はてなキーワード: 悪質性とは
在留は「権利」ではなく「許可」である。日本のルールを守らず、国民の生命・尊厳を傷つける者に在留を許可し続けることは、国家による国民保護義務の放棄に等しい。
まず不法・不良外国人を一掃し、厳格な審査と総量規制のもとで最小限の受け入れに留めることこそ、真に合理的かつ人道にも適う政策である。
特定の事件や行為に起因する恐怖・嫌悪を一律に「差別」「ヘイト」と断ずることは、現場で起きている実害を無視した正義感の押し付けである。
恐怖・忌避は、具体的な被害実績を前にした生存本能に基づく自衛反応である。これを議論せずに「差別」と封じることは、被害の再発防止を妨げ、かえって社会の分断と憎悪を増幅させる。
旧入管法の「送還停止効」と「仮放免」の隙間、および執行猶予を付与した司法判断が、再犯による新たな性犯罪被害を招いた。
| 時点 | 内容 |
|---|---|
| 2023年5月 | 県青少年健全育成条例違反で懲役1年・執行猶予3年 → 身柄拘束されず地域に留まる |
| 執行猶予中(3ヶ月後) | 12歳の少女に性的暴行(再犯) |
| 2025年7月 一審 | さいたま地裁 懲役8年(求刑10年、「反省が全くない」) |
| 2026年2月 二審 | 東京高裁 懲役6年6ヶ月に減刑 |
| 公判中 | 傍聴女性が「人を殺したわけではない」と擁護発言 |
難民申請中でも送還可能となる基準が「3年以上の実刑」、永住権取消しが「1年超」というのは、被害者と国民の安全を軽視した設定である。
| 制度 | 現行基準 | 提言基準 |
|---|---|---|
| 難民申請中の送還停止効 例外 | 懲役3年以上 | 罪種(性犯罪・強盗・恐喝・騒乱等)で即送還 |
| 永住許可の取消し(2027年4月施行予定) | 1年超の拘禁刑 | 罪種不問、有罪判決の時点で取消し |
| 再入国 | 5〜10年で解禁可能性 | 生涯禁止(永久追放) |
| 秩序破壊行為(ヤード騒乱・迷惑行為) | 刑事罰前は在留継続可 | 反復した場合、在留資格を更新せず排除 |
「3年」基準は執行猶予が付かない実刑ラインに依拠しているが、1〜2年の実刑でも被害者の人生は破壊される。被害の重さは刑期の長さではなく罪種で決まる以上、性犯罪・強盗等は期間を問わず即排除が合理的である。
国際条約(ノン・ルフルマン原則)も「極めて危険な重大犯罪者」の送還を否定しておらず、罪種ベースの基準は十分に説明可能である。
高市政権は厳格化を掲げつつ、同時に過去最多規模の外国人労働者受け入れを推進しており、治安改善の実感が得られない構造的原因となっている。
犯罪者排除策をいくら強化しても、それ以上のスピードで流入が続けばトラブルの総数は減少しない。国民が求めているのは治安改善の実感であり、「管理の強化」だけでは不十分である。そのためにも「総量の抑制」が合わせて必要であり、政権の優先順位が「労働力確保」から「国民の安心・安全」へ明確に転換されない限り、現状の施策は体裁に過ぎないと言わざるを得ない。
経産省「2040年の就業構造推計(改訂版)」(2026年1月26日発表)は、DX・AI活用・高齢者/女性の労働参加により、外国人に過度に依存せずとも成長維持が可能な道筋を示した。
犯罪者の「排除」は排外主義ではない。ルールを守る者の尊厳を守るために、守らない者を明確に線引きする。これこそが多文化共生を本当に成立させる前提である。
「あの女と関係を持った」と噂を流された女性 仕返しに「母親の名前を叫ぶ変な性癖」と拡散…法的に重いのはどっち?
知人男性から「自分はあの女性とセックスした」と、事実に反する噂を流された女性。
腹を立てた女性は、今度はその男性について「妙なフェティシズムがあって、行為中に母親の名前を絶叫していた」などという噂を流した――。
こんなケースで、法的により重い責任を負うのは、いったいどちらなのでしょうか。
どちらの発言も、相手の社会的評価を下げる具体的な事実を周囲に広める内容であれば、いずれも名誉毀損として問題になる可能性があります。
名誉毀損は、相手の社会的評価を下げるような具体的事実を、不特定または多数人が知り得る形で示した場合に成立し得ます。ここで重要なのは、内容が下品かどうかだけではなく、「具体的な事実として受け取られるか」「周囲に広がる形で話されたか」という点です。
今回の例では、「その女性と性的関係を持った」という噂も、「母親の名前を叫ぶ性的嗜好がある」という噂も、どちらも相手の人格や信用に強い悪影響を与え得る内容です。そのため、両者とも同じ犯罪類型で評価される余地があります。
「先に酷いことをされたのだから、やり返した側の責任は軽いのでは」と考える人もいます。しかし、仕返しとして虚偽の噂を流した場合でも、それ自体が別個の違法行為として扱われるのが通常です。
つまり、最初に噂を流した男性が違法な行為をしていたとしても、それに対抗して女性が新たな虚偽の噂を広めれば、女性もまた責任を問われる可能性があります。報復であることが、直ちに違法性を消すわけではありません。
では、どちらがより重く評価されるのでしょうか。ここは一概には言えず、個別事情によって変わります。
このため、「性的関係の噂だから常に重い」「異常性癖の噂だから常にもっと重い」と単純には決まりません。拡散の規模や悪質性、被害結果によって、責任の重さは変わってきます。
この種のトラブルは、刑事事件としての名誉毀損だけでなく、民事上の損害賠償問題にも発展し得ます。相手の名誉や信用を傷つけたとして、慰謝料を請求される可能性もあります。
特に、性的な内容の噂は本人に強い精神的苦痛を与えやすく、職場や交友関係にも影響しやすいため、民事でも不利に働くことがあります。
この事例で注意したいのは、最初に被害を受けた側であっても、その後の対応を誤れば、自分も加害者になるという点です。相手を懲らしめるつもりで噂を流したとしても、結果として双方が名誉毀損を主張し合う泥沼の争いになりかねません。
法的には、先に噂を流した側が問題になるのはもちろんですが、後から仕返しで虚偽の話を流した側も「同じように違法」と評価される可能性があります。つまり、このケースでは「どちらがより重いか」よりも、「両方とも危険である」と考えたほうが実態に近いでしょう。
