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2026-05-03

憲法記念日北海道札幌市の北三十条西を通って今年も一年頑張ってたっぷり納税するぞと気を引き締めるとよい

憲法第三十条はいわゆる納税の義務です

札幌税務署を目指せば間違えません

2026-04-12

正社員簡単解雇できない」は嘘

よく企業が中途で人を雇わない理由として「正社員簡単解雇できないから」と言われるけれど、あれは嘘だよ。

何故ならば、就業開始から十四日(二週間)の間は、予告も解雇手当もなく、無条件で解雇できるからだ。

労働基準法

解雇の予告)

第二十条 使用者は、労働者解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業継続不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

② 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。

③ 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。

二十一条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。

一 日日雇い入れられる者

二 二箇月以内の期間を定めて使用される者

三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者

四 試の使用間中の者

https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049

「第二十条 使用者は、労働者解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。」→原則として30日前の予告が必要

「第二十一条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。」→例外として予告が不要場合がある。

「四 試の使用間中の者」→試用期間の者

「但し、……第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。」→試用期間であっても14日を超えれば例外例外で、原則通り予告が必要。→つまり14日以内ならば予告不要


ここには労働者正社員かどうかの区別はない。正社員であっても簡単解雇できるんだよ。

少なくとも、指導配置転換を試みることもなく即刻で解雇しなければならないような人材かどうかを見極めるには二週間もあれば十分だろう。

仮に「正社員簡単解雇できない」のが事実だとしても、それなら新卒採用に対しても慎重になるべきなので、中途に限った話ではない。

2026-03-16

コピペ生成画像に“著作権法を変えよう”だけでは全然本気が足りない

本当にAIイラストを滅ぼしたいなら、日本法律はこう変えるしかない

生成AIイラスト問題って、もう「新しい技術から仕方ないよね」で流していい話じゃない。

無断で学習される。似た絵が大量に出てくる。時間をかけて描いてきた人の価値が薄まる。市場が荒れる。創作現場のものが雑に踏まれる。これを「気にしすぎ」とか「感情論」で片づけるのは無理がある。問題はもう現実に起きてるし、しかもかなり根が深い。

よくあるのが、「個別に似てるかどうかを争えばいい」とか、「既存著作権法で十分対応できる」とか、そういう話だ。でも、それで本当に止まるなら、ここまで反発が広がるわけがない。みんなが本気で止めたいのは、一枚だけ似ている絵とか露骨な丸パクリだけじゃない。無断学習を土台にして、大量に絵を出して、流通させて、既成事実みたいな顔で市場に入り込んでくる、その流れ全体のはずだ。

だったら、最初からそこを正面から考えたほうが早い。

「今の法律でどこまで戦えるか」じゃなくて、''本当にAIイラストちゃんと潰すには、どんな法律必要なのか''を、遠慮なく組み立てたほうがいい。中途半端に30条の4だけ触るとか、ガイドラインを増やすとか、そういう小さい話では足りない。AI生成物を人間著作物とは別物として、法律上の例外カテゴリに落として、最初から徹底的に排除する。真面目に描いてる人間創作はそこから外す。そういう一貫した建て付けで、全部まとめて組み直すしかない。

まず、憲法で「AI生成物は普通表現とは違う」と決める

最初に変えるべきは著作権法じゃない。憲法だ。

今の憲法21条は表現自由保障している。31条は適正手続要求している。39条は、当時は合法だった行為を後から犯罪にすることを禁じている。22条は職業選択の自由29条財産権を守っている。これがある限り、「AIイラストから一律に止める」「昔使った人まで後から追う」「説明できないなら違法扱いする」「関連産業ごと潰す」は、どうやっても限界がある。

から本気でやるなら、まず憲法にこういう例外を入れるしかない。

二十一条に次の二項を加える。

4 人工的生成過程により作成された表現物については、法律の定めるところにより、その作成、所持、公表頒布送信その他の利用を制限することができる。

5 前項の表現物については、人間創作活動及び文化的基盤の保護のため、事前規制その他必要措置を講ずることを妨げない。

これでようやく、AIイラストだけを普通表現の外側に置ける。人間創作物とは違うものとして最初から扱う。そうすれば、真面目に描いてる人を巻き込まず、AI生成物だけを狙って止める理屈が立つ。

さらに、本当に「昔AIを使っていた人まで含めて止めたい」と思うなら、39条も変えるしかない。

第三十九条に次のただし書を加える。

ただし、人工的生成過程により作成された表現物に関する行為については、公共文化的基盤の保護のため、法律により遡及して処罰することができる。

ここまでやれば、「昔は合法だったから逃げ切り」という話が消える。

また、「AIじゃないなら証明しろ」を制度にしたいなら、31条まわりにも特則が必要になる。

第三十一条の次に次条を加える。

第三十一条の二 人工的生成過程により作成された表現物に関する法令については、立証責任の転換、行政上の即時差止め、データ提出命令押収、削除命令その他の特別手続法律で定めることができる。

こうしておけば、AI生成物だけを例外扱いにして、人間普通創作活動のルールはそのまま残せる。反AI立場から見れば、ここはかなり筋が通っている。

次に、著作権法を「人間創作を守る法」に作り替える

今の著作権法1条は、著作者等の権利を守りつつ、文化的所産の公正な利用にも注意して、文化の発展に寄与することを目的にしている。つまり最初から、守ることと使うことのバランスを取りにいっている。

でも、本当にAIイラストを止めたいなら、その発想自体邪魔になる。

から目的条文から変える。

第一条を次のように改める。

この法律は、人間による創作活動の優越保護を図り、人工的生成過程により作成された表現物の流通抑制し、もって文化的基盤を維持することを目的とする。

これなら、人間創作を守るためにAI生成物を例外扱いで抑える、という筋が通る。

次に、30条の4は削る。

第三十条の四を削る。

新たに第三十条の四として、著作物は、情報解析、機械学習、特徴抽出、埋め込み化その他これらに類する方法による利用に供してはならない。ただし、権利者が明示的に許諾した場合は、この限りでない。

これでようやく、「無断学習は全部ダメ」が法律言葉になる。

しかに広い。でも、AI生成物を人間著作物とは別の危険例外カテゴリとして扱うなら、ここまでやってやっと徹底できる。

さらに、個別に「この絵が誰の何に似ているか」を毎回争っていたら遅い。

からAI生成物そのもの原則違法扱いにする。

百十三条に次の項を加える。

人工的生成過程により作成された画像映像その他の表現物であって、法令に定める適法創作証明を欠くもの作成、所持、公表頒布公衆送信、展示、販売又は広告利用は、著作権侵害とみなす

今の著作権法にも「みなし侵害」はある。つまり著作権法最初から一定行為侵害とみなす構造を持っている。だったらそこにAI生成物を足せばいい。人間作品AI生成物を別カテゴリにして、後者だけ原則排除にすれば、真面目に創作している側は守れる。

