「是認」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 是認とは

2026-01-10

anond:20260110145034

引用もキミも大人っていうより大学生くらいの知性って感じ

キミが見てる「キレイゴトだけ言ってる連中」ってのは、そのうち半分くらいの人はそうだけど、もう半分くらいは書かれてることなんてとうに知ってるよ

だけどそんなこと言ってたらどんどん現状を是認するだけになるから、きちんとした大人キレイゴトと分かっててもそれを理想として掲げることは止めないんだよ

キミももう一皮むけてね

2025-12-31

anond:20251231032741

これを報酬問題だと解釈したいかな?

まり、国と政府、そして労働左派人権左派元増田のような障害者と同じ職場で働かざる得ない立場の人へ「障害者助手当」のようなものを支払いを義務付けるよう法整備すべき

下世話な話になるが介助する側に「障害者は金になる」という意識を持って貰うことで職場障害者存在是認せさる

これは同一労働同一賃金観点からも介助する側は「追加の業務」を行っているため肯定され、決して健常者と障害者間に賃金差別があるわけでない

現実として元増田の事例では元増田障害者輸送を代行していて「追加の業務」が発生している

元増田メンタルとしても毎月の給与明細へ「障害者助手当」という項目が追加され、毎月自分障害者介助へ対する評価可視化ができメンタル負担が減る

これが資本自由主義のやり方だと思うがどうだろうか?

2025-12-28

anond:20251228192059

証明不可能領域っていうか、論理の正しさ、というすべてに影響が波及する領域だよね

それを「認めているだけ」というのがよくわからない。自分たち論理が正しいと信じていることと何も変わらない。

反証可能性があるといっても、それを認めつつもなお暫定的にでも事実真実として信仰している。

反証可能性って裏を返せば一時は事実と受け入れてることもあるという立場を認めていることになるからね。

反証可能性是認とは平たくいえば「間違っているかもしれないけど今は信じる」ってことであって、それは日常使われる「信じる」の使われ方と寸分の差もない。

ああむしろ、信じるから一時性を抜いたのが信仰なのかもしれん。

宗教者の行為あてはめられる信じるという動詞はそういう狭義のもの解釈すべきか。

dorawiiより

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2025-12-17

生命は尊貴である。一人の生命は、全地球よりも重い。

死刑は、まさにあらゆる刑罰のうちで最も冷嚴な刑罰であり、またまことにやむを得ざるに出ずる窮極の刑罰である

それは言うまでもなく、尊嚴な人間存在の根元である生命のもの永遠に奪い去るものからである

現代国家一般統治権作用として刑罰権を行使するにあたり、

刑罰の種類として死刑を認めるかどうか、いかなる罪質に対して死刑を科するか、またいかなる方法手続をもって死刑執行するかを法定している。

憲法十三条においては、すべて国民個人として尊重せられ、生命に対する国民権利については、立法その他の国政の上で最大の尊重必要とする旨を規定している。

しかし、同時に同条においては、公共の福祉に反しない限りという厳格な枠をはめているから、

もし公共の福祉という基本的原則に反する場合には、

生命に対する国民権利といえども立法制限乃至剥奪されることを当然予想しているものといわねばならぬ。

そしてさらに、憲法第三十一条によれば、国民個人生命尊重といえども、法律の定める適理の手続によって、これを奪う刑罰を科せられることが、明かに定められている。

すなわち憲法現代多数の文化国家におけると同様に、刑罰として死刑の存置を想定し、これを是認したものと解すべきである

ただ死刑といえども、他の刑罰場合におけると同様に、

その執行方法等がその時代環境とにおいて人道上見地から一般に残虐性を有するものと認められる場合には、

勿論これを残虐な刑罰といわねばならぬから

将来若し死刑について火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆでの刑のごとき残虐な執行方法を定める法律が制定されたとするならば、

その法律こそは、まさに憲法第三十六条違反するものというべきである

前述のごとくであるから死刑のものをもって残虐な刑罰と解し、

刑法死刑規定憲法違反とする弁護人の論旨は、理由なきものといわねばならぬ。

2025-11-16

買春刑事罰化について誤解している人が多すぎる件

高市早苗買春刑事罰化について検討すると表明した件が話題になっているが、問題を正確に理解していない人が多すぎる

もっと典型的な反応は、はてなブックマークなどでもよく見られるものであるが、「売る方が捕まるのに買う方が捕まらないのはおかしい(から賛成)」というものだろう。

これは大久保公園などで立ちんぼ行為を行っている側のみが警察検挙対象となり、客待ち客引き行為に応じた側が検挙対象とならないことを指しているものと思われるが、これらの立ちんぼ行為検挙され罰せられるのは、売春防止法の第五条において、公衆面前公共の場所で勧誘や付きまとい行為をすることが刑事罰化されているからであって、売買春のもの理由ではない。

罰せられているのは立ちんぼ行為であり、売買春それ自体違法ではあるもの罰則はないため、立ちんぼ行為に応じる側が検挙処罰対象にならないというだけである法律自体には性別区別はなく、(実際に立ちんぼ行為を行うのは女性が圧倒的に多くまた売春防止法違法とするのは性交のみとはいえ)それ自体価値中立的法律である

他方、高市が実際に検討しようとしているのは、いわゆる「北欧モデル」に則って、買春行為それ自体刑事罰化して取り締まるというアイディアであると考えられ、この場合売春行為現行法同様、違法ではあるが罰則はないままとなり、他方買春行為のみ刑事罰化され罰せられることになる。つまりその意味で「買う側のみ罰する」非対称性肯定するアプローチなのだ。なお、このようなアプローチは立憲の塩村などによって「国際基準」などと喧伝されるが、アムネスティによる勧告などを見てもわかるように、およそ国際基準とは言い難い(たとえばニュージーランド2003年売買春を非犯罪化している)。

また買春刑事罰化の検討最近ニュースにもなった12歳のフィリピン人少女人身売買事件と結びつける向きもあるが、端的にこれはまったく無関係である児童買春に関する罰則は既にあるし、そもそも同意年齢未満である以上、(その構成要件を満たす行為を行っていたのであれば)より刑罰の重い不同意わいせつ不同意性交等罪によって買春者は処断されるからだ。

■で、実際に買春刑事罰化したらどうなるの?

立ちんぼを行う側が警察によって検挙され、それに応じる側が検挙されないのがおかしい(確かにそこには非対称な関係があるようにみえる)というのなら、立ちんぼ、すなわち街頭での客待ち客引き行為に応じる行為ピンポイントで罰すればよく、その点で何も問題はないようにみえる。実際、仮に法改正がその水準にとどまるなら、立ちんぼ行為が今よりも少なくなるぐらいで、日本性風俗景色が大きく変わることはないだろう。

しかし、仮に改正買春行為自体刑事罰化するものであるなら、その余波は相当に大きくなるはずである

まず、問題を整理しておくと、売春防止法において現に禁止されている「売春」とは「性交」のことであり、「性交」とは刑法上、膣性交のことを指す。つまりフェラや素股、また肛門性交のような膣性交以外の性交類似行為は「売春」ではなく、売春防止法上、これらの行為違法ではない。これが本番行為(膣性交)を行うソープと違って、本番行為禁止されているデリヘルのような一部の性風俗業が売春防止法による摘発対象とされない理由である

とはいえ現にソープランドは繁盛しているではないかと言われるだろうが、ソープランドがその存在をいちおう許容されているのは、ソープランドの施設管理者等が自身はたんに浴場施設提供しているだけであり、そこでの顧客行為については認知しないという建前によって、場の提供や周旋を禁ずる法の抜け穴を衝いているからとされる。もっともこのような建前が常に通用するかといえばそんなことはなく、警察の匙加減ひとつ摘発が行われ、現に最近女性へ高額の貸付を行うホストクラブの背後にソープへの斡旋を行うスカウトなどがいるとの見立てから売春防止法に基づく施設管理者等の摘発が行われている。

