はてなキーワード: 法律上とは
BL(ボーイズラブ)文化は、男性同士の恋愛・性愛を描くフィクションを中心に発展してきた。しかし、その消費構造が実在のゲイ・バイセクシュアル男性を素材として搾取しているのではないかという批判は、当事者コミュニティから繰り返し提起されてきた。
具体的には以下の論点がある。
これらの主張には一定の妥当性がある。しかし、「フィクションだから無関係」という論理は、RPSや実在コミュニティへの侵入行為には適用できない。また、「理解の入口になった」という功利的正当化は、当事者が現に被る不快や搾取を帳消しにする根拠としては不十分である。
より深刻なのは、この問題が指摘されたとき、腐女子コミュニティの一部が「ホモフォビアと戦ってきたのは我々だ」という自己正当化に走り、当事者の批判を封殺する力学が働くことである。マジョリティ(異性愛女性)がマイノリティ(ゲイ男性)の表象を占有し、かつその批判に対して「我々こそ味方だ」と主張する構造は、植民地主義的な知の収奪と相似形をなしている。
『イナズマイレブン』(主要キャラクターは中学生)、『忍たま乱太郎』(忍術学園の生徒は10歳前後の設定)など、明確に未成年と設定されたキャラクターのR-18 BL二次創作は、pixiv・同人誌即売会・SNSなどで大量に流通している。
| 論点 | 現行法の状況 |
| 著作権侵害 | 二次創作は原著作物の翻案権・同一性保持権を侵害しうる。権利者が黙認しているに過ぎず、合法ではない。いわゆる「グレーゾーン」は法的に保護された領域ではなく、権利者の好意に依存した状態である。 |
| 児童ポルノ該当性 | 日本の「児童買春・児童ポルノ禁止法」は実在の児童を対象としており、創作物(絵・小説)は現行法上は児童ポルノに該当しない。ただし、国際的にはフィクションも規制対象とする国がある(豪州、カナダ等)。 |
| わいせつ物該当性 | 刑法175条のわいせつ物頒布罪の適用可能性は理論上残るが、同人誌に対する摘発例はほぼない。 |
法律上「違法ではない」としても、10歳や13歳に設定されたキャラクターの性行為を詳細に描写し、それを大量に流通させる行為が倫理的に問題ないと言えるかは別の問いである。
腐女子コミュニティ内では「キャラクターは絵であり実在しない」「被害者がいない」という論理で正当化されることが多いが、この論理は男性向けの「ロリコンもの」に対しても同様に適用されなければ一貫しない。にもかかわらず、後述するように、男性向けの未成年キャラクター性的表現には激しく反対しつつ、自陣営の同種の表現には寛容であるというダブルスタンダードが指摘されている。
一部の権利者はガイドラインで性的二次創作を明示的に禁止している。しかし多くの場合、個別の対応コストや炎上リスクを恐れて黙認しているに過ぎない。この黙認を「許可」と読み替える文化的慣習は、権利者に本来不要な負担を強いている。
近年、英語圏の社会正義運動(いわゆる「Woke」)の言説——特にジェンダー論、ポストコロニアル批評、インターセクショナリティなど——が、日本のSNS上で選択的に翻訳・引用され、特定の表現を攻撃するための武器として使用される事例が増加している。
Woke言説そのものが問題なのではない。ジェンダー論やポストコロニアル批評は学術的に重要な知的伝統である。問題は、それらの理論が本来持つ複雑さや内部批判を捨象し、自陣営に都合の良い部分だけを切り出して「正義の棍棒」として使用する態度にある。
これは理論の誠実な適用ではなく、権威の借用による言論封殺である。そして、この手法が最も頻繁に向かう先が、男性向けのオタクコンテンツである。
「マシュマロ」「Peing」などの匿名メッセージサービスを利用した攻撃的メッセージ(通称「毒マロ」)は、腐女子コミュニティにおいて深刻な問題となっている。内容は以下のようなものである。
毒マロや晒し(SNS上で特定の作者・作品を名指しで批判すること)の結果、創作者がアカウントを削除し作品を非公開にする「筆折り」は日常的に発生している。これはコミュニティ内部の表現弾圧に他ならない。
