はてなキーワード: 不正競争防止法とは
特許制度というものがゲーム業界と合っていないように思う。業界の常識をわかっている同業ならクロスライセンスで許すけど、空気を読まない新規参入は幅広い基本特許で刺す、というのは寡占市場で邪悪な企業がやっていることだ。特許制度によって経済厚生が下がるケースに思える。
特許制度の重要性はよくわかる。薬品業界の発展は特許制度がないと遅れるだろう。画期的な材料の開発とかもそうなると思う。ただ、ゲームのソフトウェア面に関しては、ブランド名と著作権、それに不正競争防止法あたりで保護すれば十分で、それ以上の保護はいらないんじゃないか。特許制度がゲームソフトには適用されない、となったとしても、そのことでゲーム業界の発展が遅れたりして消費者に害を及ぼすとは思えない。ある程度の操作性はゲーム会社を超えて統一されたほうがユーザーにとってはプラスなことを考えると、特許制度はユーザーに直接害を与える制度に思える。実際大手ゲーム開発会社間では適用されてないわけだし。
たぶん、ゲーム業界が日々急速に発展していて、すれ違い通信とか今までできなかったことがどんどんできるようになり、あまりに基本的な特許を取れてしまうことが問題なんだと思う。自動車業界でいうと、ブレーキペダルを踏むと後ろのランプが光る、とか、曲がる方向にランプを出す、みたいな特許が許可されるようなことが起きているのではないか。
ちなみに、薬品とか材料とゲーム業界の違いは、基本的な技術革新が業界内で起きているのか、外部の産業、とくにゲーム業界なら、電子部品産業の発展を受けて作っている要素が大きいのか、の違いだと思う。すれ違い通信とか、基盤となる電子技術の発展には任天堂は関係してないでしょう。だから、特許制度の存在に依存するような研究開発はあまりないのではないかと見ていて思う。現在のこの技術を前提とすると、こういうソフトウェアが自然だよね、というのが特許になってしまう、というか。
とはいえ中級ミクロ経済学くらいの知識はいるので、馬鹿といっちゃうのは言い過ぎかも。
需要と供給のメカニズムが正常に働くためには、メーカーや通常の流通チャンネルが得る利益が上昇しなければならない。転売ヤーは、転売行為を行っている人が儲かるだけでメーカーは儲からないから価格メカニズムによる調整が働かない。転売ヤーがいないほうが商品のアクセスが簡単になる可能性が高いので、流通ともみなせない。生産者からファンへの商流に介入し付加価値を与えずに上前を撥ねるという意味では消費税のほうが原理としては近い。
で、消費税がそうであるように転売ヤーの存在によって消費者が支払う費用が上昇し、均衡供給が減少するので、総余剰が減少する。ゲームのエコシステムは広がらず、アイドルのファンのすそ野は狭くなる。消費税は公共の福祉のために使われることで総余剰の減少を相殺する、ということになっているが、転売ヤーにはそういうメカニズムがない。
そもそも企業が正しい値段付けをしていれば転売ヤーの入る余地はないので転売ヤーは悪くないというのも間違っている。企業には短期的な利益最大化の価格より低い値付けをするインセンティブがあるから。一番わかりやすいのはゲーム機本体のケース。ゲーム機が売れれば売れるほどゲーム機のエコシステムに正の外部性が働くから、売り出し時点の均衡価格より低い値段で本体を販売することで需要を刺激できる。ゲーム機のエコシステムから得られる総利益を考慮すると、ゲーム機本体の会社は均衡価格より低く売り出すインセンティブは強くある。これは、ゲーム機の販売による正の外部性をメーカーが内部化しているということなので、おそらく定価のほうが「短期均衡価格」よりも経済学的な意味で効率的(総余剰が高い)可能性が高い。逆に、転売ヤーみたいに販売後最初の一週間は定価の五倍から始めて一年かけて落としていく、みたいなことをされるとエコシステムの成長が阻害される。
おそらく、アイドルのチケットなどもそう。市場均衡まで価格を上げるより、あまり値段を上げすぎないで、現在収入が低いが熱心なファンにもチケットがいきわたるようにすることで、ファンのすそ野を広げ長期的な利益の最大化が図れる。
転売は悪だが、別に個人の利益の追求の結果としてエコシステムの成長が阻害されたって犯罪ではないし、犯罪とすべきでもないとは思う。マスクとか、全国民に外部性があるようなケースを別にすれば、法律で違法行為とするのは正直疑問感ある。不正競争防止法の文脈なら考えられなくもないけど、あれって具体的な対象の特定が必要だし、そこの建付けを転売ヤーのために変えるのか、というのはパターナリズムが過ぎるかなという感じ。反社会勢力に資金が流れてるとかなら別だけど。
もちろん、自分の利益のためにエコシステムに害を与えているので、ファンから非難されるのも、メーカーが工夫を凝らすのも当然だと思う。善か悪かだったら悪だよね。
https://realsound.jp/book/2024/05/post-1651931.html
疫神のカルテ 全3巻
ディクテーターズ 全3巻
人気…漫画家…? 打ち切りコースとしか思えない漫画しか出してないのに?