ソープについては、そこで行われている性行は当事者間の「自由恋愛」の結果の行為であり、対償を受ける目的で行われる売春ではないか合法なのだとの主張もある。ソープ店に支払われる料金はあくまで「入浴代」であり、性交の対償ではないという理屈であるもっとも、摘発が現に行われている以上、警察としてはそこで他でもない売春が行われていると認識しているのだと考えるべきだろう。ソープ嬢とそのサービス利用者検挙され処罰されないのは、売春防止法売買春行為自体罰則を付していないからにすぎない。法改正過程でもそうしたエクスキューズがそのまま是認されるとはおよそ考えがたく、論理的必然としてソープにおける本番行為違法であり処罰対象であるとの判断が導かれることになる。

むろん、ソープにおける本番行為刑事罰として罰せられるようになったからといって、あくまで本番行為は行われていないという建前があるため、ただちにソープランドの利用客が警察検挙に遭うといったことはないかもしれない。もっとも、事実として本番行為が行われている以上、ソープ利用客は犯罪者としていつでも処罰を受けるリスクを負うことになり、そのリスクを嫌う利用客がソープを利用しなくなることで、業としてのソープ廃業に追い込まれ可能性も十分考えられる。

なお、上述したように、たとえ買春行為刑事罰化したとしても、売春行為を膣性交のみに限定する現状の売春防止法定義を維持するなら、デリヘルなど本番行為を行わない性風俗産業は依然として存続しつづけることになる。もっとも、そのような定義おかしいという批判は既になされており、売春定義性交類似行為を含むもの改正することも考えられる。その場合デリヘルなど性交類似行為を業とする風俗店ソープ同様の帰結を辿ることになる。

またさら付言しておくと、現行の売春防止法の枠組みではAV合法とされる(少なくともそのような説が有力とされる)。売春防止法禁止する売春定義は「対償を受け、又は受ける約束で、不特定相手方性交すること」であり、AVはこの対償と不特定という構成要件性質を満たさないとされるためであるが(AV女優・男優はあらかじめ特定された任意個人性交し、性交それ自体ではなく「演技」を理由にその対償を受け取る)、法改正過程ではこの解釈についても問題となる可能性が高い。

■要するに

以上、ざっと日本性風俗産業買春行為刑事罰化することの関係を述べてきたが、当然こういった業としての売買春だけでなく、パパ活のような個人間の売買春においても問題は大きい。売春防止法においては、上述した不特定性の要件から愛人のような継続的関係性のある特定相手方生活費等を与えつつ性交をすることは違法ではないとされるが、果たしてそれ自体の扱いもさることながら、パパ活との線引はどう行うのか。刑罰化するとなれば、曲がりなりにも国家権力による強制力対象となり、刑法自由保証機能観点から構成要件の厳格な具体化が求められ、その作業が困難となることは想像に難くない。

要するに、日本性風俗に関する規範は、さまざまな法律とその(アクロバティックな)解釈を積み重ねた、デリケートガラス細工のような姿をしている。改正するにしても、たんに立ちんぼに群がる汚いおっさん処罰したいのか、それともソープを無くしたいのか、デリヘルAVも含めて性に関わる産業をすべて無くしたいのか、パパ活絶対に許さないのか、とりうる目標によって法改正の内容は大きく変わってくる。

そしてここには自明ことながら、自分身体をどう処分するかについて国家にどこまで介入する権利を与えるのかという、政治哲学上のリベラリズムの大問題が介在してくることになるのだ。また、刑罰化されたのちに実際のセックスワーカーたちの処遇がどうなるのか(理念とは逆にその職業は根絶されず状況は悪化するのではないか)、という帰結主義的な観点からも慎重な検討必要となる。

売春防止法改正を支持するなら、以上のことについていちおうの見解を持っておくべきであろう。

2025-10-22

anond:20251022112115

似たような体験をしたので読んでください。鬱病とか適応障害だと思われます。まず、会社就業規則、傷病休暇に関するドキュメントを入手してください。その上で1週間の有給を取り(会社承認はいりません。帰宅後に上長・その上の役職人事部長にメールで心身の不調があり休む必要があるので休暇を取りますと言い切ります)、最初の3-5日で傷病休暇の取り方、自分会社場合はどうなるかを把握してください。それを全部把握して、web上で疑問点も解消してください。(chatgptやgeminiに相談する、Youtubeを見る)

終わったら自分の症状を心療内科精神科相談してください。お奨めなのは精神科経営するクリニックです。予約が取り辛い場合郊外田舎では無く都心部で探す。必ずGoogleレビューを見て、星が3.5以上の所に行く。先生長期間休んで心身を回復したい、診断書を書いて欲しいと明確に伝えてください。

会社診断書が出たので、傷病休暇を取りたい旨をメールで伝えてください。電話のやり取りをする必要義務は一切ありません。電話で話を聞きたい、会社に来て欲しいと言われても絶対対応しないでください。会社に行くと傷病休暇の対象外になるのでこれも絶対にしないでください。

傷病休暇前に待機時間がある場合は年休を消化したいと伝えてください。それがきれたら病欠としてもらってください。

以降、会社とは一切電話のやり取りは不要です。連絡はメールだけでしてください。休職の発令のために1度産業医との面談必要なので、そのタイミングだけで会社に行ってください。産業医心療内科の内容を是認しか出来ないので、心配はいらないです。不承認になったり、会社に連れ戻されることも無いです。(職場には絶対に行かないでください。傷病休暇の受給資格を失う可能性があるので、拒否してください。会社はそれを命じることは出来ません。あなた拒否しても一切責任は生じません。業務の引き継ぎも不要です。それは会社側が、上司普段からすべきことであなた責任は及びません。また体調不良で休む場合業務引き継ぎする必要も無いです。)

なお、会社で未払い等があればその証拠も事前に全て確保してください。傷病休暇の終わりに未払いを請求できます。(外部の1人加入の労働組合相談してください。過去2年分遡れます

最後に、あなたの心身を破壊する会社あなたにとって害のある会社で、籍を置く努力が認められる職場では無いです。

傷病休暇中に十分に静養してください。もし体調が治ったら、転職をしてください。転職が決まったら会社退職し、新しい会社に勤めて下さい。

職場環境に問題がある場合に、傷病休暇中に職場環境を変えるのは全く問題ないです。避難違法と言われる筋合いは無いです

1度しかない人生あなたが最優先です。職場や同僚は他人です。あなたを最優先に、自分の心身を守って下さい

anond:20251022112115

似たような体験をしたので読んでください。鬱病とか適応障害だと思われます。まず、会社就業規則、傷病休暇に関するドキュメントを入手してください。その上で1週間の有給を取り(会社承認はいりません。帰宅後に上長・その上の役職人事部長にメールで心身の不調があり休む必要があるので休暇を取りますと言い切ります)、最初の3-5日で傷病休暇の取り方、自分会社場合はどうなるかを把握してください。それを全部把握して、web上で疑問点も解消してください。(chatgptやgeminiに相談する、Youtubeを見る)

終わったら自分の症状を心療内科精神科相談してください。お奨めなのは精神科経営するクリニックです。予約が取り辛い場合郊外田舎では無く都心部で探す。必ずGoogleレビューを見て、星が3.5以上の所に行く。先生長期間休んで心身を回復したい、診断書を書いて欲しいと明確に伝えてください。

会社診断書が出たので、傷病休暇を取りたい旨をメールで伝えてください。電話のやり取りをする必要義務は一切ありません。電話で話を聞きたい、会社に来て欲しいと言われても絶対対応しないでください。会社に行くと傷病休暇の対象外になるのでこれも絶対にしないでください。