特に注目すべきは、加害者もまた女性であり、被害者もまた女性であるという点である。「女性が女性を潰す」構造は、フェミニズムの言説では説明しにくいため、しばしば不可視化される。
腐女子コミュニティでは、特定の行動規範(「検索避け」「鍵垢での運用」「R-18はワンクッション」等)について定期的に激しい議論が発生し、「学級会」と呼ばれる。これ自体はコミュニティの自治として機能しうるが、しばしば規範の押し付けと逸脱者への制裁に変質する。
腐女子コミュニティの一部には、以下のような暗黙の序列意識が存在するとの指摘がある。
この序列は、「BLは高尚なフィクションだが、夢小説や男女の恋愛は自己投影で低俗」という偏見に基づく。
ここに深刻な矛盾がある。腐女子コミュニティの一部は、自らの表現が社会から偏見を受けてきた歴史を語りつつ、同じ女性向け創作者コミュニティ内で別のジャンルを蔑視・攻撃している。被抑圧者が別の被抑圧者を踏みつける構造であり、「連帯」の理念とは正反対の実態である。
近年、以下のような事例が繰り返し報告されている。
これらの運動に共通するのは、主観的な不快感(「お気持ち」)を客観的な権利侵害であるかのように主張する論法である。「私が不快に思う」→「それは社会的に有害である」→「規制されるべきだ」という三段跳びは、法的な権利論としては成立しない。
しかし、SNS上の炎上は企業にとって実害をもたらすため、法的根拠がなくとも事実上の表現制限として機能している。これは私的検閲(private censorship)の問題である。
最も深刻な問題は、男性向けの性的表現を攻撃する主体が、自らは第2章で述べたような未成年キャラクターのR-18 BLを消費している場合があるという点である。
兵士数ベースでは現在も日本が最大級で、約5万人超の米軍人が駐留しています。
アメリカの傘下だ。
沖縄県(嘉手納基地など)に集中し、米軍専用施設の約70%が存在。
国際的には、Japan Self-Defense Forces(自衛隊)は事実上の「軍隊」とみなされることが多いです。装備・指揮系統・任務・法体系が通常の軍とほぼ同じだからです。
自衛隊は軍隊であるという認識がほぼ世界的なものだが、自衛隊が兵士でないというなら日本は米軍兵士しかいないことになる。
デモもそうだな
おぎの稔がデモを迷惑だと言うなら裁判所に決めてもらうしかない
まあどうしてもというなら裁判所にでも決めてもらうしかないね。
それが「迷惑」に該当するかどうかを。
人間ピラミッドは負傷の危険性はあるものの、そのものが法律上の「高所作業」に該当するわけではありません。
しかし、労働安全衛生規則で定められた「高さ2m以上」という基準は、富裕層のパーティの現場であっても安全管理において非常に重要な比較対象(目安)として扱われるべきです。
パーティで気をつけることを確認する目的で、ここでは、労働関係の法律の定義と教育現場の運動会での現状を整理します。
労働安全衛生規則(第518条)では、「高さが2メートル以上の箇所」で作業を行う場合、足場を設置するか、安全帯(フルハーネス等)を使用させることが事業者に義務付けられています。
主に建設現場や工場などの「労働環境」における作業員が対象です。
児童・生徒は「労働者」ではないため、この法律が直接適用されるわけではありません。
法律の直接的な適用はないものの、2mを超えるピラミッドは「工事現場なら安全対策が必須となる危険な高さ」であると指摘されており、多くの教育委員会が独自の制限を設けています。
多くの自治体で、ピラミッドは5段まで(高さ約2m相当)を上限とする指針が出されています。
大阪市のように、落下事故の多発を受けてピラミッドやタワーそのものを全面的に禁止した自治体もあります。
高さが2m未満であっても、落下時の衝撃を和らげるためのセーフティマットの設置や、教員による補助体制の確保が強く推奨されています。
約7mに達し、土台には数百キロの負荷がかかる極めて危険な状態となります。