裁判ルールも、人間創作を守る前提で変える

ここまで来たら、証明ルールも変えないと回らない。

今のやり方のままだと、一件一件細かく争うことになる。

でも、それではAIイラスト全体を押し返せない。

から民事訴訟ルールをこう変える。

原告が相当の理由をもってAI生成物であると主張したときは、被告が非AI創作であることを証明しなければならない。

被告は、ラフレイヤー情報ログ使用ソフト履歴、端末情報クラウド履歴その他裁判所が必要と認める資料を提出しなければならない。

提出できない場合は、AI生成物であること及び侵害事実推定する。

これなら、AI生成物だけを例外扱いにして、人間普通創作は通常のルールで守る、という整理ができる。

AI立場から見れば、ここはかなり大事だ。

「疑わしいけど証拠が出ないから終わり」をなくせるからだ。

刑事も同じだ。

人工的生成過程により作成された表現物の作成、所持、閲覧、保存、頒布公衆送信学習モデル提供プロンプト配布を処罰対象とする。

未遂、予備、教唆幇助処罰する。

制作過程資料の提出拒否独立犯罪とする。

ここまでやれば、作品だけでなく支える側もまとめて止められる。

人間創作物ではないものは、最初から厳しく扱う」という一貫したルールになる。

最後に、流通を止める

AIイラストを本気で消したいなら、作る側だけ見ていても足りない。

置く場所、売る場所、見せる場所、保管する場所も止める必要がある。

からプラットフォーム流通にも例外的な義務を課す。

プラットフォーム事業者は、AI生成物の監視、検知、削除及び通報義務を負う。

疑わしいコンテンツは、先に削除し、後から異議申立てを受け付ける。

反復違反者は恒久的に利用を停止する。

海外サービスに対しても、接続遮断その他必要措置を講ずることができる。

これでやっと、AIイラスト市場にもネットにも居場所がなくなる。

しかも建て付けは一貫している。

AI生成物だけを、人間創作物とは違う例外カテゴリとして扱う。

から人間の側は守られる。

真面目に描いている人は困らない。

本気で止めたいなら、こういう法律体系にするしかない。

結論

ここまでやらないと、AIイラストちゃんと滅びない。

表現自由の外に置く。

適正手続例外にする。

からでも処罰できるようにする。

職業財産自由AI生成物だけ例外にする。

著作権法目的人間中心に書き換える。

30条の4を消す。

AI生成物を原則違法にする。

やってない証明を出させる。

ネットから先に消す。

ここまで必要なんだよ

written by ChatGPT

2026-03-03

新宿駅から宇都宮方面への湘南新宿ラインに乗れなくって、まいったなーって思いながら次の埼京線に乗ったら、赤羽駅で乗れなかった湘南新宿に乗り換えられた。

埼京線池袋から十条板橋にも止まって、湘南新宿池袋から赤羽直なのに何でやねんって思った。めちゃくちゃ遠回りしてんのかな。

2026-01-21

武器製造法って重罪か?

山上場合非営利目的から、それだけでは最大でも7年の有期刑にしかならないと思われるが。

suimin28 この事件たかが一人殺しただけっ言う人絶対に出てくるけど武器製造って重罪なんですよね / 民衆が集う中で散弾銃ぶっ放してる訳で一人しか殺してないというのも結果論しかない

https://b.hatena.ne.jp/entry/4782069451665922753/comment/suimin28

武器製造

四条 武器製造は、前条の許可を受けた者(以下「武器製造事業者」という。)でなければ、行つてはならない。但し、試験的に製造をする場合その他経済産業省令で定める場合において、経済産業大臣許可を受けたときは、この限りでない。

第五章 罰則

第三十一条 第四条規定違反して銃砲を製造した者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。

2 営利目的で前項の違反行為をした者は、無期若しくは五年以上の拘禁刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑及び三千万円以下の罰金に処する。

3 前二項の未遂罪は、罰する。

第三十一条の二 第四条規定違反して銃砲弾製造した者は、七年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

2 営利目的で前項の違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑又は十年以下の拘禁刑及び五百万円以下の罰金に処する。

3 前二項の未遂罪は、罰する。

第三十一条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。この場合において、第四号の規定に該当する者が猟銃の製造をした者であるときは、五年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 第四条規定違反して武器(銃砲及び銃砲弾を除く。)を製造した者

二 第十五条(第二十条において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令違反した者

三 第十七条第一項の許可を受けないで猟銃等の修理の事業を行つた者

四 第十八条規定違反した者

五 第十九条第一項の許可を受けないで猟銃等の販売事業を行つた者

https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000145

併合罪だと重い方の殺人罪基準になるし。

併合罪

第四十五条 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。

https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045

2025-08-19

anond:20250819043559

不倫」は実は法律に直接記載されている言葉ではなく、法律においては「不貞」という用語が使われています

法律民法)には、離婚事由離婚できる条件)の1つとして、「不貞行為」というのが定められており、これが不倫と概ね一致するものといえます

根拠条文】

民法裁判上の離婚

七百十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者不貞行為があったとき

引用元民法電子政府の窓口

不貞行為」は、必ずしも統一的に解釈されているわけではないものの、基本的には「配偶者以外の人と自由意思に基づいて(=強制されたのではなく)性的関係を結ぶこと」と狭義に解釈されています

性的関係とは、肉体関係性交渉又は性交類似行為)を指します。

また、不貞行為は、回数や恋愛感情の有無にかかわりなく、性的関係を持った場合基本的に成立するものとされています

不貞行為」は法律用語であるのに対し、「不倫」は日常用語であり、何を指すのかは人によって解釈が分かれることがあります

例えば、配偶者以外の人と肉体関係を持てば不倫になると考える人もいれば、肉体関係を持たなくても交際関係にあれば不倫になると考える人もいると思われます

また、肉体関係を持ったとしても、いわゆるワンナイトラブ風俗店性的サービスを受ける又は提供する行為など、継続性や恋愛感情がない場合や、対価を伴う場合などは「不倫」ではないと考える人いるかもしれません。

他方、不貞行為配偶者以外の人と肉体関係を持った場合基本的に成立するものと考えられています

したがって、不倫不貞行為は、考え方にもよりますが、該当する範囲が異なるといえます

また、慰謝料離婚などの法的な請求が認められるのは、基本的には「不貞行為」に当たる行為があった場合となります

そのため、法的な請求をする局面においては、「不倫」ではなく、「不貞行為」に当たるかどうかが重要ポイントとなるという点も、不倫不貞行為の違いといえます

https://www.daylight-law.jp/divorce/70001/dokokara/

2025-07-19

anond:20250719162849

神谷宗幣見てみた


独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

2025-06-20 反対

独立行政法人男女共同参画機構法案

2025-06-20 反対

社会保険労務士法の一部を改正する法律

2025-06-18 賛成

ギャンブル依存症対策基本法の一部を改正する法律

2025-06-18 賛成

外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件

2025-06-13 賛成

手話に関する施策の推進に関する法律

2025-06-13 賛成

スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律

2025-06-13 反対

社会経済の変化を踏まえた年金制度機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律

2025-06-13 反対

環境影響評価法の一部を改正する法律

2025-06-13 反対

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律

2025-06-13 賛成

信託業法の一部を改正する法律

2025-06-13 反対

令和五年度国有財産無償貸付状況総計算

2025-06-11 反対

令和五年度国有財産増減及び現在額総計算

2025-06-11 反対

令和五年度一般会計歳入歳出決算、令和五年度特別会計歳入歳出決算、令和五年度国税収納金整理資金受払計算書、令和五年度政府関係機関決算

2025-06-11 反対

食品等の流通合理化及び取引適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律

2025-06-11 反対

日本学術会議法案

2025-06-11 反対

公立義務教育諸学校等の教育職員給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律

2025-06-11 賛成

日本国自衛隊イタリア共和国軍隊との間における物品又は役務相互提供に関する日本国政府イタリア共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件

