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はてなキーワード: 公訴とは

2025-10-25

東京地方裁判所令和7年刑(わ)1358号偽計業務妨害被告事件

               判   決

               主   文

           本件公訴棄却する。

               理   由

   本件は被告人が本年5月17日にインターネット上のXに警察を殺す旨の書き込みをして警察官を出勤させその間、同警察官らの正常な業務妨害したという嫌疑勾留状が出ていた経緯であるが、被告人から準抗告抗告の書面の提出が連続する間、これらの書面の内容からすれば、要するに本件は単なる子供の書き込みであり、偽計業務妨害故意がないことに加えて、検察官によれば、捜査時点での状態疑義が生じ再調査をするため同年10月6日に本件勾留取り消し請求を行い、同月7日に被告人は釈放されたことが明らかである上、被告人供述および被告人平成24年における裁判内容によれば、被告人は、警察業務妨害するおそれがあることを知らなかったいわゆる子供に該当していたことは平成24年も現在でも明らかであり、本件は、捜査段階において故意を欠くとして不起訴にすべき事案であったところ、検察官は、職権を濫用して起訴したことが認められ、本件公訴違法起訴であり刑事訴訟法338条4号により棄却すべきものである

  よって主文のとおり判決する。

    令和7年10月17日

     東京地方裁判所刑事第6部

                      裁判官     石 川 貴 司

2025-10-22

anond:20251021175424

はい、まずこれ読んでな?

日本弁護士連合会刑法の一部を改正する法律案国旗損壊罪新設法案)に関する会長声明

https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2012/120601_2.html

国旗損壊罪」はなぜ「表現の自由」の問題となるのか(志田陽子) - エキスパート - Yahoo!ニュース

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/b619d0442a41d4f0329ddbd262f6c252ba2e9fdb


って読まないだろうから重要なとろこだけ

刑法における外国国章損壊罪規定された理由は、それらの罪に当たる行為外国侮辱するものであることから国際紛争火種となり、外交問題にまで発展する可能性があり、ひいては日本対外的安全国際関係地位を危うくするからとされている。他方、上記国旗損壊罪」の保護法益は明確でないが、少なくとも外国国章損壊罪と同様の保護法益存在しないことは明らかである

しかしこうした法案が提出されるとしたらその焦点は、そうした公務上の国旗を守ることではなく、一般人国旗日の丸)の表象自分表現に使うときに、その使い方(そこに込められるメッセージ)を統制する、ということだろう。この場合には、表現者が自分で作った布や紙の国旗や、作品中に描き込んだ国旗表象が法適用対象となる可能性も出てくる。

 これには「侮辱する目的」でなければこの罪には該当しない、批判表現にはこの規定適用されないので「表現の自由」には抵触しない。という反論があるかもしれない。しかし、「侮辱する目的」は、運用次第で外側から認定される可能性がある。警察による事情聴取の段階で「このような表現侮辱的だということは当然に認識できたはずだ、だから侮辱目的があったと認められる」といった論法で問い詰められた場合、この「目的」の絞りはたいした歯止めにならない。

