はてなキーワード: 政治活動とは
1 戦時・事変又はこれに準ずる国家緊急事態時、敵と交戦状態にあったり、社会秩序が極度に乱れ、
行政及び司法機能の遂行が著しく困難な場合に軍事上の必要、又は公共の安寧秩序を維持する必要がある状況であること(憲法77条1項、戒厳法2条2項)
→明らかにそういう状況ではない。要件を満たしていない。尹錫悦は戒厳をするために北朝鮮を挑発した疑いがある。
2 戒厳を宣布したときに、大統領が、遅滞なくその旨を国会に通告すること
(憲法77条4項、戒厳法4条)
3 戒厳布告令その他の戒厳において取られた措置が、憲法及び法律によって予め授権の範囲であること(憲法77条1項、同3項、戒厳法9条等)
→政治活動の禁止や国会閉鎖は、明らかに授権の範囲を超えている。要件を満たしていない。
4 戒厳の宣布に際して、国務会議の審議を経ていること(憲法89条、戒厳法2条5項)
5 戒厳の宣布に際して、その理由、種類、施行日時、施行地域及び戒厳司令官を公告すること(戒厳法3条)
→これは多分OK?でも期限を定めていないからやっぱりアウト?
沖縄北海道、あとたまに他の島嶼部の人って本州を内地っていうよね
沖縄はちょっと前までアメリカだったしその時代の人も生きてるからまだ、まあわかる
でも今どきその辺の地域を外地って呼ぶ人間なんていないし それで今も差別されてます(精神的に)みたいな顔されたらやってらんねーよ
構造とか制度が不十分なところはもちろんあるのでそれについて政治活動などするのは当然だと思うが それ以外の部分で自分から卑下して卑下して差別してますよね?って言われたって不快なだけだわ
2024年12月3日に大韓民国において宣告された非常戒厳(以下「本件戒厳」)の法的な問題点について(私的メモ)
1 非常戒厳の実施を国会に遅滞なく通告していない。(憲法77条4項、戒厳法4条)
2 本件戒厳を宣告するに先立ち、国務会議の審議を経ていないおそれがある。(憲法89条4号、戒厳法2条5項)
また、宣告・解除に係る国務会議の議事録が作成されていない(議事録作成担当者が会議に入っていない)との報道あり。
3 本件戒厳の内容及び本件戒厳を実行した政府・軍の行動が、憲法及び戒厳法による授権の範囲を超えている。(憲法77条3項、戒厳法9条)
具体的には国会・政党活動を含む政治活動の禁止(戒厳布告令第1号(1)に規定)や国会閉鎖。
「国会と地方議会、政党の活動と政治的結社、集会、デモなど一切の政治活動を禁止する。」(戒厳布告令第1号(1)。徐台教の翻訳による)
憲法及び戒厳法は、戒厳時に、国会・政党の活動をも制約できると規定していない。
つまり、大統領に対して、憲法・法律が、国会・政党活動の制約に関して、何らかの授権をしたという根拠がない。
国民の権利を制限したり、義務を課したりする場合その他の国民の生活に重大な影響を及ぼす場合は法律に基づかなければならないが、
4 抑々本件非常戒厳の理由が適切ではなく、根拠が不足している。
具体的には、国会審議等が停滞した程度では宣告できるものではない。(憲法77条1項、戒厳法2条2項)
5 目的と手段が見合っていない。(憲法37条2項、行政基本法10条、憲法原理の一つとしての「比例原則」又は「過剰禁止原則」)
尹錫悦は、
「親愛なる国民の皆さん、私は北韓(編注:朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮)共産勢力の脅威から自由大韓民国を守り、
韓国国民の自由と幸福を略奪している破廉恥な従北反国家勢力を一挙に剔抉(訳注:撲滅)し、
自由憲政秩序を守るために非常戒厳を宣布します。」(尹錫悦大統領『非常戒厳宣布』会見(2024-12-03)。徐台教の翻訳による)
また、特定の組織・集団・勢力・人物等を、「韓国国民の自由と幸福を略奪している破廉恥な従北反国家勢力」とするだけの根拠は
何ら示されないのだから、非常戒厳を宣布する理由にはならない。
6 また、以上のような点から、「憲法を守護する義務」や就任時の宣誓に違反しているおそれがある。(憲法66条2項、憲法69条)
※あくまでもこのメモは問題整理用の私的な試みに過ぎず、何らかの問題に対する法的な見地からの助言等ではない。
企業・団体献金禁止を主張する野党(国民民主党を除く)が政治団体からの献金を除外していない点が「抜け穴」だと国民民主党が言っているが、そんなことはない。