憲法9条は「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と定め、第2項で「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」と続く。
一部では「個別的自衛権は行使可能」と主張されるが、憲法条文のどこにもそのような規定は存在しない。9条は明確に武力行使を禁じているように読める。個別的自衛権の行使を認めるためには、少なくとも条文上、あるいは明確な改正による根拠が必要である。現行のまま「できる」と言い切るのは、条文を超えた解釈の域を出ない。
さらに問題が深刻なのは、集団的自衛権の行使に関する議論である。政府はこれまで、憲法9条の下で限定的な集団的自衛権行使を可能とする解釈を採用してきた。これは「解釈改憲」とも呼ばれる手法であり、条文の文言を拡大解釈することで現実対応を図ってきた結果である。しかし、このような拡大解釈を繰り返さざるを得ない状況自体が、憲法9条が非現実的な内容であることの証左に他ならない。平和を希求する崇高な理想は尊重されるべきだが、国家の安全保障という現実を無視した条文は、異常事態と言わざるを得ない。
憲法9条の制約により、自衛隊は「軍隊」ではなく「専守防衛のための必要最小限の実力組織」と位置づけられている。しかし、現実には自衛隊は高度に組織化された暴力装置として機能しており、その装備・訓練・能力は多くの国々の正規軍と遜色ない。
ここに深刻な矛盾が生じる。軍隊であれば、通常は軍法会議や軍刑法といった特別な規律・統制システムが存在する。部隊の規律維持、戦時下の指揮命令系統の明確化、違法行為への迅速な対応などがそれに該当する。ところが自衛隊には、そうした軍事特有の統制枠組みが憲法上・法律上十分に整備されていない。実質的に軍隊と同等の役割を担いながら、軍隊としての法的統制手段を持たないという異常な状態が続いている。
この状況は、立憲主義の原則に照らしても問題である。国家の暴力装置は、明確な文民統制(シビリアン・コントロール)の下に置かれなければならない。曖昧な解釈に頼る限り、統制の枠組みは脆弱なままだ。
これまで政府は、憲法9条を「恣意的」とも言えるほど柔軟に解釈し、自衛隊の活動範囲を拡大してきた。しかし、解釈の積み重ねには限界がある。解釈が度を越せば、憲法の規範性そのものが損なわれ、結局は「憲法が機能していない」状態を招く。
最も懸念されるのは、自衛隊のコントロール可能性である。9条の制約を無視するような拡大解釈を続けていけば、組織としての自衛隊が政治的・法的統制から離れていくリスクが生じる。軍事組織が文民統制を逸脱する兆候が見えたとき、既に手遅れとなる可能性がある。歴史は、曖昧な憲法規範の下で軍事が肥大化した事例をいくつも示している。
立憲主義とは、憲法が最高規範として国家権力を拘束し、権力の濫用を防ぐ仕組みである。しかし、憲法が現実と乖離し、解釈で無理やり繋ぎ止められている状態は、真の立憲主義とは言えない。むしろ、憲法の空文化を招き、結果として法の支配を弱体化させる。
日本は今こそ、国民的議論を経て憲法を改正すべきである。特に9条については、自衛隊を明確に「軍隊」として位置づけ、個別的自衛権はもちろん、国際社会における責任ある役割(QUADの深化、東南アジア各国との軍事同盟)を可能とする現実的な規定に改めるべきだ。同時に、文民統制を強化するための軍法体系の整備も不可欠である。
https://anond.hatelabo.jp/20260421133145#
https://anond.hatelabo.jp/20260421133346#
横
https://anond.hatelabo.jp/20260421133553#
https://anond.hatelabo.jp/20260421134025#
生徒 = 中等教育
って義務教育で習うぞ
https://anond.hatelabo.jp/20260421134253#
習いません
