はてなキーワード: 税理士とは
御年とって45歳
Fランの適当な大学に入り、NW系の資格だけ取って社会に出たが即脱落
幾つか底辺職をさまよい続け、10年前にコールセンターに居ついた
未だに年収300万前半とまあもう完全に底辺オブ底辺というやつだ
とはいえ金を使う趣味が酒、しかも自宅酒のみだったのでこの10年で1000万は貯まった
親が結婚相談所に入りいくつか資料よこしたが見もせずゴミ箱送りした
親にもそんなムダ金使わず自分の生活潤すために金使えと伝えていた
そんな状態だったが6年前に母が死に、去年父が死んだ
親の兄弟が面倒見てくれたそうだ
糞以下の親不孝者である
母が亡くなって1年がたった時 父から生前相続だと自分名義の通帳を2つ渡された
株に興味はあったが口座を持ってなかったし、その口座を開くためのマイナンバーカードも取得していなかったのだ
親の後始末用の金として残しておきたかったというのもある
母が亡くなり、父が亡くなるまでの間に新NISAが始まるという話が出てきた
旧NISAは枠が狭すぎたけど新NISAなら枠大きいし種銭もあるのでこれで投資するかと準備を始めた
その矢先に父が亡くなったのだ
上記にあるように実家とはほとんど没交渉だったので、仲の良かった弟(こちらは嫁子供居る)が後始末をやってくれるものだと思っていた
が、なぜかこちらに水を向けてくる
遺産相続なんかも全部持って行っていいぞと伝えたが、こちらにやらせようとしてくる
じゃあしょうがねえかと全部後始末をやることになった
ああでもねえこうでもねえと苦労しながら処理を進めていった
そこで判明したのは
いやちょっと待てよと そんだけ金あるんならいくらでも投資だのなんだの出来たろ
なんで使わず残して逝くんだよ
答えてくれる本人は居らず、聞きもしなかった親不孝がそこにいるだけだった
自力でやって間違えたり弟に痛くもない腹探られたりしたくはなかった
そして俺は億越えの金と2町歩の田んぼ、築80年の家を相続した
金はほぼ7割を即インデックス投資にぶち込んだ
今はもう働く必要ねえなあと思うが仕事がきついわけでもないので隠居の準備を進めている
税理士から見るソープ嬢の納税問題 https://anond.hatelabo.jp/20241205154323
ニセ税理士と日本社会の今後について https://anond.hatelabo.jp/20241205195415
これらの記事を、大変興味深く読んだ。興味深くというのは、記事の内容そのものというよりも、それに対するコメントの熱量というのが、
なんというか、大変に盛り上がっており、なぜこれほど盛り上がっているのかということが、あまり自分の中でしっくり来なかったから、である。
自分は税務や労務のプロでもなんでもないので、細かい専門的内容にはコメントのしようがないのであるが、
とはいえ、ここのメインテーマというのは、要は収入が発生しているのであるから、それについて課税すべきかどうかという問題である(と理解した)。
そうすると、これはシンプルに税金を払うべし、ということで決着が付きそうな、ただそれだけの話題のように思える。
にも関わらず、数百を超えるブコメがついているという、その事実に興味をもったのである。
それで自分なりに色々と考えてみたので、そのことをここに書いてみる。
さて、唐突にフィンランドの話をする。といっても、北欧における風俗産業についての話ではない。鉄道料金の徴収の話である。
今から10年以上も前の話(なので、今もそうか知らないが)、フィンランドの首都、ヘルシンキ駅での体験だ。
ヘルシンキ駅は非常に大きなターミナル駅である。ちょうど常磐線が発着する上野駅に近いイメージだ。しかし、上野駅、というか日本の鉄道全てと大きく異なる点がある。
なんと、改札がないのである。
ヘルシンキ駅の駅舎に入ってしばらく歩くと、いきなり鉄道のホームが出てくる。入口も何もなく、いきなり列車に乗り込むことができるのだ。
そして各車両にはICカードリーダのようなものが備わっており、どうやら乗客はICカードをそれらにタッチすることで運賃を支払う仕組みになっているようなのだ。