傷病休暇前に待機時間がある場合は年休を消化したいと伝えてください。それがきれたら病欠としてもらってください。

以降、会社とは一切電話のやり取りは不要です。連絡はメールだけでしてください。休職の発令のために1度産業医との面談必要なので、そのタイミングだけで会社に行ってください。産業医心療内科の内容を是認しか出来ないので、心配はいらないです。不承認になったり、会社に連れ戻されることも無いです。(職場には絶対に行かないでください。傷病休暇の受給資格を失う可能性があるので、拒否してください。会社はそれを命じることは出来ません。あなた拒否しても一切責任は生じません。業務の引き継ぎも不要です。それは会社側が、上司普段からすべきことであなた責任は及びません。また体調不良で休む場合業務引き継ぎする必要も無いです。)

なお、会社で未払い等があればその証拠も事前に全て確保してください。傷病休暇の終わりに未払いを請求できます。(外部の1人加入の労働組合相談してください。過去2年分遡れます

最後に、あなたの心身を破壊する会社あなたにとって害のある会社で、籍を置く努力が認められる職場では無いです。

傷病休暇中に十分に静養してください。もし体調が治ったら、転職をしてください。転職が決まったら会社退職し、新しい会社に勤めて下さい。

職場環境に問題がある場合に、傷病休暇中に職場環境を変えるのは全く問題ないです。避難違法と言われる筋合いは無いです

1度しかない人生あなたが最優先です。職場や同僚は他人です。あなたを最優先に、自分の心身を守って下さい

anond:20251022112115

似たような体験をしたので読んでください。鬱病とか適応障害だと思われます。まず、会社就業規則、傷病休暇に関するドキュメントを入手してください。その上で1週間の有給を取り(会社承認はいりません。帰宅後に上長・その上の役職人事部長にメールで心身の不調があり休む必要があるので休暇を取りますと言い切ります)、最初の3-5日で傷病休暇の取り方、自分会社場合はどうなるかを把握してください。それを全部把握して、web上で疑問点も解消してください。(chatgptやgeminiに相談する、Youtubeを見る)

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会社診断書が出たので、傷病休暇を取りたい旨をメールで伝えてください。電話のやり取りをする必要義務は一切ありません。電話で話を聞きたい、会社に来て欲しいと言われても絶対対応しないでください。会社に行くと傷病休暇の対象外になるのでこれも絶対にしないでください。

傷病休暇前に待機時間がある場合は年休を消化したいと伝えてください。それがきれたら病欠としてもらってください。

以降、会社とは一切電話のやり取りは不要です。連絡はメールだけでしてください。休職の発令のために1度産業医との面談必要なので、そのタイミングだけで会社に行ってください。産業医心療内科の内容を是認しか出来ないので、心配はいらないです。不承認になったり、会社に連れ戻されることも無いです。(職場には絶対に行かないでください。傷病休暇の受給資格を失う可能性があるので、拒否してください。会社はそれを命じることは出来ません。あなた拒否しても一切責任は生じません。業務の引き継ぎも不要です。それは会社側が、上司普段からすべきことであなた責任は及びません。また体調不良で休む場合業務引き継ぎする必要も無いです。)

なお、会社で未払い等があればその証拠も事前に全て確保してください。傷病休暇の終わりに未払いを請求できます。(外部の1人加入の労働組合相談してください。過去2年分遡れます

最後に、あなたの心身を破壊する会社あなたにとって害のある会社で、籍を置く努力が認められる職場では無いです。

傷病休暇中に十分に静養してください。もし体調が治ったら、転職をしてください。転職が決まったら会社退職し、新しい会社に勤めて下さい。

職場環境に問題がある場合に、傷病休暇中に職場環境を変えるのは全く問題ないです。避難違法と言われる筋合いは無いです

1度しかない人生あなたが最優先です。職場や同僚は他人です。あなたを最優先に、自分の心身を守って下さい

2025-09-15

キャンセル」を兵器化したのは誰か

1. 問題の枠組み――“誰がやるか”ではなく“何を認めるか”

公権力弾圧」と「私的キャンセル解雇排除)」は区別されるべき――これは当たり前だ。だが本件の争点はそこで止まらない。核心は次の可換性(対称性)だ。

規範の可換性原則

> もしあなたが「Aの表現」に対する私的制裁雇用終了・場から排除)を正当化してきたなら、立場陣営が逆回転したときも同じルールを受け入れねばならない。

「誰がやるか(政府企業か)」を盾に「これは弾圧、あれは正当」と言い分けるのは、規範の可換性を破る。第一投稿が指摘するのはまさにこの点だ。

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2. 第二投稿( anond:20250915142944 )の論理的問題のコア

(1) 「公権力 vs. キャンセル」の線引き過信

第二投稿は「弾圧公権力)とキャンセル市民企業)は違う」と繰り返す。しか歴史的にも現実にも、大学大手メディア・巨大プラットフォーム・大雇用主は私的でありながら制度権力のものだ。過去、彼らが“右でも左でもない形で”人生を左右してきたことを知りながら、今回は「政府じゃないかOK政府からNG」とだけ言い分けるのは、制度権力実効性を過小評価している。

(2) 「場の規範」を用いた過去正当化との非対称

第二投稿は「今回は理不尽パージ」と非難するが、過去業務外の私語・私生活上の表現理由排除容認してきたケースは枚挙に暇がない。

もし「場の規範」を根拠是認してきたのなら、その規範が反転しても同じ論理適用される(べき)だ。ここで急に「雇用契約の範囲外」「表現の自由」を持ち出すのは選好依存二重基準である

(3) ニーメラー引用自己破綻

「彼らが最初に…」は、少数者保護の“原理論”だ。これを掲げつつ「こうなるのも仕方がない」と現に少数(今回は右派)への制裁の拡大を諦念で受け入れるのは、警句目的原理の維持)に反する。

原理を維持するなら、「自分が嫌う側」に対しても同じ保護を与えねばならない。

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3. 原理の整理――選べるのは二つの一貫性だけ

議論を「誰が嫌いかから外し、ルール設計に落とすと、選べるのは実は次の二択だ。

1. 厳格反キャンセル主義

 業務外の表現私生活上の言動に対し、雇用教育プラットフォームから排除原則禁止限定例外:直接的な違法煽動、重大な職務上の利害相反、明白な安全リスクなど)。

2. 全面相互主義(対称キャンセル主義

 「場の規範」を掲げて、右でも左でも同じ条件で私的制裁を許容。ターゲットが反転しても泣かないことが前提。

第三の道、すなわち「自分たちの価値観に沿うキャンセル是正、逆は弾圧」は原理として成立しない。それは規範ではなく部族勝敗の表明に過ぎない。

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4. 反論の先取りと応答

反論A:「今回は暴力喝采だ。過去の“問題発言”とは質が違う」

応答:質の線引きこそが恣意の温床だ。危害の直接扇動違法行為の教唆既存法で対処すべきで、法外の私的制裁一般化すると、線引きの“閾値”は政争同調圧力上下する。だからこそ原則①(厳格反キャンセル)を採る意義がある。

反論B:「公権力の介入があるから今回は別問題

応答:公権力の越権は別軸で違法として糾すべきだ。しかしそれは、私的制裁正当化を同時に免罪しない。二つの問題直交する。公的越権を批判しつつ私的キャンセル否定する、という一貫性が取り得る。