以前に提案された法案に対するものからちょっとは違うだろうけど、まぁそんなに変わらないはずだ。

で、「国旗損壊罪」の想定対象について考えたんだけど、他者所有の国旗毀損する行為は既に器物損壊などで罪に問えるよね。

からデモなんかで自己所有の国旗を燃やすとかの行為を想定しているんだろうけど、これが罪になるかって話。

「私のお気持ちが傷ついた!有罪!」でいいのかってこと。

あと、日本で行なわれたデモ日の丸をどうこうってあんまり見ないよね。(俺が知らないだけかもなのであるなら例示してもらいたい

そんなに数がないもの、実害が少ないものに対してわざわざ法律作る?って話。

もうひとつ外国国章損壊等罪(刑法92条)は第2項の規定があるのよ。

2項 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。

外国国章損壊等罪と整合性をとるなら、この部分はどうするのって話。公が恣意的運用できるような法律制定は慎重にならないといけないの。

まぁ、もし制定された場合お子様ランチ日の丸であっても「はい国旗損壊罪ー」みたいな煽りをしてくるヤツが出てくるのが一番ウザイいんだけれども。

2025-10-08

https://anond.hatelabo.jp/20251008233423

    青山の中では志村刑事課おとり捜査として維持できないと報告があって、勾留取り消し理由には、偽計業務妨害公訴を維持できそうにない、

   もうありません、ということで、裁判所に取り消し請求をし、裁判官月曜日には決定していて、火曜日夕方には釈放されたということだ。

   確かに被告人には偽計業務妨害の傾向があるからトメちゃんが、国策捜査をする、という報告書をまとめていたが、それができそうにないとしたらしい。

   勾留取り消しは刑訴法でも話の早い制度として知られるが、検察官の方から請求し認められることは、0.4%と例外的なことになる。

   これは保釈とか勾留執行停止ではない。実務家がほとんど使わない手が使われた結果としての、刑事司法では異例の、事実上の釈放である

    被告人には窃盗の前歴があるし、国策捜査をするという最悪なスタートで始まったが、130日を経過して、刑事課の方から、失敗したという報告があがり

   それだけの理由で、釈放となった。そもそも被告人は5月17日より前の時点で交番に襲撃をかけているなどのことから、犯意はあったので、後は最後の段階を警察

    用意するということだったが、その話が破綻したらしい。それ以上に難しいことは俺のあずかり知るところではない。

検察が異例の勾留取り消しを行い10月7日に釈放された

    本年5月19日に偽計業務妨害罪逮捕されしばらく家にいなかった。どこにいたかというと、警視庁本部留置施設に6月30日までいて、同日、東京拘置所移送されて、そこで療養生活みたいなことをしていた。全く無駄な4か月であった。10月5日になり担当検事裁判所勾留取り消し請求を行い、即日裁判所が認めて、10月6日に釈放されたため、家に帰ってきた。

  勾留取り消し請求については自分信書を出して10回くらいしていたが却下され、東京高裁にも抗告していたが9月中に却下されたため、10月5日に検事の方から勾留取り消し請求を行い釈放になるとは思っていなかった。

   勾留取り消し請求検事が行い釈放になるのは、0.4%であり、それが認められたらしい。拘置所職員出所と言っていたが、受刑者ではないのに出所はないだろう。未決拘禁段階で勾留が取り消されただけで、出所社会復帰ではない。

  勾留取り消しになったからといって特別感慨はない。検察面白いと思ってるのだろうがこっちは生命限界である特例措置ということもあり拘置所からタクシーで帰ってきた。自宅に放置してあったものは大体腐っていた。

   1年前に窃盗で釈放されもう次の逮捕はないだろうと思っていたところ、5月19日に、おとり捜査でまた逮捕され、反吐が出るような生活を送ってきた。今回の勾留生活で、窃盗時代経験もパーになったし、何にもならないという感想だらけの130日の勾留であった。

  そこの中でいつも思っていたのは、法律手続きに従って抗告をすれば希望があるのではないかということだけだったが、それをするたびに妨害あい生命を脅かされる危害を加えられるのであった。

  今回、検察官が勾留取り消しを請求したのは、今頃になって警察の方が口裏を合わせて業務妨害がなかったのではないか検察に報告してきたらしく、公訴維持に疑念が生じたため勾留を取り消さざるを得ないというようなことで、弁護人の方からも、クソを述べ上げるように説明された。

  私の申し立て理由は通らず、警察が口裏合わせをして業務妨害をなかったことにしたため、検察が、公判維持に無理があると考えたための勾留取り消しということだ。

   勾留が取り消されるということはそもそも被告人を訴追する必要性がなくなったとの公算を抱かせるし、今後は、公訴棄却可能性も高い。しかし今回の事件で、刑事事件被告人が戦うことは生命の維持にかかわり、楽しいところはなく、死に瀕するという体験しかなく何一つ面白いところはなかったということだ。

  130日も勾留しておいて、いまさらこうした理由勾留が取り消され、公訴棄却無罪の公算も高い。しかしそこにうれしさはない。正直、しんどいだけである

2025-08-07

高野連名誉毀損への対処を明言したやつ、一般ネットユーザーからは「名誉毀損じゃないだろ」という声は上がってるけども一応開示請求公訴は通せそうなラインのが来てるってことだよな