ようなのだ、と書いたのは、当時私は出張でヘルシンキに来ており、予め列車のフリーパスカードのようなものを配布されていたので、このあたりの事情について、実はいまだに
正確に把握していない。なので、正確なシステムは、もしかしたらちょっと違うのかもしれない。
ただ一つ言えることは、ヘルシンキ駅には改札がなく、そして下車駅にも改札がなく、つまり目的地に着くまで、一度も料金徴収のチェックを受けることがなかった、ということだ。
支給されたカードはフリーパスのようだったので、カードリーダで料金徴収されることもないため、出張の後半になってくると、(これ、かざす意味あるのか。。。?)と思うようになった。
というか、この仕組みなら、乗車運賃を払わなくても、ただ乗りできてしまうではないか。フィンランド鉄道は、フィンランド人の善意で成り立っているのだろうか。
とういことを考えた我が同僚は、出張の後半になってくると私と同様に、このカードリーダシステムに疑問を持つようになり、というか、シンプルにカードを持参することが面倒くさくなって、
ところがである。ある日、いつものように彼が手ぶらで列車にのっていると、突然車掌から声をかけられたというのである。そしてカードを見せろと言われたので、
カードは持っているがホテルに置いてきてしまった、実際は料金は会社が払ってくれているはずだ、と弁明したそうなのだが、有無をいわさず高額な罰金を支払わされたという。
この話をきいて、ははん、と納得した。
まず、車掌は誰がカードを持っているかどうかを判別などはしていないだろう。ある一定のタイミングで、適当にその辺の乗客を狙って検札しているのだと思われる。哀れな我が同僚は、
もしも、100%確実な方法で料金徴収を実現したいのであれば、車掌は全員に検札をすればよい。しかし、それは時間的に無理がある。というか、100%を目指すのであれば、そもそも入場ゲートを設置すればよい。しかし、それにはコストがかかる。
そこで、ある一定の割合で検札を実施し、そこで料金未払が発覚した場合に、高額な罰金を徴収する、というシステムにしたのだろう。これが私の推測である。
車掌に無賃乗車がばれる確率と、その場合に支払わなければならないコストを期待値として、それが正規運賃を支払うコストに比べて見合わないほど高額であれば、乗客は正規運賃を支払うインセンティブが働く。鉄道会社は、自動改札システムのような高額な設備投資をせずに、車掌のおっちゃんに適当に(より正確には、適切な期待値となるような頻度で)検札を実施させれば目的を達成できるので、大変賢い仕組みだと関心したのである。
とここまで書いておいてあれだが、これは完全に私のデタラメの想像である。そもそも、いまもヘルシンキ駅に改札がないのかも知らない(調べれば分かると思うけど)。
ではなぜこのことを書いた、というか、思い出したかというと、税務調査というのは、このフィンランド鉄道の仕組みに良く似ていると思ったからだ。
税金は必ず払わなければならない。このことは間違いない。納税は国民の義務である。フィンランド鉄道にただで乗ってはいけないのと同じだ。というか、フィンランド鉄道のようなザルの仕組みであってはならない。しっかりとした改札を設けて、100%確実に徴収すべき性質のものだ。
ところが、国民全員が完全に正しく納税しているかどうかを100%の精度で確認することは、そう簡単ではない(と信じられている)。そこで、結果的にフィンランド鉄道のごとく、ランダムにピックアップして、脱税しているかどうかを調べるという方法を取ることになる。そして、徴税システムのインセンティブが、「効率的な徴収」」にあるとするならば、確実に大金を稼いでいて、かつ脱税の実態が簡単に証明できるところから順に調べていくことが合理的ということになる(全乗客からランダムに検札するフィンランド鉄道と、ここが大きく異なる点だろう)。
とはいえ、わたしは税務の素人であるし、ましては税務署の人間でもないので、いま書いたことも本当かどうか、何もわからない。
さて、ここでようやく本題に入る。すなわち、冒頭2記事のブコメ諸氏の熱量について、私なりの方法で腹落ちさせる、という試みである。