なぜなら、企業・団体(労組も含む)から政治団体への寄付も既に禁止されているからだ。
つまり、労働組合のカネが政治団体の資金になることは現状でもありえないということになる。
政治団体以外の企業・団体献金が問題なのは、それらの企業・団体は本来政治活動を実施する団体ではないのに代表者の意思で企業・団体の資金が動かされてしまうことであり、はじめから政治活動のためにと個人から拠出された資金が政党に寄附されることは問題がない。
このあたり、わかってないわけないのにごちゃまぜにして野党を批判している玉木は自民党の援護射撃をしているといわれても仕方ないだろう。
横からごめん。私にも教えてほしい。
元増田の「普通のコンサルは大まかな方針をアドバイスする程度にとどまりSNS「運用業務」は実施しないのでセーフです。この場合、運用業務は候補者本人または正規の選挙運動員が実施します。」と、
あなたの「「選挙活動」にも「事前運動」にもならないような『政治活動』のサポート」を踏まえると、
通常の選挙コンサル(選挙プランナー?)=候補者や候補者陣営にSNSの運用方針や活用術を有償で提供=政治活動(選挙活動ではない)という認識でいいのかな?
選挙運動期間中に、有権者に対し、投票を直接働きかける役割を担っていないからセーフという認識で合っている?
この文書は、第174回国会において荒井広幸議員が提出した「労働組合等の政治活動に関する質問主意書」です。主な内容は以下の通りです。
- 民主党への批判: 労働組合からの支援を受けている民主党議員、特に鳩山内閣の閣僚について、労組依存体質が明らかになったと批判しています。これが「政治とカネ」の問題として国民の不信を招く可能性があるとしています。
- 質問内容:
1. ユニオン・ショップやチェック・オフ制度の強制性とその影響について。
12. 「組織内議員」が労働組合から報酬を受けているかどうか。
13. 労働組合が作る政策勉強会について、その目的や会費、鳩山内閣閣僚が所属するものの名称。
この質問主意書は、労働組合と政治との関係について透明性を求める内容となっています1
。
いわゆる後援会の中の幹部として活動をしたので、その時に公職選挙法について勉強しました。
法律自体はくだくだと長く書いてあるので、読み解くのが大変だが結論としては
ということになります。
これは単純な理論で、お金を受け取った側が「申し訳ない」とか「もっともらえるかも」という気持ちで
投票行動を起こしてしまう可能性があるので、お金の介在を禁止しています。
これは選挙管理委員会にも何度も確認したが、原則は「ボランティア」が絶対とのこと。
また、選挙にかかった費用は全て計算して報告する必要があり、これが規定の金額を上回ってはいけない。
ボランティアによる労務の無償提供も、金銭は発生していないが選挙費用として計上する必要があります。
ここが非常に混乱を招く所なので丁寧に解説したい。
まず、選挙活動(運動)と政治活動(運動)という大きく分けて2つの活動があることを認識する必要があります。
選挙活動は「特定の人を選挙で当選させるために活動すること」という限定的な活動を意味します。
基本的には「○○さんを××選挙で勝たせてください!お願いします」と投票行動を呼びかける行動全てを指すこととなります。
また選挙活動は「選挙期間中」しかできないのが決まりです。期間外のものは「事前活動」と言われます。
一方で政治活動というのはとても幅広く、政治団体があることがベースにはなるが、我々はこんな政治をしていきますと民衆に訴えかける活動は全て政治活動となります。
こちらの活動には収支報告の提出は求められますがそこまで厳しく制限はないため、多く資金が投入されているのはこちらの政治活動であることがわかります。
選挙期間中においては、政治活動は制限がされますが、ビラの活動や街宣なども可能なので、実質的に選挙の援護射撃として使われているのが実状です。
ここが一番グレーで意外と突っ込む人が少ないです。
政治活動で「お金を使わない」は原則ですが、一部の費用は認められており、さらに一部の費用は税金からの支出が可能です。
また、選挙にかかる費用は一定の金額以内に収める必要があります。
大きくはこの3つです。
ポスターはわかると思いますが、選挙看板に貼られるもののみです。選挙看板以外の場所にポスターが貼られていると選挙法違反になります。
選挙ビラとは、選管の証紙が貼られた、手配り(もしくは新聞折り込み)のみで配布することができるパンフレットになります。