2025-07-06

おまいう

えっ・・・⁉️

dorawii:俺は増田が終わって欲しいと思ってる

https://anond.hatelabo.jp/20250706174622#

dorawii:終わって欲しいから居座るんだよ。

https://anond.hatelabo.jp/20250706174901#

 

過去はてな通報して削除してもらいました。問題視してるなら、フツーに通報してどうぞ

https://anond.hatelabo.jp/20250706180934#

 

 

読まないから転記しました

過去、はてなに通報して削除してもらいました。問題視してるなら、フツーに通報してどうぞ

 

どんな増田

アプリ紹介したら訴えられたって設定の増田投稿される。

そこまでならOKだが、増田記載された アプリTwitter垢 も 事務所弁護士も それぞれ実在する。
わかっているのは、公開裁判前であり、真偽が不明ということである

真偽不明状態公人ではない人物を祭の道具にするのはよろしくないよね? ・・・という事で「はてな」の運営にご連絡。

https://anond.hatelabo.jp/20240614153753#

 

 

面倒だから2020年からアップデートしてないけど削除して欲しいならフツーに通報してください

IPからメアド辿れないしメアドからIPは辿れないしゆるゆる仕様なのでproxy使って隠匿可能だぞ

なんか数年前から特定してやる増田が定期的に出てくるので流れ書いとくな

 

⭐️1. 侮辱罪・名誉毀損罪に該当するか確認する

刑法230条

1 公然事実摘示し、人の名誉毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉毀損した者は、虚偽の事実摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

 

刑法第230条の2

1 前条第1項の行為公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,事実の真否を判断し,

  真実であることの証明があったときは,これを罰しない。

2 前項の規定適用については,公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は,公共の利害に関する事実とみなす

3 前条第1項の行為公務員又は公選による公務員候補者に関する事実に係る場合には,事実の真否を判断し,

  真実であることの証明があったときは,これを罰しない。

第231条

事実摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

 刑法なので侮辱単独でブチ込まれてるヤツもゼロではない。もちろんウルトラレアだが最高裁判例出てる。

最高裁第2小法廷中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。

1審判決によると、小俣被告2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、

客として居合わせた初対面の20歳代の女性に「デブ」「そんなに太ってどうする」「ドラム缶みていだな」などと侮辱した。

女性の夫に注意されるとデブデブと言って何が悪いと開き直った。

 

⭐️2. はてな削除依頼をする

5chじゃあるまいし普通に考えて応じる

  

⭐️3. おわり

もうすることはないです

  

⭐️(おまけ)

削除以上の対応を求む場合はてな利用者IPアドレス請求をする →proxyやら使ってなければ利用しているISPが判明する

弁護士に依頼してISPへ発信者情報開示依頼(弁護士相照会)をしてもらう

ISPは応じないのでそのまま裁判(発信者情報開示請求訴訟)へ

費用は30〜50万くらい

ご参考までに

過去、はてなに通報して削除してもらいました。問題視してるなら、フツーに通報してどうぞ

 

どんな増田

アプリ紹介したら訴えられたって設定の増田投稿される。

そこまでならOKだが、増田記載された アプリTwitter垢 も 事務所弁護士も それぞれ実在する。
わかっているのは、公開裁判前であり、真偽が不明ということである

真偽不明状態公人ではない人物を祭の道具にするのはよろしくないよね? ・・・という事で「はてな」の運営にご連絡。

https://anond.hatelabo.jp/20240614153753#

 

 

面倒だから2020年からアップデートしてないけど削除して欲しいならフツーに通報してください

IPからメアド辿れないしメアドからIPは辿れないしゆるゆる仕様なのでproxy使って隠匿可能だぞ

なんか数年前から特定してやる増田が定期的に出てくるので流れ書いとくな

 

⭐️1. 侮辱罪・名誉毀損罪に該当するか確認する

刑法230条

1 公然事実摘示し、人の名誉毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉毀損した者は、虚偽の事実摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

 

刑法第230条の2

1 前条第1項の行為公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,事実の真否を判断し,

  真実であることの証明があったときは,これを罰しない。

2 前項の規定適用については,公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は,公共の利害に関する事実とみなす

