はてなキーワード: 公訴とは
判 決
主 文
理 由
本件は被告人が本年5月17日にインターネット上のXに警察を殺す旨の書き込みをして警察官を出勤させその間、同警察官らの正常な業務を妨害したという嫌疑で勾留状が出ていた経緯であるが、被告人からの準抗告と抗告の書面の提出が連続する間、これらの書面の内容からすれば、要するに本件は単なる子供の書き込みであり、偽計業務妨害の故意がないことに加えて、検察官によれば、捜査時点での状態に疑義が生じ再調査をするため同年10月6日に本件勾留取り消し請求を行い、同月7日に被告人は釈放されたことが明らかである上、被告人の供述および被告人の平成24年における裁判内容によれば、被告人は、警察の業務を妨害するおそれがあることを知らなかったいわゆる子供に該当していたことは平成24年も現在でも明らかであり、本件は、捜査段階において故意を欠くとして不起訴にすべき事案であったところ、検察官は、職権を濫用して起訴したことが認められ、本件公訴は違法起訴であり刑事訴訟法338条4号により棄却すべきものである。
令和7年10月17日
裁判官 石 川 貴 司
はい、まずこれ読んでな?
日本弁護士連合会:刑法の一部を改正する法律案(国旗損壊罪新設法案)に関する会長声明
https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2012/120601_2.html
「国旗損壊罪」はなぜ「表現の自由」の問題となるのか(志田陽子) - エキスパート - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/b619d0442a41d4f0329ddbd262f6c252ba2e9fdb
刑法における外国国章損壊罪が規定された理由は、それらの罪に当たる行為が外国を侮辱するものであることから、国際紛争の火種となり、外交問題にまで発展する可能性があり、ひいては日本の対外的安全と国際関係的地位を危うくするからとされている。他方、上記「国旗損壊罪」の保護法益は明確でないが、少なくとも外国国章損壊罪と同様の保護法益が存在しないことは明らかである。
しかしこうした法案が提出されるとしたらその焦点は、そうした公務上の国旗を守ることではなく、一般人が国旗(日の丸)の表象を自分の表現に使うときに、その使い方(そこに込められるメッセージ)を統制する、ということだろう。この場合には、表現者が自分で作った布や紙の国旗や、作品中に描き込んだ国旗の表象が法適用の対象となる可能性も出てくる。
これには「侮辱する目的」でなければこの罪には該当しない、批判的表現にはこの規定は適用されないので「表現の自由」には抵触しない。という反論があるかもしれない。しかし、「侮辱する目的」は、運用次第で外側から認定される可能性がある。警察による事情聴取の段階で「このような表現が侮辱的だということは当然に認識できたはずだ、だから侮辱の目的があったと認められる」といった論法で問い詰められた場合、この「目的」の絞りはたいした歯止めにならない。
以前に提案された法案に対するものだからちょっとは違うだろうけど、まぁそんなに変わらないはずだ。
で、「国旗損壊罪」の想定対象について考えたんだけど、他者所有の国旗を毀損する行為は既に器物損壊などで罪に問えるよね。
だから、デモなんかで自己所有の国旗を燃やすとかの行為を想定しているんだろうけど、これが罪になるかって話。
あと、日本で行なわれたデモで日の丸をどうこうってあんまり見ないよね。(俺が知らないだけかもなのであるなら例示してもらいたい
そんなに数がないもの、実害が少ないものに対してわざわざ法律作る?って話。
もうひとつ、外国国章損壊等罪(刑法92条)は第2項の規定があるのよ。
外国国章損壊等罪と整合性をとるなら、この部分はどうするのって話。公が恣意的に運用できるような法律制定は慎重にならないといけないの。
まぁ、もし制定された場合にお子様ランチの日の丸であっても「はい、国旗損壊罪ー」みたいな煽りをしてくるヤツが出てくるのが一番ウザイいんだけれども。
青山の中では志村署刑事課がおとり捜査として維持できないと報告があって、勾留取り消し理由には、偽計業務妨害で公訴を維持できそうにない、
もうありません、ということで、裁判所に取り消し請求をし、裁判官が月曜日には決定していて、火曜日の夕方には釈放されたということだ。
