はてなキーワード: 適用除外とは
公正取引委員会出身でフリーランス問題にも詳しい中里浩・早稲田大学准教授(経済法)に、今回の判決の意義を聞いた。
「中小企業へのいじめ規制に着目すると交渉力の格差を是正するという発想では共通しており、相互補完関係にあると考えている」
――米国では労組の活動が競争法(独禁法)で違法とされた歴史があります。
「1890年制定のシャーマン法が労組にも厳しく適用され、指導者が逮捕されたこともある。1914年に制定されたクレイトン法などで独禁法の適用除外になることが明示された」
「日本でも1947年に独禁法の制定当時に同じような議論があった。ただ、『労働者は事業者ではない』から明示的に適用除外を規定する必要はないということになった。労組に独禁法が適用される例外的事例はあるということが意識されてはいた。ただ、突き詰めて議論されてこなかった。訴訟の背景には、労組の団体交渉を独禁法上どう評価するかという問題がある」
「妥当な判決だ。原告側は団体交渉のために使用者団体が情報交換することが独禁法上の問題になりうると主張している。しかし、労働組合法の14条は、使用者団体が当事者になることを想定している。独禁法違反の恐れがあるという口実で、団体交渉から逃げている構図は否定できない」
――労組の活動が独禁法上の問題となる可能性はあるのでしょうか?
「労使交渉の名目でカルテルを組織したり、使用者の意思を受け、争議行為と称して競争者を排除したりすることが考えられる」
「フリーランスの労組は増えつつあり、労組法上の労働者性が認められる事例も増えている。組織化が進めば、フリーランスが共同で交渉することも現実味を帯びてくる。そうした動きの後押しになるはずだ」
「労組の活動がどこまで適法で、どこから独禁法上の問題になりうるのか、公正取引委員会は具体的に示すガイドラインを出すべきだ。フリーランスの組織化も進めるべきで、特に連合が果たすべき役割は大きいはずだ」
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なかざと・ひろし 公正取引委員会事務総局、東京経済大学現代法学部教授を経て現職。労働組合の中央組織である連合がフリーランス支援を手がけるWor-Qアドバイザリーボードのメンバー。
ソープの話題が出てたのでChatGPTに調べて貰った。(DeepResearch)
ソープランドやデリヘルといった風俗店では、建前上「本番行為(性交)は提供せず、お風呂やマッサージだけ」を謳います。しかし実際には、個室で客と従業員が自由意志で恋愛関係になった結果として性交したという形を装い、店側が売春を斡旋していないと主張するのです。料金は「入浴料」などと称し、性的サービスそのものには対価を払っていないというフィクションで法の網をくぐっています。この「自由恋愛だから売春ではない」という業界の建前は、1986年の最高裁判決で明確に否定されており、経営者が「知らなかった」と言い逃れできないと判示されています。
本来ギャンブル禁止の法理念が事実上骨抜きにされ、事実上日本最大のギャンブル産業が合法的に存在している矛盾です。社会的にはパチンコが深刻なギャンブル依存症の原因になっており、本質的には賭博と変わらないにもかかわらず、グレーな状態で巨大産業として存続しています。依存症による家庭崩壊や経済的損失など倫理的・社会的問題も大きいのに、法の網をくぐっているため十分な規制・課税が及びません。また景品交換所は古物営業法の適用除外とされており(「盗品等の処分の実態がない」との理由ですが、実際には強盗や窃盗事件も発生しています)、制度の不透明さが治安面の懸念も招いています。
公職選挙法は選挙運動の方法を厳しく制限する法律です。戸別訪問の禁止や文書図画(ポスター等)の制限などが規定される一方で、選挙運動用自動車(選挙カー)による連呼行為は例外的に認められています。同法140条の2で「連呼行為の禁止」を定めつつ、「但し選挙運動用の自動車上では連呼してよい」と明記されているため、候補者名の連呼だけは走行中でも許されているのです。
この規定により、日本の選挙では選挙カーが大音量で候補者の名前を連呼する光景が定番化しています。公職選挙法は選挙運動期間を公示(告示)日から投票日前日まで、時間も原則朝8時から夜8時までと定め、それ以外の深夜早朝は活動禁止です。ただし拡声器の音量について明確な上限規制はなく、住宅街でも法定時間内であればいくら大音量でも違法ではないため、実質ノーガイドラインの状態です。その結果、各候補が少しでも有権者の耳目を引こうと最大音量で連呼を繰り返し、毎回の選挙で「名前を連呼するだけのうるさい車」が走り回ることになります。これは本来、公職選挙法が戸別訪問等を禁じた副作用とも言えます。禁止事項が多いため候補者は合法な宣伝手段として「連呼」に頼らざるを得ず、結果として騒音公害のような現象が合法化されてしまったのです。