3 前条第1項の行為公務員又は公選による公務員候補者に関する事実に係る場合には,事実の真否を判断し,

  真実であることの証明があったときは,これを罰しない。

第231条

事実摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

 刑法なので侮辱単独でブチ込まれてるヤツもゼロではない。もちろんウルトラレアだが最高裁判例出てる。

最高裁第2小法廷中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。

1審判決によると、小俣被告2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、

客として居合わせた初対面の20歳代の女性に「デブ」「そんなに太ってどうする」「ドラム缶みていだな」などと侮辱した。

女性の夫に注意されるとデブデブと言って何が悪いと開き直った。

 

⭐️2. はてな削除依頼をする

5chじゃあるまいし普通に考えて応じる

  

⭐️3. おわり

もうすることはないです

  

⭐️(おまけ)

削除以上の対応を求む場合はてな利用者IPアドレス請求をする →proxyやら使ってなければ利用しているISPが判明する

弁護士に依頼してISPへ発信者情報開示依頼(弁護士相照会)をしてもらう

ISPは応じないのでそのまま裁判(発信者情報開示請求訴訟)へ

費用は30〜50万くらい

2025-07-02

anond:20250702165328

わいせつ映画の上映について犯意を欠く一事例

映画刑法上のわいせつ図画にあたるものであつても、その映画映倫審査を通過したものであり、かつ、映倫制度発足以来約16年にして、多数の同種映画の中からはじめて公訴の提起がなされたものである場合においては、映倫制度発足の趣旨、同制度に対する社会的評価並びに制作者その他の上映関係者の心情等諸般の事情にかんがみ、右上映関係者上記映画の上映について、それが法律上許容されたものと信ずるにつき相当の理由があり、わいせつ図画公然陳列罪の犯意を欠くものと解するのが相当である

これは、映倫の意義みたいな話よね

公然わいせつだと公訴されたとして、映倫審査を通過したのなら、猥褻物陳列の故意を認めないという事例

18禁とかの自主規制には意義があるのよ

そんかしゾーニング必要になるけれどな

エロ広告の話は、エロサイトエロビデオ広告の話じゃねぇぞ

なろうとか子供が立ち寄る一般サイトソシャゲ漫画アプリ系のどう見ても強姦シーンとしか見えないもの

明らかに入れられて喘いでいるシーンなんかをゾーニングなく垂れ流す事への規制の話だ

2025-05-19

法律って役に立つの

仕事必要があって司法書士勉強もしてるんだが、法律ってある特定領域だとマジで役に立たない。

特に詐欺は回収率が低く、依頼者もクソなことが多いので、弁護士もやりたがらないことが多い。

ただ、それだと法秩序観点から問題がある。

詐欺強迫だけ、刑事裁判公訴提起前に仮処分や仮保全できる仕組み作って、検察官賠償請求する仕組み作ってもいいと思う。

あと、会社法の特則で、取締役代表取締役など中の人詐欺強迫を行った場合無限責任を負わせてもいい。

でないと、エクシアみたいなのは防げない。

たろう teacher

@tomo_law_

·

5月17日

他方でネット詐欺被害者の相談を受けているが、受任をして何をしろと?

同じく着手金詐欺しろという話か?極めて低い確率に賭けて何をしろと?

根本的に弁護士を増やしたら相談すると軽率に考えているのか??

大丈夫か??

https://x.com/tomo_law_/status/1923493641051570432

くまえもん☂️

@cure_kumaemon

·

5月17日

救いようがないのでまともな弁護士なら受けない事件を、救えるかのように嘘をついてクソ弁護士が受けるから問題なんでしょ。地方もっとクソ弁護士を増やせと?

https://x.com/cure_kumaemon/status/1923529607275479211

2025-04-28

  

  原審東京高裁判決は、被告人が、東京拘置所から、罰条を変更するべきである公訴棄却するべきであるという書面を刑事13部に送付したことにふれているが、留置施設にいた60日間の間には、留置施設にある六法全書しか読めないのである一方で、東京拘置所では、模範六法の貸し出しを行っているから、模範六法の貸し出しを受けて身に着けた知識を利用して、東京拘置所拘禁されている間に、被告人が、便箋などをもちいてそこの意見記載裁判所に送付するのは自然である。これとは逆に、留置施設にいる段階でなぜできなかったのかと問われても、留置施設には六法全書しかない、国選弁護人は必ずしもなんでもしてくれるわけではないことから当然である。原判決は、これらの書面は証拠請求されていないか検討しなかったといっているが、拘置所から被告人がこのようにするべきだという手紙を送付した段階で検討するべきであり、証拠請求などは不要である証拠請求をしなければ拘置所から被告人が送付した手紙の内容も検討しないというのであれば、未決拘禁をされている被告人裁判所意見を言いたい場合であって、その当時の弁護人が取り合っていない場合はどうしようもないということになる。このことから拘置所から本件の書面が到達した時点で検討しなかったこ自体が不合理である