確かに被告人には偽計業務妨害の傾向があるから、トメちゃんが、国策で捜査をする、という報告書をまとめていたが、それができそうにないとしたらしい。
勾留取り消しは刑訴法でも話の早い制度として知られるが、検察官の方から請求し認められることは、0.4%と例外的なことになる。
これは保釈とか勾留執行停止ではない。実務家がほとんど使わない手が使われた結果としての、刑事司法では異例の、事実上の釈放である。
被告人には窃盗の前歴があるし、国策捜査をするという最悪なスタートで始まったが、130日を経過して、刑事課の方から、失敗したという報告があがり
それだけの理由で、釈放となった。そもそも被告人は5月17日より前の時点で交番に襲撃をかけているなどのことから、犯意はあったので、後は最後の段階を警察が
用意するということだったが、その話が破綻したらしい。それ以上に難しいことは俺のあずかり知るところではない。
本年5月19日に偽計業務妨害罪で逮捕されしばらく家にいなかった。どこにいたかというと、警視庁本部の留置施設に6月30日までいて、同日、東京拘置所に移送されて、そこで療養生活みたいなことをしていた。全く無駄な4か月であった。10月5日になり担当検事が裁判所に勾留取り消し請求を行い、即日裁判所が認めて、10月6日に釈放されたため、家に帰ってきた。
勾留取り消し請求については自分で信書を出して10回くらいしていたが却下され、東京高裁にも抗告していたが9月中に却下されたため、10月5日に検事の方から勾留取り消し請求を行い釈放になるとは思っていなかった。
勾留取り消し請求を検事が行い釈放になるのは、0.4%であり、それが認められたらしい。拘置所職員は出所と言っていたが、受刑者ではないのに出所はないだろう。未決拘禁段階で勾留が取り消されただけで、出所や社会復帰ではない。
勾留取り消しになったからといって特別感慨はない。検察は面白いと思ってるのだろうがこっちは生命の限界である。特例措置ということもあり拘置所からタクシーで帰ってきた。自宅に放置してあったものは大体腐っていた。
1年前に窃盗で釈放されもう次の逮捕はないだろうと思っていたところ、5月19日に、おとり捜査でまた逮捕され、反吐が出るような生活を送ってきた。今回の勾留生活で、窃盗の時代の経験もパーになったし、何にもならないという感想だらけの130日の勾留であった。
そこの中でいつも思っていたのは、法律の手続きに従って抗告をすれば希望があるのではないかということだけだったが、それをするたびに妨害にあい、生命を脅かされる危害を加えられるのであった。
今回、検察官が勾留取り消しを請求したのは、今頃になって警察の方が口裏を合わせて業務妨害がなかったのではないかと検察に報告してきたらしく、公訴維持に疑念が生じたため勾留を取り消さざるを得ないというようなことで、弁護人の方からも、クソを述べ上げるように説明された。
私の申し立て理由は通らず、警察が口裏合わせをして業務妨害をなかったことにしたため、検察が、公判維持に無理があると考えたための勾留取り消しということだ。
勾留が取り消されるということはそもそも被告人を訴追する必要性がなくなったとの公算を抱かせるし、今後は、公訴棄却の可能性も高い。しかし今回の事件で、刑事事件を被告人が戦うことは生命の維持にかかわり、楽しいところはなく、死に瀕するという体験でしかなく何一つ面白いところはなかったということだ。
130日も勾留しておいて、いまさらこうした理由で勾留が取り消され、公訴棄却や無罪の公算も高い。しかしそこにうれしさはない。正直、しんどいだけである。
dorawii:俺は増田が終わって欲しいと思ってる
dorawii:終わって欲しいから居座るんだよ。
過去、はてなに通報して削除してもらいました。問題視してるなら、フツーに通報してどうぞ
https://anond.hatelabo.jp/20250706180934#
過去、はてなに通報して削除してもらいました。問題視してるなら、フツーに通報してどうぞ
そこまでならOKだが、増田に記載された アプリ も Twitter垢 も 事務所も 弁護士も それぞれ実在する。
わかっているのは、公開裁判前であり、真偽が不明ということである。
真偽不明な状態で公人ではない人物を祭の道具にするのはよろしくないよね? ・・・という事で「はてな」の運営にご連絡。
https://anond.hatelabo.jp/20240614153753#
IPからメアド辿れないしメアドからIPは辿れないしゆるゆる仕様なのでproxy使って隠匿可能だぞ