2025-06-06 賛成

日本国自衛隊フィリピン軍隊との間における相互アクセス及び協力の円滑化に関する日本国フィリピン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件

2025-06-06 賛成

行政書士法の一部を改正する法律

2025-06-06 賛成

資金決済に関する法律の一部を改正する法律

2025-06-06 賛成

円滑な事業再生を図るための事業者金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律

2025-06-06 賛成

貨物自動車運送事業適正化のための体制の整備等の推進に関する法律

2025-06-04 賛成

貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律

2025-06-04 賛成

労働施策総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律

2025-06-04 反対

公益通報者保護法の一部を改正する法律

2025-06-04 賛成

株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律

2025-06-04 賛成

航空法等の一部を改正する法律

2025-05-30 賛成

譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

2025-05-30 賛成

譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律

2025-05-30 賛成

保険業法の一部を改正する法律

2025-05-30 賛成

国際協同組合年に当たり協同組合の振興を図る決議案

2025-05-28 賛成

令和五年度特別会計予算総則二十一第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書

2025-05-28 賛成

令和五年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書

2025-05-28 賛成

令和五年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書

2025-05-28 賛成

令和五年度一般会計原油価格物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書

2025-05-28 賛成

人工知能関連技術研究開発及び活用の推進に関する法律

2025-05-28 賛成

炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律

2025-05-28 反対

国会議員選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律

2025-05-28 賛成

災害対策基本法等の一部を改正する法律

2025-05-28 賛成

千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の締結について承認を求めるの件

2025-05-23 賛成

職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約(第百五十五号)の締結について承認を求めるの件

2025-05-23 賛成

海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの国の管轄にも属さな区域における海洋生物多様性保全及び持続可能な利用に関する協定の締結について承認を求めるの件

2025-05-23 賛成

民事裁判情報活用の促進に関する法律

2025-05-23 反対

老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律

2025-05-23 賛成

森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律

2025-05-23 賛成

原子力規制委員会委員杉山智之君及び神田玲子君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

社会保険審査委員に浦野真美子君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

中央社会保険医療協議会公益委員飯塚敏晃君及び本田文子君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

労働保険審査委員菅野淑子君及び齋藤育子君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

日本銀行政策委員会審議委員に増一行君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

日本放送協会経営委員会委員榊原一夫君、大草透君、岡田美弥子君、藤本雅彦君及び田渕正朗君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

公害等調整委員会委員中村也寸志君及び大瀧敦子君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

預金保険機構理事田口紀子君及び島村英君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

公認会計士・監査審査会委員宮本佐知子君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

個人情報保護委員会委員長に手塚悟君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

原子力委員会委員吉橋幸子君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

人事官川本裕子君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律

2025-05-21 反対

防衛省設置法等の一部を改正する法律

2025-05-21 賛成

下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律

2025-05-16 反対

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律

2025-05-16 反対

情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律

2025-05-16 賛成

特別会計に関する法律の一部を改正する法律

2025-05-16 反対

重要電子計算機に対する不正行為による被害の防止に関する法律施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

2025-05-16 反対

重要電子計算機に対する不正行為による被害の防止に関する法律

2025-05-16 反対

特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法五条第一項の規定に基づき、特定船舶入港禁止実施につき承認を求めるの件

2025-05-14 賛成

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律

2025-05-14 反対

参議院情報監視審査会規程の一部を改正する規程案

2025-05-09 賛成

参議院規則の一部を改正する規則

2025-05-09 賛成

東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センター設立する協定の第二次改正の受諾について承認を求めるの件

2025-05-09 賛成

千九百九十四年四月十五日にマラケシュ作成された世界貿易機関設立するマラケシュ協定サービス貿易に関する一般協定日本国特定約束に係る表の改善に関する確認書の締結について承認を求めるの件

2025-05-09 賛成

航空業務に関する日本国ルクセンブルク大公国との間の協定の締結について承認を求めるの件

2025-05-09 賛成

航空業務に関する日本国チェコ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件

2025-05-09 賛成

国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律

2025-05-09 賛成

地域自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

2025-05-09 賛成

株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律

2025-05-09 賛成

船員法等の一部を改正する法律

2025-04-25 賛成

漁業災害補償法の一部を改正する法律

2025-04-25 賛成

情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律

2025-04-25 賛成

経済上の連携に関する日本国インドネシア共和国との間の協定改正する議定書の締結について承認を求めるの件

2025-04-23 賛成

所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国アルメニア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件

2025-04-23 賛成

所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国トルクメニスタンとの間の条約の締結について承認を求めるの件

2025-04-23 賛成

所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府ウクライナ政府との間の条約の締結について承認を求めるの件

2025-04-23 賛成

児童福祉法等の一部を改正する法律

2025-04-18 反対

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律

2025-04-18 賛成

電波法及び放送法の一部を改正する法律

2025-04-18 賛成

自殺対策基本法の一部を改正する法律

2025-04-16 反対

日本国自衛隊我が国以外の締約国軍隊との間における相互アクセス及び協力の円滑化に関する日本国我が国以外の締約国との間の協定実施に関する法律

2025-04-16 賛成

港湾法等の一部を改正する法律

2025-04-16 賛成

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律

2025-04-11 賛成

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律

2025-04-11 反対

裁判所職員定員法の一部を改正する法律

2025-04-11 賛成

国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律及び米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律

2025-04-11 反対

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律

2025-04-09 賛成

独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律

2025-04-09 反対

道路法等の一部を改正する法律

2025-04-09 賛成

放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件

2025-04-01 賛成

令和七年度政府関係機関予算

2025-03-31 反対

令和七年度特別会計予算

2025-03-31 反対

令和七年度一般会計予算

2025-03-31 反対

山村振興法の一部を改正する法律

2025-03-31 賛成

棚田地域振興法の一部を改正する法律

2025-03-31 賛成

地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律

2025-03-31 賛成

土地改良法等の一部を改正する法律

2025-03-31 賛成

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律

2025-03-31 賛成

大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律

2025-03-31 反対

関税定率法等の一部を改正する法律

2025-03-31 賛成

地方交付税法等の一部を改正する法律

2025-03-31 賛成

地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律

2025-03-31 賛成

所得税法等の一部を改正する法律

2025-03-31 反対

公害健康被害補償不服審査委員八木貴美子君及び山田広樹君を任命することについて同意を求めるの件

2025-03-26 賛成

中央更生保護審査委員に辻惠介君を任命することについて同意を求めるの件

2025-03-26 賛成

情報公開・個人情報保護審査委員中里智美君、武藤京子君、稲山文男君、芳仲美惠子君、寺田麻佑君、木村琢麿君、佐藤郁美君、中村真由美君及び久末弥生君を任命することについて同意を求めるの件