って言うけど、正直AI問題がなくても今の人気じゃ二次創作一生出てこないレベルでしょ。
それでAI粘着にあったから二次創作を禁止します!で話題になって、今は反AIの旗頭みたいになった。
不正競争防止法でしょっ引けるよってのが文化庁の見解だし、多数の指摘があったけど無視し続けてる。
動かずに、反AIで騒ぎ続けてる。
なーんか怪しいよね。
良いということにはなりません。もし任天堂が他作品をパクったゲームをリリースした場合、
不正競争防止法違反で訴えられる可能性があります。これは今回のパルワールドも然りです。PUBGと荒野行動の訴訟ケースとかあります。
また、この文章の主語をパルワールドの開発元にも置き換えても意味が通じるので、タイトルと本文が乖離しています。支離滅裂。
何と何を比較して劣化なのかが、明示されていません。なお開発元や開発者に対する誹謗中傷になり得ます。
売り逃げようとする販売方針かどうかは明らかになっていません。少なくともSteamでは早期アクセスゲームとしてリリースしており
1.0の公開に向けて開発を進めていく方針であることを明らかにしています。過去作については、パルワールドの開発を優先したという話もあります。
任天堂法務部サイッキョ!みたいな風潮あるけど、任天堂が自分から大きな著作権侵害裁判を仕掛けて勝ったのって海賊版サイトを訴えた事件くらいじゃないか。
懐かしどころでいうとFEの開発ディレクターだった加賀氏が独立して、ほぼFEのクローンゲームであるティアリングサーガを開発、販売した事件では結局「勝手にFEの続編感出した広告は不正競争防止法違反だろ」って主張は認められたけど、著作権侵害は認められなかった。上告も棄却されてる。
ちょっと前に大盛り上がりだったマリオカートっぽいカートとマリオのコスプレ衣装を貸し出していたことが問題になった株式会社マリカーに対して起こした不正競争防止法違反と著作権侵害裁判だって、著作権侵害は認められず不正競争防止法違反のみが認められている。
ポケモン同人事件は警察に通報して警察が逮捕、略式起訴しただけで任天堂法務部は噛んでない。
基本的に「自社の商品を勝手に宣伝に使って自社に不利益をもたらすような行為」に対しての裁判はほぼ勝ってるけど、見た目とか内容がすげー似てるから著作権侵害だろ!に関してはほぼ負けてる。
パルワールドは明らかに後者だから任天堂(とゲームフリークとクリーチャーズ)が著作権侵害であーだこーだ言い出す可能性はすげー低いと思われる。外野が勝手にネクストポケモンだなんだ言ってるだけで、開発者側はそんなこと一言も言ってないからね。
商標は昔少しかじったことがあるからつらつらと書いていくで。所詮は素人やから鵜吞みにせんで、実務的なことは弁理士に聞いてな。
そもそも商標とはなんぞやという話やけど、これは商品や役務(サービス)を識別するための標識のことや。商標を特許庁に出願し、登録されると、その商標は他人が勝手に使うことができなくなる。
例えば典型的にはこんなシーンが想定される。ワイが漫才の相方マッチングサービスを考案し、サービス名を「モウエエワ」と名付けたとする。ワイはこの革新的なサービスの成功を確信しとるから、もしこのサービスを始めたらすぐに「モウエエヨ」とか「モウエエワ・グレート」とか、あるいはまったく同じ名前でサービスを展開してくる不届きな輩が出現することを危惧する。そこで登場するのが商標や。無事に商標が登録されれば、ワイは晴れて独占的に「モウエエワ」の名前を使うことができる。