私を含めて善良なる市民たる我々は、キチンと納税(=乗車料金の支払い)をして列車に乗っているのである。その列車に、あろうことか、運賃を払わずに我が物顔で列車に乗り込んでいる輩がいるのである。ところが肝心の車掌は、他のもっと身なりの良い乗客の身体検査ばかりしていて、こちらの乗客など構おうともしない。それでは専門家(税理士)はなんと言っているのかと聞くと、なんとも怪しい返事しかしない(なんとならば、税金を払わなくてもよいかもと取れるような発言さえしている)。これでは、真面目に運賃を払っているこちらとしては、腹の一つも立てたくなるものだ。
ということで、なんというかフィンランドの思い出まで書いておいて出すような結論でもなかったなと思いつつも、一応、当初の目的を果たしたことで満足するとする。
列車料金と納税のアナロジーでお気づきの方もいるかとも思うが、この話は給与所得者の場合において、多少の修正を要すると思われる。すなわち、給与所得のほとんどの人は、源泉徴収というかたちで所得税を納めているのであるから、いわば運賃を前払いしているようなものなのである。そこで、給与所得者は、それ専用の列車に乗っている、としたほうが良さそうだ。この列車に乗っている人たちは、あらかじめ会社が複雑な計算をして運賃を支払ってくれているので、あまり難しいことを考えずに列車に乗れる。
一方、風俗嬢をはじめとした個人事業主などは、いわば運賃は後払いだ。今年、2024年の所得が確定してから、来年の2025年春に確定申告をして、税金が徴収される。車掌たる税務署の職員から検札を受ける可能性があるのは、こちらの列車に乗っている方の人たちだ。
私が一連の記事を見て、いまいち自分ごとのように熱い市民感情を発揮できなかったのは、おそらく自分とは別の列車に乗っている人=自分とは関係のない人、という意識があったからだと思われる。
さて、仮に風俗嬢としての年間収入が500万円あったとして、納税額(=乗車料金)はいくらほどになるのだろうか。経費としてどのくらい控除できるだろう。衣装代やメイク費用など計上できるのだろうか。個人事業主として、家賃分をいくらか按分することはどれほど現実的か。そもそも青色申告できるのか。できたとして、どのような事業として定義されるか。こうしたことを現実的に真面目に考えると、節税として合法的にできそうなことはほとんどなさそうに思われる。シンプルに雑所得として申告したとして、所得税・住民税額は数百万円になるかもしれない。
そして、いざ自分があちら側の列車の乗客になったとして、検札にひっかかる可能性が限りなく低い中で、数百万円という乗車料金をキチンと支払う胆力があるものだろうかと、自問自答してみるのであった。
自称税理士でもなんでもいいけど聞きたいんだが、漫画を基礎控除額を超える冊数相続しようとするとどうなる?
つまり3600万冊とか4200万冊以上ね
ブックオフとかしかるべきところにもってけば1冊1円にはなるかもしれない。
かといってただのゴミとしてかりにただでもらってもただかさばる紙虫の厄介な発生源として、見えないところですぐ捨てられるものとも捉え得る。
そうすると、これらを前者の価値で評価すれば3600万円以上になるが、後者ならすべて0円と評価して結局合計0円だ。
一般的に相続税でこうやって概算するのは、すべてを計算した段階で数千円以下とかの端数を丸めるという場合だろう。
でも1円か0円かというものが何万個もある場合は塵つも方式で、0円と計算できるともいえれば何千万円と計算できもするということで、前者の場合と違って課税に影響してくる。
こういうのはどうすればいいの?自分に有利なように0円と計算しちゃって課税を逃れようとしても違法にはならない?
まあ数千万冊の雑書から数千万円を得るのに、都度一冊ごとに適切な古本屋を見つけて売り捌くというコストが莫大になりそうだから、そういう意味でも評価額0円とするのが妥当な気もするけどね。
かりに相続人が誰もいなくて国が数千万冊の漫画が国庫に納められる場合、これをどう競売とか駆使して現金化するのか考えればその苦労は想像に難くないことをイメージすればいいかも。
この話、少し嘘くさくない?