2025-03-26 賛成

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2025-05-18

https://anond.hatelabo.jp/20250518161228

第四章 国まもり

(目的)

第十五条 国は、直接間接の侵略や危難を未然に防ぎ、国民安全及び自国産業を守り、国家独立を保ち、子孫に引き継ぐことを目的に、国まもりの総合的な方針を定める (25) 。

(情報及び防諜)

第十六条 国は、海外情報も含め、広く国民に多様な情報を知らせる義務を負う。

2 報道機関は、偏ることなく、国の政策につき、公正に報道する義務 (26) を負う。

3 報道及び情報通信に関わる業務 (27) は、国営または自国資本で行わなければならない。

4 国は、外国による諜報活動を防ぐ機関 (28) を設置し、必要措置を講じる。

5 公務員は、職務上知り得た情報漏洩してはならない。

(経済安全保障)

第十七条 国は、国まもりのため、国内産業を育成し、国産技術及び研究開発を促進する。

2 国は、国内知的財産を守り、創作者を保護する責任を負う。

(資源)

第十八条 資源は、国内における採掘と開発を第一に (29) 行わなければならない。

2 国内で賄うことのできない資源は、一国に偏らず分散して (30) 調達するよう努める。

3 電気、ガス、水道その他エネルギー供給は、国営または自国資本で行わなければならない。

(外国人と外国資本)

十九条 外国人の入国及び在留条件は、国が主権に基づき、自由に決定することができる (31) 。

2 土地公共財産であり、外国人または外国資本譲渡 (32) してはならない。

3 外国人または外国資本保有する不動産法人及び重要資産に係る権限 (33) は、情報が公開され、法律で定める手続により没収 (34) し、または正当な補償のもと、国が買い戻すことができる。

4 外国人の参政権は、これを認めない。帰化した者は、三世代を経ない限り (35) 、公務に就くことができない。帰化の条件は、国柄理解及び公共安全基準に、法律で定める。

(自衛軍)

第二十条 国は、自衛のための軍隊 (36) (以下「自衛軍」という)を保持する。

2 自衛軍の最高指揮権は、内閣総理大臣が有する。

3 自衛権の発動と解除は、国会承認必要とする。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後にこれを得るものとする。

4 自衛軍及び軍人に関する事項は、法律でこれを定める。

5 軍事裁判所 (37) を設置し、その構成法律で定める。ただし、最高裁判所に上訴する機会は保障される。

(領土等の保全)

二十一条 国は、領土領海領空その他主権の及ぶ領域保全する。

2 外国軍隊は、国内に常駐 (38) させてはならない。

3 外国軍隊基地軍事及び警察施設は、国内に設置してはならない (39) 。

第五章 統治組織

(統治原理)

第二十二条 統治は、國體尊重し、全国民のため、和の精神をもって行う。

2 立法権国会に属し、行政権内閣司法権裁判所に属する。

3 すべて公務員は、日本国民である (40) ことを要する。

(政党)

二十三政党は、加入する国民意思によって運営され、その要件法律で定める。

2 政党資金は、国または国民のみ拠出することができる。

3 国は、政党活動を公平に援助し、国民政党情報提供しなければならない。

(国会)

第二十四条 国会は、衆議院参議院から組織され、内閣総理大臣指名法律の制定、条約承認予算及び決算承認、国政の調査権限とする。

2 国会議員任期は、衆議院四年、参議院六年とし、参議院は三年ごとに半数を改選する。

3 国会議決は、各院の総議員の三分の一以上が出席し、各院の過半数の賛成を要する。

4 内閣は、国会召集し、毎年一回国会を開催する。ただし、各議院の総議員の四分の一以上の要求があるときは、三十日以内に (41) 国会召集する。

5 国会に関するその他の制度は、法律により定める。

(内閣)

第二十五条 内閣は、総理大臣及び国務大臣構成され、国政全般を統括し、法律及び予算執行する。

2 内閣総理大臣は、国会議員の中から選出され、国務大臣の任免、最高裁判所長官の指名自衛軍指揮権を有する。ただし、衆議院解散は、第四項の場合に限るものとする。

3 内閣は、国家安全に支障ある場合を除き、国会及び国民の求めに応じ、国政に関する情報提供する。

4 衆議院で不信任の議決があったときは、内閣総辞職するとともに、その判断により、衆議院解散することができる。衆議院解散中に、緊急の必要があるときは、参議院法律で定める特別権限を有する。

5 内閣に関するその他の制度は、法律により定める。

(裁判所)

第二十六条 裁判所は、法律上の紛争解決し、法律条約命令条例について憲法適合性の判断を行う。

2 裁判官は、法と良心に基づき、公正に職務執行する。

3 裁判所は、裁判手続及び内部規律について規則を定める権限を有する。

4 裁判官は、次の各号のいずれかに該当した場合、その地位を失う。

一 定年に達し、または心身の故障のために職務を執ることができない場合

国会の弾劾または法律に定める国民審査により罷免された場合

(評価委員会)

第二十七条 国は、制定した法律実施した政策、歳出及び選挙の公正について、その評価を行って国民公表する委員会(以下「評価委員会」という。)を設ける。

2 評価委員会は、公益の確保を目的として、内閣に助言及勧告を行うことができる。

3 評価委員会に関する構成員の選任その他の事項は、法律でこれを定める。

(国民投票)

二十八法案の審議につき、いずれかの議院において総議員の三分の一以上の要求があったとき、または内閣必要判断したときは、内閣は、国民投票実施することができる。国会は、その結果をふまえ、採決を行うものとする。

2 成立した法案につき、一定の期間内有権者一定数以上の同意を得た請願が提出されたときは、内閣は、国民投票実施することができる。国民投票過半数の賛成があったときは、国会は、当該法案につき再審議を行わなければならない。

第六章 財政

(通貨発行権)

第二十九条 国は、円を単位とする通貨を発行する権限を有する。

2 紙幣の発行は、法律に基づき、国が監督する中央銀行に委ねることができる。

3 国は、通貨発行及び金融政策が、外国または国際機関干渉を受けないよう措置を講ずる。

(財政)

第三十条 財政は、経世済民目的とし、通貨発行により資金調達することを原則とする。

2 予算は、内閣作成し、国会承認を得る。決算は、会計検査院による検査及び評価委員会による評価を毎年公開し、国会承認を得る。

3 国の財務状態は、すべての会計につき、簡潔明瞭に (42) 国民に示さなければならない。

4 皇室財政は、皇室の総意により決定された方針に従って内閣予算を編成する。

5 地方自治体財政は、原則税収をもって賄い、不足する場合は国の予算より充当する。

6 地方自治体は、日本の伝統文化の存続普及のための予算を設けなければならない。

(税制)

第三十一条 税は唯一の財源ではない。税及び社会保険料の設定変更は、国民生活配慮し、法律に基づくことを要する。

2 税及び社会保険料国民所得に占める割合国民負担率)は、特段の事情がない限り、国民所得の四割 (43) を超えてはならない。

第七章 重大事

(最高法規)