なんか数年前から特定してやる増田が定期的に出てくるので流れ書いとくな
刑法230条
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
刑法第230条の2
1 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,事実の真否を判断し,
2 前項の規定の適用については,公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は,公共の利害に関する事実とみなす。
第231条
刑法なので侮辱罪単独でブチ込まれてるヤツもゼロではない。もちろんウルトラレアだが最高裁で判例出てる。
最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。
1審判決によると、小俣被告は2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、
5chじゃあるまいし普通に考えて応じる
もうすることはないです
削除以上の対応を求む場合ははてなへ利用者のIPアドレス請求をする →proxyやら使ってなければ利用しているISPが判明する
弁護士に依頼してISPへ発信者の情報開示依頼(弁護士相照会)をしてもらう
ISPは応じないのでそのまま裁判(発信者情報開示請求訴訟)へ
費用は30〜50万くらい
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刑法230条
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
刑法第230条の2
1 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,事実の真否を判断し,
2 前項の規定の適用については,公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は,公共の利害に関する事実とみなす。
第231条
刑法なので侮辱罪単独でブチ込まれてるヤツもゼロではない。もちろんウルトラレアだが最高裁で判例出てる。
最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。
1審判決によると、小俣被告は2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、
5chじゃあるまいし普通に考えて応じる
もうすることはないです
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映画が刑法上のわいせつ図画にあたるものであつても、その映画が映倫の審査を通過したものであり、かつ、映倫制度発足以来約16年にして、多数の同種映画の中からはじめて公訴の提起がなされたものである場合においては、映倫制度発足の趣旨、同制度に対する社会的評価並びに制作者その他の上映関係者の心情等諸般の事情にかんがみ、右上映関係者が上記映画の上映について、それが法律上許容されたものと信ずるにつき相当の理由があり、わいせつ図画公然陳列罪の犯意を欠くものと解するのが相当である。
これは、映倫の意義みたいな話よね
公然わいせつだと公訴されたとして、映倫で審査を通過したのなら、猥褻物陳列の故意を認めないという事例
仕事上必要があって司法書士の勉強もしてるんだが、法律ってある特定の領域だとマジで役に立たない。
特に詐欺は回収率が低く、依頼者もクソなことが多いので、弁護士もやりたがらないことが多い。
詐欺と強迫だけ、刑事裁判の公訴提起前に仮処分や仮保全できる仕組み作って、検察官が賠償請求する仕組み作ってもいいと思う。
あと、会社法の特則で、取締役や代表取締役など中の人が詐欺と強迫を行った場合、無限責任を負わせてもいい。
たろう teacher
@tomo_law_
·
他方でネット詐欺被害者の相談を受けているが、受任をして何をしろと?
同じく着手金詐欺しろという話か?極めて低い確率に賭けて何をしろと?
根本的に弁護士を増やしたら相談すると軽率に考えているのか??
大丈夫か??
くまえもん☂️
@cure_kumaemon
·
救いようがないのでまともな弁護士なら受けない事件を、救えるかのように嘘をついてクソ弁護士が受けるから問題なんでしょ。地方にもっとクソ弁護士を増やせと?