この話が本当だとすると…昔はてなブログで人気があった、風俗嬢出身で、経営者だった人はどうやって納税してたんだ?という話になってくる。
いや、この人に限らず、性風俗系のお仕事をしていると言った途端に、国税にマークされることになる。
Vtuberで風俗嬢出身であることを口にする人もたくさんいます。
ところが、もしそんなことしたら税理士や国税などの税金のプロからマークされ、理由をつけて過去の経歴まで調査されることになる。
税金の時効は5年とも7年とも言われてますから…元風俗嬢がその体験を表で語れるのは7年以上前って事になってくる。
つまり、インターネットで見かける元風俗嬢は、情報通なら7年以上経過している人物。
逆に、現役や直近の体験を語っている人であれば、納税周りのアドバイスができる人がいないゆるゆるな界隈にいた人ということになる。
…そんなもんなんですかね?
現状では無理っすね
だから脱税してる奴とか犯罪取引やってるやつとかはやたら現金持ってるわけっす
それを口座にドンと入金すると「この金なんだよ」ってお問い合わせが来るのでタンス預金っス
将来的に
その全てを国が見られるようにすれば
おまえらそれどうするつもりなん
それをどうにかするのは国税庁とかであって
この人がニセなのか本物なのか議論するつもりはないんだけど
議論したいのかしたくないのかどっちゃねんw
そういう問題ではない
あの間違った経費の考え方や雇用関係判定の胡乱さはどんな仕事しててもあり得ない
ってことはあり得ない
専門家として最低限の習慣が欠如してるってことになる
このひとが言いたいのは「ソープ嬢として本番ありの仕事をしている前提での確定申告は無理、なぜなら本番ありを国が認めていないから」って点だよね
そこに税理士を自称して専門家権威を身にまとおうとしたら馬鹿すぎて失敗した
ってことでしょ
以下は、提示された記事が税理士によって書かれた可能性や、記事の信頼性についての推論です。あくまで外部的な論理検証であり、記事執筆者の身元を確定することはできませんが、専門家の特性や税務上の常識に照らし合わせて考察します。
税法上、所得が違法であれ適法であれ、それが事実上の収入として得られれば、原則的には課税対象になります。これは税法の基本的な枠組みであり、税理士など税務専門家であれば当然知っているはずです。
記事では「正しく納税する手段がない」という趣旨で述べられていますが、実務的には売春行為そのものが違法であっても、所得計上や申告を行うこと自体は可能です。実際、闇社会の収入や違法収入であっても、税務調査で発覚すれば課税されることがあります。
税理士であれば、「違法行為からの所得も課税対象である」という前提を踏まえた上で、実務上の困難(帳簿の不存在、経費性の認定困難など)について述べるはずで、「正しく納税できない」という全否定的な表現はやや極端です。
税理士は実務家であり、仮にソープ嬢(性的サービスに近い行為をする業務従事者)が相談に来た場合、完全に「不可能」と断ずるよりも、何らかの概略的な処理やせめて「雑所得として計上する」などの指示が考えられます。実務上、「これは不可能だ」で終わるより、現行法での落としどころを示すのが専門家のアプローチです。記事はその点が曖昧で、実務指針の欠如が目立ちます。
記事ではソープ嬢とソープランドの関係が「実質的な雇用関係」として語られていますが、これが雇用保険や社会保険、源泉徴収義務等を踏まえてどう整理され得るのかが記されていません。税理士であれば、雇用関係であるなら源泉徴収義務の有無、給与所得としての処理、もしくは雑所得や一時所得などの整理を示唆する可能性が高いでしょう。記事では「できない」「難しい」ばかりで、専門家視点での細かい条文や区分の検討がなく、大まかすぎる印象です。
「税理士界隈での結論」として、ある種の業界コンセンサスがあるかのように書かれていますが、実際には税理士は多様な見解を持ちうる専門家集団であり、そのような包括的な「業界結論」を軽々に書くことは考えづらいです。実務家であれば、「複数の税理士の間で見解が分かれる」「過去の判例や通達がこうなっている」など、より法的根拠や実務上の経験に基づく表現をとる可能性が高いです。
上記の点から、記事は「税理士」という肩書を示唆しつつも、実務経験に基づいた精度の高い分析というよりは、一般認識や想像に基づく議論が多い印象を受けます。