反論C:「大学メディアは“表現の場”だから自律的に線引きできる」

応答:ならば対称性を守れ、がこちらの要求だ。右派左派運用を替えるなら、それは規範ではなく任意私刑だ。

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5. ゲーム理論帰結――兵器化は必ず逆流する

キャンセルは低コスト・高威力制裁手段だ。短期的に“自分の側”に有利でも、ルールを解禁する限り相手陣営も同じ武器を持つ。

制度設計の教訓は単純だ。

禁止できるとき禁止しておけ。

解禁するなら、いつ自分に向くかを計算しておけ。

第一投稿の要旨はここにある。「兵器化」を歓迎したのは誰か。砲塔が回った途端、「非道だ」と叫ぶのは設計者としての責任回避であり、規範議論ではない。

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6. 実務的な基準提案(最小公倍数)

業務言論に対する雇用制裁原則禁止(明確な違法煽動職務上の重大な支障・安全リスク限定列挙)

手続的保障事実認定、異議申立て、比例性のチェック)

場の規範の“明文化と事前周知”(事後の恣意拡張を禁ず)

公権力の介入排除(越権は司法是正

この最低ラインなら、右左どちらに砲塔が回っても可換性を守れる。

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結論

第二投稿は、「公権力 vs 私的制裁」の違いを強調しつつ、過去に自ら容認した私的キャンセル正当化との整合性を示せていない。ニーメラー引用も、原理普遍化ではなく選好に応じた適用に陥っている。

第一投稿が指摘した通り、キャンセルという兵器の解禁は、いずれ自分に向く。それが嫌なら、今こそ原理としての反キャンセルに立ち返るべきだし、なお解禁したいなら反転時にも黙って受ける覚悟が要る。

規範は誰を罰したいかではなく、どんなルール社会を動かすかで決めるべきだ。今起きているのは「正義の交代」ではなく、原理の不在である

チャーリーカークがケンブリッジ学生論破されるって動画の長い版

チャーリーカークがケンブリッジ学生論破されるって動画の長い版があったからGeminiに英語教材にしてもらった。

https://x.com/KBYMScotland/status/1966798924468851007

今年5月チャーリー・カークが🇬🇧ケンブリッジ大を訪れ学生ディベートを行った。カークは「聖書同性愛道徳に反するとし禁じている」と持論を展開するが...

https://x.com/mkbfpv/status/1966798326730240107

Here is the actual full clip of this exchange.

***

司会者

Ellis Jones from Emmanuel College.

エマニュエルカレッジエリスジョーンズさんです。

(拍手)

学生エリスジョーンズ)

Um hello, thank you for coming to talk. Um, so my question, as someone studying archaeology and biological anthropology, um, I've learned that moral codes and social norms have always been fluid, shaped by time, culture, power. So many ancient and recent societies embraced same-sex relationships and even the idea of third genders uh well before Western conservatism even existed. So when you claim that modern conservative values represent some kind of universal objective moral truth, like you said on your chair over there, um are you just defending a selective, historically recent ideology that erases most of human history and targets people who have always been part of it?

こんにちはお話いただきありがとうございます。ええと、私の質問ですが、私は考古学生物人類学を学んでいる者として、道徳規範社会規範は常に流動的で、時代文化権力によって形成されてきたと学びました。古代から近代に至るまで、多くの社会西洋保守主義存在するずっと以前から、同性間の関係や第三の性という考え方さえも受け入れてきました。ですからあなた現代保守的価値観が、そちらの椅子でおっしゃったように、何らかの普遍的客観的道徳的真理を代表していると主張されるとき、それは人類歴史の大部分を消し去り、常にその一部であった人々を標的にする、選択的で歴史的に新しいイデオロギー擁護しているだけなのではないでしょうか?

単語解説

archaeology (n): 考古学

anthropology (n): 人類学

fluid (adj): 流動的な、変わりやすい。ここでは「道徳規範が固定されたものではなく、時代と共に変化する」という文脈で使われています

conservatism (n): 保守主義伝統的な価値観制度を維持しようとする政治的社会的な思想

universal (adj): 普遍的な、万人に共通の。

objective (adj): 客観的な。主観に基づかない、事実としての真理を指します。

selective (adj): 選択的な、えり好みする。ここでは「歴史の中から都合の良い部分だけを選んでいる」という批判的なニュアンスです。

ideology (n): イデオロギー観念形態特定社会集団が共有する信念や価値観の体系。

erase (v): 消し去る、抹消する。

演者チャーリー・カーク)

No, but can you point to me of a great power that endorsed same-sex marriage, not cohabitation, but marriage?

いいえ。ですが、同棲ではなく、同性「婚」を承認した大国を一つでも挙げていただけますか?

単語解説

endorse (v): (公に)是認する、支持する、承認する。

cohabitation (n): 同棲。法的な婚姻関係を結ばずに共に住むこと。

学生エリスジョーンズ)

Ancient Mesopotamia.

古代メソポタミアです。

演者チャーリー・カーク)

As marriage? As as as recognized by the state.

結婚としてですか?国家によって承認されたものとして?

学生エリスジョーンズ)

100%.

100%そうです。

演者チャーリー・カーク)

And how did that work out for them?

それで、彼らはどうなりましたか

学生エリスジョーンズ)

It worked out perfectly fine. It was an accepted norm of society.

全く問題なく機能していました。社会で受け入れられた規範でした。

単語解説

norm (n): 規範、標準。社会において当然のこととされる行動や考え方の基準

演者チャーリー・カーク)

Okay, I still think it's wrong.

なるほど。それでも私はそれが間違っていると思います

学生エリスジョーンズ)

Okay, okay, swiftly moving on. So you said it was based on scripture and you believe that there are moral objective universal truths.

わかりました、では次に進みますあなたはそれが聖書に基づいており、道徳的に客観的普遍的な真理が存在すると信じているとおっしゃいましたね。

単語解説

scripture (n): 聖書聖典キリスト教ユダヤ教正典を指します。

演者チャーリー・カーク)

Yes, there are. So murder is wrong today and murder was wrong 2,000 years ago.

はい存在します。殺人今日も悪であり、2000年前も悪でした。

学生エリスジョーンズ)

Right, okay, in fact that's not same sex, but fair, fair, I see your point.

ええ、なるほど。それは同性の話ではありませんが、まあ、おっしゃることはわかります

演者チャーリー・カーク)

But there are moral truths that are transcendent of time, place, and matter.

しかし、時間場所、そして物質を超越した道徳的真理は存在するのです。

単語解説

transcendent (adj): 超越的な、並外れた。ここでは、物理的な制約や時間的な変化の影響を受けない、普遍的な真理を指しています

学生エリスジョーンズ)

Okay, but but so just to clarify, you believe that this is in the Bible. This is laid out in the Bible that man shall not sleep with man and so therefore it's...

わかりました。しかし、確認ですが、あなたはそれが聖書に書かれていると信じているのですね。男は男と寝てはならないと聖書に明記されており、だからこそ…。

演者チャーリー・カーク)

It's also repeated throughout the New Testament as well. Matthew, in the book of Matthew, Jesus affirms the biblical standard for marriage.

それは新約聖書全体でも繰り返されていますマタイによる福音書で、イエス結婚に関する聖書基準再確認しています

単語解説

affirm (v): 断言する、肯定する、確認する。

学生エリスジョーンズ)

Okay, so I'm gonna make two very, very quick points. So the first, um, so if we look at the Old Testament in isolation, just to start off with as an example. So let's look at Exodus 35:2, which suggests that if you work on the Sabbath, you should be put to death. If you look at Leviticus 11:7, it suggests that if you have pork, you should be put to death. If you plant two crops side by side, you should be stoned by your entire village. If you wear a suit, which you are wearing now, that contains two different fibers intertwined into the same jacket, you should be burned at the stake by your own mother. Now, following that rationale, in Leviticus 18:22 when it states that man shall not sleep with man, why aren't we burning ourselves at the stake as well? Why aren't we stoning ourselves to death?