2006年以降、民間委託の駐車監視員が違法駐車の取り締まりに当たるようになりましたが、彼らが対象とするのは主に運転者が離れた「放置駐車」です。そのため運転席に人が乗ったままの車は、たとえ長時間停車していても監視員は直接取り締まらないケースが多いのです。実際には「運転手さえ乗っていれば駐車違反にならない」というのは誤解で、運転者がいても5分を超えて継続的に停まっていれば法律上は駐車違反です。しかし現場では、監視員が車に近づきタイヤにチョークマーキングしようとすると運転手がすぐ移動してしまい証拠固めができないため、結局見逃されてしまいます。加えて警察OBいわく「緑のおじさん(監視員)はトラブル回避のため運転手が乗っている車はスルーするよう指示されている」節もあり、運転席に人を残したままハザードを点滅させて路上駐車するのが物流業者やタクシーで横行しています。「ちょっとの間なら…」と誰もがやりがちなグレー行為として半ば定着し、駐車禁止標識が形骸化しているのが実状です。
技能実習制度は事実上、認めていないはずの単純労働を外国人にさせる抜け道として機能しています。例えば農業・建設・介護など人手不足の分野で、開発途上国から来た実習生が3~5年間働きます。名目上は「技能の習得」ですが、実際には過酷な労働や長時間残業、低賃金で働かされるケースが多発しています。監理団体と送り出し機関を介し、中小企業や農家が直接雇用する形をとらない複雑な構造も不正の温床です。結果として実習生への賃金未払い・暴行・パワハラ等の人権侵害が後を絶たず、毎年数千人規模で失踪者(逃亡者)が出るなど闇が深い状況です。制度の恩恵を受けるはずの受け入れ企業からも「使い捨ての安価な労働力として酷使されるだけでなく、失踪リスクや手続コストもかかり、こんな制度はおかしい」と批判の声が上がっています。現に、「これは人身売買だ」とまで制度を非難する雇用者もいました。
日本は相当数の二重国籍者を黙認しているのが現状です。国籍法には22歳までに国籍を選べとありますが、選択しなかった場合の罰則はなく、役所から「選択宣言をしてください」という通知が来る程度です。また日本国籍離脱は本人の意思による届け出制であり、他国籍を取得しても本人が届け出ない限り日本政府は把握できません。例えば米国など第二国籍を取った日本人でも、日本には報告せず日本旅券を更新し続ける人もいます。政府側も海外で外国籍取得の情報を完全に把握する術はなく、結果として黙認状態が長年続いています。一部では、著名人などが二重国籍疑惑を指摘され問題化する例(2016年の政治家のケースなど)もありますが、そうしたケースでも最終的に国籍離脱を強制されることはまれです。つまり法律上は禁止だが事実上は放置という典型例になっています。
ブコメをみたら注目コメントのトップが誤解を招きそうな表現だったので補足しておきます。なお、今回書いているのは「前払式支払手段(Kyashバリュー)」の話で、「資金移動業(Kyashマネー)」は関係ありませんので、そこは注意して読んでね。
これは間違いではないんだけど因果が逆な気がして気になる。説明としては「有効期限が6ヶ月未満の場合は、前払式支払手段の適用除外の対象となり、届出や登録、供託の義務を負わなくてよい」とする方が正しい(他にも未使用残高が1000万円を超えるなどの条件もあるが割愛)。
届出もまあ大変だし、登録はもっと大変、供託手続きもまあまあ面倒だし、供託義務によりキャッシュは減るしと、事業者視点だと有効期限を短くして適用除外となったほうが嬉しい。でも利用者視点で見ると期限が短いのはただただうれしくないわけで…。
では、なんでこんな規定があるのかというと、概ね以下のような理由だと理解している。(なお、実際の議論や経緯を読んだわけではないので周辺のドキュメントなどからの推測)
この規定の必要性には一定の理解はするけど、利用者が有効期限などをちゃんと把握することが前提になっていて、うまく働いていないんじゃないかなーとは思う。利用者が気にしないなら6ヶ月未満に設定したほうが事業者にとっては良いわけだからね。
といいつつ、ある領域では6ヶ月未満に設定できないという事情がある…という話を以下に続ける。
推測になるけど書いた人の環境がiOSかAndroid,PCかで分かれているんじゃないかと思う。というのもApp Storeにはアプリ内購入でアプリ内のポイントを購入した場合は有効期限をつけてはならない、という規定があるからだ。
アプリ内課金で購入されたクレジットやゲーム内通貨に有効期限を設定することはできません。また、返還可能なアプリ内課金を導入する場合は返還のメカニズムを実装する必要があります。
だから環境の違いによって消えたことねえよと消えたことあるよで分かれてしまっているのかも。まあiOS以外から購入されたポイントのみを失効させる機能の実装コストを嫌ったり、特に大手の場合は利用者保護を鑑みてすべてのポイントで有効期限を設けないとする所も多そうではある。
自分のサービスでしか利用できないポイントについても第三者型と同等の利用者保護の措置が講じられなければならないのはちょっと厳しすぎるのではないかなと思はなくなはい。特に海外に自家型に関する規制があるという話は調べても出てこないので、国内企業だけやたら不利になってるってことはあるんじゃないかなとかは思う。利用者保護も大事だけどもう少し見直しても良いんじゃない?とは思う。
Kyashは供託してないのかなぁ?