ここで注意が必要なのは、商標の出願時に商品・役務を指定する必要があるということや。つまり、マッチングサービスを指定して「モウエエワ」の商標を出願していた場合、他の事業者が紛らわしい名前のマッチングサービスを運営することはできなくなるが、「モウエエワ饅頭」や「モウエエワパン」の販売を止めることはできないということやな。
それともう一つ重要なのは、商標はあくまでも商品や役務の識別標識に対する権利であって、他の事業者が似たようなサービスを始めるのを防ぐことはできんということや。残念ながら漫才の相方マッチングサービスという素晴らしいアイデア自体は保護されない。場合によっては特許権や著作権などの知的財産権や不正競争防止法とかで対応できることもあるかもしれんが、少なくとも商標権の守備範囲ではないんや。
以上の基本事項を踏まえて、これからミステリー社の声明を見ていくで。
まず何よりも困惑しているのが、「いずれの出願も、他者の権利を制限する意図はございません」という記述や。今回の出願のうち「これからミステリー」と「これミス」については誰がどう考えても商標制度の趣旨に則った正当な出願なんやから、これらについても他社の権利を制限する意図はないと言い切るのはまずいんやないかな。
それから、「マーダーミステリーモバイル」「マダミスホテル」「飲みマダミス」についても、ワイはてっきりこれからミステリー社がそういう名前のサービスを始めるからこれらの商標を出願したと思ったんや。それが「他者の権利を制限する意図はございません」やから、だいぶ困惑してるで。
続いて出願意図を一つずつ見ていきたいんやけど、まずは「商標の独占や商標使用料徴収を目的とした商標の取得」というリスクを防ぐために出願したという主張。まあこれはわからんでもない。赤の他人が「マーダーミステリー」「マダミス」の商標を取得して、ある日突然「あなたは私の商標権を侵害しています。したがって金300万円払ってください」とでも言ってきたら、法的な落ち度がなくても払ってしまうかもしれんもんな。特許でいうところのパテントトロールってやつや。
次に「コンテンツの錯誤を意図した商標の使用」というリスク。これは正直、具体的にどういうリスクを想定しているのかがようわからん。勝手に「マーダーミステリーチップス」や「マダミスクッキー」を作って売られたら困るという主張なんやろか。そうだとして話を進めると、これからミステリー社が「マーダーミステリー」「マダミス」の商標を取得したあかつきにはそういった行為の是非をこれからミステリー社が判断することになるんやが、果たしてそれは妥当なのかという問題がまず発生する。ほんでそういう行為は許されんということになったら結局商標権を行使して「マーダーミステリーチップス」や「マダミスクッキー」を販売する事業者の権利を制限したいという話になるんよな。この矛盾よ。
それから、先述したように商標は出願時に商品・役務を指定する必要がある。すると、出願時に食品を含めていなければ勝手に「マーダーミステリーチップス」や「マダミスクッキー」を作って売られるのを防ぐことはできないんや。せやから目的と手段がずれてるわけやな。『ダンジョンオブマンダム』で「なんやかんやいうてドラゴンよりゴーレムの方が怖いんよな」とか言いながらヴォーパルソードを外すようなもんや。伝わりにくい例えですまん。
最後に「反社会的・反市場的勢力の参入」のリスクや。まあヤクザが市場に算入してきたら確かに困る。そこでまず起きる問題が、仮にヤクザがマーダーミステリーゲーム専門店を開業したとして、商標でそれを防ぐことは難しいということや。これからミステリー社が「マダミス」の商標を持っていたとして、ヤクザが「マダミススペース」みたいな名前で店を運営してたら、その場合は名前を変えさせることはできるやろうが、営業をやめさせることはできん。「仁義館」みたいな名前に変えられたら終わりや。これも目的と手段がずれとるんよ。