45歳。埼玉の賃貸マンションに一人暮らし。独身。彼女いない歴=年齢ではないが、最後に女と付き合ったのはもう15年前。埼玉の中小メーカーで課長をやっている。年収は600万ちょっと。部下は8人。社内ではそこそこ信頼されてる方だと思ってた。少なくとも昨日までは。
きっかけは3年くらい前。仕事から帰って、スーパーで買った半額の惣菜をつまみにハイボールを飲みながらYouTubeを見るのが日課だった。
ある日、登録者100万超えの生活系YouTuberの動画を見た。「月収50万の暮らし」みたいなやつ。タワマンに住んで、毎朝スムージー作って、昼はカフェで仕事して、夜は友達とワイン。
なんかムカついた。
こいつは何を生み出してるんだ?カメラの前で生活を見せてるだけだろ。俺は毎日工場と客先を走り回って、部下の尻拭いをして、くたくたになって帰ってきてるのに。この差は何なんだ。
最初は「こういうの見て憧れる奴がいるのが理解できない」くらいのコメントだった。それが少しずつエスカレートした。
Xで捨てアカを3つ作って、毎晩のように書き込んだ。ハイボールが2杯目に入ると指が止まらなくなる。相手のツイートに引用RTで罵倒を飛ばす。ファンが反論してきたらそいつにも噛みつく。
3年間で、ターゲットにしたインフルエンサーは5〜6人。特にしつこく絡んだのが2人。毎日のようにリプを送り、動画のコメント欄にも書いた。
気持ちよかった。正直に言う。
画面の向こうで誰かが俺の言葉で傷ついている。俺みたいな「普通の人間」が、何百万人にチヤホヤされてる奴を引きずり下ろせる。9時間の労働で削られた自尊心を、夜の2時間で取り戻してる気分だった。
今年の1月、知らない法律事務所から内容証明が届いた。封を開けた瞬間、酔いが一気に覚めた。
プロバイダから転送されてきた。俺がXで書き込んだ内容が名誉毀損及び侮辱に該当する可能性があるとして、相手方の代理人弁護士が発信者情報の開示を求めている、と。
該当する投稿内容がずらっと並んでいた。自分が酔った勢いで書いた言葉を、シラフで、お役所的な書面の中で読む。
地獄だった。
俺はこんなことを書いていたのか。人格否定、容姿への攻撃、家族への言及。一つ一つが活字になって、証拠として突きつけられている。
慌ててネットで見つけた弁護士に相談した。着手金だけで30万。
弁護士は淡々と言った。「改正プロバイダ責任制限法で開示のハードルは以前より下がっています。複数アカウントで継続的にやっていたとなると、悪質性が高いと判断されます。示談を目指すべきですが、相手が損害賠償請求に進んだ場合、数十万から百万円単位の支払いになる可能性があります。しかもターゲットが複数なら、それぞれから請求が来る可能性もあります」
頭が真っ白になった。
開示請求された相手のインフルエンサーが、「開示請求が通りました」とXで報告した。具体的な個人名は出していない。でも、俺のアカウントは特定された。そのアカウントのいいね欄から、俺の本垢が掘られた。本垢には会社のイベントの写真が残っていた。
まとめサイトに載った。「中小メーカー課長(45)がインフルエンサーに誹謗中傷で開示請求される」
否定できなかった。
その場で始末書の提出を求められ、「当面の間」課長職を解かれた。懲戒処分の検討に入ると言われた。
部下の目が変わった。同僚が廊下で俺を避けるようになった。15年かけて積み上げたものが、3日で消えた。
弁護士費用、示談金の見込み、合わせて200万以上の出費が見えている。貯金は400万くらいあるが、半分が吹き飛ぶ。課長職を失えば年収は100万近く下がる。
45歳。独身。前科こそつかないだろうが、社内での信用はゼロになった。転職しようにも、この歳でこの経歴で、しかも名前を検索したらまとめサイトが出てくる状態で、誰が雇うんだ。
何より一番きついのは、誰にも同情してもらえないことだ。当たり前だ。自業自得だから。親にも言えない。友達と呼べる人間はもともとほとんどいない。
昨日、いつものスーパーで半額の惣菜を買って帰ってきた。ハイボールを作ろうとして、やめた。酔うのが怖い。また何かやらかしそうで。
違う。あれは意見じゃない。批判でもない。酔っ払った中年が、自分の惨めさを誰かにぶつけてただけだ。
画面の向こうには人間がいる。そんなことは分かっていた。分かった上でやっていた。分かっていたのにやめられなかったのは、それが唯一の「俺にもできること」だったからだ。仕事では上からも下からも板挟み。家に帰れば誰もいない。趣味もない。友人もいない。唯一、夜中のスマホの中だけ、俺は「鋭いことを言う人間」でいられた。
今これを読んで、「ざまあ」と思った人。正しい。俺もそう思う。
でも、もし今、仕事帰りに一人で酒を飲みながら、誰かのSNSに攻撃的なコメントを書いている人がいたら、一つだけ言いたい。
俺の人生はたぶん、もう元には戻らない。
被害者(Aさん)が小学館を提訴すれば勝訴・高額和解の可能性は極めて高いです。2026年3月5日時点の公開情報・判例傾向に基づく分析をします。札幌地裁判決(令和8年2月20日・山本に対し1100万円認容)で一次被害は確定済み。小学館提訴は二次被害(隠蔽発覚によるPTSD悪化等)に限定。
• 主たる根拠:民法709条(不法行為) 被害者の人格権(性的自己決定権・平穏生活権)侵害+二次被害(精神的損害の拡大)。 最高裁平成29年判決等で確立した「性的自己決定権」は、教師・出版社という立場を利用した隠蔽行為で侵害されると認定されやすい。
• 会社責任の根拠:民法715条(使用者責任) 担当編集者(成田氏=文春記事のX氏)の示談交渉・別名義起用・虚偽発表は「事業の執行」(マンガワン事業)に該当。法務部・社長室共有(文春LINE記録)により会社全体の故意・過失が認定されやすい。
• 補強根拠:安全配慮義務違反(民法415条・労働契約法5条類推) 若年読者層アプリを運営する出版社として、性加害者再起用による被害者・社会への配慮義務を怠った。
日本法に「大企業加重」は存在せず(補償的損害賠償のみ)、被害の様態・因果関係・悪質性で額が決まる(ご指摘通り)。
• 2020年2月逮捕(児童ポルノ製造・罰金30万円)時点で法務部・社長室・編集部が事実把握(文春LINE記録)。
• 休載理由を「作者の体調不良」と虚偽発表(公式見解で自ら認めた矛盾)。