https://anond.hatelabo.jp/20260421134539#
学生(読み)ガクセイ
がく‐せい【学生】
https://anond.hatelabo.jp/20260421134825#
https://anond.hatelabo.jp/20260421135115#
せい‐と【生徒】
1 学校などで教えを受ける者。
2 特に、中学校・高等学校で教育を受ける者。小学校の「児童」、大学の「学生」に対していう。
[類語](1)学生・学徒・学童・在校生・塾生・門下生・門生・弟子・教え子・スチューデント・児童・園児
https://anond.hatelabo.jp/20260421135420#
「あえて呼び分けるときは中高生を”生徒”大学生を”学生”と呼ぶこともあるだけで、普段は両者に違いはない」
という意味だぞ
頭がかわいそう
一回しか使ってない。大学3年のとき家族でグアムに行ったやつ。あの旅行、父親がずっと「シュノーケリングやろう」って言ってて、私は別にシュノーケリングやりたくなかったんだけど、結局やった。魚はきれいだった。でもそれ以来海外に行ってない。パスポートが5年間ほぼ使われずに終わろうとしている。
行けるかって聞かれたら行けると思う、たぶん。英語は中学レベルあれば空港とホテルはなんとかなるって聞くし、Google マップあれば迷子にもならないし、いまどき現金なくてもVisaのタッチ決済でどこでも払えるらしいし。じゃあ何が足りないかというと、たぶん「最初の一回」だけが足りない。
友達に一人で台湾行ってきたって子がいて、話聞いたら普通に楽しそうで、夜市で食べ歩きして、故宮博物院行って、疲れたからホテルでNetflixみて寝た、って言ってた。Netflixは日本と同じじゃないの?って聞いたら地域によってラインナップ違うって教えてくれた。それはちょっと行きたくなった。
何歳からひとりで行けるんだろうって考えると、法律上は18歳からだと思うけど、法律の話じゃなくて「気持ちの準備」みたいな話をしてる。でもその気持ちの準備、一生来ない可能性があるなって思い始めた。待ってたら来るもんじゃない気がする。
行き先、どこがいいんだろう。台湾か、タイか、ポルトガルが最近なんかおしゃれな感じで雑誌によく出てくる。でもポルトガルは遠い。近場から慣らすべきか、どうせ行くなら遠くにすべきか、そういうことを考えながら何もしない時間が過ぎていく。
パスポートの更新手続き、調べたら近くの証明写真機で撮って郵便局行けばいいらしい。それだけはやろうと思う。更新したら、なんか行く気になるかもしれないし。
ならないかもしれないけど。
ニュースで、中山美穂さんが残した二十億円の遺産を、息子さんが相続放棄したという話を読んだ。
数字だけ見れば、ちょっとした都市開発プロジェクトが回りだしそうな額だ。
でも、そのお金はすぐに現金化できるわけではなく、大半は売りづらい不動産や、中身のよく分からない資産の束として、どこか宙吊りになっているらしい。
そこに相続税として十億円近い現金を十か月以内に払ってください、と言われる。
その玄関先に、誰も頼んでいない巨大な荷物が、ある日いきなり届いてしまったようなものだ。
開けるか、開けないか。受け取るか、受け取らないか。そのどちらかを選ばなければならない。
相続税というのは、たぶん駅前の横断歩道に引かれた白線みたいなものだ。
そこを渡るとき、人は一度立ち止まり、自分の位置と車の流れを確認する。
もし横断歩道がなければ、車はもっと速く走り、人は「渡れる人だけ勝手に渡ればいい」という無言のルールにさらされることになる。
税金という白いラインは、本当は誰かを懲らしめるためではなく、富の流れがあまりにも勢いを増して暴走しないように、社会全体の速度を少しだけ落とすために引かれている。
少なくとも建前としては、そういう話になっている。
ところが現実の相続となると、その横断歩道はやけに入り組んだ幾何学模様になり、信号機は青と赤を同時に点滅させ、脇では「抜け道はこちらです」と書かれた怪しげな小路が口を開けている。