それから、やっぱり「反社会的・反市場的勢力」の判断をこれからミステリー社がするということになる。ヤクザの構成員は該当するやろう。じゃあ幸福の科学の信者や、オウム真理教とかパナウェーブ研究所とかの関係者はどうなのか。ネットで嫌われまくっている青年会議所の会員はどうか。この辺の判断がこれからミステリー社の胸三寸次第で決まってしまうのはこわないか。
最後に2点、重要な問題を提起するで。まず1点は、これからミステリー社が「マーダーミステリー」の商標を取得した場合、この商標はオープンにするでとどれだけこれからミステリー社が主張しても、商標「マーダーミステリー」には「すでに商標が取得されている」という法的な外観ができてしまうということや。これの何が問題かというと、例えばNHKが最近流行っているマーダーミステリーなるものを特集しようとしたとする。それで調べていくと、「マーダーミステリー」は私企業の商標ではないか。ということはマーダーミステリー特集は私企業の宣伝になってしまうから、何か言い換えるか、いっそ特集自体無理という判断になってしまう可能性がある。市場の拡大に寄与するどころか妨害さえしとるわけや。
2点目は、法人とその役員の考えは変わりうるということや。今は我が社が保有する商標「マーダーミステリー」の権利をなんびとに対しても行使しないと言っていたとしても、会社が傾けばなりふり構わず請求するようになるかもしれん。あるいは役員に不幸があって交代せざるをえん場合もある。そうしたときに果たして過去と一貫した判断をしてくれるのかということやな。
まとめると、悪意のある誰かに取られたら困るから私が先に取っときますね、なんてのは商標制度が本来想定していない使い方なんやから、どうしたってどっかで無理が出るということや。電子レンジでネコをチンするのはやめようで。「LARP」や「人狼ゲーム」は大した反対意見も上がらずに商標が取得され、権利者がオープン化を明言しとる例なんやけど、これまで特に問題が起きてないとしたらそれは顕在化してないだけやろな。
企業版ふるさと納税の仕組みを使って、企業が自治体に寄付をすると、簡単に言えば寄付額の9割が法人税申告で戻ってきます。
あとの1割は損するので、その分を地域貢献の宣伝料と考えるしかありません。あんまり上手い話じゃないですね。
でも、以下の方法を使えば1割回収どころか儲けを出すこともできます。
企業版ふるさと納税での寄付は自治体が立てた寄付対象事業に行うことになっているので、自分で受注できそうな事業に寄付して、その事業を実際に受注すればよいのです。
言ってしまえば環流です。
そうすれば、法人税で9割戻ってくるのに加えて、寄付金の全額がキャッシュで戻ってきます。これでお金が増えましたね。
まあ事業受注の原価はかかるので、この事業で1割利益が出れば実質トントンですが、それ以上の利益を目指せばもっと割りが良くなります。
グループ企業を使えばいいのです。自社や関係会社は寄付の利益を得るのを禁止されているので、心配なら関係会社の定義から外れる兄弟会社だと都合がよいでしょう。
え?事業を受注するのに入札がある?
自治体に取り入って自社しか請け負えないよう、うまく仕様を調整してもらいましょう。
なんなら、自治体に顔が利く地域のコンサル会社かなんかを噛ませると話が早いでしょう。
なんだこんなことできるわけないじゃん、と思っていますね?実はやってるところがあるのです!