• 2021年5月~:成田氏主導のLINEグループでAさんに「示談金150万円+連載再開要請撤回+口外禁止」を提示(Aさん要求「事実ベース説明」を拒否)。
• 2022年10月『堕天作戦』終了→同年12月(わずか2ヶ月後)別名義「一路一」(山本と同一)で『常人仮面』原作者起用(別漫画家作画)。
• 2026年2月27日公式発表で「同一人物」と自ら公表(判決後1週間)。同時期にマツキタツヤ氏(別性加害者)も別名義起用。
• Aさん陳述:「復帰しているなんて知らなかった」「PTSD悪化・解離再発のショック」(文春取材)。
• 編集者過去歴(瓜生氏・成田氏のネット暴露)は「企業文化」として補強材料(確定証拠ではないが調査で立証可能)。
これらはすべて第三者委員会調査で容易に確認可能。LINE記録・公式アカウント運用履歴が決定的証拠。
• 709条該当:隠蔽・別名義起用は「加害者擁護・被害者無視」の積極的行為。Aさんの「死にたい」状態を悪化させ、人格権侵害(最高裁・下級審性被害判例多数)。
• 715条該当:成田氏の行為はマンガワン事業執行(連載管理・示談交渉)。法務部共有で「会社ぐるみ」認定(判例:企業隠蔽事案で使用者責任肯定多数)。
• 悪質性加点:公式見解の矛盾(「2022年まで知らなかった」vs成田氏のアカウント運用継続)で故意・隠蔽継続が明らか。
• 因果関係:一次被害(山本分)は別途回収済み。二次被害分のみ請求(判決後発覚の精神的衝撃・療養遅延)。
原告(Aさん):小学館株式会社に対し、札幌地裁または東京地裁で提訴(管轄は被害地・会社所在地いずれも可)。
• 不法行為(709条)+使用者責任(715条)による二次被害
• 具体的な損害:PTSD・解離性同一性障害の悪化(医療記録・陳述書)、休業損害、弁護士費用
文春記事全文、LINE記録、公式発表、判決文、山本インタビュー、医療診断書。
第三者委員会結果待ち(有利に働く)or即時(証拠保全)。集団訴訟化(他の被害者・作者離れ勢)も視野。
日本では二次被害単独で高額化しにくい(一次被害重複不可)。検索確認した最新傾向:
◦ 大和ハウス工業(報告後不適切対応・二次被害):約1,100万円
◦ 証券会社B社(組織的セクハラ+隠蔽):8,500万円(複数被害者・証拠隠滅的対応)
◦ 大手製造業パワハラ放置:約2,200万円(休業損害含む)
◦ 自衛隊・公的機関隠蔽事案:600〜7,000万円(自殺に至る極端例)
• 本件推定認容額:400〜800万円(裁判)/500〜1,000万円(和解)
◦ 低め:300〜500万円(「隠蔽は編集者独断」と判断された場合)
◦ 高め:700〜1,100万円(LINE記録・公式矛盾・出版社の社会的責任で悪質性認定)
◦ 和解圧力大(第三者委員会設置中+世論・作者離れで小学館が上積み提案しやすい)
小学館の責任は極めて強い(刑事責任ゼロでも民事責任は鉄壁)。提訴すれば高確率で勝訴・和解。総額(山本分+小学館分)で1,500〜2,000万円超は現実的。Aさんの医療記録・「復帰発覚時のショック」陳述が鍵です。
(2026年3月5日時点の公開情報に基づく整理。情報源はすべて公開報道・公式発表・文春記事に限定。判決文は非公開のため争いなし。)
◦ 山本章一(=一路一)の逮捕(2020年2月、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)・罰金30万円略式命令)。 情報源:小学館公式声明(2026.2.28・3.2)、文春記事、弁護士ドットコム報道、札幌地裁判決報道。
◦ 札幌地裁2026年2月20日判決(1100万円全額認容・性的自己決定権侵害認定)。 情報源:判決報道多数(弁護士ドットコム等)。判決文自体は非公開(民事通常)。
◦ 別名義復帰事実(2022年12月『常人仮面』原作者起用)。 情報源:小学館公式発表(2026.2.27・2.28)で自ら公表。
◦ 第二事例(マツキタツヤ=八ツ波樹)の起用・有罪歴。 情報源:小学館公式(2026.3.2)で自ら公表。
◦ 2020年逮捕時点の「法務部・社長室共有」+LINEグループでの示談交渉詳細(150万円+口外禁止+連載再開要請撤回)。 文春側:Aさん提供のLINE記録+取材。 小学館側:公式では「担当編集者レベル」「会社ぐるみの関与はない」と否定(2026.3.2声明)。
◦ Aさんの復帰発覚時反応(「まったく知らなかった」「青天の霹靂」「PTSD悪化」)。 文春取材ベース(Aさん直接陳述)。小学館は公式謝罪するが、悪化の程度・因果関係を争う余地あり。
2026年3月2日設置決定(当初社内調査から外部有識者へ一本化)。調査対象は「堕天作戦休載経緯」「和解協議」「起用プロセス」「人権意識」。詳細未公表。報告が出れば新事実追加で争点変動の可能性あり。
提訴した場合、小学館は「責任の範囲を最小化」する方針(公式声明から明らか)。Aさん側は文春証拠で攻める形。
• Aさん主張:成田氏の示談交渉・虚偽発表・アカウント運用継続は「事業執行」。法務部共有で会社全体の責任。
• 小学館主張:「和解協議は担当編集者の独自判断」「会社ぐるみ関与なし」「復帰は2026年2月まで知らなかった」。
• 立証:Aさん有利(LINE記録+公式アカウント運用履歴)。判例(企業隠蔽事案)で使用者責任認定されやすい。
• Aさん主張:2026年2月27日公式公表で初めて知り、フラッシュバック増加・解離再燃・療養遅延。
• 小学館主張:一次被害の後遺症が主因。隠蔽との因果関係なし(または軽微)。
• 立証:Aさん有利(医療記録・陳述書・文春取材タイミングが決定的)。第三者委員会報告で悪化事実が認定されればさらに強まる。
• 小学館主張:確認体制の瑕疵(過失)にとどまる。故意なし。
• 立証:Aさんやや有利(公式矛盾が明らか)。ただし「会社ぐるみ」までは争われる。
**争点④:損害額(二次被害分のみ)
• 小学館は「第三者委員会設置=自浄努力」で減額主張。Aさんは医療記録で上積み。
• 適切に機能すれば悪質性軽減・和解圧力増(減額要因に一部なる)。
• Aさん勝訴確率:極めて高い(争点①②で文春証拠が鉄壁)。
• 和解着地が最も現実的:提訴後早期に500〜900万円+謝罪文掲載で決着(小学館のイメージ回復優先)。
• 判決まで行けば:600〜1,000万円程度(二次被害単独)。