第三十二条 憲法は国の最高法規であり、日本国柄を示すものであって、これに反する法律条約 (44) 、命令条例その他の行為は効力を有しない。

2 国際機関の決定や勧告は、憲法または日本固有の慣習に反する場合、効力を有しない。

(改正)

三十三条 この憲法改正は、各議院の総議員過半数の賛成で発議し、法律で定める国民投票において、有効投票過半数承認を得て行う。

2 改正した憲法は、天皇公布する。

以上

(1) 憲法制定を言祝ぎ、国歌掲載した。

(2) しらすとは、国民の実情を広く知って日本を治める意味古語である

(3) 君民一体とは、天皇国民が一体となって国を治める意味をいう。

(4) 大嘗祭新嘗祭などは国の公式祭祀となる。

(5) 神聖君主属性でもあり、皇祖皇宗の神霊と一体として詔勅を発し、祭祀主宰する事実による。

(6) 詔勅は、国民権利義務を生じさせず、法的拘束力を有しないが、公共利益のために発せられる。

(7) 裁可とは君主裁量許可すること。これにより生じる君主拒否権のことを veto(ベトー)という。再度の奏請の規定により拒否は一度に限られる。

(8) 摂政は、天皇未成年、御不予(御病気)等の理由による臨時役職であり、天皇権限を代行する。

(9) 暦は、明治六年から導入された太陽暦や、それ以前の太陰暦などをいう。

(10) 国民の国政参加機会の拡充(参政権の年齢引下げ、国民投票など)からくる要請である

(11) 規範要件だが、我が国に対する害意がないことをもって足りると解すべきである

(12) 国まもりの参加協力の努力義務と解すべきである

(13) 権利を「権理」と記したのは、right の翻訳として、「理に適った」という趣旨を含む用語として適切だからである福沢諭吉翻訳として二つの用語を用いていた)。

(14) 国が国民の権理とともに、公益の最低限度を確保すべきことを定める条文である

(15) 私益より公益が優先することは、権利自由公共の福祉のもと認められることと同じ趣旨である。本憲法において、公共利益公益)をより具体化して定めている。

(16) 包括的自由権との解釈である

(17) 尊厳をもって生存する社会権も含めた包括的基本的権利をいう。

(18) 日本憲法では権利自由は、原則として公共の福祉(公益)による制約があるとされた。本憲法においても、権利自由は、本憲法に定める公益と適合する範囲に限られ、濫用禁止する趣旨である

(19) 将来の政治参加に向けて、国民情報を適切に判断し、問題解決する主体性をもった教育をいう。

(20) フリースクールなど義務教育課程における様々な選択肢を設ける趣旨である

(21) 自給率パーセント以上をいう。

(22) 新型コロナウイルス予防接種全国的事実強制され差別されたことへの教訓と反省による。

(23) 政治に参加する義務は、直接に投票義務政党加入などを義務付けるものではなく、日本憲法における勤労の義務と同様、その能力や機会に応じた行動に努めるものである

(24) 外国人の帰化を通じた政治介入を予防する趣旨である

(25) 今や情報経済産業等の諸分野が、国まもりに関係しており、全体像の取りまとめが必要である

(26) 現在放送法規制はあるが、新聞インターネット上の報道には規制がない。

(27) 新聞テレビラジオ衛星放送郵便電話インターネットSNSクラウドに関わる業務を言う。

(28) 防諜機関は、外国の諜報・宣伝・謀略等の工作活動を阻止することを任務とする国の組織である

(29) 石油石炭レアメタルなど重要鉱物国内調達やその可能性を優先すべき訓示規定である

(30) 大東亜戦争時に石油特定の一国に依存したことへの教訓と反省による。

(31) マクリーン事件最高裁判決に同趣旨

(32) 無償及び有償譲渡を含む。外国人及び外国資本による土地買収を規制する趣旨である

(33) 国内土地建物国内企業の株式国内法人の持分・出資社員権などの権利をいう。

(34) 没収は、犯罪不正の取得など例外的場合に限られる。

(35) 三世代とは、日本国籍でない者が帰化し、その者を一代として、曽孫において初めて公務就任権が認められる。外国人の帰化による政治介入を防止する趣旨である

(36) 軍隊とは、交戦権を有し武力行使任務とする国家軍事組織をいう。通常、陸海空軍に分かれる。自衛隊は交戦権がなく、必要最小限度の防衛任務とする点で異なる。本憲法軍隊は、自衛権の行使任務とする。

(37) 軍事裁判所軍隊及び軍人に関する事項を審理するが、最高裁判所が終審裁判所となる。

(38) 常駐とは、意に反して又は合意に基づく恒常的な駐留をいう。一時的な訓練や寄港のための滞在は含まない。

(39) 本条二項三項が本来状態であるが、その実現のためには、本憲法に基づく国まもりの施策実施し、段階を踏む必要があると考えている。

(40) 帰化場合十九条第四項により三世代を経ることを要する。公益従事義務情報漏洩禁止

(41) 日本憲法にない具体的な期限を明示した。

(42) 国民政治参加要請による。

(43) 国民の平均的な所得の四割を超えない趣旨である財務省の統計では、戦後平成二十五年に初めて四割を超えた。なお、党の政策では三割五分の実現を目指している。

(44) 日本憲法では明確でない条約憲法審査権を明記した。

2025-03-19

anond:20250318115216

北区存在感が薄すぎて意識の上にのぼらないって感じ。

区名ではピンと来ないけど、旧古河庭園とかゲーテの小径とか、田端十条赤羽みたいにキーワードを言われると「ああ、あそこね!」と分かる感じ。

anond:20250318115216

おいおい北区かよ。

十条にはイケてるエスニック料理がわりとあるな。

パレスチナ料理なんてのもあって、かの有名なタイベビールが飲めるぞ。

赤羽駅前全域が一つの巨大な飲み屋みたいなもんだ。その意味だと高円寺に近い。夏の夜なんて食べ歩き飲み歩きが最高なんじゃないか

銭湯だって東京東側に多く残ってて、有名サウナごろごろあるだろ。

2025-03-18

anond:20250318115216

北区の良さは近隣住民けが知ってれば良い。

足立隅田江戸川江東代表するガチ東東京の土着民の柄の悪さはあまり無いけど、リーズナブル地価でなおかつ交通の便も良い。

武蔵野台地境界故の赤羽東十条近辺から十条への移動がダルい以外に欠点の無い楽園だ。

コスパ重視で本質を好む人間豊島区北区場所によっては板橋区も)を選ぶ。

やっぱりTOMORE中延苦戦してて草

新世シェアハウス、というのが昨今流行っている

キッチンなんか要らねえぜ、家は寝床で十分だぜ、光熱費込々だぜ、でも寝室は個室がいいぜ、みたいな層を取り込む物件である

(注:風呂/シャワートイレも個室内にある。無いのはキッチン洗濯機だけ)