https://youtu.be/YpGwyU3QrqA?si=4UbBEeDXIi_VuYH-
河北新報が上記の動画で伝えるところによると、福島の国見町の事業にグループ会社の救急車製造会社にコンサルかませて受注させて、国見町にはグループ企業から寄付しています。
いやー丸儲けですな。商売が上手い。
ただし、入札でゴニョゴニョしているので不正競争防止法に引っかかるリスクがあるのと、思いっきり企業版ふるさと納税の趣旨に反するやり方の抜け穴を突いたやり方なので、初心者にはお勧めできません。
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:https://anond.hatelabo.jp:443/20231009170443
企業版ふるさと納税の仕組みを使って、企業が自治体に寄付をすると、簡単に言えば寄付額の9割が法人税申告で戻ってきます。
あとの1割は損するので、その分を地域貢献の宣伝料と考えるしかありません。あんまり上手い話じゃないですね。
でも、以下の方法を使えば1割回収どころか儲けを出すこともできます。
企業版ふるさと納税での寄付は自治体が立てた寄付対象事業に行うことになっているので、自分で受注できそうな事業に寄付して、その事業を実際に受注すればよいのです。
言ってしまえば環流です。
そうすれば、法人税で9割戻ってくるのに加えて、寄付金の全額がキャッシュで戻ってきます。これでお金が増えましたね。
まあ事業受注の原価はかかるので、この事業で1割利益が出れば実質トントンですが、それ以上の利益を目指せばもっと割りが良くなります。
グループ企業を使えばいいのです。自社や関係会社は寄付の利益を得るのを禁止されているので、心配なら関係会社の定義から外れる兄弟会社だと都合がよいでしょう。
え?事業を受注するのに入札がある?
自治体に取り入って自社しか請け負えないよう、うまく仕様を調整してもらいましょう。
なんなら、自治体に顔が利く地域のコンサル会社かなんかを噛ませると話が早いでしょう。
なんだこんなことできるわけないじゃん、と思っていますね?実はやってるところがあるのです!
https://youtu.be/YpGwyU3QrqA?si=4UbBEeDXIi_VuYH-
河北新報が上記の動画で伝えるところによると、福島の国見町の事業にグループ会社の救急車製造会社にコンサルかませて受注させて、国見町にはグループ企業から寄付しています。
いやー丸儲けですな。商売が上手い。
ただし、入札でゴニョゴニョしているので不正競争防止法に引っかかるリスクがあるのと、思いっきり企業版ふるさと納税の趣旨に反するやり方の抜け穴を突いたやり方なので、初心者にはお勧めできません。
でもお前らが頭ひねって出てくるの東北大テニュアトラックとかPHD48*じゃん
まあPHD48については自分らだけでハンドリングできるものはどんどんやれば良い
例えば日本の学術誌に投稿してエルゼビアやらシュプリンガーへのお布施を減らしつつ日本の学術誌のプレゼンスを上げろと30年前から言われてるでしょ
なぜしない
わかるよ
ご自分の立派な研究を本邦のクソちょぼ学術誌なんかでくすぶらせるわけにはいかないのだね
他人にも「日本の科学のためにお前が損をしろ、リスクを取れ」と求めてはいけないよ
まあ博士号を持っていない人間に人権はない世界に生きているから、そういうことができるのだろうが
*ググってみたら不正競争防止法にかかるかもしれないということで名称変更になったらしいがこの増田は揶揄目的なので旧呼称を採用する
店舗名を使用した店舗限定商品の第三者による無許諾新品販売(転売)は規約違反または販売行為そのものが違法(最高裁判例により商標法及び不正競争防止法違反、刑事罰対象)につき売買契約が無効または返金となる可能性が高い。マーケットプレイスでの新品販売が商標使用等の許諾を得たものであることを正規販売店から確認できなければ違法である可能性が高いため違法性を根拠にまず出品者に全額返金を求める。返品は違法販売物流通阻止のため拒否する。出品者が返金拒否したらマーケットプレイス保証を以下の流れと要点で請求する。経過に応じて定価との差額返金で手を打つ余地もないではない。マーケットプレイス保証は返品不要だから実質無料で限定商品が手に入るとは言ってない。商品がまだ届いてない場合も単にキャンセルとなり商品は手元に残らない。Amazon以外の販売者でも違法性に変わりないが返金可能かはサービスの規約次第。