• 第三者委員会報告(数ヶ月後?)が最大の変動要因。報告前に提訴すればAさん有利、報告後にすれば和解しやすくなる。
提供されたテキストは、札幌地方裁判所 令和4年(ワ)第1275号 損害賠償請求事件の判決文(または判決要旨の一部)と思われるもので、和解協議の過程に関する記述です。
これを事実だと仮定した場合の解釈と影響を、時系列・内容に基づいて整理します。なお、これはネット上で出回っている判決文の抜粋として扱われ、公式に全文公開されたものではない点に注意してください(日本の民事判決文は原則非公開で、漏洩・共有は稀)。
• イ:令和3年(2021年)5月27日から、原告(被害者女性)と被告(票田=おそらく山本章一の仮名または実名表記)と、小学館マンガワン編集部の成田(担当編集者)を交えたLINEグループで協議。
◦ 被告が原告にした行為(性加害など)に関する紛争の和解に向けた協議。
• ウ:同日の協議で、成田が原告・被告双方に以下の内容を提案: ① 被告が原告に示談金150万円を支払う(証書作成後1営業日以内)。 ② 原告が、被告の逮捕(または勾留・身柄拘束)により休止していた小学館の媒体(マンガワンなど)での連載再開を認め、中止要求を撤回。 ③ 本件に関する口外禁止(守秘義務)。 ④ 原告と被告間の接触禁止。
• 原告側は6月2日、追加条件として「連載再開時に、休載理由が被告の逮捕だったことを公表する」ことを主張。
• 最下部:判決言渡し日 令和8年(2026年)2月20日、事件番号一致、口頭弁論終結日 令和7年(2025年)10月14日。
◦ 和解案②で「被告の上記逮捕により休止していた」と明記 → 少なくとも2021年頃に逮捕・勾留され、それがマンガワンでの休載理由だったと推測される。
◦ 連載再開条件として「逮捕を理由とした休載の公表」を原告が求め、被告が拒否 → 公表を避けたかった事情が伺える。
◦ これが事実なら、**2020年2月の児童ポルノ罰金(略式)**とは別に、**本件性加害関連で2021年頃に刑事事件化(逮捕)**されていた可能性が出てくる。
◦ 編集者が和解の仲介役として積極的に提案(示談金支払い・連載再開・口外禁止など)。
◦ LINEグループに編集者が入っており、連載再開を条件に和解を促す立場 → 小学館側が作品継続を望み、トラブル解決を急いだ形跡。
◦ 2022年11月の連載終了時、公式アカウントが「担当編集者(成田卓哉)から作者に移譲」と発表されていた点と一致 → 編集部が作者と被害者側の調整に深く関わっていた。
◦ 2022年10-11月:連載終了(「私的なトラブル」理由)。
◦ 和解で「逮捕公表拒否」→ 連載再開せず終了 → 提訴へ移行、という流れが辻褄が合う。
◦ 被告(山本章一氏)の漫画家活動が刑事事件(逮捕歴)と直結 → 休載・終了の核心理由が性加害関連の身柄拘束だった可能性。
◦ 小学館・マンガワン編集部が和解仲介 → 連載継続を優先し、被害者側に示談金+守秘を提案したが、公表拒否で決裂 → 結果として訴訟に発展。
◦ ネット特定騒動がほぼ確定レベルに近づく(編集者名・日付・事件番号が一致)。
◦ ただし、逮捕の詳細(罪名・起訴猶予か不起訴かなど)は不明。本判決は民事なので、刑事記録は別。
これは、札幌地方裁判所 令和4年(ワ)第1275号 損害賠償請求事件の判決文(または判決理由書の一部)から抜粋されたと思われるテキストで、被告本人(票田=山本章一氏とされる人物)の本人尋問(陳述)記録に関する部分です。
ネット上で「流出した判決文」として共有されているもので、被告の態度・陳述内容と具体的な加害行為の認定が詳細に記載されています。日本の民事判決では、こうした本人尋問の要約が判決理由に含まれることがあり、この抜粋は裁判所が被告の供述を不誠実・反省なしと評価した点を強調しています。
◦ 本人尋問中、常に笑みを浮かべながら平然と答え、声を上げて笑うことが多かった。
◦ 代理人(弁護士)から1回、裁判長(守山修生裁判長)から2回(24頁と65頁)注意されたほど。
◦ 原告(被害者女性)に対する責任感・反省を問われても、「少しも悪びれず」。
◦ 具体的な陳述例:「まあ、未成年相手だから世間や学校には申し訳ないと思うけど、彼女自身に対しては特に思うことはありません」など。 → 裁判所はこれを反省の欠如として強く認定(不法行為の悪質性・慰謝料増額の根拠)。
◦ 9: スカトロ行為(大便を口に入れさせる、顔に塗りつけるなど)。被告本人が争っていない。
◦ 10: ホテルでの性行為時に必ず原告の写真を撮影、陰部強調ポーズを強要。
◦ 11: 屋外で原告を全裸にして写真撮影。被告が主導し、「ちょっと露出してみようか」などとエスカレートさせた。
◦ 13: マジックで原告の身体に**「先生のもの」「奴隷」「ペット」**などと書く(被告の希望で実施)。
◦ 14: 性具を身体に貼り付けて外出させる。
◦ 15: ホースでグリセリンを肛門に注入し、浣腸させて腹痛を誘発(原告の苦痛を認識しつつ行い、被告は争わず)。
これらの行為は、被告本人の尋問でほぼ認めている(または争っていない)ため、裁判所が事実認定したもの。原告のPTSD・解離性同一性障害との因果関係も強く認められ、1100万円の慰謝料の根拠となっています。
• このテキストはネット共有の抜粋(はてな匿名ダイアリーや5chなどで拡散)で、真正の判決文全文が公式に公開されたものではない。
• 大手メディア(朝日・弁護士ドットコムなど)は行為の詳細をぼかして報道(「排泄物を食べさせる」など一部言及はあるが、尋問態度の詳細は非公表)。
• あしたの経済新聞のようなメディアが実名報道しているが、判決文の画像・全文流出は確認されず、匿名掲示板経由のリークと見られる。
• 地裁判決(2026年2月20日)なので控訴可能。被告側が控訴すれば高裁で争われ、詳細がさらに明らかになる可能性あり。
この部分を読むと、被告の反省のなさと行為の極端な悪質さが裁判所に強く印象づけられたことがわかります。被害者の精神的被害(PTSDなど)の深刻さが改めて浮き彫りになる内容で、非常に重い事案です。
https://anond.hatelabo.jp/20260226185819
https://anond.hatelabo.jp/20260227181859