これは※注釈で最終利用日から6ヶ月経過でアカウント閉鎖の規定が書かれているから前述の適用除外となっているのでは?という疑問かと思われますが、注釈の前に「無期限」と書いているからそちらが適用されているのかと思います。
また、Kyashは、第三者型前払式支払手段としても資金移動業としてもきちんと登録されており、
供託など必要なことはやってるでしょと思います。特に資金移動は資金の保全については厳しいです(業務で資金移動業担当したことないから実態は知らんけども)。滅多なこというんじゃありませんよっ!!
あれがあるのが伊勢原市で、自分はその伊勢原市に住んでるわけだけどこれが結構キツい。
ある人が伊勢原市と何かトラブルを起こした(伊勢原市としては何がトラブルなのか把握していない)ようで、それを訴えるために伊勢原市長の名前を使って電車からも見えるように大きく看板を建てたのが高山謝罪看板の始まり。
今年伊勢原市の市長選挙があって市長が萩原氏になってから、高山謝罪看板は萩原謝罪看板に変化した。選挙が終わって数日後には萩原謝罪看板になってて、適応力の速さにはちょっとだけ笑った。ちなみに神奈川県知事の黒岩氏に向けた黒岩謝罪看板もある。
まあ看板は立ってるだけなのでそこまで気にすることではなくて、問題は市内で行っている凱旋活動の方。
自分は今年からリモートワークになったので家で仕事をしてるんだけど、日中は毎日凱旋カーが謝罪を要求する音声を流しながら伊勢原市内をぐるぐる回っている。機械音声みたいなのと、(おそらく)本人の怒号とお経みたいなものが流れているんだけど、これがだいぶ諸々の気力を削いでくる。
本人は「伊勢原市から市民を守る会」を名乗っているらしく、看板や凱旋カーの車体にもその一文が書いてある。けどその人は伊勢原市に住んでいるわけではないみたい。わけがわからない。
Xには「伊勢原市から市民を守る会による騒音被害」というアカウントがあって、毎日の活動を出来る限りでシェアしてくれている。
自分はこのアカウントを運営している人とは別のエリアに住んでいるらしく、このアカウントのおかげで、今日もあっちでやってるなあ、とか把握ができる。
・バックに面倒な弁護士がいるみたいで手出ししようものならトラブルに巻き込まれるらしい
・小学校の前で凱旋をしていることについても聞いたが市民団体であり適用除外団体のため、警察は何もできないらしい(諸説あり)
という現状らしい。
謝罪看板への訴状もあるみたいだから、街宣についても何かあるのではないかと思うけど、憶測の域を出ない。
所謂福祉が必要な人なのではないかとも思うけど、警察もダメならどうしたらいいんだろう。
こんなことで伊勢原市から引っ越す選択肢を視野に入れなければいけないのは嫌だ。
とりあえず気が滅入るので凱旋だけでもなんとかならないだろうか。
公正取引委員会のQ&Aに答えが書いてあった。電子書籍は,「物」ではないから割引販売していいんだって。
Q13
A
著作物再販適用除外制度は,昭和28年の独占禁止法改正により導入された制度ですが,制度導入当時の書籍,雑誌,新聞及びレコード盤の定価販売の慣行を追認する趣旨で導入されたものです。そして,その後,音楽用テープ及び音楽用CDについては,レコード盤とその機能・効用が同一であることからレコード盤に準ずるものとして取り扱い,これら6品目に限定して著作物再販適用除外制度の対象とすることとしているところです。
また,著作物再販適用除外制度は,独占禁止法の規定上,「物」を対象としています。一方,ネットワークを通じて配信される電子書籍は,「物」ではなく,情報として流通します。したがって,電子書籍は,著作物再販適用除外制度の対象とはなりません。
ありがとうございます。自分は、自分の住む街の小さな新刊書店を必要なインフラだと思っていなく、基本的に専門書へのアクセスを確保したいと思っています。そのため大型書店が持続可能なビジネスであることが死活的に重要です(amazonも重要)。自分が読書好きになった経緯から、子どもが本好きになるためには図書館へのアクセスの方が重要かなと思います。古本屋が一定数ある街は、それがインフラかどうかは別として、素敵だなと思います。
→ 個人的には書店の在庫APIがあれば、誰かがそういうサイトを作るのではと思います。図書館の蔵書に関しては、calilがあるかと思います。
・会計列を短くする目的でレジ台数を増やすとして、そのレジスペースを確保できるのか。またそのためのレジ要員の人件費はどうするのか。