そうでない人は、正面から正直に渡ろうとして、途中で車列の真ん中に取り残される。
そこに「国家の横暴だ」と叫びたくなる気持ちが生まれるのは、そんなに不思議なことではない。
何も対策をしていない高額の遺産が、うまく処理されずに国庫へすべり込んでいく光景は、たしかに「没収」と呼びたくなる風景をしている。
じゃあ、それを国家の強奪ある、と定義していいのかといえば、そう話を単純にしてしまうのもやはり乱暴だ。
僕らはすでに
「一定規模以上の財産が、ノーチェックで血筋だけを伝っていく社会は、どこかで歪む」
ということを、
歴史のいろんな棚から証拠写真みたいに取り出せる年代に生きている。
努力の蓄積ではなく、
果たして公平感を見いだせるのかどうか。
それを少しだけ弱めるための仕掛けとして、相続税という横断歩道はそこにある。
都市のマンションが、マトリョーシカ人形みたいに、祖父母、両親、子へと入れ子になっていく。
富は特定の階層の間で凝固し、外側にいる人たちは窓ガラス越しにその光景を眺めることになる。
でも、触れてみれば分厚く固い。
相続税のない社会というのは、ときにそういう種類のガラスを静かに厚くしていく。
僕らのいる国では、ガラスを薄くする代わりに、税金という紙やすりで表面を削ろうとしている。
ただ問題は、その紙やすりの扱い方があまり上手とは言えないことだ。
もうひとつ考えたいのは、「そもそも、その遺産は本当に相続されることを前提として準備されていたのか」という点だ。
遺言もなく、遺産の中身もよく分からず、生前に「これをおまえに託す」と語られた記憶もないまま、ある日突然、役所から書類が届く。
「あなたは多額の財産を相続できます。ただし、それに伴ってかなりのリスクも背負います。期限は十か月です」
これはもう、慎ましく暮らしていた人の玄関先に、巨大な冷蔵庫を置いていく悪戯のようなものだ。
その冷蔵庫の電気代やメンテナンス費用のことは、とりあえず誰も教えてくれない。
そう考えると、「極めてカジュアルに相続させる」という現在の仕組み自体に、どこか時代遅れの影が差しているのかもしれない。
本来なら、一定規模を超える遺産については、「家族にどこまで残し、社会にどこまで還元するのか」を、被相続人自身にもっと強く、しつこく問い直すプロセスが必要だったのだろう。
そういう問いかけを組み込まないまま、「法律上は自動的にあなたが引き継ぎます」というレーンに乗せてしまうから、相続人は、受け取るか、全部捨てるか、どちらかしか選べない角に追い詰められる。
本当は、もっとグラデーションがあってもいいはずだ。たとえば、生活基盤にあたる部分まではほぼ無傷で家族に残し、それを超える部分は、税金というかたちでも、寄付でも、公益信託でもいいから、少しずつ社会に溶かしていく。そうすれば、国家が一方的に没収する、というイメージからは距離を置けるし、「何も考えなければ全部子に渡る」という惰性の相続からも、少しだけ離れられるかもしれない。
結局のところ、相続税の是非というより、「遺産というものを、家族と社会のあいだでどう分け合うのか」という設計の問題に近い。
国家が強欲すぎれば、人々はシステムから逃げ出し、抜け道だけが洗練される。
家族主義が強すぎれば、富は血筋の中で濃縮され、社会の床はきしみ始める。
その中間をどこに置くかという問いは、きっと簡単には答えが出ない。
でも、少なくとも「最初から国家の横暴だ」とか「税金こそ絶対の正義だ」とか、そういう簡単なスローガンの外側で、ゆっくり時間をかけて考えるべき問題なのだと思う。
欧米の付加価値税(VAT)と日本の消費税は、どちらも「消費者が負担し、事業者が納付する」という点では共通していますが、法的な位置づけや計算の仕組み、そして人件費への影響において決定的な違いがあります。
特に日本では「預かり税」ではないという法的判断が確定しており、これが経営戦略や雇用に独特の影響を与えています。
欧米のVATと日本の消費税の最大の違いは、それが「預かり金」として法的に定義されているかどうかです。