昨年十条オープンしたウェルブレンド十条(リビタ)も、せっかくの自社管理物件仲介に出すくらい苦戦していたが、

野村不動産のTOMOREも案の定苦戦しているようだ

この両者、コンセプトはいいのだがいかんせん個室が狭く賃料が割高なのである

そしてコミュニティ要素を打ち出している。これらが刺さらなさの原因ではないかと思われる

正直俺も何も持ち物が無いなら少しの間住んでみたいなとは思うのだが、いかんせん腰が重い

もうちょっとこのジャンルがにぎわってくれればうれしいのだが、昨今の建設費高騰も相まって難しそう

2025-02-17

健康保険不正請求に加担してしまった

花粉症耳鼻科にかかっている。今年は花粉が飛び始めるのが早いと聞いて早めに耳鼻科にかかり、飲み薬、点鼻薬点眼薬を処方してもらった。

 

もらった薬が切れたので今日もう一度耳鼻科に行ったら、窓口で「薬だけ下さい」と言ってる人がいたので試しに同じように言ってみたら、事務職からその場でOKと言われ、そのまま処方箋診療明細が出てきて「再診料」「処方せん発行料」450円(3割負担)を払った。

今日は代診の先生とのことだったが、診察室には入ってないし、医師の顔は見ていないし会話もしてない。問診票などで症状を伝えることもしていない。

 

この季節、耳鼻科は大混雑だし、もらう薬はどうせ同じだとわかっているから、払う金が同じで待ち時間節約できるならもちろん私にとっては得だ。

しかし、会計待ちの間にググったところでは、医師が診察せずに処方箋を出すのはそもそも違法のような感じがする。

第二十条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せん交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。 (https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201#Mp-Ch_5)

そもそも、診察せずに診察料を保険請求するのは健康保険不正請求じゃないか?

 

窓口で料金支払い時に保険請求合法かを数度確認したが、「他のクリニックもそうしてるし、合法」との答えでそのまま支払いをし、処方箋を受け取った。

しかし、後でやはり気になって所管の厚生局電話確認すると、やはり違法だし不正請求だとの回答。医師20条とか知ってるのにそのまま処方箋を受け取るなと怒られた。ただ厚生局から電話で報告されても何も対応しないとのこと。

 

診察なしで処方箋が出てきたら、患者は同負担時間節約でき、クリニックは事務作業だけで診療報酬が稼げるけど、健康保険の適正利用から言えばおおいに問題だ。

そもそもこんなカジュアルな処方をして問題ないような薬はOTC化(ドラッグストア処方箋なしで販売)するべきだよね。

 

高額療養費制度問題で皆保険制度が揺らいでいるところなのでかなりモヤモヤしているが、少額だし、患者医者win-winだし、「厚生局違法との見解だぞ」と言ってクリニックを問い詰めるまでするか迷っている。

2024-11-27

よく子供障害児だと夫が逃げるとか、妻が癌になると夫が逃げるとか言われてるけどさ

逃げるってどうやって?って思うんだよな。

協議上の離婚

七百六十三条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。

このように、離婚をするためには原則として協議必要。今の日本民法では、妻の意思無視して夫一人で勝手離婚はできない立て付けになっている。

裁判上の離婚

七百十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者不貞行為があったとき

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

五 その他婚姻継続し難い重大な事由があるとき

2 裁判所は、前項第一から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情考慮して婚姻継続を相当と認めるときは、離婚請求棄却することができる。

裁判上の離婚についても定められているけれど、その要件はかなり厳しい

(なお、4号の「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」は、廃止される事になっている)。

「逃げられた」と主張している人達は、本当に裁判に訴えてそれでも負けたのか?

どうも、夫に言われるがままに離婚届に判を押して、それで逃げられたって被害者面しているとしか思えないんだけど。


それとも失踪したって話なんだろうか……

でも失踪なんてしたらその男はそれまでの職も交友関係も失う訳で、そんな思い切った選択を取る男がそんなに大勢いるとは思えないんだが。

2024-10-27

投票時間繰上に文句言う奴へ

Xで話題になっている読売新聞記事。それとX上の反応を見て暗澹たる気持ちになったので記す。

投票所「夜8時まで」は立会人負担…きょう4割で早じまい、経費節減も」

引用元読売新聞オンライン https://www.yomiuri.co.jp/election/shugiin/20241026-OYT1T50085/

なお、これは今年基礎自治体から広域自治体転職した1人の地方公務員の考え方だし、サンプルもn=1なのでそこは差し引いて読んでくれ。

しかも、選挙管理委員会に配属になったことはないので、ちょっとズレたこと書いてるかもしれん。

Xで主に言われている感想

・こんなに大急ぎで違憲解散選挙やって、自分達の旗色が悪いから「投票所早く閉めちまえ」って圧力かけた

政党が全国の市区町村に直接「投票時間を短くしろ」なんて圧力かけるわけないだろ。

・まっとう感覚なら「急いだ日程で申し訳ありません」と言って投票所やすとこでしょ。よりによって『経費削減』だよ。庶民に関わることは全部経費削減なんですよね。

→さんざん行政効率化を、費用対効果を、民間意識を、って言ってきたのに、選挙だけそれの範疇外になる理由は何?投票所は日頃から市区町村選挙管理委員会選挙人名簿に基づいて偏りが起きないように場所を決めてるんだぞ。選挙人の人数が変わらないのに増やす必要ないだろ。

民主主義の根幹を揺るがす

投票時間を1~2時間早めたところで民主主義の根幹は揺るぎません。平成9年頃までは期日前投票もなかったし投票時間も18時までだったけど、民主主義崩壊なんてしてなかったぞ。

投票されると困る人がいる。投票率が上がると困る人がいる。

根拠不明です。妄言と変わりありません。

・「法定」の投票時間だろ

→「法律」に基づいて繰上は可能です。

公職選挙法抜粋

今回のことで話題になっていることに関連しそうな条文をピックアップするぞ。

全文読みたい人は e-GOV検索してくれ。

投票管理者

第三十七条 各選挙ごとに、投票管理者を置く。

2 投票管理者は、選挙権を有する者の中から市町村選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。

(~略~)

5 投票管理者は、投票に関する事務担任する。

6 投票管理者は、選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。

(~略~)

投票立会人

第三十八条 市町村選挙管理委員会は、各選挙ごとに、選挙権を有する者の中から、本人の承諾を得て、二人以上五人以下の投票立会人を選任し、その選挙の期日前三日までに、本人に通知しなければならない。

2 投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になつても二人に達しないとき又はその後二人に達しなくなつたときは、投票管理者は、選挙権を有する者の中から二人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。

(~略~)

4 同一の政党その他の政治団体に属する者は、一の投票区において、二人以上を投票立会人に選任することができない。

(~略~)

投票所

第三十九条 投票所は、市役所町村役場又は市町村選挙管理委員会指定した場所に設ける。

投票所の開閉時間

第四十条 投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。ただし、市町村選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。

2 市町村選挙管理委員会は、前項ただし書の場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、これをその投票所投票管理者に通知し、かつ、市町村議会議員又は長の選挙以外の選挙にあつては、直ちにその旨を都道府県選挙管理委員会に届け出なければならない。