→ 店舗によると思います。八重洲ブックセンター旧本店のときは、1Fにレジスペースがありましたが、最上階に銀行のカウンターみたいな会計スペースがあったのでそこで座りながら数十冊・数万円の会計を10分ぐらいでしてました。客単価によって、セルフレジ・有人レジ・カウンターみたいに使い分けても良いと思います。
→ 必要ないと思います。書店での体験が全てです。ただ、「15000円以上のときに送料無料」のようなサービスがあると、(基本的に本を持って帰る自分のような)顧客と対話できていない感を感じます。「ポイントx倍」とかのサービスも本棚で勝負できていない書店が稚拙な集客に走っている印象です。なお、八重洲ブックセンターの物理的なポイントカードは結構好きでした。
→ オンラインフォームのようなものがあれば、十分だと思います。参考までに、e-honだと注文は一瞬ですが、物理書店との連携が中途半端です。丸善ジュンク堂のshopifyのサイトでも取り置きは可能なので、取り寄せを可能にすることは出来るかもです。なお、その際、amazonのサイトを見ているときがありますが、様々な理由により敢えて物理書店で買いたいときがあります。
・書籍を取り寄せするための流通システムとamazonやe-honとでは流通システムが異なるが、その責は新刊小売書店が負うべきものなのか。
→ 流通の細かな話は分からないですが、amazonやe-honを使わないで書籍を取り寄せしたいニーズもあるので、そうした潜在ニーズは新刊小売書店の企業努力で発掘されたら良いと思います。個人的には、敢えて物理書店で取り寄せする際は、10日後に納品とかで問題ないです。
・しおりを作っているのは大半が出版社であり、自社でしおりを制作している書店がどのくらいある(あった)のか。つまりコストカットしているのは本当に書店なのか。
→ 八重洲ブックセンターではしおりがありました。ただ、トーハンが49%の株を持った2016年頃から、無くなりました。2024年にオープンしたグランスタ八重洲店ではオープン当初はありました。神保町の東京堂書店も昔あった記憶です。
→ これも細かな話は分からないですが、取次とのパワーバランスで本棚の書籍が決まっているような印象を受けるときがあります。丸善日本橋、丸善丸の内、ジュンク堂池袋、紀伊國屋書店本店も自分が比較的詳しい分野だと同じような本が並ぶ感覚が強くなっています。神保町の東京堂書店は自分が比較的詳しい分野だと結構厳しくなってきている印象です。
→ 大型書店でx年前に入荷した数千円の本が売れた、みたいなのを積み上げるときに、数千円の文房具や雑貨を売るのとオペレーションもモチベーションも違うのかなと思います。また、文房具や雑貨収入がメインの有隣堂を見ても、書店がセレクトした文房具や雑貨だからといってそこまで面白くなく、中途半端に終わる気がします。丸善の丸の内や日本橋にあるような高級文房具や絵画などは別かもしれませんが、自分がそうした商品を買うときは結局その専門店に行きました。なお、八重洲ブックセンターでプレスマンのシャーペンは良く購入してましたので、書店のアクセントとしてあっても良いと思います。
→ 書店の体験が変わると思います。今はレクサスを買うのに、カローラの販売店で購入している感覚があります。
・ブックカバーの付け方が凄く雑になったとして、それは取次のせいなのか。
→ 取次のせいではないと思います。なお、神保町の東京堂書店はけっこうちゃんと付けてくれます。外人と外商に支えられている紀伊國屋書店も微妙にこの辺が改善してきている気がします。
・「雑誌ベースのインフラを全国に構築している」トーハンは同時に、書籍の流通システムも構築していますが、コアな書籍を売りたい大型書店に関わるのが危険する根拠はなにか。
→ 一般論として、toBをメインの収益源にしている企業がtoCに関わるのは難しいと思います。toB向けのコストカット的kaizenをtoC向けに中途半端にすると安っぽくなるだけな印象もあります。大型書店の場合について考えると、ニッチな需要にどれだけ対応できるかが重要なので、書籍の流通システムを維持するためにマス向けの本や雑誌を毎日物流網に載せたい取次とはやや利益の方向性が違い、結果として大型書店で数万円の本を買いたい顧客ニーズに対応する体制を整備することが難しくなるのだと思われます。
→ 新刊書籍の流通市場で寡占状態により競争が少なくなっていることで、公益が損なわれているならば、社会全体で考えるべきだと思います。なお、再販制度が独禁法の適用除外となっていることとは別の論点ではあると思います。