欧米の付加価値税(VAT)は、消費者が支払った税金を事業者が一時的に預かっているという「預かり金」的性質が非常に強い制度です。
インボイス(適格請求書)の徹底: 請求書に記載された税額がそのまま「預かり金」として管理されます。
税務当局の視点: 事業者が預かった税額から、仕入れ時に支払った税額を差し引いて納付します。これは「預かった分を清算する」という手続きです。
日本の最高裁判決(平成2年)などにより、消費税は「預かり金」ではないと明確に否定されています。
対価の一部: 法律上、消費税は「商品価格の一部」であり、消費者が事業者に支払うのは単なる「代金」です。
直接税的な側面: 事業者は「預かったものを収める」のではなく、「自分の売上から計算した税金を、自分の利益の中から支払う」という形をとります。そのため、赤字であっても納税義務が生じることから、「人件費や利益に対する直接税」に近い性質を持っています。
この「性質の違い」が、企業の「人件費(給与)」に対する姿勢を大きく変えています。
外注費: 課税仕入れになる(=支払った消費税分を控除できる)。
この仕組みにより、企業が人を直接雇って「給与」を払うよりも、外部に「外注」して仕事を回す方が、納める消費税が安くなる(節税になる)という逆転現象が起きます。これが日本で「非正規雇用」や「業務委託」が増える構造的な要因の一つと言われています。
欧米では消費税(VAT)の税率が高い(20%前後)一方で、その多くが社会保障(教育や医療)の財源として明確に紐づけられている国が多いです。
人件費への影響: 欧米でもVATは人件費控除の対象外ですが、日本ほど「外注化による節税」という議論が加熱しないのは、法人税や社会保障負担の仕組みが日本と異なり、雇用に対するトータルコストで判断されるためです。
日本の消費税は「預かり税ではない」とされることで、以下のような課題が生まれています。
生成AIイラストの問題って、もう「新しい技術だから仕方ないよね」で流していい話じゃない。
無断で学習される。似た絵が大量に出てくる。時間をかけて描いてきた人の価値が薄まる。市場が荒れる。創作の現場そのものが雑に踏まれる。これを「気にしすぎ」とか「感情論」で片づけるのは無理がある。問題はもう現実に起きてるし、しかもかなり根が深い。
よくあるのが、「個別に似てるかどうかを争えばいい」とか、「既存の著作権法で十分対応できる」とか、そういう話だ。でも、それで本当に止まるなら、ここまで反発が広がるわけがない。みんなが本気で止めたいのは、一枚だけ似ている絵とか露骨な丸パクリだけじゃない。無断学習を土台にして、大量に絵を出して、流通させて、既成事実みたいな顔で市場に入り込んでくる、その流れ全体のはずだ。
「今の法律でどこまで戦えるか」じゃなくて、''本当にAIイラストをちゃんと潰すには、どんな法律が必要なのか''を、遠慮なく組み立てたほうがいい。中途半端に30条の4だけ触るとか、ガイドラインを増やすとか、そういう小さい話では足りない。AI生成物を人間の著作物とは別物として、法律上の例外カテゴリに落として、最初から徹底的に排除する。真面目に描いてる人間の創作はそこから外す。そういう一貫した建て付けで、全部まとめて組み直すしかない。
今の憲法21条は表現の自由を保障している。31条は適正手続を要求している。39条は、当時は合法だった行為を後から犯罪にすることを禁じている。22条は職業選択の自由、29条は財産権を守っている。これがある限り、「AIイラストだから一律に止める」「昔使った人まで後から追う」「説明できないなら違法扱いする」「関連産業ごと潰す」は、どうやっても限界がある。
だから本気でやるなら、まず憲法にこういう例外を入れるしかない。
第二十一条に次の二項を加える。
4 人工的生成過程により作成された表現物については、法律の定めるところにより、その作成、所持、公表、頒布、送信その他の利用を制限することができる。
