はてなキーワード: 食品表示法とは
今後の為になれば、、、
•アイスミックスの滑らかさを出すには、オーバーラン(冷凍撹乱)する前にホモジナイザーをしなければならないですが、その時はミキサーを使うといいです!(業務用のガラス製がおすすめです)攪拌時間は大体1ℓあたり60秒です。
•あとは、ミックス作る際の入れる順番ですかね。水飴や液糖、水などを攪拌して、完璧に混ざったら砂糖や脱脂粉乳などの粉類を入れて、それが解けた後に油です。溶け切ったら80度をキープしながら1分間殺菌。そこからミキサーで攪拌し、冷却をして8°以下になったら香料を入れます。(温度が高いと香りが飛びます。)また、香料や安定剤は基本的に1日はおいたほうが香りと粘りが出てきますのですぐオーバーランを入れるのはお勧めしません。
•ココナッツ油やパーム油を組み合わせるので独自の配合がありますが、基本的にはパーム油7ココナッツ3くらいかと。。。
•数値が合わなかったのは、食品表示法的に表示しなくてもいい項目があるからです!チョコレートコーチングも書いていても、実は中に香料や乳化剤がほんの少し入っています(副剤となる為表示不要です。)
ああ、あなたは「業者は行政指導を受けてすらその指導の根拠たる食品表示法の当該規定を読みすらしない、ないし規定の内容を理解できないのだ」と考えるタイプの方なんですね
で終わりなんだよ
指導権限は県が持ってるので職員の勘違いでも消費者庁が勝手に指導内容を撤回したりできないので、
そんな簡単に終わりませんよ
一旦行政指導という形で出しちゃった以上は県はきちんと再検討して撤回するなりすることになる
で、今その再検討中
とお前が勝手に思い込んでるだけだよね
愛媛県には食品表示法の改正権限なんてないんだから、業者が要望を出してるのが愛媛県に対してだけなら、
業者が問題にしているのは食品表示法絡みの一括表示欄のことではなく、「パッケージにも味噌と書いてはダメ」という行政指導の話ということになる
「一方、食品表示法は、食品の安全性確保などを目的とし、食品表示基準に従って名称▽原材料▽産地――など必要な情報を一括でパッケージの裏側などに記載するよう義務付けている。」
麦“みそ”って書いちゃってましたとさ
一括表示欄に「麦みそ」って書いてるからこれは修正することになる可能性があると思う
ただこの保健所職員は「枠外にも味噌って書いちゃダメです~」とか大嘘こいて消費者庁に「いや別にそんなことないですけど……」って否定された状況
宇和島保健所は「原材料に大豆が含まれない麦味噌は麦味噌と表示できない」「パッケージにも味噌の2文字は使用できない」と指摘。
景品表示法は「商品名に制限を加える法律ではない」と説く。健康に良いみそで血圧が抑えられるとうたっているのに、実際はそうではないなど、商品内容を実態よりも明らかに優良であると示していない限りは違反にあたらないという。
食品表示法は、食品の安全性確保などを目的とし、食品表示基準に従って名称▽原材料▽産地――など必要な情報を一括でパッケージの裏側などに記載するよう義務付けている。
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms214_200330_01.pdf
原材料名欄に、原材料にもち米粉、バター、植物油脂及び醸造酢を使用していないにもかかわらず、当該各原材料名を表示するとともに、容器包装に「バター香る」と表示することにより、あたかも原材料にバターを使用し ているかのように示す表示・栄養成分の量及び熱量について、使用された原材料等から得られた値又は推定値を表示せず、これと異なる値又は推定値を表示
こんな悪徳企業が
このたび当社では、食品衛生法の定める使用基準に準じて、角型食パンに小麦粉改良剤の臭素酸カリウムを使用し、更なる品質改善とおいしさの向上に取り組むことといたしました。
と言って、誰が信じるのか?ってことですよ。