違法所得も課税対象になるという基本的な税法原則への明確な言及がなく、「正しい納税は不可能」という極端な結論は、税理士としての発信としては不自然です。
また、道義的な側面(社会的正義)に言及することはあっても、それが長文で論じられ、実務的な論点(何科目で計上可能か、現場で想定される処理手法など)が欠如している点も、専門家の実務寄りの記事としては疑問符が付きます。
これらを総合すると、仮に執筆者が税理士資格を持っていたとしても、専門家としての実務的視点や法令知識が的確に反映されているとは言い難いです。そのため、「税理士が書いた記事である」と断定する根拠は乏しく、信頼性はかなり低めと考えられます。
この内容が真に税理士による執筆と考えられる確度は高くありません。
あくまで推論ですが、10%~30%程度の信頼性、つまり「大半の部分は非専門家による誤解か、極端な意見表明」にとどまる可能性が高いと評価します。
お前の負けだ。
別に税務署は警察じゃないので違法行為前提の申告でも受け付ける
そうしたら通報されるかもしれない、逮捕されるかもしれない、とは独立した話。
これを何回も言われてるのに聞こえないフリしてるのは
私はサラリーマンですが、去年の年末調整でうっかりやっちゃったことを記録に残しておきます。
うちの家族に障害者がいます。障害者は障害者控除を受けられます。年末調整のときに障害者にチェックをつけて、障害者手帳のコピーも提出します。
障害の等級によって控除額が変わります。等級は手帳に書いてあります。
一般障害者、特別障害者、同居特別障害者でそれぞれ控除額が違います。
特別障害者は常時介護が必要な状態で、さらに同居であればより介護が必要になるということで控除が厚くなるということですね。
ところが23年の年末調整で、特別障害者のほうにチェックを入れてしまったようです。さらにシステムが同居であることを把握しているので、自動的に同居特別障害者として申告してしまいました。
障害者手帳のコピーも出してはいますが、自分も総務も税理士のチェックもすり抜けて申告されてしまいました。
これに気づいたのがつい数か月前です。
24年の年末調整が始まったので前回の記入例を見返してみたらおかしいということに気づいたというわけです。
23年年末の還付金が多かったんですが、住宅ローン減税も一昨年まであったので還付金の額に違和感を感じずにもらってしまっていました。
さらに、毎月の給料の源泉徴収所得税も減額されていないので「今年から減ってんなぁ」と気づかなかったというわけです
会社に相談したら、会社が税理士および税務署に対応方法を聞いてくれました。
年末調整は会社がやる義務があるが、修正は各々の確定申告で行うということで、会社経由ではなく自身で税務署とやり取りして修正をする必要があるとのことでした。
国税庁の電話相談窓口があるので、実際に必要な手続きを聞きました。
思いのほか簡単でした。
今はマイナンバーカードでe-taxにログインできるので、それに23年の源泉徴収票の内容を書き込んで、変更するところは変更して提出すると差額がでるので
その差額をコンビニ決済で支払えばOKとのことで1日で済みました。
源泉徴収票に23年に給与としてもらった金額、社会保険料として払った金額、税金として支払った金額、控除が書かれていて、
再計算して税金として支払った額と本来の税金として支払額の差額が出るという仕組みです。
なお、住民税は税務署から住んでる市区町村へ情報がいくそうなので、住民税のことは後から何かあるらしいです。
障害者控除は27万円です
差額は48万円です
48万円分納めるわけではありません
まず給与所得とは、給与から給与所得控除を差し引いた金額になります。
給与所得控除とは給与のうち必要経費として使っているだろう金額を差し引いているのです。
さらに社会保険料、基礎控除、配偶者控除、扶養控除、障害者控除、生命保険、地震保険などの控除をへて、残った金額で所得税の金額が決まります。
所得税は累進課税なのでこの金額が高いほど税率が高くなります。
つまり控除を修正した場合、所得額のうち48万円が増加するということですね。
なので、税金としたら4万8千円分払わなければならないというわけです(実際に払ったのは4万9千円でした)