これらは全て税金から支出されていますが、知事選や国会議員選挙を見る限りでは、選挙カーの費用は税金支出では賄えないほど高機能な選挙カーを使っているケースが多いので
+でかかった費用は自腹になり、それは選挙費用額に計上されます。
選挙カーおよび、そこに乗車するウグイスの方はボランティアで賄うことが困難なため、プロを雇うために報酬の支払いを許可されています。
労務者というのは選挙事務所での事務員です。多く来客が来たり、情報伝達係であったり、選挙活動には間接的に関わる程度なので、報酬が許可されています。
その他経費についてはそれらが直接、投票行動を促すものではないので認められていますが、あまりに金額が高すぎるものはダメです。
逆に言えばこれら以外でお金を使うことは認められていません。
まず一番の問題点は「SNSの運用」を「業者」が行っていたというように読み取れる点です。
いくら応援アカウントといった所で、目的は「特定の候補者の選挙での当選」であることは明らかですから、この業務を請け負っていたのでは、と言うところが1つの争点になります。
逆にHPの開設やSNSアカウントの開設が選挙前に行われたこと自体は争点にはなりにくいと思います。直接的に投票行動を促すものとは見られにくいからです。
でも選挙コンサルなんてたくさんいるし、いつも選挙で出てくるじゃん!という意見も多くあると思います。
基本的には選挙コンサルは「こうしたらいいですよ、こういう動きが良いと思いますよ」と知見によったアイデアを提供するのみで、実働はしないのです。
選挙コンサルにかかる費用は、頼んだことがないのでわからないのですが、おそらくは選挙費用には含まれません。直接的な投票行動を促すものではないからです。
しかし相談をしたコンサルが直接、投票行動を呼びかけたり、選挙期間中に候補者の宣伝をすることは、非常に危ういです。
金銭の授受により選挙応援をしている結果になるので、なんらかの措置が行われるのではないかと思われます。
一方でボランティアとして無償で活動をした場合は、労働の無償提供ということになるのでしょうか。
これもやったことがないのでわかりませんがいずれにせよ、選挙費用に上乗せで計上されるべきものになると思われます。
気になるのは、社員総出で活動を行ったと説明をされていたので、それらの人が選挙運動員として届け出がされているのかどうか、という所があります。
ここら辺は本当に法律と規定の解釈がややこしく難しいところで、最終的に選管がどういう結論をだすか、という所になるので、いくら法律に詳しい人でも断言はできないだろうと思います。
第百九十九条 衆議院議員及び参議院議員の選挙に関しては国と、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。
こちらの「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。」に該当するのではないか、との指摘があるようです。
なんとなくのニュアンスで良し悪しと声だかに叫ぶ人が多いですが、まずは法律の解釈と
実運用として、どういう運用をされているのかを知ることは大事だと思います。
そして、選挙を経験した者から言えば、だいたいの選挙でグレーな行為が横行しています。
支持者は適法内だと言うし、反対勢力は叩きまくるというのは毎回起きている状況です。
結局の所、有権者がいろんな情報に惑わされず、自分の目や耳でしっかりと情報を精査すれば、グレーな活動がデメリットになるのでなくなるはずです。
しかし、今はグレーな活動の方が選挙結果が良い方に出るというメリットしかないので、なくならないのだろうと思われます。
市長が選挙期間中に候補者の支持表明をすることは、公職選挙法にあたるのではないか、という意見があります。
これの答えまではわかりませんが、今までの選挙において、現職の市長や知事が、候補者の応援として駆けつけることは
ほぼすべての選挙で行われてきており、解釈としては公務外に私人として応援をしている、という解釈に当たるのかと思われます。
また、直接的に投票を呼びかけているわけではないので、支持を表明したり応援するだけでは選挙法違反にあたらない、という解釈で、今までの選挙が行われている節があります。
公職選挙法で禁止されているのは、どちらかというと地位に利用という制限であり、
これは、例えば役所で職員に対して、投票行動を呼びかけたり、支持を表明したりするのは、その特別な地位を利用しているとみなされるので、