原審東京高裁判決は、被告人が、東京拘置所から、罰条を変更するべきである、公訴を棄却するべきであるという書面を刑事13部に送付したことにふれているが、留置施設にいた60日間の間には、留置施設にある六法全書しか読めないのである一方で、東京拘置所では、模範六法の貸し出しを行っているから、模範六法の貸し出しを受けて身に着けた知識を利用して、東京拘置所に拘禁されている間に、被告人が、便箋などをもちいてそこの意見を記載し裁判所に送付するのは自然である。これとは逆に、留置施設にいる段階でなぜできなかったのかと問われても、留置施設には六法全書しかない、国選弁護人は必ずしもなんでもしてくれるわけではないことから当然である。原判決は、これらの書面は証拠請求されていないから検討しなかったといっているが、拘置所から被告人がこのようにするべきだという手紙を送付した段階で検討するべきであり、証拠請求などは不要である。証拠請求をしなければ拘置所から被告人が送付した手紙の内容も検討しないというのであれば、未決拘禁をされている被告人が裁判所に意見を言いたい場合であって、その当時の弁護人が取り合っていない場合はどうしようもないということになる。このことから、拘置所から本件の書面が到達した時点で検討しなかったこと自体が不合理である。
原判決を読むと弁護人が証拠請求をしていれば警察検察の防犯カメラの証拠請求もできたようによめるが、本件の弁護人は、面会において、公訴の取り消しもしない、防犯カメラの証拠請求もしない、といって被告人に協力をしなかったのであるから、東京拘置所内にいた被告人が裁判所に、裁判所の方から、それをするべきであるという書面を送付するのは当然である。しかも、本件弁護人である川瀬渡の方は、一審段階では、出廷留置場の面会室(東京地裁地下1階にある部屋の奥にある弁護人用の面会室)に司法修習生と来所した際に、裁判官は12年前とか15年前の前科に関する判決は読んでいない、最初の方しか読んでいない、今回は、弁護人である私の誘導に従って反省したほうが裁判が早く進む、本件を心神喪失で争うと拘置所にいる期間が半年どころでは済まないと述べたのであるから、11月13日午後1時30分当時、出廷留置場にいた被告人が、(軽犯罪として)違法性があることは理解できる、二度とやらない、反省している、と最低限のことだけ述べたのは自然であり、なおかつ、最終陳述について特にありません、と述べたのでは、最終陳述で何を言うか自体が流れからして分からなかったから流れから適当に特にありませんと言っただけでこの特にありませんというのは通例反省の文言を述べる機会として与えられている最終陳述であえて何も述べなかったのではなく反省の文言を陳列することを忘れていたためにこのように述べただけで、裁判官の方からも、特にないですか・・・という反応があったものの、「では10分後に判決を言い渡しますので拘置所の方と被告人は一度外に出てください」と述べ、被告人は一度、外に出てそこに設置されている机に腰かけ、10分後に再び呼び出されたが、その際の緊張感は凄まじいものがあったといえる。ほとんど忘我没我の状態で、どのような判決主文が言い渡されるかを虎視眈々とにらみ、執行猶予の文言が出てきたときにはこれから釈放されるよろこびにみちて出廷留置場に戻り、逆送の時間までにそこで安堵のひとときを過ごしたであろうことは想像に難くない。
このように被告人は、11月13日午後2時40分ごろに判決宣告がされ、その80分後に逆送開始となり、午後5時15分に東京拘置所を釈放された。
このように即日判決宣告がされた11月13日午後2時40分から午後4時の間に弁護人との面会もあった中で、出廷留置場で釈放に向けて被告人が安堵の感情で過ごしたことが極めて明白であること、裁判後の面会では、弁護人の方から、前田さんは拘るところをよく我慢してくれました、という賛辞の意見があったことからも、本件事件の顛末およびその際において弁護人からの上記の賛辞の意見と、出廷留置場から拘置所への逆送までの被告人の意気軒昂とした、釈放に向けた安堵感と喜びにみちた感情が確実に存したことだけは間違いがない。