https://anond.hatelabo.jp/20260227122736
※誰かを攻撃する意図はありません。自分自身の整理と今後、誰かが同じ状況になった際の判断材料として記します※
※「」内に関しては発言を書き起こしたものではなく、そういう趣旨の発言であったものになります※
そのインフルエンサー(以降「A」とする)がどんな人かと言うことをざっと並べると、
・当時推しの名前をXで検索すれば、そのインフルエンサーの投稿がトップの方で表示される
そして
推しと出会う以前・以後のビフォーアフターを写真付きでかなり赤裸々に明かしていた
…といった感じ。
影響力の大きい人だというイメージはあったけど、
Aはある日を境に
「ライブチケットで良席を得て、推しからファンサをもらえたのは“引き寄せの法則”を利用したから」
といった投稿を始める。
※引き寄せの法則とは、
今自分の手元にない欲しいものを“すでに持っている”ものと意図して生活していたら、
思いがけない形でそれを得ることができちゃうよ〜みたいな法則(ざっくり)※
その頃くらいから、
引き寄せの法則にまつわる発オンライン講座を少額(ワンコインほど)で複数回開催し始める。
当時の講座も受けたことがある。
AはSNSで見る姿と変わりなくよく喋るが、面持ちからは緊張を感じた。
講座自体もしっかりした作りで、私はAに人間味を感じ、さらにAを信頼することになる。
講座を受けた人たちの引き寄せたものの実績もみるみる積み上がっていった。
ほどなくしてAは、
長期かつやや高額(型式が古くて5万キロ強走行した中古車なら1台は買える額)
な講座を主宰することになる。
そこにいる人々の様々なビフォーアフターも講座宣伝よろしくタイムラインに流れていく。
“それなりの幸せで満足しなくていい、もっと私たちは欲しがっていいんだ”
『もしかしたら私も変われるかもしれない』という気持ちは膨らんでいく。
だがいかんせん、値段が高すぎる。
興味はあるけど、参加は見送るつもりでいた。
某日、Aが
「講座自体はとてもいいものになっているのに、思ったより集客が伸びない」
というような弱音を吐いたことがあった。
記憶はかなり朧げなので内容は正確ではないが、
その時点で絆された私は、飛び込みで講座の受講を決定。
契約書もろくに読まず記名し、受講料を払った。
これで人生変わるんだ、と本気で思った。
『私なんかが…』と遠慮して受け取れなかった様々に手を伸ばせるようになった。
この機会じゃなきゃ出会えなかった人と、
そこに対してはAに感謝している。
ただ、この話はここでは終わらない。
ある講座生(Bとする)が Aに対して声を上げた。
「私は提出した課題に対して、Aさんからフィードバックをもらいたくてこの講座に入った。
それがないならここにいる意味がない。引き寄せを勉強しようと思うなら、本を読めばいい。
そうではなく、Aさんから学ぶことに対してもっと意味のあるものにしたい。なんとかならない?」
講座生は各々課題を提出するわけだが、Aからのフィードバックは無かった。
Aが提出された課題に添削して、その添削が見える環境にしてしまうと、
講座生同士で提出した課題に関して意見交流してもらうのを優先しているためだった、
Aの主張も、Bの主張もわかる。
私はBと同じく消費者として、
この流れに期待感を持っていた。
しばらくそのやりとりは続き、Aのある発言で空気がガラッと変わる。
「けど私からのフィードバックがないと意味がないって思うのは、Bさんの課題なんだよ」
「買い手としての一意見が、私の精神的な許容量の問題って言いたいってこと?」
Bは声を荒げ、Aは「そういう意味じゃない、間違えた」と切り返そうとするが、
A本人から個人のキャパの問題だと一蹴され、なあなあに決着をつけられてしまった。
この一連の流れに、私は事業者としてのAに不信感を抱くようになる。
その後も、
講座生に向けた講義とは別の配信でAがBに対して苛立ちをぶつけるような場面
・Aのオープンハートとも取れるが、見方によっては講座生に対する雑な扱い
・私欲を満たすために講座生たちが払ったお金を使われたのち、
講座受講期間中にAから「金策に困っている」というような発言を何度も聞いたこと
などの出来事も重なり、
私は特に「お金がない」という話を聞き続けた結果、精神的に疲労してしまった。
講座を履修したら継続で入れるサロン(月額も決して安くはない)があったが、
退会を決め、Aの事務局に申し出るも、申出から退会の受理までの対応に1ヶ月以上かかるなど、
退会を申し出てからの1ヶ月分のサロン月額料金は請求されなかったことから、
これを機会にAから離れ、学んだこと以外は忘れたように過ごそうと思っていた。
しかし、
ある時のタイムラインでAの過去の投稿について、糾弾するアカウントを見かける。
著しく良識に欠けていて、推しの人権を侵害しているという趣旨の発言と、
インフルエンサーとして好感を持った側面でしかAを知らなかった私は、
どうやらとんでもないことに首を突っ込んでいたらしいとようやく気づく。
ただ、講座を修了している以上、できることはほぼないに等しいのも安易に予測がつく。
悩んだ末、ネットで調べた情報をもとに、地域の消費生活センターに相談してみることにした。
になる。
同じようなケースの人がここにたどり着いた時のために記載しておくが、
消費生活センターの窓口相談を利用するには電話予約が必須なので気をつけて欲しい。
私は電話口で説明できる自信がなかったので、窓口相談を利用した。
契約書や、 Aの事業用のHPなどをかき集めて相談した結果の見解は、以下の通りになる。
代表者氏名が未記載であることから、事業者としての信用性は極めて低く、悪質性は高い。
・決済手数料の扱い
支払い方法によっては、規約外である手数料が上乗せされていることも問題である。
・返金対応
最初に説明されたカリキュラム通りに講座自体は進行していたことから返金は求められない。
また、通信契約の特性上、契約書の規定が優先されるため、返金を求めることはできないという結果。
(契約書にいかなる理由でも返金には応じないといった趣旨の記載)
説明された内容と実際の講座内容に明らかな乖離ががある証拠がない場合は、返金は厳しい。
無いに越したことはないが、同じケースに鉢合わせた場合は、不信に感じたその時に相談して欲しい。