 原判決を読むと弁護人証拠請求をしていれば警察検察防犯カメラ証拠請求もできたようによめるが、本件の弁護人は、面会において、公訴の取り消しもしない、防犯カメラ証拠請求もしない、といって被告人に協力をしなかったのであるから東京拘置所内にいた被告人裁判所に、裁判所の方から、それをするべきであるという書面を送付するのは当然であるしかも、本件弁護人である川瀬渡の方は、一審段階では、出廷留置場の面会室(東京地裁地下1階にある部屋の奥にある弁護人用の面会室)に司法修習生と来所した際に、裁判官は12年前とか15年前の前科に関する判決は読んでいない、最初の方しか読んでいない、今回は、弁護人である私の誘導に従って反省したほうが裁判が早く進む、本件を心神喪失で争うと拘置所にいる期間が半年どころでは済まないと述べたのであるから、11月13日午後1時30分当時、出廷留置場にいた被告人が、(軽犯罪として)違法性があることは理解できる、二度とやらない、反省している、と最低限のことだけ述べたのは自然であり、なおかつ、最終陳述について特にありません、と述べたのでは、最終陳述で何を言うか自体が流れからして分からなかったから流れから適当特にありませんと言っただけでこの特にありませんというのは通例反省文言を述べる機会として与えられている最終陳述であえて何も述べなかったのではなく反省文言を陳列することを忘れていたためにこのように述べただけで、裁判官の方からも、特にないですか・・・という反応があったものの、「では10分後に判決を言い渡しますので拘置所の方と被告人は一度外に出てください」と述べ、被告人は一度、外に出てそこに設置されている机に腰かけ、10分後に再び呼び出されたが、その際の緊張感は凄まじいものがあったといえる。ほとんど忘我没我の状態で、どのような判決主文が言い渡されるかを虎視眈々とにらみ、執行猶予文言が出てきたときにはこれから釈放されるよろこびにみちて出廷留置場に戻り、逆送時間までにそこで安堵のひとときを過ごしたであろうことは想像に難くない。

 このように被告人は、11月13日午後2時40分ごろに判決宣告がされ、その80分後に逆送開始となり、午後5時15分に東京拘置所を釈放された。

 このように即日判決宣告がされた11月13日午後2時40分から午後4時の間に弁護人との面会もあった中で、出廷留置場で釈放に向けて被告人が安堵の感情で過ごしたことが極めて明白であること、裁判後の面会では、弁護人の方から前田さんは拘るところをよく我慢してくれました、という賛辞の意見があったこからも、本件事件顛末およびその際において弁護人から上記の賛辞の意見と、出廷留置場から拘置所への逆送までの被告人意気軒昂とした、釈放に向けた安堵感と喜びにみちた感情が確実に存したことだけは間違いがない。

 このように、11月13日、午前8時に東京拘置所を出発し、午前9時に東京地裁に到着し、出廷留置場収監されてから裁判までに非常な緊張、没我や恐怖の状態にあったことに比べて判決宣告以降の釈放に関しては、喜びの中にあったことが明らかであるという事情経過にも照らすと、11月13日以前に東京拘置所内にいたとき被告人感情が異常であることは明らかで、そのような異常な状態にある中において弁護人証拠請求をしなかったので、裁判所に書面を送付して公訴棄却などを求めたのは普通感覚である

2025-04-14

anond:20250414112430

少なくとも法律侮辱だとか名誉毀損が禁じられている(罰せられている)わけだし

一定場合他人名誉毀損しても良い。

名誉毀き損)

第230条 公然事実摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉毀損した者は、虚偽の事実摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

公共の利害に関する場合の特例)