→ 1978年にオープンしたとき八重洲ブックセンターは「文化事業」として数年の赤字前提だったようですが、結局2年で黒字化したようです。オープンして数ヶ月で1000万人の来店者数みたいな記事もありましたが、潜在的なニーズを当時の経営陣が把握できたのは、それが彼らが自身のニーズであり一番の顧客であったからだと思いますが、同時に「文化事業」として大胆な投資を出来たからなのだと思います。上記のしおりが必要なのかどうかや文房具や雑貨で稼ぐことの問題点みたいな議論も貧乏くさい気がしており、結局大型書店は「文化事業」としてすることで潜在的なニーズを中長期で発掘し持続可能なビジネスになるのかなと思います。なお、今の大型書店の本棚を見ると、ただ大きなスペースに本を沢山並べているだけ感もあり、そもそも書店員や経営陣はその書店の利用者なのかなと思うときがあります。紀伊國屋書店みたいな外人向けの運営は良く分かりません。
以上です
https://www.tamura-jcp.info/archives/1476
日本共産党の田村智子議員は10日の参院総務委員会で、地方公務職場の臨時・非常勤職員が妊娠や出産を理由に雇い止めや任用期間の短縮を強いられ、育児休業がとれない問題を追及しました。
田村氏は、妊娠・出産などを理由にした不利益的取り扱いを禁止する男女雇用機会均等法9条3項や育児・介護休業法10条に地方公務員が適用除外とされていることを口実に各地で任用打ち切りが出ている一方、地方公務員法は性別による差別的取り扱いを禁じていると指摘。西日本の自治体の非常勤職員が妊娠を理由に産休直前で雇い止めされた事例を示し、「妊娠・出産を理由とする不利益取り扱いは女性差別そのもの、地方公務員法に照らしてもおかしい」と強調しました。
自分は関東の公務員(政令指定都市ではない基礎自治体・事務)を10年程度経験してから民間に移った。元々いた役所の人と話すとだいたい仕事辞めたいという話になるので、地方公務員を辞めたい他の方へも参考になると思い、増田の辞めるべきか悩む理由に沿って思うことを書いてみる。以下はすべて基礎自治体の地方公務員を前提としている。
増田は35歳だと主査(係長)か主任主事(上級兵隊)か?仮に都内の基礎自治体勤務として、35歳で月40時間残業代(2,000円/h)が付くなら、600万円弱くらいはいくんじゃないか。
最初に増田の転職活動の最大のネックになるんじゃないかと思うことを伝えておく。「やめるべきか悩む理由」、「気になること」で明記されていなかったが、はっきり言って高卒であることが一番ネックになると思う。役所は低学歴にとってコスパがいい職場だということは認識しておくといい。逆に国家公務員の総合職に行くような高学歴にとっては搾取されつくされる職場だ。
残念だけど、学歴で伸びしろを図る会社は多い。さらに、増田は職務経験に自信がないんだよな。それから、増田が望むまっとうな会社を挙げてみな?増田が知ってるようなCMを打ってる会社で高卒35歳未経験をとってくれるところは少ないと思う。もちろん小さな会社でも素晴らしい会社はあるだろうけど、そこがどこかはここで聞いても答えは返ってこないと思う。なぜなら、高卒35歳未経験をとる会社は小さい会社で営業区域も限定される。増田が住んでいるところがどこかわからない以上、何とも言えない。
増田もみんなも知っている会社で高卒35歳未経験、支給される残業40時間と仮定して年収600万弱の会社をあげられるひとはほとんどいない。加えて、残念なことに小さな会社ほど社長のパーソナリティに社風が左右される。いいかえると、中にいる人しかわからない事情で社風が左右される。これは私の経験に基づかない主観に過ぎないが、そうした会社ほど残業をはじめ法令関係の扱いについて無茶苦茶するように思う。余計に毒の少ない会社を探すことは難しい。
未経験であっても求人側からすると隣接領域を経験しているなら、決して悪くないと思う。例えば、増田は土木系の工事発注やってるんだよな?土木系の業界は公共との付き合いが多い会社が多い。だから増田の経歴に関心を持つ公共工事で食っている会社は多いだろう。特に、最近流行りの公民連携(PFI)の発注経験があるなら興味を持つ会社は必ずある。求人は多いみたいだ。おれも隣接領域への企業へ転職して、2年で年収が8割くらい上がった。