※ちなみに東京特別区は第二百六十六条において市の規定を準用することになっている。

そもそも選挙時間は誰が決めているのか

公職選挙法記載のとおり、投票時間市区町村選挙管理委員会が「選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別事情のある場合」に、法律規定範囲内で時間を変更することができる。

分かりやすいのは離島の例だろう。

例えば、開票時間に間に合わせるためには18時に出発する船に投票箱を乗せなければならない。そのためには16時に投票を締め切らなければならない。

という理由であれば理解されるだろう。

では、今回の経費節減のための投票時間の繰上は「投票に支障を来さない」自由なのか。

個人的見解だが、この程度も認められないのであれば、選挙制度は近い将来音を立てて崩壊するだろう。

このように法律で「市区町村選挙管理委員会」が投票時間の決定権を持っており、そこには国の役人政治家意見を挟む余地はない。

政府圧力投票時間が短くなったと声高に意見をする人がいたら、それはただの「陰謀論に騙されやすい人」である。付き合い方を見直すことをおすすめする。

時間帯別の投票

件の記事で取り上げられていた宇都宮市の例を見てみようと思う。

過去時間帯別の投票状況はHP掲載されている。

https://www.city.utsunomiya.lg.jp/shisei/senkyo/1027895/1027904.html

グラフだけなので細かい数字は分からないが、令和3年度の衆議院小選挙区時間帯別投票数を見ると、ピークの1011時では20,000を超える投票がある一方、19時~20時は5,000を切っている。4分の1以下である。18~19時と比較しても半分程度の投票である

単純に考えて、時間帯によって投票所運営コストが4倍以上かかっているということである

自分従事していた投票所もだいたい同じような状況だった。酷いときは1時間あたりの投票者数がピーク時の10分の1程度のときもあった。

事務効率化、行財政改革が叫ばれている中、選挙けが改革から外れる合理的理由があったら教えてほしい。

事務従事者の負担

また、記事においては立会人負担についても言及があった。

ここでは立会人だけでなく事務従事者全体のことを考慮して記載する。

投票所における事務従事者は最低でも次に挙げる程度は必要である

投票所によるが、だいたいこれらの人員が、準備片付けも込みで午前6時から午後9時まで15時間拘束される。

以前の勤務先では、選挙管理委員会職員と、選管応援の総務系職員を除いて、投票従事者と開票従事者は分けられていたので、これまたXで話題となっている「6時~27時勤務ののち、翌8時半から常勤務」といったことは経験がない。

ただ、小規模自治体の話を聞いていると、投票事務開票事務兼務があるようなので、マンパワーが少ない自治体ほど厳しい状況に置かれてるのかもしれない。

以前の勤務先では15時間投票所勤務をして、主事級の日当が3万弱~3.5万弱だ。これを多いと捉えるか少ないと捉えるかは自由だが、「この金をもらえなくていいから、許されるのであれば選挙従事したくない」というのが市区町村職員の主流意見じゃないだろうか。同業者意見ヲ求ム。

自治体によっては日当じゃなくて時間対応という神みたいなところもあれば、週休振替という地獄煮凝りみたいなところもあると聞いた。

主な負担

選挙事務は、市区町村職員のほぼすべてが何かしらの形で関わる上に、派遣アルバイト)も入れている。

このうち投票管理者は、投票事務をよく分かっている人でないといけないため、大抵は市区町村職員が割り当てられる。立会人職員でもいいし、民生委員保護司スポーツ推進委員自治会役員など、専門知識がない人でも構わない。まあ打診したところで断られるケースも多いんだけどね。

余談になるが、令和元年に専任要件が緩和され上記2つの職の要件が「選挙権を有する者」になった。それまでは選挙区内から投票管理者立会人を見つけなければならず、勤務先市区町村居住する者が割を食っていたが、この改正は大きかったなと思う。

地方公務員数の減少と期日前投票所の充実

令和5年度と、期日前投票が始まった平成15年度と比較すると、全国の地方公共団体職員数は約30万人減少している。

一方で期日前投票制度は年々充実してきており、事務負担は増える一方である

投票所運営なんてほぼ全てアルバイトだけでいいだろという意見もあるかもしれないが、ただでさえ人不足の中アルバイトだけでどれだけの人が集まるだろうか。

そもそも投票数と投票用紙の数が1枚でも合わなかっただけで記者発表沙汰になるというのに、アルバイトに票数管理をさせるなど正気の沙汰ではない。

銀行毎日の帳簿と現金のチェックを日雇い派遣に任せるか?飲食店シフトに初めて入るアルバイトレジの締めを任せるか?

当たり前だけど、市区町村正規職員が担うべき領域外注できない。

費用節減を目的とした投票時間の短縮は悪なのか

これまで書いたとおり、現行の選挙制度は、市区町村職員の多大なる負担犠牲と言ってもいい)によって成り立っている。

期日前投票所は年々充実しており、鉄道が通っている市区町村であれば、主要駅には期日前投票所が設置されているだろう。

期間も2週間設けているところが多いため、調整のしようはいくらでもあるだろう。

単純に投票時間を短くするのではなく、期日前投票所の拡大や移動式投票所の導入、その他さまざまな取組を行った上での投票時間短縮なのだ

人口減少の局面において、今後市区町村職員は減少することはあっても増えることはないだろう。

市区町村職員団体交渉権争議権制限されているからこその犠牲によって成り立っているだけであって、団体交渉や争議に発展してもおかしくないレベルのことを要求されている。しか選挙のたびに、だ。

抜本的な改革をしなければ現行の選挙制度2050年くらいには崩壊しているんじゃないだろうか。知らんけど。

まとめ

投票時間の短縮について言及する前にもっと制度勉強しろ

市区町村負担限界突破している

日当もらえなくてもいいか選挙従事は断りたいレベルの最悪業

2024-10-11

警察が楽なバカすぎる法律

略取誘拐及び人身売買の罪(刑法第229条

未成年略取誘拐罪ならびにこれを幇助する目的による非略取者引渡し等罪

 → 刑事訴訟法親告罪告訴時効の6か月を過ぎると、もう告訴ができない

 → 刑事訴訟法少子化

第二百三十五条 親告罪告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、刑法第二百三十二条第二項の規定により外国代表者が行う告訴及び日本国派遣された外国使節に対する同法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴については、この限りでない。

2024-08-29

anond:20240306111811

これ(片側3車線の車道なら普通自転車も左から2本目の車線走れるやろっていう話)をたまたま見つけて「本当か~?」と改めて道路交通法読んできて検証した

全然そんなことなかった

上がってる第二十条のただし書きは「自動車」に適用されるので自転車関係がなく、ツリー辿って交差点の右左折・直進のところで詰まってるのについては第三十四条の第三項で二段階右折指定があることから第二十条と合わせて「どの進行方向でも一番左の車線のなるべく左側」がアンサー

道路交通法

第三十四条 3 特定小型原動機付自転車等は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。

LUUP参入のせいでクッソわかりにくい主語に置き換わってるけども「特定小型原動機付自転車等」ってのは要するに「軽車両と電動キックボード的なもの」だと思えばいい

2024-07-08

ラーメン選挙

都知事選直後なので選挙絡みのニュースが多い

それに並んでラーメン二郎代表待ちの客を注意したら逆ギレされた、マナーがなっとらん的なニュースが並んでいたが。そうだ選挙で思い出した

 

あのな、マナーがなっとらんのはお前らだ、

かつて、安保反対やら反政府運動を抑えるために乱用された法律がある

デモやらをとりあえずしょっぴくための便利な法律

国会問題になり乱用は収まったが、法律のものは残ってる

 

道路交通法 第七十六条禁止行為

 

4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。

二 道路において、交通妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。

 

念の為に、「道路」は歩道も含む

「ような方法で」日本語わかるかな?他人への通行妨害事実が発生しなくても「方法で」は成立する

まりわずかでも通行妨害になる可能性があればアウトになる

「立ちどまつていること」ボケっと道路で立ってるだけで法律違反なの。わかる?