第230条の2 前条第一項の行為公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

2 前項の規定適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす

3 前条第一項の行為公務員又は公選による公務員候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

この、他人名誉毀損して良い範囲をどのくらい認めるかで、けっこう違う。

あと「侮辱名誉毀損」以外の規定による表現行為の制約もある。たとえば公然わいせつ罪やわいせつ頒布罪。

公然わいせつ

第174条 公然わいせつ行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

わいせつ頒布等)

第175条 わいせつ文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

2 有償頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

さて公共空間での猥褻は「公共の福祉に反してしまう程の権利」といえるだろうか。

人によっては全面的否定するかもしれないし、多くの人にとっては「わいせつ」の程度次第となるだろう。今の日本人の多くは性器をもろ出しすればわいせつだと感じるかもしれないが、太ももうなじもアウトだという考えもあれば、勃起していない男性器はOKという考えもあるだろう(二次性徴前の男性器は、近年アウト派が増えつつある)。

一部の厳しいイスラム教国のように「女性の顔を出す服装公共の福祉に反するからアウト」となれば表現の自由が害されていると感じる日本人は多いだろうが、では日本ヌーディストビーチが認められていないのは表現の自由が害されていないだろうか。

2025-04-08

dorawiii

蹴ってひっかいただけで逮捕されるなら中居公訴対象だろう?

破瓜させたにしてもしてないにしても物理的な損傷は中居がした分のほうが大きいよな???

2025-02-09

anond:20250209011019

まず前提として刑事裁判では検察官法律で定められた罪状(罪名)を起訴状記載しないといけない。

例えば、傷害罪とか窃盗罪とかね。

それぞれの罪には構成要件ってのがあって、こういう行為がこの罪状が成立には必要というのが定められている。

 

で、起訴状記載された罪状が、実際に被告人が行った行為法律上当てはまらない場合、その起訴無効となる可能性がある。当然だよね?

窃盗詐欺財産犯の一種だけど、窃盗した人を詐欺罪で起訴しても構成要件が違うので起訴無効になるってこと。

 

で、この事件、発生は2015年なんだけど既に3件の罪状起訴されており、その3件目なんだよね。

 

自動車運転処罰法違反(過失致死)

実は事件と同じ2015年の後半には禁錮3年、執行猶予5年の有罪判決が確定している。

増田はまるで今回の事故が起きてから10年間司法が何もしてなかったような言いぶりだけど、そんなことはないよ。

 

②速度超過

これについては19年3月検察側の主張する速度超過が認められないとして、公訴棄却判決を受け、確定。

 

ひき逃げ

今回の焦点は「ひき逃げ」なんだけど、犯人現場に戻って人工呼吸はしてるんだよね。

ただし、新聞記事によると50m先にコンビニに数分程度(1分くらい?)寄ってから戻ってるらしいんよ。

まぁ、結果として戻ってる救助活動をしていることが「ひき逃げ」の構成要件を満たしてるがどうか?は割りと検察官裁判官判断次第だと思うよ。一旦は不起訴処分されてるわけだし。

コンビニで買ったのが飲酒を隠すための口臭防止用品ってのが印象激悪なんですけど!

 

悲しい事件だし飲酒運転は最悪なんだけど

日本法治国家だし、法の下の平等って原則も一応あるわけだから訴状にある罪状構成要件ちゃんと満たしているか司法吟味してくれるのは必要手続きなんじゃないの?と思ったけどねー

過失致死については1年も経たずに結審してるわけだし。

 

ニュース記事

https://mainichi.jp/articles/20250207/k00/00m/040/024000c]