1. 購入者は規約違反(店舗限定商品は商品の名称、内容物、または表示から出品者でない販売店が特定され販売店としての対応の要求先となるためドロップシッピング規約違反)または正規販売店の商標を許諾なく利用し正規販売店であるかのように偽って広告する不正または違法に(高額で)販売されている店舗限定商品を正規販売されている正規価格の新品と欺かれて購入してしまった(正規販売店が正規価格でしか販売していはずの専売商品が品切れ後も識別困難な方法で長期間販売されておりそのために欺かれて購入してしまった可能性がある)。
- https://megalodon.jp/2023-0504-1858-46/https://www.amazon.co.jp:443/dp/B0C3LL4VKQ
2. 購入者はAmazon公式販売価格等の適正な販売価格より著しく高額またプレミア価格である価格ポリシー違反の価格にもかかわらず新品購入できることから不正出品者から高額転売品を適正価格と欺かれて購入してしまった。
- https://anond.hatelabo.jp/20230502144635
3. 正規販売店の商標使用および販売の許諾等のない違法な営業および販売である可能性が高い(店舗限定商品のような専売商品を無許諾の第三者が正規販売店の商標登録された店舗名を使用して正規販売店であるかのように見せかけ正規新品として予約または販売することは販売委託契約等の許諾がない限り不可能でありこのような販売方法は詐欺、知的財産権侵害、および不正競争防止法違反に当たる可能性が高い。転売禁止が明示されていれば転売目的での購入により詐欺となる。販売店は規約等への転売禁止の明記により転売を違法化でき、これを知りながら明記しない販売店は販売意図に疑問が生じる。正規販売店の商標を含む商品名を使用し、正規販売店でしか販売されない商品であることを商品名により広告し、正規販売店として新品を予約受付または販売するなど、店舗限定商品である希少性を店舗の商標を使用して広告し、独占的に正規新品販売する競争優位により利益を得る権利は正規販売店およびその許諾を得た者のみが行使でき無許諾の第三者は行使できないと考えられる。一例として正規販売店の商標登録された店舗名を商品名に含めX店限定などの形で店舗限定商品の新品を予約受付または販売する営業は表示上明らかに商標権者である正規販売店およびその許諾を得た者しか行えずそのように行われているものと消費者に解釈されるためこの解釈を欺き無許諾の第三者が自身を正規販売店と混同させる販売方法は不正競争防止法の定める他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為に当たると考えられる。本件は営業において商標権を侵害し混同を生じさせるものであるが、商品における同様の行為について最高裁判例により処罰を免れないとされており、適用される不正競争防止法において商品と営業は並べて法の対象として明記されていることから、営業においても同法理が適用され商標の使用による独占的販売表示の利益を不正に得る行為などにより違法となる可能性が高いと考えられ、不正競争防止法は当該違法行為について五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金、加えて法人においては人に対して三億円以下の罰金刑を規定している。さらに当該違法行為により利益を得ていたAmazonも違法行為に加担し利益を得た責任を負う可能性がある。マーケットプレイス出品者に正規販売店の商標を使用した高額予約販売または高額新品販売を許諾する内容の契約をAmazonが正規販売店に結ばせていれば正規販売店に著しく不利かつ公序良俗に反する実質的な高額転売許諾契約となり優越的地位の濫用による独占禁止法違反に当たる可能性がある)。
- https://www.oricon.co.jp/news/2127187/full/ "不正転売禁止法が施行される2019年6月以前の取引や公演であっても、詐欺を含む何らかの刑事罰の対象になる可能性はあります"
- https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000047 "他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為"
- https://www.udf-jp.org/chart3.html "商標権の侵害物品の販売は公序良俗に反する行為であり、販売契約そのものが無効です(最高裁平成12年(受)第67号、*注6参照)"