とはいえ、官公庁系の仕事がしたくないんだよな。元公務員の転職先として官公庁向けにコンサルやってる会社が転職先として一番わかりやすいとは思ったが、高卒で官公庁しか経験がない増田でも関心を持ってくれる職種があるといいな。ごめん、増田の年齢・学歴かつ、非官公庁系で関心を持ってくれる会社は万年人が足らないブラック以外思い浮かばなかった。
もっとも、逃げ道がないわけではない。伸びしろで勝負できない、官公庁の仕事も嫌だという以上、即戦力として自分は今これができますという証明があるといいんじゃないか。
不動産鑑定士、司法書士とか難しめの資格を取得するために1,2年費やせば何とかなると思う。どっちも官公庁とのつながりもあり得るけど、つながりがない資格は何か探してくれ。職業大学校での資格取得でもいいし。公務員になれたっていうことは机に向かって勉強できるということだ。資格職はいいんじゃないか。なんとなく、公務員の「仕事の進め方のルールを守る」が性に合ってる人は、経理が向いてるんじゃないかと思ってる。
そもそも役所と関わりたくないという前提での話をする。役所とかかわりがない会社で、増田が重ねてきた経験のうちスキルと評価されることは極めて少ないということを前提にした方がいい。なんかあるかもしれんけど、高齢未経験、まっとうな職場を前提とすると思い付かない。②、③との関係で言うと、簿記・社労士が資格職として思いつくけど、役所は長く複式簿記を採用してこなかったし、労働基準法も適用除外だったしな。強いて言えば、規則通りにやるということは意外と重宝されるけど、そういう人が重宝されるのは、そもそも規則すら守れない人があふれる組織であるような気がする。
ただ、資格職はおいておいて、だいたいどんな仕事も経験積めばできるように制度設計されているのであんまり気にしなくていいと思う。ただし、これは入社できれば、という話で、さらに入社できたとしても35歳だと最初からいい歳の中途採用者としてそれなりの成果は求められるだろう。
そもそも転職できるか、さらに、まともなところに入れるかを気にした方がいい。④は入ったうえで自分がやり切れるかという心づもりの問題だろう。もっとも入ってからも業務で求められる頭の使い方がそれまでと違いすぎて俺はかなり苦労した。
これはおれも失敗した。面接でホワイトだと言われて中小企業に入社したらブラックだった。もっとも、その後まともな会社に転職している。
どうしたら回避できるだろうか?OpenWorkに課金したり、コンプラがうるさい上場企業を狙うのがいいと思う。Open workの口コミがなく、中小企業で上場企業でもないところからのまともな会社の見分け方は、そこで働いてる人に聞く以外わからない。力になれなくてごめんね。
これが一番何とかなる。自分が信じられるビジョンなんかなくていい。適当に中途採用向けのフォーマットに合わせて物語作っとけ。今ないなら、訴求力ありそうな物語をとにかく作ってみて、その物語に足りない資格・経験は今から何とかすればいい。
増田が気にしている中で一番でっち上げられるところだと思う。どうやってでっちあげるかわからなければ、Amazonで中途採用希望者向けの本を買えばいい。
先述したところと重なる。これは今からとればいい。増田の手持ちの時間とやる気が問われる。
暗いことばかり連ねたが、最後に転職しない場合の処方案を伝えたい。
精神科行って病んだとか適当な診断もらって休んでこい。なんだかんだ言って役所はまだまだ使えないと診断されたやつに仕事ふらない程度の体力はある。やりたいこともないなら、診断もらって今のところにしがみつくことをお勧めする。図書館勤務でまったり余生を過ごせばいい。
もちろんインボイス制度というか日本の納税制度全体に事務コストや逆進性などの欠陥が多いのは確かだ。
しかしそれよりはるかに致命的な欠陥は労働環境にあり、少なくとも声の大きいインボイス反対派が抱えている問題はこれが主因だろう。
端的に言うと「直接雇用関係のある正社員以外の【労使】間のパワーバランスがまったく調停されない」という点だ。
あえて【労使】と書いたのは、直接雇用関係がない正社員以外で事実上労使関係といえるような状況でも
業界の慣習で「これは労使関係ではありません」というふざけたレトリックが普通にまかり通っていることを受けている。
冷静に考えていただきたいのだが
「零細個人事業主は税システム変更という事業者の努力で回避不可能な事象に由来するコストアップすら全く上流にコスト転嫁できません」
「上流が強すぎて交渉不能です、というか交渉とか他に行くとかいうのは事実上不可能です、ゆえに丸呑みして死にます」
ということが「前提」として認識されている現状、何かおかしいと思わないのだろうか?