2024-12-20

  令和6年(わ)457号   暴行傷害被告事件

                      被告人  井 上 修 二

                      職業   高等学校教職員

   被告人にかかる暴行傷害被告事件について、下記のとおり、公訴を提起する。

               公 訴 事 実

  被告人は、令和5年2月28日午前9時45分頃、宮崎県から複数警察官連携した生成AIを駆使し、被害者Bに対して、

 傷害の結果を負わせた。

               罰条    刑法204条

                               宮崎地検検察官検事  立 花 孝 志

             これは謄本である

         令和6年12月19日       検察事務官  田 中 結 花

2024-12-07

https://anond.hatelabo.jp/20241207164456

    今回の件は弁護士の話ではそもそも起訴なんてありえないし釈放が先にありきだったけど偶然の展開で公訴提起になったが実刑という言語

  弁護士から一回も出てなく、微罪だから罰金刑第一公判でも、懲役刑求刑だが、実刑はないだろうという中身で、弁護士裁判ときだけ

  地下1階にきて、司法修習生とあびゃびゃびゃと言って、懲役1年に執行猶予を付するか、罰金刑に未決勾留日数分の一日4000円を満つるまで

  換算した上でと弁論し、結論は、懲役1、執行猶予4、

2024-12-03

      勾留原始的被疑事実住居侵入窃盗であったとしても本件では罰条に刑法235条とだけ書いてあるのであるから住居侵入の点については訴因として起訴されなかった

    とみるのが相当である最高裁判決昭和55年略)。被告人被疑者段階における勾留の被疑事実と同一の公訴事実により起訴されているのであるが、物の本には、

    公訴事実(要するに訴因)と書いてあるものが多く詐欺にも程がある。訴因と言うのは公訴になった原因の事実であるが、その趣旨機能は、裁判所審判対象を明らかにし、

    防御の範囲特定することにあるとされている(判例)こと、また、公訴事実にはなるべく訴因を特定してこれを記載しなければならないとされている(判例)ので、公訴事実と訴因は

    別の概念であるように思われる。最高裁は、勾留裁判に対する準抗告利益は、起訴後は失われると解している(最高裁昭和54年~)が、その根拠は明らかでない。

2024-11-11

松本人志問題で広まっている誤解?デマ?について

松本人志原告である民事上の裁判は終わり、被害者側がそもそも訴えていない以上はこの件は終わり」

自称被害者民事でも刑事でも訴えてない時点で真相は明らか」

警察じゃなくて週刊誌告発してる時点で意図が透けてる」云々。

まず、告発している被害者の多くは、被害に遭われた事件民事公訴時効を過ぎています(どの罪状が当てはまるか次第ではありますが)。

場合によっては時効という点では刑事告訴は可能なケースもありそうですが、これは文春も当時から言っていたように、客観的物証がないようなので事件自体が非常に難しいと思われます

そもそも性犯罪の立件は日本ではかなり難しく、被害直後に強い意志を持って訴えを起こすために証拠保全などをしなければなりません。今回のように、metoo運動スマイルアップ性加害問題勇気づけられて時を経て告発したという場合には、刑事告訴はほぼ不可能かと思われます

中には実際に警察被害の申し出をしている被害者もいます事件化はできていないということは、そういうことなのだと推察できます

そして、刑事告訴するにも並の覚悟ではできません。結局は警察に行ったところでセカンドレイプを受け、当時の政権にもみ消されるに至った伊藤詩織氏の事件を思い浮かべても、踏み留まってしまう人が少なくないことは想像に余りあるでしょう。

なお、性的事件被害者のうち、警察被害を申告するのは14.3%というのが日本実態です。

なぜ週刊誌告発したのか、その本心は知り得ませんが、少なくとも私たち第三者は、その当時訴えるという行動を起こさせなかった時代世間の風潮、そして今も性犯罪について法律の壁が高くそびえる制度のあり方やそんな社会容認し続ける自分たちを恥じるべきではないでしょうか?

上記のような理由から、冒頭のような発言は、意図がどうあれ、勇気を振り絞って告発した被害者を踏み躙るセカンドレイプにあたってしまうと考えますはてブユーザー諸賢におかれましては、くれぐれもそのような意見に踊らされず、スターをつけるような真似はされないよう、切に願います

2024-03-07

anond:20240307061207

名誉毀損違法性阻却事由
  1. 名誉毀損行為公共の利害に関する事実であること
  2. 名誉毀損行為目的が専ら公益を図ることにあること
  3. 事実真実性が証明されたこ

公訴が提出されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。」ただし証拠は何もない。って成立するん?

2024-02-04

泥棒「バレなきゃ犯罪じゃないんですよ」

窃盗罪非親告罪です

あるいは、リベンジポルノ親告罪

被害者拒否しないなら黙認である被害者が止めて欲しいと言ってきたら直ちにやめる」

親告罪に問われる犯罪行為が行われているのを発見したとき、善良な第三者被害に気付いていないかもしれない被害者に教えるべきか?

バレなきゃ犯罪じゃないんです?