わかりました。では、非常に手短に2点述べさせてください。まず、例として旧約聖書だけを切り取って見てみましょう。出エジプト記35章2節では、安息日に働けば死刑にされるべきだと示唆されていますレビ記11章7節を見れば、豚肉を食べれば死刑にされるべきだと示唆されています。2種類の作物を隣り合わせに植えれば、村全体から石打ちにされるべきです。あなたが今着ているような、2種類の異なる繊維を織り交ぜた上着を着ていれば、自分母親によって火あぶりにされるべきです。さて、その論理に従うなら、レビ記18章22節で「男は男と寝てはならない」と述べられているのに、なぜ私たち自分たちを火あぶりにしないのでしょうか?なぜ石打ちで殺し合わないのでしょうか?

単語解説

in isolation: 孤立して、単独で。ここでは「旧約聖書だけを文脈から切り離して見てみると」という意味です。

Sabbath (n): 安息日ユダヤ教労働が禁じられている土曜日のこと。

Leviticus (n): レビ記旧約聖書の一書で、祭儀や律法に関する規定が多く記されています

intertwined (adj): 絡み合った、織り交ぜられた。

at the stake: 火あぶりの刑で。中世処刑方法の一つ。

rationale (n): 論理根拠理論解釈

(拍手)

演者チャーリー・カーク)

Do you care to address my main contention that Christ affirmed biblical marriage in the book of Matthew? And can you tell me the difference between the ceremonial, the moral, and the ritual law? And then finally, also, tell me about Christianity, the difference between the new and the Old Covenant, or you're just going to cherry-pick certain verses of ancient Israel that do not apply to new Christianity?

私の「キリストマタイによる福音書聖書的な結婚肯定した」という主要な主張に反論していただけますか?そして、儀式律法道徳律法祭司律法の違いを教えていただけますか?そして最後に、キリスト教における新しい契約と古い契約の違いについても教えてください。それとも、あなたは新しいキリスト教には適用されない古代イスラエルの特定の聖句を、ただつまみ食いしているだけですか?

単語解説

contention (n): (議論における)主張、論点

ceremonial (adj): 儀式の、儀礼的な。

covenant (n): (神と人との)契約キリスト教神学において非常に重要概念です。

cherry-pick (v): (自分に都合のいいものだけを)つまみ食いする、えり抜きする。

学生エリスジョーンズ)

Very fair, fair. I completely agree. So we'll look at two points then. So firstly, um, if we look at the Old Testament, uh, we can see the kind of inconsistencies there. We've already touched upon that, right? That makes sense. Secondly, you mentioned the point of Jesus and Christ. He never mentioned anything to do with homosexuality at all.

もっともです。完全に同意します。では2つの点を見ましょう。まず、旧約聖書を見れば、そこに矛盾があることがわかります。それについては既に触れましたよね?理にかなっています。次に、あなたイエスキリストの点に言及しました。彼は同性愛について一切何も言及していません。

演者チャーリー・カーク)

Whoa, hold on a second. He affirmed, he affirmed biblical marriage as one man and one woman. He said a man shall leave his...

おっと、待ってください。彼は聖書的な結婚を「一人の男と一人の女」として肯定しました。彼は「男はその…」と言いました。

学生エリスジョーンズ)

in the New Testament?

新約聖書でですか?

演者チャーリー・カーク)

In Matthew, that is not correct. I believe in the New Testament, in the New Testament. Well, Romans is also in the New Testament. Secondly, in Romans 1, the Apostle Paul talks negatively about homosexuality explicitly. Also, homosexuality is repeated in the book of Titus and in the book of Jude as not being favorable as the destruction of Sodom and Gomorrah. Not even talking about the Old Testament verses.

マタイ伝です。それは違います新約聖書で、と信じていますローマ人への手紙新約聖書です。第二に、ローマ人への手紙1章で、使徒パウロは明確に同性愛について否定的に語っています。また、テトスへの手紙ユダ手紙でも、ソドムゴモラの滅亡と同様に、同性愛は好ましくないものとして繰り返されています旧約聖書の聖句は抜きにしてもです。

演者チャーリー・カーク)

There are three types of the 613 Levitical laws. And you, you know, of course, in your own way, cherry-picked some of them. We do not live under the ceremonial, we do not live under the ritual, and but we do live under the moral. There's only 10 of the moral that we as Christians believe we're bound to, some believe nine, which of course is the Decalogue. And so none of those that you mentioned we as Christians believe that we live under. However, we do look at what Christ articulated as the biblical standard of marriage. And we can also look to church tradition for this as well. And the church has had a tradition for well over 2,000 years, even myself as a Protestant acknowledges, that tradition is marriage between one man and one woman.

レビ記には613の律法に3つの種類があります。そして、あなたはもちろんご自身のやり方で、その一部をつまみ食いしました。私たち儀式律法の下には生きていません。祭司律法の下にも生きていません。しかし、道徳律法の下には生きていますキリスト教徒として私たちが従うべき道徳律法10個だけです。9個だと信じる人もいますが、それがもちろん十戒です。ですからあなたが挙げたもののどれ一つとして、私たちキリスト教徒が従うべきものはありません。しかし、私たちキリスト結婚聖書基準として明確に述べたことには注目します。そして、これについては教会伝統にも目を向けることができますプロテスタントである私自身でさえ認めますが、教会には2000年以上にわたる伝統があり、その伝統とは、結婚は一人の男と一人の女の間のものであるということです。

単語解説

Levitical (adj): レビ記の。

Decalogue (n): (モーセの)十戒

articulate (v): (考えなどを)はっきりと述べる、明確に表現する。

tradition (n): 伝統、しきたり。ここでは特に教会教義や慣習の継承を指します。

学生エリスジョーンズ)

Okay, but I work, okay. Say we put aside the Old Testament for now. We'll put that aside and the inconsistencies there and look purely at the New Testament following your rationale, okay? Now, when you say that Christ lays specifically and the New Testament states specifically that man shall not sleep with man, I'd like to point out a linguistic error on that point.

なるほど。では、一旦旧約聖書は脇に置きましょう。それとそこにある矛盾は置いておいて、あなた論理に従って純粋新約聖書だけを見ましょう。いいですか?さて、あなたキリストが具体的に、そして新約聖書が具体的に「男は男と寝てはならない」と述べていると言うとき、その点における言語的な誤りを指摘したいと思います

演者チャーリー・カーク)

I did not say that. I said the biblical marriage was affirmed and then Romans 1 did talk negatively about the action of homosexuality.

私はそうは言っていません。聖書的な結婚肯定されたと言ったのです。そしてローマ人への手紙1章が同性愛という行為について否定的に語っていると。

2025-09-14

「一切が空である」と言う人は、幸福な魂と不幸な魂があるという格差「空」の一語のもとに是認するのだろうか?