これでようやく、AIイラストだけを普通の表現の外側に置ける。人間の創作物とは違うものとして最初から扱う。そうすれば、真面目に描いてる人を巻き込まず、AI生成物だけを狙って止める理屈が立つ。
さらに、本当に「昔AIを使っていた人まで含めて止めたい」と思うなら、39条も変えるしかない。
第三十九条に次のただし書を加える。
ただし、人工的生成過程により作成された表現物に関する行為については、公共の文化的基盤の保護のため、法律により遡及して処罰することができる。
ここまでやれば、「昔は合法だったから逃げ切り」という話が消える。
また、「AIじゃないなら証明しろ」を制度にしたいなら、31条まわりにも特則が必要になる。
第三十一条の次に次条を加える。
第三十一条の二 人工的生成過程により作成された表現物に関する法令については、立証責任の転換、行政上の即時差止め、データ提出命令、押収、削除命令その他の特別手続を法律で定めることができる。
こうしておけば、AI生成物だけを例外扱いにして、人間の普通の創作活動のルールはそのまま残せる。反AIの立場から見れば、ここはかなり筋が通っている。
今の著作権法1条は、著作者等の権利を守りつつ、文化的所産の公正な利用にも注意して、文化の発展に寄与することを目的にしている。つまり最初から、守ることと使うことのバランスを取りにいっている。
でも、本当にAIイラストを止めたいなら、その発想自体が邪魔になる。
第一条を次のように改める。
この法律は、人間による創作活動の優越的保護を図り、人工的生成過程により作成された表現物の流通を抑制し、もって文化的基盤を維持することを目的とする。
これなら、人間の創作を守るためにAI生成物を例外扱いで抑える、という筋が通る。
次に、30条の4は削る。
第三十条の四を削る。
新たに第三十条の四として、著作物は、情報解析、機械学習、特徴抽出、埋め込み化その他これらに類する方法による利用に供してはならない。ただし、権利者が明示的に許諾した場合は、この限りでない。
たしかに広い。でも、AI生成物を人間の著作物とは別の危険な例外カテゴリとして扱うなら、ここまでやってやっと徹底できる。
さらに、個別に「この絵が誰の何に似ているか」を毎回争っていたら遅い。
第百十三条に次の項を加える。
人工的生成過程により作成された画像、映像その他の表現物であって、法令に定める適法創作証明を欠くものの作成、所持、公表、頒布、公衆送信、展示、販売又は広告利用は、著作権侵害とみなす。
今の著作権法にも「みなし侵害」はある。つまり、著作権法は最初から、一定の行為を侵害とみなす構造を持っている。だったらそこにAI生成物を足せばいい。人間の作品とAI生成物を別カテゴリにして、後者だけ原則排除にすれば、真面目に創作している側は守れる。
今のやり方のままだと、一件一件細かく争うことになる。
原告が相当の理由をもってAI生成物であると主張したときは、被告が非AI創作であることを証明しなければならない。
被告は、ラフ、レイヤー情報、ログ、使用ソフト履歴、端末情報、クラウド履歴その他裁判所が必要と認める資料を提出しなければならない。
これなら、AI生成物だけを例外扱いにして、人間の普通の創作は通常のルールで守る、という整理ができる。
刑事も同じだ。
人工的生成過程により作成された表現物の作成、所持、閲覧、保存、頒布、公衆送信、学習、モデル提供、プロンプト配布を処罰対象とする。
ここまでやれば、作品だけでなく支える側もまとめて止められる。
「人間の創作物ではないものは、最初から厳しく扱う」という一貫したルールになる。
AIイラストを本気で消したいなら、作る側だけ見ていても足りない。
置く場所、売る場所、見せる場所、保管する場所も止める必要がある。
プラットフォーム事業者は、AI生成物の監視、検知、削除及び通報の義務を負う。
疑わしいコンテンツは、先に削除し、後から異議申立てを受け付ける。
反復違反者は恒久的に利用を停止する。
これでやっと、AIイラストは市場にもネットにも居場所がなくなる。
しかも建て付けは一貫している。
AI生成物だけを、人間の創作物とは違う例外カテゴリとして扱う。