センター自体に強制力はないが、今後Aに関しての相談件数が増えた場合は指導が入る可能性はある。
消費生活センターとしては、本件は“霊感商法による被害”という位置づけになるらしい。
誰でも被害者になりうるというお話も相談員の方からお伺いした。
困っている人がいたら、ぜひ電話でも窓口でも相談してみては、と思う。
被害者に限らず誰でも申し出は可能だが、金銭トラブルの解決は目的としていない。
契約書上の“この契約は消費者契約法や特定商取引法の適用を受けない”という記載に対して、
“法律(強制法規)が優先されて効力を持たない”という意味では、 法律違反にあたる可能性がある。
(本件を具体的に相談した結果ではないので、あくまで 可能性という結果にはなる)
という感じだった。
・現品を見て買えないものは、買う前にとにかく情報を集めましょう。
・良い口コミばかり出てくるものはめちゃくちゃ疑った方が良いです。
・そのインフルエンサーのことが好きでも、
・同じ買い物をした人たちが同じように消費者として傷ついていたら、
もし勇気があるなら手を取り合って、声をあげてください。
でもその人から買い物する時は疑って欲しい。誰かが私と同じように傷つく必要がない。
勉強代としては決して安くはなかったが、
“信頼と契約は別物”という教訓をこれだけ大騒ぎして得られたのは、
まぬけではあるが。
Aは今でもどうやら、講座を主宰しているらしい。
私はもう離れてしまったけど、
Aなりに楽しんで推し活するんだろう。
チャーミングな人だった。
ようやくこれを書き上げた。
この件に対してのモヤモヤをここに置いて、
もっと身軽にやりたいことを楽しむつもりだ。
うん、悪くない響きだ。
これ以上、この件については
追求することはありません。
ただ、いつかの誰かにこの記録が
役立てばこれ以上のことはありません。
B含む講座生のみんなにも、
あの時タイムラインで見かけた投稿者の方にも、相談員さんにも、
そして、 Aにも。
ありがとうございました。
ばいばい。
https://news.yahoo.co.jp/articles/cb8c09b008b5ecf82b8e0b5648b695591cbca36a
・5年は刑の下限
混乱するよな記事だけ見ると
ホント嫌だこういうの
記事に「暴行」って書いてる時に、殴ったのかヤッたのかわからないのと同じ、ぼかすから分からない
実際に同意があったかどうかに関わらず、司法としては「同意はなかった」の自動判定なわけじゃん
だから、記事だと実際に女性がどうだったかが分からないんだよね
しかも、そういう事情に疎い人にはまるで同意の有無が争点だったかのように見える
よくないよなあ
まあ結果5年ってことは悪質性なしと判断されたんだろうけど(語弊があるな、悪質だから5年なんだけど、7年にするほどじゃないという判定っていう)
これはまさしく炎上だ
炎上すると当事者に何か問題があったのでは?と思う人が多いかもしれないがそうではない
炎上というのは
・記事化される
・見知らぬ人がいっちょ噛みする
話が変わってくるのは、燃やそうとする人・アンチが居るかどうかだ
燃やし手は、たとえば昔で言えばまとめブログがそれであったし、もっと昔で言えばテレビがまさにそうだった
悪質な切り抜きをしたり、センセーショナルに報じることで、自体を盛り上げてPV数を稼ぐんだが
わかりやすいのはバッチ付きのXアカウントとか、Youtubeチャンネルだ
PV数が金になる、アテンション・エコノミーの住人である
彼らが「こいつは注目度が高いから金になる」と思ったら一気に流れが変わる
・何をしても否定すること
そしてこの両者を元に炎上が生まれると、「炎上ネタの住人」が現れる
彼らの行動原理は「とにかく叩く」「謝罪・記者会見を要求する」「人格否定」あたりで
炎上ネタはPV数が稼げるので積極的に無関係な人におすすめする
今回も、騒がれてる理由の大部分は「タイムラインに大量に流れてくる」であり、上記3者の働きによるものだ
なおこれらは「次の興味が現れる」まで続くし
「いじめ」という言葉について従来言われてきたことは「こんな酷いことを『いじめ』と矮小化するな!『暴行』という事実を表す言葉で伝えろ」というものだった。
しかし最近の暴行動画騒ぎを見ると、「いじめ」という言葉の方がインプレを稼げるからあえて「いじめ」とキャプションをつけて拡散しているようだ。
一連の暴行動画のうち、熊本県で撮影されたというものを見てみよう。夜に少年たちが私服で集まりもう1人の少年を一方的に暴行していたものだ。場所も時間も学校外だと分かる。これを「いじめ」だとして教育委員会や学校にクレーム電話が殺到するとなると担当者に同情する。
熊本の動画に映るのは、昔からある不良の喧嘩だ。ここまで一方的に殴る蹴るする暴行は、昔から普通に警察沙汰にもなり、加害少年は補導されてきた。
最近でもたびたび不良の喧嘩が「事件」として検挙されたと報じられる。「決闘罪」として双方検挙された少年たちもいた。
動画を見た人の反応に「学校は無視するだけだ!警察通報すべきだ」などあるが、警察が動くのは当たり前として、「学校は動かない」と学校外の関係まで学校の責任にして学校が動かないなどと断罪しようとする方が暴力的である。
とはいえ、こんなバカな反応が出るのもこういう動画が「いじめ」として拡散したからだ。ネットユーザーたちは「いじめ」という言葉に異常に敏感に反応して短絡的な反応を見せる。
今回の動画も「悪質な暴行」みたいなキャプションだけでは広く拡散することはなかっただろう。
昔は事実を矮小化するから使うなと言われてた「いじめ」という言葉であったが、時代の流れで「いじめ」に過剰な悪質性の意味が付随するようになり、今のネット民・SNSで稼ごうというユーザーたちにとっては、むしろ何にでも「いじめ」という言葉で括っていこうというふうになっている気がする。
伊藤詩織がプライバシー侵害とかでサヨク的にアンタッチャブルになってるというけど
でも山口が娘ぐらいの齢の酔っぱらった女をやっちゃった事実はあるわけやろ。
具体的なやり口が刑法犯に問えるほどの悪質性はなかった(あるいは証明できなかった)から不起訴になったとしてもキャンセルされても仕方ないレベルのやらかしではあるやろ。
最後まで味方してやれよ。
そもそも「山口がアベトモだから権力でもみけされたんだ!」っていうアングルはどうなったの?