2025-09-12

差別肯定することにした

差別は良くないことだが自分差別をする。

差別肯定すると生きやすい。

差別否定する場合人類のことすべてを考えなければならなくなる。平等や公正や協調を考えなければならない。逆に人類全体を考慮しない場合、「差別は良くないのでしてはならない」と言うことは欺瞞になってしまう。

しろ、口では差別否定しているのに他人に対して差別的な行動をしている人間の方が多く見かける。

したがって自分差別を是として行動する。

自分他人差別するときカースト制などの昔の階級制度を参考にする。

自分から遠ざけたいような人種を不可触民などに指定するわけだな。これは実際のインドの不可触民とは異なり、自分価値尺度に応じて決定する。

自分の中にある差別感情差別行動をしっかり是認すると、「自分が正しいとは思わないが、自分はこのように他人規定する」ということが明確になり、大変過ごしやすい。

そして差別をすることだが、意外と「自分差別するよ」と公言しても批判されない。

積極的差別肯定は、自分の中でルールを作ることができる。お前らも、変に自分自身のことを正当化せず「俺は差別主義者、レイシストなんだ」と認めてしまった上で、適切に他人差別することをオススメしたい。

2025-08-12

加害者保護が手厚く見えるのは被害者保護を考えるとそうなるから

あんまりマスコミ使ったリークに頼って加害者を「永遠懲罰」の下に置くことを世の中で是認すると、加害者被害者殺害するなりして強力な口封じをするインセンティブが高くなりすぎるんだよね

(世間全然受け入れ態勢になっていないとはいえ)法務省ペンギンだったり名誉毀損が「事実摘示」を罪としてるのも、法定刑等による賠償を決着として被害者への過剰な加害のインセンティブを下げるのが理由なわけ

2025-08-05

生成AIによる生成データ芸術性を認めるかどうかを考えていて、知財無断使用アート界はどう判断するのだろうかと思案した

結果、他人の所有物にペインティングしているバンクシー是認しているのだからアートからデータセットなんて知ったこっちゃない」という声が出てくる可能結構あるなという風にまとめることにした

生成AIについて芸術批評家ニュースあんまり手に入らないから相当探して確認しないといけないなこれ

2025-08-01

職業差別って言葉けっこう安易に使われてるけど、差別はもともと人種性別性的指向みたいな生得的な属性に対する不利な扱いや否定的評価を言うもので、職業に無条件に拡大適用できるわけではないよ。職業一定行為を伴うもので、その行為に対しては規範判断可能から

かつて奴隷商人という職業があったけど、その仕事否定することは奴隷制への規範判断であって職業差別ではない。倫理的原理に基づく合理的批判であり、他者への強制ではなく自己立場の主張であり、人格否定ではなく行為構造への批判である場合職業に対するものであっても差別ではない

現代でもたとえばヴィーガン畜産業漁業肯定しないし、アーミッシュジャイナ教徒は軍隊是認しないし、アニマルライツを奉じる人は恐らくペット業者を許容しないでしょう。その職業が伴う行為に対する倫理的否定的評価差別とは呼ばない

https://x.com/chounamoul/status/1950161042530537982

2025-07-23

葬送のフリーレンは排外主義助長するので発禁にすべき

人の姿をし人語を解し感情を持ち社会性を持つ魔族を

排除するしかない存在として描くのは排外主義メタファーであり

排外主義是認する表現なので許されない

2025-07-13

anond:20250713055201

違憲状態にある国政選挙投票という形で参加することは

その状態是認しているということなんだよ

投票に行くような木を見て森を見れないバカ自分の愚かさを噛み締めるべき

anond:20250712213721

選挙に行った人も選挙制度を肯定して選挙の結果に国の政治を任せることを是認したんだから文句言ったらだめですよね?

2025-06-09

anond:20250609231136

頭ごなしに決めつける奴に何を言っても無駄だと分かってるから、そう思いたければ思えばいいのでは。

そもそも本質的問題には一切触れず、語句の端々をつついて揚げ足取りに終始している時点で、実質的にはこちらの言い分を是認しているようなものだろう。

2025-05-11

anond:20250511101004

死刑もそうだが、「殺してもいいヒト」と「殺してはいけないヒト」は合意によって決まる。

その判断は概ね「社会全体にとっての便益」が基準だろう。

スタジアム無差別連続殺人している最中のヒトを取り押さえようとした警官が撃ち返して殺しても是認されよう。殺さないことの便益が殺す便益を下回るわけだ。アメリカではちょっと不審な動きをした黒人カジュアル警官が撃ち殺しても是認否認3かもしれないが日本ではそうではない。

 

現代日本では、妊孕性のある年齢の女性人権健康生命比較衡量の結果、胎児を殺すことが殺さないことよりも、上回るという社会合意がある。

中絶反対論者は、妊婦人権を(中絶容認論者よりも)相対的に軽く見ていることになる。

2025-04-30

anond:20250430190428

ノーランチャートというものを調べてみるといい。

 

右翼というのは基本的に、経済的自由肯定するいっぽうで社会的自由は抑圧する思想の持ち主。

まり経済トピックでは、競争主義格差容認規制緩和を望み、公害を生んでも儲けりゃ良いのよ精神の一方で、景気が悪いと保護主義になる。

社会トピックでは、伝統宗教国家といった権威に従わせ、権威が「道徳」によって民を支配自由制限することを是認する、その流れで支配しづらいインテリなどを攻撃しつつ、国際連帯などを絵空事として国家主義になり戦争忌避しない考えになる。

典型的人物像は、支配やすい愚かな人間が多いことを好ましいと考える大資産家や独裁者ないしそのシンパイメージ。要するに独りよがりで、その「独り」のスケールが最大でも国家という枠まで。身内びいきの排外主義になるのが右翼

 

左翼というのは基本的に、経済的自由には否定的で、その一方、社会的自由肯定する思想の持ち主。

まり経済トピックでは、格差是正や再分配に前向きで、裁量的な経済金融政策への介入や規制強化を求めがち。

社会トピックでは、多様性を認め、同性婚などを容認するし、平和主義反戦主義を唱え、人権尊重し、国家を含むあらゆる権威から個人自由生き方を守るべきだという考えに寄りがちになる(もちろん反社会的破壊的な有害自由は認めない)。

イメージとしては、学者芸術家ほとんど左派的な考え方をもってると言える。要するに人類というスケール共存や融和を大切にするやや理想主義的な派閥。彼らの共感力は異性や異民族まで多岐にまで及ぶが、環境動物(食品)にまで向かうと過激活動家になりやすい。

ただし、共産主義というのは思想自体極左に分類されるものだが、強大な権威が公平な分配を管理するという構造上、腐敗が避けられない。その結果、現実社会存在する共産主義体制下では、左翼でありながら左の長所であるはずの社会的自由尊重が失われており、右翼人間と同様に民族弾圧したり情報統制をしたりといった他人自由を奪う人権軽視のふるまいに歯止めがかからなくなっている。

 

ここで、経済的自由尊重するし社会的自由尊重する、どちらの翼にも偏らない存在が生じうることに気づくだろう。

それをリバタリアンといって、経済的自由を推進する側に立ってマーケットメカニズムを信用する一方で、放任にはせず、左翼のように裁量的・属人的な介入は良しとしないが、数学的なルールに基づく規制によって、スマートかつ公平に経済秩序を守ろうと考える。またそれなら小さな政府可能になる。

社会的自由についても、多様性を認めるが、右翼心配するような社会秩序や国家支配喪失に陥る状況に関しては、「そもそも国家なんていらなくね?」という考え方に近づく。テクノロジーによって国家機能を分解・代替していくことで、すぐには無理でも将来的には国家なしでも現代人は秩序ある暮らしができると考える。

 

逆に、どのような種類の自由尊重しないパターンもあり、それは権威主義とかポピュリズムとか呼ばれる。

大衆嫌悪煽り、どのような意思決定においてもより狭量かつ短絡的な判断肯定していく思考回路人間で、理性とは程遠い、文明を巻き戻そうという気配のある集団だ。

イメージとしてはインターネット匿名ネット社会では放っておくとそういう悪意による洗脳が伝播していき、集団極性化に至る。

ただ、権威側に立つ右翼人間や、極左である共産主義独裁者が、自分に都合の良いように大衆扇動する/不満をそらすためにポピュリスト的な言動をすることもあるので、本当に全方位に狭量な馬鹿なのか、ずる賢い策士なのか判断しづらいことがある。

ただネットでこうした狭量を開陳する小市民は、10割が自分の中の下劣偏見を撒き散らしたいだけの馬鹿であるので判断やすい。まともな精神状態ならばそうした人間言葉を真に受けることもないだろう。