こういった動きを制限している法律だという解釈が一般的ではないかと思われます。
選挙活動を経験された方なら賛同いただけそうなのですが、多くの一般の方が言う「選挙法違反だ!!」という声の99%が法律を理解していない間違いです。
選挙期間中は「選挙法違反だ!」が飛び交いますが、基本的にはほとんどが無視されて、法的に怪しい奴は選管から陣営に確認の連絡が入ります。
陣営側も基本否定しますので、あまり騒ぎ立てられない様に、と注意を受ける、という感じです。
何度も同じ注意を受けるとさすがに危険なので、次の日からは法令遵守を徹底する、という動きになります。
選挙法の難しいところは、民主主義の根幹をなす選挙を選挙管理委員会でも簡単に止める権限がないというところがあり、地道ないたちごっこに奔走するのですが、慣れている陣営ほどやることは大胆になってくるという弊害もあります。
買収関連は必ず選挙後になるので、詳しくどういう動きになるかまではわかりません。
その後警察がどこまで調べるかどうか。
途中政治的な兼ね合いも挟んだりするのかどうか。
政治家に寄附をしたいけど?
個人がする政治家個人への政治活動に関する寄附は、金銭によるものが原則として禁止されていますので、年間150万円以内の物品等に限られています。
ただし、政治家の資金管理団体や後援団体などの政治団体に対する寄附は、年間1団体につき150万円までできます。
また、政治家個人に対する寄附でも、例外として選挙運動に関するもの(陣中見舞いなど)に限り、年間150万円以内で金銭による寄附をすることができます。
https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/qa/qa-kifu/
へー
つまり個人が行ったとして150万円以上の労務とみとめられるか、
またはYoutube等の運用が会社員としての業務時間で行われていたら
アウトって感じかな
https://www.soumu.go.jp/main_content/000174716.pdf
政治団体を除く会社・労働組合等の団体は、政党・政党の支部(1以上の市区町村の
https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202207/sp/0015506723.shtml
斎藤知事は事件後、これまで参加した会議や行事の主催者などの確認を秘書課に指示。教会関連の催しに出席した形跡はなく、祝電も送っていなかったという。「政治活動での(教会との)交流もない」と話した。
どうせ鈴木エイトやらが斎藤のことも這いずり回って調べたに決まってるので、まだ出てないということは上記のコメントは信憑性が高い。
もし証拠があったら既にその辺が勝ち誇って大騒ぎしてるはず。
https://ffwpu.jp/news/5873.html
兵庫県知事選挙(10月31日告示、11月17日投開票)に関連し、一部SNSで「統一教会は斎藤元彦氏(前兵庫県知事)を支持している」などとする誤った情報が流れていますが、当法人が斎藤氏を支持している事実は一切ありません。
なお、当法人の教会員が街頭演説で同知事選に言及している動画が一部SNSに掲載されていますが、これはマスメディアの報道姿勢の問題点を指摘する趣旨で言及したものです。同教会員個人が、知事選に立候補している斎藤氏への支持を表明しているものではありません。
統一協会の言うことなんか信用できるか!という手合いも居るだろうが、じゃあ「我々は安倍さんと自民党を支持してました」っていう言葉も信用しないの?どちらも同じ統一協会の発言ですよ。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240919/k10014585671000.html
兵庫県の斎藤知事がパワハラの疑いなどで告発された問題で、県議会の各会派などが提出した知事の不信任決議案は全会一致で可決されました。
"統一協会に支配された"はずの自民党が、同じく"統一協会がバックに着いている"はずの斎藤元彦の不信任案に賛成する不思議。
ここまででも既にファクトチェック完了!デマ!とバッサリやって良いレベルだが、
未だにこの説を流布しているはてブやXユーザーが開陳する「根拠」も確認しておく。
兵庫県知事選 「告発はクーデター」説バズり“パワハラ知事”斎藤元彦氏、逆転か