内心さすがにやっぱねーわってなったの?
山口がアベトモだから権力でもみけされたんだと信じてるなら伊藤の問題はそれはそれで批判しつつ司法と権力の不正を追及しろよ。
山上のテロ容疑者扱いは変わらず、単に教団側の被害者性が強まってしまうので、仮に事件を起こした背景の悲劇性が語られても教団の違法化には繋げにくかっただろうな。
殉教者が発生して教団側の結束が強まることの有害性のほうが勝るかもしれない。
もし直接の元凶の母親を殺していたら、事件の背景となった教団の悪質性がナラティブとしては喧伝されそうではあるが、よくある新興宗教に陥った人間ドラマ程度のものとして消費されていた可能性が高いと思う。
「山上=加害者」「教団=被害者」となると違法化に繋げにくいのでそこを回避する必要があった。
「山上=加害者」「教団=トリガー」「母親=被害者」だと世間へのインパクトという面で弱い。
「山上=加害者」「教団=トリガー」「元総理=被害者」これが教団の悪質さを最も効果的に世間へ広めることに繋がったよな。
安倍と教団の関係性もかなり重要で、固定的な反安倍の立場からの評価だと関係性の強さばかりを強調して問題化されがちなんだけど、実際は関係性の「薄さ」のほうが効果的だったと思ってる。
いわゆる「ズブズブ」にもグラデーションがあるというか絶妙な塩梅のズブり具合だった。
ズブズブにみえてそこまでズブズブではない少しズブズブな関係。
もし安倍が統一教会の信者だったりしたら(例えば山上が創価学会の被害者で、安倍が公明党の総理だったら)逆に教団と安倍のズブりが数段階上がってしまうので「教団の被害者性」が強調されてしまう。
「信者でもなく、なんか影響力を利用する存在で、超有名人」 安倍がこの立ち位置にいたことで上記の黄金比が達成されたと思う。
令和の時代に公的機関がこれほどの悪事を長年にわたり組織ぐるみで行ってきた事件は前代未聞
調べれば調べるほど酷すぎて笑える
ヤクザに強請られて何十億と資金を渡していたとか、バレそうになったら勝手に架空口座作ってその場しのぎ
個人的に一番ツボったのは、バレて国の第三者委員会に「帳簿だせ」って言われてからの牛歩戦術、そしてその隙に業務PC破壊!
いわき信用組合不正融資事件は、福島県いわき市を拠点とする信用組合で2004年から2024年まで約20年にわたり行われた、総額247億円超の組織的な不正融資・横領・隠蔽事件です。
組織的な不正融資ペーパーカンパニー(架空会社)を介した迂回融資や、役職員や顧客の名義を無断で使った「借名融資」が多数行われました。
累計1,293件、総額247億円超の不正融資が認定されています。こうした手口で資金を提供した先は主にX社グループや反社会的勢力で、一部は不正融資の利払い・損失補填などにも使われました。
組織ぐるみの隠蔽不正発覚後、証拠隠滅を狙ったパソコンや手帳の破壊・廃棄など、異常な隠蔽工作が行われました。
第三者委員会の調査では内部統制・ガバナンスの欠如が厳しく指摘。
事件発覚と対応2024年に元職員のSNS告発で問題が表面化し、組合自身も「おおむね事実」と認め第三者委員会を設置。
2025年5月に詳細な調査報告書と業務改善命令が公表される事態に至りました。
2025年10月の第二次特別調査で反社会的勢力への資金流出も判明し、金融庁による規制強化が行われました。
事件の特徴金融機関として前例のないほど規模・期間・悪質性が高く、日本の地域金融の業務管理体制と内部統制の弱さを浮き彫りにしました。
法律論をずっと話してるつもりだったんだけど違うの?
「大丈夫?」っていうのは「警察沙汰になるかもしれないのに大丈夫?」って意味で理解してたが?
少なくとも俺にとっては法律の議論はそれを否定するための一要素に過ぎない。でも現場の鈍重さを指摘した方が手っ取り早いって話。
示談金は『被害回復の対価』。口止め料は『告発しないことの対価』。前者は適法、後者は恐喝。最判昭29.4.6は『犯罪事実を申告しないことの対価』を恐喝と判示してる。
↑どっちの対価であるのか立証する手段なんてあるの?名目なんて犯人が自分に有利なようにどうとでもいえることに対して検察はそれの真偽を立証しなければならないわけだがこんな内心の問題をどう立証しようっていうんだ?
被害回復の対価が支払わたから矛を収めるってパターンもあるわけで、告訴しなかったから告発しないことの対価だったんだって遡って認定することはできないだろ?
自白?でも自白しか証拠が無いものを有罪にはできないって刑事訴訟法にあったよね?