 

ここ最近増田で珍奇な造語喧伝して特定集団非難している人がいるが、ああいう人々は既存の言い方をするならサイバーリバタリアンとでも言うべきもので、リバタリアニズムの中でテクノロジー自由ツールとして重視するテクノリバタリアニズムの一派だ。

思想的には特段目新しいものでもないが、テクノロジー進歩によって現実味を帯びてきた側面はある。現実味の面では政府の統制が効かないWeb3、とりわけ暗号通貨技術が今のところもっと重要テクノロジーで、近年のAIはさほどでもない。

ただこの流れに乗って成功し力を得るテック知識人を憎み、偏見を煽ることに熱意を費やすその喧伝者のありようは、唾棄すべきポピュリストに他ならない。

2025-02-12

例の事件、 その1

長かったので分割しました

その1

https://anond.hatelabo.jp/20250212173148

その2

https://anond.hatelabo.jp/20250212173401

その3

https://anond.hatelabo.jp/20250212173505

その4

https://anond.hatelabo.jp/20250212173947

1

【文献番号】25621734

大阪高等裁判所令和6年(う) 第280号 令6年12月18日第6刑事部判決

判決

大学生 平成9年 月〇〇日生

大学生 b 平成7年0月0日生

上記両名に対する各強制性交被告事件について、令和6年1月25日大津地方裁判所が言い渡した判決 に対し、 被告人両名からそれぞれ控訴申立てがあったので、当裁判所は、検察官池邊光彦出席の上審理 し、次のとおり判決する。

主文

判決を破棄する。

被告人両名はいずれも無罪

理由

被告人 aの控訴の趣意は、主任弁護人秋田真志、弁護人高橋映次及び同西愛礼連名作成控訴趣意書及び 控訴趣意書補充書に、 被告人bの控訴の趣意は、主任弁護人奥津周、弁護人川崎拓也、 同板崎遼及び同佐々 木崇人連名作成控訴趣意書に、それぞれ記載のとおりであり、被告人の論旨は事実誤認及び法令適用の 誤り、 被告人bの論旨は事実誤認である

そこで、記録を調査し、 当審における事実取調べの結果をも併せて検討する。 以下、呼称等は原判決の例 による。

第1 事実誤認の論旨について

1 原判決判断概要被告人両名の各論

(1) 原判決認定した事実

判決認定した罪となるべき事実の要旨は、以下のとおりである

被告人b及びc (以下「c」という。)は、 (1) 共謀の上、 令和4年3月15日 (以下、 特に断らない 限り、月日の記載は令和4年である。) 午後11時51分頃、 c方において、 X (当時21歳の女性)に対 し、 被告人bがその様子を携帯電話機で動画撮影をする中、cが暴行を、 c及び被告人bが脅迫を加えて [脅迫等[2]]、 その反抗を著しく困難にした上で、 cが口腔性交 [口腔性交 [1]]をし、(2)引き 続き、 被告人と共謀の上、同日午後11時51分頃から同月16日午前1時13分頃までの間に、同所に おいて、 Xに対し、cがその様子を携帯電話機で動画撮影をしながら、 脅迫を加えて [脅迫〔3〕]、c及 び被告人がかわるがわる口腔性交 [口腔性交 [2]] をし、同日午前1時14分頃から同日午前1時24 分頃までの間に、同所において、 Xに対し、 c 及び被告人 aが暴行を加えて [暴行 [2]]、 Xに同所から 立ち去ることを断念させた上、 同日午前1時24分頃から同日午前2時31分頃までの間に、 c及び被告人 a がかわるがわる口腔性交をし、cが性交をし、cがその様子を携帯電話機で動画撮影をする中、 被告人 a が性交をした [本件性交等]、 というものである

(2) 被告人両名の各論

これに対し、被告人の論旨は、要するに、本件の各口腔性交及び性交はいずれもXの同意の下に行われ ており、暴行脅迫により行われたものではなく、 被告人 aには故意共謀もないから、 強制性交等罪は成 立せず、無罪であるというものである被告人bの論旨も、要するに、 口腔性交 [1] はXの同意の下でな されたもので、少なくとも被告人bはXが同意していると認識しており、 被告人 b が関与した脅迫等 [2] は、強制性交等罪における暴行脅迫には該当しないから、口腔性交 [1] について強制性交等罪は成立せ ず、また、口腔性交 [2] や本件性交等についても強制性交等罪は成立しないが、仮にこれらがcや被告人 aによって強制的になされたと評価できるものとしても、被告人bには、口腔性交 [1] の時点で、cとの 間に共謀が成立する余地はなく、 口腔性交 〔1〕 以降の経過において、 cや被告人 a と共謀をしたといえる 事情もないから、 被告人b に口腔性交 [2] や本件性交等による強制性交等罪は成立せず、 無罪であるとい うものであり、いずれの論旨も、 強制性交等罪が成立するとした原判決には、 判決に影響を及ぼすことが明 らかな事実の誤認がある、 というのである

(3) 原判決判断概要

被告人両名は、原審において、当審における論旨と同様の主張をしていたところ、 原判決は、 概要以下の とおり、 被告人両名に強制性交等罪の成立を認めた。

判決は、証拠上明らかに認定できる事実 (原判決・ 争点に対する判断第2) として、被告人ら及び c並 びにX及びYの関係性等、 本件飲み会をすることになった経緯等、 一次会の状況、一次会終了後からc方に 向かうまでの状況、 c方のあるマンションエレベーター内での状況、 口腔性交 [1] 及びその前後の状 況、 口腔性交 [2] 及びその前後の状況、 被告人b とYがc方から出た状況等、 本件性交等及びその前後の 状況、 Xがc方を出た後の状況等、 X が警察に本件を申告した経緯やその際の状況等について認定した上 で、X及びYの各証言の信用性 (同第3) を検討し、 その詳細は後述するとおり、X証言は全体的に見て信 用できるとした。 次いで、 被告人ら及びcの供述等の信用性 (同第4) を検討し、 被告人らの各供述は全体 的に見て信用性に乏しく、 客観的証拠やX及びYの証言に反しない部分を除いて、 そのまま信用できないと した。 その上で、 原審の判断 (同第5) として、 口腔性交 〔1〕 口腔性交 〔2〕 及び本件性交等について は (同1ないし3) 脅迫等 〔2〕、 脅迫 〔3〕、 暴行 〔2〕 がいずれも強制性交等罪にいう暴行脅迫に 当たること Xが同意していなかったことが認められ、 Xの承諾(同意) があるとの被告人らの認識の有無 については (同4)、 被告人両名の公判供述は信用できず、 Xの同意があったと誤信していなかったと認め られ、故意の有無、 共謀の成否については(同5)、 被告人両名とも強制性交等の故意が認められ、 被告人 bは、遅くとも口腔性交 [1] の開始時までにcとの間に共謀が成立し、 本件性交等が終了するまで継続

2

ており、被告人との共謀は、遅くとも口腔性交 〔2〕 の開始時までに成立したとして、被告人bは、口腔 性交 [1] 口腔性交 [2] 及び本件性交等について、 共同正犯責任を負い、 被告人 』は、遅くとも口腔 性交 [2] の開始時までには、cとの間でXに対して強制的に性交等をすることについての共謀が成立し、 同共謀は本件性交等まで継続しており、 被告人らとの間でも遅くとも口腔性交 〔2〕の開始時までに。を介 した順次共謀が成立したと認められる、とした。

このように、原判決は、X証言の信用性を肯定して、 おおむね公訴事実に沿った罪となるべき事実認定 したが(一部の暴行脅迫認定せず)、X証言の信用性判断について、その要旨は以下のとおりである