このように、11月13日、午前8時に東京拘置所を出発し、午前9時に東京地裁に到着し、出廷留置場に収監されてから裁判までに非常な緊張、没我や恐怖の状態にあったことに比べて判決宣告以降の釈放に関しては、喜びの中にあったことが明らかであるという事情経過にも照らすと、11月13日以前に東京拘置所内にいたときの被告人の感情が異常であることは明らかで、そのような異常な状態にある中において弁護人が証拠請求をしなかったので、裁判所に書面を送付して公訴棄却などを求めたのは普通の感覚である。
(名誉毀き損)
第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
第230条の2 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
この、他人の名誉を毀損して良い範囲をどのくらい認めるかで、けっこう違う。
あと「侮辱や名誉毀損」以外の規定による表現行為の制約もある。たとえば公然わいせつ罪やわいせつ物頒布罪。
第174条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
第175条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
さて公共空間での猥褻は「公共の福祉に反してしまう程の権利」といえるだろうか。
人によっては全面的に否定するかもしれないし、多くの人にとっては「わいせつ」の程度次第となるだろう。今の日本人の多くは性器をもろ出しすればわいせつだと感じるかもしれないが、太ももやうなじもアウトだという考えもあれば、勃起していない男性器はOKという考えもあるだろう(二次性徴前の男性器は、近年アウト派が増えつつある)。
一部の厳しいイスラム教国のように「女性の顔を出す服装は公共の福祉に反するからアウト」となれば表現の自由が害されていると感じる日本人は多いだろうが、では日本でヌーディストビーチが認められていないのは表現の自由が害されていないだろうか。
まず前提として刑事裁判では検察官は法律で定められた罪状(罪名)を起訴状に記載しないといけない。
それぞれの罪には構成要件ってのがあって、こういう行為がこの罪状が成立には必要というのが定められている。
で、起訴状に記載された罪状が、実際に被告人が行った行為に法律上当てはまらない場合、その起訴は無効となる可能性がある。当然だよね?
窃盗も詐欺も財産犯の一種だけど、窃盗した人を詐欺罪で起訴しても構成要件が違うので起訴は無効になるってこと。
で、この事件、発生は2015年なんだけど既に3件の罪状で起訴されており、その3件目なんだよね。
実は事件と同じ2015年の後半には禁錮3年、執行猶予5年の有罪判決が確定している。
増田はまるで今回の事故が起きてから10年間司法が何もしてなかったような言いぶりだけど、そんなことはないよ。
②速度超過
これについては19年3月、検察側の主張する速度超過が認められないとして、公訴棄却の判決を受け、確定。
③ひき逃げ
今回の焦点は「ひき逃げ」なんだけど、犯人は現場に戻って人工呼吸はしてるんだよね。
ただし、新聞記事によると50m先にコンビニに数分程度(1分くらい?)寄ってから戻ってるらしいんよ。
まぁ、結果として戻ってる救助活動をしていることが「ひき逃げ」の構成要件を満たしてるがどうか?は割りと検察官や裁判官の判断次第だと思うよ。一旦は不起訴処分されてるわけだし。
※コンビニで買ったのが飲酒を隠すための口臭防止用品ってのが印象激悪なんですけど!
日本は法治国家だし、法の下の平等って原則も一応あるわけだから、訴状にある罪状の構成要件をちゃんと満たしているかを司法が吟味してくれるのは必要な手続きなんじゃないの?と思ったけどねー
過失致死については1年も経たずに結審してるわけだし。
勾留の原始的被疑事実が住居侵入窃盗であったとしても本件では罰条に刑法235条とだけ書いてあるのであるから住居侵入の点については訴因として起訴されなかった
とみるのが相当である(最高裁判決昭和55年略)。被告人は被疑者段階における勾留の被疑事実と同一の公訴事実により起訴されているのであるが、物の本には、
公訴事実(要するに訴因)と書いてあるものが多く詐欺にも程がある。訴因と言うのは公訴になった原因の事実であるが、その趣旨機能は、裁判所に審判の対象を明らかにし、
防御の範囲を特定することにあるとされている(判例)こと、また、公訴事実にはなるべく訴因を特定してこれを記載しなければならないとされている(判例)ので、公訴事実と訴因は