親告罪刑事手続上の公訴の提起するのに被害者告訴必要犯罪

犯罪者に公の罰を与えるか否かを被害者が決めれる

罰を与えられなくても前科がつかないだけで犯罪であることに変わりがない

訴えられなければ犯罪じゃない訳では無いんですよ!

著作権者許可を与えた合法2次創作者と

無断で侵害して前科がついていない犯罪者と

無断で侵害して前科が付いた犯罪



肖像権民事の中で形成されてきた概念肖像権侵害なんて犯罪はない。

ナマモノ同人エロやると名誉毀損誹謗中傷刑事に問う事はできるけれど、肖像を無断で使用すること自体親告罪でも非親告罪でも無い。

バレなきゃ損害賠償請求されないんですよ!

2024-01-26

anond:20240126221438

筆者は、

先に捕まった桐島より罪の重い犯人達が超法規的措置海外逃亡したのに比べ、

一番下っぱの桐島が超法規的措置の巻き添えだけ食って無限時効となったことについて、

運や要領が悪いねと言っています 

 

また、

共犯者公訴提起によって公訴時効が停止することは、桐島に限らない通常の法運用です

公訴中に逃亡してその後捕まらないという超レアケースが故の珍事であり、

警察の執念とか奸計かいうことではありません 

 

あなたはあまり頭が良くないのだから

泡食って反論する前にまず問題文を落ち着いて三回読みましょう

またあてずっぽうで言い返す前に必要情報を調べましょう

 

そうした人間らしい習慣がないために、あなたはいつまでもガイジのような知能から成長できないのです。

anond:20240125165842

親告罪から権利者が訴えない限り黙認という仕組みが理解できず

勝手犯罪者扱いするとか

これは刑法刑訴法ちゃんと学んだことのない人にありがちな誤解なんだけど、親告罪における告訴公訴要件であって犯罪成立要件ではないので、告訴がなくても犯罪者ではあるのよ。

2023-12-29

anond:20231229181415

伊藤詩織氏の事件刑事では民間人からなる検審も不起訴相当判断しているので、刑事公訴を維持するに足る証拠はないというだけだよ。国家権力行使たる刑事裁判民事裁判より事実認定が厳しいので。

まさに昨日判決がでた大川原化工機事件のように警察検察権力抑制的に行使されるのがあるべきで、特定犯罪のみに事実認定を厳しくせよ、というのは証拠裁判主義を危うくする主張。

2023-08-29

anond:20230829110919

改正刑法180条

①第176条から第178条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

2 前項の規定は、2人以上の者が現場において共同して犯した第176条若しくは第178条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。

 

ということで、改正刑法では、13歳未満か否かに関わらず親告罪だったっぽいよ。

性交同意年齢(構成要件該当性)の話と親告罪起訴処罰要件)の話がごっちゃになってない?

2023-06-16

[]

嫌疑無しや罪とならずによる不起訴処分を受けた人と無罪判決を受けた人とで警察の前歴に残すかどうかの扱いを変えているのはなぜなのでしょうか?

前歴とは警察検察といった捜査機関捜査対象になった経歴のことですよね。でも捜査対象になったという点は無罪人間上記理由で不起訴になった人間共通です。また一般的な人の素朴な感覚としては無罪場合嫌疑無し(不十分でなく)等で不起訴になった場合犯罪者じゃなかったんだなという認識だと思います

これで不起訴場合は前歴に残すというのは、やはり警察としてはその人物に対して、無罪判決を受けた人と比べれば何かしら不名誉差別的認識をしているということなのでしょうか?たとえば前歴が残っていると事件に巻き込まれ場合とか何かにつけてより犯人として疑われやすくなるというような不利な点があったりするんでしょうか?

また検察上記理由で不起訴にしようとしている時に前歴が残らないようにする方法はあるのでしょうか?たとえば交通違反の略式命令場合は不服ならこちから正式裁判請求できるというような手続き保証されていますが、上記のように無罪判決を受ける自信があって検察の不起訴判断が都合が悪い場合こちらの希望強制的検察公訴を提起させるというようなことはできないのでしょうか?それともあくまで、わざと反省してないふりとかして検察起訴させる気にさせるように仕向けるぐらいしか現行制度上では方法がないのでしょうか?

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