https://www.worldtimes.co.jp/opinion/mediawatch/20241114-187005/
アンチ斎藤が「ほらやっぱり統一協会が斎藤を支持してるじゃないか!」と根拠の一つにしている世界日報の記事。
全文無料なので読めば分かるが、立花孝志のポストをダシにマスゴミガー!と吠えてるだけのクソ記事である。
最大限好意的に読んでも、マスコミに苛められてる斎藤可哀想!SNSを駆使してマスゴミぶっ壊せ!という応援メッセージ。1ミリも事実がない感想文でしかない。
これが何かの「証拠」になると思ってるなら、この記事を書いた記者と同レベルの脳ミソをしているに違いない。
https://x.com/SuspendedNyorai/status/1855234264859803772?t=NPebEwdPs_EUlhwa9myHsA&s=19
世界日報と合わせて「統一協会がバックにいる証拠だ!」とアンチ斎藤が嬉々としてリポストしている動画。
それ以上でも以下でもない。
もし動画の範囲外で「協会みんなで斎藤を応援しましょう!」的な言及が有ったなら話は別だが、
反統一協会アンチ斎藤が拡散する動画なのに、そういう肝心要の部分が入ってないなんてことが普通あるか?
一番困ったのがこれ。とにかくソースが無い。
N国の濱田議員が統一協会を擁護する国会質問をしたという批判は過去有ったが、立花本人ではない。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/chidaism.com/news/20241111-01/
この記事が事実であれば、立花本人が関係を認めたということになる。
このライターの信用度については本筋ではないので言及しない。参考として、同ライターが書かれた他記事をいくつか紹介しておく。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/note.com/chidaism/n/n9260989c624a
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/note.com/chidaism/n/ne2534bc8f8a7
個人的には、今回の選挙で立花孝志はそこまで影響力があったのか?という疑問がある。
彼は所詮選挙ショービズで金を稼ぐパフォーマーであり、斎藤は二の次で自分を効率よく世に売り込むためのダシとしてしか見ていなかったように思う。
無事再選した結果、よほどのことが無ければこの先4年斎藤は選挙と無縁になる。立花にとって斎藤の利用価値はもう無くなったと思われる。
理由はひとえに斎藤県政で自分が困らなかったからである。積極的に現状維持を選択した。
2人自殺したというが、その原因が分からないまま選挙に突入したので投票するに当たって考慮に入れなかった。
ちなみに、失職直後の駅立ちをしている斎藤元彦を冷やかしで見に行ったことがある。
当時はまだ「斎藤現象」前で、本当に一人でぽつねんと駅の前に立ち黙ってお辞儀を繰り返しており、
誰も斎藤に興味を持たずスルーしていた。今となっては信じられないが本当だ。
その様子を見たとき、この男は狂人なのかストレスで壊れたのかなとしか思わなかったし、もちろん再選するようには全く見えなかった。
たった1ヶ月でここまで世論が逆転するとは思わなかったね。
・ガチ仕事のときは安いホテル泊まってたけど、愛人と泊まる時は高級ホテル
・愛人が香川の観光大使なのは、玉木がゴリ押しして公私を混ぜたのではないか
・愛人に税金で給与を渡していたのは問題ではないか、愛人費用を私費から出さないために大使にしたのではないか
・あるいは大使になってから愛人になったとすれば、権力を使って女を我が物にしたことにならないか
・仕事の撮影予定日だったのに、愛人とハメることを優先してリスケしたのは責任感が疑われる
・国民民主から追放された女性が自殺した1ヶ月後程度に愛人とハメる神経
・政治活動の経歴がない若く美しいだけの女性が急に取り立てられて急に追放され自殺、彼女も愛人にされていたのではないか
・自殺した女性への関係の強要はなかったのか、もし関係があって合意だとしても酷い捨て方をして仕事すらも奪って死に追い込んだのではないか
・玉木が性的なことに寛容な方針ならともかく、「政治家の性的行動をチェックし不適切なら辞めさせるべき」との政策を掲げていたのだから自主的に辞めるべきではないか