- https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62470 "不正の目的をもって周知性のある他人の商品等表示と同一又は類似のものを使用した商品を販売して,他人の商品と混同を生じさせる不正競争を行い,商標権を侵害した者は,不正競争防止法及び商標法により処罰を免れないところ,本件商品の取引は,単に上記各法律に違反するというだけでなく,経済取引における商品の信用の保持と公正な経済秩序の確保を害する著しく反社会性の強い行為であるといわなければならず,そのような取引を内容とする本件商品の売買契約は民法90条により無効であると解するのが相当である。"
- https://www.wwdjapan.com/articles/1483084 "欧州連合司法裁判所(CJEU)は12月22日、マーケットプレイス出品者が他のブランドの商標を不当に使用した場合、マーケットプレイスの運営者であるアマゾン(AMAZON)も責任を負う可能性があると判断した。"
4. 以上のように違法性を強く疑われる販売方法で商品を欺かれて高額で購入させられたためマーケットプレイス上の当該販売が適法であることを少なくとも正規販売店が明言またはAmazonが立証しない限り規約違反の有無にかかわらず違法販売物の所有および使用により購入者が自身の名誉を毀損されないためにも返金されなければならない(違法販売物は程度にかかわらず返金されなければならず特に本件は刑法に反するため事件から逃れる必要性が高い。マーケットプレイス保証は返品不要であり出品者または他の転売者の再出品による再犯と被害拡大を防ぐ観点からもこれが望ましい)。
5. これら不正または違法な販売により生じた一切の損害および不利益はすべて出品者が賠償すべきものであり被害者に帰せられることは許されない。
https://www.niroandco.com/omron
素晴らしいデザインですね。
オムロンヘルスケア社のような大企業の案件に参画できて、よかったですね。
さて、これらの素晴らしい広告、素晴らしいドキュメントはニロアンドカンパニーが作ったのでしょうか?
2021年にリリースされた、オムロン ヘルスケアのグローバルブランディングプロジェクト。ドイツKMS TEAM社との協業により、ワークショップ設計、ブランド戦略立案、アイデンティティ開発、デザインプリンシプルの定義、ブランドガイドライン作成に至るまでの進行を支援した。
ですって。
よその会社の成果物をまるで自社の成果であるかのように紹介しています。
しかしそんなことは些細な問題です。問題は2枚目以降の画像です。
見たところ、名刺のサンプル、スマホアプリのサンプルと、パワポのテンプレートですね。
上記の画像をアドレスを削ると、より高画質の画像を得ることができます。
https://static.wixstatic.com/media/56aca6_8e7472f84a414c7fa89ae1ac05c70991~mv2.jpg
パワポの各ページの右下に"CONFIDENTIAL B"と記されています。
Bレベルがどのレベルを意味しているのかは定かではないのですが、オムロンヘルスケア社の商品のマニュアルにも"CONFIDENTIAL B"と記されているようですので
社外に出してもいいレベルの機密性を意味していると推測できます。
だからといって勝手に転載してあたかも自社の成果物であるかのように紹介してもいいとは思えませんが。
さて、3枚目の画像はオムロンヘルスケア社のブランドガイドラインのようです。
パワポの1枚目の左端が不自然に切り取られています。姑息すぎる。
しかし、アドレスを削ると切り取る前の、しかも高画質な画像を得ることができます。
https://static.wixstatic.com/media/56aca6_0127f5a53d6844a6b41b608490712068~mv2.jpg
こちらは、パワポの各ページの右下に"CONFIDENTIAL C"と記されています。
Cレベルの機密性とは、おそらく社外秘(Internal use only)でしょう。
ニロアンドカンパニーは、オムロンヘルスケア社の社外秘の資料を
誰もが閲覧できるような形で公開しました。
著作権法違反、業務上横領罪、不正競争防止法違反等に問われる可能性があります。
民事上の契約違反や不法行為として、オムロンヘルスケア社から訴訟を起こされる可能性もあります。
コロナ禍においてパルスオキシメーターの偽造品が流通したのは記憶に新しいですね。
ニロアンドカンパニーは、オムロンヘルスケア社の製品の偽造品を製造している業者にとって非常に役に立つ情報を公開した、ということになりますね。
さらに言うと、ドイツ KMS TEAMS社の営業機密や技術機密を流出させたことになるでしょうね。
このパワポ一つに(おそらく)1000万,2000万の費用がかかっているのですよ。