これを機会に所得税について調べました。
毎月徴収される所得税は、ざっくりとした金額で徴収して年末調整で差額を調整しますよね。
そのざっくりした金額はどうやって出すかなのですが、源泉徴収所得税の月額表というものを使います。
テーブル形式になっており、給与から社会保険料を除いた金額が行で、扶養人数が列になっており、その交差する金額を徴収します。
いくつかのパターンでは扶養人数が一人でも二人や三人とみなします。
たとえば配偶者一人だと扶養人数は1人ですが、配偶者が一般障害者なら扶養は二人、配偶者が同居特別障害者なら扶養を三人とみなします。
ただ扶養控除でも金額が違います。高校生なら39万。大学生なら63万の控除があります。
なので、年末調整で本来払う金額を計算して、差分である追加徴収なり還付金が発生するんですね。
月額の源泉徴収所得税には生命保険や住宅ローンなどの控除は反映されていないので、年末調整ではそこらへんの控除の分が戻ってくるので還付金が発生する人が多いんでしょうね
今回の私の場合は、23年度の申告の通りならば24年度の月額表は扶養三人とすべきところだったのですが、幸いなことに従来通り扶養二人と計算したため、源泉徴収所得税は減額されなかったようです。
所得税の計算をいっぱいしたので、せっかくなので今話題のことにも触れておきます。
103万円の壁は、基礎控除と給与所得控除の分を越えて所得が発生する収入が103万円ということですね。
基礎控除は生活に必要な最低限の支出は担税力がないとしていて、給与所得控除はサラリーマンの給与に対して一部経費とみなす支出だろうとしているから、それぞれの控除があるわけですね。
さて、一部議員から、「103万円の壁は企業への周知、システムの改修などが必要なので再来年まで待った方がいい」という意見がありますが、
源泉徴収の月額表と、年末調整時に再計算する控除額が変わるだけなので非常に簡単だなと思いました。
給与所得控除は収入金額に応じての計算式が変わりますが、その計算式は定数です。
納税者の家族構成などによって条件分岐が増えるわけではないので、控除マスターの金額を変更するだけで済むと思います。
よって、システム改修(設定)なんてすぐでしょうし、25年年末までにその設定が間に合えば還付金で戻ってくるので、それほど企業が困ることは起きないと思いますね
2020年の基礎控除、給与所得控除の改定のときとか困ったという声全然聞こえてませんよね。
減税をやりたくない言い訳ですよ。
そんなことよりも強盗したお金が収入として認められた事例を教えてくれ
「強盗で得たお金が収入として認められる事例は、一切ありません。
なぜ認められないのか?
* 違法行為による所得: 強盗は犯罪であり、法律で禁止されています。そのため、強盗で得たお金は、法律で認められた正当な手段によって得られた所得ではなく、違法な所得とみなされます。
* 社会の秩序を乱す行為: 強盗行為は、被害者に多大な精神的な苦痛を与え、社会の安全を脅かす犯罪行為です。このような行為によって得た利益を認めることは、社会の秩序を乱す行為を助長することになり、法律の目的にも合いません。
税法上の考え方
税法では、違法な手段によって得られた所得は、原則として課税の対象となりません。これは、違法な行為を奨励することを避けるためです。
誤解しやすい点
* 脱税: 違法所得は申告する必要がないため、脱税と誤解されることがあります。しかし、違法所得はそもそも所得として認められないため、脱税には当たりません。
* 所得隠しの手段: 違法所得を隠すために、合法的な所得と混ぜて申告したり、別の名義で財産を保有したりするケースがありますが、これは脱税行為に該当します。
まとめ
強盗で得たお金は、たとえ多額であっても、収入として認められません。もし、違法な手段で得たお金を持っている場合は、速やかに返還し、法律に従うことが重要です。
もし、税金に関することで何か疑問があれば、税理士や税務署に相談することをおすすめします。
免責事項:
この情報は、一般的な情報であり、個々のケースに当てはまるとは限りません。税務に関する専門的なアドバイスが必要な場合は、税理士などの専門家にご相談ください。
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