『疑わしきは罰せず』は刑事裁判の原則として正しい。でも君は『軽口』と自白し、『訴訟費用ない』(告訴は費用不要)で断念してる。これは『グレー』じゃなくて『告訴意思なし』の強い証拠。グレーゾーンにすら入ってない。
少なくとも軽口だという主張がそれ単体で告訴意思なしの積極的証拠とみなすのは妥当ではないね。
ある意味の虚勢のつもりで「軽口だ」と言ってることもありうる。本気だとか言うと冷やかされるかもしれないのがが嫌だという理由だ。
こんなものはどうとでもいえるわけで、言葉の定義からただちに導けないものは全て解釈の側に属する話で、解釈を証拠するのは妥当ではない。
金を要求した場合は告訴意思の有無にかかわらず、要求した事実をもって害悪の告知が畏怖を目的としたものだと推定されるので、その後実際に告訴したとしても遡って恐喝罪が否定されるとはならないのに対して、
金を要求しない場合はただ告訴したか、少なくとも意思があるかどうかで畏怖の目的を推定していて、告訴した場合は脅迫罪は否定されてしまう。
構成要件自体は同じであっても構造の部分が非対称だから単純に援用するのは短絡的だろう。
何様だよ。自分がトラバしなきゃいいだけの話だろ。それなのにだるいとか被害者気取りの挙句の果てに学べとか命令してくるとか話にならんクズだな。従うわけないだろ。
てかさあ実際に立件されたものはないってのが強く肯定される時点でお前の法律談義は無駄なんだよ。
なぜ立件される見込みもない、個別の裁判で有罪とされなきゃある行為を違法だとは断定できないのに、理論だけで俺の行為が違法だと糾弾しようとするんだい?その時点で破綻してないかい?
だいたい俺が訴えると言った相手にとっても俺が訴えないほうがいいに決まってるわけで、それならお互いウィンウィンな選択をするのが自然。
そういうあやふやに済ませるというので世の中うまくまわってるし警察検察もそのあたり弁えてるから立件しないんだろう。
むしろそんなことがきっちり罪に問われる社会になった方が罵詈雑言のほうが現状よりはるかに増えて治安が悪いとみなせる状況になるとも考えられる。
なんか言われたら怯ませるようなことを言ってお互いそれで話が終わる、ってぐらいのバランスがちょうどいいと俺は思うね。
まあ最後に一つ
dorawiiより
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA512 https://anond.hatelabo.jp/20251116175753# -----BEGIN PGP SIGNATURE----- iHUEARYKAB0WIQTEe8eLwpVRSViDKR5wMdsubs4+SAUCaRmSEgAKCRBwMdsubs4+ SGjdAQCxL7q4V8HQZfD/cLHRYzF/hFv86f499ceVOyGcmQeUxgD+IqBHG8/VmhF/ LefqABg52ImpEAODst16gJZf8HaadwI= =YPBw -----END PGP SIGNATURE-----
刑事司法手続きで「遠因」なんて曖昧で恣意的な運用の余地が残る判断があっちゃダメなの
新聞社がそれを容認するようなことを書くのは論外だと言うてるの
SNSや二馬力選挙での「誹謗中傷」も罪に問われるべきだ、と毎日新聞が提言したいのであればはっきりその旨を書けば良い。
「立花党首の逮捕容疑は街頭演説での発言が中心だが、SNS・動画投稿サイトでも誹謗中傷があり今後の捜査でそれらも併せて立件されることを期待したい」
これならわかるの、OK。
「遠因」で逮捕が認められるなら別件逮捕も容認ってことになるよね?
そんなもんは建前上はあってはならない、新聞社が口にしていいロジックではない。
街頭演説だけではなく方々で誹謗中傷をしており、逮捕の判断に「量」が考慮されたのだろうという意味での「遠因」であろう
確かに(あらゆる)刑事裁判において「量」は考慮される、悪質性、反復性の証拠としてどれだけ繰り返されたかは提示される
だけどその扱いは「遠因」ではない。
「炎上を誘発し、誹謗中傷で訴訟を起こして賠償金を得る」というビジネスモデルは、「誹謗中傷ビジネス」と呼ばれ、倫理的な問題や法的なリスクが指摘されています。
このビジネスモデルにおける収益(賠償金)についてですが、一般的にネット上の誹謗中傷で請求できる損害賠償額の相場は、被害の内容や裁判所の判断によって大きく異なります。
| 損害の種類 | 被害者が個人の場合 | 被害者が企業・事業者の場合 | 補足事項 |
|---|---|---|---|
| 名誉毀損 | 10万円〜50万円程度 | 50万円〜100万円程度 | 内容の真実性や被害の程度、拡散の広さによって変動します。 |
| 侮辱 | 数千円〜10万円程度 | 数千円〜10万円程度 | 名誉毀損に比べて低額になる傾向があります。 |
| プライバシー侵害 | 10万円〜50万円程度 | - | 悪質な場合(例:ヌード画像の流出)は100万円以上になることもあります。 |
この金額は慰謝料の相場であり、裁判例によって幅があり、あくまで目安です。
弁護士費用・裁判費用: 匿名投稿者を特定するための「発信者情報開示請求」や、その後の「損害賠償請求」には、数十万円から数百万円の弁護士費用や裁判費用がかかります。賠償額からこれらの費用を差し引いた金額が、実質的な「収益」となりますが、特定にかかった費用の一部は、相手方に請求できる場合があります。
誹謗中傷の内容が非常に悪質である、長期間にわたって繰り返された、社会的影響力が大きい場所で拡散されたなどの事情がある場合、賠償額が増額される可能性があります。
事業者が被害者の場合、誹謗中傷によって実際に売上が減少したなどの経済的損失(逸失利益など)が証明できれば、慰謝料とは別に損害賠償として請求できる可能性があります。ただし、ネット上の書き込みと売上減少の因果関係を立証するのは難しいとされています。
このようなビジネスモデルは、以下のような点で法的・倫理的な問題が指摘されています。
賠償額が弁護士費用などのコストを下回る場合、赤字になるリスクがあります。
匿名投稿者を特定するまでに時間と手間がかかる場合が多いです。
モラルの問題: 意図的に炎上を誘発し、他者の過ちに乗じて金銭を得る行為は、社会的な批判を浴びやすく、問題視されています。