そんな大きな価値をもつドキュメントを、あなた方は、ただプロジェクトのお手伝いをしたという理由だけで全世界に公開してしまったのです。
しかも。
あなた方はこの画像ファイルを削除することができないはずです。
自社ドメイン内ではなく外部のアップローダー(https://static.wixstatic.com/)に公開してしまったからです。
もし削除が可能ならば、
https://video.wixstatic.com/video/5ea390_69cd2e21e1154fbf94bdc89d03149cf0/480p/mp4/file.mp4
この、GAP社の権利を侵害している動画はとっくに削除しているはずです。
あなた方は、これからも、ずっと、wixのドメインが失効するまで、ずっと、
GAP社、オムロンヘルスケア社、KMS TEAMS社の権利を侵害し続け、損害を与え続けるでしょう。
今この瞬間も、
あなた方は法を犯しているのです。
どの点において何の罪になると言いたいのか判然としないんだが、仮に厳密に「スタンプを押して出てきた絵が既存の絵の著作権侵害にあたる」という論点においては「スタンプはただの道具で罪はない。罪は使った人のもの」で終わりだぞ
スタンプを売ってる業者を取り締まりたいなら「スタンプそれ自体の造形等において権利侵害がある」を論点にしないと駄目だけど、著作権だと厳しいんじゃねえかな
https://www.keshigomu-hanko.com/archives/9844
著作権はめちゃくちゃ簡単に生える知的財産権なので、そんな広範・強力にガードしてくれるものでもない
>スタンプなら印面を見ればすぐに剽窃とわかるけどAIはブラックボックスになってて出力してみないとわからない
つまり、AIそれ自体から「表現の本質的特徴を感得」できないので、その時点でどうこねくり回してもAIそれ自体を著作権侵害にするのは無理
ブラックボックスとは言うけど、教師データを保存して切り貼りしているのではなく、単に統計データであって教師データの個別の表現を残存させていないことはデータ量からも自明だし
なぜなら、仮に裁判沙汰になったとしても、契約が有効と判断されるまでにはかなり高いハードルがあるからである。
以下の要素を総合的に勘案し、裁判所が有効性を認めない限り基本的には無効である。
一つ一つ詳しく見ていく。
「営業秘密」とは不正競争防止法で定義されている用語のひとつで、「秘密管理性(アクセスできる人が限定されていること)」「有用性(客観的に見て事業に有用であること)」「非公知性(公然ではないこと)」の3要件を満たしているもののことを指す。
よく言われる「企業秘密(Confidential)」とは似て非なるもので、不正競争防止法で保護されるのはこの営業秘密が対象となっている。
職位はあまり関係なく、この営業秘密に関する業務に従事していなかった(アクセスできない状態であった)場合、有効性が否定されるケースが多い。
(たとえば財務担当役員として財務情報にはフルアクセスできていたが、営業秘密に関する情報にアクセスができていなかった場合、契約は否定される傾向にある)
近年では2年以上の契約期間は「職業選択の自由とのバランスを勘案すると長すぎるのでは?」と判断されているようである。
有効性が肯定されるケースのほとんどが1年以内に集中している。
(そのため、実際の契約でも1年以内の契約期間が設定されているケースが大半であり、ここはあまり事例によって差がつかない部分だと思われる)
これはつまり禁止される行為の範囲について、企業側が守りたい利益との整合性を判断するということである。
例えば、IT起業にエンジニアとして勤めていたとして、単に「他のIT企業への転職(起業含む)を禁ず」程度の指定であった場合、有効性が否定されるケースが多い。
(これではエンジニア以外へのジョブチェンジまで禁止することになり、営業秘密を守りたいということと整合性が取れないし、そもそも職業選択の自由の原則にも反することとなる)
競業忌避義務の契約を結ぶにあたり、本来もらえる退職金や一時金とは別に相応の対価があるかどうか?ということである。
これは金銭的な対価に限らず、例えば独立支援などの制度的なサポートなども含まれる。
裁判所が最も重視していると思われる要素であり、特に代償措置が「全く」無い場合は有効性を否定されるケースが多い。
(ただし、それを織り込んだ給与が設定されていた場合などはこの限りではない)
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/handbook/reference5.pdf