ラーメン屋の順番待ちは除く、なんて例外規定も無い

 

罰則は第百二十条第一項第十号、5万円以下の罰金

 

まり路上で客を待たせるのが違法です

店舗を広げて敷地内で待たせるか、行例ができない程度に客席を増やす

番号札やスマホ予約システムを用意するか。

客の違法行為助長するような仕組みを放置している店側の倫理観が問われる問題

安く提供するためギリギリなんっす、しらんがな、法律は守れ

店によっちゃ堂々と「道路のここにこーゆー風に並びなさい」と掲示までしてる

 

店の前の道路はお前らの店の敷地の一部ではない、ただの道路だ。勘違いするな

警察通報すりゃ警察官は来る、「グループの人は代表者一人が並ぶなどできるだけ行列が小さくなるように配慮してくれませんか?」くらいの指導はされる

 

順番待ちで鬱陶しい店があればみんな遠慮なく通報すりゃいい

警察は「なんの違反っすか?」みたいにとぼけから「どーこーほー76条」言うたれ

通報があまりにも多いと店側がなんらか対処せざるを得ない程度に警察圧力をかけてくれる。

 

随分昔だが俺はこれで店一軒潰したったw

一応大人の手順は踏んだのよw

歩道専有して当たり前のように並ばせて通行妨害になってるから店側に「警備員を置くなり番号札にするなり行列が最小化するようにできる限りの努力はしてくれませんか?」

「うっせぇバカ」的な返答だったので戦闘開始っすよw

毎日通報したったわw

2024-05-30

慈善団体の錠剤の件

これって薬機法だけじゃなくて麻薬及び向精神薬取締法にも抵触してると思われるのだけど、複数法律抵触している場合ってどうなるの?

https://mond.how/ja/topics/wgmh70d7txk7yjy/b2ntugyxpybd24s

(譲渡し等)

第五十条の十六 向精神薬営業者(向精神薬使用業者を除く。)でなければ、向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持してはならない。

第六十六条の四 向精神薬を、みだりに、譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持した者(第七十条第十七号又は第七十二条第六号に該当する者を除く。)は、三年以下の懲役に処する。

2024-05-21

anond:20240521065441

「よって無罪

 

いや、刑法第二百三十条根拠にした違法行為の709条裁判から

その違法行為認定されない、つまり無罪から「敗訴」(提訴した呉座)つぅ理屈はわかるが

民事裁判なんだから無罪はねぇだろ無罪は、誤解を生む

 

なんか偉そーに書いてるけどさ

全体的に読んで刑事民事区別ついてなくね?

名誉毀損判定基準民事刑事で大きく異なることにも言及してない

誰に向けて書いたテキストわからんけど、ここ増田だよ?

読み手リテラシー問題を論評するなら読み手を想定して補完すべき前提知識は補完しなきゃ片手落ち

自己自己満のオナニーテキストしかなってないボケ、つぅか長げぇよ、もっと簡潔にまとめろカス(なお貴殿がどこの誰かが不明なのでアホボケカスと言うても名誉毀損構成要件は満たさず\(^o^)/

2024-03-09

anond:20240309163008

お前は地方公務員の置かれた状況を理解しなさすぎ。

まず地方公務員法はガバガバである

たとえば三十条

すべて職員は、全体の奉仕者として公共利益のために勤務し、且つ、職務遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

こんなもの公共利益のためでない」という理屈はいくらでも建てられてしまう。誰かに目をつけられた時点で詰み。

そして公務員の行いには匿名性というものほとんどない。

頻繁な配置換え、顧客たる市民には何の守秘義務もなく

なにより現代地方行政には会計年度任用職員を含め大量の組織外の人間が出入りしている。

まり内部も外部も告発はやり放題だ。

まあこれ自体は一部大企業もそうだろう。

だが、裁量権自体にはほとんど責任を問われない民間企業従業員とは違い

前述の地方公務員法と合わせ、公務員は末端であろうと自分裁量に対して免責されるということがほぼない。

ようするに、「明文化されてないけどなんとなくダメそうな行い」をやったら、目をつけられた時点で詰みなんですよ。

服務規程上司の機嫌さえ守ってればまず安全民間とは違うんです。

日本公務員は常にストレスにされされている。

それを理解しろ

2024-03-06

anond:20240306092429

自転車道路の左側寄り通行の義務車両通行帯がない道路

3車線以上ある道路なら一番右以外のレーンも通行できる

第十八条 車両トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。

第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

2024-03-01

anond:20240301172623

第三十条の四は人間学習でも適用される権利制限規定だよ

条件は「著作物表現された思想又は感情享受」しないだよ

プログラムは心とか感情がないという前提だから「本や映画データをReadしても楽しいとか感動したとかの感情が発生しない」=「著作物表現された思想又は感情享受」しないだよ

人間学習する場合でも本を読んだり映画を見たとき楽しいとか感動したとかの感情が一切発生しないことを証明すれば「著作物表現された思想又は感情享受」しないとされ権利制限規定が認められるよ

逆に心が有ると認められるAI誕生するとそのAI学習しようとすると「著作物表現された思想又は感情享受」していると推認されて、現在人間と同じ扱いになりうるよ

 

AIにも心が有るとすると

著作物の条件が「思想又は感情表現されたもの」だから

AI生成物が著作物だと認められるようになるよ!

anond:20240229150023

乗っかってみる。マイナー処を攻めたつもり。


上野上野恩賜公園があり美術館やら博物館やらも楽しいアメ横

品川東海道新幹線東京の次の駅。リニアの始発駅になることもあり西の玄関

信濃町SG総本山赤坂離宮新宿御苑、新国立等、とにかく緑が多い。森。

飯田橋:昔の印刷の町。近辺に印刷会社・出版社が集まる。神楽坂料亭も良し。

赤羽ひろゆきの生誕地。下町埼玉方面への防波堤。俺の実家は近くの十条

巣鴨おばあちゃんの原宿

月島:築島の当て字埋立地もんじゃ起死回生佃煮発祥地も近く。

入谷:お風呂屋さんの聖地上野入谷口にも迎えに来てくれるが歩くならここから

鶯谷上野の少し北に位置する東京イチのラブホ街。マジでラブホイメージしかない(偏見


こうやって書いてるとありすぎて飽きるな。笑

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