ア×証言は、本件飲み会から被害申告に至るまでの状況に関して、証拠上明らかに認定できる事実整合 的に説明しており、特に被告人らが、 YがいないときにXへの言動の中で優位に立ち、Xが抵抗しにく い状況に追い込まれる様子や、 本件性交等について、 言葉での拒絶が聞き入れられなかったことにより、 絶 望感から抵抗するのを諦めた様子が具体的に述べられている。本件一連の経過、 被告人ら及びcとXとの関 係性や被害内容に照らせば、 X証言は、その心情を的確に説明していて自然ものである

Xは記憶の一部が欠落しており、口腔性交 〔1〕 及び口腔性交 [2] が始まったきっかけについては、 そ れぞれ印象に残る場面であるはずなのに記憶しておらず、口腔性交 [2] は口腔性交 〔3〕の場面と記憶混同が見られるが、相当量の飲酒時間の経過を踏まえると不自然ではなく、口腔性交 〔2〕 及び口腔性交 〔3〕 は、一連の性被害の一部で、Yがその場にいないとき被告人aとcの2名によってなされたという 共通点もあり、細かな前後関係等について確証が持てないことは十分にあり得る。 加えて、Xは、記憶のな い部分についてはその旨供述し、 記憶のある部分については、本件性交直前に特に抵抗することなく、自ら 衣服を脱いだこと等、 自己に不利と思われる点も率直に供述しており、供述態度は真摯であり、供述内容は 自らの心情や体感等を交えた具体的かつ迫真的なものである

暴行 〔1〕やその前後の状況、 被告人 a が Xに抱き付いた態様等についての証言内容は、 動画4の内容 と整合的であり、被告人aからキスをされたり、 「やらん?」 と言われたりしたことや、 それを見ていた。 の発言内容についての証言内容も、 動画4から認められる被告人 a と Xの体勢からすれば自然ものである
ウYが廊下に座り込んでいた際、 被告人 aがYに覆い被さるような体勢になり、 その様子を見たXがYの 手をつかんでリビングに引き入れた点や、 X及びYが帰宅を望み、 互いに腕を組んでc方を出ようとしたに もかかわらず、Xがcから上半身をつかまれ、Yが被告人 a から腕をつかまれたことにより、 XとYが引き 離され、その直後にYだけが先に方を出ることになった点について述べる内容は、 Y証言とおおむね合致 している。

この点、 被告人 aの原審弁護人 (当審弁護人と同じ) は、 特に後者の点につき、 位置関係やYの腕の引っ 張られ方などにおいて、 大きな食い違いがあると指摘するが、 X及びYいずれも飲酒の影響により記憶が曖 昧な部分もあり、それゆえ両者の証言内容に多少の食い違いがあること自体は不自然とはいえない。 動画5 等によれば、 X及びYが帰宅したい旨の意思表明をしたにもかかわらず、 引き止められたことにより結局X だけが方に残ることになった経緯は認められるところ、 X及びYがcや被告人 aから一定の有形力行使を 受けたという各証言内容は、前記経緯と整合である

弁護人は、動画5のY帰宅前後の場面において、 その場にいた全員の声の調子が明るく緊迫感はなかっ たことや、Yを引き止める発言がないことを各証言の信用性を否定する事情として指摘するが、前者につい ては、X及びYと、 c及び被告人aとの関係性に鑑みると、 X及びYが帰宅したいと強く思っていたとして も、彼らの気分を害さないように友好的に振る舞うことはあり得るし、後者については、動画撮影終了 後、Yc方を出るまでの間、 一定のやり取りがされたことは、被告人aの供述によっても認められる上、 動画5においてもcがYを引き止める発言は認められるから、いずれの指摘も当たらない。

また、同弁護人は、 Yがc方を先に出たことについて Xに申し訳ない気持ちを有しており、虚偽供述の動 機や必要性があること等も指摘するが、 X 証言とY証言が不自然合致している部分はなく、むしろ食い違 いも所々あり、口裏合わせ等は疑われない上、 Y も記憶のある部分については当時の心情も含めて具体的か つ迫真的に述べているから、 同弁護人の指摘を踏まえてもY証言の信用性は否定されない。

エXの証言内容は、 本件被害直後にYと交わしたメッセージのやり取りや、 性犯罪被害相談電話に対して 「強引めに性行為をされて」 等と伝えていることとも矛盾しない。
オこれに対し、被告人両名の原審弁護人は、Xが被害申告したのは動画拡散を阻止するためであり、その ために強制的な性交等であった旨誇張して供述をする動機必要性があるなどと主張するが、いずれの指摘 も×証言の信用性を減殺する事情にはならない。
カ 以上より、 X 証言は、 全体的にみて信用できる。

2 当裁判所判断

(1) X証言の信用性を肯定するなどして、 被告人両名を有罪とした原判決認定判断は、論理則、 経験 則等に照らして不合理であって、 是認することができない。 以下、 その理由説明する。
(2) 関係証拠によれば、 本件の事実経過については、原判決が 「第2 証拠上明らかに認定できる事実」 として認定したところ自体に誤りはなく、 被告人両名も特に争っていない。 この後の検討の中で、 適宜必要範囲で示すこととする。
(3) X証言の信用性について
ア虚偽供述動機について

まず、 本件被害申告の経緯及びXの当初供述の内容等に照らせば、Xには虚偽供述動機 (誇張や矮小 化) があることが疑われるため検討を要するところ、 所論も指摘するとおり、 原判決事実経過 (原判示・ 争点に対する判断第2の11) 及び×証言概要 (同第3の1 (10) (11) ) として認定した部分は、 虚偽供述動機があることを疑わせる重要事実漏れており、 内容が不十分であるため、 関係証拠により 認められる事実を以下に示す。 <h3>o- *** (ア) Xが、 3月17日午後7時頃、 LINEで友人Aに対し、 性交時に動画撮影した相手等について相 談していた際、Aは、「その先輩 (相手) の素性って絶対ほんと?」 「 (相手の) バイト先は個人情報くれ ないかもやなー」 「最終手段やけど」 「先に警察に言うねんレイプされましたって ([1])」 「警察に言 われたら」 「バイト先も出さざるを得ないから」 「個人情報でも何でも」 と送信し、Xは 「確かにね~」 と 返信し、 Aが 「何とかして相手の身元だけは押さえた方がいい」 と送信したのに対して、 Xは 「そうよね まじで警察行こうかな」 「動画一回出回ったらもう消せないもんね」 と返信した (原審甲40)。</h3>

Xは、同日午後8時40分頃、 性犯罪被害相談電話電話を架け、 「男性三人から、 えっと、 強引めに性 行為をされて」「性行為自体は、 もうなんか、なんか警察呼ぶとか、 自分で断れなかったのでもう、なん か、いいんですけど、 その動画が ([2])」 と話した (原審甲41)。

管轄警察署の刑事が話を聞く日程調整をするということで一旦電話を切ったXは、Aにその旨LINE で伝えると、Aは、 「あと相手二人やったら」 「確実に事件性みたいなのも」 「あるみたいなふうにできる

2025-01-29

anond:20250129074735

あなたが今までやり取りしていた方かわかりませんが。

まず、誰かが根拠なく、または曖昧根拠基準を決めて、それが何の議論もなく是認される社会は、程度が高いとは言えないと思います

そして、世間の多くの人の感覚に沿う罰は、国民感情に適っているとは言えても、それがすなわち罰としての程度の高さであると言ってしまっていい、ということにはならないと思います

国民の多くが野蛮な思考を持っていたなら、それに沿う野蛮な罰は程度が高いことになってしまます。あるいは野蛮という認識すらないかもしれません。それを程度が高いと言っていいとは思えません。

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