極端な例でいうとインボイス反対派として声を上げていた日本のアニメ声優業界は完全に狂っており
「日本俳優連合がほぼすべての声優を独自のギャラ制度で管理しており、最上位以外は価格交渉権すらない」
「ギャラは固定時給制ですらなく出演時間による、しかも出演時間が倍になってもギャラは倍にならない謎のシステム」
「だけど個人事業主として扱われており労働者としての保護は無い」
「業界はめちゃくちゃ狭いため制度破りしようとすると干される」
などという、偽装請負の労働者どころか農奴制から「市場」を導入したばかりの独裁国家が
謎レートで農産物を「公定価格」(作物の量に比例するとは言っていない)で買い上げる謎システムのほうがむしろ近いぐらいの面白システムである
ここで少し常識がある人々は「日本には独占禁止法とかいうのありませんでしたっけ?」という少し常識的なアイディアを思いつくだろう
しかし残念ながらそれだけでは日本の常識が十分に身についているとは言い難い。
独占禁止法には適用除外団体があり、ざっくり言えば小規模事業者が全体の利益のためにやる場合を多少除外するという理屈なのだが
なんと日本俳優連合のケースはそのうちの【生活協同組合が団体交渉のためにやってる場合】だから適用除外となるのだ。ハイ終了。合法なので一切問題はない、いいね?
いやでもそれならランク制とやらの価格はさすがに団体交渉してるんじゃないの?と多少の常識的判断をしてしまったあなたはやはり常識不足。
なんと【1991年のランク制発足以来】、ベースのギャラは全く変動していません。
馬鹿か?
一応擁護すると、1991年のランク制確立以前はさらにひどい状況だったので成立時点では賃上げになり、そのために当時の芸能界の労働運動の一環としてそれなりに戦ったそうです。
まあ30年前の話だけど。
それ以降生活協同組合に期待されるような労働の需給バランスの調整とかも当然全くやってない。それをやるならそれこそ組合加入条件を絞って声優業界に参入障壁をって話になるが
ワナビーから学費取れないと声優業界の貴重な収入源がなくなっちゃうからね。まあ価格交渉すらしてない体たらくでそんな複雑なことできるわけないわな。常識的に考えよう。
んでそんな業界がなぜインボイス反対運動はできるかといえば、今まで上流(当然課税事業者だ)が受けていた仕入税控除がなくなっちゃうから、これに尽きる。
労働者だけでなく使用者側にも不利なときだけ「運動」が許可されるという本気で腐った労働運動だ。
あ、労働者じゃないので労働運動じゃないんでしたね、個人事業主の嘆きでしたね。
【実質的な労働者を個人事業主にする】+【個人事業主の組合に使用者に有利なシステムを作らせて順守させる】
これだけで労働者としての保護も個人事業主としての自由競争も防いだまま完全な独占システムを作って誰にも介入させないことが可能になる。
もう一度言うけど馬鹿か?