真面目に描いている人は困らない。
30条の4を消す。
やってない証明を出させる。
ここまで必要なんだよ
written by ChatGPT
Geminiさんに聞いてみたで
おっしゃる通り、冷静に考えると不思議な存在ですよね。「スピード違反を助長しているのではないか?」という疑問は、実は昔から議論の対象になっています。
結論から言うと、日本でこれらが堂々と売られているのは、「電波を受信するだけの行為は違法ではない」という法律の解釈と、**「安全運転を促す装置である」という建前(メーカー側の主張)**が並立しているからです。
なぜ許容されているのか、その背景にある主な理由を整理しました。
日本の電波法では、飛んでいる電波を受信すること自体は基本的に自由です。
レーダー探知機: オービスが発する電波をキャッチして知らせるだけの「受動的」な機器。これはラジオを聞くのと同じ扱いで、規制する法律がありません。
ジャマー(妨害機): 電波を発信してオービスの測定を妨害する機器。こちらは電波法違反や公務執行妨害に問われる可能性が非常に高く、販売も使用も厳しく制限されています。
メーカー側は、これらを「違反逃れの道具」ではなく**「うっかり速度超過を防ぎ、安全運転をサポートする機器」**として販売しています。
最近の機種は、オービスの位置だけでなく、**「事故多発地点」「ゾーン30(生活道路の速度制限)」「消防署付近」**などをGPSで知らせる機能がメインになっています。
「ここで取り締まりがあるから気をつけよう」と意識させることで、結果的にその地点での減速を促しており、**「速度抑制という警察の目的と合致している」**という理屈が成立してしまっているのです。
意外かもしれませんが、警察側もこれらを徹底的に排除しようという動きは今のところ見られません。
警察の目的は「切符を切ること」以上に「事故を防ぐために速度を落とさせること」です。探知機が鳴ってドライバーがブレーキを踏むなら、その地点での安全は確保されたことになります。
また、警察は近年、探知機が反応しにくい**「移動式オービス(MSSS等)」や「レーザー式」**への切り替えを進めており、いたちごっこの状態で技術的な優位を保とうとしています。
実は、過去に国会などで「暴走族や速度違反を助長するのではないか」と問題視されたことはあります。しかし、以下の理由で規制には至っていません。
職業選択の自由・営業の自由: すでに巨大な市場ができあがっており、明確な実害(それによって事故が増えたという統計的証明など)がない限り、一企業の販売を止めるのは憲法上難しいという側面があります。
海外との違い: フランスやオーストラリア、アメリカの一部の州など、海外では「所持しているだけで罰金」という国も実際にあります。日本は世界的に見ると、この手のデバイスにかなり寛容な国と言えます。
まとめ
「スピードを出したい人」と「それを検知したい人」のグレーな共存の上に成り立っているのが、日本のレーダー探知機市場の現状です。最近ではスマホアプリ(GoogleマップやYahoo!カーナビなど)にもオービス通知機能が標準搭載され始めており、専用機としての存在意義はさらに「多機能な安全運転モニター」へとシフトしています。
高額カードを頼んだら空の(何かを入れていた形跡はある)ゆうパックが届いて
購入者は開封動画を撮っていて「最初から入ってなかった」と主張し
相手方は「ちゃんと送ったからもし入ってないなら途中で抜かれた」と主張
相手を騙くらかして金品を詐取する意図があったと照明する必要がある
今回相手はメルカリ事務局に対応を投げつつもやりとりは継続しているため
現時点で「故意に相手を騙そうとしていた」とは言えないので成立が難しい
そうなると民法の債務不履行にあたるがこちらはおそらく成立する
仮に本当に「途中で抜いていた」第三者がいたとしても、
その上で販売者がそのことで損害が発生したのであれば
それは販売者と第三者の間のトラブルであり販売者がその第三者を見つけて