別の概念であるように思われる。最高裁は、勾留の裁判に対する準抗告の利益は、起訴後は失われると解している(最高裁昭和54年~)が、その根拠は明らかでない。
「松本人志が原告である民事上の裁判は終わり、被害者側がそもそも訴えていない以上はこの件は終わり」
「自称被害者が民事でも刑事でも訴えてない時点で真相は明らか」
「警察じゃなくて週刊誌に告発してる時点で意図が透けてる」云々。
まず、告発している被害者の多くは、被害に遭われた事件の民事公訴の時効を過ぎています(どの罪状が当てはまるか次第ではありますが)。
場合によっては時効という点では刑事告訴は可能なケースもありそうですが、これは文春も当時から言っていたように、客観的な物証がないようなので事件化自体が非常に難しいと思われます。
そもそも性犯罪の立件は日本ではかなり難しく、被害直後に強い意志を持って訴えを起こすために証拠保全などをしなければなりません。今回のように、metoo運動やスマイルアップ性加害問題に勇気づけられて時を経て告発したという場合には、刑事告訴はほぼ不可能かと思われます。
中には実際に警察に被害の申し出をしている被害者もいますが事件化はできていないということは、そういうことなのだと推察できます。
そして、刑事告訴するにも並の覚悟ではできません。結局は警察に行ったところでセカンドレイプを受け、当時の政権にもみ消されるに至った伊藤詩織氏の事件を思い浮かべても、踏み留まってしまう人が少なくないことは想像に余りあるでしょう。
なお、性的事件の被害者のうち、警察に被害を申告するのは14.3%というのが日本の実態です。
なぜ週刊誌に告発したのか、その本心は知り得ませんが、少なくとも私たち第三者は、その当時訴えるという行動を起こさせなかった時代や世間の風潮、そして今も性犯罪について法律の壁が高くそびえる制度のあり方やそんな社会を容認し続ける自分たちを恥じるべきではないでしょうか?
上記のような理由から、冒頭のような発言は、意図がどうあれ、勇気を振り絞って告発した被害者を踏み躙るセカンドレイプにあたってしまうと考えます。はてブユーザー諸賢におかれましては、くれぐれもそのような意見に踊らされず、スターをつけるような真似はされないよう、切に願います。
「被害者が拒否しないなら黙認である。被害者が止めて欲しいと言ってきたら直ちにやめる」
親告罪に問われる犯罪行為が行われているのを発見したとき、善良な第三者は被害に気付いていないかもしれない被害者に教えるべきか?
バレなきゃ犯罪じゃないんです?
親告罪は刑事手続上の公訴の提起するのに被害者の告訴が必要な犯罪
罰を与えられなくても前科がつかないだけで犯罪者であることに変わりがない
訴えられなければ犯罪じゃない訳では無いんですよ!
肖像権は民事の中で形成されてきた概念で肖像権侵害なんて犯罪はない。
ナマモノ同人でエロやると名誉毀損や誹謗中傷で刑事に問う事はできるけれど、肖像を無断で使用すること自体は親告罪でも非親告罪でも無い。
嫌疑無しや罪とならずによる不起訴処分を受けた人と無罪判決を受けた人とで警察の前歴に残すかどうかの扱いを変えているのはなぜなのでしょうか?
前歴とは警察や検察といった捜査機関の捜査対象になった経歴のことですよね。でも捜査対象になったという点は無罪の人間も上記の理由で不起訴になった人間も共通です。また一般的な人の素朴な感覚としては無罪の場合も嫌疑無し(不十分でなく)等で不起訴になった場合も犯罪者じゃなかったんだなという認識だと思います。
これで不起訴の場合は前歴に残すというのは、やはり警察としてはその人物に対して、無罪判決を受けた人と比べれば何かしら不名誉な差別的な認識をしているということなのでしょうか?たとえば前歴が残っていると事件に巻き込まれた場合とか何かにつけてより犯人として疑われやすくなるというような不利な点があったりするんでしょうか?
また検察が上記の理由で不起訴にしようとしている時に前歴が残らないようにする方法はあるのでしょうか?たとえば交通違反の略式命令の場合は不服ならこちらから正式裁判を請求できるというような手続きが保証されていますが、上記のように無罪判決を受ける自信があって検察の不起訴の判断が都合が悪い場合、こちらの希望で強制的に検察に公訴を提起させるというようなことはできないのでしょうか?それともあくまで、わざと反省してないふりとかして検察に起訴させる気にさせるように仕向けるぐらいしか現行制度上では方法がないのでしょうか?