ、バカな事考えてないで真面目に頑張って働きなよ、バカ」
これを展開すると
「キミは知性と教養に問題があり不合理な選択と行動をする人だねぇ、キミみたいな知性と教養に問題があり不合理な選択と行動をする人を雇ってくれる知性と教養に問題があり不合理な選択と行動をする会社はあそこしかないよ、知性と教養に問題があり不合理な選択と行動をせずに真面目に頑張って働きなよ、知性と教養に問題があり不合理な選択と行動をしなさんな」
読みずれぇし、発話するとして途中で疲れるわ、早口言葉じゃねぇんだから。
で、結局、新語が作られ続ける事になる、新語であれば侮蔑語として認知、社会合意が形成されるまで猶予がありその間は使える。侮蔑語と指定されたら次の新語を作る。
昨今はこういうサイクルになってる。
例えば「あたおか」だったり「チー牛」とか
法的な侮蔑語、侮辱罪に該当する表現は判例で線引されるので新語はセーフなのだ。
そもそも論、バカがバカと指摘されるのはバカに課せられた役務と社会合意すればよかろう。
英米法の国に侮辱罪は無い、あっても限定的な適用しかされない。
たりめぇだ、んなもん民事でやればいいのだ。
バカと罵られてもバカでないなら利口だと反論し立証すれば名誉は失われない、むしろバカと罵った側の失点となる。
リアルバカであれば、バカと気づくチャンスを貰えたのだからむしろ有益ではないか。
こっちは親切で教えてあげてるんだよ。
バカで無いと自負しているなら「バカではないですよ」と一言反論すれば話は終わる
なんでいちいち裁判なんだ?
警察が動くんだ?
実に愚かしい
麦茶を飲み干したまま空のお茶ポットを冷蔵庫に戻すのは誰が見ても有罪だろう。
新しい麦茶バッグの場所がわからないなどの理由があったにせよ、空のまま瓶を冷蔵庫に戻す意味がない。次に誰かが麦茶を作ってくれるまで瓶を冷やしておこうと思った、くらいの言い訳しか思いつかないが、これとて常温の水を入れるので意味がない。
しかし、牛乳やジュースを一口だけ残すの本当に悪いことだろうか?
その時飲みたいだけの分量を注いだらたまたま一口残った、そんなことは普通にあることだ。それとも、一口残さないために無理して飲みきれというのか?それは飲み物の無駄ではないか?
冷蔵庫の中には次の買い置きが控えているだろう。次に飲む人が最後の一口を使い切り、新しいパックを開けて足せばいい。そうすれば無駄がない。腹を立てる意味がわからない。
それとも「空になったパックを捨て、新しいバックを開ける」という役務を自分にだけ押し付けられたと感じているのか?
しかしそれは違う。「飲みたい分だけ飲み、一口だけ残ってもかまわない」という運用をしていれば、誰の番でパックが空になるかは不確定だ。新しいパックを開ける役務も全員に平等に等確率で回ってくるはずだ。「なくなる寸前の人が担う」と「なくした当人が担う」でいったいどこがどう違うのだ?
トイレットペーパーも同じだ。いや、トイレットペーパーはもっとわからん。
麦茶や牛乳は残量が誰にでも一目瞭然だが、トイレットペーパーがどれだけ残っているは、ホルダーの形状によってはまったくわからなくないことがある。
横から芯や軸まで見える形状のホルダーならともかく、使い切って初めて終了が判明するくらい両側をガードされたホルダーは家庭用だってたくさんある。
引き出したペーパーがヒラヒラのシワシワになればいよいよ終了間際であることはわかるが、うっすらシワがより始めたくらいでは終りが近いことはわかっても、あと何回分残っているかまではわからない。終わりが近そうだからここで使い切ってしまえ、と引っ張り続けてみたものの、予想外に残量があって多くのペーパーを無駄にしてしまった経験は誰にでもあるだろう。
わざわざそんなリスクを冒す必要はないのだ。必要な分量だけ使えばいい。残量が一回分に足りるか足りないかなど勘案する必要はない。足りていようが足りていまいが、というか確率的にはほとんどの場合足りていないに決まっているのだが、トイレットペーパーを使い切るという機会はトイレの利用者全員に平等に当確率で訪れるのだ。天然自然の確率に従うだけで公平公正が保たれるというのに、なぜそこに「残量僅少の際は無駄とわかっていても使い切って次の人のために新しいロールをセットすること」などという珍ルールを設定するのだ。足りなかったペーパーは次の人が新しいロールに足して使えばいいじゃないか、そのほうがよほど無駄がない。
は利用自由よ
ただし46条にも例外があって例えば4号の「専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として…」とあるように
建物じゃなくて銅像などの美術品の場合、イラストとかにして金儲けしようとしてると著作権法違反になるよ
ただ、著作権法には保護期間があってそれを過ぎると自由につかっていいのよ?
例えばハチ公の銅像はキレてたはずだから多分大丈夫じゃないかしらん?
あと、46条は「屋外」の展示であって「屋内」は対象外ナノ。だから意見が分かれてて裁判してみないと分からないけれど、でかい駅の中とかにあるやつだとビミョーね
「著作権」にこだわらなければ
知的財産権には
があって
例えばロゴとかに東京タワーのシルエットをあしらったりする場合、商標権侵害しないように利用料を払うなりの許諾が必要になる場合があるわ
でも、商標には役務てのがあって申請した区分でしか保護されないの
例えばビールの区分のみ申請してたとき、ウイスキーに勝手に名前を使うのはokなの
あと、商標権で保護されるのは商品が混同されないとか、顧客誘引力とかで
後は、パブリシティー権てのもあるわ