まあさすがに日本といえども前者はともかく後者までやってる業界は珍しいだろうが
何がヤバいってこれが法的に許されるならほかの業界だってやろうと思えば可能ってことだ。
「他人事だと思うな、関係ない業界でも実質増税になるぞ、ニーメラーの警句だ、インボイス制度に反対しよう」ってのはまあ一理あるけど
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井藤公量(いとうきみかず)
@pacitokun
@otakulawyer
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非親告罪なので、当事者に告訴する意思がなくても立件可能です。夫婦間の適用除外もない。酔っぱらって、2人でラブホ街に向かうカップルを見たら、通報する時代。 twitter.com/otakulawyer/st…
https://twitter.com/pacitokun/status/1665626968006725634?s=20
指摘する人もいるけど。
井藤公量(いとうきみかず)
@pacitokun
@otakulawyer
非親告罪なので、当事者に告訴する意思がなくても立件可能です。夫婦間の適用除外もない。酔っぱらって、2人でラブホ街に向かうカップルを見たら、通報する時代。 twitter.com/otakulawyer/st…
さて、そんなことはないとか寺町東子や伊藤和子は嘘をつくのでブッサイクなおばはんは日本に有害だ、以外はないです。
不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪の構成要件の明確化を求める会長声明
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2023.05.11
不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪の構成要件の明確化を求める会長声明
現在、強制わいせつ罪を不同意わいせつ罪と改め、強制性交等罪を不同意性交等罪と改める等の内容の刑法改正案(以下「本改正案」という。)が、法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会での審議を経て、2023(令和5)年3月14日に閣議決定され、国会で審議が開始されたところである。
本改正案は、現行刑法の暴行脅迫要件及び抗拒不能要件が不明確であるとの批判があること等を踏まえ、相手方の同意のない性的行為を処罰すべきことを明確にするため、「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」、わいせつな行為をした者を6月以上10年以下の拘禁刑に処し(不同意わいせつ罪。本改正案第176条第1項)、性交等をした者を5年以上の有期拘禁刑に処する(不同意性交等罪。本改正案第177条第1項)こととしている。そして、「次に掲げる行為又は事由」として、例えば、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」(第8号)など、八つの類型を掲げている。
3. もとより、相手方の同意のない性的行為は、相手方の性的自由や性的自己決定権を侵害する行為であって、決して許されず、これが犯罪となることを明確にすること自体に異論はない。
しかしながら、本改正案は、刑罰法規における明確性の原則等に関し、以下に述べるとおり問題がある。
4. 罪刑法定主義(憲法第31条)の要請である明確性の原則とは、立法者は刑罰法規の内容を具体的かつ明確に規定しなければならないという原則である。刑罰法規の内容が不明確であると、人々に対して刑罰の対象となる行為を予め適正に告知する機能を果たせず、人々は自身の行動から生じる結果につき予測できないことになって行動の自由を奪われる。また、不明確な刑罰法規に基づくと、裁判所及び捜査機関が、これを恣意的に適用する結果を招きかねない。したがって、明確性の原則を守ることは極めて重要である。
加えて、処罰されるべき行為が、刑罰法規の不明確性ゆえに処罰されないことがあれば、被害者に対する人権侵害が放置されることになる。
5. これを本改正案について見ると、法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会においても指摘した委員がいたように、上述の各類型における表現中に明確性の原則に抵触する疑いのあるものがあり、また、「その他これらに類する行為又は事由」と規定したことは明確性の原則に抵触する疑いがある。
例えば、上述の「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」(第8号)との要件は、非常に広範な場合を含みうるものであり、「憂慮」という主観的要件を取り入れたこととも相まって、構成要件として相当に不明確であるといわざるを得ない。
また、「心身の障害」「があること」(第2号)や「アルコール」「の影響があること」(第3号)との要件については、そもそも心身に障害がある者や飲酒した者の自由な意思や能力は常に否定されるべきとはいえないため、「心身の障害」や「アルコールの影響」がどの程度あれば「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」にあったと判断すべきか明らかでない。その結果、行為者がいかなる状態を認識していた場合に故意が認められるかも明らかではなく、個々の裁判所ないし捜査機関の判断が恣意的に行われるおそれがある。
まして、各類型について、「これらに類する行為又は事由」をも構成要件とするのでは、構成要件該当性はさらに不明確となる。
このような不明確な構成要件では、たとえ例示列挙であるとしても、人々の行動に関する予測可能性を確保できるとは言いがたく、また、裁判所及び捜査機関により恣意的に適用されるおそれがある。
この恣意的な適用という点に関しては、犯人とされた者にとって処罰されるべきでない行為が処罰されるという危険につながるのみならず、被害者にとっても処罰されるべき行為が処罰されないという事態につながりかねないものであるから、構成要件が不明確であることは被害者保護の観点からも問題がある。
6. 以上のことから、当会は、本改正案について、今後の国会における慎重な審議を通じて、構成要件の十分な明確化がなされることを強く求めるものである。
以上
2023(令和5)年5月10日
これ見て思ったんだが
例:
についても、個人情報保護委員会は、その行為に関する限り、その個人情報取扱事業者等に対して、報告の徴収、勧告、命令などの権限を行使しないこととされています
② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
⑤ 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人情報を学術研究の用に供する目的(以下この章において「学術研究目的」という。)で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
⑥ 学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
どれにも該当しないと思うんだよな
「本人の同意を得ることが困難」が考えられないしな